令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年01月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製) 保守点検業務(府中公共職業安定所) 入札関係書類 ダウンロード版 もくじ<案件名称> 令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)ページ数1.入札公告.. 2~42.入札関係書類受領書.. 53.入札説明書.. 6~104.仕様書.. 11~125.入札参加届.. 136.暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添含む).. 14~157.入札書(紙入札方式).. 168.封筒記載例(紙入札方式).. 179.委任に関する届出書(紙入札方式).. 1810.代理人による入札の場合の注意.. 1911.契約書(案).. 20~33※1 ホームページから本ファイルをダウンロードした際には、「2.入札関係書類受領書」を必ずご提出ください。 ※2 各様式の元データ(エクセル・ワード)の交付をご希望の場合は、下記担当者までご連絡ください。 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786担当者入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月21日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)1 入札内容(1)保守対象設備及び数量詳細は、説明書のとおり。 (2)業務内容詳細は、説明書のとおり。 (3)履行場所詳細は、説明書のとおり。 (4)契約期間令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)(5)入札方法入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)基本的要件ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中特別の理由がある場合に該当する。 イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ウ 平成31,32,33(令和1,2,3)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有する者であること。 エ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )オ 入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 カ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 キ 政府電子調達システムにより入札に参加する者は、電子認証(ICカード)を取得していること。 ク 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ケ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 (2)技術力に関する要件保守対象設備と同機種の設備の保守点検業務(フルメンテナンス)実績を5年以上有すること。 (3)その他に関する要件ア 保守点検業務を他業者に委託契約の全部を再委託することなく履行できること。 イ 故障時に迅速な対応ができるよう随時部品のストックを有していること。 ウ 不具合等が生じた際には、それぞれの対象機器の付加仕様について、対応可能であること。 3 政府電子調達システム(入札業務)の利用について本案件は、政府電子調達システム(入札業務)により行う。 (政府電子調達 https://www.geps.go.jp/)なお、政府電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 4 入札手続等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階広島労働局総務部総務課会計第二係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(2)入札説明書及び仕様書等の交付期間及び入手方法期間:令和3年1月21(木)から令和3年2月15日(月)まで入手方法:広島労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku、ホーム>調達・売払情報>入札情報)からダウンロード、もしくは上記(1)の場所にて手交する。 郵送による交付は、送料を別に必要とする。 なお、ダウンロード入手の場合、入札資料内の「入札関係書類受領書」を必ずFAX等で提出すること。 (3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限令和3年2月17日(水) 15時 00分なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札書の提出期限令和3年2月19日(金) 10時 50分紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )の方法にて上記(1)の場所に提出すること。 ※入札説明書 9その他に留意すること。 (5)開札の日時及び場所日時:令和3年2月19日(金) 11時 00分場所:広島労働局総務部総務課内※新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札時の立会は行わないこととする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除する。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内容に応じた契約を締結できるようにすること。 (4)入札の無効ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札イ 紙入札方式によっては記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札ウ 紙入札方式によっては委任状を持参しない代理人が行った入札エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書カ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合キ 4(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5)契約書の要否要(6)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、会計法第29条の6の規定に基づき、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合は、最低価格の入札者を落札者としない場合がある。 (7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。 (8)詳細については入札説明書によるものとする。 入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、FAXもしくは郵送にてご提出ください。 漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。 