自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2022年12月24日
提出期限
未指定
案件概要
自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び四街道市財務規則(昭和40年規則第1号)の規定により、一般競争入札(事後審査型)を次のとおり実施する。
四街道市長 鈴 木 陽 介1 一般競争入札(事後審査型)に付する事項工事等の名称工事等の場所履行期間予定価格 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)免除回数払い (12回)2 入札参加資格に関する事項 四街道市物品等一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。
)のほか、 本公告日現在において、以下の要件をすべて満たしている者。
登録業種 「建物設備等保守・修繕」許認可等 電気事業法施行規則第52条の2に規定する外部委託先の要件を満たしている者 大分類 中分類 「電気設備保守点検」本店又は支店・営業所の所在地四街道市内に本店若しくは契約に関する委任を受けた支店等がある者、又は千葉県内に本店がある者。
(四街道市入札参加資格者名簿に市内・準市内・県内で登録されている者。
ただし県内にあっては、千葉市内、佐倉市内又は八千代市内に本店を有する者に限る)実績等過去5年間に市町村において、ごみ処理施設の自家用電気工作物保安管理委託業務を受注し、適正に契約を履行した者令和5年4月1日から令和6年3月31日工事等の概要 電気事業法に基づく自家用電気工作物の点検及び保守業務金 1,760,000 円そ の 他入札保証金支払条件四街道市公告第 313 号四街道市一般競争入札第 215 号令和4年12月6日自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター)四街道市クリーンセンター3 入札参加の申請及び資格確認令和 4 年 12 月 6 日 17 時 00 分から令和 4 年 12 月 22 日 11 時 00 分まで (ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く) 別記様式第2号(物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書) 実績を証する書類の写し(契約の履行が完了している契約書等の写し) 許認可等を証する書類の写し4 設計図書等に関する事項令和 4 年 12 月 6 日 17 時 00 分から令和 5 年 1 月 13 日 10 時 00 分まで 入札情報サービスからダウンロードすること。
令和 4 年 12 月 26 日 9 時 00 分から令和 4 年 12 月 27 日 11 時 00 分まで 質問回答書に質問を記載し、契約課宛てメールすること。
令和 5 年 1 月 10 日 17 時 00 分までに 入札情報サービスに掲載します。
5 入札及び開札令和 5 年 1 月 11 日 9 時 00 分から令和 5 年 1 月 12 日 11 時 00 分まで (ただし、電子入札の場合は午前0時から午前8時までを除く。
持参による場合は開庁時間内。
) 入札金額内訳書の提出の有無 無令和 5 年 1 月 13 日 10 時 00 分 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)6 その他の事項予算担当課入札執行課連絡先 TEL043-421-6113 FAX043-424-8922 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp経営企画部契約課入札書提出期間共通事項4のとおり開札日時及び場所備考環境経済部クリーンセンター共通事項3のとおり 申請確認通知添付書類等設計図書等の閲覧期間・閲覧場所共通事項2のとおり設計図書等に対する質問期間共通事項2のとおり質問の回答23 日 17 時 00分までに通知入札参加資格令和 4 年 12 月一般競争入札参加共通事項2・3のとおり申請書(事後審査型)の申請期間
令和 4 年 12 月 6 日付け 四街道市公告第 313 号 にて公告した入札の執行については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 工事等の名称2 工事等の場所3 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)4 工事等の概要 別添「設計図書等」のとおり5 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日6 設計図書等の配布(1) 設計図書は、公告日から開札日時まで電子入札システムの入札情報サービスにてダウン ロード又は閲覧に供する。
(2) 契約書、契約約款及び入札約款等の入札・契約に係る関係書類は、四街道市ホームページ 「入札・契約」の「入札・契約関係書式」を確認すること。
7 入札説明書及び設計図書に対する質問この入札説明書及び設計図書に不明な点がある場合は、次のとおり対応します。
(1) 質問について質問は、入札情報サービスよりダウンロードした質問回答書に質問を記載し、契約課へメールにて送信すること。
(メールの到達は電話で確認すること。
)契約課 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp質問締切日時 4 年 12 月 27 日 11 時 00 分(2) 回答について質問に対する回答は、下記の日時までに入札情報サービスに掲載します。
回答掲載日時 5 年 1 月 10 日 17 時 00 分8 入 札 方 法 本入札は、『ちば電子調達システム』(以下「電子入札システム」という。
)を利用して執行する。
(以下「電子入札」という。
) 電子入札システムにより難いものは、事前に発注者の承認を得た者について、従前の紙による入札(以下「紙入札」という。
)を認める。
紙入札を希望する者は、「紙入札方式参加届出書」(様式2号)を入札参加申請書提出締切日時までに契約課に提出すること。
また、入札方法については、下記に留意すること。
