東久留米市立学童保育所運営業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年07月28日
提出期限
未指定
案件概要
東久留米市立学童保育所運営業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します東久留米市立学童保育所運営業務委託公募型プロポーザル実施要領令和7年7月東久留米市子ども家庭部児 童 青 少 年 課目 次1 趣旨.. 12 業務名.. 13 業務内容.. 14 契約期間.. 15 提案限度額.. 16 実施形式.. 17 参加資格要件.. 18 募集方法.. 29 施設見学会.. 2(1)開催日時等.. 2(2)申込方法等.. 210 参加表明書提出.. 3(1)提出書類.. 3(2)提出期間及び提出方法等.. 3(3)参加資格審査結果.. 311 質問及び回答.. 412 企画提案書の提出.. 4(1)提出書類.. 4(2)提出期限及び提出方法等.. 413 辞退届の提出.. 514 審査及び審査結果の通知・公表等.. 5(1)参加資格の審査.. 5(2)第一次審査(書類審査).. 5(3)第二次審査(プレゼンテーション審査).. 6(4)受託候補者(優先交渉権者)の特定.. 6(5)審査結果の通知・公表.. 6(6)失格事項.. 715 本プロポーザルのスケジュール.. 716 契約締結.. 717 関連資料.. 818 その他(留意事項).. 819 事務局.. 81東久留米市立学童保育所運営業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨本要領は、東久留米市(以下「本市」という。
)が業務委託する「東久留米市立学童保育所運営業務委託」の受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定する手続きについて、必要な事項を定めるものである。
本市では、「東久留米市立学童保育所の民間活力の導入に係る実施計画」に基づき、令和2年4月から金山学童保育所及びくぬぎ第一・第二学童保育所の3学童保育所、令和4年4月から前沢第一・第二学童保育所、柳窪第一・第二学童保育所及び本村学童保育所の5学童保育所、令和6年4月から中央第一・第二学童保育所及び神宝学童保育所の3学童保育所の運営に民間活力を導入している。
本業務は、新たに民間活力を導入する滝山第一・第二学童保育所及び南町学童保育所の3学童保育所の運営に関する業務について、同一の受託事業者が一括して行うことで、スケールメリットによるコスト削減を図り、受託事業者の多様な人材確保策の中で安定的な事業の継続という課題に対応し、民間による運営のノウハウを活かして育成内容の充実を図ることを目的とする。
2 業務名東久留米市立学童保育所運営業務委託3 業務内容別紙「東久留米市立学童保育所運営業務委託仕様書(令和7年7月)」のとおり。
なお、仕様書の内容は、今後、提案内容や協議により変更する場合がある。
4 契約期間契約確定日の翌日から令和13年3月31日まで5 提案限度額本業務に係る提案限度額は、5ヶ年の合計で581,187,000円(非課税)とする。
※提案限度額を超える提案を行った者は、失格とする。
また、上記の提案限度額内での提案を募集するものであり、契約予定額ではない。
6 実施形式実施形式は、公募型プロポーザル方式とする。
7 参加資格要件本プロポーザルに参加できるものは、参加表明書の提出日時点において、次に掲げる条件をすべて満たすものであること。
(1) 参加するものは、他の地方公共団体の学童保育所の運営業務委託において、過去5年間で、受託もしくは指定管理に関する実績を有するものであること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないもの。
(3) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、東久留米市の競争入札参加資格を有していること。
(4) 東久留米市契約における暴力団等排除措置要綱(平成25年度東久留米市訓令乙第2号)に基2づく入札参加除外措置または東久留米市競争入札参加資格停止基準に基づく指名停止の措置を受けていないもの。
(5) 東久留米市立学童保育所運営業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。
)の委員の属する団体ではないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしていないもの。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立てがなされていないもの。
(8) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申し立てがなされていないもの。
(9) 国税(法人税、消費税)または地方税(法人事業税)を滞納していないもの。
8 募集方法実施要領等の配布ア 配布期間 : 令和7年7月28日(月)から令和7年8月18日(月)午後5時までイ 配布方法 : 東久留米市ホームページ、児童青少年課窓口(土・日及び祝日を除く)ウ 配布物 : 東久留米市立学童保育所運営業務委託公募型プロポーザル実施要領(令和7年7月)(以下「実施要領」という。
)及び実施要領関連書類一式9 施設見学会(1)開催日時等ア 日時場所 : 令和7年8月11日(月・祝日)① 午前9時30分~午前10時30分(滝山第一・第二学童保育所)② 午前11時15分~午前11時45分(南町学童保育所)イ 対 象 : 本プロポーザルに参加を検討し、施設見学会を希望する団体ウ 参加者数 : 各団体2名以内エ 注意事項 : ① 施設見学会への参加は任意であり、本プロポーザルへの参加表明の要件とするものではない。
② いずれの施設も現地に集合すること。
③ 駐車スペースがないため、公共交通機関を使用するか、コインパーキング等を利用すること。
④ 施設見学会以外の日に来所することはできない。
(2)申込方法等ア 申込方法 : 施設見学会申込書(様式23)を、令和7年8月6日(水)午後5時までに、以下の申込先にE-mailで提出すること。
