令和7年度MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年05月14日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析R7年度 。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年5月14日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 履行期限令和8年3月19日(3) 納入場所入札説明書による。
(4) 入札方法2.競争参加資格(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
3.入札者に求められる義務等入 札 公 告 この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者である こと。
(4) 令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析また、本件は入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札であり、あらかじめ提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。
- 1 -R7年度 。
4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 担当 小城 烈T E L:03-5114-2224メールアドレス:kojo_retsu_px2@nra.go.jp(2) 入札説明書の交付(3) 入札説明会の日時及び場所令和7年5月28日(水)16時00分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室また、会場にて入札説明書の配布は行わない。
本案件は入札説明会への参加を必須とする。
5.提案書の提出期限、競争執行の場所及び時間帯について(1) 提案書の提出について期限 令和7年6月11日(水)12時00分場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門(2) 入札・開札について日時 令和7年6月25日(水)16時00分 ( 開場は10分前とする。
)場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(3) 電子調達システムの利用6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書作成 要(4) 落札者の決定方法(5) 詳細は入札説明書による。
原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
URL : https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.htmlhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101参加人数は原則1社1名までとし、2名以上となる場合には(1)の問合せ先に連絡し、事前に許可を得ること。
本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。
URL : https://www.p-portal.go.jp 予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。
- 2 -R7年度 。
(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
予算決算及び会計令(抜粋) 七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
R7年度 。
入札説明書入 札 心 得入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁契 約 書 ( 案 )入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書応 札 資 料 作 成 要 領提 案 書 ( 雛 形 )評 価 項 目 一 覧評 価 手 順 書総合評価落札方式〔全省庁共通電子調達システム対応〕令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析- 1 -R7年度 。
1.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号2.競争入札に付する事項 (1) 件 名(2) 履行期限令和8年3月19日(3) 納入場所仕様書による。
(4) 入札方法3.競争参加資格(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
4.入札者に求められる義務原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和7年5月14日付け令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者である こと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(4) 令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.hq.admix.go.jp/pps-web-gov/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記入 札 説 明 書 また、本件は入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札であり、あらかじめ提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。
- 2 -R7年度 。
5.入札説明会の日時及び場所令和7年5月28日(水)16時00分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室また、会場にて入札説明書の配布は行わない。
本案件は入札説明会への参加を必須とする。
6.提案書の提出について(1) 受領期限令和7年6月11日(水)12時00分(2) 提出場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門(3) 提出方法ア.電子調達システムでによる提出の場合イ.書面による提出の場合(4) 併せて提出する書類 令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。
(5) 提案書に関するヒアリングの日時及び場所 ヒアリングは実施しない。
(6) その他7.競争執行の日時、場所等(1) 入札・開札の日時及び場所日時:令和7年6月25日(水)16時00分 ( 開場は10分前とする。
)場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合 (1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で提案書を提出すること。
審査の結果は令和7年6月23日(月)までに電子調達システムで通知する。
書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。
(審査結果通知書) 書面で提出する場合は、(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と併せて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。
郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、16.(1)の本件に関する照会先に送付すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。
期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
参加人数は原則1社1名までとし、2名以上となる場合には16.(1)の問合せ先に連絡し、事前に許可を得ること。
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を6.(1) の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を(1) の日時及び場所に持参すること。
なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- 3 -R7年度 。
8.落札者の決定方法9.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書の作成の要否 要12.契約条項 契約書(案)による。
13.支払の条件 契約書(案)による。
14.契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
15.暴力団排除に関する誓約16.その他(1) 本件に関する照会先質問は、電話又はメールにて受け付ける。
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 担当 小城 烈T E L:03-5114-2224メールアドレス:kojo_retsu_px2@nra.go.jp(2) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任におい て、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(4) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格について開札場にお いて発表するとともに、原子力規制委員会ホームページにて公表することがある。
予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。
当該業務の入札については、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
- 4 -R7年度 。
(別 紙)1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)書面による入札を行う場合は、様式1による入札書を封筒に入れ封かんし、かつ、その封 入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の 上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記 することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したも のとして取り扱うこととする。
皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和7年6月25日開札[令和7年度MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析]の入札書在中」と朱書きし、入札・開札の日時及び場所に持参すること。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時まで に入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
- 5 -R7年度 。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。
④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に 端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
) 第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は 入札代理人とすることができない。
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること を条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開 札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ たときは、当該入札書は落札の対象としない。
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札- 6 -R7年度 。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び 地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
入札価格の積算内訳については、値引きに係る項目を一括して計上してはならず、値引き分 を各内訳に反映させたうえで金額を記載すること。
なお、値引きを認めないものではない。
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、契約 書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提 出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する ことができる。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入 札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を 行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
ただし、別途指 示があった場合は、当該指示に従うこと。
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について予決令第8 5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約 の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各 号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。
)に満た ない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9. 2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。
)した者は、事後の 資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札 価格調査」という。
)に協力しなければならない。
- 7 -R7年度 。
(別 記)1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。
- 8 -R7年度 。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。
1 入札件名 : 2 入札金額 : 金額 円也 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析(様式1)入 札 書所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名記 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。
- 9 -R7年度 。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :(様式2)所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名書面入札届 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため- 10 -R7年度 。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :(様式3-①)委 任 状所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地所 属 ( 役職 名)代 理 人 氏 名記令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析の入札に関する一切の件- 11 -R7年度 。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :代 理 人 所 在 地(様式3-②)委 任 状商 号 又 は 名 称所 属 ( 役職 名)代 理 人 氏 名復 代 理 人所 在地所 属 ( 役職 名)復 代 理 人 氏 名記令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析の入札に関する一切の件- 12 -R7年度 。
