伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2021年10月20日
提出期限
未指定
案件概要
伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務
入札公告(電子入札)次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年10月20日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 調達内容(1)件 名 伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務(2)業務内容 建築設計業務委託特記仕様書のとおり。
(3)業務期間 契約締結の翌日 から 令和4年2月28日(月)まで(4)業務対象場所 伊丹市昆陽1丁目1-6伊丹労働総合庁舎構造・階数 RC造 地上3階建物規模 建面積 494.92㎡延床面積 1,469.78㎡(5)本業務は資料提出、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2)厚生労働省により、近畿地域における令和3・4年度「測量・建設コンサルタント等業務」に係る「B」又は「C」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(5)平成23年度以降に元請けとして次の事項を含む改修工事設計業務を行った実績を有すること。
・延べ面積500㎡以上の庁舎、事務所施設に係る改修工事設計業務(6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
① 『一級建築士』の免許を有する者であること。
② 5年以上の改修工事設計の実務経験相当の能力を有すること。
(7)兵庫県、大阪府及び京都府に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(10)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(11)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
(12)次の事項に該当する者は、競争に参加できない。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(13)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
3 入札手続等(1)担当部局入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所、問い合わせ先〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第一係 担当 久保電話:078-367-9173 mail:kubo-yoshikiaa@mhlw.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書を上記3(1)の場所(閉庁日を除く)又は兵庫労働局ウェブページ上にて交付する。
交付期間は別表-1のとおり。
(3)競争参加資格確認関係書類の提出期限並びに提出場所及び方法ア 申請書及び資料は電子調達システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により紙入札方式による場合は、次の提出期限までに提出場所に郵送又は託送(書留郵便等、記録が残るものに限る)するものとし、持参又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(ア)電子調達システム及び郵送等による提出期限:別表-1のとおり。
(イ)提出場所:(1)の担当部局に同じ。
イ 電子入札における資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり、資料内容を確認したものではない。
(4)入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 入札の締切日時は以下のとおりとする。
入札の締切は、別表-1のとおり。
電子調達システムにより提出すること。
ただし紙入札方式による場合は(1)まで郵送又は託送(書留郵便等、記録が残るものに限る)すること。
イ 開札は別表-1のとおり。
なお、落札決定の日は開札の当日(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)は除く。
)を予定している。
4 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。
5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金はどちらも免除する。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、競争参加資格確認関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)手続きにおける交渉の有無 無。
(6)契約書作成の要否 要。
(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(8)本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。
(9)競争への参加を希望する者は、「誓約書」(添付様式6)及び「役員等名簿」(添付様式7)を上記3(3)の競争参加資格確認関係書類を提出する際に、併せて提出すること。
(10)担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
(11)詳細は入札説明書による。
別表-1本業務における手続き期間等電子調達システムによる受付時間 9時00分から17時00分まで就業時間 8時30分から17時15分まで3 入札手続等(2) 入札説明書の交付期間及び受付期間公告日(令和3年10月20日(水))令和3年11月9日(火)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、電子調達システムで入手が出来ない場合は就業時間内に限る。
ただし、最終日は17時00分まで。
また、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
))は除く。
)3 入札手続等(3) 競争参加資格確認関係書類の提出期限並びに提出場所及び方法(審査基準日)令和3年11月9日(火)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、郵送等の場合は就業時間内に限る。
また、休日を除く。
)3 入札手続等(4) 入札の締切 令和3年11月9日(火)17時00分開札 令和3年11月10日(水)9時30分開札場所 神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー16階第2共用会議室- 1 -入 札 説 明 書伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務兵 庫 労 働 局入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、必ず下記アドレス宛に以下の内容をメールしてください。
仕様等の急な変更を連絡する際に使用します。
【送信先】兵庫労働局総務部総務課会計第一係 久保宛Mail:kubo-yoshikiaa@mhlw.go.jp【送信内容】① 入札件名:「伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務」委託契約②受領日(ダウンロード日)③会社名、担当者名④担当者メールアドレス、電話番号- 2 -入札説明書伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。
