横須賀本部及び横浜研究所の清掃業務
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年01月22日
提出期限
未指定
案件概要
横須賀本部及び横浜研究所の清掃業務
入 札 公 告一般競争入札について、次のとおり公告する。
令和3年1月22日国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 中村 賢司(公印省略)1.競争に付する事項(1)件 名 横須賀本部及び横浜研究所の清掃業務(2)履行期間 令和3年4月1日(木)~ 令和5年3月31日(金)2.契約方式最低価格落札方式(技術審査有)3.競争参加資格全省庁統一資格 :「役務の提供等」4.必要書類等の提出場所等(1)必要書類等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部契約調整課・調達課 吉﨑 千遥電話 046-867-9122 E-mail keiyaku-info@jamstec.go.jp(2)入札説明書の交付方法及び交付期間上記 E-mail アドレス宛に、メール件名に本入札案件名、メール本文に公告期間、申請法人名、ご住所、ご担当者名、電話番号、メールアドレスを記載した電子メールを送付すること。
令和3年1月22日(金)10:00~令和3年2月1日(月)17:00まで(3)仕様説明会(入札説明書交付申請必須)【参加必須】令和3年2月2日(火)11:00Web会議システムによる開催とする。
(4)必要書類の提出期限令和3年2月15日(月)16:00(5)入札及び開札の日時及び場所 会場①又は②のいずれかを選択令和3年3月8日(月)13:30国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部 本館1階 入札室5.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、4.(2)の入札説明書の交付を受けなければならない。
また、4.(3)の仕様説明会に参加しなければならない。
6.入札保証金及び契約保証金免除する。
7.その他(1)詳細については、「入札説明書」による。
また、入札に当たっては、上記に記載のほか、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/j/about/procurement/index.html)で公表している「入札参加者心得」を熟読し承知した上で入札に参加すること。
(2)本公告に関する仕様書を、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/bid/)で公表している。
1/122100018000X1仕 様 書1.件 名:横須賀本部及び横浜研究所の清掃業務2.目 的:国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。
)横須賀本部及び横浜研究所の良好なる環境衛生の維持及び施設の保全をするため、日常清掃、定期清掃等の業務について定める。
3.履行期間:令和3年4月1日(木)~ 令和5年3月31日(金)4.履行場所:【横須賀本部】神奈川県横須賀市夏島町2番地15【横浜研究所】神奈川県横浜市金沢区昭和町3173−255.業務内容:5-1.日常清掃(1)清掃箇所下記の通り、横須賀本部と横浜研究所で清掃箇所を分類する。
1)横須賀本部共用フロア(全体及び部分清掃箇所)、専用フロア、指定フロアの4つに分類を行い、業務を実施する。
各フロアの清掃箇所は下記の通りとする。
ただし、潜水調査船整備場及びその附属棟、無人探査機整備場、海洋研修棟、高圧実験水槽棟、潜水シミュレータ棟、多目的プール棟等のうち、一部フロアについては、週1回のみ清掃するものとする(実施曜日として「専用フロア」に分類し、別紙1の「専用フロア」に面積計上)。
①共用フロア・玄関ホール・ロビー・廊下・階段(建屋内外)・エレベータホール2/12・エレベータ・食堂(厨房を除く)・トイレ・給湯室・その他(喫煙所、ゴミ箱等)※共用フロアのうち、部分清掃箇所は下記のとおりとする。
