横須賀本部 産業廃棄物の運搬・処分

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年01月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
横須賀本部 産業廃棄物の運搬・処分 入 札 公 告一般競争入札について、次のとおり公告する。 令和3年1月25日国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 中村 賢司(公印省略)1.競争に付する事項(1)件 名 横須賀本部 産業廃棄物の運搬・処分(2)履行期間 令和3年4月1日(木)~令和5年3月31日(金)2.契約方式最低価格落札方式(技術審査無)3.競争参加資格全省庁統一資格 :「役務の提供等」4.必要書類等の提出場所等(1)必要書類等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部 調達課 吉﨑 千遥電話 046-867-9122 E-mail keiyaku-info@jamstec.go.jp(2)入札説明書の交付方法及び交付期間上記 E-mail アドレス宛に、メール件名に本入札案件名、メール本文に公告期間、申請法人名、ご住所、ご担当者名、電話番号、メールアドレスを記載した電子メールを送付すること。 令和3年1月25日(月)10:00~令和3年2月3日(水)17:00まで(3)仕様説明会(入札説明書交付申請必須)なし(4)必要書類の提出期限令和3年2月18日(木)16:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和3年3月8日(月)11:30国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部 本館1階 入札室5.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、4.(2)の入札説明書の交付を受けなければならない。 6.入札保証金及び契約保証金免除する。 7.その他(1)詳細については、「入札説明書」による。 また、入札に当たっては、上記に記載のほか、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/j/about/procurement/index.html)で公表している「入札参加者心得」を熟読し承知した上で入札に参加すること。 (2)本公告に関する仕様書を、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/bid/)で公表している。 2100013300X11 / 3仕様書1.件名: 横須賀本部 産業廃棄物の運搬・処分2.目的: 本仕様書は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下、「当機構」という)横須賀本部構内で発生する産業廃棄物の運搬・処分について定める。 3.数量: 別紙のとおり。 但し、記載の数量は発注予定数量であり、発注数量に増減が生じた場合でも異議を申し立てないこと。 4.履行期間: 令和3年4月1日(木)~令和5年3月31日(金)5.履行場所: 国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部神奈川県横須賀市夏島町2番地156.仕様:(1) 取り扱う廃棄物については、以下に記載する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)とする。 ① 金属くず② 廃プラスチック類③ ガラスくず④ 容器包装プラスチック類⑤ 混合廃棄物 什器(金属くず以外の事務用机、イス、書棚など) 使用済み情報端末及び周辺機器など分解して分別することが困難な業務用機器 資材、実験器材 木くず 砂泥(2) 金属くず、廃プラスチック類及び混合廃棄物については、履行場所の指定位置に、廃棄物処理用コンテナ(八立米程度)またはそれに準ずる容器(以下、「コンテナ等」という。 )を常時設置すること。 金属くずには1台、廃プラスチック類には1台、混合廃棄物には2台とする。 (3) コンテナ等が満杯状態となった場合は、当機構担当者の指示に従って搬出し、産業廃棄物収集運搬業許可証及び産業廃棄物処分業許可証(以下、「許可証」という。 )に記載された処分場に運搬し処分すること。 (4) 容器包装プラスチック類及び混合廃棄物の一部については、履行場所の指定2100013300X12 / 3位置に平積み状態で保管する。 当機構担当者から指示があった場合は、許可証に記載された処分場に運搬し処分すること。 (5) 廃プラスチック類に汚泥と分類される廃棄物が含まれている場合は、処理可能な施設へ搬入すること。 (6) 上記の①~⑤の廃棄物のうち破砕機・圧縮機での処分のために別途手作業による粉砕処理が必要になる廃棄物や、①~⑤の廃棄物のほか大型廃棄物等については、別途当機構担当者と協議するものとする。 7.提出書類:以下書類を提出すること。 (1) 収集計画書(契約後速やかに) 1部(2) 緊急時連絡体制表(契約後速やかに) 1部(3) 神奈川県又は横須賀市産業廃棄物収集運搬業許可証写し(契約後速やかに) 1部(4) 産業廃棄物処分業(中間処分業又は埋立処分業)許可証写し(契約後速やかに) 1部(5) 作業完了届(回収後速やかに) 1部(6) その他機構が指定する書類(指定後速やかに) 指示部数8.法令、安全管理:(1) 準拠すべき基準等当機構横須賀本部で発生した産業廃棄物について、関係法令(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「特定家庭用機器再商品化法」等)の定めるところにより、締結される契約内容に従って適切に運搬・処理・処分すること。 (2) 安全管理本業務を履行するにあたっては、各種関係法令を遵守し、当機構の業務に支障ないよう、充分留意して行うこと。 作業手順、安全対策は、当機構担当者の承諾を得て万全を期すこと。 9.許可証の届出:業務実施に際しては、関係法令により定められた本業務を実施するために必要な許可証に基づき行うものとし、当該許可証に変更があった際は直ちに、当機構担当者に文書をもって通知すること。 なお、履行期間中に許可証の有効期限が満了し失効する場合は必ず更新を行い、本業務に支障がないようにすること。 万が一、当該契約期間中に必要な許可証の更新が受けられなかった場合、それにより当機構に生じた損失の補償を行うこと。 10.検査:当機構担当者は、作業状況の確認及び作業完了届の提出を受けて、本業務が本2100013300X13 / 3仕様書に従って適正に行われているかの検査を行う。 11.保証:業務遂行中、受注者の責任に帰すべき事由により事故が発生し、当機構が損害を被った場合は、遅滞なくその損害発生の事実や損害の状態及び範囲など事故の経過及び結果を口頭並びに文書で当機構に報告すること。 また、受注者は誠意をもって当機構と協議し、当機構の施設、備品等の減失、損傷その他当機構に損害を与えた場合は、その損害を賠償することとし、第三者に損害を与えた場合は、全てその責に任じること。 12.その他:(1) 業務場所以外場所・施設には許可なく無断で立ち入らないこと。 (2) 積み込み、搬出を行う際は、履行場所に廃棄物を残さないよう清掃を徹底し、原状保持に努めること。 (3) 作業に際しては器物等を破損しないよう注意し、必要があれば養生すること。 万が一器物等の破損が生じた場合は当機構担当者の指示に従い、速やかに復旧すること。 (4) 当機構担当者が搬出を指示する度、6.(1)①~⑤に記載の種類毎に、運搬車両数および搬出先等受注者の産業廃棄物処分フローに即した産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」)を必要部数、受注者にて用意すること。 (5) 6.(1)⑤に記載する使用済み情報端末については、取り扱い上の観点から、別途機構側で用意する物置等に保管することがあるが、それらの運搬・処分方法については6.(2)及び(3)の記載に従うこととする。 (6) 実験室から排出される廃プラスチック類において、除去作業が施されていない溶液が付着している場合は、滅菌処理済みであっても汚泥として処理すること。 但し、最大限の除去作業が施されているものについては、廃プラスチック類として処理すること。 (7) 当機構担当者からの指示があれば、電子マニフェストに対応すること。 (8) 本業務の履行にあたっては、関係法令に基づき適切に処理し、必要に応じて当機構担当者に報告すること。 (9) 本仕様書について疑義が生じた場合は、当機構担当者と協議の上、決定することとする。 ※本仕様書中の「別紙」については、ウェブサイト上での公開を省略し、 入札説明書の交付時に配布します。
description添付資料
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入札資料
http://www.jamstec.go.jp/bid/pdf/N210125-231.pdf
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