雑誌等購入(図書館)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
雑誌等購入(図書館) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び四街道市財務規則(昭和40年1月1日規則第1号)の規定により、一般競争入札(電子入札・事後審査型)を次のとおり実施する。 令和2年4月8日四街道市長 佐渡 斉1 一般競争入札(電子入札・事後審査型)に付する事項工事等の名称工事等の場所契約期間予定価格 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)免除回数払い(10回)2 入札参加資格に関する事項 四街道市物品等一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。 )のほか、 本公告日現在において、以下の要件を全て満たしているもの。 登録業種許認可等県内に本店を有する者(四街道市入札参加資格者名簿に市内・準市内・県内で登録されている者)業務等の概要そ の 他年間を通して、購入した雑誌等にバーコードラベル等(別添仕様書参照)の装備を施し、発売当日の正午までに四街道市立図書館に納品できること。 設定なし 大分類 「書籍・教材」 中分類「書籍」実績等1,743,792円図書館閲覧・貸出用雑誌等の購入雑誌納入(購入予定数177種類2,105冊)及び装備込み本店または支店・営業所の所在地雑誌等購入(図書館)四街道市公告第 74 号入札保証金支払条件四街道市一般競争入札第 2 号令和2年6月1日~令和3年3月31日四街道市大日396 四街道市立図書館3 入札参加の申請及び資格確認令和 2 年 4 月 8 日 17 時 00 分から令和 2 年 4 月 16 日 11 時 00 分まで (ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く) 様式第2号(一般競争入札参加資格確認審査申請書)4 設計図書等に関する事項令和 2 年 4 月 8 日 17 時 00 分から令和 2 年 5 月 12 日 14 時 00 分まで 入札情報サービスからダウンロードすること。 令和 2 年 4 月 20 日 9 時 00 分から令和 2 年 4 月 21 日 11 時 00 分まで 質問回答書に質問を記載し契約課宛メールすること。 令和 2 年 4 月 24 日 17 時 00 分までに 入札情報サービスに掲載します。 5 入札及び開札令和 2 年 5 月 11 日 9 時 00 分から令和 2 年 5 月 12 日 11 時 00 分まで (ただし、電子入札の場合は午前0時から午前8時までを除く。 持参による場合は開庁時間内。 ) 入札内訳書の提出の有無 無令和 2 年 5 月 12 日 14 時 00 分 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)6 その他の事項予算担当課 教育部 図書館入札執行課 経営企画部契約課連絡先 TEL043-421-6113 FAX043-424-8922 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp一般競争入札参加申請書(事後審日 17 月 4 年 2入札参加資格設計図書等の閲覧期間・閲覧場所査型)の申請期間00 時 17 分まで通知開札日時及び場所質問の回答共通事項4のとおり共通事項2・3のとおり入札書提出期間共通事項2のとおり共通事項2のとおり共通事項3のとおり設計図書等に対する質問期間令和申請確認通知添付書類等令和 2 年 4 月 8 日付け 四街道市公告 74 号 にて公告した入札の執行については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 工事等の名称2 工事等の場所3 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)4 工事等の概要 別添「設計図書等」のとおり5 契約期間6 設計図書等の配布(1) 設計図書は、公告日から開札日時まで電子入札システムの入札情報サービスにてダウン ロード又は閲覧に供する。 (2) 契約書、契約約款及び入札約款等の入札・契約に係る関係書類は、四街道市ホームページ 「入札・契約」の「入札・契約関係書式」を確認すること。 7 入札説明書及び設計図書に対する質問この入札説明書及び設計図書に不明な点がある場合は、次のとおり対応します。 (1) 質問について質問は、入札情報サービスよりダウンロードした質問回答書に質問を記載し、契約課へメールにて送信すること。 (メールの到達は電話で確認すること。 )契約課 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp質問締切日時 2 年 4 月 21 日 11 時 00 分(2) 回答について質問に対する回答は、入札情報サービスに掲載します。 回答掲載日時 2 年 4 月 24 日 17 時 00 分まで8 入 札 方 法 本入札は、『ちば電子調達システム』(以下「電子入札システム」という。 )を利用して執行する。 (以下「電子入札」という。 ) 電子入札システムにより難いものは、事前に発注者の承認を得た者について、従前の紙による入札(以下「紙入札」という。 )を認める。 紙入札を希望する者は、「紙入札方式参加届出書」(様式2号)を入札書提出締切日時までに契約課に提出すること。 【 入 札 説 明 書 】雑誌等購入(図書館)四街道市大日396 四街道市立図書館予 定 価 格 1,743,792円令和令和令和2年6月1日~令和3年3月31日 また、入札方法については、下記に留意すること。 (1) 電子入札、紙入札共通事項 ① 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て た金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者 であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記 載(入力)すること。 ② 入札書に、くじ番号(3桁の任意の数字)を記載(入力)すること。 ③ 提出された入札書は書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。 ④ 入札執行回数は、1回を限度とする。 ⑤ 事後審査型のため開札後は一時保留とし、落札候補者の審査をする。 (2) 電子入札による場合 ① 電子入札システムに対応する認証局より発行された電子証明書(以下「ICカード」 という。 )を取得し、電子入札システムの「四街道市」に利用者登録を行っていること。 ② 入札書の入力は、注意して正確に行い、入札書発行確認画面において金額を確認して入 札書の提出を行うこと。 ③ 入札書の提出は、入札書受付締切日時までに完了すること。 ④ 入札書の提出にあたっては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあ るため締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行うこと。 ⑤ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面または、入札状況一覧画面に おいて入札書提出が非表示となったことを確認すること。 (3) 紙入札による場合 ① 紙入札により入札する者は、「入札書」(電子入札用)「誓約書」「委任状」等の必要書 類を、四街道市ホームページ「入札・契約」の「入札・契約関係書式」よりダウンロード して使用すること。 