令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
東京都
公開日
2021年01月26日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)
事業
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和 3年 1月 26日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤隆行1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業(2) 履行期限 令和4年3月31日(3) 納入場所 入札説明書による。
(4) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
- 1 -なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、問い合わせ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室 海域測定班担当:吉野 佑(よしの たすく)TEL 03―5114―2126(ダイヤルイン)(2) 入札説明書の交付原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「委託契約」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に添付されている入札説明書のファイルをダウンロードして入手すること。
http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.htmlなお、入札説明会に参加する者は、入札説明書を持参すること。
(3) 入札説明会の日時及び場所令和3年2月2日(火) 15時00分~原子力規制庁 入札会議室(六本木ファーストビル18階)(4) 提案書の提出について日時 令和3年2月19日(金) 17時00分場所 原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室 海域測定班方法 提案書については、持参又は郵送(提出期限必着)による。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。
(5) 入札及び開札について日時 令和3年3月4日(木) 15時30分~場所 原子力規制庁 入札会議室(六本木ファーストビル18階)5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
政府電子調達システム(GEPS) https://www.geps.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担- 2 -行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
(5) 契約締結日等契約締結日までに令和3年度予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和3年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(6) 詳細は入札説明書による。
- 3 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
- 4 -
令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業入 札 説 明 書[全省庁共通電子調達システム対応]原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室内 訳入札説明書環境省入札心得入札書委任状予算決算及び会計令(抜粋)要求仕様書契約書(案)応札資料作成要領評価項目一覧評価手順書- 1 -入 札 説 明 書原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室原子力規制庁の委託契約に係る入札公告(令和3年1月26日付け公告)に基づく入札については、関係法令、環境省入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.geps.go.jp/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業(2) 特 質 等 別紙仕様書のとおり(3) 履行期限 令和4年3月31日(4) 納入場所 指示の場所(5) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務- 2 -この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
4.入札説明会の日時及び場所令和3年2月2日(火) 15時00分~原子力規制庁 入札会議室(六本木ファーストビル18階)なお、入札説明書は各自で持参のこと。
5.提案書の提出期限及び提出場所等(1) 提案書の提出期限及び提出場所等期限 令和3年2月19日(金) 17時00分場所 原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室 海域測定班(2) 提案書の提出方法ア.電子による提出の場合(1)の期限までに電子調達システム場で提出すること。
なお、同システムのデータ上限は10MBまでなので、上限を超えるデータは分割し、(1)の期限までに電子メール又はイ.の方法に従って提出すること。
イ.書面による提出の場合書面で提出する場合は、(1)の期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)すること(提出期限必着)。
電話、FAX又は電子メールによる提出は認めない。
提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
ウ.令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。
(3) 提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じてヒアリングを開催する。
日時及び場所については、入札者と調整の上、2月24日(水)18時までに原子力規制庁が指定する。
(4) 提案書の審査提出された提案書は、評価項目一覧に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、原子力規制庁において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡するものとする。
6.競争執行の日時、場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所- 3 -日時 令和3年3月4日(木) 15時30分~場所 原子力規制庁 入札会議室(六本木ファーストビル18階)(2) 入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を5(1)の日時及び場所まで持参又は郵送すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び様式3による委任状を(1)の日時及び場所に持参すること。
電話、FAX、郵送等による提出は認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.その他の事項については、環境省入札心得の定めにより実施する。
9.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
11.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行13.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
14.資料閲覧- 4 -本事業に関する以下の既存(過去)資料以下のリンク先で公表されている。
【閲覧可能な公表資料】〇平成29年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業 報告書https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/15000/14785/view.html〇平成30年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業 調査報告書https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/15000/14786/24/平成30年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業.pdf〇平成31年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業 報告書https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/16000/15016/24/H31事業調査報告書.pdf15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について原子力規制庁HPにて公表することがある。
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570―014―889(ナビダイヤル)受付時間 平日8時30分~18時30分ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する際に障害が発生している場合には、(5)の場所に連絡すること。
(4) 契約締結日等契約締結日までに令和3年度予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和3年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(5) この調達に関する照会先原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室 海域測定班 吉野 佑電話 03―5114―2126(ダイヤルイン)- 5 -環 境 省 入 札 心 得(原子力規制庁委託事業)1.趣旨環境省の所掌する契約(原子力規制庁の委託事業に係るもの。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
- 6 -(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和3年3月4日開札[令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかねばならない。
8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
- 7 -11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
- 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
- 9 -3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
- 10 -様式1入 札 書令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人下記のとおり入札します。
記1 入札件名 :令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業2 入札金額 :金 円注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 11 -様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札件名:令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 12 -様式3-①委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 13 -様式3-②委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 14 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
- 15 -- 1 -別紙1実施計画書(仕様書)1.事業名令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業2.事業目的平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とこれに伴う津波によって発生した東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。
)事故の後、東京湾(海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第1条の表に掲げるものをいう。
以下同じ。
)において、海水及び海底土の放射能調査を実施し、河川からの放射性物質の流入・蓄積が特に懸念される閉鎖海域である同湾における環境中に放出された放射性物質の状況(拡散、沈着、移動・移行)の把握を定性的・定量的に行う。
3.事業概要本事業は、東京湾においての東電福島第一原発事故による放射能の影響を把握するために同湾の海域モニタリングを実施するものであり、概要は次のとおりである。
