令和3年度地域雇用活性化推進事業 【企画競争】

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
岡山県
calendar_today 公開日
2021年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度地域雇用活性化推進事業 【企画競争】 1公 示次のとおり、企画競争について公示します。 令和3年4月12日支出負担行為担当官各都道府県労働局総務部長1 企画競争に付する事項「令和3年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。 (2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (4)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。 3 契約候補者の選抜「令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選抜する。 4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1)日時 令和3年4月12日(月)9時30分~令和3年6月11日(金)17時(2)場所 別添に記載の各都道府県労働局、厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。 (1)受付先 電子メール kasseika-team@mhlw.go.jp(2)受付期間 令和3年6月4日(金)17時まで(3)回答問い合わせに対する回答は、令和3年6月9日(水)までに、厚生労働省ホームペ2ージ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。 ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。 (掲載場所)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17721.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A6 企画書の提出期限等(1)提出期限 令和3年6月11日(金)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提 出 先 別添に記載の「支出負担行為担当官・担当者・連絡先」における、企画競争に参加する者の所在地を管轄する都道府県労働局所在地(3)提出方法 直接提出(持参)又は、郵送(令和3年6月11日(金)必着)とする。 7 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。 (1)日時 令和3年7月中旬~8月中旬の間を予定詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。 (2)場所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館厚生労働省内会議室を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、詳細な場所及び実施方法については、提出者に個別に連絡する。 8 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。 また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。 39 その他詳細は、「令和3年度地域雇用活性化推進事業募集に係る企画書募集要項」による。 4 (別添) 支出負担行為担当官郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX01北海道労働局総務部長宮口 真二北海道労働局職業安定部職業対策課東條 大輔 060-8566札幌市北区北8条西2-1-1札幌第1合同庁舎3階011-738-1056 011-738-106202青森労働局総務部長樫村 拓郎青森労働局職業安定部職業対策課寺口 直樹 030-8558青森市新町2-4-25青森合同庁舎7階017-721-2003 017-773-537203岩手労働局総務部長立花 剛岩手労働局職業安定部職業対策課柏山 宏 020-8522盛岡市盛岡駅西通1-9-15盛岡第2合同庁舎5階019-604-3005 019-604-153304宮城労働局総務部長粟村 勝行宮城労働局職業安定部職業対策課石井 和樹 983-8585仙台市宮城野区鉄砲町1仙台第4合同庁舎2階022-299-8062 022-299-938805秋田労働局総務部長兼坂 匠秋田労働局職業安定部職業対策課加藤 泰弘 010-0951秋田市山王3-1ー7東カンビル5階018-883-0010 018-865-617906山形労働局総務部長貝梅 昭憲山形労働局職業安定部職業対策課齋藤 好浩 990-8567山形市香澄町3-2-1山交ビル3階023-626-6101 023-635-058107福島労働局総務部長松田 忍福島労働局職業安定部職業対策課柴野 乙彦 960-8021福島市霞町1-46福島合同庁舎4階024-529-5409 024-536-421108茨城労働局総務部長浦橋 武茨城労働局職業安定部職業対策課小倉 栄嗣 310-8511水戸市宮町1-8-31茨城労働総合庁舎7階029-224-6219 029-224-627909栃木労働局総務部長渡邉 泰彦栃木労働局職業安定部訓練室飯塚 寿 320-0845宇都宮市明保野町1-4宇都宮第2地方合同庁舎2階028-610-3558 028-637-860910群馬労働局総務部長冨田 英晴群馬労働局職業安定部職業対策課橋本 浩二 371-0854前橋市大渡町1-10-7群馬県公社総合ビル9階027-210-5008 027-897-361311埼玉労働局総務部長秋山 雅紀埼玉労働局職業安定部職業対策課渡邉 正巳 330-6016さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー15階048-600-6209 048-600-622912千葉労働局総務部長坂根 登千葉労働局職業安定部職業対策課鈴木 学 260-8612千葉市中央区中央4-11-1千葉第2地方合同庁舎2階043-221-4391 043-202-514113東京労働局総務部長小林 淳東京労働局職業安定部職業安定課小川 真一郎 102-8305千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎12階03-3512-1664 03-3512-156514神奈川労働局総務部長木原 憲一神奈川労働局職業安定部職業対策課恩田 一弘 