四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2020年04月11日
提出期限
未指定
案件概要
四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び四街道市財務規則(昭和40年1月1日規則第1号)の規定により、一般競争入札(事後審査型)を次のとおり実施する。
四街道市長 佐 渡 斉1 一般競争入札(事後審査型)に付する事項工事等の名称工事等の場所履行期間予定価格 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)免除単価契約のため、数量確定後の請求に応じて支払うものとする。
2 入札参加資格に関する事項 四街道市物品等一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。
)のほか、 本公告日現在において、以下の要件をすべて満たしている者。
登録業種 「医療・医事・給食」または「その他委託」医療費等分析業務、糖尿病・糖尿病性腎症重症化の予防対象者の抽出、対象者に対して保健指導(服薬管理、食事療法、運動療法等)を行う。
また、その効果を分析することを目的としたデータ処理を行う。
設定なし本店又は支店・営業所の所在地過去3年間に同種業務を受託し適正に契約を履行した者。
大分類四街道市国保年金課他四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約)契約日の翌日から令和3年3月31日まで令和2年4月9日工事等の概要そ の 他実績等許認可等 設定なし四街道市公告第 76 号入札保証金支払条件金 6,511,956 円四街道市一般競争入札第 6 号3 入札参加の申請及び資格確認令和 2 年 4 月 9 日 17 時 00 分から令和 2 年 4 月 17 日 11 時 00 分まで (ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く) 別記様式第2号(物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書) 実績を証する書類の写し(契約の履行が完了している契約書等の写し)4 設計図書等に関する事項令和 2 年 4 月 9 日 17 時 00 分から令和 2 年 5 月 13 日 10 時 00 分まで 入札情報サービスからダウンロードすること。
令和 2 年 4 月 20 日 9 時 00 分から令和 2 年 4 月 21 日 11 時 00 分まで 質問回答書に質問を記載し、契約課宛てメールすること。
令和 2 年 4 月 27 日 17 時 00 分までに 入札情報サービスに掲載します。
5 入札及び開札令和 2 年 5 月 11 日 9 時 00 分から令和 2 年 5 月 12 日 11 時 00 分まで (ただし、電子入札の場合は午前0時から午前8時までを除く。
持参による場合は開庁時間内。
) 入札金額内訳書の提出の有無 有令和 2 年 5 月 13 日 10 時 00 分 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)6 その他の事項予算担当課入札執行課連絡先 TEL043-421-6113 FAX043-424-8922 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp設計図書等に対する質問期間申請確認通知経営企画部契約課健康こども部国保年金課一般競争入札参加共通事項3のとおり共通事項2のとおり共通事項4のとおりの申請期間備考開札日時及び場所質問の回答入札書提出期間00 17申請書(事後審査型)共通事項2のとおり月 17添付書類等設計図書等の閲覧期間・閲覧場所年 時 4入札参加資格令和共通事項2・3のとおり分までに通知2 日令和 2 年 4 月 9 日付け 四街道市公告第 76 号 にて公告した入札の執行については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 工事等の名称2 工事等の場所3 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)4 工事等の概要 別添「設計図書等」のとおり5 履行期間 契約日の翌日から令和3年3月31日まで6 設計図書等の配布(1) 設計図書は、公告日から開札日時まで電子入札システムの入札情報サービスにてダウン ロード又は閲覧に供する。
(2) 契約書、契約約款及び入札約款等の入札・契約に係る関係書類は、四街道市ホームページ 「入札・契約」の「入札・契約関係書式」を確認すること。
7 入札説明書及び設計図書に対する質問この入札説明書及び設計図書に不明な点がある場合は、次のとおり対応します。
(1) 質問について質問は、入札情報サービスよりダウンロードした質問回答書に質問を記載し、契約課へメールにて送信すること。
(メールの到達は電話で確認すること。
)契約課 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp質問締切日時 2 年 4 月 21 日 11 時 00 分(2) 回答について質問に対する回答は、下記の日時までに入札情報サービスに掲載します。
回答掲載日時 2 年 4 月 27 日 17 時 00 分8 入 札 方 法 本入札は、『ちば電子調達システム』(以下「電子入札システム」という。
)を利用して執行する。
(以下「電子入札」という。
) 電子入札システムにより難いものは、事前に発注者の承認を得た者について、従前の紙による入札(以下「紙入札」という。
)を認める。
紙入札を希望する者は、「紙入札方式参加届出書」(様式2号)を入札参加申請書提出締切日時までに契約課に提出すること。
また、入札方法については、下記に留意すること。
四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約)令和令和【 入 札 説 明 書 】四街道市国保年金課他予 定 価 格 金 6,511,956 円(1) 電子入札、紙入札共通事項 ① 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者で あるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載 (入力)すること。
② 入札書に、くじ番号(3桁の任意の数字)を記載(入力)すること。
③ 提出された入札書は書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。
④ 入札執行回数は、1回を限度とする。
⑤ 事後審査型のため開札後は一時保留とし、落札候補者の審査をする。
(2) 電子入札による場合 ① 電子入札システムに対応する認証局より発行された電子証明書(以下「ICカード」 という。
