東久留米市立児童館の指定管理者を募集します
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
東京都
公開日
2025年05月15日
提出期限
未指定
案件概要
東久留米市立児童館の指定管理者を募集します東久留米市立児童館指定管理者公募要項令和7年5月東久留米市子ども家庭部児 童 青 少 年 課目次1.公募の趣旨.. 12.指定管理者制度と指定管理者の責務について.. 13.施設の概要.. 1(1) 共通項目.. 1(2) 子どもセンターひばり.. 1(3) けやき児童館.. 2(4) 留意事項.. 24.指定管理者選定の概要.. 35.資格要件.. 46.応募の手続き.. 5(1)公募要項等の配布.. 5(2)現場説明・見学会.. 5(3)参加表明書の提出.. 5(4)公募要項等に対する質問.. 5(5)応募書類の提出.. 67.指定管理者の選定方法.. 7(1)参加資格審査.. 7(2)第1次審査.. 7(3)第2次審査.. 7(4)優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者の選定.. 7(5)審査経過及び結果の公表.. 88.指定管理者の評価基準.. 89.指定期間.. 910.指定管理料の上限額.. 911.指定管理者が行う業務の範囲.. 912.事業計画書の記載内容.1113.留意事項.16(1) リスク分担.16(2) 館内施設・設備の留意事項.18(3) 立入検査.18(4) 業務の継続が困難となった場合の措置等.18(5) 第三者委託.18(6) 指定管理者に委ねられない業務.18(7) 不服申立て.19(8) 随時報告、調査及び指示.19(9) 災害時等における対応.19(10) 関係法規等の遵守.1914.指定管理者の指定・協定について.20(1)基本協定事項.20(2)年度協定事項.2015.事業実施状況のモニタリング等.21(1)概要について.21(2)モニタリングシートの作成と公表.21(3)市の監査委員による監査.21<お問い合わせ先>東久留米市子ども家庭部児童青少年課児童青少年係 担当:塩谷・小林〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号TEL 042-470-7735 FAX 042-470-7807E-mail jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jp窓口受付時間 午前8時30分~午後5時※施設へ直接のお問い合わせはお断りします。
※市が提供する資料等につきましては、応募に係る検討以外の目的で使用することを固く禁じます。
11.公募の趣旨東久留米市では、市内に4児童館(「子どもセンターひばり」、「けやき児童館」、「子どもセンターあおぞら」、「中央児童館」)を運営しており、コストの縮減や市民サービスの向上等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年12月27日条例第15号)及び東久留米市立児童館条例(昭和47年4月1日条例第7号)等に基づき、指定管理者による管理運営制度を導入し、運営にあたっています。
このたび「子どもセンターひばり」及び「けやき児童館」の指定期間の満了に伴い、令和8年4月1日より2児童館の管理運営に関する業務を一括して行う指定管理者を公募します。
2.指定管理者制度と指定管理者の責務について指定管理者制度とは、「多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの」(平成15年7月17日付 総務省自治行政局長通知)です。
地方公共団体の「公の施設」については、地方自治体が直接に管理運営するか、出資法人等の外郭団体や公共的団体等に委託し運営されてきましたが 、平成15年9月に施行された「地方自治法の一部を改正する法律」により、地方公共団体からの指定を受ければ、広く一般の民間事業者であっても「公の施設」の管理運営を行うことができます。
指定管理者が行う管理の業務は、私法上の民間事業者における契約と異なり、「指定」という行政処分により得られた地位に基づいて実施される公共性の高い事業です。
行政が指定管理者制度を導入する目的の一つは、民間のノウハウを活用して市民サービスを向上する点にあることから、指定管理者は、その目的が達せられているかについて市民に説明する一定の責務を果たすことが求められます。
3.施設の概要(1) 共通項目目的 : 市内の児童に健全な環境を与え、その健康を増進し、情操ゆたかにする。
(2) 子どもセンターひばりア 所 在 地 : 東久留米市ひばりが丘団地8番11号イ 敷地面積 : 1,000㎡2ウ 延床面積 599.23㎡エ 開設年月日 平成18年4月29日オ 開館時間 午前9時~午後9時(ただし、日曜日・祝日は午後6時まで)カ 休 館 日 館内整理日(毎月末日を館内整理日として閉館。
月末日が土曜日・日曜日の場合は、直前の金曜日が館内整理日となる。
)年末年始(12月29日~1月3日)キ 建築構造 鉄筋鉄骨コンクリート造り2階建てク 建物の構成 1階 (遊戯室、ホール、工作室、事務室)2階 (児童室、ロビー、集会室、図書室)ケ 利用実績 【別添資料2】利用実績令和3年度~令和6年度をご参照ください。
(3) けやき児童館ア 所 在 地 東久留米市大門町二丁目10番5号(東部地域センター内)イ 延床面積 596㎡ウ 開設年月日 平成11年7月1日エ 開館時間 午前9時~午後7時(ただし、日曜日・祝日は午後6時まで)オ 休 館 日 館内整理日(毎月末日を館内整理日として閉館。
月末日が土曜日・日曜日の場合は、直前の金曜日が館内整理日となる。
)年末年始(12月29日~1月3日)カ 建築構造 鉄筋鉄骨コンクリート造り1階部分キ 建物の構成 遊戯室、ホール、工作室、事務室、集会室、児童図書室ク 利用実績 【別添資料2】利用実績令和3年度~令和6年度をご参照ください。
※東部地域センターの施設管理の状況により、開館時間及び休館日を変更する場合があります。
(4) 留意事項第3期東久留米市子ども・子育て支援事業計画において、こども家庭センターを補完し、子育て世帯の身近な相談機関として、地域子育て相談機関を令和8年度に、まず市内2カ所の児童館等に整備することを計画しており、子どもセンターひばり及びけやき児童館も設置場所の候補となります。
地域子育て相談機関の業務内容等につきましては、こども家庭庁より発出された「地域子育て相談機関の設置運営等について」(令和6年3月30日こ成環第100号)をご参照ください。
※本指定管理業務と地域子育て相談機関の業務は別となります。
そのため、提案額に地域子育て相談機関に係る費用を含めないようお願いします。
34.指定管理者選定の概要指定管理者の選定は、公募型プロポーザル方式により参加資格審査、第1次審査及び第2次審査の3段階で実施します。
選定にあたっては、市は「東久留米市指定管理者選定委員会設置要綱」に基づき、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」とします。
)を設置し、同委員会の審査・評価に基づき優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者までを選定します。
参加資格審査は、参加表明書を提出したすべての事業者(以下「応募者」とします。
)について、その参加資格を選定委員会において審査します。
第1次審査は、参加資格を有する応募者の概要及び管理運営上の基本方針、事業計画、収支計画等について、提出されたプロポーザルの書類の審査・評価を行います。
応募者が5者を超えた場合は、最大5者に絞り込みを行い、第1次審査通過者とします。
なお、一次審査の合計得点が配点合計の60%に満たない場合は、一次審査を通過できないものします。
第2次審査は、第1次審査通過者により、選定委員会へのプロポーザルの内容に基づくプレゼンテーションを行います。
以上の審査の結果、選定委員会は応募者から優先交渉権者(第1順位者)、次点交渉権者(第2順位者)及び第3順位者までを決定することとします。
なお、指定管理者の指定には、議会の議決が必要です。
議会において指定の議決を受けるにあたっては、交渉権を有する候補者と、管理の基準や業務の範囲等、細部について確定させておく必要があるため、議会へ議案を提出する前に仮協定を締結するものとします。
優先交渉権者との協議が整わず、仮協定の締結に至らない場合は、次点交渉権者と同一内容の協議を行います。
協議が成立した場合には、次点交渉権者を指定管理者の候補者として仮協定を締結します。
次点交渉権者とも仮協定の締結に至らない場合は、第3順位者と、同様の流れで協議を行い、成立後の仮協定を締結します。
その後、議会の議決を得た上で、市と、交渉権を有する候補者は協定を締結します。
令和8年4月から、協定を締結した候補者は指定管理者として業務を開始することとなります。
選定までの手順は下記の「スケジュール」、「5.資格要件」、「6.応募の手続き」および「7.指定管理者の選定方法」のとおりです。
スケジュール内 容 日 程公募要項等配布令和7年5月15日(木)~6月17日(火)現場説明・見学会(要申込み5月28日まで) 令和7年6月4日(水)参加表明書・公募要項質問書提出締切 令和7年6月17日(火)応募書類提出締切 令和7年6月27日(金)参加資格審査結果通知 令和7年7月11日(金)(予定)4第1次審査選定結果通知 令和7年7月28日(月)(予定)第2次審査(第1次審査通過者によるプレゼンテーション)令和7年8月19日(火)(予定)第2次審査選定結果通知(優先交渉権者等の決定) 令和7年8月25日(月)(予定)仮協定締結 令和7年9月中旬(予定)市議会へ指定について上程(※) 令和7年11月(予定)市議会の議決を経て協定書締結・業務開始 令和8年4月1日(水)(※)市議会が指定管理者の指定に係る議案を議決しなかった場合又は否決した場合においては、選考結果に関わらず、指定管理者となることはできません。
その際、市は、応募者が応募に関して負担した費用(候補者となった後の準備行為に関する費用を含む)は、一切補償しません。
5.資格要件応募者は、下記の要件をすべて満たすものとします。
・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
・ 東久留米市競争入札参加有資格者指名停止措置基準の規定に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
・ 国税(法人税、消費税等)または地方税(法人事業税、法人住民税等)を滞納していないこと。
・ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項による民事再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
・ 地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)、同法第142条(長の兼業禁止)(同法第166条第2項(副市長の兼業禁止)で準用される場合を含む。
)及び同法第180条の5(委員会及び委員の兼職の禁止)に該当していないこと。
・ 指定管理者選定委員会委員が属する事業者ではないこと。
・ 地方自治法第244条の2第11項の規定により、東久留米市または他の地方公共団体から指定管理者の指定の取消しを受けたことがないこと。
・ 東久留米市契約における暴力団等排除措置要綱(平成25年東久留米市訓令乙第2号)による入札参加除外措置を現に受けていないこと。
・ 法人格を持つ事業者または複数の法人等による共同事業体(以下「法人等」という。
)であること。
なお、共同事業体の場合、代表する法人を定めるとともに、事業体の役割分担やリスク管理を明確に定めること。
56.応募の手続き共同事業体による応募の場合、手続及び書類の提出は代表事業者が行ってください。
(1)公募要項等の配布① 公開期間:5月15日(木)~6月17日(火)② 公開場所:市ホームページに公開しますのでダウンロードしてください。
市役所2階児童青少年課窓口でも配布します。
③ 内 容:公募要項、公募参加表明書等(様式1~5)現場説明・見学会参加申込書(様式6)、公募要項質問書(様式7)辞退届(様式8)施設図面等の参考資料(別添資料1~5)(2)現場説明・見学会① 日時・集合場所:6月4日(水)市が指定する時間帯(1時間程度)子どもセンターひばり工作室(2階)② 申し込み:現場説明・見学会参加申込書(様式6)を5月28日(水)までに児童青少年課あてにE-mailで提出してください。
アドレス:jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jp件名は、「【事業者名】現場説明・見学会参加申込書について」としてください。
③ 参加者数:各事業者2名以内※ 申込事業者が多数の場合は、別日程で追加実施します。
④ 備 考:本説明・見学会の参加の有無は選定に影響しません。
なお公平性を担保するため、説明・見学会時に公募要項、選定事務等に関する質問の受け付け等は一切いたしかねますのでご了承ください。
また、駐車場の準備はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
(3)参加表明書の提出① 指定管理者に応募をする予定の事業者は、参加表明書(様式1)を提出してください。
公募要項に関する質問の回答および参加資格の審査は、参加表明書を提出した事業者を対象とします。
② 締 切 日:6月17日(火)③ 提出方法:児童青少年課あてにE-mailで提出ください。
アドレス:jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jp件名は、「【事業者名】参加表明書について」としてください。
(4)公募要項等に対する質問① 締 切 日:6月17日(火)6② 質問方法:児童青少年課あてにE-mailで公募要項質問書(様式7)を提出してください。
アドレス:jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jp件名は、「【事業者名】公募要項質問書について」としてください。
③ 回答方法:6月23日(月)までの間に事業者名を伏せたうえで、全応募者にE-mailで回答致します。
(5)応募書類の提出① 締 切 日:6月27日(金)② 受付時間:午前9時~午後5時③ 提出方法:持参、または締切日必着の郵送で提出してください。
④ 提出書類以下のとおり、書類を提出してください。
◆紙で提出する書類次のア・イを持参または郵送で1部ずつ提出してください。
また、事業者名や団体名を塗りつぶした副本をデータ化(スキャン)したものをメールまたはCD-ROMで合わせて提出してください。
ア 指定申請書(様式2)共同事業体の場合は、共同事業体協定書兼委任状(様式4)が必要です。
イ 事業者に関する書類①1) 事業者の概要1(様式3-1)共同事業体の場合は代表事業者の上記に加え事業者の概要2(様式3-2)が必要です。
2) 誓約書(様式5)3) 事業者(共同事業体の場合は全事業者)の登記簿謄本4) 事業者(共同事業体の場合は全事業者)の過去3か年分の納税証明書(法人税、法人事業税、消費税、法人住民税)◆電子データで提出する書類次のウ・エの「正本データ」と「事業者名や団体名を塗りつぶした副本データ」をメールまたはCD-ROMで提出してください。
ウ 事業者に関する書類②1) 事業者(共同事業体の場合は全事業者)の貸借対照表及び損益計算書2) 事業者(共同事業体の場合は全事業者)の過去3か年分の人員表(組織図)エ 事業計画書⑤ 留意事項ア 共同事業体の構成事業者の変更の禁止共同事業体で応募した場合、構成事業者の変更は原則認めません。
ただし、構成事業者に責のない事由であり、事業審査の公平性が担保されること、および同一の費用で現行業務以上の効果が見込めるなど、事業執行上の支7障がないと市が判断した場合には、必要な手続きのうえ、例外として変更を可能とする場合があります。
イ 応募後の辞退応募後に辞退する場合は、辞退届(様式8)の提出が必要です。
ウ 提案内容の変更の禁止提出された書類の内容を変更することはできません。
エ 提出書類の取り扱い提出された書類は返却しません。
また、「東久留米市情報公開条例」(以下「情報公開条例」という。
)の対象となります。
オ 費用負担応募に必要な費用は応募者の負担とします。
7.指定管理者の選定方法(1)参加資格審査① 審査方法:応募書類による、応募者が参加資格を有しているかの審査を行います。
② 審査時期:7月上旬③ 結果通知:様式1に記載された担当者宛にメールで送付の上、原本を郵送します。
(2)第1次審査① 審査方法:応募書類の内容審査を行います。
審査の結果、上位最大5者の応募者について、審査通過者とします。
なお、応募者が1者のみの場合でも審査を行います。
ただし、いずれの場合も一次審査の合計得点が配点合計の60%に満たない応募者は、一次審査を通過できないものとします。
② 審査時期:7月下旬③ 結果通知:様式1に記載された担当者宛にメールで送付の上、原本を郵送します。
※通過者へは、第2次審査の案内を同封します。
(3)第2次審査① 審査方法:プロポーザルの内容に基づくプレゼンテーション内容審査を行います。
なお、第1次審査の通過者が1者のみの場合でも審査を行います。
② 審査実施日:8月19日(火)午後(予定)③ 出 席 者:提案の責任者を含む3名まで(4)優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者の選定選定委員会で、第1次審査と第2次審査の合計点により優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者を選定後、市は、優先交渉権者と細目協議を行います。
優先交渉権者と協議が整わない場合は第2順位者、第2順位者と協議が整わない場合は第3順位者と順次協議を行います。
8(5)審査経過及び結果の公表審査の経過及び結果は、提案時に提出いただいた事業計画書(優先交渉権者のみ)とともに、東久留米市のホームページで公表します。
また、市が保有する行政文書については、情報公開条例に基づく開示請求があったときは、原則として開示しなければなりません(情報公開条例第7条第1項)。
そのため、すべての参加事業者の応募書類や、指定後の公の施設の管理に係る情報等が公開される可能性があります。
(開示請求が実際にあったときは、情報公開条例第7条第1項第3号等に留意したうえで、同条例の規定に基づき処理するものとします)。
8.指定管理者の評価基準指定管理者の選定は、以下の基準に基づいて行います。
① 公平な使用の確保 施設の設置目的に合致した理念・運営方針があること。
施設の利用計画に公平性を維持する考え方があること。
② 市民サービスの向上 新たなサービスの提供等、サービス向上を実現する具体的な計画があること。
個人情報の保護及び情報公開への対応について十分な配慮があり、必要な措置を講じていること。
③ 経費の節減など効率的な運営 サービス水準を維持しつつ、利用者に適正な運営を行う計画があること。
利用者の増加を図る等、収支状況の改善に向けた計画があること。
経費節減のための工夫がなされるなど効率的な運営の仕組みを有していること。
④ 安定的な施設サービスの継続的な提供・施設の管理及び事業の運営を行うにあたって十分な能力を有し、事業内容に適した職員が配置されていること。
施設及び類似施設の管理に実績があり、評価を得ていること。
施設管理手法及び維持管理体制が明確に示され 、安全、安定的な施設管理ができること。
経営が安定しており、施設を継続的・安定的に管理できる能力を有していること。
収支の計画が適正かつ実現可能であること。
⑤ 児童館の特性を考慮した評価基準 年齢や発達の程度に応じて、こどもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるようこどもの育成に努めること。
長期総合計画や市長の施政方針、所信表明、東久留米市子ども・子育て支援事業計画、東久留米市DX推進方針等、市が策定している各種計画の主旨を理解し、これを推進する事業であること。
法令や条例等に基づいて適切に管理運営を行うとともに、事業者としての社会的責任を果たすこと。
99.指定期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)10.指定管理料の上限額指定管理料の上限額は指定期間(5年度)合計で525,181千円(非課税)です。
事業計画の策定にあたっては、市民サービスの向上と経費の削減を意識し、効果的で効率的な収支計画を提案してください。
11.指定管理者が行う業務の範囲指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりです。
(1) 東久留米市立児童館条例第3条第1号に規定する健全な遊びを通し、児童の集団的・個別的指導を行うこと。
(2) 同条第2号に規定する児童の健全な育成を目的とする行事を行うこと。
(3)前記(1)及び(2)に付随する具体的な業務① 施設の運営業務ア) 児童館施設利用の承認・不承認に関する業務イ)児童館運営に関する物品等の購入事務業務ウ)児童館運営に関する備品の管理及び点検業務エ)児童館運営に関する行事等の企画・実施業務オ)児童館の日常活動の記録及び報告業務カ)全児童館行事において、指定管理している児童館の用具等の搬入・搬出における運搬業務キ)三期休業期間中のランチタイム業務、学童保育所待機児童対応等のランドセル来館業務ク)その他市の指定する関連業務(※本市の施策に関連する業務)② 施設の管理業務・・・・原則、子どもセンターひばりのみ。