(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
- 13 -1仕 様 書1. 件名令和7年度 MELCOR2 によるソースターム評価のための事故進展解析2. 適用この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。
)が契約する上記の契約に関する仕様を規定するものである。
3. 契約期間自 : 契約締結日至 : 令和8年3月19日4. 業務内容本作業では、国内の代表的な軽水炉についてシビアアクシデントの事故シーケンスを対象として、MELCOR バージョン 2 系(以下「MELCOR2」という。
)を用いたソースタームの評価手法を整備するものであり、以下の[1]から[5]の5項目作業を実施する。
[1] ソースターム解析のための重要モデルの整備 4.1[2] PWRプラントのソースターム解析 4.2[3] ソースターム統計評価 4.3[4] MELCOR2 制御関数描画ソフトの整備 4.4[5] 技術資料の作成 4.5以降に各項目の実施内容を示す。
計算が収束しない等のやむを得ない問題が発生した場合や、解析が目標とする時間まで到達しない場合であっても、中途の計算結果から現象の考察に資する情報が得られたと規制庁が判断した場合は、当該解析が終了したものとみなす。
なお、本仕様に定めのない細部については、規制庁担当者と協議のうえで決定するものとする。
別添1には統計評価システム手順書、別添2には PWR 用統計パラメータ及び確率分布の例並びに別添3にはプログラミングスタイルを示す。
4.1 ソースターム解析のための重要モデルの整備(1) 蒸気発生器二次系スクラビングモデル規制庁の指示に従って、Lind ら[1]が提案した蒸気発生器(以下「SG」という。
)の伝熱管破損時におけるプールスクラビングによる除染係数(以下「DF」という。
)に関する相関式を MELCORに実装されている外部関数機能を用いて導入する。
また、規制庁が貸与する ARTIST 試験に係る報告書[2]に基づき妥当性を確認する。
くわえて、外部関数機能を用いず、MELCORに実装されている- 14 -2SPRAC90 モデルを用いて ARTIST 試験を解析し、外部関数機能によって実装する Lind らのモデルと SPRAC90 モデルの相違を確認する。
規制庁が指定する着目パラメータについて 5 種類程度の図を用いて解析結果を整理すること。
(2) フィルター付き格納容器ベントシステムモデル規制庁が貸与するフィルター付き格納容器ベントシステム(以下「FCVS」という。
)モデルに関する入力を実機入力に実装する。
規制庁が貸与する FCVS モデルは、粒径分布ごとに DF を考慮したモデルである。
FCVS のモデルは規制庁が指定する二種類のプラント型式の入力に実装し、プラントごとに作動及び停止ロジックを追加する。
作動ロジックは、格納容器温度、圧力、注水量、水素濃度等の複数の起動条件を考慮できる制御関数とする。
また、FCVS の実効的な DF を集計するための制御ロジックを追加する。
この制御ロジックは総合的な除染効果及び粒径ごとの除染効果を集計できるものとし、FCVS を通過する流体の時間変化を考慮して、瞬時値での DF に加えて、時間幅を考慮した DF の集計を行う複数のロジックを準備すること。
実装した FCVS モデルについて、規制庁が指定する事故シナリオについて、合計 20 ケース程度の感度解析を行う。
解析に用いる感度パラメータ及び FCVSモデルの条件は規制庁が指定する。
規制庁が指定する着目パラメータについて10 種類程度の図を用いて解析結果を整理すること。
(3) 水素対策モデル規制庁の指示に従って、静的触媒式水素再結合装置、イグナイタ等の水素処理に関するモデルを実装する。
また、水素対策による実効的な水素処理量等を修正するための制御ロジックを追加する。
水素対策のモデルを規制庁が指定する二種類のプラント型式の入力に実装し、プラントごとに作動及び停止ロジックを追加する。
実装した水素対策モデルについて、規制庁に指定する事故シナリオについて、合計 10 ケース程度の感度解析を行う。
解析に用いる感度パラメータ及び水素対策モデルの条件は規制庁が指定する。
規制庁が指定する着目パラメータについて 5 種類程度の図を用いて解析結果を整理すること。
(4) 炉心モデル規制庁の提示する核分裂生成物評価結果を炉心(COR)パッケージに反映する。
核分裂生成物評価結果は SCALE コードを用いて実施された結果であり、燃焼履歴を考慮してウラン質量当たりの核分裂生成物の質量であり、空間的には燃焼集合体の軸方向及び周方向の条件における結果がまとめられている。
評価結果から炉心の放射性物質の質量及び崩壊熱を設定すること。
本モデルは規制庁が指定する一種類のプラント型式の入力に実装し、規制庁が指定する三つの照射条件について、合計 5 ケース程度の感度解析を行う。
規制庁が指定する着目パラメータについて 10 種類程度の図を用いて解析結果を整理すること。
- 15 -34.2 PWRプラントのソースターム解析国内の代表的な 3 loop PWR 及び 4 loop PWRを解析対象とする。
3 loop PWR全体ノード分割を図 4-1、4 loop PWR全体ノード分割を図 4-2 にそれぞれ示す。
4.1 で整備したモデルを用いて、事故進展解析を実施する。
4.2.1 代表事故シーケンスの分析及びシーケンス入力の作成規制庁が貸与する事故進展解析結果から、経過時間に対する一次系、二次系及び格納容器の注水状態、圧力、温度等からシーケンスの分析図を作成する。
分析図の例を図 4-3 に示す。
シナリオ分析を行うケースは 40 ケース程度とする。
シナリオ分析から、4.1 のモデルを考慮すべきシーケンスを設定する。
設定するシーケンスを定める際には、緩和操作の作動条件を明確にする。
規制庁と協議のうえ、解析対象とする事故シーケンス入力を作成する。
対象とする事故進展の起因事象は以下の中から選定する。
全交流動力電源喪失(以下「SBO」という。
)補機冷却喪失事故大破断 LOCA(冷却材喪失事故)中破断 LOCA小破断 LOCAインターフェイスシステム LOCA蒸気発生器伝熱管破損作成した入力デッキを用いて事故進展解析を実行する。
解析ケースは 3loop及び 4loop 併せて全 60 ケース程度とする。
解析時間は、原則として 8 日間(192 時間)とする。
解析時間は以下の理由により、変更する場合がある。
環境への放射性物質の放出挙動が安定化し、8 日時点の結果が予測可能な場合には、解析を早期終了する。
環境への放射性物質の放出挙動が 8 日を超えても安定化しない場合、協議の上で実施可能な範囲においてこれを延長する。
数値的問題により、解析の継続が困難と判断された場合には、解析を終了する。
炉心損傷、圧力容器破損、格納容器破損、環境への放射性物質放出のタイミング等の各事故シーケンスにおける事故進展の特徴を説明する。
各事故シーケンスの解析結果について以下のとおり整理する。
(1) 主なイベントについて発生タイミングを抽出する。
想定される主なイベントの例を表 4.1 に示す。
なお、各事故シーケンスで異なるため、不要となる項目がある。
(2) 各箇所の圧力、温度等の主要パラメータについてのグラフを作成する。
表 4.2 にパラメータの例を示す。
(3) 規制庁が指定するプラント領域ごとに最終的な主要放射性核種クラス分布を評価する。
また、4.1 で実施した解析結果と 4.2.1 で実施したシナリオ分析から、規制庁- 16 -4が指定する 30 シナリオ程度の詳細なシナリオ間での比較を行う。
比較項目は規制庁が指定する。
表 4.1 事故進展解析における発生イベントの例番号 発生イベント例1 原子炉トリップ2 主蒸気隔離(タービントリップ)3 主給水停止4 SI 信号発信5 被覆管破損6 炉心損傷7 支持板破損8 下部ヘッド破損9 貫通部破損10 MCCI(溶融燃料-コンクリート相互作用)ガス発生11 キャビティ破損12 格納容器過圧破損13 格納容器過温破損14 蓄圧注水動作15 蓄圧注水動作終了16 高圧注入動作17 高圧注入動作終了18 低圧注入動作19 低圧注入動作終了20 代替炉心注水動作21 代替炉心注水動作終了22 格納容器スプレイ動作23 格納容器スプレイ動作終了24 格納容器内自然対流冷却動作25 格納容器内自然対流冷却動作終了26 補助給水動作27 補助給水動作終了28 燃料取替用水タンク枯渇29 復水タンク枯渇30 淡水源への補給31 加圧器逃がし弁強制開放又は開固着32 加圧器安全弁動作33 ラプチャディスク開34 主蒸気逃がし弁強制開放35 主蒸気安全弁開固着- 17 -5表 4.2 事故進展解析における時刻歴パラメータの例(1/2)番号 時刻歴パラメータ1 被覆管温度2 被覆管最大温度3 炉心からの FP 放出質量と粒子状デブリ発生時刻4 粒子状デブリ温度5 粒子状デブリ最大温度6 上部プレナム温度7 炉心水位8 ダウンカマ水位9 一次系圧力10 一次系配管温度11 加圧器水位12 加圧器逃がし弁と加圧器安全弁の動作13 クエンチタンク圧力14 ホットレグ質量流量15 ホットレグ温度16 主蒸気配管圧力17 主蒸気逃がし弁と主蒸気安全弁の流量18 二次系水位19 主蒸気配管質量流量20 主蒸気配管温度21 格納容器圧力(CV-UP)22 格納容器気相温度23 格納容器水位24 格納容器液相温度25 MCCI 侵食距離26 MCCI によるキャビティの非凝縮性ガス発生量27 格納容器気相質量28 格納容器(CV-UP)気相質量29 格納容器(CV-AN)気相質量30 格納容器(CV-LOW)気相質量31 格納容器(CV-SUMP)気相質量32 格納容器(CV-CAV)気相質量33 格納容器水素質量34 格納容器非凝縮性ガスのモル数35 格納容器(CV-UP)非凝縮性ガスのモル数36 格納容器(CV-AN)非凝縮性ガスのモル数37 格納容器(CV-LOW)非凝縮性ガスのモル数38 格納容器(CV-SUMP)非凝縮性ガスのモル数39 格納容器(CV-CAV)非凝縮性ガスのモル数40 格納容器水素のモル数41 格納容器水素の分率(水蒸気を除く)42 格納容器水素と一酸化炭素の分率(水蒸気を除く)43 崩壊熱44 原子炉トリップフラグの起動タイミング45 キャビティへのデブリ落下量- 18 -6表 4.2 事故進展解析における時刻歴パラメータの例(2/2)グラフ番号 時刻歴パラメータ46 炉心からのデブリ放出量47 FP の格納容器内の質量分布図(気相と液相と壁面上)48 一次系への FP 放出割合49 環境への FP 放出割合50 環境への FP 放出量51 環境への 137Cs 放出 (TBq 及び TBq/h)52 環境への 131I 放出 (TBq 及び TBq/h)53 環境への 133Xe 放出 (TBq 及び TBq/h)54 RHR配管の 137Cs 放射能55 補助建屋液相内の FP 質量56 高圧注水系の質量流量57 蓄圧注水系の質量流量58 低圧注水系の質量流量59 補助給水系の給水速度と積算給水量60 LOCA 時の漏洩流量61 格納容器スプレイの積算注水体積62 格納容器スプレイ流速と格納容器(CV-UP)圧力63 自然対流冷却系の質量流量64 アニュラス浄化系フィルターの除染能力65 RWST を水源とする解析体系内への注水量の合計66 蓄圧注水系タンクの水位と圧力67 解析体系内の水素発生量68 全炉心ジルカロイ換算の H2 発生量の比率69 燃料棒最大温度70 下部ヘッド破損時刻71 炉心内の粒子状デブリ質量72 キャビティ内のデブリ質量73 燃料棒とデブリからの FP 放出割合74 格納容器への FP 放出質量75 格納容器への FP 放出割合76 格納容器(CV-UP)の壁面温度77 補助建屋内の水位78 水素、水蒸気及び空気の三元図(CV-UP)79 水素、水蒸気及び空気の三元図(CV-Annulus)80 水素、水蒸気及び空気の三元図(CV-Lower)81 水素、水蒸気及び空気の三元図(CV-SUMP)82 水素、水蒸気及び空気の三元図(CV-CAV)- 19 -7図 4-1 3 loop PWR全体ノード分割- 20 -8図 4-2 4 loop PWR全体ノード分割- 21 -9図 4-3 シナリオ分析図(経過時間に対する事故パラメータ)の例4.3 ソースターム統計評価本項目では国内の代表的な 3 loop PWR及び BWRに対してソースターム統計評価を行う。
3 loop PWRについては、通常の入力データに加えて、原子炉停止機能喪失事象(以下「ATWS」という。
)及び温度誘因蒸気発生器伝熱管破損(TISGTR)の解析用の入力を用いる。
BWRの入力データは規制庁が貸与する。
4.3.1 不確実さパラメータの調査不確かさパラメータ、事故進展における着目現象に関する指標である Figure-of-Merit(以下「FOM」という。
)等に関して、以下の観点で文献を 20 件以上調査する。
a 適用されている不確かさパラメータb 解析対象とされた炉型及びシナリオc FOMへの影響度文献調査の結果は、規制庁が貸与する様式に従って整理する。
4.3.2 感度解析規制庁が提示する 3Loop PWR における大 LOCA、ATWS-TISGTR 及び BWRの SBO のベース入力に対して、調査した結果と規制庁が提示する約 200 個程度の統計パラメータから規制庁の指示に従って 50 個程度を適用し、感度解析を合計 300 ケース程度実施する。
感度解析の結果、炉心損傷時刻、炉心支持板破損時刻、炉内水素発生量、下部ヘッド破損時刻、格納容器破損時刻、下部ヘッドから放出されたデブリ質量及びコンポネーント割合、MCCI 侵食量及び発生時刻、環境へ放出されるソースターム質量及び質量分率、環境へのソースターム放出開始及び終了時刻、調査結果等の 15 個程度の FOM の結果をまとめ、FOMに対する影響のランキングを付ける。
- 22 -104.3.3 統計解析4.3.2 において、規制庁が指示する FOM に対する影響のランキングが高かったパラメータを対象に統計解析を実施する。
試解析として MELCOR2 を用いて60 ケース程度の統計評価を 3 条件、合計 180 ケース程度の解析を実施する。
上記の結果を踏まえ、3Loop PWRにおける大 LOCA、ATWS-TISGTR及び BWRSBO の入力に対して、Latin Hypercube サンプリングを用いて約 60 個程度の入力セットを作成し、3 サイクルの統計解析を実行する。
解析ケースの例を表 4.3に示す。
解析ケース数は試解析及び 3 シナリオの解析の全体で 720 ケース程度とする。
本統計評価は、別添1統計評価システム手順書に従い実施することとする。
解析結果については、規制庁が指示する FOMの結果をまとめる。
FOMの例を表 4.4 に示す。
また、FOM同士の影響(FOM vs FOM)、統計パラメータによる各 FOMへの影響度及びその要因をまとめる。
表 4.3 解析ケースの割り振りの例項 目試解析 PWR/大 LOCA PWR/ATWS-TISGTRBWR/SBO感度解析 300 ケース程度統 計 解 析180 ケース程度60×3 サイクル180 ケース程度60×3 サイクル180 ケース程度60×3 サイクル180 ケース程度表 4.4 FOMの例No. FOMの項目1 炉心損傷時刻2 炉心支持板破損時刻3 炉内水素発生量4 下部ヘッド破損時刻5 格納容器破損時刻6 下部ヘッドから放出されたデブリ質量7 下部ヘッドから放出されたコンポネーント割合8 MCCI 侵食発生時刻9 MCCI 侵食量10 一次系に沈着した FP11 環境への放出ソースターム質量(希ガスグループ)12 環境への放出ソースターム質量(ヨウ素グループ)13 環境への放出ソースターム質量(Cs グループ)14 環境への放出ソースターム質量分率15 環境へのソースターム放出開始- 23 -114.3.4 解析結果の整理MELCOR 出力ファイルの PTF ファイルを、規制庁が貸与するソフトを用いて、規制庁が指示するパラメータ以外を削除し圧縮する。
くわえて、以下 1)から 2)について、結果を整理する。
1) 感度解析に基づく 15 個程度の FOM の結果のまとめ及び FOM に対する影響のランキングについて文章と表等により整理すること。
2) 統計解析結果統計解析のうち規制庁が指示する複数条件に対して、表 4.1 に示す代表パラメータに基づき事故進展も踏まえて整理すること。
時間 vs 時刻歴パラメータ、FOM vs FOM、変数間静的係数、変数間因果関係及び 95%信頼水準 95%累積確率値等の評価について文章と図により整理すること。
4.4 MELCOR2 制御関数描画ソフトの整備規制庁が貸与する示す Python によって作成された MELCOR2 制御関数描画スクリプト(以下「MEVIOUS」という。
)に対して、以下の機能を実装する。
なお、別添3のプログラミングスタイルに従うこと。
4.4.1 制御関数名の変更MELCOR の制御関数の名称は 16 文字以内で設定する必要がある。
そのため制御関数の従属性を判断し、以下のように名称を変更するように MEVIOUS を修正する。