〒730-8538F A X 送 信 票 兼入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通) 広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中津 あて FAX:082-221-1786(TEL:082-221-9241) 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階入札案件 名称令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)受領日 令和年月日事業所名 称所在地参加入札方式(予定) □電子調達システム □紙入札 (いずれかにチェック)担当者氏 名TEL番号FAX番号入 札 説 明 書令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)の実施については、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和2 競争参加資格(1)基本的要件ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中特別の理由がある場合に該当する。 イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ウ 平成31,32,33(令和1,2,3)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有する者であること。 エ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )オ 入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 カ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 キ 政府電子調達システムにより入札に参加する者は、電子認証(IC カード)を取得していること。 ク 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ケ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 (2)技術力に関する要件保守対象設備と同機種の設備の保守点検業務(フルメンテナンス)実績を5年以上有すること。 (3)その他に関する要件ア 保守点検業務を他業者に委託契約の全部を再委託することなく履行できること。 イ 故障時に迅速な対応ができるよう随時部品のストックを有していること。 ウ 不具合等が生じた際には、それぞれの対象機器の付加仕様について、対応可能であること。 3 政府電子調達システム(入札業務)の利用について本案件は、政府電子調達システム(入札業務)により行う。 (政府電子調達 https://www.geps.go.jp/)なお、政府電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 4 入札内容(1) 点検場所府中公共職業安定所(府中市府中町188-2)(2) 契約期間令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)5 入札への参加についてこの入札に参加しようとする者は、予め、担当官が作成した仕様書を入手すること。 入手方法:広島労働局ホームページからダウンロードまたは下記5(5)ア記載の場所において手交する。 郵送による交付は、郵送料を別に必要とする。 広島労働局ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/「ホーム」→「調達・売払情報」→「入札情報」また、ホームページから仕様書をダウンロードした場合は、「入札関係書類受領書」を下記5(5)アまでFAXまたは郵送にて提出すること。 また、入札参加届の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 政府電子調達システム(入札業務)及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。 (1)提出書類電子調達システム及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。 ・入札参加届・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し・暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添含む)(2)提出方法及び提出場所ア 電子調達システムによる場合(1)に示す書類をスキャナ等により電子データ化させて電子調達システムにより送信すること。 イ 紙入札方式による場合持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )の方法により、下記5(5)ア記載の場所に提出すること。 また代理人により入札する場合には、「委任状」も合わせて提出すること。 なお、政府電子調達システムによる場合にシステム障害等により電子データによる送付ができないときも、紙入札方式の方法に準じて提出すること。 ※下記9に留意のこと。 (3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限令和3年2月17日(水) 15時 00分(4)政府電子調達システムのURLhttps://www.geps.go.jp/(5)入札等の問い合わせ先広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階広島労働局総務部総務課会計第二係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(6)入札書の提出期限令和3年2月19日(金) 10時 50分(7)開札の日時及び場所ア 開札日時令和3年2月19日(金) 11時 00分イ 開札場所広島労働局総務部総務課内広島市中区上八丁堀6-30(8)入札保証金全額免除する。 (9)入札に係る注意事項ア 入札書に記載する金額は、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100の金額を入札書に記載するものとする。 イ 紙入札方式よって入札書を提出する場合の入札書は、別紙の書式により記載し、封筒に封入して、指定した日時までに提出しなければならない。 なお、政府電子調達システムによる場合は、電子データによる送付ができないときはファクシミリを除く方法で提出すること。 ウ 一旦、提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。 エ 開札は指定した場所及び日時に行う。 オ 次に該当する場合の入札は無効とする。 (ア)指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札(イ)紙入札方式によっては記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書(ウ)紙入札方式によっては他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(エ)本注意事項の各号に反する入札(オ)その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合(カ)5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 カ 落札者は、予定価格以下で最低価格を入札した者とする。 キ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、ただちにくじ引きで落札業者を決定する。 また、落札者決定のくじ引きを実施することとなった場合において、開札に立会を行っていない場合は、当局開札担当者以外の者がくじ引きを行うこととする。 ク 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算した金額が予定価格以下とならないときは、ただちに再入札を行うこととする。 なお、紙入札方式によって入札書を提出している場合であり、事前に再入札用の入札書を提出していない場合は、この再入札に参加できないこととする。 