GODACデータ公開システム基盤保守
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年01月19日
提出期限
未指定
案件概要
GODACデータ公開システム基盤保守
入 札 公 告一般競争入札について、次のとおり公告する。
令和3年1月19日国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 中村 賢司(公印省略)1.競争に付する事項(1)件 名 GODACデータ公開システム基盤保守(2)履行期間 令和3年4月1日(木)~令和4年3月31日(木)2.契約方式最低価格落札方式(技術審査有)3.競争参加資格全省庁統一資格 :「役務の提供等」4.必要書類等の提出場所等(1)必要書類等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部調達課 平野 悦子電話 046-867-9169E-mail keiyaku-info@jamstec.go.jp(2)入札説明書の交付方法及び交付期間上記 E-mail アドレス宛に、メール件名に本入札案件名、メール本文に公告期間、申請法人名、ご住所、ご担当者名、電話番号、メールアドレスを記載した電子メールを送付すること。
令和3年1月19日(火)10:00~令和3年1月28日(木)17:00まで(3)仕様説明会なし(4)必要書類の提出期限令和3年2月10日(水)16:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和3年3月3日(水)14:30国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部 本館1階 入札室5.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、4.(2)の入札説明書の交付を受けなければならない。
6.入札保証金及び契約保証金免除する。
7.その他(1)詳細については、「入札説明書」による。
また、入札に当たっては、上記に記載のほか、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/j/about/procurement/index.html)で公表している「入札参加者心得」を熟読し承知した上で入札に参加すること。
(2)本公告に関する仕様書を、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/bid/)で公表している。
仕 様 書1. 件名GODACデータ公開システム基盤保守2. 目的国立研究開発法人海洋開発研究機構(以下「当機構」という。
)国際海洋環境情報センター(以下「GODAC」という。
)では、当機構の船舶観測による調査等で取得した各種海洋地球データをインターネット上に公開している。
これらのデータを公開するシステム群における利用者のアクセスや認証などは別途構築した GODAC データ公開システム基盤(以下「本システム基盤」という。
)を活用して動作している。
したがって、本システム基盤を安定して動作させるとともに、故障などが発生した場合には迅速に対応し、データ公開システム群や利用者に与える影響を最小限にとどめなければならない。
このため、高度な技術を有する保守要員及び安定稼働するソフトウェアアプリケーションを常に確保するために保守契約を結ぶ必要がある。
本件は、GODACが運用するデータ公開システム基盤の保守について定めたものである。
3. 数量GODACデータ公開システム基盤保守 一式4. 履行場所国立研究開発法人海洋研究開発機構横浜研究所(神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25)※当機構担当者から指示を受けた場所からのリモート作業を含む5. 履行期間2021年4月1日(木) ~ 2022年3月31日(木)6. 仕様(1) システム概要本件の対象とするGODACデータ公開システム基盤の概要は次の通りである。
1) 認証統合基盤本基盤は、インターネットに公開(予定含む)している、認証機能を有するデータ公開システム群をシングルサインオンで集約するものである。
なお、本システムはRed Hat Enterprise Linuxで稼働し、シングルサインオン環境としてKeycloakを使用している。
2) アクセス統合基盤本基盤は、インターネットに公開(予定含む)しているデータ公開システム群をwww.godac.jamstec.go.jpのFQDN配下のパスでリバースプロキシし、ユーザからのアクセスを集約するものである。
なお、本システムは Red Hat Enterprise Linux で稼働し、リバースプロキシはApacheの各種モジュールを使用している。
3) Webマップサービス基盤本基盤は、インターネットに公開(予定含む)しているデータ公開システム群で地図上へのデータ等のプロットや地図検索で使用するための背景地図を配信するためのものである。
