令和3年度訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業【総合評価落札方式】
期限情報:
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発注機関
地域
岡山県
公開日
2021年01月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業【総合評価落札方式】
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和3年1月18日支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 新井 博之1 一般競争に付する事項(1)件名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。
以下同じ。
)のとおり。
(3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで。
(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、下記3(4)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下「提案書類」という。
)を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
(2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)令和01・02・03年度(または平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。
3 提案書類の提出場所等(1)入札説明書及び仕様書の交付場所、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先〒706-8611 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局職業安定部訓練室担当:川口 佳代電話:086-206-2276(内線421)メールアドレス:kayo-kawaguchi@mhlw.go.jp(2)入札説明書及び仕様書の交付方法及び交付期間交付方法:岡山労働局ホームページ(http://okayamaroudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp)に掲載する。
交付期間:令和3年1月18日(月)~令和3年2月16日(火)(3)入札説明会新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明会は開催しない。
なお、応札者からの質問や疑義等については、メールや電話等で対応する。
(4)提案書類の受領期限令和3年2月16日(火)必着(5)提案書類の提出方法原則、郵送(書留郵便に限る。
)とし、上記(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、封筒には担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(6)提案書類説明会の開催提案書類説明会を令和3年2月19日(金)に開催する。
開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、有効な提案書類を提出した者に対して令和3年2月16日(火)までに連絡する。
上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した提案書類の説明を行うものとする。
4 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局総務部総務課担当:藤本 善久電話:086-225-2011(内線116)(2)入札書の受領期限令和3年2月16日(火)必着(3)入札書の提出方法本案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。
電子調達システムによる入札は認めない。
また、原則、郵送(書留郵便に限る。
)とし、上記(1)あてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(4)開札の日時及び場所令和3年2月25日(木)9時岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階 岡山労働局会議室感染症予防の観点から入札参加者の立会は不要とする。
5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月16日(火)17時までに競争参加資格に関する証明書を上記4(1)まで提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。
)による提出の場合は、上記4(1)あてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
さらに、競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。
(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が上記(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札は無効とする。
(6)契約書作成の要否要(7)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
(7)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業岡山労働局職業安定部2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の調達に関わる入札公告(令和3年1月18日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官岡山労働局総務部長 新井 博之2 一般競争に付する事項(1)件名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業(2)仕様「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」委託要綱(別添1)及び「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」仕様書(別添2)による。
(3)契約期間契約日から令和4年3月31日まで。
(4)履行場所別添仕様書のとおり。
(5)入札方法ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
イ 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
また、契約条件については委託要綱の様式第4号委託契約書を十分確認の上、入札金額を見積もること。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合し3た者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練(以下「専門実践教育訓練等」という。
)を契約開始年月日以降実施する予定がない団体であること。
また、次に掲げる関係にある者が、公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに専門実践教育訓練等を契約開始年月日以降実施する予定がないこと。
① 連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結子会社をいう。
)② 親会社等(アからエまでに該当する者)ア 参加者(株式会社である場合に限る。
)の議決権の過半数を所有している者イ 参加者(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。
以下同じ。
)である場合に限る。
)の資本金の過半数を出資している者ウ 参加者の役員(株式会社にあっては取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合にあっては理事又はこれらに準ずる者をいう。
)を現に兼ねている者がいる場合4エ 参加者の事業の方針に関して、アからウに掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者4 入札に係る問い合わせ等(1)入札説明書及び仕様書の交付等〒700-8611 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局職業安定部訓練室担当:川口 佳代電話:086-206-2276(内線421)メールアドレス:kawaguchi-kayo@mhlw.go.jpなお、入札説明書等は岡山労働局ホームページに掲載する。
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/(2)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法上記(1)のメールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間令和3年1月18日(月)~令和3年2月10日(水)12時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年2月12日(金)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年2月16日(火)必着原則、郵送(書留郵便に限る。