例:機器名の略称_スイッチ、機器名の略称_時間、機器名の略称_判断条件 1、機器名の略称_判断条件 2、機器名の略称_判断条件 3、機器名の略称_ON/OFF4.4.2 規制庁が使用している MELCOR 入力では機器の ON/OFF、準備時間等を複数記載し、使用しないものはコメントアウトすることで制御している。
新たに、コメントアウトしている文も読み込みスイッチを正確に表示するように MEVIOUS を修正する。
4.4.3 入力の作成MEVIOUS において CF に必要な項目を記載することで、MELCOR 入力を作成する機能を実装する。
なお、4.4.1 に記載したコメントアウトによる制御も考慮することとする。
4.4.4 マニュアルの作成上記の作業に伴い、「プログラムマニュアル」及び「ユーザーマニュアル」を作成する。
参考文献[1] T. Lind,S. Guentay,L. E. Herranz,Detlef Suckow aA summary of the ARTIST: Aerosolretention during SGTR severe accident,Annals of Nuclear Energy,Volume 131,September 2019, Pages 385-400[2] T. Lind,A. Dehbi,S. Güntay,Aerosol retention in the flooded steam generator bundleduring SGTR,Nuclear Engineering and Design,Volume 241, Issue 1, January 2011, Pages357-365- 24 -124.5 技術資料の作成上記の 4.1 から 4.4 までの作業内容を取りまとめ、技術資料を作成する。
令和 8 年 2 月 19 日までに、作成した技術資料(案)を用いて報告を行う。
技術資料の作成の際は下記に留意すること。
・ 用語、略号は統一し、一般的でない部分は初出のところで説明する。
特殊な用語に対しては用語集をつける。
・ SI 単位を原則とする。
・ 基礎式、相関式を正確に記述し、必要な場合は引用文献を示し説明をつける。
・ オリジナリティ、著作権に関わる部分は引用文献を明記し補足があれば注記する。
・ 作業内容の根拠となる各種図表を掲載し、上記実施項目で要求している説明、記録等を含めること。
・ 解析結果の主要なグラフは、規制庁の指定するグラフ描写ソフト(MicrosoftExcel 等)を用いて作成すること。
5. 実施工程〔 実 施 工 程 〕章 タイトル 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 34.1ソースターム解析のための重要モデルの整備4.2PWRプラントのソースターム解析4.3 ソースターム統計評価4.4MELCOR2制御関数描画ソフトの整備4.5 技術資料の作成▼結果報告及び技術資料(案)の提出 △納期6. 実施場所本作業は、規制庁の SE 室エリアにて行う。
また、規制庁から提供する機微情報を用いない検討等の作業は受注者の作業場所で実施しても良い。
7. 実施体制及び実施責任者(1) 実施体制受注者は実施体制図を発注者に提出すること。
(2) 実施責任者- 25 -13a.発注者側:原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(シビアアクシデント担当)b.受注者側:本事業を統括する実施責任者の役職、氏名を実施体制図に明示すること。
8. 納入品目、数量、納入場所及び納入時期(1) 提出図書受注者が規制庁の承認を受けるため、又は規制庁に報告するために提出する図書、書類の提出時期及び部数は、次のとおりとする。
納入物については、規制庁が提示する様式に従うものとする。
提出図書一覧No. 提 出 書 類 提出部数 提出期日 承認1 実施体制図 1(注 1)受注時及び変更時要2情報セキュリティに関する書面(「11.情報セキュリティの確保」参照)1 受注時3 実施計画書(工程表を含む) 1(注 1)受注後 1 週間以内及び変更時要4品質保証活動計画書(「9.品質保証活動」参照)1(注 1)受注後 1 週間以内要5品質保証活動確認書(品質保証活動計画書に基づいて行う品質保証の活動記録を示したもの。
)1(注 1) 納入時 要6 技術資料 電子媒体 (注1) 納入時 要7MELCOR 解析における入力ファイル及び解析結果MEVIOUS スクリプト、プログラムマニュアル及びユーザーマニュアル電子媒体 1 納入時8 完了届 1 納入時(注1)承認返却分を含まない。
(2) 納入時期及び納入場所a. 納入時期:令和8年3月19日b. 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル15階- 26 -149. 品質保証活動品質保証活動計画書には次の事項を記載すること。
受注者は品質保証活動計画書に基づいて品質保証活動を行い、成果物の納入時に品質保証活動確認書を提出すること。
また、規制庁担当者が必要に応じて行う品質管理作業に関する監査を受け入れること。
(1) 品質管理体制受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。
品質管理部署は作業実施部署と独立していること。
実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)。
(2) 品質管理の具体的な方策受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3) 担当者の技術能力業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
10. 検収条件本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認できることをもって検収とする。
11. 情報セキュリティの確保受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。
(2) 受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための処置を講じること。
(3) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分とみなされたとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4) 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し、又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(6) 受注者が、規制庁の SE 室において作業を実施する場合には、別紙に示す「SE 室利用に当っての遵守事項」に従うこと。
- 27 -15(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf12. その他(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事項が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
また、規制庁担当者と協議後、決定した事項については議事録を作成すること。
(2) 作業責任者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ業務において良好な信頼関係が保てること。
(3) 業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(4) 常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(5) 業務管理責任者は、提出した実施体制を常に確保するとともに、当該作業の進捗状況等について確認し、規制庁担当者に定期的に報告すること。
また、実施工程に変更があった場合は、速やかに規制庁担当者に提出すること。
(6) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、規制庁に移転する。
受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(7) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な事項を講ずること。
(8) 規制庁担当者が抜き打ち的手法等による検査又は監査を行う場合があるので、受注者は協力すること。
- 28 -別紙16SE室利用に当たっての遵守事項SE室の利用に当たっては下記の事項を遵守すること。
1.利用事項(1)SE室の利用時間は、原則、平日午前9時30分から午後6時00分までとする。
(2)上記(1)以外に利用する者は、別に定める原子力規制庁担当職員等(以下「担当職員」という。
)に確認をする。
(3)なお、当日SE室を利用する場合、事前に担当職員に連絡し確認する。
2.注意事項(1)SEがSE室を利用するに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
一 かばん類、記憶機器等(携帯電話を含む)の持込み(ただし、原子力規制庁の許可を得た場合は除く。
)二 危険物等の持込み三 無許可者の入室四 飲食可能エリア以外での飲食五 喫煙六 SE室備付品の移動七 作業目的以外のSE室の利用(2)SE室に入室する際は、あらかじめ、担当職員より配付した「SE室使用許可登録証」を携行すること。
(3)SE室で知り得たデータ・情報等は外部に漏らしてはならない。
(4)SE室に入室するために貸与したカード等は、担当職員に当日返却しなければならない。
3.備え付けロッカーの利用かばん類、記憶機器等を収納するために備え付けのロッカーを利用することができる。
利用に当たっては以下の事項に留意すること。
(1)貴重品、危険物、ロッカーを汚染・き損するおそれのあるもの又はその他保管に適さないものをロッカーに収納することは禁ずる。
(2)ロッカーの収容品に滅失又はき損等の損害が生じた場合、原子力規制委員会はその賠償の責任を負いかねる。
(3)ロッカーを破損した場合又は他のロッカーの収容品に損害を与えた場合、使用者が原子力規制委員会又は第三者に与えた損害は使用者が賠償の責を負う。
(4)退室時、使用したロッカー内に忘れ物等がない事を確認し、ロッカーの鍵は開けた状態で退室する。
- 29 -別添1統計評価システム手順書統計評価システムの行程は以下のStep1からStep10のとおりである。
Step 1:統計パラメータの選択及び確率分布の設定別添2に示すPWRシビアアクシデントの統計パラメータ(案)、既往研究、文献等を参照して、統計パラメータとそれらに対応する確率分布及び上下限を設定する。
Step 2:n組のパラメータセットの作成Step 1(統計パラメータの選択及び確率分布の設定)の結果を規制庁が貸与するパラメータサンプリングコードLATINAに入力し、60個程度のパラメータセットを作成する。
また、サンプリングの方法はLatin Hypercubeとする。
Step 3:統計解析用ベース入力の作成規制庁が貸与する解析用ベース入力について、統計パラメータを反映するべき MELCOR の入力パラメータ、関数等を特定する。
Step 4:MELCOR2入力の自動作成Step 3において作成した統計解析用ベース入力に基づきStep 2(n組のパラメータセットの作成)のパラメータに対応するn=60個程度のパラメータを反映した入力セットを作成する。
Step 5:MELCOR2複数ケース実行以上のStep 1(統計パラメータの選択及び確率分布の設定)からStep 4(MELCOR2入力の自動作成)によって作成されたn組の入力セットの解析を実行する。
Step 6:MELCOR2による複数ケースの実行規制庁が貸与するMELCOR2 を用いて、Step2 の入力作成において異なる乱数条件を用いて複数の統計解析を実行する。
Step 7:異常終了に対する再検討異常終了が発生した場合には規制庁の指示に従い再検討を行う。
Step 8:n組の解析結果セットの保存本作業は受注者が実施する。
実行結果は規制庁が指定する命名法に応じてファイル名を指定して、入力及び実行スクリプトとともに保存する。
必要に応じてデータの圧縮を行う。
- 30 -別添118Step 9:後処理規制庁が貸与する方法で統計分析を実施する。
統計分析には生成した入力パラメータの分布及び解析結果から得られる着目パラメータに対して、規制庁の指定する組合せに対して、複数の手法での分析を実施する。
Step 10:結果分析規制庁が提示する統計パラメータの選定とパラメータセットの作成について、その論理と経過等について含め整理する。
- 31 -別添2PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*21 FP 放出率に対する補正係数RN挙動 C7102(1)/(2)CORSOR-M の Arrhenius 式のパラメータk0, QC7103放出率のスケーリング係数本作業では CORSOR-BOOTHを用いるので、Param44 との関係にて検討する。
基本的考え方として、C7102→C7106(1)/(2)/(4)C7103→C7103のように対応させる。
ただし、CORSOR-Booth ではクラスごとにデフォールト値が決まっているので、それを前提に変更する。
対数正規分布H19 既往研究2 燃 料 からの FP 放出モデルRN挙動 ICRLSE-2 : CORSOR-M(面積比考慮)-3:COSOR-BOOTH(高燃焼度燃料)本作業では CORSOR-BOOTHを用いるので、原則として-3に固定する。
N/A H19 既往研究3 放 射 性物質の相平衡に対する補正RN挙動 C7110(2)/(3)/(4)各クラスの再蒸発特性に係る飽和蒸気圧を与える式の感度パラメータを設定変更なし。
対数正規分布H19 既往研究- 32 -別添220表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2係数4 放 射 性物質の水溶性RN挙動 C7170(3)/(4)CsOH及びCsIについて溶解度を設定変更なし。
対数正規分布H19 既往研究5 ジ ル カロイ酸化速度補正係数RPV内事故進展水素発生量C1001(1)/(2)/(3)/(4)ジルコニウム酸化特性に係るUrbanic-Heidrickモデルにおける2セット合計4パラメータを設定Param5とParam20のいずれかを採用する。
対数正規分布H19 既往研究6 破 断 口面積シーケンス依存制御関数破断本数を区分一様分布により設定TISGTRの場合、破断面積と破断位置がスクラビングの観点から重要であり、これを考慮できるようにパラメータを2個選択する。
区分一様分布H19 既往研究CSGTR7 キ ャ ビティデブリ内部から表面への熱伝達係数CV 内事故進展HTRINTCORCON-MOD3 の標準モデルに乗じる係数として設定MCCI モデルパラメータが整備されていることもあり、より適したパラメータに変更することも考えられる。
対数正規分布H19 既往研究8 キ ャ ビ CV 内事故 MIXING 現在のMCCI モデルパラメー N/A H19 既- 33 -別添221表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2ティデブリの混合モデル進展 -1:機構論的混合モデル+1:完全混合モデルのいずれかを区分一様分布にて設定タが整備では、完全混合に固定されているので、このパラメータを不採用とする。
往研究9 加 圧 器逃がし安全弁固着サイクル数シーケンス依存制御関数Surry炉仕様に基づき設定国内プラントとの相違を考慮して設定する。
β分布 UC-SOARCA10 加 圧 器逃がし安全弁開度シーケンス依存制御関数Surry炉仕様に基づき設定国内プラントとの相違を考慮して設定する。
区分一様分布UC-SOARCA11 主 蒸 気逃がし安全弁固着サイクル数シーケンス依存制御関数Surry炉仕様に基づき設定国内プラントとの相違を考慮して設定する。
β分布 UC-SOARCA12 主 蒸 気逃がし安全弁開度シーケンス依存制御関数Surry炉仕様に基づき設定国内プラントとの相違を考慮して設定する。
区分一様分布UC-SOARCA13 RCP シ シーケンス 制御関数 TISGTR の観点からは放出量 区分一様 UC-- 34 -別添222表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2ール漏えい量依存 Surry炉仕様に基づき設定漏えい流量についての区分一様分布にて考慮を低減する効果があると考えられる。
IS-LOCAの観点からは放出量を増加する効果があると考えられる。
国内の審査実績などを考慮して設定する。
分布 SOARCA14 伝 熱 管温度分布シーケンス依存制御関数Larson-Millar クリープモデルが参照する温度の調整係数を設定PWR に関する CFD 解析結果に基づき検討後述するTISGTR専用パラメータと効果が重畳しないように注意して設定する。
β分布 UC-SOARCA15 伝 熱 管温度欠陥シーケンス依存制御関数Larson-Millar クリープモデルが参照する応力の応力集中係数を設定伝熱管検査実績等から検討米国と国内の伝熱管検査の基準差異などを考慮して設定する。
