介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)【総合評価落札方式】

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business 発注機関
location_on 地域
岡山県
calendar_today 公開日
2021年02月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県) 【総合評価落札方式】 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和3年2月1日支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 新井 博之1 一般競争に付する事項(1)件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。 以下同じ。 )のとおり。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで。 (4)入札方法入札金額は総価を記載すること。 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、下記3(4)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下「提案書類」という。 )を提出すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。 (2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、事業を受託しようとする地域の競争参加資格を有する者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 (4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。 3 提案書類の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先〒700-8611 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局職業安定部職業対策課担当:杉田 美奈子電話:086-801-5108(内線450)メールアドレス:sugita-minako@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間令和3年2月1日(月)~令和3年3月1日(月)受付は、開庁日の9時00分から12時、13時から17時までとする。 (3)入札説明会新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明会は開催しない。 なお、応札者からの質問や疑義等については、メールや電話等で対応する。 (4)提案書類の受領期限令和3年3月2日(火)16時(5)提案書類の提出方法原則、上記(1)まで直接提出すること。 受付は、開庁日の8時30分から12時、13時から16時までとする。 また、郵送(書留郵便に限る。 )も可とするが、上記(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 4 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局総務部総務課会計第二係(岡山第2合同庁舎 3階)担当:藤本 善久電話:086―225―2011(内線116)(2)入札書の受領期限令和3年3月2日(火)16時(3)入札書の提出方法本案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。 電子調達システムによる入札は認めない。 また、入札書は直接提出とするが、郵送(書留郵便に限る。 )も可とし、上記(1)あてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (4)開札の日時及び場所令和3年3月9日(火)13時30分岡山労働局会議室(岡山第2合同庁舎 3階)5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金免除。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年3月2日(火)16時までに競争参加資格に関する証明書を上記4(1)まで提出すること。 また、郵送(書留郵便に限る。 )による提出の場合は、上記4(1)あてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 さらに、競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。 (5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が上記(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札は無効とする。 (6)契約書作成の要否要。 (7)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 (8)その他詳細は入札説明書による。 入札説明書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)岡山労働局職業安定部「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)」の調達に関わる入札公告(令和3年2月1日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 新井 博之2 一般競争に付する事項(1)件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)(2)仕様別添1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。 )」のとおり。 ※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで。 (4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所。 (5)入札方法ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 イ 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 また、契約条件については委託要綱の「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)委託契約書(以下「契約書」という。 )」を十分確認の上、入札金額を見積もること。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 (7)違約金落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )。 (ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、事業を受託しようとする地域の競争参加資格を有する者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 (4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 入札に係る問い合わせ等(1)入札説明書の交付場所〒700-8611 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局職業安定部職業対策課担当:杉田 美奈子電話:086-801-5108(内線450)メールアドレス:sugita-minako@mhlw.go.jp(2)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法上記(1)のアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 イ 問い合わせの受付期間令和3年2月1日(月)~令和3年2月26日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年3月1日(月)までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 5 入札説明会新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明会は開催しない。 なお、応札者からの質問や疑義等については、メールや電話等で対応する。 6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年3月2日(火)16時ただし、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から16時までとする。 上記4(1)まで直接提出すること。 また、郵送(書留郵便に限る。 )も可とするが、上記4(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。 実施する場合は、開催日時、場所及び時間を、入札参加者に個別に別途連絡する。 (3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。 (4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 7 入札書の提出等本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。 電子調達システムによる提出は認めない。 (1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限令和3年3月2日(火)16時ただし、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から16時までとする。 イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局総務部総務課会計第二係担当:藤本 善久電話:086-225-2011(内線116)ウ 入札書の提出入札書は、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官岡山労働局総務部長あて)及び「令和3年3月9日(火)開札 『介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)』入札書在中」と朱記しなければならない。 また、郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記イあてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。 )しておくとともに、入札時までに別紙4「委任状」を提出しなければならない。 イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。 )は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 ウ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。 エ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和3年3月9日(火)13時30分岡山労働局会議室 (岡山第2合同庁舎3階)(2)開札の手順等ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。 また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ウ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した金額の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を準備しておくこと。 9 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2)入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年3月2日(火)16時までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)、支出負担行為担当官が別に指定する競争参加資格に関する誓約書(別紙5)及び暴力団等に該当しないことを記載した誓約書(別紙6)を上記7(1)イあてに提出しなければならない。 イ 郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記7(1)イあてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 ウ 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。 (4)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。 ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 また、入札者等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 ウ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。 (5)契約書の作成等ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 5部(原本1部・写し4部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ その他の書類(委任状等) 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(1)へ、上記(1)及び(2)ウ~カについては上記7(1)イへ提出すること。 なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。 また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。 ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。 以下「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。 ② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。 なお、提案書の作成においては、別添2「提案書類作成要領」を確認すること。 (2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。 (5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 イ 提出された提案書類は返却しない。 ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 (6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。 ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。 (7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。 (8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。 (9)委託に係る費用は、業務完了後、契約書に定めるところにより支払うものとする。 (10)委託事業は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 また、作業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ岡山労働局の承認を受けること。 (11)委託業者は、業務において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。 (12)委託業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業仕様書」のとおりとする。 2 総合評価に関する事項及び方法別添4「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る評価項目及び評価基準」のとおりとする。 ○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書別紙3 競争参加資格確認関係書類別紙4 委任状作成様式別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別添1 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱別添2 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る評価項目及びその評価基準 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)」仕様書岡山労働局職業安定部別添21 件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(岡山県)2 事業実施期間契約締結日から令和4年3月31日までとする。 3 事業概要ニッポン一億総活躍プラン(平成28年6月2日閣議決定)ロードマップ(介護離職ゼロの実現)において、求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保、生産性の向上の具体的施策として「介護職員が現場に定着し、安心して働き続けられるよう、雇用管理改善のための支援の強化を図る。 」ことが掲げられている。 