広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
広島県
公開日
2021年02月15日
提出期限
未指定
案件概要
広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)
入札関係書類 ダウンロード版 もくじ<案件名称> 広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)ページ数1.入札公告.. 2~32.入札関係書類受領書.. 43.入札説明書.. 5~84.仕様書.. 95.入札参加届.. 106.暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添含む).. 11~127.入札書(紙入札方式).. 138.封筒記載例(紙入札方式).. 149.委任に関する届出書(紙入札方式).. 1510.代理人による入札の場合の注意.. 1611.契約書(案).. 17~21※1 ホームページから本ファイルをダウンロードした際には、「2.入札関係書類受領書」を必ずご提出ください。
※2 各様式の元データ(エクセル・ワード)の交付をご希望の場合は、下記担当者までご連絡ください。
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786担当者 次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和1 入札内容 (1)履行内容詳細は、仕様書のとおり。
(2)履行場所詳細は、仕様書のとおり。
(3)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日 (4)入札方法入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をも って落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず 、見積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
なお、未成年者、被 保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中特別の 理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和1、2、3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で 「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有す る者であること。
(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険 、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険 料の滞納がないこと。
(直近2年間の保険料の滞納がないこと。
) (5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められ る者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)政府電子調達システムにより入札に参加する者は、電子認証(ICカード)を取得して いること。
(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
3 政府電子調達システム(入札業務)の利用について 本案件は、政府電子調達システム(入札業務)により行う。
(政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/) なお、政府電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参 加届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。
入 札 公 告令和3年2月15日広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)4 競争執行の場所及び日時等 (1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 広島労働局総務部総務課会計第二係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 (2)入札説明書及び仕様書等の交付期間及び交付場所期間:令和3年2月15日(月)から令和3年3月5日(金)まで入手方法:広島労働局ホームページからダウンロードまたは上記4(1)記載の場所に おいて手交する。
郵送による交付は、郵送料を別に必要とする。
(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限令和3年3月8日(月)15時00分なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別 に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)入札書の提出期限令和3年3月10日(水)13時50分 ※入札説明書 8その他に留意すること。
(5)開札の日時及び場所日時:令和3年3月10日(水)14時00分場所:広島労働局総務部総務課内5 その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (2)入札保証金及び契約保証金免除する。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内 容に応じた契約を締結できるようにすること。
(4)入札の無効 ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 イ 紙入札方式によっては記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札 ウ 紙入札方式によっては委任状を持参しない代理人が行った入札 エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札 オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 カ 4(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとな ったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
キ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合 (5)契約書等について 契約書によって契約を締結するものとする。
(6)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。
(8)詳細については入札説明書によるものとする。
※新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札時の立会は行わないこととする。
紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
) の方法にて上記(1)の場所に提出すること。
入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、FAXもしくは郵送にてご提出ください。
ご提出がない場合、仕様書の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各種ご連絡ができないおそれがあります。
漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。
〒730-8538参加入札方式(予定) □電子調達システム □紙入札 (いずれかにチェック)担当者氏 名TEL番号FAX番号入札案件 名称広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)受領日 令和年月日事業所名 称所在地F A X 送 信 票 兼入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通) 広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中津 あて FAX:082-221-1786(TEL:082-221-9241) 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階 広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)についてはこの入札説明書による。
1 契約担当官等 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
なお、未成年者、被 保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中特別の 理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和1、2、3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で 「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有す る者であること。
(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険 、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険 料の滞納がないこと。
(直近2年間の保険料の滞納がないこと。
) (5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められ る者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)政府電子調達システムにより入札に参加する者は、電子認証(ICカード)を取得して いること。
