東久留米市地区センターの指定管理者を募集します
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年05月15日
提出期限
未指定
案件概要
東久留米市地区センターの指定管理者を募集します東久留米市地区センター指定管理者公募要項令和7年5月東久留米市福祉保健部福祉総務課1目 次1. 公募の趣旨 ……………………………………………………… 32. 指定管理者制度と指定管理者の責務について ……………… 33. 施設の概要 ……………………………………………………… 44. 指定管理者選定の概要 ………………………………………… 75. 資格要件 ………………………………………………………… 96. 応募の手続き …………………………………………………… 9(1)公募要項等の公開(2)現場説明・見学会(3)参加表明書の提出(4)公募要項等に対する質問(5)応募書類の提出7. 指定管理者の選定方法 ………………………………………… 11(1)参加資格審査(2)第1次審査(3)第2次審査(4)優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者の選定(5)審査経過及び結果の公表8. 指定管理者の評価基準 ………………………………………… 129. 指定期間 ………………………………………………………… 1310.指定管理料の上限額 …………………………………………… 1311.指定管理者が行う業務の範囲 ………………………………… 1312.事業計画書の記載内容 ………………………………………… 14(1)事業計画書1 公平な使用の確保(2)事業計画書2 市民サービスの向上(3)事業計画書3 経費の節減など効率的な運営(4)事業計画書4 安定的な施設サービスの継続的な提供(5)事業計画書5 地区センターの特性を考慮した基準13.留意事項 ………………………………………………………… 18(1)リスク分担(2)館内施設・設備の留意事項(3)立入検査(4)業務の継続が困難となった場合の措置等(5)第三者委託(6)指定管理者に委ねられない業務(7)不服申立て(8)随時報告、調査及び指示(9)災害・事故等対応業務(10)風水害時における指定緊急避難場所及び指定避難所開設時について2(11)関係法規の遵守14.指定管理者の指定・協定について …………………………… 22(1)基本協定事項(2)年度協定事項15.事業実施状況のモニタリング等 ……………………………… 23(1)概要について(2)モニタリングシートの作成と公表(3)市の監査委員による監査16.参考資料 ………………………………………………………… 23<お問い合わせ先>東久留米市福祉保健部福祉総務課 担当:酒井〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1TEL:042-470-7749、FAX:042-470-7808e-mail: fukushisomu@city.higashikurume.lg.jp窓口受付時間 午前8時30分〜午後5時メールでのお問い合わせ時には件名を「【東久留米市指定管理】件名」としてください。
31.公募の趣旨東久留米市地区センター(以下「地区センター」という。
)は東久留米市地区センター条例に則って、市民及び地域社会の福祉増進を図るため設置されている施設です。
地区センターには、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める老人福祉施設として「老人福祉センター」と、老人憩の家の設置運営について(昭和40年4月5日)に定める「老人憩の家」があります。
これらの施設は、高齢者に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜等、総合的に供与することを目的とする施設です。
施設の目的を達成するために、効果的かつ安定的な施設の管理運営や良質な講座事業の実施、市民の相談事に関するサポート、情報提供等のサービス内容の充実が必要です。
また、開設以来、最も古い施設で47年が経過する施設の老朽化に対応して、施設の不具合を確認し不具合への対策を提案するだけではなく、施設機能維持に必要な修繕を適切に実施する施設管理が必要です。
このたび、地区センターの管理運営に民間事業者等のノウハウ・専門性を活かすため、指定管理者を公募します。
なお、単独の事業者で指定管理者が行う業務の範囲について、複数の事業者により構成されるグループ(以下「共同事業体」という)による応募もできます。
この場合には、代表事業者を定めてください。
その他の事業者は構成事業者とします。
民間事業者等の皆様の創意と工夫に基づいた管理運営についての提案を期待しています。
2.指定管理者制度と指定管理者の責務について指定管理者制度とは、「多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの」(平成15年7月17日付 総務省自治行政局長通知)です。
地方公共団体の「公の施設」については、地方自治体が直接に管理運営するか、出資法人等の外郭団体や公共的団体等に委託し運営されてきましたが 、平成15年9月に施行された「地方自治法の一部を改正する法律」により、地方公共団体からの指定を受ければ、広く一般の民間事業者であっても「公の施設」の管理運営を行うことができます。
指定管理者が行う管理の業務は、私法上の民間事業者における契約と異なり、「指定」という行政処分により得られた地位に基づいて実施される公共性の高い事業です。
行政が指定管理者制度を導入する目的の一つは、民間のノウハウを活用して市民サービスを向上する点にあることから、指定管理者は、その目的が達せられているかについて市民に説明する一定の責務を果たすことが求められます。
43.施設の概要(1)各施設の共通項目① 目 的:市民及び地域社会の福祉増進を図るため(東久留米市地区センター条例第1条)② 利用時間:午前9時~午後5時(承認を受けた会議室の使用は午後10時まで)③ 休館日:毎週火曜日。
ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときはその翌日も休館です。
また、12月29日から同月31日まで、1月1日から同月3日までは休館となります。
④ 地区センターが行う事業(東久留米市地区センター条例第3条)ア 高齢者の健康増進及び教養の向上並びに娯楽に関することイ 会議室等の運営に関することウ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項⑤ 施設の利用実績:【別添資料1】地区センター利用実績を参照ください。
⑥ 各施設の見取り図:【別添資料2】見取り図を参照ください。
(2)東久留米市浅間町地区センター① 所在地:東京都東久留米市浅間町二丁目24番16号② 敷地面積:1,106.48㎡③ 建築面積:314.81㎡④ 延床面積:510.24㎡⑤ 開設年月:昭和53年5月(平成18年度より指定管理者導入)⑥ 建築構造:1階鉄筋コンクリート造、2階鉄骨造⑦ 階 数:2階建て(一部1階建て)⑧ 施設の概要名 称 面積(㎡)定員(人)主な備品と設備第1会議室126 18 机6・椅子18第2会議室 53 33 机11・椅子33和室 37 25 座卓8老人集会室 59 30 座卓13老人娯楽室 20 10 座卓1相談室 23浴室 17 ※1浅間セブン談話室 74 ※建物管理のみ、室内運営は除外する⑨ 避難所の指定:市の風水時指定緊急避難所及び指定避難所となっています。
※1 浴室は、令和6年3月31日をもって営業を終了しており、今後についても稼働の予定がないことから、浴室の維持管理及びボイラー等浴室を機能させるための機5器等の維持管理並びに浴室事業の運営は、指定管理者の業務から除く。
ただし、維持管理は、その維持のため最低限実施しなければならないもの(別添資料3「東久留米市地区センター指定管理業務に関する仕様書」第4項各号に掲げるものをいう。
)は、この限りでない。
(3) 東久留米市野火止地区センター① 所在地:東京都東久留米市野火止二丁目1番83号② 敷地面積:626.36㎡③ 建築面積:350.53㎡④ 延床面積:600.32㎡⑤ 開設年月:昭和54年5月(平成18年度より指定管理者導入)⑥ 建築構造:2階鉄筋コンクリート造⑦ 階 数:2階建て(一部1階建て)⑧ 施設の概要名 称 面積(㎡)定員(人)主な備品と設備第1会議室 45 26 机4・椅子26第2会議室 43.5 26 机4・椅子26第3会議室 18 12 机3・椅子12第1和室 20 12 座卓3第2和室 26.5 12 (座卓3)老人集会室 49 24 座卓8老人娯楽室 22 15 座卓3相談室 18浴室 20 ※1地区センター図書室 75 ※建物管理のみ、室内運営は除外する⑨ 避難所の指定:市の風水時指定緊急避難所及び指定避難所となっています。
※1 浴室は、令和6年3月31日をもって営業を終了しており、今後についても稼働の予定がないことから、浴室の維持管理及びボイラー等浴室を機能させるための機器等の維持管理並びに浴室事業の運営は、指定管理者の業務から除く。
