令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年01月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務 詳細は、仕様書のとおり。 (2)履行場所 広島公共職業安定所外6施設(3)契約期間 令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで(4)入札方法 入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって 落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税業者であるかを問わず、見積 りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の 滞納がないこと(直近2年間の滞納が無いこと)。 (7)警備業法第4条の認定を都道府県公安委員会から受けている者であること。 (9)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反 により行政処分等を受けていないこと。 3 電子調達システムの利用について 「調達・売払情報」⇒「入札情報」(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、開札場所及び問合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号 広島労働局総務部総務課会計第二係 森 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 なお、電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加届 を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 4 入札書の提出場所等(1)入札説明書の交付場所 広島労働局ホームページからダウンロードすること。 【広島労働局ホームページ】http://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/(8)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率 以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下 回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組 んでいる者であること。 本案件は、電子調達システムにより行う。 (電子調達システム https://www.geps.go.jp/)(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)平成31、32、33年度(令和1、2、3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた中国地域の競争参加 資格を有する者であること。 (5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していない者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない者であること。 広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務 詳細は、仕様書のとおり。 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 広島労働局総務部長 栗尾 保和令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務1 調達内容(1)履行内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月22日支出負担行為担当官 (6)落札者の決定方法(*「低入札価格調査基準」を適用する)(8)詳細については入札説明書によるものとする。 (5)契約書の要否 要 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、会計法第29条の6の規定 に基づき、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合は、最低価格 の入札者を落札者としない場合がある。 エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札 オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 カ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合 キ 4(3)の誓約書等を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することと なったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。 この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内容 に応じた契約を締結できるようにすること。 (4)入札の無効 ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 イ 紙入札方式によっては記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札 ウ 紙入札方式によっては委任状を持参しない代理人が行った入札5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3)入札者に要求される事項 令和3年2月12日(金)17時00分 なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別に 指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書等を提出しなければならない。 (4)入札書の受領期限 令和3年2月15日(月) 10時50分(5)開札の日時 令和3年2月15日(月) 11時00分 (4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の 滞納がないこと(直近2年間の滞納がないこと)。 (7)警備業法第4条の認定を都道府県公安委員会から受けている者であること。 により行政処分等を受けていないこと。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加 届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下 回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組 んでいる者であること。 (9)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反3 電子調達システムの利用について 本案件は、電子調達システムにより行うこととする。 (3)平成31、32、33年度(令和1、2、3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた中国地域の競争参加 資格を有する者であること。 (5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していない者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない者であること。 (8)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務に係る入札については、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和なお、本案件は、「低入札価格調査基準」を適用する案件であるので、 特に本入札説明書を熟読すること。 基準額を下回った入札を行った者は、事後の調 査に協力する義務があることを申し添える。 この入札説明書及び仕様書をダウンロードにより交付を受けた者は、必ず速やか に「入札関係書類受領書(様式1)を下記4(5)担当者宛てに提出すること。 入 札 説 明 書令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務4 入札内容(2)履行場所(3)契約期間 ※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、当日の立ち会いは不要とする。 (10)落札者の決定方法 ア 競争参加資格を満たし、入札価格が予算決算及び会計令79条の規定に基づいて作成さ れた予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落 札者とする。 なお、本入札には予算決算及び会計令85条に基づく基準が設定されている。 ①基準額を下回った入札が行われた場合、入札執行者は入札者に対して「保留」宣言し、予算決算及び会計令86条に規定する調査を行い、落札者を後日決定し通知することとする。 ②基準額を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。 イ 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れ があると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正の取引の秩序を乱す 恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を もって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者と する。 (オ)その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合 (カ)5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 ウ 開札は指定した場所及び日時に行う。 エ 次に該当する場合の入札は無効とする。 (ア)指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 (イ)紙入札方式によっては記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書 (ウ)紙入札方式によっては他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (エ)本注意事項の各号に反する入札広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階(8)入札保証金 全額免除する。 (9)入札に係る注意事項 ア 入札書に記載する金額は、消費税を除いた額とする。 イ 一旦、提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。 に限る。 )の方法にて4(5)記載の場所に提出すること。 (7)開札の日時及び場所 ア 開札日時令和2年2月15日(月)11時00分 イ 開札場所広島労働局総務部総務課内(6)入札書の提出期限及び提出場所 令和3年2月15日(月)10時50分 代理人が紙により入札する場合には、入札書(様式2)に競争参加者の氏名、名称又は 商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時 までに委任状(様式3)を提出しなければならない。 また、紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るもの(4)電子調達システムのURL 電子調達システム https://www.geps.go.jp/(5)入札等の問い合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 広島労働局総務部総務課会計第二係 森 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(1)履行内容 詳細は、仕様書のとおり。 詳細は、仕様書のとおり。 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで ウ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、入札執行事務に関係のない職員 がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 エ 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算し た金額が予定価格以下とならないときは、ただちに再入札を行うこととする。 紙入札方式においては、入札に参加する場合、再度入札になることも考慮し、必要に 応じて複数枚の入札書を提出すること。 (封筒に必要事項の他、何回目の入札書である かを必ず明記することとし、再度入札が行われなかった場合は、当局の責任において 廃棄処分を行うこととする。 )電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を行える ように体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うことと する。 オ 落札者となった者は、落札後速やかに「入札内訳書」を提出すること。 様式については 任意の様式とするが、内訳書には「仕様書2警備区域」ごとの金額を表示すること。 8 その他 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が成立して いない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、 契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容様式4 入札参加届(兼自己申告書) について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。 様式集様式1 入札関係書類受領書様式5 暴力団等に該当しない旨の誓約書様式2 入札書(紙入札のみ)様式3 委任状(紙入札のみ入札書と同時に提出) この入札に関しての質問は、仕様書の交付を受けた者に限って行うことができる。 質問する場合は、令和3年2月10日(水)12時00分までに、任意様式にその事項を 取りまとめ、上記4(5)記載の担当者にファックスで送付すること。 質問した者への回答等は適宜行うこととするが、回答事項については、仕様書を交付した全 ての者に随時通知する。 なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできない。 6 仕様書の交付を受けるに当たっての注意事項 この入札に関して担当官が交付する仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者の うち、入札に参加しようとする者に対して、調達品目の仕様に関する具体的な情報を提供する 手段として作成しているものであるため、目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。 7 入札に関する質問について イ 紙入札方式による場合 5(1)に示す書類を持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 ) の方法により、上記4(5)記載の場所に提出すること。 (3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 令和3年2月12日(金)17時00分 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写 ・公安委員会認定証の写(2)提出方法及び提出場所 ア 電子調達システムによる場合5(1)に示す書類をスキャナ等により電子データ化させて電子調達システムにより送 信すること。 また、入札参加届の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨 の誓約書等を提出しなければならない。 (1)提出書類 電子調達システム及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。 ・入札参加届(兼自己申告書)(様式4) ・暴力団等に該当しない旨の誓約書(様式5) 5 入札への参加について この入札に参加しようとする者は、予め、担当官が作成した仕様書の交付を受けること。 (4)三原公共職業安定所(三原市館町1-6-10)・・・別添5図面のとおり。 (7)呉公共職業安定所(呉市西中央1-5-2)・・・別添8-1図面のとおり。 警備区域は別添8-2図面エリア+8-3図面エリアとする。 3 業務委託期間4 警備条件常時1名とする。 1日あたり7時間30分とし、警備を行う時間帯は9時00分から17時30分までの ウ 警備を要する日 始の閉庁日を除く242日とする。 月曜・水曜は9時00分から13時00分までの4時間、火・木・金曜日は6時間と ウ 警備を要する日 29日から1月3日の年末年始の閉庁日を除く242日とする。 火・木・金曜日の警備を行う時間帯は9時00分から16時00分までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 常時勤務及び短時間勤務とも閉庁日となる土曜、日曜、祝日、国民の休日、及び12月常時警備1名及び短時間警備1名の計2名とする。 イ 警備時間 (ア)常時警備 1日あたり6時間とし、警備を行う時間帯は9時00分から16時00分までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 (イ)短時間警備 ア 警備体制 イ 警備時間 間で当所担当者と調整のうえ決定する。 閉庁日となる土曜、日曜、祝日、国民の休日、及び12月29日から1月3日の年末年(2)広島西条公共職業安定所 ア 警備体制(6)廿日市公共職業安定所(廿日市市串戸4-9-32)・・・別添7-1図面のとおり。 来所者専用駐車場(廿日市市串戸5丁目9番地内)・・・・別添7-2図面のとおり。 *なお、いずれの区域も、状況により適宜変更することがある。 令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで。 (1)広島公共職業安定所(2)広島西条公共職業安定所(東広島市西条町寺家6479-1)別添3-1図面のとおり。 警備区域は別添3-2図面Ⓐエリア+3-3図面Ⓑエリアとする。 (3)尾道公共職業安定所(尾道市栗原西2-7-10)・・・別添4-1図面のとおり。 警備区域は別添4-2図面Ⓐエリア+4-3図面Ⓑエリア+4-4図面Ⓒエリア付近とする。 警備区域は別添5図面Ⓐエリア+Ⓑエリアとする。 (5)可部公共職業安定所(広島市安佐北区可部南3-3-36)・・・別添6図面のとおり。 する来所者をすみやかに裏口へ誘導し、他の事務室等への侵入を未然に防止することで、庁舎 内の安全確保を図る。 2 警備区域(1)広島公共職業安定所(広島市中区上八丁堀8-2)・・・別添1図面のとおり。 また、所内は別添2図面のとおり。 また、広島公共職業安定所においては、閉庁時間以降正面玄関が施錠されることから、帰宅仕 様 書令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務について1 目的 警備を必要とする区域内において、駐車・駐輪状況の点検・整理及び歩行者等の誘導を、警 備業法に基づき実施し、公道の混雑緩和と歩行者等の安全の確保を図る。 