イ 申込先 : 東久留米市子ども家庭部児童青少年課E-mail:jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jp※E-mailの件名は、「学童保育所運営業務委託プロポーザル施設見学会申込」とし、E-mail送付後、E-mailが児童青少年課に届いているか電話連絡し、確認すること。
児童青少年課児童青少年係 担当 白倉・長尾:042-470-7735(直通)310 参加表明書提出(1)提出書類次の提出書類を紙及び電子データで提出すること。
◆電子データで提出する書類次のア~エの「正本データ」と「事業者名や団体名を塗りつぶしまたは削除した副本データ」をE-mailまたはCD-ROMで提出すること。
ア 参加表明書(様式1)※参加表明書は、「正本データ」のみを提出すること。
イ 財務諸表※過去3ヶ年分の貸借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。
ウ 団体の概要(様式2)※様式2以外に、定款、寄付行為、規約、設立趣旨書、構成員名簿、組織図、その他これらに類する書類を添付すること。
エ 団体の他の地方公共団体の学童保育所における実績がわかるもの(様式自由)※他の地方公共団体の学童保育所における過去5年間の受託もしくは指定管理に関する実績◆紙及び電子データで提出する書類次のオ・カを持参または郵送で1部ずつ提出すること。
また、事業者名や団体名を塗りつぶした副本をデータ化(スキャン)したものをE-mailまたはCD-ROMで合わせて提出すること。
オ 法人登記簿謄本※参加表明書提出日前3ヶ月以内に発行されたものカ 納税証明書(納税額等証明用)※過去3ヶ年分の法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書(2)提出期間及び提出方法等ア 提出期間 : 令和7年7月28日(月)から令和7年8月18日(月)午後5時までイ 提出場所 : 〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号東久留米市子ども家庭部児童青少年課(市役所2階)E-mail:jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jpウ 提出方法 : 持参するか、提出期間内に必着でE-mailまたは郵送すること。
※持参する場合の受付時間は、土曜・日曜及び祝日を除く平日の午前9時~午後5時(正午から午後1時を除く)。
エ 留意事項 : ①E-mailの件名は、「学童運営業務委託プロポーザル参加表明書」とし、E-mail送付後、E-mailが児童青少年課に届いているか電話連絡し、確認すること。
児童青少年課児童青少年係 担当 白倉・長尾:042-470-7735(直通)②提出書類に不備がないよう、十分注意すること。
③提出後は書類内容の変更及び修正を行うことはできない。
(3)参加資格審査結果参加資格要件をすべて満たしているか審査し、参加表明書を提出したすべての事業者に対し、参加資格審査結果を書面にて令和7年8月27日(水)までの発出を予定している。
411 質問及び回答参加表明書を提出した事業者は、実施要領及び実施要領関連書類一式等の内容について不明な点が生じた場合、下記の手続きを行うこと。
ア 質問方法 : 児童青少年課宛に質問票(様式25)をE-mailで送付イ 送付先 : 東久留米市子ども家庭部児童青少年課E-mail:jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jpウ 受付期限 : 令和7年9月3日(水)午後5時までエ 回答方法 : 令和7年9月10日(水)までに、参加資格審査結果通知により、参加資格を有することを認められたすべての事業者にE-mailで回答する。
(なお、回答が遅れる場合は別途連絡する。
)オ 留意事項 : ①E-mailの件名は「学童運営業務委託プロポーザル質問票」とし、E-mail送付後、E-mailが児童青少年課に届いているか電話連絡し、確認すること。
児童青少年課児童青少年係 担当 白倉・長尾:042-470-7735(直通)②回答内容は、実施要領の追加・修正とみなす。
③口頭での質問や、他事業者に関わる質問、審査に影響を及ぼすような質問は、回答しない。
12 企画提案書の提出(1)提出書類参加資格審査結果通知により参加資格を有することを認められた団体は、提案者として、次のア~ウの「正本データ」と「事業者名や団体名を特定できない状態にした副本データ」を E-mailまたはCD-ROMで提出すること。
ア 企画提案書提出届(様式3)イ 企画提案書(様式4~様式20)ウ 見積書(様式21~様式23)※履行期間5ヶ年の見積りを示すこと。
(2)提出期限及び提出方法等ア 提出期限 : 令和7年9月16日(火)午後5時までイ 提出場所 : 〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号東久留米市子ども家庭部児童青少年課(市役所2階)E-mail:jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jpウ 提出方法 : 持参するか、提出期限までに必着で郵送またはE-mailすること。
※持参する場合の受付時間は、土曜・日曜及び祝日を除く平日の午前9時~午後5時(正午から午後1時を除く)。
エ 留意事項 : ①E-mailの件名は、「学童保育所運営業務委託プロポーザル企画提案書」とし、E-mail送付後、E-mailが児童青少年課に届いているか電話連絡し、確認すること。
児童青少年課児童青少年係 担当 白倉・長尾:042-470-7735(直通)②提出書類に不備がないよう、十分注意すること。
③提出後は書類内容の変更及び修正を行うことはできない。
④提出期限までに企画提案書の提出がない場合は、失格とする。
513 辞退届の提出本プロポーザルから辞退する場合は、下記の手続きを行うこと。
ア 提出書類 : 辞退届(様式26)イ 提出期限 : 令和7年9月16日(火)午後5時までウ 提出場所 : 〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号東久留米市子ども家庭部児童青少年課(市役所2階)E-mail:jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jpエ 提出方法 : 持参するか、提出期限までに必着で郵送またはE-mailすること。
