令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年01月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託 入札関係書類 ダウンロード版 もくじ<案件名称> 令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託ページ数1.入札公告.. 2~32.入札関係書類受領書.. 43.入札説明書.. 5~84.仕様書.. 9~145.入札参加届.. 156.暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添含む).. 16~177.仕様内容確認書.. 188.入札書(紙入札方式).. 199.封筒記載例(紙入札方式).. 2010.委任に関する届出書(紙入札方式).. 2111.代理人による入札の場合の注意.. 2212.契約書(案).. 23~37※1 ホームページから本ファイルをダウンロードした際には、「2.入札関係書類受領書」を必ずご提出ください。 ※2 各様式の元データ(エクセル・ワード)の交付をご希望の場合は、下記担当者までご連絡ください。 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786担当者 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和1 入札内容 (1)設置数量詳細は、説明書のとおり。 (2)業務内容詳細は、説明書のとおり。 (3)履行場所詳細は、説明書のとおり。 (4)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日 (5)入札方法入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をも って落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わ ず、見積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被 保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中特別の 理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和1,2,3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で 「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有す る者であること。 (4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険 、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険 料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 ) (5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められ る者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)政府電子調達システムにより入札に参加する者は、電子認証(ICカード)を取得して いること。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 3 政府電子調達システム(入札業務)の利用について 本案件は、政府電子調達システム(入札業務)により行う。 (政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/) なお、政府電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参 加届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 入 札 公 告令和3年1月26日令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託4 競争執行の場所及び日時等 (1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 広島労働局総務部総務課会計第二係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 (2)入札説明書及び仕様書等の交付期間及び交付場所期間:令和3年1月26日(火)から令和3年2月18日(木)まで入手方法:広島労働局ホームページからダウンロードまたは上記4(1)記載の場所に おいて手交する。 郵送による交付は、郵送料を別に必要とする。 (3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限令和3年2月19日(金)15時00分なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別 に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札書の提出期限令和3年2月24日(水)10時50分 紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 ) の方法にて上記(1)の場所に提出すること。 ※入札説明書 9その他に留意すること。 (5)開札の日時及び場所日時:令和3年2月24日(水)11時00分場所:広島労働局総務部総務課内 ※新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札時の立会は行わないこととする。 5 その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (2)入札保証金及び契約保証金免除する。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内 容に応じた契約を締結できるようにすること。 (4)入札の無効 ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 イ 紙入札方式によっては記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札 ウ 紙入札方式によっては委任状を持参しない代理人が行った入札 エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札 オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 カ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合(仕様を満たしていない場合を 含む) キ 4(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとな ったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5)契約書等について 契約書によって契約を締結するものとする。 (6)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。 (8)詳細については入札説明書によるものとする。 入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、FAXもしくは郵送にてご提出ください。 ご提出がない場合、仕様書の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各種ご連絡ができないおそれがあります。 漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。 