)とし、上記4(2)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
また、封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類の提出書類ア 入札書(別紙1) 1部イ 競争参加資格確認関係書類(別紙3)・ 別紙3の1に記載されている提出書類 各1部・ 入札参加登録票(別紙4) 1部ウ 提案書類・ 提案申請書(別紙2) 1部・ 提案書(※別添3に留意すること) 8部(原本1部、写し7部)・ 添付書類(提案者の概要が分かる資料、提案書の記載内容に係る参考資料)8部(原本1部、写し7部)※1 写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。
5※2 ア「入札書」、イ「競争参加資格確認関係書類」及びウ「委任状」については、7(1)に、エ「提案書類」については、6(1)に提出すること。
(3)提案書類説明会の開催提案書類説明会を令和3年2月19日(金)に開催する。
開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、有効な提案書類を提出した者に対して令和3年2月16日(火)までに連絡する。
上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した提案書類の説明を行うものとする。
(4)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(5)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出等本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。
電子調達システムによる提出は認めない。
(1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限令和3年2月16日(火)(必着)イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒700-8611 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階岡山労働局総務部総務課担当:藤本 善久電話:086-225-2011(内線116)ウ 入札書の提出入札書は、原則、郵便(書留郵便に限る。
)で提出することとし、入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
また、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官岡山労働局総務部長あて)及び「令和3年2月25日開札 『訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業』入札書在中」と朱書きしなければならない。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。
エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(2)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
ウ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。
(3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが6できない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
8 開札(1)開札の日時令和3年2月25日(木)9時(2)開札の手順等当日の立会は不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。
また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した金額の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。
9 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月16日(火)(必着)までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)、支出負担行為担当官が別に指定する競争参加資格に関する誓約書(別紙5)及び暴力団等に該当しないことを記載した誓約書(別紙6)を上記7(1)イあてに提出しなければならない。
イ 郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記7(1)イあてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
ウ 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。
(4)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、本入札案件は低入札価格調査制度を適用するものとし、低入札価格調査基準額を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施する。
また、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。
イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当局が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成等7ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(6)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
10 入札書及び提案書類に係る留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。
なお、提案書の作成においては、別添3「訓練受講希望者等ジョブ・カード作成支援推進事業に係る提案書作成上の留意点」を確認すること。
(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法別添4「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。
8○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書別紙3 競争参加資格確認関係書類(様式1) 障害者の雇用状況に関する報告書(様式2) 関係会社一覧表別紙4 入札参加登録票別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業に係る提案書作成上の留意点別添4 評価項目及びその評価基準別添5 提案書技術審査委員会設置要綱
別添21「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」仕様書1 件名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業2 委託事業の期間委託契約締結日から令和4年3月31日まで(予定)3 事業の目的公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練(本仕様書等において、両訓練を総称して「公的職業訓練」という。
)並びに雇用型訓練については、公共職業安定所の職員が相談等において、求職者の有する技能、知識等と労働市場の状況等を十分に踏まえ、当該職業訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であるか等を判断して、受講指示等を行うなど、的確な訓練受講へのあっせん(以下「受講あっせん」という。
)が行われている。
平成 27 年9月 18 日に公布された勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成 27年法律第 72 号)の施行に伴い、職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号)第 15 条の4第1項に職務経歴等記録書(ジョブ・カード)が規定(具体の様式は厚生労働省告示で規定)され、同法に基づき、ジョブ・カード制度を推進することとなった。
このような中で、「新ジョブ・カード制度推進基本計画」に基づき、「公共職業訓練(離職者訓練)や求職者支援訓練への受講指示等にあたっては、訓練受講の必要性をより明確にするために、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施することが有効であり、キャリアコンサルティングの実施体制の充実・強化を図る。
」とされ、訓練受講希望者等に対するジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを推進していくこととされたところであり、また、専門実践教育訓練の受講を希望する者のほか、特定一般教育訓練については、受講前の訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングが必須であることから、その体制整備を行う必要がある。