ただし、維持管理は、その維持のため最低限実施しなければならないもの(別添資料3「東久留米市地区センター指定管理業務に関する仕様書」第4項各号に掲げるものをいう。
)は、この限りでない。
(4) 東久留米市八幡町地区センター① 所在地:東京都東久留米市八幡町二丁目7番61号② 敷地面積:660.00㎡③ 建築面積:196.47㎡④ 延床面積:393.97㎡6⑤ 開設年月:昭和54年12月(平成18年度より指定管理者導入)⑥ 建築構造:鉄骨造⑦ 階 数:2階建て⑧ 施設の概要名 称 面積(㎡)定員(人)主な備品と設備第1会議室 32 15 机5・椅子15第2会議室 36 15 机5・椅子15講習会室 24 8 机4・椅子8和室 25 10 座卓8老人集会室 3015 座卓4老人娯楽室 22 15 座卓3相談室 18浴室 18 ※1休憩室 22 ※建物管理のみ、室内運営は除外する※1 浴室は、令和6年3月31日をもって営業を終了しており、今後についても稼働の予定がないことから、浴室の維持管理及びボイラー等浴室を機能させるための機器等の維持管理並びに浴室事業の運営は、指定管理者の業務から除く。
ただし、維持管理は、その維持のため最低限実施しなければならないもの(別添資料3「東久留米市地区センター指定管理業務に関する仕様書」第4項各号に掲げるものをいう。
)は、この限りでない。
(5) 東久留米市南町地区センター① 所在地:東京都東久留米市南町三丁目9番45号② 敷地面積:745.92㎡③ 建築面積:415.77㎡④ 延床面積:722・31㎡⑤ 開設年月:昭和58年4月(平成18年度より指定管理者導入)⑥ 建築構造:鉄筋コンクリート造⑦ 階 数:2階建て⑧ 施設の概要名 称 面積(㎡)定員(人)主な備品と設備第1会議室 63 36 机8・椅子22第2会議室 55 36 机8・椅子22第3会議室 20 14 机5・椅子15第1和室 29 14 座卓2第2和室 29 14 座卓2老人集会室 52 21 座卓57老人娯楽室 21 12 座卓2相談室 12浴室 25 ※1コミュニティ図書室 80 ※建物管理のみ、室内運営は除外する※1 浴室は、令和6年3月31日をもって営業を終了しており、今後についても稼働の予定がないことから、浴室の維持管理及びボイラー等浴室を機能させるための機器等の維持管理並びに浴室事業の運営は、指定管理者の業務から除く。
ただし、維持管理は、その維持のため最低限実施しなければならないもの(別添資料3「東久留米市地区センター指定管理業務に関する仕様書」第4項各号に掲げるものをいう。
)は、この限りでない。
(6) 東久留米市中央町地区センター① 所在地:東京都東久留米市中央町六丁目1番1号② 敷地面積:947.29㎡③ 建築面積:317.97㎡④ 延床面積:586.57㎡⑤ 開設年月:平成18年6月(平成18年度より指定管理者導入)⑥ 建築構造:軽量鉄骨造⑦ 階 数:2階建て⑧ 施設の概要名 称 面積(㎡)定員(人)主な備品と設備第1会議室 24 15 机5・椅子15第2会議室 12 6 机2・椅子6第3会議室 53 36 机14・椅子36第4会議室 53 36 机14・椅子36和室 36 18 座卓6・炉老人集会室 40 36 座卓6・舞台老人娯楽室 39 24 机6・椅子244.指定管理者選定の概要指定管理者の選定は、公募型プロポーザル方式により参加資格審査、第1次審査及び第2次審査の3段階で実施します。
選定にあたっては、市は「東久留米市指定管理者選定委員会設置要綱」に基づき、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」とします。
)を設置し、同委員会の審査・評価に基づき優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者までを選定します。
参加資格審査は、参加表明書を提出したすべての事業者(以下「応募者」とします。
)に8ついて、その参加資格を選定委員会において審査します。
第1次審査は、参加資格を有する応募者の概要及び管理運営上の基本方針、事業計画、収支計画等について、提出されたプロポーザルの書類の審査・評価を行います。
応募者が5事業者を超えた場合は、最大5事業者に絞り込みを行い、第1次審査通過者とします。
なお、一次審査の合計得点が配点合計の 60%に満たない場合は、一12次審査を通過できないものとします。
応募者が1者のみの場合でも審査を行います。
② 審査時期:7月中旬③ 結果通知:様式3に記載された連絡担当者宛にメールで送付の上、原本を郵送します。
※通過者へは、第2次審査の案内を同封します。
(3)第2次審査① 審査方法:プロポーザルの内容に基づくプレゼンテーション内容審査を行います。
なお、第1次審査の通過者が1者のみの場合でも審査を行います。
② 審査実施日:8月21日(木)(予定)③ 出 席 者:提案の責任者を含む3名まで(4)優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者の選定選定委員会で、第1次審査と第2次審査の合計点により優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者を選定後、市は、優先交渉権者と細目協議を行います。
優先交渉権者と協議が整わない場合は第2順位者、第2順位者と協議が整わない場合は第3順位者と順次協議を行います。
(5)審査経過及び結果の公表審査の経過及び結果は、提案時に提出いただいた事業計画書(優先交渉権者のみ)とともに、東久留米市のホームページで公表します。
また、市が保有する行政文書については、情報公開条例に基づく開示請求があったときは、原則として開示しなければなりません(情報公開条例第7条第1項)。
そのため、すべての参加事業者の応募書類や、指定後の公の施設の管理に係る情報等が公開される可能性があります。
(開示請求が実際にあったときは、情報公開条例第7条第1項第3号等に留意したうえで、同条例の規定に基づき処理するものとします)。
8.指定管理者の評価基準指定管理者の選定は、以下の評価基準に基づいて行います。
①公平な使用の確保・施設の設置目的に合致した理念・運営方針があること。
・施設の利用計画に公平性を維持する考え方があること。
②市民サービスの向上・新たなサービスの提供等、サービス向上を実現する具体的な計画があること。
・個人情報の保護及び情報公開への対応について十分な配慮があり、必要な措置を講じていること。
③経費の節減など効率的な運営・サービス水準を維持しつつ、利用者に適正な運営を行う計画があること。
・利用者の増加を図る等、収支状況の改善に向けた計画があること。
・経費節減のための工夫がなされるなど効率的な運営の仕組みを有していること。
④安定的な施設サービスの継続的な提供13・施設及び類似施設の管理に実績があり、評価を得ていること。
・施設管理手法及び維持管理体制が明確に示され 、安全、安定的な施設管理ができること。
・施設の管理及び事業の運営を行うにあたって十分な能力を有し、事業内容に適した職員が配置されていることに加え、経営が安定しており、施設を継続的・安定的に管理できる能力を有していること。
・収支の計画が適正かつ実現可能であること。
⑤地区センターの特性を考慮した基準・高齢者の様々なニーズに対応した講座や事業の円滑な実施を図るとともに、交流の場に即した管理運営および高齢者の自主的活動のサポートを行うこと。
・東久留米市長期総合計画や市長の施政方針、東久留米市地域福祉計画、東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画、東久留米市DX推進方針等、市が策定している各種計画の主旨を理解し、これを推進する事業であること。
・法令や条例等に基づいて適切に管理運営を行うとともに、事業者としての社会的責任を果たすこと。
9.指定期間令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間)10.指定管理料の上限額指定管理料の上限額は指定期間(5年度)合計で378,977千円(消費税込)です。
事業計画の策定にあたっては、市民サービスの向上と経費の削減を意識し、効果的で効率的な収支計画を提案してください。
11.指定管理者が行う業務の範囲指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりです。
詳細は、【別添資料3】「東久留米市地区センター指定管理業務に関する仕様書」のとおりです。
(1)施設使用の許可に関する業務(2)施設使用の不許可及び使用の取消しに関する業務(3)施設使用料の徴収・収納に関する業務(4)施設使用料の減免・免除に関する業務(5)施設の維持管理に関する業務(6)備品、消耗品の維持管理に関する業務(7)その他の業務①事業計画書及び収支予算書の作成14次年度の事業計画書及び施設毎の収支予算書を毎年度10月末までに市に提出します。
②事業報告書等の作成(ア)月報の提出月報を作成し、市の指定する日までに市に提出します。