※持参する場合の受付時間は、土曜・日曜及び祝日を除く平日の午前9時~午後5時(正午から午後1時を除く)。
※E-mailの件名は、「学童運営業務委託プロポーザル辞退届」とし、E-mail送付後、E-mailが児童青少年課に届いているか電話連絡し、確認すること。
児童青少年課児童青少年係 担当 白倉・長尾:042-470-7735(直通)14 審査及び審査結果の通知・公表等審査については、東久留米市立学童保育所運営業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。
)が、別紙「東久留米市立学童保育所運営業務委託に係るプロポーザル審査基準書(令和7年7月)」に基づき審査を行い、受託候補者(優先交渉権者)及び次点受託候補者(第二順位者)を特定する。
(1)参加資格の審査参加資格要件をすべて満たしているか審査し、審査の結果、参加資格を有すると通知のあった事業者のみが本プロポーザルに参加することができる。
審査結果については、参加表明書を提出したすべての事業者に対し、参加資格審査結果を書面にて令和7年8月27日(水)までの発出を予定している。
そのため、電話等による問い合わせには応じない。
また、審査結果に疑義がある場合は、通知の日から7日以内(閉庁日を除く。
)に書面により結果に対する説明を求めることができ、市は結果に対する説明を書面にて行う。
(2)第一次審査(書類審査)参加資格審査結果通知により参加資格を有することを認められた事業者が、提案者として、提出した企画提案書等について、書類審査を行う。
各委員の採点結果を合計した点数(以下「合計得点」という。
)を第一次審査の得点とする。
第一次審査に参加した事業者が4者以上となった場合には、第一次審査の合計得点が高い上位3者(複数の事業者が3位となった場合は、委員会における多数決により選定を行う。
なお、多数決の結果、同数となった場合は委員長の判断によるものとする。
)を第一次審査通過者とする。
ただし、第一次審査の合計得点が配点合計(100点×委員数)の60%に満たない場合は第一次審査を通過できないものとする。
審査結果は、第一次審査に参加したすべての事業者に対し、書面にて令和7年10月10日(金)までの発出を予定している。
また、第一次審査通過者には、併せて第二次審査(プレゼンテーション審査)の詳細や注意事項等を通知する。
なお、審査結果に疑義がある場合は、通知の日から7日以内(閉庁日を除く。
)に書面により結果に対する説明を求めることができ、市は結果に対する説明を書面にて行う。
6(3)第二次審査(プレゼンテーション審査)第一次審査を通過した事業者によるプレゼンテーションについて審査を行う。
合計得点を第二次審査の得点とする。
ア 実施日 : 令和7年10月21日(火)イ 出席者 : 代表者を含め、3名以内とする。
ウ 審査時間 : ① 審査前の準備(5分)② 説明者の自己紹介及び企画提案書に基づくプレゼンテーション(20分)③ 質疑応答(25分程度)④ 審査後の片付け(5分)エ 注意事項 : ① 事業者名を想起させるような言動は一切しないこと。
② プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書に沿って行うこととし、追加資料は認めない。
ただし、事前に提出した団体の概要(様式2)等を用いた説明は可能とする。
③ パソコンやプロジェクター等の機材を使用する場合は、事業者が用意すること。
ただし、機材を使用する場合も、事前に提出した企画提案書及び各様式以外の表示は認めない。
④ パソコンやプロジェクター等の機材を使用する場合は、事前に児童青少年課へ申し出ること。
⑤ 事業者による会場内での録音、録画及び撮影は禁止とする。
⑥ 進行は、市職員が行い、事業者はその指示に従い、説明等を行うこととする。
⑦ プレゼンテーションの順番は企画提案書の受付順とする。
⑧ 上記の他、審査を阻害する行為は禁止とする。
※なお、プレゼンテーションの詳細は、第一次審査結果に同封する書面を参照すること。
(4)受託候補者(優先交渉権者)の特定審査委員会において、第一次審査及び第二次審査の合計得点が最も高い事業者を受託候補者(優先交渉権者)とし、次に合計得点が高い事業者を次点受託候補者(第二順位者)とする。
ただし、第一次審査及び第二次審査の合計得点が第一次審査及び第二次審査の配点合計((第一次審査100点×委員数)+(第二次審査100点×委員数))の60%以上であることを条件とする。
なお、審査の結果、同順位となった場合は、委員会における多数決により選定を行う。
なお、多数決の結果、同数となった場合は委員長の判断によるものとする。
また、企画提案書を提出した事業者が1者のみの場合でも、当該事業者の第一次審査及び第二次審査を実施し、第一次審査及び第二次審査の合計得点が第一次審査及び第二次審査の配点合計((第一次審査100点×委員数)+(第二次審査100点×委員数))の60%以上であることが受託候補者(優先交渉権者)とある条件とする。
(5)審査結果の通知・公表ア 審査結果は、提案者に書面にて令和7年10月24日(金)までの発出を予定しており、本市のホームページで公表する。
また、受託候補者(優先交渉権者)は、受託候補者(優先交渉権者)の名称、代表者名、住所等も本市のホームページで公表する。
イ 電話等での審査結果の問い合わせには応じない。
また、審査結果に疑義がある場合は、通知の日から7日以内(閉庁日を除く。
)に書面により結果に対する説明を求めることができ、市は結果に対する説明を書面にて行う。
