職員健康診断委託(単価契約)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
職員健康診断委託(単価契約)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び四街道市財務規則(昭和40年1月1日規則第1号)の規定により、一般競争入札(事後審査型)を次のとおり実施する。 四街道市長 佐 渡 斉1 一般競争入札(事後審査型)に付する事項工事等の名称工事等の場所履行期間予定価格 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)免除業務完了後、一括払い2 入札参加資格に関する事項 四街道市物品等一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。 )のほか、 本公告日現在において、以下の要件をすべて満たしている者。 登録業種 医療・医事・給食 集団検診 中分類四街道市公告第 72 号入札保証金支払条件金 6,691,322 円四街道市一般競争入札第 5 号職員健康診断委託(単価契約)契約日の翌日から令和2年11月30日まで令和2年4月7日工事等の概要そ の 他実績等許認可等平成21年度以降に国又は地方公共団体が発注した職員健康診断委託を受注し、適正に契約を履行した者。 労働衛生サービス機能評価機構の評価認定証を受けている者。 設定なし本店又は支店・営業所の所在地大分類四街道市鹿渡無番地 巡回検診車による市職員の労働安全衛生法に基づく健康診断の実施。 検診希望職員を4日間に分け、健診を実施する。 3 入札参加の申請及び資格確認令和 2 年 4 月 7 日 17 時 00 分から令和 2 年 4 月 17 日 11 時 00 分まで (ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く) 別記様式第2号(物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書) 実績を証する書類の写し(契約の履行が完了している契約書等の写し) 許認可等を証する書類の写し4 設計図書等に関する事項令和 2 年 4 月 7 日 17 時 00 分から令和 2 年 5 月 8 日 14 時 00 分まで 入札情報サービスからダウンロードすること。 令和 2 年 4 月 20 日 9 時 00 分から令和 2 年 4 月 21 日 11 時 00 分まで 質問回答書に質問を記載し、契約課宛てメールすること。 令和 2 年 4 月 27 日 17 時 00 分までに 入札情報サービスに掲載します。 5 入札及び開札令和 2 年 5 月 7 日 9 時 00 分から令和 2 年 5 月 8 日 11 時 00 分まで (ただし、電子入札の場合は午前0時から午前8時までを除く。 持参による場合は開庁時間内。 ) 入札金額内訳書の提出の有無 有令和 2 年 5 月 8 日 14 時 00 分 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)6 その他の事項予算担当課入札執行課連絡先 TEL043-421-6113 FAX043-424-8922 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp共通事項2のとおり月 17添付書類等設計図書等の閲覧期間・閲覧場所分までに通知2 日共通事項2・3のとおり設計図書等に対する質問期間17 令和 年 時 4 00入札参加資格申請書(事後審査型)備考開札日時及び場所質問の回答入札書提出期間申請確認通知共通事項4のとおりの申請期間経営企画部契約課総務部人事課一般競争入札参加共通事項3のとおり共通事項2のとおり令和 2 年 4 月 7 日付け 四街道市公告第 72 号 にて公告した入札の執行については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 工事等の名称2 工事等の場所3 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)4 工事等の概要 別添「設計図書等」のとおり5 履行期間 契約日の翌日から令和2年11月30日まで6 設計図書等の配布(1) 設計図書は、公告日から開札日時まで電子入札システムの入札情報サービスにてダウン ロード又は閲覧に供する。 (2) 契約書、契約約款及び入札約款等の入札・契約に係る関係書類は、四街道市ホームページ 「入札・契約」の「入札・契約関係書式」を確認すること。 7 入札説明書及び設計図書に対する質問この入札説明書及び設計図書に不明な点がある場合は、次のとおり対応します。 (1) 質問について質問は、入札情報サービスよりダウンロードした質問回答書に質問を記載し、契約課へメールにて送信すること。 (メールの到達は電話で確認すること。 )契約課 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp質問締切日時 2 年 4 月 21 日 11 時 00 分(2) 回答について質問に対する回答は、下記の日時までに入札情報サービスに掲載します。 回答掲載日時 2 年 4 月 27 日 17 時 00 分8 入 札 方 法 本入札は、『ちば電子調達システム』(以下「電子入札システム」という。 )を利用して執行する。 (以下「電子入札」という。 ) 電子入札システムにより難いものは、事前に発注者の承認を得た者について、従前の紙による入札(以下「紙入札」という。 )を認める。 紙入札を希望する者は、「紙入札方式参加届出書」(様式2号)を入札参加申請書提出締切日時までに契約課に提出すること。 また、入札方法については、下記に留意すること。 金 6,691,322 円令和令和【 入 札 説 明 書 】職員健康診断委託(単価契約)四街道市鹿渡無番地予 定 価 格(1) 電子入札、紙入札共通事項 ① 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者で あるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載 (入力)すること。 ② 入札書に、くじ番号(3桁の任意の数字)を記載(入力)すること。 ③ 提出された入札書は書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。 ④ 入札執行回数は、1回を限度とする。 ⑤ 事後審査型のため開札後は一時保留とし、落札候補者の審査をする。 (2) 電子入札による場合 ① 電子入札システムに対応する認証局より発行された電子証明書(以下「ICカード」 という。 )を取得し、電子入札システムの「四街道市」に利用者登録を行っていること。 ② 入札書の入力は、注意して正確に行い、入札書発行確認画面において金額を確認して入 札書の提出を行うこと。 ③ 入札書の提出は、入札書受付締切日時までに完了すること。 ④ 入札書の提出にあたっては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあ るため締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行うこと。 ⑤ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面または、入札状況一覧画面に おいて入札書提出が非表示となったことを確認すること。 (3) 紙入札による場合 ① 紙入札により入札する者は、「入札書」(電子入札用)「誓約書」「委任状」等の必要書 類を、四街道市ホームページ「入札・契約」の「入札・契約関係書式」よりダウンロード して使用すること。 「委任状」「誓約書」「入札書」は、本説明書の工事等の名称及び工事 等の場所を記載し、書類提出日の日付を記載すること。 ② 入札書は、入札書受付締切日時までに持参により提出すること。 ③ 入札書を提出する者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 なお、自己の印鑑とは、入札者 が代表者の場合は代表者印、入札者が年間委任されている受任者の場合は受任者の印、入札 者が代理人の場合は代理人の印であるので注意すること。 ④ 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印(年間委任して いる場合は受任者の印)を押印すること。 ⑤ 入札者が代理人である場合、①でダウンロードした「委任状」を持参しなければならない。 なお、委任状は委任者の印でなければ訂正できないので注意すること。 また、使用印鑑届兼委任状が提出している場合は、その写しを提出すること。 9 入札金額内訳書本入札は、入札金額内訳書の提出の有無(入札金額内訳書の提出が「有」の場合は、入札情報サービス配布の「入札金額内訳書」 または同内容を記載した任意による内訳書を提出すること。 )有10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免 除(2) 契約保証金 免 除11 支 払 条 件(1) 前 金 払 (契約金額の10分の 以上)(2) 部 分 払 (出来形部分に相当する出来高の10分の9以内で工期中 回まで )12 入札執行日時等 (1) 入札開始日時 令和 2 年 5 月 7 日 ( 木 ) 9 時 00 分入札書提出締切日時 令和 2 年 5 月 8 日 ( 金 ) 11 時 00 分開札予定日時 令和 2 年 5 月 8 日 ( 金 ) 14 時 00 分(2) 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)※ 紙入札の承認を受けた者は、入札書提出期間内に入札書等を提出すること。 13 入札の無効 入札約款、電子入札約款及びこの入札説明書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、入札公告日以後、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 14 入 札 結 果 入札結果は、電子入札システムの「入札情報サービス」により確認することができる。 また、落札者には、四街道市より契約手続きの連絡をするものとする。 15 予算担当課 四街道市 総務部人事課無 無場 所円 円1 身体計測 (身長・体重・視力・聴力・血圧)、内科聴打診円× 680 人= 円2 尿検査 円× 680 人= 円3 血液検査 (血液採取、血液学的検査、血液生化学検査)円× 680 人= 円4 心電図 円× 680 人= 円5 胸部X線検査 円× 680 人= 円6 腹囲測定 円× 400 人= 円7 特定健診データ作成料 円× 360 人= 円8 眼底検査(両眼) 円× 90 人= 円9 円× 430 人= 円10 胃部X線検査(間接撮影) 円× 125 人= 円11 円× 100 人= 円小計 円消費税額 円合計 円工事等の名称職 員 健 康 診 断 委 託 ( 単 価 契 約 )職員健康診断委託設計書年 度 令和2年度 予算区分 一般 ・ 特別 ( )納 入 場 所四 街 道 市 鹿 渡 無 番 地設 計 金 額うち消費税額内 訳 大腸がん検査(便潜血2回法)ヘリコバクターピロリ菌検査確認審査申請書質問・回答aaaabJV・適格業者mpppyyyyyyyyyyyyyyyzあいえその他にはろ営業年数外労街路う格付完成工事高環境経済部関連団体の加入状況企年危機管理監危機管理監危機管理監希望工事分野期間開始期間終了記載内容変更日起案起締結技術者数1級技術者数2級技術者数その他客観客観点数許可区分許可番号教育部業者名業種経営企画部経営状況健康こども部県工事受注高直前1年県工事受注高直前2年雇保工事庁内用市区町村名指名通知書所在地指名停止状況開始日指名停止状況記号指名停止状況終了日指名停止措置理由死亡者数資格停止状況開始日資格停止状況記号資格停止状況終了日資本金自己資本額社保主観主観点数ISO取得主観点数安全対策主観点数技術職員主観点数工事成績主観点数障害者雇用受付番号住所順位商号名称商号名称カナ消防総合点数総職員数総務部退一退共代表者名談合特約賃金不払通知日的確電話番号電話番号1電話番号2登録日都市部表彰不調負傷者数福祉サービス部文書番号本店所在地郵便番号1郵便番号2様式第2号(第7条), 年 月 日 , 四街道市長,様,住 所,申請者,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書, 一般競争入札に参加したいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 , なお、入札参加資格を満たしていること及び申請書類の内容について、事実と相違ない,ことを誓約します。 ,記,1 公 告 年 月 日,令和2年 4月 7日,2 業 務 名,職員健康診断委託(単価契約),3 履 行 場 所,四街道市鹿渡無番地,4 物品・委託入札参加資格確認審査申請書類記載責任者, 所属名・氏名, 電話番号, , ファックス番号,5 添付書類,一 般 競 争 入 札 質 問 回 答 書,件名:,職員健康診断委託(単価契約),標記件名の一般競争入札について、質問いたします。 ,会社名,担当者,連絡先,N O,質 問,回 答, 1, 2, 3, 4, 5, 6,1)質問は、この様式を使用し電子メールで契約課(ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp)へ提出すること。 , 質問がない場合は、提出の必要はありません。 ,入札内訳入札内訳!Print_Area職員健康診断委託(単価契約) 入札金額内訳書,番号,内訳,単位,あ,い,金額(円)(あ×い),数量,単価,①,身体計測(身長・体重・視力・聴力・血圧)、内科聴打診,人,680,A´,A,0,②,尿検査,人,680,B´,B,③,血液検査(血液採取、血液学的検査、血液生化学検査),人,680,C´,C,④,心電図,人,680,D´,D,⑤,胸部X線検査,人,680,E´,E,⑥,腹囲測定,人,400,F´,F,⑦,特定健診データ作成料,人,360,G´,G,⑧,眼底検査(両眼),人,90,H´,H,⑨,大腸がん検査(便潜血2回法),人,430,I´,I,⑩,胃部X線検査(間接撮影),人,125,J´,J,⑪,ヘリコバクターピロリ菌検査,人,100,K´,K,L(AからKまでの合計),注1 単価(A´~ K´)及び金額(A~L)は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を除きます。 ,注2 金額の計(L)に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額を記載してください。 ,注3 入札書に記載する金額は、この入札金額内訳書の金額の計(L)の額となります。 ,四街道市長 佐渡 斉 様,住所,商号又は名称,入 札 者 ,代表者職氏名,㊞,内訳書作成者氏名,1 委託業務名 職員健康診断委託(単価契約)2 履 行 場 所 四街道市鹿渡無番地3 業 務 内 容 別添「設計図書」のとおり4 履 行 期 間 契約日の翌日から令和2年11月30日まで5 業務委託料(単価)6 契 約 保 証 金 免 除7 そ の 他 業務数量未確定のため、単価契約とする。 上記の委託業務について、委託者(以下「甲」という。 )と受託者(以下「乙」という。 )とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約締結の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日住 所 千葉県四街道市鹿渡無番地四街道市四街道市長 佐 渡 斉 印住 所乙氏 名 ㊞(案)業 務 委 託 契 約 書(単価契約)別添「単価表」のとおり令和甲氏 名 (総則)第1条 甲及び乙は、契約書記載の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び 仕様書(以下「設計図書」という)に従い、これを履行しなければならない。 2 この契約書及び設計図書に明記されていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。 (再委託等の禁止)第3条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、書面により 甲の承諾を得たときは、この限りではない。 (委託業務の調査等)第4条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求 めることができる。 (業務内容の変更等)第5条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止すること ができる。 この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議し て書面によりこれを定める。 (履行期間の延長)第6条 乙は、その責に帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了すること ができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長 を求めることができる。 ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生 じた経費は、乙の負担とする。 ただし、損害のうち甲の責に帰する事由により生じたものについ ては、甲がこれを負担する。 2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて乙に 負担させることが著しく公正を害すると認められるときは、甲は、その一部又は全部を負担する。 3 前2項に規定する甲の負担額は、甲乙協議して定める。 (委託業務の検査)第8条 乙は、委託業務の全部又は一部を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に委託業務の完 了を確認するための検査を完了しなければならない。 3 乙は、委託業務の成果が前項の検査に合格しないときは、直ちに契約の内容に適合するように 手直し、再検査を受けなければならない。 この場合、再検査の期日については、前項を準用する。 (業務委託料の支払)第9条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料(単価に当該検査 に合格した数量を乗じた額)の支払を請求するものとする。 2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければなら ない。 3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を締 結した後に消費税額に変動が生じているときは、甲は、同項の業務委託料にその変動した額に相 当する額を加減した額を支払うものとする。 4 甲が正当な理由がなく、第2項に規定する期間内に業務委託料を支払わないときは、支払期限 到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対して年2.6%の割合で計算 した遅延利息を乙に支払わなければならない。 (履行遅滞の場合における損害金)第10条 乙の責に帰する事由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合は、 その遅滞日数に応じ、契約金額(単価に予定数量を乗じた額)に対し年2.6%の割合で計算し た額を損害金として甲に支払わなければならない。 2 前項の場合において、契約の相手方が、履行期限又は履行期間に契約の一部を履行したときは、 これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなし計算する。 ただし、控除 すべき金額を計算することができないときは、この限りでない。 (契約の解除等)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の全部又は一部を解除 することができる。 (1) 契約の締結又は履行についての不正の行為があったとき。 (2) 履行期間に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (3) 契約の相手方としての資格を欠くことになったとき。 (4) その他契約事項に違反したとき。 2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に履行した部分が可分である場合は、甲が相当と認める金額を乙に支払うものとする。 (違約金)第12条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約を解除したときは、業務委託料(単価)に予定 数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として乙に請求することができる。 2 乙は、前項の規定による請求があったときは、甲の指定する期限までに違約金を支払わなけれ ばならない。 (秘密の保持)第13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (個人情報の保護)第14条 この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取 扱特記事項」を遵守しなければならない。 (管轄裁判所)第15条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所で 行うものとする。 (疑義等の決定)第16条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項に ついては、甲乙協議の上決定するものとする。 番号1 2 3 4567891011注1 上記単価は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を除きます。 注2 支払金額は、上記名称の単価ごとに実績数量を乗じ、それらの 合計金額に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た金額(1円未満切り捨て) となります。 