東久留米市障害者計画 第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援委託の受託事業者を募集します

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年10月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
東久留米市障害者計画 第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援委託の受託事業者を募集します東久留米市障害者計画等策定支援業務委託プロポーザル実施要領令和7年10月東久留米市福祉保健部障害福祉課- 1 -1 本要領の説明及び公募の趣旨障害者基本法 第11条第3項に基づき、市の障害者の状況等を踏まえ、障害者のための施策に関する基本的な計画である「東久留米市障害者計画」(令和9年度から令和14年度までの6年間を計画年度とした計画)とともに、障害者総合支援法 第88条第1項及び児童福祉法 第33条の20第1項に基づき、国が示す基本指針に即して、障害福祉サービス、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保、その他これら法律に基づく業務及び障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画である「東久留米市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画」(令和9年度から令和11年度までの3年間を計画年度とする計画)の策定する必要がある。 本要領は、本市が、令和7年度から8年度までを契約期間とする「東久留米市障害者計画等策定支援業務委託」(以下「業務委託」という。 )の受託候補者を、プロポーザル(公募型プロポーザル方式)により選定する手続きについて必要な事項を定めることをもって、当該選定における審査基準を明らかにし、審査の公平性及び客観性を確保することを目的とするものである。 2 委託業務の概要等(1)「東久留米市障害者計画等策定支援業務委託」(2)履行期間契約締結の日の翌日から令和9年3月31日まで(3)業務委託内容本件業務委託は、「東久留米市障害福祉計画等基礎資料等作成業務」と「障害福祉計画等策定支援業務」とに大別される。 各委託業務の詳細については、別紙「東久留米市障害者計画等策定支援業務委託業務内容」に記載する。 (4)提案限度価格本件業務委託に係る委託料の額は以下の価格を上限額とし、この額を超える提案については審査を行うことができない。 また応募時には、2(3)に規定している「東久留米市障害福祉計画等基礎資料等作成業務」と「障害福祉計画等策定支援業務」の各金額内訳を明示すること。 提案限度価格 8,360,000円(消費税10%込みの額。 以下同じ。 )(5)委託料の支払方法2(3)に記載した各業務の履行期限の属する年度において、その業務の完済分を部分払いとする。 3 公募参加に係る資格要件公募参加に係る資格要件は、次の(1)から(6)の条件をすべて満たすこととする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しないこと(2) 電子調達サービスにおいて東久留米市の競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。 )を有していること。 ただし、契約締結時までに競争入札参加資格を取得できる見込みがある場合は、次に掲げる書類等を提出することにより、公募手続きに参加することができる。 ア 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)- 2 -イ 財務諸表ウ 法人事業税の納税証明書エ 法人税及び消費税並びに地方消費税の納税証明書(3) 他の地方公共団体での類似の業務実績があること(4) 国税、都道府県税及び市区町村税に滞納がないこと(5) 参加申込の提出期限から受託候補者の特定までの期間において、東久留米市契約における暴力団等排除措置要綱(平成25年度東久留米市訓令乙第2号)による入札参加除外措置及び東久留米市競争入札参加有資格者指名停止措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く)ではないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く)ではないこと4 契約締結までの流れ(1)参加資格確認結果通知書及び企画提案書の提出要請の送付公募に参加する意向の者(参加意向申出者)は期限内に、東久留米市福祉保健部障害福祉課宛てに「参加表明書(様式1)」及び資格確認書類一式(「5 提出書類について」を参照)を提出する。 庁内に設置されるプロポーザル審査委員会において、参加表明書により公募への参加の意思表明をした事業者が、「3 公募参加に係る資格要件」に合致する事業者であることを確認し、要件を満たした事業者に対し、参加資格確認結果の通知及び企画提案書の提出要請を発出する。 要件を満たさない事業者に対してはその旨を通知する。 (2)質問票の受付・辞退届の受付企画提案書の提出要請を受けた参加意向申出者で、本件業務委託の内容又は公募手続き等について質問事項がある事業者は、所定の期間内につき、指定の「質問票(様式2)」により質問をすることができる。 ただし、質問の内容は、本件業務委託の内容又は本件公募の手続きに直接かかわりのある事項に限ることとし、他の参加者に関する質問や、審査に支障をきたす恐れのある質問には回答しない。 市は質問の内容及び回答を取りまとめた文書を作成し、すべての参加意向申出者に対し送付する。 