令和令和【 入 札 説 明 書 】自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター)四街道市クリーンセンター予 定 価 格 金 1,760,000 円(1) 電子入札、紙入札共通事項 ① 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す 金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者で あるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載 (入力)すること。
② 入札書に、くじ番号(3桁の任意の数字)を記載(入力)すること。
③ 提出された入札書は書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。
④ 入札執行回数は、1回を限度とする。
⑤ 事後審査型のため開札後は一時保留とし、落札候補者の審査をする。
(2) 電子入札による場合 ① 電子入札システムに対応する認証局より発行された電子証明書(以下「ICカード」 という。
)を取得し、電子入札システムの「四街道市」に利用者登録を行っていること。
② 入札書の入力は、注意して正確に行い、入札書発行確認画面において金額を確認して入 札書の提出を行うこと。
③ 入札書の提出は、入札書受付締切日時までに完了すること。
④ 入札書の提出にあたっては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあ るため締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行うこと。
⑤ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面または、入札状況一覧画面に おいて入札書提出が非表示となったことを確認すること。
(3) 紙入札による場合 ① 紙入札により入札する者は、「入札書」(電子入札用)「誓約書」「委任状」等の必要書 類を、四街道市ホームページ「入札・契約」の「入札・契約関係書式」よりダウンロード して使用すること。
「委任状」「誓約書」「入札書」は、本説明書の工事等の名称及び工事 等の場所を記載し、書類提出日の日付を記載すること。
② 入札書は、入札書受付締切日時までに持参により提出すること。
③ 入札書を提出する者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
なお、自己の印鑑とは、入札者 が代表者の場合は代表者印、入札者が年間委任されている受任者の場合は受任者の印、入札 者が代理人の場合は代理人の印であるので注意すること。
④ 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印(年間委任して いる場合は受任者の印)を押印すること。
⑤ 入札者が代理人である場合、①でダウンロードした「委任状」を持参しなければならない。
なお、委任状は委任者の印でなければ訂正できないので注意すること。
また、使用印鑑届兼委任状が提出している場合は、その写しを提出すること。
9 入札金額内訳書本入札は、入札金額内訳書の提出の有無(入札金額内訳書の提出が「有」の場合は、入札情報サービス配布の「入札金額内訳書」 または同内容を記載した任意による内訳書を提出すること。
) る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた無10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免 除(2) 契約保証金 免 除11 支 払 条 件(1) 前 金 払 (契約金額の10分の 以上)(2) 部 分 払 (出来形部分に相当する出来高の10分の9以内で工期中 回まで )12 入札執行日時等 (1) 入札開始日時 令和 5 年 1 月 11 日 ( 水 ) 9 時 00 分入札書提出締切日時 令和 5 年 1 月 12 日 ( 木 ) 11 時 00 分開札予定日時 令和 5 年 1 月 13 日 ( 金 ) 10 時 00 分(2) 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)※ 紙入札の承認を受けた者は、入札書提出期間内に入札書等を提出すること。
13 入札の無効 入札約款、電子入札約款及びこの入札説明書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、入札公告日以後、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。
14 入 札 結 果 入札結果は、電子入札システムの「入札情報サービス」により確認することができる。
また、落札者には、四街道市より契約手続きの連絡をするものとする。
15 予算担当課 四街道市 環境経済部クリーンセンター無場 所無
自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター)仕様書1 適用範囲この仕様書は、四街道市(以下「市」という)が委託するクリーンセンター内の自家用電気工作物の点検及び保守業務に適用する。
2 委託業務名自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター)3 委託場所市クリーンセンター4 委託期間令和5年4月1日から令和6年3月31日5 業務の履行請負者は、市が委託する業務を円滑かつ適正に遂行するとともに、施設の機能を維持できるよう、契約書及び仕様書に基づきその業務を完全に履行しなければならない。
6 委託内容別表によるものとする。
7 責任者現場の責任者は業務を熟知する者で、作業員の指導及び監督を行うとともに、労働管理を円滑に遂行するものとする。
8 業務時間業務時間は原則として平日の月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとし、時間延長をする場合は当日午後3時までに担当者へ申し出るものとする。
ただし、午後5時15分から翌日午前8時30分までは、何時でも連絡が出来るようにしておくとともに、必要な場合には市クリーンセンターへ出向できる体制を整備しておくこと。
なお、上記以外の日時に業務を行う場合は、事前に担当者と協議の上、定めた日時に実施すること。
9 業務報告請負者は、業務実績を明らかにするために、市が認める様式で点検日報等を作成し、報告しなければならない。
10 支払方法支払回数は12回とし、毎月の業務終了後に行う検査に合格した後に、支払うものとする。