〒730-8538F A X 送 信 票 兼入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通) 広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中津 あて FAX:082-221-1786(TEL:082-221-9241) 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階入札案件 名称令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託受領日 令和年月日事業所名 称所在地参加入札方式(予定) □電子調達システム □紙入札 (いずれかにチェック)担当者氏 名TEL番号FAX番号 令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託については、この入札説明書による。 1 契約担当官等 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被 保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中特別の 理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和1,2,3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で 「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有す る者であること。 (4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険 、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険 料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 ) (5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められ る者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)政府電子調達システムにより入札に参加する者は、電子認証(ICカード)を取得して いること。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 3 政府電子調達システム(入札業務)の利用について 本案件は、政府電子調達システム(入札業務)により行う。 なお、政府電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参 加届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 4 入札内容 (1)履行内容広島労働局各官署におけるトイレを清潔に保ち快適な環境を維持するため、便器洗浄装 置及びトイレ内の衛生器具を賃貸借し、当該装置等の保守管理業務を委託する。 (2)履行場所福山労働基準監督署ほか14官署 (3)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで5 入札への参加について この入札に参加しようとする者は、予め、仕様書の手交を受けること。 入手方法:広島労働局ホームページからダウンロードまたは下記5(5)記載の場所におい て手交する。 郵送による交付は、郵送料を別に必要とする。 入 札 説 明 書 広島労働局ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/ 「ホーム」→「調達・売払情報」→「入札情報」 ホームページから仕様書をダウンロードした場合は、「入札関係書類受領書」を下記5(5 )までFAXまたは郵送にて提出すること。 また、入札参加届の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨 の誓約書を提出しなければならない。 政府電子調達システム(入札業務)及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。 (1)提出書類電子調達システム及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。 ・入札参加届・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写・仕様内容確認書・誓約書(別添含む) (2)提出方法及び提出場所 ア 政府電子調達システム(入札業務)による場合(1)に示す書類をスキャナ等により電子データ化させて政府電子調達システム により送信すること。 イ 紙入札方式による場合 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )の方法により、下記5 (5)記載の場所に提出すること。 また、代理人により入札する場合には、「委任状」 も併せて提出すること。 なお、政府電子調達システムによる場合にシステム障害等により電子データによる送 付ができないときも、紙入札方式の方法に準じて提出すること。 ※下記9に留意のこと。 (3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限令和3年2月19日(金)15時00分 (4)政府電子調達システムのURL政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/ (5)入札等の問い合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 広島労働局総務部総務課会計第二係 中津電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 (6)入札書の提出期限及び提出場所令和3年2月24日(水)10時50分紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限 る。 )の方法にて5(5)記載の場所に提出すること。 (7)開札の日時及び場所 ア 開札日時令和3年2月24日(水)11時00分 イ 開札場所広島労働局総務部総務課内広島市中区上八丁堀6-30 (8)入札保証金全額免除する。 (9)入札に係る注意事項 ア 入札書に記載する金額は、消費税を除いた額とする。 イ 紙入札方式よって入札書を提出する場合の入札書は、別紙の書式により記載し、 封筒に封入して、指定した日時までに提出しなければならない。 なお、政府電子調達システムによる場合は、電子データによる送付ができないときはフ ァクシミリを除く方法で提出すること。 ウ 一旦、提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。 エ 開札は指定した場所及び日時に行う。 オ 次に該当する場合の入札は無効とする。 (ア)指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 (イ)紙入札方式によっては記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書 (ウ)紙入札方式によっては他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (エ)本注意事項の各号に反する入札 (オ)その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合(仕様を満たしていない 場合を含む) (カ)5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反すること となったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 カ 落札者は、予定価格以下で最低価格を入札した者とする。 キ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、ただちにくじ引きで落札業者を決 定する。 また、落札者決定のくじ引きを実施することとなった場合は、当局開札担当者以外の 者がくじ引きを行うこととする。 ク 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算し た金額が予定価格以下とならないときは、ただちに再入札を行うこととする。 なお、紙入札方式によって入札書を提出している場合であり、事前に再入札用の入札 書を提出していない場合は、この再入札に参加できないこととする。 