7(6)失格事項次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア 提出期限を過ぎて、提案書類が提出された場合イ 提案書類に虚偽の記載があった場合ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合エ 実施要領に違反すると認められる場合オ 実施要領に定める参加資格要件を満たさなくなった場合15 本プロポーザルのスケジュール事 項 期 間 等① 本プロポーザル実施要領等の配布(東久留米市ホームページ又は児童青少年課窓口(土・日及び祝日を除く)から取得してください)令和7年7月28日(月)から令和7年8月18日(月)午後5時まで② 施設見学会参加申込締切 令和7年8月6日(水)午後5時まで③ 施設見学会 令和7年8月11日(月・祝日)※詳細については、本実施要領P2の「9 施設見学会」を参照④ 参加表明書提出期間 令和7年7月28日(月)から令和7年8月18日(月)午後5時まで⑤ 参加資格審査結果発出 令和7年8月27日(水)までに発出予定⑥ 質問受付期限 令和7年9月3日(水)午後5時まで⑦ 質問回答 令和7年9月10日(水)までに回答⑧ 企画提案書提出期限 令和7年9月16日(火)午後5時まで⑨ 辞退届提出期限 令和7年9月16日(火)午後5時まで⑩ 第一次審査(書類審査)結果通知発出及び第二次審査(プレゼンテーション審査)開催通知発出令和7年10月10日(金)までに発出予定⑪ 第二次審査(プレゼンテーション審査)の実施 令和7年10月21日(火)※第一次審査結果通知書内に詳細を記載します。
⑫ 審査結果通知書の発出及び審査結果の公表(東久留米市ホームページで公表予定)令和7年10月24日(金)までに発出予定⑬ 受託候補者(優先交渉権者)との協議(業務仕様書等の確定)令和7年11月上旬から令和7年11月下旬予定⑭ 業務委託契約締結 令和7年12月※なお、本スケジュールは、実施要領配布時点での予定であるため、今後の進捗状況などにより予告なく変更する場合がある。
16 契約締結(1) 本業務委託の仕様については、本市と受託候補者(優先交渉権者)との間で協議を行い、決定するものとする。
ただし、審査における提案が採用されたことをもって、提案した内容とすべて同じ内容の契約を保証するものではない。
(2) 受託候補者(優先交渉権者)は、契約内容について速やかに本市と協議し、本市との契約手続8きを経て受注者となる。
(3) 受託候補者(優先交渉権者)の特定から契約締結までの間に、次に掲げる事態が生じた場合は、本市と次点受託候補者(第二順位者)との間で契約締結に向けた協議を行う。
ア 本市と受託候補者(優先交渉権者)との協議が合意に達しない場合イ 受託候補者(優先交渉権者)の責めに帰する理由により、長期に渡り本市との協議が行われない場合ウ 受託候補者(優先交渉権者)が、参加資格要件を満たさなくなった場合エ その他、本市が受託候補者(優先交渉権者)を契約の相手として適切でないと判断する相当の理由が生じた場合17 関連資料(1)今後の東久留米市立学童保育所の運営方針(2)東久留米市立学童保育所の民間活力導入に係る実施計画(令和7年1月改訂)※なお、関連資料については東久留米市公式ホームページにおいて公開中である。
18 その他(留意事項)(1) 本プロポーザルに係る費用は、すべて参加表明書を提出した事業者、提案者、受託候補者(優先交渉権者)又は次点受託候補者(第二順位者)(以下「参加者」という。
)の負担とする。
(2) 提出された企画提案書等は一切返却しない。
また、本市は、参加者に無断で本参加以外の目的で企画提案書等を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。
(3) 提出された企画提案書等の修正は、原則として認めない。
(4) 参加者は、1つの提案しか行うことができない。
(5) 参加者の構成員は、他の参加者の構成員となることはできない。
(6) 東久留米市情報公開条例に基づく開示請求があったときは、プロポーザルに参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査結果等)等を公開することがある。
(7) 参加者は、本プロポーザルに関連し知り得た情報については、当該情報を他者に漏らし、又は自己の利益のために利用することができない。
19 事務局本プロポーザルに係る事務局は、下記のとおりとする。
担当窓口 : 東久留米市子ども家庭部児童青少年課児童青少年係 担当 白倉・長尾所在地 : 東京都東久留米市本町三丁目3番1号 東久留米市役所 2階電 話 : 042-470-7735(直通)FAX : 042-470-7807E-mail : jidoseishonen@city.higashikurume.lg.jp市ホームページ : http://www.city.higashikurume.lg.jp※施設へ直接のお問い合わせはお断りします。
※市が提供する資料等につきましては、参加に係る検討以外の目的で使用することを固く禁じます。
審査項目(内訳) 審査基準 配点①基本方針(様式4)学童保育所運営上の基本方針児童福祉法の放課後児童健全育成事業の基本理念について、理解があり、学童保育所の運営にあたってふさわしい方針をもっているか。
また、本プロポーザルに強い意志が感じられるか。
10点日常保育・行事計画について学童保育所利用児童に対して年間の行事計画を有しているか。
また、日常における育成支援及び生活指導の内容が提案されているか。
特別な配慮が必要な子どもへの対応について「気になる子」や心身に障害がある児童に対する配慮があり、対応方法も有しているか。
健康管理及び衛生管理について児童の健康管理及び衛生管理について、適切な提供体制を有しており、アレルギー対策及び感染症対策もしっかりしているか。
事故の防止や安全対策及び災害発生時における具体的な取組みについて児童の怪我等の事故を未然に防止するための取組みや安全対策及び災害発生時における取組みを有しているか。
児童や保護者の意見等を反映していく体制について学童保育所の運営に児童及び保護者の意見や要望等を反映させる具体的な取組みを有しているか。
苦情解決及び苦情処理体制についてクレームを受けた時の対応方法や改善策(改善するシステム等)を有しているか。
学校や行政機関との連携について学校や行政機関と連携し、関係性を構築するための具体的な取組みの提案がされているか。
保護者との関わりについて保護者との関わり方についての考え方を有し、具体的な取組みの提案がされているか。
個人情報の保護について 個人情報を適切に管理し保護するための具体策を有しているか。
職員の採用について受託した際の職員の採用計画・採用形態・勤務時間及び勤務日数等の提案がされており、適切な職員を採用できるようなシステムが確立されているか。