(けやき児童館については、地域センターの施設管理の中で対応。
ただし、非常通報装置の保守点検業務・防火管理者の設置等の一部業務に関しては、けやき児童館も児童館の施設の管理業務に含む。
)ア)環境維持管理業務イ)保守点検業務ウ)その他の施設管理業務(駐輪場の整理整頓等)(通年)10エ)施設、附帯設備及び物品(以下「施設等」という。
)の保守及び維持管理並びに施設等の修繕に関すること。
ただし、市が行う大規模修繕は除く。
オ)改修工事(利用者の利便性向上や安全管理等のために改修工事をする場合は、市が必要と認めた場合のみ、指定管理者の負担で可能。
)カ)消防法の規定により、指定管理者は各児童館に防火管理者の資格を有する者を配置しなければならない。
(子どもセンターひばり・けやき児童館)(4)その他以下の施設に関する書類については、施設ごとに作成すること。
① 事業報告指定管理者は、毎年度終了後(年度終了後30日以内)に事業報告書を提出するものとします。
報告書の内容は所管部署において確認します。
なお、事業報告書の記載内容は、次のとおりです。
・管理の業務の実施状況・管理の業務を行う施設の利用状況・管理経費等の収支状況、その他、管理の実態を把握するために必要な事項・市長が必要と認める事項② 月例事務報告指定管理者は、毎月終了後に月例事務報告書(利用状況報告)を提出するものとします。
報告書の内容は、利用者数等の利用実績などについて記載することとします。
③ 経営状況等の報告指定管理者の不測の事態(倒産等)に備えるために、市は当該指定管理者の事業年度終了後に決算書等の提出を求め、その経営状況を詳細に把握することとします。
④ 施設維持管理業務の報告指定管理者は、四半期ごとに施設維持管理業務の進捗等についての報告書を提出するものとします。
⑤ 事業計画書及び収支予算書の作成次年度の事業計画書及び収支予算書の作成にあたっては、あらかじめ調整を行った上、毎年度2月末までに市に提出します。
⑥ 指定期間終了後の引継業務指定管理者は、指定期間終了時に次期の指定管理者が円滑かつ支障なく、児童館の業務が行えるように引継ぎを行う。
1112.事業計画書の記載内容以下の項目に沿って、事業計画書を提出してください。
なお、優先交渉権者となった場合、提出された事業計画書は仮協定締結後に市のホームページで公表します。
事業計画書1 公平な使用の確保(1)施設の設置目的に合致した理念・運営方針以下の点を踏まえ、管理運営上の基本的な考え方、理念・運営方針について【事業計画書 1-(1)】で提案してください。
① 施設の基本理念と使命市内の児童に健全な環境を与え、その健康を増進し、情操ゆたかにする。
② 施設の管理運営の基本方針ア 社会情勢の変化を踏まえ、地域における多様なニーズを的確に把握し、柔軟かつ効果的に対応できる機能の調整、充実を図る。
イ 地域の子育て支援の拠点として、地域で子育てしていくことやあらゆる世代が子育てに関われるシステムづくりを確立して、多彩なプログラムを展開していく。
ウ こどもの育成を通して、地域住民と協働して活動する機会を数多く設けることで、「こどもを社会で育てる」環境をつくり出し、こどもの育成に関する地域住民の意識向上を図る。
(2)施設の利用計画に公平性を維持するための考え方児童館は、障害のあるこどもや、社会的・文化的な困難を抱える外国籍のこどもへの対応は、インクルージョン(包容・参加)の観点から必要な配慮を行うこととされています。
インクルージョンの観点から必要な配慮について、【事業計画書 1-(2)】で提案してください。
事業計画書2 市民サービスの向上(1)新たなサービスの提供等、サービス向上を実現する具体的な計画児童館の本来的機能として、こどもに健全な遊びの場・機会を提供し、こどもの集団及び個別指導を行い、自主的・創造的体験を通して発達の課題を達成し、こどもの全面的かつ調和的な発達を促す機能、地域組織活動の育成助長、指導者・ボランティアの育成、地域における児童健全育成上のニーズに応える活動を促進する機能、地域に密着した社会資源として、家庭・地域の子育てに関する多様なニーズ・課題に対応し、必要な支援を行う機能があげられます。
このような多岐にわたる児童館の機能を果たす児童館運営事業について以下の項目を、【事業計画書 2-(1)】で提案してください。
① 児童館の地域社会への貢献についての考え方地域社会への貢献と地域の諸団体との連携や交流について、地域に根ざした児童館としての役割や地域との関わり方の考え方を示してください。
12② ボランティアの受け入れについての考え方児童館においては、日頃こどもたちの遊び相手をしたり、職員のサポートをしたりしていただくボランティアの方々による支援が必要不可欠となっています。
ボランティアの受け入れについての基準や危機管理体制を示してください。
③ 合同行事についての考え方現在、市内4つの児童館は、合同行事(子どもまつり・幼児の運動会・観劇会・綱引き大会など)を実施しています。
指定管理者として合同行事についての考え方や協力体制を示してください。
④ 地域に即した児童館の行事についての提案児童館を運営するにあたり、地域のこどもたちが積極的に参加できる行事等の企画を示してください。
また、自由な発想をもって、地域児童の健全育成のためのアイデア(行事)を提案してください。
⑤ 要望・苦情対応の提案アンケートなどによる満足度調査、利用者の評価、要望等への取り組みについて提案してください。
また、クレームを受けた時の対応方法と改善策(改善するシステム等)を提案してください。
⑥ 施設の特性を活かした年代別のサービスの提供についての提案施設の特性を活かした年代別のサービスの提供について、提案してください。
(2)個人情報の保護及び情報公開への対応について十分な配慮及び必要な措置管理運営で取得する利用者の個人情報などについて、情報の保管、漏えい防止などの個人情報保護対策について提案してください。
また、公共施設の管理運営について市民に説明する一定の責務を果たすことが求められます。
情報公開への対応・必要な措置について、【事業計画書 2-(2)】で示してください。
事業計画書3 経費の節減など効率的な運営(1)サービス水準を維持しつつ、利用者に適正な運営を行う計画について児童館を適正に運営していくため、児童館を運営する組織図を示してください。
その中には、職員配置数・各職員の雇用関係、それぞれの職員の勤務体制(勤務時間・休日設定など)のほか、それぞれの職種ごとに行う業務内容、必要な職能(資格、技能、経験)などについて【事業計画書 3-(1)】で示してください。
なお、それぞれの施設の責任者となる児童館館長は、児童館事業について、3年以上の実務経験を有することとします。
(2)利用者の増加を図る等、収支状況の改善に向けた計画について児童館を運営するにあたり、利用者の増加につながるサービス満足度向上等を図るためには、児童館職員の資質も大切な要素であると考えております。
職員教育と研修についての考え方、内容及び回数を【事業計画書 3-(2)】で示してください。
13(3)経費節減のための工夫がなされるなど効率的な運営の仕組みについて児童館の管理運営を行う上での、経費節減策を【事業計画書 3-(3)】示してください。
事業計画書4 安定的な施設サービスの継続的な提供(1) 施設の管理及び事業の運営の能力及び事業内容に適した職員配置について以下の項目についての提案を、【事業計画書 4-(1)】で示してください。
① 建物の維持補修に関して点検方法、機能保全策、危険防止、修繕の考え方等について提案してください。
② 備品等の管理方法について示してください。
③ 清掃、警備、その他の維持管理業務について、内容と水準及び確認方法を示してください。
(2) 児童館及び類似施設の管理実績並びにその評価について同種または類似の事業について運営実績を【事業計画書 4-(2)】で示してください。
また、運営経験が本事業に活かされる点があれば示してください。
(3) 安全、安定的な施設管理を行える施設管理手法及び維持管理体制について施設の安全確保のための考え方を【事業計画書 4-(3)】で示してください。
また、突発的な傷病者、事故、火災、災害等が発生した場合の緊急対応及び第三者への賠償を要する事態が発生した場合の市との責任分担の考え方について示してください。
(4) 経営が安定しており、施設を継続的・安定的に管理できる能力について事業を継続的に行うため、業務従事者の確保策及び雇用の安定、労働環境の確保に対する考え方について【事業計画書 4-(4)】で示してください。
(5) 収支計画の妥当性について指定期間内の収支計画について【事業計画書 4-(5)】で示してください。
作成にあたっては次の点を踏まえてください。
・サービス水準を維持しつつ、適正かつ実現可能な運営を行う。
・経費削減等により、収支計画を改善し、適切な指定管理経費を提示する。
・収支の区分ごとの内訳(根拠)を具体的に示す。
〇収入として見込まれるもの① 指定管理料収入(市が指定管理者へ支払う指定管理料を指します。
)② その他収入(自主事業収入含む)〇支出として見込まれるもの① 人件費(児童館業務従事職員分のみの直接経費)② 一般管理費14(ア) 旅費交通費(イ) 消耗品費(ウ) 印刷製本費(エ) 通信運搬費(オ) 保険料(施設賠償保険、火災保険については、指定管理者が加入してください。
保険の範囲等については、協定で定めます。
指定管理者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えたときは、指定管理者が賠償することとなります。
第三者が市に損害賠償を請求した場合でもあっても指定管理者に帰責性がある場合は、市は指定管理者に求償することがあります。
第三者に対して管理運営業務に関する危険負担の軽減のため、指定管理者の負担で必要な保険 (施設賠償保険、火災保険など)に加入してください 。
なお、施設の瑕疵や管理業務上の過失に起因する事故の賠償責任保険「全国市長会市民総合賠償補償保険」に市は加入しています。
)(カ) 雑費(キ) 水道光熱費(ク) 什器備品費(現状の備品を使用することとしますが、経年劣化等により管理運営業務実施の用に供することができなくなったときは、市は、指定管理者と協議のうえ、必要に応じて当該備品等を購入または調達するものとします。
また、指定管理者は、管理運営業務を実施するうえで、必要に応じて備品等を購入または調達することが可能です。
指定管理料から取得した備品等については、原則として市の所有に帰属します。
)③ 事業費④ 修繕費(1件100万円未満の修繕は指定管理料から負担して実施してください。
1件100万円以上の修繕については、市との協議により決定します。
毎年度終了後、修繕費に残金がある場合には市が清算金額を確定した後、返還していただきます。
)⑤ 保守点検費⑥ 会社管理費(間接経費)(直接経費以外の必要な経費について、具体的に記載してください。
例えば児童館業務従事職員の福利厚生にかかる経費や、児童館業務にかかる本社の総務、人事、経理部門等の人件費等は本項目に記載することとします。
)⑦ その他の経費(①~⑥に含まれない費用を具体的に記載してください)(収支にかかる留意事項)① 指定管理料収入四半期ごとに年4回分割して支払います。
なお、支払時期及び方法は、協定で定めます。
② 区分会計の独立15指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うに当たり、事業者自体の会計とは別に会計を設け、指定管理業務にかかる収支を明確にして管理してください。
事業計画書5 児童館の特性を考慮した評価基準(1) こどもの意見の尊重及びその最善の利益の優先について児童館は年齢や発達の程度に応じて、こどもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるようこどもの育成に努めていくことが求められています。
こどもたちの意見を尊重する意図及び、多くのこどもたちから意見を聴取する工夫やこどもたちが意見を言いやすい環境への配慮等について【事業計画書 5-(1)】お示しください。
(2) 市が策定している計画等への理解について東久留米市長期総合計画において、児童館は、こどもと子育て家庭の課題の発生予防や早期発見に努め、こども家庭センターなど関係機関と連携して対応を行う方向性が示されています。
児童館でできるこどもと子育て家庭の課題の発生予防や早期発見の方法等について【事業計画書 5-(2)】お示しください。
(3) 事業者としての社会的責任について指定期間満了後に円滑な引継ぎを行うための具体的な方法を【事業計画書 5-(3)】で示してくださいまた、指定期間満了後には、指定期間開始日を基準として、通常の使用に伴う損耗(経年劣化による損耗等)を除き、本施設を現状に回復し、市に対して本施設が引き渡されることとします。
1613.留意事項(1) リスク分担次の「責任分担表」のとおりとします。
ただし、「責任分担表」で定める事項に疑義がある場合又は「責任分担表」に定めのないリスクが生じた場合は、市と指定管理者が協議の上、責任分担を決定するものとします。
責任分担表種 類区分 内容負担者市 指定管理者共 通 リ ス ク法令変更等広く事業者一般を対象とした法令の制定・改廃、認可制度等の新設・変更によるもの○当指定管理者業務にのみ直接影響を及ぼす法令の制定・改廃、認可制度等の新設・変更によるもの○上記以外の場合(物品の販売その他自主事業に係るものを除く)協議により定める許認可の遅延事業の実施に必要な許認可取得の遅延・失効等(市が取得すべきもの)○上記以外の場合 ○周辺地域・住民及び施設利用者への対応地域との協調 ○施設管理、運営業務内容に対する住民、施設利用者等からの苦情、反対、要望、訴訟への対応○環境への対応管理運営業務に起因する騒音、振動、臭気、有害物質の排出その他環境に関すること○第三者賠償指定管理者に起因する事故により第三者に損害を与えた場合の示談交渉及び損害賠償○上記以外の市に起因する事故に関するもの ○物価、金利等の変動物価・賃金水準等の変動、金利変動、為替レートの変動に伴う費用の増加又は利益の減少○資金調達運営上必要な初期投資、資金の確保 ○資金調達ができなくなったことによる指定管理業務の中断等○債務不履行指定管理者に業務及び協定内容の不履行がある場合(指定管理者の提供するサービスの品質が協定書に示す一定のレベルを満たさなかった場合)○市に協定内容の不履行がある場合 ○支払遅延・不能市から指定管理者への支払遅延によって生じた事由によるもの○指定管理者から業者への支払い遅延によって生じた事由によるもの○協定締結指定管理者と協定が結べない、又は協定手続きに時間がかかる場合○ ○帰責事由に応じて負担する指定管理業務の中止、延期、変更政治・行政的理由により、施設管理・運営業務の継続に支障が生じた場合の経費及びその後の当該事情による増加経費負担協議により定める17責任分担表種類区分 内容負担者市 指定管理者申請段階等申請等手続き 応募費用に関するもの、申請準備の費用、協定の印紙税等 ○書類の瑕疵公募要項等公表した資料の誤り、変更に関するもの ○事業計画書等指定管理者の提案内容の誤りによるもの ○施設・設備等維持管理不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれの責にも帰すことができない自然的又は人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能見積額1件50万円超の修復等○見積額1件50万円以下の修復等○事業の中断・中止に係るもの(物品販売その他の自主事業に係るものを除く)協議により定める施設、設備、機器、備品等の損傷指定管理者の責に帰すべき維持管理上の瑕疵による維持管理・補修費用等の増加及び修繕等のための事業中断に係るもの○第三者行為で生じた損傷等及びこれらに係る損害賠償請求見積額1件50万円超の修復等○見積額1件50万円以下の修復等○第三者の行為による損傷等のための事業中断・中止に係るもの及びこれらに係る損害賠償請求(物品の販売その他自主事業に係るものを除く)協議により定める施設運営等需要の変動 当初の需要見込みと異なる場合 ○施設の競合 競合施設による利用者の減、利用料金収入の減 ○情報漏洩指定管理者の責に帰すべき事由による情報漏洩による損害発生、第三者への賠償○市の責に帰すべき事由による情報漏洩による損害発生、第三者への賠償○セキュリティ警備不備による事故、犯罪発生 ○使用料等の盗難 ○技術革新市が設置したシステム、設備機器における技術の陳腐化に起因するもの協議により定める事業終了時の費用指定期間が終了した場合又は期間中途における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用(原状回復費用)○引き継ぎ・経過措置引き継ぎコスト業務の引継ぎにかかる費用 ○18(2) 館内施設・設備の留意事項令和6年度時点で、子どもセンターひばり及びけやき児童館で利用している機器等は下記のとおりです。
(子どもセンターひばり)場所 内容1階事務室 ・AED 1台(指定管理者が管理)・非常通報装置 1台(指定管理者が管理)1階ホール ・清涼飲料水自動販売機 1台(指定管理者が設置)※AEDの耐用期間は、令和9年8月までとなっている。
令和9年9月以降は、指定管理者が機器を準備し設置すること。
賃貸借により設置する場合、指定管理期間満了後の機器の取り扱いについては、市と協議すること。
(けやき児童館)場所 内容事務室 ・非常通報装置 1台(指定管理者が管理)(3) 立入検査市は、必要に応じて施設、物品、各種帳簿等の管理状況等について実地検査を行います。
(4) 業務の継続が困難となった場合の措置等不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由による場合は、業務の継続等について協議するものとします。
(5) 第三者委託施設の管理運営上必要な場合、指定管理者が清掃、警備等、個々の具体的業務を第三者へ委託することは可能です。
ただし、管理に係る業務を一括して第三者へ委託することはできません。
第三者へ委託を行う場合、事前に市の承諾を得る必要があります。
(6) 指定管理者に委ねられない業務指定管理者には、子どもセンターひばり及びけやき児童館の包括的な管理運営を委ねますが、次の事項については従来どおり市が行うこととなります。
① 不服申立てに関する決定② 行政財産の目的外使用許可 等19(7) 不服申立て指定管理者の利用承認等の行政処分に不服がある場合は、利用者は不服申立てができますが、これは市が受けることになります。
(8) 随時報告、調査及び指示市は、指定管理者に対して施設管理の業務又は経理の状況について、報告を求めること、実地を調査すること、必要な指示をすることなどができます。
このため、常日頃から指定管理者の業務について確認を行い、適切な指導に努めることとします。
指定管理者は、地方自治法第244条の2第7項の定めにより、毎年度終了後に事業報告書を提出することが義務付けられています。
また、市では、事業報告書の他に、月例事務報告及び経営状況の収支等を求めることとします。
(9) 災害時等における対応災害が発生、または発生するおそれがある場合において、指定管理者は利用者保護を最優先とすると共に、市が施設を避難場所、避難所、物資搬送拠点、その他市が指定する用途として使用する場合は、指定管理者は市の指示に従い、避難所等を開設するものとします。
また災害対応全般においては、施設管理者として以下を実施してください。
① 災害・事故等対応マニュアルを作成し、市に提出するとともに、従業員への周知徹底、必要な研修・訓練を実施する。
② 市や関係機関との連携を密にし、日頃から連絡・協力体制を構築する。
③ 施設・設備等の日常的な点検を徹底し、危険箇所を把握する。
(10) 関係法規等の遵守業務を遂行する上で関連する法規がある場合は、それらを遵守してください。
設置条例と施行規則のほかに、特に次のことを留意してください。
① 地方自治法(昭和22年法律第67号)② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)③ 東久留米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第15号)④ 東久留米市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する規則(平成16年規則第30号)⑤ 東久留米市立児童館条例(昭和47年条例第7号)⑥ 東久留米市立児童館条例施行規則(昭和47年規則第8号)⑦ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)⑧ 東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第20号)⑨ 東久留米市情報公開条例(平成12年条例第6号)⑩ 労働基準法(昭和22年法律第49号)⑪ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)⑫ 東久留米市暴力団排除条例(平成24年条例第33号)20⑬ 施設の維持、保守点検に関する法令等(水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、電気事業法 等)⑭ 指定管理者制度の活用方針(市ホームページ参照)⑮ その他関係法令等14.指定管理者の指定・協定について7-(4)の協議成立後、仮協定を締結します。