(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
3 政府電子調達システム(入札業務)の利用について 本案件は、政府電子調達システム(入札業務)により行う。
なお、政府電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参 加届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。
4 入札内容 (1)履行内容詳細は、仕様書のとおり。
(2)履行場所詳細は、仕様書のとおり。
(2)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで5 入札への参加について この入札に参加しようとする者は、予め、仕様書の手交を受けること。
入手方法:広島労働局ホームページからダウンロードまたは下記5(5)記載の場所におい て手交する。
郵送による交付は、郵送料を別に必要とする。
入 札 説 明 書 広島労働局ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/ 「ホーム」→「調達・売払情報」→「入札情報」 ホームページから仕様書をダウンロードした場合は、「入札関係書類受領書」を下記5(5 )までFAXまたは郵送にて提出すること。
また、入札参加届の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨 の誓約書を提出しなければならない。
政府電子調達システム(入札業務)及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。
(1)提出書類電子調達システム及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。
・入札参加届・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写・誓約書(別添含む) (2)提出方法及び提出場所 ア 政府電子調達システム(入札業務)による場合(1)に示す書類をスキャナ等により電子データ化させて政府電子調達システム により送信すること。
イ 紙入札方式による場合 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)の方法により、下記5 (5)記載の場所に提出すること。
また代理人により入札する場合には、「委任状」も 併せて提出すること。
なお、政府電子調達システムによる場合にシステム障害等により電子データによる送付が できないときも、紙入札方式の方法に準じて提出すること。
※下記8に留意のこと。
(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限令和3年3月8日(月)15時00分 (4)政府電子調達システムのURL政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/ (5)入札等の問い合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 広島労働局総務部総務課会計第二係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 (6)入札説明会 (7)入札書の提出期限及び提出場所令和3年3月10日(水)13時50分紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限 る。
)の方法にて5(5)記載の場所に提出すること。
(8)開札の日時及び場所 ア 開札日時令和3年3月10日(水)14時00分 イ 開札場所広島労働局総務部総務課内広島市中区上八丁堀6-30 (9)入札保証金新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開催しないこととする。
そのため、入札参加にあたり、説明を必要とする事項がある場合は、個別に対応を 行うため、令和3年3月5日(金)12時00分までに上記(5)まで連絡を行 うこと。
全額免除する。
(10)入札に係る注意事項 ア 入札書に記載する金額は、消費税を除いた額とする。
イ 紙入札方式よって入札書を提出する場合の入札書は、別紙の書式により記載し、 封筒に封入して、指定した日時までに提出しなければならない。
なお、政府電子調達システムによる場合は、電子データによる送付ができないときはフ ァクシミリを除く方法で提出すること。
ウ 一旦、提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。
エ 開札は指定した場所及び日時に行う。
オ 次に該当する場合の入札は無効とする。
(ア)指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 (イ)紙入札方式によっては記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書 (ウ)紙入札方式によっては他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (エ)本注意事項の各号に反する入札 (オ)5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反すること となったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(カ)その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合 カ 落札者は、予定価格以下で最低価格を入札した者とする。
キ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、ただちにくじ引きで落札業者を決 定する。
また、落札者決定のくじ引きを実施することとなった場合は、当局開札担当者以外の者 がくじ引きを行うこととする。
ク 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算し た金額が予定価格以下とならないときは、ただちに再入札を行うこととする。
なお、紙入札方式によって入札書を提出している場合であり、事前に再入札用の入札書 を提出していない場合は、この再入札に参加できないこととする。
また、政府電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を 行えるように体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うこ ととする。
ケ 落札者は、落札後速やかに調達内容及び単価等を記載した「内訳書」を提出すること。
なお、様式は任意とするが、商号又は名称及び住所を記載のうえ、押印すること。
6 仕様書の手交を受けるに当たっての注意事項 この入札に関する仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者のうち、入札に参加 しようとする者に対して、調達品目の仕様に関する具体的な情報を提供する手段として作成し ているものであるため目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。
7 入札に関する質問について この入札に関しての質問は、仕様書の手交を受けた者に限って行うことができる。
質問する場合は、令和3年3月5日(金)12時00分までに、任意様式にその事項を 取りまとめ、ファクシミリで送付すること。
質問した者への回答等は適宜行うこととするが、回答事項については、仕様書を手交した全 ての者に随時通知する。
なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできないため留意す ること。
8 その他 (1)契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が 成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に 係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際 は別途協議 する。
入札結果は、開札後電話により通知を行うこととする。
また、入札に参加する場合は、 再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。
(封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記することとし、再度入札 が行われなかった場合は、当局の責任において廃棄処分を行うこととする。
) (2)新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札会場での立会による 開札は行わないこととする。
そのため、紙入札による参加の場合は、入札書提出期限 までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送もしくは持参すること。
1 契約件名広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)2 履行場所及び保守対象機器No3 仕様内容 (1)内容カラー印刷機が常に適性なる機能を発揮し、かつ有効なる使用ができるよう維持するた め技術員による保守を行う。
(2)保守範囲 ア 機器設置場所に技術員を派遣し、保守及び調整等の作業を行うこと。
なお、保守作業は機器の使用状況(印刷枚数)に応じて適切な時期に実施することとし 機器の故障及び不具合等の通報を受けた場合は、速やかに対応できるよう技術員の体制を 整えること。
イ 保守等の対象機械は、機器本体・スキャナー・フェイスダウンオフセット・オート排紙 台Wとすること。
ウ 緊急修理が生じた場合、機器の正常使用により損耗した部品に対しては無償にて供給・ 交換を行うこと。
エ 常に適性なる機能を発揮できるよう、使用状況(印刷枚数)等に応じて機器の点検、無 償による部品交換を行うこと。
(リフレッシュ作業及びプリメンティブ作業を含む。
) (3)保守対応時間等 ア 保守及び修理作業の対応時間は、原則閉庁日を除く日の午前9時00分から午後5時0 0分までとする。