本事業においては、訓練受講希望者等に対して、生涯を通じたキャリア・プランニングを促し、職業選択やキャリア形成の方向付けの支援を行うため、民間事業者を活用し、公共職業安定所においてキャリアコンサルティングを行うための体制整備を行うことで、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを推進していくことを目的としている。
4 事業の概要岡山労働局(以下「労働局」という。
)管内において、訓練受講希望者等に対して、以下の業務を実施する。
Ⅰ 公共職業安定所利用者に対するジョブ・カードの周知・広報業務Ⅱ 訓練受講希望者等に対するジョブ・カードの作成支援業務Ⅲ 訓練受講希望者等におけるジョブ・カードの活用効果分析業務25 実施場所本事業については、労働局が示す方法によって、原則、労働局の管内において指定された公共職業安定所(以下「拠点安定所」という。
)にキャリアコンサルタントを配置して実施するとともに、労働局管内のその他の全ての公共職業安定所(出張所、分室を含む。
以下「巡回先安定所」という。
)に巡回して行うこととする。
なお、具体的な巡回スケジュールは、労働局と協議の上、決定する。
なお、巡回の方法や回数については、必ずしも定期的に行う必要はなく、予約が入ったときのみ対応する公共職業安定所があっても差し支えない。
※ 繁忙期や、在職中の相談希望者が公共職業安定所の開庁時間に来所できない場合など、拠点安定所及び巡回先安定所においてキャリアコンサルティングが実施できない等のやむを得ない場合であって、連絡用の拠点その他の事業所において行うことが可能なときは、必要に応じて当該拠点等において実施しても差し支えないこととする。
6 訓練受講希望者等① 専門実践教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金等」という。
)の支給対象者であって、専門実践教育訓練等の受講を考えている者(以下「専門実践教育訓練等の受講を希望する者」という。
)② 雇用型訓練の受講を希望する者③ 日本版デュアルシステム(公共職業訓練のうち企業実習を伴うもの)の受講を希望する者④ 公共職業訓練(委託訓練)における「長期高度人材育成コース」の受講を希望する者⑤ 公的職業訓練の受講を希望する者のうち、訓練受講に先立って、自己理解、職業理解、訓練受講の目的等を明確化することが望ましい者(③、④を除く)⑥ 本人の希望する職業への就職可能性を高めるためには公的職業訓練の受講等による能力開発が必要であるものの、自己理解や職業理解が乏しいなど、知識・スキルの付与に先立って、職業経験の棚卸し、キャリア・プランの作成等の支援が必要である者(以下「積極的なキャリア形成支援が必要な者」という。
)※ ①から⑥までの者のうち、②から⑥までの要件に該当する者であるかどうかの判断は、公共職業安定所の職員が行う。
7 用語の整理この仕様書において、用語については、以下のとおり定義して使用する。
(1)「訓練前キャリアコンサルティング」とは、専門実践教育訓練等の受講を希望する者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について行うものであって、8のⅡの(2)の①アからウの資格要件を満たす者が実施するキャリアコンサルティングをいう。
(2)「訓練対応キャリアコンサルタント」とは、上記(1)の訓練前キャリアコンサ3ルティングを行う者であって、平成 26 年厚生労働省告示第 308 号(キャリア・コンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるもの)により定められた要件(8のⅡの(2)の①アからウまでに相当。
)を満たす者をいう。
(3)「キャリアコンサルティング」とは、8のⅡの(2)の①アの資格要件を満たす者が実施するキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。
)をいい、上記(1)の訓練前キャリアコンサルティングを含む。
(4)「キャリアコンサルタント」とは、8のⅡの(2)の①アの資格要件を満たすすべてのキャリアコンサルタントをいう。
8 委託業務の内容Ⅰ 公共職業安定所利用者に対するジョブ・カードの周知・広報業務労働局管内の安定所において、雇用保険受給資格者に対する初回受給者説明会、職業訓練説明会等の開催に併せ、ジョブ・カードに関するセミナーを開催するとともに、その他、ジョブ・カード制度の効果的な周知・広報に取り組む。
具体的な実施方法は、以下のとおり。
(1)セミナーの開催① セミナーにおける説明内容ジョブ・カードの利用が促進されるよう、次の事項について、内容が盛り込まれた理解しやすい資料を作成して、実施する。
・ジョブ・カード作成のメリット・ジョブ・カードの活用方法・ジョブ・カード制度総合サイトの活用方法・事業所へ提出する応募書類としての活用方法・本事業におけるジョブ・カード作成支援業務の案内② 実施回数公的職業訓練の応募時期を考慮して、労働局管轄内の各安定所において、月1回又は2回(安定所の規模等に応じて0回の月も可。
)※ 具体的な開催スケジュールは、労働局と協議の上、決定すること。
③ その他開催にあたっての留意事項・ セミナー開催に係る周知は、労働局・安定所と調整の上、適切に行うこと。
・ セミナー参加者に対して、今後本事業の窓口を利用してもらえるよう工夫した周知・広報を行うこと。
(ただし、6の①を除き、安定所窓口による相談が前提であることに留意すること。
)・ セミナー参加者の窓口利用実績を参加者本人より把握するとともに、実績向上に繋がるよう適宜工夫を行うこと。
・ セミナーの実施方法について、ジョブ・カード制度に関心の薄い求職者にジョブ・カード作成のメリット等を中心に説明するよう努めること。
(2)その他の方法による周知・広報セミナー以外の方法によるジョブ・カード制度の効果的な周知・広報を行うよう4努めること。
Ⅱ 訓練受講希望者等に対するジョブ・カードの作成支援業務6の①から⑥までに該当する者に対して、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援を実施するため、以下(1)~(6)に従い、体制を整備する。
(1)連絡用の拠点の設置労働局管内に連絡用の拠点を設置して、事業責任者を配置し、訓練受講希望者等からの予約申し込みを受け、ジョブ・カード作成支援業務の適正な運用管理を行う体制を整備すること。
(2)キャリアコンサルタントの配置・巡回① キャリアコンサルタントについて次の要件をすべて満たす者を雇用又は委嘱して拠点安定所に配置するとともに、巡回先安定所に巡回相談させること(原則、土日祝日は除く)。
ア 職業能力開発促進法第 30 条の3に規定するキャリアコンサルタントであること。
イ 別紙1の訓練対応キャリアコンサルタントに係る研修を修了していること。
※ 専門実践教育訓練等の受講を希望する者(専門実践教育訓練給付金等の支給を受けようとする者)に対するジョブ・カードの作成支援は、別途厚生労働本省が調達する「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修等の実施」業務の受託団体が実施する研修(以下「対応研修」という。
)の修了者でなければならない。
(当該研修については、別紙1参照)ウ 専門実践教育訓練等の訓練実施機関に雇用されている者又は当該機関の役員でないこと。
エ 公的職業訓練の訓練実施機関に雇用されている者又は当該機関の役員でないこと。
※ 全ての要件を満たす者を配置・巡回することを原則とするが、特定のキャリアコンサルタントが訓練前キャリアコンサルティングを全く行わない役割分担となる場合には、当該キャリアコンサルタントについて、イの研修受講の要件を省略することができること。
ただし、訓練前キャリアコンサルティングが集中する繁忙期(概ね 12 月から3月まで)における十分な体制整備は必須とすること。
② 具体的な配置・巡回について拠点安定所については、常時、キャリアコンサルタントを配置するとともに、巡回先安定所において、定期的な(又は予約のあった都度)巡回相談を実施する。
なお、セミナー実施時間帯におけるジョブ・カード作成支援の体制については、予約相談日を調整する等により対応すること③ ①及び②に対応したキャリアコンサルタントを、安定的かつ円滑に業務が行うことができるよう雇用契約又は委嘱契約等により確保すること④ 安定所へのキャリアコンサルタントの配置時期については、労働局と調整して決定の上、令和3年4月上旬を目途に配置を完了すること。
ただし、専門実践教育訓練等の受講を希望する者からの予約申込みに対応するため、契約締結日までに最低1名の訓練対応キャリアコンサルタントを確保し、拠点安定所へ配置すること⑤ キャリアコンサルティングの実施時間は、安定所の通常の開庁時間(午前 8 時30 分~午後 5 時 15 分)を原則として、労働局と調整して決定すること(3)キャリアコンサルティングの質的確保等① キャリアコンサルティングは、訓練受講希望者等のキャリア形成を支援するためのものである。
受託者は、労働局又は訓練実施機関と連携しつつ、専門実践教育訓練等、雇用型訓練、公的職業訓練の各制度及び関係する各種給付制度並びにこれらの訓練等の関係職種の就業状況等について、キャリアコンサルタントに対して十分に理解させるために研修等を行うこと。
また、本事業期間中に、これら関連制度の改正が行われる場合には、労働局と連携して、当該改正に係る研修を適切に実施すること。
② ①の理解が個別のキャリアコンサルタントにも十分浸透し、適切なキャリアコンサルティングが実施されるようにするため、受託者において、キャリアコンサルタントを対象として、定期的にケース会議、公共職業能力開発施設などの訓練施設の見学等を行いその資質の向上を図ること③ キャリアコンサルタントの質の確保の観点から、キャリアコンサルタントに支払う賃金、委託費等については、日額 13,000 円を下限として積算すること(ただし、一日あたりの稼働時間が、常駐によるキャリアコンサルタントに比して少ない場合についてはこの限りでない。