また、政府電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を行えるように体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うこととする。 ケ 応札者は、入札書提出時に調達内容及び単価等を記載した「内訳書」を提出すること。 なお、様式は任意とするが、商号又は名称及び住所を記載のうえ、押印すること。 6 仕様書の手交を受けるに当たっての注意事項この入札に関しての仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者のうち、入札に参加しようとする者に対して、調達内容の仕様に関する具体的な情報を提供する手段として作成しているものであるため、目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。 7 入札説明会新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開催しないこととする。 そのため、入札参加にあたり、説明を必要とする事項がある場合は、個別に対応を行うため、令和3年2月15日(月)12時00分までに上記5の(5)まで連絡を行うこと。 なお、仕様についての質問は下記8に記載する方法にて行うこと。 8 入札に関する質問についてこの入札に関しての質問は、仕様書の交付を受けた者に限って行うことができる。 質問する場合は、令和3年2月15日(月)12時00分までに、任意様式にその事項を取りまとめ、ファクシミリで送付すること。 質問した者への回答等は適宜行うこととするが、回答事項については、仕様書を交付した全ての者に随時通知する。 なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできないため留意すること。 9 その他(1) 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。 (2) 新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札会場での立会による開札は行わないこととする。 そのため、紙入札による参加の場合は、入札書提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送もしくは持参すること。 入札結果は、開札後電話により通知を行うこととする。 また、入札に参加する場合は、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。 (封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記することとし、再度入札が行われなかった場合は、当局の責任において廃棄処分を行うこととする。 )1 対象設備2 業務内容 (1)保守点検業務 技術者又は監督技術者が毎月1回、エレベーター各部の点検、給油、調整等を実施し対象設備(エレベーター)が正常かつ良好な運転状態を保つ。 (3)修理及び部品交換 点検の結果に応じて必要と判断した場合は、構成部品の修理又は取替えを実施する。 (4)緊急時の対応 エレベーターの故障により点検又は修理等の依頼があった場合は、ただちに技術者等を派遣し適切な処置を講ずる。 なお、出動依頼から受託者が到着するまでの目標時間について、受託者の定めがある場合は、これによる。 3 保守点検作業 (1)点検項目 ア 機械室関係(油圧ユニット、電動機、制御盤等) イ 乗場関係(インジケータランプ、呼びボタン、ロック装置、戸開閉機構等) ウ 塔内関係(ワイヤーロープ、リミットスイッチ、レール、配管配線関係、着床装置関係等) エ かご関係(操作盤、戸開閉装置、ガイドシュー、セフティシュー等)台数 1台付加仕様 ・地震時管制運転装置 ・停電時自動着床装置 ・火災時管制運転装置 ・音声合成案内装置 ・車椅子・視覚障害者仕様メーカー 三精テクノロジーズ株式会社機種及び型式 油圧式乗用エレベーター HP13-CO45-3TF ・用途乗用 ・定員13名 ・積載900㎏ ・設置年月 平成12年1月仕様書令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)設置場所 府中公共職業安定所 府中市府中町188-2 (2)作業時間 保守点検作業は原則、設置官署の就業時間内に実施完了すること。 ただし、エレベーターが故障し、かつ緊急を要する場合はこの限りではない。 (3)作業報告 作業完了後に作業報告書を作成して現地担当者に提出すること。 作業報告書は、エレベーターの種別又は契約の種別に応じて、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り、具体的な作業結果を記載すること。 4 保守点検作業除外項目 保守点検作業のうち、次に掲げる項目は除外とする。 (1)意匠部品(昇降かご、かご扉、かご床タイル、巾木、乗場扉、敷居、昇降路周壁、三方枠、操作盤カバー、インジケーターカバー、押釦カバー等)の修理、取替え、塗装替及び清掃。 (2)修理又は取替えに伴って生じる建築関係工事。 (3)電動機、制御機、パワーユニット、油圧プランジャー、シリンダー等各機器の一式取替え。 (4)諸法規の改正等による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事。 (5)地震、類焼、爆発、その他不可抗力の事故により生じた修理又は取替工事。 5 その他 (1)業務の遂行にあたっては、業務担当者を定め、契約書別表1に示す資格と実績の名称及び内容等を通知しなければならない。 ただし、緊急時の業務等、受託者が事前に通知することが困難なときは、業務後、速やかに通知をすることで足りるものとする。 (2)業務担当者又は代替要員は、緊急時等を除き、主たる業務の作業に従事し又は立ち会うこと。 (3)本件業務に使用する材料は、エレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。 (4)受託者は、本件業務により発見した破損、故障等は、ただちに委託者に報告するとともに、必要に応じた措置を行うこと。 (5)委託者が本エレベーターの維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画においてエレベーターに関する事項を盛り込み、又はその事項の見直しを行う場合に助言を求めた際、受託者の立場から適切な技術的助言を行うこと。 (6)本エレベーターに事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から委託者が特定行政庁に報告する上で、委託者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど保守点検業者の立場から委託者に対して必要な協力を行うこと。 (7)受託者は契約書及び仕様書で定めた業務についての責任を負うものとし、委託者は、契約書及び仕様書で定めた業務以外の昇降機を常時適法な状態に維持する責任を負うものとする。 令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住 所 名 称 入札有資格者氏名 ㊞私は、入札説明書に基づき、次のとおり、広島労働局が行う入札に参加することを届け出ます。 【届出事項】1 入札件名 令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所) 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について (1)平成31,32,33(令和1,2,3)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)における等級「 物品の製造 ・ 物品の販売 ・ 役務の提供等 」 ( )等級 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ (3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険 、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険 料の滞納がない。