東久留米市立さいわい福祉センターの指定管理者を募集します

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business 発注機関
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東京都
calendar_today 公開日
2025年05月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
東久留米市立さいわい福祉センターの指定管理者を募集します東久留米市立さいわい福祉センター指定管理者公募要項令和7年5月東久留米市福祉保健部障害福祉課目 次1.公募の趣旨 ………………………………………………p12.指定管理者制度と指定管理者の責務にについて ……p13.施設の概要 ………………………………………………p24.指定管理者選定の概要 …………………………………p25.資格要件 …………………………………………………p46.応募の手続き ……………………………………………p4(1)公募要項等の公開(2)現場説明・見学会(3)参加表明書の提出(4)公募要項等に対する質問(5)応募書類の提出7.指定管理者の選定方法 …………………………………p6(1)参加資格審査(2)第1次審査(3)第2次審査(4)優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者の選定(5)審査経過及び結果の公表8.指定管理者の評価基準 …………………………………p79.指定期間 …………………………………………………p810.指定管理料の上限額 …………………………………p811.指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準 ……p8(1)業務の範囲(2)管理の基準(3)施設の運営に関する業務(4)施設の管理に関する業務(5)障害福祉事業に関する業務(6)その他の業務(7)留意事項12.事業計画書の記載内容 ………………………………p10(1)事業計画書1 公平な使用の確保(2)事業計画書2 市民サービスの向上(3)事業計画書3 経費の節減など効率的な運営(4)事業計画書4 安定的な施設サービスの継続的な提供 ※収支計画を含む(5)事業計画書5 施設の特性を考慮した基準13.事業実施状況のモニタリング等 ………………………p16(1)概要について(2)モニタリングシートの作成と公表(3)市の監査委員による監査14.指定管理者の指定・協定について ……………………p17(1)基本協定事項(2)年度協定事項15.留意事項 …………………………………………………p18「別紙1」 リスク分担表「別紙2」 仕様書「別紙3」 決算書「別紙4」 見取り図「申請書一式(様式1~9)」「事業計画書(収支内訳含む)」<問合せ先>〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号東久留米市福祉保健部障害福祉課地域支援係 担当:北原TEL 042-470-7747FAX 042-475-8181Eメール shogaifukushi@city.higashikurume.lg.jp窓口受付時間 午前8時30分〜午後5時メールでのお問い合わせ時には件名を「【東久留米市指定管理】件名」としてください。 ※ 施設へ直接のお問い合わせはお断りします。 ※ 市が提供する資料等につきましては、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。 - 1 -1.公募の趣旨東久留米市では、在宅の心身障害者(身体障害者及び知的障害者等)の社会参加と自立を助長し、心身障害者と一般市民との交流を深め、地域社会の福祉の増進を図ることを目的として、さいわい福祉センターを設置しています。 その設置目的を達成することができる指定管理者を選定します。 施設の管理運営にあたって、指定管理者は公正かつ適正で、より効果的、効率的な管理運営の下、必要なサービスを確実に行えることが必要になります。 さいわい福祉センターの管理運営については、平成18年4月1日から、東久留米市立さいわい福祉センター条例第15条及び東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、指定管理者による管理運営制度を導入しています。 平成18年度から1期目がはじまり、令和8年3月31日で4期目の指定期間が満了となります。 つきましては、この要項に基づき令和8年4月から 5 年間の指定管理者を選定し、民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、より一層の障害福祉サービスの向上とさいわい福祉センターの管理運営経費の削減を図ります。 なお、単独の団体で指定管理者が行う業務の範囲について、複数の団体により構成されるグループ(以下「共同事業体」という)による応募もできます。 この場合には、代表団体を定めてください。 その他の団体は構成団体とします。 皆様の創意と工夫に基づいた管理運営についての提案を期待しています。 2.指定管理者制度と指定管理者の責務について指定管理者制度とは、「多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの」(平成15年7月17日付け総務省自治行政局長通知)です。 地方公共団体の「公の施設」については、地方自治体が直接に管理運営するか、出資法人等の外郭団体や公共的団体等に委託し運営されてきましたが、平成15年9月に施行された「地方自治法の一部を改正する法律」により、地方公共団体からの指定を受ければ、広く一般の民間事業者であっても「公の施設」の管理運営を行うことができます。 指定管理者が行う管理の業務は、私法上の民間事業者における契約と異なり、「指定」という行政処分により得られた地位に基づいて実施される公共性の高い事業です。 行政が指定管理者制度を導入する目的の一つは、民間のノウハウを活用して市民サービスを向上する点にあることから、指定管理者は、その目的が達せられているかについて市民に説明する一定の責務を果たすことが求められます。 - 2 -3.施設の概要(1) 名 称 東久留米市立さいわい福祉センター(2) 所 在 地 東久留米市幸町三丁目9番28号(3) 目 的 在宅の身体障害者及び知的障害者の社会参加と自立を助長し、心身障害者と一般市民との交流を深め、地域社会の福祉の増進を図るため(東久留米市立さいわい福祉センター条例第1条)(4) 建築構造 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上2階建(5) 敷地面積 2,145.190㎡(6) 建築面積 760.391㎡(7) 延床面積 1,474.350㎡(8) 開設年月日 平成8年4月1日(9) 開館時間 午前8:45~午後5:00(月~金曜日)※年末年始(12月29日~1月3日)は休館(10) 施設貸出 利用時間 午前9:00~午後10:00(11) 貸出施設の概要名 称 面積(㎡) 定員(人) 主な備品と設備多目的ホール 166 100 机10・椅子100音楽室 16 10 机4・椅子10会議室 6230机10・椅子30(12) 施設の貸出実績名 称 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度多目的ホール 503 598 623 662音 楽 室 163 307 343 371会 議 室 251 566 432 3304.指定管理者選定の概要指定管理者の選定は、公募型プロポーザル方式により参加資格審査、第1次審査及び第2次審査の3段階で実施します。 選定にあたっては、市は「東久留米市指定管理者選定委員会設置要綱」に基づき、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」とします。 )を設置し、同委員会の審査・評価に基づき優先交渉権者、第2順位者及び第3順位者までを選定します。 参加資格審査は、参加表明書を提出したすべての団体(以下「応募者」とします。 )について、その参加資格を選定委員会において審査します。 - 3 -第1次審査は、参加資格を有する応募者の概要及び管理運営上の基本方針、事業計画、収支計画等について、提出されたプロポーザルの書類の審査・評価を行います。 応募者が5団体を超えた場合は、最大5団体に絞り込みを行い、第1次審査通過者とします。 新しい制度や支援策が施行された際の方針や対策を提案してください。 ② 「11.指定管理者が行う管理の考え方及び業務の範囲」の「さいわい福祉センターで実施する事業内容」で示した指定管理者が行う業務について効率的で質の高いサービスの提供方法の提案障害福祉サービス等の利用者が多様化するとともに、障害福祉サービス等を提供する事業者が増加する中で、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスを提供する観点から、事業者が提供する障害福祉サービス等の質の確保・向上を図るため支援内容の適正化を図るための方針や対策を提案してください。 ③ ホールや会議室などの運営及び自主事業の活性化の提案さいわい福祉センターの施設について、公用・公共用・有料に関する貸出業務、イベント等の企画・実施による利用率の向上、年間利用者数の増加に関する方針や対策を提案してください。 - 12 -④ 要望・苦情対応の提案アンケートなどによる満足度調査、利用者の評価、要望等への取り組みについて提案してください。 また、苦情申し立てに関する考え方(対応方法、改善策等)やマニュアルについて示してください。 (2)個人情報の保護及び情報公開への対応及び必要な措置個人情報の保護及び情報公開への対応・必要な措置について管理運営で取得する利用者の個人情報などについて、情報の保管、漏えい防止などの個人情報保護対策等について、【事業計画書 様式2-(2)】で提案してください。 また、公共施設の管理運営について市民に説明する一定の責務を果たすことが求められます。 情報公開への対応・必要な措置について示してください。 事業計画書3 経費の節減など効率的な運営(1)サービス水準を維持しつつ、適正な運営を行うための計画少力化や人員の再配置等を行うため、サービス提供に関するノウハウ等をスタッフ間で共有する等、現在のサービス水準を維持しつつ、適正な運営を行うことができる仕組みについての考え方を【事業計画書 様式3-(1)】で提案してください。 (2)利用者の増加を図る等、収支状況の改善に向けた計画利用状況による収支状況改善について【事業計画書 様式3-(2)】で提案してください。 設備を最大限活用する等、利用数の増加などによる収入の増加の観点から、収支状況の改善につながる計画を提案してください。 (3)経費節減のための工夫や、効率的な運営の仕組み経費節減のための工夫や、効率的な運営手法について【事業計画書 様式3-(3)】で提案してください。 ① 経費の節減など効果的な運営サービスの水準を維持しつつ適正な運営を行うために、収支状況の改善に向けた計画、経費削減のための工夫及び効率的な運営の仕組みについて、人的配置を含め、取組方針と具体的な計画を提案してください。 ② 施設の効率的な運用と利用者に提供できるサービスの提案施設の効率的な運用と利用者に提供できるサービスとして、特記すべき内容があれば具体的に示してください。 また、施設利用の促進と市民が集う仕掛けとして考えられるアイデアや、現行の施設設備やサービスについての実現可能な改善案を提案してください。 事業計画書4 安定的な施設サービスの継続的な提供(1)施設及び類似施設の管理の実績及びその評価- 13 -経営能力に関して、施設及び類似施設の管理の実績及びその評価施設及び類似施設の管理の実績があれば【事業計画書 様式4-(1)】で提案してください。 また、第二種社会福祉事業の管理運営実績があること、東京都内または東京都に隣接する県において、障害福祉サービスのうち、生活介護、自立訓練、就労移行、就労継続支援事業を運営している社会福祉法人であること、モニタリング等の評価を受けている場合はその評価についてもそれぞれを記載してください。 特に、国や地方公共団体等から表彰をされた、もしくは処分、警告、勧告などを受けた実績がある場合は、必ず記載するようお願いします。 (2)安全、安定的な施設管理のための、施設管理手法及び維持管理体制安全管理と緊急時の対応についての基本的な考え方の提案ア. 施設の安全確保のための考え方を【事業計画書 様式4-(2)】で提案してくださいまた、突発的な傷病者、事故、火災、災害等が発生した場合の緊急対応及び第三者への賠償を要する事態が発生した場合の市との責任分担の考え方について示してください。 作成の際は【別紙1】「責任分担表」を参照してください。 イ. 業務仕様書等に基づく、維持管理手法及び維持管理体制【事業計画書 様式4-(2)】に下記の内容を回答してください。 ア. 建物の維持補修に関して点検方法、機能保全策、危険防止、修繕の考え方等について提案してください。 イ. 設備、備品等の管理方法について提案してください。 ウ. 維持管理(日中及び夜間の受付等を含む)、清掃業務、機械警備、緑地維持管理その他の維持管理業務について内容と水準、確認方法を提案してください。 (3)経営が安定しており、施設を継続的・安定的に管理できる能力以下の各項目について、【事業計画書 様式4-(3)】にて提案してください。 ① 団体の人的、技術的資源団体の人的、技術的資源を提案してください。 共同事業体の場合は、管理運営に携わるそれぞれの団体の関係、役割分担、再委託等についても提案してください。 ② 運営体制と組織、職員配置計画についてア. 運営組織さいわい福祉センターを管理運営する組織図を示してください。 その中には、職員配置数、各職員の雇用関係、それぞれの職員の勤務体制(勤務時間、休日設定など)の計画を示してください。 また事業を継続的に行うため、業務従事者の雇用の安定、労働環境の確保に対する考え方について、提案してください。 ※職員の配置計画については、以下の点にご留意ください。 1)組織図に明記されている職員すべてを職能ごとに類型化し、それぞれの職種ごとに行う業務内容、必要な職能(資格、技能、経験)などを示してください。 さらにそれ- 14 -ぞれの職種での責任者の配置を示してください。 2)職員配置は法令、条例、規則等の規定以上とし、利用者の性別構成等に配慮し安定的な支援を実施するために必要な職員を配置するものとします。 3)職員はその職務内容により、管理運営の基準に定める免許等の資格を有する者とします。 4)施設には、施設長及びその職務を代理する副施設長を各1名配置し、いずれも指定管理者の常勤の正規職員とします。 事業の実施にあたっては、以下のコーディネーターを配置し、各コーディネーターは相互に連携して利用者の支援につとめるものとします。 a. 就労支援コーディネーターを常勤1名以上配置するものとします(就労支援を担当)。 b. 生活支援コーディネーターを常勤1名以上配置するものとします(生活支援を担当)。 c. 地域開拓促進コーディネーターを非常勤1名以上配置するものとします(地域開拓促進を担当)。 イ. 必要人材の配置と職能上記の組織図を前提として、組織図に明記されている職員すべてを職能ごとに類型化し、それぞれの職種ごとに行う業務内容、必要な職能(資格、技能、経験)などを示してください。 さらにそれぞれの職種での責任者の配置を示してください。 ウ. 法人職員の採用や研修計画法人職員の採用や研修計画(内容や回数)を具体的に示してください。 エ. 円滑な引継ぎの提案提案者が新たな指定管理者として業務を始めるにあたって、現指定管理者から円滑に引継ぎを受けるための提案と具体的な方法を示してください。 また、現指定管理者の指定期間終了時には、指定期間開始日を基準として、通常の使用に伴う損耗(経年劣化による損耗等)を除き、本施設を現状に回復し、市に対して本施設が引き渡されることとします。 (4)収支計画指定期間内の収支計画について【事業計画書 様式4-(4)収支計画】で示してください。 作成にあたっては次の点をふまえてください。 ① サービス水準を維持しつつ、適正かつ実現可能な運営を行う。 ② 利用者の増加を図る等により、収支計画を改善し、適切な指定管理経費を提示する。 ③ 収支の区分ごとの内訳(根拠)を具体的に示す。 ④ 収入として見込まれるもの- 15 -ア. 指定管理料収入(市が、指定管理者へ支払う指定管理料を指します。 )イ. その他収入(自主事業収入含む)⑤ 支出として見込まれるもの「別紙3」 令和6年度 決算書を参照してください。 ア. 人件費イ. 一般管理費1)旅費交通費2)消耗品費3)印刷製本費4)通信運搬費5)保険料(施設賠償保険、火災保険については、指定管理者が加入してください。 保険の範囲等については、協定で定めます。 指定管理者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えたときは、指定管理者が賠償することとなります。 第三者が市に損害賠償を請求した場合でもあっても指定管理者に帰責性がある場合は、市は指定管理者に求償することがあります。 第三者に対して管理運営業務に関する危険負担の軽減のため、指定管理者の負担で必要な保険(施設賠償保険、火災保険など)に加入してください。 なお、施設の瑕疵や管理業務上の過失に起因する事故の賠償責任保険「全国市長会市民総合賠償補償保険」に市は加入しています。 )(現状の備品を使用することとしますが、経年劣化等により管理運営業務実施の用に供することができなくなったときは、市は、指定管理者と協議のうえ、必要に応じて当該備品等を購入または調達するものとします。 また、指定管理者は、管理運営業務を実施するうえで、必要に応じて備品等を購入または調達することが可能です。 指定管理料から取得した備品等については、原則として市の所有に帰属します。 ウ. 事業費エ. 修繕費(1件100万円未満のものを実施してください。 1件100万円以上のものについては、双方協議により決定します)オ. 保守点検費カ. 会社管理費(間接経費)(直接経費以外の必要な経費について、具体的に記載してください。 例えばさいわい福祉センター業務従事職員の福利厚生にかかる経費や、さいわい福祉センター業務にかかる本社の総務、人事、経理部門等の人件費等は本項目に記載することとします)キ. その他の経費(ア.~カ.に含まれない費用を、具体的に記載してください)(収支にかかる留意事項)(1)指定管理料の支払い- 16 -会計年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに支払います。 なお、支払い時期や方法は、協定で定めます。 (2)指定管理料の精算指定管理者は、会計年度終了後30日以内に指定業務に係る会計の収支決算状況について、市に報告し、余剰金が生じたときは市が指定する期日までに返還するものとします。 (3)使用料等の収入施設の使用料及び利用者負担等の収入は、市の歳入とします。 ただし、利用者が生産活動及び授産作業により得た収入の一部は、工賃として利用者に支給できることとします。 (4)区分会計の独立指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うに当たり、団体自体の会計とは別に会計を設けてください。 (5)管理口座指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うに当たり、事業者自体の会計とは別に会計を設け、指定管理業務にかかる収支を明確にして管理してください。 