また、第193回通常国会、参議院厚生労働委員会における「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において、「雇用管理及び勤務環境の改善を強力に進め、必要な措置を講ずること。 」とされており、雇用管理改善に取り組む介護事業者への支援を強化することにより介護サービスを支える人材を確保することが緊喫の課題である。 本事業においては、介護事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、地域ぐるみの雇用管理改善を実践し、雇用管理制度導入の相談支援及び制度提案などのコンサルティングによる雇用管理改善に積極的に取り組む事業所を中心とした地域ネットワーク・コミュニティの構築を行う。 最終的には、事業の対象となった事業所などによる経験交流会を開催することにより、介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図ることとする。 4 事業実施地域岡山労働局の管内区域とする。 5 本事業の対象とする介護分野介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第3項に定める介護事業6 事業内容本事業が円滑に進められるよう、少なくとも以下の点について、業務を遂行する体制を確保すること。 (1) 雇用管理改善企画委員会の設置受託者は、事業の計画的かつ効果的な実施のため、以下の(2)から(5)に掲げる業務の企画立案や事業の実施計画の策定・進捗管理等を行う雇用管理改善企画委員会(以下「委員会」という。 )を設置する。 ア 委員会は、年3回程度開催する。 なお、ウェブ会議システムなどを利用したオンライン形式で開催しても差し支えない。 イ 委員会は、本事業の効率的かつ効果的な実施の観点から、都道府県の業界団体等の関係者、企業の雇用管理や「魅力ある職場づくり」に関する学識経験者・実務家等から構成する。 ウ 委員の数は、委員長を含め4人を上限とする。 エ 委員には、謝金、旅費を支出することができる。 オ 委員会には、岡山労働局職業安定部職業対策課(以下「対策課」という。 )がオブザーバーとして参加する。 (2) 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組「地域ネットワーク・コミュニティ」とは、事業所の地理的な地域性(例として地域包括支援センターの担当区域や離島・山間地域等)を踏まえた連携、同種の介護サービスを提供する企業の連携及び包括的に介護サービスを提供するための企業の連携等により構築されるものであり、構成事業所全体で各課題やニーズに応じた雇用管理改善に取り組む、または構成事業所の雇用管理のノウハウを相互に活用した雇用管理改善に取り組むものである。 受託者は、事業主が雇用管理の課題に取り組む上で参考となる実践的な導入事例として、地域ネットワーク・コミュニティを構築すること。 ア 構成事業所の開拓・選定受託者は、次のとおり地域ネットワーク・コミュニティ構成事業所(以下「構成事業所」という。 )の開拓・選定を行う。 (ア) 受託者は、電話、訪問、セミナーや相談会の実施等の方法により構成事業所の開拓を行うこと。 また、開拓に当たっては、後記(4)アのとおり、ハローワークの人材確保対策コーナーと連携を図ること。 (イ) 構成事業所の数は、15事業所程度とする。 地域ネットワーク・コミュニティは原則として、1コミュニティ辺り5事業所以上で構成することとし、コミュニティ数は1~3とすること。 なお、構成事業所は過去の当該事業において対象となった事業所と原則として、重複しないものとする。 (ウ) 構成事業所は、雇用保険適用事業主である中小企業等とし、特に雇用保険適用後10年未満の事業所を中心に選定すること(1人の事業主が複数の雇用保険適用事業所を運営している場合は、構成事業所数は1とする。 )。 (エ) 構成事業所の選定に当たっては、岡山県内の地域バランスを考慮すること。 (オ) 構成事業所の選定に当たっては、事前に対策課に協議すること。 イ 構成事業所の要件構成事業所は、以下の要件をすべて満たすものとすること。 (ア) 事業所に対するコンサルティングを実施する雇用管理改善サポーター(以下「サポーター」という。 )による訪問調査に対し、真摯に対応できること。 (イ) サポーターによる職員へのヒアリングに対し、従業員の理解・協力が得られること。 (ウ) サポーターのヒアリングを受けた従業員に対し、一切の不利益取扱い、差別的取扱いを行わないこと。 (エ) サポーターの提案する雇用管理制度の導入の可否について、真摯に検討すること。 (オ) サポーターによる運用支援、フォローアップ等について、真摯に対応すること。 (カ) 導入した雇用管理制度について、真に人材確保に資する制度となるよう事業主自らが積極的に関与し、効果的に運用すること。 (キ) 導入する雇用管理制度については、可能な限り労働協約または就業規則(別に定める規定を含む。 )に盛り込むこと。 (ク) 雇用管理制度の導入支援の内容・過程について他の事業主にとって雇用管理上の課題に取り組む上での実践的事例として参考となると考えられる事業所であること。 (ケ) 導入支援の内容・過程について、本事業において好事例として紹介するほか、パンフレットに掲載する等により広く普及啓発する可能性があることについて了解が得られた事業所であること。 (コ) 支援終了後も厚生労働省からの求めに応じ、好事例としての厚生労働省ホームページへの掲載や雇用管理改善の取組状況や効果等に関するデータ提供等に協力すること。 ウ 雇用管理制度の導入支援雇用管理改善を通じた「魅力ある職場づくり」の必要性やメリットについて啓発するとともに、以下の(ア)から(エ)に留意の上、雇用管理制度導入のための調査、相談支援及び制度提案を実施する。 (ア) 支援対象事業所である構成事業所の抱える雇用管理上の課題を離職率や労働条件、雇用管理の取組や職場内のコミュニケーションの現状等を調査し、的確に把握すること。 必要に応じて従業員に対するヒアリングも行うこと。 (イ) 把握した課題の整理・分析を行い、その解消に資する雇用管理制度を提案すること。 (ウ) 必要に応じて専門分野の異なる複数のサポーターを派遣することを含め、提案した雇用管理制度の導入のための丁寧な助言・援助を行うこと。 (エ) 雇用管理制度を導入した構成事業所に対し、事業主の雇用管理に対する意識の変化や、従業員の働きがい・働きやすさに関する意識の変化、今後の継続就業の意思など、当事者の内面的な意識の変容の状況についても可能な限り聴取すること。 エ 導入支援の対象となる雇用管理制度導入支援の対象となる雇用管理制度は別紙1のものとするが、本仕様書記載事項以外に、「魅力ある職場づくり」の実現に有意義と考えられる雇用管理制度があれば対象に加えても差し支えない。 なお、雇用管理制度の導入に際しては、相乗効果が期待できるよう可能な限り複数の雇用管理制度の導入を促すこと。 オ 導入支援の回数複数のサポーターによる導入支援は必要な範囲で実施し、概ね各事業所合計6回以内となるよう効果的・効率的に実施するよう努めること。 カ その他(ア) 支援終了後も構成事業所の自主的な取組として継続できる仕組みづくりについて、提案書により効果的な方法を提案すること。 (イ) 実施結果については、別紙2「事業所訪問レポート」を作成すること。 (3) 経験交流会の開催構成事業所が取り組んだ雇用管理改善について作成された事業所訪問レポート等を踏まえ、導入事例や効果的な雇用管理改善方策を普及・啓発するための経験交流会を年1回開催すること。 なお、経験交流会の開催規模は、100人程度を収容できる会場で半日開催を目安とする。 なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況により人が集まることが困難となった場合の開催方法についても提案すること。 ア 経験交流会開催の周知広報介護関係団体を通じた参加の呼びかけ等、幅広く周知できる方法により行うこと。 また、後記(4)イのとおり、ハローワークの人材確保対策コーナーと連携を図ること。 イ 経験交流会の具体的な内容構成事業所の参加を得るとともに、各コミュニティより1事業所程度、事例発表を行う。 発表は、構成事業所からの参加者のみならず、一般の参加者への啓発となる効果的な開催内容となるよう工夫すること。 ウ 経験交流会の成果の周知経験交流会で発表された実践的な雇用管理改善の導入事例を広く普及・啓発するためのパンフレットの作成や受託者ホームページへの掲載など、提案書により、より効果的な方法を提案すること。 なお、パンフレットの作成やホームページへの掲載を行う場合は、構成事業所の企業概要(従業員数・資本金等の企業規模、介護サービス種別、事業内容、創業年など)、雇用管理上の課題、制度導入の経過、制度の概要、制度導入前後の事業主や従業員の意識の変化等を好事例として公開できるケースとすること(事業所名については非公開を基本とするが、各事業主の意向を確認すること。 )。 また、パンフレットを作成する場合は、少なくとも事業実施地域内の介護関係団体に配付できる程度の数を作成すること。 (4) ハローワークの人材確保対策コーナーとの連携人材確保ニーズが高い地域のハローワークには、介護分野を含む雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を強化するため、人材確保支援の総合専門窓口となる「人材確保対策コーナー」が設置されている。 