)を取得し、電子入札システムの「四街道市」に利用者登録を行っていること。
② 入札書の入力は、注意して正確に行い、入札書発行確認画面において金額を確認して入 札書の提出を行うこと。
③ 入札書の提出は、入札書受付締切日時までに完了すること。
④ 入札書の提出にあたっては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあ るため締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行うこと。
⑤ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面または、入札状況一覧画面に おいて入札書提出が非表示となったことを確認すること。
(3) 紙入札による場合 ① 紙入札により入札する者は、「入札書」(電子入札用)「誓約書」「委任状」等の必要書 類を、四街道市ホームページ「入札・契約」の「入札・契約関係書式」よりダウンロード して使用すること。
「委任状」「誓約書」「入札書」は、本説明書の工事等の名称及び工事 等の場所を記載し、書類提出日の日付を記載すること。
② 入札書は、入札書受付締切日時までに持参により提出すること。
③ 入札書を提出する者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
なお、自己の印鑑とは、入札者 が代表者の場合は代表者印、入札者が年間委任されている受任者の場合は受任者の印、入札 者が代理人の場合は代理人の印であるので注意すること。
④ 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印(年間委任して いる場合は受任者の印)を押印すること。
⑤ 入札者が代理人である場合、①でダウンロードした「委任状」を持参しなければならない。
なお、委任状は委任者の印でなければ訂正できないので注意すること。
また、使用印鑑届兼委任状が提出している場合は、その写しを提出すること。
9 入札金額内訳書本入札は、入札金額内訳書の提出の有無(入札金額内訳書の提出が「有」の場合は、入札情報サービス配布の「入札金額内訳書」 または同内容を記載した任意による内訳書を提出すること。
)有10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免 除(2) 契約保証金 免 除11 支 払 条 件(1) 前 金 払 (契約金額の10分の 以上)(2) 部 分 払 (出来形部分に相当する出来高の10分の9以内で工期中 回まで )12 入札執行日時等 (1) 入札開始日時 令和 2 年 5 月 11 日 ( 月 ) 9 時 00 分入札書提出締切日時 令和 2 年 5 月 12 日 ( 火 ) 11 時 00 分開札予定日時 令和 2 年 5 月 13 日 ( 水 ) 10 時 00 分(2) 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)※ 紙入札の承認を受けた者は、入札書提出期間内に入札書等を提出すること。
13 入札の無効 入札約款、電子入札約款及びこの入札説明書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、入札公告日以後、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。
14 入 札 結 果 入札結果は、電子入札システムの「入札情報サービス」により確認することができる。
また、落札者には、四街道市より契約手続きの連絡をするものとする。
15 予算担当課 四街道市 健康こども部国保年金課無 無場 所1仕 様 書1 件名四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約)2 目的四街道市(以下「甲」という。
)は、受託事業者(以下「乙」という。
)に医療費等分析用のレセプトデータを提供し、乙は、医療費等分析業務、糖尿病・糖尿病性腎症重症化の予防対象者の抽出、対象者に対して保健指導(服薬管理、食事療法、運動療法等)を行う。
また、その効果を分析することを目的としたデータ処理を行う。
医療費等分析及び保健事業と一括したサービス(以下「本サービス」という。
)を行うことにより、医療費の適正化を図ることを目的とする。
3 提供データ(1)レセプトデータ平成31年4月診療分~令和2年3月診療分まで(12か月分)(2)特定健康診査データ令和元年度分(1年分)(3)被保険者データ(4)外字ファイル(5)通知除外対象者リスト4 履行期間契約締結日の翌日から令和3年3月31日まで5 事業内容本事業における委託事項は、以下のとおりとする。
なお、本事業の実施に当たり、使用する資材、教材及び機材は事前に提出の上、内容及び使用方法等について甲と調整すること。
(1)医療費等分析(以下「報告書」という。
)の作成甲より受領したレセプトデータと特定健康診査データを突合したデータを活用し、分析結果を作成する。
なお、分析には精度の高いデータベースを構築し、次の方法で行うものとする。
①傷病名や薬剤(禁忌情報を含めた薬剤データベース)、診療行為をマスタ情報として整備し、月1回以上の頻度でメンテナンスする体制を自社内に構築し、契約期間におけるデータベースを常に最新情報に更新された状態に維持すること。
②最新情報に更新されたマスタ情報を基にデータベースの作成を行うこと。
2③レセプトに記載された全ての傷病名と診療行為(薬剤、検査、手術、処置、指導料等)を正しく結び付け、レセプトに複数の傷病名が存在する場合は、傷病名毎の医療費の算出が可能な精度の高いデータベースとすること。
また、実際には治療されていない傷病名に医療費が集計されることのないようにすること。
④レセプトに記載されている未コード化傷病名をコード化し、傷病名数全体に対する未コード化傷病名の割合を3%未満とし、精度の高いデータベースにすること。
⑤医療費の分解解析の精度に関して、専門の医療従事者がレセプトより医療費を分解解析した精度と同等であることが第三者の学術機関により証明されていることを示す必要がある。
⑥医療費等の分析において、今後経年での推移を元に分析と計画立案を行うため、データベースを構築し、連続性と分析結果の再現性を求めるものとする。
従って、定期的に改定される国際疾病分類(ICD)単位での医療費の分解解析方法及び医療費分配法(PDM法)による医療費の分解解析方法を用いる事は認めない。
⑦データベース作成に係る技術は、自社開発等で特許取得しているなど、技術証明ができるものとする。
データベース作成に係る技術は品質が明確に裏付けられており、かつ、具体的に説明のできるものであることとし、第三者の権利を侵害しない、また侵害する恐れのない方法によるものとし、本業務が途中で停滞することがないように細心の注意を払うこととする。