事業計画書5 施設の特性を考慮した基準(1)利用者の保健衛生について利用者の保健衛生に対する考え方を【事業計画書 様式5-(1)】示してください。 (2)第三者評価について第三者評価に対する基本的な考え方を【事業計画書 様式5-(2)】示してください。 (3)虐待防止について利用者への虐待防止に対する考え方を【事業計画書 様式5-(3)】示してください。 13.事業実施状況のモニタリング等(1)概要について指定管理者モニタリング(以下「モニタリング」という。 )とは、指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定等に従い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段であり、安定的、継続的にサービスを提供することが可能であるかを監視し、指定管理者が行う管理の業務について、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行うものです。 市は、さいわい福祉センターが設置目的に沿って適切に管理されるように、上記8. 指定管理者の評価基準による、選定時の事業計画書や協定書、仕様書等に基づき、適正かつ着実な履行がなされているかを、適宜モニタリングします。 また、地方自治法第244条の2第10項及び第11項では、なお、指定管理者- 17 -の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができるとされ、また、その指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができるとされています。 その場合、指定管理者は市に生じた損害を賠償しなければなりません。 (2)モニタリングシートの作成と公表当該年度の業務が終了したのちに、市は、指定管理者から提出された事業報告書等の内容を踏まえ、当該年度の指定管理業務の履行状況や事業収支の内訳、また施設所管部署による評価等を記載したモニタリングシートを作成し、外部アドバイザーの確認を受けます。 モニタリングシートは、当該年度の事業報告書と合わせて市ホームページで公表します。 (3)市の監査委員による監査市の監査委員等が東久留米市の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者に対して帳簿書類その他の記録の提出を求める場合があります。 14.指定管理者の指定・協定について7-(4)の協議成立後、仮協定を締結します。 市議会の議決を得た後、指定管理者として指定し協定を締結します。 (1)基本協定事項① 管理の基本方針等に関する事項② 管理する施設の概要に関する事項③ 指定期間に関する事項④ 利用の許可等に関する事項⑤ 管理運営に関する事項⑥ 包括的な再委託及び権利譲渡の禁止に関する事項⑦ 施設の改修、物品等の購入に関する事項⑧ 事業の広報等に関する事項⑨ 事業計画の作成、提出に関する事項⑩ 事業報告書の作成、提出及び報告に関する事項⑪ 引継ぎに関する事項⑫ 指定の取消し及び業務の停止に関する事項⑬ 調査及び指示に関する事項⑭ 維持管理、検査に関する事項⑮ 災害・事故及び苦情等に関する事項- 18 -⑯ 事故報告に関する事項⑰ 指導及び助言、事業協力に関する事項⑱ リスク分担に関する事項⑲ 個人情報の保護及び情報公開に関する事項⑳ 守秘義務の遵守に関する事項㉑ 損害賠償の義務に関する事項㉒ 留意事項及び協議事項に関する事項㉓ その他市長が必要と認める事項(2)年度協定事項① 業務の仕様に関する事項② 市が支払うべき経費及び支払時期に関する事項③ 精算に関する事項④ 使用料収入に関する事項⑤ 職員研修の実施に関する事項⑥ その他市長が必要と認める事項・年度協定の期間15.留意事項(1)さいわい福祉センターの管理運営についてさいわい福祉センターの管理運営にあたっては、「別紙2」仕様書に従い、地域団体や関係団体との連携に配慮してください。 (2)施設管理の基本事項の変更について施設管理の基本事項の変更は、条例や規則の改正を要するものがあります。 (3)選定委員等との接触の禁止申請者は、指定管理者選定委員会の委員及び関係市職員と本件提案についての接触(応募提出書類の提出時、応募書類に関する聞き取り等正当な理由がある場合を除く。 )を禁止します。 なお、接触の事実が認められた場合は、失格とすることがあります。 (4)立入検査市は指定管理開始後、必要に応じて施設、物品、各種帳簿等の管理状況等について実地検査(立入検査)を行うことがあります。 (5)リスク分担「別紙1」リスク分担表のとおりとします。 ただし、「別紙1」で定める事項に疑義がある場合又は「別紙1」に定めのないリスクが生じた場合は、市と指定管理者が協議の上、リスク分担を決定するものとします。 (6)第三者委託(業務の再委託)施設の管理運営上必要な場合、施設の維持管理に伴う保守点検、修繕、清掃、警- 19 -備等、個々の具体的業務について、法人が提案して事前に市が承認した業務については、第三者へ委託することは可能です。 ただし、管理に係る業務を一括して第三者へ委託することはできません。 なお、第三者委託を行う場合は、委託の明細書等(コピー可)を市に提出しなければなりません。 (7)指定管理者に委ねられない業務条例の定めるところにより、指定管理者には、さいわい福祉センターの包括的な管理運営を委ねますが、次の事項については従来どおり市が行うこととします。 ① 使用料の強制徴収② 不服申立てに関する決定③ 行政財産の目的外使用許可④ 使用料の減免 等(8)複数の者による施設の管理一つの施設に関し、同時に複数の者を指定管理者に選定することはできません。 (9)不服申立て・苦情① 指定管理者が行った利用承認等に対する不服申立て指定管理者の利用承認等の行政処分に不服がある場合は、利用者は不服申立てができますが、これは市が受けることになります。 ② 施設利用に際してのサービス内容に関する苦情等第一義的には指定管理者が対応すべきであり、そのための体制を指定管理者が整備する必要があります。 また、市としても、指定管理者が行ったサービス提供に関する苦情等の処理を把握するため、その概要や対応等について業務日報に記録し、市に報告していただきます。 (10)随時報告、調査及び指示市は、指定管理者に対して施設管理の業務または経理の状況について、報告を求めること、実地に調査すること、必要な指示をすることなどができます。 このため、市は、常日頃から指定管理者の業務について確認を行い、適切な指導に努めることとします。 指定管理者は、地方自治法第244条の2第7項の定めにより、毎年度終了後に事業報告書を提出することが義務付けられています。 (11)二次避難所の開設災害時において市民の方が災害のために被害を受け、または受けるおそれのある場合は、まず、市が指定している避難所へ避難することとしていますが、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者などの方で、一般的な避難所では生活に支障をきたす方には、特別な配慮をする必要があります。 さいわい福祉センターに開設する二次避難所では、上記の内、自宅や避難所での生活が困難で、介護・介助などのサービスを必要とする障害者及び介護支援者を一時的に受け入れ、介護及び生活に必要な援助を実施していただきます。 (12)指定の取消し及び業務の停止- 20 -① 事業の継続が困難となった場合の措置等指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合は、東久留米市は指定管理者の取り消し又は業務の全部又は一部の停止を命じることができます(地方自治法第244条の2第11項)。 その場合、指定管理者は市に生じた損害を賠償しなければなりません。 不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により事業の継続が困難となった場合等については、協議するものとします。 ② 事業報告や日常的な監督の結果、以下の事項に該当するときは業務の改善を指示することができます。 ア. 管理業務または経理の状況に関し、市の指示に従わないとき。 イ. 評価基準を満たさなくなったと認めるとき。 ウ. 管理の基準を遵守しないとき。 エ. 指定管理者の帰責事由により、管理を継続させることが適当でないと認めるとき。 また、当該指示に従わない場合には、指定の取消し、または期間を定めて管理業務の全部、一部を停止することができます。 (13)関係法規の遵守業務を遂行する上で、関連する法規がある場合は、それらを遵守してください。 設置条例と施行規則のほかに、特に以下のことに留意してください。 ① 地方自治法ア. 指定管理者は,正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒んではいけません(第244条第2項)。 イ. 指定管理者は、住民が施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはいけません(第244条第3項)。 ② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)③ 東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例④ 東久留米市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則⑤ 東久留米市立さいわい福祉センター条例⑥ 東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則⑦ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)⑧ 東久留米市情報公開条例⑨ 労働基準法(昭和22年法律第49号)⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)⑪ 東久留米市暴力団排除条例⑫ 施設の維持、保守点検に関する法令等(水道法、建物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、電気事業法等)⑬ 指定管理者制度の活用方針(市ホームページ参照)⑭ その他関係法令等- 21 -(14)さいわい福祉センターの改修についてさいわい福祉センターにて大規模改修を行う際は、代替施設での事業実施をしていただく場合があります。 