また、政府電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を 行えるように体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うこ ととする。 ケ 落札者は、落札後速やかに調達内容及び単価等を記載した「内訳書」を提出すること。 なお、様式は任意とするが、商号又は名称及び住所を記載のうえ、押印すること。 6 仕様書の手交を受けるに当たっての注意事項 この入札に関する仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者のうち、入札に参加 しようとする者に対して、調達品目の仕様に関する具体的な情報を提供する手段として作成し ているものであるため目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。 7 入札説明会 新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開催しないこととする。 そのため、入札参加にあたり、説明を必要とする事項がある場合は、個別に対応を行うため、令和3年2月18日(木)12時00分までに上記5の(5)まで連絡を行うこと。 なお、仕様についての質問は下記8に記載する方法にて行うこと。 8 入札に関する質問について この入札に関しての質問は、仕様書の手交を受けた者に限って行うことができる。 質問する場合は、令和3年2月18日(木)12時00分までに、任意様式にその事項を 取りまとめ、ファクシミリで送付すること。 質問した者への回答等は適宜行うこととするが、回答事項については、仕様書を手交した全 ての者に随時通知する。 なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできないため留意す ること。 9 その他 (1)契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が 成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に 係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際 は別途協議 する。 再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。 (封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記することとし、再度入札 が行われなかった場合は、当局の責任において廃棄処分を行うこととする。 ) (2)新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札会場での立会による 開札は行わないこととする。 そのため、紙入札による参加の場合は、入札書提出期限 までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送もしくは持参すること。 入札結果は、開札後電話により通知を行うこととする。 また、入札に参加する場合は、1 契約件名令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託2 履行場所及び設置品目・数量 別紙「設置場所及び設置数量一覧表」のとおり。 3 仕様内容 (1)共通仕様 ア 業務項目 (ア)各種トイレ衛生装置・器具の設置業務 (イ)各種トイレ衛生装置・器具及び薬剤等の点検、保守及び交換業務 イ 業務仕様 (ア)各種衛生装置・器具は借用とすること。 (イ)契約期間中の保守点検・整備は、各施設の担当者と打ち合わせの上決定すること。 (ウ)各種装置・器具の使用中における故障及び破損に対する処置は、原則として契約業 者の負担とすること。 なお、契約業者の責めに帰すことができない事由による場合は 、双方協議のうえ対応を決定する。 (エ)使用する薬剤は、毒物及び劇物取締法並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関 する法律の安全性基準に適合していること。 (2)個別仕様 ア 大便器用洗浄殺菌装置(大便器仕様:タンク式、フラッシュバルブ式) (ア)洗浄水と洗浄殺菌装置が連動して薬剤を流すものであること。 ただし、薬剤を直接 便器洗浄水貯水タンク内に投入する形式のもの、薬剤を洗浄貯水タンクへの給水部位 に置く形式のものは除く。 (イ)トイレの排水管に対して、汚れ、詰まり、臭気等を及ぼす雑菌を洗浄できること。 (ウ)使用薬剤は、人体や環境に有害の恐れがなく、また配水管及び浄化槽等設備にも悪 影響を及ぼさない安全性が確認された物質を使用すること。 イ 小便器用洗浄殺菌装置(小便器仕様:手動式、センサー一体型小便器、センサー式(内 蔵型)、センサー式(露出型)) (ア)洗浄水と洗浄殺菌装置が連動して尿石付着防止効果及び消臭効果がある薬剤を流す ものであること。 (イ)センサー一体型小便器(自動洗浄小便器)に対応しているものであること。 (ウ)手動式小便器には、センサー感知式の装置を設置すること。 (設置場所:三原署、 三次所、廿日市所、大竹所) (エ)洗浄殺菌装置は薬剤、香料を便器内目皿に直接置くものは除くが、洗浄水と装置が 連動して薬剤を流すタイプと併設することより、効果を高める場合は可とする。 (オ)トイレの排水管に対して、汚れ、詰まり、臭気等を及ぼす雑菌を洗浄できること。 (カ)使用薬剤は、人体や環境に有害の恐れがなく、また配水管及び浄化槽等設備にも悪 影響を及ぼさない安全性が確認された物質を使用すること。 ウ 便座除菌剤(クリーナー) (ア)便器の除菌により感染の予防ができること。 (イ)器具の形状は、壁据付用のスプレータイプの液状クリーナーとし、トイレットペー パーに染み込ませて使用するものであること。 (ウ)液状クリーナーは、蒸発が速く、残留成分で肌荒れ等のトラブルが起きにくいもの であること。 仕 様 書 エ 芳香剤 (ア)トイレ室内の消臭及び芳香を同時に行い室内の空気をリフレッシュでき、快適なト イレ室内環境を長時間にわたって整えるものであること。 (イ)器具の形状は、置き型又は壁据付等対応可能な電池式で、常時安定した香りが持続 すること。 4 保守点検 (1)内容 ア 薬剤・消耗品の交換、衛生装置・器具の保守点検・機能・動作の維持管理を行うこと。 イ 保守点検作業は、専門技術者が行うこと。 ウ 洗浄装置の故障及び破損等緊急事態が発生した場合には、直ちに専門技術者を派遣し、 必要な処置を行うこと。 エ 点検等の作業中に発見した装置の異常については、施設担当者と協議の上、適切な処置 を行うこと。 (2)回数衛生装置・器具の機能点検周期並びに薬剤の点検交換周期は、それぞれ年6回以上とし 、薬剤及び香料の供給が途切れることがないようにすること。 (3)作業報告書の提出作業終了後、任意様式で作業報告書を作成し、施設担当者に提出すること。 5 衛生装置・器具の取り付け等 (1)衛生装置・器具の新規取り付けは、契約締結後2週間以内に行うこととし、作業は原則 として開庁日(土日祝祭日を除く平日)の午前8時30分から午後5時までに行うこと。 (2)取付作業の日時は各施設担当者と打合わせを行い、決定した日程については当局へ一覧 にして提出すること。 (3)作業中は、作業の間トイレが使用できない旨を来客者に対し明示し、来客者の安全に留 意すること。 (4)本契約満了後、他事業者が次年度の契約について落札した場合は、次年度落札者が器具 を円滑に設置できるよう次年度落札者と連携を取り、速やかに衛生装置・器具等を回収し 、必要に応じて原状回復をすること。 なお、衛生装置・器具の回収費用及び原状回復に要 する費用は、本契約業者が負担すること。 6 仕様内容の確認 本入札に参加する場合は、本仕様書の内容を満たしているか確認するため、入札者が推奨す る製品の別添「仕様内容確認書」及びカタログ等仕様内容を確認できるものを「入札参加届」 と併せて提出すること。 7 契約 (1)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (2)契約書の要否契約書面を活用し、契約を締結することとする。 8 入札書に記載する金額 入札にあたり入札書に記載する金額は、【仕様内容】に記載した装置の賃貸借費用、保守点 検内容、衛生装置・器具の取付及び撤去・原状回復に要する全ての費用の単価を算出し、その 価格に別紙「設置場所及び設置数量一覧表」の設置数量を乗じた額を含めて記載すること。 