(イ)事業報告書の提出業務の実施状況、施設毎の利用実績、施設毎の使用料の収入実績、施設毎の収支決算等について、事業報告書を作成し、毎年度終了後30日以内に市に提出します。
なお、事業報告書は市ホームページで公開することとします。
③経営状況等(決算書)の提出指定管理者の不測の事態(倒産等)に備えるために、指定管理者の事業年度終了後に決算書等(貸借対照表、損益計算書等)を市に提出すること。
④その他日常業務の調整(8)上記のほか、市長が必要とする業務12.事業計画書の記載内容以下の項目に沿って、事業計画書(様式10)を提出してください。
なお、優先交渉権者より提出された事業計画書は仮協定締結後に市のホームページで公表します。
事業計画書1 公平な使用の確保(1)施設の設置目的に合致した理念・運営方針老人福祉センターは、老人福祉法で「老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的」としていることなどをふまえ、管理運営上の基本的な考え方、理念・運営方針について【事業計画書 1-(1)】で提案してください。
(2)施設の利用計画に公平性を維持するための考え方すべての利用者が、平等・公平に施設を使うことができる仕組みについての考え方を【事業計画書 1-(2)】で提案してください。
その際、高齢者や障害者など、合理的配慮を必要とする方々への配慮についても示してください。
事業計画書2 市民サービスの向上(1)新たなサービスの提供等、サービス向上を実現する具体的な計画以下の項目を、【事業計画書 2-(1)】で提案してください。
① 高齢者福祉に関する情報の収集・提供及び相談支援の提案講座や講演会、サークル・講師・ボランティアなどに関する市内を中心とした情報の収集と利用者への情報提供機能の推進に関する考え方を示してください。
併せて、講座の問い合わせやサークル・講師などの相談を受け、自主的・継続的な活動を支援する機能の推進に関する考え方を提案してください。
② 会議室などの運営及び自主事業の活性化の提案15地区センターでは、事業年度開始前に確保する優先的な利用(年間利用計画)、基本的な一般利用(抽選による利用)、減免利用があります。
各施設での公用・公共用・有料に関する貸出業務、イベント等の企画・実施による利用率の向上、年間利用者数の増加に関する方針や対策を提案してください。
③ 要望・苦情対応の提案アンケートなどによる満足度調査、利用者の評価、要望等への取り組みについて提案してください。
(2)個人情報の保護及び情報公開への対応並びに必要な措置管理運営で取得する利用者の個人情報などについて、情報の保管、漏えい防止などの個人情報保護対策について、【事業計画書 2-(2)】で提案してください。
また、公共施設の管理運営について市民に説明する一定の責務を果たすことが求められます。
情報公開への対応・必要な措置について示してください。
事業計画書3 経費の節減など効率的な運営(1)サービス水準を維持しつつ、適正な運営を行うための計画以下の項目について、【事業計画書 3-(1)】で提案してください。
① 開館時間の延長や使用区分現在の開館時間午前9時~午後5時(承認を受けた会議室の使用は午後10時まで)です。
開館時間の延長や使用区分(利用時間区分)等についての考えがあれば提案してください。
なお、提案した開館時間の運営体制をお示しください。
② 休館日設定の考え方現在の休館日は、毎週火曜日。
(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときはその翌日も休館))及び年末年始(12月29日~1月3日)です。
機器や設備のメンテナンスの必要性に配慮しつつ、市民の利便性や収益性に配慮した休館日設定の考え方を示してください。
(2)利用者の増加を図る等、収支状況の改善に向けた計画新型コロナウイルス感染症拡大および5類感染症移行後の影響により、近年の利用状況は変動しています。
利用数の増加などによる使用料収入の増加の観点から、収支状況の改善につながる計画を提案してください【事業計画書 3-(2)】で示してください。
(3)経費節減のための工夫や、効率的な運営の仕組み以下の項目について、【事業計画書 3-(3)】で提案してください。
① 経費の節減の工夫経費削減のための工夫を提案してください。
② 施設の効率的な運用の提案人的配置等を含め、施設の効率的な運用を提案してください。
事業計画書4 安定的な施設サービスの継続的な提供(1)施設及び類似施設の管理の実績及びその評価施設及び類似施設の管理の実績があれば【事業計画書 4-(1)】で提案してください。
また、モニタリング等の評価を受けている場合はその評価についても記載してください。
16特に、国や地方公共団体等から表彰をされた、もしくは処分、警告、勧告などを受けた実績がある場合は、必ずそれぞれを記載するようお願いします。
(2)安全、安定的な施設管理のための、施設管理手法及び維持管理体制以下の項目について、【事業計画書 4-(2)】で提案してください。
① 安全管理と緊急時の対応について施設の安全管理のための考え方や、突発的な傷病者、事故、火災、災害等が発生した場合の緊急対応及び第三者への賠償を要する事態が発生した場合の市との責任分担の考え方について示してください。
作成の際は18ページの「責任分担表」を参照してください。
② 維持管理手法について建物・設備・備品の維持・補修に関しての点検方法や修繕の考え方等を示してください。
(3)施設を継続的・安定的に管理できる能力以下の各項目について、【事業計画書 4-(3)】にて提案してください。
① 運営体制と職員配置等についてア 運営体制地区センターを管理運営する組織図を示してください。
その中には、職員配置数、各職員の雇用関係、それぞれの職員の勤務体制(勤務時間、休日設定など)の計画を示してください。
また事業を継続的に行うため、業務従事者の雇用の安定、労働環境の確保に対する考え方について、提案してください。
イ 円滑な引継ぎの提案提案者が新たな指定管理者として業務を始めるにあたって、現指定管理者から円滑に引継ぎを受けるための提案と具体的な方法を示してください。
(4)収支計画指定期間内の収支計画について、【別添資料4】地区センター決算書を参考の上、【事業計画書 4-(4)収支計画】で示してください。
作成にあたっては、収支の区分ごとの内訳(根拠)を具体的に示してください。
○収入として見込まれるもの① 指定管理料収入(市が、指定管理者へ支払う指定管理料を指します。
)② その他収入(自主事業収入含む)〇支出として見込まれるもの① 人件費地区センター業務従事職員分のみの直接経費② 一般管理費ア 旅費交通費イ 消耗品費ウ 印刷製本費エ 通信運搬費オ 保険料17施設賠償保険、火災保険などについては、指定管理者が加入してください。
保険の範囲等については、協定で定めます。
指定管理者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えたときは、指定管理者が賠償することとなります。
第三者が市に損害賠償を請求した場合であっても指定管理者に帰責性がある場合は、市は指定管理者に求償することがあります。
第三者に対して管理運営業務に関する危険負担の軽減のため、指定管理者の負担で必要な保険 (施設賠償保険、火災保険など)に加入してください 。
なお、施設の瑕疵や管理業務上の過失に起因する事故の賠償責任保険「全国市長会市民総合賠償補償保険」に市は加入しています。
カ 雑費キ 賃借料ク 什器備品費現状の備品を使用することとしますが、経年劣化等により管理運営業務実施の用に供することができなくなったときは、市は、指定管理者と協議のうえ、必要に応じて当該備品等を購入または調達するものとします。
また、指定管理者は、管理運営業務を実施するうえで、必要に応じて備品等を購入または調達することが可能です。
指定管理料から取得した備品等については、原則として市の所有に帰属します。
コ 光熱水費③ 事業費④ 修繕費1 件 100万円未満までを実施してください。
1件 100 万円以上ものについては、双方協議により決定します。
修繕費は年間300万円として計上してください。
なお、毎年度終了後、修繕費に残金がある場合には市が精算金額を確定した後、返還していただきます。
指定管理者が行うべき業務を怠る等の理由により経費を削減し、実質的な利益を得ていた場合も、当該利益分について市に返還していただきます。
⑤ 保守点検費⑥ 会社管理費(間接経費)直接経費以外の必要な経費について、具体的に記載してください。
例えば地区センター業務従事職員の福利厚生にかかる経費や、地区センター業務にかかる本社の総務、人事、経理部門等の人件費等は本項目に記載してください。
⑦ その他の経費①~⑥に含まれない費用を、具体的に記載してください。
(収支にかかる留意事項)(1)指定管理料の支払い会計年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに分割して支払います。
なお、支払時期及び方法は、協定で定めます。
(2)区分会計の独立指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うに当たり、事業者自体の会計とは別に会計を設け、指定管理業務にかかる収支を明確にして管理してください。
