令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託について

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年02月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託について (2)履行場所 令和3年4月1日(木) から 令和4年3月31日(木) まで の未納が無いこと(直近2年間の保険料の未納が無いこと。 )。 者であること。 (7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用 率以上の雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は 障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用 状況の改善に取り組んでいる者であること。 (8)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見(3)履行期間 広島労働局管内19箇所(4)入札方法(5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる支出負担行為担当官 令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託について 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、広島労働局総務部長 栗尾 保和1 競争入札に付する事項記 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年2月1日(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保入 札 公 告(1)調達件名 令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託 理由がある場合に該当する。 本案件は、電子調達システムにより行うこととする。 による行政処分等の対象となっていないこと。 3 電子調達システムの利用について (電子調達システム https://www.geps.go.jp/) 届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 域の競争参加資格を有する者であること。 (3)平成31,32,33年(令和1,2,3年)度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資 格)の「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地 国民保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料 なお、電子調達システムによりがたい場合は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加 ドすること。 なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別に 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 場所:4(1)記載の場所において手交または下記広島労働局ホームページでダウンロー 令和3年2月19日(金) 15時00分(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 4 競争執行の場所及び日時等 https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html(2)仕様書等の交付期間及び交付場所 期間:令和3年2月1日(月) から 令和3年2月18日(木) まで 広島労働局総務部総務課会計第二係 米田(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 令和3年2月22日(月) 11時00分(5)入札書の提出期限 令和3年2月22日(月) 10時50分 指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 場所:広島労働局総務部総務課内5 その他 場所:広島労働局総務部総務課内(詳細は入札説明書を参照のこと) 令和3年2月10日(水)(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 ※ただし、コロナウイルス感染拡大防止の為、事前予約制とし、複数業者がいる場合は(6)開札の日時及び場所(7)入札説明会 時間帯を分けて実施することとする。 イ 紙入札方式によっては記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札(3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内容 に応じた契約を締結できるようにすること。 (2)入札保証金及び契約保証金 オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 カ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合 キ 4(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとな ったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 ウ 紙入札方式によっては委任状を持参しない代理人が行った入札 エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札(4)入札の無効 ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 免除する。 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。 (8)詳細については入札説明書によるものとする。 (5)契約書の要否 要(6)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最F A X 送 信 票 兼入札関係書類受領書 (電子入札・紙入札共通) 入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、FAXもしくは郵送にてご提出ください。 ご提出がない場合、仕様の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各種のご連絡ができないおそれがあります。 漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。 < 宛先 >広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 米田 あてFax:082-221-1786 ( Tel:082-221-9241 )〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階入札案件 名称受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業名称所所在地担氏 名当 TEL番号者FAX番号参加入札方式(予定) 電子調達システム 紙入札 (いずれかにチェック)令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託 の未納が無いこと(直近2年間の保険料の未納が無いこと。 )。 者であること。 (7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率 以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下 回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組 んでいる者であること。 (8)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反 りセキュリティ管理するための業務を委託する。 当局管内の労働基準監督署及び公共職業安定所について、各庁舎を機械警備システムによ(2)履行場所 各労働基準監督署及び各公共職業安定所等20庁舎 本案件は、電子調達システムにより行うこととする。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加 届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 4 競争入札に付する事項(1)履行内容(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料(5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 3 電子調達システムの利用について による行政処分等の対象となっていないこと。 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)平成31,32,33年(令和1,2,3年)度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資 格)の「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地 域の競争参加資格を有する者であること。 1 契約担当官等 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保入 札 説 明 書 令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託に係る入札については、この入札説明書によるものとする。 (3)履行期間令和3年4月1日(木) から 令和4年3月31日(木) までまた、落札者決定のくじ引きを実施することとなった場合は当局開札担当者以外の者が くじ引きを行うこととする。 ク 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算し (オ)その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合 (カ)5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 カ 落札者は、予定価格以下で最低価格を入札した者とする。 キ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、くじ引きで落札業者を決定する。 エ 開札は指定した場所及び日時に行う。 オ 次に該当する場合の入札は無効とする。 (ア)指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 (イ)紙入札方式によっては記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書 (ウ)紙入札方式によっては他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (エ)本注意事項の各号に反する入札 ア 入札書に記載する金額は、消費税を除いた額とする。 イ 紙入札方式よって入札書を提出する場合の入札書は、別紙の書式により記載し、封筒に 封入して、指定した日時までに提出しなければならない。 なお、電子調達システムによる場合は、電子データによる送付ができないときはファク シミリを除く方法で提出すること。 ウ 一旦、提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。 イ 開札場所広島労働局総務部総務課内広島市中区上八丁堀6-30(9)入札保証金 全額免除する。 (10)入札に係る注意事項 令和3年2月22日(月) 10時50分 紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )の方法にて4(5)記載の場所に提出すること。 (ただし、下記9に留意のこと。 )(7)開札の日時及び場所 ア 開札日時令和3年2月22日(月) 11時00分 https://www.geps.go.jp/ (5)入札等の問い合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 広島労働局総務部総務課会計第二係 米田 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(6)入札書の提出期限及び提出場所 (詳細は「入札仕様書」のとおり。 )(4)電子調達システムのURL 電子調達システムの上、商号又は名称及び住所を記載のうえ、押印すること。 議する。 入札説明会への参加を希望する者は、事前予約制の為、令和3年2月8日(月)までに上記4(5)へ連絡をすること。 (ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため参加業者が複数いる場合は、時間帯を分けて実施することとする。 ) となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決 定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協7 入札説明会 ア 実施日時 この入札に関しての仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者のうち、入札に参 加しようとする者に対して、調達内容の仕様に関する具体的な情報を提供する手段として作成 ア 電子調達システムによる場合(1)に示す書類をスキャナ等により電子データ化させて電子調達システムにより送信6 仕様書の手交を受けるに当たっての注意事項 しているものであるため、目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。 令和3年2月10日(水) イ 実施場所及び申し込み方法広島労働局総務部総務課内 すること。 イ 紙入札方式による場合 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )の方法により、4(5) 記載の場所に提出すること。 (3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 令和3年2月19日(金) 15時00分(1)提出書類 電子調達システム及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。 ・入札参加届(入札方式毎に様式が異なるため留意すること。 ) ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写 ・誓約書(2)提出方法及び提出場所5 入札への参加について この入札に参加しようとする者は、予め仕様書の交付を受けること。 また、入札参加届の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨 の誓約書を提出しなければならない。 また、電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を行え るように体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うことと する。 コ 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が 成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算算内訳書」を提出すること。 なお、様式は任意とするが、人件費や機器設置費等、できるだけ詳細な内訳書を作成 た金額が予定価格以下とならないときは、ただちに再入札を行うこととする。 ケ 入札者は、入札時に履行場所毎の金額と入札金額の積算内訳を記載した「入札金額積 再度入札が行われなかった場合は、当局の責任において廃棄処分を行うこととする。 ) 新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札会場での立会による開札は行わない こととする。 そのため、紙入札方式による参加の場合は、入札書提出期限までに入札書が到着 するよう、余裕をもって郵送もしくは持参すること。 入札の結果は、開札後、電話により通知 を行うこととする。 また、入札に参加する場合は、再度入札になることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書 を提出すること。 (封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記することとし、 質問した者への回答等は適宜行うこととするが、回答事項については、仕様書を交付した全 ての者に随時通知する。 なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできないため留意す9 その他 ること。 8 入札に関する質問について この入札に関しての質問は、仕様書の交付を受けた者に限って行うことができる。 質問する場合は、令和3年2月18日(木)12時00分までに、任意様式にその事項を 取りまとめ、ファクシミリで送付すること。 令和3年4月1日(木) から 令和4年3月31日(木) まで5 警備方法(3)警備実施の報告(4)その他委託者からの指示事項7 警備詳細 申し出ることにより別途手交する図面に示すとおりを基本とするものとする。 やかに対応すること。 (7)各警備対象施設の警備標識の設置状況を確認し、整備すること。 実施する。 機械警備実施場所は原則庁舎1階とするが、庁舎外階段が設置される三原労働基準監督署及 び広島西条公共職業安定所竹原出張所の2庁舎においては、2階出入り口の機械警備を併せて 広島労働局管内の労働基準監督署及び公共職業安定所庁舎について、閉庁時間帯における不 広島労働局管内19か所の各労働基準監督署、各公共職業安定所及び同出張所 詳細は別紙「警備対象施設一覧」のとおり。 1 契約件名 機械警備システムとする。 4 機械警備業務の契約期間 令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託入 札 仕 様 書 とを目的とする。 3 警備対象施設 法侵入及び盗難防止等のセキュリティ対策を講じるための機械警備業務システムを構築するこ2 目的(2)異常発生時の通報及び緊急措置 なお、同システムの不具合等やむを得ない事由により機械による警備が困難となった場合は、 代替警備として巡回警備を実施することも可能とする。 (1)防犯異常の監視は、立体センサー、マグネットセンサー、防犯ブザー等により行う。 (2)各センサー機器の取り付け場所及び個数は仕様書の交付を受けた者が入札公告4(1)へ(1)防犯異常の監視6 警備内容(8) 落札者が設置する警備機器のうち、委託者が操作する機器については、操作が簡易な専用カード タイプを採用するものとする。 ただし、機器の性能や建物内の既設什器類により監視エリアに死角ができる等、警備上に 問題が発生しないように考慮し変更すること。 (3)庁舎内のレイアウト変更等により発生する監視エリア死角への対応は、双方協議のうえ速(4)警備用信号が正常に通信するかを定期的に回線に信号送信することにより確認すること。 (5)防犯ブザーは100デシベル以上を確保すること。 (6)威嚇表示用ライトを庁舎外出入口付近に設置すること。 が、各施設により異なるものである。 10 警備実施要領 警備業務を遂行するにあたっては、別に定める警備実施要領に従って行うこととする。 11 機械警備システムの設置及び稼動開始時期 機械警備システムの設置については、落札後直ちに設置計画書を任意書式により提出の上、 令和3年4月1日から機械警備業務が遂行できるよう警備対象施設の担当者と作業日時を調 整して行なうこと。 なお、既設機械警備システムについては、令和3年4月1日以降当局の指示により、 *旧受託業者が、令和3年度の受託業者となった場合この限りではない。 12 応札に関する注意事項(1)機械警備システムに係る設置費用等、当該仕様書の内容を全て履行するにあたって必要と なる諸費用全てについて入札金額に含めること。 