なお、いずれの参加意向申出者からも質問票の提出がなかった場合は回答の送付は省略する。 また、この段階で本件公募への参加を辞退する事業者については、「公募参加辞退届(様式3)」を提出するものとする。 (3)一次審査(書類審査)参加意向申出者は期限までに「企画提案書」(様式等については別掲する)及び「価格提案書(見積書)」に「企画提案書提出届(様式4)」を付し、障害福祉課まで提出する。 市では、庁内に設置するプロポーザル審査委員会において、提出された企画提案書等の内容に基づき一次審査(書類審査)を実施する。 企画提案書の様式・記載事項等の詳細については、「6 企画提案書について」に記載する。 また、価格提案書(見積書)に記載する各年度における価格等については、「2 委託業務の概要等」の(4)に記載した提案限度価格を超えない価格とすること。 - 3 -一次審査の結果、得点の高い上位3者を一次審査通過者とする。 第3位の評価点数が複数ある場合は、委員の投票により第3位、第4位を決定する。 なお、参加事業者が1者の場合であっても審査を行い、第一次審査の合計得点が配点合計(80点×委員数)の60%に満たない場合には、第一次審査を通過できないものとする。 (4)二次審査(プレゼンテーション審査)市は、二次審査への参加を要請する事業者に対し、二次審査(プレゼンテーション審査)を実施する旨の通知を発出する。 二次審査は、以下の方法により行われる。 ① 日 時 令和7年12月中・下旬の日中帯(予定)② 会 場 東久留米市本町三丁目3番1号 東久留米市役所内③ 方 法 プレゼンテーション方式・ 発表者は、制限時間(15分)内において、提出された企画提案書の内容に基づき、企画提案のポイントについて自由に説明する(どの部分を重点的に説明するか等は自由であるが、企画提案書の内容に基づかない説明は行うことができない)。 説明時間終了後に、審査委員からの質疑応答がある(15分程度)。 ・ プレゼンテーションに参加できる説明者又は補助者等の人数は、計3名までとする。 ただし、本件業務に係る業務責任者(リーダーとしてチームを管理する立場の者)となる予定の者は必ず参加すること。 ・ 企画提案書等の提出物に添付していない資料の追加提出、当日の配布等は認めない。 なお、プロジェクター及びスクリーンは市で準備するものとし、それ以外の機材は事業者で準備することとする。 また、使用の有無は事業者の判断とする。 (5)選定結果の通知及び契約までの流れ別掲する「7 審査の概要」に基づき審査委員会による採点を行った結果、一次審査及び二次審査の獲得点数の合計が最も高い事業者を「受託候補者(第一交渉権者)」と決定し、次点の事業者を「受託候補者(次点交渉権者)」と決定する。 市は、一次審査及び二次審査に参加したすべての事業者に対し、「審査結果通知書」を送付する(12月下旬を予定)。 なお、いずれの審査においても、審査結果に疑義がある場合は通知の日から7日以内(閉庁日を除く。 )に書面により説明を求めることができる。 市は、受託候補者(第一交渉権者)決定後、東久留米市役所内において受託候補者と本件業務委託契約の仕様等について協議を行い、双方が合意に至った内容に基づき業務仕様を確定し、随意契約を締結するものとする(詳細は「13 契約の締結について」を参照)。 - 4 -【参加表明書の受付から本件業務委託契約締結までの流れ(予定)】期間又は期日 内容令和7年10月10日(金) 公募要領、各種様式の配布開始(市公式サイトで公開)令和7年10月10日(金)から令和7年10月24日(金)まで参加表明書、資格確認書類の受付(電子メール・直接持参・書留郵便のいずれかによる)令和7年10月30日(木) 参加資格審査結果、提案要請の通知発送令和7年10月30日(木)から令和7年11月 7日(金)まで「質問票」の受付開始(電子メールのみ)令和7年11月12日(水)まで 「質問票」に係る回答を随時、参加表明のあった全ての事業者へ送付(質問票の提出が1件もなかった場合は送付を省略)令和7年11月12日(水) 「質問票」に係る回答を随時、参加表明のあった全ての事業者へ送付(質問票の提出が1件もなかった場合は送付を省略)令和7年11月12日(水) 参加表明後の「辞退届」の受付の締切令和7年10月30日(木)から令和7年11月17日(月)まで「企画提案書」「価格提案書(見積書)」の受付(直接持参又は書留郵便)令和7年12月上旬 一次審査(書類審査)結果二次審査(プレゼンテーション審査)開催の通知発出令和7年12月中~下旬 二次審査(プレゼンテーション審査)令和7年12月下旬 「審査結果通知書」の発出令和7年12月下~令和8年1月中旬受託候補者(第一交渉権者)との協議(業務仕様等の確定)令和8年1月末ごろ 業務委託契約の締結- 5 -5 提出書類について提出書類及び提出期限等は以下のとおりである。 【必須】とある書類は、必ず提出しなければならない。 なお、提出期限についてはすべて「必着」とする。 (1) 参加表明に係る書類【必須】提 出 期 限 :令和7年10月24日(金)提出書類 提出方法等・参加表明書(様式1)・会社の概要がわかる書類・同種業務の受注実績を記載した書類(様式は任意。 ただし、受注元の自治体名、業務内容、受注期間を必ず記載すること)・法人税、法人事業税、法人都道府県民税に係る納税証明書(直近年度)※提出部数は1部とする。 〇提出方法電子メール・持参・郵送のいずれかによる【持参の場合の受付時間等】土曜・日曜・祝日を除く8時半から17時まで(※ 正午から13時までの時間を除く)【郵送の場合の注意点】簡易書留郵便で送付すること〇提出先〒203-8555東京都東久留米市本町三丁目3番1号東久留米市役所福祉保健部障害福祉課 管理係(庁舎1階)E-mail:shogaifukushi@city.higashikurume.lg.jp(2) 質問票に係る書類提 出 期 限 :令和7年11月7日(金)提出書類 提出方法等・質問票(様式2) 〇提出方法電子メールのみ。 