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 ) はい ・ いいえ (4)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。 はい ・ いいえ (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。 はい ・ いいえ (6)障害者雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率 以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を 下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取 り組んでいる。 はい ・ いいえ (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でない。 はい ・ いいえ (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていない。 はい ・ いいえ【添付書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添含む)入 札 参 加 届(兼自己申告書)【 紙 入 札 / 電 子 入 札 共 用 】 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 1 契約の相手方として不適当な者 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は、役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして いるとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1)暴力的な要求行為を行う者 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日所 在 地 社 名 代表者名 ㊞※ 本誓約書とともに(別添)を作成の上、提出すること。 ※ 法人の場合、(別添)様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入すること。 暴力団等に該当しない旨の誓約書記(別添)法人(個人)名:※必要がある場合は、複写の上使用すること。 T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 T S 年 月 日 H令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿住 所 名 称 入札者名 (代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。 但し、消費税は除く。 ※ 平成31,32,33(令和1,2,3)年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」 の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出すること。 入 札 書【紙 入 札 方 式】入札件名 令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)入札金額 ¥電 話住 所会 社 名令和 年 月 日 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官表 裏入 札 書 在 中【紙入札方式】封筒記載例【入札件名】令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住所 届出人 住 所 名 称 入札有資格者氏名 ㊞名称 私は、広島労働局が行う入札に関して、 を代理人と定め、下記のとおり委任しております。 1 委任事項 (1)入札書の記入に関する事項 (2)入札書の提出に関する事項 (3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項2 委任案件 令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所) 3 代理人の使用印鑑委任に関する届出書【紙 入 札 方 式】記2 代理人が入札書及び封書へ押印する印鑑は、「委任に関する届出書」の3により押印した印を押印 すること。 注意事項1 平成31・32・33年度(令和1・2・3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」 を提出すること。 支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和平成28、29、※平成31、32、33年度(令和1・2・3年度)厚生労働省一般競争(指名競争)参加資格「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」 を提出すること。 令和 年 月 日令和令和 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(以下「甲」という。 )と、 (以下「乙」という。 )は甲の保守規程に基づき、甲が設置するエレベーターの保守点検業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 第1条 甲乙両当事者は、この契約の条項を信義に従い、誠実に履行するものとする。 第2条 本契約における契約金額は次のとおりとする。 【府中公共職業安定所】 , 円(うち、消費税額 , 円)第3条 この契約の保証金は、免除する。 第4条 この契約の契約期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日とする。 第5条 乙はエレベーターの正常な機能維持及び安全確保を目的とし、別紙「仕様書」に基づいて業務を 完全に履行しなければならない。 第6条 本契約における対象設備は、別紙「仕様書」のとおりとする。 第7条 乙は作業終了後、任意様式で作業報告書を作成し甲に提出するものとし、契約履行先の検査を受 けることとする。 この場合において、検査に合格しないときは、乙の負担で再度作業を行う又は甲の指示に従うこ ととする。 第8条 乙は、四半期毎の作業完了後翌月10日までに請求書を作成し、契約金額の1/4の額を官署支 出官広島労働局長あて請求することとし、官署支出官広島労働局長は適法な請求書を受理した日か ら30日以内にこれを乙に支払うものとする。 2 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、官署支出官広島労働局長がその理由を明示してこ れを乙に返付したときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前項の期 間に算入しない。 第9条 官署支出官広島労働局長は、自己の責に帰すべき理由により前条に規定する代金の支払いを遅延 した場合においては、官署支出官広島労働局長は乙に対し、支払期限の翌日から支払いをする日ま での日数に応じ、年2.6%の割合で計算した遅延利息を支払うものとする。 第10条 受託者は、本業務を実施するため、現地の状況に応じて、別紙仕様書に記載の受託者所有の機器 ・部品・備品・電話回線等(以下「受託者所有機器」という。 )を対象昇降機又は建物に設置する ものとする。 なお、設置にあたっては、本エレベーター又は建物に配線等を施すことができるもの とする。 2 受託者所有機器の設置費用は、受託者の負担とする。 ただし、委託者の責めに帰すべき事由又は委 託者の意向による受託者所有機器の修理、取替等に要する費用は委託者の負担とする。 