胃部X線検査(間接撮影) 人ヘリコバクターピロリ菌検査 人眼底検査(両眼) 人大腸がん検査(便潜血2回法) 人腹囲測定 人特定健診データ作成料 人心電図 人胸部X線検査 人尿検査 人血液検査(血液採取、血液学的検査、血液生化学検査)人単価表名称 単位 単価(円)身体計測(身長・体重・視力・聴力・血圧)、内科聴打診人 (総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他不正行為に係る解除)第2条 四街道市(以下「甲」という。 )は、契約の相手方(以下「乙」という。 )がこの 契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保 に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項 の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定によ る課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 ⑵ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律 第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。 )である場合における前項 の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用す る。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(単価) に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契 約金額。 以下同じ。 )の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなけれ ばならない。 4 前項の場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を違 約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定によ る。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かに かかわらず、賠償金として、契約金額(単価)に予定数量を乗じた額の10分の2に相当 する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様 とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取 引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場 合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額 を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を 連帯して甲に支払わなければならない。 乙が既に共同組合等を解散しているときは、代表 者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約 (総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (業務妨害又は不当要求に対する措置)第2条 契約の相手方(以下「乙」という。 )は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を 遵守しなければならない。 (1)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条に規定するものをいう。 以下同じ。 )から業務妨害又は不当要求を受けた場 合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに四街道市(以下「甲」という。 )に報告す るとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (遵守義務違反)第3条 甲は、乙が前条に違反した場合は、四街道市建設工事請負業者等指名停止措置要領 (平成4年7月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。 業務妨害又は不当要求に対する措置に関する特約(業務委託用) (基本的事項)第1 受託者(以下「乙」という。 )は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による 事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのな いよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不 当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす る。 (事務従事者への周知)第3 乙は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務 に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない ことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その 他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (収集の制限)第5 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処 理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 乙は、委託者(以下「甲」という。 )の指示又は承諾があるときを除き、この契約によ る事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提 供してはならない。 (複写等の禁止)第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲か ら貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承 諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 (資料等の返還等)第9 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しく は作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後直ちに甲に返還し、 又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 (事故発生時における報告)第10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあるこ とを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 この契約が終了し、 又は解除された後においても同様とする。 (契約の解除及び損害賠償)第11 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及 び損害賠償の請求をすることができるものとする。 個人情報取扱特記事項

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