なお、記載する金額に消費税は含まないこと。 別紙1 設置数量 (1)大便器用洗浄殺菌装置設置場所及び設置数量一覧表部署名福山労働基準監督署三原労働基準監督署三次労働基準監督署1F女子(和式) タンク式 2 21F男子(洋式)広島北労働基準監督署広島西条公共職業安定所1F男子(洋式)1F女子(洋式)1F多目的(洋式)1F女子(洋1・和1)三次公共職業安定所可部公共職業安定所広島東公共職業安定所広島西条公共職業安定所竹原出張所尾道公共職業安定所福山公共職業安定所三原公共職業安定所呉公共職業安定所大便器仕様・数量1F男子(洋1・和1)フラッシュバルブ式2設置場所 給水方式 数量 合計1F女子(洋式)1F身障者(洋式)1F男子(和式)1F女子(和式)2F男子(和式)2F女子(和式)1F男子(洋式)1F女子(洋1・和1)廿日市公共職業安定所廿日市公共職業安定所大竹出張所1F女子(洋1・和1)1F身障者(洋式)1F身障者(洋式)1F女子(洋1・和1)2F女子(洋式)2F女子(洋式)1F女子(洋式)1F男子(和式)1F女子(和式)1F女子(洋式)2F女子(洋式)2F男子(和式)タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式1 3 1 2 1 タンク式タンク式タンク式タンク式1タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式タンク式 3タンク式タンク式2 2 1 1 1 1タンク式タンク式1 2 2 1 1 1 1 2 2 15 3 4 4 4 4 2 5 4 6 3合 計 数 量 591 16131 1タンク式フラッシュバルブ式1F女子(洋2・和1) タンク式 31F女子(洋2・和1)1F身障者(洋式) フラッシュバルブ式2F男子(洋式) タンク式 12F女子(洋2・和1) タンク式 31F男子(和式)1F男子(洋式) タンク式 21F女子(和式) タンク式 11F男子(洋式) タンク式 2タンク式 21F身障者(洋式) タンク式 11F男子(洋式) タンク式 14 1F女子(洋1・和1) (2)小便器用洗浄殺菌装置 ※注1:手動式給水方式のため、センサー感知式の装置を設置すること。 (計11台)合 計 数 量 54部署名小便器仕様・数量合計 数量 作動方式 設置場所3 3三原労働基準監督署 1F 手動式 ※注1 3 3福山労働基準監督署 センサー一体型小便器 1F三次労働基準監督署 1F センサー一体型小便器 2 2広島北労働基準監督署 1F センサー式(内蔵型) 2 222F センサー式(露出型) 11F センサー一体型小便器 21F センサー一体型小便器 2センサー一体型小便器 41F センサー一体型小便器 42F センサー一体型小便器 21F1F 手動式 ※注1 1 11F センサー式(内蔵型) 22F センサー式(内蔵型) 2広島東公共職業安定所 1F センサー式(内蔵型) 41F 手動式 ※注1 22F 手動式 ※注1 21F 手動式 ※注1 22F 手動式 ※注1 1広島西条公共職業安定所広島西条公共職業安定所竹原出張所呉公共職業安定所可部公共職業安定所廿日市公共職業安定所廿日市公共職業安定所大竹出張所三次公共職業安定所福山公共職業安定所三原公共職業安定所尾道公共職業安定所4 3 8 4 4 3 4 426 2F センサー式(内蔵型) 23F センサー式(内蔵型) 21F センサー式(内蔵型)3F センサー一体型小便器 21F センサー式(露出型)1F センサー一体型小便器 3 3 (3)便座除菌剤(クリーナー) (4)芳香剤1F(男1・女1・身障者1) 31F(男2・女3・身障者1) 6 21F(男2・女2・身障者1) 5広島北労働基準監督署 1F(男1・女1・身障者1) 3部署名 設置場所 数量福山労働基準監督署 1F(男1・女1)332三次公共職業安定所 2可部公共職業安定所廿日市公共職業安定所大竹出張所1F(男1・女1)4 2三原公共職業安定所1F(女1・身障者1)2F(女1)廿日市公共職業安定所呉公共職業安定所 21F(女1・身障者1)1F(男2・女2・身障者1)2F(男1・女1)広島西条公共職業安定所1F(女1・身障者1)廿日市公共職業安定所大竹出張所尾道公共職業安定所数量1F(男1・女1)広島西条公共職業安定所 4広島北労働基準監督署2F(男1・女1)3福山公共職業安定所1F(男1・女1)広島西条公共職業安定所竹原出張所11F(男1・女1)1F(男1・女1)1F(女1)2F(男1・女1)2F(男1・女1)22F(男1・女1)廿日市公共職業安定所1F(男1・女1) 広島東公共職業安定所 21F(男1・女1・身障者1) 32F(男1・女1)3F(男1・女1)呉公共職業安定所4 9合 計 数 量 383 32F(女1)1F(男1・女1・身障者1)61F(男1・女1)合 計 数 量1F(男1・女1)部署名 設置場所1F(男1・女1)広島東公共職業安定所三原公共職業安定所三原労働基準監督署2 設置場所FAX番号福山労働基準監督署 084-923-0005部署名 住所082-812-2115084-923-09140848-63-38560824-62-2140082-812-2117三原労働基準監督署三次市十日市東1-9-90848-63-39390824-62-2104電話番号広島西条公共職業安定所 東広島市西条町寺家6479-1 082-422-8609 082-422-7294三次労働基準監督署福山市旭町1-7三原市宮沖2-13-20広島市安佐北区可部南3-3-28 広島北労働基準監督署呉公共職業安定所 呉市西中央1-5-2 0823-25-8609 0823-22-1106尾道公共職業安定所 尾道市栗原西2-7-10 0848-23-8609 0848-23-2852福山市東桜町3-12 084-923-8609 084-931-8486三次公共職業安定所 三次市十日市東3-4-6 0824-62-8609 0824-62-18590829-32-3350可部公共職業安定所 広島市安佐北区可部南3-3-36 082-815-8609 082-814-6222広島東公共職業安定所 広島市光が丘13-7 082-264-8609 082-264-13550827-53-8609廿日市公共職業安定所 廿日市市串戸4-9-32廿日市公共職業安定所大竹出張所大竹市白石1-18-16 0827-52-86090829-32-8609福山公共職業安定所三原公共職業安定所 三原市館町1-6-10 0848-64-8609 0848-62-0130広島西条公共職業安定所竹原出張所竹原市中央5-2-11 0846-22-8609 0846-22-9316令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住 所 名 称 入札有資格者氏名 ㊞私は、入札説明書に基づき、次のとおり、広島労働局が行う入札に参加することを届け出ます。 【届出事項】1 入札件名令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について (1)令和1、2、3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)における等級「 物品の製造 ・ 物品の販売 ・ 役務の提供等 」 ( )等級 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ (3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険 、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険 料の滞納がない。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 ) はい ・ いいえ (4)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。 はい ・ いいえ (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。 はい ・ いいえ (6)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でない。 はい ・ いいえ (7)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていない。 