屈折検査機器購入

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年12月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
屈折検査機器購入 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び四街道市財務規則(昭和40年規則第1号)の規定により、一般競争入札(電子入札・事後審査型)を次のとおり実施する。 令和4年12月27日四街道市長 鈴 木 陽 介1 一般競争入札(電子入札・事後審査型)に付する事項工事等の名称工事等の場所履行期間予定価格 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)免除納品検査後、一括払い。 2 入札参加資格に関する事項 四街道市物品等一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。 )のほか、 本公告日現在において、以下の要件を全て満たしているもの。 登録業種 「医療用機器・衛生材料」屈折検査機器購入四街道市公告第 330 号入札保証金支払条件四街道市一般競争入札第 228 号四街道市鹿渡無番地 四街道市保健センター契約日の翌日から令和5年2月28日3歳6か月児健診で使用する屈折検査機器、専用プリンタの購入 大分類設定なし設定なし本店または支店・営業所の所在地設定なし業務等の概要そ の 他1,227,600円実績等許認可等3 入札参加の申請及び資格確認令和 4 年 12 月 27 日 17 時 00 分から令和 5 年 1 月 12 日 11 時 00 分まで (ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く) 様式第2号(一般競争入札参加資格確認審査申請書)4 設計図書等に関する事項令和 4 年 12 月 27 日 17 時 00 分から令和 5 年 1 月 23 日 13 時 00 分まで 入札情報サービスからダウンロードすること。 令和 5 年 1 月 16 日 9 時 00 分から令和 5 年 1 月 17 日 11 時 00 分まで 質問回答書に質問を記載し契約課宛メールすること。 令和 5 年 1 月 18 日 17 時 00 分までに 入札情報サービスに掲載します。 5 入札及び開札令和 5 年 1 月 20 日 9 時 00 分から令和 5 年 1 月 23 日 11 時 00 分まで (ただし、電子入札の場合は午前0時から午前8時までを除く。 持参による場合は開庁時間内。 ) 入札内訳書の提出の有無 無令和 5 年 1 月 23 日 13 時 00 分 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)6 その他の事項予算担当課 健康こども部健康増進課入札執行課 経営企画部契約課連絡先 TEL043-421-6113 FAX043-424-8922 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp備考分まで通知共通事項3のとおり年共通事項4のとおり開札日時及び場所質問の回答加申請書(事後審共通事項2のとおり13添付書類等共通事項2のとおり申請確認通知設計図書等に対する質問期間令和入札参加資格1設計図書等の閲覧期間・閲覧場所共通事項2・3のとおり入札書提出期間5 日 00 時 17一般競争入札参月査型)の申請期間 令和 4 年 12 月 27 日付け 四街道市公告 330 号 にて公告した入札の執行については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 工事等の名称2 工事等の場所3 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)4 工事等の概要 別添「設計図書等」のとおり5 履行期間6 設計図書等の配布(1) 設計図書は、公告日から開札日時まで電子入札システムの入札情報サービスにてダウン ロード又は閲覧に供する。 (2) 契約書、契約約款及び入札約款等の入札・契約に係る関係書類は、四街道市ホームページ 「入札・契約」の「入札・契約関係書式」を確認すること。 7 入札説明書及び設計図書に対する質問この入札説明書及び設計図書に不明な点がある場合は、次のとおり対応します。 (1) 質問について質問は、入札情報サービスよりダウンロードした質問回答書に質問を記載し、契約課へメールにて送信すること。 (メールの到達は電話で確認すること。 )契約課 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp質問締切日時 5 年 1 月 17 日 11 時 00 分(2) 回答について質問に対する回答は、入札情報サービスに掲載します。 回答掲載日時 5 年 1 月 18 日 17 時 00 分まで8 入 札 方 法 本入札は、『ちば電子調達システム』(以下「電子入札システム」という。 )を利用して執行する。 (以下「電子入札」という。 ) 電子入札システムにより難いものは、事前に発注者の承認を得た者について、従前の紙による入札(以下「紙入札」という。 )を認める。 紙入札を希望する者は、「紙入札方式参加届出書」(様式2号)を入札参加申請書提出締切日時までに契約課に提出すること。 また、入札方法については、下記に留意すること。 【 入 札 説 明 書 】屈折検査機器購入四街道市鹿渡無番地 四街道市保健センター予 定 価 格 1,227,600円令和令和契約日の翌日から令和5年2月28日(1) 電子入札、紙入札共通事項 ① 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す 金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者で あるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載 (入力)すること。 ② 入札書に、くじ番号(3桁の任意の数字)を記載(入力)すること。 ③ 提出された入札書は書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。 ④ 入札執行回数は、1回を限度とする。 ⑤ 事後審査型のため開札後は一時保留とし、落札候補者の審査をする。 (2) 電子入札による場合 ① 電子入札システムに対応する認証局より発行された電子証明書(以下「ICカード」 という。 )を取得し、電子入札システムの「四街道市」に利用者登録を行っていること。 ② 入札書の入力は、注意して正確に行い、入札書発行確認画面において金額を確認して入 札書の提出を行うこと。 ③ 入札書の提出は、入札書受付締切日時までに完了すること。 ④ 入札書の提出にあたっては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあ るため締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行うこと。 ⑤ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面または、入札状況一覧画面に おいて入札書提出が非表示となったことを確認すること。 (3) 紙入札による場合 ① 紙入札により入札する者は、「入札書」(電子入札用)「誓約書」「委任状」等の必要書 類を、四街道市ホームページ「入札・契約」の「入札・契約関係書式」よりダウンロード して使用すること。 「委任状」「誓約書」「入札書」は、本説明書の工事等の名称及び工事 等の場所を記載し、書類提出日の日付を記載すること。 ② 入札書は、入札書受付締切日時までに持参により提出すること。 ③ 入札書を提出する者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 なお、自己の印鑑とは、入札者 が代表者の場合は代表者印、入札者が年間委任されている受任者の場合は受任者の印、入札 者が代理人の場合は代理人の印であるので注意すること。 ④ 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印(年間委任して いる場合は受任者の印)を押印すること。 ⑤ 入札者が代理人である場合、①でダウンロードした「委任状」を持参しなければならない。 なお、委任状は委任者の印でなければ訂正できないので注意すること。 また、使用印鑑届兼委任状が提出している場合は、その写しを提出すること。 9 入札金額内訳書本入札は、入札金額内訳書の提出の有無(入札金額内訳書の提出が「有」の場合は、入札情報サービス配布の「入札金額内訳書」 または同内容を記載した任意による内訳書を提出すること。 )無 る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額 を切り捨てた10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免 除(2) 契約保証金 免 除11 支 払 条 件(1) 前 金 払 (契約金額の10分の 以上)(2) 部 分 払 (出来形部分に相当する出来高の10分の9以内で工期中 回まで )12 入札執行日時等 (1) 入札開始日時 令和 5 年 1 月 20 日 ( 金 ) 9 時 00 分入札書提出締切日時 令和 5 年 1 月 23 日 ( 月 ) 11 時 00 分開札予定日時 令和 5 年 1 月 23 日 ( 月 ) 13 時 00 分(2) 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)※ 紙入札の承認を受けた者は、入札書提出期間内に入札書等を提出すること。 13 入札の無効 入札約款、電子入札約款及びこの入札説明書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、入札公告日以後、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 14 入 札 結 果 入札結果は、電子入札システムの「入札情報サービス」により確認することができる。 また、落札者には、四街道市より契約手続きの連絡をするものとする。 15 予算担当課 四街道市 健康こども部健康増進課場 所無 無 屈折検査機器購入仕様書1. 【業務名称】屈折検査機器購入2. 【履行場所】四街道市鹿渡無番地 四街道市保健センター3. 【履行期限】令和5年2月28日まで4. 【支払い】支払回数は、一括払いとし、業務終了後の検査合格後に支払うものとする。 なお、政府契約の支払遅延防止等に関する法律を準用するものとし、本業務に係る請求書が発注者に到達した日から30日以内に支払うものとする。 5. 【対象物品及び数量】№ 物品名 発注数量 物品情報①スポットビジョンスクリーナー(キャリーケース付)1台メーカー:ウェルチ・アレン社品 番:AU-VS100S-J② SVSプリンターセット 1台メーカー:ヒューレット・パッカード社品 番:AU-SVS-PS標準様式として、検査時にその場で検査結果が A4出力できること、検査結果が表や図で表示できることをあげています。 メーカー・品番で、参考購入物品を示してありますが、同等品でもかまいません。 ただし、質問期間内に別紙「質問回答書」において質問をし、回答により承諾を得たものに限ります。 6. 【保証期間】物品の保証期間は1年間とする。 ただし、1年間以上の保証期間がある場合は、その保証期間を適用する。 7. 【その他】① 受注者は、対象物品にかかる納入日時が決定次第、発注者へ速やかに連絡をすること。 ② 契約金額には、本契約にかかる一切の費用を含めたものとする。 ③ 業務終了後であっても、不良品もしくは作業上の粗雑等により、瑕疵が認められた場合は、受注者の責任とし、追加で納品等を実施するものとする。 なお、その費用は受注者で負担するものとする。 ④ この仕様書に関し、定めのない事項またはこの仕様書に疑義が生じた場合は、発注者との協議により決定するものとする。 番号年 度 予算科目 4款 1項 3目 17節設計者一 金 円一 金 円一 金 円物品購入費総額内 訳業務価格消費税相当額令和5年2月28日まで四街道市 作成年月日 令和4年12月20日令和4年度 設 計 書屈折検査機器購入履行場所 四街道市鹿渡無番地(四街道市保健センター) 施工方法 物品購入 履行期限屈折検査機器購入設 計 説 明 備 考令和4年度 屈折検査機器購入工種・種別 内訳 数量 単位 単価 金額 備考スポットビジョンスクリーナー(キャリケース付き)物品情報メーカー:ウェルチ・アレン社品 番:AU-VS100S-J 1 台SVSプリンターセット物品情報メーカー:ヒューレット・パッカード社品 番:AU-SVS-PS 1 台小計消費税10%合計工 種 内 訳 書 確認審査申請書質問・回答様式第2号(第7条), 年 月 日 , 四街道市長,様,住 所,申請者,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書, 一般競争入札に参加したいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 , なお、入札参加資格を満たしていること及び申請書類の内容について、事実と相違ない,ことを誓約します。 ,記,1 公 告 年 月 日,令和4年12月27日,2 業 務 名,屈折検査機器購入,3 履 行 場 所,四街道市鹿渡無番地 四街道市保健センター,4 物品・委託入札参加資格確認審査申請書類記載責任者, 所属名・氏名, 電話番号, , ファックス番号,5 添付書類,一 般 競 争 入 札 質 問 回 答 書,件名:,屈折検査機器購入,標記件名の一般競争入札について、質問いたします。 ,会社名,担当者,連絡先,N O,質 問,回 答, 1, 2, 3, 4, 5, 6,1)質問は、この様式(Excelファイル)を使用し電子メールで 契約課(ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp)へ提出すること。 , 質問がない場合は、提出の必要はありません。 ,2)質問に対する回答は、入札情報サービスに掲載します。 , どこからも質問がない場合は、回答の掲載もありません。 , 1. 屈折検査機器購入2. 四街道市鹿渡無番地 四街道市保健センター3.4.( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5.上記の物品の売買について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な物品売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 発注者 住 所 千葉県四街道市鹿渡無番地四街道市四街道市長 受注者住 所氏 名 ㊞円月 日印契約保証金氏 名鈴木 陽介免 除令和 年 日 まで物 品 売 買 契 約 書契 約 金 額 円月件 名納 入 場 所納 入 期 限 28(案)令和 5 年 21(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約に関し、契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様書(以下「設計図書」という。 )に従い、これを履行しなければならない。 2 この契約書及び設計図書に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 (契約内容の変更等)第3条 発注者は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は一時中止することができる。 