3 委託者は、受託者の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできないものとする。 (1)受託者所有機器を設置場所から移動すること。 (2)受託者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。 (3)受託者所有機器の分解、修理、改造を行うこと又は第三者に行わせること。 エレベーターの保守点検業務に関する委託契約書(案) 4 委託者は、受託者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受託者に通知する ものとする。 5 受託者は、本契約が終了したときは、受託者所有機器を速やかに撤去し、委託者は受託者による撤 去のための建物の立ち入りや撤去工事を承諾するものとする。 この場合において、受託者は、撤去工 事を行うときは、委託者に対して事前に通知するものとする。 6 受託者所有機器の撤去費用は受託者の負担とし、撤去工事に伴って通常生じる建物の修復に要する 費用は委託者の負担とする。 ただし、本契約の終了が受託者の責めに帰すべき事由による場合は、撤 去工事に伴う建物の修復に要する費用は受託者の負担とする。 第11条 本契約に基づく受託者の責務は、次のとおりとする。 (1)エレベーターの保守・点検をする者として一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本 件業務を行うこと。 (2)本件業務を業務担当者等に行わせること。 (3)業務担当者又は代替要員を緊急時を除き、主たる業務の作業に従事させ又は立ち会わせること。 (4)本件業務の結果を仕様書のとおり、委託者に対して報告すること。 (5)安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに委託者にその旨を伝える とともに、必要に応じ当該エレベーターの製造業者にその旨を伝えること。 第12条 本契約に基づく委託者の責務は、次のとおりとする。 (1)受託者が使用上の注意事項を提示したときは、その事項を遵守し、本エレベーターを安全に運行 させるよう努めること。 (2)本エレベーターに運行上の不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該エレベーター の使用中止その他の必要な措置を講じるとともに、直ちに受託者にその旨を連絡するものとし、独 自の判断によって機器類に手を加えないこと。 (3)受託者に本エレベーターの本件業務を行わせるに当たって、受託者が必要とする作業時間及びエ レベーターの停止期間の確保、かつ情報の提供に協力するとともに、受託者が安全に本件業務に従 事することができるよう配慮すること。 (4)受託者に法定検査等を委託したときは、法定検査等の業務を十分に行うことができるよう作業時 間及びエレベーターの停止期間の確保に協力すること。 第13条 受託者は、本契約締結後、速やかに、本契約の業務担当者を定め、その氏名及び別表1に示す資 格と実績の名称及び内容等を、委託者又は委託者が委託した者に通知しなければならない。 ただし 緊急時の業務等、受託者が事前に通知することが困難なときは、業務後、速やかに通知をすること で足りるものとする。 2 本契約の存続期間中において、受託者が業務担当者を変更したときも前項と同様とする。 3 受託者は、受託者の業務の都合上やむを得ない場合に限り、一時的に、業務担当者の代替要員を置 くことができる。 代替要員を置くにあたっては、受託者は第1項の規定を準用し、その旨を委託者に 通知しなければならないものとする。 第14条 委託者は、受託者の求めに応じて、本エレベーターに関する次の各号に掲げる書類を受託者に貸 与し、又は閲覧させるものとする。 (1)建築確認・検査の関係図書(建築確認図書に添付の「保守点検の内容」に関する書類を含む。 ) (2)受託者以外の者が行った、本エレベーターの保守・点検、不具合、事故及び災害に関する過去の 作業報告書 (3)法定検査等に関する過去の報告書 (4)欠陥等について製造業者が講じた措置に関する報告書(該当事案がある場合に限る。 ) (5)その他適切に保守・点検の業務を行うために必要な書類(製造業者が作成した保守・点検に関す る書類がある場合はそれを含む。 ) 2 受託者は、前項の書類の貸与を受けた場合において、本契約が終了したとき、別紙仕様書の変更等 により不用となったとき又は委託者から請求されたときは、当該書類を速やかに委託者に返却しなけ ればならない。 3 委託者は、本契約締結後に新たに安全な運行に係る技術情報を得た場合は、速やかに受託者に提供 するものとする。 この場合、委託者及び受託者は、必要に応じてその対応について協議を行うものと する。 第15条 受託者は、正当な理由なくして、本契約及びその遂行上知り得た秘密を第三者に漏洩してはなら ない。 この契約が終了した場合も、同様とする。 第16条 委託者及び受託者は、個人情報保護法を遵守するものとする。 委託者及び受託者が個人情報取扱 事業者に該当しない場合であっても、同法の規定の趣旨に従った個人情報の取扱いを遵守するもの とする。 この契約が終了した場合も、同様とする。 第17条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利の全部若しくは一部を第三者に 譲渡してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保障制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証 協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関 に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面に より甲に届け出なければならない。 第18条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む)に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受け なければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」 という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本 委託契約書を準備して、再委託者と約定しなければならない。 第19条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書きに該当する場合を除き、様 式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 第20条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称 及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならな い。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲 に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対し て変更の理由等の説明を求めることができる。 第21条 乙は、乙の作業担当者等が甲の敷地内でする全ての行為について責任を負うものとする。 第22条 乙は、天災その他避け難い理由により、履行期限までに履行することができないときは、直ちに 甲に通知し、その指示を受けるものとする。 第23条 乙の帰すべき理由により、履行期限までに作業の完了をすることができない場合において、履行 期限後相当の期間内に完了をする見込みのあるときは、甲は乙から損害金を徴収して履行期限を延 長することができる。 2 前項の損害金の額は、契約金額から期限内に引渡しを完了した物品等に相応する契約代金相当額を 控除した金額に対して、遅延日数に応じ年3%の割合で計算した額とする。 