231-0015横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウェストビル3階045-650-2801 045-650-280515新潟労働局総務部長小野寺 義直新潟労働局職業安定部職業対策課三浦 弘栄 950-8625新潟市中央区美咲町1-2-1新潟美咲合同庁舎2号館025-288-3508 025-288-351716富山労働局総務部長穴吹 敏規富山労働局職業安定部職業対策課高長 信一 930-8509富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎6階076-432-9162 076-432-917017石川労働局総務部長中嶋 未生石川労働局職業安定部職業対策課屶網 哲雄 920-0024金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎5階076-265-4428 076-261-140818福井労働局総務部長林田 淳一福井労働局職業安定部職業対策課和多田 圭祐 910-8559福井市春山1-1-54福井春山合同庁舎9階0776-26-8613 0776-27-769319山梨労働局総務部長今井 修司山梨労働局職業安定部職業対策課生沼 天城 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2858 055-225-278620長野労働局総務部長佐藤 和弥長野労働局職業安定部職業対策課矢野 芳子 380-8572 長野市中御所1-22-1 026-226-0866 026-226-0157担当者支出負担行為担当官・担当者・連絡先521岐阜労働局総務部長東條 比呂司岐阜労働局職業安定部職業対策課高居 功一 500-8723岐阜市金竜町5-13岐阜地方合同庁舎4階058-245-1314 058-245-310522静岡労働局総務部長千葉 裕子静岡労働局職業安定部職業対策課成岡 和子 420-8639静岡市葵区追手町9-50静岡地方合同庁舎5階054-271-9970 054-271-997723愛知労働局総務部長三浦 栄一郎愛知労働局職業安定部職業対策課浮須 守 460-0003名古屋市中区錦2-14-25ヤマイチビル13階052-219-5508 052-220-057224三重労働局総務部長加藤 慎介三重労働局職業安定部職業安定課葛山 直哉 514-8524津市島崎町327-2津第2地方合同庁舎2階059-226-2305 059-227-433125滋賀労働局総務部長安東 修一郎滋賀労働局職業安定部職業対策課上田 善幸 520-0806大津市打出浜14-15滋賀労働総合庁舎5階077-526-8686 077-528-606826京都労働局総務部長三浦 裕幸京都労働局職業安定部職業対策課鈴木 正和 604-0846京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451075-241-3269 075-275-511327大阪労働局総務部長金谷 雅也大阪労働局職業安定部職業対策課大島 淳 540-0028大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル21階06-4790-6310 06-4790-631528兵庫労働局総務部長倉永 圭介兵庫労働局職業安定部職業対策課倉田 裕一 650-0044神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階078-367-0810 078-367-385329奈良労働局総務部長安達 公克奈良労働局職業安定部職業対策課藤原 基光 630-8570奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎0742-32-0209 0742-32-022530和歌山労働局総務部長齋藤 直哉和歌山労働局職業安定部職業対策課森脇 稔 640-8581和歌山市黒田二丁目3-3和歌山労働総合庁舎5階073-488-1161 073-475-011531鳥取労働局総務部長高橋 仁鳥取労働局職業安定部職業対策課上田 晴美 680-8522 鳥取市富安2-89-9 0857-29-1708 0857-22-771732島根労働局総務部長澤出 智信島根労働局職業安定部職業対策課津田 聡史 690-0841松江市向島町134-10松江地方合同庁舎5階0852-20-7022 0852-20-702533岡山労働局総務部長新井 博之岡山労働局職業安定部職業対策課磯部 美行 700-8611岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎3階086-801-5107 086-801-452734広島労働局総務部長栗尾 保和広島労働局職業安定部職業対策課濵田 泰裕 730-0013広島市中区八丁堀5-7広島KSビル4階082-502-7832 082-502-783535山口労働局総務部長三浦 剛山口労働局職業安定部職業対策課木村 陽子 753-8510山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎2号館083-995-0383 083-995-038436徳島労働局総務部長高橋 秀寿徳島労働局職業安定部職業対策課柴谷 将彦 770-0851徳島市徳島町城内6-6徳島地方合同庁舎4階088-611-5387 088-622-244837香川労働局総務部長吉田 幸正香川労働局職業安定部職業安定課河野 弘樹 760-0019高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎3階087-811-8922 087-811-893438愛媛労働局総務部長山﨑 泰克愛媛労働局職業安定部訓練室戸田 希和 790-8538松山市若草町4ー3松山若草合同庁舎5階089-900-5244 089-941-520039高知労働局総務部長佐藤 佳行高知労働局職業安定部職業対策課立花 由智 781-9548高知市南金田1-39労働総合庁舎088-885-6052 088-885-606440福岡労働局総務部長島田 博和福岡労働局職業安定部職業対策課和田 征司 802-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館6階0 92-434-9806 092-434-9822641佐賀労働局総務部長髙野 敏則佐賀労働局職業安定部職業対策課植松 勉 840-0801佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第2合同庁舎6階0952-32-7217 0952-32-722342長崎労働局総務部長佐藤 健吾長崎労働局職業安定部職業対策課金縄 周一 850-0033長崎市万才町7-1TBM長崎ビル6階095-801-0042 