広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約(リコー製)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年01月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約(リコー製) 字数CHECK2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の 滞納が直近の2年間にないこと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない者であること。 (7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率 により行政処分等を受けていないこと。 (4)入札方法 入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって 以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下 回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組 んでいる者であること。 (8)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反 落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見 理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 次のとおり一般競争入札に付します。 広島労働局総務部長 栗尾保和 詳細は「仕様書」のとおり。 支出負担行為担当官 広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約(リコー製) 積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入 札 公 告令和3年1月20日(1)履行内容1 調達内容 詳細は「仕様書」のとおり。 (3)契約期間 令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで(2)履行場所(3)平成31、32、33年度(又は令和1、2、3年度)厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級 に格付けされた中国地域の競争参加資格を有する者であること。 3 電子調達システムの利用について 本案件は、電子調達システムにより行う。 ※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、当日の立ち会いは不要とする。 令和3年2月2日(火)17時00分(2)入札保証金及び契約保証金(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 なお、電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行うことにより紙入札方式に 変更することができる。 4 競争執行の場所及び日時等 に応じた契約を締結できるようにすること。 カ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 期間:令和3年1月20日(水)から令和3年2月1日(月)まで https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 場所:広島労働局ホームページ(2)入札説明書及び仕様書等の交付期間及び交付場所 この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内容 指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最 ったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 日本語及び日本国通貨 ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書(4)入札の無効 免除する。 (1)契約手続において使用する言語及び通貨(7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。 キ 4(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとな(8)詳細については入札説明書によるものとする。 (5)契約書の要否 要 イ 紙入札方式によっては記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札 広島労働局総務部総務課会計第二係 森 日時:令和3年2月5日(金)11時00分(4)入札書の提出期限 令和3年2月4日(木)17時00分 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)落札者の決定方法 なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別に ウ 紙入札方式によっては委任状を持参しない代理人が行った入札 エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札(3)入札者に要求される事項5 その他 場所:広島労働局総務部総務課内 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 (電子調達システム https://www.geps.go.jp/) 「調達・売払情報」⇒「入札情報」(5)開札の日時及び場所字数CHECK(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料 の滞納が直近の2年間にないこと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない者であること。 (7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用(8)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反 により行政処分等を受けていないこと。 詳細は、仕様書のとおり。 (4)電子調達システムのURL 電子調達システム https://www.geps.go.jp/(2)履行場所(3)契約期間 令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木) 本案件は、電子調達システムにより行うこととする。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、当局へ申し出を行うことにより、紙入札方 取り組んでいる者であること。 4 入札内容 詳細は、仕様書のとおり。 (1)履行内容 詳細は、仕様書のとおり。 率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率3 電子調達システムの利用について 式に変更することができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被(3)平成31、32、33年度(又は令和1、2、3年度)厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級 に格付けされた中国地域の競争参加資格を有する者であること。 を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に1 契約担当官等 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和ては、この入札説明書によるものとする。 保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特 別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 入 札 説 明 書 広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約(リコー製)に係る入札につい(5)入札等の問い合わせ先 広島労働局総務部総務課会計第二係 森※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、当日の立ち会いは不要とする。 ア 競争参加資格を満たし、入札価格が予算決算及び会計令79条の規定に基づいて作成さ れた予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落 札者とする。 