尚、当該技術について、特許証や技術証明書などの書類を別途提出するものとする。
⑧データベースが仕様書に準拠して構築されているか検証することを目的として、構築したデータベースの内容について、四街道市が開示を求めた場合に、乙は提供するものとする。
⑨データ化の範囲レセプトのデータ化を行う範囲は、医科及び調剤レセプトとする。
ただし、以下項目を除く。ア 手書きレセプトイ イメージが不明瞭で目視判別不可能なものウ 甲より入手した被保険者データに含まれないものエ 画像レセプトでOCR部分のテキストデータが提供されていないもの⑩レセプトデータの期間医科、調剤のレセ電コード情報ファイル(CSVファイル)は、平成31年4月診療分から令和2年3月診療分とする。
⑪特定健康診査データの期間特定健康診査データについては平成31年度受診者分とする。
⑫医療費分析の項目乙は甲が提供するレセプト等データにより次の調査・分析等を行うものとする。
ア レセプト等データの把握3甲から提供されたレセプトデータを各月毎にレセプト件数(入院、入院外、調剤別)、医療費、患者数、患者一人当たりの平均医療費、被保険者一人当たりの平均医療費及びレセプト1件当たりの平均医療費を算出するとともに、12か月平均、12か月合計を集計する。
イ 高額レセプト①レセプト1枚で、5万点以上のレセプト(以下「高額レセプト」と言う。
)を各月ごとに集計し、その件数及び金額のそれぞれ全体に占める割合を集計する。
②高額レセプトについて、年齢階層(69歳までは5歳刻みで70歳以上は同一階層とする。
以下同じ。
)別医療費、年齢階層別患者数及び年齢階層別レセプト件数を、入院外・入院・合計で集計し、その構成割合を算出する。
③高額レセプトの要因となる疾病について、患者一人当たりの医療費の高い中分類で上位10疾病について、その主要傷病名、患者数、入院外、入院、合計を集計するとともに、患者一人当たりの医療費を算出する。
ウ 大分類による疾病別医療費①疾病項目ごとに医療費総計・構成比・医療費総計の高い順位、レセプト件数・レセプト件数の多い順位、患者数・患者数の多い順位、及び患者一人当たりの医療費・患者一人当たりの医療費の多い順位を集計する。
②疾病項目ごとに入院・入院外の医療費を集計する。
③疾病項目ごとに男性・女性の医療費を集計する。
④疾病項目ごとに医療費総計・構成比・医療費総計の高い順位、レセプト件数・レセプト件数の多い順位、患者数・患者数の多い順位、及び患者一人当たりの医療費・患者一人当たりの医療費の多い順位を集計し、中学校区等の地区ごとに集計する。
エ 中分類による疾病別医療費中分類による疾病項目で、医療費上位疾病、患者数上位疾病、及び患者一人当たりの医療費が高額な上位疾病をそれぞれ10疾病表示する。
また、上位10疾病については、さらに傷病名コードおよび傷病名ごとに集計を行う。
疾病項目ごとにウ① と同様に策定するものとする。
疾病項目ごとに医療費総計・構成比・医療費総計の高い順位、レセプト件数・レセプト件数の多い順位、患者数・患者数の多い順位、及び患者一人当たりの医療費・患者一人当たりの医療費の多い順位を集計する。
4オ 特定健康診査データによるCKD重症度分類保健指導の対象者数、指導内容等を把握するため、提供された特定健康診査データのクレアチニンからeGFR値を算出し、尿蛋白データとともにCKD診療ガイド2012に基づきステージ分類を行う。
カ 特定健康診査データによる糖尿病重症度分類保健指導の対象者数、指導内容等把握するため、提供された特定健康診査の空腹時血糖値及び HbA1c のデータにより日本人間ドック学会の判定区分に基づき健診受診者を集計し、日本糖尿病学会の判定区分により、糖尿病・糖尿病型・境界型・正常型・不明を分類すること。
キ 特定健康診査及びレセプトデータによる健康状態分類40歳以上の被保険者の生活習慣病にかかわる健康状態を把握するため、次の区分ごとの被保険者数を集計する。
①健診結果優良者生活習慣病投薬レセプトがなく、特定健康診査の指導判定値がない。
②特定保健指導予備群生活習慣病投薬レセプトがなく、特定健康診査結果が特定保健指導判定値以上であり、腹囲も基準値を超える。
③受診勧奨値除外後の特定保健指導対象者生活習慣病投薬レセプトがなく、特定健康診査結果が指導判定値以上だが、腹囲は基準値以内。
④医療機関受診勧奨対象者生活習慣病投薬レセプトがなく、特定健康診査結果が受診勧奨判定値を超える。
また、風邪等での受診の場合は、医療機関受診勧奨の対象からは除外しない。
⑤糖尿病性腎症重症化予防医療受診勧奨対象者「④」のリストの内、「糖」に関するレセプトがなく、特定健康診査結果のHbA1cが6.5以上。
なお、このリストは甲が直営で行う事業対象者の選定に使用するため、甲がリスト内の HbA1c の数値を自在に変動させ、対象者の抽出ができるような工夫がなされていること。
⑥健診未受診かつ治療中の者生活習慣病投薬レセプトがあり、現在治療中。
⑦治療中断者過去に生活習慣病投薬レセプトがあり、現在治療を中断している。
なお、治療中断者から、癌・難病等を併せ持つ患者を除外し、その中で5生活習慣病有病数毎に区分する。
また、風邪等での受診の場合は、中断者の対象からは除外しない。
⑧生活習慣病状態不明者生活習慣病投薬レセプトがなく、特定健康診査も受診していない。
ク 糖尿病性腎症患者把握適切な保健指導対象者を把握するため、「腎症の起因分析」、「Ⅱ型糖尿病を起因とした保健指導対象者」「保健指導対象者の優先順位」の3段階を経て分析するものとする。
①人工透析患者の実態把握提供されたレセプトデータから透析に関する診療行為が行われている患者数を集計し、透析関連と透析関連以外の医療費をそれぞれ集計する。
また、透析の起因となった疾病ごとの透析患者数、割合、医療費を集計する。
②腎症の起因分析提供されたレセプトデータから糖尿病に起因する腎臓病患者以外を除外する。
対象を特定健康診査の検査結果のある被保険者だけに限定せず、より多くの被保険者を対象とするために、レセプトを分析し、傷病名や診療行為・投薬の状況から判断して行うことで、特定健康診査の未受診者からも対象者を抽出する。
次に、糖尿病患者については、生活習慣を起因としていない糖尿病患者や、指導対象として適切でない患者(透析患者、腎臓移植した可能性がある患者、既に国民健康保険の資格がない者)を除外する。
このように、生活習慣起因の糖尿病又は腎症と考えられる患者を選定する。
また、人工透析患者が含まれた場合は、血液透析だけではなく、腹膜透析も含めた分析による医療費、人数を算出する。
③Ⅱ型糖尿病を起因とした保健指導対象者「①」、「②」で選定された生活習慣起因の糖尿病又は腎症と考えられる患者の病期を治療内容・処方薬から分析する。
④保健指導対象者の優先順位「③」で病期の想定された患者について、提供されたレセプトデータから、がん、難病、精神疾患、認知症、シャント、透析予防指導管理料等を確認できる患者を除外して、適切な保健指導対象者を選定する。
⑤費用対効果の試算「①」~「④」を基に、糖尿病性腎症重症化予防事業を実施した場合6の費用対効果を算出する。