上記の場合は、代替施設での事業実施内容等について別途協議します。 ※代替施設での事業実施にかかる費用については今回の見積に含めないでください。 「別紙1」 リスク分担表 東久留米市立さいわい福祉センター種 類区分 内容負担者市 指定管理者共 通 リ ス ク法令変更等広く事業者一般を対象とした法令の制定・改廃、認可制度等の新設・変更によるもの○当指定管理者業務にのみ直接影響を及ぼす法令の制定・改廃、認可制度等の新設・変更によるもの○上記以外の場合(物品の販売その他自主事業に係るものを除く) 協議により定める許認可の遅延事業の実施に必要な許認可取得の遅延・失効等(市が取得すべきもの)○上記以外の場合 ○周辺地域・住民及び施設利用者への対応地域との協調 ○施設管理、運営業務内容に対する住民、施設利用者等からの苦情、反対、要望、訴訟への対応○環境への対応管理運営業務に起因する騒音、振動、臭気、有害物質の排出その他環境に関すること○第三者賠償指定管理者に起因する事故により第三者に損害を与えた場合の示談交渉及び損害賠償○上記以外の市に起因する事故に関するもの ○物価、金利等の変動物価・賃金水準等の変動、金利変動、為替レートの変動に伴う費用の増加又は利益の減少○資金調達運営上必要な初期投資、資金の確保 ○資金調達ができなくなったことによる指定管理業務の中断等 ○債務不履行指定管理者に業務及び協定内容の不履行がある場合(指定管理者の提供するサービスの品質が協定書に示す一定のレベルを満たさなかった場合)○市に協定内容の不履行がある場合 ○支払遅延・不能市から指定管理者への支払遅延によって生じた事由によるもの ○指定管理者から業者への支払い遅延によって生じた事由によるもの○協定締結 指定管理者と協定が結べない、又は協定手続きに時間がかかる場合○ ○帰責事由に応じて負担する指定管理業務の中止、延期、変更政治・行政的理由により、施設管理・運営業務の継続に支障が生じた場合の経費及びその後の当該事情による増加経費負担協議により定める種類区分 内容負担者市 指定管理者申請段階等申請等手続き 応募費用に関するもの、申請準備の費用、協定の印紙税等 ○書類の瑕疵公募要項等公表した資料の誤り、変更に関するもの ○事業計画書等指定管理者の提案内容の誤りによるもの ○施設・設備等維持管理不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれの責にも帰すことができない自然的又は人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能見積額1件50万円超の修復等○見積額1件50万円以下の修復等○事業の中断・中止に係るもの(物品販売その他の自主事業に係るものを除く)協議により定める施設、設備、機器、備品等の損傷指定管理者の責に帰すべき維持管理上の瑕疵による維持管理・補修費用等の増加及び修繕等のための事業中断に係るもの○第三者行為で生じた損傷等及びこれらに係る損害賠償請求見積額1件50万円超の修復等○見積額1件50万円以下の修復等○第三者の行為による損傷等のための事業中断・中止に係るもの及びこれらに係る損害賠償請求(物品の販売その他自主事業に係るものを除く)協議により定める施設運営等需要の変動 当初の需要見込みと異なる場合 ○施設の競合 競合施設による利用者の減、利用料金収入の減 ○情報漏洩指定管理者の責に帰すべき事由による情報漏洩による損害発生、第三者への賠償○市の責に帰すべき事由による情報漏洩による損害発生、第三者への賠償○セキュリティ警備不備による事故、犯罪発生 ○使用料等の盗難 ○技術革新市が設置したシステム、設備機器における技術の陳腐化に起因するもの協議により定める事業終了時の費用指定期間が終了した場合又は期間中途における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用(現状回復費用)○引き継ぎ・経過措置引き継ぎコスト業務の引継ぎにかかる費用 ○別紙2東久留米市立さいわい福祉センター事業仕様書1.通所訓練事業(地域活動支援福祉センター事業)2.機能回復訓練事業3.入浴サービス事業4.ショートステイ事業5.日中一時支援事業6.講座・講習会事業7.グループ活動育成事業8.施設貸し出し事業9.障害福祉サービス事業(生活介護・就労移行支援・就労選択支援)10.居宅介護事業(居宅介護・重度訪問介護・同行援護)11.移動支援事業12.相談支援事業(東久留米市障害者地域自立生活支援福祉センター)13.障害者就労支援事業(東久留米市障害者就労支援室「さいわい」)14. 東久留米市立さいわい福祉センター管理運営協議会事業11.通所訓練事業(地域活動支援センター事業)第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)が実施する東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という)第4条第9号、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(以下、「福祉センター条例施行規則」という。 )第3条第3号及び東久留米市地域活動支援センター事業実施要綱(以下、「要綱」という)第3(1)に基づく通所訓練について必要な事項を定める。 2 通所訓練は福祉センター条例、福祉センター条例施行規則、要綱及び本仕様書をもって実施する。 第2 訓練期間は、原則3年間を限度とする。 第3 訓練の内容は、利用者の個性に応じその都度適切に定めるものとする。 第4 利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。 2 送迎に要する時間は、利用時間に含むものとする。 3 休憩時間は、正午から午後1時までとする。 第5 通所については、自己通所を原則とするが、必要に応じて、福祉センターで送迎バス等により送迎を行うものとする。 2 送迎の方法は、一定の乗降地点から福祉センターまでの巡回によるものとする。 3 送迎バスには、介助する者が添乗するものとする。 4 送迎バスの運行時刻は、適宜定めることとする。 5 保護者等は、自宅から乗降地点まで送迎するものとする。 6 福祉センター所長(以下、「所長」という)は、あらかじめ訓練の日課、居住地等を考慮して乗降地点、運行時刻、運行経路等を定めなくてはならない。 第6 所長は、利用者の健康保持のため下記のことに留意しなければならない。 (1) 定期的に健康管理に努めること(2) 訓練・休憩について適切な措置をとること(3) 嘱託医による診療及び相談を受けられるようにすること第7 所長は、利用者の家庭における生活状況を把握するように努めなければならない。 第8 所長は、障害福祉課及び関係機関との連携を密にし、事業の円滑な運営に努めなければならない。 2第9 利用希望者は、要綱第6及び第7に基づき市長に利用申請書を提出し、市長が利用決定を行う。 第10 所長は、利用状況を明らかにするため台帳簿を備え整理しておかなければならない。 第11 利用者負担は、要綱に定める基準により所長が請求し、徴収する。 第12 利用の際に食費等の実費がかかる場合は、所長が利用者に請求し、徴収する。 第13 所長は、利用者が生産活動を行った場合は、その活動に基づく収入から必要な経費を控除した額に相当する分を、利用者に工賃として支払うものとする。 第14 所長は、特別支援学校の在校生、作業所通所者、在宅障害者等から指導訓練のため実習の申し込みを受けた時は、上限3ヵ月を一期間として、通常の通所訓練に支障のない範囲で受け入れをすることができる。 32.機能回復訓練事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)が実施する東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という)第4条第1号、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(以下、「福祉センター条例施行規則」という)及び東久留米市地域活動支援センター実施要綱(以下、「要綱」という)に基づく機能回復訓練事業の実施について必要な事項を定める。 2 機能回復訓練事業は、福祉センター条例、福祉センター条例施行規則、要綱及び本仕様書をもって実施する。 第2 訓練を受けることができる者は、市内に住所を有し現に居住する者で、年齢15歳以上の身体障害者で、症状が安定し、機能維持と改善のために訓練が必要であると嘱託医等が認めた者で、介護保険によるデイケア等及び医療保険による機能訓練を受けていない者とする。 第3 訓練の内容は、訓練方法の習得と自宅での訓練メニュ-の提示を主とし、必要に応じて補装具相談、車椅子適合判定等を実施する。 2 訓練終了者に対して、自主訓練の場等を提供する。 第4 実施日は週2日以内とし、1人の利用時間は嘱託医等が必要と認めた時間とする。 2 利用期間は利用開始日より6ヵ月を限度とする。 但し、福祉センター所長(以下、「所長」という)が必要と認めた場合は、延長できるものとする。 第5 利用できる人数は、利用者の状況に応じて対応していくものとする。 