また、落札後の契約満了による、機器等の撤去、躯体の原状回復等にかかる工事経費につい ても、落札者の負担となるため入札金額に含めること。 (2)応札するにあたり、事前に各庁舎を視察する場合は、広島労働局総務部総務課会計第2係 まで申し出て日程調整を行うこと。 の上、商号又は名称及び住所を記載のうえ、押印すること。 14 請求 業務委託経費の請求については、官署支出官広島労働局長あて請求書を発行すること。 15 請求書提出場所 による検査に合格した上で、遅滞なく「官署支出官 広島労働局長」あてに提出すること。 13 請求及び代金の支払い(3)入札者は、入札時に履行場所毎の金額と入札金額の積算内訳を記載した「入札金額積(3)上記時間帯以外であっても警備機器作動中は業務を行うこととする。 8 警備提供時間(1)開庁日については、遠隔操作器のセッティング時刻からセッティング解除時刻の間とする。 なお、遠隔操作器セッティング時間は、通常17時15分から翌日8時30分までとする(2)閉庁日については終日とする。 広島労働局総務部総務課会計第1係 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階(4) 委託業務の全部又は一部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子 会社をいう。 ) を含む。 )に委託することはできない。 *令和3年3月31日までは既設機械警備システムによる機械警備業務を実施するため、 新設機械警備システムの設置については、既設機械警備システムによる機械警備業務に支 障が生じないように併設すること。 令和2年度の旧受託業者にて撤去工事を実施する。 けて作成すること。 代金の請求(請求書の提出)は、月毎の契約内容をすべて履行した後、当方の検査担当職員9 代替警備 代替警備(巡回警備)は、機械警備復旧までの間に行うものであるため、上記8(1)に示 す時間帯に少なくとも2回、(2)に示す時間帯には日中・夜間それぞれに少なくとも2回は 巡回し警備にあたること。 算内訳書」を提出すること。 なお、様式は任意とするが、人件費や機器設置費等、できるだけ詳細な内訳書を作成 また、請求書は、労働基準監督署分と公共職業安定所分(出張所、分庁舎を含む。 )とに分別紙1(仕様書:契約書)№ 官署(庁舎)名称 所在地庁舎構造(階)概算延べ面積(㎡)1 福山労働基準監督署 福山市旭町1-7 2 9242 三原労働基準監督署 三原市宮沖2-13-20 2 6223 尾道労働基準監督署尾道市古浜町27-13(尾道地方合同庁舎1階)4 2464 三次労働基準監督署 三次市十日市東1-9-9 1 2925 広島北労働基準監督署 広島市安佐北区可部南3-3-28 2 6016 広島西条公共職業安定所 東広島市西条町寺家6479-1 2 7537 広島西条公共職業安定所竹原出張所 竹原市中央5-2-11 2 6048 呉公共職業安定所 呉市西中央1-5-2 3 1,5769 尾道公共職業安定所 尾道市栗原西2-7-10 2 60510 福山公共職業安定所 福山市東桜町3-12 3 1,59711 三原公共職業安定所 三原市館町1-6-10 2 67112 三次公共職業安定所 三次市十日市東3-4-6 2 29813 三次公共職業安定所安芸高田出張所 安芸高田市吉田町吉田1814-5 2 44514 三次公共職業安定所庄原出張所庄原市中本町1-20-1(合同庁舎1階)3 31015 可部公共職業安定所 広島市安佐北区可部南3-3-36 2 84716 府中公共職業安定所 府中市府中町188-2 3 1,18117 広島東公共職業安定所 広島市東区光が丘13-7 3 1,72618 廿日市公共職業安定所 廿日市市串戸4-9-32 2 76919 廿日市公共職業安定所大竹出張所 大竹市白石1-18-16 2 433※概算延べ面積は、庁舎全体の延べ面積を記載(合同庁舎に入居する№3及び№14において は、専有部面積を記載)。 警備対象施設一覧(労働基準監督署)(公共職業安定所)(1) 機器等は乙の所有に属し、乙は業務を遂行するために甲に貸与するものとする。 (2) 機器等の設置及び契約期間満了による機器等の撤去、取り外し後の壁やドア等の原状回復等にかかる 工事経費については、乙の負担とする。 (3) 委託者(以下「甲」という。 )は、業務対象施設について増改築、新築、移転及びレイアウト 変更等により、既設の警備機器等を移動、追加、変更等を必要とする場合は、変更等を実施する 10日前までに文書をもって乙に通知するものとする。 なお、この場合発生した工事経費は甲の負 担とする。 (4) 甲が前号の通知を怠った場合は、その変更等により生じた機器等の事故に対しては、乙は賠償 の責を負わないものとする。 する。 の返還を行うものとする。 5 乙は、甲の依頼により履行状況の説明を行う義務があり、また、甲が必要とする確認資料の提出を拒むことはできない。 る。 なお、警備実施結果報告書は、警備対象物件にて日々の施錠時間及び解除時間が確認できるものと する。 9 乙は、本業務遂行中の過失行為により生じた甲の損害について、甲に対し1事故について次の金額 を限度としてその損害を賠償する責を負うものとする。 *対人・対物賠償:10億円10 乙は警備結果について、警備実施結果報告書(任意様式)を作成して、毎月甲に提出するものとす 発行し責任をもって管理するものとする。 甲は、警報機器操作のために乙から預託された「操作キーもしくはフェリカカード」を、責任を もって管理するものとする。 本契約の解約又は終了に際して、甲及び乙は、速やかに鍵又は操作キーもしくはフェリカカード6 乙は、警報機器の正常な機能を保持するため、作動に異常を認めたときは、遅滞なく補修、交換の 処置を講ずるものとする。 7 甲は、緊急連絡先として、あらかじめ一定数の報告受信者を定めた連絡網を乙に交付し、乙はこれ により電話報告を遅滞なく行うものとする。 甲は、緊急連絡先に変更が生じた場合、速やかに乙に書面にて通知するものとする。 8 本業務を遂行するため、甲が乙から施設の「鍵」の預託を受けた場合は、乙は甲に対して預り証を 用するものとする。 3 乙は、管制本部に設置された受信設備により、警備対象施設の「異常」の有無を常時監視し、異常 事態が発生したことを感知したときは、警備員を速やかに現場に急行させて、異常事態の確認をする とともに、必要に応じて所轄の警察署等必要な機関に連絡し、事態の拡大防止の措置を講ずるものと4 乙は、異常事態発生の際は、甲に速やかに電話報告するとともに、後日当該事態の状況及びその他 の詳細について文書により報告するものとする。 仕様書:別添警備実施要領(落札業者仕様により一部変更の可能性あり)1 受託者(以下「乙」という。 )は、警備対象施設に「警備機器」を設置し、当該機器によって感知 し送信される「異常」を受信し得る設備を、乙の管制本部に設置するものとする。 (5) 警備対象施設には、必ず警備標識を設置するものとする。 2 乙が設置する警備機器のうち、甲が操作する機器については、操作が簡易な専用カードタイプを採契 約 書(案)支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 〇〇 〇〇(以下「甲」という。 )を発注者とし、と契約者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )を受注者として、甲乙両当事者は、次の条項により令和3年度広島労働局各官署の機械警備業務委託契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 甲は、乙に対して、別添「仕様書」に記載の各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎の機械警備業務を委託するものとする。 2 乙は、別紙「仕様書」及び「警備実施要領」に基づき、契約金額をもって期間中の業務を完全に履行しなければならない。 (契約金額)第3条 契約金額は、〇〇〇〇〇〇〇円(消費税〇〇〇〇〇円)とする。 2 契約金額の内訳は、別添「契約金額内訳書」のとおりとする。 (契約期間)第4条 令和3年4月1日から令和4年3月31日とする。 (契約保証金)第5条 この契約の保証金は、免除する。 (検査)第6条 乙は、1ヶ月毎の履行が完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。 甲は1ヶ月毎の履行完了の通知を受けた日から起算して10日以内に検査をするものとする。 2 甲が乙のなした履行内容の全部または一部が契約に違反し、または不当であることを発見したときは、甲は乙に対して、その是正又は改善を求めることができる。 この場合に要する費用及びこれに伴う損害は乙が負担することとする。 (契約金額の支払)第7条 乙は、前条第1項の検査に合格したときは、速やかに請求書を作成し、別紙に記載の月別請求額を官署支出官広島労働局長に対し請求することとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第8条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、第7条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し年2.6%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (損害賠償)第9条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 甲は、損害を被ったときは、その事実を知った日から7日以内に書面で乙に通知しなければならない。 3 乙は、この契約の履行に着手後、第23条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 4 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (違約金に関する遅延利息)第10条 乙が第25条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (危険負担)第11条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 2 乙は受託期間中において天災その他避けがたい理由により、受託内容の一部を変更しなければならない場合は、直ちに甲に通知し、その指示を受けるものとする。 (再委託)第12条 乙は、本契約の履行にあたり業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 (秘密の保持)第13条 甲及び乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 また、本業務が終了した場合も同様とすること。 (個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙が、次にあげる場合に該当すると認められるときは、契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 (1) 乙が正当な理由なくして本契約の全部または一部を履行しないとき。 (2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。 (3) 正当な理由がないのに甲の指示に従わないとき。 (4) 第13条の規定に違反したとき3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第16条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知をおこなったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第20条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び自己、又は下請負人が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第21条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第22条 甲は、第15条第2項、同条第3項、第18条、第19条、第21条第2項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第15条第2項、同条第3項、第18条、第19条、第21条第2項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第23条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 第24条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (紛争等の解決方法)第27条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に係る一切の紛争については広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第28条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条、第9条、第10条、第13条、第15条第2項、第17条、第20条、第22条、第25条、第27条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 広島市中区上八丁堀6番30号支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和乙 住所契約者名(役職)(氏名) 印入札参加届(兼自己申告書)令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住所名称印入札有資格者氏名 入札説明書に基づき、次のとおり、広島労働局が行う入札に参加することを届け出ます。 