但し、緊急を要する際は設置場所の各官署担当者と協議すること。
イ 機器の点検及び回復作業の実施等を行うにあたり、作業開始前及び終了時に機器設置場 所担当者に報告すること。
(4)検査保守及び修理作業の都度、実施日時、点検等作業内容、交換部品等を記載した作業報告 書を機器設置場所の検査担当者に提出すること。
(5)その他 ア 契約期間中の保守契約金額の変更は認めない。
イ 保守対応時間外に故障の修理が発生する場合は、別途契約を行うこととする。
ウ 当業務について、再委託は認められない。
(子会社(会社法第2条第三号に規定する 子会社をいう。
)を含む。
)4 契約 (1)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (2)契約書の要否契約書面を活用し、契約を締結することとする。
(3)請求契約期間満了後、翌月10日までに「官署支出官 広島労働局長」あてに請求書を発行 することとし、支払いについては、適法な請求書の受理から30日以内に行う。
4 広島東公共職業安定所 広島市東区光が丘13-7 オルフィスFW5231 13広島市中区上八丁堀8-2広島清水ビル4階1 広島公共職業安定所 オルフィスFW5231品 名 住 所2 広島労働局職業安定部広島市中区八丁堀5-7広島KSビル4階広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階オルフィスEX7200仕 様 書1オルフィスFW5231 1台 数1 広島労働局総務部総務課官 署 名令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住 所 名 称 入札有資格者氏名 ㊞私は、入札説明書に基づき、次のとおり、広島労働局が行う入札に参加することを届け出ます。
【届出事項】1 入札件名広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について (1)令和1、2、3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)における等級「 物品の製造 ・ 物品の販売 ・ 役務の提供等 」 ( )等級 (2)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ (3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険 、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険 料の滞納がない。
(直近2年間の保険料の滞納がないこと。
) はい ・ いいえ (4)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。
はい ・ いいえ (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。
はい ・ いいえ (6)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でない。
はい ・ いいえ (7)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていない。
はい ・ いいえ【添付書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添含む)入 札 参 加 届(兼自己申告書)【 紙 入 札 / 電 子 入 札 共 用 】 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
1 契約の相手方として不適当な者 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は、役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして いるとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1)暴力的な要求行為を行う者 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日所 在 地 社 名 代表者名 ㊞※ 本誓約書とともに(別添)を作成の上、提出すること。
※ 法人の場合、(別添)様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入すること。
暴力団等に該当しない旨の誓約書記(別添)法人(個人)名:※必要がある場合は、複写の上使用すること。
T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 T S 年 月 日 H令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿住 所 名 称 入札者名 (代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。
但し、消費税は除く。
※ 令和1、2、3年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する 者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出すること。
入 札 書【紙 入 札 方 式】入札件名広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)入札金額 ¥電 話住 所会 社 名令和 年 月 日 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官表 裏入 札 書 在 中【紙入札方式】封筒記載例【入札件名】広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住 所 名 称 入札有資格者氏名 ㊞名称 私は、広島労働局が行う入札に関して、 を代理人と定め、下記のとおり委任しております。
1 委任事項 (1)入札書の記入に関する事項 (2)入札書の提出に関する事項 (3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項2 委任案件 広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)に係る入 札事案について委任する。
3 代理人の使用印鑑委任に関する届出書【紙 入 札 方 式】記2 代理人が入札書及び封書へ押印する印鑑は、「委任に関する届出書」の3により押印した印を押印す ること。
注意事項1 令和1、2、3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する 者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出すること。
※ 令和1、2、3年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出すること。
支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和殿 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(以下「甲」という。
)と、 (以下「乙」という。
)は次の条項により、広島労働局管内で使用する令和3年度カラー印刷機保守契約(理想科学工業製)について、次のとおり契約を締結する。
第1条 甲乙両当事者は、この契約の条項を信義に従い、誠実に履行するものとする。
第2条 乙は、甲の使用する印刷機の機能保全のために、定期及び臨時に乙の担当社員及び技術員を派遣 し、常に正常な状態で機能が作動するよう、保守及び調整等を行うものとする。
なお、当業務について、再委託は認めないものとする。
第3条 業務の範囲は別紙「仕様書」のとおりとする。
第4条 保守点検料は、次のとおりとする。
第5条 この契約の契約期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日とする。
第6条 甲は、乙に対して、契約保証金の納付を免除する。
第7条 乙は、印刷機を甲が正常な状態で使用できるように技術員を設置場所に派遣して点検、調整等を 行わなければならない。
2 印刷機が故障した場合は、甲の請求により乙は、ただちに技術員を派遣して修理に着手し、甲の業 務に支障の無いよう、すみやかに正常な状態に回復させなければならない。
3 印刷機の保守、調整等に要する経費は、次の場合を除き、乙の負担とする。
(1)甲の故意又は取扱上の重大な過失による場合。
(2)乙又は乙の指定した者以外による改造修理及び分解を行った場合。
(3)天災地変その他これに類する災害による場合。
第8条 乙は、印刷機の保守、修理実施の都度、報告書面を以って甲の指定する検査職員の検査を受ける こと。
2 乙は、契約期間満了後、翌月10日までに「官署支出官 広島労働局長」に対して請求するものと する。
第9条 「官署支出官 広島労働局長」は、前条による適正な請求書を受理した日から30日以内に代金 を支払わなければならない。
2 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、「官署支出官 広島労働局長」がその理由を明示 してこれを乙に返付したときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前 項の期間に算入しない。
, 円(案)契 約 書広島労働局総務部総務課(オルフィスEX7200)広島東公共職業安定所(オルフィスFW5231)合 計 , 円 , 円 , 円設置場所(対象機器)広島労働局職業安定部(オルフィスFW5231) , 円契約金額(消費税含む。
)広島公共職業安定所(オルフィスFW5231) 3 「官署支出官 広島労働局長」は、自己の責に帰すべき理由により前条に規程する代金の支払いを 遅延した場合においては、乙に対し、支払金額の年2.6%の割合で計算した金額を遅延利息として 支払うものとする。