常時2名とする。 ウ 警備を要する日 始の閉庁日を除く242日とする。 (4)三原公共職業安定所常時1名とする。 1日あたり6時間30分とし、警備を行う時間帯は8時30分から16時00分までの ウ 警備を要する日 始の閉庁日を除く242日とする。 1日あたり6時間とし、警備を行う時間帯は9時00分から16時00分までの間で ウ 警備を要する日 始の閉庁日を除く242日とする。 1日あたり6時間とし、警備を行う時間帯は9時00分から16時00分までの間で当 ウ 警備を要する日 始の閉庁日を除く242日とする。 1日あたり6時間とし、警備を行う時間帯は9時00分から16時00分までの間で当 ウ 警備を要する日 始の閉庁日を除く97日(毎週火・水曜日の週2回)とする。 閉庁日となる土曜、日曜、祝日、国民の休日、及び12月29日から1月3日の年末年(7)呉公共職業安定所常時1名とする。 イ 警備時間 所担当者と調整のうえ決定する。 閉庁日となる土曜、日曜、祝日、国民の休日、及び12月29日から1月3日の年末年 ア 警備体制閉庁日となる土曜、日曜、祝日、国民の休日、及び12月29日から1月3日の年末年(6)廿日市公共職業安定所 ア 警備体制常時2名とする。 イ 警備時間 所担当者と調整のうえ決定する。 閉庁日となる土曜、日曜、祝日、国民の休日、及び12月29日から1月3日の年末年(5)可部公共職業安定所 ア 警備体制常時1名とする。 イ 警備時間 当所担当者と調整のうえ決定する。 1日あたり7時間とし、警備を行う時間帯は8時30分から16時30分までの間で 当所担当者と調整のうえ決定する。 閉庁日となる土曜、日曜、祝日、国民の休日、及び12月29日から1月3日の年末年 ア 警備体制 イ 警備時間 間で当所担当者と調整のうえ決定する。 (3)尾道公共職業安定所 ア 警備体制 イ 警備時間 5 業務内容 ア 正面玄関前の公道における来所者の駐輪状況の整理・点検 イ 閉庁時間(17時15分)後の庁舎内における帰宅する来所者への誘導案内 ア 来所者の駐車・駐輪状況の整理・点検 イ 駐車場・駐輪場所への誘導案内 ウ その他、駐車場内の交通誘導、公道からの進入路等での安全確保 ア 別添図面A・B・Cエリアにおける来所者の駐車・駐輪状況の整理・点検 イ 駐車場(別添図面A・B・Cエリア)・駐輪場所(別添図面Aエリア)への誘導案内 ウ 来所者による隣接する商業施設駐車場への駐車や公道上で通行の妨げとなる駐車を発見 した場合における担当職員への通報 エ その他、別添図面A・B・Cエリアにおける駐車場内の交通誘導、公道からの進入路等 での安全確保 オ 別添図面Aエリアの駐車場が満車の場合、障害者等のお客様が来所されたような場合に ア 来所者の駐車・駐輪状況の整理・点検 オ 必要に応じて、来所者専用駐車場内の駐車整理、隣接する公道への駐車に対し、近隣の(7)呉公共職業安定所 ア 来所者の駐車、駐輪状況の整理・点検 イ 駐車場、駐輪場への誘導案内 ウ 来所者による隣接する商業施設駐車場への駐車や公道上で通行の妨げとなる駐車を発見 した場合における担当職員への通報 エ その他、駐車場内における交通誘導と公道からの進入路等での安全確保6 警備実施にあたっての留意事項8 その他(1)配置する警備員は、少なくとも1年以上の警備業務を経験し、警備区域毎の業務に係る一 定水準の能力を有する者とする。 (2)当業務について、再委託は認められない。 (3)当業務について、成果物として履行完了届を毎月提出すること。 (4)当業務について、苦情があった場合速やかに対応が可能な苦情処理担当者を1名以上選任 し、予め委託者に届け出ること。 (5)問題発生時の連絡体制については、各施設の長及び契約担当部局として広島労働局総務部 総務課会計第二係とする。 すること。 (2)駐車場案内等警備員が2名以上の個所については、一層の効率化を図るために、警備員が連 携し対処できるよう連絡手段等を確立しておくこと。 7 請求方法 契約金額の1/12に相当する金額を、毎月請求することとし、請求書を「官署支出官 広 島労働局長」宛提出すること。 イ 当所敷地内の障害者専用駐車場への健常者の駐車の制止 ウ 当所敷地内の駐輪場所への誘導案内 エ 来所者の駐車・駐輪状況の整理・点検 車場への駐車を促す等の駐車場案内 カ 公道からの進入路等での歩行者等の安全確保(1)いずれの庁舎も警備員の更衣室、休憩室及び駐車場を提供できるスペースはないので留意 必要に応じて別添図面Bエリアへの駐車を誘導するケースあり(5)可部公共職業安定所 イ 駐車場・駐輪場所への誘導案内 ウ その他、駐車場内の交通誘導、公道からの進入路等での安全確保(6)廿日市公共職業安定所 ア 当所に隣接する公道への駐車に対し、当所敷地外の来所者専用駐車場への誘導・説明(3)尾道公共職業安定所(4)三原公共職業安定所 ア 来所者の駐輪状況の整理・点検 イ 駐車場・駐輪場所への誘導案内 ウ その他、庁舎前公道における交通誘導と歩行者等の安全確保 エ 当所に隣接する公道への駐車に対し、近隣の駐車場への駐車を促す等の駐車場案内(1)広島公共職業安定所(2)広島西条公共職業安定所(案)令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務請負契約書支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(以下「甲」という。 )と契約業者(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )とは、令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務について、次のとおり請負基本契約書を締結する。 第1条 請負業務の警備場所、警備方法、請負期間及び請負金額は以下のとおりとする。 (1) 警備場所仕様書のとおり。 (2) 警備方法仕様書のとおり。 (3) 請負期間請負期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで。 (4) 請負金額年額 円(うち消費税額 円)第2条 甲及び乙は、この契約の条項を信義に従い、誠実に履行するものとする。 なお、当業務を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することは認めないものとする。 第3条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。 