令和3年度若年者地域連携事業【総合評価落札方式】
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
岡山県
公開日
2021年01月19日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度若年者地域連携事業【総合評価落札方式】
入札公告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和3年1月19日支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 新井 博之1 一般競争に付する事項(1)件名令和3年度若年者地域連携事業(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。
以下同じ。
)のとおり。
(3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで。
(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、下記3(4)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下「提案書類」という。
)を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和01・02・03年度(平成31・31・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。
(4)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公示における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
3 提案書類の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局職業安定部職業安定課 担当;赤木電話:086-801-5104(内線411)メールアドレス;akagi-isao@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間令和3年1月19日(火)~令和3年2月18日(木)受付は、開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
(3)入札説明会の日時及び場所新型コロナウイルス感染症予防の観点から実施しません。
(4)提案書類の受領期限令和3年2月19日(金)必着(5)提案書類の提出方法上記(1)まで郵送(書留郵便に限る。
)で封筒に担当者の氏名連絡先を明記して提出すること。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
4 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局総務部総務課 担当:藤本電話:086-225-2011(内線116)(2)入札書の受領期限令和3年2月19日(金)必着(3)入札書の提出方法本案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。
電子調達システムによる入札は認めない。
また、入札書は直接提出とするが、郵送(書留郵便に限る。
)も可とし、上記(1)あてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(4)開札の日時及び場所令和3年3月1日(月)9時00分(場所)岡山労働局総務部総務課(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎)5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2)入札保証金及び契約保証金免除。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和2年2月19日(金)必着で入札説明書別紙3により令和01・02・03年度(平成31・31・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の写し等を上記4(1)まで郵送(書留郵便に限る。
)にて提出すること。
また、入札者に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。
(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が上記(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該入札書は無効とする。
(6)契約書作成の要否要。
(7)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、本入札案件は低入札価格調査制度を適用するものとし、低入札価格調査基準額を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施する。
また、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
(8)手続きにおける交渉の有無無(9)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書令和3年度 若年者地域連携事業厚生労働省 岡山労働局職業安定部 職業安定課「若年者地域連携事業」の調達契約に関わる入札公告(令和3年1月19日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 新井 博之2 一般競争に付する事項(1)件名令和3年度若年者地域連携事業(2)仕様別添1委託要綱のとおり。
※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。
(3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで。
(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所。
(5)入札方法ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
イ 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
また、契約条件については委託要綱の別紙2委託契約書を十分確認の上、入札金額を見積もること。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公示における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 入札に係る問い合わせ等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局職業安定部職業安定課雇用保険係 担当:赤木電話:086-801-5104(内線411)電子メールアドレス;akagi-isao@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法上記(1)の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間令和3年1月19日(火)~令和3年2月12日(金)12時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年2月16日(火)12時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の開催入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年2月19日(金)必着上記4(2)まで郵送(書留郵便に限る。
)で封筒に担当者の氏名連絡先を明記して提出すること。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。
実施する場合は、開催日時、場所及び時間を、入札参加者に個別に別途連絡する。
(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出等(1)入札書の提出方法等本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。
電子調達システムによる提出は認めない。
ア 郵便(簡易書留に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官岡山労働局総務部長あて)及び「令和3年3月1日開札『令和3年度若年者地域連携事業』入札書在中」と朱書きし、令和3年2月19日(金)(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。
イ 原則、郵送での提出のみ認める。
ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(2)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和3年3月1日(月)9時00分(場所)岡山労働局総務部総務課(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎)(2)開札の手順等当日の立ち会いは不要とし、改札の結果は電話等で連絡する。
また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した金額の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。
9 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月19日(金)(必着)までに別紙3により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の写しを上記4(1)に提出すること。
(3)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。
(4)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者をもって申込みをした者を落札者とする。
イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成等ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者から落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(6)支払条件適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(7)その他ア 令和3年度予算の編成状況によっては、仕様の内容等について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議すること。
イ 本事業の実施に当たっては、おかやま若者就職支援センター(岡山市北区本町6-13第一セントラルビル7階)内において当該事業を実施すること。
なお、次に掲げる施設・設備を無償貸与することができる。
(ア)事務スペース 約25㎡(イ)机4台、椅子4脚10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 8部(原本1部 写し7部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 適合証明書(別紙7) 1部キ その他の書類(委任状等) 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(1)へ、上記(1)及び(2)ウ~キについては上記7(1)イへ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。
なお、提案書の作成においては、別添2「提案書類作成要領」を確認するとともに、別添1委託要綱の「仕様書」の別紙4「実施計画」、別添1委託要綱の「仕様書」別紙5「企画書等概要」を参考にすること。