1 業務の概要(1)業務内容本業務は、伊丹労働総合庁舎のトイレを洋式化するなどの改修工事設計業務を行うものである。
詳細は別添の建築設計業務委託特記仕様書による。
(2)履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の翌日 から 令和4年2月28日(月)まで(3)電子調達システム対象業務本業務は、資料の提出等を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたいものは、「電子調達案件の紙入札方式での参加について」(添付様式1)を提出すること。
以下、本入札説明書において紙入札方式による場合の記述は、全て上記の様式を発注者に提出したことを前提として行われるものである。
(4)その他本業務の建築設計業務委託特記仕様書、契約書(案)は別添のとおりである。
2 入札参加者に要求される資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)厚生労働省により、近畿地域における令和3・4年度「測量・建設コンサルタント等業務」に係る「B」又は「C」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第- 4 -2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選定された管財人(以下単に「管財人」という。
)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。
組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(18)次の事項に該当する者は、競争に参加できない。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(19)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
※ 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」第16条の定義による。
「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
分担業務分野の分類は下記による。
なお、競争参加資格確認資料の提出においてこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合「新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等」(別記様式4)に従い当該分野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。
ただし、この場合において当該分野の主任担当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。
なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
分担業務分野 業務内容建築(総合) 平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」に対応する工事設計構造 同上「構造」電気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係わるもの機械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「衛生設備」に係わるもの- 5 -3 担当部局(1)事業担当部局〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第四係 担当 竹本電話:078-367-9176電子メール: takemoto-yuki@mhlw.go.jp(2)契約担当部局〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第一係 担当 久保電話:078-367-9173電子メール: kubo-yoshikiaa@mhlw.go.jp4 競争参加資格確認資料の作成及び記載上の留意事項(1) 競争参加資格確認資料の作成要領競争参加資格確認資料の様式は、別記様式1~4(A4判)及び添付様式5~7(A4判)に示されるとおりとする。
(2)競争参加資格確認資料の作成及び記載上の留意事項(a) 管理技術者の経験及び能力(別記様式2)管理技術者(別記様式2)について、下に従い記載する。
① 氏名技術者の氏名を記載する。
② 生年月日技術者の生年月日及び年齢(提出時現在)を記載する。
③ 所属、役職技術者の所属する組織及び役職を記載する。
④ 保有資格等技術者の保有する当該分野の資格及び当該分野での実務経験年数を記載する。
⑤ 平成23年4月以降の類似業務の実績該当する業務実績について、以下の項目を記載する。
・業務名称及びPUBDIS(※)登録の有無。
(有又は無のどちらかに○をつける。
有の場合は当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社コード」。
)・発注者(再委託を受けた業務の場合、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。
)・受注形態(単独又は共同体のうちどちらかに○をつける。
共同体の場合- 6 -は他の構成員を( )内に記載すること。
)・業務概要(対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。
あわせて分担業務分野及び携わった立場(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
)・施設完成年月※PUBDISとは、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。
記載する件数は3件までとするが、類似業務の実績が3件に満たない場合は実績のある類似業務のみを記載して後は空欄とする。
なお、記載した業務については契約書の写しを提出すること。
「平成23年4月以降に契約履行が完了した類似業務の実績」とは、以下の(ア)~(ウ)すべての項目に該当する実績をいう。
なお、海外の実績及び協力事務所についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
(ア)平成23年4月以降に完成した施設の改修工事設計業務実績(イ)本業務において担当する分担業務分野での改修工事設計業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。
)(ウ)以下を満たす施設の改修工事設計業務実績・延べ面積500㎡以上の庁舎、事務所施設に係る改修工事設計⑥ 手持業務の状況提出日現在における手持ちの設計業務及び工事監理業務(特定後又は入札後未契約の業務を含む。
)について、以下の項目を記載する。
・業務名・発注者(再委託を受けている業務の場合、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。
)・受注形態(単独又は共同体のうちいずれかに○をつける。
共同体の場合は他の構成員を( )内に記載すること。
)・業務概要(対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。
あわせて携わっている分担業務分野及び立場(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