区分線形分布UC-SOARCA16 主 蒸 気隔離弁漏えい量シーケンス依存制御関数BWRのTech. Spec.から類推して設定適切な情報源を調査した後設定する。
一様 UC-SOARCA17 ジ ル カ RPV内事故 C1131(2) 変更なし。
β分布 UC-- 35 -別添223表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2ロイ溶融開始温度進展 ジルカロイ物性及び PeachBottom2解析実績に基づく設定SOARCA18 溶 融 被覆管流下率RPV内事故進展C1141(2)CORA などの知見も基づき設定変更なし。
対数三角分布UC-SOARCA19 ZrO2 とUO2の共晶反応温度RPV内事故進展C1132(2) / MP_RPCVERCORなどの知見に基づき設定変更なし。
正規分布 UC-SOARCA20 サ イ クル中の事故発生時点RPV内事故進展DCH事故が発生した時点の崩壊熱、Cs、Iインベントリを考慮。
ORIGEN 解析によりデータベースを作成現状ではツールが整備できていないので設定しない。
単に崩壊熱のみを統計パラメータに設定することは現時点では考えない。
区分一様 UC-SOARCA21 金 属 酸化RPV内事故進展C1001(1)/(2)/(3)/(4)U-H / L-S /C-Pという3種類の酸化式を区分一様分布にて考慮。
Param5とParam20のいずれかを採用する。
区分一様分布UC-SOARCA22 水 素 燃焼濃度CV 内事故進展BUR_COM上方/水平/下方の燃焼確率について設定このパラメータを不採用とする。
区分一様分布UC-SOARCA- 36 -別添224表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*223 設 計 率係数CV 内事故進展制御関数米国漏えい試験実績に基づき設定変更なし。
区分線形 UC-SOARCA24 CV フラジリティCV 内事故進展制御関数限界圧力について実験の知見に基づき設定国内プラントの設計を考慮して設定する。
β分布 UC-SOARCA25 CV 対流熱伝達CV 内事故進展XHTFCLCONTAIN コードの実績に基づき設定変更なし。
三角分布 UC-SOARCA26 ヨ ウ 素化学形態RN挙動 DCH_ELNUREG-1465, Phebus-FPTなどをベースにI2、CsIの割合、ギャップ存在割合を設定変更なし。
対数正規分布UC-SOARCA27 セ シ ウム化学形態RN挙動 DCH_ELPhebus-FPT などをベースにCs、CsI 及びCsMの割合並びにギャップ存在割合を設定変更なし。
β分布 UC-SOARCA28 粒 子 動的形状係数RN挙動 CHIKasper などの実験データに基づき設定PSI-Phebus におけるパラメータとの関係性を考慮して検討する。
β分布 UC-SOARCA29 SG2次側 シーケンス FL (SPARC90関連) 未定。
区分線形 UC-- 37 -別添225表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2除染係数 依存RN挙動RN(乱流沈着関連)SG 破損位置と除染係数をARTIST 実験データに基づき設定実施時までに指示する。
SOARCA30 ジ ル カロイ酸化速度補正係数RPV内事故進展圧力容器内発熱量Param5と同様 Param5と同様。
対数正規分布H11 既往研究31 ホ ッ トレグ‐加圧器・2 本のサージ管幾何形状シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CVH/FL2本のサージ管の形状・熱構造体変更なし。
正規分布 H11 既往研究32 ホ ッ トレグ‐加圧器・2 本のサージ管熱水力的条件1シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CVH/FL2本のサージ管の流動抵抗変更なし。
ワイブル分布H11 既往研究33 ホ ッ トレグ‐加シーケンス依存CVH/FL2 本のサージ管の気液摩擦変更なし。
正規分布 H11 既往研究- 38 -別添226表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2圧器・2 本のサージ管熱水力的条件2(TISGTR)RPV外事故進展係数34 ホ ッ トレグ上下パス幾何形状シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CVH/FLホットレグ上下パスの形状・熱構造体変更なし。
正規分布 H11 既往研究35 SG 伝熱管上昇側・下降側幾何形状シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CVH/FLSG伝熱管上昇側・下降側の形状・熱構造体変更なし。
正規分布 H11 既往研究36 SG 入口プレナム 4本の出口パス幾何形状シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CVH/FLSG入口プレナム4本の出口パスの形状・熱構造体変更なし。
正規分布 H11 既往研究37 SG 入口プレナム 4本の入口シーケンス依存(TISGTR)CVH/FLSG入口プレナム4本の出口パスの形状・熱構造体変更なし。
正規分布 H11 既往研究- 39 -別添227表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2パス幾何形状RPV外事故進展38 SG 入口プレナム 4本の出口パス熱水力的条件シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CVH/FLSG入口プレナム4本の出口パス流動抵抗変更なし。
ワイブル分布H11 既往研究39 SG 入口プレナム 4本の入口パス熱水力的条件シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CVH/FLSG入口プレナム4本の入口パス流動抵抗変更なし。
ワイブル分布H11 既往研究40 SG 伝熱管内熱水力的条件シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CVH/FLSG 伝熱管内の気液摩擦係数変更なし。
正規分布 H11 既往研究41 上 部 プレナム‐上部ヘッドパスの熱水力的シーケンス依存(TISGTR)RPV内事故進展CVH/FL上部プレナム‐上部ヘッドパスの流動抵抗変更なし。
ワイブル分布H11 既往研究- 40 -別添228表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2条件42 SG 伝熱管クリープ特性シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CF / LM-CREEPSG 伝熱管の Larson‐MillerモデルパラメータParam35-40との関係を考慮し設定。
正規分布 CSGTR43 SG 伝熱管応力集中係数シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CF / PIPE-STRSG 伝熱管の欠陥を考慮した応力集中係数を設定変更なし。
正規分布 CSGTR44 HL クリープ特性シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CF / LM-CREEPHL配管のLarson‐MillerモデルパラメータParam31-34との関係を考慮し設定。
正規分布 CSGTR45 サ ー ジ管クリープ特性シーケンス依存(TISGTR)RPV外事故進展CF / LM-CREEPサージ管の Larson‐MillerモデルパラメータParam31-34との関係を考慮し設定。
正規分布 CSGTR- 41 -別添229表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*246 燃 料 からの FP 放出モデルRN挙動 C7103Cs/Ba/Te/Mo/CsM/CsI について放出率のスケーリング係数を設定Param1 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus47 粒 子 サイズRN挙動 DMIN粒子サイズセクション下限値Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus48 粒 子 ノミナル密度RN挙動 RHONOM凝縮水を含むことから 1000kg/m3を下限と設定Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus49 粒 子 動的形状係数RN挙動 CHIParam28 とは異なる研究成果に基づき検討Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus50 粒 子 凝集形状係数RN挙動 GAMMA粒子形状が異形であることを考慮Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus51 粒子-気流場スリップ係数RN挙動 FSLIPDavies の知見を上限とした不確かさを考慮Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus52 そ の 他の粒子動RN挙動 TURBDS乱流エネルギ逸散率Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus- 42 -別添230表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2的定数1 Powers などの研究に基づき設定53 そ の 他の粒子動的定数2RN挙動 TKGOP気流場と粒子の熱伝導率比Powers などの研究に基づき設定Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus54 そ の 他の粒子動的定数3RN挙動 FTHERM熱吸収係数Powers などの研究に基づき設定Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus55 そ の 他の粒子動的定数4RN挙動 DELDIF拡散境界層厚さPowers などの研究に基づき設定Param28 との関係性を考慮した上で調整する。
一様 PSI-Phebus56 RHR 配管乱流沈着シーケンス依存(IS-LOCA)RN挙動N/A RN1_TURB / RN1_TDSWoods モデル、INL モデル等の文献を調査し、規制庁がパラメータの確率分布を判断する。
正規分布 新規追加項目57 SG 伝熱管内外乱流沈着シーケンス依存(TISGTR)N/A RN1_TURB / RN1_TDSWoods モデル、INL モデル等の文献を調査し、規制庁がパラ正規分布 新規追加項目- 43 -別添231表1 PWR用統計パラメータ(案)及び確率分布の例# パラメータ 現象カテゴリMELCOR2入力先行研究における設定本研究での選択例 確率分布*1 出典*2RN挙動 メータの確率分布を判断する。
58 WIM*3 シーケンス依存 RPV 内事故進展CV 内事故進展RN挙動N/A 炉心注水、CV スプレイの有無、タイミング、トータル水量等について複数の WIM を設定し、区分一様分布を利用してサンプリングする。
区分一様 新規追加項目*1:確率分布本表の確率分布は出典において用いられたものであり、本作業で同じものを使うことを意味しない。
*2:出典1) H19 既往研究:「JNES/SAE07-061 07 解部報-0061 レベル2PSA不確実さ解析手法の検討(4ループPWR)」2) H11 既往研究:「JNES/NSAF11-0001 11原シ報-0001 シビアアクシデント時構造バウンダリ健全性解析手法の検討 -原子炉冷却系クリープ損傷解析-」3) UC-SOARCA:「NUREG/Cr-7262 State-of-the-Art Reactor Consequence Analysis Project Uncertainty Analysis of the Unmitigated Short-Term StationBlackout of the Surry Power Station」4) CSGTR:「NUREG-2195 Consequential SGTR Analysis for Westinghouse and Combustion Engineering Plants with Thermally Treated Alloy 600 and690 Steam Generator Tubes」*3:WIM=Water injection management、炉心注水、格納容器スプレイなどの組み合わせからなる総合的な注水法を類型化した概念- 44 -別添332プログラミングスタイル開発環境① 使用する言語は Python とする。
② 開発環境をWindows10 以上とする。
③ 基本的な matplotlib の他、図形描画に特化した OpenCV などフリーで利用できるライブラリを用いる、使用する範囲については作業着手前に描画内容に照らし、適切なものを規制庁が指示する。
④ コンパイラー、gnuplot は、規制庁が提供するバージョンを使用する。
プログラミング上のルール① サブルーチン及び関数は、機能別にまとめてモジュール化する。
② 言語を利用する場合にも、宣言、ループ、判断などの構造を見やすくするために、一定のインデントを適用する。
③ プログラムを説明するコメント分を適切に挿入する。
④ コマンド部分は原則小文字で表記する。
⑤ 変数名は、意味が分かるように適切に命名する。
また Fortran であっても、表記上は大文字小文字を使い読みやすくする。
原則として変数名にはアンダーバーを用いない。
例: drawresolution ×DrawResolotion 〇⑥ 関数名には WORD を区切る目的でアンダーバーを用いることを推奨する。
例: subroutine readcard() △subroutine read_card() 〇⑦ 変数の型式を決めるステートメントを可能な範囲で一か所に集めコメントにより説明する。
⑧ 複数回用いる定数や分岐に用いるオプション ID には、必ずマクロを定義する。
マクロの宣言は独立のモジュールとして、各ルーチンにて useする形式とする。
- 45 -令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析応札資料作成要領原子力規制委員会1- 46 -第1章 原子力規制委員会が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領 2.1 評価項目一覧の構成 2.2 遵守確認事項 2.3 提案要求事項 2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明 3.1 提案書の構成及び記載事項 3.2 提案書様式 3.3 留意事項第4章 提案書雛形 4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項 4.2 提案書雛形 4.3 工数第5章 見積書 5.1 見積書の作成方法第6章 別紙 6.1(別紙1)提案書雛形 6.2(別紙2)質問状 6.3(別紙3)見積書様式 6.4(別紙4-1) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(大企業用) 6.5(別紙4-2) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(中小企業等用)目 次2- 47 -[表1 原子力規制委員会が応札者に提示する資料]①入札仕様書②応札資料作成要領③評価項目一覧④評価手順書[表2 応札者が原子力規制委員会に提出する資料]②提案書[表3 落札者が原子力規制委員会に提出する資料]入札金額の内訳を記入したもの。
詳細説明は第5章参照。
第1章 原子力規制委員会が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等原子力規制委員会は応札者に以下の表1に示す資料を提示する。
応札者は、それを受け、以下の表2に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提出する。
開札後、落札者は表3に示す資料を、ただちに原子力規制庁シビアアクシデント研究部門へ提出する。
資料名称 資料内容本調達の対象である令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析の仕様を記述(事業の目的・内容等)。
本書は、令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。
仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。
主な項目は以下のとおり。
・応札者が提案する、調査事業の内容、体制、波及効果等・実施計画・業務実施者の資格、確保・補足資料(応札者の実績の詳細)等詳細説明は第3章参照。