市議会の議決を得た後、指定管理者として指定し協定を締結します。
(1)基本協定事項・施設の目的・管理の基本方針等について・管理する施設の概要について・指定期間・管理運営に関する業務について・指定管理者の責任者の配置について・事業計画及び管理経費について・包括的な再委託及び権利譲渡の禁止について・施設の改修、物品等の購入について・事業報告書の作成、提出及び報告について・調査及び指示について・指定の取消し及び業務の停止について・維持管理、検査について・指導及び助言、事業協力について・指定管理者の引継ぎについて・個人情報の保護及び情報公開について・守秘義務の遵守について・リスク分担に関する事項について・災害・事故等への対応について・損害賠償の義務について・留意事項及び協議事項について・その他必要と認める事項(2)年度協定事項・年度協定の期間・指定管理料の額及び支払方法について・年度計画書等の提出について・施設の維持補修について・その他必要と認める事項2115.事業実施状況のモニタリング等(1)概要について指定管理者モニタリング (以下「モニタリング」という。
)とは、指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定等に従い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段であり、安定的、継続的にサービスを提供することが可能であるかを監視し、指定管理者が行う管理の業務について、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行うものです。
市は、子どもセンターひばり及びけやき児童館が設置目的に沿って適切に管理されるように、上記「8.指定管理者の評価基準」による選定時の事業計画書や協定書、仕様書等に基づき、適正かつ着実な履行がなされているかを、適宜モニタリングします。
また、地方自治法第244条の2第10項及び第11項では、なお、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができるとされ、また、その指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができるとされています。
その場合、指定管理者は市に生じた損害を賠償しなければなりません。
(2)モニタリングシートの作成と公表当該年度の業務が終了したのちに、市は、指定管理者から提出された事業報告書等の内容を踏まえ、当該年度の指定管理業務の履行状況や事業収支の内訳、また施設所管部署による評価等を記載したモニタリングシートを作成し、外部アドバイザーの確認を受けます。
モニタリングシートは、当該年度の事業報告書と合わせて市ホームページで公表します。
(3)市の監査委員による監査市の監査委員等が東久留米市の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者に対して帳簿書類その他の記録の提出を求める場合があります。
2216.参考資料【別添資料1】施設図面【別添資料2】子どもセンターひばり及びけやき児童館利用実績(令和3年度~令和6年度)【別添資料3】子どもセンターひばり及びけやき児童館決算見込書(令和3年度~令和6年度)【別添資料4】子どもセンターひばり及びけやき児童館の維持管理等に関する各種業務運用書(公募要項版)【別添資料5】東久留米市立児童館の管理運営に関する児童館ガイドライン子どもセンターひばり1階図面子どもセンターひばり2階図面※東部地域センターのうち、赤枠内がけやき児童館となる。
けやき児童館図面【別添資料2】子どもセンターひばり及びけやき児童館利用実績(令和3年度~令和6年度)●子どもセンターひばり1~3年生 4~6年生令和3年度 5,724 6,234 3,873 2,462 339 5,025 23,657令和4年度 6,538 8,658 7,696 2,928 404 6,147 32,371令和5年度 6,024 8,451 9,221 3,525 862 5,444 33,527令和6年度 5,654 9,428 8,812 2,751 1,093 5,378 33,116●けやき児童館1~3年生 4~6年生令和3年度 7,020 3,095 3,849 785 75 6,272 21,096令和4年度 7,880 4,318 7,235 1,813 312 7,629 29,187令和5年度 8,516 6,859 3,955 787 264 8,218 28,599令和6年度 7,797 4,983 3,214 493 133 7,644 24,264合計合計 幼児 中学生 高校生 保護者小学生小学生幼児 中学生 高校生 保護者(単位:人)(単位:人)【別添資料3】子どもセンターひばり及びけやき児童館決算見込書(令和3年度~令和6年度)●子どもセンターひばり (単位:円)令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度0 0 0 048,147,000 48,147,000 48,701,000 48,734,70036,302 51,683 51,357 39,34648,183,302 48,198,683 48,752,357 48,774,04634,621,679 32,347,187 34,846,315 32,402,7437,766,195 9,641,939 8,693,979 9,028,874888,116 1,051,341 1,250,813 1,119,0930 0 0 02,789,775 3,371,963 2,883,926 3,173,821118,910 55,479 14,993 63,239241,800 257,044 240,955 200,7350 0 0 0138,325 185,169 151,225 143,0943,005,098 4,150,872 3,583,777 3,692,165154,880 166,880 166,880 208,880429,291 403,191 401,410 427,8475,795,428 6,209,557 5,160,706 7,303,0830 0 0 05,795,428 6,209,557 5,160,706 7,303,08348,183,302 48,198,683 48,701,000 48,734,7000 0 51,357 39,346 収支 賃借料 その他その他 公租公課 その他 広告料収 入利用料(利用料金制のみ)指定管理料計 保険料※令和6年度は決算確定前の見込値 委託料その他計支 出人件費管理費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費●けやき児童館 (単位:円)令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度0 0 0 038,353,000 38,353,000 37,799,000 37,765,3000 0 0 038,353,000 38,353,000 37,799,000 37,765,30028,395,836 25,182,200 28,948,785 26,845,7992,646,647 2,725,261 2,668,270 2,339,241734,313 999,706 1,110,259 751,6200 0 0 00 0 0 0382,800 124,850 0 0189,291 216,362 180,890 145,7490 0 0 093,044 115,433 95,611 92,795789,057 862,961 883,195 875,220130,880 130,880 130,880 172,880327,262 275,069 267,435 300,9777,310,517 10,445,539 6,181,945 8,580,2600 0 0 07,310,517 10,445,539 6,181,945 8,580,26038,353,000 38,353,000 37,799,000 37,765,3000 0 0 0※令和6年度は決算確定前の見込値計収支 委託料 賃借料 その他その他 公租公課 その他支 出人件費管理費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費収 入利用料(利用料金制のみ)指定管理料その他計 広告料 保険料 修繕料別添4子どもセンターひばり及びけやき児童館の維持管理等に関する各種業務運用書公募要項版東久留米市子ども家庭部児 童 青 少 年 課目 次第1章 基本的事項1.目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.東久留米市立児童館の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2章 全般的事項1.児童館の職員配置等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22.児童館の職員の職務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23.個人情報保護に関する事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第3章 個別的事項1.施設の管理業務について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.利用者の安全確保について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153.児童館の運営(行事)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・164.苦情の対応について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185.児童館の入館について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196.ボランティアの受け入れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・197.子育て相談業務について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208.児童館運営に関する留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211第1章 基本的事項1 目的東久留米市立児童館の設置目的等については、東久留米市児童館条例及び同条例施行規則で規定されている。
子どもセンターひばり及びけやき児童館の維持管理等に関する各種業務運用書は、東久留米市立児童館としての目的・目標などを明らかにするとともに児童館の目的である「地域における子どもの健全育成」を推進するため、効率的な管理運営ができるよう遵守すべき主な事項を示したものである。
2 東久留米市立児童館の設置(1)設置根拠児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に基づく児童厚生施設で、児童の日常生活圏である小地域をサービス・エリアとし、その地域内の児童の健全育成に関する各種活動の拠点としての性格を有するものである。
東久留米市立子どもセンターあおぞら(以下、「子どもセンターあおぞら」という。
)、東久留米市立中央児童館(以下、「中央児童館」という。
)、東久留米市立子どもセンターひばり(「以下、「子どもセンターひばり」という。
)、及び東久留米市立けやき児童館(以下、「けやき児童館」という。
)の4児童館において「地域の人たちと一緒につくる児童館活動」を行う。
(2)目標東久留米市立児童館は、次の点を目標として管理・運営を行っている。
ア 子どもにとって魅力ある児童館イ 子どもたちが育ち合う児童館ウ 独自性のある児童館エ どの子も共に過ごせる児童館オ 子どもが主人公の児童館カ 地域・学校等が関わり合う児童館キ 効率的・効果的な管理運営ク 子育て支援ネットワークのある児童館ケ 地域コミュニティの核としての児童館コ 子育て支援の拠点となる児童館サ 福祉的機能を強化する児童館(3)対象者東久留米市立児童館条例施行規則第2条 児童館を利用できる者は、次の各号に揚げるものとする。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童で市内に居住するもの及び市長が特に認めた者(以下「児童等」という。
)。
ただし、小学生就学の始期に達するまでの者にあっては、保護者の同伴を要する。
(2)児童の健全育成活動のため児童館の利用を必要とする児童等の保護者、地域住民及び市長が特に必要と認めた者(以下「保護者等」という。
)(3)条例第9条により利用できる者は、市内に居住、在学及び在勤する個人並びに団体とする。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2(4)運営に関するガイドライン等について児童館運営に関しては、市の指導及び助言に準じ、以下3点を参照し業務運営に当たること。
1.児童館ガイドライン(以下「国の児童館ガイドライン」という。
)2.東久留米市立児童館の管理運営に関するガイドライン3.危機管理マニュアル第2章 全般的事項1 児童館の職員配置等について(1)配置人員について国の児童館ガイドライン及び児童館の設置運営要綱に準じること。
国の児童館ガイドライン(抜粋)第6章児童館の運営 3運営管理 (6)職員体制と勤務環境の整備① 児童館の職員には、児童福祉施設の設置及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)の資格を有する者を2人以上置き、必要に応じその他の職員を置くこと。
また、児童福祉事業全般との調整が求められるため、「社会福祉士」資格を有する者の配慮も考慮すること。
児童館の設置運営要綱(抜粋)(平成2年8月7日付厚生省発児第123号厚生事務次官通知)第2小型児童館 3設備及び運営 (2)職員2人以上の設備運営基準第38条に規定する児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。
)を置くほか、必要に応じ、その他の職員を置くこと。
第3児童センター 3設備及び運営 (2)職員第2の3の(2)に揚げるところによるものとすること。
また、必要に応じ、その他の職員を置く場合にあっては、体力増進指導に関し知識技術を有する者、年長児童指導に関し専門的知識を有する者等を置くことが望ましいこと。
消防法の規定により、指定管理者は各児童館に防火管理者の資格を有する者を配置しなければならない。
そのため、館長は防火管理者の資格を有する者でなければならない。
(2)研修について児童館職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに児童館の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。
2 児童館の職員の職務児童館は子ども自身が活動する場である。
また、児童館職員はそのサポータ-役である。
児童館が子どもにとって魅力ある遊びの場となるためには、子どもの自主性を尊重し興味ややる気を引き出す事が大切である。
児童館職員の基本的な職務については、国の児童館ガイドラインに記載されている事項を遵守すること。
33 個人情報保護に関する事項について児童館は、利用者から登録届や行事等を通していろいろな個人情報を知り得ることができる。
それら知り得た情報は、みだりに他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない。
これは、児童館職員のみならず、児童館職員であった者、児童館に関するボランティア、又はボランティア活動に従事する者及び従事した者も同様とする。
特に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守して、児童館業務を実施する上で得られる個人情報の取扱いに注意すること。
第3章 個別的事項1 施設の管理業務について(1) 一般事項(ア) 施設管理業務は、関係法令及びこれに基づく告示等に定めるところにより保守点検等を行うものとする。
(イ) 関係法令及びこれに基づく告示等により定められている点検項目、点検内容及び周期は、本運用書に優先する。
なお、関係法令及びこれに基づく告示等に定められていない項目は本運用書による。
(ウ) 本運用書に記載なき事項は、国土交通省大臣官房営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(最新版)」によるものとする。
(エ) 施設の管理業務については、原則、子どもセンターひばりに適用し、けやき児童館は、日常の清掃、ごみ処理業務、遊具器材等の点検業務、駐輪場の整理整頓等を除き地域センターの施設管理の中で対応する。
(2) 環境維持管理業務作業に使用する機械器具・諸材料等は、床壁面・塗料を損壊することのない適正かつ良質のものを用いること。
ガラス・天井清掃等の高所作業は、労働安全規則等を遵守して安全管理に万全を期し、所定の業務を遂行すること。
また、この場合、執務に支障をきたさないようにするとともに、当該施設管理を行う職員及び利用者の安全を確保するための措置を講ずること。
ア 館内清掃業務(1) 日常清掃は毎日行う(年末年始及び館内整理日を除く)。
各室・フロア・階段・トイレ・洗面所・ごみ処理・外回り等の清掃(屋外清掃業務)・消耗品(トイレットペーパー等)の補充(2) 定期清掃は年6回行う(館内整理日)。
A) 床清掃(年6回)床面をていねいに拭き、汚れを拭き取り、その後、ワックスを塗布するなどして適正な方法により行う。
B) 窓清掃(年2回)窓ガラス(両面)、窓枠を適正な薬品で汚れを取り去り乾布で拭き取る。
C) 照明・蛍光灯器具・換気扇等の清掃(適宜実施) 。
D) 清掃完了後は業務完了届を市に提出するものとする。
4イ 屋外清掃業務敷地内はもとより、接する道路にも気を配り、落ち葉掃きやゴミ拾い等の清掃は日常業務の一つとする。
ウ 排水桝及び排水管高圧洗浄業務(1)対象施設 子どもセンターひばり(2)業務の目的定期的に排水桝及び排水管の高圧洗浄を行うことで、トイレの詰まりや排水桝からの汚水噴出を予防することを目的とする。
(3)洗浄内容及び業務実施時期 4年に1回(次回、令和8年度実施予定)専用枝管(便器を除く排水口より各枝排水管)共用横引管(公設桝までの屋外埋設配管及び桝)共用縦管(外部桝より縦管及び横引き管)エ 雨水桝清掃業務(4年に1回)(1)対象施設 子どもセンターひばり(2)業務の目的定期的に雨水桝及び雨水管を清掃することで雨水桝及び雨水管の機能保全を目的とする。
(3)清掃内容及び業務実施時期 4年に1回(次回、令和8年度実施予定)桝内部砂除去作業桝内部の高圧洗浄横引き管の高圧洗浄オ 緑地管理業務(1)対象施設 子どもセンターひばり(2)通常緑地管理業務内容・除草作業 ・刈込作業 ・消毒、害虫駆除作業・軽剪定作業 ・清掃作業等(3)通常緑地管理業務の時期 適宜実施カ 樹木剪定業務(1)対象施設 子どもセンターひばり(2)樹木剪定業務内容樹木、低木の剪定及び刈込を行う。
業務上生じた枝葉等は、法令を遵守し適切に処理すること。
また、作業後は点検確認及び十分な清掃を行うこと。
(3)樹木剪定業務の時期 適宜実施(4)安全管理及び損害賠償作業にあたっては常に周囲の安全に留意し、事故が起きないよう配慮すること。
作業中に発生した事故については、受注者の責任においてこれを処理すること。
作業にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者の責任において賠償をすること。
キ 害虫駆除業務(1)対象施設 子どもセンターひばり(2)害虫駆除業務の時期 適宜実施カ ごみ処理業務5(1)対象施設 子どもセンターひばり及びけやき児童館(2)業務の目的この業務は児童館の管理運営業務で発生したごみを適切に処理するため、廃棄物処理費を計上し、対応することを目的とする。
(3)ごみ処理業務の時期 適宜実施(3)保守管理業務ア 建築設備定期検査報告業務(1)対象施設 子どもセンターひばり(2)検査の目的建築物の定期検査報告義務者である東久留米市に代わり、建築基準法第12条第3項及び同法施行規則第6条の規定並びに(一財)日本建築設備・昇降機センターの定期検査報告仕様書に基づき、検査資格者の責任で建築物を検査し、定期検査報告書(以下、報告書という。
)を作成の上、提出及び報告することを目的とする。
(3)検査(年1回)検査資格者は、市及び(一財)日本建築設備・昇降機センターと連絡を密にし、定期検査報告事項の検査に当たるものとする。
(4)提出及び報告検査資格者は報告書を作成し、(一財)日本建築設備・昇降機センターへの提出に先立ち、市に報告事項の内容の確認を受け、(一財)日本建築設備・昇降機センターに報告書を提出し、特定行政庁への報告を行う。
(5)報告書に対する命令等の処置検査資格者は、報告書に対し特定行政庁又は(一財)日本建築設備・昇降機センターから訂正等の命令があった場合、市に報告すると共に速やかにその措置を行うものとする。