運営事業実績について他の地方公共団体における学童保育所の運営実績が示されており、受託の際、運営実績を活かした具体的な提案がされているか。
職員教育と研修について職員教育と研修について、考え方や組織としての体制を有しているか。
職員研修の内容が充実しているか。
職員体制及び勤務体制について学童保育所を安定的に運営できるような職員体制及び勤務体制を有しているか。
また、職員が急病等により欠勤となった場合のバックアップ体制を有しているか。
組織の指揮命令系統と学童保育所施設責任者の責任の所在組織の指揮命令系統を有しており、学童保育所施設責任者の責任の所在が明確であるか。
また、学童保育所施設責任者が不在の時の対応方法も有しているか。
職員の賃金体系について学童保育所を運営するにあたり、職員(①常勤職員、非常勤職員及びアルバイト職員の別、②放課後児童支援員及び補助員の別)の賃金体系が確立されており、賃金水準が適切であるか。
職員の定着率と事業の継続性について学童保育所を運営する上で、職員の定着率と事業の継続性について具体的な考え方や方策を有しているか。
配点(10点)×(最低提案価格÷提案価格)※ 10点二次審査①提案内容を論理的に説明することができ、質疑応答にしっかりと対応できているか。
②学童保育所運営業務に関する理解や知識を十分に有しているか。
③学童保育所の運営業務に関する責任感、意欲はあるか。
100点(委員一人当たり) 200点※最低提案価格とは、各提案者の見積価格のうち最も低い価格のものをいい、提案価格とは、各提案者の見積価格をいう。
なお、算出された数値は小数点以下は切り捨てとなる。
プレゼンテーション25点55点東久留米市立学童保育所運営業務委託に係るプロポーザル審査基準書(令和7年7月)④見積価格(様式22~様式24)②運営体制(様式5~様式13)③安定的な事業の継続(様式14~様式20)審査項目一次審査東久留米市立学童保育所運営業務委託仕様書令和7年7月東久留米市子ども家庭部児 童 青 少 年 課目 次1.業務目的.. 12.本業務委託の概要.. 13.東久留米市立学童保育所の運営体制.. 44.各学童保育所の運営体制.. 55.本業務委託の範囲.. 66.関係書類・成果物の提出.. 1011.業務目的東久留米市(以下「発注者」という。
)は、「東久留米市立学童保育所の民間活力の導入に係る実施計画」に基づき、令和2年4月から金山学童保育所及びくぬぎ第一・第二学童保育所の3学童保育所、令和4年4月から前沢第一・第二学童保育所、柳窪第一・第二学童保育所及び本村学童保育所の5学童保育所、令和6年4月から中央第一・第二学童保育所及び神宝学童保育所の3学童保育所の運営に民間活力を導入している。
本業務は、新たに民間活力を導入する滝山第一・第二学童保育所及び南町学童保育所の3学童保育所の運営に関する業務について、同一の受注者が一括して行うことでスケールメリットによるコスト削減を図り、受注者の多様な人材確保策の中で、安定的な事業の継続という課題に対応し、民間による運営のノウハウを活かして育成内容の充実を図ることを目的とするものである。
2.本業務委託の概要(1)業務名 : 東久留米市立学童保育所運営業務委託(2)契約期間 : 契約確定日の翌日から令和13年3月31日までとする。
(3)発注部署 : 東京都東久留米市役所子ども家庭部児童青少年課(4)本業務の実施施設本業務の実施施設については、下記のとおりとする。
① 滝山第一学童保育所及び滝山第二学童保育所② 南町学童保育所(5)本業務の実施日令和8年4月1日から令和13年3月31日までの期間で、下記の休業日を除く日とする。
【休業日】① 日曜日② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③ 1月2日、同月3日、12月29日、同月30日及び同月31日(6)本業務の内容本市では、滝山第一・第二学童保育所及び南町学童保育所で運営業務委託を実施するにあたり、市内にある他の学童保育所と同様に、国が策定した「放課後児童クラブ運営指針(令和7年1月22日こ成環第16号)」等の遵守を求め、受注者が運営業務を実施することにより、一層のサービスの向上を図る。
以下については、学童保育所の運営に必要な運営業務委託全般にかかる総括的事項であり、業務内容については、従前の実施業務からの継続性に配慮すること。
① 受注者に求めること学童保育所の運営に業務委託を導入することで受注者に期待することは、受注者2の多様な人材確保策により、安定的な事業の継続という課題が解消され、民間のノウハウを活かして育成内容の充実を図ることである。
また、直営学童保育所と民営学童保育所がともに連携を図り、民間事業者のノウハウをより身近に感じることで、直営学童保育所にもよりよい部分を新たに取り入れることが可能となり、直営学童保育所におけるサービスの向上にも期待するところである。
また、受注者には、職員が入れ替わることによる児童・保護者の不安の解消に努め、今までの他の地方自治体における学童保育所の運営の実績を生かした対応を求める。
② 法令等の遵守学童保育所の運営にあたっては、本仕様書のほか、次の関係法令等に基づかなければならない。
なお、契約期間中に次の関係法令等に改正があった場合は、その改正された内容とする。
・児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)・労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等労働関係法令・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)・個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)・放課後児童クラブ運営指針(令和7年1月22日こ成環第16号)・東久留米市立学童保育所設置条例(昭和52年4月1日条例第15号)・東久留米市立学童保育所設置条例施行規則(平成28年3月18日規則第11号)・東久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月24日条例第17号)・東久留米市学童保育所入所案内・東久留米市立学童保育所入所のしおり・東久留米市立学童保育所における特別教室等の活用の運用方法について・東久留米市学童保育所運営マニュアル・東久留米市学童保育所危機管理マニュアル・東久留米市情報公開条例(平成12年3月31日条例第6号)・その他学童保育所の運営に適用される関係法令等・その他発注者の定める各種計画等※なお、上記の東久留米市学童保育所運営マニュアル及び東久留米市学童保育所危機管理マニュアルについては、参加表明書を提出した事業者へ配布するが、参加表明書を提出する前に配布を希望する事業者は、児童青少年課へ電話連絡すること。
