四街道市ボランティア活動補償制度保険

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2023年01月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
四街道市ボランティア活動補償制度保険 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び四街道市財務規則(昭和40年規則第1号)の規定により、一般競争入札(電子入札・事後審査型)を次のとおり実施する。 四街道市長 鈴 木 陽 介1 一般競争入札(電子入札・事後審査型)に付する事項工事等の名称工事等の場所履行期間予定価格免除前金払い2 入札参加資格に関する事項 四街道市物品等一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。 )のほか、 本公告日現在において、以下の要件をすべて満たしている者。 登録業種 「その他委託」 大分類四街道市公告第 321 号令和4年12月21日四街道市令和5年5月1日から令和6年5月1日工事等の概要そ の 他四街道市一般競争入札第 223 号四街道市ボランティア活動補償制度保険市内に活動の拠点を置く自主的に構成された団体のボランティア活動における事故の指導者・参加者を補償するもの(賠償責任補償、傷害補償)入札保証金支払条件金 1,455,000 円 中分類 「保険業務」設定なし設定なし本店又は支店・営業所の所在地実績等許認可等設定なし3 入札参加の申請及び資格確認令和 4 年 12 月 21 日 17 時 00 分から令和 5 年 1 月 16 日 11 時 00 分まで (ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く) 別記様式第2号(物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書)4 設計図書等に関する事項令和 4 年 12 月 21 日 17 時 00 分から令和 5 年 1 月 26 日 11 時 30 分まで 入札情報サービスからダウンロードすること。 令和 5 年 1 月 18 日 9 時 00 分から令和 5 年 1 月 19 日 11 時 00 分まで 質問回答書に質問を記載し、契約課宛てメールすること。 令和 5 年 1 月 23 日 17 時 00 分までに 入札情報サービスに掲載します。 5 入札及び開札令和 5 年 1 月 25 日 9 時 00 分から令和 5 年 1 月 26 日 11 時 00 分まで (ただし、電子入札の場合は午前0時から午前8時までを除く。 持参による場合は開庁時間内。 ) 入札金額内訳書の提出の有無 無令和 5 年 1 月 26 日 11 時 30 分 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)6 その他の事項予算担当課入札執行課連絡先 TEL043-421-6113 FAX043-424-8922 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp共通事項2のとおり月 令和一般競争入札参加設計図書等に対する質問期間年申請書(事後審査型)17分までに通知5 日共通事項3のとおり共通事項2・3のとおりの申請期間申請確認通知経営企画部契約課総務部自治振興課入札参加資格時 1 17添付書類等備考開札日時及び場所質問の回答入札書提出期間共通事項4のとおり設計図書等の閲覧期間・閲覧場所共通事項2のとおり00 令和 4 年 12 月 21 日付け 四街道市公告第 321 号 にて公告した入札の執行については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 工事等の名称2 工事等の場所3 4 工事等の概要 別添「設計図書等」のとおり5 履行期間 令和5年5月1日から令和6年5月1日6 設計図書等の配布(1) 設計図書は、公告日から開札日時まで電子入札システムの入札情報サービスにてダウン ロード又は閲覧に供する。 (2) 契約書、契約約款及び入札約款等の入札・契約に係る関係書類は、四街道市ホームページ 「入札・契約」の「入札・契約関係書式」を確認すること。 7 入札説明書及び設計図書に対する質問この入札説明書及び設計図書に不明な点がある場合は、次のとおり対応します。 (1) 質問について質問は、入札情報サービスよりダウンロードした質問回答書に質問を記載し、契約課へメールにて送信すること。 (メールの到達は電話で確認すること。 )契約課 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp質問締切日時 5 年 1 月 19 日 11 時 00 分(2) 回答について質問に対する回答は、下記の日時までに入札情報サービスに掲載します。 回答掲載日時 5 年 1 月 23 日 17 時 00 分8 入 札 方 法 本入札は、『ちば電子調達システム』(以下「電子入札システム」という。 )を利用して執行する。 (以下「電子入札」という。 ) 電子入札システムにより難いものは、事前に発注者の承認を得た者について、従前の紙による入札(以下「紙入札」という。 )を認める。 紙入札を希望する者は、「紙入札方式参加届出書」(様式2号)を入札参加申請書提出締切日時までに契約課に提出すること。 また、入札方法については、下記に留意すること。 令和令和【 入 札 説 明 書 】四街道市ボランティア活動補償制度保険四街道市予 定 価 格 金 1,455,000 円(1) 電子入札、紙入札共通事項 ① 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の0に相当す 金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者で あるかを問わず、見積った契約希望金額の100分の100に相当する金額を入札書に記載 (入力)すること。 ② 入札書に、くじ番号(3桁の任意の数字)を記載(入力)すること。 ③ 提出された入札書は書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。 ④ 入札執行回数は、1回を限度とする。 ⑤ 事後審査型のため開札後は一時保留とし、落札候補者の審査をする。 (2) 電子入札による場合 ① 電子入札システムに対応する認証局より発行された電子証明書(以下「ICカード」 という。 )を取得し、電子入札システムの「四街道市」に利用者登録を行っていること。 ② 入札書の入力は、注意して正確に行い、入札書発行確認画面において金額を確認して入 札書の提出を行うこと。 ③ 入札書の提出は、入札書受付締切日時までに完了すること。 ④ 入札書の提出にあたっては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあ るため締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行うこと。 ⑤ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面または、入札状況一覧画面に おいて入札書提出が非表示となったことを確認すること。 (3) 紙入札による場合 ① 紙入札により入札する者は、「入札書」(電子入札用)「誓約書」「委任状」等の必要書 類を、四街道市ホームページ「入札・契約」の「入札・契約関係書式」よりダウンロード して使用すること。 「委任状」「誓約書」「入札書」は、本説明書の工事等の名称及び工事 等の場所を記載し、書類提出日の日付を記載すること。 ② 入札書は、入札書受付締切日時までに持参により提出すること。 ③ 入札書を提出する者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 なお、自己の印鑑とは、入札者 が代表者の場合は代表者印、入札者が年間委任されている受任者の場合は受任者の印、入札 者が代理人の場合は代理人の印であるので注意すること。 ④ 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印(年間委任して いる場合は受任者の印)を押印すること。 ⑤ 入札者が代理人である場合、①でダウンロードした「委任状」を持参しなければならない。 なお、委任状は委任者の印でなければ訂正できないので注意すること。 また、使用印鑑届兼委任状が提出している場合は、その写しを提出すること。 9 入札金額内訳書本入札は、入札金額内訳書の提出の有無(入札金額内訳書の提出が「有」の場合は、入札情報サービス配布の「入札金額内訳書」 または同内容を記載した任意による内訳書を提出すること。 )無 る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免 除(2) 契約保証金 免 除11 支 払 条 件(1) 前 金 払 (契約金額の10分の10以上)(2) 部 分 払 (出来形部分に相当する出来高の10分の9以内で工期中 回まで )12 入札執行日時等 (1) 入札開始日時 令和 5 年 1 月 25 日 ( 水 ) 9 時 00 分入札書提出締切日時 令和 5 年 1 月 26 日 ( 木 ) 11 時 00 分開札予定日時 令和 5 年 1 月 26 日 ( 木 ) 11 時 30 分(2) 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)※ 紙入札の承認を受けた者は、入札書提出期間内に入札書等を提出すること。 13 入札の無効 入札約款、電子入札約款及びこの入札説明書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、入札公告日以後、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 14 入 札 結 果 入札結果は、電子入札システムの「入札情報サービス」により確認することができる。 