上記 (2)ア及び(3)の業務を行うに当たっては、人材確保対策コーナーと連携を図ること。 ア 構成事業所の開拓における連携人材確保対策コーナーでは、求人充足に向けた求人事業所への指導・助言を行っている。 構成事業所の開拓に当たり、雇用管理制度の導入を行うことで求人充足につながる可能性があるといった構成事業所となり得る事業所の提案を受けること。 提案を受けるに当たっては、本事業の趣旨や内容を人材確保対策コーナー担当者に説明をし、理解を得ること。 また、提案のあった事業所が構成事業所となった場合は、当該事業所にかかる「導入支援レポート」を人材確保対策コーナーへも報告すること。 イ 経験交流会における連携経験講習会開催に当たっては、参加の呼びかけなどを中心に人材確保対策コーナーの協力を得ること。 また、経験交流会の参加事業所のうち、求人を希望する事業所に対して人材確保対策コーナーの案内を行うこと。 ウ ハローワークとの打合せ受託者は、ア、イを実施するにあたり、事業を効果的・効率的に進めるため、必要に応じてハローワークの人材確保対策コーナー等の担当者と打合せを行うこと。 7 各種制度・助成金の活用の促進上記6の事業内容についての業界団体等への周知・広報に加えて、上記6(2)の実施時やその他さまざまな機会をとらえ、以下の制度・助成金の活用の促進を行うこと。 (1) 介護労働者法における改善計画認定制度介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号。 介護労働者法)第8条において、介護事業主は、雇用管理の改善措置に関する計画(以下「改善計画」という。 )を作成し、都道府県知事に申請することにより、改善計画が適当である旨の認定を受けることができると規定されている。 本制度についてコンサルティング等を通じて周知を図ること。 (2) 人材確保等支援助成金事業主が、就業規則または労働協約を変更することにより雇用管理制度を新たに導入する場合には、事業主のための雇用関係助成金である人材確保等支援助成金(「雇用管理制度助成コース」)の対象となり得る旨を周知し、助成金(その他、「介護福祉機器助成コース」含め)の活用を希望する事業主に対しては、都道府県労働局またはハローワークに誘導すること。 8 事業の実施に係る組織・人員体制本事業の適切な実施を担保するため、以下の組織・人員体制を確保し、契約日から速やかに事業を開始すること。 (1) 事業事務所の設置ア 受託者は、事業を統括し対策課と密接な連携を図るための拠点を岡山内に1か所設置すること。 ただし、既に岡山県内に事務所が設置されている場合は、新たに設置する必要はない。 イ 事務所には、パソコンや電話等による連絡可能な体制を整備すること。 (2) 人員体制等ア 事業担当者の配置(ア) 受託者は、上記(1)の事務所に、本事業の庶務、事業の進捗管理及び調整等を行う事業担当者を配置すること(常駐または専任の職員である必要はない。 )。 (イ) 事業担当者の配置に当たっては、常勤換算で1人を限度とする。 (ウ) 兼任の事業担当者を配置する場合は、本事業の業務に従事した時間と、本事業以外の業務に従事した時間を明確に区別し、適切な勤務管理を行うこと(サポーターとの兼任は不可)。 (エ) 事業担当者は、主に以下の業務を行う。 a 本事業の庶務・経理業務(受託者の専門部署で行うことも可)b 対策課との連絡調整c サポーターとの連絡調整d 委員会の運営に関する庶務e 構成事業所との連絡調整(サポーターが行うことも可)f 事業所訪問レポートの整理・分析g 報告書の作成h 下記11(1)の本事業の目標の達成状況の調査i その他本事業の実施に必要な業務イ サポーターの配置(ア) 受託者は、上記6(2)を行うサポーターを複数人配置すること。 (イ) サポーターは、社会保険労務士、中小企業診断士、介護分野における人事・労務管理の経験者、雇用管理制度の導入等のコンサルティング業務の経験者、その他本事業で対象とする雇用管理制度の導入提案を行うのに十分な知識・経験を有すると認められる者であること。 (ウ) サポーターは、本事業の専任である必要及び事務所に常駐する必要はなく、例えば全国に所在する受託者の地方事務所に配置している人材を活用するなど、必要に応じて構成事業所に派遣できる体制が確保されていれば足りるものとする。 (エ) サポーターには、コンサルティングの進捗管理を行うためのパソコンを設置することができる。 (オ) サポーターは、主に以下の業務を行う。 a 地域ネットワーク・コミュニティにおける雇用管理制度の導入支援b 事業所訪問レポートの整理・分析c 委員会における担当事例についての進捗状況等の報告d 企業訪問レポートの作成・提出、報告書作成時の支援e その他本事業の実施に必要な業務9 実施状況の報告・定例会議(1) 報告以下について対策課の求めに応じて報告すること。 ア 事業所訪問状況一覧(別紙3)イ その他対策課が求める事項(2)定例会議進捗状況等を報告するため、対策課の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、当該会議の開催を、「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」に記載すること。 さらに、当該会議の開催の都度、原則、10営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、対策課の承認を得ること。 10 成果物の提出(1) 納入物ア 委員会資料(紙及び電子媒体) 各回1部イ 事業所訪問レポート(別紙2)(紙及び電子媒体) 1部ウ 以下の事項を記載した報告書 (紙及び電子媒体) 1部(ア) 委員会の設置に関する事項a 委員の選定理由b 委員会の開催状況c 検討内容・議事録(イ) 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組に関する事項a 構成事業所開拓基準b 構成事業所開拓方法c 開拓事業所一覧d 開拓時の留意事項e 地域ネットワーク・コミュニティ支援対象事業所(構成事業所)一覧f 構成事業所の概要g 構成事業所の雇用管理上の課題h 既に導入されている雇用管理制度の概要i 提案した雇用管理制度の導入支援の内容、導入支援のポイントj 雇用管理制度導入の検討過程で生じた課題とその解決方法k 事業主の感想l 各種助成金の活用状況m 成果と課題(構成企業ごとに記載する。 )n その他、他の事業主が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になると考えられる事項(ウ) 経験交流会に関する事項a 出席事業所一覧b 経験交流会資料(エ) 自己評価結果(オ) その他特筆すべき事項(2) 納入期限及び納入場所ア 納入期限 令和4年3月31日までイ 納入場所 対策課(3) 検査ア 仕様書に則って、納入物を提出すること。 その際、対策課の指示により、全数検査又はサンプル検査を行う。 イ 検査の結果、納入物の全部又は一部が不十分だった場合、受託者は直ちに当該納入物を引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された納入物をすべて納品すること。 11 事業の目標及び自己評価の実施(1) 事業の目標本事業は、構成事業所に係る(1)雇用管理制度導入状況、(2)離職率改善状況及び(3)満足度について目標を定める予定であることから、その達成に向けた効果的な事業遂行に努めること。 なお、目標及び調査方法については、目標が決定次第対策課から別途指示する。 (2) 自己評価の実施受託者は、構成事業所等、本事業関係者の意見や要望を把握し、事業実施に反映させるよう努めるとともに、事業実施に対する自己評価を行い、その結果を成果物とともに対策課へ提出すること。 12 支出対象経費受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を計上することはできない。 本事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下及び別添「委託事業経費の算出に関する基本方針」のとおりであり、これらを確認し計上すること。 (1) 事業費ア 委員会の設置委員に対する謝金及び旅費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、その他これらに付随する経費イ 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組事業所訪問旅費、印刷製本費、通信運搬費、サポーターに対する謝金(1回当たり25,000円を上限)及び旅費、その他これらに付随する経費ウ 経験交流会の開催資料等作成費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、事務局旅費、事例発表者に対する謝金及び旅費、その他これらに付随する経費エ 報告書の作成報告書の作成に要する経費、その他これらに付随する経費なお、構成事業所に係る詳細報告の執筆についてサポーター等に依頼する場合は、1事業所当たり20,000円以内で謝金の支払いを可能とする。 (2) 人件費ア 給与事業担当者の給与(各種手当、賞与含む。 )事業担当者、サポーターの給与(各種手当、賞与含む。 