)(4)使用する機器等の用意本事業の実施に際して、机・椅子等を含む相談の実施場所は提供するが、それ以外に本事業に使用する機器(パソコン、プリンタ、スキャナー、電話等)は、受託者が自ら用意することなお、コピー機、外部電源、シュレッダーの使用については、労働局と協議の上、可能な範囲で使用することができることまた、受託者は円滑な事業の運営のため、キャリアコンサルタントに一定数のジョブ・カード用紙を携行させること(5)システム・セキュリティの確保8本事業の実施に当たって使用するパソコンについては、以下のシステム・セキュリティ対策を講じていること① アンチウィルスソフトウェアの不正プログラムの定義ファイルを常に最新の状態に維持し、不正プログラムの自動検査機能を有効にしたウイルス対策ソフトを適用し、ウイルス定義ファイルを定期的に最新化すること② セキュリティの脆弱性への対策を行っていない OS や閲覧ソフト等を用いないこと10 事業実績の報告及び検査(1)事業実施の報告本事業の実施状況等については、次の項目について、別途示す様式により定期的に集計を行い、労働局に対して、毎月報告を行うものとする。
なお、次の項目以外の業務に関する実績についても、必要に応じ報告を求める場合があるので、実施状況の管理を徹底する。
① セミナーの実施状況(開催場所、参加者数)② 巡回先安定所等への巡回状況(巡回した場所、回数)③ 各種訓練に係るキャリアコンサルティング実施状況(実人数、延べ件数、うちジョブ・カード作成支援件数など)加えて、労働局の求めに応じて、個別のキャリアコンサルティングを実施した際の相談記録等について、報告を行うこと。
(2)検査① 仕様書に則って、10(1)の報告を提出する際、岡山労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(8Ⅱ(2)①アに該当する資料)を、10(1)の報告と併せて提出すること。
② 検査の結果、10(1)の報告の全部又は一部に不足や不適正な事案が生じた場合、受注業者は直ちに 10(1)の報告を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された報告を行うこと。
11 実施方法の見直し及び改善受託者は、上記 10 の報告の結果、本事業の実施状況に関し、労働局より見直しを求められた場合は、速やかに体制の見直しを行うこととする。
また、受託者は、上記 10 の報告のほか、本事業の実施状況や対応に関して労働局から指摘を受けた場合は、速やかに改善方法を検討のうえ、改善し、これを報告することとする。
12 関係機関との連携本事業の実施に当たって、事業責任者は、労働局及び安定所と実施状況に関する定期的な連絡調整を行うなど、適切かつ必要な範囲での連携を図りつつ実施しなければなら9ない。
13 業務の引継ぎ受託者は、本業務に関する契約終了後等、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、利用者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継ぎを行わなければならない。
その際、14(2)を踏まえ、個人情報等の取扱いには特に留意すること。
14 その他留意事項(1)業務の遂行① 「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の実施に当たっては、本仕様書及び契約時に定める事項の実施に誠意を持って計画的かつ確実に行うこと② 事業の実施に当たっては、労働局との連携を密に取ることとし、疑義が生じた場合には必ず協議すること③ 労働局の委託を受けて実施する事業であることを踏まえ、十分な公益性を担保すること④ 受託者は、本委託業務を遂行するにあたり、効率的かつ効果的な運営に努めなければならない⑤ 受託者は、不測の事態が発生した場合にも迅速な対応がとれる連絡体制を定めなければならない⑥ 受託者は、本委託業務に従事する者の氏名、役職及び職務内容をあらかじめ労働局に通知するものとし、当該従事者以外の者に本委託業務を行わせてはならない⑦ 受託者は、本委託業務に従事する責任者及び従事する者の使用者としての法令上のすべての責任及び監督の責任を負わなければならない⑧ 労働局から提供・貸与された資料については、他の用途に使用してはならない⑨ 本事業を遂行する上で発生した書面(電子媒体も含む)、その他類似の派生物(企画等の構想関係も含む)に係る一切の著作権、知的財産権、使用権及び管理権は労働局に帰属するものとする⑩ 契約に係る事務又は本事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない⑪ 本事業の総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分を再委託してはならない⑫ 本事業の一部を再委託する場合については、訓練6の①から⑥までに該当する者に対して行われる、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援及びキャリアコンサルタントに対する研修(委託事業の遂行に必要な範囲で実施されるものに限る。
)並びにジョブ・カード制度の効果的な周知・広報業務に限り認められるものとし、その場合にも事前に再委託する業務、再委託先等を本10事業の委託契約書の様式第 10 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託承認申請書」により申請し労働局の承認を受けなければならない⑬ ⑫により再委託をした場合であっても、事業運営に係る最終的な責任は受託者が負う(2)個人情報等① 事業実施上知り得た情報については、その全てを厳重に管理すること。
また、本委託業務において入手したいかなる情報も本委託事業の遂行以外の目的には一切使用しないこと② 相談記録については、必要に応じて、労働局から提供依頼があるため、相談内容は安定所と情報共有する旨、ジョブ・カード作成支援を行う前に必ず相談者の同意を得ること(同意書を作成する場合は別紙5を参考)③ 本委託業務に従事する者の服務等の監督及び個人情報の適切な取扱いを行うための体制及び責任者を定めなければならない④ 個人情報保護規定等において、以下に掲げる事項を本委託業務の開始までに定めなければならないこと・ 個人情報の取扱いに係る規定・ 個人情報の取扱い状況の点検及び監査に関する規定・ 個人情報の取扱いに関する責任者及び従事者の役割・責任に係る規定・ 個人情報の取扱いに関する規定に違反した従事者に対する処分の内容⑤ 個人情報保護規定等について、労働局から提示を求められた場合は、速やかに提示すること。
⑥ 個人情報に係る苦情及び個人情報保護法に違反すると認められる事案が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧のために必要な措置を講ずること。
(3)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
(事業担当部局)岡山労働局職業安定部訓練室電話番号 086-206-2276(内線 421)(契約担当部局)岡山労働局総務部総務課電話番号 086-225-2011(内線 116)(4)ワーク・ライフ・バランスの推進女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。
以下「女性活躍推進法」という。
)第 20 条において、国は同法に基づく認定を受けた企業等の受注の機会の増大等を実施することとされたことを受け、受託者は、ワーク・ライフ・バランスの推進に努める企業であることが望ましい。
11このため、技術等提案の評価においては、次のいずれかに該当する企業を評価対象とする。
ただし、女性活躍推進法に基づく認定など技術等提案書に記載した事項について、認定の取消しなどによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに委託者へ届け出なければならない。
① ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号。
以下「次世代法」という。
)又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号。
以下「若者雇用促進法」という。
)に基づく認定※(認定の基準が複数あるものにあっては、労働時間等の働き方その他のワーク・ライフ・バランスに関する基準を満たすものに限る。
)を受けた企業※ 女性活躍推進法に基づく認定=「えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定」次世代法に基づく認定=「くるみん認定及びプラチナくるみん認定」若者雇用促進法に基づく認定=「ユースエール認定」② 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定し、都道府県労働局へ届出を行った企業(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。
)また 、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。
① 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代法に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書③ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届15 委託費の計上基準(1) 受託者が、委託費として計上することができる経費は、「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。
