2021年度 公用車両(連絡便用車両)の運転・管理業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年01月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
2021年度 公用車両(連絡便用車両) の運転・管理業務 入 札 公 告一般競争入札について、次のとおり公告する。 令和3年1月22日国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 中村 賢司(公印省略)1.競争に付する事項(1)件 名 2021 年度 公用車両(連絡便用車両)の運転・管理業務(2)履行期間 令和3年4月1日(木)~令和4年3月31日(木)2.契約方式最低価格落札方式(技術審査有)3.競争参加資格全省庁統一資格 :「役務の提供等」4.必要書類等の提出場所等(1)必要書類等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部 調達課 吉﨑 千遥電話 046-867-9122 E-mail keiyaku-info@jamstec.go.jp(2)入札説明書の交付方法及び交付期間上記 E-mail アドレス宛に、メール件名に本入札案件名、メール本文に公告期間、申請法人名、ご住所、ご担当者名、電話番号、メールアドレスを記載した電子メールを送付すること。 令和3年1月22日(金)10:00~令和3年2月1日(月)17:00まで(3)仕様説明会(入札説明書交付申請必須)令和3年2月2日(火)14:00Web会議システムによる開催とする。 (4)必要書類の提出期限令和3年2月18日(木)16:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和3年3月10日(水)13:30国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部 本館1階 入札室5.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、4.(2)の入札説明書の交付を受けなければならない。 6.入札保証金及び契約保証金免除する。 7.その他(1)詳細については、「入札説明書」による。 また、入札に当たっては、上記に記載のほか、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/j/about/procurement/index.html)で公表している「入札参加者心得」を熟読し承知した上で入札に参加すること。 (2)本公告に関する仕様書を、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/bid/)で公表している。 2100020200X11仕 様 書1.件 名2021年度 公用車両(連絡便用車両)の運転・管理業務2.目 的国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「当機構」という)における、別に定める公用車両(連絡便用車両)(以下「連絡便」という)の運転及び管理業務並びに管理業務に伴う受注者を契約者とする自動車保険(任意保険)契約について定める。 3.履行期間2021年4月1日(木)~2022年3月31日(木)土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)、その他当機構が指定する日を除く毎日。 但し、必要に応じ、土日祝日・年末年始でも連絡便の運行を要請する場合がある。 4.契約履行場所神奈川県横浜市金沢区昭和町3173番25国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所5.運行区間及び運行路線運行区間及び路線については、基本的には以下の通りとするが、業務の都合により当機構の指定した場所となる場合がある。 (1)運行区間下記①~②の間を運行区間とし、途中③または④を経由するものとする。 ただし、年度途中に途中経由地点③を廃止し、④に変更する可能性あり。 ①国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所神奈川県横浜市金沢区昭和町3173番25②国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部神奈川県横須賀市夏島町2番地15③京浜急行追浜駅近傍予定地点;神奈川県横須賀市追浜本町2丁目(天神橋交差点付近)④京浜急行金沢八景駅バスロータリー外予定地点A;神奈川県横浜市金沢区瀬戸16番地5(ローソン金沢八景駅前店付近)予定地点B;神奈川県横浜市金沢区瀬戸19番地31(横浜銀行金沢支店付近)(2)運行路線上記(1)の運行区間において、下記2路線の運行を行うこととし、途中③ないし④にて利用者の乗降を行う。 2100020200X12路線1;①出発 → ③または④A経由→ ②到着路線2;②出発 → ③または④B経由 → ①到着6.運転・管理業務の内容(1)連絡便(別紙-1参照)の運転当機構役職員及び当機構担当者の承諾を得た者(以下「当機構役職員等」という)が乗降の利用を行う、「5.