なお、サポーターについては、受託者が直接雇用している場合に限る。 )イ 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分※ 人件費とは、本委託事業に直接従事する者の直接作業時間(52週×40時間を限度)に対する経費であり、作業に従事する者等の賃金体系、賃金水準から設定された適切な労務単価等に作業量を乗じて積算するもの等をいう。 なお、受託者が直接雇用するサポーターの事業所支援にかかる人件費については、1回当たり25,000円を上限とすること。 (3) 一般管理費(上記(1)に掲げるものは除く。 )印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福利厚生費等※1 一般管理費とは、管理部門に要する経費であり、本事業に要した経費として抽出・特定することが困難な経費をいい、事業の特定が可能な経費は事業費に計上することが望ましい。 ※2 一般管理費の算出(一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率)に当たって、一般管理費率については10%又は別添「委託事業経費の算出に関する基本方針」に記載の計算式によって算出されたいずれか低い率とすること。 (4) 消費税(1)から(3)の合計額((2)を除き税抜きの額)に0.1を乗じた額(5) 再委託費委託事業の一部について受託者以外の者に再委託する場合に要する経費(サポーターに対する謝金及び旅費の支払いは再委託費とはみなさない。 )13 危険負担受託者は、本事業に従事する者の資質、規律保持、風紀及び衛生並びに健康に関すること等の人事管理及び要員の責めに起因して発生した火災、盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。 なお、その他危険負担については、別紙4「危険負担表」のとおりとする。 14 事業実施に留意すべき事項(1) 関係法令及び関係通達等の改廃への対応年度途中で関係法令及び関係通達等が改廃された場合は、事業実施方法を変更することがある。 なお、変更する際は、委託者は予算の範囲内で契約金額を変更することができることに留意すること。 (2) 委託者の監督等本事業の実施に関して、委託者の監督・指示に従わなければならない。 また、本事業の実施に際し、委託者からの質問や臨時の検査、資料の提示等の指示に従わなければならない。 (3) 行政機関の情報公開本事業の入札、契約及び事業の実施に当たって作成し、委託者に提出するすべての文書(紙媒体以外の媒体に記録されている情報を含む。 )は、行政文書として情報公開請求の対象となり得るので留意すること。 (4) 書類の備付け及び保存本事業の実施経過並びに本事業に係る収入及び支出の関係を明らかにする帳簿及び一切の証拠書類並びに事業内容に関わる書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じて整備すること。 (5) 機器等の管理本事業の実施に関して、受託者が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。 )を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応すること。 なお、機器等を購入した(貸与を受けた)場合、受託者においては、一覧表を作成し、購入(貸与)年月日、購入(貸与)理由、廃棄(返還)年月日を記し、適切な維持管理を行うこと。 (6) 法令の遵守受託者は、本事業を実施するに当たり、適用を受ける関係法令を遵守しなくてはならない。 (7) 安全衛生受託者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理について責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 (8) 禁止行為受託者において、本事業に従事する者は、次の事項に該当する行為をしてはならない。 ア 偽りその他不正の手段を用いる行為イ 本事業以外の事業に使用するために個人情報及び企業情報を収集または使用する行為ウ 事業者に対して金品若しくは役務の提供を要求する行為エ 事業者から金品、手数料若しくは報酬を徴収または事業者に対して金品等を与える行為(9) 宣伝行為の禁止受託者及び本事業に従事する者は、「厚生労働省」または「都道府県労働局」の名称並びにシンボルマーク、「雇用管理改善サポーター」等の本事業上の地位・名称を受託者が自ら行う本事業以外の業務の宣伝に無断で使用しないこと。 (10) 身分を示す証明書の提示受託者は、本事業に従事する者が、介護関係団体及び事業所等への立ち入る際には、委託者が承認し受託者が発行するその身分を示す証明書を携帯させ、関係者にこれを提示させること。 (11) 事業の引継ぎ事業が終了(中止を含む。 )し、本事業を受託する予定の次の事業者(以下「後任者」という。 )が受託者と同一でない場合には、受託者は後任者に対し、後任者決定日から後任者が受託した委託契約開始予定日前日までの間に事業実施状況等について確実に引継ぎを完了し、後任者が本事業を行うに当たって、支障がないようにすること。 なお、受託者及び後任者は、引継ぎ終了後、引継ぎの内容及び範囲を速やかに対策課に報告すること。 (12) 再委託本事業を行うに当たって、委託内容の業務の一部を再委託する予定があるものについては、提案書に再委託する業務の内容、再委託する相手方企業案及び再委託を行う理由を記載すること。 なお、再委託に当たっては、以下の点に留意すること。 ア 受託者は、契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託をすることはできない。 また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。 イ その一部について再委託を行う場合には、受託者は原則としてあらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法について書面により申し出た上で、委託者の承認を得なければならない。 なお、その場合であっても、委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が50%を超えてはならない。 また、上記(1)から(11)並びに下記(13)及び(14)については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。 ウ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 (13) 著作権等ア 事業実施によって得られるすべてに係る著作権、その他の諸権利は委託者に帰属するものであること。 イ 受託者は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を受けなければならない。 (14) 秘密の保持ア 受託者は、契約の履行に当たり業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供してはならないこと。 イ 受託者は、事業実施のために個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合、または発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに委託者に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 なお、委託者から求められた場合には、本人の同意を得て、それらの者の個人情報を提供することができる。 (15) 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 (事業担当部局)対策課 電話番号086-801-5108(契約担当部局)総務部総務課 電話番号086-225-2011(16) 協議ア その他、仕様書に記載のない事項については、委託者と受託者との間で別途協議する。 イ 令和3年4月1日までに令和3年度政府予算が成立しない場合は、契約内容について別途協議する。 別紙1導入支援の対象となる雇用管理制度1 評価・処遇制度(1) 採用基準(2) 配置・異動基準(3) 昇進・昇格基準(4) 人事考課・評価制度(5) 賃金体系制度(6) 賞与制度(7) 退職金制度(8) 諸手当制度(9) 正社員転換制度(10)職務・勤務地限定正社員制度(11)その他の評価・処遇制度2 研修制度(1) 教育訓練計画(2) 職業能力評価項目の整備(3) 職種別研修(4) 階層別研修(5) 自己啓発補助制度(6) 社内検定制度(7) 技能検定等、各種試験受検に対する支援制度(8) その他の研修制度3 健康づくり制度(1) 人間ドック(2) 腰痛健康診断(3) インフルエンザ予防接種(4) その他の健康づくり制度4 休暇・労働時間制度(1) 所定労働時間の短縮(2) 所定外労働時間の削減(3) フレックスタイム制(4) 週休二日制、週休三日制や四週八休制等の法定以上の休暇制度導入(5) 年次有給休暇の取得促進(6) 法定以上の育児休業制度(7) 法定以上の介護休業制度(8) 特別休暇(9) 短時間勤務制度(10)その他の休暇・労働時間制度5 業務管理・組織管理・人間関係管理制度 (1) メンター制度、チューター制度(2) カウンセリング制度(3) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等の防止措置(4) 朝礼(5) 社内報(6) 提案制度(7) 表彰制度(8) 苦情処理制度(9) その他の業務管理・組織管理・人間関係管理制度6 福利厚生(1) 財形福祉(2) 社内預金(3) 共済制度(4) 慶弔金(5) レクリエーション(6) 定年退職前教育(7) 企業年金(8) その他の福利厚生制度別紙2事業所訪問レポート雇用管理改善サポーター氏名:Ⅰ.