095-801-004343熊本労働局総務部長船谷 忠之熊本労働局職業安定部職業対策課脇田 由美子 860-8514熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟9階096-211-1704 096-211-173244大分労働局総務部長丸山 太一大分労働局職業安定部職業対策課阿部 憲治 870-0037大分市東春日町17-20大分第2ソフィアプラザビル3階097-535-2090 097-535-209145宮崎労働局総務部長髙根 庸一宮崎労働局職業安定部職業対策課原田 美咲 880-2105宮崎市大塚台西1-1-39ハローワークプラザ宮崎内0985-62-3125 0985-62-366446鹿児島労働局総務部長熊田 知俊鹿児島労働局職業安定部職業対策課重久 健 892-0847鹿児島市西千石町1-1鹿児島西千石第一生命ビル3階099-219-8712 099-216-991147沖縄労働局総務部長向山 和紀沖縄労働局職業安定部職業対策課仲間 栄樹 900-0006那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎1号館3階098-868-3701 098-951-3507 1募集要項-別添1令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書1 件名 令和3年度地域雇用活性化推進事業2 事業の趣旨・概要新型コロナウイルス感染症の影響により、現下の景気は極めて厳しい状況にあるものの、新型コロナウイルス感染症拡大以前の全国的な雇用情勢改善基調の中でも、地域によっては改善のテンポが遅く、雇用機会が不足している地域も未だ多数存在していたところである。 また、量的には雇用機会が不足しているとは言い難い地域であっても、人口減少等により過疎化が進んでいる地域や、甚大な自然災害の被害を受けて復興に向けた取組を必要とする地域も多数存在するなど、様々な地域課題が存在している。 地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。 )は、こうした課題を抱える地域が提案する、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組をコンテスト方式で選抜し、当該取組を委託するものである。 3 事業の対象地域一又は二以上の市町村(特別区を含む。 以下同じ。 )の区域であって、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)(以下「地域法」という。 )で定める同意自発雇用創造地域(以下「雇用機会不足地域」という。 )又は雇用保険法施行規則第 140 条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)(以下「過疎等地域」という。 )を対象とする。 なお、雇用機会不足地域においては、活性化事業の実施までに、地域法に規定する地域雇用創造計画(以下「創造計画」という。 )を策定し、都道府県労働局長の同意を受ける必要がある(過疎等地域は創造計画を策定する必要はない。 )。 4 事業構想提案上の留意事項(1)地域雇用創造協議会の設置事業構想の提案に当たっては、地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。 )の方策について検討するための地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。 )を設置していることが必要である。 なお、協議会は以下のいずれの要件も満たしていること。 ア 構成協議会の構成員には、以下の者を含むこと。 (ア)対象地域の市町村(二以上の市町村において事業を実施しようとする場合には2対象地域内の全ての市町村。 )(イ)対象地域内で活動する経済団体(商工会議所、商工会、中小企業団体、商店街振興組合等)(ウ)必要に応じ、都道府県、その他の地域関係者(地方創生に関する有識者、地域の業界団体、協同組合、労働組合、金融機関等)イ 組織協議会は、以下の組織を有すること。 なお、協議会は法人格を要さず、いわゆる権利能力なき社団で差し支えない。 (ア)代表(イ)総会等の意思決定機関(ウ)事務局(対象地域のいずれかの市町村職員を1名以上配置すること。 ただし、常駐・専任の如何は問わない。 また、会計責任者を置くものとする。 )(エ)業務を監査する者(会計責任者とは異なる者を置くものとする。 )ウ 協議会の運営について、規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規程が整備されていること。 (2)事業構想の提案条件協議会が事業構想を提案する場合、令和3年6月11日(金)までに地域を管轄する都道府県労働局へ企画書を提出するものとするが、その際には令和3年4月23日(金)までに地域を管轄する都道府県労働局に提案の意思表示を行い、その後、事業構想について、原則、地域雇用活性化支援アドバイザー(以下「地域AD」という。 )(※)による内容確認・指導を受けた上で提出すること。 (※)活性化事業を通じて地域の活性化を図るためには、地域雇用対策や地方創生に関する識見を有する者による助言・指導を行うことが効果的であることから、都道府県労働局において有識者を地域ADとして委嘱し、次に掲げる業務を行うこととする。 ア 対象地域が活性化事業の提案をするに当たって、地域課題等の特定・検討や事業構想提案書の策定に資する助言・指導等の支援イ 活性化事業を実施中の地域からの要請等により、活性化事業の進捗状況から課題等を分析・把握し、当該事業を着実かつ円滑に実施するための助言・指導等の支援5 事業の実施主体(1)協議会への委託活性化事業については、より現場に近い立場で地域経済の活性化と地域の魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保に責任をもって取り組む行政主体である市町村と、地域の経済・雇用を担う立場の地域の経済界とが一致協力して地域の雇用活性化に取り組むことが効果的であり、国の委託事業として相応しいと考えるため、事業の委託先は原則として協議会とする。 3ただし、下記(2)、(3)の定めるところにより、協議会から民間団体等への事業の一部に係る再委託及び都道府県労働局から協議会以外の団体への事業の一部に係る直接委託を可能とする。 なお、協議会から事業の一部を民間団体等へ再委託する場合、都道府県労働局から民間団体等に直接委託を行う場合のいずれについても、事業実施全体に係る管理主体はあくまでも協議会であり、協議会は、これらの民間団体等による事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、より効果的な事業となるよう取り組むとともに、事業評価等についても協議会が責任をもって行うこととする。 (2)協議会から民間団体等への事業の一部に係る再委託協議会は委託費の経理、都道府県労働局との連絡調整等に係る事務以外の事業の一部を再受託者に再委託することができる。 なお、再委託可能な範囲は、委託契約金額の原則2分の1未満とする。 ただし、再受託者が事業の一部又は全部を第三者(受託者の子会社(会計法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む)に再々委託することは認めない。 事業の再委託に当たっては、地域雇用活性化推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。 )に基づき、あらかじめ都道府県労働局による承認を受ける必要があるが、再委託に係る契約金額が50万円未満の場合は、再委託の承認を受けるために必要な書類の提出を省略することができる。 なお、再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこととなるので、再委託に係る契約金額が50万円未満であっても、再委託を行う合理的理由があるか、再委託の相手方に業務を履行する能力があるかについて、あらかじめ都道府県労働局へ相談する必要があることに留意すること。 また、再受託者を選定するためには、原則として、会計法第29条の3第1項に規定する競争に基づく手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に基づく手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にすること。 (3)都道府県労働局から協議会以外の団体への事業の一部に係る直接委託事業構想において、当該事業構想に係る事業の実施主体として協議会以外の団体が指定されている場合であって、以下の要件に照らして適当と認められるときは、都道府県労働局は、適当と認める範囲内において、事業の一部を当該団体に直接委託するものとする。 ア 当該団体が協議会の構成員であり、かつ、法人格を有する団体であること。 イ 類似の事業における経験、実績、実施体制等からみて、当該団体が事業を行うことにより、一層効率的、効果的に実施できるものであること。 ウ 当該団体において、適切な事業実施体制が整備されていること。 エ 協議会において、当該団体の適切な事業実施を確保するための管理体制が整備されていること。 4また、アからエの要件に照らして、適当と認められた協議会以外の団体が再委託を行う場合は、上記(2)によるとともに、再受託者はイからエを満たす必要がある。 出向は、在籍型と移籍型の双方の形態により受け入れることができるが、いずれの場合においても、協議会と出向者は雇用契約を締結すること。 また、出向者に委託費から支給する賃金は、活性化事業に従事した期間等のみが対象となり、出向元団体等の業務に従事した期間等は対象とならない。 エ 事業推進員との雇用契約協議会と事業推進員との間で締結する雇用契約は、6か月以上の有期雇用契約又は期間の定めのない雇用契約とする。 また、事業推進員の1週間の所定労働時間は20時間以上とする。 (4)事業目標の設定活性化事業を通じた雇用、就職、創業及び正社員転換について、具体的な数値目標を設定すること。 目標の設定に当たっては、地域における産業・経済の動向や、労働市場の状況等を踏まえたものとすること。 アウトプット及びアウトカムの定義は以下の他、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」を参照すること。 なお、費用対効果が高く効率的である方が評価され、アウトカム1人当たりの雇用、就職、創業及び正社員転換に要する1人当たりの経費が 100 万円を超えると失格となるので留意すること。 【アウトプット指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した地域内事業所の数、創業希望者の人数(単位:社)B 人材育成の取組Bを利用した地域求職者の人数(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した地域内事業所の数(単位:社)、地域求職者の人数(単位:人)ただし、中学、高校の就職希望者は計上できない。 【アウトカム指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した地域内事業所が、事業効果により雇用した人数及び正社員転換を図った従業員数並びに創業者数(単位:人)B 人材育成の取組Bを利用した地域求職者の就職者数、創業者数及び正社員転換者数(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した地域内事業所が、事業効果により雇用した人数又は創業者数8(単位:人)Cを利用した地域求職者の就職者数又は創業者数(単位:人)7 事業実施に係る経費の積算に当たっての留意事項必要経費の概算については、以下に留意の上、様式第2号「事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認」を参考に、事業の実施を希望する期間全体での予定額及び年度ごとの予定額を記述すること。 積算を作成するに当たっては、調達方法、金額等適正なものとし、効率的な経費の使われ方となるよう留意すること。 (1)事業規模等活性化事業の実施に係る委託費は、1地域当たり各年度4千万円を上限とする。 ただし、2以上の市町村が共同で事業構想を策定した地域(以下「広域実施地域」という。 )にあっては、1市町村につき2千万円を加算し(市町村合併が予定されている市町村は加算対象外。 )、加算上限は1億円とする。 (2)委託費で措置する経費活性化事業においては、地域の雇用課題を解決するために講ぜられる、地域における魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保に係る経費を委託費として措置するものとする。 対象経費として措置可能な経費の例は以下のとおり。 ただし、以下の例に含まれる経費であっても、事業の実態に照らし、委託費として措置されない場合がありうる。 なお、疑義があれば厚生労働省職業安定局地域雇用対策課(kasseika-team@mhlw.go.jp)へ照会すること。 【対象経費例】ア 人件費事業推進員に係る人件費(諸手当、社会保険料、健康診断料も含む)なお、積算に当たっては、市町村の給与規程等、人件費の根拠について示すとともに、諸税及び負担金に係る料率については、以下の統一した率を用いること。 (社会保険料等)・健康保険料 50.00/1,000・介護保険料(必要な場合のみ) 8.95/1,000・子ども・子育て拠出金 3.60/1,000・厚生年金保険料 91.50/1,000・雇用保険料 6.00/1,000・労災保険料 2.50/1,000・石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 0.02/1,000※ 事業推進員の人件費は、年度毎に 1,500 万円以下(広域実施の場合には年9度毎に1,500万円又は総額の3割以下。 )とする。 イ 管理費事業実施に係る経費(事務所借料、事務機器借料、自動車借料・任意保険料、光熱水料、通信運搬費等、事業実施に係る事業推進員の旅費等)ウ 事業費A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組講習会開催費用(講師謝金、講師旅費、会議費、会場借料、資料作成費、リーフレット作成費、広報費等)、伴走型支援実施経費(マーケティング調査費、アドバイザー謝金、アドバイザー旅費、機器等借損料等)、その他事業所の魅力向上、事業拡大の取組に必要な経費B 人材育成の取組講習会開催経費(講師謝金、講師旅費、会議費、会場借料、資料作成費、リーフレット作成費、広報費、実習経費、傷害・損害保険料等)、その他人材育成の取組に必要と認められる経費C 就職促進の取組面接会等開催経費(会場借料、資料作成費、リーフレット作成費、広報費等)、情報発信経費(HP作成・運営費、広報費等)、UIJターン就職希望者現地滞在経費、その他就職促進の取組に必要と認められる経費なお、UIJターン就職希望者現地滞在経費を委託費で措置するにあたっては、以下に留意すること。 (ア)委託費で措置が可能な宿泊数(上限)UIJターン就職希望者1人あたり4泊5日(イ)委託費で措置が可能な1日あたりの宿泊費(上限)UIJターン就職希望者1人あたり7,800円(宿泊翌日の朝食代含む。 )(ウ)その他(a)上記(ア)、(イ)について、地域の独自予算により、5日以上にわたる職場体験等や宿泊費上限を超えた分を支弁した上で実施することは可能とする。 (b)宿泊費の支弁にあたっては、宿泊の事実が確認できる書類(宿泊者、宿泊日、金額が記載された領収書 等)に基づき支払うとともに、証拠10書類を整備・保管すること。 (c)参加者欠席等による宿泊キャンセル料が発生した場合、自然災害等やむを得ない理由によるものを除き、委託費で支弁できないこと。 (3)委託費で措置できない経費活性化事業においては、以下のアからソのような経費について、委託費による措置の対象とならない。 ア 事業構想の策定に当たって必要となる、地域内事業所・求職者のニーズ・シーズ調査に係る経費イ 地域重点分野との関連が認められない事業に係る経費ウ 市町村等特有の取組に係る経費例:企業誘致活動等といった市町村や経済団体特有の取組と位置付けられる経費は認められない。 エ 都道府県、市町村、経済団体により従来から行われている人材確保・人材育成の取組の単純な振替に当たる経費オ 都道府県、市町村が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化等の地域再生の取組との連携を十分に図られない事業に係る経費(事業構想提案書別紙9関連)カ 国、都道府県等により別途、補助金、委託費等が支給されている経費キ 国、都道府県等が実施する事業と、対象者や内容が基本的に重複する事業ク アウトプット・アウトカム目標が適切に設定されていない事業に係る経費例:地域内の人口等や産業・経済の動向から見て過大な目標が設定されている場合事業実施期間全体での目標と比較して初年度又は2年度目の目標が合理的な理由なしに極端に低く設定されている場合ケ 選抜された事業構想において実施が予定されていない講習会等を国による承認を経ずに追加した事業に係る経費コ 求職者の就職・創業等に直接効果が認められない事業に係る経費例:一般的な意識啓発セミナーなどサ 講習会受講者、職場体験参加者への日当シ UIJターン企業説明会等における参加企業の会場までの旅費、UIJターン求職者の地域内までの旅費ス 地域内事業所が首都圏等で開催される合同企業説明会、面接会等に参加する際の旅費及び宿泊費セ 事業に要したことが確認できない経費、単価や数量に妥当性を欠く経費ソ その他、活性化事業の実施に直接関わらない以下のような経費(ア)協議会の運営に係る経費(6(3)アの事業推進員以外の事務局職員の人件費11等)(イ)事業の実施に必要とは認められない備品の購入費及びリース費用(ウ)施設等の設置又は改修に必要な費用(エ)土地、建物等を取得するための費用(オ)その他適切と認められない費用また、委託契約書の第 14条及び 15(5)に定める関係書類が整備・保存されていない場合は、委託費による措置の対象とはならないので留意すること。 なお、5(2)に基づき事業の一部を再委託する場合においても、上記のアからソのような経費については、委託費による措置の対象とはならず、また、委託契約書等に定める関係書類が整備・保存されていない場合は委託費による措置の対象とはならないので留意すること。 (4)活性化事業の経費積算に係る留意事項ア 経費の根拠10万円を超える高額な経費については、原則として全てその根拠を示すこと。 なお、根拠としては、以下のようなものが想定される。 (ア)業者による見積もり(経費を算出する際には、複数者から見積もりを取り妥当な価格とすること)(イ)業者等の料金表(カタログ、運賃等)(ウ)同レベルの事業を行った際の実績(過去の同レベルの講習会講師の謝金等)(エ)市町村又は経済団体による経費に係る規程イ 自動車のリース原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の利用では円滑な事業運営ができないと認められる場合にのみ、自動車のリースを認めるものとする。 また、利用が認められる場合であっても、利用に当たっては必要最低限の車種及び台数での利用として、経費を積算すること。 ウ パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等については、原則として、ソフトウェアも含めて、「リース」による利用とすることとし、特段の理由がない限り購入は認めない。 エ 講師・アドバイザー謝金の単価講師等については、謝金による対応を原則とする。 講習会内容に見合った講師謝金の単価を計上すること。 講師謝金が高額なものについては、どのような講師を依頼しようとしているか、カリキュラムを実施する上で必要なものかといった細部について確認を行うので、留意すること。 12オ 再委託における経費個別事業において再委託を予定している場合には、再委託に係る経費について、具体的な経費の内訳が分かるように記述すること。 (講習会を実施する場合の経費内訳の例)講師謝金○円、教材費○円、会場使用料○円 等また、再受託者による見積もりの中で、具体的な経費の積上げではなく、直接人件費や直接経費に定率を乗じたものを「一般管理費」等といった項目で積み上げている場合があるが、これらの方法による経費の計上は次のカの場合を除いて認められないので、一般管理費として支弁する「具体的な経費」を積み上げた形で計上するよう再受託者に依頼すること。 