(6)建築物に対する改善命令等の措置検査資格者は、検査建築物に改善すべき事項等がある場合、又は特定行政庁及び(一財)日本建築設備・昇降機センターから検査報告事項に対し改善命令等の措置があった場合、改善策を市と協議し、技術的検討等を加え関係機関に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(7)検査資格者1・2級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(建築設備検査員)で、あらかじめ必要な書類を市に提出し承認を得るものとする。
(8)検査項目(一財)日本建築設備・昇降機センターの定期検査報告仕様書に基づく。
イ 特殊建築物等定期調査報告業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり(2) 調査の目的特殊建築物の定期調査報告義務者である東久留米市に代わり、建築基準法第12条第1項の規定並びに(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターの定期調査報告仕様書に基づき、調査資格者の責任で建築物を調査し、定期調6査報告書(以下、報告書という)を作成の上、提出及び報告することを目的とする。
(3) 調査(3年に1回)(次回、令和10年度に実施予定)調査資格者は、市及び(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターと連絡を密にし、定期調査報告事項の調査に当たるものとする。
(4) 提出及び報告調査資格者は報告書の作成し、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターへの提出に先立ち、市に報告事項の内容の確認を受け、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターに報告書を提出し、特定行政庁への報告を行う。
(5) 報告書に対する命令等の処置調査資格者は、報告書に対し特定行政庁又は(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターから訂正等の命令があった場合、市に報告すると共にすみやかにその措置を行うものとする。
(6) 建築物に対する改善命令等の措置調査資格者は、調査建築物に改善すべき事項等がある場合、又は特定行政庁および(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターから定期調査報告事項に対し、改善命令等の措置があった場合、改善策を市と協議し、技術的検討等を加え関係機関に対し必要な措置を講ずるものとする。
(7) 調査資格者1・2級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員)で、あらかじめ必要な書類を市に提出し、承認を得るものとする。
(8) 検査項目(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターの定期調査報告仕様書に基づく。
ウ エレベーター保守点検業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり(2) 設備概要(建築基準法第12条第3項の規定に基づき実施すること)メーカー オーチス仕様 乗用エレベーター(ロープ式機械室レス)台数 1台型式 MR-9-S45(3) 業務範囲A) 対象施設に設置してあるエレベーターの運転機能を良好な状態で使用できることを目的とし、定期点検・緊急時対応・定期検査及びこれに付随する報告等の業務並びに停電作業立会業務を行う。
B) 点検の結果、修理・取替が必要と認められるものについては、速やかに修理・取替を行う。
(4) 定期点検、定期検査A) 保守点検は3ヵ月に1回実施し、故障のときは迅速確実に修理を行う。
B) 保守点検の項目は次のとおりとする。
・メカ部への点検・注油・損耗状況の確定・電気・電子回路の電圧電流の測定7・動作状況のチェック調整、不良部品の取替・点検または故障によって発見した不良部品及びオーバーホールは指定管理者の負担によって行う。
エ 消防用設備保守点検業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり(2) 設備概要A) 保守点検については、消防法、同法施行令、同法施行規則及びこれに基づく告示等の規定に基づき実施すること。
B) 保守点検時における故障等については、軽易なものは修理することとし、その他については市の指示を受けること。
C) 消火器を常時使用可能な状態に設置することとし、消火器の詰め替え等の必要が生じた時には、詰め替え等を施すこと。
(3) 保守点検に基づく関係法令(年2回実施)保守点検に係る消防用設備については、消防法、同法施行令、同法施行規則及びこれに基づく告示等の規定に基づき、また防火設備については、建築基準法、電気設備に関する技術基準を定める省令に基づき実施すること。
(4) 報告A) 保守点検結果報告(以下「報告書」という。
)については、消防法の規定により定められた書式に基づいて行うこととする。
B) 保守点検は、当該実施場所の責任者の立会いの下に開始し、終了後には責任者の確認印を受領の上、市及び消防署に報告書を提出すること。
オ 非常通報装置保守点検業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり及びけやき児童館(2) 設備概要子どもセンターひばりメーカー テルウェル東日本株式会社型番 PFE-800S台数 1台設置場所 事務室(本体)、児童室(非常通報ボタンのみ)けやき児童館メーカー テルウェル東日本株式会社型番 PFE-800S台数 1台設置場所 事務室(本体)、児童図書室(非常通報ボタンのみ)(3) 保守点検の目的110番通報設備(以下「通報設備」という)の保守点検は、不測の事態が発生した時に通報設備の機能が安全に発揮できるように常に整備された状態に保ち、かつ接続されている電話回線の通話支障及び装置の不良に基づく誤報の発生等を防止することを目的とする。
(4) 機械保守A) 定時試験毎月1回、定時に通報装置の自己起動により電池電圧異常、ダイヤルトーン8異常、メッセージ異常、ボタン線異常、短路・混蝕・断線の有無等を診断し、正常か異常かの結果を保守センターへ通報する。
B) 異常試験常時(ボタン線短路、混蝕等は、瞬時、電池電圧異常は7日周期)通報装置を監視することにより、各種の異常の有無を診断し、異常のある場合は、保守センターへ通報する。
保守センターでは、これら試験通報の内容に基づき点検・修理を手配する。
当該通報設備の点検修理を行い、その結果を記録するとともに「復旧」情報を通報装置を通じて保守センターに通報する。
(復旧確認記録)(5) 巡回保守(年4回)3ヶ月に1回、巡回保守により通報設備の機能、特性の試験又は測定を行い、かつ異常がある場合は、その原因となる部品の交換、その他必要な措置を行うとともに「試験」情報を通報装置を通じて保守センターへ通報する。
(6) 巡回保守の手続A) 保守点検者は、通報設備の設置場所に到着の際、先ず市に保守点検のための訪問の旨を告げ「保守巡回点検カード」を提示し、市立ち会いのもとに保守点検を行う。
B) 保守点検者は、保守点検を完了し、異常のない場合は、通報設備の設置場所に備え付けられた「保守巡回点検カード」および保守点検者が携行する「保守巡回点検カード」双方に点検月日点検結果を記入捺印のうえ、通報設備の市に閲覧し、双方に確認印を受領する。
C) 通報設備に異常がある場合は、その原因をつきとめ修理可能なものは直ちに修理を行い、現場で修理困難なものについては、直ちに市に連絡してその指示を受ける。
(7) 保守点検要領A) パネル確認通報装置の扉を開き、パネル部の各種ランプの確認をする。
B) 装置試験通報装置が正しく作動するか試験する。
C) 録音再生試験録音の状態を聴取し、音量・明瞭度を確かめ必要によりボリュームの調整を行う。
D) インパルス試験110番が正しくダイヤルされるかどうか試験する。
E) 電池電圧試験電池をチェックし必要により交換する。
F) 押ボタン試験各押ボタンを押して通報装置を動作させランプの点滅を確認する。
G) 局線接続試験電話加入回線との接続状況を点検する。
H) その他本仕様に記載のない事項でも自然附帯のものについては、すべて市の指示に9従い保守点検を行う。
(8) 通報保守点検事業者は、非常事態が発生し警視庁へ通報された場合、館長及び市に直ちに通報するものとする。
カ 自動ドア保守点検業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり(2) 設備概要メーカー 美和型番 DES150HPW台数 2台設置場所 正面玄関(外側入口・内側入口)(3) 保守点検業務内容A) 対象となる範囲① ドアエンジン装置(本体)② ドアエンジン動力部装置③ ドアエンジン制御部装置④ ドアエンジン操作スイッチ及び制御スイッチB) 定期における機械各部及び附属機器の調整及び点検。
C) 不調時及び故障時による迅速かつ確実な点検及び修理。
(4)定期保守点検項目A) ドアエンジン装置各部の点検及び調整B) ドアエンジン開閉速度・クッション作動の異常有無の点検及び調整C) ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整D) オイル漏れ・エアー漏れの有無点検及び調整E) オイル不足・潤滑油不足の有無点検及び補充F) ドア開閉時における接触の有無点検及び調整G) 消耗度の甚だしい部品はないか点検(5)点検日数A) 定期頻度 3ヵ月に1回B) 不調時及び故障時 適宜実施キ ウォータークーラー保守点検業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり(2) 設備概要メーカー オアシス型番 PLF13PL型台数 1台設置場所 ロビー(3)保守点検は年1回実施し、故障の時は迅速確実に修理を行う。
(4)保守点検の項目は次の通りとする。
・コンデンサーの清掃・外装清掃・電気回路絶縁抵抗値測定・運転電流測定・水漏れ検査・冷水サーモスタットのチェック・水量調整・冷水タンクドレン作業・タイマー作動確認・電磁弁作動確認10・残留塩素測定ク 空調設備等保守点検業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり(2) 目的保守点検を実施することにより、安全性を確保し、適正な運転・可動を維持することを目的とする。
(3) 留意事項所定の作業実施要領に基づき、専門業者による空気調和設備の調整点検を行い、点検結果報告書を保管するとともに、故障時等の緊急時には速やかに処置すること。
また、フロン排出抑制法に基づく定期点検も年1回行うこと。
(4) 対象設備概要保守点検業務は、東京都維持管理業務仕様書に基づき、次の作業を行うものとし、実施時期は協議の上、行う。
また、点検時、空調・換気設備等に付随する機器類の点検整備も行う。
A) 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンの点検整備 年4回(冷暖房切替時及び冷暖房シーズン中に年各1回)<保守点検業務項目>・送風機点検・冷媒漏れの点検・各制御機器の点検・加湿装置点検(暖房運転時のみ)・室内外機ファンコイルの汚れ点検・操作回路点検及び端子の増締め・運転状態点検・ドレン板及びドレン詰り点検<保守点検業務外項目>・冷媒の補充・故障が予想される部品の取替作業・凝縮器、蒸発器の洗浄B) スポットエアコンの点検設備 年4回(冷暖房切替時及び冷暖房シーズン中に年各1回)<保守点検業務項目>・送風機点検・冷媒漏れの点検・各制御機器の点検・加湿装置点検(暖房運転時のみ)・室内外機ファンコイルの汚れ点検・操作回路点検及び端子の増締め・運転状態点検・ドレン板及びドレン詰り点検<保守点検業務外項目>・冷媒の補充・故障が予想される部品の取替作業・凝縮器、蒸発器の洗浄C) ルームエアコンの点検設備 年4回(冷暖房切替時及び冷暖房シーズン中に年各1回)<保守点検業務項目>・送風機点検・冷媒漏れの点検・各制御機器の点検・室内外機ファンコイルの汚れ点検・運転状態点検・ドレン板及びドレン詰り点検<保守点検業務外項目>11・冷媒の補充・故障が予想される部品の取替作業・凝縮器、蒸発器の洗浄D) 給気ファンの点検設備 年1回<保守点検業務項目>・外観点検・ベアリングの状態点検・ファンの汚れ点検及び機能点検<保守点検業務外項目>・故障が予想される部品の取替作業・ファンの洗浄・給気ファンの分解整備E) 排気ファンの点検設備 年1回<保守点検業務項目>・外観点検・ファンベルトの点検調整・ベアリングの状態点検・ファンの汚れ点検及び機能点検<保守点検業務外項目>・故障が予想される部品の取替作業・ファンの洗浄・廃棄ファンの分解整備F) 加湿用給水ユニットの点検整備 年1回<保守点検業務項目>・各制御機器の点検・水位調整装置の機能点検・給水ユニットの水漏れ、亀裂等の点検・操作回路点検及び端子の増締め・オーバーフロー装置の点検・運転状態点検・圧力調整装置の機能点検<保守点検業務外項目>・故障が予想される部品の取替作業G) その他空調設備等に付随する機器類の点検整備(5) 空調設備等保守点検機器数量及び型番一覧表A) 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンメーカー ダイキン型 番 AC-1 56Kw マルチパッケージエアコン 1台AC-1-1 56Kw マルチパッケージエアコン 1台ACP-1 40Kw マルチパッケージエアコン 1台ACP-1-1 7.1Kw マルチパッケージエアコン 2台ACP-1-2 7.1Kw マルチパッケージエアコン 1台ACP-1-3 4.5Kw マルチパッケージエアコン 1台ACP-1-4 5.6Kw マルチパッケージエアコン 2台ACP-2 40Kw マルチパッケージエアコン 1台ACP-2-1 9Kw マルチパッケージエアコン 1台ACP-2-2 5.6Kw マルチパッケージエアコン 2台ACP-2-3 5.6Kw マルチパッケージエアコン 1台ACP-2-4 4.5Kw マルチパッケージエアコン 1台ACP-2-5 5.6Kw マルチパッケージエアコン 1台12B) 全熱交換器メーカー 三菱型 番 HEX-1 風量150㎥/h 1台HEX-2 風量150㎥/h 1台HEX-3 風量300㎥/h 1台HEX-4 風量300㎥/h 1台HEX-5 風量400㎥/h 1台HEX-6 風量240㎥/h 1台HEX-7 風量150㎥/h 1台ケ 換気扇類(天井付・壁付を含む)の点検清掃 2年に1回※次回、令和8年度実施予定(1) 対象施設 子どもセンターひばり(2) 設備概要A) 種別 天井付換気扇台数 20台設置場所 1階(13台)、2階(7台)B) 種別 壁付換気扇台数 4台設置場所 1階(3) 換気扇類点検清掃作業内容・汚れ点検及び機能点検・異常音及び異常振動の点検・運転状態点検・異常な発熱の有無に関する点検・ファンの清掃コ AED保守点検業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり(2) AED概要メーカー フィリップス型番 HS1+台数 1台設置場所(3) 保守点検の目的利用者に対する緊急時対応のためAEDを設置し、その保守点検は、緊急事態が発生した時に安全に作動できるように、常に整備された状態に保つことを目的とする。
(4) 保守点検内容日常点検や消耗品(電極パッド・バッテリー)の交換時期の管理を行う。
(5) その他・自動的にセルフテストを毎日実行しているため、使用準備完了ランプが点滅しているか毎日確認する。
・使用後は、次回以降使用できるよう、パットの補充及び点検を行うこと。
13・本体外装のひび割れなどの損傷の有無を確認すること。
異常が発見された場合は修理を行うこと。
・本運用書に定めていない事項については、市の指示に従うものとする。
・令和9年8月に機械の耐用年数を経過するため、新たなAEDを調達する必要がある。
令和9年9月以降は、賃貸借によりAEDを調達することとする。
機械の調達については、指定管理業務に含めるものとして、指定管理期間満了後の機械の取り扱いについては市と協議するものとする。
サ 遊具器材等の点検業務(1) 対象施設 子どもセンターひばり・けやき児童館(2) 点検業務の概要児童が直接遊ぶ屋内外の遊具器具等の点検を毎日行い遊具の安全点検・安全管理に努めること。
日常の点検は、安全点検簿やチェックリスト等を設け、施設の室内及び屋外遊具等の点検を毎日実施すること。
(4) 警備業務ア 警備業務A)対象施設 子どもセンターひばり及びこれに付属する物件B)業務の目的この警備は対象物の火災・盗難を防止するとともに、その他の不良行為を排除し、財産の保全を図り、その業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
C)通常警備業務内容・日常巡視:火災、事故の防止、危険物・不法投棄物の除去等・建物警備:機械警備装置等を利用して、年間を通じて常時警備を行うこと・火災・盗難等の事故発生時またはその恐れがある場合は、警察・消防に通報連絡を行うとともに被害を最小限に食い止め非常事態に適合した迅速かつ正確な緊急措置を講じること・事故の発生状況を把握し、速やかに市に事故報告を行うことイ 機械警備A)対象施設 子どもセンターひばりB)機械概要 感知器によるガードシステムC)警備会社 セコム株式会社D)機械警備市時間・平日及び土曜日 午後9時00分~翌日午前9時00分・日曜日・祝日 午後6時00分~翌日午前9時00分・児童館の休館日等 全日E)機械警備実施時間・機械警備市時間内において、警備対象物が無人の状態にあるときとする。
・機械設置場所からの警報装置作動開始の信号を受けたときに始まり、機械設置場所からの警報装置作動解除の信号を受けたときに終了するものとする。
F)機械警備実施要領14<機械警備装置>受注者は、警備対象物で発生した異常事態を受注者のガードセンターへ自動的に通報する機能を保有するものとする。
<受注者のガードセンター>受注者は、機械警備実施期間中は警報装置を間断なく監視するとともに、常に機動隊との連絡を保有するものとする。
<機動隊>受注者は、常に受注者のガードセンターと連絡を保持し、警備対象物の異常事態に備えるものとする。
<異常事態発生時における受注者の処置>ア 受注者は警報装置により発注者の警備対象物に異常事態が発生したことを確知したときは、速やかに機動隊を急行させ、異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたるものとする。
イ 警備対象物に到着した機動隊は、異常事態を確認後、ガードセンターへその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報するものとする。
ウ あらかじめ届出のある発注者の緊急連絡者へ連絡するものとする。
<事故報告書等の提出>ア 機械警備実施期間中に事故が発生したときは、事故報告書を発注者の警備責任者に提出しなければならない。
イ 受注者は、契約期間中、発注者が必要と認めるときは警備状況報告書を発注者の警備責任者に提出しなければならない。
<鍵の預託>ア 機械警備実施に必要な、発注者受注者相互に預託された鍵は、それぞれ厳重に保管し使用するものとする。
<機械警備装置の保守点検>ア 発注者に設置された警報装置の機能については、受注者は適宜保守点検を行うものとする。
<発注者の緊急連絡者名簿の提出>ア 発注者は受注者に対しあらかじめ緊急連絡者名簿を提出するものとする。
イ 緊急連絡者に変更あるときは延滞なく、その都度文書を持って受注者に通知するものとする。
<その他>ア 上記に定めのない事項については、その都度発注者受注者協議し、文書により決定するものとする。
イ 機械警備業務実施中、受注者の使用人等が故意または過失により、発注者または第三者に対し損害を与えた場合、受注者は賠償の責めに任ずるものとし、その損害金を支払わなければならない。
なお、受注者が支払う損害賠償の限度額は次のとおりとする。
身体上の損害および財物上の損害を合わせて1事故金10億円。
ウ 機械警備業務実施中、受注者の側に生じた事故および損害に対しては、発注者はその責任を負わない。
15(5) その他の施設管理業務ア 駐輪場の整理整頓等イ 施設、附帯設備及び物品の保守及び維持管理並びに施設等の修繕に関すること。
ただし、市が行う大規模修繕は除く。
ウ 改修工事(利用者の利便性向上や安全管理等のために改修工事をする場合は、市が必要と認めた場合のみ、指定管理者の負担で可能。
)エ 児童館を運営していく上で必要な管理業務については、施設安全チェックリストを作成し、月2回チェックし、安全管理を図る。
危機管理状況報告書に点検日を記載して市に提出すること。
2 利用者の安全確保について(1)利用者の安全確保のため、最も重要なポイントである次のことに留意して取り組む。
ア 防災・事故・災害などそれぞれの対応マニュアル(危機管理マニュアル)を作成し、児童館職員に周知、訓練を行うなど十分な対策を講じること。
イ 災害等が発生した場合等に備えて業務継続計画(BCP計画)を定めておくこと。
ウ 設備の安全点検の実施に関すること、職員や利用者等に対し、施設内外での活動、取組等において安全確保ができるために行う指導に関すること、安全確保に係る取組等を確実に行うための研修や訓練に関することなどを計画的に行うため、安全計画を毎年度、策定すること。