第4条 乙の警備員が本契約に基づき警備を実施中、労災事故を被った場合、乙が加入する労災保険により対処するものとする。 第5条 乙は警備を実施するに当たり、事故の発生、またはそのおそれのあるときは甲に通知し、甲は直ちにこれに対する措置を講じなければならない。 なお、甲は特に事故発生の恐れのある場所などについて事前に乙に対し、管理方法及び事故防止対策など必要な注意事項を通知するとともに、乙と十分協議をするものとする。 第6条 甲は、本契約に定めた警備実施上必要な権限を乙に付与し、警備員の人事並びに運営は乙が行う。 第7条 乙は、本契約に基づき警備を実施中、第三者及び甲の職員等に対し、身体上あるいは財物上の損害を発生させ、これが乙の責に帰すべき事由による場合は、乙が一切の賠償又は補償の責を負うものとする。 第8条 乙は、月毎の作業完了後に甲の指定した検査職員の検査を受けることとする。 また、翌月10日までに請求書を作成し、契約金額の1/12の額を官署支出官広島労働局長に対し請求することとする。 なお、端数が生じた場合には初回の請求に含めて請求することとする。 第9条 官署支出官広島労働局長は、自己の責に帰すべき理由により前条に規定する代金の支払いを遅延した場合においては、官署支出官広島労働局長は乙に、支払い金額に対し年2.6%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 第10条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保障制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 第11条 甲は、いつでも自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第4号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承諾したとき。 (2) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3) 甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (4) 第25条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 第12条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は不履行に付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 第13条 本契約書に明記されていない事項については、甲乙双方協議のうえ、誠意をもって解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については広島地方裁判所を第一の専属的合意管轄裁判所とする。 第14条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第16条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請の数次にわたるときは、すべての下請負人を含む)及び再受託者(再受託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 第20条 甲は、第11条第2項、同条第3項、第17条、第18条及び第23条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第11条第2項、同条第3項、第17条、第18条及び第23条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 第21条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第22条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに報告する。 第23条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 第24条 第23条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第25条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 第26条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第4条、第7条、第9条、第11条第2項、第12条、第13条、第15条、第16条、第19条、第20条、第24条、第25条及び本条はなお有効に存続するものとする。 前記契約を証するため本書2通を作成し、甲乙双方記名捺印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 広島県広島市中区上八丁堀6番30号氏 名 支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和乙 住 所氏 名駐車場案内等警備業務仕様書①(広島公共職業安定所分)1 目的警備業務区域内において、駐輪状況の整理・点検及び歩行者等の誘導案内を行い、公道の混雑緩和と歩行者等の安全の確保を図ることとし、閉庁時間(17時15分)後は正面玄関の施錠に伴い、庁舎内に在庁する来所者を速やかに裏口へ誘導案内することで庁舎内の安全確保を図ることを目的とする。 2 警備区域別添1、2図面の範囲混雑状況によっては、適宜配置を変えることもある。 3 警備委託期間令和3年4月1日~令和4年3月31日4 警備体制常時1名とする。 5 警備時間1日あたり7時間30分とし、警備を行う時間帯は9時00分から17時30分までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 6 警備を要する日各月の土曜、日曜、祝日、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く日。 7 業務内容・ 来所者の駐輪状況の点検及び整理・ 駐輪場所への誘導案内・ その他、庁舎前公道における交通誘導と歩行者等の安全確保・ 庁舎内警備8 配置を行う警備員の一定条件・警備員として一定水準以上の能力を有すること。 ・1年以上警備業務に携わっていること。 公共職業安定所交通誘導警備業務仕様書②(広島西条公共職業安定所分)1 目的警備業務区域内において、駐車、駐輪状況の点検・整理及び誘導案内を行い、駐車場等の混雑緩和と利用者の安全確保を図ることを目的とする。 