左記様式を添付ファイルで送付。 〇提出先東久留米市福祉保健部障害福祉課 管理係E-mail:shogaifukushi@city.higashikurume.lg.jp- 6 -(3) 参加表明後に辞退をする場合提 出 期 限 :令和7年11月12日(水)提出書類 提出方法等・公募参加辞退届(様式3) 〇提出方法電子メールのみ。 左記様式を添付ファイルで送付。 〇提出先東久留米市福祉保健部障害福祉課 管理係E-mail:shogaifukushi@city.higashikurume.lg.jp(4) 企画提案書と見積書【必須】提 出 期 限 :令和7年11月17日(月)提出書類 提出方法等・企画提案書提出届(様式4)・企画提案書(任意様式)・価格提案書(見積書)(任意様式)※様式4の提出部数は1部とし、その他の任意様式は7部提出すること。 ※企画提案書に記載する内容については、別掲「6 企画提案書について」を参照。 ※価格提案書(見積書)には、見積の内訳を記載し、あて先は「東久留米市長」とすること。 ※価格提案書(見積書)は「東久留米市障害福祉計画等基礎資料等作成業務」と「障害福祉計画等策定支援業務」とに分けて提出すること。 ※見積書の価格提案書(見積書)消費税は10%とすること。 〇提出方法【持参の場合の受付時間等】土曜・日曜・祝日を除く8時半から17時まで(※ 正午から13時までの時間を除く)【郵送の場合の注意点】簡易書留郵便で送付すること〇提出先〒203-8555東京都東久留米市本町三丁目3番1号東久留米市役所福祉保健部障害福祉課 管理係(庁舎1階)- 7 -6 企画提案書について(1)様式について様式は任意であるが、以下の点に留意すること。 ① A4タテ版横書き、両面刷りとし、表紙・目次を含め24ページ以内とすること。 構成の詳細は「(2)内容について」を参照。 ② 会社名や会社ロゴなどは企画提案書提出届のみに記載することとし、企画提案書及び価格提案書それぞれの任意様式7部には記載しないこと(文中に会社名や会社ロゴが含まれることがないよう、特に注意すること)。 ③ 表紙・目次のページ以降のページ下部中央にページ数を付すこと。 インデックス等は用いないこと。 (2)内容について冒頭のページに表紙・目次を付し、下記の1から7の項目に沿って項立てをしたものを作成すること。 (1)の様式に沿ったものであれば、ページ割等は自由とする。 1 事業者概要①業務実施体制※業務実施予定者の業務実績を必ず記載すること。 ②類似する計画策定支援業務の受託実績法人及び団体としての受託実績について記載すること。 2 計画策定に関する提案事業者の考え方次期計画策定に関する提案事業者の基本的な考え方、理念等を記載すること。 3 東久留米市の障害者等を取り巻く現状に関する認識提案事業者が認識している東久留米市の障害者等を取り巻く現状、現状より読み取れる課題及びその解決策について簡潔に記載すること。 4 スケジュール設定、進行管理等令和8年度末までに計画の策定、納品を完了する前提での、具体的な業務スケジュール(案)を作成すること。 また、業務スケジュールの適切な進行管理のための取り組みについて記載すること。 5 品質管理各種作成資料や成果品について、品質管理及び品質向上に向けた取り組みについて記載すること。 6 現行計画の評価及び検証業務内容を踏まえ、現行計画の評価及び検証を行う上での取り組みについて記載すること。 7 提案事業者の強み、アピールポイント等アピールポイント(他の事業者と比較して有利であると考える点、強み等を具体的に記載。 独自提案(価格提案書に記載した価格とは別に追加経費を要する提案は除く)等があれば記載すること。 - 8 -7 審査方法審査については、東久留米市障害者計画等策定支援業務委託プロポーザル審査委員会において審査を行い、第一交渉権者を特定する。 一次審査及び二次審査は提案事業者より提出された副本を用いて行う。 なお、提案事業者が1者の場合でも審査を実施する。 (1)参加資格の審査事業者より提出された参加表明書の内容等から、当該事業者が参加資格要件を全て満たしているかどうか審査を行う。 審査の結果、要件を全て満たすとされた事業者のみ、本プロポーザルに参加することができる。 なお、審査結果については参加表明書を提出した全ての事業者に書面及び電子メールにて通知する。 (2)一次審査(書類審査)提出された企画提案書及び見積書について書類審査を行う。 審査員の採点結果を合計した点数を一次審査の得点とする。 一次審査に参加した提案事業者が4者以上となった場合は、上位3者を一次審査通過者とする。 ただし、一次審査の得点が六割以上であることを審査通過の条件とする。 一次審査後、審査に参加した全提案事業者に対して書面及びメールにて審査結果を通知するとともに、審査通過者に対しては、二次審査(プレゼンテーション審査)の内容を併せて通知する。 (3)二次審査(プレゼンテーション審査)一次審査通過者によって行われるプレゼンテーションの内容について審査を行う。 審査員の採点結果を合計した点数を二次審査の得点とし、一次審査の得点と合計した総合得点が最も高い提案事業者を第一交渉権者とし、次点提案事業者を次点交渉権者とする。 ただし、共に二次審査の得点が六割以上であることを条件とする。 二次審査後、審査に参加した全提案事業者に対して審査結果を書面及びメールにて通知する。 8 審査の概要審査にあたっては、庁内にプロポーザル審査委員会を設置する。 審査にあたっては、次の9の評価指標を用いる。 - 9 -9 審査項目・配点等審査における評価項目、評価観点、配点及び得点基準は次のとおりとする。 