この場合において契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。 (納入期限の延長)第4条 受注者は、その責に帰することができない事由により、納入期限内に物品を納入することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。 (危険負担)第5条 納入完了までの間の物品の滅失、損傷その他の損害については、受注者の負担とする。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第6条 納入物品に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた経費は、受注者の負担とする。 ただし、損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて受注者に負担させることが著しく公正を害すると認められるときは、発注者は、その一部又は全部を負担する。 3 前2項に規定する発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (契約の履行)第7条 受注者は、この契約の履行に当たっては、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者が行う契約の履行は、第8条の検査に合格した後、当該物品を納入場所に納入したときをもって完了するものとする。 (検査)第8条 受注者は、物品を全部又は一部を納入しようとするときは、その旨発注者に申し出るものとし、発注者の指定する場所において、受注者の立会いの上、発注者の検査を受けなければならない。 22 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 3 発注者は、納入があった日から起算して10日以内に検査を行うものとする。 この場合において、納入物品が検査に合格しないときは、受注者は、その負担で現品を取り替えるか、又は発注者の指示に従うものとする。 (契約金額の支払)第9条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して契約金額(単価契約の場合は単価に当該検査に合格した数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額)の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を締結した後に消費税額に変動が生じているときは、発注者は、同項の契約金額にその変動した額に相当する額を加減した額を支払うものとする。 (契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第11条 発注者は、引き渡された物品に関し、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、3損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 7 引き渡された物品の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 4(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第2条の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。 (2) この契約の履行ができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。 (8) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)5第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。 (2) 引渡された物品に契約不適合があるとき。 (3) 第13条又は第14条の規定により物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(単価契約の場合は単価に予定数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額とする。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第13条又は第14条の規定により物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 物品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、契約金額(単価契約の場合は単価に予定数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額とする。 また、発注者の検査に合格した部分があるときは、完了部分の契約金額相当額を控除した金額とする。 )にこの契約の締結の日における四街道市財務規則(昭和40年規則第1号)第124条第2項に規定する違約金の率で計算した額とする。 6 前項の場合において、発注者は、実際に生じた損害が前項の請求額を上回るときは、受注者に対し、実際に生じた損害の賠償を請求することができる。 (受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期6間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第3条の規定により、契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。 (2) 第3条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第9条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (解除の効果)第21条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者に納入できる物品があり、かつ発注者が当該物品の引渡しを受けることを承諾した場合は、発注者は、当該物品を検査の上、当該検査に合格した物品の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた物品に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。 (秘密の保持)第22条 受注者は、この契約の履行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (管轄裁判所)第23条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。 7(疑義等の決定)第24条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。 談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他不正行為に係る解除)第2条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 受注者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 受注者が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、受注者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。 受注者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。

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