カ 再委託において一般管理費で算出できる場合再受託者が民間企業(あくまでも私企業)の場合であって当該企業の社内規定等で本体事業費における一般管理費の割合について、直近年度の損益計算書中「売上原価」に占める「一般管理費」の割合によって決定している場合に限り、その割合による経費の計上は可能とする。 一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、本体事業費の10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。 一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100なお、一般管理費率については、10%より低い一般管理費率を適用する場合であっても、受託企業の財務諸表(損益計算書)における売上原価に占める管理費の割合を確認する必要がある。 ク 消費税消費税は、全ての経費に一括して課税した額を計上すること。 (消費税=契約金額(管理費+事業費の計)×0.10 )8 事業実施期間活性化事業の実施期間は1契約当たり3年度間を上限として事業構想において示された期間とし、事業開始日は令和3年10月1日(金)とする。 なお、実施期間内であっても 11「事業に関する評価・報告」に基づき、事業を廃止することがあるので留意すること。 9 事業構想選抜国は、「地域雇用活性化推進事業等選抜・評価委員会」(以下「事業選抜・評価委員会」という。 )を設置し、協議会から提案された事業構想の中から、魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いものを選抜する。 13なお、選抜された事業構想に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業実施に係る条件が付されることがある。 10 事業の委託(1)委託契約の締結選抜された企画書については、委託要綱に基づき、都道府県労働局において、協議会又は事業構想に示された団体との間で委託契約を締結するものとする。 この場合において、委託契約は事業構想提案書に示された全期間(最大3年度間)にわたるものとする。 (2) 委託費の支払い委託費は、原則として、年度終了後の精算にて支払うものとする。 しかしながら、契約締結後、所定の手続を踏んだ上で財務大臣の承認が得られた場合には、毎月概算払することができる。 ただし、手続等の関係により事業開始当初及び毎年度当初に概算払はできないので、その点につきあらかじめ了知すること。 (3)会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定に基づく手続の実施委託契約を締結した協議会(5(3)の規定により委託事業の一部を直接受託した団体を含む。 以下 13(1)において同じ。 )は、委託事業の実施に必要な売買、賃借、請負その他の契約(以下「売買契約等」という。 )を締結する場合には、原則として、会計法第29条の3の規定に基づく手続を行う必要がある。 具体的には、売買契約等を締結する場合に、原則として会計法第29条の3第1項に規定する競争に基づく手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に基づく手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にし、原則2人以上の者から見積書を徴する必要がある。 11 事業に関する評価・報告(1)中間報告書の提出協議会は、年度ごとに、事業の実施状況及び実績を記載した中間報告書を都道府県労働局に提出することとする。 なお、中間報告書の様式及び提出期限等については、別途通知する。 (2)中間報告書に基づく事業継続の可否事業の実施期間は最大3年度間であるが、年度ごとに、事業所の魅力向上、事業拡大の取組であればアウトプット目標に対する実績及びアンケート満足度、人材育成の取組、就職促進の取組であればアウトプット・アウトカムの目標に対する実績について、別紙2「事業継続可否の判断基準」に基づき事業継続の判断を行う。 14なお、アウトプット・アウトカム実績及びアンケート満足度が一定以下の場合は、事業の廃止若しくは改善計画を作成した上で、事業選抜・評価委員会の承認を得ることとする。 事業継続の可否は、原則として1年度目においては2月末時点までの実績、2年度目においては1月末時点までの実績により判断するものとする。 (3)年度末評価報告書の提出協議会は、別途通知する期限までに、事業の実施状況の実績及びそれに対する自己評価等を盛り込んだ年度末評価報告書を都道府県労働局に提出するものとする。 (4)総括報告書の提出協議会は、委託期間終了後に、最大3年度間の事業実施による魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果及び自己評価を盛り込んだ総括報告書を、別途定める様式により都道府県労働局に提出するものとする。 なお、事業終了後の状況等についても報告を求める場合があるので留意すること。 (5)事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告協議会は、本事業の効果により採用された者、就職・創業した者及び正社員転換された者について、採用・就職・創業・正社員転換後3年度間にわたり、その定着状況・経営状況を把握することとし、別途定める様式・提出期限により都道府県労働局に提出するものとする。 (6)事業実績の公表国は、各地域における事業実績を公表することがある。 12 計画変更協議会は、特段の事情を有する場合には、事業選抜・評価委員会の承認を経て事業計画の変更を行うことができる。 また、事業選抜・評価委員会の指示があった場合には、事業計画を変更しなければならない。 なお、事業計画の変更に際して必要な手続きについては、別途定める。 13 進捗管理及び問題発生時の連絡体制(1)進捗管理作業の進捗状況等を報告するため、都道府県労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、当該会議の開催を、事業実施計画に記載すること。 また、当該会議の開催の都度、速やかに会議の概要を作成し、都道府県労働局の担当職員に内容の確認を得ること。 15(2)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業実施計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 (事業担当部局)岡山労働局 職業安定部 職業対策課086-801-5107(内線442)(契約担当部局)岡山労働局 総務部 総務課 会計第二係086-225-2011(内線116)14 成果物の確認仕様書に則って、納入成果物を提出すること。 