資料名称 資料内容①見積書及び単価設定の根拠資料応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書の雛形等を記述。
提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。
原子力規制委員会が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。
資料名称 資料内容①評価項目一覧 の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に「○」「×」を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。
詳細説明は第2章参照。
3- 48 -第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。
[表4 評価項目一覧の構成の説明]0 遵守確認事項1~5 提案要求事項6 添付資料2.2 遵守確認事項 評価項目一覧中の遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
[表5 遵守確認事項上の各項目の説明]大項目~ 遵守確認事項の分類細項目内容説明 遵守すべき事項の内容遵守確認2.3 提案要求事項 評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
評価項目一覧における項番事項 概要説明原子力規制委員会原子力規制委員会応札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は「○」を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には「×」を記載する。
応札者応札者は、別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。
提案要求事項の各項目の説明に関しては、表6を参照すること。
令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析を実施する上で遵守すべき事項。
これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。
提案を要求する事項。
これら事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。
例:調査事業の内容、実施計画、資格・能力、実績等。
応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。
これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。
例:実施体制及び担当者略歴、会社としての実績及び費用等。
応札者は、別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。
遵守確認事項の各項目の説明に関しては、表5を参照すること。
項目名 項目説明・記入要領 記入者4- 49 -[表6 提案要求事項上の各項目の説明]大項目~ 提案書の目次(提案要求事項の分類)。
細項目提案要求事項 応札者に提案を要求する内容評価区分得点配分 各項目に対する最大加点雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形(※)の頁提案書頁番号2.4 添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明を以下に示す。
[表7 添付資料上の各項目の説明]大項目~ 提案書の目次(提案要求事項の分類)小項目資料内容 応札者に提案を要求する内容提案の要否雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形の頁提案書頁番号項目名 項目説明・記入要領 記入者作成した提案書における該当頁番号を記載する。
該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。
評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。
応札者※応札者が提案書を作成する際に、参考とすることが可能な提案書の雛形。
提案要求事項毎の記述内容、評価の観点等が記載されている。
詳細は本応札資料作成要領第4章を参照のこと。
項目名 項目説明・記入要領 記入者原子力規制委員会原子力規制委員会必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。
各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。
原子力規制委員会原子力規制委員会原子力規制委員会原子力規制委員会原子力規制委員会必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。
提案要求事項とは異なり、採点の対象とはしない。
原子力規制委員会原子力規制委員会作成した提案書における該当頁番号を記載する。
該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。
応札者5- 50 -第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項[表8 提案書目次]3.2 提案書様式① 提案書は第4章「提案書雛形」に提示する項目及び様式等を参考にして記述する。
② 提案書及び評価項目一覧は原則としてA4版・両面とする。
③以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す(表8)。
提案書は、表8の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。
なお、目次及び要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。
また、各提案要求事項及び補足資料の記述内容については、同じく別添「評価項目一覧」で指定されている別添「提案書雛形」を参照すること。
提案書目次項番大項目 提案要求事項の概要説明1 事業の実施方針 原子力規制委員会が令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析の調達に至った背景や本事業の目的等を踏まえた、作業計画の妥当性、効率性、品質管理計画の妥当性、実効性4 ワーク・ライフ・バランス等の取組ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況2 実施体制 組織の類似業務の経験、組織の実施能力、事業遂行のための業務管理体制3 事業従事予定者の能力事業従事予定者の作業実績、モデル高度化の実現性、統計解析の実現性提出物は、電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)での提出による。
電子媒体で送付する場合には、原則として、一太郎、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel又はPDF形式とする(これに拠りがたい場合は、原子力規制委員会まで申し出ること)。
郵送する場合には、5部用意の上、郵送手段は書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。
5 企業等の賃上げの実施事業年度(又は暦年)における賃上げの状況等。
6 添付資料 組織の概要・事業内容等、用語解説等の補足説明、事業実施に係る工数、情報セキュリティの確保。
6- 51 -3.3 留意事項① ② ③ ④ ⑤ ⑥第4章 提案書雛形4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項・ ・4.2 提案書雛形 具体的な提案書雛形の内容は別紙1を参照。
4.3 工数提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。
なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。
提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容と記述例および基礎点と加点の評価観点を提示する。
応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、以下に留意する必要がある。
応札者は、最低限、提案書雛形に提示された項目(詳細は、提案書雛形の見方を参照)を提案書に含めなければならない。
具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。
なお、提案書の各提案要求事項に対し、どの提案書雛形を参考にすることが出来るかは別添「評価項目一覧」にて、提示する。
提案書雛形のP14書式に従って、入札仕様書における業務の中項目単位で、業務実施者のクラス(例:主任研究員、研究員等)別の工数を提出すること。
提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。
応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。
原子力規制委員会から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記する。
提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙2の質問状に必要事項を記載の上、令和7年6月6日(金)12時00分までに電子メールで原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門(担当者 小城 烈)E-mail:kojo_retsu_px2@nra.go.jp宛てに提出する。
上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと原子力規制委員会が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。
また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
7- 52 -第5章 見積書5.1 見積書の作成方法落札者に対しては、提示された入札価格の積算内訳(単価及び数量)を別紙3の見積書様式を参考に作成のうえ提出すること。
人件費単価は、研究者等のクラス別時間単価、もしくは支払実績時間単価を設定する。
単価設定の根拠資料として、研究者等のクラス別時間単価の場合は、単価表及び単価設定の考え方を、支払実績時間単価の場合は、支払実績の内訳及び理論総労働時間を提出すること。
事業費単価は、委員会開催経費(謝金、交通費等)、事業の実施に必要となる機器、ソフトウェア等の利用料金や借室料等を内訳単位で設定する。
単価設定の根拠資料として、単価に採用した内部規定や参考見積等を提出すること。
8- 53 -第6章 別紙6.1(別紙1)提案書雛形別紙6.2(別紙2)質問状社名住所TEL Mail質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容9- 54 -6.3(別紙3)見積書様式令和 年 月 日※開札日又は開札日以降支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住所 商号又は名称 代表者役職・氏名下記のとおりお見積り申し上げます。
1.件 名 2.見積金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円を含む)※消費税込額として、消費税を別表示する。
内訳は別紙のとおり担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :見積書記令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析10- 55 -(別紙)区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費 000,000,000主席研究員 z,zzz,zzz @ xx,xxx ×yy時間 = z,zzz,zzz主任研究員研究員2.事業費委員会費 000,000委員謝金 zzz,zzz @ xx,xxx ×yy人 = zzz,zzz委員交通費会場借料 ccc,ccc3.再委託費 xxx,xxx,xxx○○○業務 株式会社○○○xxx,xxx,xxx4.一般管理費 00,000,000 (1.人件費+2.事業費)の10%以内(注2:小数点以下切り捨て)5.小計 (注3:落札金額と一致)6.消費税及び 5.小計(※)× 10% 地方消費税 (注4:小数点以下切り捨て)7.合計(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合は除外のうえ計上のこと。
)※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げに係る消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。
令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析@aa,aaa×bb時間×100/110 = ccc,ccc11- 56 -6.4(別紙4-1) 【大企業用】 ※状況に応じてどちらかを選択し記載してください を表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印 ※従業員代表等の押印省略は不可とする。
従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
12- 57 -(留意事項)1 2 3 45 「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。
事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
13- 58 -6.5(別紙4-2) 【中小企業等用】※状況に応じてどちらかを選択し記載してください を表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印 ※従業員代表等の押印省略は不可とする。
従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年 )において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
14- 59 -(留意事項)1 2 3 45 「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。
事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
15- 60 -令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析提案書年月日提案者16.1 (別紙1) 提案書雛形評価の観点はこうなるのでは?基礎点→示されているか。
加点→提案されているか。
- 61 -21 事業の実施方針1.1 作業計画の妥当性、効率性作業計画の妥当性、効率性記述内容仕様書に基づ、作業内容について、下記の事項を示すこと。
納期内の作業配分に無理のない作業スケジュール。
実施項目ごとに過不足なく、効率的な「作業の流れ」の計画。
実施項目ごとの、担当者の作業量(人時間数)及びその算出根拠。
各担当者の月別作業量(人時間数)。
6.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】・仕様書記載の作業項目が全て作業計画に示されているか。
また、作業日程・手順等は適切か。
・作業計画において見積もられている作業量は妥当か。
・事業成果達成のために、効率的な日程、作業手順等が提案されているか。
- 62 -31 事業の実施計画1.2 品質管理計画の妥当性、実効性品質管理の妥当性、実効性仕様書の作業内容に基づき、作業の品質を管理するための具体的な方法を示し、作業手順、作業工程に反映すること。
(別紙利用可)記述内容6.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】・作業の品質を管理するための具体的な方法が提案されているか。
・事業成果達成のために、効果的な品質管理の方法が提案され、作業手順、作業工程等に適切に反映されているか。
- 63 -4事業領域における実績の一覧(以下の項目等を含めて記述)• 提供先(※実名が記述できない場合は、必ずしも実名を記述する必要はない。
その場合、例えば「小売業A」といった形式で記述する)• 提供時期• 実施概要• 主たる業務実施担当者 等2 実施体制2.1 組織の類似業務の経験記述内容事業を実施するに当たり、過去に官公庁以外も含めた、MELCOR2を用いた統計解析の実績がある場合、その提供先、提供機関、実施概要、主たる業務実施担当者等を具体的・客観的に記述する。