18事業計画書5 地区センターの特性を考慮した基準東久留米市長期総合計画や市長の施政方針、東久留米市地域福祉計画、東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画、東久留米市DX推進方針等、市が策定している各種計画の主旨を鑑み、地区センターの特性を考慮した自由提案を【事業計画書 5】で示してください。
13.留意事項(1)リスク分担次の「責任分担表」のとおりとします。
ただし、「責任分担表」で定める事項に疑義がある場合又は「責任分担表」に定めのないリスクが生じた場合は、市と指定管理者が協議の上、責任分担を決定するものとします。
東久留米市地区センター 責任分担表種 類区分 内容負担者市 指定管理者共 通リスク法令変更等広く事業者一般を対象とした法令の制定・改廃、認可制度等の新設・変更によるもの○当指定管理者業務にのみ直接影響を及ぼす法令の制定・改廃、認可制度等の新設・変更によるもの○上記以外の場合(物品の販売その他自主事業に係るものを除く) 協議により定める許認可の遅延事業の実施に必要な許認可取得の遅延・失効等(市が取得すべきもの) ○上記以外の場合 ○周辺地域・住民及び施設利用者への対応地域との協調 ○施設管理、運営業務内容に対する住民、施設利用者等からの苦情、反対、要望、訴訟への対応○環境への対応管理運営業務に起因する騒音、振動、臭気、有害物質の排出その他環境に関すること○第三者賠償指定管理者に起因する事故により第三者に損害を与えた場合の示談交渉及び損害賠償○上記以外の市に起因する事故に関するもの ○物価、金利等の変動物価・賃金水準等の変動、金利変動、為替レートの変動に伴う費用の増加又は利益の減少○資金調達 運営上必要な初期投資、資金の確保 ○19資金調達ができなくなったことによる指定管理業務の中断等 ○債務不履行指定管理者に業務及び協定内容の不履行がある場合(指定管理者の提供するサービスの品質が協定書に示す一定のレベルを満たさなかった場合)○市に協定内容の不履行がある場合 ○支払遅延・不能市から指定管理者への支払遅延によって生じた事由によるもの ○指定管理者から業者への支払い遅延によって生じた事由によるもの ○協定締結 指定管理者と協定が結べない、又は協定手続きに時間がかかる場合○ ○帰責事由に応じて負担する指定管理業務の中止、延期、変更政治・行政的理由により、施設管理・運営業務の継続に支障が生じた場合の経費及びその後の当該事情による増加経費負担協議により定める種類区分 内容負担者市 指定管理者申請段階等申請等手続き 応募費用に関するもの、申請準備の費用、協定の印紙税等 ○書類の瑕疵公募要項等公表した資料の誤り、変更に関するもの ○事業計画書等指定管理者の提案内容の誤りによるもの ○施設・設備等維持管理不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれの責にも帰すことができない自然的又は人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能見積額1件 50 万円超の修復等○見積額1件 50 万円以下の修復等○事業の中断・中止に係るもの(物品販売その他の自主事業に係るものを除く)協議により定める施設、設備、機器、備品等の損傷指定管理者の責に帰すべき維持管理上の瑕疵による維持管理・補修費用等の増加及び修繕等のための事業中断に係るもの○第三者行為で生じた損傷等及びこれらに係る損害賠償請求見積額1件 50 万円超の修復等○見積額1件 50 万円以下の修復等○第三者の行為による損傷等のための事業中断・中止に係るもの及びこれらに係る損害賠償請求(物品の販売その他自主事業に係るものを除く)協議により定める施設運営等需要の変動 当初の需要見込みと異なる場合 ○施設の競合 競合施設による利用者の減、利用料金収入の減 ○20情報漏洩指定管理者の責に帰すべき事由による情報漏洩による損害発生、第三者への賠償○市の責に帰すべき事由による情報漏洩による損害発生、第三者への賠償 ○セキュリティ警備不備による事故、犯罪発生 ○使用料等の盗難 ○技術革新 市が設置したシステム、設備機器における技術の陳腐化に起因するもの 協議により定める事業終了時の費用指定期間が終了した場合又は期間中途における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用(現状回復費用)○引き継ぎ・経過措置引き継ぎコスト業務の引継ぎにかかる費用 ○(2)館内施設・設備の留意事項令和7年度時点で、各地区センター内で他の機関、団体などが利用している施設・機器は下記のとおりです。
場 所 内 容浅間町地区センター ・清涼飲料水自動販売機 1台 (※現指定管理者が設置)・ポータブルWi-Fi 1台 (※現指定管理者が設置)野火止地区センター ・清涼飲料水自動販売機 1台 (※現指定管理者が設置)・ポータブルWi-Fi 1台 (※現指定管理者が設置)八幡町地区センター ・清涼飲料水自動販売機 1台 (※現指定管理者が設置)・ポータブルWi-Fi 1台 (※現指定管理者が設置)南町地区センター ・清涼飲料水自動販売機 1台 (※現指定管理者が設置)・ポータブルWi-Fi 1台 (※現指定管理者が設置)中央町地区センター ・清涼飲料水自動販売機 1台 (※現指定管理者が設置)・公衆Wi-Fiルーター 1台 (※現指定管理者が設置)・公衆電話室 1基(※NTT東日本が設置)※ 現在の指定管理者により設置された物品は、指定管理期間の終了(令和7年度末)とともに、撤去される見込みです。
※ 他事業者により設置、使用されている施設・機器は市が行政財産使用許可を行っているものです。
令和8年度以降も継続して設置されるものとします。
(3)立入検査市は、必要に応じて施設、物品、各種帳簿等の管理状況等について実地検査を行います。
(4)業務の継続が困難となった場合の措置等不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由による場合は、業21務の継続等について協議するものとします。
(5)第三者委託施設の管理運営上必要な場合、指定管理者が清掃、警備等、個々の具体的業務を第三者へ委託することは可能です。
ただし、管理に係る業務を一括して第三者へ委託することはできません。
なお、再委託を行う場合、事前に市の承諾を得る必要があります。
(6)指定管理者に委ねられない業務指定管理者には、地区センターの包括的な管理運営を委ねますが、次の事項については従来どおり市が行うこととなります。
①使用料の強制徴収 ②不服申立てに関する決定 ③行政財産の目的外使用許可④使用料の減免 等(7)不服申立て指定管理者の利用承認等の行政処分に不服がある場合は、利用者は不服申立てができますが、これは市が受けることになります。
(8)随時報告、調査及び指示市は、指定管理者に対して施設管理の業務又は経理の状況について、報告を求めること、実地を調査すること,必要な指示をすることなどができます。
このため、常日頃から指定管理者の業務について確認を行い、適切な指導に努めることとします。
指定管理者は、地方自治法第244条の2第7項の定めにより、毎年度終了後に事業報告書を提出することが義務付けられています。
また市では、事業報告書の他に、月例事務報告及び経営状況の収支等を求めることとします。
(9)災害・事故等対応業務① 災害や事故等への非常事態に備え、危機管理マニュアルを作成し、市に提出するとともに、従事者への周知徹底および必要な研修・訓練を実施する。
② 市や関係機関、当該施設管理者と連携を密にし、日頃から連絡・協力体制を構築する。
③ 施設・設備等の日常的な点検を徹底し、危険箇所を把握する。
④ 災害の発生する恐れがある場合は、状況把握に努め、市や関係機関および地域団体等と共に協力して対応に当たる。
⑤ 災害・事故等が発生した場合は、利用者の安心・安全を第一に、避難誘導、応急処置等迅速な対応を行うとともに、速やかに利用者、職員、施設の被害状況を市に報告し、施設の保全・復旧作業に当たる。
(10)風水害時における指定緊急避難場所及び指定避難所開設時について風水害時、市では浅間町地区センター及び野火止地区センターを指定緊急避難場所及び指定避難所として指定されています。
指定避難所が開設となった場合については、東久留米市地域防災計画に沿って、利用者の安全を確保するとともに適切な措置を行うため、指定管理者が行う業務の全部または一部の停止を命じることができることとします。
(11)関係法規の遵守業務を遂行する上で関連する法規がある場合は、それらを遵守してください。
設置条例と施行規則のほかに、特に次のことを留意してください。
