令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局局舎)更新業務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年01月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号) 局局舎) 更新業務 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月25日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行1.競争入札に付する事項(1) 工事の名称令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局局舎)更新業務(2) 履行期限契約締結日から令和4年3月18日まで(3) 納入場所入札説明書による。 (4) 入札方法入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中でないこと。 (4) 環境省における令和01・02年度(平成31・32年度)競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))において、「A」、「B」又は「C」相当の等級に格付されている者であること。 ただし、令和03・04年度環境省競争参加資格競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))を引き続き取得すること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等2この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等①契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル7階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室 担当 吉野 佑TEL 03―5114―2126FAX 03―5114―2185②入札説明書の交付原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「入札公告(工事)」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札競争説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/kouji/index.html入札説明書を確認後、応札を希望する場合は照会先に環境省における令和01・02年度(平成31・32年度)競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))において「A」、「B」又は「C」相当の等級に格付されていることを示す書類を提出し、本事業に係る設計図書を受領すること。 入札説明書の記載内容に対する質問がある場合は、令和3年3月8日(月)12時までに照会先に行うこと。 またHPに示す公告からダウンロードできない場合も同様とする。 (2) 入札説明会本案件は入札説明会を実施しない。 (3) 適合証明書の受領期限及び提出場所令和3年3月10日(水)12時00分原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室(六本木ファーストビル7階)(4) 入札及び開札の日時及び場所令和3年3月19日(金)10時30分原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室3※開札は入札終了後直ちに行う。 5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・電子調達システム用 URL:https://www.geps.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 なお、本調達は、令和3年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。 (6) 詳細は入札説明書による。 4(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 1令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局局舎)更新業務一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )令和3年1月原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房放射線防護グループ 監視情報課放射線環境対策室- 1 -2入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室原子力規制委員会原子力規制庁の土木一式工事及び建築一式工事の調達に係る入札公告(令和3年1月25日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 工事の名称令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局局舎)更新業務(2) 工事内容等別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限契約締結日から令和4年3月18日まで(4) 納入場所仕様書による。 (5) 入札方法入札金額は、総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 環境省における令和01・02年度(平成31・32年度)競争参加資格(建設工- 2 -3事等(建築工事)又は(土木工事))において、「A」、「B」又は「C」相当の等級に格付されている者であること。 ただし、令和03・04年度競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))を引き続き取得すること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.入札説明会の日時及び場所本案件は入札説明会を実施しない。 5.適合証明書の受領期限及び受領場所等(1) 受領期限令和3年3月10日(水) 12時00分(2) 受領場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル7階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室(3)提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 イ.書面で参加する場合書面で参加する場合は(1)の期限までに持参または郵送とする。 郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 その際、書面とともに電子ファイル(PDF形式)をDVD―ROM等に保存して併せて提出すること。 なお、メールによる適合証明書の受領は受け付けない。 (4)その他審査の結果は令和3年3月18日(木)までに電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時:令和3年3月19日(金) 10時30分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室- 3 -4(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参または郵送すること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参又は郵送により提出すること。 ただし、郵送の場合は、6(1)の日時より前に確実に届くこととし、配達証明書等で送付すること。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 7.落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要11. 契約条項 契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地- 4 -5支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 本件に関する照会先質問は、電話、FAXにて受け付ける。 担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室 吉野 佑電話:03―5114―2126FAX :03―5114―2185(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク0570-014-889(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(4) 契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 なお、本調達は、令和3年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。 - 5 -6(別紙)入 札 心 得(工事)(目的)第1条 原子力規制委員会原子力規制庁の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を支出負担行為担当官に提出しなければならない。 3 入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。 (入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、契約書案、図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において仕様書、契約書案、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。 (コア数は3個を標準とする。 )ただし、施工面積が300平方メートル未満は省略できるものとする。 5.米国海軍基地内における安全管理- 33 -請負者は、基地内工事、基地内交通ルール等の安全管理については、監督員の指示による。 米国海軍横須賀基地内の安全管理に関する規定等にないものに関しては、共通仕様書による。 6.米国海軍基地等からの指示・命令について(1)請負者は、米国海軍基地等からの工事中止命令等が発令された場合は、速やかに従うこと。 (2)請負者は、工事中、米国海軍基地内から工事に対する苦情があった場合は一旦その工事を中止し、速やかに規制庁、監督員に報告し、指示を仰ぐこと。 7.賠 償請負者は、請け負った工事又は、それに関連する業務により米国海軍横須賀基地内の物損、隊員や労働者等の基地への訪問者等に損害を与えた場合は、共通仕様書及び監督員の指示に従う。 その際、賠償が発生した場合は請負者の責において行う。 8.事故報告請負者は、事故等を起こしたとき、監督員から指示がある米国海軍基地の体制表に従い報告を行うこと。 ただし、人命に係る救急通報については、着工打合せ時に規制庁及び監督員と協議を行い、ルールの共有化を図ることとする。 9.工事用設備請負者は、工事で使用する設備機器および建材の保管は、紛失しない措置を講じたうえで仮囲いの中に保管すること。 破損・紛失した場合は請負者の責において処理すること。 仮囲いの外に保管する場合は、別途米国海軍横須賀基地側の許可を必要とするため、保管開始の3か月以上前に監督員に申し出て指示を受けること。 ただし、上記同様、破損・紛失が生じても請負者の責において処理することとする。 10.障害物請負者は、米国海軍が所有する障害物については、事前に監督員立ち合いのもと確認・協議し、損害を与えないよう、措置を講じること。 万が一損害を与えた場合は、速やかに監督員に報告のうえ、米国海軍及び規制庁の指示のもと請負者の責において対応を図ることとする。 11.警戒宣言に伴う措置共通仕様書記載事項ほか、台風及び非常事態等の米国海軍が発する警戒宣言等については別途監督員の指示に従うこととする。 12.就業時間基本、就業時間は午前8時から午後5時までとする。 作業日は基本的に日本の暦通りとするが、必要に応じて監督員に相談すること。 このほか、着工打合せ及び定例会議による工程打合せ時に監督員に確認すること。 13.工事記録写真請負者は、仮囲い内で、工事記録として必要箇所の写真撮影だけを行うこととする。 写真撮影中、米国海軍から指摘を受けた場合は直ちに写真撮影を中止し速やかに監督員に報告すること。 