6.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・類似の事業の経験を有しているか- 64 -5XXXXXリーダー役職 名前XXX XXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX開発チーム役職 名前XXX XXXXXXXX担当XX担当業務実施体制役割分担各チームの主な役割各チームの担当者数提案書に別途含める、実施担当者の略歴への参照 等過去の実績XXXXXXXXXX提案書に別途含める、XXXXXXXXXX」への参照等2 事業実施体制2.2 組織の実施能力記述内容業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。
実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。
(例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)また、技術管理責任者が本業務を管理する能力があること。
【基礎点評価の観点】・業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数が明確に示されているか。
また、作業を遂行する人員が確保されているか。
記述例注:体制、担当者略歴及び過去の実績等を記述する場合は、XXXXXXXXXX等についても記載すること。
6.1 (別紙1) 提案書雛形- 65 -6業務管理体制について2 事業実施体制2.3 事業遂行のための業務管理体制記述内容業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように示すこと。
ここでは作業を統括する実施責任者と業務管理及び技術管理の体制も示すこと。
ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。
実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、担当者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを記述する。
(例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。
その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。
本業務においては、下請負者の使用を認めない。
ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
業務管理体制について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX品質管理体制について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX【基礎点評価の観点】・事業を実施する上で適切な管理体制を有しているか6.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】・業務管理責任者と技術管理責任者は兼務していないか。
下請負者を使用する場合、適切な形か?- 66 -73 事業従事予定者の能力3.1 事業従事予定者の作業実績事業従事予定者の作業実績記述内容本作業の実施に必要な担当者の役割及び略歴を示すこと。
略歴は、最終学歴、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)等について具体的に記載すること。
なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載しないが、作業計画、業務管理体制との関連を示すこと。
6.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】• 総合シビアアクシデント解析コード(MELCOR2)を用いて、PWR及びBWRのモデル変更(経験済みのパッケージ名を明記すること)、パラメータ及びノード変更を伴うシビアアクシデント解析、ソースタームの評価、時刻に応じた各種パラメータの表示等の解析結果処理を行う実績及び能力があるか。
• MELCORを用いてシビアアクシデントの現象に係る妥当性確認等の実績を有しており、本業務を担当する能力があるか。
• 入力パラメータ及びFigure-of-Merit(以下「FOM」という。
) について、変数間静的相関、変数間因果関係及び95%信頼水準95%累積確率値を評価する能力があるか。
【加点評価の観点】MELCOR2においてFortran等の形式での外部関数を用いて制御モデルを作成した実績を有しており、本業務を担当する能力があるか。
SCALEコードの解析結果をMELCORへ反映した実績を有しており、本業務を担当する能力があるか。
- 67 -83 事業従事予定者の能力3.2 モデル高度化の実現性モデル高度化の実現性記述内容事業従事予定者が仕様書の4.1に示す作業を実施する実績又は能力があるか。
また、重要モデルの整備に関して以下のモデル化方針を記述する。
- 蒸気発生器二次系スクラビングモデル- フィルター付き格納容器ベントシステムモデル- 水素対策モデル- 炉心モデル(別紙利用可)6.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】モデル化方針が具体的に示されているか。
事業従事予定者の実績又は能力が示されているか。
【加点評価の観点】• モデル化に伴い解析が異常終了した際の対応が明確且つ適切に示されているか。
• 蒸気発生器二次系スクラビングモデルのモデル化方針が具体的なMELCOR入力カードを用いて明確且つ適切に示されているか。
• フィルター付き格納容器ベントシステムのモデル化方針が具体的なカードを用いて明確且つ適切に示されているか。
• 静的触媒式水素再結合装置(PAR)、イグナイタのモデル化方針が具体的なカードを用いて明確且つ適切に示されているか。
• 炉心モデル化方針が具体的なカードを用いて明確且つ適切に示されているか。
- 68 -3 事業従事予定者の能力3.3 統計解析の実現性統計解析の実現性記述内容事業従事予定者が仕様書の4.2及び4.3に示す作業を実施する能力を示すため、ソースターム統計評価に関して以下のを内容を示すこと。
- 3Loop PWRにおける大LOCA、ATWS-TISGTR及びBWR 全交流動力電源喪失に関する解析を実施した経験及び能力を示すこと。
- ソースターム統計評価に必要な経験及び能力を示すこと。
- ソースターム統計評価の具体的な作業流れ示すこと。
(別紙利用可)6.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】大LOCA、ATWS-TISGTR及びBWR 全交流動力電源喪失に関する解析の経験及び能力が示されているか。
ソースターム統計評価に必要な経験及び能力が示されているか。
ソースターム統計評価の具体的な作業流れが示されているか。
【加点評価の観点】統計パラメータをMELCOR入力への反映する手法が明確且つ適切に示されているか。
統計パラメータのFOMへの影響度ランキング決定方法が明確且つ適切に示されているか。
統計解析において、解析ケースに異常終了した場合が含まれる際の対応方法が明確且つ適切に示されているか。
9- 69 -104 組織のワーク・ライフ・バランス等の取組4.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況記述内容 認定等の有無、認定等の名称等に関して記述する。
認定等の有無 : 有 ・ 無認定等の名称 : (認定段階: 、計画期間:平成(令和)○年○月○日~令和○年○月○日)注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が100人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。
)については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。
注2 認定段階については各認定等の名称と認定段階(えるぼし:1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。
注3 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。
6.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】●女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)<プラチナえるぼし(※1) 5点、えるぼし3段階目(※2) 4点、同 2段階目(※2) 3点、同 1段階目(※2) 2点、行動計画(※3) 1点>※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。
※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。
●次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定)<プラチナくるみん認定5点、くるみん認定(新基準※4)3点、くるみん認定(旧基準※5)3点、トライくるみん認定3点、・くるみん認定(旧基準※6) 2点>※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)※6 旧くるみん認定(平成29年3月31日以前の基準により認定)●若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) <4点>(注)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
- 70 -115 企業等の賃上げの実施5.1 事業年度(又は暦年)における賃上げ記述内容 賃上げの実施の表明の有無に関して記述する。
賃上げの実施の表明の有無 : 有 ・ 無従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙4ー1又は4ー2)の写しを添付すること。
6.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・従業員への賃金引き上げ計画を表明しているか大企業3%以上中小企業1.5%以上- 71 -12【6. 添付資料】6.1 組織の概要、事業内容等組織の概要、事業内容等記述内容当該事業を実施するに当たり、組織の概要・事業内容等について具体的に記述するパンフレット等がある場合には添付する◆ 組織の概要◆組織の事業内容◆その他組織の特色 等6.1 (別紙1) 提案書雛形- 72 -13【6. 添付資料】6.2 用語解説等の補足説明用語解説等の補足説明◆ 用語名【解説】記述内容 当該事業を実施するに当たり、事業に係る専門的な用語の説明等を具体的に記述する6.1 (別紙1) 提案書雛形- 73 -14【6. 添付資料】6.3 事業実施に係る工数事業実施に係る事業従事予定者の工数工数(業務中項目単位)担当者のクラス別工数(人月)/月 業務XXX XXX XXX XXXX 中項目 # 大項目 #○○○に係るもの (1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 2)○○○に係るもの (2)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 2)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 合計(工数)記述内容本事業を実施するにあたり必要な工数をクラス別に記述するクラス別の従事者がどのような業務をどの程度行うかが分かるように記述する記述例6.1 (別紙1) 提案書雛形- 74 -15【6. 添付資料】6.4 情報セキュリティの確保情報セキュリティ対策記述内容 本事業に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制を記述する6.1 (別紙1) 提案書雛形- 75 -Title: 評価項目一覧 - 遵守確認事項 -大項目中項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項作業を始める前に、原子力規制庁と作業内容について十分調整を行う。
事業の実施状況を適宜確認し、実施計画通りに事業を行う。
原子力規制庁が事業の実施状況について報告を求めた場合、速やかに報告を行う。
納品書を提出する前に、原子力規制庁の要望した作業がすべて完了したかを原子力規制庁に確認する。
納入物は、実施計画通りに記載したものを事業期間内に納入する。
報告書は、基本的に日本語で作成する(図表など一部英語等を使わざるを得ない場合を除く)0.3. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行を確保する。
情報セキュリティの確保0.2. 報告書細項目0.1. 事業計画- 76 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は,各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号1 22.1 組織の類似業務の経験事業を実施するに当たり、過去に官公庁以外も含めた、MELCOR2を用いた統計解析の実績がある場合、その提供先、提供機関、実施概要、主たる業務実施担当者等を具体的・客観的に記述する。
任意 1 - 1 類似の事業の経験を有しているか - 42.3業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように示すこと。
ここでは作業を統括する実施責任者と業務管理及び技術管理の体制も示すこと。
ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。
実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、担当者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを記述する。
(例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。
その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。
本業務においては、下請負者の使用を認めない。
ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
必須 1 1 -・事業を実施する上で適切な管理体制を有しているか・業務管理責任者と技術管理責任者は兼務していないか。
下請負者を使用する場合、適切な形か?- 6 2 3組織の実施能力品質管理計画の妥当性,実効性2.2- - 5内部用評価基準 得点配分評価区分細項目11.1 作業計画の妥当性,効率性11.2仕様書に基づ、作業内容について、下記の事項を示すこと。
納期内の作業配分に無理のない作業スケジュール。
実施項目ごとに過不足なく、効率的な「作業の流れ」の計画。
実施項目ごとの、担当者の作業量(人時間数)及びその算出根拠。
各担当者の月別作業量(人時間数)。
必須業務の実施体制や役割分担 について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。
実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。
(例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)また、技術管理責任者が本業務を管理する能力があること。
事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤必須1 -・仕様書記載の作業項目が全て作業計画に示されているか。
また、作業日程・手順等は適切か。
・作業計画において見積もられている作業量は妥当か。
・事業成果達成のために、効率的な日程、作業手順等が提案されているか-仕様書の作業内容に基づき、作業の品質を管理するための具体的な方法を示し、作業手順、作業工程に反映すること。
必須 11事業の実施計画事業実施体制業務の実施体制や役割分担 について、体制上の役割分担や担当者数が明確に示されているか。
また、作業を遂行する人員が確保されているか。
1 - -・作業の品質を管理するための具体的な方法が提案されているか。
・事業成果達成のために、効果的な品質管理の方法が提案され、作業手順、作業工程等に適切に反映されているか。
- 77 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は,各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号内部用評価基準 得点配分評価区分細項目3必須 1 -総合シビアアクシデント解析コード(MELCOR2)を用いて、PWR及びBWRのモデル変更(経験済みのパッケージ名を明記すること)、パラメータ及びノード変更を伴うシビアアクシデント解析、ソースタームの評価、時刻に応じた各種パラメータの表示等の解析結果処理を行う実績及び能力があるか。