)・履行期間(b) 協力事務所の名称等(別記様式3)業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い記入すること。
(主任担当技術者の記載を求めない分- 7 -野を再委託する場合においても記入すること。
)(c) 新たな分担業務分野の追加(別記様式4)競争参加資格確認資料の提出者において新たな分担業務分野を追加する場合は、下記項目を様式に従い記入すること。
① 新たに追加する分担業務分野② 新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容③ 分担業務分野を追加する理由④ 主任担当技術者の経験及び能力(a)の説明に同じ。
「平成23年4月以降の当該分野における業務の実績」については、該当する業務のうち、最新のものを記載(3件以内)すること。
また、「施設等概要及び担当した分担業務分野の内容」には、当該施設概要及び業務内容を具体的に記載すること。
(3) その他提出資料(a)資格審査結果通知書の写し(b)「競争参加資格等に係る申立書」(添付様式5)(c)「誓約書」(添付様式6)(d)「役員等名簿」(添付様式7)(e)必要に応じて「委任状」(添付様式3)(f)紙入札方式による場合は「電子調達案件の紙入札方式での参加について」(添付様式1)(4)競争参加資格確認資料の無効提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。
)は無効とすることがある。
5 競争参加資格確認資料の提出方法、提出先及び提出期限(1) 提出方法電子調達システムにより提出すること。
ただし紙入札方式による場合は3(2)まで1部を郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
受領期限までに必着のこと。
)もしくは電子メールで提出すること。
ただし、電子メールの場合は、着信を確認すること。
なお、電子メールで提出する場合は以下による。
これ以外での提出は無効とする。
・使用可能なソフトは以下のとおり。
① Microsoft Office Word・ファイル総量は1MB以内とすること。
- 8 -・プリントアウト時にA4判で規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお送信された書類のプリントアウトは白黒印刷で、複製を作成する場合は白黒複写で行う。
(2) 提出先3(2)に同じ(3) 提出期限別表-1のとおり。
6 説明書の内容についての質問の受付及び回答(1)質問は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、「質問書」(添付様式8)を郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)又は電子メールによること。
郵送又は電子メール後に到着又は着信を確認すること。
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及びFAX番号、電子メールアドレスを併記するものとする。
ア 質問の受付担当部局3(2)に同じ。
イ 質問の受付期間別表-1のとおり。
(2)質問に対する回答は、質問を受理した日から5日(ただし行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下、「休日」という。
)を除く。
)以内(ただし回答期限は別表-1のとおり)に電子調達システムにより行う。
ただし、紙入札方式による場合は、質問者に対して電子メールにより行うほか、質問者以外の全ての参加者に対して電子メールにより送付する。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加者として指名されなかった者に対しては、その旨と理由を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による場合は書面をもって、支出負担行為担当官から通知する。
(2)上記(1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた者に対する理由について説明を求めることができる。
ただし、書面により通知を受けた者は、書面(様式自由)を郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)、電子メール(到着又は着信を確認すること。
)によること。
(3)上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、電子調達システムにより行う。
ただし、書面により提出された者に対しては書面により行う。
- 9 -(4)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。
ア 受付場所3(2)の担当部局に同じ。
イ 受付時間9時00分から17時00分まで。
8 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
(1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。
(2)上記において、落札者となるべき者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
9 入札、開札の日時及び場所(1)締切日時ア 電子調達システムによる場合 別表-1のとおり。
イ 紙入札方式により郵送する場合 前記アに同じ(必着)(2)入札場所 別表-1のとおり。
(3)開札日時 別表-1のとおり。
10 入札方法等(1)入札書は電子調達システムにより提出すること。
紙入札方式による場合、本来入札書は持参が原則であり、郵送による提出は認めていないが、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、郵送での受付を認める。
但し、提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記3(2)の担当者あて電話で受領確認をすること。
紙入札方式による場合、「入札書(紙入札方式)」(添付様式2)を使用することとし、任意の封筒に入れ封緘すること。
封皮には、黒書にて氏名(法人の場合はその名称)、宛名(支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長殿と記載)、朱書にて「令和3年11月10日開札 伊丹労働- 10 -総合庁舎トイレ改修工事設計業務 入札書在中」と記載すること。
また、再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目の入札書を併せて提出することができる。
この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4)通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。
また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。
(5)入札参加申請手続後に辞退する場合は、電話連絡のうえ、電子調達システム上にて辞退手続きを行うこと。
ただし、紙入札方式による場合、「辞退届」(添付様式4)を提出すること。
11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除12 開札開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
紙入札方式の場合であっても、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。