その際、都道府県労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を、納入成果物と併せて提出すること。 なお、検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、協議会は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。 15 本事業に関する留意事項等(1)協議会の会計事務に関する留意事項協議会は、委託事業の実施に当たって、以下の点等に留意し、会計事務における牽制体制を確保すること。 また、協議会の会計事務に係る規程については、様式第4号「会計事務取扱規程」を参考に作成すること。 ア 会計事務担当者1人に会計事務を任せるのではなく、会計事務担当者を管理、監督する者をおき、協議会内における牽制体制を十分に確保すること。 (管理、監督する立場の者は可能な限り、会計事務担当者と別の部署の者とすることが望ましい。 )イ 会計事務担当者と管理、監督する者の常駐先が同一であることが望ましいものの、会計事務担当者を管理、監督する者が地理的に協議会の設置場所から離れた場所に常駐している場合においても、常に協議会内における牽制体制を確保するよう工夫すること。 ウ 現金出納簿、科目整理簿、物品管理簿等の帳簿及び一切の証拠書類を整備・保管すること。 エ 協議会内部において、定期的に帳簿、支払決議書等の内部監査を実施すること。 オ 支払伝票の作成、帳簿等の管理、口座管理、支払決済等を可能な限り複数の者で分担して実施すること。 カ 協議会の総会において、適任者を会計監事として選出し、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、その監査結果について総会に報告を行うこと。 キ 事業の一部を再委託により実施している場合、協議会は、再受託者の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理すること。 16(2)協議会の事業実施に関する留意事項ア 個別メニューの利用対象者の設定や募集について協議会は、個別メニューの利用者の設定や募集に当たっては、利用する対象者を明確にする必要がある(事業所の魅力向上、事業拡大の取組であれば「事業所又は創業希望者を対象」、人材育成の取組、就職促進の取組であれば「原則として地域求職者を対象」等)。 なお、伴走型支援の事業所選定に当たっては、単なる個社支援とならないよう、地域内事業所への汎用性・波及性の高い取組が期待できる事業所を選定する必要があることから、選定理由を明確にした上で、文書において保存しておくこと。 イ アウトプット実績及びアウトカム実績の把握、計上について(ア)協議会は、アウトプット実績及びアウトカム実績の把握、計上に当たり、講習会等個別メニューの参加申込書・受講申込書(様式第5号、第6号)(以下「受講申込書等」という。 )、利用者アンケート調査票(様式第7号、第8号)等に基づき、アウトプット・アウトカム名簿(様式第9号、第10号)を整備し保管すること。 (イ)アウトプットについて、協議会は、アウトプット・アウトカム名簿のほか、実績の計上根拠となる「講習会等個別メニューの受講申込書等」、「利用者アンケート調査票」等に基づいて、適切に実績を把握して計上すること。 把握に当たっては、それぞれの様式例を参考にすること。 また、アウトカムについて、協議会は、アウトプット・アウトカム名簿のほか、実績の計上根拠となる個別メニューの雇用者、就職者、創業者及び正社員転換された者に係る、①利用した個別メニュー等の名称、②実施期間、③受講者の氏名、④年齢、⑤居住地、⑥講習会受講時の求職状況等の属性、⑦就職日・創業日・正社員転換日、⑧就職・創業・正社員転換した地域内事業所名、⑨地域内事業所所在地、⑩業種等について、利用者アンケート調査票等により実際に確認した調査結果等に基づいて、適切に実績を把握して計上すること。 特に、アウトプット実績及びアウトカム実績の計上に当たり、協議会は、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」に照らし、アウトプット・アウトカム実績に計上できるかどうか受講申込書等、利用者アンケート調査票、アウトプット・アウトカム名簿等の関係資料を十分に確認の上、中間報告書等において適切な実績を報告すること。 アウトプット・アウトカム実績に計上できるかどうか判断できないもの(利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない、地域求職者か確認できない、就職日が明確でないなどのため講習会受講後の就職かどうかが確認できない、就職先事業所等が明確でないなどのため就職しているかどうかが確認できないなどの場合)は、アウトプット・アウトカム実績には計上できないので留意すること。 17ウ 上記ア及びイについて、協議会は、講習会等個別メニューを民間団体等に再委託して実施している場合も同様に留意すること。 (3)都道府県労働局による監査等都道府県労働局は、委託事業の適正な執行を確保するため、委託事業の実施状況及び委託費の精算・確定等の経理の状況について、毎年度事業終了後等に、実地に監査を実施する。 また、必要と認める場合において監査を行うことができる。 監査は、以下に示す点のほか、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」等の観点に基づき実施することとする。 また、都道府県労働局は、監査結果(監査先、監査日時、担当者氏名、確認項目、確認結果(改善が必要な事態)、改善が必要な事態の改善の状況等)を記録し、別途定めるところにより、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課に報告するとともに、都道府県労働局において事後のフォローアップに活用することとする。 ・ 委託契約書、事業構想提案書に基づき適切な事業運営がなされているか・ 事業の趣旨、目的に沿った事業運営がなされているか・ 個別事業の利用対象者の設定や募集は、事業の一部を再委託している場合も含め上記(2)アのとおり適切に実施されているか・ アウトプット・アウトカム実績の把握及び計上は、事業の一部を再委託している場合も含め上記(2)イのとおり適正に実施されているか。 (アウトプット及びアウトカムの定義は、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」参照)・ 人材育成の取組及び就職促進の取組の利用対象者は、原則として地域求職者となっているか・ 事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業に要した実際の支出額に基づいて計上されているか・ 事業に要した実際の支出額については、事業の一部を再委託している場合も含め見積書、契約書、請求書、領収書、納品書等の関係書類に基づき確認できるか。 