- 7必須 1 -MELCORを用いてシビアアクシデントの現象に係る妥当性確認等の実績を有しており、本業務を担当する能力があるか。
- 7必須 1 -入力パラメータ及びFigure-of-Merit(以下「FOM」という。
)について、変数間静的相関、変数間因果関係及び 95%信頼水準95%累積確率値を評価する能力があるか。
- 7任意 - 8 -MELCOR2においてFortran等の形式での外部関数を用いて制御モデルを作成した実績を有しており、本業務を担当する能力があるか。
7任意 - 8 -SCALEコードの解析結果をMELCORへ反映した実績を有しており、本業務を担当する能力があるか。
7必須 1 - モデル化方針が具体的に示されているか。
- 8必須 1 -事業従事予定者の実績又は能力が示されているか。
8任意 - 5 -モデル化に伴い解析が異常終了した際の対応が明確且つ適切に示されているか。
8任意 - 8 -蒸気発生器二次系スクラビングモデルのモデル化方針が具体的なMELCOR入力カードを用いて明確且つ適切に示されているか。
8任意 - 8 -フィルター付き格納容器ベントシステムのモデル化方針が具体的なカードを用いて明確且つ適切に示されているか。
8任意 - 8 -静的触媒式水素再結合装置(PAR)、イグナイタのモデル化方針が具体的なカードを用いて明確且つ適切に示されているか。
任意 - 8 -炉心モデル化方針が具体的なカードを用いて明確且つ適切に示されているか。
8必須 1 -大LOCA、ATWS-TISGTR及びBWR 全交流動力電源喪失に関する解析の経験及び能力が示されているか。
- 9必須 1 -ソースターム統計評価に必要な経験及び能力が示されているか。
- 9必須 1 -ソースターム統計評価の具体的な作業流れが示されているか。
- 9任意 - 8 -統計パラメータをMELCOR入力への反映する手法が明確且つ適切に示されているか。
9任意 - 8 -統計パラメータのFOMへの影響度ランキング決定方法が明確且つ適切に示されているか。
9任意 - 8 -統計解析において、解析ケースに異常終了した場合が含まれる際の対応方法が明確且つ適切に示されているか。
9統計解析の実現性 3.3本作業の実施に必要な担当者の役割及び略歴を示すこと。
略歴は、最終学歴、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)等について具体的に記載すること。
なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載しないが、作業計画、業務管理体制との関連を示すこと。
モデル高度化の実現性●19273.1● 39事業従事予定者が仕様書の4.1に示す作業を実施する実績又は能力があるか。
・また、重要モデルの整備に関して以下のモデル化方針を記述する。
・蒸気発生器二次系スクラビングモデル・フィルター付き格納容器ベントシステムモデル・水素対策モデル・炉心モデル事業従事予定者が仕様書の4.2及び4.3に示す作業を実施する能力を示すため、ソースターム統計評価に関して以下のを内容を示すこと。
・3Loop PWRにおける大LOCA、ATWS-TISGTR及びBWR 全交流動力電源喪失に関する解析を実施した経験及び能力を示すこと。
・ソースターム統計評価に必要な経験及び能力を示すこと。
・ソースターム統計評価の具体的な作業流れ示すこと。
事業従事予定者の作業実績事業従事予定者の能力3.2- 78 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は,各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号内部用評価基準 得点配分評価区分細項目4 組織のワーク・ライフ・バランス等の取組55.1賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-1)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。
・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-2)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。
任意 5 - 5 -表明書の写しの提出が確認出来れば加点(5点)。
11合計 100 12 88●は価格と同等に評価できない項目(合計66点)事業年度(又は暦年)における賃上げ- 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定、トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点・トライくるみん認定 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
4.1組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。
)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。
)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。
)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
任意 5 10企業等の賃上げの実施- 79 -Title: 評価項目一覧 - 添付資料 -提案書の目次大項目 中項目 小項目 資料内容 雛形頁番号 提案書頁番号5 添付資料5.1. 組織の概要・事業内容等 会社又は法人としての概要(組織の概要、事業内容が分かるパンフレット等) 必須 125.2. 用語解説等の補足説明 事業に係る専門的な用語の説明等 必須 135.3. 事業実施に係る工数 実施に必要な工数の明細 必須 145.4. 情報セキュリティの確保 受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制 必須 15提案の要否- 80 -令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析評価手順書(加算方式)原子力規制委員会1- 81 -1.1 落札方式① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
1.2 総合評価点の計算技術点=基礎点 + 加点価格点=価格点の配分(※) × ( 1 - 入札価格÷予定価格) ※技術点及び価格点は小数点以下4桁目以降を切り捨てとする(小数点以下3桁目までを表示する。
)1.3 得点配分※技術点の配分と価格点の配分は、3:1とする。
第2章 評価の手続き2.1 一次評価まず、以下の基準により一次判定を行う。
① ② ③2.2 二次評価2.3 総合評価点の算出 以下を合計し、総合評価点を算出する。
①「2.2 二次評価」により与えられる技術点②入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されている。
別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧(項番1~5)」の、評価項目が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。
別添「評価項目一覧-添付資料(項番6)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。
一次評価で合格した提案書について、「2.2 二次評価」を行う。
「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「第3章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。
この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番1~5)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が0となった場合、その応札者を不合格とする。
複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(加点部分の点数)を合計し、それを平均して基礎点と合計したものを技術点とする。
価格点 34点本書は、令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析に係る評価手順を取りまとめたものである。
落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。
第1章 落札方式及び得点配分次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
② 別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。
総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 100点2- 82 -第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目の得点構成3.2 基礎点評価3.3 加点評価加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。
各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「加点評価の観点」として示している。
評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。
(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」の「得点配分」欄を参照)基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。
評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点となる。
提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。
一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。
なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「基礎点評価の観点」として示している。
3- 83 -R7請負 金 ○○ 円 (うち消費税額及び地方消費税額 ○○ 円)契約締結日から令和8年3月19日までとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙契約金額 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
契約期間支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。
)と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。
)とは、「令和7年度 MELCOR2によるソースターム評価のための事故進展解析」について、次の条項(特記事項を含む。
)により契約(以下「本契約」という。
)を締結する。
(案)契 約 書目 的 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務(以下「本業務」という。
)を行うものとする。
- 84 -R7年度(契約保証金)第1条 甲は、本契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)(検査の時期等)(天災その他の不可抗力等による損害)(対価の支払)(遅延利息)(違約金)第7条 甲は、第5条の引渡し又は給付を受けた後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30 日(以下「約定期間」という。
)以内に対価を乙に支払わなければならない。
第8条 甲が前条の約定期間内に代金を支払わない場合には、甲は、遅延利息として約定期間満了の 日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する 法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算し た金額を乙に支払うものとする。
第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として当該各号に定める額を徴収 することができる。
(1)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約に基づき納品される納 入物(以下「納入物」という。
)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の 1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込 みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額3 乙は、第1項ただし書に基づき本業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請 負わせる場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しな ければならない。
また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これ を甲に提出しなければならない。
第3条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し本契約の履行に関し報告を求めることができ、甲が必要と認める場合に は、乙の事業所等において本契約の履行状況を調査することができる。
第4条 乙は、本業務の全部が完了したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に本業務の成果を検査し、本契約に基づく業務 が完了したことを確認したときは、その当該検査に合格したものにつき引渡し又は給付を受けるも のとする。
第6条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他の不可抗力を含む当事者双方の責めに帰することが できない事由によって損害が生じたときは、その損害は、乙の負担とする。
第2条 乙は、本契約に基づく業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせ てはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書に基づき本業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負 わせる場合には、委任又は請負わせた業務に関する当該第三者(以下「下請負人」という。
下請が 数次にわたるときは全ての下請人を含む。
)に本契約に基づき乙が負う義務を遵守させるととも に、委任又は請け負わせた業務に伴う下請負人の行為について、甲に対し全ての責任を負うものと する。
本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
- 85 -R7年度(契約の解除等)(契約不適合責任)(損害賠償)(保全情報の取扱い)第13条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。
ただし、甲が個別に許可した場合は この限りでない。
2 乙は、本業務を完了したとき、又は本契約が解除されたときは、甲が指示する方法により、速や かに保全情報を返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項ただし書の規定により甲が個別に許可した者を除 く。
)に漏えいした疑いが生じた場合には、契約期間内であるかを問わず、直ちに甲に報告しなけ ればならない。
また、乙は、契約期間内であるかを問わず保全情報の漏えいに関する調査に協力す るものとする。
第11条 甲は、本業務完了後も、本業務の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合 しない(以下、「契約不適合」という。
)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、本業務 の成果の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 甲は、前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、そ の契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。