事業所概要地域ネットワーク・コミュニティ番号事業所名所在地代表者名 設立年(西暦)介護サービス種別 資本金 百万円従業員総数 うち常用労働者数 常用労働者数のうち正社員数人 人 人常用労働者採用数平成30年度 令和元年度 令和2年度人 人 人常用労働者の平均勤続年数 ●.●年 常用労働者の平均年齢 ●.●歳※「介護サービス種別」は、訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の別を記載すること。 Ⅱ.雇用管理制度導入支援の内容・経過1.既に事業所が取り組んでいる雇用管理制度の内容(1) 評価・処遇制度関係(2) 研修制度関係(3) 健康づくり制度関係(4) 休暇・労働時間制度関係(5) 業務管理・組織管理・人間関係制度関係(6) 福利厚生関係2.雇用管理改善を通じた事業主の魅力ある職場づくりに対する意識について(1) 事業主の意識(2) 従業員の意識3.構成事業所が抱える雇用管理上の課題4.構成事業所に提案する雇用管理制度(1) 制度の概要(2) 導入支援のポイント(提案理由、工夫など)(3) 特記事項(支援の際に障害となった事情・課題。 それをどのように解決したかなど)5.導入支援の経過、結果(1) 提案した雇用管理制度の導入状況(2) 助成金等活用状況・人材確保等支援助成金の申請・介護労働者法に基づく改善計画の作成(3) 特記事項(支援の際に障害となった事情など)6.地域ネットワーク・コミュニティ構成事業所としての今後の取組計画、課題7.事業主からの感想(事業主や従業員の意識の変化など)8.雇用管理改善サポーターの感想9.その他、他の事業所が雇用管理上の課題に取り組む上で参考となる事項10.その他添付資料(企業案内、提案制度概要等)別紙3事業所訪問状況一覧(令和○年○月○日~○月○日)受託者名:訪問日 事業所名 対応者名提案する雇用管理制度進捗状況サポーター氏名123456789101112131415※「対応者名」欄は、対応者の役職・氏名を記載すること。 ※「提案する雇用管理制度」欄は、仕様書別紙1の雇用管理制度の番号を記載すること。 ※「進捗状況」欄は、①「支援開始」、②「制度提案済み」、③「制度導入済み」の別を番号で記載すること。 ※事業所への訪問ごとに記載すること。 ※行は適宜追加すること。 別紙4危険負担表種 類 内 容負担者委託者 受託者物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増○金利変動 金利の変動に伴う経費の増○政治的理由による事業の変更政治、行政的理由から、業務の継続に支障が生じた場合、または業務内容の大幅な変更を余儀なくされた場合の経費○不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他国の責めにも帰すことのできない自然的または人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業の履行不能○ ○書類の誤り 仕様書等国が責任を持つ書類の誤りによるもの ○受託者が提出した書類の誤りによるもの○資金調達 経費の支払遅延(国→受託者)によって生じたもの ○経費の支払遅延(受託者→第三者)によって生じたもの○第三者への賠償受託者として注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合○情報漏えい等受託者として注意義務を怠ったことによる情報漏えい及び犯罪発生○事業終了時の費用業務委託期間が終了した場合または期間途中における業務を廃止した場合における受託者の撤収費用○国の都合により期間途中に業務を終了(中止を含む)した場合であって、期間途中に業務を終了しなければ発生しなかった経費○上記以外のもの 事案による(別添)委託事業経費の算出に関する基本方針1.委託事業の経費の考え方について委託事業を実施するにあたっては委託費の性質から当該事業に要する経費について、その他の経費と明確に区分する必要がある。 また、委託契約による事務・事業等の実施は、受託者が委託事業に要した経費を国が支払うこととなり、委託契約に係る経費の支払いは実費弁済(契約額を上限に委託事業の実施に要した経費を支払う。 )の考え方によることとなる。 2.委託事業の経費区分及び算出方法委託事業に要する経費については、以下に示す考え方に基づき各項目ごとに算出した経費を積み上げた金額とする。 【1.人件費】人件費は、当該事業に直接従事する者(以下、「事業従事者」という。 )の直接作業に要する時間(52週×40時間を上限)に対して支給される給与、諸手当、賞与等である。 従って、事業従事者が所属する企業等の本来業務や本委託事業以外の別事業等に事業従事者が従事する場合にあっては、当該作業に要する時間に対して支給される給与、諸手当、諸手当等は、本委託事業の人件費として支出できないことに留意すること。 【2.事業費】本委託事業に係る事業費の算出にあたっては、旅費、諸謝金等については、仕様書において指定された方法及び受託者の内部規程等によることとし、備品費、印刷製本費、雑役務費等の業者の見積価格等により実情に即した価格を根拠とすることができる経費については、原則として、見積書、請求書、領収証書等によることとする。 なお、事業費についても本委託事業に関係する費用のみ計上できることに留意すること。 各経費の算出方法については以下のとおりとする。 (1)旅費当該事業に直接必要な国内出張等に係る交通費、宿泊費、日当等の経費を計上する。 経費の算出にあたっては受託者の内部規程等によることとするが、過大に算出されている場合は認められないこともあるため、疑義がある場合は対策課と協議すること。 なお、出張が当該事業以外の業務と一連のものとなっており、当該事業以外の事業に係る経費が存在する場合は、当該事業に係る部分とその他の事業に係る部分に区分し、当該事業に係る経費のみを計上する。 受託者においては当該事業に係る経費についての出張であることが明確に判別できるように出張命令等の関係書類を整理することとする。 (2)諸謝金当該事業に直接必要な雇用管理改善企画委員会等に出席した委員に対する謝金又は報酬並びに執筆料等を計上する。 経費の算出にあたっては、受託者の内部規程等によることとするが、過大に算出されている場合は認められないこともあるため、疑義がある場合は対策課と協議すること。 なお、仕様書に記載のとおり、地域ネットワーク・コミュニティ構築にかかる雇用管理改善サポーターに対する謝金については、1回当たり25,000円を上限とすること。 また、構成事業所に係る詳細報告の執筆についてサポーター等に依頼する場合は、1事業所当たり20,000円以内を上限とすること。 (3)会議費当該事業に直接必要な雇用管理改善企画委員会等の開催に伴う会場借料、機材借料及び飲料費等を計上する。 また、会場の選定及び飲料等の購入にあたっては、必要以上に高価又は華美であったり、広さや個数が過剰にならないよう、出席者を確認し必要最小限度とすること。 なお、雇用管理改善企画委員会等の時間については、原則として、昼食時間を挟まないこととし、委員等に対する昼食代は計上できない。 (4)借料及び損料借料及び損料には業務に直接必要な機械器具類等のリース・レンタルに係る経費又は当該業務を実施するにあたり直接必要となる物品、不動産等の借料を計上する。 (なお、原則として、当該機械器具類、物品、不動産等の購入は認められないことに留意すること。 )リース等により調達した物品は当該事業のみに使用することとし、リース料等については、以下の考え方に基づき当該事業の業務期間中のリース等に要する費用のみ計上できることとする。 なお、受託者の事務所の家賃や共用部分等の当該事業のみに使用していると認められない部分の経費については一般管理費に含むこととし、借料として計上することは認めない。 ア.リース等による調達を検討する際には、リース及びレンタルの両方の可能性について比較検討することとする。 イ.リース料算定の基礎となるリース期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)とするなど、合理的な基準に基づいて設定することとする。 ウ.リース期間を委託事業終了時までに満了するよう設定した後に事情変更により受託者が委託事業終了後に継続使用することとなった場合には、継続使用見込み期間のリース料相当額(※)を減額または返還させることとする。 ※ 当初設定したリース期間に、継続使用見込み期間を加えたもの(この期間が法定耐用年数を上回る場合は法定耐用年数とする。 )を新たなリース期間とみなし、これに基づいて算定した、継続使用見込み期間に係るリース料相当額(5)消耗品費当該事業に直接必要な物品であって、備品費に属さないもの(原則として、消耗品は5万円未満の物品であるか、又は5万円以上であっても比較的長期(おおむね2年)の反復使用に耐えない物品、比較的長期の反復使用に耐えるが比較的破損しやすい物品及び2年を限度としてその用を足さなくなる物品をいう。 )に係る経費を計上する。 なお、消耗品費として計上できる経費は当該事業にのみ使用したものであることが証明できるものとし、受託者において当該事業以外の業務にも使用する汎用文具等に係る経費については一般管理費に含むものとする。 また、既製品のソフトウェアについては消耗品費として計上することとする。 (6)通信運搬費当該事業に直接必要な物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等に係る経費を計上する。 なお、通信運搬費として計上する経費は当該事業に直接必要であることが証明することができるものとし、受託者において当該事業以外の業務でも使用している電話等の料金については一般管理費に含むものとする。 (7)印刷製本費当該事業に直接必要なパンフレットや雇用管理改善企画委員会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費を計上する。 なお、計上する経費は委託事業期間中に使用した部数のみとすること。 ただし、委託事業期間中に対策課に別途印刷する部数を指定された場合は、精算に当たっては当該部数の印刷にかかった経費を計上できることとする。 (8)雑役務費当該事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務に係る経費(当該業務に必要な機器のメンテナンス費、速記料、通訳料、翻訳料等)を計上する。 (9)外注費(再委託費)当該事業を行うために必要な経費のうち、受託者が直接行うことのできない業務、直接行うことが適切でない業務を他者へ委任して行わせるために必要な経費を計上する。 なお、再委託にあたっては事前に所定の再委託承認申請書の様式により支出負担行為担当官の承認を得る必要があるため、事前に対策課に協議すること。 また、再委託を行う場合は、この「委託事業経費の算出に関する基本方針」において示す経理処理に準じて行うことを再委託する者に周知し、再委託する者への支払額を確定する際には受託者が経費算出の根拠資料等の確認を行い、適切であると判断された額を精算報告書に計上すること。 この場合であっても、対策課が不適切と判断した経費については計上できないこともあることに留意すること。 (10)その他上記(1)~(9)において示す算出方法により難い場合及び(1)~(9)以外の経費であっても当該業務に直接必要と認められる経費を計上する場合は、対策課と協議の上、適切と認められる方法によって算出することができることとする。 【3.一般管理費】当該事業を行うために必要な経費のうち、当該事業に要した経費としての特定が難しいものについて、一定割合で認められる経費である。 役職員の手当や管理部門などの管理経費、事務所の家賃、光熱水料、回線使用料、汎用文具等に要する経費で当該業務に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担が生じている経費として計上するものであり、以下に示した計算方法により算出された金額の範囲内とする。 本委託事業においては、一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出すること。 一般管理費= 直接経費( 人件費 + 事業費 )× 一般管理費率一般管理費率については、10%もしくは、以下の計算式によって算出されたいずれか低い率とする。 また、精算時においては、対策課が認める特別な理由がある場合を除き、契約締結時に使用した一般管理費率を変更することはできない。 なお、以下の計算式に該当しない団体については対策課まで協議すること。 【計算式①;企業における計算式】一般管理費率=( 「販売費及び一般管理費」-「販売費」 )÷「売上原価」× 100⇒ 損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出し計算を行う。 ただし、「販売費(販売促進のために使用した経費(例:広告宣伝費、交際費等))」については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は「販売費及び一般管理費」を「販売費」と区分し、その「販売費」を採用すること。 (この際の内訳については資料を提出すること。 )【計算式②;公益法人における計算式】一般管理費率=「管理費」÷「事業費」× 100⇒ 正味財産増減計算書の経常費用から、「管理費」「事業費」を抽出し計算をおこなう。 ただし、「管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。 【計算式③;独立行政法人における計算式】一般管理費率= 「一般管理費」÷「業務費」× 100⇒ 損益計算書の経常費用から、「一般管理費」「業務費」を抽出し計算をおこなう。 ただし、「一般管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。 3.委託事業における経費の審査について本事業における経費については、委託費の精算時等に提出された資料を対策課が審査するものとする。 (1)審査方法委託費の額の確定に係る審査は、受託者から事業精算報告書及び経費算出の根拠となる書類(以下、「証拠書類」という。 )の写しを対策課に提出させて書面審査を行うこととし、必要に応じて受託者の事業所等において現地審査を行う。 証拠書類については、経費算出の根拠となる以下の書類等の写しを提出すること。 ① 人件費単価の根拠となるもの② 委託事業従事時間報告書や出勤簿等の直接作業に要した時間数等の確認ができるもの③ 旅費、謝金等の支払いの根拠となる内部規程等④ 出張の日程、旅程及び用務等の確認ができるもの⑤ 会議の開催日及び出席者等が確認できるもの⑥ 契約書、請求書及び領収書等の写し⑦ その他経費算出の根拠となるもの(対策課が指示する書類を含む。 )ただし、消耗品費において購入数量や品目が多数で根拠資料が大部となる場合等については、対策課と協議の上、添付を省略することもできることとするが、受託者においては支払の事実等を証明できるよう、適切に証拠書類の整理及び保管を行うこと。 なお、提出された証拠種類だけでは書面審査を行うのに不十分と判断された場合は、証拠書類の追加提出を求める他、受託者の事務所等での現地審査や必要事項の聞き取りを行う等して、事業精算報告書における経費の計上等が適切であるかの確認を行うこととする。 (2)審査の留意点審査においては、当該業務の実施状況、経理処理の状況、購入物品の管理・使用状況、書類の整理状況等の確認を行うこととし、経理処理については、以下の点について留意すること。 ① 委託費として計上されている経費が当該業務の業務目的に適合し、必要な経費であるか② 当該業務期間中に発生している経費であるか③ 当該業務以外の業務に係る経費と区分して使用されているか④ 法令や受託者の内部規程等に沿った適正な経理処理が行われているか⑤ 経済性、効率性を考慮した経理処理を行っているか以上 別添3「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」提案書類作成要領令和3年2月岡 山 労 働 局 職 業 安 定 部1 はじめに本書は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の調達に係る提案書類の作成に当たって、その要領を示すものである。 2 提案書作成要領(1)基本方針入札に参加する事業者(以下「提案者」 という。 ) は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業仕様書(以下「仕様書」という。 )に記載されている目的、方針、業務内容及びすべての要求要件を理解し、本事業の特性を把握した上で、委託者に付加価値となる提案を行うこと。 (2)提案書の構成➀ 事業の実施方針ア 事業の趣旨・目的への理解介護労働者の雇用管理改善に係る現況と課題及び業界の動向についての認識を記載した上で、本事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。 イ 提案書の記載内容仕様書記載の事業内容について、すべて網羅して記載すること。 ウ 事業実施のためのスケジュール仕様書6の事業内容(1)から(3)について、適切な事業実施のための全体スケジュール(年間)を記載すること(別紙可)。 ② 事業内容ア 雇用管理改善企画委員会の設置(仕様書6(1)関連)雇用管理改善企画委員会の委員構成、開催時期、回数、参加人数、その他独自の工夫点等について記載すること。 イ 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組(仕様書6(2)関連)(ア) 対象事業所を開拓する手段・方法等について独自の工夫点等について記載すること。 (イ) 雇用管理制度の導入支援及び運用支援のためのコンサルティングの実施方法や、地域ネットワーク・コミュニティを構築するための創意工夫・取組について記載すること。 (ウ) 支援終了後も事業主の自主的な取組が継続できるための独自の工夫点等について記載すること。 (エ) 地域内に雇用管理改善サポーターを派遣可能である能力または活用可能なネットワーク等について記載すること。 (オ) 仕様書 11(1)の目標を達成するための創意工夫等について記載すること。 ウ 経験交流会の開催(仕様書6(3)関連)多くの事業主の参加を促すための経験交流会開催の周知・広報の手段・方法(活用可能なネットワーク、広報媒体(ホームページ、広報誌等)など)や、経験交流会において事業主の雇用管理改善の気運を高めるための工夫点等について記載すること。 また、パンフレットを作成する場合は、事業主に広く普及・啓発するための周知・広報の手段・方法(活用可能なネットワーク、広報媒体(ホームページ、広報誌等)など)、工夫点等を記載すること。 エ 国の施策との連携(仕様書7関連)介護労働者法における改善計画認定制度又は人材確保等支援助成金の利用促進に当たって、コンサルティング等を通じた周知方法や、都道府県労働局・ハローワークへの誘導方法や連携方法、その他の国の施策との連携など特記事項があれば記載すること。 オ その他報告書を作成する上での独自の工夫等について記載すること。 ③ 組織としての経験・能力ア 事業遂行のための体制(ア) 事業を行う上で適切な財政基盤を有することを記載すること。 (イ) 支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有することを記載すること。 (ウ) 保有する情報の適切な管理にかかる制度を保有することを記載すること。 イ 事業実績(ア) 過去にセミナーや委員会、情報提供事業等、または労務管理や人材育成等に係る相談支援等を実施した経験がある場合は、実施年度、内容、目的等について記載すること。 また、過去に本事業に委員会等を運営した経験を有するなど、本事業を円滑かつ効果的に遂行するに当たり十分な知識及び経験を有する者を従事させることができるか記載すること。 (イ) 過去に事業主に対するコンサルティング(相談支援)等を実施した経験がある場合は、実施年度、内容、目的等について記載すること(雇用管理に直接関連しないものも含む。 )。 また、過去に本事業に類似する業務(事業主に対するコンサルティング(相談支援)等)を実施した経験を有するなど、本事業を円滑かつ効果的に遂行するに当たり十分な知識及び経験を有する者を活用することができるか記載すること。 ウ 事業遂行のための人員体制等(ア) 事務所の設置事務所の所在地、設備、連絡体制等について記載すること。 (イ) 人員体制仕様書で定める事業担当者、雇用管理改善サポーターの体制について記載するとともに、本事業に係るサポート体制、連絡体制等について記載すること。 ④ 業務従事予定者の経験・能力ア 専門知識、適格性事業担当者、雇用管理改善サポーターについて、本事業の遂行のために必要な見識・知見・資格を有する者を従事させることについて記載すること。 価格と同等に評価できない項目については、単に仕様書の内容を書き写すのみにとどまらず、実施内容及び手順等について、具体的に記載すること。 価格と同等に評価できる項目については、客観的かつ明確に記載すること。 (3)提案書の規格ア 提案書の用紙サイズはA4を原則とし、日本語で作成すること。 イ 提案書には、表紙及び目次を付し、頁番号を付すこと。 ウ 提案書は表紙及び目次を除き、全体で20頁以内とすること。 エ 提案書の表紙には表題、作成日を記載すること。 オ 表題は「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書」とすること。 カ 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。 キ 可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。 ク 白黒で印刷した場合も読み取れる記載とすること。 3 提出部数等(1)提出部数提案書は、書面により5部提出すること。 提出部数のうち4部については、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。 (2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する書類の提出本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを1部提出すること。 ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。 以下「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。 ② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届4 提出場所〒700-8611 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第二合同庁舎3階岡山労働局職業安定部職業対策課電話:086-801-5108(内線450)メールアドレス:sugita-minako@mhlw.go.jp5 受領期限令和3年3月2日(火)16時00分(ただし、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から16時までとする。 )6 提出方法直接提出又は郵送(書留郵便に限る)とする。 郵送の場合は、受領期限の前日までに到着するよう送付しなければならない。 未着の場合、その責任は提案者に属するものとする。 電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 7 留意事項(1)提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (2)提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 (3)提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。 ただし、病気休暇、死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。 (4)一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 (5)提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 (6)提出された提案書類は返却しない。 (7)提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る評価項目及び評価手順1 評価基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1)入札参加資格を満たす者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。 以下同じ。 )において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。 )のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値が最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の規定するところによるものとする。 【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点 価格と同等に評価できない項目100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。 計算式:(1-入札価格/予定価格)×100(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。 ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。 イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点とする。 ウ 必須とする項目のうち、1つでも要件を充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は不合格とする。 別添4エ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。 オ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。 カ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。 キ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 ただし、上記ウに該当する場合は、技術点の算出を行わない。 (4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
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入札資料
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