2 警備区域別添3-1、3-2、3-3図面の範囲混雑状況によっては、適宜配置を変えることもある。 3 警備委託期間令和3年4月1日~令和4年3月31日4 警備体制常時警備1名及び短時間警備1名の計2名とする。 5 警備時間(ア)常時警備1日あたり6時間とし、警備を行う時間帯は9時00分から16時00分までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 (イ)短時間警備月曜・水曜は9時00分から13時00分までの4時間、火曜・木曜・金曜は6時間とし、火曜・木曜・金曜の警備を行う時間帯は9時00分から16時00分までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 6 警備を要する日各月の土曜、日曜、祝日、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く日。 7 業務内容・来所者の駐車、駐輪状況の点検及び整理・駐車場、駐輪場への誘導案内・その他、駐車場内における交通誘導と公道からの進入路等での歩行者等の安全確保8 配置を行う警備員の一定条件・警備員として一定水準以上の能力を有すること。 ・1年以上警備業務に携わっていること。 公共職業安定所交通誘導警備業務仕様書③(尾道公共職業安定所)1 目的警備業務区域内において、駐車、駐輪状況の点検・整理及び誘導案内を行い、駐車場等の混雑緩和と利用者の安全確保を図ることを目的とする。 2 警備区域別添4-1、4-2、4-3、4-4図面の範囲混雑状況によっては、適宜配置を変えることもある。 3 警備委託期間令和3年4月1日~令和4年3月31日4 警備体制常時2名とする。 5 警備時間1日あたり7時間とし、警備を行う時間帯は8時30分から16時30分までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 6 警備を要する日各月の土曜、日曜、祝日、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く日。 7 業務内容・来所者の駐車、駐輪状況の整理・点検・駐車場、駐輪場への誘導案内・来所者による隣接する商業施設駐車場への駐車や公道上で通行の妨げとなる駐車を発見した場合における担当職員への通報・その他、駐車場内における交通誘導と公道からの進入路等での安全確保8 配置を行う警備員の一定条件・警備員として一定水準以上の能力を有すること。 ・1年以上警備業務に携わっていること。 公共職業安定所交通誘導警備業務仕様書④(三原公共職業安定所)1 目的警備業務区域内において、駐車、駐輪状況の点検・整理及び誘導案内を行い、駐車場の有効利用、公道の混雑緩和と歩行者等の安全の確保を図ることを目的とする。 2 警備区域別添5図面の範囲混雑状況によっては、適宜配置を変えることもある。 3 警備委託期間令和3年4月1日~令和4年3月31日4 警備体制常時1名とする。 5 警備時間1日あたり6.5時間とし、警備を行う時間帯は8時30分から16時00分までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 6 警備を要する日各月の土曜、日曜、祝日、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く日。 7 業務内容・来所者の駐車、駐輪状況の点検及び整理・駐車場、駐輪場への誘導案内・その他、庁舎前公道における交通誘導と歩行者等の安全確保・当所に隣接する公道への駐車に対し、近隣の駐車場への駐車を促す等の駐車場案内・別添図面Aエリアの駐車場が満車の場合、障害を有する者等が来所された場合は必要に応じて別添図面Bエリアへの駐車を誘導すること。 8 配置を行う警備員の一定条件・警備員として一定水準以上の能力を有すること。 ・1年以上警備業務に携わっていること。 公共職業安定所交通誘導警備業務仕様書⑤(可部公共職業安定所分)1 目的警備業務区域内において、駐車、駐輪状況の点検・整理及び誘導案内を行い、駐車場等の混雑緩和と利用者の安全確保を図ることを目的とする。 2 警備区域別添6図面の範囲混雑状況によっては、適宜配置を変えることもある。 3 警備委託期間令和3年4月1日~令和4年3月31日4 警備体制常時1名とする。 5 警備時間1日あたり6時間とし、警備を行う時間帯は9時00分から16時までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 6 警備を要する日各月の土曜、日曜、祝日、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く日。 7 業務内容・来所者の駐車、駐輪状況の点検及び整理・駐車場、駐輪場への誘導案内・その他、駐車場内における交通誘導と公道からの進入路等での歩行者等の安全確保8 配置を行う警備員の一定条件・警備員として一定水準以上の能力を有すること。 ・1年以上警備業務に携わっていること。 公共職業安定所交通誘導警備業務仕様書⑥(廿日市公共職業安定所)1 目的警備業務区域内において、駐車、駐輪状況の点検・整理及び誘導案内を行い、駐車場等の混雑緩和と歩行者等の安全の確保を図ることを目的とする。 2 警備区域別添7-1、7-2図面の範囲混雑状況によっては、適宜配置を変えることもある。 3 警備委託期間令和3年4月1日~令和4年3月31日4 警備体制常時2名とする。 5 警備時間1日あたり6時間とし、警備を行う時間帯は9時00分から16時00分までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 6 警備を要する日各月の土曜、日曜、祝日、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く日。 7 業務内容・当所に隣接する公道への駐車に対し、当所敷地外の来所者専用駐車場への誘導・説明・当所敷地内の障害者専用駐車場への健常者の駐車の制止・当所敷地内の駐輪場所への誘導案内・来所者の駐車・駐輪状況の整理・点検・ 必要に応じて、来所者専用駐車場内の駐車整理、隣接する公道への駐車に対し、近隣の駐車場への駐車を促す等の駐車場案内・ 公道からの進入路等での歩行者等の安全確保8 配置を行う警備員の一定条件・警備員として一定水準以上の能力を有すること。 ・1年以上警備業務に携わっていること。 公共職業安定所交通誘導警備業務仕様書⑦(呉公共職業安定所)1 目的警備業務区域内において、駐車・駐輪状況の点検・整理及び誘導案内等を警備業法に基づき実施し、駐車場の有効利用、公道の混雑緩和と利用者等の安全の確保を図る。 