ケ その他分析レセプトデータおよび特定健康診査データを分析する際に、今後の保健事業に活用できると思われる分析が他にもある場合には、それにかかる費用を乙の負担により提案し、甲が了承した場合、その分析結果も甲に提供することとする。
⑬納品物上記により分析した結果を Microsoft Excel 等を用いて報告書として納品する。
ア 報告書はA4版、カラー刷りで製本したものを5部提出する。
イ 報告書及び調査の過程で得られた統計資料等を表やグラフなど加工が可能な Microsoft Excel 形式で、電子媒体(CD-R または DVD-R)で1部提出する。
⑭納品期日令和3年3月末まで(2)糖尿病性腎症重症化予防指導(以下「指導」という。
)乙は、糖尿病性腎症の重症化の予防が必要と思われる被保険者に対し、指導対象者自身が自らの健康状態を自覚し、生活習慣改善のための自主的な取り組みを継続的かつ効果的に行うことができる個別の支援計画を提供するとともに、指導対象者に対して服薬管理、食事療法、運動療法等の当該指導期間の生活全般に係るマネジメントを行う。
①対象者リストの提供甲は、平成31年4月診療分から令和2年3月診療分の12か月分のレセプトを乙に提供する。
乙は甲から提供されたレセプトを以下3段階の作業を経て分析し、指導に適する対象者(以下「対象者」という。
)集団を特定しリスト化する。
(ア)糖尿病及び糖尿病性腎症の起因分析と対象者の適合を分析する。
ⅰ 糖尿病に起因する腎臓病患者以外を除外する。
ⅱ 生活習慣を起因としていない糖尿病患者を除外する。
ⅲ 指導対象として適切でない者(腎臓移植した可能性がある患者、既に国保の資格を喪失している者等)を除外する。
(イ)対象者の糖尿病性腎症病期を階層化する。
レセプトデータ化後に患者の糖尿病性腎症病期の階層を想定する。
(ウ)対象者の優先順位を決める。
個人毎の状態を詳細に分析し、がん、難病、精神疾患、認知症等の指導に適さない対象者を除外する。
(エ)生活習慣起因の糖尿病または腎症と考えられる患者を選定し、次の項7目を含むリストを作成する。
患者コード、被保険者記号、被保険者番号、被保険者氏名(カナ)、本人家族区分、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、最終判定ステージ(※)、CKD 重症度分類(GFR 区分、尿蛋白区分)、診療開始日_最古、健診有無、運動障害骨折、運動障害麻痺、受診医療機関コード 1、受診医療機関 1、受診医療機関住所 1、受診医療機関コード 2、受診医療機関 2、受診医療機関住所 2、受診医療機関コード 3、受診医療機関3、受診医療機関住所 3、糖尿病透析予防指導管理料、内シャント設置術、及び対象者が、がん、精神疾患、難病、認知症での治療の有無を記載する。
※最終判定ステージはレセプトの傷病名や診療行為・投薬の状況から、糖尿病性腎症患者の病期階層化を行うこと。
5 …透析療養期4 …腎不全期3 …顕性腎症期2 …早期腎症期1 …腎症前期また、対象者は上記によるリストの者以外にも、甲が KDB システム等により抽出した者や、医師からの紹介による者の内の甲が選定した者も含むことができることとする。
②保健指導の参加申し込み乙が上記「①対象者リストの提供」においてリスト化した対象者の中で、甲は保健指導の参加対象者の選定を行う。
(ア)乙は、対象者向け下記の重症化予防プログラム参加案内文書等を作成する。
その内容は、甲と乙が協議の上決定すること。
ⅰ 重症化予防プログラムについての案内文書ⅱ パンフレットⅲ 同意書兼申込書ⅳ 個人情報の取り扱いについての説明書ⅴ 生活指導内容の確認書兼同意書(3枚複写)(イ)かかりつけ医による生活指導内容の確認書への記入があった場合には、それにかかる文書作成料(1件につき2,500円)は、かかりつけ医から乙へ請求し、乙からかかりつけ医へ文書作成料を支払うこと。
なお、その際、甲乙協議の上、対象者の資格要件確認等のために甲を経由することも可能とする。
(ウ)甲は対象者本人の同意を得た上で、指導に必要な情報を乙に提供する。
8(エ)保健指導を実施する専門職は、上記「(ウ)」で情報提供のあった者に連絡をとり、面談日時の調整を行う。
(オ)面談日決定後、指導を開始する。
③保健指導の実施(ア)指導参加者一人に対し、管理栄養士等の専門職が6ヵ月程度指導する(面談3回、電話3回、ニュースレター3回等)。
なお、事業を年度内に完結するために、やむを得ず指導期間を短くする場合、甲乙協議の上、指導を行うこととする。
(イ)服薬管理について指導する。
ア 医師からの服薬管理指導の有無及び指導内容を確認する。
イ 重複及び適正に服薬されているか確認する。
(ウ)食事療法によるカロリー摂取量の制限及び血糖コントロールを指導する。
ア 1週間分の食事記録をモニタリングする。
イ 摂取カロリーを把握する。
ウ 脂質・たんぱく質・炭水化物の摂取量を分析し、糖尿病性腎症の病期に合わせて指導する。
(エ)血糖コントロール、インシュリン抵抗性及び脂質代謝の運動療法により指導する。
(オ)対象者の家族を巻き込んだ生活習慣を改善指導する。
(カ)対象者の年齢・治療状況・認知機能・医師の指示・生活状況などを考慮して支援を行う。
(キ)初回面談時に詳細のヒアリングを実施し、対象者個人の状況に適したプランニングを作成する⇒初回面談時に詳細のヒアリングを実施。
プランミーティングを経て2回目面談時に対象者個人の状況に適したプランニングを作成する。
(ク)糖尿病の栄養管理等に携わった現場経験豊富な専門職がサポートする。
④ 人員体制初回面談については、管理栄養士等の専門職を3名程度配置し、対象者と相談の上、日程調整をして面談を行う。
その後の保健指導については、専門職3名程度で継続支援を行う。
⑤ サポートデスク被保険者に送付する糖尿病重症化予防プログラム案内書にフリーダイヤルの電話番号を記載し、問い合わせに対応する。
対象者から質問を受けた場合には、本事業に関する基礎知識を有する者が従事すること。
また、より専門的な内容になったときに、対象者に対して不都合のないような体制が整えられていること。
9また、お客様サービスセンターでは、平日9:00~17:00の間、対応する。
⑥ 効果分析(ア)事業の効果分析及び評価は、指導後に検査データを用いて、対象者の客観的な検査値の推移、対象者本人による自己管理やQOL(生活の質)に関する自己評価、指導を行った管理栄養士等専門職の指導記録により行う。
(イ)指導期間中に対象者より「収縮期血圧、拡張期血圧、血清クレアチニン、eGFR、HbAlc、空腹時血糖」の検査値を最低1回は取得する。
(ウ)アンケートによる対象者本人の評価を指導期間の初回・最終の計2回取得する。
(エ)栄養管理士等の専門職が、対象者の生活習慣をヒアリングし、食事・運動に関する問題点を指導及び目標の設定を行い、指導期間の2ヶ月目・中間・最終の計3回程度記録する。