(1)東京湾モニタリング(2)調査結果の評価(3)調査結果及び計画の説明等(4)本事業で得られた関連試料の保管・管理(5)調査結果とりまとめ報告4.事業内容(1)東京湾モニタリング別紙「総合モニタリング計画(*1)」に則し、同計画の別紙「海域モニタリングの進め方」の実施海域に示す東京湾について、海底土及び海水の採取を実施するとともに、それら試料に含まれる放射性核種の放射能分析を行うこと。
モニタリングの実施に際しては、同別紙の別図 9「東京湾放射能調査地点図」を参考にするとともに、本事業を開始した平成25年度以降のモニタリング結果(*2)について的確に把握し、データの継続性に十分に注意すること。
また、当該事業開始後、「総合モニタリング計画」の改定等により調査内容及び調査地点等の変更が生じた場合においても、調査体制の変更等の対応が可能となるよう準備すること。
なお、東京湾の環境(海況、船舶航行及び漁船操業状況等)を十分に把握して事業を実施することとし、事故やトラブル等が発生しないように事前準備も含めて細心の注意を払うこと。
- 16 -- 2 -*1 国、自治体及び東京電力ホールディングス株式会社(以下「東電」という。
)で構成されたモニタリング調整会議において作成された総合的なモニタリング計画を指し、うち別紙「海域モニタリングの進め方」は、海域に絞って国、自治体及び東電で実施計画を定めたもの。
*2 当庁ホームページ【http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/450/list-1.html】参照。
①試料採取(海水及び海底土)試料採取地点は「海域モニタリングの進め方」に準拠(別図 9「東京湾放射能調査地点図」も参照すること。
)し、採取した緯度及び経度については小数第二位まで記録すること。
採取する対象試料について、海水試料は表層(海面からの深度 1mまで間の海水をいう。
以下同じ。
)のものとし、海底土試料は表層海底土(海底面から深さ3cmまでの海底土とする。
以下同じ。
)のものとすること(別表「東京湾モニタリング試料採取地点等詳細)」も参照すること。
)。
試料採取頻度については「海域モニタリングの進め方」に規定する分析頻度と同程度の分析が実施可能となるよう適切に実施すること。
※採取した海水及び海底土試料の処理及び輸送の方法は、環境試料採取法(放射能測定法シリーズ(*)16)に準じること。
*放射能測定法シリーズ:原子力規制庁が所管する環境試料に含まれる放射性核種を分析するための放射能測定方法等を記載した書籍(全 34 集)であり、以下の当庁が管理するホームページで閲覧可能。
以下同じ。
http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/pdf_series_index.html②柱状海底土調査閉鎖海域である東京湾における放射性核種の蓄積量を把握するため、別図 9「東京湾放射能調査地点図」に示す位置において、柱状海底土(海底面から深さ約20cmまでの海底土とする。
以下同じ。
)の採取及び放射能分析を実施し、放射能蓄積量を把握すること。
このことについて、「東京湾モニタリング試料採取地点等詳細」に示す4地点において、同一時期(夏季)に各地点で1回、①採取試料(海底土)とは別に採取面積を既知とする柱状海底土を採取すること(採取地点の緯度及び経度の記録については、①採取試料(海底土)同様に小数第二位まで記載する)。
なお、採取地点及び採取頻度等については、得られたデータの結果等を考慮して当該事業開始後に変更される可能性があるため、調査体制の変更等に対応が可能となるよう準備すること。
- 17 -- 3 -※採取した海水及び海底土試料の処理及び輸送の方法は、環境試料採取法(放射能測定法シリーズ16)に準じること。
③放射性核種分析①及び②の採取試料について「海域モニタリングの進め方」に記された分析対象放射性核種(セシウム134(Cs-134)及びセシウム137(Cs-137))を対象として放射能分析を行うこと。
また、②柱状海底土調査で得られた試料については、放射性核種濃度とともに放射性核種の蓄積量を分析・測定すること。
実際の分析に際しては、従前から実施してきている本事業調査結果のうち、【http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/450/list-1.html】及び「総合モニタリング計画」に則して他海域においてモニタリングを実施した結果等を踏まえ「海域モニタリングの進め方」に規定するものと同等以上の放射能分析水準を担保できるよう目標値(確保すべき検出下限値)を設定すること。
なお、分析に際し、海底土試料は乾燥後に細土として放射能分析に供するとともに、適用する分析方法等については「海域モニタリングの進め方」を指標に放射能測定法シリーズに準じること。
加えて、本事業において業務の一部を外部に発注する際(当該③放射性核種分析以外も含む)は、入札や相見積りを徴する等の価格競争を実施するものとするが、本事業を受注した民間事業者(以下「受託者」という。
)が当該③放射性核種の放射能分析業務を実施するに当たって一定の分析技術の精度を確保するため、特に次に記載する取扱いについても実施すること。
また、試料の放射能分析内容等については、得られたデータの結果等を考慮して当該事業開始後に変更される可能性があるため、分析体制の変更等に対応が可能となるよう準備すること。
[分析技術精度の確保のための取扱]受託者が海水のセシウム 134、137 の分析を行う場合、国際原子力機関(International Atomic Energy Agencyをいい、以下「IAEA」という。
)が実施するProficiency Test(※)において、対象となる放射性核種の放射能分析結果として「Accepted」又は「Warning」の評価を受けていることを証明できる者であること。
また、受託者が放射能分析業務を外部発注する場合、発注を受けようとする第3者について、IAEAが実施するProficiency Test(※)で対象となる核種の結果として「Accepted」又は「Warning」の評価を受けていることを証明できる者を対象とすること。
(※)IAEA が実施する当該試験が実施されない場合には、同様の試験結果をもって判断することとするが、その際には別途原子力規制庁と協議することとする。
- 18 -- 4 -(2)調査結果の評価①検討委員会の設置事業開始直後、本事業の受託者は、同者が応札時に示した提案書(契約内容)を基に策定した当該年度調査計画及び前年度までの東京湾モニタリングで得られた結果等について、その妥当性等を審議するため、環境放射能学、海洋学及び水産学等の学識経験者など専門家を含む7名程度の検討委員会を設置すること。
検討委員会は、年2回程度の開催(社会情勢を鑑みて開催できない場合もあるので、Web会議または電子メールを利用した会合でも可)とすること。
②検討委員会による妥当性の審議ⅰ 調査計画の承認事業実施前に検討委員会で調査の実施内容について承認を得ること。
ⅱ 調査結果の検討・評価(*)次の事項について、委員会で検討・評価を受けること。
・ 調査内容の妥当性・ 測定値の信頼性確認・ 調査結果・ 報告書及び調査結果概要*検討・評価に際しては、東京湾の特性及び水産庁等が行っている水産物の放射性物質調査結果【http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html】などを十分に踏まえること。
(3)調査結果及び計画の説明等①説明調査計画は、事業開始後早期に検討委員会において、専門的見地からの承認を得ることとし、その後、当該年度の調査計画及び事業概要(前年度の報告書及び調査結果概要等)を本事業に関係する各機関(関係漁業協同組合連合会及び漁業協同組合、自治体関係部局及び海上保安庁等)に対して報告資料を作成・印刷し説明すること。
説明に際しては、本事業内容を理解し、かつ、十分な海洋放射能調査(海産生物等に関するものを含むとともに(2)②*の内容も同様に踏まえること。
)及び環境放射能分析の知識を有する者を少なくとも1名同行させることとし、説明は現地で行うこと(先方が日程を確保できない場合や説明を不要と判断した場合を除く。
)。
また、関係機関から別途、会議等への出席・説明を求められた場合には、詳細について原子力規制庁と事前に相談の上、対応すること。
このことについて、説明を受ける関係機関の担当者等の本事業に対する理解が醸成されるための適切な方策を講じること。
- 19 -- 5 -説明の対象とする関係機関は、以下に関連する3都県 14 ヶ所程度とし、先方より説明不用等の申し出があった場合は、原子力規制庁担当者との相談のうえ対応すること。
漁業関係者:千葉県・東京都・神奈川県の関係漁業協同組合連合会、漁業協同組合等地方自治体:千葉県・東京都・神奈川県海上保安庁:海洋情報部大洋調査課海洋汚染調査室(東京都江東区・青海合同庁舎)その他団体:調査地点近郊の関連施設(マリーナ等概ね3団体)②報告受託業者は、分析が終了後、速やかに(概ね、放射性核種毎に試料採取から1~2ヶ月以内を目処)、分析結果を精査した速報結果を原子力規制庁担当者に報告すること。
また、基準日(6月30日及び12月31日)における試料採取・採集数及び試料の分析数を別紙1により基準日から前後2週間以内に原子力規制庁に提出し、事業の進捗状況について説明・報告すること(原子力規制庁は、受託者から提出された報告を確認することで、事業の進捗状況を把握する)。
(4)本事業で得られた関連試料の保管・管理本事業の当該年度に採取した試料の廃棄は、分析後の検討委員会において結果の承認が得られた上で、関係法令を遵守し、適切に廃棄処理するものとするが、廃棄が完了するまでは保管・管理を実施すること。
また、残試料(分析に供した試料で残っているものをいい、過去5年間の調査分とする。
)についても保管・管理した上で、調査終了後5年を経過した試料については、前述する当該年度に採取した試料と同様の方法により廃棄処理すること。
なお、試料の保管については、保管場所を直接日光のあたらない屋内とするなど、試料の特性等を考慮し適切に実施するとともに、各試料の採取情報等も含めて管理を行うこと。
これら保管・管理している試料は原子力規制庁の指示により再分析に供することがあるため、それに備えた管理体制を整えて対応できるようにしておくとともに、本事業の受託者が替わる場合には、現受託者から新受託者へ本業務も引き継ぐものとする。
※ 年間に保管する試料の目安(年間の試料の増減を加味したおおよその数量)【海水試料】20L 容量ポリ容器(30cm 四方大の段ボールに梱包済み)で57個程度。
【海底土試料】乾燥土で U-8 容器に詰めてある状態で 77 個および2,700mL容器154個程度。
- 20 -- 6 -【柱状海底土試料】同容器に各4個程度。
(5)調査結果とりまとめ報告最終調査結果については、全ての各調査・分析が完了後、速報結果も含めた分析結果の内容を精査した後、取りまとめ、報告書を作成・印刷の上、原子力規制庁に調査報告書9部を電子媒体(CD-R等)2式とともに原子力規制庁に提出すること。
なお、報告書の作成にあたっては、過去の調査結果も考慮し、十分な科学的考察も行うこと。
(6)業務の引継ぎ等の方法について① 現行の事業者からの引継ぎ原子力規制庁は、業務の引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本事業の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。
なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行の事業者の負担となる。
② 委託契約期間満了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ原子力規制庁は、業務の引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。
なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、民間事業者の負担となる。
③ 原子力規制庁からの貸与物件ア 放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)委託業務成果報告書(平成26年度~31年度各年度)イ 4.(4)の残試料(令和元年度以前のものを含む)5.実施期間契約締結日から令和4年3月31日まで6.支出計画別添1「支出計画書」のとおり。
7.情報セキュリティの確保受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
- 21 -- 7 -(2)受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf8.守秘義務(1)受託者は、当該委託業務の実施で知り得た非公開の情報を如何なる者にも漏洩してはならない。
(2)受託者は、当該委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならない。
9.その他留意事項等(1)本業務を実施するに当たっては、平成18年法律第51号 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下、「公共サービス」という)の趣旨に従い、受託者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の向上(包括的な質の向上、効率化の向上、経費削減等)に努めるものとする。
(2)この仕様書に記載されていない事項又は本仕様書についての疑義については、原子力規制庁と適宜協議を行い円滑な事業実施を行うこと。
(3)詳細は別添2「提案書」による。