(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添1委託要綱の「仕様書」のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法別添3「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。
【様 式 等】別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書別紙3 競争参加資格確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 適合証明書別添1 委託要綱別添2 提案書類作成要領別添3 評価項目及び評価基準
「令和3年度若年者地域連携事業」に係る仕様書第1 総則1 事業名令和3年度若年者地域連携事業2 本事業の目的若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年齢計に比べて高い水準で推移するとともに、フリーターについては令和元年において138万人となっており、また、大学卒業後3年以内の離職率が3割程度であるなど、一部で厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就職支援が必要である。
若年者の就職支援については、平成 15 年6月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ。
以下「センター」という。
)を設置しているところである。
厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。
3 事業の実施期間等(1)事業の実施期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(2)その他契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。
)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。
4 委託費に関する考え方(1) 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。
具体的には仕様書別紙1を参照すること。
(2) 都道府県労働局(以下「労働局」という。
)は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。
(3) 委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。
(4)経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。
(5) 受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。
5 公正な取扱い(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。
(2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。
6 事業目標の設定受託者は契約時において事業目標の設定を行い、事業実施期間中における事業評価を受けるものとする。
第2 若年者地域連携事業の詳細1 事業の概要地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、安定した雇用に結びつけることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の4に掲げる事業であって、都道府県及び都道府県労働局等により構成された協議会において選定された事業(職業紹介事業に該当する事業を除く。
)を実施するため、労働局は適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。
2 支援対象者基本的に学生・生徒を含むおおむね35歳未満の若年者とするが、4における若年者向けの各種事業が当該者の就職を実現する上で効果的であると見込まれる場合については、地域の実情も踏まえ、協議会で協議のうえ、他の年齢層の者を支援対象者に含めても差し支えない。
3 実施箇所センター等において実施することを基本とする。
4 事業の内容等事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙2に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう検討すること。
また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕様書別紙3に示すので参考とすること。
なお、事業の内容等については協議会の議論により変更がある場合がある。
(1) 事業内容Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ UIJターン就職に係る支援Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームページの活用等により効果的に広報を実施する。
パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。
なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可とする。
(2) 事業実施期間中における事業評価について本事業における実績項目(利用者及び就職者)については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。
① 各項目の年間における目標達成率が 80%を下回らないよう努めるものとし、周知広報等必要な措置を実施者は講じるものとする。
② 報告対象実績項目について、半年ごとに1回の確認の結果、その時点の目標達成率が年間目標の 40%を下回った場合には、実施者は、速やかに改善策を検討し、都道府県労働局担当職員の承認を得た後、改善を実施する。
③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、実施者の負担により行うものとする。
(3) コーディネーター等の配置(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。
① 事業の企画及び実施に関する事務② 事業の実施状況の実地確認③ 事業の実施結果の取りまとめ④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整⑤ その他事業の実施に必要な事務また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。
5 事業担当部局における進捗管理及び問題発生時の対応のあり方(1)定例会議・事業の進捗状況等を報告するため、岡山労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。
当該会議の開催について、別紙4「実施計画」に記載すること。
・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、岡山労働局の担当職員の承認を得ること。
(2)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。
(事業担当部局)岡山労働局職業安定部職業安定課 電話番号(086)801-5104(契約担当部局)岡山労働局総務部総務課 電話番号(086)225-20116 成果物の確認受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。
その際、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。
検査の結果、著作物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。
(仕様書 別紙1)委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。
1 事業費Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスセミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅲ UIJターン就職に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会場借料及びその他の経費2 人件費① 謝金管理業務を行うコーディネーター等に係る謝金② 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)3 管理費(上記1に掲げるものは除く。
)① 旅費都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費② 庁費備品費(基本的には賃貸借とし、賃貸借で調達できない特段の事情がある場合には、委託者と協議すること。
)、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福利厚生費等③ 一般管理費一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。
一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×1004 再委託費本事業の再委託については、以下のとおりとする。
① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することは禁止する。
なお、再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託には、当たらないものとする。
② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
③ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。
④ 業務の遂行において委託業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ○○労働局に申請し、承認を受けることとする。
再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。
⑤ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
別添2「令和3年度若年者地域連携事業」に係る提案書作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類イ 「若年者地域連携事業」に係る提案書ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和3年2月18日(金)必着(3)提出部数上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し7部を提出すること。
なお、写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。
また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。
(4)提案書等の提出場所〒700-8611 岡山市下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局職業安定課雇用保険係 担当 赤木(5)提出方法上記(4)まで郵送(書留郵便に限る。
)で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。
なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。
(6)提出に当たっての留意事項イ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。
また、返還も行わない。
ロ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。
ハ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。