ただし、乙が、本業務 の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ たときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完 をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、第1項の催告をすることなく、直ちに乙 の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本契約の完了期限内に履行の追完がなされないことにより本契約の目的を達することができな いとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと が明らかであるとき。
第12条 第9条から第11条の規定は、甲による損害賠償の請求を妨げない。
2 甲は、前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求するに は、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。
)が乙の責 に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。
以下同じ。
ただ し、第13条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏えいしたとき 契約金 額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分 の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10 に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から 支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した金額の遅 延利息を甲に支払わなければならない。
第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解 除することができる。
この場合、甲は、乙に対して契約金額その他これまでに履行された本業務の 代金及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っ ているときは、乙に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を請求することができる。
(3)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき 契約金額の100分の10に相当する額- 86 -R7年度(秘密の保持)(債権譲渡の禁止)(著作権等の帰属・使用)(個人情報の取扱い)(3)本契約に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示 がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
3 乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しない ように必要な措置をとるものとする。
4 乙は、本契約に基づく業務を行うに当たり、特許権その他第三者の権利の対象になっているもの を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。
第17条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)については、善良なる管理 者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限 りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第2条第2項に定める下請負人を含む。
)に預託し、 提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は 改変すること。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて金銭債 権の譲渡を行い、甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡 の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。
以下「債権譲渡特例 法」という。
)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は、次の各号に掲 げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる抗弁を留保するものとする。
また、乙から 金銭債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。
)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に 規定する通知又は民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行 う場合についても同様とする。
(1)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡、質権の設定又はそ の他債権の帰属若しくは行使を害する行為を行わないこと。
(2)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契 約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の 変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協 議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効 力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令 第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとす る。
第16条 乙は、納入物に係る全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第 28条の権利を含む。
ただし、乙(下請人を含む)又は第三者が従前から保有していた著作物の著 作権を除く。
)を甲に無償で譲渡するものとし、その譲渡は、第5条の規定により甲が乙から納入 物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。
この場合において、乙は、譲渡証その他の譲渡 を証する書面の作成等に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。
第14条 前条に定めるほか、乙は、本業務の一切について秘密を保持し、漏えい防止の責任を負う ものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
第15条 乙は、甲の承諾を得ずに、本契約によって生じる契約上の地位又は権利義務の全部若しく は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関 する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保 険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して金銭債権を譲渡 する場合にあっては、この限りでない。
- 87 -R7年度(資料等の管理)(契約等の公表)(契約書の解釈、変更)(紛争の解決方法)第18条 乙は、甲から借り受けた資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう 万全の措置をとらなければならない。
第19条 乙は、本契約の名称、概要及び契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等を甲が公表す ることに同意する。
第20条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意により、変更するこ とができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲、 乙協議の上決定する。
第21条 甲及び乙は、本契約から生じる又は本契約に関連して生じる一切の紛争について、甲の所 在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要と認めるときは、乙の事業所等において、甲が預託した個人情報の管理の適切性等に ついて調査し、乙に対し必要な指示をすることができる。
乙は、甲からその調査及び指示を受けた 場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又はその解除後速やかに甲に返還するも のとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実 を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講 ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報に より識別されることとなる特定の個人)への対応等について、直ちに報告しなければならない。
ま た、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うもの とする。
7 本条の規定は、本契約又は本業務に関連して乙が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報に ついて、本業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその 効力を有する。
- 88 -R7年度特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)前条第1号イ 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)前条第1号ロ 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の 代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合におい て、乙の代表者であった者が負担する債務は、連帯債務とする。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において は、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当 該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの 割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契 約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)である とき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営 業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その 他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項に規定する課徴金の納付を命じない旨の 通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したと き(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40 年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の 各号に定める文書の写しを甲に提出しなければならない。
(3)前条第1号ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金の納付を命じない 旨の通知文書第3条 乙が、本契約に関し、第1条各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲が本契約を解除す るか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約 金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に 相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約 金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったこと により、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき- 89 -R7年度(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(不当要求等に関する通報・報告)3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか 否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契 約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10 に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違 約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の 代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合におい て、乙の代表者であった者及び構成員であった者が負担する債務は、連帯債務とする。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が、同項に規定する違約金の金額を超える場合におい て、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセント の割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第7条 乙は、本契約に関して、乙又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会 的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当要求等」という。
)を受けた場合は、 これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当要求等の事実を 甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を 有しているとき第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人 を含む。
)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受任 者が、本契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同 じ。
)が解除対象者(前条各号のいずれかに規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であ ることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対 象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約 を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せ ず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除する ことができる。
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた 損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じ たときは、その損害を賠償するものとする。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき- 90 -R7年度※ 以下、仕様書を添付- 91 -
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