-以 上-- 22 -緯度 経度 海水試料 回数 海底土試料 回数 柱状海底土 回数*K-T1 35° 35.2′ 139° 52.9′ 表層水 6 表層海底土 6 柱状海底土 1K-T2 35° 30.2′ 139° 50.6′ 表層水 6 表層海底土 6 - -湾口 KK-U1 35° 18.1′ 139° 43.3′ 表層水 1 - - - -E-T1 35° 38.2′ 139° 46.3′ 表層水 1 - - - -E-T2 35° 36.8′ 139° 50.8′ 表層水 1 - - - -E-T3 35° 38.8′ 139° 59.4′ 表層水 1 - - - -E-T4 35° 38.5′ 140° 01.3′ 表層水 1 - - - -M-C1 35° 36.7′ 139° 53.9′ - - 表層海底土 4 - -M-C2 35° 36.4′ 139° 58.0′ - - 表層海底土 4 - -M-C3 35° 35.4′ 140° 03.3′ - - 表層海底土 4 - -M-C4 35° 32.2′ 140° 01.2′ - - 表層海底土 4 - -M-C5 35° 33.0′ 139° 54.6′ - - 表層海底土 4 - -M-C6 35° 32.3′ 139° 57.2′ 表層水 1 表層海底土 4 柱状海底土 1M-C7 35° 29.9′ 139° 59.1′ - - 表層海底土 4 - -M-C8 35° 30.5′ 140° 01.0′ - - 表層海底土 4 柱状海底土 1M-C9 35° 29.0′ 139° 54.6′ 表層水 1 表層海底土 4 - -M-C10 35° 27.5′ 139° 57.0′ - - 表層海底土 4 - -C-P1 35° 25.5′ 139° 51.8′ - - 表層海底土 4 - -C-P2 35° 24.1′ 139° 51.8′ - - 表層海底土 4 - -C-P3 35° 22.2′ 139° 52.9′ - - 表層海底土 4 - -C-P4 35° 21.4′ 139° 50.8′ - - 表層海底土 4 - -C-P5 35° 20.6′ 139° 48.0′ - - 表層海底土 4 - -C-P8 35° 23.0′ 139° 55.0′ - - 表層海底土 4 柱状海底土 1* 夏季に実施する。
注2)採取ポイント及び調査回数は、得られたデータ等の考慮して当該事業開始後に変更される場合がある。
河口部湾北部湾南部別表 「東京湾モニタリング試料採取地点等詳細」採取ポイント採取ポイント詳細 採取試料及び調査回数湾央- 23 -別添(単位:円)区分 内訳 金額 備考1.人件費 〇〇〇〇2.事業費 〇〇〇〇1)旅費 〇〇〇〇2)会議費 〇〇〇〇3)謝金 〇〇〇〇4)借料及び損料 〇〇〇〇5)消耗品費 〇〇〇〇6)外注費 〇〇〇〇7)通信運搬費 〇〇〇〇8)設備保守費 〇〇〇〇9)印刷製本費 〇〇〇〇10)雑役務費 〇〇〇〇3.一般管理費 〇〇〇〇 (1.+2.)×10%4.小計 1.+2.+3. 〇〇〇〇5.消費税 4.小計×10% 〇〇〇〇合計 4.小計+5.消費税 〇〇〇〇支出計画書令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業- 24 -1総合モニタリング計画平成23年8月 2日 決定平成24年3月15日 改定平成24年4月 1日 改定平成25年4月 1日 改定平成26年4月 1日 改定平成27年4月 1日 改定平成28年4月 1日 改定平成29年4月28日 改定平成31年2月 1日 改定令和 2年4月 1日 改定モニタリング調整会議平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とこれに伴う津波によって発生した東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。
)事故により大量の放射性物質が環境中に放出された。
このため、東電福島第一原発事故に係るきめ細かな放射線モニタリング(以下「モニタリング」という。
)を確実に、かつ計画的に実施するため、政府は、原子力災害対策本部の下にモニタリング調整会議注を設置し、本計画を策定した。
これに基づき、関係府省、地方公共団体、原子力事業者等が連携してモニタリングを実施することとした。
震災から約9年間、本計画に基づき実施したモニタリングにおいては測定結果に大きな変動はなくなってきている。
しかしながら、東電福島第一原発の周辺地域などにおいては高い空間線量率や放射性物質濃度が観測されている。
こうした結果も踏まえて、引き続き本計画に基づくモニタリングを実施し、測定結果等を公開する。
注 議長 :環境大臣副議長 :環境大臣政務官事務局長 :原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官及び環境省水・大気環境局長構成員 :内閣府政策統括官(原子力防災担当)、内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐、警察庁警備局長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省大臣官房審議官(危機管理)、農林水産省農林水産技術会議事務局長、水産庁次長、国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官、気象庁次長、海上保安庁次長、防衛省統合幕僚監部総括官、福島県、東京電力ホールディングス株式会社、その他議長が必要と認めた者- 25 -21.目的本計画は以下に示す項目に資することを目的とする。
① 人が居住している地域や場所を中心とした放射線量、放射性物質の分布状況の中長期的な把握② 現在の周辺住民の被ばく(外部被ばく及び内部被ばく)線量及び今後予想される被ばく線量の推定③ さまざまな被ばく状況に応じた、被ばく線量を低減させるために講じる除染をはじめとする方策の検討立案・評価④ 将来の被ばくを可能な限り現実的に予測することによる、避難区域の変更・見直しに係る検討及び判断⑤ 住民の健康管理や健康影響評価等の基礎資料の蓄積⑥ 環境中に放出された放射性物質の拡散、沈着、移動・移行の状況の把握関係府省、地方公共団体及び原子力事業者等は、これらの項目に必要なデータの収集に努めることとする。
モニタリングで得られたデータについては、今後、周辺住民の健康管理等の基礎資料として、長期にわたり、収集、蓄積するための体制を整備することにも留意することとする。
2.役割分担○基本的方針原子力規制委員会:・環境一般等のモニタリングの企画立案・実施、測定結果の分析・評価注及びその集約・発信を行う。
・モニタリングの役割分担の調整、関係府省等への科学的・技術的な助言を行う。
・関係府省等が実施した測定結果の分析・評価注の集約・発信を行う。
なお、原子力規制庁は原子力規制委員会の事務局としてその事務処理を行う。
原子力災害対策本部:・関係府省等との協力による東電福島第一原発周辺のモニタリングの企画立案・実施、調整、測定結果の分析・評価注を行う。
・福島県の行うモニタリングへの支援を行う。
関係府省:・行政目的に沿ったモニタリングの企画立案・実施、測定結果の分析・評価注及びその集約・発信を行う。
・他の関係機関への支援等を行う。
地方公共団体等:・国や原子力事業者等との連携のもと、地域に根ざしたモニタリングを実施し、国や原子力事業者と一体的に測定結果の分析・評価注の集約・発信を行う。
原子力事業者等:・国のとりまとめのもと、地方公共団体とともにモニタリングを実施し、国や地方公共団体と一体的に測定結果の分析・評価注の集約・発信を行う。
注 ここで「分析・評価」とはモニタリングデータの信頼性の確認を実施し、さらに異常値が検出された際には、その要因を解析すること等をいう。
- 26 -3○具体的なモニタリングの対応について・関係府省、地方公共団体、原子力事業者等は以下のとおり、モニタリングに対応することとする。
モニタリングの対象等 情報集約・発信(企画立案及び測定結果の分析・評価の集約・発信等)モニタリングの実施及び測定結果の分析・評価又は支援※○は実施主体環境一般(土壌、水、大気等)、水環境(河川、湖沼・水源地、地下水)、海域等○原子力規制委員会(水環境については環境省が情報集約)東電福島第一原発周辺地域対応○原子力災害対策本部(関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加)上記以外における対応○原子力規制委員会○環境省○経済産業省○国土交通省○海上保安庁○地方公共団体○原子力事業者農林水産省注1厚生労働省防衛省注2<航空、海域>復興庁注3学校等 ○原子力規制委員会(文部科学省等からの情報提供も得つつ集約)東電福島第一原発周辺地域対応○原子力災害対策本部(関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加)上記以外における対応○原子力規制委員会○地方公共団体原子力災害対策本部文部科学省厚生労働省港湾、空港、公園、下水道等 ○原子力規制委員会(国土交通省からの情報提供も得つつ集約)東電福島第一原発周辺地域対応○原子力災害対策本部(関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加)上記以外における対応○地方公共団体等国土交通省野生動植物、廃棄物、除去土壌等○環境省 東電福島第一原発周辺地域対応○原子力災害対策本部(関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加)- 27 -4上記以外における対応○環境省○地方公共団体原子力事業者 等農地土壌、林野、牧草等 ○農林水産省東電福島第一原発周辺地域対応○原子力災害対策本部(関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加)上記以外における対応○農林水産省○地方公共団体水道 ○厚生労働省 東電福島第一原発周辺地域対応○原子力災害対策本部(関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加)上記以外における対応○地方公共団体○水道事業者 等食品(農・林・畜・水産物等) ○厚生労働省 東電福島第一原発周辺地域対応○原子力災害対策本部(関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加)上記以外における対応○農林水産省○地方公共団体国税庁注4 等注1 農林水産省(水産庁)は、食品の安全性を確保する観点から水産物のモニタリングを行っているところであるが、収集したモニタリングデータは環境モニタリングとしても活用できることから掲載するものとする。
注2 防衛省は、要請を受けて、必要に応じ関係省庁と連携し、航空機及び艦船を使用して支援を行うこととする。
注3 復興庁は、避難指示区域等のインフラの復旧等及び住民の帰還支援に係る総合調整等で、関係省庁と連携することとする。
注4 国税庁は、酒類の安全性の確保に関する事務を所掌している関係上、食品のモニタリングのうち、酒類に関するものについて、関係府省等と連携することとする。
- 28 -53.実施計画1)環境一般(土壌、水、大気等)、水環境、海域等のモニタリング計画○東電福島第一原発周辺を中心とした陸域モニタリング【福島県全域等を対象とした広域モニタリング】<空間線量、積算線量等>・福島県全域及び福島県近隣県(宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県)に設置されている固定型・可搬型モニタリングポスト及び福島県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所、公園等、住民が集まる公的施設に設置されているリアルタイム線量測定システムの測定結果を、インターネットを通じて公開する。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、福島県及び近隣県)・福島県全域において、サーベイメータ等による空間線量率の定点測定及び積算線量計による積算線量の定点測定を実施する。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、原子力災害対策本部、福島県)・東電福島第一原発から80km圏内について、空間線量率の変化を確認するため、当該地域において定期的に航空機モニタリングを実施し、空間線量率マップを作成する。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会)・地上において空間線量率を面的に測定するため、自動車を利用した連続走行サーベイを実施し、空間線量率マップを作成する。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、福島県等)・福島県内の公共施設等において、サーベイメータにより空間線量率を測定する。
〔随時実施〕(福島県)<大気浮遊じん>・大気中に浮遊しているちり(大気浮遊じん)については、生活環境の測定に重点化してモニタリングを行う。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、原子力災害対策本部、福島県)<月間降下物等>・月間降下物については、月に1回の頻度で、上水については年に1回の頻度で測定し、測定結果を公表する。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、福島県)<環境土壌>・土壌中の放射性物質濃度等を測定するとともに、地表面への放射性物質の沈着状況を測定し、土壌濃度マップを作成する。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、原子力災害対策本部、福島県)<指標植物>・季節によらず年間を通じて採取可能な指標植物(松葉等)を特定し、その放射性物質の濃度を継続的に測定する。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、原子力災害対策本部、福島県)【避難指示区域等を対象とした詳細モニタリング】・避難指示区域等を対象に、以下のモニタリングを順次実施する。