はい ・ いいえ【添付書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・仕様内容確認書 ・暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添含む)入 札 参 加 届(兼自己申告書)【 紙 入 札 / 電 子 入 札 共 用 】 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 1 契約の相手方として不適当な者 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は、役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして いるとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1)暴力的な要求行為を行う者 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日所 在 地 社 名 代表者名 ㊞※ 本誓約書とともに(別添)を作成の上、提出すること。 ※ 法人の場合、(別添)様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入すること。 暴力団等に該当しない旨の誓約書記(別添)法人(個人)名:※必要がある場合は、複写の上使用すること。 T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 T S 年 月 日 H令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住 所 名 称 入札有資格者氏名 ㊞1 入札件名令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託2 トイレ衛生装置・器具 (1)大便器用洗浄殺菌装置 ア タンク式 イ フラッシュバルブ式 (2)小便器用洗浄殺菌装置 ア 手動式 イ センサー一体型小便器 ウ センサー式(内蔵型) エ センサー式(露出型) (3)便座除菌剤(クリーナー) (4)芳香剤 ※カタログ等を添付すること。 3 仕様について (1)大便器用洗浄殺菌装置本入札仕様書中、3-(2)個別仕様のア(3項目)を全て満たしているか。 はい ・ いいえ (2)小便器用洗浄殺菌装置本入札仕様書中、3-(2)個別仕様のイ(6項目)を全て満たしているか。 はい ・ いいえ (3)便座除菌剤(クリーナー)本入札仕様書中、3-(2)個別仕様のウ(3項目)を全て満たしているか。 はい ・ いいえ (4)芳香剤本入札仕様書中、3-(2)個別仕様のエ(2項目)を全て満たしているか。 はい ・ いいえ (5)薬剤 ア 尿石付着防止効果及び消臭効果があるか。 はい ・ いいえ イ 人体や環境に有害の恐れがなく、また配水管及び浄化槽等設備にも悪影響を及ぼさない 安全性が確認された物質であるか。 はい ・ いいえ仕 様 内 容 確 認 書メーカー名 製 品 名メーカー名 製 品 名メーカー名 製 品 名メーカー名 製 品 名メーカー名 製 品 名メーカー名 製 品 名メーカー名 製 品 名メーカー名 製 品 名令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿住 所 名 称 入札者名 (代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。 但し、消費税は除く。 ※ 令和1、2、3年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する 者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出すること。 入 札 書【紙 入 札 方 式】入札件名令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託入札金額 ¥電 話住 所会 社 名令和 年 月 日 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官表 裏入 札 書 在 中【紙入札方式】封筒記載例【入札件名】令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住 所 名 称 入札有資格者氏名 ㊞名称 私は、広島労働局が行う入札に関して、 を代理人と定め、下記のとおり委任しております。 1 委任事項 (1)入札書の記入に関する事項 (2)入札書の提出に関する事項 (3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項2 委任案件 令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託に係 る入札事案について委任する。 3 代理人の使用印鑑委任に関する届出書【紙 入 札 方 式】記2 代理人が入札書及び封書へ押印する印鑑は、「委任に関する届出書」の3により押印した印を押印 すること。 注意事項1 平成31・32・33年度(令和1・2・3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」 を提出すること。 支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和平成28、29、※平成31、32、33年度(令和1・2・3年度)厚生労働省一般競争(指名競争)参加資格「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」 を提出すること。 令和 年 月 日令和令和 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(以下「甲」という。 )と、 (以下「乙」という。 )は次の条項により、令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託について、次のとおり契約を締結する。 第1条 甲乙両当事者は、この契約の条項を信義に従い、誠実に履行するものとする。 第2条 本契約における契約金額は次のとおりとする。 , 円(うち、消費税額 , 円)第3条 この契約の保証金は、免除する。 第4条 この契約の契約期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日とする。 第5条 乙は、甲の申し出の都度指定された設置場所に機器の設置及び撤去を行う。 2 甲が、指定する設置場所は別紙のとおりとする。 第6条 委託内容は次のとおりとする。 (1)作業(設置、保守点検、交換)の実施にあたっては、甲の指示に従って安全かつ衛生的に行うこ と。 (2)作業周期は、年6回以上とし、契約期間内に薬剤及び香料の供給が途切れることがないようにす ること。 (3)作業内容は、点検毎に薬剤、香料等の消耗品の交換補充及び各機器の保守点検、機能動作の維持 管理を行うこと。 (4)乙は作業終了後、任意様式で作業報告書を作成し甲に提出するものとし、契約履行先の検査を受 けることとする。 この場合において、検査に合格しないときは、乙の負担で再度作業を行う又は甲の指示に従うこ ととする。 (5)天災その他やむを得ない事情により履行期限までに履行できないときは、直ちに甲に連絡し、甲 の指示を受けるものとする。 (6)乙の帰すべき理由により、履行期限までに履行をすることができない場合において、履行期限後 相当の期間内に履行をする見込みのあるときは、甲は乙から損害金を徴収して履行期限を延長する ことができる。 (7)前項の損害金の額は、契約金額から期限内に引渡しを完了した物品に相応する契約代金相当額を 控除した金額に対して、遅延日数に応じ年3%の割合で計算した額とする。 (8)作業時間は甲の就業時間内に実施完了すること。 第7条 乙は、毎月の作業完了後、翌月10日までに請求書を作成し、契約金額の1/12の額を官署支 出官広島労働局長あて請求することとし、官署支出官広島労働局長は適法な請求書を受理した日か ら30日以内にこれを乙に支払うものとする。 なお、請求書は労働基準監督署と公共職業安定所分を分けて発行することとする。 2 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、官署支出官広島労働局長がその理由を明示してこ れを乙に返付したときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前項の期 間に算入しない。 