再度入札を行うこととなった場合で、再度入札用として第2回目の入札書の提出がなかった紙入札方式による入札参加者は、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
13 入札の無効手続開始の公示に示した競争参加資格に必要な要件のない者のした入札、競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、開札の時において指名停止を受けている者、その他開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格に必要な要件のない者に該当する。
- 11 -14 手続きにおける交渉の有無無。
15 契約書作成の要否等要。
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
16 支払い条件前金払及び部分払いはしない。
17 関連情報を入手するための照会窓口3(1)及び(2)に同じ。
18 その他(1)本手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
(2)2(2)に掲げる認定を受けていない者も競争参加資格確認資料を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札に参加するためには、入札時において当該資格の認定を受けていなければならない。
(3)本業務を受注した建設コンサルタント(再委託先である協力事務所を含む。
以下同じ。
)及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次のア又はイに該当することをいう。
ア 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
イ 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(4)競争参加資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(5)競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。
)には、競争参加資格確認資料を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
(6)競争参加資格確認資料の提出後において、原則として競争参加資格確認資料に記載された内容の変更を認めない。
また、競争参加資格確認資料に記載した配置予定- 12 -の技術者は、原則として変更できない、ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(7)本件入札において提出した資料等については、「情報公開法」による開示等の対象となる場合がある。
また、「公共調達の適正化について(平成18年8月25日付 財計第2017号)」に基づく競争入札に係る情報(落札者名、業務委託料等)の公表を兵庫労働局ウェブページにて行う。
(8)電子調達システムの操作方法や障害発生時の問い合わせ先は下記のとおり。
・ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)017-731-3177(IP電話等を利用の場合)受付時間 平日8時30分~18時30分・ホームページ https://www.geps.go.jp/- 13 -別表-1本業務委託契約における手続き期間等電子調達システムによる受付時間 9時00分から17時00分まで就業時間 8時30分から17時15分まで1 業務の概要(3)紙入札方式の申請の受付期間令和3年10月20日(水)から令和3年11月9日(火)まで(就業時間内に限る。
また、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
))は除く。
)5 競争参加資格確認資料の提出方法、提出先及び提出期限(3)申請書及び資料の受付期限(審査基準日)令和3年11月9日(火)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、紙入札による場合は就業時間内に限る。
また、休日を除く)6 説明書の内容についての質問の受付及び回答(1)申請書及び資料の提出に対する質問の受領期限令和3年10月20日(水)から令和3年11月2日(火)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、紙入札による場合は就業時間内に限る。
また、休日を除く)申請書及び資料の提出に対する質問の回答期限令和3年11月8日(月)まで9 入札、開札の日時及び場所入札の締切 令和3年11月9日(火)17時00分開札 令和3年11月10日(水)9時30分開札場所 神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー16階第二共用会議室◎ 様式等・別記様式1 競争参加資格確認資料・別記様式2 管理技術者の経歴等・別記様式3 協力事務所の名称等・別記様式4 新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等・添付様式1 電子調達案件の紙入札方式での参加について・添付様式2 入札書(紙入札方式)・添付様式3 委任状・添付様式4 辞退届・添付様式5 競争参加資格等に係る申立書・添付様式6 誓約書・添付様式7 役員等名簿・添付様式8 質問書(別記様式1)競争参加資格確認資料(業務名)伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務標記業務について競争参加資格確認資料を提出します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿(提出者)住所電話番号提出者名代表者 役職名 氏名(作成者)担当部署氏名FAXE-mail注)紙入札方式にて参加する場合は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、提出資料と併せて提出すること。
また、電子調達システムで入札参加をする場合であって、特段の事情により競争参加資格等確認関係書類を電子データ化することができない場合は、MS-WORD(MS-WORD2010以下)で作成し、電子調達システムの手順に従い提出すること。
本処理を怠った場合、同システムでの入札ができなくなるので注意すること。
(別記様式1 添付書類)1.入札説明書2(2)の資格審査結果通知書の写し2.競争参加資格等に係る申立書(添付様式5)3.過去の業務実績を証明する書類(契約書、仕様書の写等)※入札説明書2(8)に定める要件を満たすことがわかる箇所を提出すること。
4.別記様式2に記載した技術者の資格を証明する書類(一級建築士免許証及び健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書等の写しを添付)※入札説明書2の(9)~(12)に定める要件を満たすことがわかる箇所を提出すること。