【届出事項】1 入札件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)平成31,32,33(令和1,2,3)年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 物品の製造 ・ 物品の販売 ・ 役務の提供等 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない。 (直近2年間の保険料滞納がない。 ) はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない。 はい ・ いいえ(5)入札参加届等書類(証明書等)及び添付書類に虚偽の事実を記載していない。 はい ・ いいえ(6)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる。 はい ・ いいえ(7)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反による行政処分等の対象となってはいない。 はい ・ いいえ【添付書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・暴力団等に該当しない旨の誓約書令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託1(1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(3)(4)(5)誓 約 書当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記契約の相手方として不適当な者法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき契約の相手方として不適当な行為をする者暴力的な要求行為を行う者法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日所在地社 名代表者名㊞(代表者印)※ 本誓約書とともに(別添)を作成の上、提出すること。 ※ 法人の場合、(別添)様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入すること。 法人(個人)名: (フリガナ)氏 名TS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日H(別添)役 職 名 生 年 月 日 ※必要がある場合は、複写の上使用すること。 ㊞¥ 提出すること。 但し、消費税は除く。 ※ 平成31,32,33年(令和1,2,3年)度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を入札件名令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託入札金額入札者名(代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。 入 札 者 住 所名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和殿入 札 書【 紙 入 札 方 式 】 令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託に係る入札事案について委任 する。 3 代理人の使用印鑑1 委任事項(1)入札書の記入に関する事項(2)入札書の提出に関する事項(3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項2 委任案件 私は、広島労働局が行う入札に関して、 を代理人と定め、下記のとおり委任しております。 記届出人 住 所名 称㊞入札有資格者氏名支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿委任に関する届出書【 紙 入 札 方 式 】令和 年 月 日 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官住 所会 社 名令和 年 月 日入 札 書 在 中【入札件名】令和3年度広島労働局各官署における機械警備業務委託【紙入札方式】封筒記載例表 裏電 話 出すること。 2 代理人が入札書及び封書へ押印する印鑑は、「委任に関する届出書」の3により押印した印を押印 すること。 注意事項1 平成31,32,33年度(令和1,2,3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の 提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提2 委任案件3 代理人の使用印鑑1 委任事項(1)入札書の記入に関する事項(2)入札書の提出に関する事項(3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項 私は、広島労働局が行う入札に関して、『 』を代理人と定め、下記のとおり委任しております。 記届出人 住 所名 称㊞入札有資格者氏名令和 年 月 日 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿委任に関する届出書【 紙 入 札 方 式 】印¥※ 平成31,32,33(令和1,2,3)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出する こと。 入札金額但し、消費税は除く。 入札件名入札者名(代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。 入 札 者 住 所名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿入 札 書【 紙 入 札 方 式 】入 札 書 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官【入札件名】電 話住 所会 社 名令和 年 月 日【紙入札方式】封筒記載例表 裏 在 中
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000806335.pdf
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