第24条 甲は、乙がこの契約に違反した場合のほか、次にあげる場合に該当すると認めるときは、契約を 解除することができる。 なお、第4号及び第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要し ない。 (1)乙が正当な理由なくして本契約の全部または一部を履行しないとき。 (2)本契約について乙またはその従業員に不正または不当の行為があったとき。 (3)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (4)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (5)第15条の規定に違反したとき 2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本 契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき 事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 第25条 前条による契約解除の場合、乙は契約代金の1/10を違約金として、甲の指定する期間内に支 払わなければならない。 第26条 乙は本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害 を賠償するものとする。 第27条 この契約の履行について疑義が生じた場合、又はこの契約の定めのない事項で必要である場合は 甲乙協議のうえで決定する。 第28条 本契約に関する権利義務について紛争が生じた場合は、広島地方裁判所又は広島簡易裁判所を第 一審の専属的合意管轄裁判所とすることとする。 なお、本契約の準拠法は日本法とする。 第29条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又 は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又 は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法 律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号 若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第 7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金 の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納 付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は 独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその 使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に よる通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 第30条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか 否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額( 本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100 分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8 条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い 、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決 が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3に おいて読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又 は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規 定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の 規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過 分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第31条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過 過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わ なければならない。 第32条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除す ることができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は 役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は 代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以 下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第33条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を 要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為第34条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないこ とを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下 請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者 を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の 相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 第35条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との 契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を 承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、 若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することが できる。 第36条 甲は、第24条第1項、同条第2項、第32条、第33条、第35条第2項及び第39条の規定により本契約を 解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第24条第1項、同条第2項、第32条、第33条、第35条第2項及び第39条の規定により本契約を 解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 第37条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的 勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これ を拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報 告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第38条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送 検された場合は、速やかに甲に報告する。 