5.入札説明書4(3)の「誓約書」(添付様式6)6.入札説明書4(3)の「役員等名簿」(添付様式7)7.紙入札方式による場合は、「電子調達案件の紙入札方式での参加について」(添付様式1)8.その他 必要に応じ「委任状」(添付様式3)※ 提出部数 各1部(別記様式2)管理技術者の経歴等①氏名 ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日 (○ 才)③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○④保有資格等 実務経験年数( ○ )年・○級建築士 (登録番号:○○ )(取得年月日:○年○月○日)・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日)⑤平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)⑥手持業務の状況(提出日現在の手持の工事監理業務)合計( )件業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間○○○○○○○○○○○○建築工事監理業務( )・単独・共同体( )事務庁舎、RC-3,○○㎡(○○○○○○として従事)( )・単独・共同体( ) ( として従事)( )・単独・共同体( ) ( として従事)(別記様式3)協力事務所の名称等事務所名代表者名所在地協力を受ける理由及び具体的内容分担業務分野事務所名代表者名所在地協力を受ける理由及び具体的内容分担業務分野事務所名代表者名所在地協力を受ける理由及び具体的内容分担業務分野事務所名代表者名所在地協力を受ける理由及び具体的内容分担業務分野(別記様式4)新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等新たに追加する分担業務分野新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容分担業務分野を追加する理由主任担当技術者 ①氏名 ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日 (○ 才)③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○④保有資格等 実務経験年数( ○ )年・( ) (登録番号:○○○○○)(取得年月日:○年○月○日)・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日)⑤平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)⑥手持業務の状況(平成 年 月 日現在の手持の工事監理業務)合計( )件業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間○○○○○○○○○○○○建築工事監理業務 ( )・単独 ・共同体( )事務庁舎、RC-3,○○㎡(○○○○○○として従事)( )・単独 ・共同体( )( として従事)( )・単独 ・共同体( )( として従事)(添付様式1)電子調達案件の紙入札方式での参加について令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加をいたします。
記1.件 名 伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務2.電子調達システムでの参加ができない理由(添付様式2)入札書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所事 業 所 名代表者役職氏名又は代理人氏名入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容について下記のとおり提出します。
件 名 伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務入札金額(総価格)(消費税および地方消費税は含まない)電子くじ番号(3ケタ)※契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(業務委託料)の 110 分の 100 に相当する金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。
※入札金額は算用数字で、数字の頭には¥(エンマーク)を、末尾には.-(ピリオドハイフン)を記載すること。
※電子くじ番号は、3ケタの数字を記入すること。
記入がない場合は任意の番号を割当てることとし、異議は受け付けないものとする。
(添付様式3)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、次の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記入札件名 伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所名 称氏 名代理人による入札にかかる留意事項代理人をもって入札書の作成を行う場合には、下記により委任状を作成のうえ、入札書の提出期限までに提出してください。
記1.入札書の作成を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合。
(1)委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行う者です。
(2)入札書の入札者は上記代理人です。
2.入札書の作成を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合。
(1)委任状は、①法人の代表者から、支店又は営業所等の長への1通。
②支店又は営業所等の長から入札書の作成を行う代理人への1通の、計2通作成してください。
ア.法人の代表者が同一法人の支店又は営業所等の長に対し委任する際の委任状については、委任状の代表者はその法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所等の長です。
イ.同一法人の支店又は営業所等の長が更に他の者に委任する際の委任状については、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所等の長とし、代理人は入札を行う者です。
(2)入札書の入札者は上記(1)イ.の代理人です。
3.入札者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができません。
(添付様式4)辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所在地事業所名代表者名この度下記件名につき御辞退申し上げます。
件 名 伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務(添付様式5)競争参加資格等に係る申立書1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。
また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。
4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。
再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。
この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿(添付様式6)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3までのいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(2)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(3)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(4)前記(1)から(3)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は、余白に生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員等名簿(様式7)を添付すること。
(添付様式7)役 員 等 名 簿事業所名所在地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員を記入してください。