また、必要に応じて、追加のモニタリングを順次実施する。
〔①は定期的に実施、②は必要に応じ随時実施〕(原子力災害対策本部、復興庁、関係府省、原子力事業者)① 走行サーベイを活用した空間線量率の詳細な面的モニタリング② 広域インフラの復旧作業に資する詳細モニタリング・住民の帰還、居住再開、復興を支援するため、以下のモニタリングを地元のニーズを踏まえつつ順次実施する。
また、住民の帰還に向けて精密な線量マップを作成する。
モニタリングの実施体制については、原子力災害対策本部と原子力規制委員会を中心に、地元ニーズの内容に応じて、関係府省、福島県、原子力事業者が連携する体制を構築することとする。
〔随時実施〕(原子力災害対策本部、原子力規制委員会、復興庁、関係府省、福島県、原子力事業者等)- 29 -6① 対象区域内に設置されている幼稚園、学校、病院等の各主要施設の空間線量率のモニタリング② 住民の生活圏における走行サーベイ、無人ヘリ等を活用した空間線量率の面的なモニタリング③ 地方公共団体の要望に応じたモニタリング④ 除染の進捗状況を踏まえた空間線量率の測定○水環境(河川、湖沼・水源地、地下水)のモニタリング・福島県並びに近隣県の河川、湖沼・水源地、沿岸の環境基準点等において、水質、底質、環境試料(土壌、水生生物(水生生物については、福島県内を中心に実施))の放射性物質の濃度及び空間線量率の測定を行う。
また、特に、福島県内の河川、湖沼・水源地及び沿岸の水質、底質の放射性物質の濃度、並びに、海水浴場及び湖水浴場における空間線量率や海水等に含まれる放射性物質の濃度については、より集中的に測定を行う。
〔定期的に実施、ただし、福島県内の海水浴場及び湖水浴場のモニタリングについて、開設時期の前後に実施〕(環境省、福島県)・福島県並びに近隣県の地下水について、放射性物質の濃度の測定を行う。
特に、福島県内の地下水については、より集中的に、放射性物質の濃度の測定を実施する。
また、特に、福島県内の飲用井戸について、井戸水に含まれる放射性物質の濃度の測定を実施する。
〔定期的に実施〕(環境省、福島県)○海域モニタリング・別紙「海域モニタリングの進め方」に沿ってモニタリングを行う。
(原子力規制委員会、水産庁、国土交通省、海上保安庁、環境省、福島県、原子力事業者)○全国的なモニタリング<空間線量率>・環境放射能水準調査において各都道府県に設置されている全てのモニタリングポストの測定結果をインターネットを通じてリアルタイムで公開する。
併せて、平成23年3月11日以前から設置しているモニタリングポスト近傍の地上1m高さの空間線量率についても、過去の実績を基に推計値を算出し、リアルタイムで公表する(また、推計値の妥当性を確認するため、月に1 回、サーベイメータによる地上1m高さの空間線量率を実測し公表する)〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、地方公共団体)・福島県近隣県で空間線量率が比較的高い地域について、空間線量率の変化を確認するため、航空機モニタリングを実施する(実施にあたっては、積雪状況に考慮)。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会)<月間降下物等>・月間降下物については、月に1 回の頻度で、上水については年に1回の頻度で測定し、測定結果を公表する。
〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、地方公共団体)○その他<新たに発生した課題に対応するためのモニタリング>・住民の被ばく低減等を図る観点から、継続的または緊急的にモニタリングを行う必要性の高いものが新たに判明した場合には、関係の産業、学校等を所管する行政機関等が連携して必要な取り組みを進めることとする。
〔必要に応じて実施〕(業を所管する行政機関)- 30 -72)学校等(学校、保育所等)のモニタリング計画<校庭等の空間線量率の測定>・福島県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所、公園等、住民が集まる公的施設に設置されているリアルタイム線量測定システムの測定結果を、インターネットを通じて公開する。
(再掲)〔定期的に実施〕(原子力規制委員会)・福島県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所等を対象に、年に一度、校庭等の空間線量率を測定する。
〔定期的に実施〕(福島県)・福島県内の児童福祉施設等における空間線量率を測定する。
〔定期的に実施〕(福島県)<屋外プールの水の放射性物質の濃度の測定>・福島県内の調査希望のある学校等において、屋外プールの水の放射性物質の濃度の調査を実施する。
〔随時実施〕(福島県)<学校等の給食の放射性物質の濃度の測定>・学校給食の食材検査を実施する。
〔随時実施〕(文部科学省(結果のとりまとめ)、地方公共団体)・学校及び児童福祉施設等の給食について、放射性物質を測定するための検査を実施する。
〔随時実施〕(地方公共団体)3)港湾、空港、公園、下水道等のモニタリング計画<下水汚泥の測定>・関係地方公共団体における下水汚泥等に含まれる放射性物質の濃度を測定し、把握する。
〔随時実施〕(国土交通省(結果のとりまとめ)、地方公共団体)<港湾の大気、海水モニタリング>・東北・関東地方の港湾において、大気中の空間線量率や、海水中の放射性物質の濃度を測定する。
〔随時実施〕(国土交通省(結果のとりまとめ)、地方公共団体等)<空港の測定>・各主要空港近傍の測定地点における空間線量率を測定する。
〔随時実施〕(国土交通省(結果のとりまとめ)、空港管理会社等)<都市公園等の測定>・福島県内の都市公園等における空間線量率を測定する。
〔随時実施〕(福島県)<観光地の測定>・福島県内の観光地(観光施設・山地・自然・道の駅)における空間線量率を測定する。
〔随時実施〕(福島県)4)野生動植物、廃棄物、除去土壌等のモニタリング計画○野生動植物のモニタリング・自然生態系への放射線影響の把握に資するために指標となる野生動植物の採取・分析を実施する。
〔随時実施〕(環境省)- 31 -8・福島県並びに近隣県において、食用に供されることの多い主な狩猟鳥獣等の放射性物質の濃度の測定を行う。
〔随時実施〕(福島県及び近隣県)○廃棄物、除去土壌等のモニタリング・放射性物質汚染対処特措法等に基づき、水道施設等における廃棄物の調査、廃棄物焼却施設等の排ガス・排水、及び、最終処分場等の地下水・放流水の放射性物質の濃度の測定、並びに、廃棄物焼却施設・最終処分場等の敷地境界における空間線量率の測定を実施する。
〔定期的に実施〕(環境省、地方公共団体、事業者等)5)農地土壌、林野、牧草等のモニタリング計画<農地土壌モニタリング>・農地土壌については、放射性物質の濃度の推移の把握やその移行特性の解明を行う。
〔随時実施〕(農林水産省)<林野、牧草等のモニタリング>・林野については、福島県内に設定した試験地において、森林土壌、枝、葉、樹皮及び木材中の放射性物質の濃度の測定を行う。
〔定期的に実施〕(林野庁)・関係県の牧草等について放射性物質の濃度の測定を実施する。
〔随時実施〕(農林水産省(結果取りまとめ)、地方公共団体)・福島県において、ため池等の放射性物質の濃度の測定を行う。
〔随時実施〕(農林水産省)6)水道のモニタリング計画・関係都県毎に、浄水場の浄水及び取水地域の原水に関して、水道事業の採水場所を設定し、そこで採取した水について検査を実施する。
福島県内については、水源別に水道水における放射性物質の濃度の測定を実施する。
〔当面随時実施〕(厚生労働省(検査の方針策定、結果のとりまとめ)、原子力災害対策本部、地方公共団体)7)食品(農・林・畜・水産物等)のモニタリング計画1<各都道府県等における食品のモニタリング>・検査結果等を踏まえ、必要に応じ検査計画のガイドラインを改正する。
(原子力災害対策本部(関係省庁が連携))・検査計画のガイドラインに基づき検査対象品目・検査対象地域を定めて計画的に検査を実施することで食品のモニタリングを実施する。
(厚生労働省(結果とりまとめ)、関係地方公共団体)。
<食品中の放射性物質濃度の調査>・食品摂取を通じた実際の被ばく線量の把握に資するため、福島県は、関係機関の協力を得て、数年を視野に入れて食品中の放射性物質濃度の詳細な調査を実施する。
〔随時実施〕(福島県(関係機関が協力))・国は、福島県を含む各地において、食品摂取を通じた実際の被ばく線量の推計調査に資する食品中の放射性物質濃度の調査を、継続的に実施する。
〔随時実施〕(厚生労働省)1法に基づく食品などの検査と環境モニタリングでは考慮すべき点が異なることに留意する。
- 32 -94.留意事項(a)関係機関においては、自ら行ったモニタリングの結果について、その利活用に資するため、継続的に蓄積・整理を行うとともに、それらをウェブサイト上に公開、随時更新することとする。
特に、原子力規制委員会においては、関係機関のウェブサイトへのリンクを含め、モニタリング情報をとりまとめたウェブサイトを運用するとともに、モニタリング結果及びその活用に必要となる各種の付帯情報(詳細な測定条件、個別の分析の検出下限値、気象条件等)の集約・蓄積を図り、信頼性があるデータベースの構築・公表を行う。
(b)関係機関においては、モニタリングの目的や地元のニーズ等を踏まえ、必要に応じて、モニタリングにおける測定調査の検出下限値や頻度、測定範囲の見直しを検討する。
(c)関係機関においては、目的に応じ、測定・採取方法の共通化、測定機器の校正など、測定の標準化に努めることとする。
また、分析機関のクロスチェックについても、個々のモニタリングにおけるその必要性を精査した上で、必要に応じて、その実施を検討する。
(d)関係機関は、モニタリングの実施計画の企画立案、実施、分析、検証、結果の情報発信を行うにあたって、専門家の知見の活用に努めることとする。
また、その際には、より適切なモニタリングの実施やその結果の活用・発信に資するため、各モニタリングの目的や対象を踏まえ、必要に応じて、複数の分野の専門家の知見を活用することとする。
(e)本計画は、関係府省及び地方公共団体がそれぞれ行政目的に即して実施しているモニタリングの実施体制や内容を変更するものではなく、これまで行政目的に即して関係府省、地方公共団体及び原子力事業者等が連携して進めているモニタリングについては、円滑かつ迅速に実施するよう十分配慮する。
- 33 -別紙海域モニタリングの進め方1 実施内容海水、海底土及び海洋生物の実施内容と総合モニタリング計画の関係は、以下のとおりである。
表1:海域モニタリングの実施内容試料 海域モニタリングの実施内容総合モニタリング計画内の該当する目的海水放射性セシウムを中心とする放射性物質濃度の把握⑥海底土※放射性セシウムを中心とする放射性物質の分布状況、経時的な移動の様子の把握⑥海洋生物 放射性物質濃度とその経時変化の把握 ②、③、⑤、⑥※ … 土質の定性的な性状は必要に応じて把握する。
2 実施体制原子力規制委員会、水産庁、国土交通省、海上保安庁、環境省、福島県、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。
)、研究機関、関係自治体、漁業協同組合等が連携して実施する。
3 実施海域東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。
)の周辺の以下の海域及び東京湾で実施する。
(1)近傍海域: 東電福島第一原発近傍で監視が必要な海域※2号機排気筒と3号機排気筒の中間地点から概ね3kmの海域(2)沿岸海域: 青森県(一部)・岩手県から宮城県、福島県、茨城県の海岸線から概ね30km以内の海域(河口域を含み、近傍海域を除く)(3)沖合海域: 海岸線から概ね30~90kmの海域(4)外洋海域: 海岸線から概ね90km以遠の海域(5)東 京 湾: 河川からの放射性物質の流入・蓄積が特に懸念される閉鎖性海域である東京湾4 実施計画Cs-134及びCs-137を分析し、適宜その他の核種についても分析を行う。
4-1 海水東電福島第一原発から漏えい等があった場合等には、必要に応じて東京電力、関係- 34 -2省庁が連携して、漏えい等の状況に応じた適切なモニタリングを実施することとする。
(1)近傍海域表2のとおり、モニタリングを実施する。
また、東京電力が海水を連続的に測定する設備を設置し、実施計画を見直すこととする。
表2:近傍海域の海水モニタリング採取ポイント 核種検出下限値(Bq/L)分析頻度 採取深度※1 実施機関T-1、T-2(図3参照)Cs-134Cs-1371 1回/日表層 東京電力1×10-3 1回/週H-3 1 1回/週Sr-90 1×10-3 1回/月Pu-238※2Pu-239+240※31×10-5 1回/6ヶ月T-0-1、T-0-2T-0-3、T-0-1AT-0-3A(図3参照)Cs-134Cs-1371 1回/週 表層東京電力H-3 1 1回/週 表層M-101、M-102、M-103、M-104(図3参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/月 表層原子力規制委員会 H-3 4×10-11回/月 表層Sr-90 1×10-3F-P01、F-P02、F-P03、F-P04(図3参照)Cs-134Cs-1371×10-31回/月 表層 福島県H-3 1Sr-90 1×10-3Pu-238Pu-239+2401×10-5※1… 表層:海面~2m程度※2… Pu-238が検出された場合、U-234、U-235、U-238、Am-241、Cm-242及びCm-243+244※4も分析する。