第10条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利の全部若しくは一部を第三者に 譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保障制度に基づく融資を受けるに当たり 信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する 金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面に より甲に届け出なければならない。
第11条 乙は、乙の担当社員及び技術員等が甲の敷地内でする行為のすべてについて、責任を負うものと する。
第12条 乙及びその技術者は、保守の実施にあたって知り得た甲の業務上の秘密を外部へ漏洩、又は他の 目的に利用してはならない。
第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合のほか、次にあげる場合に該当すると認めるときは、契約を 解除することができる。
なお、第4号及び第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要し ない。
(1)契約の履行につき不正の行為があったとき。
(2)正当な理由がないのに甲の指示に従わないとき。
(3)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(4)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5)第12条の規定に違反したとき 2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本 契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき 事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
4 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害 を賠償するものとする。
第14条 前条による契約解除の場合、乙は契約代金の100分の10を違約金として、甲の指定する期間 内に支払わなければならない。
第15条 甲は、印刷機の設置場所を変更する場合、あらかじめ乙に通知するものとする。
第16条 この契約の履行について疑義が生じた場合、又はこの契約の定めのない事項で必要である場合は 甲乙協議のうえで決定する。
第17条 本契約に関する権利義務について紛争が生じた場合は、広島地方裁判所又は広島簡易裁判所を第 一審の専属的合意管轄裁判所とすることとする。
なお、本契約の準拠法は日本法とする。
第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又 は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又 は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法 律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号 若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第 7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金 の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納 付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は 独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその 使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に よる通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか 否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額( 本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100 分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8 条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い 、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決 が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3に おいて読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又 は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規 定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の 規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過 分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第20条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過 過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わ なければならない。
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除す ることができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は 役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は 代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以 下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を 要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないこ とを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下 請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者 を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の 相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との 契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を 承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、 若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することが できる。
第25条 甲は、第13条第1項、同条第2項、第21条、第22条、第24条第2項及び第28条の規定により本契約を 解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第13条第1項、同条第2項、第21条、第22条、第24条第2項及び第28条の規定により本契約 を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的 勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これ を拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報 告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第27条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送 検された場合は、速やかに甲に報告する。
第28条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書 面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検され たとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があっ たことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明 したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
第29条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額 (本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当 する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過 分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第30条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第3項、第12条、第13条第1項、同条第4項、第16条、 第17条、第19条、第20条、第23条、第25条、第29条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の締結を証するため契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日 甲 広島市中区上八丁堀6-30 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 乙
タブを開くと履歴を読み込みます。