個人の場合は、本様式の提出は要しない。
(添付様式8)質 問 書令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所事 業 所 名代表者役職氏名下記入札案件について、質問がありますので質問書を提出します。
記件 名 伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務質問事項(質問事項を具体的に記入する)※ 任意の様式でも可。
代表者等の押印は不要- 1 -建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1 業務名称 伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事設計業務2 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。
)の概要は次のとおりとする。
(1)施設名称 伊丹労働総合庁舎(2)敷地の場所 伊丹市昆陽1丁目1-6(3)施設用途 平成31年国土交通省告示第九十八号別添二 第四号 第1類3 適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。
)に記載された特記事項については「■」印が付いたものを適用する。
4 設計与条件(1)敷地の条件ア 敷地面積 1,800㎡イ 用途地域及び地区の指定用途地域 第二種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)防火地域 指定なし(2)施設の条件ア 庁舎の概要建面積 494.92㎡延床面積 1,469.78㎡主要構造 RC造階数 3階建築年 平成2年3月イ 改修内容(概要)1階、2階及び3階トイレの全面改修(洋式化)及び埋設排水配管(屋外)改修(衛生設備工事、給排水設備工事、電気設備工事及び建築設備工事)(3)工事の条件工期(予定) 6か月庁舎利用者等の安全及び利用に支障がある作業は、閉庁日(土曜・日曜・祝日)に行う。
工事名 伊丹労働総合庁舎トイレ改修工事- 2 -事業費 目標額は基本設計打ち合わせ時に調整する。
Ⅱ 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(最新版)」(以下、「共通仕様書」という。
)による。
1 設計業務の内容及び範囲(1)一般業務の範囲ア 基本設計■建築(総合)基本設計に関する標準業務■建築(構造)基本設計に関する標準業務■電気設備基本設計に関する標準業務■機械設備基本設計に関する標準業務イ 実施設計■建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)■建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)■電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)■機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)(2)追加業務の内容及び範囲■積算業務■建築積算 (積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成)■電気設備積算(積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成)■機械設備積算(積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成)□透視図作成〔種類( ) 判の大きさ( ) 枚数( ) 額の有無( ) 材質( )〕□透視図の写真撮影〔カット枚数( )判の大きさ( ) 白黒・カラーの別( )電子データ( )〕□模型製作〔縮尺( ) 主要材料( )ケースの有無( ) 材質( )〕□模型の写真撮影〔カット枚数( )判の大きさ( ) 白黒・カラーの別( )電子データ( )〕□計画通知又は確認申請に関する手続業務(必要な図書の作成及び手数料の納付は含まない)□関係法令等に基づく各種申請手続業務(標識看板の作成、設置報告書等の届出)- 3 -□防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務□リサイクル計画書の作成■概略工事工程表の作成□営繕事業広報ポスターの作成□災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)□省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成□建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。
以下「建築物省エネ法」という。
)第13条第2項に規定する手続業務(手数料の納付は含まない)□建築物省エネ法第20条第2項に規定する手続業務□建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価書の作成□官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務(詳細なLCCO2を求める場合)□住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。
)□日影図の作成□環境保全性に関する検討・評価資料の作成□LCEMツールによる空調システムの評価■営繕工事特記仕様書の作成■設計に関する質疑等においての当局への協力・助言2 業務の実施(1)一般事項ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。
イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。
ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。
エ 調査職員の指示により、「企画書対応確認書」を用いて、作成した成果物が企画書の内容に対応していることを確認のうえ、成果物を調査職員に提出する。
(2)適用基準等本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。
受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
ア 共通■官庁施設の基本的性能基準■官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式- 4 -■官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン■官庁施設の総合耐震・対津波計画基準□官庁施設の総合耐震診断・改修基準□木造計画・設計基準□木造計画・設計基準の資料■官庁施設の環境保全性基準■官庁施設の防犯に関する基準■官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準□建築設計業務等電子納品要領■公共建築工事積算基準■公共建築工事共通費積算基準■公共建築工事標準単価積算基準■公共建築工事積算基準等資料■営繕工事積算チェックマニュアル□建築物解体工事共通仕様書□官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン□イ 建築■建築工事設計図書作成基準■建築工事設計図書作成基準の資料□敷地調査共通仕様書■公共建築工事標準仕様書(建築工事編)■公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)□公共建築木造工事標準仕様書■建築設計基準■建築設計基準の資料□建築構造設計基準□建築構造設計基準の資料■建築工事標準詳細図■構内舗装・排水設計基準■構内舗装・排水設計基準の資料□ウ 