※3… Pu-239+240は239+240Puであり、以後の表記も同様である。
※4… Cm-243+244は243+244Cmであり、以後の表記も同様である。
※ … 海水の放射性物質濃度の目安を調査するため、必要に応じて全βを測定する。
(2)沿岸海域表3のとおり、モニタリングを実施する。
- 35 -3表3:沿岸海域の海水モニタリング地域及び採取ポイント 核種検出下限値(Bq/L)分析頻度 採取深度※1 実施機関岩手県E-31、E-32(図1参照)Cs-134Cs-1371 1回/6ヶ月 表層・底層 環境省宮城県T-MG0、T-MG1、T-MG2、T-MG3、T-MG4、T-MG5、T-MG6(図1参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/月 表層・底層 東京電力E-41、E-42、E-43、E-44、E-45、E-46、E-47、E-48、E-49、E-4A、E-4B、E-4C(図1参照)Cs-134Cs-1371 1回/1~6ヶ月 表層・底層 環境省福島県T-3、T-6(図4参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/週 表層東京電力H-3 4×10-1 2回/月 表層T-5、T-D1、T-D5、T-D9(図4参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/週 表層・底層東京電力H-3 4×10-1 2回/月表層Sr-90 1×10-3 1回/月Pu-238Pu-239+2401×10-5 1回/6ヶ月T-4※2、T-11、T-14(図4参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/週 表層・底層 東京電力T-S1、T-S3、T-S4、T-S5、T-S7、T-S8、T-B1、T-B2、T-B3、T-B4、T-13-1、T-7、T-18、T-12、T-17-1、T-20、T-22、T-MA、T-M10(図2、4参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/月 表層・底層 東京電力E-71、E-72、E-73、E-74、E-75、E-76、E-77、E-78、E-79、E-7A、E-7B、E-7F、E-7G、E-7H、E-7I(図2、4参照)Cs-134Cs-1371 1回/1~2ヶ月 表層・底層 環境省F-P05、F-P06(図4参照)Cs-134Cs-1371×10-31回/月 表層 福島県 H-3 1Sr-90 1×10-3Pu-238 1×10-5- 36 -4Pu-239+240福島沿岸(漁港、浅海漁場)で20箇所(図2参照)Cs-134Cs-137※31 1回/月海面~7m程度の範囲茨城県T-A、T-B、T-C、T-D、T-E、T-Z(図5、6参照)Cs-134Cs-1371※4 1回/月 表層・底層 東京電力E-81、E-82、E-83、E-84、E-85(図5、6参照)Cs-134Cs-1371 1回/3~4ヶ月 表層・底層 環境省※1 … 表層:海面~3m程度、底層:海底~5m程度※2 … T-4は水深が浅いため表層のみ実施する。
※3 … 一部の地点でH-3を測定する。
※4 … 1×10-3Bq/Lに変更予定あり。
※ … 海水の放射性物質濃度の目安を調査するため、必要に応じて全βを測定する。
(3)沖合海域表の4のとおり、モニタリングを実施する。
表4:沖合海域の海水モニタリング採取ポイント 核種検出下限値(Bq/L)分析頻度 採取深度 実施機関M-A1、M-A3、M-MI4、M-B1、M-B3、M-B5、M-C1、M-C3、M-D1、M-D3、M-E1、M-E3、M-E5、M-F1、M-F3、M-G0、M-G1、M-G3、M-G4、M-H1、M-H3、M-I0、M-I1、M-I3、M-J1、M-IB2、M-J3、M-K1、M-IB4、M-L1、M-L3、M-M1(図1、2、5、6参照)Cs-134Cs-137※11×10-3 1回/3ヶ月表層(海面~2m程度)・中層※2・底層(海底~40m 程度)原子力規制委員会※1 … 一部の地点では、これまでの継続性を考慮し、Sr-90、H-3も測定する。
※2 … 一部の地点において、水深に応じて深度100mまたは50mにて採取する。
※ … 海水の放射性物質濃度の目安を調査するため、必要に応じて全βを測定する。
- 37 -5(4) 外洋海域表5のとおり、モニタリングを実施する。
表5:外洋海域の海水モニタリング採取ポイント 核種検出下限値(Bq/L)分析頻度 採取深度 実施機関M-10、M-11、M-14、M-15、M-19、M-20、M-21、M-25、M-26、M-27(図7参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/6ヶ月表層(海面~2m程度)並びに海面から100、200、300及び500m程度原子力規制委員会K-1、K-2、K-3、K-4(図8参照)Cs-134Cs-137Sr-901×10-3 1回/年表層(海面~2m程度)並びに海面から800m程度海上保安庁(5) 東京湾表6のとおり、モニタリングを実施する。
表6:東京湾の海水モニタリング採取ポイント 核種検出下限値(Bq/L)分析頻度 採取深度※1 実施機関※2河口域E-T1、E-T2、E-T3、E-T4、E-T5、E-T6、E-T7、E-T8(図9参照)Cs-134Cs-1371 4~7回/年 表層・底層 環境省E-T1、E-T2、E-T3、E-T4(図9参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/年 表層原子力規制委員会湾央K-T1、K-T2(図9参照)Cs-134Cs-1371×10-3 6回/年 表層原子力規制委員会M-C6、M-C9(図9参照)Cs-134Cs-1371×10-3 1回/年 表層原子力規制委員会湾口中央付近KK-U1(図9参照)Cs-134Cs-1375 1回/月 表層 国土交通省Cs-134Cs-1371×10-3 1回/年 表層原子力規制委員会※1 … 表層:海面~2m程度、底層:海底~2m程度※2 … モニタリングの実施に当たっては、可能な範囲で関係自治体の協力を得て実施する。
- 38 -64-2 海底土(1)近傍海域表7のとおり、モニタリングを実施する。
表7:近傍海域の海底土モニタリング採取ポイント 核種検出下限値(Bq/kg乾土)分析頻度 実施機関T-1、T-2(図3参照)Cs-134Cs-1371 1回/月東京電力 Sr-90 2 1回/2ヶ月Pu-238※1Pu-239+2403×10-2 1回/6ヶ月F-P01、F-P02、F-P03、F-P04(図3参照)Cs-134Cs-13711回/3ヶ月 福島県 Sr-90 2×10-1Pu-238Pu-239+2402×10-2※1 … Pu-238が検出された場合、U-234、U-235、U-238、Am-241、Cm-242及びCm-243+244も分析する。
(2)沿岸海域表8のとおり、モニタリングを実施する。
表8:沿岸海域の海底土モニタリング地域及び採取ポイント 核種検出下限値(Bq/kg乾土)分析頻度 実施機関岩手県E-37、E-38、E-39、E-3A(図1参照)Cs-134Cs-1371 1回/年 環境省E-31、E-32(図1参照)Cs-134Cs-137※1 1×101 1回/6ヶ月 環境省宮城県E-4F、E-4G、E-4H、E-4I、E-4J、E-4K、E-4L、E-4M(図1参照)Cs-134Cs-1371 1回/年 環境省E-41、E-42、E-43、E-44、E-45、E-46、E-47、E-48、E-49、E-4A、E-4B、E-4C(図1参照)Cs-134Cs-137※1 1×101 1回/1~6ヶ月 環境省福島県T-3、T-4、T-5、T-11、T-14、T-B1、T-B2、T-B3、T-B4、T-D1、T-D5、T-D9、T-S1、T-S3、T-S4、T-S5、T-S7、T-S8、T-①、T-②、T-③、T-④、T-⑤、T-⑥、T-⑦、Cs-134Cs-1371 1回/月 東京電力- 39 -7T-⑧、T-⑨、T-⑩、T-⑪、T-⑫、T-⑬(図2、4参照)T-7 、 T-12 、 T-13-1 、T-17-1、T-18、T-20、T-22、T-M10、T-MA(図2、4参照)Cs-134Cs-1371 1回/2ヶ月 東京電力E-7C、E-7D、E-7E、E-7F、E-7G、E-7H(図2参照)Cs-134Cs-1371 1回/年 環境省E-71、E-72、E-73、E-74、E-75、E-76、E-77、E-78、E-79、E-7A、E-7B、E-7F、E-7G、E-7H、E-7I(図2、4参照)Cs-134Cs-137※1 1×101 1回/1~2ヶ月 環境省F-P05、F-P06(図4参照)Cs-134Cs-13711回/3ヶ月福島県Sr-90 2×10-1Pu-238Pu-239+2402×10-2福島沿岸(海底)で42箇所(図2参照)Cs-134Cs-1371×1011回/月~2回/年茨城県E-81、E-82、E-83、E-84、E-85(図5、6参照)Cs-134Cs-137※11×101 1回/3~4ヶ月 環境省※1 … Cs-134及びCs-137の濃度が高かった地点等、一部の地点においては必要に応じSr-90の分析を行う。
(3)沖合海域表9のとおり、モニタリングを実施する。
表9:沖合海域の海底土モニタリング採取ポイント 核種検出下限値(Bq/kg乾土)分析頻度 実施機関M-A1、M-A3、M-MI4、M-B1、M-B3、M-B5、M-C1、M-C3、M-D1、M-D3、M-E1、M-E3、M-E5、M-F1、M-F3、M-G0、M-G1、M-G3、M-G4、M-H1、M-H3、M-I0、M-I1、M-I3、M-J1、M-IB2、M-J3、M-K1、M-IB4、M-L1、M-L3、M-M1(図1、2、5、6参照)Cs-134Cs-137※11 1回/3ヶ月原子力規制委員会※1 … これまでの調査で Cs-134 及び Cs-137 の濃度が比較的高かった地点等、一部においては、Sr-90、Pu-238、Pu-239+240、Am-241、Cm-242 及び Cm-243+244 も分析する(それぞれの検出下限値は、Sr-90:1×10-1Bq/kg 乾土、Pu-238 及び Pu-239+240:1×10-2Bq/kg 乾土、Am-241:2×10-2Bq/kg 乾土、Cm-242及びCm-243+244:1×10-2Bq/kg 乾土)- 40 -8(4)外洋海域採泥は行わない。
(5)東京湾表10のとおり、モニタリングを実施する。
表10:東京湾の海底土モニタリング採取ポイント 核種検出下限値(Bq/kg乾土)分析頻度 実施機関河口域E-T1、E-T2、E-T3、E-T4、E-T5、E-T6、E-T7、E-T8(図9参照)Cs-134Cs-1371×101 4~7回/年 環境省M-C1、M-C3、M-C4、M-C7、M-C8、M-C10、C-P1、C-P2、C-P3、C-P4、C-P5、C-P8(図9参照)Cs-134Cs-1371 1回/3ヶ月原子力規制委員会湾央K-T1、K-T2(図9参照)Cs-134Cs-1371 6回/年原子力規制委員会M-C2、M-C5、M-C6、M-C9(図9参照)Cs-134Cs-1371 1回/3ヶ月原子力規制委員会4-3 海洋生物のモニタリングこれまでのモニタリング結果を考慮し、福島県の海域を中心として、海洋生物のモニタリングを表11のとおり、実施する。
表11:海洋生物のモニタリング対象海域 対象 核種検出下限値(Bq/kg生重量)分析頻度 実施機関沿岸海域 魚介類Cs-134Cs-137※11×101 1回/月 東京電力沿岸海域沖合海域外洋海域水産物Cs-134Cs-1371×101 1回/週※2 水産庁※3沿岸海域魚介類、餌生物等海洋生物※4Cs-134Cs-137※11×10-3~1×10-2 1回/3~4ヶ月 環境省※1 … 必要に応じ、Sr-90も測定する(検出下限値は、2×10-2Bq/kg(生重量))。
※2 … 対象品目・自治体によっては、過去の検査結果を考慮して検査の頻度を設定することが出来る。
※3 … 水産庁は、食品の安全性を確保する観点から水産物のモニタリングを行っているところであるが、収集したモニタリングデータは環境モニタリングデータとしても活用できることから掲載する。
※4 … 餌生物は、食物連鎖による放射性物質の魚介類への生物濃縮のメカニズム調査に活用できるようモニタリングを実施する。
※ … 表11に示す対象の測定部位については、測定機関に一任する。
- 41 -95 その他・海水については、特に東電福島第一原発からの汚染水の漏えいを監視するためのモニタリングも実施する。
・各実施機関は表2~11にある検出下限値を目標とし、放射性物質濃度を測定する。
- 42 -図1- 43 -図3、図4に拡大図図2- 44 -図3図4- 45 -図6図5- 46 -図7 図8外洋海域のサンプリングポイント- 47 -図9- 48 -(参考)海域モニタリングサンプリングポイントの全体図図1図5図6図9図8図7図2,3,4- 49 -(概算契約)(契約締結原議書の文書番号)令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業に関する委託契約書(案)支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。
)と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。
)とは、令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業について、以下により委託契約を締結する。
目 的 甲は、令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業(以下「委託業務」という。