以下「事業関連文書一式」という。 )を保存するものとする。 なお、協議会が解散する場合は、事業関連文書一式について、協議会の構成員となっている市町村又は都道府県が引き継ぐものとする。 複数の市町村又は都道府県が構成員となっている場合、あらかじめ担当を定めておく必要があるので、留意すること。 (6)事業実施に伴う責任及び補償10(1)及び委託要綱に基づき、都道府県労働局と協議会との間で締結される委託契約に関し、都道府県労働局が協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払いを含む。 )の履行を通知した場合において、都道府県労働局が定める期間内に協議会が当該債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている市町村又は都道府県が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含むが、これらに限られない。 )を補償するものとし、市町村又は都道府県は、あらかじめこれに同意しなければならない。 また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、市町村又は都道府県による上記損失の補償は免れられないものであることに留意すること。 なお、複数の市町村又は都道府県が構成員となっている場合、あらかじめ損失を補償する市町村又は都道府県を定めておく必要があるので、留意すること。 (7)情報セキュリティ管理本事業に関する情報提供等を行うための独自のウェブサイトを作成する場合及び作成したウェブサイト内で個人情報を取り扱うサービス(例:ウェブサイト上で本事業への参加者の申し込み等を受け付ける機能等)を提供する場合は、以下の点等に留意し、ウェブサイトを構築・運用すること。 ア 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している「安全なウェブサイトの作り方 改訂第7版」及び「安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条~セキュリティ対策のチェックポイント~」に準じた施策を適用すること。 安全なウェブサイトの作り方:19https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条:https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websitecheck.htmlイ 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。 なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」については、契約締結後に開示する。 政府機関統一基準群:https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html特に関係する技術的な要求仕様を、別紙4「情報セキュリティ要求仕様」にまとめているので、導入する機能等により精査を行い、対応すること。 ウ 以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。 また、その実施内容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を都道府県労働局へ提出すること。 (ア)都道府県労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。 (イ)本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本事業の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。 (ウ)受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。 (エ)情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。 (オ)情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、都道府県労働局へ報告すること。 (カ)情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、都道府県労働局の承認を受けた上で実施すること。 (キ)都道府県労働局が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。 (ク)本事業の役務内容を再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。 (ケ)都道府県労働局から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。 (コ)都道府県労働局から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。 (サ)本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用20等を認知した場合は、速やかに都道府県労働局に報告すること。 21別 紙 1 アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項別 紙 2 事業継続可否の判断基準別 紙 3 地域雇用活性化推進事業に関するQ&A別 紙 4 情報セキュリティ要求仕様様式第1号 事業構想提案書様式第2号 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認様式第3号 協議会規約様式第4号 会計事務取扱規程様式第5号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例様式第6号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例様式第7号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 様式例様式第8号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票様式例様式第9号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例様式第10号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/000849871.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。