第8条 官署支出官広島労働局長は、自己の責に帰すべき理由により前条に規定する代金の支払いを遅延 した場合においては、官署支出官広島労働局長は乙に対し、支払期限の翌日から支払いをする日まで の日数に応じ、支払金額に対し年2.6%の割合で計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。 案契 約 書第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を 第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保障制度に基づく融資を受ける に当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規 定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面に より甲に届け出なければならない。 第10条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 ) を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受け なければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」 という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本 委託契約書を準備して、再委託者と約定しなければならない。 第11条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書きに該当する場合を除き、様 式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 第12条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称 及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならな い。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲 に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対し て変更の理由等の説明を求めることができる。 第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合のほか、次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除する ことができる。 なお、第5号及び第6号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)履行期限までに契約による義務を履行する見込みがないとき。 (2)契約の履行につき不正な行為があったとき。 (3)正当な理由が無いのに甲の指示に従わないとき。 (4)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (5)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (6)第18条の規定に違反したとき 2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本 契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき 事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 第14条 前条の規定により本契約を解除した場合、乙は違約金として契約金額の100分の10に相当す る金額を甲に納入しなければならない。 また、乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、 甲が算定する損害額を賠償しなければならず、甲が故意により本契約機器等を破損せしめたときは、 その損害の賠償額を乙に賠償しなければならない。 第15条 機器等の取り外し撤去作業及び施設躯体の補修作業等については乙が責任をもって行うこと。 第16条 契約期間中の契約内容に変更の必要が生じた場合は、甲乙協議のうえこれを変更することができ る。 第17条 乙の作業員等が契約履行場所内で行う全ての行為について、乙は責任を負うものとする。 第18条 乙及びその作業員等は、契約履行にあたり知り得た甲の業務上の秘密を、本契約の目的以外に外 部に漏らしたり、利用してはならない。 第19条 この契約の履行について疑義が生じた場合、又はこの契約の定めのない事項で必要である場合は 甲乙協議のうえで決定する。 第20条 本契約に関する権利義務について紛争が生じた場合は、広島地方裁判所又は広島簡易裁判所を第 一審の専属的合意管轄裁判所とすることとする。 第21条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又 は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又 は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法 律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号 若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第 7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金 の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納 付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は 独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその 使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に よる通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 第22条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか 否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額( 本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100 分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8 条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い 、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決 が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3に おいて読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又 は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規 定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の 規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過 分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第23条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過 過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わ なければならない。 