2 警備場所及び区域別添8-1、8-2、8-3図面の範囲混雑状況によっては、適宜配置を変えることもある。 3 業務委託期間令和3年4月1日~令和4年3月31日4 警備体制1名とする。 5 警備時間1日あたり6時間とし、警備を行う時間帯は9時00分から16時までの間で当所担当者と調整のうえ決定する。 6 警備を要する日閉庁日となる土曜、日曜、祝日、国民の休日及び12月29日から1月3日の年末年始の閉庁日を除く97日(毎週火・水曜日の週2回)。 7 業務内容・来所者の駐車、駐輪状況の整理・点検・駐車場、駐輪場への誘導案内・来所者による隣接する商業施設駐車場への駐車や公道上で通行の妨げとなる駐車を発見した場合における担当職員への通報・その他、駐車場内における交通誘導と公道からの進入路等での安全確保8 配置を行う警備員の一定条件・警備員として一定水準以上の能力を有すること。 ・1年以上警備業務に携わっていること。 ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、上記 FAX番号へ必ず送信して下さい。 (郵送、持参でも可。 )※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 印¥関する届出書」を提出すること。 但し、消費税は除く。 ※ 平成31、32、33年度(令和1、2、3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に入札件名令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務入札金額入札者名(代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。 入 札 者 住 所名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿入 札 書【 紙 入 札 方 式 】3 代理人の使用印鑑(2)入札書の提出に関する事項(3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項2 委任案件令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務委任しております。 記1 委任事項(1)入札書の記入に関する事項名 称㊞入札有資格者氏名 私は、広島労働局が行う入札に関して、『』を代理人と定め、下記のとおり支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住 所委任に関する届出書【 紙 入 札 方 式 】令和 年 月 日入札参加届(兼自己申告書)令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾保和 殿届出人 住所名称印入札有資格者氏名 入札説明書に基づき、次のとおり、広島労働局が行う入札に参加することを届け出ます。 なお、この届出に虚偽があった場合、契約解除・損害賠償の請求等について、契約後であっても一切異議は申し立てません。 【届出事項】1 入札件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 はい ・ いいえ(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 はい ・ いいえ(3)平成31、32、33年度(令和1、2、3年度)厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格) における等級「 物品の製造 ・ 物品の販売 ・ 役務の提供等 」 ( )等級(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない。 (直近2年間の保険料滞納がない。 ) はい ・ いいえ(5)入札参加届等書類(証明書等)及び添付書類に虚偽の事実を記載していない者であること。 はい ・ いいえ(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない者であること。 はい ・ いいえ(7)警備業法第4条の認定を都道府県公安委員会から受けている者であること。 はい ・ いいえ令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務(8)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる者であること。 はい ・ いいえ(9)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反による行政処分等の対象となってはいない。 はい ・ いいえ【添付書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・暴力団等に該当しない旨の誓約書 ・公安委員会認定書の写し 社名又は代表者名㊞(代表者印)※ 法人の場合は役員の氏名又は生年月日が明らかとなる(別添)資料を添付すること。 令和 年 月 日 住所(又は所在地)※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1)暴力的な要求行為を行う者 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は 役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代 表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同 じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記暴力団等に該当しない旨の誓約書 ( 私 / 当社 )は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 ※必要がある場合は、複写の上使用すること。 法人(個人)名:役職名フリガナ氏名生年月日(別添)入 札 書 在 中【入札件名】令和3年度広島公共職業安定所外6施設における駐車場案内等警備業務【紙入札方式】封筒記載例表 裏電 話 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官住 所会 社 名令和 年 月 日
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入札資料
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