エ 児童館には非常時に備えて、非常通報装置(学校110番)を配備している。
この非常通報装置(学校110番)は児童館の事務室等に設置されていて、不法な侵入者等があり利用者に危険が生じると判断したときは躊躇なく、この装置により通報すること。
非常時には、利用者の安全を最優先に行動するとともに警察・市への連絡を行うこと。
*機械警備に関しては、年間を通じて、警備会社と機械警備委託を締結し、安全を確保すること。
なお、機械警備の常時点検は、必ず行うこと。
オ 定期的に施設の安全確認を行い、利用者及び児童館職員(ボランティアを含む)の事故がないような環境を整備すること。
カ 市その他関係機関から送付される不審者情報その他注意の連絡があれば、速やかに適切な処置を講じて、利用者の安全を図ること。
キ 児童館の開館時・閉館時には戸締り、火の元の確認、消灯などを行うとともに、異常がないかを確認すること。
もし異常があれば速やか対処し、市に連絡し、協議すること。
ク その他、利用者の安全上、必要とされる事項(施設、附帯設備及び備品の保守・管理・修繕)は速やかに対応すること。
なお、必要に応じて市と協議すること。
(2)事故に関わる事務の流れについてア 事故が発生したら、速やかに事故処理をすること。
イ 事故が発生したら、事故発生後、速やかに、「事故等連絡票」を市に送付すること。
ウ その後、「事故報告書」を市に提出すること。
エ けが等の事故の場合、指定管理者が加入している傷害保険で対応を行うこと。
16(3)事故報告書の提出基準について以下の場合は、必ず市及び保険会社へ「事故報告書」を提出すること。
ア 原則、事故が原因で病院等の医療機関に子どもを連れて行ったとき。
イ 事故当日、児童館職員は気が付かなかったが、後日、利用者が病院等医療機関を利用したことを把握したとき。
ウ 医療機関は利用しなかったが、「事故報告書」を記録として提出した方がよいと判断したとき。
(4)指定管理者が加入する傷害保険について児童館の保険契約及び保険料の支払いなどの業務については、指定管理者が行うこと。
加入する保険内容は、以下を参考とすること。
ア 保険の内容① 傷害保険 : 児童館内及び児童館職員の指導下における館外活動中の偶然の事故や、児童館への往復時での事故(東久留米市立児童館登録届を提出している利用者に限る)で、身体に傷害を受けた場合の補償。
② 保険の対象: 入館承認されている利用者、ボランティアを含む児童館主催行事への参加者。
《注意》保険の適用については、保険会社が傷害保険約款に基づき決定する。
《参考》市が加入していた傷害保険基準(平成30年12月時点の中央児童館)保険金額(ア)来館者の傷害保険・死亡 1名につき 100万円・後遺障害保険金 1名につき 死亡保険金の4~100%・入院保険金日額 1名につき 3,000円(180日限度)・通院保険金日額 1名につき 2,000円(90日限度)(イ)館外事業参加者の傷害保険・(ア)に準じる(ウ)施設賠償責任保険・対人賠償 1名につき 1億円1事故につき 10億円・対物賠償 1事故につき 2,000円*保険期間 1年3 児童館の運営(行事)について児童館の運営については、以下の「事業計画書」を提出し、市の承認を受けた上で、実施すること。
(1)市に提出する計画書、報告書の種類ア 事業計画一覧市は各児童館の年間予定の概要を把握する必要がある。
そのため、各児童館は事業計画一覧を当該年度開始前(2月末まで)に作成し、市に提出すること。
その中には、4ヶ17月に1回または、学期に1回「環境整備の日」、「防災教育の日」、「交通安全・防犯教育の日」をそれぞれ設定すること。
「環境整備の日」「防災教育の日」「交通安全・防犯教育の日」は、それぞれを別日に設定すること。
*「環境整備の日」児童館内を整理整頓することで、利用者が安全かつ快適に過ごせる環境を作るために施設内の清掃と安全点検を総括して行う日である。
この活動には積極的に児童を参加させて、整理整頓の大切さを体験させることが望ましい。
*「防災教育の日」児童館内での地震・火災・その他の災害などを想定し、利用者の安全を確保するための避難訓練等を行う日である。
(3年に一度、消防署立会いで避難訓練を行うこと)*「交通安全・防犯教育の日」児童館と学校・自宅等の行き帰りの経路を想定し、児童の安全を確保・認識させるための交通ルールや防犯上の指導を行う日である。
イ 月活動計画表各月における活動予定の最終確認のための月活動計画表を、前月14日までに作成し提出すること。
ウ 利用状況報告書各児童館は児童館利用者等の利用状況を利用状況報告書にまとめ、翌月の5開庁日中に市に提出すること。
エ 日誌各児童館は児童館の運営状況を日誌に記入し、一ヶ月間を取りまとめ、翌月の5開庁日中に市に提出すること。
オ 危機管理状況報告書各児童館は危機管理状況に関する項目を点検し、危機管理状況報告書を翌月の5開庁日中に市に提出すること。
カ 施設維持管理業務報告書当該年度内に実施することになっている排水桝及び排水管高圧洗浄業務など施設維持管理業務について、4月中に計画を市に提出し、進捗について四半期ごとに市に施設維持管理業務報告書を提出すること。
(2)児童館の行事等について各児童館は、以下に掲げる行事等の催しを参考に、地域の特性を生かし、地域内の実情を把握・分析した上でニーズや目的に沿った行事等のプログラムを実施すること。
18なお、行事等を実施する際は、保護者、乳児、幼児、小学生及び中高校生世代の行事のバランス(内容や回数)に十分考慮すること。
(日々の運営に支障が出るような行事設定を避けること。
)ア 定期的行事・幼児のつどい・おはなし会等イ 季節行事・祭り・春、秋の遠足(自然体験を含む)・クリスマス会・お別れ会等ウ 市立児童館合同行事について・市民綱引き大会・合同観劇会・幼児のつどい運動会※児童館の行事に関しては、無料を基本とする。
指定管理料の範囲内で行事を運営する。
「春、秋の遠足」は交通費のみ参加者に負担いただく。
それ以外の行事で参加費が必要な場合は、児童青少年課と事前に協議を行う。
※市立児童館合同行事について、変更等が生じる場合は、児童青少年課と事前に協議を行うこと。
※市立児童館合同行事は、4児童館が一体感ある運営を目指しこれまで継続的に実施してきた行事である。
4館の利用者の交流や親睦、他館の児童館職員との連携や行事のノウハウの共有が目的である。
※指定管理者が2事業者になった場合も市立児童館合同行事開催に向けて、各児童館職員が連携して実施出来る様に、行事の実施方法や実施内容等について児童青少年課と事前に協議を行うこと。
(3)館外行事における市への提出書類について児童館が主催する館外行事については、緊急時に速やかに対応ができるよう、以下2点を提出すること。
① 行動計画書(実施前に提出)② 管外活動(遠足等)参加状況報告(実施後に提出)(4)ランチタイムの実施平成28年8月に中央児童館でランチタイムを試行し、平成29年度及び平成30年度は、全児童館で8月に実施した。
平成31年度は、学校夏季休業期間中にランチタイムを実施したが、令和2年度~令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、学童保育所に申請したが入所できずに待機となっている児童に利用者を限定してランチタイムを実施した。
令和5年度以降は、学校休業期間中にランチタイムを実施している。
(5)その他の児童館の運営に関する業務市の施策に関連する業務及び市が推進している業務。
※学童保育所待機児童対応等のランドセル来館業務等4 苦情の対応について児童館を利用する人たちのニーズは、日々多様化している。
現在、子どもの健全育成に万全を尽くしていても、利用者が何らかの不平・不満を有している可能性は常に存在する。
このような不平・不満は、窓口・電話等で直接表明されるものと、不満を抱えながら表面化されない19ものがある。
利用者の持っている不平・不満の中には、児童館事業をさらに充実・発展させる材料が多く含まれていると考えられるので、次のことに注意し、対処すること。
(1)誠心・誠意、誠実な対応を心掛けること。
(2)「申し訳ございません」という謝罪の気持ちをもつこと。
(3)納得のいく説明を心掛けること。
(4)全体の利用者のことを考え対処すること。
(5)苦情は、それぞれのケースで対応の仕方が異なるため、話の内容をよく聞き、対処すること。
(6)苦情処理は、その内容を記録しておき、必ず市へ報告すること。
(7)利用者に対して年2回以上、児童館アンケート調査等を実施し、利用者の児童館に対する評価(不平・不満を含む)を調査し、常に利用者のニーズを把握すること。
また、利用者の苦情等に関しては、苦情等の内容及び状況を確認し、対応策の検討を行った上で、市へ報告すること。
*回収したアンケート用紙は、取りまとめ、後日必ず市へ報告すること。
*アンケート調査の内容を真摯に受け止めること。
また、アンケート内容の分析を行い、業務改善すべき点については、業務改善策を市へ報告すること。
5 児童館の入館について(1)利用者の入館について利用者が児童館へ入館するにあたっては「東久留米市立児童館登録証」を確認の上、入館させること。
「東久留米市立児童館登録証」は「東久留米市立児童館登録届」を提出した者へ発行する。
(有効期限は年度末の3月31日とする。
)(2)入館時の注意事項*乳幼児(就学前の児童)の入館は、必ず保護者の同伴を必要とする。
*小学生に関しては、食べ物(ランチタイム実施時は除く)・お金・ゲーム・貴重品などは、持参しないよう周知する。
*退館時間は、必ず守らせること。
6 ボランティアの受け入れについて児童館では、日頃、子どもたちの遊び相手をしたり、児童館職員のサポートをするボランティアを常時受け付けている。
下記の点に注意し、ボランティアを受け入れること。
(1)各館に備え付けの「ボランティア登録カード」に記入してもらうこと。
有効期限は各年度末とする。
(2)来館時には、必ず児童館職員に声をかけてもらうようにすること。
(3)事務室への入室は、原則として禁止すること。
(4)自分の持ち物は、自己管理してもらうこと。
(5)服装や言葉遣いなど、子どもたちの規範になるよう十分に注意してもらうこと。
(6)ボランティアも児童館職員と同様に見られていることを認識してもらうこと。
(7)ボランティア終了後は、速やかに帰宅してもらうこと。
(8)子どもたちと接しているときには、常時、子どもたちの行動や言葉に気を遣い、困ったこと・気になったことがあるときは、必ず児童館職員に相談及び報告してもらうこと。
20(9) 館外行事などのときは、交通費・飲食代等は自己負担となることを承知してもらうこと。
(10)ボランティア登録カードは、市と協議して作成すること。
(11)児童館の職場倫理については、「国の児童館ガイドライン」に定められており、児童館で活動するボランティアにも適用される。
(個人情報の取り扱いとプライバシーの保護に関することも含む)7 子育て相談業務について児童館の役割のひとつとして「子育てに対して不安や悩みを抱える母親からの相談に応じるなど、子育て支援を行うこと」がある。
子どもの戸惑いやストレスを身近に感じることができる児童館職員としては、子どもや子育てをしている保護者の相談者としての自覚も必要である。
地域懇談会の意見、各館のアンケート調査の結果や子ども会議の内容、定期協議での内容22を踏まえ、運営計画書等の見直しを行い、運営面での修正を行うこと。
また、事前にボランティアや講師との日程調整を行い、行事予定表の作成を行うこと。
(5)館の安全確認児童館職員は、開館時間前に館内外の安全確認を行うこと(隣接する道路、公園の環境を含む)。
前日と比較して館内に変化がないか確認すること(掲示、配置、ゴミ、忘れ物、館庭(屋外広場)の安全確認等)。
午後4時30分~午後5時15分の間は、来退館者数が多くなるため、児童館職員にとって館内外の安全確保が特に必要になる時間帯である。
鍵の紛失、衣類の忘れ物、傘や靴の間違い等、トラブルが多発しやすいため、利用者の安全確認を優先させ、午後5時以降の準備作業や電話対応も含めて工夫が必要になる。
特に午後5時の間際には、トラブル、事故、事件、電話連絡が集中するため、注意して業務に当たること。
(6) 児童館職員の室の見方と態度① 小学生及び中高校生世代の来館する時間は、各部屋に必ず児童館職員を配置すること。
特に遊戯室は児童館職員不在にしないこと。
春休み期間中、GW明け、夏休みの最初の1週間と最後の1週間は、特に館内の安全を注意すること。
② 遊戯室は、2名以上の児童館職員を配置すること。
児童館職員の安全確認上、遊戯室の配置職員が不在にならない様に工夫すること。
(小学生及び中高校生世代の利用時間)③ 遊戯室の特性と安全上、児童館職員は座らずに立って安全確認を行うこと。
部屋を見る時の態度は、腕組みをして威圧感を与えるような態度を避けること。
④ その日の利用者数や行事の内容によって、児童館職員の立ち位置や配置を確認すること。
⑤ 各部屋(館庭及び屋外広場を含む)に児童館職員を配置して安全確認をしながら、利用者に寄り添った運営を基本に行うこと。
児童館職員は、事務室に常駐し時間帯で児童館職員が巡回する方法は、避けること。
⑥ 利用者が来館しているにもかかわらず、児童館職員が各部屋に不在で、事務室に集中していることの無い様に注意すること(特に、事務・行事準備・作り物等のデスクワークのタイミングは注意すること。
)⑦ 自転車置き場を一定の時間帯で確認を行うこと。
(自転車を整理しながら、かごの中の荷物・鍵のかけ忘れがないかを確認し、子どもの様子や館内の雰囲気を分析して、トラブル等が起きないように事前に察知すること)⑧ 正午及び閉館時間等のアナウンスをする際は、放送と同時に門の外に児童館職員が出て、見送りと安全確認を行うこと。
(小学生、中高校生世代の退館時間にそれぞれ見送りを行うこと)(7)遊び方の注意東久留米市の児童館は、利用者と遊ぶ際には、スキンシップや身体接触に関して禁止している(ただし、危機管理上の動作や危険防止時は除く)。
抱っこ、おんぶ、膝の上に乗せる行為等は、保護者から見て不適切な行為として誤解を与えるので行わない(保護者がトイレに行く際の乳幼児の対応は例外として認める)。
23(8)開館時間前の来館対応3期休業期間中、児童館の開館時間前に利用者が来館する場合がある。
3期休業期間中は、熱中症対策や利用者の安全面に配慮し、開館時間前に来館して長時間館外で待つ状態を避けるため以下の点を留意すること。
① 三期休業期間中は、開館時間以降に来館する様に指導、促し、声かけを行う。
② 開館時間30分以上前に来館した場合は、待つ時間が長時間になるため、一度自宅に帰る事が可能か確認して帰宅を促す(本人から事情を聞く)。
③ 児童館で開館時間を待つ場合は、熱中症、寒さ対策を考慮し、館内で待機させ、①を行う。
④ 開館時間前の来館が連日になる場合は、家庭に連絡を入れて注意喚起を行う。
(9)児童館が行う会議、係会等の開催時間について児童館が行う会議、行事等の係会の開催時間に関しては、午後の時間帯は、利用者の安全確認が基本となるため、午前中の開催を基本とする。
(10)館のおたよりの作成方法おたよりの作成者と確認者は、以下の点を留意して作成すること。
① その月に実施する行事は、おたよりに記載すること(月活動計画書に準じる)。
② すべての行事に日時・曜日・定員・内容等を記載すること。
③ 表記だけでイメージしにくいものは、具体的な内容を明記すること。
④ 申込受付日時の設定は、偏りのない様に誰もが受付可能な日時に設定すること。
⑤ 受付日の曜日や時間の公平性を確認すること。
⑥ 児童館行事と学校行事を事前に確認すること。
⑦ 記載の内容に関しては、利用者に誤解を与えない内容にすること。
⑧ 毎月20日頃に配布出来るよう、事前に児童青少年課の確認を受けること。
⑨ 中高校生世代は、高校中退者等に配慮して「世代」を記載すること(広報の原稿と同様とする)。
(11)広報原稿の作成方法① 広報の締切日を確認し企画を立案すること。
② 前年度の原稿を確認すること。
③ 広報原稿の掲載時期(1日号・15日号)の判断は、申込・受付日等を考慮すること。
④ 1日、15日に実施する行事に関しては、前号に掲載すること。
⑤ 広報に掲載する段階で企画内容が定まっていること。
⑥ 行事等に伴い館内の部屋が使用できなくなる場合はその旨を記載すること。
⑦ 原稿は半角文字を使用しないこと。
(12)アレルギー対応食べ物を提供する児童館行事において、以下に留意して安全対策を講じること。
① 事前の申込がない状態で、食べ物を提供しないこと。
② 食べ物を提供する行事は、広報、おたより、申込書、受付確認書、参加券、館内掲示24等で提供する内容について具体的に記載して、周知を徹底すること。
③ 当日に申込が発生する場合は、その場で保護者の確認を取ること。
④ 各児童館の食べ物を提供する行事の一覧を確認すること。
(13)ポスター、パンフレット等の設置、掲示館内のポスター等の掲示、パンフレット、チラシ等の設置に関して以下の点を留意すること。
① 館内の掲示物、パンフレット等については、公的施設の情報、子育ての情報全般に関する提供を基準に掲示すること。
② 館内の掲示物、パンフレット等については、館長の責任において判断すること。
③ 館内の掲示物として品位を損なう恐れのある物、公序良俗に反する物、宗教活動や政治活動に係る物等に関しては、掲示しないこと。
④ 判断に迷う時は、児童青少年課に相談すること。
(14)インフルエンザ等学級閉鎖時の受け入れ学級閉鎖中の利用者が来館した場合は、以下を留意すること。
① 学級閉鎖中の利用者が学校終業時間前に来館した場合は、学校終業時間後に来館するように促すこと。
② 本人が健康な状態で、学級閉鎖中でも学校終業時間後の時間帯であれば、児童館への来館が出来る。
③ インフルエンザ等を発症している利用者が来館した場合は、自宅で安静にするよう促すこと。
保護者に連絡を入れて確認する等、丁寧な対応を行うこと。
(15)準備会の開催春、秋の遠足・自然体験教室(川あそび)等の野外行事に関しては、開催前日までに最低2回程度の準備会を実施し、行事の参加者に対して行事の概要、持ち物や注意事項を説明すること。
事前に準備会等で、引率する児童館職員と参加者が円滑なコミュニケーションが図れる環境や参加者同士がつながりやすい雰囲気等を共有し、当日の安全対策についても万全を期すこと。
(16)運営連絡会の開催各児童館が一体感を持った児童館運営を行うため、毎月1回、各館の館長・副館長が参加する運営連絡会を実施すること。
児童青少年課も運営連絡会に出席し、市からの事務伝達を行い、各児童館の管理運営の状況把握に努めること。
また、各児童館は運営状況や利用状況等を報告し、市と情報共有を行った上で、各児童館が抱えている課題や問題についても協議すること。
(合同行事、運営面の事務伝達、各館の情報提供、要保護児童の情報共有等)。
(17)夕焼けチャイムと閉館の声かけ各児童館は、幼児、小学生向けに、午後4時50分に帰りの声かけや放送を入れて退館時間を知らせる。
10月1日から3月31日までの期間は、市の夕焼けチャイムが午後4時20分に放送されるため、家庭での約束で夕焼けチャイムに帰宅する児童に25対し、午後4時20分に帰宅の声かけや放送を入れて促しを行うこと(期間中毎日)。
※10月1日から3月31日までの期間は、午後4時20分と午後4時50分の2回の帰宅の声かけと放送を入れること。
また、お話し会等の行事実施時間と重なる場合は、放送ではなく口頭で伝達する等、行事の妨げにならないよう、児童館職員は児童館利用者に配慮すること。
(18)工作室の運営工作室の運営として以下の点を留意すること。
① 自由来館を尊重するため、安全上、及び指導上の理由を除いて、予約、定員、学年、男女の区分をしないこと。
※機会の公平性・中立性に留意すること。
② 児童館職員は、作品がどれも同じにならない工夫を行うこと自由に選択出来る環境を整え、児童館職員が利用者の性差で選択肢を限定してはならない。
③ 本人の創作意思を尊重して、ありのままの作品を認めること。
④ 既製のキット、教材の提供による工作の運営方法は、事前に児童青少年課と相談すること(画一的で、提供頻度が高い場合は、利用者に寄り添った児童館運営を基本とする本市の児童館運営になじまないため)。
⑤ 工作の見本を事前に掲示して、利用者がイメージしやすい環境を整え、創作意欲を掻き立てる工夫をすること。
⑥ 利用者の工作の関心の有無に関わらず、丁寧な促しや声かけを意識すること。
(19)参加賞、大会の景品各行事、大会等の景品について以下の点を留意すること。
① 参加賞等の景品として食べ物を提供する場合は、参加者全員に同じものを提供すること。
順位や優劣に応じて、食べ物に差が生じることがない様にすること(アレルギー対応を含む)。
② 児童館の行事の性質上、市販の商品、既製品を参加賞や景品として配布しないこと。
(ただし、夏祭り等の行事において、配布が必要な場合は、行事の内容や特性、行事参加者の平等性を十分検討した上で、事前に児童青少年課と相談すること)(20)実習生等の受け入れ実習生等の受け入れに関しては以下の点を留意すること。
① 実習に関する事務手続きは、児童青少年課の決裁後、先方に提出すること(受入れに関する依頼、評価票等)。
② 実習は、子どもと関わる時間や実務を優先させること。
③ 日誌は、次の日の実習に体力的、精神的な影響が出ない範囲で作成してもらうこと。
④ 児童館職員は、期間中に実習生がリラックスして実習できる環境を整え、バックアップすること。
⑤ 実習時間は、午前9時~午後5時を基準に考え、5時以降の実習に関しては、ガイダンス時に調整すること(1日7時間の実習と1時間のお昼休み)。