(具体的な計上基準は別紙6参照)(2) 精算時に労働局が支出を精査した上で、不適切と認めた場合は、その経費について支出を認めない。
(3) 経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。
(4) 受託者は、本事業の会計と、その他の事業の会計とを区分しなければならない。
また、委託費は、専用の口座を設け、他の事業とは別に管理すること。
12(別紙1)キャリアコンサルタントへの対応研修受講について1 本事業の拠点安定所及び巡回先安定所に配置・巡回するキャリアコンサルタントに対して、対応研修を受講させておくこと(ただし、8のⅡ(2)※に該当する場合は省略可能。
)。
その際に本事業からの経費負担は認めない。
2 対応研修は、訓練対応キャリアコンサルタントになろうとする者に対し、職業訓練や職業・資格等の知識を付与するものであり、下記ア及びイを満たすことを受講要件としていることに留意すること。
ア 訓練前キャリアコンサルティングに従事する意思を有する者イ 職業能力開発促進法第 30 条の3に規定するキャリアコンサルタントである者3 対応研修修了者は、訓練対応キャリアコンサルタントの候補者として登録される。
13(別紙2)キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援の実施方法について(1)キャリアコンサルティング業務の実施① 専門実践教育訓練等の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等専門実践教育訓練等の受講を希望している者が安定所の雇用保険窓口で専門実践教育訓練給付金等の受給資格を確認する手続きを行う過程にあっては、訓練前キャリアコンサルティングを事前に受けることが必要であるため、安定所の雇用保険窓口の案内又は周知用のリーフレット等を通じて、原則、訓練受講希望者から受託者に対し、直接、訓練前キャリアコンサルティングの予約申込みがなされる。
申込みを受けて、受託者は、訓練前キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行うこと。
なお、決定した実施日時と訓練対応キャリアコンサルタントの氏名については、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせておく必要があること。
なお、実施日時の決定に当たっては、専門実践教育訓練給付金等の受給資格確認は、専門実践教育訓練等を開始する日の原則1か月前までに行うこととされていることに十分留意すること。
また、安定所の雇用保険窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又は(キャリアコンサルティングを行うことができる場合には)その場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ 訓練前キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)14・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 訓練前キャリアコンサルティングの流れ訓練前キャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したジョブ・カードをもとに、中長期的なキャリア形成を支援する視点に立ち、本人の経験や能力等を踏まえ、今後の職業生活設計に照らし、専門実践教育訓練等の受講が今後の職務に活かせるよう、受講する訓練の選択を支援するためのキャリアコンサルティングを行うこと。
また、複数回目の訓練受講希望者については、安易な専門実践教育訓練等の受講や専門実践教育訓練給付金等の濫給防止の観点からも、本人が対象訓練受講の必要性・有効性を充分に認識できるよう適切な支援を行うこと。
詳細については、訓練対応キャリアコンサルタント向け研修テキストを参照すること。
なお、具体的な訓練前キャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化専門実践教育訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供し、中長期的目標を設定・受講すべき講座の検討訓練受講希望者が希望している専門実践教育訓練等の受講が労働市場において能力を発揮するのに必要であるかとの観点から、当該訓練の受講が適切かどうかを検討するための支援本事業において訓練前キャリアコンサルティングの結果、訓練受講希望者が希望する専門実践教育訓練等が今後の職業生活における目標等に照らして、本人の中長期的なキャリア形成に資するものと考えられるかについてのコメントをジョブ・カード様式1-1又は様式1-2の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に記載する。
併せて、当該訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キャリアコンサルタントの氏名等必要な事項を記載すること。
記載終了後、当該ジョブ・カードを訓練受講希望者に渡す(当該ジョブ・カードは、専門実践教育訓練給付金等の受給資格確認申請の添付書類となる。
)。
エ 相談記録の作成等訓練対応キャリアコンサルタントは、個別の訓練前キャリアコンサルティングの終了後、当該訓練前キャリアコンサルティングに係る相談記録(別紙7)を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録には、訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キ15ャリアコンサルタントの氏名等のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施された訓練前キャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
(※)主な相談内容欄に、専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練のいずれの受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数訓練受講希望者に対する訓練前キャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
ただし、訓練受講希望者の職業生活設計における目標が不明確である等1回の訓練前キャリアコンサルティングで終了しない場合は、本人の希望を踏まえ2回以上訓練前キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
② 雇用型訓練の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等安定所の職業相談窓口において、雇用型訓練の受講を希望する者から雇用型訓練に係る求人について相談があった場合は、職業相談窓口で当該求職者の求めに応じて、雇用型訓練の対象の条件に合致する者であることを確認し、本事業の概要、当該求人の内容及び訓練を受講するための手続き等について説明をした上で、求人票及び有期実習型訓練実施計画(添付書類を含む。
)(実習併用型訓練求人の場合は、実践型人材養成システム実施計画及び添付書類)を提供するとともに、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けた受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行うこと。
なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、実施日時の決定に当たっては、雇用型訓練求人への応募の前に、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされていることに留意すること。
また、安定所の職業相談窓口から案内されて、受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
16・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 雇用型訓練に係るキャリアコンサルティングの流れ雇用型訓練に係るキャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したジョブ・カードをもとに、これまでの職業キャリアの棚卸しなどを通じて、自己理解や職業理解を促進するとともに、職業選択や職業キャリアの方向付けを行うためのキャリアコンサルティングを行うこと。
また、当該訓練受講希望者が雇用型訓練の対象の条件に合致するかどうかについては、安定所の職業相談窓口において判断されるが、受託者においても、「雇用型訓練の対象者の考え方について」(※)を参考に、その希望する雇用型訓練が、今後の職業生活における目標等に照らし、本人のキャリア形成に資するものと考えられるかについてのジョブ・カードへのコメントを記載する。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、雇用型訓練に関する情報や講座内容に関する情報を提供・応募すべき雇用型訓練の検討訓練受講希望者が希望している雇用型訓練への応募が適切かどうかを検討するための支援※「雇用型訓練の対象者の考え方について」1 有期実習型訓練の対象者有期実習型訓練の対象者は、ジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受けた結果、職業能力形成機会に恵まれなかった者であって、安定的な雇用に就くためには、当該訓練を受講することが必要であると認められた者(新規学卒者を含む。
