兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約

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business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年01月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台) の納入及び保守契約 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。 令和3年1月19日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永圭介1. 調達内容(1) 調達件名兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約(2) 調達案件の仕様等仕様書による。 (3) 納入場所仕様書による。 (4) 納入期限① 機器の納入について令和3年3月19日(金)まで(納品時期は、本件契約日から令和3年3月10日(水)までを予定している。 )② 保守について機器納入日から令和3年3月31日(水)まで(5) 入札方法入札価格は総価とする。 また、落札決定にあたっては、入札された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者か免税業者かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額により入札すること。 (6) 電子調達システムの利用本案件は電子調達システム対象調達案件である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、別に指定する様式により支出負担行為担当官に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 2. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条に該当しないものであること。 (3) 平成 31・32・33 年度(又は令和 01・02・03 年度)の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」の「B」、「C」、「D」等級に格付けされている者であること。 (4) 次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。 ① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 ② 経営状況又は信用度が極度に悪化していると認められる者。 (5) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )(7) 労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと。 (直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。 )3. 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問い合わせ先等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650-0044兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当:荒瀬電話 078-367-9173(直通) FAX 078-367-9163(2) 入札説明書、仕様書等交付期間及び場所令和3年1月19日9時00分より令和3年2月5日17時00分まで*兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。 (3) 証明書等(競争入札参加申込書等)受付期間及び場所令和3年1月19日9時00分より令和3年2月5日17時00分まで電子調達システム上又は上記3(1)の場所で受け付ける。 紙入札の場合は、紙媒体のものを提出すること(原則、郵送)。 (4) 入札書受付期間及び場所令和3年1月19日9時00分より令和3年2月5日17時00分まで電子調達システム上又は上記3(1)の場所で受け付ける。 紙入札の場合は、封入した紙媒体のものを提出すること(原則、郵送)。 提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 (5) 開札予定日時及び執行場所令和3年2月8日 10時30分兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局 第2共用会議室4. その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札に要求される事項入札者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法本広告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 入札説明会について入札説明会は実施しない。 入札参加者は入札説明書及び仕様書等を熟読し、内容を承認のうえ参加すること。 (8) 契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)【FAX送信票】兵庫労働局総務部 総務課 会計第一係 荒瀬 行(FAX番号 078-367-9163)担当者電話番号担当者FAX番号兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 本票に記載のうえ、上記FAX番号へ必ず送信して下さい。 備考(質問事項)電子調達システム 紙入札※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、担当者Eメールアドレス@担当者名入札件名参加入札方式(いづれかに○)受領日(ダウンロード日)会社名入 札 説 明 書(件名)兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約兵 庫 労 働 局Ⅰ 共通事項1 契約担当官等(1) 契約担当官支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永圭介(2) 調達機関番号017(3) 所在地番号282 契約内容(1) 契約件名兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約(2) 契約の仕様仕様書による。 (3) 納期① 機器の納入について令和3年3月19日(金)まで(納品時期は、本件契約日から令和3年3月10日(水)までを予定している。 )② 保守について機器納入日から令和3年3月31日(水)まで(4) 納入場所仕様書による。 (5) 契約条項を示す場所、入札に関する問い合わせ先等兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第1係 担当:荒瀬電話078-367-9173(直通) FAX078-367-9163※質問の方法及び期限については下記6(11)を参照のこと。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)平成31・32・33年度(又は令和01・02・03年度)の厚生労働省(全省庁統一資格)競争参加資格において、「物品の販売」の「B」、「C」、「D」等級に格付けされている者であること。 (4)次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 経営状況又は信用度が極度に悪化していると認められる者。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )(7)労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと。 (直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。 )4 入札価格等(1)入札価格入札者は、本契約の履行に要する一切の諸経費も含めた総価により入札価格を見積もること。 また落札決定にあたっては、入札価格に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額で入札しなければならない。 (2)落札者の決定最低価格落札方式とする。 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、当該契約の内容が適正に履行されないと認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引を阻害するおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で申し込んだ他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (3)落札者が複数ある場合の取扱い落札者となる者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定する。 (4)落札者の決定通知落札者が決定したときは、入札者又は代理人にその氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び価格について、口頭又は電子調達システムの開札結果通知書により通知する。 (5)契約価格入札価格に消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。 )をもって契約価格とする。 (6)入札保証金及び契約保証金いずれも免除とする。 5 契約の締結(1)契約書類の要否契約書の作成を要する。 (2)契約の締結競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 (3)契約の発効支出負担行為担当官及び契約の相手方双方が記名捺印のうえで、本契約は発効する。 6 その他(1) 本入札は電子調達システムにより執行するため、入札書は当該システムにより提出すること。 ただし、電子調達システムによりがたい場合は、「Ⅲ 紙入札方式による場合」に従って入札すること。 なお、入札書提出後の内容変更及び取消しについては受付けないものとする。 (2)入札説明会入札説明会は行わない。 (3)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 (4)入札の辞退入札参加を申し込んだ後、辞退を希望する場合は辞退届を支出負担行為担当官あて提出すること。 (5)誓約書の提出この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書・役員等名簿を提出しなくてはならない。 (6)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者の入札など、入札に関する条件に違反する者の入札は無効とする。 また、(5)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (7)仕様書の返還入札参加しない者、入札辞退する者及び落札できなかった者は、交付を受けた入札説明書、仕様書等を支出負担行為担当官あて返還することとする。 (8)再入札予定価格を超過するなどの理由により再入札とする場合、再入札は2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、再度公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。 (9)入札の延期入札者又は代理人が相連合し又は不穏な挙動をするなど、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は取り止めることがある。 (10)情報公開落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに、当局ホームページに掲載する。 また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは、公開することがある。 (11)疑義・質問本入札に関する疑義・質問については、令和3年1月29日17時00分までに、書面により上記2(5)の場所へ問い合わせること。 (12)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 Ⅱ 電子調達(入札)方式による場合1 各種手続きの期間(1) 証明書等受付期間令和3年1月19日9時00分より令和3年2月5日17時00分まで。 ※入札参加申請時に、下記書類を提出すること。 ① 資格審査結果通知書② 保険料納付に係る申立書③ 暴力団等に該当しない旨の「誓約書」及び「役員等名簿」(2) 提案書等審査結果通知書発行期間証明書等受付期間中、随時発行する。 (3) 入札書受付期間令和3年1月19日9時00分より令和3年2月5日17時00分までとする。 ※期限内に電子調達システムに到着するよう提出すること。 なお、電子調達システムにより応札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 (4) 開札予定日・時間令和3年2月8日10時30分より執行する。 ※開札会場での立ち会いは不要とするが、入札者又はその代理人は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 (5) 開札場所兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 16階兵庫労働局 第2共用会議室(6) 再入札落札者の決定がない場合は、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。 2 代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認めない。 3 電子調達システムに関する問い合わせ先(1) お問い合わせ及びヘルプデスク①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURL http://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスク電話 0570-014-889(2) 緊急時の問い合わせ先兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第1係 電話078-367-9173(直通)Ⅲ 紙入札方式による場合<紙入札における原則事項>新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、紙入札にかかる以下の全書類は、原則、郵送での受付とする。 各書類は期限までに到着するよう余裕をもって発送すること。 また、到着確認を上記Ⅰの2の(5)の担当者あてに電話で行うこと。 期限までに当局に到着しなかった場合は無効とするので注意すること。 特に、入札書の扱いについては、再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に加え、第2回目、第3回目の入札書を再度入札用として前もって提出することができる。 この場合、各回の入札書は別々の封筒に入れ、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 また、下記1の(3)の必要事項も記載すること。 1 各種手続きの期間(1) 競争入札参加申込書受付期間令和3年1月19日9時00分から令和3年2月5日17時00分まで。 ※競争入札参加申込期間中に、下記書類を提出すること。 これらの書類を下記(2)の入札書に同封しないこと。 ① 資格審査結果通知書② 保険料納付に係る申立書③ 暴力団等に該当しない旨の「誓約書」及び「役員等名簿」。 ④ 競争入札参加申込書(紙入札方式)(2) 入札書受付期間令和3年1月19日9時00分から令和3年2月5日17時00分まで。 ※これらの書類に上記(1)の入札参加資格書類を同封しないこと。 ① 入札書の作成は、当局の所定様式によること。 ② 「入札額内訳書」(任意書式)を作成し、入札書に同封すること。 ③ 上記書類の作成後は封筒(長形3号)に入れて封をすること。 ④ 封筒には、次の事項を朱書きで記載すること。 開札日時宛名「兵庫労働局支出負担行為担当官」入札件名応札者名(法人の場合は名称又は商号)「入札書在中」との文言(3) 開札予定日・時間令和3年2月8日10時30分から執行する。 ※代表者もしくは事業主の立ち会いは原則、不要である。 例外として同者が立ち会う場合は、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、身分証明書を必ず持参しておくこと。 代理人が立ち会う場合は、開札場所に入る際に当局様式の「委任状」を提出すること。 また、立ち会いにより再度入札を行う場合は、入札書(予備様式)を2枚持参しておくこと。 持参しない場合、再度入札時に参加できないことがあるので注意すること。 (4) 開札場所兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局 第2共用会議室2 代理人による入札代理人による入札の場合は、開札執行前までに当局の所定様式「委任状」を提出すること。 仕様書1. 調達内容及び納品場所等「仕様書別紙1」及び「仕様書別紙2」のとおり2. 応札にあたっての留意事項同等品をもって入札への参加を希望する場合は、令和3年1月29日(金)17時までに下記5.に示した場所へ申請を行い、承認を得ること。 3. 履行期限(1) 機器の納入について令和3年3月19日(金)まで(納品時期は、本件契約日から令和3年3月10日(水)までを予定している。 )(2) 保守について機器納入日から令和3年3月31日(水)まで4. 共通事項(1) 納入機器について納入品は新品であること。 搬入・組立・設置等本件の作業に係る全ての費用を金額に計上すること。 特に、仕様書別紙1に示す搬入用の「EV(エレベーター)なし」の納品先については、見積額や納入手順について注意すること。 設置に関して必要となるケーブル等の部材については、全て契約業者において準備することとし、据付・配線・現地調整等、導入時の設定作業まで行うこと。 納入作業日時については、事前に下記の契約担当部局及び納品先の担当者へ連絡すること。 納品時には、納品先の担当者に、納入機器の操作方法の説明を行うこと。 (2) 引取機器について引取機器内のハードディスク等記録媒体については、確実に消去又は破壊すること。 また、その結果を契約期限内に証明すること。 引取機器の撤去は、契約業者が行うこと。 撤去及び廃棄に係る費用については全て契約業者が負担すること。 廃棄に際しては、環境に十分配慮し、感光体等保守部品は、各機器のメーカーに返却すること。 (3) その他全般について業務の履行を証明する資料(納品書等)を契約担当部局担当者へ提出すること。 本契約の履行にあたり知り得た当方の業務上の秘密事項は、第三者に漏洩又は他の目的に利用してはならない。 