ただし、支払金額は契約金額を支払回数で割り、小数点以下の端数を切り捨てた金額を最終回を除く各回の支払額とし、最終回に残額を支払うものとする。
11 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、市及び請負者が協議の上、定めるものとする。
自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター)仕様書 別表1 点検及び保守当該業務は、電気事業法による自家用電気工作物の維持及び運用についての保安規定、電気事業法、人事院規則及び労働安全衛生規則を遵守して、適正にその点検及び保守を行うものとする。
・月例点検(月1回) 計12回・年次総合点検(年1回) 計 1回[1]設備概要(月例点検)(1)変電室(組立式)①構内1号柱上DGR付きPAS 1台②引込みケーブル(構内1号柱~第1変電室) 1式③連続ケーブル(第1変電室~第2変電室) 1式④主開閉器(DS)第1変電室・第2変電室(各1台) 2台⑤真空遮断機(VCB) 6台⑥手動断路器 9台⑦避雷器 1台⑧電力ヒューズ 8ヵ所⑨高圧進相コンデンサー 3台⑩高圧リアクトル 3台⑪モールド変圧器 3Φ 1,500kVA 1台⑫モールド変圧器 3Φ 500kVA 1台⑬モールド変圧器 3Φ 300kVA 1台タイトラ 3Φ 150kVA 1台単相 150kVA 1台⑭計器用変成器(各トランス用) 5ヵ所⑮接地極設置場所 4ヵ所(2)保護継電器等①方向性地絡継電器(DGR) 4個②不足電圧継電器(UVR) 1個③2E継電器 2個④過電流継電器(OCR) 11個(3)低圧関係①開閉器 64ヵ所②計器用変成器(各トランス用) 8ヵ所③漏電火災報知器 28ヵ所(4)非常用発電機設備①発電機(電圧420V 定格出力130kVA 燃料100㍑) 1基(5)直流電源装置①アルカリ蓄電池 1基[2] 点検事項(月例点検)(1)電気設備(高圧関係)①構内1号柱PAS及び引込みケーブル設置状況の外観点検をすること。
②各開閉器の異音の有無等の確認及び外観点検をすること。
③各変圧器の異音の有無等の確認及び外観点検をすること。
④各機器の異音の有無等の確認及び外観点検をすること。
⑤接地等の状況確認及び外観点検をすること。
⑥各機器の電圧・電流の確認及び外観点検をすること。
(低圧関係)①各主分電盤の電圧・電流の確認及び外観点検をすること。
②各主分電盤の異音の有無等の確認及び外観点検をすること。
③各機器の電圧・電流の確認及び外観点検をすること。
④各機器の異音の有無等の確認及び外観点検をすること。
⑤各主制御盤の電圧・電流の確認及び外観点検をすること。
⑥各主制御盤の異音の有無等の確認及び外観点検をすること。
(※外観点検とは、汚れ、損傷、異臭、錆、変色及び過熱等の異常の有無を目視、嗅覚、手触り等により点検するものである。
)(2)非常予備発電設備①冷却水の漏れの有無を点検。
②燃料重油タンクの外観点検及び重油残量の確認。
③エンジン始動用蓄電池の電圧・電流及び電解液(水位)の確認。
(3)直流電源装置①電源電圧及び直流電圧の確認。
②充電電流及び放電電流の確認。
③浮動充電・均等充電等の確認。
④蓄電池の異音、液漏れ、損傷等の有無を点検。
[3]設備概要及び点検事項(年次総合点検)(1)電気設備(高圧継電器試験)①構内1号柱PAS(DGR付き)の試験 1台②第1変電室内DGR 2台③第2変電室内DGR 1台④第1変電室内UVR 1台⑤第1変電室内OCR 9台⑥第1変電室内OCR 2台(高圧絶縁測定)①引込みケーブル(構内1号柱~第1変電室) 1ヵ所②連絡ケーブル (第1変電室~第2変電室) 1ヵ所③所内ケーブル (第1変電室) 1式④所内ケーブル (第2変電室) 1式⑤各高圧機器 8ヵ所(接地抵抗測定)①設置箇所の測定 4ヵ所(低圧絶縁測定)①低圧盤及び分電盤の測定 64ヵ所(2)非常用発電機設備(性能及び性能点検)①非常用発電機の自動運転及び自動停止の確認。
②冷却水タンクの水位の確認。
③燃料重油タンクの外観点検及び重油残量の確認。
④エンジン始動用蓄電池の電圧・電流及び電解液(水位)の確認。
⑤エンジンの異常有無の確認。
⑥発電電圧の確認。
(3)直流電源装置①電源電圧の確認及び直流電圧の確認。
②各リレー(開閉器)が連動で作動するか確認。
③充電電流及び放電電流の確認。
④浮動充電及び均等充電の確認。
⑤蓄電池の異音、異臭等有無の確認。
⑥蓄電池の電解液(水位)の確認。
(4)その他①高圧・低圧ケーブル用ハンドホールの水抜き及び損傷の有無 6ヵ所[4]清掃点検・検査・電機設備①各DSのネジの締まり具合、電線の張り具合及び留金具の締め付け具合等の確認及び清掃。
1式②各OSのネジの締まり具合、電線の張り具合及び留金具の締め付け具合等の確認及び清掃。
1式③各(PT)(CT)のネジの締まり具合、電線の張り具合及び留金具の締め付け具合等の確認及び清掃。
1式④各コンデンサーのネジの締まり具合、電線の張り具合及び留金具の締め付け具合等の確認及び清掃。
1式⑤各トランスのネジの締まり具合、電線の張り具合及び留金具の締め付け具合等の確認及び清掃。
1式⑥その他機器のネジの締まり具合、電線の張り具合及び留金具の締め付け具合等の確認及び清掃。
1式⑦屋外の配線ピットの清掃点検 13ヵ所[5]保安管理・施設の電気設備全般の維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、通常点検以外に臨時的な点検若しくは指導等を実施する。
その他電気を安全かつ合理的に使用するための指導等も行うこと。
2 その他(1)申請手続き①保安規定変更届及び不選任申請書を関東経済産業局へ申請すること。
②承認番号(不選任承認申請後)を東京電力パワーグリッド株式会社へ申請すること。
(2)その他①月例点検及び年次点検以外に市が臨時的に電気設備の改修を行う時など、市が請負者の立会いが必要と判断した場合は、その指示に従うこと。
②事故等により電気設備に異常が発生した場合は、連絡体制により連絡を行うので、昼夜を問わず早急に市クリーンセンターへ出向し、しかるべき応急措置を講じること。
また、その原因を究明し指示・指導を行うとともに、全力で電力復旧に努めること。
③大規模な自然災害等を含めた緊急事態が発生した場合は、電話回線等を使用しごみ焼却施設運転管理業者へ状況確認を行うこと。
なお、電話回線等あらゆる手段において連絡が取れない場合は、市クリーンセンターの状況の如何に関わらず、至急市クリーンセンターへ出向すること。