)とする。
172 実践型人材養成システムの対象者実践型人材養成システムの対象者は、新規学卒者を中心とした 15 歳以上45 歳未満の者とする。
3 中高年齢者雇用型訓練の対象者中高年齢者雇用型訓練の対象者は、45 歳以上の者であって直近2年間に継続して正規雇用されたことがない者とする。
また、本事業においてキャリアコンサルタントが行う雇用型訓練の受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは次のとおりである。
(ア) ジョブ・カード制度の趣旨や概要、ジョブ・カードの記載方法及び活用方法に関する説明を行う。
(イ) ジョブ・カードの作成に当たっては、予め記載させたジョブ・カード様式2(職務経歴シート)の整理から始めることを基本とし、職務経歴の整理を行った上で、ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及びジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)の作成へと進む。
(ウ) ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)、様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)の整理が終わった後、ジョブ・カード様式1(キャリア・プランシート)の作成へと進み、キャリアコンサルティングを実施した後に「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」にその内容とともに求職者の当該雇用型訓練への適正等についてのコメントを記載すること。
(※)(エ) ジョブ・カード作成支援後は、雇用型訓練求人への応募を希望する受講希望者に対して、職業相談窓口で速やかに、当該訓練の対象となる要件に合致するか確認の上、職業紹介に向けた職業相談を受けるよう助言すること。
※ 有期実習型訓練の対象者に対しては、ジョブ・カード様式に加え、人材開発支援助成金の訓練カリキュラム及び訓練計画予定表を用いてキャリアコンサルティングを実施して、キャリアコンサルティング実施後に訓練カリキュラム様式の下欄へ、キャリアコンサルティング実施日、キャリアコンサルタントの氏名、登録番号を記載すること。
(人材開発支援助成金 様式の URL)「申請様式のダウンロード(人材開発支援助成金)」のページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html18エ 相談記録の作成等キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
また、安定所の職員が職業紹介時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、雇用型訓練の受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
ただし、1回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場合は、ジョブ・カード様式1(キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
③ 日本版デュアルシステムの受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等安定所の訓練担当窓口等において、公共職業訓練のうち日本版デュアルシステム(委託訓練活用型及び短期課程活用型)の受講を希望する者から日本版デュアルシステムの受講について相談があった場合は、訓練担当窓口等で当該訓練受講希望者に対して、日本版デュアルシステムの概要、希望する訓練の内容及び訓練を受講するための手続き並びに本事業の概要等について説明をした上で、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。
なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、実施日時の決定に当たっては、当該訓練を開始する日の前日までに、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされていることに留意すること。
また、安定所の訓練担当窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)19上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 日本版デュアルシステムに係るキャリアコンサルティングの流れ日本版デュアルシステムに係るキャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したジョブ・カードをもとに、訓練受講に向けて目標の明確化を行うことで訓練への意欲を高め、訓練の効果を高めるためのキャリアコンサルティングを行わなければならない。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定本事業においてキャリアコンサルタントが行う日本版デュアルシステムの受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、訓練受講希望者が希望している職業訓練の受講の必要性を検討するための支援を除き、概ね上記②のウに準じること。
なお、ジョブ・カード作成支援後は、訓練担当窓口等で次の相談を受ける際に、安定所の職員が活用できるよう作成された当該ジョブ・カードを提示するよう助言すること。
エ 相談記録の作成等キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事20項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、日本版デュアルシステムの受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
ただし、1回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場合は、ジョブ・カード様式1(キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
④ 公共職業訓練(委託訓練)における「長期高度人材育成コース」の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等安定所の訓練担当窓口等において、公共職業訓練(委託訓練)のうち長期高度人材育成コースの受講を希望する者から受講について相談があった場合は、訓練担当窓口等で、長期高度人材育成コースの概要を説明した上で、対象要件の確認、訓練受講の希望や必要性等の把握を行い、訓練の受講が就職可能性を高めるものであるか等の確認を行い、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。
なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、実施日時の決定に当たっては、当該訓練を開始する日の前日までに、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされていることに留意すること。
また、安定所の訓練担当窓口等から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
21・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること。
・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 長期高度人材育成コースに係るキャリアコンサルティングの流れ長期高度人材育成コースに係るキャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したジョブ・カードをもとに、中長期的なキャリア形成を支援する視点に立ち、職業能力や職務経歴の棚卸しによる経験・能力の理解の促進、仕事や労働市場に関する理解の促進等を通じて、労働者の職業生活設計と職業能力開発の方針を明確化することを目的に実施するものである。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、職業訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供本事業においてキャリアコンサルタントが行う長期高度人材育成コースの受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、訓練受講希望者が希望している職業訓練の受講の必要性を検討するための支援を除き、概ね上記②のウに準じること。
なお、訓練前キャリアコンサルティングの結果、訓練受講希望者が希望する当該訓練が、今後の職業生活における目標等に照らして、本人の中長期的なキャリア形成に資するものと考えられるかについてのコメントをジョブ・カード様式1-1又は様式1-2の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に記載すること。
併せて、当該訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キャリアコンサルタントの氏名等必要な事項を記載すること。