建築積算■公共建築数量積算基準■公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)■公共建築工事見積標準書式(建築工事編)□- 5 -エ 設備■建築設備計画基準■建築設備設計基準■建築設備工事設計図書作成基準■公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)■公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)■公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)■公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)■公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)■雨水利用・排水再利用設備計画基準■建築設備耐震設計・施工指針■建築設備設計計算書作成の手引き□空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン□オ 設備積算■公共建築設備数量積算基準■公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)■公共建築工事見積標準書式(設備工事編)□(3)提出書類業務実績情報の登録の要否□要 受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。
この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第33条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第35条 発注者は、第33条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
- 10 -(前 金 払)第36条 削除(保証契約の変更)第37条 削除(前払金の使用等)第38条 削除(部分払)第39条 削除(部分引渡し)第40条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。
)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第33条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第33条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第34条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。
この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が、前2項において準用する第33条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第41条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第42条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第43条 削除(第三者による代理受領)第44条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。
)又は第39条の規定に基づく支払いをしなければならない。
- 11 -(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第45条 受注者は、発注者が第36条、第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第46条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第47条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
- 12 -一 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建築設計業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第50条 第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第22条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第23条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
- 13 -(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第54条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第40条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。
)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第55条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。
この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条、第49条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第47条、第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第48条又は第49条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
- 14 -四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第48条又は第49条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第49条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第57条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
- 15 -2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。
)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第59条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保 険)第60条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
- 16 -2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)第62条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)第63条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
- 17 -(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類、内容及び方法作成する設計図書の種類設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)
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