・本館1Fおよび海洋科学技術館1F・全建屋のトイレおよび給湯室・全建屋のゴミ箱②専用フロア・個室、事務室、会議室、研究室、実験室、図書室、健康管理室、休憩室・食堂(厨房を除く)の一部・洗面室、浴室、シャワー室・その他(喫煙所、ゴミ箱等)③指定フロア・深海総合研究棟の一部・生態環境実験棟の一部・海洋研修棟の一部・多目的プール棟の一部・その他、機構指定の箇所2)横浜研究所全フロア(来訪者入構フロアを含む)、来訪者入構フロア、指定フロアの3分類を行い、業務を実施する。
各フロアの清掃箇所は下記の通りとする。
①全フロア(来訪者入構フロアを含む)・玄関ホール・ロビー・廊下・階段(建屋内外)・エレベータホール・エレベータ3/12・個室、事務室、会議室、研究室、図書室、健康管理室、休憩室・食堂(厨房を除く)・洗面室、シャワー室、トイレ、給湯室・その他(喫煙所等)②来訪者入構フロア・玄関ホール・ロビー・廊下・階段(建屋内外)・エレベータホール・エレベータ・図書室・洗面室、トイレ③ 指定フロア・情報研修棟(ゲストハウス)の一部・その他、機構指定の箇所※各フロアの面積については別紙1及び別紙2を参照のこと(2)日常清掃業務の内容各清掃箇所の業務内容詳細については別紙3を参照のこと。
(3)横須賀本部の業務実施日(令和3年度:192日、令和4年度:192日)※別紙6参照のこと。
業務実施日には、機構が定める休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日、年末年始(12 月29 日から翌年1 月3 日まで))は含まれない。
ただし、施設一般公開が開催された場合は、当施設一般公開日を業務実施日に含む。
※別紙6の業務実施日は、機構と受注者との協議の上、業務実施日の総日数の範囲内で調整することできる(ただし、調整された場合でも、上記の機構の定める休日は含まれない)。
① 共用フロア;月・水部分清掃;金※金曜日は5-1.(1)1)①に定める部分清掃のみの実施とする。
4/12※月曜が祝日あるいは振替休日の場合、月曜日実施分はなしとし、水曜日実施分を火曜日に振り替えて実施する。
※ただし、令和3年4月30日(金)及び令和4年5月2日(月)、令和4年5月6日(金)、令和4年8月15日(月)は業務実施日に含まない。
② 専用フロア;木③ 指定フロア;機構が指定する日。
・深海総合研究棟の指定フロア(12回程度/年)・生態環境実験棟の指定フロア(12回程度/年)・海洋研修棟の指定フロア(20回程度/年)・多目的プール棟の指定フロア(40回程度/年)※日常清掃もしくは定期清掃との同日実施とする。
※各建屋の日数は予定であり、増減する可能性があるが、日常清掃もしくは定期清掃の範囲内で業務量を調整することとし、総業務量に変更は無いものとする。
(4)横浜研究所の業務実施日(令和3年度:194日、令和4年度:191日)※別紙6参照のこと。
業務実施日には、機構が定める休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日、年末年始(12 月29 日から翌年1 月3 日まで))は含まれない。
ただし、施設一般公開が開催された場合は、当施設一般公開日を業務実施日に含む。
※別紙6の業務実施日は、機構と受注者との協議の上、業務実施日の総日数の範囲内で調整することできる(ただし、調整された場合でも、上記の機構の定める休日は含まれない)。
① 全フロア;月・木※月曜日及び木曜日が祝日の場合、月曜日及び木曜日実施分を火曜日及び金曜日に振り替えて実施する。
※ただし、令和3年4月30日(金)及び令和4年5月2日(月)、令和4年5月6日(金)、令和4年8月15日(月)は業務実施日に含まない。
② 来訪者入構フロア;火・金※火曜日及び金曜日が祝日の場合、火曜日及び金曜日の実施分はなしとする。
5/12※突発的にトイレ清掃の必要が生じ、機構担当者より依頼を受けた時は、来訪者入構フロア以外でも清掃を実施する。
③ 指定フロア;機構が指定する日。
・情報研修棟(ゲストハウス)の指定フロア(12回程度/年)※日常清掃・定期清掃との同日実施とする。
※各建屋の日数は予定であり、増減する可能性があるが、日常清掃・定期清掃の範囲内で業務量を調整することとし、総業務量に変更は無いものとする。
(5)業務時間①通常日(機構が定める休日を除いた日)イ 横須賀本部の共用フロア、及び横浜研究所の全フロアは、原則として16時00分までに終了すること。
ロ 横須賀本部の専用フロアの事務室は原則として8時00分まで、個室、会議室、研究室、実験室、健康管理室は、原則として9時00分までに終了すること。