必要外の写真を撮影し米国海軍側から指摘及び工事に対する指導等を受けた場合、工事の遅れ及び米国海軍側への対応については、請負者の責によるものとする。 Ⅴ.環境管理1.建設副産物実態調査について- 34 -請負者は、建設副産物実態調査について、規制庁と協議を行うこととする。 2.産業廃棄物及び掘削土処分について(1)請負者は、解体撤去により発生した産業廃棄物及び、掘削により発生した掘削土については、発生した内容・発生量等、監督員の指示のもと米国海軍に報告し、処理等について指示を仰ぐものとする。 (2)請負者は、掘削して発生した掘削土について、汚染物質の有無について検査を行いその内容を監督員の指示のもと米国海軍に報告し、処理等について指示を仰ぐものとする。 (3)請負者は、米国海軍基地の外に処分する産業廃棄物及び掘削土については、米国海軍の指示のもと処分するものとする。 (4)このほか、共通仕様書の「残土及び廃棄物の処理」に従うこと。 3.グリーン購入「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日 法律第100号)及び「神奈川県グリーン購入基本方針」(平成13年1月16日制定)、「横須賀市グリーン購入基本方針」による環境物品等の調達の推進を図る取組を行うこと。 調達物品及びその管理については、監督員と協議のうえ推進を図ることとする。 横須賀市資源循環部廃棄物対策課横須賀市小川町11番地電話番号:046 - 822 - 8418ファクス:046 - 823 - 0865横須賀市環境政策部環境企画課横須賀市小川町11番地電話番号:046 - 822 - 8524ファクス:046 - 821 - 1523- 35 -入札適合条件令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局局舎)更新業務の入札を実施するにあたり、以下の条件を滴たすこと。 1.環境省における令和01・02年度(平成31・32年度)一般競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))において、「A」、「B」又は「C」相当の等級に格付されている者であること。 ただし、令和03・04年競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))を引き続き取得すること。 競争参加資格を有していない入札希望者は、環境省のHPから申請を行い、適合証明書提出時までに取得したうえで提出すること。 http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_02.html2.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 3.過去5年以内に官公庁等公共機関が発注した建築または土木に係る公共工事の業績を有すること。 また、それに係わる契約書等写しを示すこと。 4.契約の履行過程で受注者が入手した情報の保全体制が確保されていること。 また、それに係わる誓約書を提出すること。 5.入札説明書及び設計図書に示す内容を考慮し、想定する工事工程表を提出すること。 本件の入札に参加しようとするものは、上記の1.から5.までの条件を満たすことを証明するために、様式1、様式2及び様式3の適合証明書等を原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁が行う適合審査に合格する必要がある。 なお、適合証明書等(添付資料を含む。 )を書面で提出する場合は、正1部、及び副1部を提出すること。 電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和3年3月8日(月)12時までにFAXで、下記の宛先までに提出すること。 (提出先)原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室担当 吉野 佑電話 03―5114―2126FAX 03―5114―2185- 36 -(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名「令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局)更新業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:- 37 -(様式2)適合証明書件名:令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局局舎)更新業務商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No. 1. 環境省における令和01・02年度(平成31・32年度)競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))において、「A」、「B」又は「C」相当の等級に格付されている者であること。 ただし、令和03・04年競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))を引き続き取得すること。 2.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 3.過去5年以内に官公庁等公共機関が発注した建築または土木に係る公共工事の業績を有すること。 また、それに係わる契約書等写しを示すこと。 4.契約の履行過程で受注者が入手した情報の保全体制が確保されていること。 5.入札説明書及び設計図書に示す内容を考慮し、想定する工事工程表を提出すること。 等級:適合証明書に対する照会先所在地(郵便番号も記載のこと):商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :FAX番号 :E-Mail :- 38 -(様式3)令和 年 月 日誓約書当社は、契約の過程で入手した情報の保全に万全を期するとともに、原子力規制庁から指定された情報については、以下の名簿に記載された者以外の者(名簿に記載された者の上司、親会社又は地域統括会社の役員を含む。 )に提供しないことを誓約します。 また、以下の名簿を修正する場合は、原子力規制庁の許可を得ることとします。 氏名 生年月日 住所 所属 本籍都道府県(※)※ 外国籍の場合は国籍を記入。 所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:- 39 -記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。 なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。 2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。 なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。 その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。 4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 ①項目ごとにインデックス等を付ける。 ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。 2 1別 添 資 料適合証明書- 40 -1(案)建 設 工 事 請 負 契 約 書一 工 事 名 令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局局舎)更新業務二 工事場所 米国海軍横須賀基地内かきヶ浦(5号)局設置場所周辺三 工 期 自 契約締結日至 令和4年3月18日五 請負代金額 〇,○○○,○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○,○○○円)六 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各一通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都港区六本木一丁目9番9号氏 名 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名受 注 者 住 所氏 名- 41 -2(総則)第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。 以下同じ。 )に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第三条 受注者は、この契約締結後十四日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。 )及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 - 42 -33 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第四条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第六条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 第六条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、- 43 -4受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (特許権等の使用)第七条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第八条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 - 44 -5(現場代理人及び主任技術者等)第九条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。 以下同じ。 )2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十一条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第十条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第十一条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。 - 45 -6(工事材料の品質及び検査等)第十二条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第十三条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。 6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第十四条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。 )及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期- 46 -7は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。 )などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第十五条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 - 47 -84 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第十六条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第十二条第二項又は第十三条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第十七条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注- 48 -9者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。 二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。 