第39条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書 面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検され たとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があっ たことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明 したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 第40条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額 (本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当 する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過 分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第41条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条、第15条、第24条、第26条、第28条、第30条、 第31条、第34条、第36条、第40条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 広島市中区上八丁堀6-30 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 乙 1 対象設備2 業務内容 (1)保守点検業務 技術者又は監督技術者が毎月1回、エレベーター各部の点検、給油、調整等を実施し対象設備(エレベーター)が正常かつ良好な運転状態を保つ。 (2)定期検査 建築基準法第12条第4項の規定に準じて、年1回定期検査を実施する。 (3)修理及び部品交換 点検の結果に応じて必要と判断した場合は、構成部品の修理又は取替えを実施する。 (4)緊急時の対応 エレベーターの故障により点検又は修理等の依頼があった場合は、ただちに技術者等を派遣し適切な処置を講ずる。 なお、出動依頼から受託者が到着するまでの目標時間について、受託者の定めがある場合は、これによる。 3 保守点検作業 (1)点検項目 ア 機械室関係(油圧ユニット、電動機、制御盤等) イ 乗場関係(インジケータランプ、呼びボタン、ロック装置、戸開閉機構等) ウ 塔内関係(ワイヤーロープ、リミットスイッチ、レール、配管配線関係、着床装置関係等) エ かご関係(操作盤、戸開閉装置、ガイドシュー、セフティシュー等)契約書別紙仕様書令和3年度エレベーター(三精テクノロジーズ製)保守点検業務(府中公共職業安定所)設置場所 府中公共職業安定所 府中市府中町188-2メーカー 三精テクノロジーズ株式会社機種及び型式 油圧式乗用エレベーター HP13-CO45-3TF ・用途乗用 ・定員13名 ・積載900㎏ ・設置年月 平成12年1月台数 1台付加仕様 ・地震時管制運転装置 ・停電時自動着床装置 ・火災時管制運転装置 ・音声合成案内装置 ・車椅子・視覚障害者仕様 (2)作業時間 保守点検作業は原則、設置官署の就業時間内に実施完了すること。 ただし、エレベーターが故障し、かつ緊急を要する場合はこの限りではない。 (3)作業報告 作業完了後に作業報告書を作成して現地担当者に提出すること。 作業報告書は、エレベーターの種別又は契約の種別に応じて、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り、具体的な作業結果を記載すること。 4 保守点検作業除外項目 保守点検作業のうち、次に掲げる項目は除外とする。 (1)意匠部品(昇降かご、かご扉、かご床タイル、巾木、乗場扉、敷居、昇降路周壁、三方枠、操作盤カバー、インジケーターカバー、押釦カバー等)の修理、取替え、塗装替及び清掃。 (2)修理又は取替えに伴って生じる建築関係工事。 (3)電動機、制御機、パワーユニット、油圧プランジャー、シリンダー等各機器の一式取替え。 (4)諸法規の改正等による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事。 (5)地震、類焼、爆発、その他不可抗力の事故により生じた修理又は取替工事。 5 その他 (1)業務の遂行にあたっては、業務担当者を定め、契約書別表1に示す資格と実績の名称及び内容等を通知しなければならない。 ただし、緊急時の業務等、受託者が事前に通知することが困難なときは、業務後、速やかに通知をすることで足りるものとする。 (2)業務担当者又は代替要員は、緊急時等を除き、主たる業務の作業に従事し又は立ち会うこと。 (3)本件業務に使用する材料は、エレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。 (4)受託者は、本件業務により発見した破損、故障等は、ただちに委託者に報告するとともに、必要に応じた措置を行うこと。 (5)委託者が本エレベーターの維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画においてエレベーターに関する事項を盛り込み、又はその事項の見直しを行う場合に助言を求めた際、受託者の立場から適切な技術的助言を行うこと。 (6)本エレベーターに事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から委託者が特定行政庁に報告する上で、委託者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど保守点検業者の立場から委託者に対して必要な協力を行うこと。 (7)受託者は契約書及び仕様書で定めた業務についての責任を負うものとし、委託者は、契約書及び仕様書で定めた業務以外の昇降機を常時適法な状態に維持する責任を負うものとする。 契約書別表1業務担当者氏名 ○○ ○○○○ ○○○○ ○○1 業務担当者の資格No2 業務担当者の保守・点検実績 ・本エレベーターと同型又は類似のエレベーターを記載 ・仕様欄は該当するものを○で囲む。 ( )内は表記の無いものを記入 ・定格速度は速度105m/min以下のものを中低速に、速度120m/min以上のものを高速に分類【特記事項】ロープ式・油 圧 式・()有・無 中低速・高速ロープ式・油 圧 式・()有・無 中低速・高速ロープ式・油 圧 式・()有・無 中低速・高速ロープ式・油 圧 式・()有・無 中低速・高速ロープ式・油 圧 式・()有・無 中低速・高速製造業者 機種・型式仕 様保守・点検実績(年数)駆動方式 機械室有無 定格速度2 法定検査の公的資格3 その他業務担当者(代替要員)の資格と実績の名称及び内容種 類 資 格 名1 保守・点検の社内資格様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名 称代表者名氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名 称代表者名氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲AB乙事業所A 事業所B事業所C様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第20条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図
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入札資料
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