※「児童館のための実習生受入マニュアル」(一財)児童健全育成推進財団発行を参照すること26(21)その他① 3期休業期間を確認すること(終業式、修了式の次の日から始業式の前日まで)。
② 年度の最終月(3月分)に事業計画一覧に基づく行事の年度の回数と参加者数を別紙作成すること。
③ 児童館職員の服装は、ジャージ・体操の出来る服・上履き・名札・笛の装着を基本にすること。
※スリッパは、使用しないこと④ 児童館の利用対象者外(OG・OB)の対応については、児童館職員配置等を鑑み、話をする時間や場所が適切かどうか判断すること。
また、他の利用者への影響はないかどうかも考慮し、館運営に支障が生じない範囲で対応すること。
⑤ 館内整理日、行事等で館を閉める際は、「休館」と表記すること。
27(22)提出書類一覧NO タイトル 提出期日 備考1 利用状況報告書 毎月翌月5開庁日中2 危機管理状況報告書 毎月翌月5開庁日中利用状報告書と同時に提出※施設安全チェックリストを含む3 館のおたより 前月14日まで 市ホームページに掲載4 月活動計画表前月14日まで 館のおたよりと月活動計画書の整合性を確認すること。
5 広報原稿広報ひがしくるめ原稿提出締め切り日程(児童館用)入力は、半角文字不可6 行動計画書管外活動(遠足等)参加状況報告行動計画書管外活動(遠足等)参加状況報告参照館外活動時に提出すること。
(下見用・参加報告用 2種類)7 事故等連絡票 第一報用事故発生後速やかに提出連絡票の記載手順に準じること。
8 事故報告書 詳細が分かり次第、速やかに提出事故発生時に児童青少年課へ提出すること。
9 危機管理マニュアル 5月中10 消防訓練関係 危機管理マニュアルで定めること11 事業計画書 前年度2月末まで基本協定書及び年度協定書に準じること。
12 日誌 翌月の5開庁日中に市に提出13 実施事業報告一覧 4月(相談) 東京都の調査に利用14 児童館報告書クレームや相談の報告15 施設維持管理業務報告書四半期ごと 4月中に当該年度の施設維持管理業務に係る計画を提出すること。
16 業務継続計画 指定管理業務着手前に提出17 安全計画 3月中28(23)児童館年表昭和47年 5月 1日 東久留米市立 くぬぎ児童館開館夏祭り・幼児の運動会・クリスマス会・もちつき大会観劇会・お母さんの講演会開始昭和49年 おはなしくぬぎ発足昭和50年 4月 1日 東久留米市立 けやき児童館開館昭和51年 子どもまつり・川遊び開始昭和52年 けやき座発足昭和54年 山登り開始昭和63年 4月 1日 東久留米市立 中央児童館開館嘱託員制度導入丸実会との交流開始平成元年 7月24日 東久留米市立 滝山児童館開館平成2年 滝山児童館 読書会発足平成4年 学校5日制開始(第2土曜日)平成6年 2月 スポーツフェスティバル開始平成7年 学校5日制拡充(第2・第4土曜日)平成11年 7月 1日 けやき児童館移転平成13年11月28日 東久留米市立 児童館機能のあり方等に関する市民懇談会発足平成14年 9月28日 小山小移動児童館開始学校5日制完全実施平成15年 3月26日 東久留米市立 児童館機能のあり方等に関する報告書 提出平成15年 6月30日 東久留米市立 児童館のあり方に関する職員意見書 提出平成15年 9月 1日 (仮称)ひばりが丘児童館建設準備会発足平成15年11月30日 第5小学校(於)移動児童館を実施(ひばり建設PR)平成15年12月25日 (仮称)ひばりが丘児童館建設準備会報告書 提出平成18年 4月29日 東久留米市立子どもセンターひばり開館 指定管理者制度導入特定非営利活動法人ワーカーズコープによる管理運営開始9月16日 本村小移動児童館開始平成22年 3月 中央児童館学童クラブ移転6月24日 東久留米市立 児童館機能のあり方に関する市民懇談会発足平成22年10月20日 東久留米市立 児童館機能のあり方に関する報告書その2 提出平成23年 1月 東久留米市立児童館の管理運営に関するガイドライン作成3月 国の児童館ガイドライン策定平成23年 4月 滝山児童館・けやき児童館 指定管理者制度導入子どもセンターひばり、滝山児童館、けやき児童館の3児童館で指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープによる管理運営開始5月 中央児童館 2階の一部を幼児専用室として利用開始平成26年 2月末 くぬぎ児童館利用停止平成26年 3月31日 くぬぎ児童館廃止※くぬぎ児童館の児童館機能は平成30年4月開設の29「子どもセンターあおぞら」に機能移転する。
平成26年 5月 中央児童館時間延長試行6月 1日 中央児童館 2階全面を幼児専用室として利用開始(飲食コーナー開始)10月 中央児童館時間延長実施平成28年 1月10日 市内4児童館で土・日・祝日・三期休業日の昼休み対応を変更※中央児童館は、土・三期休業日のみ対応平成28年 4月 1日 指定管理者が特定非営利活動法人ワーカーズコープから葉隠勇進株式会社に変更(けやき、滝山、子どもセンターひばり3児童館)平成28年 8月 中央児童館 ランチタイム試行11月 東久留米市立中央児童館の運営方法に関する検討委員会報告書平成29年 2月 東久留米市立中央児童館の今後の運営方法について(方針)平成29年 8月 市内4児童館 ランチタイム試行平成30年 3月31日 滝山児童館廃止滝山児童館の児童館機能は平成30年4月開設の「子どもセンターあおぞら」に機能移転する。
平成30年 4月 1日 旧大道幼稚園跡地を活用した「子どもセンターあおぞら」の開設平成30年 4月 中央児童館大規模改造工事のため4月9日~11月30日まで臨時閉館平成30年 8月 市内4児童館 ランチタイム実施平成30年10月 1日 国の児童館ガイドライン改正平成30年12月 1日 中央児童館リニューアルオープン平成31年 1月 1日 中央児童館へ指定管理者制度が導入され、4児童館が株式会社明日葉による管理運営になる。
令和 元年 夏休み 市内4児童館 ランチタイム実施令和 2年 夏休み 市内4児童館 利用者を限定してランチタイム実施令和 3年 夏休み 市内4児童館 利用者を限定してランチタイム実施令和 4年 夏休み 市内4児童館 利用者を限定してランチタイム実施令和 5年 夏休み 市内4児童館 ランチタイム実施令和 5年 冬休み 市内4児童館 ランチタイム実施令和 6年 春休み 市内4児童館 ランチタイム実施令和 6年 夏休み 市内4児童館 ランチタイム実施令和 6年 冬休み 市内4児童館 ランチタイム実施令和 7年 春休み 市内4児童館 ランチタイム実施令和 7年 4月 1日 国の児童館ガイドライン改正東久留米市立児童館の管理運営に関するガ イ ド ラ イ ン児 童 館 のあ り 方令和7年3月改訂東久留米市(はじめに)本ガイドラインは、今後の本市の児童館を運営していく上で、指針となるもので、市民参加による検討の報告書を踏まえて、これからの目指すべき児童館機能のあり方を整理し、取りまとめたものである。
また、本ガイドラインは、各児童館の運営の多様性から、「最低基準」という位置付けではなく、児童館を運営するに当たって必要な基本的事項を示し、望ましい方向を目指すものである。
なお、項目は、大・中・小項目に分けて説明しているが、実際の運用に当たっては、単一の個別項目で有効的になるものでなく、互いに有機的に結び合って効果が生ずるものである。
従って、振り分けた項目は、内容が重複する場合が多々あるので留意を要する。
また、本ガイドラインは変更事象等が生じ、改正を要する場合など必要の都度、修正加除するものとする。
改訂にあたって(平成29年6月)平成18年度の開館に合わせて指定管理者制度を導入した「子どもセンターひばり」に引き続き、平成23年度にけやき児童館と滝山児童館の2館に指定管理者制度を導入するにあたり、本市では、学識者や市民委員からのご意見等を踏まえ、平成15年3月策定の「東久留米市立児童館機能のあり方等に関する報告書」及び平成22年10月策定の同報告書(その2)を受けて、平成23年1月に「東久留米市立児童館の管理運営に関するガイドライン」を取りまとめた。
(平成23年3月31日付、国では「児童館ガイドライン」を策定)以降、このガイドラインに則り、適正に児童館の運営に努めてきたところであるが、現在、既存施設の老朽化や施設の課題解消に向けて、施設の集約化を図るため、平成30年4月の開館を目指して新たな児童館を新設し、2つの児童館を機能移転する取り組みを進めており、また、平成29年2月には「東久留米市立中央児童館の今後の運営方法について(方針)」が決定され、平成31年1月から、中央児童館の運営に指定管理者制度を導入することが予定されている。
ついては、全児童館が指定管理者の運営になることなどを踏まえ、「東久留米市立児童館の管理運営に関するガイドライン」を改訂するものである。
なお、改訂後のガイドラインは、「新たな児童館新設」、「中央児童館運営への指定管理者制度導入」に係る実施スケジュールに合わせて順次適用するものとする。
改訂にあたって(平成30年3月)本市では、「旧くぬぎ児童館」と「滝山児童館」の児童館機能を集約し、平成30年4月1日に新たな児童館として「東久留米市立子どもセンターあおぞら」を開設する。
また、「子どもセンターあおぞら」の開設に伴い、「滝山児童館」は平成30年3月31日で廃止となる。
そのため、本ガイドラインを平成30年3月に改訂し、「子どもセンターあおぞら」の開設と「滝山児童館」の廃止に係る内容を反映させる。
なお、平成30年3月改訂内容は、平成30年4月1日から適用する。
また、改訂後の本ガイドラインは、「中央児童館運営への指定管理者制度導入」に係る実施スケジュールに合わせて順次適用するものとする。
改訂にあたって(平成30年12月)本市では、平成31年1月1日より中央児童館の運営に指定管理者制度を導入し、市内4児童館全館が指定管理者の管理運営になる。
ついては、市内4児童館全館が指定管理者の運営になることなどを踏まえ、本ガイドラインを改訂するものである。
なお、平成30年12月改訂の内容は、平成31年1月1日から適用する。
改訂にあたって(令和2年5月)本市では、平成31年1月1日より中央児童館の運営に指定管理者制度を導入し、市内4児童館全館が指定管理者の管理運営になった。
指定管理者の導入に伴う新たな取り組みを反映するとともに、平成30年10月1日に厚生労働省より発出された児童館ガイドラインの改正に伴う、国のガイドラインに合わせる文言の修正を踏まえた改訂を行うものである。
なお、令和2年5月改訂の内容は、令和2年6月1日から適用する。
改訂にあたって(令和6年3月)児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援体制のための体制強化等を行うため、令和4年6月に「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)(以下、「改正児童福祉法」という。
)」が成立し、市区町村は、令和6年4月より、こども家庭センターを設置することが努力義務となった。
また、「改正児童福祉法」では、都道府県等が条例で定める児童福祉施設等の運営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないと改正された。
令和4年11月に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」が公布され、児童館については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画を各事業所・施設において策定することが義務付けられた(令和5年4月1日から1年間は努力義務、令和6年4月1日から義務化)。
本市においては、こうした一連の法改正を受け、令和6年4月に東久留米市こども家庭センターを設置することとした。
また、令和6年4月より児童館において安全計画を策定することとした。
ついては、令和6年4月にこども家庭センターを設置すること、安全計画を策定することなどを踏まえ、本ガイドラインを改訂するものである。
なお、令和6年3月改訂の内容は、令和6年4月1日から適用する。
改訂にあたって(令和7年3月)児童館は、こども・子育て支援及びこどもの健全育成の推進の役割を担っているところ、「こども基本法」(令和4年法律第77号)及び「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、こどもの居場所としての更なる機能強化が期待されている。
これに伴う関係法令等の改正や近年の児童館を取り巻く動向、審議会(厚生労働省社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会、こども家庭庁こども家庭審議会こどもの居場所部会・児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会)での議論等を踏まえて、国の児童館ガイドラインが改正されたため、本ガイドラインの改訂を行うものである。
なお、令和7年3月改訂の内容は、令和7年4月1日から適用する。
目 次第1章 児童館の役割と機能(大項目)1 児童館の特徴………………………………………………………………(1)(1)多機能性 …………………………………………………………………(2)(2)拠点性 ……………………………………………………………………(4)(3)地域性 ……………………………………………………………………(4)第2章 これからの児童館の目指すべき方向(中・小項目)1 こどもにとって魅力ある児童館…………………………………………(7)1-① 自然体験や社会体験の充実………………………………………(7)1-➁ 開館時間の延長……………………………………………………(7)1-➂ 日曜日・祝日は開館する ………………………………………(8)2 こどもたちが育ち合う児童館……………………………………………(9)2-① 発達段階に応じた支援……………………………………………(9)3 独自性のある児童館………………………………………………………(10)3-① 創意及び工夫のある行事・活動の展開 …………………………(10)4 どの子も共に過ごせる児童館……………………………………………(10)4-① 障害のある子の受け入れと交流…………………………………(11)4-➁ 中高校生世代の受け入れ…………………………………………(11)4-➂ 乳児の居場所づくり………………………………………………(12)5 こどもが主人公の児童館…………………………………………………(12)5-① こどもが参画する児童館…………………………………………(13)6 地域・学校等が関わり合う児童館 ………………………………………(13)6-① 学校との連携を深める……………………………………………(13)6-➁ サポーター・バンクを設ける ……………………………………(14)6-➂ ネットワークを活用した子育ての情報提供・発信 ……………(14)6-➃ 地域懇談会あるいは運営協議会の設置…………………………(14)7 効率的・効果的な管理運営 ………………………………………………(15)7-① 職員等の研修・人材育成 …………………………………………(15)7-➁ 「きまり」は今までどおりとする ………………………………(16)7-③ 指定管理者制度の導入……………………………………………(16)8 子育て支援ネットワークのある児童館…………………………………(17)8-① 子育て支援ネットワークづくり…………………………………(17)8-➁ 福祉的機能の発揮(相談支援機能の充実強化)…………………(17)8-➂ こどもや親の相談対応に応じる…………………………………(18)8-➃ ソーシャルワーク的役割…………………………………………(19)9 地域コミュニティの核としての児童館…………………………………(19)9-① 地域コミュニティの子育て支援の機能…………………………(19)(1)児童館の子育て支援機能の今後の展開について……………………(19)(2)ソフト面の子育て支援機能の展開……………………………………(20)9-➁ 危機管理等の確保について………………………………………(20)9-➂ 安全・安心できる居場所 …………………………………………(21)資料1 東久留米市立児童館機能体系1第1章 児童館の役割と機能(大項目)児童館は、児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第40条に基づく児童厚生施設として、地域のこどもに健全な遊びを与え、こどもの健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として設置される施設である。
その運営にあたり児童館とは、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に掲げられた精神及び児童福祉法並びにこども基本法(令和4年法律第77 号)の理念にのっとり、こどもの心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設であることを念頭に置かなければならない。
それゆえ、児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、こどもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるようこどもの育成に努めなければならない。
参考児童福祉法第40条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
こども基本法第3条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
21 児童館の特徴児童館は、18歳未満のすべてのこどもを対象にしているために、その時代のこどもを取り巻く環境に大きく影響を受け、適切な対応が求められる施設である。
児童館の特徴は大別すると、次の3つの役割と機能を持ち合わせている。
(1)多機能性児童館は、社会情勢の変化を踏まえ、地域における多様なニーズを的確に把握し、柔軟かつ効果的に対応できる機能の調整、充実を図ることが大切である。
こどもからは、地域での遊び等の活動の拠点としてのニーズ、保護者からは、子育て支援のための有効な社会資源の一つとしてのニーズ、中高校生世代にとっては、居場所づくり、グループの育成、社会奉仕等のボランティア活動の場としてのニーズがあり、利用者の幅と共に児童館の果たす機能も幅広い機能がある。
児童館の本来的機能は、以下の3つにまとめることができる。
ア こどもの育成こどもに健全な遊びの場・機会を提供し、こどもの集団及び個別指導を行い、自主的・創造的体験を通して発達の課題を達成し、こどもの全面的かつ調和的な発達を促す機能である。
イ 社会参加の促進社会参加促進機能とは、地域組織活動の育成助長、指導者・ボランティアの育成、地域における児童健全育成上のニーズに応える活動を促進する機能である。
ボランティア活動、地域社会を活動の場とする社会参加活動等の育成、推進を図る機能である。
ウ 子育てへの必要な支援地域に密着した社会資源として、家庭・地域の子育てに関する多様なニーズ・課題に対応し、必要な支援を行う機能である。
児童館は児童福祉法に基づき、0歳~18歳未満のすべてのこどもを対象に、児童が権利の主体であることを実感しつつ、自主的に自由に遊べ、安全・安心な居場所として、児童館の活用の促進や事業内容の充実を図り、様々な活動や取り組みを実施していく施設である。
また、遊びの側面では、遊びがこどもの発達にとって非常に大きな価値があり、遊び自体や遊びの世代間伝承の中に、こどもの成長・発達を促進、増進させる重要な要素が含まれていると言われている。
遊びを通してこどもの発達を保障し、遊びを通じてこどもが仲間関係や機能を発達させるところが児童館の遊びの特徴であり、本市の児童館は、こどもと遊ぶ事、よりよい関わりを長年重視している。
こどもがのびのびと遊べる場を保障し、こどもの発達を保障する意義やこどもの生活を保障する意義が大切と考える。
しかし、近年、保護者と家庭、地域社会の生活、乳幼児自身の育ちなどが変化している。
また、核家族化により地域のつながりも希薄化し、こどもの多様な活動の機会が減3少している。
また、安全に遊べる場所の減少が生じているなど、こどもを取り巻く環境と育ちの変化に伴い、児童の健全育成を社会的に支援することや遊びを通した人格発達の支援の必要性が重要になってきている。
このため、地域の子育て支援はもとより、中高校生世代の居場所づくり、虐待、気になる子、障害児、不登校への対応、社会的・文化的な困難や障壁(性別、国籍、社会的地位、経済的格差等)をもったこどもたちをインクルージョンの観点から支援していくこと等、多様なニーズへの対応が近年、児童館では重要になっている。
また、特定の児童だけに特化しない児童館の特徴として、不特定多数の利用者や異年齢集団の関わり、本人の意思で来館する点等は、児童館職員(以下、「職員」という。
)や地域の大人とこどもとの日常的、長期的な関わりを保障し、こどもの諸課題についての発生予防と早期発見につながると考えられる。
<多機能性の項目>遊びを通しての健全育成の役割 安全・安心性 継続性・安定性問題の予防と早期発見の観察力 地域との連携を図る機動性 異年齢を受入れる包容力等4(2)拠点性平成22年設置の「東久留米市立児童館機能のあり方に関する市民懇談会」(以下、「平成22年のあり方懇談会」という。
)の報告書には、これからの児童館のあり方として、あらためて「人間づくりの場」と位置づけるとともに、「子育て支援の拠点となる児童館」をめざし、児童館の福祉的機能を強化する必要があると提言されている。