児童青少年課児童青少年係 担当 白倉・長尾:042-470-7735(直通)3③ 本業務委託に向けた業務の引継ぎ本業務委託に向けた業務の引継ぎとして、別途委託契約を予定している。
なお、引継期間は、引継ぎに係る委託契約の確定日の翌日から令和8年3月31日までとし、引継期間中は下記の内容に留意すること。
・「東久留米市立学童保育所の民間活力の導入に係る実施計画」に記載されている引継ぎに関する事項。
・令和8年度4月入所申請者の面接に同席する等、児童及び保護者との信頼関係の構築に努めること。
・学童保育所の運営に支障がないよう、発注者と連携し、現在行われている育成方法、事務処理、衛生管理、危機管理、関係機関との連携、保護者対応等の把握に努めること。
・施設責任者として配置される予定の職員は、令和8年2月から、配置される予定の学童保育所に赴き、引継ぎを行うこと。
・引継ぎの際には、本業務委託において実際に配置される予定の職員を参加させること。
④ 契約期間終了後の業務の引継ぎ受注者による契約期間が終了するときは、学童保育所の運営業務が継続して円滑に実施されるように、契約期間終了2か月前より、後任の受注者に対して、確実に業務を引き継ぐこととする。
また、引継ぎを行った内容について、発注者に報告すること。
なお、引継ぎに関する費用は受注者の負担とする。
(7)本業務委託に係る情報公開本業務委託に関連して作成または取得した情報について、発注者に対し情報公開請求がなされた場合は、東久留米市情報公開条例に基づき対応する。
(8)個人情報の管理学童保育所を運営する上で得られる個人情報の取り扱いについては、関係法令等を遵守して、取り扱いに注意すること。
・本業務委託に従事する職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
なお、契約期間終了後においても同様とする。
・本業務委託の受注者は、受注者の職員であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
43.東久留米市立学童保育所の運営体制(1)対象児童対象児童は、保護者の就労などにより、放課後の育成支援が受けられない以下の入所資格をすべて満たす児童をいう。
【入所資格】① 東久留米市内の小学校に在籍する児童。
または、市内在住で、市外の小学校に在籍する児童② 保護者の下記の理由により放課後、家庭で適切な監護が受けられない児童。
(1、就労 2、疾病・障害 3、介護又は看護 4、就学 5、出産)(2)特別支援学校または学級に在籍している児童の受け入れ特別支援学校または学級に在籍している児童の受け入れにあたっては、児童2名につき職員1名(常勤職員でなくとも可)を加配する。
障害児の受け入れに伴い職員を加配する場合は、協議の上、別途契約し委託料を支払う。
(3)育成時間① 平日の学校開業日 下校時から午後6時まで② 土曜日 午前8時15分から午後4時15分まで③ 東久留米市立学校の管理運営に関する規則(平成24年東久留米市教育委員会規則第5号)第4条に規定する休業日(土曜日は除く)午前8時15分から午後6時まで(4)延長育成時間① 平日の学校開業日及び東久留米市立学校の管理運営に関する規則(平成24年東久留米市教育員会規則第5号)第4条に規定する休業日(土曜日は除く)午後6時から午後7時まで② 土曜日 午後4時15分から午後6時まで(5)休業日① 日曜日② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③ 1月2日、同月3日、12月29日、同月30日及び同月31日(6)学童保育所費・入所児童1人につき月額6,600円※学童保育所費については、発注者が決定及び徴収する。
※学童保育所費の減免についても、発注者が学童保育所費減免申請の受付及び決定をする。
(7)延長育成料・日額利用(児童1人当たり1回につき、延長育成料 日額400円)・月額利用(児童1人当たり、延長育成料 月額2,000円)5※延長育成料については、発注者が決定及び徴収する。
※延長育成料の減免についても、発注者が延長育成料減免申請の受付及び決定をする。
4.各学童保育所の運営体制(1)実施施設概要① 滝山第一・第二学童保育所正式名称 : 東久留米市立滝山第一学童保育所東久留米市立滝山第二学童保育所住 所 : 東久留米市滝山七丁目26番30号(第七小学校敷地内)構 造 : LS造延床面積 : 滝山第一学童保育所175.2㎡滝山第二学童保育所104.24㎡滝山第一学童保育所育成室93.63㎡(和室を含む)滝山第二学童保育所育成室73.32(和室を含む)その他共有等(事務・業務室、トイレ、玄関等)滝山第一学童保育所41.6㎡滝山第二学童保育所30.92㎡② 南町学童保育所正式名称 : 東久留米市立南町学童保育所住 所 : 東久留米市南町三丁目2番23号(南町小学校敷地)構 造 : LS造延床面積 : 南町学童保育所194.4㎡南町学童保育所育成室139.03その他共有等(事務・業務室、トイレ、玄関等)南町学童保育所55.37㎡③特別教室等第七小学校及び南町小学校においては、小学校の特別教室等を借用して、児童の育成支援を実施する。
(2)児童の受入規模数小学校区 施設名称 受け入可能児童数第七小学校区 滝山第一学童保育所 70名滝山第二学童保育所 40名特別教室等(第七小学校内) 60名南町小学校区 南町学童保育所 70名特別教室等(南町小学校内) 60名6※ただし、各年度の入所申込み状況によっては、受け入れ可能児童数を超えての受け入れを行う場合がある。
(3)職員配置基準※上記は、受け入れ可能児童数を想定した基本配置であるが、受け入れ可能児童数を超えて受け入れを行った場合も、基本配置と同様とする。
なお、利用児童数が少ない場合などは、利用児童数の状況に応じて、常勤職員を含めた配置を行うこと。
※それぞれの施設に放課後児童支援員資格を有するものを1名以上配置すること。