)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。
ただし、○○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円を含む。
)を上限とする。
事 業 実 施 期 間 契約締結日から令和4年3月31日まで実績報告書の提出 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日期限納 入 物 調査報告書9部及び電子媒体(CD-ROM等)2式納 入 場 所 指示の場所そ の 他 約定のとおりこの契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
年月日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 [所在地][相手方名称][代表者氏名]- 50 -(実施計画書(仕様書)の遵守)第1条 乙は、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。
(納入物の提出)第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。
)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。
以下「グリーン購入法」という。
)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(計画変更等)第4条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。
)の場合を除く。
)は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)第5条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)第6条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注、請負、その他の形式を問わない。
以下同じ。
)してはならない。
ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。
)には、あらかじめ様式第3により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託(特定の再委託、軽微な再委託を含むすべての再委託。
以下同じ。
)する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。
以下同じ。
ただし、第37条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)第18条の2 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。
この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)第19条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならな- 54 -い。
(帳簿等の整備)第20条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)第21条 乙は、この委託業務を実施するに当たって委託費により財産を取得した場合は、第11条の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに、様式第9により取得財産報告書を甲に届けなければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。
)について、取得財産管理台帳を備えるとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 取得財産の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。
以下同じ。
)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。
以下同じ。
)又はこの契約を解除するまでの間、乙に帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、委託事業を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。
この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
それまでの間、乙は引き続き善良なる管理者の注意をもって取得財産を管理し、委託業務と関連のある業務に使用することができる。
5 甲は、前項の移転を行う前であっても、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、乙の同意を得たときは、他者に貸し付けできるものとする。
(財産に係る費用の負担等)第22条 乙は委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(知的財産権等の定義)第23条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。
)(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。
)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。
)(3)技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。
)を使用する権利- 55 -2 この契約書において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)発明(2)考案(3)意匠及びその創作(4)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作(5)種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成(6)著作物及びその創作(7)ノウハウ及びその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(知的財産権の帰属)第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1)乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3)乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4)乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。
)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等 」という。
)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。
)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。
))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知- 56 -的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(成果の利用行為)第25条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙は、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。
また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産権の報告)第26条 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に、様式第11による産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】「国等の委託研究の成果に係る特許出願(令和○年度原子力規制庁「○○」委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願)」3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、様式第12による産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に、様式第13による著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第3項に規定する場合を除く。
)は、甲に対して様式第14による産業財産権実施届出書を遅滞なく提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合(本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。
)には、第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第15による移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、様式第15の2による移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第24条第1項各号及び第3項並びに第25条から第30条までの規定- 57 -を遵守するものとする。
(知的財産権の実施許諾)第28条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第24条、第25条、本条及び第30条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、様式第16による専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施権等の設定等を行ったときは、様式第16の2による専用実施権等設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)第29条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)第30条 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。
ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)第31条 乙は、第24条第2項に該当する場合、委託業務の成果に係る発明等の次の各号に掲げる手続については、甲の名義により行うものとする。
(1)特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続(2)回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続2 甲は、前項の場合において委託業務の成果に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。
)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)第32条 本契約の成果に係る発明等が受託者である乙に帰属するとの日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条)の趣旨に鑑み、乙は、従業者又は役員(以下「従業者等」という。
)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。
ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。
- 58 -(知的財産等の使用)第33条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(現地調査等)第34条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)第35条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。
この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(個人情報の取扱い)第36条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいう。
以下同じ。
)(注2):当該種類に係る設定登録番号を記載する。
ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4):具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について○ 移転先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
○ 移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
○ 移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について○ 移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。