第6 通所については、必要に応じて福祉センターがバス等の送迎車で送迎する。 2 送迎車の運行時間は適宜決めるものとし、一定の乗降地点から福祉センターまでを巡回する。 なお、送迎に関しては、できる限り介護者等が付き添うものとする。 第7 利用の手続きは、要綱に基づき所長に利用申請し、所長が利用承認・不承認を決定する。 第8 所長は第7で決定をした者を、遅滞なく障害福祉課に文書で報告する。 第9 所長は、利用状況を明らかにするために台帳簿を備え整理しておかなければならない。 第10 本事業についての利用者負担は無料とする。 43.入浴サービス事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)が実施する東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という)第4条第3号、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(以下、「福祉センター条例施行規則」という)及び東久留米市地域活動支援センター実施要綱(以下、「要綱」という)第3(2)に基づく入浴サービスの実施について必要な事項を定める。 2 入浴サービスは、福祉センター条例、福祉センター条例施行規則、要綱及び本仕様書をもって実施する。 第2 入浴サービスを受けることができる者は、市内に住所を有し家庭内において入浴が困難な状態にある身体障害者(児)で、身体障害者手帳1級及び2級の者とする。 但し、他の制度により入浴が保障される者、伝染性疾患のある者及び入浴介助が困難な者は除く。 第3 利用回数は、1人原則月4回以内とする。 第4 利用時間は、1回50分を目安とする。 第5 1回に利用できる人数は1人を限度とする。 第6 1日の間に利用できる人数は5名を限度とする。 第7 送迎は、必要に応じて福祉センターが行うものとする。 第8 送迎車には、必要に応じて職員又は介護者や家族等付添人(以下、「介護者等」という)が同乗するものとする。 第9 入浴にあたって、その都度、利用者又は介護者等から、入浴しても差し支えない旨の同意を得るものとする。 また、同意を得ていても、利用者の体調等が悪いと福祉センターが判断した時は入浴を中止するものとする。 第10 入浴にあたっては、必要に応じて介護者等の付き添いを要請できるものとする。 第11 入浴の介助は、2名で行ない、同性介助で行うものとする。 第12 利用者は、入浴に必要な物(タオル、洗面用具等)を用意するものとする。 5第13 福祉センター所長(以下、「所長」という)は、利用者から1回につき600円を徴収する。 ただし、利用者が生活保護受給者である場合には、免除とする。 第14 賠償責任保険は、福祉センターの施設賠償責任保険を適用する。 第15 第2による福祉センターでの入浴介助が困難な者は、介護者等により福祉センターの施設を使った入浴が可能であれば、利用者及び介護者等の責任において入浴できるものとする。 但し、福祉センターと障害福祉課との協議のうえ決定する。 第16 入浴サービスの利用を希望する者は、福祉センター条例施行規則第6条第1項に基づき所長に利用登録書を提出し、あらかじめ利用登録をする。 2 入浴サービス利用の手続きは、福祉センター条例施行規則第6条第3項に基づき所長に利用申請し、所長が利用承認・不承認を決定する。 第17 所長は第16で決定をした者を、遅滞なく障害福祉課に文書で報告する。 第18 所長は、利用状況を明らかにするため台帳簿を備え整理しておかなければならない。 64.ショ-トステイ事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)が実施する東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という)第4条第4号、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(以下、「福祉センター条例施行規則」という)及び東久留米市心身障害者ショートステイ事業実施要綱(以下、「要綱」という)に基づくショートステイの実施について必要な事項を定める。 2 ショートステイは、福祉センター条例、福祉センター条例施行規則、要綱及び本仕様書に基づき実施する。 第2 ショートステイの対象者は、市内に住所を有する心身障害者(児)で、家族又は介護者(以下「保護者等」という)の疾病、冠婚葬祭等により一時的に見守り等が受けられない者とする。 但し、疾病のため医療機関において医療を受ける必要がある者及び自宅療養の必要がある者等を除く。 2 ショートステイの利用対象理由は、以下に定める。 (1)保護者等に疾病、事故又は出産等の緊急の事由が発生したとき。 (2)保護者等が冠婚葬祭、公的行事等により不在になるとき。 (3)保護者等の一時的な休養が必要となったとき。 (4)その他、ショートステイをすることが必要と認められるとき。 第3 ショートステイの利用時間は、宿泊開始日の午後5時から宿泊終了日の午前9時までの間とし、1泊をもって1日として取り扱う。 第4 ショートステイの利用日数は、月7日間を上限とする。 なお、東久留米市日中一時支援事業実施要綱に基づく日中一時支援事業を利用したときは、日中一時支援事業の利用日数をショートステイの利用日数に含めるものとする。 第5 送迎は、原則として保護者等が行なうものとするが、必要に応じて、福祉センターでも行うものとする。 第6 利用者は、ショートステイに必要な物(着替え、洗面用具等)を用意するものとする。 第7 1日に利用できる人数は、原則2名とする。 但し、緊急時についてはこの限りではない。 第8 ショートステイの内容は、次のとおりとする。 7(1)身のまわりの世話をすること(2)衣類等の整理をすること(3)入浴介護をすること(4)食事の提供をすること(5)必要な場合に限り、学校、施設等へ移送すること(6)その他、ショートステイをするにあたって必要なこと第9 ショートステイの利用者負担は、要綱第7に定める基準により市長が請求し、徴収する。 第10 利用の際に食費等の実費がかかる場合は、福祉センター所長(以下、「所長」という)が利用者に請求し、徴収する。 第11 所長は、第2及び要綱第4に定める以外の理由で利用を希望する者に対し、実費負担を伴う利用を許可することができる。 2 実費は、1日5,000円とする。 第12 利用の手続きは、要綱第4及び第9に基づき所長に利用申請し、所長が利用承認・不承認を決定する。 2 医療的ケアが必要な者については、個別に協議して利用の可否を慎重に判断する。 第13 所長は、第12で決定をした場合には、遅滞なく障害福祉課に文書で報告する。 第14 所長は、利用状況を明らかにするため台帳簿を備え整理しておかなければならない。 85.日中一時支援事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)が実施する東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という)第4条第9号、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(以下、「福祉センター条例施行規則」という)及び東久留米市日中一時支援事業実施要綱(以下、「要綱」という)に基づく地域生活支援事業のうち日中一時支援事業の実施について必要な事項を定める。 2 日中一時支援事業は、福祉センター条例、福祉センター条例施行規則、要綱及び本仕様書に基づき実施するものとする。 第2 事業の対象者は、市内に住所を有する心身障害者(児)で、家族又は介護者(以下「保護者等」という)が、疾病、冠婚葬祭、不定期の就労等又は一時的な休息が必要となった時に一時的に見守り等が受けられない者とする。 但し、疾病のため医療機関において医療を受ける必要がある者及び自宅療養の必要がある者等を除く。 第3 日中一時支援事業の利用日数は、月7日間を上限とする。 なお、東久留米市心身障害者ショートステイ事業実施要綱に基づくショートステイを利用したときは、ショートステイの利用日数を日中一時支援事業の利用日数に含めるものとする。 第4 日中一時支援事業の利用時間は、次のとおりとする。 (1)4時間未満(2)4時間以上8時間未満(3)8時間以上第5 送迎は、原則として保護者等が行なうものとするが、必要に応じて、福祉センターでも行うものとする。 第6 利用者は、日中一時支援事業に必要な物(昼食等)を用意するものとする。 第7 同じ時間に利用できる人数は、原則8人までとする。 但し、緊急時についてはこの限りではない。 第8 利用者負担は、要綱第12に定める基準により市長が請求し、徴収する。 第9 利用の際に食費等の実費がかかる場合は、福祉センター所長(以下、「所長」という)が利用者に請求し、徴収する。 第10 第2以外の理由で福祉センターを利用する時は、所長が認める範囲で、1時間あた9り850円の実費負担により利用できるものとする。 第11 利用の際には、要綱第5に基づき市に利用登録をして、福祉センターと利用契約を結ぶものとする。 2 利用の手続きは、要綱第5に基づき所長に利用申請し、所長が利用承認・不承認を決定する。 第12 所長は第11で決定をした場合には、遅滞なく障害福祉課に文書で報告する。 第13 所長は、利用状況を明らかにするため台帳簿を備え整理しておかなければならない。 106.講座・講習会事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)が実施する東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という) 第4条第5号、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(以下、「福祉センター条例施行規則」という)及び東久留米市地域活動支援センター実施要綱(以下、「要綱」という)に基づく講座、講習会の実施について必要な事項を定める。 