第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除す ることができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は 役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は 代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以 下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第25条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を 要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為第26条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないこ とを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下 請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者 を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の 相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 第27条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との 契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を 承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、 若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することが できる。 第28条 甲は、第13条第1項、同条第2項、第24条、第25条、第27条第2項及び第31条の規定により本契約を 解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第13条第1項、同条第2項、第24条、第25条、第27条第2項及び第31条の規定により本契約 を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的 勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これ を拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報 告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第30条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送 検された場合は、速やかに甲に報告する。 第31条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書 面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検され たとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があっ たことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明 したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 第32条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額 (本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当 する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過 分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条、第13条第1項、第14条、第18条、第20条、第22 条、第23条、第26条、第28条、第32条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 広島市中区上八丁堀6-30 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 乙 別紙1 設置数量 (1)大便器用洗浄殺菌装置合 計 数 量 59フラッシュバルブ式 12F男子(和式) タンク式 12F女子(洋式) タンク式 1 1廿日市公共職業安定所大竹出張所1F男子(和式) タンク式 161F女子(洋1・和1) タンク式 21F身障者(洋式)廿日市公共職業安定所1F女子(和式) タンク式 13 1F女子(洋式) タンク式 12F女子(洋式) タンク式42F女子(洋式) タンク式 2広島東公共職業安定所 1F女子(洋式) フラッシュバルブ式 3 3タンク式 1可部公共職業安定所1F女子(洋1・和1) タンク式 2 1三次公共職業安定所1F男子(洋式) タンク式 14 1F女子(洋1・和1) タンク式 21F身障者(洋式)三原公共職業安定所1F男子(洋式) タンク式 14 1F女子(洋1・和1) タンク式 21F身障者(洋式) タンク式福山公共職業安定所2F男子(洋式) タンク式 142F女子(洋2・和1) タンク式 36 1F女子(洋2・和1) タンク式 31F身障者(洋式) フラッシュバルブ式 1タンク式 3尾道公共職業安定所1F男子(洋式) タンク式 221F女子(和式) タンク式 1呉公共職業安定所1F男子(洋式) タンク式 251F女子(洋2・和1)2F女子(和式) タンク式 1広島西条公共職業安定所竹原出張所1F男子(和式) タンク式 1広島西条公共職業安定所1F男子(和式)三次労働基準監督署タンク式 141F女子(和式) タンク式 12F男子(和式) タンク式 1広島北労働基準監督署1F男子(洋1・和1) タンク式 241F女子(洋1・和1) タンク式 21F男子(洋式) タンク式 13 1F女子(洋式) タンク式 11F多目的(洋式) タンク式 11F女子(洋式) タンク式 21F身障者(洋式) タンク式 1福山労働基準監督署 1F女子(和式) タンク式 2 2三原労働基準監督署1F男子(洋式) タンク式 25設置場所及び設置数量一覧表部署名大便器仕様・数量設置場所 給水方式 数量 合計 (2)小便器用洗浄殺菌装置 ※注1:手動式給水方式のため、センサー感知式の装置を設置すること。 (計11台)合 計 数 量 54廿日市公共職業安定所大竹出張所1F 手動式 ※注1 232F 手動式 ※注1 14廿日市公共職業安定所1F 手動式 ※注1 242F 手動式 ※注1 22F センサー式(内蔵型) 2広島東公共職業安定所 1F センサー式(内蔵型) 4三次公共職業安定所 1F 手動式 ※注1 1 1可部公共職業安定所1F センサー式(内蔵型) 24三原公共職業安定所 1F センサー一体型小便器 3 3福山公共職業安定所1F センサー式(内蔵型) 26 2F センサー式(内蔵型) 23F センサー式(内蔵型) 2尾道公共職業安定所 1F センサー一体型小便器 4 4呉公共職業安定所1F センサー一体型小便器 48 2F センサー一体型小便器 23F センサー一体型小便器 2広島西条公共職業安定所竹原出張所1F センサー式(露出型) 232F センサー式(露出型) 1広島西条公共職業安定所1F センサー一体型小便器 241F センサー一体型小便器 2三次労働基準監督署 1F センサー一体型小便器 2 2広島北労働基準監督署 1F センサー式(内蔵型) 2 2福山労働基準監督署 1F センサー一体型小便器 3 3三原労働基準監督署 1F 手動式 ※注1 3 3部署名小便器仕様・数量設置場所 作動方式 数量 合計 (3)便座除菌剤(クリーナー) (4)芳香剤廿日市公共職業安定所大竹出張所1F(男1・女1) 2合 計 数 量 33広島東公共職業安定所 1F(男1・女1) 2廿日市公共職業安定所1F(男1・女1)42F(男1・女1)三次公共職業安定所 1F(男1・女1) 2可部公共職業安定所 1F(男1・女1) 