かを必ず明記することとし、再度入札が行われなかった場合は、当局の責任において 廃棄処分を行うこととする。 )電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を行えるよう に体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うこととする。 エ 落札者は、落札後速やかに履行内容及び単価等を記載した「内訳書」を提出すること。 なお、様式は任意とするが、商号又は名称及び住所を記載のうえ、押印すること。 イ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、入札執行事務に関係ない職員が これに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 ウ 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算 した金額が予定価格以下とならないときは、ただちに再入札を行うこととする。 紙入札方式においては、入札に参加する場合、再度入札になることも考慮し、必要に 応じて複数枚の入札書を提出すること。 (封筒に必要事項の他、何回目の入札書である (ア)指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 (イ)紙入札方式によっては記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書 (カ)5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (10)落札者の決定方法 (ウ)紙入札方式によっては他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (エ)本注意事項の各号に反する入札 (オ)その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合 に封入して、指定した日時までに提出しなければならない。 なお、電子調達システムによる場合は、電子データによる送付ができないときはファ クシミリを除く方法で提出すること。 ウ 一旦、提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。 エ 開札は指定した場所及び日時に行う。 オ 次に該当する場合の入札は無効とする。 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階(8)入札保証金 全額免除する。 (9)入札に係る注意事項 ア 入札書に記載する金額は、消費税を除いた額とする。 イ 紙入札方式よって入札書を提出する場合の入札書は、別紙の書式により記載し、封筒 ア 開札日時(6)入札書の提出期限及び提出場所 令和3年2月4日(木) 17時00分令和3年2月5日(金) 11時00分 イ 開札場所広島労働局総務部総務課内 紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 ) の方法にて4(5)記載の場所に提出すること。 (7)開札の日時及び場所 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 禁ずる。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係 る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別 途協議する。 なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできないため留意 すること。 8 その他 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が成立 していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 6 仕様書の交付を受けるに当たっての注意事項 この入札に関して担当官が交付する仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者 取りまとめ、ファクシミリで送付すること。 質問した者への回答等は適宜行うこととするが、回答事項については、仕様書を交付した 全ての者に随時通知する。 質問する場合は、令和3年2月1日(月)12時00分までに、任意様式にその事項を7 入札に関する質問について この入札に関しての質問は、仕様書の交付を受けた者に限って行うことができる。 のうち、入札に参加しようとする者に対して、調達品目の仕様に関する具体的な情報を提供持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )の方法により、上記 4(5)記載の場所に提出すること。 この入札に参加しようとする者は、予め、担当官が作成した仕様書の交付を受けること。 また、入札参加届の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない 旨の誓約書を提出しなければならない。 (1)提出書類 電子調達システム及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。 ・入札参加届(兼自己申告書) する手段として作成しているものであるため、目的を遂行することのほかに複製することを 令和3年2月2日(火)17時00分 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写 ・暴力団等に該当しない旨の誓約書(2)提出方法及び提出場所 ア 電子調達システムによる場合(1)に示す書類をスキャナ等により電子データ化させて電子調達システムにより送(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 信すること。 イ 紙入札方式による場合 5 入札への参加について ること。 なお、故障の通報は閉庁日を除く日の午前9時00分から午後5時15分までとし、通報から4 時間以内に到着できるよう、技術員の体制を整えること。 ただし、通報当日に機器設置場所へ技術員の派遣が困難な場合は、部署の担当者と協議のうえ、 翌日(閉庁日を除く)の午前11時00分までに対応すること。 ウ 電子複合機等の点検及び回復作業の実施等を行うにあたり、作業開始前及び終了時に担当者に報 告すること。 なお、作業完了時には、実施日時、機種名、点検等作業内容、交換部品等を記載した保守報告書 を部署の担当者へ提出すること。 エ 電子複合機等に必要なトナー等の消耗品(用紙及びステープルカートリッジを除く)は不足のな いよう、確実に供給を行うこと。 なお、不足に担当者からの要求で供給を行う場合には、閉庁日を除き、4時間以内に供給を行う こと。 オ 保守契約で供給する使用済トナー等は、部署の担当者と調整を行い確実に回収及び適正に処理す ること。 (4)保守料金 ア 別紙1の機種1台ごと別紙2の予定枚数を参考にモノクロ及びカラーそれぞれコピー1枚の単価 を設定すること。 現在基本料金(最低保証金額)が設定されていない機器には、新たに基本料金を設定することは しないこととする。 (仕様書別紙2参照。 ) イ 単価は、小数点以下第2位(銭)までで設定すること。 2 検査 毎月、別紙の機種ごとにカウンター数報告を実施すること。 報告は月末とし、設置場所の検査担当者に対し納品書又はそれに代わる書面をもって行うこと。 4 請求 上記2による検査後、当月のコピー枚数を算出し、総枚数から不良、テストコピー分を控除した枚数 に上記1(4)のアによる単価(作業単価)を乗じた金額及び消費税額を設置機器ごとに算出し、それ ぞれ請求書を作成し、翌月10日までに「官署支出官 広島労働局長」あて請求すること。 5 その他(1)契約期間中の単価の変更は認めない。 (2)当局の検査担当職員による検査に合格しない場合は、料金は一切支払わない。 (3)料金の計算における合計金額の端数は、1円未満を切り捨てること。 (4)複合機の数量については後日増減があっても異議を申したてないこと。 令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで(1)契約期間仕 様 書(リコー製) イ 電子複合機等が故障した場合、技術員を機器設置場所に派遣し、速やかに正常な状態に回復させ1 仕様内容 き)1回以上の点検及び整備を行うこと。 別紙保守対象機器一覧表(リコー)(以下「別紙1」という。 )のとおり。 (3)保守内容 ア 電子複合機等を正常に稼動できるよう、1ヶ月に1回(又は積算カウンター10,000枚につ うこと。 (2)保守対象機器一覧 3 再委託について 再委託を行う場合は、再委託契約金額の割合を2分の1未満とし、50万円を超える再委託を行う場合 は、契約書(案)様式1を提出し、承認を得ること。 その他契約書(案)第11条から第13条により行仕様書別紙1仕様書 別紙1NO. 