なお、本システムはCent OSで稼働し、地図配信はOGC準拠としGeoServerを使用している。
(2) 実施範囲1) プログラムプロダクト保守6.(1)に示す基盤が稼働するプログラムプロダクトの保守を行うこと。
保守内容は次の通りとする。
① 対応は原則として保守期間の月曜日から金曜日の9時から17時30分までとし、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に定める休日、年末年始(12月29日〜1月3日)、及びその他特に当機構が指定する日は除くものとすること。
なお、緊急時に夜間や早朝の連絡体制が確立できること。
② プログラムプロダクトにおいて発生した障害に対して、当機構担当者からの通知に対し、障害箇所の切り分けと復旧作業を行うこと。
ただし、障害状況の複雑度や現場での情報収集の必要性、情報入手の難易度に応じて、オンサイトで情報収集を行うこと。
③ 6.(1)に示す基盤が稼働するプログラムプロダクトはフリーウエアである場合を除き、保証やサポートが付与されているものとし、障害箇所切り分け後、当機構担当者と協議の上でシステムの復旧を支援すること。
④ 障害復旧後、必要に応じてバックアップからのリカバリ対応を行うこと。
また、データリカバリが必要な場合には、その復旧案を検討し、その手順の提示等による支援を行うこと。
⑤ プログラムプロダクトに深刻な不具合等が発見された場合、当機構担当者と協議の上で不具合修正作業を行うこと。
⑥ プログラムプロダクト・ミドルウェアアップデート適用の際には、他のシステムへの影響を考慮し、当機構担当者と協議の上で実施すること。
⑦ システムを構成するプログラムプロダクト、ミドルウェアに関する当機構担当者からの照会に応じ、調査や検討結果に基づき、回答を行うこと。
⑧ OS やミドルウェアにセキュリティ上の問題が発見された際には、速やかに対応策を検討し、問題改善を行うこと。
⑨ 6.(1) 1)~3)の基盤が稼働するハードウェアについて稼動情報を監視し、6ヶ月毎に取り纏めた後に報告を行うこと。
情報はCPU使用率やメモリ使用量、サーバ通信量、サービススレッド稼働数に対する時間経過情報とする。
また、稼動情報の収集時に通常運用時と異なる事象が発見された場合には、その原因の推定・特定を行い、対処案を提示すること。
なお、システムの設定値を調整することにより対処が可能な場合には、当機構担当者と協議の上で、適用作業を実施すること。
2) アプリケーション保守6.(1)に示す基盤を構成するアプリケーションの保守を行うこと。
保守内容は次の通りとする。
① 対応は原則として保守期間の月曜日から金曜日の9時から17時30分までとし、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に定める休日、年末年始(12月29日〜1月3日)、及びその他特に当機構が指定する日は除くものとすること。
ただし、時間外の実作業が望ましい場合には、事前に当機構担当者と協議の上で、対応すること。
なお、緊急時に夜間や早朝の連絡体制が確立できること。
② アプリケーションにおいて発生した障害に対して、当機構担当者からの通知に対し、障害箇所の切り分けと修正・復旧作業を行うこと。
ただし、障害状況の複雑度やコンソール上での情報収集の必要性、情報入手の難易度に応じて、オンサイトで情報収集を行うこと。
なお、本システムにおいて前年度に機能強化が行われた部分については、当該履行業者の瑕疵の対象範囲にあるため、本仕様の保守対象範囲から除くものとするが、本仕様の保守対象範囲か開発業者の瑕疵範囲であるかの特定を行うとともに、障害対処方法の想定案を提示すること。
③ アプリケーションにセキュリティ上の問題が発見された際には、速やかに対応策を検討し、問題改善を行うこと。
④ 本システムとデータ連携を行う他システム側の事情により、本システムの設定変更等が必要となった場合には、当機構担当者と協議の上で対応すること。
⑤ 契約期間中に推奨環境とするWebブラウザのバージョンアップが行われた場合には、アプリケーションの動作を確認し、安定した動作のための修正作業を行うこと。
なお、本システムの推奨環境は、Microsoft Edge、Internet Explorer、Firefox、Safari、Google Chromeとすること。
⑥ 当機構担当者の依頼に応じて、保守対象システムに格納されているデータの出力、データ格納状況、システム構成情報の提供を行うこと。
データ出力の際のフォーマットは、事前に当機構担当者と協議すること。
⑦ 障害箇所の切り分けや修正・復旧作業の際に、本システム上のログを抽出する場合には、事前に当機構担当者に通知し、許可を得ること。
また、抽出するログ上に個人情報が混入する場合には、当該情報を排除し、個人情報を扱うことがないようにすること。
⑧ 修正したアプリケーションの適用は、その作業や影響範囲に応じ、オンサイトもしくは当機構担当者から指示を受けた場所から作業を行うこと。
⑨ 修正したアプリケーションの適用の際には、他のシステムへの影響を考慮し、当機構担当者と協議の上で実施すること。