ニ 採用した企画案の版権その他の権利は岡山労働局(以下「労働局」という。
)に帰属すること。
ホ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。
へ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。
ト 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。
チ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
リ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。
2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。
(1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。
(2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。
(3)実施要綱に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。
(4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。
3 提案書に記載する内容(1)業務(事業)の実施方針等イ 事業の趣旨・目的への理解事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。
ロ 組織・人員体制について若年者地域連携事業(以下「本事業」という。
)の遂行に当たっての組織・人員体制について記載すること。
その際、統括責任者、事業担当者等の体制及び役割分担等についても明確に記載すること。
また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。
ハ その他本事業を行うに当たり必要となる業務について業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務及び書類の整備・保存等に関して、担当者や実施時期、方法について詳細に記載すること。
(2)事業実施方法イ 仕様書に記載されている事業内容の全てについて、事業の実施方法等を記載すること。
また、企画に当たって創意工夫した点があれば併せて記載すること。
ロ 岡山県の若年者労働市場の状況等、実情を踏まえて記載すること。
また、岡山県との連携方法についても記載すること。
ハ 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。
ニ それぞれの事業内容の実施体制について記載すること。
なお、当該記載については、(1)ロに含めて記載することも可とする。
ホ それぞれの事業内容について、そのスケジュールを明記すること。
ヘ それぞれの事業内容についての実績や効果の把握内容、把握方法及び把握時期について記載すること。
なお、当該詳細については、(1)ハに含めて記載することも可とする。
(3)その他イ これまで類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の内容、実施方法等について記載すること。
なお、類似事業とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。
ロ 女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。
4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。
〒700-8611 岡山市下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局職業安定課雇用保険係 担当 赤木Tell:086-801-5104FAX:086-801-4526E-mail:akagi-isao @mhlw.go.jp
別添3「令和3年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。
)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。
【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。
(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。
ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。
イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。
項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。
1つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として、35点とする。
・業務実施の基本方針の適格性・組織・人員体制について・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施についてウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。
なお、提案内容については、絶対評価により加点する。
評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に0点から10点を付与する。
各項目に付与された特典に、その項目の重要度に応じて設定されたウェイトを乗じた点数を合計する。
エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。
オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
標記については、下記のとおりとする。
採点等 比重 評価点1 業務の実施方針(/35点) /35(1)業務実施の基本方針の適格性※2・本事業の趣旨、目的を理解し、その実施に当たっての理念、基本的な考え方が示されているか。
・仕様書記載の業務について提案されているか。
・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。
・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。
● 合・否 - /10(2)組織・人員体制について※2・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。
・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。
・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。
● 合・否 - /10(3)その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について※2業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務、書類の整備及び保存は適切か。
● 合・否 - /152 事業実施方法(/110点) /110①都道府県の実情に合った考え方となっており、都道府県との連携を意識した事業内容となっているか。
※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20②各事業の内容は適切か。
利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。
※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20③各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。
※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20④各事業の計画件数は適切か。
全体スケジュールが適切に立てられているか。
※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20⑤各事業の実績や効果の把握内容・把握方法・把握時期は適切か。
※2・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・56 /303 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/20点)(注1)(注2) /20(1)女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか。
・プラチナえるぼしの認定を受けているか。
=20点・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=16点(注3)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=14点(注3)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=8点(注3)・行動計画を策定している=4点(注4)・認定を受けていない=0点0・4・8・14・16・20- /20(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=16点・くるみん(新基準)の認定を受けている=10点(注5)・くるみん(旧基準)の認定を受けている=8点(注6)・認定を受けていない=0点0・8・10・16- /16(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=16点・認定を受けていない=0点0・16 - /164 その他(/35点) /35(1)これまでの事業実績について※2応募者の類似事業(注7)に関する事業実施状況・類似する事業の実施経験が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=5点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=3点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にない=0点0・3・5 3 /15(2)その他特記事項について※1その他創意工夫により取り組む事項・非常に有効的かつ実現可能性の高い提案=5点・有効的かつ実現可能性の高い提案=3点・提案がない=0点0・3・5 4 /20 合 計(200点) /200※2 価格と同等に評価できる項目(計100点)(注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
(注5)新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準による認定マーク)(注6)旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定マーク)(注7)「類似事業」とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、別紙1-2「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。
※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
(注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
(注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。
このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
(1) 支援の実施について若年者地域連携事業に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点評価基準 別紙
タブを開くと履歴を読み込みます。