(オ)管理栄養士等の専門職が、対象者の生活指導内容についてかかりつけ医に複数回報告する。
(カ)指導期間終了後、対象者の検査値推移状況表・QOL状況表・指導記録の報告資料を提出する。
⑦ その他対応(ア)指導中断者への催促ⅰ 指導への参加の申し込みを行ったまま連絡がない者及び初回の面談による支援の後に連絡がとれない者に対して、状況を把握するとともに指導の継続に向けた調整を行う。
ⅱ 国民健康保険の資格喪失及びやむを得ない理由により指導への参加を中断する者について、状況把握後速やかに甲へ報告する。
(イ)対象者からの苦情及び事故対応対象者から苦情が寄せられた場合や事故が発生した場合は、甲に速やかに報告する。
また、苦情又は事故に係る記録をし、甲に提出する。
6.対象者見込数事業内容予定数量(1)指導参加勧奨対象者見込 200人(2)指導対象者見込 10人7.人員体制乙は、本事業に際し、対象者数に見合った十分な専門人材(糖尿病療養指導や特定10保健指導等の十分な経験を有し、糖尿病性腎症重症化予防のための研修等を受けた専門職〔医師・保健師・看護師・管理栄養士等〕)を配置すること。
また、本事業に従事する全ての者が「重症化予防プログラム」及び「標準的プログラム」を熟知し、本事業に必要な知識・技術を習得するよう十分な教育体制を整えること。
8.契約方法複数単価契約(事業で実施される面談・電話等各業務単位別。
)9.支払方法甲が請求書を受領した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
委託代金内訳に揚げる単価(税抜き)に完了分の数量を乗じた金額に消費税相当額を加算した額を支払う。
その金額に1円未満の端数が生じたときは、各項目においてその端数を切り捨てる。
10.個人情報の取扱い乙は、「四街道市個人情報取扱特記事項」のとおり、業務上知り得た事項について、他に漏らし又はこれを利用してはならない。
また、第三者に提供及び利用させてはならない。
11.データ及び記録の保管管理(1)支給品及び貸与品(入力帳票・データ等含む)本事業の対象者リストを契約締結後に貸与する。
リストの項目及び媒体については甲乙協議の上決定することとする。
(2)支給品、貸与品及び成果品の授受上の留意事項個人情報が記載されたもの及び甲の保有する公印が押印又は印刷されたものを搬送する場合は、厳重な管理の下行うこと。
(3)複写・複製の禁止の解除必要が生じたときは、甲の指示を受けるものとする。
(4)廃棄の指示乙が作成した本事業に関連する全ての情報の記録等については、委託契約期間終了後、甲の管理のもと乙の責任において完全に消去するものとする。
また、文書作成において誤字及び汚損等が生じたときは、その都度甲の指示により、乙の負担において原則焼却処分するものとする。
(5)データ保護上の留意事項(安全対策を含む)防災保管庫への保管、別施設への保管又はそれと同程度の保管を必要とする。
1112.その他(1)本事業において、乙は対象者の状況を把握するとともに対象者自身が健康状態を理解し、生活習慣改善のための取組みを継続的に行えるよう阻害因子を明らかにし、適切かつ分かりやすい助言に努めること。
(2)指導を実施する際は、身分が明らかとなる証を携帯し対象者へ必ず提示すること。
(3)対象者に対して医療機関及び医師等の選択に影響するような発言は厳に慎むこと。
(4)本記載に定めのない事項その他本記載内容に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、円満に解決を図るものとする。
(5)本事業に係る対象者の医療費及び移動手段に必要な費用は自己負担とする。
乙は、本事業に係る必要経費を全て委託料に含めることとする。
(6)本事業において、予期せぬ事態が発生した場合、その対応について甲乙協議の上、決定するものとする。
四街道市国保年金課他自 契約締結日の翌日至 令和3年3月31日円 円消費税及び地方消費税相当額 円委託価格×10%単位式 式 式 式 式 【重症化予防指導】効果分析 1小計①【重症化予防指導】対象者抽出業務 1【重症化予防指導】セットアップ費用 1【分析】レセプトデータ処理(H31.4~R2.3月診療分)1【分析】医療費分析 1内 訳(総価部分)項目 数量 単価(円) 金額履行場所業務期間委託金額総額委託価格(小計①+小計②)予算科目 5款 1項 1目 13節業務名 四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約)設計書会計年度 令和2年度 会計区分 国保特別会計1単位か月年度分件 人 人 人 通 人 通 人 通 人 人 人 回小計②【重症化予防指導】報告書作成 10 【データ集荷料】データ集荷料 12【重症化予防指導】3回目電話指導 10【重症化予防指導】3回目面談 10【重症化予防指導】2回目電話指導 10【重症化予防指導】ニュースレター⑤ 10【重症化予防指導】1回目電話指導 10【重症化予防指導】ニュースレター③④ 10【重症化予防指導】2回目面談 10【重症化予防指導】ニュースレター①② 10【重症化予防指導①】初回面談 10【重症化予防指導】文書作成料(医師会との協議で決定)20 【重症化予防指導】特定健診データ処理(H31年度分)1【重症化予防指導】募集資料作成 200内 訳(単価部分)項目 予定数量 単価(円) 金額 【重症化予防指導】効果測定用レセプトデータ処理(3か月分)32確認審査申請書質問・回答aaaabJV・適格業者mpppyyyyyyyyyyyyyyyzあいえその他にはろ営業年数外労街路う格付完成工事高環境経済部関連団体の加入状況企年危機管理監危機管理監危機管理監希望工事分野期間開始期間終了記載内容変更日起案起締結技術者数1級技術者数2級技術者数その他客観客観点数許可区分許可番号教育部業者名業種経営企画部経営状況健康こども部県工事受注高直前1年県工事受注高直前2年雇保工事庁内用市区町村名指名通知書所在地指名停止状況開始日指名停止状況記号指名停止状況終了日指名停止措置理由死亡者数資格停止状況開始日資格停止状況記号資格停止状況終了日資本金自己資本額社保主観主観点数ISO取得主観点数安全対策主観点数技術職員主観点数工事成績主観点数障害者雇用受付番号住所順位商号名称商号名称カナ消防総合点数総職員数総務部退一退共代表者名談合特約賃金不払通知日的確電話番号電話番号1電話番号2登録日都市部表彰不調負傷者数福祉サービス部文書番号本店所在地郵便番号1郵便番号2様式第2号(第7条), 年 月 日 , 四街道市長,様,住 所,申請者,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書, 一般競争入札に参加したいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。
, なお、入札参加資格を満たしていること及び申請書類の内容について、事実と相違ない,ことを誓約します。