① 地方自治法、地方自治法施行令22② 労働基準法③ 労働安全衛生法④ 個人情報の保護に関する法律⑤ 東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、東久留米市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則⑥ 東久留米市地区センター条例、東久留米市地区センター条例施行規則⑦ 東久留米市情報公開条例、東久留米市情報公開条例施行規則⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、東久留米市暴力団排除条例⑨ 施設の維持、保守点検に関する法令等(水道法、建物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、電気事業法 等)⑩ 指定管理者制度の活用方針(市ホームページ参照)⑪ その他関係法令等14.指定管理者の指定・協定について7-(4)の協議成立後、仮協定を締結します。
市議会の議決を得た後、指定管理者として指定し協定を締結します。
(1)基本協定事項・施設の目的・管理の基本方針等について・管理する施設の概要について・指定期間・管理運営に関する業務について・事業計画及び管理経費について・包括的な再委託及び権利譲渡の禁止について・施設の改修、物品等の購入について・事業報告書の作成、提出及び報告について・指定の取消し及び業務の停止について・維持管理、検査について・指定管理者の引継ぎについて・個人情報の保護及び情報公開について・守秘義務の遵守について・リスク分担に関する事項について・災害・事故等への対応について・損害賠償の義務について・留意事項及び協議事項について・その他必要と認める事項(2)年度協定事項・年度協定の期間23・指定管理料の額及び支払方法について・年間作業実施計画書等の提出について・施設の維持補修について・その他必要と認める事項15.事業実施状況のモニタリング等(1)概要について指定管理者モニタリング (以下「モニタリング」という。
)とは、指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定等に従い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段であり、安定的、継続的にサービスを提供することが可能であるかを監視し、指定管理者が行う管理の業務について 、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行うものです。
市は、地区センターが設置目的に沿って適切に管理されるように、選定時の事業計画書や協定書、仕様書等に基づき、適正かつ着実な履行がなされているかを、適宜モニタリングします。
また、地方自治法第244条の2第10項及び第11項では、なお、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができるとされ、また、その指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができるとされています。
その場合、指定管理者は市に生じた損害を賠償しなければなりません。
(2)モニタリングシートの作成と公表当該年度の業務が終了したのちに、市は、指定管理者から提出された事業報告書等の内容を踏まえ、当該年度の指定管理業務の履行状況や各施設の事業収支の内訳、また施設所管部署による評価等を記載したモニタリングシートを作成し、外部アドバイザーの確認を受けます。
モニタリングシートは、当該年度の事業報告書と合わせて市ホームページで公表します。
(3)市の監査委員による監査市の監査委員等が東久留米市の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者に対して帳簿書類その他の記録の提出を求める場合があります。
16.参考資料【別添資料1】地区センター利用実績【別添資料2】見取り図【別添資料3】東久留米市地区センター指定管理業務に関する仕様書【別添資料4】地区センター決算書24地区センター利用実績計 男 女令和 3 年度 180 13 1674 382 85 2975 86 61 256 131 86 45計 男 女令和 3 年度 125 44 814 129 35 945 273 69 2046 283 82 201計 男 女令和 3 年度 25 19 64 30 16 145 157 142 156 240 166 74計 男 女令和 3 年度 207 3 2044 335 19 3165 550 8 5426 576 12 564計 男 女令和 3 年度 1,753 1,138 6154 4,097 2,167 1,9305 4,476 2,956 1,5206 3,359 1,990 1,369注2) 令和3年度は、令和3年4月25日~5月11日まで全地区センター休館。
貸出休止-111 39 52,109 451 283 523 503 318 31376 276 201 71 -516-和 室62浅 間 町 野 火 止420 184老 人集会室1,427-1,336 425 378-519 305 22 -192 144 0 -106477 212 572 305 3八 幡 町 南 町 中 央 町924494講習会室第 二会議室計和 室1418 159 142 117 -2,149275 1 1,747 530 447454 272 5772,085105 100375 119老 人集会室老 人娯楽室第 一会議室90 100 43-75 -402173 3老 人娯楽室10 -8181 97 10138年 度老人福祉センター利用者数 集会関係施設利用回数第 三会議室第 四会議室509 76 55 96 124 118292 67 40 38 69 68老 人集会室506年 度老人福祉センター利用者数 集会関係施設利用回数計第 一会議室第 二会議室第 三会議室第 一和 室第 二和 室老人福祉センター利用者数 集会関係施設利用回数計244780854 355 274 112 112-35551 - 96179191144456老人集会室-1,487 468 434 214 1901,358 438 1772161第 一会議室第 三会議室第 一和 室第 二和 室1年 度老人福祉センター利用者数 集会関係施設利用回数計130458 -- - 160 75-老 人娯楽室-老 人娯楽室年 度老人福祉センター利用者数 集会関係施設利用回数416計第 二会議室和 室老 人集会室163 123 130421第 一会議室-180 162 116年 度365第 二会議室359 274160第 一会議室第 二会議室197author: ctime: 2025/04/17 20:35:28software: CubePDF Pagekeywords: mtime: 2025/05/09 14:12:41soft_label: iTextョ Core 8.0.5 (AGPL version) ゥ2000-2024 Apryse Group NVsubject: title:東久留米市地区センター指定管理業務に関する仕様書東久留米市地区センターの指定管理者が行う指定管理業務については、別に定めるもののほか、この仕様書に従い行うものとする。
1 日常管理業務(1)窓口管理業務①接遇・案内・電話等による問い合わせ対応(苦情対応を含む。
)など②老人福祉センター利用証の交付、管理など③老人福祉センター及び会議室等の貸し出し・管理業務③入館者の把握、不審者・不審物への警戒・警備対応など④そのほか、窓口管理業務に必要となる業務(2)施設管理に係る業務①施設の開錠・施錠、鍵の保管・管理②郵送物等の管理・対応③日常の清掃業務④ごみの処理・処分⑤施設の室温、照明の管理⑥そのほか、施設管理に必要なる業務2 施設使用の許可・不許可等に関する業務施設使用の許可については、以下の定める場合のいずれにも該当しないものについて行う。
①私人・法人が営利、商品等の宣伝に係る目的で使用するもの②次に掲げるもの等、秩序を乱す恐れのあるもの・特定の政治団体等の宣伝に係る目的で使用しようとするもの・特定の宗教団体などによる当該宗教の布教・宣伝に係る目的で使用するもの・他人に危害や迷惑を及ぼすと認められるもの・近所の住民に騒音等で迷惑を及ぼす恐れのあるもの③次に掲げるもの等、管理上支障があるもの・火気の使用を伴う目的に使用しようとするもの・特別な器具の設置・工作物などを要するもの3 施設使用料の徴収・収入に関する業務①会議室等の使用料を徴収・収納(納付書、歳入金収入日報、使用料日計表の作成、収納現金の金融機関への納入)する。
②会議室等の使用料の減額及び免除については、東久留米市地区センター条例施行規則第9条及び東久留米市地区センターにおける使用料の減額及び免除措置に関する基準の規定による判断基準に従い取り扱う。
4 施設の維持管理に関する業務(1)総合①施設及び設備は、定期的に自主点検(法定点検を除く。
)を行い、その記録を作成する。
定期的な自主点検は、少なくとも月1回実施するものとする。
②施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行う。
ただし、修繕は計画性をもって実施する。
③施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所を棄損したときは、速やかに市に報告する。