児童館では、利用者のニーズを捉え、多機能性を活かして、地域の子育て支援の拠点となるために、以下の拠点性が重要となっている。
ア こどもの遊び場としての拠点性イ 保護者への子育て支援としての拠点性ウ ボランティアをはじめとする社会参加活動の育成・推進の拠点性児童館の活動の主役は、来館するこどもたちであり、そのこどもたちの活動を支えるのが職員である。
しかし、児童館において、こどもの発達及びニーズに効果的に対応するためには、職員だけでは限界もあり、地域における大人たちの参加、協力が必要である。
いわば、地域ぐるみの活動を常に心がけていくことが求められる。
また、児童館は、こどもにとっての居場所であり、地域でこどものことを考える人たちにとって活動の準備の場所でもある。
さらに、地域社会を活動の場とする「社会参加活動の育成・推進」を図る拠点ともなり、ボランティア活動等を支える役割をもっている。
従って、地域の子育て支援の拠点として、地域で子育てしていくことやあらゆる世代が子育てに関われるシステムづくりを確立して、多彩なプログラムを展開していかなければならない。
「こどもの全体の発達を地域の中でどう見て行くか」、「地域の子育て力の強化」、「親育ち」、「地域の子育ての仲間づくり」等の課題に向けて、身近にあるこどものことを中心にした拠点施設である児童館が果たす役割は、今後、ますます大きくなると予想される。
(3)地域性近年、地域における子育ての共同意識が希薄になっている中、児童館の機能を地域における総合的なこども支援の一環として捉え、児童館は、地域コミュニティの核としての機能も果たしていくことが重要になってきている。
児童館は、こどもの育成を通して、地域住民と協働して活動する機会を数多く設けることで、「こどもを社会で育てる」環境をつくり出し、こどもの育成に関する地域住民の意識向上を図ることが可能である。
これは、こどもたちが、多種多様な職業や年齢の人たちとふれあうことで価値観が広がり、児童館の活動を通じて、地域社会を活性化させるコミュニティを形成することにもつながっていく。
そのためには、地域に根ざした児童館が求められ、地域の子育て力と人材確保が必要になってくる。
ボランティアがパートナーとして、児童館活動に主体的に参加することで、その意識が高まり、さらに保護者、地域の目が加わることで、「客観性」と「専門性」の両立が図られ、健全育成が見出されていくものと考えることができる。
「地域も子育ての当事者」であると言う意識を持ち、地域の伝統や歴史を大切にする、地域ぐるみでこどもを育5てるという考え方が、こどもの「社会性」を育み、コミュニティの再生にもつながる。
児童館が総合的な子育て支援の視点を持つことにより、子育てに関わる社会資源(学校等の教育施設、児童相談所等の児童福祉施設、医療施設、住民組織、団体、高校生・大学生、高齢者、ボランティア)と協力的なネットワークを築いて、地域でのこどもの生活保障や地域社会の子育て力の向上を図ることが可能である。
本市の児童館が長年大切にしてきた「地域の人たちと一緒につくる児童館活動」や「地域に根ざした児童館活動」は、市民との協働の基盤を踏まえ、以下のような展開・発展につながっていくものである。
・ 子育て支援ネットワーク、地域コミュニティの拠点となる機能を果す児童館・ 総合的に子育てを支えていく機能・役割を担う児童館・ 各地域の子育て支援ニーズに応える活動ができる児童館・ 地域の人材・ボランティア育成、児童館の活動に対してネットワークを構築、活用して、地域密着型の活動を展開する児童館ア 地域資源をつなぎ地域の子育て力を高めるこどもの健やかな成長・発達を願い、自分の得意分野を地域のこどもの育成に協力したいという意思を持っている人たちが地域に存在しており、この力を児童館の運営に有効的に生かしていく方法を考えることが重要な要素となっている。
児童館が地域の子育てに関わる多様な資源とつながることで、地域に開かれた子育てへの視点を獲得することができ、人々や地域資源をつなぐ橋渡しや結び目の一つとしての役割を果すことが可能になってくる。
職員は、スーパーバイザーの要素、コーディネーターの要素、ファシリテーターの要素、児童ソーシャルワーカー的な機能を発揮しながら、子育てに関する地域資源との連携を図ることになる。
子育て環境の改善に努めることは、職員の大切な職務であり、子育てに関するコミュニティーワーク活動によって、子育てをしやすい地域づくりの一端を担う役割につながる。
また、児童館の存在を地域に幅広く知ってもらうため、地域の子育てに関わる団体や組織の活動に参加することも重要なことである。
イ 地域住民のこどもの育成に関する理解を深める近年、こどもの育成に様々な人が関心を持つことや協力しながら関わることを通じて、地域住民の理解を深める役割が児童館に必要である。
また、児童館は、地域の子育て支援のネットワーク拠点として、地域住民のこどもの育成に関する理解を深めることが期待されている施設でもある。
児童館への期待を深めるために、広報・宣伝活動や子育てに関する意識を育てる各種交流活動、地域の様々な会議、懇談会等に出席したり、主催したりする活動が必要である。
6ウ 児童館の社会参加促進機能を発揮する(ボランティア育成)児童館は、ボランティア活動、地域社会を活動の場とする社会参加活動等の育成、推進を図る機能を備えている。
児童館においては、それらの社会参加活動のための場・機会を提供するプログラムを用意する必要があり、ボランティア活動の推進を図るため、拠点としての機能を発揮することが必要である。
そのためには地域で活動する団体や組織の拡充と場の提供、活動内容の質的向上、活動効果を上げるためのアドバイス、専門技術面での援助、行事・イベントへの協力強化、地域で活動する団体や組織のリーダー養成など、協働しながら活動促進に向けて努めることが大切になってくる。
また、ボランティアとして多くの人たちを受入れ、共にこどもに接して行く場や雰囲気を作り出すことが重要であり、こどもにとって多彩で魅力的なプログラム活動を展開するためには、それぞれに特技を持った人々を発掘し、地域住民の一人として、参加できる開かれた児童館であるべきである。
このように、こども自身が自分たちの遊び場を確保、維持して遊びを創って行く経験を過程に、次世代の児童館ボランティアを育んでいくことを目指すべきである。
7第2章 これからの児童館の目指すべき方向(中・小項目)1 こどもにとって魅力ある児童館児童館は、自分の意思で来館する場、誰もが自由に遊べる場であり、親から強制的に行かされる場所でも、行くことが義務付けられている場所でもない。
従って、来館者が受ける児童館の最初の印象がとても大切であり、職員は、こどもと向き合う一場面一場面が重要になる。
また、利用対象が乳幼児とその保護者・小学生・中高校生世代と幅広いため、「不特定多数の来館者」があることと「異年齢集団での関わり」が児童館の特徴の一つである。
こどもたちが児童館に集まる大きな理由は、遊びやくつろぎ、出会い、居場所、大人の助けなど人との関わりを求めて児童館を利用する。
その中で、こどもは遊びや友達、職員との関わりなどを通じて、権利の主体であることを実感し、自主性、社会性、創造性などを育んでいく。
そのため、職員が利用者にとって魅力的な存在であることが第一の条件である。
職員は、「こどもと一緒に遊ぶこと」、「利用者に寄り添った姿勢」、「こどもの視点に立つこと」、「日常の自由来館の受け入れを重視すること」、「来館者一人ひとりを丁寧に受け入れること」が必要とされる。
こどもたちや保護者が楽しく過ごせるように、児童館が親しみやすい雰囲気であることが大切であり、行事だけでなく、日常の児童館が楽しいことが基本である。
今日の遊びを明日につなげ、「また明日もやろうね」と声をかける。
遊びを繰り返し、継続性を持たせることが大切である。
本市の児童館が今まで一番大切にしてきた健全育成の理念は、日々の利用を通じ信頼を積み上げて、「こどもと一緒に遊ぶこと」、「こどもたちとの関わり」を重視してきたことである。
1-① 自然体験や社会体験の充実こどもは、館外活動を通して、知的な適応能力を高め、情操を豊かにして、人格形成に必要なものを構築することができる。
こどもが職員以外の地域の大人(ボランティアやサポーター)と接しながら、自然体験や社会体験に参加することで社会性も育むことができる。
現在、自然体験や社会体験は、ボランティアの協力を得て、子どもまつり、遠足、幼児のつどいの遠足、幼児のいもほり、落合川での川あそび、特別養護老人ホームへの見学とボランティア活動、地場野菜の収穫、地域センターまつりなど、各館が野外活動等を実施している。
1-➁ 開館時間の延長平成13年設置の「東久留米市立児童館機能のあり方等に関する市民懇談会」の報告書のアンケート集計結果概要、各館のアンケート調査結果からも、小学生の開館時間を午後6時までにして欲しいという要望がある。
午後6時までの開館時間は、学校の帰りが遅い現状から見ると、こどもにとって魅力的である。
一方、冬場の午後6時までの開館が小学8生にとって、安全性に欠けるという意見や夏場の児童の体力や安全面に関する心配もあり、児童に対しての安全・安心と開館時間の延長のニーズとのバランスが課題である。
また、午後5時以降を中高校生世代の居場所づくりとしているため、他の利用者に気兼ねなく、中高校生世代だけで自由に過ごせる時間と場所の確保が大切となっている。
平成31年1月時点、小学生の利用時間は、午後5時まで、子どもセンターひばりでは、夏休み期間中だけ運用上、午後6時までとしている。
平成31年1月時点の各児童館の開館時間については、以下の通りである。
開館時間と休館日(平成31年1月時点)児童館名 開館時間 休館日けやき児童館【乳幼児と保護者・小学生】午前9時~午後5時【中高生世代】午前9時~午後7時(通常利用)日曜・祝日:午前9時~午後6時館内整理日年末年始中央児童館子どもセンターひばり子どもセンターあおぞら【乳幼児と保護者・小学生】午前9時~午後5時【中高生世代】午前9時~午後7時30分(通常利用)午後7時30分~午後9時(要申請)日曜・祝日:午前9時~午後6時館内整理日年末年始1-➂ 日曜日・祝日は開館する日曜・祝日開館は、利用者のニーズに合った形で、魅力的な館の運営に繋がっていると言える。
また、家族での利用や父親との利用が増加し、平日とは違った遊びの雰囲気が味わえることも大切である。
平成31年1月に全児童館が指定管理者の運営となり、日曜日・祝日開館、時間延長により、サービスが拡充されるため、利用者にとっての効果が見込まれる。
92 こどもたちが育ち合う児童館遊びは、こどもたちにとって「思考の最初の学校」であり、他のどの教育分野もできないような柔軟性、弾力性、創造的能力をこどもたちに教える。
こどもが成長するには、「時間」、「空間」及び「人間(人との関わり)」の「3つの間」が必要だと言われ、自分にとって魅力的な遊びを繰り返すことで、問題解決能力を育て、次々と意欲的に遊びの内容を広げて行くことが可能である。
遊びは、こどもの人格形成の発達を促す上で欠かすことのできない要素であり、こどもは、遊びを通して考え、決断し、行動し、責任を持ち、独自性・自主性・社会性を身につけていくことになる。
児童館には、不特定多数、異年齢、様々な思いを持ったこどもが来館し、こども同士が関わりを持つ中で、影響し合って成長する環境がある。
職員は、こどもの要望や思いを尊重しながら、場面や状況に応じて「個人的」あるいは「集団的」に指導し、こどもが自分自身で喜びや感動を見つけ出すためのサポートをすることが大切である。
2-① 発達段階に応じた支援児童館活動においては、こどもの発達段階に相応しい経験ができるような配慮と計画性が必要である。
また、異年齢で過ごす、縦の繋がりから発する時間は、児童を成長させる児童館の特徴の一つである。
従って、こどもには、文化的・芸術的な活動、体力増進的活動、集団的経験、野外での自然体験等の活動を通して、感性を豊かにして、心に残る楽しい遊びをするなどたくさんの経験の機会を与えることが重要である。
児童館活動には、以下の要素に配慮した活動が大切である。
① 成長・発達段階に応じたカリキュラムの作成・実施。
② 異年齢児の交流。
③ 集団が社会性を養うための場になること。
④ こどもと長期的・継続的に関わり、遊びを通してこどもの発達の増進を図ること。
⑤ 遊びを通してこどもを育成すること。
こどもは遊びによって生活の中で肉体的・精神的バランスを保ち、活力や体力を養い、情緒を育て、社会的能力を増進させる。
⑥ こども自らの意思や興味で集まれる空間、場所、施設であること。
⑦ 遊びに充実感を持って活動している、行動モデルになるよい大人がそこにいること。
⑧ 受容的・親和的・家庭的な生活空間、実践が展開されている児童館であること。
⑨ 地域の中高校生世代やお年寄りを含む異年齢の人間が集う場所であること。
⑩ 日々の集いや実践、発表の場が周期的に開催されていること。
⑪ 性被害防止のため、こどもの発達段階に応じた啓発を行うこと。
103 独自性のある児童館児童館の独自性は、児童館の特徴である「多機能性」、「拠点性」及び「地域性」と密接に連動しており、「施設の立地条件等の違い」、「活動の過程の中で熟成されて行くソフト」、「地域の方と一緒に作り上げて行く関わり」、「利用者の地域性」等の様々な要因が児童館運営の歴史の中で刻まれ、作り上げられている。
同じ行事を各児童館で比較しても、各館がそれぞれ工夫している点や独自のやり方があり、画一的にならない点が児童館の魅力の一つでもある。
こどもは、児童館でなければやれないこと、児童館の特徴を活かした活動、地域に密着した行事に参加しながら、地域コミュニティの核として、多くの人たちに支えられる児童館に接することで、こどもの人格形成の発達を促す上で、豊かな時間を過ごしている。
職員は、中長期的な展望に立った計画的で継続的な活動を実施し、安定した児童館運営をすることで、乳幼児から中高校生世代までのこどもの成長過程を長い目で見守ることが必要である。
3-① 創意及び工夫のある行事・活動の展開児童館の創立年数は異なるものの、児童館としての熟成度は、積み重ねられている。
各館が地域性を踏まえ、保護者の要望、こどものニーズを捉え、ソフトの充実と共に地域の人材確保と連携に努力をして多様な活動を展開している。
「独自性の発揮」、「魅力ある児童館にする」、「行事・活動内容・ソフト面」の提言の観点から見ても、充実されつつある。
職員は、障害児を遊び場において、一般児童と切り離すことのないよう配慮が必要であり、障害のある子との交流をより自然な流れで深められるように、専門家や関係部署、団体との連携を強化することが重要である。
職員も障害の程度や内容に応じて、適切な対応ができるよう、「障害児の支援施設」「東久留米市立わかくさ学園」「特別支援学級の先生・専門職員」と連携を図り、アドバイスを得ながら、障害児への理解を深め、並行して研修の受講も実施していくことが重要である。
ボーダーラインのこども、気になるこども、発達障害のあるこどもが児童館を利用する際、職員としての適切な対応方法が必要である。
現実的には、職員の個別対応が求められる時間が多くなり、安全を確保する人員が必要になるため、職員のチームプレーや連携力を強化する努力と共に、館全体の安全を確保するなど利用者の現状にあった検討をしていく必要がある。
4-➁ 中高校生世代の受け入れ現在、各児童館で中高校生世代の居場所づくりを展開している。
中高校生世代の利用には、①やりたいことが明確で目的を持って来館するこども、②職員を話し相手として求め、自分の悩みや話を聞いてもらうための相談や話す居場所として来館するこどもの2つのパターンがある。
中高校生世代は、自己を形成して行く時期で社会的自立への準備期間でもある。
多様な人々と出会い、様々なことに挑戦することや社会参加の経験を持つこと、仲間や大人に認められる機会があること等が自立への土台となる。
そのような観点から、中高校生世代が地域社会の中で様々な人と関わり、活動することの意義は大きいものがある。
青少年の育ちの過程として、居場所づくりとボランティア活動を有機的に結びつけ、一つのプログラムとして行うことは、児童館における中高生健全育成事業を推進する上で、有効な方法といえる。
職員は、青少年にとっての地域活動の意義を認識して、地域に根ざした施設として、地域と中高校生世代をつないでいくことや児童館の専門性と特性を活かして、中高校生世代が地域に積極的に参加できる活動やプログラムを提供していくことが重要である。
また、児童館の日常性と連続性を居場所として発揮できるように職員の意図的な働きが大切で、中高校生世代に自発性を促進させるためのファシリテーター、促進者、世話人の役割に留意する必要がある。
職員は、「アンガーマネージメント(感情のコントロール)」を意識し、感情的な指導やただ怒るだけの行為ではなく適切な指導方法を身に付ける必要があり、特に中高校生世代の対応については、職員の資質が重要となっている。
124-➂ 乳児の居場所づくり0歳から3歳までの育て方や環境がその子の人格形成に大きな影響を与えると言われている。
環境と育ちが変化している時代だからこそ、人間形成の基盤が培われる重要な時期に、「人との関わり合いの大切さ」や「遊びを通しての豊富な経験」が必要であり、ここに児童館の担う役割が存在する。
子どもセンターひばりの開館を機に、各館の利用対象を0歳児に拡充し、助産師、ボランティアの協力を受けながら、0歳児と保護者の居場所づくりに取組んでいる。
今後、乳児の利用に関しては、①乳児に適した環境の整備や備品の充実、②館内の幼児との棲み分け、③成長・発達段階に応じた、よりきめ細かなソフトの取り組みを行わなければならない。
また、乳幼児と保護者に関して支援をする際に、職員として、職員研修の充実、地域の人材活用、情報収集と提供、実践的な課題の研究やスキルアップが必要である。
5 こどもが主人公の児童館こどもが主人公の児童館であるためには、学校や家庭とも違う、「リラックスできて、ほっとできる居場所」、「自分らしくいられる場所」、「ありのままの自分が認められる場所」、「自己肯定感を持てる場所」でなければならない。
児童館は、「人間づくりの場、希望と未来を開く場」として、こどもの社会性や人格形成を育むためにも、意思表明を保障しなければならない施設である。
健全育成の概念は、すべてのこどもの生活の保全と情緒の安定を図って、一人ひとりの個性と発達段階に応じて、全人格的に健やかに育てることだと言われている。
児童館活動は、児童福祉法第40条に基づき、児童健全育成について以下の5項目に留意して運営している。
① 身体の健康を増進する② 心の健康を増進する③ 知的な適応能力を高める④ 社会的な適応能力を高める⑤ 情操を豊かにする職員は、自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、活動や支援をする必要がある。
また、様々な活動の中で「こどもの何をどう育てようとしているか」の意識が大切である。
工作室の運営を例に挙げると、①職員は、児童のありのままの作品を認めること、②ほめて次の制作意欲を引き出すこと、③学年や男女の区別をせずに、より個性が発揮される工作の設定、④作品が画一的にならないよう企画や準備段階での工夫、⑤こども一人ひとりの自らの選択、判断を尊重して、創意工夫して制作出来る環境を整える事が必要になる。
135-① こどもが参画する児童館職員は、こどもたちが日常の遊びや生活の中で、こどもの権利を理解できるような環境や機会を設けなければならない。
また、保護者とこどもがともに、こどもの権利について学ぶことができるように努めなければならない。
そのため、日々のこどもとの関わりを通して、利用者一人ひとりから、話、やりたいこと、意見等を、職員として適切な態度で、丁寧に受け止めなければならない。
こどもの意見は、論理的に整理されたものだけでなく、必ずしも言語化できていない気持ちや考えを含むものと考えられる。
そのため、職員は、こどもの発達段階に応じて、丁寧に意見形成への支援を行うことや、意見聴取を工夫して行い、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるよう、意見反映に努めなければならない。
行事の運営に関しては、準備会や実行委員会の場がこども個々の意見を集約する場になっている。
児童館では、「子ども会議」で意見を集約し、日常の利用を通してこどもや利用者の要望、規則、児童館行事の企画について話を聞いている。
中高校生世代の会議では、行事、館内のルール、マナー等について利用者の立場で意見交換をしている。
また、利用者へのアンケート調査を実施して、児童館に対する意見を集約している。
平成22年度のあり方懇談会の報告書に、「子ども総会(子ども会議)の開催」や「意見箱の設置」について提言がされている。
日常の職員との関わりの中で、こどもの要望や意見等を集約することは、非常に大切なことであり、こどもの意思表明を保障することにもつながるものである。
6 地域・学校等が関わり合う児童館児童館は、児童の日常生活圏である小地域をサービス・エリアとし、児童の健全育成に関する各種活動の拠点として、「地域の人たちと一緒につくる児童館活動」を築いていくもので、本市においては、こども、保護者、学校、地域の人たち、ボランティア、児童館の利用者との関わりや繫がりを開館以来ずっと大切にしてきた経過がある。
本市の児童館の基本理念の一つとして、「地域の人たちと一緒につくる児童館活動」や「地域に根ざした児童館」があげられる。
「こどもを地域の人みんなで守り育てて行こう」とする姿勢から、地域の人たちと共に、日々の積み重ねによって作り上げた信頼関係は、児童館の職員集団やチームワークを中心に「地域の人たちと一緒につくる児童館活動」を築いている。