注1 クリーンセンターが原因 である場合注2 東京電力パワーグリッド 株式会社が原因である 場合停電発生警備会社市クリーンセンター【緊急時等連絡体制】JFE環境サービス市クリーンセンター注1市クリーンセンター注2電気主任点検業者JFE環境サービス電気主任
令和5年度自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター) 設計書金 円名 称 数 量 金 額 備 考保全業務費 ⑴業務原価 一式 一般管理費等 一式 計 ⑵測定器具損料 機械器具賃借 計 ⑴+⑵ 消費税相当額 10% 合計技術者区分 労務数量 単 価 乗率 金 額 乗率 金額機械器具賃借 発電機3式測定器具損料(高圧)2式(低圧)1式業務原価 合計 計年次点検作業員マンホール・ケーブル年次点検作業員年次点検試験員(低圧)年次点検試験員(高圧)年次点検責任者定期点検作業員定期点検責任者保安管理自家用電気工作物費 目 集 計 表 (自家用電気工作物保安管理委託) クリーンセンター区 分 項 目直 接 人 件 費 直接物品費直接業務費業務管理費金 額
1 2 履 行 場 所3 履 行 期 間4 円( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )円5 契約保証金 免 除 上記の委託業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
5 年 月 日住 所 千葉県四街道市鹿渡無番地発注者四街道市四街道市長 鈴 木 陽 介 印住 所受注者氏 名 印業務委託料令和氏 名(案)業 務 委 託 契 約 書委託業務名 自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター)四街道市クリーンセンター令和5年4月1日から令和6年3月31日(総則)第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様書(以下「設計図書」という。
)に従い、これを履行しなければならない。
2 この契約書及び設計図書に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
(再委託等の禁止)第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(委託業務の調査等)第4条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
(履行期間の延長)第6条 受注者は、その責に帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は、受注者の負担とする。
ただし、損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて受注者に負担させることが著しく公正を害すると認められるときは、発注者は、その一部又は全部を負担する。
3 前2項に規定する発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)第8条 受注者は、委託業務の全部又は一部を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は、委託業務の成果が前項の検査に合格しないときは、直ちに契約の内容に適合するように手直し、再検査を受けなければならない。
この場合、再検査の期日については、前項を準用する4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果物を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払)第9条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料(単価契約の場合は単価に当該検査に合格した数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額)の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を締結した後に消費税額に変動が生じているときは、発注者は、同項の業務委託料にその変動した額に相当する額を加減した額を支払うものとする。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第11条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡しを受けた場合は、発注者がその契約不適合を知った時から 1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料(単価契約の場合は単価に予定実施数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における四街道市財務規則(昭和40年規則第1号)第124条第2項に規定する違約金の率で計算した額とする。
6 前項の場合において、発注者は、実際に生じた損害が前項の請求額を上回るときは、受注者に対し、実際に生じた損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 業務の中止の期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第9条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除の効果)第21条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。
)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。
)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(秘密の保持)第22条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(債務負担行為に係る契約の特則)第23条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における支払の限度額(以下「支払限度額」という。
)は、次のとおりとする。