④施設又は施設利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告する。
⑤建物の改築、構築物の新設等、機械装置の新設等の現状変更をしようとするときは、あらかじめ市と協議し、承諾をうける。
(2)施設維持業務詳細は下記の仕様書のとおり。
① 建築設備定期点検委託(毎年度9月)及び特定建築物定期調査委託(3年に1回)② 自動ドア保守点検委託(年4回、6月、9月、12月、3月)(5地区センター)③ 一般用電気工作物検査委託(月1回)(5地区センター)④ 電化冷暖房保守点検委託(年2回)(5地区センター)⑤ 消防設備保守点検委託(5地区センター)⑥ エレベータ保守点検及び定期検査委託(中央地区センター)⑦ 清掃業務委託(日常清掃・定期清掃)(5地区センター)⑧ 受付業務日勤で常時2名(各7.5時間勤務)の人員体制を原則とする。
夜間の会議室等の予約があれば、随時の勤務体制で対応する。
詳細については、別途定める。
5 備品、消耗品の維持管理に関する業務①備品については、適切な管理を行い、必要に応じて利用者に貸し出す。
②消耗品については、在庫状況を把握し、必要に応じて随時購入・調達する。
6 事業報告書等①会議室使用料徴収月計表の作成②会議室等月別利用者数の作成③部屋別・時間帯別稼働率表に作成④老人福祉センター利用状況の作成⑤利用者証発行状況の作成7 その他その他、取決めのないものについては、市及び指定管理者がその都度協議して定めることとする。
① 建築設備定期検査及び特定建築物定期調査委託仕様書1 目 的本業務は、建築基準法第12条(第1項調査、第2項調査)及び調教と建築基準法施行細則第10条(定期報告を要する建築物の指定)に基づき、特定建築物の老朽化に伴い建築設備の安全性の確保と適正な維持保全を図り事故発生を未然に防止することを目的とする。
2 対象施設 以下のとおり。
3 委託期間 年度当初から年度末までの期間(年1回)4 調査内容(1)調査年度施 設 名 建築設備定期検査 特定建築物定期調査地区センター(浅間町・野火止・八幡町・南町・中央町)毎 年3年に1回(10年度該当)(2)施設別の検査・調査項目の内容①建築設備定期検査・・・・対象施設の検査内容は以下のとおりであり、該当する設備の現状について検査する。
施設名検査項目地区センター名浅間町野火止八幡町南町中央町排気設備 ○ ○ ○ ○ ○排煙設備 ・ ・ ・ ・ ・非常用の照明装置 ○ ○ ○ ○ ○給水設備及び ・・ ・ ・仕様書排水設備②特定建築物定期調査・・・・各地区センターの施設に対する調査内容は同じであり、「敷地状況・一般構造状況・構造強度状況・耐火構造等状況・避難施設等状況」に関する調査項目の現状について報告する。
法改正による調査項目については、適宜対応すること。
(3)施設の概要・・・・別紙のとおり(4)調査員は、1・2建築士又は国土交通大臣が定める資格が有する者(設備検査資格者・建築物等定期検査資格者)とする。
(5)報告書は、東京都建築基準法施行細則に基づく、建築設備定期検査報告及び特定建築物等定期検査報告書を作成し東京都知事に提出する。
(この報告書は、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(調査報告)、財団法人日本建築設備・昇降機センター(検査報告)経由して、多摩建築指導事務所に提出)(6)都提出後、都より改善指導があった場合、その改善報告業務を行うものとする。
(7)提出部数は、原本1部、写し2部とする。
5 不備個所の報告検査・調査の結果、改善を要する事項がある場合は、報告書に記入する前に市へ連絡すること。
6 その他(1)調査に当たっては、事前に市へ連絡し、係員と打合せのうえで検査・調査を実施すること。
(2)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、協議のうえこれを定めることができる。
別紙 施設の概要一覧1 施設用途及び対象者・老人福祉センター機能・・・市内在住の60歳以上の高齢者(老人集会室、老人娯楽室等)・コミュニティ機能・・・・・市民及び地域社会の福祉増進を図るために使用する者(会議室、和室等)施設名 住 所 階数 建築面積㎡ 土地面積㎡浅間町地区センター東久留米市浅間町2-24-163510.241106.48建築構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造建築年月日昭和53年3月31日新築昭和61年3月25日増改築野火止地区センター東久留米市野火止2-1-832600.32626.36建築構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造建築年月日昭和54年3月31日新築昭和62年3月25日増改築八幡町地区センター東久留米市八幡町2-7-612 393.97 745.92建築構造 鉄骨造建築年月日昭和60年7月30日新築南町地区センター東久留米市南 町3-9-452722.31745.92建築構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造建築年月日昭和58年3月15日新築昭和63年3月25日増改築中央町地区センター東久留米市中央町6-1-1 2586.571,000.62建築構造 軽量鉄骨造建築年月日平成18年5月7日新築② 自動ドア保守点検委託仕様書1 目的地区センターに設置する自動ドアの安全と事故防止を図り、施設の円滑な運営に資することを目的とする。
2 業務場所及び設置台数施設名及び住所 種別 台数 設置場所浅間町地区センター東久留米市浅間町1-24-16片引 1 玄関野火止地区センター東久留米市野火止2-1-83両引 2 玄関(老人センター及び図書室側)八幡町地区センター東久留米市八幡町2-7-61片引 1 玄関南町地区センター東久留米市南町3-9-5両引 1 玄関片引 1 身障者用トイレ中央町地区センター東久留米市中央町6-1-1片引 2 玄関3 保守点検月点検月は、年4回(6月、9月、12月、3月)とする。
4 業務点検(1)保守点検は、定められた作業箇所を点検し、報告書を提出すること。
なお事前に連絡をとり、日程の調整をすること(2)保守点検において、異常等発見した場合は、速やかに市に報告すること(3)契約期間において、自動ドアに異常がある旨の連絡が入った場合、速やかに対応すること(4)関係機関に対する調査書類の作成をすること5 その他保守点検に当っては、玄関の自動ドアの入口の上に設置されている機器(音声誘導置)の取扱に特に注意すること。
③ 一般電気工作物検査委託仕様書1 点検項目(低圧設備の場合)電気工作物 点検項目 月次点検年次点検A B引込口配線引 込 線 等外観点検○ ○ ○配電設備配 電 線 路(架空電線、支持物、ケーブル)外観点検○○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○遮断器、開閉器計器用変成器コンデンサー外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定○ ○設 置 装 置 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○非常用予備発電装置原 動 機付 属 装 置外観点検 ○ ○ ○始動試験 ○ ○ ○機関保護継電器動試験 ○ ○発 電 機奨 磁 装 置接 地 装 置外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○遮 断 器開 閉 器配 電 盤制 御 装 置 等外観点検 ○ ○ ○継電器との連続試験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○制御装置試験 ○ ○蓄電池 装 置本 体外観点検 ○ ○ ○液量点検 ○ ○電圧・比重・液温測定 ○ ○充 電 装 置付 属 装 置接 地 装 置外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○負荷設備配線、配線器具その他の機器接 地 装 置外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定○ ○注)1 ○印は、該当する各点検項目を示し、設備のある場合に適用する。
2 業務場所施設名 住所浅間町地区センター東久留米市浅間町1-24-16野火止地区センター東久留米市野火止2-1-83八幡町地区センター 東久留米市八幡町2-7-61南町地区センター 東久留米市南町3-9-5中央町地区センター 東久留米市中央町6-1-13 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検するものをいう。
4 年次点検は1年に1回行う。
ただし、年次点検Aは、信頼性が高く、かつ、点検項目と同等の点検又は、過去の実績を確認した場合は、一部省略することがある。
④ 電化冷暖房機保守点検委託仕様書1 目 的本業務は、各地区センターに設置する冷暖房設備保守点検を適正に行うことにより、機器の機能を保持すること目的とする。
2 業務場所以下の施設にする冷暖房機とする。