また、落札者には、四街道市より契約手続きの連絡をするものとする。 15 予算担当課 四街道市 総務部自治振興課無場 所有 四街道市ボランティア活動補償制度保険 仕様書1 制度の概要四街道市ボランティア活動補償制度実施要綱(以下「要綱」という。 )のとおり2 保険期間令和5年5月1日午後4時から令和6年5月1日午後4時まで3 保険の内容要綱に基づく補償を盛り込んだ内容であること。 4 保険契約者四街道市5 保険料市が全額負担する。 6 保険料の算出基礎(1)令和4年10月1日現在の人口(外国人を含む) 96,161人(2)保険金支払実績(令和4年12月7日現在)別表のとおり7 補償対象要綱のとおり8 補償の内容要綱のとおり9 名簿の提出の省略保険会社へ被補償者名簿の提出は行わないものとする。 市が被補償者名簿を事前に備え付けていなくとも要綱のとおりの補償を行うこと。 10 事故発生時の手続き団体の代表者は事故発生日から原則14日以内に四街道市に事故報告書を提出する。 11 保険金請求事務に関する役割(1)保険会社の役割保険会社は、賠償責任事故において事故の解決のために相手方との交渉が必要な場合は、保険会社の費用により示談交渉を行うものとする。 (2)市の役割ア 市は提出された事故報告書について調査し、制度の適用対象となる事故か否かを判定する。 イ 市は、保険金請求書兼事故報告書を保険会社に提出する。 12 保険料の確定精算省略するものとする。 13 法令等の遵守(1)要綱及び直近の住民登録者数を算出根拠とし、ボランティア活動団体又は活動内容や人数等の資料提示をせずに保険料が算出できる、国の認可を受けた商品であること。 (2)使用する保険種目ア 賠償責任保険施設所有管理者・生産物・保管者各特別約款、コミュニティ活動特約条項付帯イ 費用利益保険コミュニティ活動補償制度費用保険特約条項付帯いずれも不精算特約付帯保険料払い込み猶予特約附帯(保険料は、令和5年4月25日までに支払うものとする。 )14 引受保険会社の引受承諾書及び保険約款等の提出について四街道市ボランティア活動補償制度の実施について、本仕様書及び要綱と保険引受内容、保険約款との整合性を確認するため、次の書類を添付すること。 (1)四街道市ボランティア活動補償制度引受に関する届出書(引受保険会社代表者及び引受代理店代表者の捺印があるもの。 )なお、本制度の運用を円滑化するため、引受保険会社は1社とし、複数の保険会社による引き受けや共同保険引受は行わないものとする。 また、引受保険会社は、次の要件を満たすものとする。 (証明資料を添付)(ア)保険財務力格付(※1)スタンダード&プアーズ社(S&P社)「A」以上 又は発行体格付 格付投資情報センター(R&I社)「AA」以上の保険財務力を有する者。 (イ)(ア)以外の要件(※2)日本法人であること。 ※1 本制度の円滑な実施運営ができるよう、保険金受取に関するリスクを配慮した。 ※2 補償を受けるべき者(団体)の権利を保全するため、保険期間中に保険会社が日本から撤退するリスクを抑えること及び当該業務について迅速な対応ができることを配慮した。 (2)保険の引受に関し使用する保険約款なお、実施要綱第4条(3)イについては新型コロナウイルスにも対応ができることとし、それを証する保険約款の条文の該当箇所に赤色の下線を入れること。 (3)契約実績を示す保険契約申込書の写し15 支払いについて支払いについては、前金払いとする。 16 その他ボランティア活動補償制度について必要があると認めたときは、両者協議を行うこととする。 工事番号 提出年月日件名一 金 円一 金 円四街道市総務部自治振興課 令和 年 月 日年度科目 令和4~5年度 第2款 第1項 第12目 第11節 役務費設計者設 計 書履行場所 工事場所 四街道市 履行方法 請負 履行期間 令和5年5月1日 ~ 令和6年5月1日業務費総額上記金額の100分の100の額工事名 四街道市ボランティア活動補償制度保険四街道市令和4~5年度設 計 説 明・ボランティア活動補償制度保険 1式四街道市ボランティア活動補償制度保険備 考四街道市令和4~5年度 四街道市ボランティア活動補償制度保険工種・種別 数量 単位 単価 金額 備考ボランティア活動補償制度保険 1 式 対象人数 96,161人業務費総額計工 種 内 訳 書四街道市 令和4年度支払実績 令和4年12月7日現在№ 事故発生日 活動内容 事故状況 保険金支払額1 4.5.20 公園の樹木剪定枝が隣家に落下し、カーポートの屋根が損傷171,771円2 4.7.19 森林環境整備木の枝をのこぎりで切断中に負傷4,500円3 4.9.4 草刈作業中草刈作業中、蜂に刺され負傷3,000円 - 1 -四街道市ボランティア活動補償制度実施要綱(目的)第1条 この要綱は、市民団体のボランティア活動の事故について、四街道市ボランティア活動補償制度(以下「ボランティア活動補償制度」という。 )をもって補償することにより、ボランティア活動の健全な発展を図るとともに地域社会の振興に寄与することを目的とする。 (用語の定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ⑴ ボランティア活動 計画的又は継続的に行われる社会奉仕活動、地域社会活動、社会福祉活動及び社会参加活動等をいう。 ただし、自助活動、政治、宗教、営利を目的とした活動、及び対価を得て行う活動を除く。 ⑵ 市民団体 市内に活動の拠点を置く自主的に構成された団体で、その活動が、本来の職場や仕事を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的、または臨時の公益性のある活動を行う団体。 ⑶ 指導者 ボランティア活動の計画立案及び運営の立場に携わる者、若しくは指導的地位にある者又はこれに準ずる者若しくは構成員、スタッフをいう。 ⑷ 参加者 ボランティア活動に直接参加する者をいう。 ただし、単なる施設の入場者、利用者、催事の見物人等を除く。 (保険契約)第3条 市長は、ボランティア活動補償制度を実施するために損害保険会社(以下「保険会社」という。 )と損害保険契約(以下「保険契約」という。 )を締結するものとする。 (対象事故)第4条 ボランティア活動補償制度の対象となる事故は、次の各号に掲げるとおりとする。 ⑴ 損害賠償責任事故 次のいずれかのものをいう。 ア ボランティア活動中の市民団体及び指導者が、活動中に人の生命、身体又は財物に損害を与え、市民団体又は指導者が法律上の損害賠償責任を負う事故イ 市民団体及び指導者の指示又は管理下においてボランティア活動を行う時間中(休憩時間を含む。 )にボランティア活動を行う場所、市民団体の施設若しくはこれらの相互間の移動中に行ったボランティア活動に直接起因しない個人の行為又はボランティア活動が行われる場所と住居との通常の合理的な往復途上において行った個人の行為によって第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、当該団体の指導者- 2 -、構成員又はスタッフが法律上の損害賠償責任を負う事故(以下「業務外個人行為賠償事故」という。 )⑵ 傷害事故 ボランティア活動中(指導者及び参加者(以下「指導者等」という。 )が、活動が行われる場所と自宅との通常の往復経路途上にある場合を含む。 第3号において同じ。 )に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、指導者等が死亡又は負傷若しくは発症した事故をいう。 傷害事故には、熱中症(熱射病・日射病)並びに細菌性食中毒及びウイルス性食中毒(以下「熱中症等」という。 )を含む。 ⑶ 特定疾病事故 次のいずれかに該当する場合ア 指導者等が急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全等)、急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)を原因として、ボランティア活動中に死亡し、又はボランティア活動中に発症し、かつ病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合。 イ アに記載の疾患並びに熱中症等以外の疾患を指導者等がボランティア活動中に発症し、発症してから24時間以内に死亡したことが医師の診断により明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できる場合。 ただし、急性アルコール中毒及び麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。 (適用除外)第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については、ボランティア活動補償制度を適用しない。 ⑴ 損害賠償責任事故ア 市民団体又は指導者の故意による事故イ 戦争、変乱、暴動又は労働争議、政治的社会的騒じょうによる事故ウ 地震、噴火、洪水、津波又は高潮による事故。 エ 指導者の同居の親族に対する事故。 オ 市民団体又は指導者が所有し、使用し又は管理する車両(原動力がもっぱら人力である場合を除く。 )若しくは動物による事故カ その活動がもっぱら学校教育の管理下にあるものキ 狩猟による事故ク その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故⑵ 傷害事故又は特定疾病事故ア 指導者等の故意又は重大な過失による事故イ 戦争、変乱又は暴動による事故ウ 地震、噴火又はこれらによる津波- 3 -エ 指導者等の脳疾患、疾病(熱中症等及び特定疾病を除く。 )又は心神喪失による事故オ 指導者等の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故カ 山岳とはん、リュージュ、ハンググライダ-搭乗及びその他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故キ その活動がもっぱら学校教育の管理下にあるものク 指導者等が法令に定められた運転資格を持たず、又は飲酒、薬物使用等正常な運転が出来ないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故ケ 指導者等の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術を含むその他の医療措置コ 原因のいかんを問わず、医学的他覚所見のない頚部症候群(いわゆる「ムチウチ症」)又は腰痛サ その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故(対象範囲)第6条 損害賠償責任事故の対象となる損害の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 ⑴ 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬祭料、死亡による逸失利益、慰謝料及び物の修理代等⑵ 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用⑶ 損害の防止又は軽減のため有益な応急、緊急措置費用(損害賠償責任事故の補償限度額及び免責金額)第7条 損害賠償責任事故の補償限度額は、次の各号に掲げる額を限度とする。 ⑴ 他人の身体に損害を与え、市民団体又は指導者が法律上の賠償責任を負った事故は、1名・1事故につき1億5千万円とする。 ただし、製造、販売、若しくは提供した財物が、他人に引渡された後にその品質、取り扱い等によって生じた事故又は作業が完了し、又は放棄された後に、その作業の結果によって生じた事故(以下「生産物事故」という。 )については、ボランティア活動補償制度の1つの適用期間内において1億5千万円を限度とする。 ⑵ 他人の財物に損害を与え、市民団体又は指導者が法律上の賠償責任を負った事故は、1事故につき、1億5千万円とする。 ただし、生産物事故については、ボランティア活動補償制度の1つの適用期間内において1億5千万円を限度とする。 ⑶ 他人からの預かり品や管理している物を滅失し、き損し、又は汚損したこと等により損害を与え、市民団体又は指導者が法律上の賠償責任を負った事故は、1事故につき500万円、ボランティア活動補償制度の1つの適用期間内において500万円を限度とする。 2 前項の各号に定める事故については、1事故あたりの免責金額をそれぞれ- 4 -5,000円とする。 ⑷ 業務外個人行為賠償事故に係る補償限度額は、損害賠償金及び保険会社が認める費用につき、身体賠償・財物賠償共通補償限度額として1事故につき1億5千万円を限度とする。 (傷害事故の補償の額)第8条 傷害事故における補償の額は、次のとおりとする。 ⑴ 指導者等が傷害事故を直接の原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、250万円を支払うものとする。 ⑵ 指導者等が傷害事故を直接の原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときはその者に対し、250万円を限度として、その後遺障害の程度により支払うものとし、その区分については保険契約約款の区分を用いるものとする。 ⑶ 指導者等が傷害事故を直接の原因として、生活機能又は業務能力の滅失をきたし入院による治療を受けた場合には、事故の日から180日を限度として入院日数1日につき3,000円を支払うものとする。 ⑷ 指導者等が入院し、入院補償給付が支払われる場合で治療のために手術を受けたときは、入院補償給付日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10,20,40倍)を乗じた額を支払うものとし、その区分については保険契約約款の区分を用いるものとする。 ⑸ 指導者等が傷害事故を直接の原因として、生活機能又は業務能力の減少を生じ通院による治療を受けた場合には、事故の日から180日までの間において90日を限度として通院日数1日につき1,500円を支払うものとする。 (特定疾病事故の補償の額)第9条 指導者等が特定疾病事故に起因して死亡したときは、その者の法定相続人に50万円を支払うものとする。 (事故報告)第10条 市民団体及び指導者等は、ボランティア活動中に事故が発生したときは、事故発生の日から14日以内に団体を所管する所管課に、保険会社が指定する書類により報告しなければならない。 2 前項の規定により事故報告を受けた所管課は、速やかにこれを総務部自治振興課に送付するものとする。 (事実関係の確認等)第11条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、当該事故がボランティア活動中のものであるか確認するものとする。 - 5 -2 市長は、当該事故の事実関係を審査する必要があると認めたときは、四街道市ボランティア活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。 )に諮るものとする。 3 事故判定委員会に関することは別に定める。 (請求手続)第12条 損害賠償責任事故に係る請求は、市民団体又は指導者と被害者との間で法律上の問題が解決した後、市民団体又は指導者が保険会社に請求するものとする。 2 傷害事故又は特定疾病事故に係る補償金は、死亡補償にあっては死亡した指導者等の法定相続人が、負傷に係る補償にあたっては当該指導者等が補償金等請求書に必要な書類を添付し、市に請求するものとする。 この場合において、後遺障害補償に係る補償金の請求は当該障害の症状が固定した後に、入院及び手術補償に係る補償金並びに通院補償に係る補償金の請求は、入院又は通院が終了した後に行うものとする。 なお、市は、指導者等の請求による補償金相当分を保険会社に保険金として請求し、保険会社が当該保険金を市が指定した口座に振り込んだ場合は、これをもって補償金の支払いに代えることができる。 (支払方法)第13条 保険会社は、保険金を支払うときは、請求者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。 (補則)第14条 この要綱に定めるもののほか、保険契約に適用される約款及び特約条項の規定を準用するとともに、その他必要な事項は市長が別に定める。 附 則この要綱は、平成17年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成27年5月1日から施行する。 附 則この要綱は、令和5年5月1日から施行する。 - 6 -四街道市ボランティア活動事故判定委員会要領(目的)第1条 この要領は、四街道市ボランティア活動事故判定委員会(以下「委員会」という。 )の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (構成)第2条 委員会は、次の職にあるものをもって構成する。 ⑴ 総務部政策調整担当⑵ 経営企画部政策調整担当⑶ 福祉サービス部政策調整担当⑷ 健康こども部政策調整担当⑸ 環境経済部政策調整担当⑹ 都市部政策調整担当⑺ 教育部政策調整担当2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部政策調整担当、副委員長には経営企画部政策調整担当の職にあるものをもって充てる。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 (会議)第3条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。 2 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (付議事項)第4条 委員会に付議する事項は、次の各号に掲げるところによる。 ⑴ 損害賠償責任事故に係るボランティア活動中の事実関係及び事故認定の是非に関すること。 ⑵ 傷害事故に係るボランティア活動中の事実関係及び事故認定の是非に関すること。 (意見等の聴取)第5条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め意見等を聴くことができる。 (庶務)第6条 委員会の庶務は総務部自治振興課において処理する。 附 則この要領は、平成16年4月1日から施行する。 - 7 -附 則この要領は、平成22年4月1日から施行する。 附 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。 附 則この要領は、令和5年5月1日から施行する。 確認審査申請書質問・回答様式第2号(第7条), 年 月 日 , 四街道市長,様,住 所,申請者,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書, 一般競争入札に参加したいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 , なお、入札参加資格を満たしていること及び申請書類の内容について、事実と相違ない,ことを誓約します。 ,記,1 公 告 年 月 日,令和4年12月21日,2 業 務 名,四街道市ボランティア活動補償制度保険,3 履 行 場 所,四街道市,4 物品・委託入札参加資格確認審査申請書類記載責任者, 所属名・氏名, 電話番号, , ファックス番号,5 添付書類,一 般 競 争 入 札 質 問 回 答 書,件名:,標記件名の一般競争入札について、質問いたします。 ,会社名,担当者,連絡先,N O,質 問,回 答, 1, 2, 3, 4, 5, 6,1)質問は、この様式(Excelファイル)を使用し電子メールで 契約課(ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp)へ提出すること。 , 質問がない場合は、提出の必要はありません。 ,2)質問に対する回答は、入札情報サービスに掲載します。 , どこからも質問がない場合は、回答の掲載もありません。 ,

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