得点基準 「非常に優れている:5点」 「優れている:4点」 「普通:3点」「劣っている:2点」 「非常に劣っている:1点」一次審査(書類審査)評価項目 評価観点 配点事業者概要(業務実施体制・障害者計画等策定支援業務の実績)・業務遂行に十分な人員体制を確保しているか。 ・業務量の増加に伴う体制の変更に柔軟に対応できるか。 5点・業務実施予定者の専任性が高いか。 ・業務実施予定者の実績は十分か。 5点計画策定に関する提案事業者の考え方・提案事業者の考え方に賛同できるか。 5点・効果的で実現性のある考え方か。 5点・業務の趣旨に沿った考え方か。 5点東久留米市の障害者等を取り巻く現状に関する認識・現状の把握は十分か。 5点・現状から見える課題の認識は十分か。 ・課題の解決策の提案は妥当か。 5点スケジュール設定、進行管理等・受注者、発注者それぞれの役割分担にも配慮し、「いつまでに何をやらなければいけないか」が示されているか。 5点・円滑な業務進行を行える業務進行管理体制が整っているか。 ・スケジュール管理においてリスクマネジメントは十分か。 5点品質管理 ・品質管理及び品質向上のための取り組みは妥当か。 5点現行計画の評価及び検証・評価及び検証の手法が妥当であるか。 5点・効果的で実現性のある手法か 5点提案事業者の強み、アピールポイント等・よりよい計画を策定するという観点からの独自の提案等があり、他の事業者と比較して優位であるか。 ・市民向けの資料であることをふまえ、難解な専門用語を避けて平易な表現を用いたり、イラストや図を適宜用いたりするなど、分かりやすくするための工夫があるか。 5点提案価格 - 15点一次審査合計 80点※提案価格に関する評価項目についての得点基準は『15点(配点)×最低提案価格÷提案価格(小数第2位を四捨五入)』とする。 - 10 -二次審査(プレゼンテーション審査)評価項目 評価観点 配点業務遂行能力、表現力、知識・理解、コミュニケーション能力・計画策定に関する国の動向や指針等の理解は十分か。 5点・障害福祉制度に関する理解度は十分か。 5点・計画策定業務に対する理解度は十分か。 5点・プレゼンテーションの内容は理解しやすいものであるか。 5点・質問に対する回答は正確かつ迅速であるか。 5点・共に市の施策を作っていくという熱意や意欲を感じられるプレゼンテーションであったか。 5点・プレゼンテーションに臨む態度及び姿勢は好感を与えるものであるか。 5点二次審査合計 35点※審査の結果、複数の提案事業者が同順位となった場合は、委員会における多数決により選定を行う。 なお、多数決の結果、同数となった場合は委員長の判断によるものとする。 10 受託候補者の公表について受託候補者(第一交渉権者)の決定後、審査結果及びこれにより特定された受託候補者(第一交渉権者)の名称、代表者名、住所などを市ホームページで公表します。 なお、東久留米市情報公開条例に基づく開示請求があったときは、プロポーザルに参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査結果等)等を開示する場合があります。 11 失格事項次の各号に該当する事業者は本プロポーザルへの参加資格を失う。 (1)提出書類に虚偽の記載をした場合(2)本要領に定める参加資格要件を満たさなくなった場合(3)審査の透明性・公平性を害する行為があった場合(4)前各号に定めるもののほか、著しく審査の実施を妨げる行為があったと判断される場合12 その他公募に係る留意事項(1) 応募に関する書類の作成及び提出等に係るすべての費用は、参加意向申出者の負担とする。 (2) 提出書類はいかなる事情があっても返却しないものとする。 (3) 提出書類の提出後における内容の変更等は原則として認めないものとする。 ただし、市の指示に基づき所要の修正を行う場合は、その限りではない。 (4) 提出書類は、審査を行う上で必要な範囲で、市において複製を作成することができるものとする。 - 11 -(5) 本市が提供する資料等は、参加意向申出者が本公募に応募する目的以外には使用できないものとする。 (6) 本市が必要と認める場合には、参加意向申出者に対し、追加資料の提出を求めることができるものとする。 (7) 参加意向申出者は、複数の企画提案書を提出することはできない。 (8) 提出書類に虚偽の記載を行った場合は、応募を無効とする。 13 契約の締結について本件業務委託契約の仕様については受託候補者(第一交渉権者)と市との間で協議を行った上、双方の合意に基づき決定するものとする。 受託候補者(第一交渉権者)に選定されたことをもって、企画提案書、価格提案書と同じ内容での契約締結を保証するものではない。 なお、受託候補者(第一交渉権者)の決定から契約締結までの間に次に掲げる事態が生じた場合は直ちに協議を取りやめ、次点交渉権者を新たな受託候補者として協議を開始するものとする。 (1)受託候補者(第一交渉権者)決定の翌日から30日を経過しても、受託候補者(第一交渉権者)と市との協議が合意に達せず、今後も合意に達することが困難であると市が認める場合(2)専ら受託候補者(第一交渉権者)の責に帰する理由により、長期にわたって市と受託候補者の協議が行われない場合(3)受託候補者(第一交渉権者)が、前掲「3 公募参加に係る資格要件」に記載する要件を満たさなくなった場合(4)その他、受託候補者(第一交渉権者)が本件業務委託の受注者として適切でないと判断する相当な事由が発生した場合14 所管部署等(所管部署・担当者)東久留米市福祉保健部障害福祉課管理係 担当:齋藤(所在地・書類提出(送付)先)〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号東久留米市役所本庁舎1階 福祉保健部障害福祉課管理係(連絡先)電話:042-470-7777 内線:2544Fax:042-475-8181Eメール:shogaifukushi@city.higashikurume.lg.jp- 12 -(様式1)年 月 日東久留米市長 殿(申請者)所在地商号又は名称代表者職氏名参 加 表 明 書下記事業のプロポーザルに参加の意思がありますので、参加資格の審査を申請します。 