,記,1 公 告 年 月 日,令和2年 4月 9日,2 業 務 名,四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約),3 履 行 場 所,四街道市国保年金課他,4 物品・委託入札参加資格確認審査申請書類記載責任者, 所属名・氏名, 電話番号, , ファックス番号,5 添付書類,一 般 競 争 入 札 質 問 回 答 書,件名:,四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約),標記件名の一般競争入札について、質問いたします。
,会社名,担当者,連絡先,N O,質 問,回 答, 1, 2, 3, 4, 5, 6,1)質問は、この様式を使用し電子メールで契約課(ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp)へ提出すること。
, 質問がない場合は、提出の必要はありません。
,1 委託業務名 四街道市国民健康保険医療費分析及び糖尿病性腎症重症化予防等事業(単価契約)2 履 行 場 所 四街道市国保年金課他3 業 務 内 容 「設計図書」による4 履 行 期 間 契約日の翌日から令和3年3月31日まで5 業務委託料(総価)(1))(単価)(2)6 契 約 保 証 金 免 除7 そ の 他 業務数量未確定のため一部単価契約とし、数量が確定した段階において支払うものとする。
上記の委託業務について、委託者(以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。
)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約締結の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
2 年 月 日住 所 千葉県四街道市鹿渡無番地甲四街道市四街道市長 佐 渡 斉 印住 所乙氏 名 ㊞(案)業 務 委 託 契 約 書令和氏 名(うち取引に係る消費税及び地方消費税額単価表のとおり (総則)第1条 甲及び乙は、契約書記載の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び 仕様書(以下「設計図書」という)に従い、これを履行しなければならない。
2 この契約書及び設計図書に明記されていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
(再委託等の禁止)第3条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、書面により 甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(委託業務の調査等)第4条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求 めることができる。
(業務内容の変更等)第5条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止すること ができる。
この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議し て書面によりこれを定める。
(履行期間の延長)第6条 乙は、その責に帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了すること ができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長 を求めることができる。
ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生 じた経費は、乙の負担とする。
ただし、損害のうち甲の責に帰する事由により生じたものについ ては、甲がこれを負担する。
2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて乙に 負担させることが著しく公正を害すると認められるときは、甲は、その一部又は全部を負担する。
3 前2項に規定する甲の負担額は、甲乙協議して定める。
(委託業務の検査)第8条 乙は、委託業務の全部又は一部を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に委託業務の完 了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 乙は、委託業務の成果が前項の検査に合格しないときは、直ちに契約の内容に適合するように 手直し、再検査を受けなければならない。
この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
(業務委託料の支払)第9条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料(単価に当該検査 に合格した数量を乗じた額)の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければなら ない。
3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を締 結した後に消費税額に変動が生じているときは、甲は、同項の業務委託料にその変動した額に相 当する額を加減した額を支払うものとする。
4 甲が正当な理由がなく、第2項に規定する期間内に業務委託料を支払わないときは、支払期限 到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対して年2.6%の割合で計算 した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金)第10条 乙の責に帰する事由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合は、 その遅滞日数に応じ、契約金額(単価に予定数量を乗じた額)に対し年2.6%の割合で計算し た額を損害金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、契約の相手方が、履行期限又は履行期間に契約の一部を履行したときは、 これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなし計算する。
ただし、控除 すべき金額を計算することができないときは、この限りでない。
(契約の解除等)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の全部又は一部を解除 することができる。
(1) 契約の締結又は履行についての不正の行為があったとき。
(2) 履行期間に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 契約の相手方としての資格を欠くことになったとき。