「委任状」「誓約書」「入札書」は、本説明書の工事等の名称及び工事 等の場所を記載し、書類提出日の日付を記載すること。 ② 入札書は、入札書受付締切日時までに持参により提出すること。 ③ 入札書を提出する者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 なお、自己の印鑑とは、入札者 が代表者の場合は代表者印、入札者が年間委任されている受任者の場合は受任者の印、入札 者が代理人の場合は代理人の印であるので注意すること。 ④ 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印(年間委任して いる場合は受任者の印)を押印すること。 ⑤ 入札者が代理人である場合、①でダウンロードした「委任状」を持参しなければならない。 なお、委任状は委任者の印でなければ訂正できないので注意すること。 また、使用印鑑届兼委任状が提出している場合は、その写しを提出すること。 9 入札金額内訳書本入札は、入札金額内訳書の提出の有無 無(入札情報サービス配布の「入札金額内訳書」または同内容を記載した任意による内訳書を提出すること。 )10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免 除(2) 契約保証金 免 除11 支 払 条 件(1) 前 金 払 (契約金額の10分の 以上)(2) 部 分 払 (出来形部分に相当する出来高の10分の9以内で工期中 回まで )12 入札執行日時等 (1) 入札開始日時 令和 2 年 5 月 11 日 ( 月 ) 9 時 00 分入札書提出締切日時 令和 2 年 5 月 12 日 ( 火 ) 11 時 00 分開札予定日時 令和 2 年 5 月 12 日 ( 火 ) 14 時 00 分(2) 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)※ 紙入札の承認を受けた者は、入札書提出期間内に入札書等を提出すること。 13 入札の無効 入札約款、電子入札約款及びこの入札説明書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、入札公告日以後、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 14 入 札 結 果 入札結果は、電子入札システムの「入札情報サービス」により確認することができる。 また、落札者には、四街道市より契約手続きの連絡をするものとする。 15 予算担当課 四街道市 教育部 図書館場 所無 無確認審査申請書質問・回答aaaabJV・適格業者mpppyyyyyyyyyyyyyyyzあいえその他にはろ営業年数外労街路う格付完成工事高環境経済部関連団体の加入状況企年危機管理監危機管理監危機管理監希望工事分野期間開始期間終了記載内容変更日起案起締結技術者数1級技術者数2級技術者数その他客観客観点数許可区分許可番号教育部業者名業種経営企画部経営状況健康こども部県工事受注高直前1年県工事受注高直前2年雇保工事庁内用市区町村名指名通知書所在地指名停止状況開始日指名停止状況記号指名停止状況終了日指名停止措置理由死亡者数資格停止状況開始日資格停止状況記号資格停止状況終了日資本金自己資本額社保主観主観点数ISO取得主観点数安全対策主観点数技術職員主観点数工事成績主観点数障害者雇用受付番号住所順位商号名称商号名称カナ消防総合点数総職員数総務部退一退共代表者名談合特約賃金不払通知日的確電話番号電話番号1電話番号2登録日都市部表彰不調負傷者数福祉サービス部文書番号本店所在地郵便番号1郵便番号2様式第2号(第7条), 年 月 日 , 四街道市長,様,住 所,申請者,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書, 一般競争入札に参加したいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 , なお、入札参加資格を満たしていること及び申請書類の内容について、事実と相違ない,ことを誓約します。 ,記,1 公 告 年 月 日,令和2年4月8日,2 業 務 名,雑誌等購入(図書館),3 履 行 場 所,四街道市大日396 四街道市立図書館,4 物品・委託入札参加資格確認審査申請書類記載責任者, 所属名・氏名, 電話番号, , ファックス番号,5 添付書類,一 般 競 争 入 札 質 問 回 答 書,件名:,雑誌等購入(図書館),標記件名の一般競争入札について、質問いたします。 ,会社名,担当者,連絡先,N O,質 問,回 答, 1, 2, 3, 4, 5, 6,1)質問は、この様式を使用し電子メールで契約課(ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp)へ提出すること。 , 質問がない場合は、提出の必要はありません。 ,1. 雑誌等購入(図書館)2. 四街道市大日396 四街道市立図書館3. 「設計図書」による4.( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5.6. 免 除 上記の物品の売買について、発注者(以下「甲」という。 )と受注者(以下「乙」という。 )とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な物品売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約締結の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 住 所 千葉県四街道市鹿渡無番地四街道市四街道市長 住 所乙氏 名佐 渡 斉 印㊞#VALUE! 円31 日月 日(案)甲氏 名3 年 3 月 まで契約保証金令和 2 年納 入 期 限 令和5物 品 売 買 契 約 書件 名納 入 場 所購 入 物 品契 約 金 額 #VALUE! 円 (総則)第1条 甲及び乙は、この契約に関し、契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様書(以 下「設計図書」という。 )に従いこれを履行しなければならない。 2 この契約書及び設計図書に明示されていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならな い。 (契約内容の変更等)第3条 甲は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は一時中止することができる。 こ の場合において契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により これを定めるものとする。 (納入期限の延長)第4条 乙は、その責に帰することができない事由により、納入期限内に物品を納入することが できないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して納入期限の延長 を求めることができる。 ただし、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。 (危険負担)第5条 納入完了までの間の物品の滅失、損傷その他の損害については、乙の負担とする。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第6条 納入物品に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた 経費は、乙の負担とする。 