なお、参加資格要件をすべて満たし、この参加表明書及び資格確認書類のすべての記載事項が事実と相違ないことを誓約します。 記1 事業名称東久留米市障害者計画等策定支援業務委託2 提出書類・会社の概要及び受注実績・法人税、法人事業税、法人都道府県民税に係る納税証明書3 担当者連絡先担当者氏名電話番号メールアドレス- 13 -(様式2)年 月 日(所管部署)東久留米市 福祉保健部 障害福祉課 あて質問票商号又は名称連絡担当者電話E-mail東久留米市障害者計画等策定支援業務委託に係るプロポーザルの実施について、質問票を提出します。 ・質問内容(備考)1件の質問につき、質問票は1枚でご提出をお願いします。 - 14 -(様式3)年 月 日東久留米市長 殿(提案者)所在地商号又は名称代表者職氏名公募参加辞退届令和 年 月 日付で、下記事業に係るプロポーザルに参加表明をしましたが、以下の理由により辞退します。 記1 名称東久留米市障害者計画等策定支援業務委託プロポーザル2 辞退理由(連絡担当者)所属氏名電話E-mail- 15 -(様式4)年 月 日東久留米市長 殿所在地商号又は名称代表者職氏名企画提案書提出届東久留米市障害者計画等策定支援業務委託プロポーザル実施要領に基づき、下記のとおり企画提案書等書類一式を提出します。 記1 事業名称東久留米市障害者計画等策定支援業務委託2 提出書類・ 企画提案書・ 価格提案書(見積書)(連絡担当者)所属氏名電話E-mail東久留米市障害者計画等策定支援業務委託業務内容令和7年10月東久留米市福祉保健部障害福祉課- 1 -東久留米市障害者計画等策定支援業務委託プロポーザル実施要領(以下「要領」という。 )に基づき、受託候補者をプロポーザル(公募型プロポーザル方式)により選定するにあたり、その業務内容の詳細について定めるものである。 なお、この業務内容の記載事項は、本件業務委託を実施する上で最低限度必要とされる業務の概要を示すものである。 本件業務委託の仕様については、要領に基づく選考過程において提出された「企画提案書」や二次審査(プレゼンテーション審査)での発表内容等をふまえつつ、受注候補者の決定から契約締結までの期間において受注候補者と東久留米市(以下「発注者」という。 )とで協議し、双方の合意に基づき別途定めるものとする。 記1 業務委託の名称「東久留米市障害者計画等策定支援業務委託」2 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで3 支払条件6に掲げる(1)及び(2)それぞれの各業務の履行期限の属する年度において、その業務の完済分を部分払いとする。 4 発注部署東久留米市福祉保健部障害福祉課管理係5 契約締結に係る特約等巻末の別紙1「東久留米市契約に関する特約」及び別紙2「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」のとおり6 委託業務の内容(1)東久留米市障害福祉計画等基礎資料等作成業務①履行期間契約締結日の翌日から令和8年6月30日まで②業務内容住民アンケート調査の実施支援令和8年4月2日時点において、児童(18歳未満)、成人(18歳以上)に関わ- 2 -らず、市内に在住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、発達障害者及び障害のない18歳から64歳以下の市民等、計3,500人を対象にアンケート調査を実施し、障害者の生活実態やニーズを把握するとともに、発注者が実施する各関係者や事業所の立場から見た障害のある人を取り巻く現状や課題、今後の支援体制等に関する意向などを把握するヒアリング等の結果から地域の特性や課題等を抽出し、障害者計画等の策定の基礎資料とする。 業務内容 発注者実施 受注者実施調査票の設計 ●調査票の手配及び印刷 ●発送・返信用封筒の手配及び印刷 ●対象者抽出 ●宛名シールの手配及び作成 ●宛名シールの貼付、調査票及び回収用封筒の封入及び封緘●調査票の発送(郵便費用の負担) ●調査票の回収受付 ●調査票の回収に係る郵便費用の負担(受取人払い)●回収済みの調査票の集計及び分析 ●(※)調査分析報告書の作成 ●(※)※受注者はアンケート調査結果の分析にあたっては、クロス集計の作成等、発注者の依頼には可能な限り応じるものとする。 ※受注者は、調査分析報告書の電子データ(pdfファイル並びにMicrosoft Wordファイルの形式でCD-ROMに格納)を1部作成すること。 また、回収した調査票及び集計データ(Microsoft Excelファイルの形式でCD-ROMに格納)1部と併せて発注者に納品すること。 なお、納品する電子データには、視覚障害者への配慮として音声コードを付けるものとし、納品場所は、東久留米市役所障害福祉課(東久留米市本町三丁目3番1号)とする。 (2)東久留米市障害福祉計画等策定支援業務①履行期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで- 3 -②計画策定支援業務の概要令和9年度から令和14年度までを計画年度とする「東久留米市障害者計画」、令和9年度から令和11年度までを計画年度とする「東久留米市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画」の策定に際し、基礎資料の作成、政策提言・コンサルタント支援、庁内検討委員会の支援、各種協議会・パブリックコメント等の支援、同計画の原稿作成及び製本データ作成業務を行う。 ③業務内容Ⅰ 計画策定に係る進捗管理・資料作成業務受注者は本業務の開始にあたり、発注者と協議の上、計画の策定に係る年間工程表を作成する。 年間工程表はその進捗にあわせて適宜、見直しを行う。 また、受注者は国や都、市の各種統計や、6(1)に実施したアンケート調査の分析結果等を踏まえ、発注者と協議の上、計画期中及びそれ以降の任意の時点における各種障害福祉サービス及び障害児サービス等に係る利用者数の予測等の統計資料、地域分析等に必要な資料、その他計画の策定のために必要があると認める各種資料の作成を支援するほか、計画の策定に関する国の通知や指針、法改正を含めた制度改正等の内容等についての情報収集に努め、必要な場合には資料を作成し、発注者との情報共有を行う。 Ⅱ 政策提言・コンサルタント支援業務受注者は発注者と協力して、東久留米市の障害福祉に係る施策等の現状分析並びに前計画の進捗についての振り返り等を行い、計画の策定において検討すべき政策的な課題の抽出及び検討について適切な支援を行う。 また、国から示される障害福祉制度改正の動向や、基礎資料の作成の中で抽出された課題等を踏まえつつ、発注者の意向に加え受注者の独自の観点を取り入れた上で、計画の策定に向けた検討事項を整理し、必要な施策の提案及び助言を行う。 Ⅲ 庁内検討委員会支援業務受注者は計画の策定にあたり設置する庁内検討委員会の会議資料及び議事録作成等の支援を行う。 Ⅳ 地域自立支援協議会及びパブリックコメント等の運営支援業務受注者は地域自立支援協議会での当該計画に係る協議において、会議資料及び議事録作成等を含む運営支援を行う。 また、計画素案に対するパブリックコメン- 4 -トの実施に際し、資料作成等の運営支援を行う。 Ⅴ サービス量及び事業移行の調査・推計受注者は令和9年度から令和11年度末までにおける障害福祉サービス等の利用量及び事業移行について、国の示す方法により調査及び推計を行い、推計結果を電子データにより発注者に納品する。 Ⅵ 計画の原稿作成及び製本データ作成業務受注者は上記Ⅰ~Ⅴの内容を踏まえ計画の素案を作成する。 素案の構成や項立てについては、発注者、受注者双方が協議の上で決定する。 計画素案の編集やデザイン、レイアウト、イラストや図表・写真などの配置については、発注者の指示を踏まえつつ受注者が行う。 また、受注者は作成した素案について、パブリックコメントの実施、発注者との協議及び調整を経た上で計画の本稿及び概要版を作成し、本稿・概要版の電子データ(PDFファイル及びMicrosoft Word形式)を電子媒体に格納したもの(数量各1)を発注者に納品する。 なお、納品する電子データには、視覚障害者への配慮として音声コードを付けるものとし、納品場所は、東久留米市役所障害福祉課(東久留米市本町三丁目3番1号)とする。 7 その他受注者は上記の1の業務を行うにあたっては、契約期間中に示される国の指針や通知等の内容を注視し、その内容を納品物に十分に反映させるよう努めるとともに、東久留米市地域福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画、その他市の計画と整合性が保たれたものとすること。 - 5 -別紙1東久留米市契約に関する特約(総則)第1 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。 (用語の定義)第2 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 発注者 発注者である東久留米市をいう。 (2) 受注者 発注者との契約の相手方をいう。 受注者が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含み、事業協同組合であるときは、その組合員すべてを含む。 (3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「法」という。 )第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (4) 暴力団員等 法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 (5) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。 ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為オ 前各号に掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせるもの(6) 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。 )又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)第3 発注者は、受注者(受注者が法人であるときは、その法人の役員若しくは使用人を含む。 )が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営等に協力し、又は関与していると認められるとき。 (3) 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。 - 6 -(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。 (5) 自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、契約をしたと認められるとき。 2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かに関わらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。 