(4) その他契約事項に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に履行した部分が可分である場合は、甲が相当と認める金額を乙に支払うものとする。
(違約金)第12条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約を解除したときは、業務委託料(単価)に予定 数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として乙に請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、甲の指定する期限までに違約金を支払わなけれ ばならない。
(秘密の保持)第13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第14条 この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取 扱特記事項」を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)第15条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所で 行うものとする。
(疑義等の決定)第16条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項に ついては、甲乙協議の上決定するものとする。
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415※ 契約単価には、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まないものとする。
※ 支払金額は、上記名称ごとの各単価に実績数量を乗じ、それらの合計金額に 消費税率及び地方消費税率を乗じて得た金額(1円未満切捨て)となります。
【重症化予防指導】2回目電話指導【重症化予防指導】ニュースレター⑤【重症化予防指導】3回目電話指導【重症化予防指導】効果測定用レセプトデータ処理(3か月分)【重症化予防指導】特定健診データ処理(H31年度分)【重症化予防指導】募集資料作成【重症化予防指導①】初回面談【重症化予防指導】文書作成料(医師会との協議で決定)【重症化予防指導】2回目面談【重症化予防指導】3回目面談【重症化予防指導】報告書作成【データ集荷料】データ集荷料名称回 人 人【重症化予防指導】ニュースレター①②【重症化予防指導】1回目電話指導【重症化予防指導】ニュースレター③④通 人 人 通 人 人 人 通 件 人契約単価 単位単 価 表か月年度分 (総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。
)と一体をなす。
(談合その他不正行為に係る解除)第2条 四街道市(以下「甲」という。
)は、契約の相手方(以下「乙」という。
)がこの 契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保 に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項 の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定によ る課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
⑵ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律 第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。
)である場合における前項 の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用す る。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(単価) に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契 約金額。
以下同じ。
)の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなけれ ばならない。
4 前項の場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を違 約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定によ る。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かに かかわらず、賠償金として、契約金額(単価)に予定数量を乗じた額の10分の2に相当 する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
乙が契約を履行した後も同様 とする。
ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取 引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場 合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額 を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を 連帯して甲に支払わなければならない。
乙が既に共同組合等を解散しているときは、代表 者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約 (総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。
)と一体をなす。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第2条 契約の相手方(以下「乙」という。
)は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を 遵守しなければならない。
(1)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条に規定するものをいう。
以下同じ。
)から業務妨害又は不当要求を受けた場 合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに四街道市(以下「甲」という。
)に報告す るとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)第3条 甲は、乙が前条に違反した場合は、四街道市建設工事請負業者等指名停止措置要領 (平成4年7月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。