(1)浅間町地区センター 東久留米市浅間町2-24-16(2)野火止地区センター 東久留米市野火止2-1-83(3)南町地区センター 東久留米市南町3-9-45(4)八幡町地区センター 東久留米市八幡町2-7-61(5)中央町地区センター 東久留米市中央町6-1-13 委託期間年度当初から年度末までの期間で、定期点検作業は6月(冷房切替)及び10月(暖房切替)の各2回とする。
4 設備機種別紙の施設別機器一覧表のとおり5 業務内容本業務の内容は、次のとおりとする。
(1)機器点検内容・電源、電圧、電流等の電気的な点検・ガス圧及び関係機器各所の点検・水漏れ点検・エアフィルターの清掃・室内機、室外機の清掃・操作確認・吹き出し温度の確認(2)点検期間保守点検は6月(冷房切替)及び 10 月(暖房切替)を予定月とするが、気候等の条件により点検月を変更することが出来るものとする。
6 業務上の注意点(1)業務遂行中に異常を認めたときは、必要な措置をした上で担当者に連絡し、指示を仰ぐこと(2)各機器の部品交換及び修理等を行う場合は、事前に担当者の確認を得ること(3)業務開始に当っては、担当者と事前に打ち合わせること。
また、業務完了時には、地区センターの事務員に終了の報告をし、点検表などに業務完了確認として確認印を受けること7 報告書の提出業務完了後、速やかに点検報告書(委託先の様式にする)を提出すること。
施 設 別 機 器 の 概 要1 浅間町地区センター(設置年度・・平成27年度)・室内機 14台(空冷ヒートポンプ式ビル用マルチユニット)・室外機 2台2 野火止地区センター(設置年度・・1階:令和6年度、2階:令和元年度)・室内機 13台(空冷ヒートポンプ式ビル用マルチユニット)・室外機 5台※1階の1回分(内機8台、外機2台)はリース契約内で市が実施3 南町地区センター(1F・・平成15年度、2F・・平成16年度)・室内機 15台(空冷ヒートポンプ式パッケージルームエアコン)(ルームエアコン・・・3台)・室外機 10台(階別内訳)・室内機 1F 8台、2F 7台(空冷ヒートポンプ式パッケージルームエアコン・・1F 6台、2F 6台)(ルームエアコン・・・1F 2台、2F 1台)4 八幡町地区センター(設置年度・・平成17年度)・室内機 8台(空冷ヒートポンプ式パッケージルームエアコン)・室外機 8台5 中央町地区センター(設置年度・・平成18年度)・室内機 15台(空冷ヒートポンプ式パッケージルームエアコン)・室外機 2台⑤ 消防設備保守点検委託仕様書1 目 的本業務は、消防設備を定期的に点検し、各設備の機能を適正に維持することにより施設維持の向上に資することを目的とする。
2 点検場所(1)浅間町地区センター 浅間町2-24-16(2)野火止地区センター 野火止2-1-16(3)八幡町地区センター 八幡町2-7-61(4)南 町地区センター 南 町3-9-45(5)中央町地区センター 中央町6-1-13 点検日各施設の点検日は、各地区センターとも休館日以外の日とする。
ただし、点検日については、必ず事前に連絡・調整を行うこと。
4 点検時期及び回数9月(機器点検)及び3月(総合点検)の年に2回とする。
5 点検項目各施設の点検設備等の個所は、概ね以下のとおりとする。
(1)各地区センター・自動火災報知設備・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識等・消火機具(泡出試験(総合点検時のみ)及び期限切れの消火器具の取替えを含む。
(2)その他地区センターにおいて実施する年2回の消防訓練(法規定)に出席し、消防設備器具の使用に立ち会うものとする。
6 故障個所の報告点検によって故障個所等が発見された場合は、次のような処理をすること。
(1)9月点検時(機器点検)・・・点検終了時に報告書類(故障個所一覧を含む)を市に提出する。
(2)3月点検時(総合点検)・・・点検終了後、消防署への報告書を作成する前に、市に故障個所一覧表を提出すること。
7 報告書の提出9月(機器点検)時及び3月(総合点検)時には、点検業務終了後に市に法に定める様式に基づき、2部(1部写し)を提出すること。
ただし、3月の総合点検時は、市への報告とは別に、法に定める行政機関への報告義務として、東京消防庁東久留米消防署へ報告(1部)する必要がある。
⑥ エレベータ保守点検及び定期検査委託中央町地区センターに、1台、平成18年6月に設置したものである。
製造メーカーは、東芝エレベータ株式会社。
保守点検は、財団法人日本建築設備・昇降機センターによる、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」を順守すること。
定期検査は、建築基準法第12条に基づき一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機検査資格者により実施し、検査の項目、方法及び判定基準については、平成20年国土交通省告示第283号に基づくこと。
臨時点検(6,9,12月)、法定点検(3月)としている。
⑦ 清掃業務委託仕様書1 業務日毎月1回、休館日に行う。
2 業務時間午前9時~午後4時まで(1日6時間、正午に1時間の休憩を取得する。
)3 業務対象施設(1)浅間町地区センター 浅間町2-24-16(2)野火止地区センター 野火止2-1-16(3)八幡町地区センター 八幡町2-7-61(4)南 町地区センター 南 町3-9-45(5)中央町地区センター 中央町6-1-1*浅間町地区センタ-内の「浅間セブン談話室」、野火止地区センター内の「野火止地区センター図書室」、南町地区センター内の「南町コミュニティ図書室」の清掃を含む。
4 業務の基本日々の清掃では取りきれない汚れやワックス等による保護を行うことで、館内を清潔に保てるような業務を基本とする。
5 業務内容(1)床の清掃・清掃個所は、玄関・廊下・階段及び会議室等・ほうき等で床面の掃き掃除を行う。
・モップ等で水拭きを行い、床面に付着した汚れを取り除く。
・中性洗剤を床面に塗布し、電動研磨機で洗浄すること。
ただし、浅間セブン談話室(浅間町地区センター内)、野火止地区センター図書室、南町コミュニティ図書室については、図書等の養生が必要なため、予め連絡調整をすること。
・モップで水拭きを行い、床面の汚水、洗剤等を完全に除去すること。
・床面が乾燥後、床材に適したワックスを塗布して艶だしをし、仕上げの工程を完了する。
(2)ガラスの清掃・清掃個所は、玄関及び透明の窓ガラス・ガラス面に着いたほこり・ごみ・汚れをスクージーあるいは洗剤等を使用して除去すること。
(収入) (単位:円)浅間町 野火止 八幡町 南町 中央町 合 計 備 考9,253,538 9,710,109 9,439,791 10,390,457 22,293,756 61,087,651 ※修繕料300万円含む。
1269,253,538 9,710,109 9,439,791 10,390,457 22,293,756 61,087,777(単位:円)浅間町 野火止 八幡町 南町 中央町 合 計0 0 0 0 15,820,864 15,820,8640 9,143,873 9,143,8730 6,676,991 6,676,9918,298,397 8,860,384 8,517,174 8,336,742 4,274,335 38,287,032791,424 886,336 872,964 1,012,167 1,853,113 5,416,004137,960 117,595 128,709 130,525 189,119 703,90818,220 350,050 368,270-28,286 -28,286 -28,286 -28,286 -28,289 -141,43325,135 52,420 77,555 (旧灯油)382,659 382,659 382,659 382,659 382,663 1,913,2992,570 3,030 1,990 3,640 40,190 51,420103,680 42,240 145,920 (賃借料)54,670 54,67037,706 37,70681,500 81,500 81,500 81,500 326,000 R3風呂休止分返金832,700 763,910 1,048,300 281,270 73,700 2,999,88073,074 73,074 73,074 73,074 73,077 365,3735,422,915 5,654,835 5,391,748 5,723,692 468,919 22,662,10954,120 54,120 54,120 54,120 54,120 270,60092,400 92,400 92,400 92,400 92,400 462,000171,600 171,60084,150 84,150 84,150 84,150 84,150 420,75034,100 68,200 33,000 68,200 66,000 269,50099,000 160,600 77,000 209,000 209,000 754,60082,500 82,50042,350 