記載終了後、当該ジョブ・カードを訓練受講希望者に渡すこと。
エ 相談記録の作成等キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14(2)の個人情報22の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、長期高度人材育成コースの受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
ただし、1回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場合は、ジョブ・カード様式1(キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
⑤ 公的職業訓練の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等安定所の訓練担当窓口等において、公的職業訓練の受講を希望する者から訓練受講の相談があった場合は、訓練担当窓口で、訓練受講の希望や必要性等の把握を行い、訓練の受講が就職可能性を高めるものであるか等の確認を行うとともに、求職者支援制度の場合は、当該制度の説明や職業訓練受講給付金の支給要件の確認を行った上で、受講あっせんを行っているところである。
こうした一連の手続の中で、訓練受講に先立って、自己理解、職業理解、訓練受講の目的等を明確化することが望ましいと訓練担当窓口の職員が判断した者には、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。
なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、安定所の訓練担当窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参すること23を求めること。
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること。
・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 公的職業訓練に係るキャリアコンサルティングの流れキャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したジョブ・カードをもとに、キャリア形成を支援する視点に立ち、自己の興味・適性等に関する理解の促進、職業能力や職務経歴の棚卸しによる経験・能力の理解の促進、仕事や労働市場に関する理解の促進等を通じて、労働者の職業生活設計と職業能力開発の方針を明確化することを目的に実施すること。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、職業訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供本事業においてキャリアコンサルタントが行う公的職業訓練の受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、訓練受講希望者が希望している職業訓練の受講の必要性を検討するための支援を除き、概ね上記②のウに準じること。
なお、ジョブ・カード作成支援後は、訓練担当窓口で次の相談を受ける際に、安定所の職員が活用できるよう作成された当該ジョブ・カードを提示するよう助言すること。
エ 相談記録の作成等キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行う24ことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、公的職業訓練の受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
訓練受講前のキャリアコンサルティング アンケート集計票性別 年齢問2(1) 問2(2) 問3(1)都道府県名30(別紙5)≪訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業における個人情報の取扱に関する同意書≫1 本事業において入手した情報については、本事業の遂行以外の目的には使用しません。
2 ただし、労働局又はハローワークから、相談記録の提供を求められた場合は、情報を共有する場合があります。
以上の内容を了解した上で、ジョブ・カード作成支援推進事業を利用することに同意します。
令和 年 月 日(同意いただける方の署名)31(別紙6)委託費の計上基準1 委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。
(1)管理費○ 一般管理費(以下に掲げる経費のような本事業を実施するために必要な経費であって、本事業に要した経費としての抽出・特定が困難な経費)・ 受託者の総務部門、経理部門、その他本事業に要した経費として、抽出・特定が困難な経費等・ 連絡用拠点の経費(本事業のほか複数の事業を同一の事務所で行っている場合であって、本事業単独で抽出・特定が困難であり、按分することができない経費)(2)人件費○ 事業責任者、事務補助者及びキャリアコンサルタントの賃金、保険料(再委託に係る人件費は除く)(3) 事業費○ 連絡用拠点の経費(本事業に要した経費として、抽出・特定が可能な経費)・ 事務所借料・ 事業に必要な備品の損料、借料・ 消耗品費・ 通信運搬費・ 光熱費○ 安定所で事業を実施するに当たって必要な経費。
・ 事業に必要な備品の損料・借料・ 消耗品費・ 印刷製本費(リーフレット、セミナー資料等)○ 事業責任者、事務補助者及びキャリアコンサルタントの旅費○ 再委託費(キャリアコンサルタントを委託する際の経費)○ 研修費2 一般管理費の計上基準一般管理費は、事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出・特定が困難なものについて、一定割合の支払を認められた間接経費をいう。
一般管理費の計上基準は、直接経費に以下のいずれか低い率を乗じた額とする。
(1)10%(2)以下の計算式によって算出された率32一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×100※ 直近年度の損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出して計算する。
なお、一般管理費を事後に計上することは認められないので、必要な場合はあらかじめ所要額を見込んでおくこと。
3 その他留意事項・ 委託事業の経費として認められるかどうか疑義がある場合は、事前に確認する必要があること。
また、人件費・旅費の支出に関して、受託者の規定に基づく支払いが認められるが、実費の証明が困難な場合や規定がない場合は、国の基準に準じた支払いを求めることがあるので、留意すること。
・ キャリアコンサルタントの募集・採用に係る経費、一般的な社員教育に要する経費その他受託事業の遂行に要する経費以外の経費は、委託事業の経費としては認められない。
33(別紙7)
1訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業に係る提案書作成上の留意点1 提案書には企画案の他添付書類として以下の書類を添付する。
(1) 本事業実施の体制整備に係るスケジュール(2) 本事業における連絡用の拠点の体制等(拠点の所在地、事務局体制、配置・巡回(予定)するキャリアコンサルタントの確保形態(雇用又は委嘱)、人数(常勤数・非常勤数)等)(3) 配置・巡回する(予定の)キャリアコンサルタントの保有する資格、経歴、実務経験等の実績(4) 個人情報等の管理に関する体制又は規程(プライバシーマークを取得していれば、プライバシーマーク登録証の写しを提出すること)(5) 相談者から苦情が発生した場合の処理体制及び処理に要する時間(目安)(6) 自己の機関に関する概要説明書(官公庁事業の受託実績やキャリアコンサルティングに関する実績があれば記載すること)(7) ワーク・ライフ・バランスの評価の対象とする認定等を証する書類として、次の書類がある場合にはその写し(WTOの政府調達に関する協定に係る調達に参加する外国企業については、当該認定の要件に相当する基準その他実施要領で定める基準を満たしていることを確認(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認)できる書類の写し)① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届2 企画案には仕様書にある本事業の目的及び要求事項を踏まえて、以下の項目を盛り込む。
(1) 本事業を実施するための実施手順、方法(予約受付、巡回、相談、個人情報を移送・保管する際の手順等)(2) 本事業を円滑に進めるための提案(3) 本事業の効果を高めるために考えられること。
具体的に次に示す取組等を明記す別添32ること。
・専門実践教育訓練等、雇用型訓練、公的職業訓練の各制度及び関係する各種給付制度について理解を深めるための取組・専門実践教育訓練等、雇用型訓練、公的職業訓練の関係職種の就業状況について理解を深めるための取組・ 配置・巡回するキャリアコンサルタントの質的向上を図るための取組(研修の実施、ケース会議の設定、職業能力開発施設の見学等)3 その他(1) 提案書はA4用紙縦置き横書きで文字サイズは10ポイント以上、枚数は10枚以上15枚以下(表紙、目次及び入札説明書本文3(2)の添付書類を除く)とすること。
ただし、図表その他の関係で前記によることができない場合は、A4用紙を用いるが、文字サイズは自由とする。
また、詳細事項などを記載しきれない場合にのみ「別紙」により説明すること。