国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
○ 移転等が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
○ 当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。
○ 当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
- 95 -(様式第15の2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名移転通知書契約書第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.移転した知的財産権(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。
移転先が同じ場合は、複数列挙可)4.移転先(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。
)5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。
)(1)契約書第27条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。
)(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるためロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるためニ 合併又は分割による移転であるため6.誓約事項当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:- 96 -<記載要領>(注1):特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。
(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。
以下同じ。
)(注2):当該種類に係る設定登録番号を記載する。
ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
- 97 -(様式第16)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名専用実施権等設定承認申請書契約書第28条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.専用実施権等(注1)を設定しようとする知的財産権(専用実施権等の設定を受ける者及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4)専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)4.専用実施権等の設定を受ける者(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。
)5.承認を受ける理由(注5)(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。
)(1)当該専用実施権等の設定により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。
すなわち、専用実施権等の設定を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。
(産業技術力強化法第17条にもとづく観点)(2)当該専用実施権等の設定が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。
(科技イノベ活性化法第41条に基づく観点)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:- 98 -<記載要領>(注1):特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。
(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。
以下同じ。
)(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。
ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注5):具体的な理由を、様式第15の記載要領(注4)に従って記載すること。
- 99 -(様式第16の2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名専用実施権等設定通知書契約書第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.専用実施権等(注1)を設定した知的財産権(専用実施権等の設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可)知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4)専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)4.専用実施権等の設定を受けた者(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。
)5.当該専用実施権等の設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。
)(1)契約書第28条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。
)(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択する。
)イ 子会社又は親会社への専用実施権等の設定であるためロ 承認TLO又は認定TLOへの専用実施権等の設定であるためハ 技術研究組合から組合員への専用実施権等の設定であるため担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:- 100 -<記載要領>(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。
(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。
以下同じ。
)(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。
ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
- 101 -(別紙2)【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものただし、契約書第7条第1項第4号(バイドール契約及びコンテンツ契約の場合は、第6条第1項第4号。
)に規定する軽微な再委託先に係る再委託先については記入の必要は無い。
【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額(税込)業務の範囲A 東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円B東京都○○区・・・・円C東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円乙事業者A事業者C事業者B- 102 -(別紙3)特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件【条件の記載例】(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。
なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
③ 再委託を受ける事業者が、原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
- 103 -(別紙4)軽微な再委託軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。
ただし、甲の機密情報を取り扱うものを除く。
1.金100万円(消費税含む)未満の再委託2.委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。
)、翻訳費その他これに類するもの- 104 -- 1 -令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業応札資料作成要領令和3年1月26日原子力規制庁- 105 -- 2 -目 次第1章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)3.4 留意事項第4章 提案書雛形4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項4.2 提案書雛形4.3 工数第5章 補足情報5.1 提案書作成に当たっての補足情報第6章 見積書6.1 見積書の作成方法第7章 別紙7.1 (別紙1) 提案書雛形7.2 (別紙2) 質問状7.3 (別紙3) 見積書様式- 106 -- 3 -本書は、令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。
第1章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等原子力規制庁は応札者に以下の表1に示す資料を提示する。
応札者は、それを受け、以下の表2に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提示する。
開札後、落札者は表3に示す資料を、ただちに原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室へ提出する。
[表1 原子力規制庁が応札者に提示する資料]資料名称 資料内容①入札仕様書本調達の対象である令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業の仕様を記述(事業の目的・内容等)。
②応札資料作成要領応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書の雛形等を記述。
③評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。
④評価手順書原子力規制庁が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。
[表2 応札者が原子力規制庁に提示する資料]資料名称 資料内容①評価項目一覧 の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に「○」「×」を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。
詳細説明は第2章を参照。
②提案書仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。
主な項目は以下のとおり。
応札者が提案する、調査事業の内容、体制、波及効果等実施計画業務実施者の資格、確保補足資料(応札者の実績の詳細)等詳細説明は第3章を参照。
- 107 -- 4 -[表3 落札者が原子力規制庁に提出する資料]資料名称 資料内容①見積書及び単価設定の根拠資料入札金額の内訳を記入したもの。
単価設定の根拠資料も併せて提出すること。
詳細説明は第6章を参照。
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。
[表4 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項概要説明0遵守確認事項令和 3 年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業を実施する上で遵守すべき事項。
これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。
1~4提案要求事項提案を要求する事項。
これら事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。
例:調査事業の内容、実施計画、資格・能力、実績等。
5添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。
これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。
例:実施体制及び担当者略歴、会社としての実績及び費用等。
2.2 遵守確認事項評価項目一覧中の遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。
遵守確認事項の各項目の説明に関しては、表5を参照すること。
[表5 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~細項目 遵守確認事項の分類 原子力規制庁内容説明 遵守すべき事項の内容 原子力規制庁遵守確認応札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は「○」を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整応札者- 108 -- 5 -等が必要な場合等を含む)には「×」を記載する。