⑩ 稼動するアプリケーションに関する当機構担当者からの照会に応じ、調査や検討結果に基づき、回答を行うこと。
⑪ 履行業者側にて保守・修正作業が可能となる環境を別途用意し、アプリケーションの動作事前検証やアプリケーション障害への修正作業を行うこと。
⑫ アプリケーションの修正に対し、システム設計書やマニュアルの改訂を行うこと。
⑬ アプリケーションの修正作業で発生した全てのデータ・成果物の所有権や著作権(著作権法第27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。
)は当機構に帰属し、受注者は当機構に対し著作者人格権を行使しないものとする。
なお、この限りでないデータ・著作物の発生が想定される場合には、発生の前に当機構担当者と協議すること。
3) その他① 本システムを十分に理解及び把握し、システム全体の整合性を損なうことなく、保守作業を実施すること。
② 本件にかかる保守作業は年間10件程度、当機構担当者からの照会は年間12件程度、ドキュメントの修正は年間1回程度を想定すること。
なお、6ヶ月毎に保守対応内容をまとめて提出すること。
③ 本件にかかるプログラムプロダクト、アプリケーションの停止など、システムの利用者に重大な影響を与える恐れのある保守作業または設定変更作業などを行う際は、可能な限り早い時期に当機構担当者と協議し、その指示に従うこと。
また、システム利用者への影響が少なくなるよう、スケジュールの調整を行うこと。
④ 作業を行う際には、事前に当機構担当者に作業内容や作業日時、作業者の情報を提出し、作業実施の承認を得ること。
7. 保守体制(1) 本業務の実施にあたり、当機構担当者との窓口となる技術者を指名し、円滑に連絡が取れる体制とすること。
(2) 保守体制を構成する技術者らについては、本システムの動作環境OS である Linux や当該 OS におけるセキュリティ設定、6.(1)に示したプログラムプロダクト、ミドルウェア(Apache, nginx ,Tomcat, PostgreSQL, OpenLDAP, GeoServer)、使用プログラミング言語(Java, Java Servlet/JSP,JavaScript)の使用経験と知識を有していること。
また、本システムの主要機能であるリバースプロキシやシングルサインオンのシステム開発経験を有すること。
(3) 障害連絡後、原則として2時間以内に保守技術者がオンサイトで対応可能な体制とすること。
(4) アプリケーション保守を行うにあたり、履行業者側でシステム環境を構築し、事前の動作検証やプログラムの修正は履行業者側で実施可能とすること。
8. 試験及び検査(1) 故障修理などの作業実施にあたって、履行業者は、事前に保守作業内容や日程、履行業者側試験環境における検証結果などについて、当機構担当者と協議し、当機構担当者の承認を得てから実施すること。
(2) 保守作業完了後、履行業者は、該当するプログラムプロダクト、アプリケーション及び関連する本システム機能が正常に動作することを確認し、当機構担当者による動作試験を受けること。
9. 提出書類次に示す書類を紙媒体2部、電子媒体1部で提出すること。
電子媒体についてはCD-ROM等に保存して提出すること。
また、当機構担当者から依頼のあった資料については、提出書類に含めること。
(1) GODACデータ公開システム基盤保守作業実施計画書(契約締結後、速やかに)1) 保守体制図(連絡先を含む)2) 保守対象システム情報3) 保守作業概要(対象ミドルウェア一覧、アプリケーション構成等)(2) GODACデータ公開システム基盤作業報告書(6ヶ月毎)(3) GODACデータ公開システム基盤設計書・マニュアル改訂版10. 守秘義務(1) 本件を遂行する上で知り得た情報は、その機密を保持するものとし、本件の実施に従事する者に使用させる場合を除いて、第三者に開示または漏洩してはならない。
(2) 当機構担当者から提供を受けた情報は、本件の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製や改変、第三者への開示が必要な場合には、事前に当機構担当者の承諾を得ること。
11. 個人情報の取扱いに係る業務の有無(1) 個人情報の取扱い有り(2) 内容操作ログ(システム利用者のアカウント、IP アドレス、システムに入力した情報(閲覧履歴、ダウンロードデータ等)、ユーザ情報(アカウント、氏名、E-mailアドレス、使用言語、所属、業種、専門分野等)等(3) 利用目的システムのアプリケーション改修や、障害及び不具合の際の調査のため(4) 提出書類1) 個人情報保護管理体制等報告書(契約締結後速やかに)2) 個人情報消去・廃棄等報告書(業務完了まで)(5) 個人情報取扱いの注意点6.(2)2)⑦に記載の通り12. その他(1) 作業にあたっては、当機構担当者の指示に従い必要な場所以外には立ち入らないこと。
(2) 本仕様書の内容に疑義を生じた場合は、当機構担当者と協議の上決定すること。
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