その他専用フロアは、原則として16時00分までに終了すること。
ハ 横浜研究所の全フロア中の事務室は原則として8時00分まで、個室、会議室、研究室、図書室、健康管理室のうち9時00分から常時執務する部分については、原則として9時00分までに終了すること。
※ただし、夏季等、始業時間が一時的に変わる時期については、この限りではなく、機構担当者と協議の上、決定する。
② 施設一般公開日(横須賀本部、横浜研究所とも機構が指示する各1日/年)イ 施設一般公開日の9時00分から16時30分までの間に共用部分のトイレ清掃(トイレットペーパーの補充等)及びゴミ箱の内容物処理を実施すること。
5-2.定期清掃(1)清掃箇所6/12・横須賀本部:共用フロア、専用フロア ※別紙4参照のこと。
・横浜研究所:全フロア ※別紙5参照のこと。
(2)定期清掃業務の内容①弾性床(Pタイル、ビニール)清掃・該当箇所の吸塵・床の汚れを洗浄※下記ワックスの剥離および塗布については年1回のみの実施とする。
・剥離剤を塗布しポリッシャー洗浄を行う・すすぎ及び洗浄し、乾燥後適性床維持剤(樹脂ワックス等)の塗布②硬質床(磁器質タイル)清掃・該当箇所の吸塵・床の汚れを洗浄・ポリッシャー洗浄後、すすぎ及び洗浄③繊維床(カーペット・絨毯)清掃・該当箇所の吸塵・カーペットの汚れを適性洗剤にて洗浄・洗浄後、汚水を完全に除去④木製床(フローリング)清掃・該当箇所の吸塵・床の汚れを洗浄・剥離剤を塗布しポリッシャー洗浄を行う・すすぎ及び洗浄し、乾燥後適性床維持剤(樹脂ワックス等)の塗布⑤窓ガラス清掃・ガラス面(室内・室外)の汚れを適性洗剤にて洗浄・横須賀本部本館のエレベータ室(昇降部分)のガラスは室外のみ洗浄・横浜研究所のフロンティア棟・交流棟間の階段室南側の4階建て渡り廊下部分、情報技術棟東面については、屋上からのロープ作業が困難のため、地上から届く範囲のみ洗浄7/12・横浜研究所の地球情報館南東側面については、ロープ作業時の地上着地個所が水深50cmの池となる・各施設のトップライトの洗浄は除く(但し横浜研究所地球情報館は実施)⑥給排気口清掃・給排気口及びその周辺を防塵する。
・給排気口、風量調整器及びその周辺の汚れについて適性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
(3)日時①機構が指定する日に実施する。
(4)業務実施回数①弾性床(Pタイル、ビニール)清掃;2回/年※ワックスの剥離および塗布については年1回のみの実施とする。
②硬質床(磁器質タイル)清掃;2回/年③繊維床(カーペット、絨毯)清掃;1回/年④木製床(フローリング)清掃;1回/年⑤窓ガラス清掃(室内外);1回/年⑥吸排気口清掃; 1回/年5-3. 廃棄物の管理業務:(1)各建屋から回収された廃棄物は次の場所へ運搬する。
① 横須賀本部 廃棄物処理棟(週4回:月、水、木、金)② 横浜研究所 横浜管理課が指定した場所(週4回:月、火、木、金)※但し、5-1及び別紙6で定める清掃業務日に該当しない日には実施しない。
(2)回収された廃棄物は、関係法令(容器包装リサイクル法等)及び関係自治体の条例等に従い分別する。
①燃やせるごみ(生ゴミを含む)②不燃ごみ(横浜研究所は③に含む)③缶・ビン・ペットボトル8/12④容器包装プラスチック⑤リサイクルペーパー等(新聞紙類、ダンボール類、オフィス古紙類、雑誌類等)⑥産業廃棄物(什器類・実験室系廃棄物を含む)⑦その他(電池類等)※実験室から排出された薬品等を含む廃プラスチック類については、総務課が指定する場所へ廃棄するよう徹底すること。
また、回収した廃棄物は安全のため手袋を着用し素手では触らないこと。
袋から出さず、それ以上分別をしないこと。
(横須賀本部)(3)その他廃棄物処理棟及び横浜管理課指定場所へ運搬された廃棄物の管理を行うこと。
5-4. その他清掃に伴う業務:(1)以下清掃に必要な消耗品等については、受注者負担で用意し、常に衛生的で清潔な状態を維持できるよう補充管理すること。
ゴミ袋(90L、45L、30L、横須賀本部のみ) トイレットペーパー(トイレ用) 手洗洗剤(トイレ用) 消臭剤(トイレ用) ダスター(トイレ用)(2)清掃に必要な道具(掃除機、清掃用洗剤、モップ、雑巾など)は、受注者負担で用意すること。
(3)補充品等は、消費量を適正に管理し必要最低限数の補充を行うこと。
(4)海洋研修棟の浴室マット及び寝具類等の管理をすること。