この場合、提案書本体に基本的な事項を記載した上で、「詳細は別紙1を参照」等と記載し、当該別紙の右上に「別紙1」等と記載すること(別紙も枚数にカウントする)。
提案書を含む全ての提出書類はA4用紙とし、片面または両面表記(企画書を両面表記した場合は2枚とカウントする)のいずれかに統一すること。
(2) 提案書は、一者につき、一企画とすること。
(3) 提案書等の作成等に要する費用は、受託希望者が負担するものとすること。
(4) 提出された提案書等は返却しないものとすること。
(5) 提案書等の提出から、契約の手続きにおける全ての過程において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨に限るものとすること。
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業に係る評価項目及びその評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について(1)入札参加資格を満たす者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。
)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2)前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。
【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点 価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。
計算式:(1-入札価格/予定価格)×100(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。
ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点とする。
ウ 必須とする項目のうち、1つでも要件を充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は不合格とする。
エ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。
別添4オ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。
カ 創造性、新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。
キ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
ただし、上記ウに該当する場合は、技術点の算出を行わない。
(4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
評価基準(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点 価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点A B C D E F①事業の目的・事業計画・当事業の目的を理解し、妥当な事業計画となっているかA目的を理解し、妥当な事業計画となっていて、非常に期待ができるB目的を理解し、妥当な事業計画となっていて、期待ができるC目的を理解し、妥当な事業計画となっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ○ ※1②事業実施体制・連絡用拠点の設置及び事業実施体制(キャリアコンサルタントの配置、巡回)は適切なものになっているかA適切な提案となっていて、非常に期待ができるB適切な提案となっていて、期待ができるC適切な提案となっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ○ ※2③ジョブ・カードの周知・広報業務の運営について(セミナーの説明内容、実施方法)・ジョブ・カードに関するセミナーの説明内容、実施方法は有用なものとなっているかA有用なものとなっていて、非常に期待ができるB有用なものとなっていて、期待ができるC有用なものとなっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ※1④ジョブ・カードの周知・広報業務の運営について(セミナーの実施計画)・ジョブ・カードに関するセミナーの実施計画は問題ないか(公的職業訓練の応募時期を考慮して、各安定所において、月1回又は2回程度)A問題ない提案となっていて、非常に期待ができるB問題ない提案となっていて、期待ができるC問題ない提案となっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ※2⑤ジョブ・カードの周知・広報業務の運営について(セミナー参加者のジョブカード作成支援業務への誘導)・セミナー参加者のジョブカード作成支援業務への誘導について創意工夫がなされているかA創意工夫がなされていて、非常に期待ができるB創意工夫がなされていて、期待ができるC創意工夫がなされていてて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ※1⑥ジョブ・カードの周知・広報業務の運営について(セミナーの説明資料を含む広報用資料、活用方法)・セミナーの説明資料を含む広報用資料、活用方法は有用なものとなっているかA有用なものになっていて、非常に期待ができるB有用なものになっていて、期待ができるC有用なものになっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ○ ※1⑦ジョブ・カードの作成支援業務について(キャリアコンサルタント資格、経歴等)・配置する(配置する予定)のキャリアコンサルタントの保有する資格、経歴、実務経験等は、十分なものかA十分な体制となっていて、非常に期待ができるB十分な体制となっていて、期待ができるC十分な体制となっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない20 14 10 6 0 - ○ ※2⑧ジョブ・カードの作成支援業務について(作成支援業務の実施方法)・ジョブ・カードの作成支援業務の実施については適切なものになっているか A適切なものになっていて、非常に期待ができるB適切なものになっていて、期待ができるC適切なものになっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ※1⑨ジョブ・カードの作成支援業務について(ジョブ・カード制度総合サイトの適切な活用)・窓口でジョブ・カード制度総合サイトを適切に活用できる機器等設備、体制になっているかA適切なものとなっていて、非常に期待ができるB適切なものとなっていて、期待ができるC適切なものとなっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ※2⑩ジョブ・カードの活用効果の分析業務(業務の実施計画、実施方法)・ジョブ・カードの活用効果の分析業務の実施計画、実施方法については適切なものになっているかA適切なものになっていて、非常に期待ができるB適切なものになっていて、期待ができるC適切なものになっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない20 14 10 6 0 - ※1⑪個人情報等の管理・個人情報等の情報管理体制が具体的に示されているかA具体的に示されており、非常に期待ができるB具体的に示されており、期待ができるC具体的に示されており、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ○ ※2訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業に係る企画技術審査用紙評価項目 評価基準配点必須⑫苦情への対応・事業実施に係る苦情が発生した場合の処理体制及び処理に要する時間は適切なものになっているかA適切なものとなっていて、非常に期待ができるB適切なものとなっていて、期待ができるC適切なものとなっていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ※2⑬事業を円滑に進めるための提案・事業を円滑に進めることについて、有効な提案がされているかA有効な提案がされていて、非常に期待ができるB有効な提案がされていて、期待ができるC有効な提案がされていて、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない20 14 10 6 0 - ※1⑭キャリアコンサルタントの研修等の実施・事業の効果を高めるため、事業を担当するキャリアコンサルタントの質の維持、向上のための研修等が実施されているか。
Fいずれの取組も行っていない。
*1 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
*2 女性活躍促進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定し、労働局に届出を行った企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。
)(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う)10 8 6 4 2 0 ※1※1 創造性、新規性等 100/200※2 価格と同等に評価できる項目 100/200 ※価格点と同配分合計 200/200
タブを開くと履歴を読み込みます。