① 常勤職員の要件常勤職員については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)の第10条第3項の各号のいずれかに該当する者であること。
なお、常勤職員の勤務時間は、週35時間以上とする。
② 施設長の配置滝山第一・第二学童保育所に勤務する常勤職員の1人及び南町学童保育所に勤務する常勤職員の1人をそれぞれの学童保育所の施設長として配置する。
施設長は、放課後児童健全育成事業について、3年以上の実務経験を有するとともに、放課後児童支援員資格を有するものとする。
施設長は、学童保育所の現場責任者として職務を行うとともに、発注者や関連機関との調整を行う。
5.本業務委託の範囲(1)登録児童の遊びと生活の個別指導や集団指導① 出欠、登所・降所時間、お迎えの有無の確認② 連絡帳の確認と家庭への連絡事項の記述③ 児童の健康状態の把握④ 遊びや生活についての指導⑤ おやつの準備及び提供⑥ 学童保育所における屋外活動への引率小学校区 施設名称 基本配置第七小学校区 滝山第一学童保育所 11名以上(うち常勤職員6名以上) 滝山第二学童保育所特別教室等(第七小学校内)南町小学校区 南町学童保育所 9名以上(うち常勤職員5名以上) 特別教室等(南町小学校内)7⑦ 保護者からの要請により学校行事、学校地区班の活動に関する行き先、戻り時間等の確認(地区班担当者の送り迎えが必要)⑧ 宿題の有無の確認と言葉かけ等による学習環境の整備⑨ 学童保育所内環境の整備⑩ 小学校長期休業期間における弁当の配食の実施(2)学童保育所の利用に関する事務① 学童保育所の利用説明② 学童保育所の利用申請受付・面接(審査及び利用承認は発注者が行う。
)③ 変動届、入所申請取り下げ書、延長利用、児童調査表等の経由事務④ 災害及び不審者等の防災・防犯・安全に関する保護者への緊急連絡⑤ 個人面談、保護者会の開催、発注者が実施する説明会での運営内容説明⑥ 配付物や行事計画書等を作成・保管及び必要に応じた発注者への提出⑦ 利用状況報告⑧ 延長育成利用実績報告⑨ 業務日誌の作成⑩ 職員シフト表の作成(3)学童保育所事業実施における留意点① 児童の登所・降所について・連絡帳に必ず目を通し、他職員にも家庭からの連絡事項の周知を徹底すること。
・連絡帳へは、必要に応じ児童の様子の記載や、保護者への連絡事項を記入すること。
・登所や降所の予定時間、お迎えの有無、または誰が迎えに来るか等を事前に把握すること。
・登所や降所の時間、迎えに来る人の変更等は、必ず連絡帳や発注者が指定する欠席連絡システムまたは電話・ファックスで、保護者から直接学童保育所職員に連絡を入れてもらうこと。
・発注者が指定する登降所通知システムを利用し、児童の登所・降所時間を管理すること。
なお、特別教室で登降所通知システムを利用する場合の通信費の負担は、受注者の負担とする。
・児童行動の変化を察知し、必要に応じて学校、こども家庭センター等と連携を図ること。
② 児童の受入れ準備と遊び・生活・行事について8・学童保育所の清掃を日々行うこと。
・棚等の落下・転倒防止対策を行うこと。
・それぞれの遊びや生活が落ち着いて出来るような環境作りを行うこと。
・児童の生活を十分考慮し、一日の流れを組むこと。
・宿題(学習)等を行う時間や場所を確保し、言葉がけに努めること。
・安全には十分に注意し、児童の心理状態を的確に捉え、専門職として、冷静沈着な見通しを持った指導をすること。
・玩具・遊具は、発達や年齢に沿ったものを考慮し、各種提供すること。
・学童保育所の屋外活動等も取り入れ、児童の社会性の育成や精神的な安定を図ること。
・身体的・運動能力の発達に留意した遊びを取り入れること。
・児童や保護者の要望も取り入れながら、遊びや生活にメリハリが付くよう、工夫を凝らすこと。
・長期学校休業中は、長時間の学童保育所生活に配慮し、この期間ならではの生活が過ごせるよう考慮すること。
・体調がすぐれない児童には、検温を行い、学校での様子を聞き、静かな空間を用意し身体を休ませる環境を準備すること。
また、必要に応じて、保護者に連絡し、対処を相談すること。
・月々の誕生会を含む行事等を実施すること。
③ おやつについて・予算・児童の要望・種類・内容のバランスを考慮し、提供すること。
・賞味期限、保存期限の確認を行い、品質等は最低限現行を維持すること。
なお、現行の入所児童1人1日のおやつ代は80円程度であり、季節感や安全性を配慮し、提供すること。
・アレルギー体質の児童のおやつの提供については、保護者と事前に協議し、安全対策を徹底した上で提供すること。
・衛生面に十分気をつけること。
学童保育所の台所は保健所の許可がない調理設備であり、食品調理の資格が無い職員による手作りおやつ等の提供は行えないが、児童と一緒におやつを作る料理教室は、衛生管理に十分注意した上で実施することは可能とする。
・社会情報をチェックし、食品混合物に対し十分に注意を払い管理すること。
④ 特別に配慮が必要な児童について・特別に配慮が必要な児童は、環境の変化への適応が難しい場合があるため、保護者、学校等との連携を密接にし、対応すること。
⑤ 保護者との連携・保護者会や個人面談を定期的または必要に応じて行うこと。
また、保護者会に9は資料を作成し、発注者の確認を受けたうえで、配付すること。
・事故や緊急時の対処については、年度当初の保護者会で説明すること。
・日々の様子のやりとりや連絡は、連絡帳の活用や、お迎えの時等に声を掛け、情報の共有を図ること。
・父母会より保護者の要望を受け止め、学童保育所としての実情を説明する等、相互理解に努めること。
・保護者へのアンケートを実施し、業務の改善に努めること。
また、その結果を発注者へ報告すること。
⑥ 発注者・学校・関連機関との連携・発注者が主催する会議に出席し、情報共有を図ること。
・こども家庭センター、学校、児童館、関連機関との連絡・連携に協力すること。
・学童保育所だけでは対応困難な児童や家庭は、速やかに関係機関につなげること。
・こども家庭センター等が主催するケース会議の招集があった場合は、会議に出席し、要保護児童・家庭への今後の方向性に沿った対処をすること。
・災害時等においては、発注者と連携を図ること。
⑦ 学童保育所事業事務について・毎月の児童の出欠席状況を把握し、発注者に報告をすること。