メーカー 型番 FAX接続の有無 引取廃棄の有無 保守仕様 予定枚数 組織名住所等(別紙2)1 複合機 1 台別添1「機器仕様Ⓐ」のとおりコニカミノルタbizhub750i 可 なしあり1台(コニカミノルタbizhub 654e)別添3「保守仕様」のとおり40,000枚兵庫労働局総務課(14F、EV(エレベーター)あり)①2 複合機 1 台別添2「機器仕様Ⓑ」のとおりコニカミノルタbizhub550i 可あり(回線ケーブルに5mの余長を設けること)あり1台(コニカミノルタbizhub501)別添3「保守仕様」のとおり20,000枚ハローワーク助成金デスク第1事務室(5F、EVあり)②3 複合機 1 台別添2「機器仕様Ⓑ」のとおりコニカミノルタbizhub550i 可 なし なし別添3「保守仕様」のとおり20,000枚ハローワーク助成金デスク第3事務室(5F、EVあり)②4 複合機 1 台別添2「機器仕様Ⓑ」のとおりコニカミノルタbizhub550i 可 なしあり1台(リコーimagioMP5002)別添3「保守仕様」のとおり10,000枚神戸公共職業安定所(4F、EVあり)③5 複合機 1 台別添2「機器仕様Ⓑ」のとおりコニカミノルタbizhub550i 可あり(回線ケーブルに5mの余長を設けること)あり1台(リコーimagioMP5002)別添3「保守仕様」のとおり5,000枚西宮公共職業安定所(3F、EVなし)④6 複合機 1 台別添2「機器仕様Ⓑ」のとおりコニカミノルタbizhub550i 可あり(回線ケーブルに5mの余長を設けること)あり1台(リコーimagioMP5002)別添3「保守仕様」のとおり10,000枚伊丹公共職業安定所(2F、EVあり)⑤【仕様書別紙1】購入品目同等品可否納品先番号 品目 数量 単位想定品機器仕様保守契約 納品搬送以外の付随役務番号 施設名 郵便番号 住所 電話番号 連絡先部署① 兵庫労働局 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー14階 078-367-9173 総務課② ハローワーク助成金デスク 651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階 078-221-5440 庶務担当③ 神戸公共職業安定所 650-0025 神戸市中央区相生町1-3-1 078-362-4605 庶務課④ 西宮公共職業安定所 662-0862 西宮市青木町2-11 0798-75-6718 庶務課⑤ 伊丹公共職業安定所 664-0881 伊丹市昆陽1-1-6 伊丹労働総合庁舎 072-772-8625 庶務課【仕様書別紙2】納品先住所等一覧別添1機器仕様Ⓐ想定品(ベース機) コニカミノルタ bizhub750i(1)形式 コンソールモノクロ、現行機種の新品(2)複写(用紙)サイズ A3、B4、A4、B5、はがき(3)解 像 度 600dpi以上 256階調以上(4)ウォームアップタイム 30秒以内(主電源投入からの時間)30秒以内(副電源ONからの時間)(5)ファーストコピータイム 3.6秒以下(6)複 写 倍 率 固定倍率及びズーム25%~400%(7)集 約 印 刷 8in1以上(片面4枚で両面8枚以上)(8)連続複写速度 75枚/分以上(A4ヨコ)※メーカー公表カタログ値(9)給紙方法/容量 ①給紙トレイ(1トレイ550枚以上)4段以上②手差しトレイ(給紙枚数100枚以上)(10)自動原稿送り機能 ①両面原稿送り対応②原稿積載枚数100枚以上③最大原稿サイズ A3(11)ソート機能 有(12)フィニッシャー 専用フロアタイプを装備。 ステープル機能。 排紙3000枚、50枚とじ以上。 (13) ドライブ容量 250GB以上動作環境を確保するため、カタログ値においてメーカーオプション装着が推奨又は必要な場合は、装着して十分な容量を確保すること。 (14)メモリー容量 2G以上(15)グリーン購入法 判断基準適合品(16)そ の 他 USBメモリーを接続でき、データをPDF化できること。 納入時1台につき 3 本のトナー、及び専用ステープル針1箱を同時に納入すること。 別添2機器仕様Ⓑ想定品(ベース機) コニカミノルタ bizhub550i(1)形式 デスクトップモノクロ、現行機種の新品(2)複写(用紙)サイズ A3、B4、A4、B5、はがき(3)解像度 600dpi以上 256階調以上(4)ウォームアップタイム 25秒以内(主電源投入からの時間)25秒以内(副電源ONからの時間)(5)ファーストコピータイム 3.5秒以下(6)複写倍率 固定倍率及びズーム25%~400%(7)集約印刷 8in1以上(片面4枚で両面8枚以上)(8)連続複写速度 50枚/分以上(A4ヨコ)※メーカー公表カタログ値(9)給紙方法/容量 ①給紙トレイ(1トレイ550枚以上)4段以上②手差しトレイ(給紙枚数100枚以上)(10)自動原稿送り機能 ①両面原稿送り対応②原稿積載枚数100枚以上③最大原稿サイズ A3(11)ソート機能 有(12)ドライブ容量 250GB以上動作環境を確保するため、カタログ値においてメーカーオプション装着が推奨は必要な場合は、装着して十分な容量を確保すること。 (13)グリーン購入法 判断基準適合品(14)そ の 他 USBメモリーを接続でき、データをPDF化できること。 納入時1台につき3本のトナーを同時に納入すること。 別添3保守仕様(1) 保守契約期間機器納入日から令和3年3月31日までとする。 (2) 使用予定枚数仕様書のとおり(3) 保守料金① 保守料金は1か月の後払い方式とする。 請求は1ヶ月毎に取りまとめ、当該期間の経過後に請求書を提出すること。 ② 毎月の保守料金については、使用1枚あたりの料金(以下「保守単価」という。 )を定め、これに使用枚数を乗じた額を請求すること。 ③ 基本料金、最低料金等一定期間あたりの固定的料金の設定は行わないこと。 ④ 保守単価は銭単位までで設定すること。 ⑤ 保守単価に使用枚数を乗じたときに生じる1円未満の端数については切り捨てて算出すること。 ⑥ 契約は使用予定枚数をもとに積算した8ヶ月間の総価により行うが、契約は総価を積算する根拠となった保守単価により締結する。 なお、契約期間中の保守単価の変更は認めない。 (4) 業務内容① 毎月末日に担当者を派遣するか、もしくは、職員の確認を受けて、カウンタによる使用枚数の算出を行うこと。 なお、月末日が閉庁日にあたる場合は、これを最終開庁日とする。 ② 機器を委託者が正常な状態で使用できるように技術員を設置場所に派遣して定期保守点検を行うこと。 なお、この業務については上記(1)のカウンタ確認と併せて行ってもよい。 ③ 定期保守点検は上記(1)の契約期間内に1回とする。 保守点検時間は、月曜日から金曜日までの9時から17時までとし、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。 ④ 委託者より故障等の連絡があった場合、直ちに技術者を派遣し修理・調整を行い、正常な状態に回復させること。 ⑤ カウンタ確認後、納品書(任意様式)を提出すること。 提出先は、兵庫労別添3働局総務課会計第1係とする。 ⑥ 上記①~④の作業を行うにあたっては、作業開始前と終了後に設置場所の担当者に報告を行うこと。 また、作業終了後には、完了報告書(任意様式)を設置場所の担当者に提出すること。 ⑦ 以下の消耗品の交換が必要と認めた場合は、当該消耗品を供給、交換すること。 ドラム、ディベロッパー、トナー、レーヨンウール、ドラムクリーナークリーニングウェブ、フィルターバッグ、ブラシ、フェザーオイル、ダスティングポーチ、ドクターブレード等⑧ 使用済みトナー等は、設置場所の担当者と調整を行い回収すること。 (5) 再委託① 委託業務の履行について、その全部を第三者(受託者の子会社(会計法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託し、あるいは請け負わせてはならない。 ただし、やむを得ない事情により、委託事業の一部について再委託を行おうとする場合は、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他の運営管理の方法を明らかにしたうえで、予め、契約担当官等の承認を得なければならない。 ② 再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。 ③ 再委託先が業務遂行能力を有し、かつ契約金額に対する再委託契約金額が2分の1未満であること。 (6) 問題発生時の連絡体制情報漏洩及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、速やかに以下の連絡先にその内容を報告すること。 (事業担当部局)機器の各納入先(契約担当部局)兵庫労働局総務課会計第1係 担当:荒瀬電話078-367-9173 FAX 078-367-9163別添3(7) その他留意事項① 本契約の履行にあたり知り得た当方の業務上の秘密事項は、第三者に漏洩又は他の目的に利用してはならない。 ② 当方の重大な過失でない場合の故障については、納入後1年間は無償で修繕対応すること。 ③ 業務の履行を証明する資料(納品書等)の提出を行うこと。 ④ 契約に関する問題が発生した場合は、直ちに上記(6)の契約担当者へ連絡すること。 ⑤ 各業者においては、当書面をはじめ、当局が提示する契約条項を遵守すること契約書支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。 )と●●●●(以下「乙」という。 )は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、現品の納入並びに役務の提供(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )を甲が行うまでに要する費用は契約金額中に含むものとする。 記契約件名 兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約契約金額は下記のとおりとする。 (1)物品の納入等に係る金額¥ .-(うち消費税及び 地方消費税額 ¥ .-)(2)保守業務にかかる金額1枚あたり単価¥ .-(うち消費税及び 地方消費税額 ¥ .-)とする。 (消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。 )契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (納入場所及び期限)第2条 現品の納入並びに役務の提供の場所・期限は、仕様書記載のとおりとする。 (検査)第3条 乙は、現品の納入並びに役務の提供をしようとするときは甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。 2 甲は、前項により現品の納入並びに役務の提供の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 現品の納入並びに役務の提供は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。 2 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。 3 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (不合格品引取)第5条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。 (納期の有償延期)第6条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入並びに役務の提供ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の納入並びに役務の提供ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (遅滞料)第8条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品並びに合格役務の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品並びに役務の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第26条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (再委託)第11条 乙は、保守業務(以下、「委託業務」という。 )の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第12条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第11条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第13条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3に準じた書式により履行体制図の変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第14条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第16条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第17条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第18条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第19条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第24条 