業務妨害又は不当要求に対する措置に関する特約(業務委託用) (基本的事項)第1 受託者(以下「乙」という。
)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による 事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのな いよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不 当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす る。
(事務従事者への周知)第3 乙は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務 に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない ことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)第4 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その 他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)第5 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処 理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 乙は、委託者(以下「甲」という。
)の指示又は承諾があるときを除き、この契約によ る事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提 供してはならない。
(複写等の禁止)第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲か ら貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第8 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承 諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)第9 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しく は作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後直ちに甲に返還し、 又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)第10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあるこ とを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
この契約が終了し、 又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)第11 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及 び損害賠償の請求をすることができるものとする。
個人情報取扱特記事項入札金額内訳書abJV・適格業者mzあいえにはろ営業年数外労格付完成工事高関連団体の加入状況企年希望工事分野期間開始期間終了記載内容変更日起案技術者数1級技術者数2級技術者数その他客観客観点数許可区分許可番号業者名業種経営状況県工事受注高直前1年県工事受注高直前2年雇保工事庁内用市区町村名指名通知書所在地指名停止状況開始日指名停止状況記号指名停止状況終了日指名停止措置理由死亡者数資格停止状況開始日資格停止状況記号資格停止状況終了日資本金自己資本額社保主観主観点数ISO取得主観点数安全対策主観点数技術職員主観点数工事成績主観点数障害者雇用受付番号住所順位商号名称商号名称カナ総合点数総職員数退一退共代表者名談合特約賃金不払通知日電話番号電話番号1電話番号2登録日表彰負傷者数文書番号本店所在地郵便番号1郵便番号2入札金額内訳書,番号,総価内訳(項目別),単位,数量,金額(円), 1,【分析】レセプトデータ処理(H31.4~R2.3月診療分),式, 1, 2,【分析】医療費分析,式, 1, 3,【重症化予防指導】対象者抽出業務,式, 1, 4,【重症化予防指導】セットアップ費用,式, 1, 5,【重症化予防指導】効果分析,式, 1,小計①,1~5までの小計①,番号,単価内訳(項目別),単位,ア,イ,ア×イ,予定数量,単価,金額(円), 1,【重症化予防指導】効果測定用レセプトデータ処理(3か月分),か月, 3,a,A, 2,【重症化予防指導】特定健診データ処理(H31年度分),年度分, 1,b,B, 3,【重症化予防指導】募集資料作成,件, 200,c,C, 4,【重症化予防指導①】初回面談,人, 10,d,D, 5,【重症化予防指導】文書作成料(医師会との協議で決定),人, 20,e,E, 6,【重症化予防指導】2回目面談,人, 10,f,F, 7,【重症化予防指導】ニュースレター①②,通, 10,g,G, 8,【重症化予防指導】1回目電話指導,人, 10,h,H, 9,【重症化予防指導】ニュースレター③④,通, 10,i,I, 10,【重症化予防指導】2回目電話指導,人, 10,j,J, 11,【重症化予防指導】ニュースレター⑤,通, 10,k,K, 12,【重症化予防指導】3回目電話指導,人, 10,l,L, 13,【重症化予防指導】3回目面談,人, 10,m,M, 14,【重症化予防指導】報告書作成,人, 10,n,N, 15,【データ集荷料】データ集荷料,回, 12,o,O,小計②,P(AからOまでの小計②),小計①+小計②=合計,合計,注1 金額、小計①及び単価(a~o)、金額(A~P)並びに合計は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を除きます。
,注2 小計②(P)に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額を記載してください。
,注3 入札書に記載する金額は、この入札金額内訳書の金額のうち合計の額(小計①+小計②)となります。
,注4 なお、支払金額は、上記小計①と単価内訳名称ごとの実績数量に単価を乗じ、それらの合計金額に消,費税率及び地方消費税率を乗じて得た金額(1円未満切り捨て)となります。
,四街道市長 佐渡 斉 様,住所,商号又は名称,入 札 者 ,代表者職氏名,㊞,代理人氏名,㊞,
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