・学童保育所だよりを作成すること。
・変動届、入所申請取り下げ書、延長育成利用、児童調査表等について、その書類の配付や受け取り等の経由事務を速やかに行うこと。
なお、承認等の事務処理は発注者が行う。
・報告書類は、指定された期日までに提出すること。
・育成日誌の作成には下記の項目を記入すること。
ア 学童保育所在籍児童の出席状況イ 事故等特記すべき事項の報告ウ 1日の業務内容・児童の様子及び特記すべき指導内容エ 職員の出勤状況(出張・研修等含む)・発注者が指定する時期に東京都福祉サービス第三者評価を受審すること。
なお、第三者評価の受審に係る委託費は、発注者の負担とする。
⑧ 研修について・学童保育所職員の資質の向上を目的に、発注者と受注者の双方は、学童保育所職員全員に共通する課題についての研修や、新任職員向け・中堅職員向けなどの職務レベルに応じた研修、様々な課題への対応に資する研修を実施すること。
・発注者及び東京都・市町村・大学・関連団体などの他の機関が実施する研修等に、学童保育所職員が参加する機会を確保すること。
10・年度当初に年間の研修計画を提出するとともに、研修の実施状況を定期的に発注者に報告すること。
⑨ 防災防犯管理等について・地震、火災、不審者の侵入等、災害や緊急事態発生時には、利用者の安全を第一として、避難誘導を適確に行うこと。
・広域避難場所等の確認を行うこと。
・定期的に避難訓練を実施すること。
⑩ 衛生管理について・衛生管理体制を構築すること。
・東久留米市学童保育所危機管理マニュアルに基づき、感染症の感染拡大防止対策を実施すること。
⑪ 放課後子供教室との連絡・調整について・学童保育所に在籍している児童が、放課後子供教室に参加することがあるため、放課後子供教室の事業者と児童に関する情報を共有し、連絡・調整を行うこと。
⑫ その他・発注者と受注者の業務分担については、別紙1「業務分担区分一覧」を参照すること。
・発注者と受注者の費用負担については、別紙2「費用負担区分一覧」を参照すること。
6.関係書類・成果物の提出受注者は、本業務の履行にあたり、次の書類のうち発注者が指定したものを定められた期間内に提出しなければならない。
なお、提出書類は東久留米市立学童保育所運営業務委託公募型プロポーザルの提案内容を踏まえたものであること。
また、提出書類に変更が生じた場合、受注者は速やかに変更後の書類を発注者に提出しなければならない。
(1)契約締結後、引継業務実施前までに提出する書類① 引継業務着手届② 業務責任者選任届③ 個人情報の取り扱いに関する業務責任者及び業務従事者の選任届④ 引継業務に従事する職員一覧(2)引継業務終了後に提出する書類① 引継業務完了届② 引継業務報告書(3)本業務実施前までに提出する書類① 委託業務着手届② 業務責任者選任届11③ 個人情報の取り扱いに関する業務責任者及び業務従事者の選任届(4)各年度の本業務実施前までに提出する書類① 職員配置計画書② 職員名簿③ 行事計画書④ 事業実施計画書⑤ 職員研修計画書⑥ 安全計画(5)前月報告受注者は、本事業実施月の前月に、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
① 職員シフト表(前月25日まで)② 学童保育だより(前月25日まで)③ 月行事計画表(前月25日まで)(6)月次報告受注者は、前月の状況について、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、報告する。
なお、発注者は報告内容を検査し、改善が必要である場合には、双方協議の上、改善を図る。
① 委託業務月次完了届(翌月10日まで)② 業務日誌(翌月5日まで)③ 育成日誌(翌月5日まで)④ 在籍児童の出席状況(翌月5日まで)⑤ 延長育成利用報告書(翌月10日まで)⑥ 行事の実施状況(翌月5日まで)⑦ その他、発注者が必要と認める書類(適宜)(7)半期報告(4月・10月)① 育成記録(8)各年度の本業務終了後に提出する書類(各年度本業務終了後、翌月10日まで)① 委託業務完了届② 行事実績報告書③ 職員研修実績報告書④ 事業実績報告別紙1業務分担区分一覧項目 業務内容 受注者 発注者事業全般受託した学童保育所の運営の総括 〇児童の利用状況等の管理 〇児童の健康管理 〇保護者との連絡調整 〇関係機関との連絡調整 〇年間計画及び月間計画の作成 〇おやつの発注・管理 〇入所関係学童保育所入所申請書受領のみ(新年度4月入所・在籍児童のみ)〇学童保育所入所申請書受理(新年度4月入所・新規申請児童及び5月~3月入所申請)〇学童保育所入所審査及び決定 〇入所申請以外の書類の受領 〇学童保育所費及び延長育成料学童保育所費及び延長育成料の決定 〇延長育成利用申請書受理 〇学童保育所費及び延長育成料に関する減免関係 〇職員関係職員の募集、採用、配置 〇職員の勤務状況管理 〇職員の研修の実施 〇 〇職員の健康管理 〇放課後児童支援員資格取得に係る研修への参加 〇施設関係施設内の清掃 〇施設・設備の日常点検 〇安全管理食中毒及び感染症等予防、発生時の対応 〇 〇危機管理マニュアルの作成 〇 〇避難訓練の実施 〇事故発生時の対応 〇 〇不審者情報の対応 〇 〇苦情 苦情対応 〇 〇※上記に記載されていない業務は、別途協議する。
別紙2費用負担区分一覧項目 業務内容 受注者 発注者旅費 研修旅費、出張旅費等 ○消耗品費消耗品(行事活動費、事務用品費等) ○賄材料費(おやつ代) ○教材費 ○図書購入費 ○印刷製本費 学童保育所の運営に関する資料印刷等 ○光熱水費 電気、ガス、水道料金 ○修繕費施設に関する修繕 ○施設以外の軽微な修繕 ○役務費通信運搬費(電話・ファックス料金・切手代・インターネット回線使用料等)○保険料(傷害保険料、賠償責任保険料) ○リース料(パソコン、プリンター、コピー機等)○備品購入費経年劣化等による既存備品の購入、買い替え別途協議上記以外 ○人件費給与、賞与、退職引当金、交通費、法定福利費、福利厚生費等○法人経費 本部管理費、本部人件費等 ○委託費職員の健康管理に関する経費(健康診断、検便による腸内細菌検査費等)○廃棄物処理手数料 ○第三者評価の受審に係る委託費 ○※受注者の責によって生じた費用負担については、受注者が負担する。
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