甲は、第12条第2項、同条第3項、第20条、第21条、第23条第2項及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第12条第2項、同条第3項、第20条、第21条、第23条第2項及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (秘密の保持)第26条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物及び納入役務が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、第3条に規定する納品検査に合格した納品物並びに納入検査に合格した納入役務を受領した後において、当該納品物並びに納入役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しまたは不足分の提供を行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第28条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第2項、第10条、第15条、第16条、第18条、第22条、第24条、第26条、第27条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和3年 月 日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介乙 (所在地)(事業者名)(代表者名)様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代 表 者 氏 名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代 表 者 氏 名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 (※再委託対象案件に限る。 )支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。 競 争 入 札 参 加 申 込 書 (紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿申込人所 在 地事業所名代表者名下記物件の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 記1.件名 兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※ 氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載し、社印及び代表者印を捺印すること。 入 札 書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)※代理人(復代理人)に委任されている場合、社印及び代表者印は省略可入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容の物品について下記のとおり提出します。 件名 兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約入札金額(総価格)¥ (消費税等抜き)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。 なお、記載がない場合、及び記載された数字が他の入札者と重複した場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 ※ 契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。 ※ 入札金額は算用数字で記入すること。 また、金額の末尾に「.-」(ピリオド ハイフン)を記載すること。 (代理人用)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限及びそれにかかる復代理人の選任に関する権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿競争入札参加者所 在 地事業所名代表者名(復代理人用)委 任 状私儀今般 印 を復代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿競争入札参加者(代理人)所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場合には、下記により委任状が必要となります。 記1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、または本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、または営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚が必要になりますので、以下のとおり使用してください。 【代理人用(1枚目)】「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の所属する支店または営業所等の長【復代理人用(2枚目)】「競争入札参加者(代理人)」・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人の代表者「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。 ※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権)を授与された者に限ります。 ※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿所 在 地事業所名代表者名 印代 理 人(復代理人) 印この度下記件名につき御辞退申し上げます。 件 名 兵庫労働局ほか4施設にかかる複合機(合計6台)の納入及び保守契約
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入札資料
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