(5)海洋研修棟およびその他要請があった建屋の殺虫剤散布及び害虫用毒餌剤の設置(横須賀本部)をすること。
(6)その他、総務課、横浜管理課が依頼する清掃に伴う業務を実施すること。
6. 服務:9/12(1)全清掃員及び担当者は、各自担当業務に精通し、品位を保ち、規律を守り、明朗、親切に対応すること。
(2)清掃実施にあたっては、常に火災、盗難、その他の事故の発生防止に十分注意すること。
(3)清掃業務中は、静粛を保ち、清掃用の水等を通行人または壁等に飛散することのないように注意すること。
(4)施錠中の部屋を清掃するときには、機構担当者(総務部総務課および横浜管理課)の承諾を得て鍵を借り、その間は現場責任者が責任をもって保管するとともに、清掃後は鍵を直ちに返却すること。
(5)清掃の際、移動した椅子、机等は元の位置に戻し、開放した窓(特にトップライト)ややむを得ず抜いたコンセント等は元に戻すこととする。
また、研究機材や薬品、机上のOA機器や資料等には一切触れないこと。
(6)衛生面の観点から、トイレ便器、床用の雑巾及びブラシを、洗面台の物と分けて清掃すること。
(7)勤務中には受注者の負担において用意した制服を着用すること。
7. 提出書類:(1)業務計画書① 日常清掃(履行開始日までに) 1部② 定期清掃(業務実施日の1か月前までに) 1部※各計画書には、事前に機構担当者と協議のうえ、床別清掃方法、実施体制(担当者一覧)、従事者名簿(清掃員、担当者、管理者等、受注者側で本業務に関わる人員の名簿)、緊急連絡体制図、研修実施計画、年間作業計画(業務工程)等を記載すること。
(2)業務実施報告書① 日報(業務実施後すみやかに) 1部② 月報(業務実施後すみやかに) 1部③ 清掃品質評価表(毎月) 1部※清掃員以外の者が点検を行い、評価結果を機構担当者に毎月報告すること。
また、定期清掃の実施1か月前には、業務計画書(受注者が実施1か月前までに提出すること)に基づき、必ず打合せを行うこと。
打合せにあたって、機構担当者は本業務を統括する者の出席を要請することができるものとする。
(4)清掃員及び担当者が交替する際は、事前に従事者の名簿を提出し直し、機構の了解を受けた上で業務を遂行すること。
(5)業務遂行上、必要とされる電気・水道等については無償で提供するが、無駄の無いように必要最小限にとどめ、節約に努めること。
(6)業務遂行上必要な控え室(横須賀本部:本部構内の1室を割り当てる。
ただし、専有ではなく共有の場合もある。
横浜研究所:メンテナンス棟2階)及び備品(机、椅子等)は、機構より無償にて貸与する。
貸与した施設及び備品等は丁寧に取扱い、且つ業務遂行の範囲に限って使用すること。
また、控え室内の清掃は受注者にて定期的に行い清潔に保つこと。
(7)立ち入り禁止区域には、許可なく立ち入らないこと。
(8)清掃面積は建屋の改修工事等により変更がある。
(9)業務遂行に際し、使用する物品が「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日法律第100号)及びそれに基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。
)に定める特定調達品目に該当する場合は、判断基準を満たしている物品を、また特定調達品目に該当しない場合でも、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体について環境負荷の低減に考慮するよう努めること。
(10)管理者、全清掃員及び全担当者は、受注者と直接雇用関係にある社員であること。
(11)業務遂行中、受注者の責任に帰すべき事由により事故が発生し、当機構が損害を被った場合は、遅滞なくその損害発生の事実や損害の状態及び範囲など事故の経過及び結果を口頭並びに文書で当機構に報告すること。
(12)受注者は誠意をもって当機構と協議し、当機構の施設、備品等の減失、損傷その他当機構に損害を与えた場合は、その損害を賠償することとし、第三者に損害を与えた場合は、全てその責に任じること。
12/12(13)本仕様書等において疑義が生じた場合は、機構担当者と協議のうえ、決定すること。
※本仕様書中の「別紙」については、ウェブサイト上での公開を省略し、 入札説明書の交付時に配布します。
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