三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第十八条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第十九条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第二十条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その- 49 -10理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第二十一条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第二十二条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第二十三条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第二十四条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の- 50 -11千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第二十五条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第二十六条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第四十七条第一項の- 51 -12規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第二十七条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第四十七条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第二十八条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第四十七条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十二条第二項、第十三条第一項若しくは第二項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。 )のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 - 52 -13二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第二十九条 発注者は、第七条、第十四条、第十六条から第十九条まで、第二十条、第二十一条、第二十四条から第二十六条まで、前条又は第三十二条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第三十条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該- 53 -14請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第三十一条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。 第三項において同じ。 )の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第三十二条 発注者は、第三十条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (部分引渡し)第三十三条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。 )がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第三十一条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第三十一条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十一条第一項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)- 54 -15(第三者による代理受領)第三十四条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十一条(第三十三条において準用する場合を含む。 )の規定に基づく支払いをしなければならない。 (契約不適合責任)第三十五条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 (発注者の任意解除権)第三十六条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第三十八条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第三十七条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 四 第九条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第三十五条第一項の履行の追完がなされないとき。 六 発注者が保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が受注者の責に帰すべき事由により契約前に提出した業務従事者名簿に記載された者以外の者(以下「名簿非記載者」という。 ただし、第四十八条第一項の規定により発注者が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第三十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除- 55 -16することができる。 一 第四条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第四十条又は第四十一条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 - 56 -17(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第三十九条 第三十七条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第四十条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第四十一条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第十八条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。 二 第十九条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第四十二条 第四十条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第四十三条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又- 57 -18は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第三十七条、第三十八条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第三十九条、第四十条又は第四十一条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第四十四条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第三十七条又は第三十八条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第三十七条又は第三十八条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律- 58 -19第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。 5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。 (受注者の損害賠償請求等)第四十五条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第四十条又は四十一条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第三十一条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。 )の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第四十六条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十条第四項又は第五項(第三十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合- 59 -20に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第四十七条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。 以下この条において同じ。 )等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ。 )に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (保全情報の取扱い)第四十八条 受注者は、保全情報を名簿非記載者に提供してはならない。 ただし、発注者が個別に許可した場合はこの限りでない。 2 受注者は、契約履行完了の際、保全情報を発注者が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。 3 受注者は、保全情報が名簿非記載者に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、発注者に連絡するものとする。 また、発注者が指定した情報の漏洩に関する発注者の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 (あっせん又は調停)第四十九条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による○○県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。 )のあっせん又は調停によりその解決を- 60 -21図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第五十条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (情報通信の技術を利用する方法)第五十一条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第五十二条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 - 61 -22仲 裁 合 意 書工事名 令和3年度 原子力艦環境放射能調査設備(横須賀港かきヶ浦(5号)局局舎)更新業務工事場所 横須賀米国海軍基地内かきヶ浦(5号)局設置場所周辺令和3年○月○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 神奈川県建設工事紛争審査会[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 ]令和 年 月 日発注者 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名受注者- 62 -23〔裏面〕仲裁合意書について(一) 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 (二) 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。 )は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。 )は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。 )は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 - 63 -
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