品 名 (リコー製) 設置台数 設置施設名 施設住所1 MPC2800RC SPF312229 1台 広島公共職業安定所(広島わかものハローワーク) 広島市中区本通6-11 明治安田生命広島本通ビル8F2 MP4500 SP 1台 福山公共職業安定所 福山市東桜町3-12仕様書別紙2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月511 1,371 908 2,198 1,440 3,274 1,813 2,873 1,669 2,571 2,636 1,556 22,820614 102 13 115 150 141 91 139 196 348 247 635 2,7912 福山公共職業安定所 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 119,688145,299フルカラー広島公共職業安定所(広島わかものハローワーク)リコー MPC2800RC SPF312229(複合機)モノカラー1リコー MP4500モノクロ合 計番号カウンター数合計令和3年度予定枚数【件名】広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約について(リコー製)コピー単価 機 種カウンタ数(先月との差分)設置場所第8条 乙は、毎月の積算カウンターの数値について、月末に検針し納品書又はそれに代わる報告書面(契約代金の支払い及び遅延利息) 金を支払わなければならない。 2 1項により甲の使用した複写枚数を算出し、総複写枚数から、不良コピー、テストコピー分を(保守の実施)第6条 甲は、乙に対して、契約保証金の納付を免除する。 3 乙の請求する消費税額は、本契約に基づき乙が発行する請求書に記載する合計金額に法令所定 の税率を乗じた金額(円未満は切り捨て)とする。 出官 広島労働局長」に対して請求するものとする。 するものを派遣し、常に正常な状態で機能が作動するよう、保守及び調整等を行うものとする。 000枚につき1回)以上、技術員を設置場所に派遣して点検、調整等を行わなければならない。 (契約料金) の業務に支障の無いよう、すみやかに正常な状態に回復させなければならない。 第7条 乙は、複合機を甲が正常な状態で使用できるように1か月に1回(又は積算カウンター10, 控除した枚数に第4条で定める単価を乗じた金額並びに消費税額を、翌月10日までに「官署支 3 複合機の保守、調整等に要する経費は、次の場合を除き、乙の負担とする。 第9条 「官署支出官 広島労働局長」は、前条による適正な請求書を受理した日から30日以内に代 (3)天災地変その他これに類する災害による場合。 契 約 書第3条 本契約の対象となる機器は、別紙のとおりとする。 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(以下「甲」という。 )を発注者とし、契約者 〇 〇 〇 〇 (以下「乙」という。 )を受注者として、甲乙両当(信義誠実の原則)条項により請負契約を締結する。 第2条 乙は、甲の使用する複合機の機能保全のために、定期及び臨時に乙の担当社員または乙の指定事者は、電子複合機(以下「複合機」という。 )の保守点検及び調整等の処置を行うことに関し、次の(対象となる機器)(契約の目的)第5条 令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 2 複合機が故障した場合は、甲の請求により乙は、ただちに技術員を派遣して修理に着手し、甲(契約保証金)複合機の数量については後日増減があっても乙は異議を申し立てないものとする。 第4条 保守点検料は、別紙のとおりとする。 (契約期間)第1条 甲乙両当事者は、この契約の条項を信義に従い、誠実に履行するものとする。 (1)甲の故意又は取扱上の重大な過失による場合。 (2)乙又は乙の指定した者以外による改造修理及び分解を行った場合。 (契約代金の請求) を以って甲の指定する検査職員の検査を受けること。 第11条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 ) を含む。 )に委託することはできない。 第10条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利の全部若しくは一部を第三者(危険負担) に譲渡してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保障制度に基づく融資を受けるに当たり 面により甲に届け出なければならない。 (再委託) し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りで でない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」 信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定 する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定第14条 乙は、乙の担当社員及び技術員等が甲の敷地内でする行為のすべてについて、責任を負うもの いを遅延した場合においては、乙に対し、支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき年2.6%の割合で計算した遅延利息を支払う 2 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、「官署支出官 広島労働局長」がその理由を(権利義務の譲渡等) 3 「官署支出官 広島労働局長」は、自己の責に帰すべき理由により前条に規程する代金の支払 明示してこれを乙に返付したときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの 期間は前項の期間に算入しない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書 ものとする。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式2により履行体制図変更届出書 を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出第12条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第11条第2項ただし書に該当する場合を除き、 様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことによ り、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ 。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。 (履行体制)(再委託先の変更) (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に 対して変更の理由等の説明を求めることができる。 とする。 第13条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名 称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければな らない。 委託契約書を準備して、再委託者と約定しなければならない。 を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合 する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社 に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出 という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず本契約 の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事 由の有無に関わらず、これを行うことができるものとする。 22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 第20条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役第15条 乙及びその技術者は、保守の実施にあたって知り得た甲の業務上の秘密を外部へ漏洩、又は他 の目的に利用してはならない。 (契約の変更)第16条 契約期間中に契約改訂の必要が生じた場合は、甲乙協議のうえ変更することができる。 (解除権及び損害賠償) の上、解決するものとする。 損害を賠償するものとする。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思(4)第15条の規定に違反したとき。 (紛争の解決)(談合等の不正行為に係る解除)(設置場所の変更) 専属的合意管轄裁判所とする。 第19条 甲は、複合機の設置場所を変更する場合、あらかじめ乙に通知するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については広島地方裁判所を第一審の(1)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)契約の履行につき不正の行為があったとき。 (秘密の保持)第18条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和(2)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 第17条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。 なお、第2号から第4号に該当すると認められる場合は、何らの催告を要さない。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に 国庫に納付しなければならない。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検(損害賠償) 又は一部を解除することができる。 第21条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、なんらの催告を要せず、本契約の全部 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為(行為要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告 を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている 超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第23条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経 過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命取り消す審決が確定したとき。 第22条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除する(談合等の不正行為に係る違約金) (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法 か否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金 額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の 100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその わなければならない。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除 することができる。 (属性要件に基づく契約解除)令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部をの規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 速やかに甲に報告しなければならない。 同じ。 )であるときとき (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 しない。 する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第30条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は 送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第31条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対す る書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第32条 第31条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約 金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の規約金額)の100分の10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその 超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第29条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当 要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、 速やを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要 な協力を行うものとする。 ことを確約する。 により契約を解除した場合は、これにより生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要 2 乙は、甲が第17条第2項、同条第3項、第24条、第25条、第27条第2項及び第31条の 規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものと(不当介入に関する通報・報告)(契約解除に基づく損害賠償)第28条 甲は、第17条第2項、同条第3項、第24条、第25条、第27条第2項及び第31条の規定 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第26条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しない第27条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との 契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を(下請負契約等に関する契約解除) 承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、 ができる。 若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除すること第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第3項、第15条、第17条第2項、第18条、 ものとする。 甲 広島市中区上八丁堀6-30支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 乙 (存続条項) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名、押印のうえ、各自その1通を所持するものとする。 令和 年 月 日 第20条、第22条、第23条、第26条、第28条、第32条及び本条はなお有効に存続する設置場所円 円福山公共職業安定所 円※ 上記価格には、消費税は含まれていない。 モノカラーフルカラーモノクロ リコーMP4500契約対象機器、設置場所及び保守料金機 種 保守料金(コピー単価) 備 考広島公共職業安定所(広島わかものハローワーク)リコーMPC2800RC SPF312229再委託の取扱について(1) 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む)に委託(以下「一括再委託」という。 )することは禁止する。 (2) 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。 (3) 委託契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。 (4) 再委託の承認に係る手続き再委託を行う場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額(以下「再委託に関する内容」という。 )について記載した「再委託に係る承認申請書」(様式1)を提出すること。 なお、契約金額が50万円未満の再委託(以下「軽微な再委託」という。 )については、省略することができる。 (5) 次に掲げる事項について審査し、その結果について通知するものとする。 ①再委託を行う合理的理由②再委託の相手方が、再委託される業務を履行する能力③その他必要と認められる事項(6) 再委託に関する内容に変更が生じた場合には、「再委託に係る変更承認申請書」(様式2)を提出すること。 