4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の請求をすることができる。 この場合において、受注者の代表であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 (不当要求行為等を受けた場合の措置)第4 受注者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。 (1) 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。 (2) 下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。 また、下請業者等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。 (3) 受注者は、下請契約等の締結に際して、「下請業者又は工事関係業者が、第3第1項に該当する業者であることが判明した場合は、当該下請契約を解除できる」旨を下請契約に定めるとともに、下請業者又は工事関係業者が不当要求行為等を受けた場合の受注者への報告について義務づけること。 2 受注者が前項の報告、届出等を怠ったときは、発注者は状況に応じて契約解除、入札参加除外措置又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。 下請業者又は工事関係業者が報告を怠った場合も、発注者は同様の措置を講じることができる。 - 7 -別紙2個人情報の取扱いに関する特記仕様書本特記仕様書は、契約約款本文と一体となって、発注者及び受注者を拘束するものとする。 (目的)第1条 本特記仕様書は、受注者が個人情報を取り扱う業務を受注することに鑑み、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 以下「個人情報保護法」という。 )、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。 以下「番号法」という。 )その他関係法令を遵守することを通じて、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱うことを目的とする。 (定義)第2条 本特記仕様書において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に定める情報とし、番号法第2条第9項に定める「特定個人情報」を含むものとする。 (基本事項)第3条 発注者及び受注者は、個人情報を取り扱う全ての事務において、次の各号に掲げる法令その他関係法令を遵守しなければならない。 (1) 個人情報保護法(2) 番号法(3) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)(4) 東久留米市情報セキュリティポリシー(平成15年3月東久留米市策定)2 受注者は、個人情報取扱業務に係る個人情報の漏えい、紛失、改ざん、滅失、毀損その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。 )の防止を図り、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 3 受注者は、前二項の取扱いに疑義を生じたときは、発注者の指示に従わなければならない。 (責任体制の整備)第4条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 2 受注者は、本業務における個人情報の取扱いの責任者(以下「業務責任者」とい- 8 -う。 )及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。 )を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 4 受注者は、個人情報が適正に取り扱われるよう、業務責任者及び業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。 (教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、本特記仕様書における業務責任者及び業務従事者に対して実施しなければならない。 2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。 (秘密保持義務)第6条 受注者は、本業務の履行により直接若しくは間接に知り得た個人情報を第三者に漏らし、又は盗用してはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、本業務に関わる作業従事者等に対して、在職中及び退職後においても、個人情報取扱業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等個人情報の保護に関して必要な事項を周知徹底しなければならない。 (再委託)第7条 受注者は、本業務を自ら取り扱うものとし、発注者の許諾を得た場合に限り、本業務の全部又は主要な一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )することができる。 再委託先が再々委託先以下に委託する場合も同様とする。 2 受注者が前項に基づき再委託する場合、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その許諾を得なければならない。 