2福山公共職業安定所1F(男1・女1)6 2F(男1・女1)2F(男1・女1)三原公共職業安定所 1F(男1・女1・身障者1) 3呉公共職業安定所 1F(男1・女1) 2尾道公共職業安定所 1F(男1・女1) 2広島西条公共職業安定所1F(男1・女1)42F(男1・女1)広島西条公共職業安定所竹原出張所1F(女1) 1合 計 数 量 38部署名 設置場所 数量広島北労働基準監督署 1F(男1・女1・身障者1) 3廿日市公共職業安定所1F(女1・身障者1)32F(女1)廿日市公共職業安定所大竹出張所1F(女1・身障者1)32F(女1)三原公共職業安定所 1F(男1・女1・身障者1) 3広島東公共職業安定所 1F(男2・女3・身障者1) 6広島西条公共職業安定所1F(女1・身障者1)42F(男1・女1)呉公共職業安定所1F(男2・女2・身障者1)9 2F(男1・女1)3F(男1・女1)三原労働基準監督署 1F(男2・女2・身障者1) 5広島北労働基準監督署 1F(男1・女1・身障者1) 3部署名 設置場所 数量福山労働基準監督署 1F(男1・女1) 22 設置場所廿日市公共職業安定所大竹出張所大竹市白石1-18-16 0827-52-8609 0827-53-8609広島東公共職業安定所 広島市光が丘13-7 082-264-8609 082-264-1355廿日市公共職業安定所 廿日市市串戸4-9-32 0829-32-8609 0829-32-3350三次公共職業安定所 三次市十日市東3-4-6 0824-62-8609 0824-62-1859可部公共職業安定所 広島市安佐北区可部南3-3-36 082-815-8609 082-814-6222福山公共職業安定所 福山市東桜町3-12 084-923-8609 084-931-8486三原公共職業安定所 三原市館町1-6-10 0848-64-8609 0848-62-0130呉公共職業安定所 呉市西中央1-5-2 0823-25-8609 0823-22-1106尾道公共職業安定所 尾道市栗原西2-7-10 0848-23-8609 0848-23-2852広島西条公共職業安定所 東広島市西条町寺家6479-1 082-422-8609 082-422-7294広島西条公共職業安定所竹原出張所竹原市中央5-2-11 0846-22-8609 0846-22-9316三次労働基準監督署 三次市十日市東1-9-9 0824-62-2104 0824-62-2140広島北労働基準監督署 広島市安佐北区可部南3-3-28 082-812-2115 082-812-2117福山労働基準監督署 福山市旭町1-7 084-923-0005 084-923-0914三原労働基準監督署 三原市宮沖2-13-20 0848-63-3939 0848-63-3856部署名 住所 電話番号 FAX番号別紙1 契約件名令和3年度広島労働局各官署におけるトイレ衛生装置の賃貸借及び保守管理業務委託2 履行場所及び設置品目・数量 別紙「設置場所及び設置数量一覧表」のとおり。 3 仕様内容 (1)共通仕様 ア 業務項目 (ア)各種トイレ衛生装置・器具の設置業務 (イ)各種トイレ衛生装置・器具及び薬剤等の点検、保守及び交換業務 イ 業務仕様 (ア)各種衛生装置・器具は借用とすること。 (イ)契約期間中の保守点検・整備は、各施設の担当者と打ち合わせの上決定すること。 (ウ)各種装置・器具の使用中における故障及び破損に対する処置は、原則として契約業 者の負担とすること。 なお、契約業者の責めに帰すことができない事由による場合は 、双方協議のうえ対応を決定する。 (エ)使用する薬剤は、毒物及び劇物取締法並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関 する法律の安全性基準に適合していること。 (2)個別仕様 ア 大便器用洗浄殺菌装置(大便器仕様:タンク式、フラッシュバルブ式) (ア)洗浄水と洗浄殺菌装置が連動して薬剤を流すものであること。 ただし、薬剤を直接 便器洗浄水貯水タンク内に投入する形式のもの、薬剤を洗浄貯水タンクへの給水部位 に置く形式のものは除く。 (イ)トイレの排水管に対して、汚れ、詰まり、臭気等を及ぼす雑菌を洗浄できること。 (ウ)使用薬剤は、人体や環境に有害の恐れがなく、また配水管及び浄化槽等設備にも悪 影響を及ぼさない安全性が確認された物質を使用すること。 イ 小便器用洗浄殺菌装置(小便器仕様:手動式、センサー一体型小便器、センサー式(内 蔵型)、センサー式(露出型)) (ア)洗浄水と洗浄殺菌装置が連動して尿石付着防止効果及び消臭効果がある薬剤を流す ものであること。 (イ)センサー一体型小便器(自動洗浄小便器)に対応しているものであること。 (ウ)手動式小便器には、センサー感知式の装置を設置すること。 (設置場所:三原署、 三次所、廿日市所、大竹所) (エ)洗浄殺菌装置は薬剤、香料を便器内目皿に直接置くものは除くが、洗浄水と装置が 連動して薬剤を流すタイプと併設することより、効果を高める場合は可とする。 (オ)トイレの排水管に対して、汚れ、詰まり、臭気等を及ぼす雑菌を洗浄できること。 (カ)使用薬剤は、人体や環境に有害の恐れがなく、また配水管及び浄化槽等設備にも悪 影響を及ぼさない安全性が確認された物質を使用すること。 ウ 便座除菌剤(クリーナー) (ア)便器の除菌により感染の予防ができること。 (イ)器具の形状は、壁据付用のスプレータイプの液状クリーナーとし、トイレットペー パーに染み込ませて使用するものであること。 (ウ)液状クリーナーは、蒸発が速く、残留成分で肌荒れ等のトラブルが起きにくいもの であること。 仕 様 書 エ 芳香剤 (ア)トイレ室内の消臭及び芳香を同時に行い室内の空気をリフレッシュでき、快適なト イレ室内環境を長時間にわたって整えるものであること。 (イ)器具の形状は、置き型又は壁据付等対応可能な電池式で、常時安定した香りが持続 すること。 4 保守点検 (1)内容 ア 薬剤・消耗品の交換、衛生装置・器具の保守点検・機能・動作の維持管理を行うこと。 イ 保守点検作業は、専門技術者が行うこと。 ウ 洗浄装置の故障及び破損等緊急事態が発生した場合には、直ちに専門技術者を派遣し、 必要な処置を行うこと。 エ 点検等の作業中に発見した装置の異常については、施設担当者と協議の上、適切な処置 を行うこと。 (2)回数衛生装置・器具の機能点検周期並びに薬剤の点検交換周期は、それぞれ年6回以上とし 、薬剤及び香料の供給が途切れることがないようにすること。 (3)作業報告書の提出作業終了後、任意様式で作業報告書を作成し、施設担当者に提出すること。 5 衛生装置・器具の取り付け等 (1)衛生装置・器具の新規取り付けは、契約締結後2週間以内に行うこととし、作業は原則 として開庁日(土日祝祭日を除く平日)の午前8時30分から午後5時までに行うこと。 (2)取付作業の日時は各施設担当者と打合わせを行い、決定した日程については当局へ一覧 にして提出すること。 (3)作業中は、作業の間トイレが使用できない旨を来客者に対し明示し、来客者の安全に留 意すること。 (4)本契約満了後、他事業者が次年度の契約について落札した場合は、次年度落札者が器具 を円滑に設置できるよう次年度落札者と連携を取り、速やかに衛生装置・器具等を回収し 、必要に応じて原状回復をすること。 なお、衛生装置・器具の回収費用及び原状回復に要 する費用は、本契約業者が負担すること。 6 仕様内容の確認 本入札に参加する場合は、本仕様書の内容を満たしているか確認するため、入札者が推奨す る製品の別添「仕様内容確認書」及びカタログ等仕様内容を確認できるものを「入札参加届」 と併せて提出すること。 7 契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで契約書別紙 様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名 称代表者名氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名 称代表者名氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲AB乙事業所A 事業所B事業所C様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000800939.pdf
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