2 講座、講習会事業は、福祉センター条例、福祉センター条例施行規則、要綱及び本仕様書をもって実施する。 第2 講座、講習を利用できるのは、福祉センター所長(以下、「所長」という)が認めた者とする。 第3 講座、講習会の主催は、原則として福祉センターが行い、定員は事業ごとに定める。 第4 実施期間は当日のみ実施するもの、継続して実施するものとあるが、継続する場合については原則3ヵ月又は6ヵ月を単位として設定する。 第5 福祉センターで主催する講座、講習会の受講を希望する者は、福祉センターへ直接、来館又は電話で申込を行なうものとする。 第6 講座、講習の受講にかかる費用は、その都度所長が決定し、徴収する。 117.グループ活動育成事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)が実施する東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)におけるグループ活動育成事業の実施について必要な事項を定める。 2 グループ育成事業は、東久留米市立さいわい福祉センター条例、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則及び本仕様書をもって実施する。 第2 グループは市内在住、在勤、在学者が10名以上で構成されていなければならない。 またグループへの参加条件に、障害の有無を加えてはならない。 第3 グループの運営は、自主的になされなければならず、備品の適正な管理、消耗品の補充等は、参加者自身の責任で行う。 第4 グループ活動の内容は、次の要件の内3以上満たすものでなければならない。 (1)障害を持つ人の趣味となり得るもの(2)障害を持つ人の経済的自立につながるもの(3)障害を持つ人の個性を発揮し得るもの(4)障害を持つ人の機能回復や健康増進につながるもの(5)ボランティアの拡大になり得るもの(6)ノーマライゼーションの思想の啓発につながるもの第5 グループ活動支援の内容は、以下のとおりとする。 (1)福祉センター内に活動の場を提供する(グループの活動が福祉センター外の場合はこの限りでは無い)。 但し、福祉センター及び市主催事業の使用が優先する。 (2)グループ活動に必要な講師の謝金を支出する。 但し、原則として一期間を25週とし、総額25万円を限度とする。 尚、期間の延長は活動状況、他グループの申請状況、予算等を勘案し福祉センター所長(以下、「所長」という)が決定する。 第6 グループの活動が次の内容に該当した場合は、即刻、福祉センターの使用を禁止し、講師等の支援内容のある場合は中止する。 (1)第2、第3、第4のいずれかの要件を満たせなくなった時(2)特定の宗教、政治活動にグループとして関与した場合(3)市又は福祉センターの職員の指示に従わなかった場合(4)福祉センターの運営上、支障があると所長が認めた場合第7 活動の申請は、別に定める様式をもって所長に申請する。 2 所長は申請を受理した場合は、申請の内容、予算、福祉センター事業との関係等を審査並びに協議し、グループの承認・不承認の決定をする。 123 所長は、グループの承認をした場合は、すみやかに障害福祉課に文書で報告する。 138.施設貸し出し事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)が実施する東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という)第4条第6号に基づく施設貸し出し事業の実施について必要な事項を定める。 2 施設貸し出し事業は、福祉センター条例、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(以下、「福祉センター条例施行規則」という)及び本仕様書をもって実施する。 第2 施設使用ができる者は、市内に在住・在勤する者とする。 第3 貸し出し施設、貸し出し時間及び使用料等は、下表のとおりとする。 2 貸し出しする施設の使用料は、福祉センター条例施行規則第11条第2項の規定による場合は、減免又は免除できるものとする。 午前9時~正午 午後1時~午後5時 午後6時~午後10時多目的ホ-ル音楽室(録音室)会 議 室2,700円400円1,000円3,600円550円1,350円3,600円550円1,350円椅子 机 備 品多目的ホ-ル音楽室(録音室)会 議 室100630310ビデオ カラオケセット マイクオーディオデッキ キーボード等磁気ループ プロジェクター*但し、カラオケについては午後9時までの使用とする。 第4 施設使用後の片付け及び清掃は使用者が行うものとし、ゴミは持ち帰るものとする。 2 貸し出しする施設内では、飲食を原則禁止とする(但し、福祉センター所長(以下、「所長」という)が認める場合は飲食を可能とする)。 第5 施設の使用を希望する者は、福祉センター条例施行規則に基づき使用申請書を所長に提出し、使用についての承認を得なければならない。 なお、使用申請書は、使用しようとする日の1ヵ月前の日の属する月の初日から提出できるものとする。 2 使用の承諾は使用申請書の受付け順に行う。 なお、月の初日については申請者の集中が想定されるため、予約会の開催等による対応とする。 14第6 貸し出し施設は、次に掲げる場合は第5の使用申請に限らずに優先的に使用できることとし、所長は使用について、事前に承諾することができるものとする。 (1)東久留米市立さいわい福祉センター(以下、福祉センターという)が事業として使用する場合(2)市が障害者施策上使用する場合(3)複数の障害者団体(但し補助金交付団体)が共催事業のために使用する場合(4)障害者団体及び隣接自治会が総会として使用する場合(5)その他、市長が特に必要と認める場合第7 所長は、施設の使用を承諾した場合には、遅滞なく障害福祉課に文書で報告する。 第8 所長は、施設の使用状況を明らかにするために、台帳簿を備え整理しておかなければならない。 第9 施設の使用料については、福祉センターで納付書を発行し、所長が徴収する。 159.障害福祉サービス事業(生活介護・就労移行支援・就労選択支援)第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)で実施する障害福祉サービス事業について必要な事項を定める。 2 障害福祉サービス事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「法」という)、東久留米市立さいわい福祉センター条例、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則及び本仕様書をもって実施する。 第2 利用期間は、法に基づき、市が利用者の状況を勘案し支給決定した期間とする。 第3 事業の内容は、次のとおりとする。 (1)生活介護利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、以下の内容を提供する。 ①通所による日常生活(食事・入浴・排泄等)の介護②身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的とした援助③軽作業等の生産活動又は創作的活動の機会④その他必要となる援助(2)就労移行支援一般就労を希望する又は適性に合った職場への就労等が見込まれる利用者に、就労に関して必要な以下の内容を提供する。 ①創作的活動や生産活動等による作業訓練②就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練③職場実習の実施、受入先の確保④公共職業安定所での求職登録等、求職活動の支援⑤適性や要望に応じた職場開拓⑥職場定着を促進するための職業生活における相談等の継続支援⑦その他必要となる援助(3)就労選択支援(令和7年10月1日から実施)新たに就労移行支援又は就労継続支援の利用を希望する利用者、若しくは現に就労移行支援または就労継続支援の利用者に、就労に関して必要な以下の内容を提供する。 ①短期間の生産活動等を通じ就労に関する適性等の評価や意向等整理②本人及び多機関とのケース会議の開催③アセスメント結果の作成及び利用者等への情報提供④事業所及び関係機関への連絡調整⑤その他必要となる援助16第4 利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。 2 送迎に要する時間は、利用時間に含むものとする。 3 休憩時間は、原則正午から午後1時までとする。 第5 通所については、自己通所を原則とするが、必要に応じて、福祉センターで送迎バス等により送迎を行うものとする。 2 送迎の方法は、一定の乗降地点から福祉センターまでの巡回によるものとする。 3 送迎バスには、介助する者が添乗するものとする。 4 送迎バスの運行時刻は、適宜定めるとおりとする。 5 保護者等は、自宅から乗降地点まで送迎するものとする。 6 センター所長(以下、「所長」という)は、あらかじめ訓練の日課、居住地等を考慮して乗降地点、運行時刻、運行経路等を定めなくてはならない。 第6 所長は、利用者の健康保持のため下記のことに留意しなければならない。 (1) 定期的に健康診断を行うこと(2) 訓練・休憩について適切な措置をとること(3) 嘱託医による診療及び相談をうけられるようにすること第7 所長は、利用者の家庭における生活状況を把握するように努めなければならない。 第8 所長は、障害福祉課及び関係機関との連携を密にし、事業の円滑な運営に努めなければならない。 第9 利用については、利用者は、法に基づき市から生活介護・就労移行支援についての支給決定を受け、福祉センターと利用契約を結ぶものとする。 