令和4年度 0 円令和5年度 円2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(管轄裁判所)第24条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(疑義等の決定)第25条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。
※支払金額は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。
(談合その他不正行為に係る解除)第2条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、 直ちに契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引 の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7 条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項 の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したと き。
2 受注者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。
)である場合におけ る前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に 適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の 10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている ときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定に よる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除す るか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指 定する期限までに支払わなければならない。
受注者が契約を履行した後も同様とする。
た だし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第 3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告 示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、 この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する 賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求すること ができる。
3 前2項の場合において、受注者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠 償金を連帯して発注者に支払わなければならない。
受注者が既に共同組合等を解散してい るときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約 (総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。
)と一体をな す。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第2条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条に規定するものをいう。
以下同じ。
)から業務妨害又は不当要求を 受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、 所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者が業務の一部を委託した者(以下「受託者」という。
)が暴力団等から業 務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告 するよう当該受託者を指導すること。
また、受託者から報告を受けた際は、速や かに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)第3条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、四街道市建設工事請負業者等指名 停止措置要領(平成4年7月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行 なう。
受託者が報告を怠った場合も同様とする。
業務妨害又は不当要求に対する措置に関する特約(業務委託用)
確認審査申請書質問・回答様式第2号(第7条), 年 月 日 , 四街道市長,様,住 所,申請者,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書, 一般競争入札に参加したいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。
, なお、入札参加資格を満たしていること及び申請書類の内容について、事実と相違ない,ことを誓約します。
,記,1 公 告 年 月 日,令和4年12月6日,2 業 務 名,自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター),3 履 行 場 所,四街道市クリーンセンター,4 物品・委託入札参加資格確認審査申請書類記載責任者, 所属名・氏名, 電話番号, , ファックス番号,5 添付書類,一 般 競 争 入 札 質 問 回 答 書,件名:,自家用電気工作物保安管理委託(クリーンセンター),標記件名の一般競争入札について、質問いたします。
,会社名,担当者,連絡先,N O,質 問,回 答, 1, 2, 3, 4, 5, 6,1)質問は、この様式(Excelファイル)を使用し電子メールで 契約課(ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp)へ提出すること。
, 質問がない場合は、提出の必要はありません。
,2)質問に対する回答は、入札情報サービスに掲載します。
, どこからも質問がない場合は、回答の掲載もありません。
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