令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務

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business 発注機関
location_on 地域
岡山県
calendar_today 公開日
2021年10月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外) の定期点検業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に附します。 令和3年10月4日支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 新井 博之1 調達内容(1)業 務 名 令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務(2)履行場所 仕様書のとおり(3)業務内容 仕様書のとおり(4)履行期間 契約締結日から令和4年2月28日までの間(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 電子調達システムの利用について本案件は、電子調達システムにより行うこととする。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、当局へ申し出を行い紙入札方式参加届を提出することにより、紙入札方式によることができる。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。 以下「予決令」という。 )第 70 条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 )。 (2)予決令第 71 条に規定される次の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者でないこと(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )。 (ア)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(イ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ウ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(エ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(オ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3)令和03・04年度厚生労働省競争参加資格審査(測量・建設コンサルタント等)において、中国地域にて「建築関係コンサルタント業務」にてB等級又はC等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書類提出期限の直近2年間((ホ)及び(ヘ)については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 (イ)厚生年金保険 (ロ)健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)(ハ)船員保険 (ニ)国民年金 (ホ)労働者災害補償保険 (ヘ)雇用保険注)各保険料のうち(ホ)及び(ヘ)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (7)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 4 入札説明書の交付場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局総務部総務課会計第二係 藤本電話086-225-2011(2)入札説明書の交付方法岡山労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/)に掲載する。 (3)入札説明書等の交付期間本公告の日から令和3年10月15日(金)午後5時まで5 入札書の提出場所等(1)電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限及び紙入札参加届等書類(証明書等)の受領期限令和3年10月18日(月)午前10時(2)電子調達システムによる入札書の受領期限及び紙入札方式による入札書の受領期限令和3年10月19日(火)午後4時(3)開札の日時及び場所令和3年10月20日(水)午前9時岡山労働局(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階)新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則、立会方式での開札を実施しない。 (4)電子調達システムのURL政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/(5)入札等の問い合わせ先上記4(1)に示す場所と同じ。 (6)紙入札方式による入札書等の提出先上記4(1)に示す場所と同じ。 6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。(2)入札保証金会計法第29条の4及び予算決算及び会計令第77条の規定により免除する。 (3)契約保証金会計法第29条の9及び予算決算及び会計令第100条の3の規定により免除する。 (4)留意事項担当者等から提出される本入札に係る契約関係書類については、事業者としての決定であること。 もし、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。 (5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (6)契約書作成の要否契約書の作成を要す。 (7)落札者の決定方法本公告に示した工事を施工できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書で指定する性能、規格等の要件のうち、必須とした項目について基準をすべて満たしている入札者の中から、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (8)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。 (9)その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務令和3年10月岡 山 労 働 局目 次1 入札公告2 仕様書3 入札説明書4 付記事項1.提出書類2.入札方法及び書類等提出方法3.契約条項を示す場所及び問い合わせ先添付書類契約書(案)、封筒記載例別添様式類様式1-1(入札書)様式1-2(入札書)様式2(委任状)様式3(電子入札案件での紙入札方式での参加について)様式4(入札参加資格確認関係書類)様式4-2(入札参加資格確認申請・証明書)様式4-3(入札参加資格確認申請・証明書)様式5(入札辞退届)様式6(開札承諾書)様式7(入札参加受付票)様式8(誓約書)様式9(自己申告書)入札書内訳書調達についての質問票入札の流れ1 入 札 公 告入 札 公 告次のとおり一般競争入札に附します。 令和3年10月4日支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 新井 博之1 調達内容(1)業 務 名 令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務(2)履行場所 仕様書のとおり(3)業務内容 仕様書のとおり(4)履行期間 契約締結日から令和4年2月28日までの間(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 電子調達システムの利用について本案件は、電子調達システムにより行うこととする。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、当局へ申し出を行い紙入札方式参加届を提出することにより、紙入札方式によることができる。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。 以下「予決令」という。 )第 70 条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 )。 (2)予決令第 71 条に規定される次の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者でないこと(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )。 (ア)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(イ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ウ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(エ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(オ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3)令和03・04年度厚生労働省競争参加資格審査(測量・建設コンサルタント等)において、中国地域にて「建築関係コンサルタント業務」にてB等級又はC等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書類提出期限の直近2年間((ホ)及び(ヘ)については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 (イ)厚生年金保険 (ロ)健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)(ハ)船員保険 (ニ)国民年金 (ホ)労働者災害補償保険 (ヘ)雇用保険注)各保険料のうち(ホ)及び(ヘ)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (7)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 4 入札説明書の交付場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局総務部総務課会計第二係 藤本電話086-225-2011(2)入札説明書の交付方法岡山労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/)に掲載する。 (3)入札説明書等の交付期間本公告の日から令和3年10月15日(金)午後5時まで5 入札書の提出場所等(1)電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限及び紙入札参加届等書類(証明書等)の受領期限令和3年10月18日(月)午前10時(2)電子調達システムによる入札書の受領期限及び紙入札方式による入札書の受領期限令和3年10月19日(火)午後4時(3)開札の日時及び場所令和3年10月20日(水)午前9時岡山労働局(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階)新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則、立会方式での開札を実施しない。 (4)電子調達システムのURL政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/(5)入札等の問い合わせ先上記4(1)に示す場所と同じ。 (6)紙入札方式による入札書等の提出先上記4(1)に示す場所と同じ。 6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。(2)入札保証金会計法第29条の4及び予算決算及び会計令第77条の規定により免除する。 (3)契約保証金会計法第29条の9及び予算決算及び会計令第100条の3の規定により免除する。 (4)留意事項担当者等から提出される本入札に係る契約関係書類については、事業者としての決定であること。 もし、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。 (5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (6)契約書作成の要否契約書の作成を要す。 (7)落札者の決定方法本公告に示した工事を施工できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書で指定する性能、規格等の要件のうち、必須とした項目について基準をすべて満たしている入札者の中から、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (8)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。 (9)その他詳細は入札説明書による。 2 仕 様 書業務委託仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務2 目 的: 建築設備の長期耐用の確保を図るとともに、利用者等の安全対策に万全を期すため、岡山労働局管内の建築物に設置されている建築設備(昇降機以外)、防火設備の定期点検を実施する。 3 履行場所: 別紙1-1「点検施設一覧表」のとおり4 履行期間: 契約締結日から令和4年2月28日(月)まで5 施設概要: 別紙1-2「点検項目」、別紙1-3「施設設備一覧」のとおり6 一般事項(1) 用語の定義本業務委託仕様書において使用する用語は関係法令等による。 なお、本仕様書中の法令等の名称は以下のように省略する。 [官公庁施設の建設等に関する法律関係]「官公庁施設の建設等に関する法律」を『官公法』とする。 「国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件」(平成二十年国土交通省告示第千三百五十一号)を『告示第1351号』とする。 (2) 契約図書の優先順位本業務に関わる契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアイの順番とし、これにより難い場合は(6)「疑義に対する協議等」による。 ア 契約書イ 本業務委託仕様書(3) 受注者の負担の範囲点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 その他費用負担が不明確なものについては、双方協議の上決定する。 (4) 業務の実施業務の実施にあたっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに岡山労働局総務課会計第三係長(以下「保全担当者」という)に報告し、保全担当者の指示に従い修復する。 また、これにかかる費用はすべて受注者の負担とする。 (5) 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し業務の円滑な遂行を図る。 (6) 疑義に対する協議等ア 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、保全担当者と協議する。 イ アの協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。 