第10 所長は、第9で利用者と利用契約を結んだ時は、遅滞なく障害福祉課に報告する。 第11 所長は、利用状況を明らかにするため台帳簿を備え整理しておかなければならない。 第12 利用者負担は、法で定める算定方法により市長が請求し、徴収する。 第13 利用の際に食費等の実費がかかる場合は、所長が利用者に請求し、徴収する。 2 入浴の利用については、1回60円の実費相当を徴収する。 第14 所長は、利用者が生産活動を行った場合は、その活動に基づく収入から必要な経費を控除した額に相当する分を、利用者に工賃として支払うものとする。 17第15 所長は、特別支援学校の在校生、作業所通所者、在宅障害者等から指導訓練のため実習の申し込みを受けた時は、上限3ヵ月を一期間として、通常の通所訓練に支障のない範囲で受け入れをすることができる。 1810.居宅介護事業(居宅介護・重度訪問介護・同行援護)第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)で実施する居宅介護事業について必要な事項を定める。 2 居宅介護事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「法」という)、東久留米市立さいわい福祉センター条例、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則及び本仕様書をもって実施する。 第2 本事業は法の規定に基づき、ヘルパーを派遣して在宅生活の支援を行うもので、主な支援の内容は次のとおりとする。 (1)居宅介護①身体介護(食事・入浴・排泄・衣類着脱の介助、その他必要な介助)②家事援助(調理、洗濯、掃除、買い物、その他必要な介助)(2)重度訪問介護①重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする者への日常生活支援(3)同行援護(視覚障害者に対する外出時における支援)①移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)②移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護③排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助第3 利用時間は、法に基づき、市が利用世帯の状況を勘案し支給決定した支給量に基づき、個別に決定する。 第4 福祉センター所長(以下、「所長」という)は、利用者の家庭における生活状況を把握するように努めなければならない。 第5 所長は、障害福祉課及び関係機関との連携を密にし、事業の円滑な運営に努めなければならない。 第6 利用については、利用者は、法に基づき市から居宅介護・重度訪問介護・同行援護についての支給決定を受け、福祉センターと利用契約を結ぶものとする。 第7 所長は、第6で利用者と利用契約を結んだ時は、遅滞なく障害福祉課に文書で報告する。 第8 所長は、利用状況を明らかにするため台帳簿を備え整理しておかなければならない。 第9 利用者負担は、法で定める算定方法により市長が請求し、徴収する。 192 事業の実施に伴い、ヘルパーに必要となる交通費や施設利用料等、また利用者宅で使用する光熱水費や電話料については、利用者が負担する。 2011.移動支援事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)で実施する移動支援事業について必要な事項を定める。 2 移動支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、東久留米市立さいわい福祉センター条例、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則、東久留米市移動支援費支給事業実施要綱(以下、「要綱」という)及び本仕様書をもって実施する。 第2 本事業は、ガイドヘルパーを派遣して外出の支援を行うもので、主な支援の内容は次のとおりとする。 なお、本人への支援であり同居者への支援・世話は除くものとする。 (1)行政手続きや社会活動のための外出に必要な個別支援(2)余暇活動及び社会参加促進のための外出に必要な個別支援第3 利用時間は、要綱第13及び市が支給決定した支給量に基づき個別に決定する。 第4 福祉センター所長(以下、「所長」という)は、利用者の家庭における生活状況を把握するように努めなければならない。 第5 所長は、障害福祉課及び関係機関との連携を密にし、事業の円滑な運営に努めなければならない。 第6 利用については、利用者は要綱第5及び第6に基づき市に支給申請書を提出し、支給決定を受け、福祉センターと利用契約を結ぶものとする。 第7 所長は、第6で利用者と利用契約を結んだ時は、遅滞なく障害福祉課に文書で報告する。 第8 所長は、利用状況を明らかにするため台帳簿を備え整理しておかなければならない。 第9 利用者負担は、要綱第15で定める算定方法により市長が請求し、徴収する。 2 事業の実施に伴い、ガイドヘルパーに必要となる交通費や施設利用料等については、利用者が直接負担する。 第10 福祉センターは必要に応じて、ガイドヘルパーの育成、研修を行う。 2112.相談支援事業(東久留米市障害者地域自立生活支援福祉センター)第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)で実施する東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という)第4条第7号に基づく東久留米市障害者地域自立生活支援センター(以下、「相談支援事業」という)について必要な事項を定める。 2 本事業は、福祉センター条例、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則、東久留米市相談支援事業実施要綱、東久留米市障害者地域自立生活支援センター事業実施要綱及び本仕様書をもって実施する。 第2 本事業の利用対象者は、市内に住所を有する者のうち、次のとおりとする。 (1)身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者及びその家族等(2)その他市長が必要と認める者第3 本事業は、利用者からの相談に応じ、必要な支援を行うものとして、主に次に掲げる業務を実施するものとする。 (1)基本相談支援①福祉サービスの利用援助に関する業務②社会資源を活用するための支援に関する業務③社会生活力を高めるための支援に関する業務④ピアカウンセリングに関する業務⑤権利の擁護のために必要な援助に関する業務⑥専門機関の紹介に関する業務⑦その他、自立した日常生活及び地域生活に必要な相談支援に関する業務⑧地域移行や地域定着に関する業務(2)障害者総合支援法に基づく計画相談支援①サービス利用支援及びサービス等利用計画の作成②継続サービス利用支援(モニタリング)(3)身体障害者相談に関する業務(4)知的障害者相談に関する業務第4 相談については、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで受け付ける。 (祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。 )ただし、緊急時に限っては24時間適切な対応が可能な体制を準備しなければならない。 第5 利用料は無料とする。 ただし、福祉センター所長(以下、「所長」という)は、相談支援にともない生じる実費相当額について、利用者から徴収することができるものとする。 22第6 事業を実施するにあたり、常勤の相談支援専門員を1名以上配置する。 ただし、業務に支障がないときは、福祉センター内の他の業務に従事することができる。 第7 相談及び助言や指導は、相談室等で行う。 第8 所長は、利用状況を明らかにするため台帳簿を備え整理しておかなければならない。 第9 福祉センターは東久留米市地域自立支援協議会の運営に関する事務を行う。 第10 福祉センターは「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき実施する市の業務に関して、可能な限り協力をする。 2313.障害者就労支援事業(東久留米市障害者就労支援室「さいわい」)第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)で実施する障害者就労支援事業(東久留米市障害者就労支援室「さいわい」)について必要な事項を定める。 2 障害者就労支援事業は、東久留米市障害者就労支援事業実施要綱及び本仕様書をもって実施する。 第2 本事業は、一般就労を希望する障害者に対して、次の支援を行う。 (1)就労面の支援(職業相談、就職準備支援、職場開拓、職場実習支援、職場定着支援、離職時の調整及び離職後の支援等)(2)生活面の支援(日常生活の支援、余暇支援、安心して職業生活を続けられるための支援、豊かな社会生活を築くための支援、将来設計及び本人の自己決定支援等)第3 本事業は、地域開拓促進として、次の業務を行う。 (1)就労希望者の積極的な掘り起こし(福祉施設等から一般就労を希望する者の就労支援を行う)(2)一般就労への働きかけ・意識改革(福祉施設等に出向き、施設経営者、職員、家族、障害者本人に対して、一般就労に対する意識づけ、意識改革等を担う)(3)障害者雇用に取り組む企業等への支援(企業等に対して、障害者雇用へのアプローチ・新規開拓、雇用後の継続的な助言、支援等を行う)第4 福祉センターが支援する障害者は、次のとおりとする。 (1)身体障害者(身体障害者手帳の所持者)(2)知的障害者(愛の手帳又は療育手帳の所持者)(3)障害者手帳を所持していないが、身体障害、知的障害、発達障害や高次脳機能障害、難病等対象者等の一定の障害があると認められる者第5 支援対象者は、一般就労が可能なおおむね65歳未満の障害者であり、次のいずれかに該当する者とする。 (1)市内に住所を有しており一般就労をし、又は一般就労を希望する者(2)その他、この事業による支援を必要と認める者第6 事業の実施にあたっては、次のコーディネーターを配置し、各コーディネーターは相互に連携して利用者の支援に努めるものとする。 (1)就労支援コーディネーターを常勤1名以上配置する。 (就労支援を担当)(2)生活支援コーディネーターを常勤1名以上配置する。 (生活支援を担当)24(3)地域開拓促進コーディネーターを非常勤1名以上配置する。 (地域開拓促進を担当)第7 開所日は月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)とし、開所時間は午前9時から午後5時までとする。 第8 利用料は無料とする。 ただし、福祉センター所長は、支援に必要となる実費相当分を徴収することができる。 第9 事業については、次のことに留意して実施する。 (1)利用者については継続的な相談指導の観点から、登録制とすること(2)利用者に関する支援の内容、支援の実施状況及び課題等を記録するとともに、継続的支援の適正な実施を図ること(3)東久留米市障害者就労支援室「あおぞら」や各特別支援学校と連携・交流を図ること(4)ハローワーク、職業訓練関連機関、企業、教育機関、就労移行支援施設、社会福祉協議会、医療・保健機関、地域生活支援福祉センター等と相互の情報交換や連携を図るなど、地域における障害者就労支援のネットワークの整備に努めること2514. 東久留米市立さいわい福祉センター管理運営協議会事業第1 この仕様書は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下、「福祉センター」という)で実施する東久留米市立さいわい福祉センター管理運営協議会(以下、「協議会」という)事業について必要な事項を定める。 2 本事業は、東久留米市立さいわい福祉センター条例(以下、「福祉センター条例」という)、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(以下、「福祉センター条例施行規則」という)および本仕様書をもって実施する。 第2 協議会は、市民、学識経験者、障害者関係団体、関係行政機関等のうちから東久留米市立さいわい福祉センター所長(以下、「所長」という)が委嘱又は任命する委員10名以内で構成する。 第3 協議会の委員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げないものとする。 2 残任期間を1年以上残して欠員が生じた場合は、補欠委員の選出を行なう。 3 補欠委員を選出した場合の任期は、前任者の残任期間とする。 第4 協議会の所掌事項は以下のとおりとする。 (1) 福祉センターの管理運営について、協議すること。 (2) 福祉センターの管理運営について、意見書を東久留米市に提出すること。 (3) 福祉センター管理運営事項のうち、法人の権限に属するものは前各号より除く。 第5 協議会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。 3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。 4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 第6 協議会は定例会と臨時会とする。 2 定例会は毎年2回会長が招集する。 3 定例会の開催時期は、原則として10月及び3月とする。 4 臨時会は会長が必要と認める時、又は委員の過半数の要求があった時に会長が招集し、提案された案件を協議する。 5 会議は会長が議長となる。 ただし、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開く事ができない。 第7 福祉センター条例、福祉センター条例施行規則および本仕様書に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 「別紙3」決算書(単位:円)令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度収入合計 A 226,583,000 229,583,000 232,840,000 239,786,503指定管理料 226,583,000 229,583,000 232,840,000 236,510,000その他の事業収入(公費)※ - - - 3,276,503令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度支出合計 B 226,583,000 229,583,000 232,840,000 239,786,503人件費職員給料 83,628,831 82,370,554 85,746,365 88,118,917職員賞与 20,517,420 17,797,703 19,062,313 17,910,763非常勤職員給与 30,958,822 30,749,382 28,623,339 28,932,060派遣職員費 0 2,073,856 0 0退職給付 1,691,000 1,780,000 2,136,000 2,138,500法定福利費 19,338,422 18,551,530 20,783,868 18,835,312確定拠出年金 1,160,060 1,311,060 1,530,080 1,468,320人件費合計 157,294,555 154,634,085 157,881,965 157,403,872事業費給食費 1,066,245 958,825 872,512 926,044保健衛生費 6,603 10,000 0 5,898教養娯楽費 66,581 71,153 143,738 141,365水道光熱費 7,409,447 10,128,320 8,337,317 9,292,162消耗器具備品費 1,992,365 1,737,236 1,930,165 2,177,962保険料 52,105 51,736 50,359 103,688賃借料 4,797,374 4,616,196 4,565,744 4,569,644教育指導費 838,341 1,786,458 1,789,689 1,752,455車輌費 124,261 93,006 105,921 51,243雑支出 23,100 23,100 500 0事業費合計 16,376,422 19,476,030 17,795,945 19,020,461事務費福利厚生費 830,921 932,258 904,805 842,981旅費交通費 228,905 254,481 252,889 248,024研修研究費 197,574 464,542 526,586 536,280事務消耗品費 537,291 690,679 3,986,864 1,119,336印刷製本費 588,579 592,210 535,765 484,312修繕費 1,364,807 2,504,050 1,343,241 1,639,520通信運搬費 1,358,891 1,381,954 1,376,014 1,420,334広報費 47,311 368,170 83,066 119,601業務委託費 24,717,604 24,787,753 26,415,321 26,609,734手数料 1,296,274 2,779,075 2,129,644 1,116,925保険料 123,677 104,962 118,271 228,714賃借料 1,126,704 1,225,704 1,478,470 2,595,212土地・建物賃借料 601,700 601,700 601,700 601,700租税公課 188,200 197,700 1,507,878 1,521,505保守料 4,517,847 4,641,193 4,812,813 5,066,092諸会費 106,400 115,100 115,700 125,200雑支出 121,440 122,400 114,000 114,000事務費合計 37,954,125 41,763,931 46,303,027 44,389,470繰入金支出退職給付引当資産支出 60,720 63,480 66,240 66,240拠点区分間繰入金支出 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000繰入金支出合計 3,960,720 3,963,480 3,966,240 3,966,240予備費支出予備費 0 0 0 0返還金返還金 10,997,178 9,745,474 6,892,823 15,006,460総 合 計 226,583,000 229,583,000 232,840,000 239,786,503※令和6年度のその他の事業収入(公費)は障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業(東京都)によるもの 決 算 書「別紙4」見取り図 さいわい福祉センター
description添付資料
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入札資料
https://www.city.higashikurume.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/026/975/kouboyoukou.pdf
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