運行区間及び運行路線」に指定された区間の運行。 (2)所内便(当機構が指定するメール便及び手渡し便、並びに別紙-2「連絡便積載荷物の基準」に定められた荷物)の輸送を行うこと。 その際、一部を除き、連絡便への積み下ろし及び受付への運搬も行うこと。 (3)連絡便の日常点検及び清掃(法定点検を除く)(4)燃料等の給油(5)支給及び貸与された備品及び消耗品の保管管理(6)運転日報の作成・提出及び給油等を行った際の納品書(領収書)の提出(7)事故の際の処理及び補償に関する事項(受注者は、搭乗者、運転者、第三者及び連絡便に対する損害について全て責任を負うものとし、事故による示談等の交渉も行うこととする)(8)その他、連絡便の運行に関すること及び所内規程の遵守7.自動車管理責任者及び自動車管理者の選任本業務の受注者は、自動車管理責任者及び自動車管理者を選任すること。 自動車管理者の選任にあたっては、当機構の連絡便車両、10人乗り自動車の運転資格保有者で、送迎バス・役員送迎車・ハイヤーなど旅客自動車運送業務の3年以上の業務経験者を従事させることとし、あらかじめ当機構担当者に通知すること。 また、これらに変更が生じる場合には、事前に当機構担当者に知らせることとし、業務に支障が生じないようにすること。 8.自動車管理責任者の遵守事項自動車管理責任者は、次の各号に挙げる事項を遵守すること。 (1)自動車管理者に対する業務の指示及び指揮監督並びに教育指導(2)業務の履行に関する当機構担当者との連絡及び調整(3)自動車管理責任者は、自動車管理者が疾病その他の理由により業務の履行ができない場合は、代わりの自動車管理者を当機構担当者に届け出て、その承諾を得なければならない。 9.自動車管理者の遵守事項自動車管理者は、次の各号に挙げる事項を遵守すること。 (1)自動車管理者は、業務の実施に関し、自動車管理責任者の指示により業務を行うものとする。 2100020200X13(2)自動車管理者は、連絡便を運転する際には、必ず日常点検を実施し、運転日報等にて当機構担当者の確認を受けるものとする。 また、業務中に異常が生じた場合には速やかに当機構担当者及び自動車管理責任者に報告するものとする。 (3)自動車管理者は、業務中は常に交通法規を遵守し、安全運転を徹底しなければならない。 10.連絡便の運行時間(連絡便の詳細は別紙-1参照)09:00から18:00までの時間内に合計4往復(8便)運行することとする。 具体的な運行時間については契約開始時までに当機構担当者が指定する。 なお、道路の渋滞等によりやむを得ず時間外の運行となり、当機構担当者が了承したとき、または3.に記載した土日祝日・年末年始に当機構担当者から運行を依頼したときは、時間外運行に対して別途費用を支払うものとする。 1ヶ月に想定される時間外運行は、1時間程度。 11.管理上の注意事項(1)自動車管理者は、管理者として最善の注意を持って連絡便の管理、保管を行い、受注業務以外の目的に使用してはならない。 (2)連絡便の運転は、運転前点検から運転後点検・清掃までとし、自動車管理者は常に連絡便の清潔を保ち、安全運行を阻害しない常識的な点検整備に努めること。 尚、日常の清掃に必要な消耗品(ワックス等)は受注者の負担とする。 (3)自動車管理責任者は、前号の処理が適切に行われるよう、適宜、公用車の現状を確認するものとする。 (4)燃料等の補給は当機構の指定する店舗で、最善の注意を払って行い、納品書(領収書)を当機構担当者に提出すること。 (5)自動車管理者は、連絡便が故障し、修理に長時間を要するとき、または救援を要するときは、速やかにその旨を当機構担当者及び自動車管理責任者に報告し、自動車管理責任者の指示を受けなければならない。 (6)自動車管理者は、運転の途中で一時駐車するときは、原則として連絡便から離れてはならない。 但し、やむを得ない事由により連絡便から離れる場合には、盗難及び損傷等の防止措置を講じること。 (7)自動車管理者は、連絡便が亡失または損傷を受けた場合には、直ちに最寄りの警察署又は交番に届け出るほか、臨機の処置をとり、速やかにその旨を当機構担当者及び自動車管理責任者に報告し、自動車管理責任者の指示を受けなければならない。 (8)自動車管理者は、連絡便の運行終了後、直ちに当機構が指定する車庫に連絡便を格納すること。 (9)受注者は、自動車管理者及び自動車管理責任者に対して、常時、運転に支障を与えることなく、当機構担当者等と連絡が取れるよう、携帯電話等の連絡手段(以下、「常時連絡用機器」という)を所持させること。 ただし、運転中の常時連絡用機器を用いた連絡については、道路交通法等を含め、法的に違反の無いような措置を講ずること。 2100020200X14(10)自動車管理者は、常に礼儀正しく、品位を保ち、規律を遵守し、業務に万全を期すものとする。 (11)自動車管理者は、業務上知り得た情報等を漏らさないこと。 また、自動車管理者の勤務時間外及び受注者の法人等を退職後においても同様とする。 (12)自動車管理者は、業務中は受注者の負担において用意した制服または当機構役職員等の送迎をするのに相応しい、清潔な服装を着用すること。 (13)上記の注意事項(1)~(12)の記載に関わらず当機構担当者から別途指示があった場合はその指示に従うこと。 12.管理車両自動車保険の契約の内容(1)保険契約1)当機構の業務を受注した受注者は、連絡便について、受注者を契約者とする自動車保険(任意保険)契約を締結すること。 2)当機構の業務のために、当機構役職員等が、連絡便を使用した際に発生した事故による損害については、受注者が加入している自動車保険を適用して、その保険で処理することとする。 (2)保険期間: 履行期間と同様(3)任意保険付保内容1)対人:無制限2)対物:無制限3)人身傷害:2億円4)搭乗者傷害保険:3000万円5)車両:連絡便 350万円(免責0)6)代車特約、弁護士費用等補償特約ありその他、火災・台風等の自然災害による車両の損傷に対する補償、盗難補償など当該運行業務における偶然・偶発的な事故によるリスクについてもカバーできる補償内容であること。 なお、6)代車特約に限り、事故・故障等で当機構の連絡便車両が使用出来なくなった際、受注者が契約金額内で同等車種の代車を提供できる場合は、付保しなくても良いこととする。 13.提出書類(1)業務計画書(契約後速やかに) 1部業務計画書は、以下の書類を添付すること。 1)実施体制・配乗計画2)常時・緊急時連絡表(日中、夜間、休日の対応が分かるように記載)3)自動車管理者通知書(1名につき1部)4)業務日報雛形・日常点検内容概要5)自動車保険(任意保険)契約書写し2100020200X15(2)個人情報保護管理体制等報告書(契約後速やかに) 1部(3)業務日報(翌営業日) 1部(4)個人情報消去・廃棄等報告書(業務完了時) 1部14.法令、安全管理業務に際しては、各種関係法令等を遵守して安全管理に万全を期し、業務計画書に基づき業務を遂行する。 15.個人情報の取扱い(1)個人情報の取扱い:有(2)内容及び利用目的:乗降確認のため、連絡便へ乗車予定の当機構役職員等の所属、氏名及び電話番号リスト(紙媒体)(3)個人情報取扱いの注意点:リストは連絡便出発前に受領し、到着後速やかに返却すること16.そ の 他(1)業務実施に先立ち、業務計画書について当機構担当者に対して説明を行い、了解を得た上で業務を遂行する。 また、業務中は、必要に応じて当機構担当者に連絡・報告を行うこととする。 (2)業務に伴う有料道路通行料、駐車料等は別途請求すること。 なお、有料道路の通行・駐車料については、やむを得ない場合を除き事前に当機構担当者と相談すること。 (3)自動車管理責任者及び自動車管理者等の当機構への通勤手当は、受注者において支給すること。 尚、連絡便の車庫は、原則として当機構横浜研究所であるが、特段の事由により当機構横須賀本部に連絡便があり、横須賀本部から運用を開始する必要があるときは、京浜急行追浜駅から当機構のチャーターバス(無料)を必要に応じ利用することが出来る。 (4)常時連絡用機器については受注者の責において準備し、確実に自動車管理者及び自動車管理責任者に使用させること。 (5)当機構が連絡便を入れ替える場合においては、当機構担当者より自動車管理者及び自動車管理責任者に連絡を行うこととする。 (6)本仕様書に記載されている事項について疑義が生じた場合は、当機構担当者と協議の上、決定し、誠意を持って対応すること。 2100020200X16別紙-1本業務における公用車両(連絡便用車両)は、原則として以下の車種を使用する。 連絡便 :車名 日産NV350キャラバン4ドアワゴン標準ルーフGX型式 ADB2RGKE26EDZE定員数 10人初年度登録 2019年使用地 国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所(連絡便を入れ替える場合は、受注者に連絡を行う)2100020200X17別紙-2【連絡便積載荷物の基準】1.下記、積載基準表の「荷物の大きさ」「重さ」「個数」を連絡便への通常積載が可能な「荷物」の基準とし、積載基準表を超える「荷物」は基準外とする。 必要に応じて受付にて測定を行う。 2.精密機器・機材等の一般的な荷物とは考えられない「荷物」については基準外とする。 3.基準外の「荷物」については、事前に横浜管理課と相談し、その判断に従うものとする。 4.横浜管理課の判断により、危険物等とみなされる「荷物」については積載しないものとする。 5.横浜管理課より運送が許可された基準外「荷物」について、積込み・荷下ろしは依頼者側(依頼部署等)で実施するものとし、横浜研究所・横須賀本部における対応を手配すること。 6.「荷物」について、運転者の故意及び過失により被害があった場合を除き、連絡便業務受注業者は当該「荷物」に対する責任を負えないので注意すること。 7.その他、不明な点については、必ず、横浜管理課に相談すること。 積載基準表荷物の大きさ重さ個数100㎝以内10㎏まで2個まで120㎝以内15㎏まで1個まで
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
http://www.jamstec.go.jp/bid/pdf/N210122-230.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。