また、地域ボランティアの構築に関しては、ボランティアが受身ではなく、児童館で自分の役割を認識できるように、ボランティアとして参加しながら、一緒に育ち合っていく関係を大切にしてきている。
素晴らしいボランティアグループに支えられていることは、本市の児童館の大きな魅力の1つである。
6-① 学校との連携を深める利用者のこどもについて、児童館だけでは、解決できない課題が多くなる傾向にあり、14課題の内容も複雑多岐に亘っている。
関係部署との連携を始め、今後、ますます学校との連携が必要になってきている。
課題問解決するために連携するためには、日常的に学校と連携がとれる関係にしておくことが重要である。
現在、学校との関わりとしては、年度初めの挨拶、「児童館のおたより」の配布、各児童館で開催する地域懇談会、4者協議会 (児童委員・児童相談所・学校・こども家庭センター等の関係機関による地区連絡協議会)、要保護児童対策地域協議会、ケース会議、移動児童館、児童の居場所づくり事業などでの協力を通して連携している。
また、こども家庭センター、スクールソーシャルワーカー、民生委員・児童委員との協力関係を得て、学校とのスムースな連携強化を図っている。
6-➁ サポーター・バンクを設ける利用者にとって魅力ある児童館にするために、各館の行事や活動において地域の人たちの協力や支援はなくてはならいものである。
現状では、「地域の人たちと一緒につくる児童館活動」を大切にしながら、各児童館がそれぞれボランティアの登録を行っており、これからも児童館活動で新たな分野の開拓をして、人材とソフトの充実を図っていくことが必要である。
国の児童館ガイドラインに児童館の職場倫理の記載があり、職員の倫理規範の遵守がボランティアにも求められている。
6-➂ ネットワークを活用した子育ての情報提供・発信「地域の人たちと一緒につくる児童館活動」あるいは「地域ボランティア・団体とのネットワークの構築」として、地域の人たち等が児童館での自分の役割を認識できるように、ボランティアとして参加しながら、一緒に育ち合って行く関係が大切である。
本市の児童館は、様々なボランティアに支えられており、大きな魅力である。
今後とも児童館の行事に関して、多くのボランティアの人たちや団体の専門分野との協力体制づくりを推進していく必要がある。
また、関係機関等との連携を図り、こどもの権利に関する情報提供等の啓発に努めることで、児童館のネットワークは、気になるこどもへの対応が迅速になり、関連機関への情報提供がスムースになるなど効果も大きい。
また、児童館運営の事業を豊かにし、児童館側が利用者に対して情報を発信することにもつながり、特に乳幼児の保護者間のネットワークづくりや中高校生世代の居場所づくりなど、運営面の活性化に大きな影響がある。
6-➃ 地域懇談会あるいは運営協議会の設置地域懇談会については、よりよい児童館を目指すために、利用者や地域の人たちから幅広い意見を聞く意見交換の場として定着している。
このように地域の人たちの参加を得て、より適切なこどものニーズに応えていくためには、地域の大人の理解と協力が不可欠であり、関係機関や団体、ボランティア等との連携を図る中で、児童館の適切な運営を図るには、地域のサポートが必要であり、当市では、地域懇談会が運営協議会の役目を果たして15いる。
地域懇談会において、児童館活動の充実を図るため、こどもも参加できるよう開催時間の設定や意見発表の機会等があることを事前に知らせるなど配慮し、こどもが参加しやすく発言しやすい環境づくりに努める必要がある。
地域懇談会は、児童館の課題や地域の子育て支援について話し合いをし、地域の課題への取り組みに結び付け、各館の人材を有効活用することで、児童館の運営をサポートしている。
地域懇談会を充実させる事で、第三者評価の機能等を併せ持つことが可能になってくる。
児童館は、運営内容について利用者や地域住民等の意見を取り入れながら自己評価を行い、その結果を公表するよう努めるほか、こどもだけで利用できる施設である特性を鑑みて、客観的な視点からの評価を受けることに努めることが期待されている。
また、評価を受けた場合には、その結果を公表することにより、サービスの質の向上につなげることや、運営の透明性の確保という第三者評価の目的が達成されると考えられている。
また、地域懇談会あるいは運営協議会の構成メンバーには、実際に地域でこどもの健全育成に携わっている人たちを加え、地域資源をつなぎ、地域の子育て力を高め、児童の健全育成に貢献していく役割を担う必要がある。
7 効率的・効果的な管理運営本市の財政状況が厳しい状況にあって、行財政改革が推し進められている中、施設の効率的・効果的な管理運営が重要である。
民間事業者のノウハウの活用や柔軟な発想などにより、利用者・市民の立場に立ったサービスの提供や、利用者の多様なニーズに柔軟に対応しながら施設の効率的・効果的な管理運営を推進して、平成31年1月より4児童館が指定管理者による管理運営となっている。
また、研修、人材育成を通じ職員としての質をレベルアップさせることも重要である。
7-①職員等の研修・人材育成児童館では、こどもの権利に関する理解、こどもの様子、家庭環境の変化、多様化する利用者のニーズ、職員の異動等を含め、今後ますます、職員の人材育成と業務内容の伝達が重要になる。
従って、児童館の職員育成のレベル向上のために、定期的な研修の実施と職員間で育ち合う環境が必要である。
児童館業務の継続性を鑑み、職員間で業務内容を共有及び継承しながら、今後とも、職員の質の向上のため、研修や人材育成に力を入れて行く必要がある。
また、これまで実施してきた合同行事(幼児のつどい運動会、市民綱引き大会、観劇会、移動児童館)については、時代の変化や利用者のニーズに対応することが必要である。
児童館は、地域住民、ボランティア等と連携しながら運営及び行事を実施しているため、これらの関係者間においても一定の理解が必要になる。
国の児童館ガイドラインに児童館の職場倫理の記載があり、職員の倫理規範の遵守がボランティアにも求められるほか、職員の倫理規範を明文化16し、利用者にも公開することが求められる。
7-➁「きまり」は今までどおりとする来館するこどもの家庭環境の違いに配慮しながら、「マナーを身に付ける」ことも大切である。
児童館の基本的なルールに関して、大きな変化はないが、各児童館での乳幼児の居場所づくりの推進、開館時間の延長、日曜祝日開館、中高校生世代の居場所づくりなど、利用者の立場に立ったサービス提供や新たな活動に準じたルールやきまりの変更を一部行っている。
子どもセンターひばり及び子どもセンターあおぞらでは、館内の自動販売機で飲料水の購入が可能である。
中央児童館についても、平成31年1月から購入が可能となっている。
また、各館で乳幼児と保護者向けにランチタイムを実施しており、平成28年8月に中央児童館で小学生、中高生世代を対象としたランチタイムを試行し、平成29年以降は、全児童館でのランチタイムの実施をしている。
利用者の新たなニーズの把握とそれに付随するきまりやルールの設定をするためには、これまでの各児童館での活動を分析し、地域懇談会やこども会議からの意見、アンケート調査の結果を有効に活用していくことが大切である。
児童館のきまりは、①安全性、②健全育成と公平・平等性、③利用者のニーズ、④児童館の独自性、⑤効果等を総合的な観点から考慮しなければならない。
児童館のルールやきまりを通して、利用者が社会性や協調性、ルールを守る主体的な気持ちを身に付けることは、児童館の重要な役割の1つである。
現在、各児童館ともお金、貴重品等大切なもの、カード、ゲーム等の持込み及び飲食(ただし、ランチタイム実施時は除く。
)についても原則として禁止している。
午後5時以降の中高校生世代の利用時間帯については、子どもセンターあおぞら、子どもセンターひばりと中央児童館では、飲食が認められている(飲食の場所、時間は、各児童館のルールに準じる)。
このため、中高校生世代に対しては、午後5時までの利用者(小学生・乳幼児)に対する配慮が求められている。
児童館での携帯電話、スマートフォンの利用方法については、各館で利用出来る場所を限定し、利用者にマナーを促している。
近年スマートフォン等が多機能になっているため利用方法についても今後検討しなければならない。
7-③ 指定管理者制度の導入平成18年度に子どもセンターひばり、平成23年度には滝山児童館(平成30年3月31日に廃止)とけやき児童館に指定管理者制度を導入し、公立直営では限界のある運営や活動、新たなサービスの展開がされており、日曜祝日開館、中高校生世代の居場所づくり、開館時間延長等のサービスに向けての多くの効果が得られている。
また、平成30年4月に開設した子どもセンターあおぞらも指定管理者による運営であり、平成31年1月からは中央児童館の運営にも指定管理者制度が導入され市内の全児童館が指定管理者による運営となっている。
17中央児童館においては、国のガイドラインで求められている、乳幼児と中・高校生世代等との触れ合い体験を令和元年度から行うなど、指定管理者による新たな取り組みが行われている。
こうした状況を踏まえ、市民・指定管理者・市の3者の連携をさらに推進し、利用者のニーズや社会情勢に応じた児童館運営を行っていき、次世代を担うこどもの健やかな成長を支援し、乳幼児から中学・高校生世代まで幅広く利用できる施設として取り組んでいく必要がある。
8 子育て支援ネットワークのある児童館子育て支援の総合的な施策を図る上で、関係機関や関連部署との連携は不可欠である。
児童の課題については、児童館だけで解決できる課題は少なく、限界もある。
職員として持ち合わせていない他分野の専門家の知識が必要な時がある。
職員の役割は、利用者の相談内容を把握して、専門機関につなげることである。
現在、児童館のネットワークには、こども家庭センター、児童相談所、保育園、私立幼稚園、小・中学校、民生委員・児童委員などがある。
会議としては、要保護児童対策地域協議会などへ参加し、課題解決に向けて意見交換や情報を提供している。
要保護児童対策地域協議会を中心に子育て支援のネットワークを充実させ、今後とも一層の連携をとっていく必要がある。
こどもの権利の侵害、発達相談、虐待、非行、いじめ、不登校、気になる子等に関しては、こども家庭センターに報告し協議することが大切である。
8-① 子育て支援ネットワークづくり本市の児童館は、開設以来の長い経過の中で、地域の人との関わりを大切にしながら、「地域の人たちと一緒につくる児童館」を目指してきた歴史がある。
現在、児童館に関連した人材のネットワーク作りを構築して、地域の大人や若者との関わり、ボランティアの登録、子育て施策などに取り組んでいる状況にある。
関連部署との関わりでは、こども家庭センターとのつながりが重要であり、気になるこどもへの対応が迅速になり、こどもと子育て家庭が抱える可能性のある課題の発生予防・早期発見、こどもの保護、保護者や関連機関への情報提供がスムースになるなどの効果を得ている。
8-➁ 福祉的機能の発揮(相談支援機能の充実強化)近年、家庭環境、保護者の考え方、こどもの様子、こどもを取り巻く環境が大きく変化してきており、児童館は、現在、「福祉的機能」を発揮することが必要である。
児童館には、いじめ、不登校、気になる子、障害児への対応、虐待、外国人の方が児童館を利用する際の対応、家庭の課題等の深刻な児童の課題の早期発見の場として支援することが大切である。
いずれも児童館だけでは解決できる課題ではないため、関係機関や関連部署と連携を図り、こどもが自立できるように見守り支援を行っている。
職員は、利用者が抱える「家18庭環境の課題や悩み」、「こども自らの力では解決できない困難なこと」を今後も数多く直面することが予測される。
大切なことは、「職員の気づきのセンス」だと言われている。
職員の資質として、「こどもの心身の状態や変化に気付く観察力」、「職員間の報告・連絡・相談の徹底」が大切である。
児童館は、こどもが抱える可能性のある課題を発生予防し、被虐待児童等の早期発見と専門機関との連携ある対応が必要である。
これらを円滑に進めるための基盤は、児童館で展開される遊びである。
遊びにより、こどもや保護者を惹きつけ、こどもの気持ちや、その中にある課題等を表現しやすくする環境をつくることができると考えられる。
課題を抱えた利用者が児童館に来館した時、支援が必要かどうか、適切なサポートはどうあるべきか、専門機関と連携して情報を提供する上で、日常の遊びやこどもとの丁寧な関わりを通して状況を把握し、情報を数多く入手しておくことが重要である。
これからの児童館は、以下2つの視点から福祉的機能の発揮が必要とされている。
① こどもの安定した日常生活の支援をすること児童館は、こどもの人間関係や家庭、地域における生活状況が見えてくる所でもあり、こどもの日常生活を観察し、必要に応じて家庭や地域の環境の調整を関係機関と図ることにより、こどもの安定した日常生活を見守り支援して行くことが重要になってきている。
② 児童虐待等の福祉的課題に対応すること児童館は、長期間にわたってこどもの成長・発達に継続的に関わりを持つことができる児童厚生施設である。
こどもの生命の安全と情緒の安定に資する居場所にもなっており、こどもの友達関係や家庭環境などについての調整を含め、こどもの生活を援助する機能が大切である。
このようなことから、不登校、いじめ、非行等こどもが抱える可能性のある課題の発生を予防し、児童虐待等の福祉的課題を早期に発見して、専門機関との連携を含めて対応を図ることが必要である。
8-③ こどもや親の相談対応に応じるこどもの相談業務をはじめとする福祉的課題に対応するために、職員は、こどもとの遊びや保護者との関わりを通し、日常の児童館利用の中で、話しやすい環境を整えることが大切である。
また、こどもや保護者の気持ちを受け止め、話しを丁寧に聞かなければならない。
職員の資質として、「ありのままの姿を受け入れる姿勢や態度」、「気づきのセンス」、「守秘義務」が重要である。
このため、日常の行事や、保護者向けの講習・講演会などを通して、職員と保護者との関わりの幅を広げていく必要がある。
職員は、相談業務の専門家ではないため、相談の内容に応じて、子育て支援のネットワークを活用し、こども家庭センター、健康課、スクールソーシャルワーカー等の専門機関へつなげる橋渡しをすることにも注意を払わなければならない。
198-➃ ソーシャルワーク的役割児童館は、利用者にとって親しみやすい雰囲気であることが大切であり、職員は保護者にとってよき話し相手や相談相手であり、ソーシャルワーク的な役割を果すことが必要である。
児童館での保護者や児童の相談は、職員との信頼関係の延長上にあり、個人情報に関しては、虐待通報義務に係る場合を除き守秘義務が課せられる。
相談の看板を大きく掲げるのではなく、日常の些細な質問や悩みを聞く間口を広げ、児童館らしいソーシャルワーク的な役割に努め、専門機関につなぐ役割が重要である。
9 地域コミュニティの核としての児童館現在、地域における子育ての共同意識が希薄になっている中、こどもを取り巻く環境の変化、多様化する児童に関する課題の解決のために、地域コミュニティの核としての機能を果たして行くことが大切である。
9-① 地域コミュニティの子育て支援の機能(1) 児童館の子育て支援機能の今後の展開について児童館は、こどもの育成を通して、地域住民と協働して活動する機会をたくさん設けることで、「こどもを社会で育てる」環境をつくり出し、こどもの育成に関する地域住民の意識向上を図ることができる。
地域資源のネットワーク化を進め、子育て支援と健全育成の地域社会づくりを進める役割が児童館の今後の機能である。
児童館は、拠点性や地域性を中心に活動できる施設である。
児童館を拠点にしたこどもの子育て支援を行う上で、その利点を最大限に活かし、地域の人たちとの関わり、学校や保育園、地域にある既存の施設との連携や社会資源のコーディネートが欠かせない。
学校や地域だけでは、解決しない課題がある中、地域の中で児童館の役割を深く掘り下げ、これからの児童館に求められるものを構築していく必要がある。
一方で、本市の児童館については、児童館配置の偏在解消という課題がある中、平成29年3月に策定された「公共施設等総合管理計画」における施設の管理に関する基本的な方針として、児童館機能などの子育て支援機能については、施設の集約化や、他の既存施設を利用したソフト事業を進める中、将来的には子育て支援機能のニーズを踏まえ、他の既存施設の更新に併せた複合化などについて検討していく方向性が示されている。
ついては、公共施設の整備等に係る検討を行う際には、子育て支援機能の視点を持ちながら取り組みを進めるとともに、北部地域の子育て支援機能については、ソフト面の機能の充実を図りながら、機能の補完をしていくことが重要であり、既存施設を活用した子育て支援機能の展開を図る必要がある。
また、「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)において、インターネットの普及や通信技術の進歩によって、SNS(ソーシャル・ネットワー20キング・サービス)等の空間も居場所となり、特別なニーズを持つこどもや地域性を忌避する傾向のあるこども等にとって、初めの一歩としてつながりやすいとしている。
こどもの多様なニーズに応えるため、既存施設の活用だけでなく、今後、オンラインやSNSを活用した相談や交流等の新たな居場所づくりについて国や都の動きを注視していく必要がある。
(2) ソフト面の子育て支援機能の展開市において北部地域の子育て支援機能として「移動児童館」、「なかよし広場事業」及び「児童の居場所づくり事業」を展開している。
「移動児童館」は、多様なニーズに対応したこどもの居場所づくりとして、平成14年度から開催しており、学校等の既存施設を活用し、体を動かす遊びや工作、室内遊び等を内容としている。
また、「なかよし広場事業」は、小学校就学前の児童とその保護者が集まり、交流するふれあいの場を提供するとともに、子育てに役立つ情報提供や相談などを目的としている。
「児童の居場所づくり事業」は、健全な遊びの提供や遊びを通じた安心、安全な居場所の確保を目的として実施している。
これらの事業展開にあたっては、利用状況や利用者の意見等も踏まえながら、適切な運営に取り組んでいく必要がある。
平成30年11月に「北部地域の子育て支援機能のソフト面(移動児童館事業・なかよし広場事業・児童の居場所づくり事業)の振り返りについて」において示された、ソフト面について集約化・重点化することで、効率的かつ効果的な事業の実施を進めていくという、方向性を踏まえながら、検討していく。
また、本市では平成28年11月に産・官・学による包括連携協定が締結されたところである。
平成30年4月開設の子どもセンターあおぞらでは、本包括連携協定による次世代を担うこどもたちの育成事業~健やかなこどもたちの育成に向けた学びの支援~を実施し、更なる子育て支援事業の充実に努めている。
令和5年度事業実施施設「移動児童館」・・・・・・・・・本村小、小山小「なかよし広場事業」・・・・・・十小、六小、一小、小山小「児童の居場所づくり事業」・・・野火止地区センター、小山台遺跡公園、本村小、小山小9-➁ 危機管理等の確保について危機管理等に関しては、施設・設備の安全点検、児童・保護者に対する安全教育、児童・保護者の移動の安全確認などを定期的に行う計画を定めた安全計画や緊急時の対応等を定めた各館の危機管理マニュアルに基づき、市と連携しながら安心・安全の児童館づくりに努めている。
21児童館外での活動等において、公共交通機関を利用する場合や自動車を運行する場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、点呼等で確実に所在を確認することが求められる。
災害発生直後には、地域のこどもの心身の安全を確保するため、一時的な安全確保の場となることが求められる。
その後、復興に向けた時期に応じた取組が考えられ、こどもの居場所・遊び場として機能するよう努めることと、その際には、地域住民等との協働により、持続可能な活動を目指すことが期待される。
施設等の点検の報告書、訓練、研修等の実施状況を踏まえ、危機管理等の確保についてさらに推進していく必要がある。
危機管理等に関しては、以下のシステムで対応している。
ア 東久留米市立児童館業務運用書イ 施設の安全管理(危機管理状況について点検報告を毎月提出)ウ 活動の安全面(事故報告書、事故等連絡票の提出)エ「環境整備の日」「防災教育の日」「交通安全・防犯教育の日」を4ヶ月に1回または、1学期に1回、年3回を目安に実施。
オ 各館での危機管理マニュアル作成カ 危機管理に関する研修キ 普通救命講習の受講ク 消防避難訓練指導(3年に1回)ケ AEDの取扱研修コ 安全計画の策定サ 業務継続計画の策定9-➂ 安全・安心できる居場所「安心して過ごせる安全な遊び場所」としての児童館の期待が高まっている。
児童館は、利用者が安全・安心できる場所でなければならない。
児童館の特徴である、多機能性・拠点性・地域性を発揮する上でも、児童館の安全・安心の確保が重要である。
職員は、①危機管理意識を常に持つこと、②利用者の安全面を第一に運営すること、③危機管理マニュアルを理解すること、④危機管理マニュアルに基づき、安全対策を講じること、⑤日常的に児童館の環境整備、整理整頓、美化を推進することなどで、安全・安心の児童館づくりに努めなければならない。
東久留米市立児童館の管理運営に関するガイドライン発 行 東 久 留 米 市編 集 東久留米市子ども家庭部児童青少年課東京都東久留米市本町三丁目3番1号電 話 042(470)7735
タブを開くと履歴を読み込みます。