42,350 42,350 42,350 42,350 211,75069,300 69,300 69,300 69,300 69,300 346,5000 予算105,600239,800 239,80053,946 53,9464,561 4,561 4,561 4,561 4,561 22,8050248,952 265,812 255,515 250,102 602,856 1,623,237 消費税3/5×10%×0.58,547,349 9,126,196 8,772,689 8,586,844 20,698,055 55,731,133令和4年度 東久留米市地区センター指定管理経費内訳(決算)地区センター指定管理料その他合計(支出)地区センター人件費小 計正規職員非常勤職員施設費小 計電気使用料上下水道使用料都市ガス使用料自販機 戻入LPガス使用料消耗品費賠償保険コピー機 リース車輛費車輛燃料費返還金支出修繕経費通信運搬費清掃・環境衛生管理ゴミ収集委託費会計事務監査地区負担分ALSOKガードシステム建物設備定期検査報告書自動ドア保守点検空調設備等保守点検給湯器保守管理予備費 その他事業費合計消防用設備保守点検自家用電気工作物保安管理レジオネラ等検査エレベーター保守点検光通信24時間保守料等手数料支出(収入) (単位:円)浅間町 野火止 八幡町 南町 中央町 合 計 備 考9,422,520 9,910,512 9,648,429 10,391,321 21,730,210 61,102,992 ※修繕料300万円含む。
-368,334 -368,333 -452,676 -651,753 137 -1,840,9599,054,186 9,542,179 9,195,753 9,739,568 21,730,347 59,262,033(単位:円)浅間町 野火止 八幡町 南町 中央町 合 計0 0 0 0 16,297,901 16,297,9010 9,288,991 9,288,9910 7,008,910 7,008,9108,185,546 8,971,340 8,477,467 9,139,704 4,505,502 40,897,593687,742 775,337 812,013 855,661 1,553,349 4,684,102142,422 122,429 87,851 132,383 199,843 684,92819,447 268,295 287,742-17,576 -17,576 -17,576 -17,576 -17,576 -87,88027,192 40,900 68,092355,824 355,824 355,824 355,824 355,825 1,779,1213,570 4,030 2,990 4,640 6,000 21,230103,680 42,240 145,92069,586 69,58633,318 33,318411,250 411,250 411,250 411,250 1,645,000279,158 606,210 593,503 810,788 688,930 2,978,58968,896 68,896 68,896 68,896 68,898 344,4825,718,444 5,868,256 5,693,685 5,920,149 488,400 23,688,93443,452 43,452 43,452 43,452 43,452 217,26085,800 85,800 85,800 85,800 85,800 429,000171,600 171,60034,650 34,650 34,650 34,650 34,650 173,25034,100 68,200 33,000 68,200 66,000 269,50099,000 160,600 88,000 209,000 209,000 765,60041,250 41,25042,350 42,350 42,350 42,350 42,350 211,75069,300 69,300 69,300 69,300 69,300 346,5000 予算105,600239,800 239,80050,700 50,700 ※含むウイルスチェック4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 20,1850245,566 269,140 254,324 274,191 574,812 1,618,034 消費税3/5×10%×0.58,431,112 9,240,480 8,731,791 9,413,895 21,378,215 57,195,494予備費 その他事業費合計消防用設備保守点検自家用電気工作物保安管理レジオネラ等検査エレベーター保守点検光通信24時間保守料等手数料支出会計事務監査地区負担分ALSOKガードシステム建物設備定期検査報告書自動ドア保守点検空調設備等保守点検給湯器保守管理車輛燃料費返還金支出修繕経費通信運搬費清掃・環境衛生管理ゴミ収集委託費自販機 戻入LPガス使用料消耗品費賠償保険コピー機 リース車輛費地区センター人件費小 計正規職員非常勤職員施設費小 計電気使用料上下水道使用料都市ガス使用料令和5年度 東久留米市地区センター指定管理経費内訳(決算)地区センター指定管理料その他合計(支出)(収入) (単位:円)浅間町 野火止 八幡町 南町 中央町 合 計 備 考9,405,688 9,687,773 9,426,627 9,991,993 22,764,785 61,276,866 ※修繕料300万円含0 0 0 0 48,026 48,026 ※利息+修繕繰越9,405,688 9,687,773 9,426,627 9,991,993 22,812,811 61,324,892(単位:円)浅間町 野火止 八幡町 南町 中央町 合 計0 0 0 0 18,261,446 18,261,4460 9,250,422 9,250,4220 9,011,024 9,011,0248,328,838 8,319,171 8,076,619 8,530,657 4,273,806 39,753,605801,206 955,548 936,338 861,660 1,684,907 5,239,659 ※自販機電気代戻入含む140,191 122,841 85,619 133,126 197,368 679,14525,562 19,465 45,02723,848 21,860 45,708356,882 356,882 356,882 356,882 356,886 1,784,4143,570 4,030 2,990 4,650 6,000 21,240103,680 42,240 145,92040,722 40,72232,700 32,7000 0 0 0 0542,680 375,340 348,302 458,170 266,150 1,990,642 ※1,050,358円翌年度繰越し110,823 110,823 110,823 110,823 110,827 554,1195,814,042 5,931,940 5,793,715 6,009,184 497,904 24,046,78544,594 44,594 44,594 44,594 44,594 222,97092,400 92,400 92,400 92,400 92,400 462,000171,600 171,60043,200 43,200 43,200 43,200 43,200 216,00034,100 68,200 33,000 68,200 66,000 269,50099,000 77,000 88,000 209,000 209,000 682,0000 043,450 43,450 43,450 43,450 43,450 217,25069,300 69,300 69,300 69,300 69,300 346,5000239,800 239,80054,600 54,600 ※含むウイルスチェック4,158 4,158 4,158 4,158 4,158 20,7900341,452 351,692 342,212 362,736 826,423 2,224,514 消費税 5C分は収入内訳割8,670,290 8,670,863 8,418,831 8,893,393 23,361,675 58,015,051令和6年度 東久留米市地区センター指定管理経費内訳(決算)地区センター指定管理料その他合計(支出)地区センター人件費小 計正規職員非常勤職員施設費小 計電気使用料上下水道使用料都市ガス使用料LPガス使用料消耗品費賠償保険コピー機 リース車輛費車輛燃料費返還金支出修繕経費通信運搬費清掃・環境衛生管理ゴミ収集委託費会計事務監査地区負担分ALSOKガードシステム建物設備定期検査報告書自動ドア保守点検空調設備等保守点検給湯器保守管理消防用設備保守点検 その他事業費合計自家用電気工作物保安管理レジオネラ等検査エレベーター保守点検光通信24時間保守料等手数料支出予備費
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