ただし、損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについ ては、甲がこれを負担する。 2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて乙 に負担させることが著しく公正を害すると認められるときは、甲は、その一部又は全部を負担 する。 3 前2項に規定する甲の負担額は、甲乙協議して定める。 (契約の履行)第7条 乙は、この契約の履行に当たっては、甲の指示に従わなければならない。 2 乙が行う契約の履行は、第8条の検査に合格した後、当該物品を納入場所に納入したときを もって完了するものとする。 (検査)第8条 乙は、月ごとに物品を全部又は一部を納入しようとするときは、その旨甲に申し出るもの とし、甲の指定する場所において、乙の立会いの上、甲の検査を受けなければならない。 2 甲は、納入があった日から起算して10日以内に検査を行うものとする。 この場合において、 納入物品が検査に合格しないときは、乙は、その負担で現品を取り替えるか、又は甲の指示に 従うものとする。 (契約金額の支払)第9条 乙は、前条の規定による検査に合格し納入を完了したときは、甲に対して契約金額の支 払を請求するものとする。 2 甲は、契約の履行を確認し、前項に規定する支払の請求があったときは、その日から起算し て30日以内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を 締結した後に消費税額に変動が生じているときは、甲は、同項の契約金額にその変動した額に 相当する額を加減した額を支払うものとする。 4 甲は、第2項の支払期限までに契約金額を支払わないときは、支払期限の日の翌日から支払 いをする日までの日数に応じ、未払金額に対して年2.6%の割合で算出した遅延利息を乙に 支払うものとする。 (納入遅延に対する遅延料)第10条 乙の責に帰する事由により、納入期限までに物品を納入しない場合は、乙は、甲に 対して遅延料を支払うものとする。 2 前項の遅延料の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、契約金額に対し年 2.6%を乗じて得た額とする。 3 前項の場合において、契約の相手方が、納入期限又は納入期間に契約の一部を履行したとき は、これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなし計算する。 ただし、 控除すべき金額を計算することができないときは、この限りでない。 (担保責任)第11条 乙は、物品の納入後1年以内に甲の正常な管理のもとにおいて生じたと認められる故障又は発見された瑕疵については、甲の請求により自己の負担で修理又は交換するものとする。 (契約の解除等)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の全部又は一部を解 除することができる。 (1) 契約の締結又は履行についての不正の行為があったとき。 (2) 納入期限内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (3) 契約の相手方としての資格を欠くことになったとき。 (4) その他契約事項に違反したとき。 2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙がすでに履行した部分が可分のも のである場合は、甲が相当と認める金額を乙に支払うものとする。 (違約金)第13条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約を解除したときは、契約金額の10分の1に 相当する額を違約金として乙に請求することができる。 2 乙は、前項の規定による請求があったときは、甲の指定する期限までに違約金を支払わなけ ればならない。 (秘密の保持)第14条 乙は、この契約の履行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (管轄裁判所)第15条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所 で行うものとする。 (疑義等の決定)第16条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項 については、甲乙協議の上決定するものとする。 (総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他不正行為に係る解除)第2条 四街道市(以下「甲」という。 )は、契約の相手方(以下「乙」という。 )がこの 契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保 に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項 の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定によ る課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 ⑵ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律 第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。 )である場合における前項 の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用す る。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契 約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 以下同じ。 )の10分 の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 前項の場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を違 約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定によ る。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かに かかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限まで に支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第 1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号 に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項 に規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額 を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を 連帯して甲に支払わなければならない。 乙が既に共同組合等を解散しているときは、代表 者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約

タブを開くと履歴を読み込みます。