ウ アの協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は記録を整備する。 (7) 本仕様書に定めのない事項本仕様書に定めのない事項については、保全担当者と協議し、その指示に従うとともに、議事録を作成して提出する。 (8) 適用項目選択事項のうち本業務で適用する事項は、□欄に✔点の付いたものとする。 (9) 業務の再委託ア 当業務について委託業務の全部を第三者(契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 イ 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。 )を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。 )は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名または名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。 再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 ウ 受注者は、前記イ前段の承諾を得た場合において、発注者が契約の適正な履行のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 (10) 守秘義務発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 本業務履行に当たる受注者の使用人及び下請けとなる者も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。 7 業務内容官公法第12条第2項に規定される、岡山労働局管内17施設の建築物の建築設備(昇降機以外)、防火設備の定期点検業務(1) 点検の対象① 対象の建築物「点検場所一覧表」に示す建築物の建築設備(昇降機以外)、防火設備② 対象の区分□敷地及び構造□建 築 物☑建築設備(昇降機以外)☑防火設備(2) 点検の項目及び方法告示第1351号別表第1~5(別紙2「建築保全業務共通仕様書 平成30年版(抜粋)」参照)別表第1~5の内容に基づき点検を行う。 点検する建築物に該当設備がない項目については適用しない。 (3) 点検結果の報告定期点検終了後、点検対象の建築物ごとに点検等の結果を記載した点検結果報告書(紙媒体で2部、電子データ化できるものはCD-Rで1部。 )を作成し、保全担当者へ点検終了後に報告する(ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。 )また、状況等について詳細に説明を行い、特に不具合等の状況は改善の必要性及び方法について適切な助言を行うとともに、緊急度の高いものについては、その修繕にかかる費用の参考見積書の提出を行うこと。 点検結果報告書は「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」(平成 29 年版・国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修)を参考に作成する。 写真の撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」による。 ① 点検記録票(様式3-2-1~3-2-4、4-2-1~4-2-3)・・・点検項目ごとに点検結果を記載する。 ② 点検結果図(様式4-3)・・・不具合のある部位を平面図・立面図等に記載する。 ③ 関係写真(様式3-3、4-4)・・・不具合のある部位を撮影し、その状況を記載する。 なお、成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 8 著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。 )は、岡山労働局が保有するものとする。 (2) 成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。 )の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 (3) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 9 打合せ及び留意事項点検の実施日については、原則として開庁日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。 )の8時30分から17時15分までとする。 各建築物の点検日時は、各庶務担当者(点検建物所在地の労働基準監督署または公共職業安定所)と協議のうえ決定すること。 10 参考資料・国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(平成29年版)・・・・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修・国土交通省 官庁営繕(建築物の保全)のホームページ・・・・ http://www.mlit.go.jp/gobuild/index.html・国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(国土交通省告示第1351 号)第2 共通仕様1 業務計画書業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、保全担当者の承諾を受ける。 ただし、軽微な業務において保全担当者の承諾を受けた場合この限りではない。 2 貸与資料業務の実施に先立ち、必要に応じ、図面等の関係資料を貸与する。 なお、発注者が請求した場合又は業務が終了した場合は速やかに返却する。 3 点検実施者(1) 点検の実施に先立ち、次の事項について、書面により保全担当者に通知する。 ア 氏 名イ 生年月日ウ 経 歴 書エ 点検に関する資格を証明するもの(2) 点検実施者は、当該点検業務に必要な下記のいずれかの資格を有する者とする。 ア 一級建築士イ 二級建築士(3) 点検実施者は、常に身分証を携帯し、名札および制服(作業服)を着用する。 4 保全担当者等の立会い点検の実施に関しては、保全担当者等が立会うことがある。 また、受注者等から保全担当者等に立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。 5 駐車場の利用施設内の駐車場を利用できる。 6 業務の検査受注者は、発注者の指定した者が行う業務検査を受けるものとする。 7 その他(1)事前に現地確認を実施すること。 その際は、各庶務担当者(点検建物所在地の労働基準監督署または公共職業安定所)に事前連絡すること。 (2)廃棄物は、請負業者の責任において適正に処分すること。 (3)点検にあたっては、関係法令を遵守し、点検作業員及び来庁者並びに当該庁舎職員の安全確保等に努めること。 (4)点検にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全を確保すること。 (5)必要に応じ、点検前に近隣住民等へ周知するとともに、近隣施設等に損傷を与えた場合には、現状に復帰すること。 (必要に応じ近隣施設等の状況を写真撮影し事後に備えること。 )(6)点検に伴う関係官公署等への諸手続きは、請負業者がこれを代行し、必要経費も本点検に含む。 (7)その他付随点検が発生する場合には、事前に保全担当者あて協議すること。 (8) 情報の漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の重大な問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 岡山労働局総務部総務課 電話 086-225-2011(別紙1-1)点検施設一覧表番号 施設名称 住所 ℡1 岡山労働基準監督署 岡山市北区大供2-11-20 086-225-05912 倉敷労働基準監督署 倉敷市大島407-1 086-422-81773 和気労働基準監督署 和気郡和気町福富313 0869-93-13584 新見労働基準監督署 新見市新見811-1 0867-72-11365 岡山公共職業安定所 岡山市北区野田1-1-20 086-241-32226津山公共職業安定所 美作出張所美作市林野67-2 0868-72-13517 倉敷中央公共職業安定所 倉敷市笹沖1378-1 086-424-33338倉敷中央公共職業安定所 総社出張所総社市中央3-15-111 0866-92-60019倉敷中央公共職業安定所 児島出張所倉敷市児島小川町3672-16 086-473-241110 玉野公共職業安定所 玉野市築港2-23-12 0863-31-155511 和気公共職業安定所 和気郡和気町和気481-10 0869-93-119112和気公共職業安定所 備前出張所備前市東片上227 0869-64-234013 高梁公共職業安定所 高梁市段町1004-13 0866-22-229114高梁公共職業安定所 新見出張所新見市高尾2379-1 0867-72-315115 西大寺公共職業安定所 岡山市東区河本町325-4 086-942-3212津山労働総合庁舎 津山公共職業安定所(1階) 0868-22-8341 津山労働基準監督署(2階) 0868-22-7157笠岡労働総合庁舎 笠岡公共職業安定所(1階~3階) 0865-62-2147 笠岡労働基準監督署(4階) 0865-62-4196津山市山下9-6笠岡市笠岡58911617(別紙1-2)点検項目番号 施設名称 換気設備 排煙設備非常用照明装置給水設備 排水設備 防火設備1 岡山労働基準監督署 〇 - 〇 〇 - 〇2 倉敷労働基準監督署 〇 - 〇 〇 - 〇3 和気労働基準監督署 〇 - - 〇 - -4 新見労働基準監督署 〇 - - 〇 - -5 岡山公共職業安定所 〇 - 〇 〇 - 〇6津山公共職業安定所 美作出張所〇 - - 〇 - -7 倉敷中央公共職業安定所 〇 - 〇 〇 - 〇8倉敷中央公共職業安定所 総社出張所〇 - - 〇 - -9倉敷中央公共職業安定所 児島出張所〇 - - 〇 - -10 玉野公共職業安定所 〇 - - 〇 - -11 和気公共職業安定所 〇 - - 〇 - -12和気公共職業安定所 備前出張所〇 - - 〇 - -13 高梁公共職業安定所 〇 - - 〇 - -14高梁公共職業安定所 新見出張所〇 - - 〇 - -15 西大寺公共職業安定所 〇 - - 〇 - -16 津山労働総合庁舎 〇 - 〇 〇 - -17 笠岡労働総合庁舎 〇 - 〇 〇 - 〇(別紙1-3)(参考) 施設設備一覧居室構造 階数 延面積収容人員RC 3 1,641 55RC 3 1,269 40RC 2 567 13RC 2 439 9RC 2 2,299 121RC 2 590 15RC 3 1,684 72RC 2 488 24RC 2 599 17RC 2 996 21RC 2 780 20RC 1 346 8RC 2 528 16RC 2 382 10RC 2 646 28RC 2 1,512 67RC 4 2,007 41〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 17笠岡労働総合庁舎〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 16津山労働総合庁舎〇〇 〇〇 〇〇 〇 〇 15西大寺公共職業安定所〇 〇〇 〇 〇 14高梁公共職業安定所 新見出張所 〇 〇13高梁公共職業安定所〇 〇 〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 12和気公共職業安定所 備前出張所 〇 〇〇 〇 11和気公共職業安定所〇 〇 〇〇 〇 〇 10玉野公共職業安定所〇 〇 〇〇 〇 9倉敷中央公共職業安定所 児島出張所 〇 〇 〇〇 〇 8倉敷中央公共職業安定所 総社出張所 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇7倉敷中央公共職業安定所〇 〇 〇〇 〇 〇〇6津山公共職業安定所 美作出張所 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5岡山公共職業安定所〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 4新見労働基準監督署庁舎〇 〇〇 〇〇3和気労働基準監督署庁舎〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇〇 〇 2倉敷労働基準監督署〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇飲料水配管設備防火扉連動機構給湯設備〇 〇 〇 〇 1岡山労働基準監督署庁舎〇 〇 〇 〇 〇防火ダンパー等予備電源照度 分電盤 配線給水タンク等耐火クロススクリーン換気設備が設けられた居室調理室等照明器具電池内臓蓄電池電源別置形蓄電池等電池内蔵形蓄電池番号施設名称換気設備 非常用の照明装置 給水設備 防火扉 防火シャッター総合的作動状況防火シャッター連動機構耐火クロススクリーン連動機構換気設備中央管理方式機械・自然換気自然換気設備機械換気設備飲料用配管設備建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 246 -別 表点検等及び確認整理表(1) 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「官公法」という。 )第12条に規定する点検(以下「官公法12条点検」という。 )、官公法第13条に基づく支障がない状態の確認(以下「官公法13条確認」という。 )の全て、及び建築基準法(以下「建基法」という。 )第12条に規定する項目(以下「建基法12条項目」という。 )の全てについて、以下の「法律と告示の関係表」に対比させ法定周期を一覧表として記載した。 法律と告示の関係表法 告示概要条 項 告示番号 別表番号建基法第12条第1項第2項第282号 - 敷地及び構造第3項第4項第283号 - 昇降機第285号別表1 換気設備別表2 排煙設備別表3 非常用の照明装置別表4 給水設備及び排水設備第723号別表1防火設備別表2別表3別表4官公法第12条第1項 第1350号 - 敷地及び構造第2項 第1351号別表1 換気設備別表2 排煙設備別表3 非常用の照明装置別表4 給水設備及び排水設備別表5 防火設備官公法第13条第551号 確認(2) 「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「〇」印は、当該法定点検項目のうち、建基法第12条第1項から第4項に規定され、かつ、官公法12条点検又は官公法13条確認を含む項目を示す。 (3) 「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「b」印は、当該法定点検項目のうち、官公法第12条第1項又は第2項に規定がなく、共通仕様書において定めていない項目を示建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 247 -す。 (4) 「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「〇」印が記載されている点検項目については、共通仕様書第2編表2.2.1から表8.4.2及び第5編表4.2.1の備考欄に[12条点検]と記載している。 (5) 官公法第12条、第13条及び建基法第12条に基づく各々の点検又は確認の周期について表記は次による。 (a)「6M」は、6月ごとに行うものとする。 (b)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。 (c)「3Y」は、3年ごとに行うものとする。 (d)「10Y」は、10年ごとに行うものとする。 別 表点検等及び確認整理表建築基準法(H20国土交通省告示第282号(制定H20.3.10 最終改正R2.4.1 )官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1350号(最終改正H29.3.31)建基法12条 報 告 検 査 等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表 建築物の敷地及び構造(い)調査項目一敷地及び地盤(1) 地盤地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況一(1) 3Y 3Y 1Y ○(2) 敷地 敷地内の排水の状況 一(2) 3Y 3Y 1Y ○(3) 令第128条に規定する通路(以下「敷地内の通路」という。 )敷地内の通路の確保の状況3Yb(4) 有効幅員の確保の状況 3Y b(5)敷地内の通路の支障物の状況3Yb(6) 塀組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状3Yb建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 259 -(第三号及び第四号に掲げるものを除く)(3/6) 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が 15 メートル以下で、かつ、その床面積が 5.25 平方メートル以下のものであって、昇降行程が4メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの1Y ― ― b(4/6) 階段及び傾斜路に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9メートル以下のもの1Y ― ― b(5/6) エスカレーター 1Y ― ― b(6/6) 小荷物専用昇降機 1Y ― ― b別 表点検等及び確認整理表(設備)建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1))官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正 R2.4.1))別表第1換気設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第1 換気設備(い)(ろ)検査事項検査項目一法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。 )(1)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の外観給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況1Yb(2)給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況一(1) 1Y 1Y 1Y 〇(3)各居室の給気口及び排気口の設置位置1Yb(4)各居室の給気口及び排気口の取付けの状況一(2) 1Y 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 260 -(5) 風道の取付けの状況 一(3) 1Y 1Y 1Y 〇(6) 風道の材質 1Y b(7)給気機又は排気機の設置の状況一(4) 1Y 1Y 6M 〇(8) 換気扇による換気の状況 1Y b(9)機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の性能各居室の換気量 3Y b(10)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(6)3Y1Y1Y〇(11)中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の設置の状況 一(7) 1Y 1Y1Y/6M〇(12)空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況一(8) 1Y 1Y1Y/6M〇(13) 空気調和設備の運転の状況 一(9) 1Y 1Y1Y/6M〇(14) 空気ろ過器の点検口 1Y b(15)冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離1Yb(16)空気調和設備の性能各居室の温度 3Y b(17) 各居室の相対湿度 3Y b(18) 各居室の浮遊粉じん量 3Y b(19) 各居室の一酸化炭素含有率 3Y b(20) 各居室の二酸化炭素含有率 3Y b(21) 各居室の気流 3Y b二換気設備を設けるべき調理室等(1)自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の材質1Yb(2)排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況二(1) 1Y 1Y 1Y ○(3)給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 261 -(4)給気口、排気口及び排気フードの位置1Yb(5)給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況二(2) 1Y 1Y 1Y ○(6)排気筒及び煙突の断熱の状況二(3) 1Y 1Y 1Y ○(7)排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離1Yb(8)煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況1Y b(9) 自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。 )1Y b(10)機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器の設置の状況1Y b(11) 換気扇による換気の状況 1Y b(12)給気機又は排気機の設置の状況二(4) 1Y 1Y 1Y ○(13) 機械換気設備の換気量 1Y b三法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等(1)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 )防火ダンパーの設置の状況 1Y b(2)防火ダンパーの取付けの状況三(1) 1Y 1Y 6M ○(3) 防火ダンパーの作動の状況 三(2) 1Y 1Y 6M ○(4)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況三(3) 1Y 1Y 6M ○(5)防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無1Yb(6)防火ダンパーの温度ヒューズ三(4) 1Y 1Y ○(7)壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況1Yb建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 262 -(8)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置1Yb(9)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況三(5)1Y 1Y 6M ○次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。 一項 (3)、(9)及び(16)から(21)まで、二 項(13)並びに三項(9)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録三(5)一項 (1)、(2)、(5)から(8)まで、(10)から(12)まで、(14)及び(15)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員(以下「一級建築士等」という。 )が実施した検査の記録一(1)、(3)、(4)及び(6)から(8)まで一項(4)及び(13) 前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録又は前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(2)、(9)建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正 R2.4.1))建築設備等(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 263 -建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1 ))官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1 ))別表第二排煙設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共 通仕様書別表第2 排煙設備(い)(ろ)検査事項検査項目一令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(1)排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況 一(1) 1Y 1Y 6M 〇(2) 排煙風道との接続の状況 一(2) 1Y 1Y 6M 〇(3) 煙排出口の設置の状況 1Y b(4) 煙排出口の周囲の状況 一(3) 1Y 1Y ○(5)屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況1Y b(6)排煙機の性能排煙口の開放との連動起動の状況一(4) 1Y 1Y 6M 〇(7) 作動の状況 一(5) 1Y 1Y 6M 〇(8)電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況一(6) 1Y 1Y 6M 〇(9) 排煙機の排煙風量 1Y b(10)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(7) 1Y 1Y 6M 〇(11)排煙口機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置 1Y b(12) 排煙口の周囲の状況 一(8) 1Y 1Y 〇(13) 排煙口の取付けの状況 一(9) 1Y 1Y 6M 〇(14) 手動開放装置の周囲の状況 一(10) 1Y 1Y 〇(15)手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b(16)機械排煙設備手動開放装置による開放の状況一(11) 1Y 1Y 6M 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 264 -(17) の排煙口の性能排煙口の開放の状況 一(12) 1Y 1Y 〇(18) 排煙口の排煙風量 3Y b(19)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(13) 3Y 1Y 6M 〇(20) 煙感知器による作動の状況 一(14) 1Y 1Y 〇(21)排煙風道機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )排煙風道の劣化及び損傷の状況一(15) 1Y 1Y 6M 〇(22) 排煙風道の取付けの状況 一(16) 1Y 1Y 6M 〇(23) 排煙風道の材質 1Y b(24) 防煙壁の貫通措置の状況 一(17) 1Y 1Y 6M 〇(25)排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況一(18) 1Y 1Y 〇(26)防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 )防火ダンパーの取付けの状況一(19) 1Y 1Y 6M 〇(27) 防火ダンパーの作動の状況 一(20) 1Y 1Y 6M 〇(28)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況一(21) 1Y 1Y 6M 〇(29)防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無1Y b(30)防火ダンパーの温度ヒューズ一(22) 1Y 1Y 〇(31)壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況(防火ダンパーが令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。 )1Y b(32)特殊な構造の排煙設備の排排煙口及び給気口の大きさ及び位置1Y b(33)排煙口及び給気口の周囲の状況一(23) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 265 -(34)特 殊 な 構 造 の 排 煙 風 道煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の取付けの状況一(24) 1Y 1Y 6M 〇(35) 手動開放装置の設置の状況 一(25) 1Y 1Y 〇(36)手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b(37) 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量 3Y b(38)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(26) 3Y 1Y 6M 〇(39) 煙感知器による作動の状況 一(27) 1Y 1Y 〇(40)特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )給気風道の劣化及び損傷の状況一(28) 1Y 1Y 6M 〇(41) 給気風道の材質 1Y b(42) 給気風道の取付けの状況 一(29) 1Y 1Y 6M 〇(43) 防煙壁の貫通措置の状況 一(30) 1Y 1Y 6M 〇(44) 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況 一(31) 1Y 1Y 6M 〇(45) 給気風道との接続の状況 一(32) 1Y 1Y 6M 〇(46)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況一(33) 1Y 1Y 6M 〇(47) 作動の状況 一(34) 1Y 1Y 6M 〇(48)電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況一(35) 1Y 1Y 6M 〇(49) 給気送風機の給気風量 1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 266 -(50)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(36) 1Y 1Y 6M 〇(51) 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の設置位置 1Y b(52) 吸込口の周囲の状況 一(37) 1Y 1Y 〇(53)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況1Y b二令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(1)特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況二(1)1Y 1Y 6M 〇(2) 給気口の周囲の状況 二(2) 1Y 1Y 〇(3)加 圧 防 排 煙 設 備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )排煙風道の劣化及び損傷の状況二(3) 1Y 1Y 6M 〇(4) 排煙風道の取付けの状況 二(4) 1Y 1Y 6M 〇(5) 排煙風道の材質 1Y b(6)給気口の外観給気口の周囲の状況 二(5) 1Y 1Y 〇(7) 給気口の取付けの状況 二(6) 1Y 1Y 6M 〇(8)給気口の手動開放装置の周囲の状況二(7) 1Y 1Y 〇(9)給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b(10) 給気口の性能給気口の手動開放装置による開放の状況二(8) 1Y 1Y 6M 〇(11) 給気口の開放の状況 二(9) 1Y 1Y 6M 〇(12)給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を給気風道の劣化及び損傷の状況二(10) 1Y 1Y 6M 〇(13) 給気風道の取付けの状況 二(11) 1Y 1Y 6M 〇(14) 風道の材質 1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 267 -除く。 )(15)給気送風機の外観給気送風機の設置の状況 二(12) 1Y 1Y 6M 〇(16) 給気風道との接続の状況 二(13) 1Y 1Y 6M 〇(17)給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況二(14) 1Y 1Y 6M 〇(18) 給気送風機の作動の状況 二(15) 1Y 1Y 6M 〇(19)電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況二(16) 1Y 1Y 6M 〇(20)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況二(17) 1Y 1Y 6M 〇(21)給気送風機の吸込口吸込口の設置位置 1Y b(22) 吸込口の周囲の状況 二(18) 1Y 1Y 〇(23)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況1Y b(24)遮煙開口部の性能遮煙開口部の排出風速 3Y b(25) 空気逃し口の外観空気逃し口の大きさ及び位置1Y b(26) 空気逃し口の周囲の状況 二(19) 1Y 1Y 〇(27) 空気逃し口の取付けの状況 二(20) 1Y 1Y 6M 〇(28)空気逃し口の性能空気逃し口の作動の状況 二(21) 1Y 1Y 〇(29)圧力調整装置の外観圧力調整装置の大きさ及び位置1Y b(30) 圧力調整装置の周囲の状況 二(22) 1Y 1Y 〇(31)圧力調整装置の取付けの状況二(23) 1Y 1Y 6M 〇(32)圧力調整装置の性能圧力調整装置の作動の状況 二(24) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 268 -三令第126条の2第1項に規定する居室等(1)可動防煙壁手動降下装置の作動の状況 三(1) 1Y 1Y 6M 〇(2)手動降下装置による連動の状況三(2) 1Y 1Y 6M 〇(3) 煙感知器による連動の状況 三(3) 1Y 1Y 6M 〇(4) 可動防煙壁の材質 1Y b(5) 可動防煙壁の防煙区画 三(4) 1Y 1Y 6M 〇(6)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況三(5) 1Y 1Y 〇四予備電源(1)自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況四(1) 1Y 1Y 〇(2) 発電機の発電容量 1Y b(3) 発電機及び原動機の状況 四(2) 1Y 1Y 1Y 〇(4)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況四(3) 1Y 1Y 1Y 〇(5) 始動用の空気槽の圧力 四(4) 1Y 1Y 〇(6)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況四(5) 1Y 1Y 1Y 〇(7)燃料及び冷却水の漏洩の状況四(6) 1Y 1Y 1Y 〇(8)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況四(7) 1Y 1Y 1Y 〇(9)自家用発電装置の取付けの状況四(8) 1Y 1Y 1Y 〇(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。 )四(9) 1Y 1Y 〇(11) 接地線の接続の状況 四(10) 1Y 1Y 1Y 〇(12) 絶縁抵抗 1Y b(13) 自家用発電装置の性能電源の切替えの状況 四(11) 1Y 1Y 〇(14) 始動の状況 四(12) 1Y 1Y 〇(15) 運転の状況 四(13) 1Y 1Y 〇(16) 排気の状況 四(14) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 269 -(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況四(15) 1Y 1Y 〇(18)直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況 四(16) 1Y 1Y 〇(19)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況四(17) 1Y 1Y 〇(20)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況四(18) 1Y 1Y 〇(21)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況四(19) 1Y 1Y 〇(22)給気部及び排気管の取付けの状況四(20) 1Y 1Y 〇(23) Vベルト 四(21) 1Y 1Y 〇(24) 接地線の接続の状況 四(22) 1Y 1Y 〇(25) 絶縁抵抗 1Y b(26)直結エンジンの性能始動及び停止並びに運転の状況四(23) 1Y 1Y 〇次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。 一項 (9)、(18)、(20)、(37)、(39)及び(49)並びに二項 (24)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録一(14)及び(27)建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 270 -一項 (2)、(4)、(6)から(8)まで、(10)、(12)から(14)まで、(16)、(19)、(21)、(22)及び(27)、二項(1)から(4)まで、(6)から(8)まで、(10)、(12)、(13)、(16)から(20)まで及び(26)から(28)まで、三項(2)、(3)、(5)及び(6)並びに四項(3)から(8)まで及び(10)から(17)まで前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(2)から(11)まで、(13)、(15)、(16)及び(20)、二(1)から(8)まで、(10)、(11)、(13)から(17)まで及び(19)から(21)まで、三 (2)から(5)並びに四(2)から(7)まで及び(9)から(15)まで建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1 ))建築設備等(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1 ))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1 ))官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))別表第三非常用の照明装置建基法12条報告検査官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第3 非常用の照明装置(い)(ろ)検査事項検査項目建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 271 -等一照明器具(1) 非常用の照明器具使用電球、ランプ等 一(1) 1Y 1Y 〇(2) 照明器具の取付けの状況 1Y b二電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(1)予備電源予備電源への切替え及び点灯の状況二(1)1Y1Y6M〇(2) 照度 照度の状況 1Y b(3) 分電盤非常用電源分岐回路の表示の状況1Y b(4) 配線配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )二(3) 1Y 1Y 〇三電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(1)配線照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )1Y b(2) 電気回路の接続の状況 1Y b(3)接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。 )の耐熱処理の状況1Y b(4) 配線予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )1Y b(5)切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況三(1) 1Y 1Y 〇(6)蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況三(2) 1Y 1Y 〇四電池内蔵形の蓄電池(1)配線及び充電ランプ充電ランプの点灯の状況 四(1) 1Y 1Y 〇(2)誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 272 -五電源別置形の蓄電池(1)蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況五(1) 1Y 1Y 〇(2) 蓄電池室の換気の状況 五(2) 1Y 1Y 〇(3) 蓄電池の設置の状況 五(3) 1Y 1Y 1Y 〇(4)蓄電池の性能電圧 1Y b(5) 電解液比重 1Y b(6) 電解液の温度 1Y b(7)充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況五(4) 1Y 1Y 〇(8)キュービクルの取付けの状況五(5) 1Y 1Y 1Y 〇六自家用発電装置(1)自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況六(1) 1Y 1Y 〇(2) 発電機の発電容量 1Y b(3) 発電機及び原動機の状況 六(2) 1Y 1Y 1Y 〇(4)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況六(3) 1Y 1Y 1Y 〇(5) 始動用の空気槽の圧力 六(4) 1Y 1Y 〇(6)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況六(5) 1Y 1Y 1Y 〇(7)燃料及び冷却水の漏洩の状況六(6) 1Y 1Y 1Y〇(8)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況六(7) 1Y 1Y 1Y 〇(9)自家用発電装置の取付けの状況六(8) 1Y 1Y 1Y〇(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。 )六(9) 1Y 1Y 〇(11) 接地線の接続の状況 六(10) 1Y 1Y 1Y 〇(12) 絶縁抵抗 1Y b(13) 自家用発電装置の性能電源の切替えの状況 六(11) 1Y 1Y 〇(14) 始動の状況 六(12) 1Y 1Y 〇(15) 運転の状況 六(13) 1Y 1Y 〇(16) 排気の状況 六(14) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 273 -(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況六(15) 1Y 1Y 〇五項 (2)から(6)まで並びに六項 (3)から(8)まで及び(10)から(17)までについては、前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。 五 (2)及び(3)並びに六(2)から(7)まで及び(9)から(15)まで建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1))建築設備等(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1))官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))別表第四給水設備及び排水設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第4 給水設備及び排水設備(い)(ろ)検査事項検査項目一飲料用の配管設備及び排水設備(1)飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )配管の取付けの状況 1Y 1Y 〇(2) 配管の腐食及び漏水の状況 一(1) 1Y 1Y 1Y 〇(3)配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況1Y b(4) 継手類の取付けの状況 1Y b(5) 保温措置の状況 1Y b(6)防火区画等の貫通措置の状況1Y b(7) 配管の支持金物 1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 274 -(8)飲料水系統配管の汚染防止措置の状況1Y b(9) 止水弁の設置の状況 1Y b(10)ウォーターハンマーの防止措置の状況1Y b(11)給湯管及び膨張管の設置の状況1Y b二飲料水の配管設備(1)飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。 )並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況 1Y b(2)給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況1Y b(3)給水タンク等の腐食及び漏水の状況二(1) 1Y 1Y 1Y 〇(4)給水用圧力タンクの安全装置の状況1Y b(5) 給水ポンプの運転の状況 二(2) 1Y 1Y 6M 〇(6)給水タンク及びポンプ等の取付けの状況1Y b(7) 給水タンク等の内部の状況 二(3) 1Y 1Y 1Y 〇(8)給湯設備(循環ポンプを含む。 )給湯設備(ガス湯沸器を除く。 )の取付けの状況二(4) 1Y 1Y 1Y 〇(9) ガス湯沸器の取付けの状況 二(5) 1Y 1Y 1Y 〇(10)給湯設備の腐食及び漏水の状況二(6) 1Y 1Y 1Y 〇三排水設備(1)排水槽排水槽のマンホールの大きさ1Y b(2) 排水槽の通気の状況 1Y b(3) 排水漏れの状況 三(1) 1Y 1Y 6M 〇(4) 排水ポンプの設置の状況 三(2) 1Y 1Y 1Y 〇(5) 排水ポンプの運転の状況 三(3) 1Y 1Y 1Y 〇(6)地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況1Y b(7) 排水再利用配管設備(中水雑用水の用途 3Y b(8) 雑用水給水栓の表示の状況 三(4) 1Y 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 275 -(9) 道を含む。 ) 配管の標識等 1Y b(10)雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況三(5) 1Y 1Y1Y/6M〇(11) 消毒装置 三(6) 1Y 1Y 〇(12)その他衛生器具衛生器具の取付けの状況 三(7) 1Y 1Y 1Y 〇(13)排水トラップ排水トラップの取付けの状況1Y b(14) 阻集器阻集器の構造、機能及び設置の状況1Y b(15)排水管公共下水道等への接続の状況1Y b(16)雨水排水立て管の接続の状況1Y b(17) 排水の状況 三(8) 1Y 1Y 1Y 〇(18) 掃除口の取付けの状況 1Y b(19) 雨水系統との接続の状況 1Y b(20) 間接排水の状況 三(9) 1Y 1Y 1Y 〇(21)通気管通気開口部の状況 1Y b(22) 通気管の状況 三(10) 1Y 1Y 1Y 〇次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。 一項((2)を除く。 )、二項((2)、(3)及び(7)を除く。 )並びに三項((2)、(3)、(5)、(11)、(14)及び(22)を除く。 )前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録二(2)及び(4)から(6)まで並びに三項(2)、(4)、(5)及び(7)から(9)建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 276 -一項 (2)、二項 (2)、(3)及び(7)並びに三項 (2)、(3)、(5)、(11)、(14)及び(22)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録又は前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(1)、二(1)及び(3)並びに三(1)、(3)、(6)及び(10)建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1))建築設備等(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件建築基準法(H28 建築基準法関係告示723号 )(最終改定R2.4.1)官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))別表第五防火設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共 通仕様書防火設備別 表(い)検査項目 (ろ)検査事項一防火扉(1)防火扉設置場所の周囲の状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況一(1) 1Y 1Y 〇(2)扉、枠及び金物扉の取付けの状況 一(2) 1Y 1Y 6M 〇(3)扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況一(3) 1Y 1Y 6M 〇(4)危害防止装置作動の状況 一(4) 1Y 1Y 〇(5)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器設置位置 1Y b(6) 感知の状況 一(5) 1Y 1Y 6M 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 277 -及び熱感知器(7)温度ヒューズ装置設置の状況 一(6) 1Y 1Y 〇(8)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況一(7) 1Y 1Y 〇(9) 結線接続の状況 一(8) 1Y 1Y 〇(10) 接地の状況 一(9) 1Y 1Y 〇(11)予備電源への切り替えの状況一(10) 1Y 1Y 〇(12) 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 一(11) 1Y 1Y 〇(13) 容量の状況 一(12) 1Y 1Y 〇(14)自動閉鎖装置設置の状況 一(13) 1Y 1Y 〇(15)再ロック防止機構の作動の状況一(14) 1Y 1Y 〇(16)総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況 一(15) 1Y 1Y 6M 〇(17)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。 )の形成の状況1Y b二防火シャッター(1)防火シャッター設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況二(1) 1Y 1Y 〇(2)駆動装置((2)の項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するもの軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉器の取付けの状況二(2) 1Y 1Y 〇(3) スプロケットの設置の状況 二(3) 1Y 1Y 〇(4)軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況二(4) 1Y 1Y 〇(5)ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況二(5) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 278 -に 限る。 )(6)カーテン部スラット及び座板の劣化の状況二(6) 1Y 1Y 6M 〇(7)吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況二(7) 1Y 1Y 6M 〇(8) ケース 劣化及び損傷の状況 二(8) 1Y 1Y 6M 〇(9)まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況 二(9) 1Y 1Y 6M 〇(10)危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況二(10) 1Y 1Y 〇(11)危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況二(11) 1Y 1Y 〇(12)危害防止装置用予備電源の容量の状況二(12) 1Y 1Y 〇(13)座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況二(13) 1Y 1Y 〇(14) 作動の状況 二(14) 1Y 1Y 〇(15)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置 1Y b(16) 感知の状況 二(15) 1Y 1Y 6M 〇(17)温度ヒューズ装置設置の状況 二(16) 1Y 1Y 〇(18)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況二(17) 1Y 1Y 〇(19) 結線接続の状況 二(18) 1Y 1Y 〇(20) 接地の状況 二(19) 1Y 1Y 〇(21)予備電源への切り替えの状況二(20) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 279 -(22)連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 二(21) 1Y 1Y 〇(23) 容量の状況 二(22) 1Y 1Y 〇(24)自動閉鎖装置設置の状況 二(23) 1Y 1Y 〇(25)手動閉鎖装置設置の状況 二(24) 1Y 1Y 〇(26)総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況二(25) 1Y 1Y 6M 〇(27)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。 )の形成の状況1Y b三耐火クロススクリーン(1)耐火クロススクリーン設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況三(1) 1Y 1Y 〇(2)駆動装置ローラチェーンの劣化及び損傷の状況三(2) 1Y 1Y 〇(3)カーテン部耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況三(3) 1Y 1Y 〇(4)吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況三(4) 1Y 1Y 〇(5) ケース 劣化及び損傷の状況 三(5) 1Y 1Y 〇(6)まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況 三(6) 1Y 1Y 〇(7)危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況三(7) 1Y 1Y 〇(8)危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況三(8) 1Y 1Y 〇(9)危害防止装置用予備電源の容量の状況三(9) 1Y 1Y 〇(10)座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況三(10) 1Y 1Y 〇(11) 作動の状況 三(11) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 280 -(12)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置 1Y b(13) 感知の状況 三(12) 1Y 1Y 〇(14)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況三(13) 1Y 1Y 〇(15) 結線接続の状況 三(14) 1Y 1Y 〇(16) 接地の状況 三(15) 1Y 1Y 〇(17)予備電源への切り替えの状況三(16) 1Y 1Y 〇(18) 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 三(17) 1Y 1Y 〇(19) 容量の状況 三(18) 1Y 1Y 〇(20)自動閉鎖装置設置の状況 三(19) 1Y 1Y 〇(21)手動閉鎖装置設置の状況 三(20) 1Y 1Y 〇(22)総合的な作動の状況耐火クロススクリーンの閉鎖の状況三(21) 1Y 1Y 〇(23)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。 )の形成の状況1Y b四ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。 )(1)ドレンチャー等設置場所の周囲状況作動の障害となる物品の放置の状況四(1) 1Y 1Y 〇(2)散水ヘッド散水ヘッドの設置の状況 四(2) 1Y 1Y 〇(3) 開閉弁 開閉弁の状況 四(3) 1Y 1Y 〇(4)排水設備排水の状況 四(4) 1Y 1Y 〇(5)水源貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況四(5) 1Y 1Y 〇(6) 給水装置の状況 四(6) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 281 -(7)加圧送水装置ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況四(7) 1Y 1Y 〇(8) 結線接続の状況 四(8) 1Y 1Y 〇(9) 接地の状況 四(9) 1Y 1Y 〇(10) ポンプ及び電動機の状況 四(10) 1Y 1Y 〇(11)加圧送水装置の予備電源への切り替えの状況四(11) 1Y 1Y 〇(12)加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況四(12) 1Y 1Y 〇(13)加圧送水装置用予備電源の容量の状況四(13) 1Y 1Y 〇(14)圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況四(14) 1Y 1Y 〇(15)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(火災感知器用ヘッド等の感知装置を含む。 )設置位置 1Y b(16) 感知の状況 四(15) 1Y 1Y 〇(17)制御器スイッチ類及び表示灯の状況四(16) 1Y 1Y 〇(18) 結線接続の状況 四(17) 1Y 1Y 〇(19) 接地の状況 四(18) 1Y 1Y 〇(20)予備電源への切り替えの状況四(19) 1Y 1Y 〇(21) 連動機 劣化及び損傷の状況 四(20) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 282 -(22)構用予備電源容量の状況 四(21) 1Y 1Y 〇(23)自動作動装置設置の状況 四(22) 1Y 1Y 〇(24)手動作動装置設置の状況 四(23) 1Y 1Y 〇(25)総合的な作動の状況ドレンチャー等の作動の状況四(24)1Y 1Y 〇(26)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。 )の形成の状況1Y b建築基準法(H28国土交通省告示第723号 )(最終改正R2.4.1)防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件上記以外の官公法第13条(確認)全ての機器類の作動1Y/6M○基礎、架台の外観1Y/6M○分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定1Y ○端子盤の外観及び固定 1Y ○照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定1Y ○監視カメラの外観及び固定 1Y ○自動火災報知装置の外観及び固定6M ○音声誘導装置の外観及び固定 1Y ○インターホンの外観及び固定 1Y ○トイレ等呼出装置の外観及び固定1Y ○点検様式3-2-1氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)空気調和設備の主要機器の性能2(1)(2)(3)(4)(5)3(1)(2)(3)(4)(5)改善(予定)年月特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等自然換気設備及び機械換気設備防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 )換気設備を設けるべき調理室等排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況給気機又は排気機の設置の状況給気機又は排気機の作動の状況防火ダンパーの取付けの状況機械換気設備 建基法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況空気調和設備の設置の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観建基法第28条第2項に基づき換気設備が設けられた居室機械換気設備給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況各居室の給気口及び排気口の取付けの状況風道の取付けの状況給気機又は排気機の設置の状況給気機又は排気機の作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の性能 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の外観点検記録表(換気設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者点検の実施日 令和 年 月 日番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検様式3-2-2氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)排煙風道建基令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、同令第126条の2第1項に規定する居室等排煙機の外観排煙機の性能排煙機機械排煙設備の排煙口の外観機械排煙設備の排煙口の性能排煙口機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 ) 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況煙排出口の周囲の状況手動開放装置の周囲の状況手動開放装置による開放の状況排煙口の開放の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放との連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙口の周囲の状況排煙口の取付けの状況番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(排煙設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者点検の実施日 令和 年 月 日(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口2(1) 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況(2) 給気口の周囲の状況(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能特殊な構造の排煙設備特別避難階段の階段室又は付室に設ける排煙口及び給気口排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )加圧防排煙設備給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )給気送風機の外観給気口の性能特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観吸込口の周囲の状況建基令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の外観排煙風道の劣化及び損傷の状況給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況排煙風道の取付けの状況給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況給気口の手動開放装置の設置の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況(14)(15)(16)(17)(18) 給気送風機の吸込口(19)(20)(21) 空気逃し口の性能(22)(23)(24) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)給気口の開放と連動起動の状況給気送風機の作動の状況電源を必要とする給気送風機・排煙機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況建基令第126条の2第1項に規定する居室等手動降下装置の作動の状況手動降下装置による連動の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の防煙区画中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況予備電源自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況接地線の接続の状況始動の状況電源の切替えの状況設備圧力調整装置の外観空気逃し口の外観給気送風機の性能自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。 )自家用発電装置等の状況自家用発電装置空気逃し口の作動の状況圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況吸込口の周囲の状況空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況可動防煙壁(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23) 直結エンジンの性能直結エンジンの外観直結エンジンVベルト接地線の接続の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況自家用発電装置等の性能排気の状況始動及び停止並びに運転の状況特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月直結エンジンの設置の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況運転の状況点検様式3-2-3氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)非常用の照明器具2(1) 予備電源(2) 配線3(1)(2)4(1) 充電ランプ5(1)(2)(3)(4)(5)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況自家用発電装置等の状況発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況蓄電池切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況電池内蔵形の蓄電池充電ランプの点灯の状況電源別置形の蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況蓄電池の設置の状況充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況自家用発電装置電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置予備電源への切替え及び器具の点灯の状況配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )照明器具使用電球、ランプ等電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(非常用の照明装置)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者点検の実施日 令和 年 月 日(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。 )自家用発電装置自家用発電装置等の性能電源の切替えの状況始動の状況運転の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況接地線の接続の状況自家用発電装置の取付けの状況点検様式3-2-4氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) 衛生器具(8)(9)(10) 通気管の状況改善(予定)年月通気管特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等排水の状況排水管その他衛生器具の取付けの状況間接排水の状況雑用水給水栓の表示の状況消毒装置雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水再利用配管設備(中水道を含む。 )飲料水の配管設備 給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水ポンプの運転の状況排水設備排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況排水ポンプの運転の状況給湯設備(循環ポンプを含む。 )給湯設備(ガス湯沸器を除く。 )の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況給水タンク等の内部の状況飲料用の給水タンク(以下「給水タンク等」)及び貯水タンク並びに給水ポンプ排水槽飲料用の配管設備及び排水設備配管の腐食及び漏水の状況飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(給水設備及び排水設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者点検の実施日 令和 年 月 日点検様式4-2-1 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4) 危害防止装置(5)煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(6) 温度ヒューズ装置(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検記録表(防火扉)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者点検の実施日 令和 年 月 日番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし接地の状況予備電源への切り替えの状況防火扉閉鎖の障害となる物品の放置の状況扉、枠及び金物扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況連動制御器感知の状況設置の状況スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況連動機構点検項目 改善策の具体的内容等劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況再ロック防止機構の作動の状況防火扉の閉鎖の状況特記事項連動機構用予備電源自動閉鎖装置総合的な作動の状況点検様式4-2-2 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(16) 温度ヒューズ装置(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23) 自動閉鎖装置(24) 手動閉鎖装置(25)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月連動制御器連動機構用予備電源総合的な作動の状況連動機構点検記録表(防火シャッター)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況点検の実施日 令和 年 月 日番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置の状況駆動装置((2)から(4)までは、日常的に開閉するものに限る。 )劣化及び損傷の状況容量の状況軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況スプロケットの設置の状況軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況感知の状況設置の状況スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況設置の状況設置の状況点検項目 改善策の具体的内容等特記事項点検様式4-2-3 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 駆動装置(3)(4)(5) ケース(6)まぐさ及びガイドレール(7)(8)(9)(10)(11)(12)煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) 自動閉鎖装置(20) 手動閉鎖装置(21)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検記録表(耐火クロススクリーン)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者点検の実施日 令和 年 月 日番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし劣化及び損傷の状況容量の状況連動制御器連動機構用予備電源総合的な作動の状況連動機構感知の状況スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況設置の状況設置の状況耐火クロススクリーンの閉鎖の状況耐火クロススクリーン閉鎖の障害となる物品の放置の状況ローラチェーンの劣化及び損傷の状況カーテン部耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況特記事項点検項目 改善策の具体的内容等点検様式4-2-4 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 散水ヘッド(3) 開閉弁(4) 排水設備(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(火災感知用ヘッド等の感知装置を含む。 )(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22) 自動作動装置(23) 手動作動装置(24)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検記録表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備「以下、ドレンチャー等」)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者点検の実施日 令和 年 月 日番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし加圧送水装置用予備電源の容量の状況ドレンチャー等作動の障害となる物品の放置の状況散水ヘッドの設置の状況開閉弁の状況排水の状況水源貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況給水装置の状況加圧送水装置ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況ポンプ及び電動機の状況加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況感知の状況スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況制御盤連動機構用予備電源総合的な作動の状況連動機構特記事項点検項目 改善策の具体的内容等ドレンチャー等の作動の状況予備電源への切り替えの状況劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況点検様式3-3(注意)[1][2][3][4][5]「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 この書類は、点検の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。 また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。 「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検記録表の番号、点検項目に対応したものを記入してください。 写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項関係写真(建築設備(昇降機を除く))部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他1点検様式4-3点 検 結 果 図(防火設備)注)各階平面図を添付し、点検の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記すること。 1点検様式4-4(注意)[1][2][3][4][5]関係写真(防火設備)部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 この書類は、点検の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。 また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。 「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検記録表の番号、点検項目に対応したものを記入してください。 1[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]防火設備[11]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。 なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-3の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式(関係写真)の様式に従い添付してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄は、各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、国交省国交省告示別表(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 (記入要領)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。 当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 3 入 札 説 明 書この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に関するもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 入札に関する事項(1)調達件名 令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務(2)履行期間 契約日から令和4年2月28日(3)仕 様 仕様書のとおり(4)履行場所 仕様書のとおり2 入 札落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 入札参加者は、この入札説明書、2に示す仕様書等を熟読のうえ入札しなければならない。 この場合において、関係書類に疑義があるときは、指定日時までに「調達についての質問票」により質問することができる。 (1)入札金額は「仕様書」に記載した業務の実施に係る費用の総価とすること。 (2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。 )。 3 入札保証金及び契約保証金予算決算及び会計令第77条第1項第2号、第100条の3第1項第3号に基づき免除とする。 4 入札参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 )。 (2)予決令第 71 条に規定される次の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者でないこと(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )。 (ア)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(イ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ウ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(エ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(オ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3)令和03・04年度厚生労働省競争参加資格審査(測量・建設コンサルタント等)において、中国地域にて「建築関係コンサルタント業務」にてB等級又はC等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書類提出期限の直近2年間(ホ)及び(ヘ)については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 (イ)厚生年金保険 (ロ)健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)(ハ)船員保険 (ニ)国民年金 (ホ)労働者災害補償保険 (ヘ)雇用保険(注)各保険料のうち(ホ)及び(ヘ)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (7)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 5 入札書の提出場所等入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、様式3により事前に申し出る必要がある。 また、電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手順に従い、電子調達システムを通じて様式4-3の証明書を令和3年10月18日(月)午前10時までに提出しなければならない。 なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。 (1)電子調達システムにより入札を行う場合入札書の提出期限 令和3年10月19日(火)午後4時(令和3年10月19日(火)午前9時以降提出可能であること。 )※ 電子調達システムに到着するように提出すること。 なお、電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限内に入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 (2)紙により入札を行う場合① 入札書の提出期限 令和3年10月19日(火)午後4時(令和3年10月19日(火)午前9時以降提出可能であること。 )※ 郵送による入札書の提出を認める。 (到達時間厳守のこと。 )② 入札日時・場所・契約事項を示す場所・問い合わせ先〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局総務部総務課会計第二係TEL:086-225-2011 FAX:086-231-6430③ 入札書の提出方法入札書は別紙1-1の様式にて作成し、別添「封筒記載例」により封筒に入れ封印し、提出する。 なお、代理人が入札する場合は、別紙1-2の様式を使用するものとし、委任状(様式2)は、入札書封筒とは別にし、提出すること。 (3)無効の入札次のいずれかに該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格のない代理人のした入札② 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札③ 記名を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑥ 明らかに連合によると認められる入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は二人以上の代理をした者の入札⑧ 入札書に添付して提出することが求められる内訳書その他資料を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札⑨ その他入札に関する条件に違反した入札(4)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 (5)代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札をする場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子入札においては、復代理人による入札は認めない。 ② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、指定日時までに委任状を提出しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (6)入札の辞退入札を辞退するときは、その旨を次の各号により申し出るものとする。 ① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式5)を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 ② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 6 開 札(1)開札の日時及び場所日時:令和3年10月20日(水)午前9時場所:岡山労働局(2)電子入札による入札の場合電子入札により入札書を提出した場合は立会い不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 (3)紙による入札の場合① 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則、立会方式での開札は実施しない。 ② 開札当日の立会いを要さない。 但し、事前の「開札承諾書」(様式6)提出が前提となる。 下記再度入札となる場合、再入札時間の時間指示があるので、不立会いの場合、開札時間以降、入札参加者又はその代理人は、当局と速やかに連絡が取れる体制を確保しておくこと。 ③ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。 ⑤ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した入札がないときは、同日中に時間指定の上、再度の入札を行う。 なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。 再度の入札の回数は、原則として2回を超えないものとする。 7 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。 ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。 )、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうちから、当該入札の落札者の決定方法により、落札者を決定するものとする。 予算決算及び会計令第85条の基準(昭和62年2月2日付け建設省会第1号)に該当する入札を行った者は、契約担当官の行う調査に協力しなければならない。 (2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引けないとき、くじを引かない者があるときは、本件入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を文書(FAX)及び電子調達システムの開札結果の通知により通知するものとする。 8 契約書の作成契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名捺印し、落札者決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札の効力を失う。 なお、契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 契約条項は、別添「契約書(案)」のとおり。 9 その他(1)入札した者は、入札後、この説明書、仕様書及び契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨による表示に限る。 (3)入札に要求される事項紙による入札の参加を希望する者は、本入札説明書4の入札参加資格を有することを証明する様式4及び添付書類を、令和3年10月18日(月)午前10時までに提出しなければならない。 また、開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (4)支払条件別添「契約書(案)」に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 (5)留意事項担当者等から提出される本入札に係る契約関係書類については、事業者としての決定であること。 もし、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。 10 電子調達システム利用時の緊急の連絡先障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ヘルプデスク 0570-014-889ホームページ https://www.geps. go.jp/4 付 記 事 項1.提出書類(1)入札に参加しようとするものは、次の書類を 令和3年10月18日(月)午前10時までに次に掲げる各書類(様式)を提出すること。 ① 入札参加資格確認申請・証明書(様式4-3)【電子入札】② 入札参加資格確認申請・証明書(様式4-2)【紙入札】③ 資格審査結果通知書(令和03・04年度厚生労働省競争参加資格審査結果通知書)の写し【紙入札】④ 電子入札案件での紙入札方式での参加について(様式3)【紙入札】⑤ 入札参加受付票(様式7)【紙入札】⑥ 誓約書(様式8)【電子入札】【紙入札】⑦ 自己申告書(様式9)【電子入札】【紙入札】⑧ 労働保険、社会保険の保険料の領収書等の写し(直近2年間)【電子入札】【紙入札】上記①・⑥・⑦・⑧【電子入札】の書類については、調達システムでデータ添付のこと。 ②~⑧【紙入札】の書類の提出にあっては、郵送可(期限内到着)とする。 ただし、郵送の場合は書留など記録が残るものを利用すること。 (2)仕様等に関する疑義については、「調達についての質問票」にて令和3年10月18日(月)午前10時までに提出すること。 2.入札方法及び書類等提出方法(1)この調達件名の入札にあたっては、入札説明書を熟覧のうえ入札書を提出すること。 開札日は令和3年10月20日(水)午前9時であるが、入札に参加する場合、令和3年10月19日(火)午前9時から午後4時までに入札書の提出が必須となる(電子入札参加・紙入札参加ともに)ため、注意すること。 なお、紙入札における代理人委任の場合は、併せて「委任状」の提出を忘れないよう注意すること(入札書封筒に同封しないこと)。 (2)入札書の提出から開札、落札者の決定までの流れについては、当説明書及び別添「入札の流れ」中に明記しているので、充分に確認しておくこと。 3.契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎岡山労働局総務部総務課会計第二係 藤本電話 :086-225-2011 FAX:086-231-6430添付書類契約書(案)封筒記載例契 約 書(案)支出負担行為担当官 岡山労働局総務部長 新井 博之(以下「甲」という。 )と○○○○○(以下「乙」という。 )とは、令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務に関して、おのおの対等の立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 第1条 甲及び乙は、本業務の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書等(仕様書及び調達についての質問票の回答事項をいう。 以下同じ。 )に従い点検業務を実施し、成果物を完成させなければならない。 2 この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、仮設、施工方法等、この契約を履行するために必要な一切の手段については、乙の責任において定めるものとする。 3 この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類等は、甲の指定するものを除き、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。 )を経由するものとする。 この場合、監督職員に提出された日をもって、甲に提出されたものとみなす。 第2条 契約期間は、契約締結日から令和4年2月28日までとする。 第3条 本業務の調査対象は、別紙に記載する庁舎とし、成果物の納入は岡山労働局あておこなうものとする。 第4条 契約保証金については、会計法第29条の9第1項及び予算決算及び会計令第100条の3第3号の規定により、免除とする。 第5条 この契約による委託代金の金額は、金○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○,○○○円)とし、委託代金の金額には、この契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。 2 前項の消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。 )の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 第6条 乙は、委託の成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下、「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいい、第27条及び第28条に定める権利を含む。 )を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。 2 甲は、委託の成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該委託の成果物内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。 3 甲は、委託の成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 乙は、委託の成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときには、その改変に同意する。 また、甲は、委託の成果物が著作物に該当しない場合には、当該委託の成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。 5 乙は、委託の成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該委託の成果物を使用又は複製し、また、著作権法第41条の規定にかかわらず当該委託の成果物の内容を公表することができる。 6 甲は、乙が委託の成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。 )及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。 )について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 第7条 乙は、この契約の履行について、全部又は大部分を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 2 乙は、委託の一部を委任し、又は下請負するときは、相手方の名称その他甲が必要と認める事項をあらかじめ甲に対して通知しなければならない。 3 乙は、委託の全部又は一部を甲から指名停止を受けている者又は指名停止を理由として有資格者名簿から削除された者で当該指名停止期間が満了していない者に委任し、又は請け負わせてはならない。 4 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている履行方法等を使用するときには、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、甲がその履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 第8条 乙は、この契約の履行にあたり仕様書と一致しないとき、仕様書に誤謬若しくは脱漏があるとき、又は予期することができない状態が発見されたときは、直ちに甲に連絡し、その選択は甲の定めるところによる。 第9条 乙は、材料又は構造、仕様がこの契約の成果物の施工に適合しないと認められた場合において、甲がその改善を請求したときは、これに従わなければならない。 ただし、このため委託代金額を増加し、又は委託期間を延長することはできない。 第10条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対して書面による通知により委託内容を変更し、若しくは委託を一時中止し又は打ち切ることができる。 この場合において、契約の期間変更をする必要があるときは、甲と乙とが協議してこれを定める。 2 前項の場合において、委託代金額の変更をする必要が生じたときは、乙の提出した見積書及び仕様書等に基づいてこれを算出し、これによりがたいときは、甲において適当と認めるところより、これを定める。 第11条 乙は、この契約の履行に関し、監督職員の指揮監督に従い、その運営、取り締まりを行う。 乙自らがしがたい場合は、施工に熟練した代理人を配置しなければならない。 第12条 乙は、天候不良等その責に帰することができない理由、その他の正当な理由により期間内に完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により、期間の延長を求めることができる。 この場合は、甲は、その請求を正当と認めたときは、これを許可し第14条の損害を免除することができる。 2 前項の場合における延長日数は、甲と乙とが協議して書面により定めなければならない。 第13条 この契約の成果物の引渡し前に、成果物又は施工材料について生じた損害その他施工に関して生じた損害は、乙が負担する。 ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。 2 この契約の成果物の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその賠償をしなければならない。 ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。 第14条 乙の責めに帰すべき理由により委託期間内にこの契約の成果物の引渡しを完了することができない場合において、委託期間相当期間後、相当の期間内に完了する見込みがあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。 2 前項の損害金の額は、委託代金額から引渡し部分に相応する委託代金額を控除した額につき、延滞日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額とする。 第15条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 一 その責めに帰すべき理由により委託期間内又は委託期間経過後相当の期間内に委託内容を完了する見込みがないと明らかに認められるとき二 正当な理由がなく、業務に着手すべき時期が過ぎても業務に着手しないとき三 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約目的を達することができないと認められるとき四 この契約の解除を申し出たとき五 検査監督に際して、係官の職務執行を妨げ、又は詐偽その他不正の行為があると認められたとき2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託代金額の十分の一に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等第16条 甲は、前条の規定により契約を解除したとき、及び第10条第1項の場合により業務を打ち切るときは、業務の出来高部分を検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けて出来高部分に相応する代金を乙に支払わなければならない。 第17条 乙は、業務が完了したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に、乙の立会いのうえ業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。 3 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなす。 第18条 乙は、前条2項の検査に合格したときは、官署支出官 岡山労働局長(以下「支出官」という。 )に代金の支払いを請求することができる。 2 支出官は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該請求額を支払わなければならない。 第19条 支出官は自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、その翌日から支払いをする日までの日数に応じて当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 第20条 この契約の成果物に瑕疵があるときは、甲は乙に対して相当期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 注2) 消費税課税前の金額計欄(※2)を入札書の入札金額へ転記すること。 入札者 住 所商号又は名称代表者氏名※代理人が提出する場合は代理人氏名欄も記載すること。 代理人氏名数 量 費 目令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務 入札内訳書令和年月日備考 金 額※1※2調達についての質問票【令和3年10月18日(月)午前10時締切】件 名 令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務事業所名 担当者名電話番号 FAX番号(質問内容)(回 答)受付日 月 日 対応部署 回答者(備 考) の提出◎ 開札日当日は、開札執行会場への立会いを要さない。 ただし、紙入札方式による参加の場合は、「開札承諾書」(様式6)※の事前提出が前提となる。 なお、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の有効な入札がない場合には、同日中の再入札となり、再入札時間の時間 指示の必要があるため、不立会の場合においても、開札時間以降、入札参加者又はその代理人は、当局と速やかに連絡が取れる 体制を確保しておくこと。 ヘルプデスク 0570-014-889ホームページ https://www.geps. go.jp/※1・・・・代理人による応札の場合は、システム上の委任手続きが完了※ 郵送の場合は書留等配達記録が残るものを利用すること していることが前提となる。 入 札 の 流 れの提出【10月18日(月)10:00まで】○ 電子入札案件での 紙入札方式での参【10月18日(月)10:00まで】④ 労働保険、社会保険の保険料領収書等(写)紙方式での参加希望入札説明書交付(岡山労働局ホームページに掲載する)③ 自己申告書(様式9)② 誓約書(様式8)電子調達システムでの参加希望の提出(Word・PDF形式)開 札同時提出 可※1回目の入札が不調に終わった場合、同日中に時間指定のうえ再入札を行う。 ※ 上記は郵送も可(期限内到着のこと)【10月20日(水)9:00】【10月18日(月)10:00まで】(直近2年間)⑤ 自己申告書(様式9)① 入札参加資格確認申請・証明書(様式4-3)(直近2年間)④ 誓約書(様式8)の提出⑦ 開札承諾書(様式6)※【10月19日(火)9:00~16:00まで】 加について(様式3)① 入札書(様式1-1又は1-2)② (委任状)⑥ 労働保険、社会保険の保険料領収書等(写)③ 入札内訳書② 資格審査結果通知書(写)① 入札参加資格確認申請・証明書(様式4-2)③ 入札参加受付票(様式7)※1① システムによる入札金額登録② 入札内訳書【10月19日(火)9:00~16:00まで】 岡山労働局ホームページから上記の入札関係書類をダウンロードした場合には、 本票に記載していただき、上記FAX番号へ必ず送信いただくようにお願いします。 (窓口への提出でも可) ※急な仕様の変更などを行った場合に、その旨をご連絡させていただく際に使用 させていただきます。 備 考 欄受 領 日(ダウンロードした日)事 業 所 名担 当 者 名担当者 電 話 番 号担当者 F A X 番 号令和年月日入 札 関 係 書 類 受 領 書岡山労働局総務部 総務課 会計第二係 行 【FAX番号】 086-231-6430入 札 案 件 名令和3年度岡山労働局管内17施設の建築物にかかる建築設備(昇降機以外)の定期点検業務送信時に番号をお間違えのないようにご注意ください
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入札資料
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