3 受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 - 9 -5 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理及び監督するとともに、発注者の求めに応じて管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 (個人情報の管理)第8条 受注者は、本業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。 (2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。 (3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 (4) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 (5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 (6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 (7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 (8) 個人情報の漏えい等の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 (9) 個人情報を扱う場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込ませないこと。 (10) 個人情報を扱うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 2 前項第6号及び第7号の適用につき、受注者は、番号法第9条各項及び第19条各号に該当する場合を除き、特定個人情報を保管してはならない。 3 受注者は、別途仕様書等において保管年限を定めた場合に限り、個人情報について、契約期間終了後も継続してこれを保持することができる。 4 前項の場合において、受注者は、保管期間中、第1項の規定に従い、当該個人情報を保管しなければならず、保管年限経過後は、第11条の規定に従い、速やかに当該個人情報を発注者に対して返還又は廃棄しなければならない。 (目的外利用及び第三者への提供の禁止)- 10 -第9条 受注者は、本業務において利用する個人情報について、本業務以外の目的で利用してはならない。 また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 (受渡し)第10条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第11条 受注者は、本業務の終了時に、本業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受注者は、本業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受注者は、本業務において利用する個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受注者は、本業務において利用する個人情報を廃棄する場合、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他の当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、本業務において利用する個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第12条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び検査)第13条 発注者は、本業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため必要があると認めるときは、受注者及び再委託先に対して、立入調査を含む監査又は検査を行うことができる。 2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 - 11 -(事故時の対応)第14条 受注者は、本業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 発注者は、本業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものである場合は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。 (契約解除)第15条 発注者は、受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本契約に関連する業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第16条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記仕様書の内容に違反し、又はその義務を怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 (情報通信の技術を利用する方法)第17条 この特記仕様書において書面により行わなければならないこととされている報告、申出、申請、承諾等は、法令等に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
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入札資料
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