審査の上その結果について通知するものとする。 なお、軽微な再委託の場合は、省略することができる。 (7) 履行体制の把握及び報告徴収再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」(様式3)を提出すること委託契約の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、報告を求めるものとする。 様式1令和2年○月○日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名 称代表者名氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和2年○月○日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名 称代表者名氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲AB乙事業所A 事業所B事業所C入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)【 F A X 送 信 票 】広島労働局総務部 総務課 会計第2係 森 行(FAX番号 082-221-1786)入札件名広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約(リコー製)参加入札方式(入札に参加する場合)□ 電子調達システム □ 紙入札(いずれかにチェック)受領日(ダウンロード日)事業所名担当者名※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、上記 FAX番号へ必ず送信して下さい。 (郵送、持参でも可。 )※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 担当者電話番号担当者FAX番号連絡事項この仕様書の交付を受けた(ダウンロードした)場合は、必ず「入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)」を速やかに提出してください。 入札参加届(兼自己申告書)令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住所名称印入札有資格者氏名 入札説明書に基づき、次のとおり、広島労働局が行う入札に参加することを届け出ます。 なお、この届出に虚偽があった場合、契約解除・損害賠償の請求等について、契約後であっても一切異議は申し立てません。 【届出事項】1 入札件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人、被補助 人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当 する。 はい ・ いいえ(2)予算決算及び会計令第71条に該当しない者もあること。 はい ・ いいえ(3)平成31、32、33年度(令和1、2、3年度)厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資 格(全省庁統一資格)における等級「 物品の製造 ・ 物品の販売 ・ 役務の提供等 」 ( )等級(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない。 (直近2年間の保険料滞納がない。 ) はい ・ いいえ(5)入札参加届等書類(証明書等)及び添付書類に虚偽の事実を記載していない者であること。 はい ・ いいえ(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない者であること。 はい ・ いいえ(7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる。 はい ・ いいえ(8)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反による行政処分等の対象となってはいない。 はい ・ いいえ【添付書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・暴力団等に該当しない旨の誓約書広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約(リコー製) 社名又は代表者名㊞(代表者印)暴力団等に該当しない旨の誓約書 ( 私 / 当社 )は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は 役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代 表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同 じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1)暴力的な要求行為を行う者 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者 令和 年 月 日 住所(又は所在地)※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名又は生年月日が明らかとなる(別添)資料を添付すること。 (別添)法人(個人)名:役職名フリガナ氏名生年月日※必要がある場合は、複写の上使用すること。 広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機等保守契約(リコー製)に係る入札事案 について委任する。 3 代理人の使用印鑑記1 委任事項(1)入札書の記入に関する事項2 委任案件名 称㊞入札有資格者氏名(3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項(2)入札書の提出に関する事項 私は、広島労働局が行う入札に関して、『』を代理人と定め、下記のとおり委任しております。 支出負担行為担当官届出人 住 所広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿令和 年 月 日委任に関する届出書【 紙 入 札 方 式 】印¥※ 平成31、32、33年度(又は令和1、2、3年度)厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書 を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出すること。 入札件名広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約(リコー製)但し、消費税は除く。 入 札 者入札金額入札者名(代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。 住 所名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿入 札 書【 紙 入 札 方 式 】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月511 1,371 908 2,198 1,440 3,274 1,813 2,873 1,669 2,571 2,636 1,556 22,820614 102 13 115 150 141 91 139 196 348 247 635 2,7912 福山公共職業安定所 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 119,688145,299 1合 計リコー MP4500モノクロなお、上記のカウンター数は令和2年1月から令和2年12月までの使用実績であり、本契約締結後のカウンター数を約するものではないこと。 保守料金【件名】広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約について(リコー製)年計 コピー単価広島公共職業安定所(広島わかものハローワーク)リコー MPC2800RC SPF312229(複合機)モノカラーフルカラー設置場所 機 種 番号カウンタ数(先月との差分)【入札件名】広島労働局管内で使用する令和3年度電子複合機保守契約(リコー製)入 札 書 在 中電 話 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官住 所会 社 名【紙入札方式】封筒記載例令和 年 月 日表 裏
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000794537.pdf
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