2.3 提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。
提案要求事項の各項目の説明に関しては、表6を参照すること。
[表6 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~細項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 原子力規制庁提案要求事項 応札者に提案を要求する内容 原子力規制庁評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。
各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。
原子力規制庁得点配分 各項目に対する最大加点 原子力規制庁雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形(※)の頁 原子力規制庁提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。
該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。
評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。
応札者※応札札者が提案書を作成する際に、参考とすることが可能な提案書の雛形。
提案要求事項毎の記述内容、評価の観点等が記載されている。
詳細は本応札資料作成要領第4章を参照のこと。
2.4 添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明を以下に示す。
[表7 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 原子力規制庁資料内容 応札者に提案を要求する内容 原子力規制庁提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。
提案要求事項とは異なり、採点の対象とはしない。
原子力規制庁雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形の頁 原子力規制庁提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。
該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。
応札者- 109 -- 6 -第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す(表8)。
提案書は、表8の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。
なお、目次及び要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。
また、各提案要求事項及び補足資料の記述内容については、同じく別添「評価項目一覧」で指定されている別添「提案書雛形」を参照すること。
[表8 提案書目次]提案書目次項番大項目提案要求事項の概要説明1調査事業の実施方針原子力規制庁が令和 3 年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業の調達に至った背景や本事業の目的等を踏まえた、調査内容の妥当性、独自性、調査方法の妥当性、独創性、作業計画の妥当性、効率性等。
2事業実施体制 組織の類似調査業務の経験、組織の調査実施能力、事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤等。
3 事業従事予定者の能力事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性等。
4 組織の取組 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況等。
5添付資料組織の概要、事業内容等、用語解説当の補足説明、事業実施に係る工数、情報セキュリティの確保。
3.2 提案書様式① 提案書は第 4 章「提案書雛形」に提示する項目及び様式等を参考にして記述する。
② 提案書及び評価項目一覧は、原則としてA4版・両面とする。
③ 提出物は、上記の紙資料(1部)とともに、電子媒体(1式)でも提出する。
- 117 -31 調査事業の実施方針1.2 調査方法の妥当性、独創性仕様書に示された事業の実施方法仕様書に示された事業の実施方法について記述【加点評価の観点当該業務に関する仕様書の要求事項以外の、当該業務を効果的に実施する方法とその有効性。
記述内容【加点評価の観点】・調査方法・分析手法等に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか7.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】・調査項目・手法が的確であるか・調査の分析手法が妥当であるか※最大3枚まで。
- 118 -41 調査事業の実施方針1.3 作業計画の妥当性、効率性調査の作業計画の妥当性、効率性調査の作業計画の妥当性、効率性について記述する。
7.1 (別紙1) 提案書雛形記述内容【加点評価の観点】・事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか【基礎点評価の観点】・作業日程、手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか※最大3枚まで。
- 119 -5調査領域における実績の一覧(以下の項目等を含めて記述)• 提供先(※実名が記述できない場合は、必ずしも実名を記述する必要はない。
その場合、例えば「小売業A」といった形式で記述する)• 提供時期• 実施概要• 主たる業務実施担当者 等2 事業実施体制2.1 組織の類似調査業務の経験記述内容調査を実施するに当たり、過去に官公庁以外も含めた、本領域における事業の実績がある場合、前述で提案した実績と矛盾の無いよう、その提供先、提供機関、実施概要、主たる業務実施担当者等を具体的・客観的に記述する。
7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】過去に総合モニタリング計画に基づく調査あるいは海洋環境放射能調査など、類似の調査の経験を有しているか(但し、同一事業を複数年実施した場合は、その回数に関わらず1事業と数える)。
※最大3枚まで。
- 120 -6XXXXXリーダー役職 名前XXX XXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX開発チーム役職 名前XXX XXXXXXXX担当XX担当業務実施体制役割分担各チームの主な役割各チームの担当者数提案書に別途含める、実施担当者の略歴への参照 等過去の実績XXXXXXXXXX提案書に別途含める、XXXXXXXXXX」への参照等2 事業実施体制2.2 組織の調査実施能力【加点評価の観点】・規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか・海洋環境放射能調査に関して幅広い知見・優れた情報収集能力を有しているか記述内容業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。
実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。
(例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)【基礎点評価の観点】・事業を実施する人員が確保されているか記述例記述例注:体制、担当者略歴及び過去の実績等を記述する場合は、 XXXXXXXXXX等についても記載すること。
7.1 (別紙1) 提案書雛形※最大3枚まで。
※最大3枚まで。
- 121 -7経営基盤について2 事業実施体制2.3 事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤記述内容 事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか資金・設備の状況XXXXXXXXXXXX。
XXXXXXXXXXXX。
XXXXX管理体制について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX技術基盤について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX【基礎点評価の観点】・事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか7.1 (別紙1) 提案書雛形※最大3枚まで。
- 122 -83 事業従事予定者の能力3.1 事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性記述内容 事業従業予定者の調査内容に関する専門知識・的確性に関して記述する。
業務担当者一覧(以下の項目等を含めて記述)氏名部署・役職予定担当業務役割業務経験(顧客の業種、実施業務やその内容、体制内での位置づけ、実施期間)保有スキル 等7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・事業に関する技術的・学術的な知識・知見を有しているか(海洋放射能調査(海産生物等に関するものを含む)及び環境放射能分析に関連する豊富な経験、学位あるいは国家資格など)※最大3枚まで。
- 123 -94 組織の取組4.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況記述内容 認定等の有無、認定等の名称等に関して記述する。
認定等の有無 : 有 ・ 無認定等の名称 : (認定段階: 、計画期間:平成(令和)○年○月○日~令和○年○月○日)注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が300人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。
)については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。
注2 認定段階については各認定等の名称と認定段階(えるぼし:1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。
注3 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。
7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】●女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)<プラチナえるぼし(※1) 5点、えるぼし3段階目(※2) 4点、同 2段階目(※2) 3点、同 1段階目(※2) 2点、行動計画(※3) 1点>※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。
※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。
●次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定、くるみん認定)<プラチナくるみん認定4点、くるみん認定(新基準※4)3点、くるみん認定(旧基準※5) 2点>※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)●若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) <4点>(注)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
- 124 -10【5. 添付資料】5.1 組織の概要、事業内容等組織の概要、事業内容等記述内容当該事業を実施するに当たり、組織の概要・事業内容等について具体的に記述するパンフレット等がある場合には添付する◆ 組織の概要◆組織の事業内容◆その他組織の特色 等7.1 (別紙1) 提案書雛形※最大3枚まで。
- 125 -11【5. 添付資料】5.2 用語解説等の補足説明用語解説等の補足説明◆ 用語名【解説】記述内容 当該事業を実施するに当たり、調査事業に係る専門的な用語の説明等を具体的に記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形※最大3枚まで。
- 126 -12【5. 添付資料】5.3 事業実施に係る工数事業実施に係る事業従者予定者の工数業務 担当者のクラス別工数(人月)/月 工数(業務中項目単位) # 大項目 # 中項目 XXXX XXX XXX XXX(1) ○○○に係るもの1) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・2) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・(2) ○○○に係るもの1) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・2) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・合計(工数) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・記述内容本事業を実施するにあたり必要な工数をクラス別に記述するクラス別の従事者がどのような業務をどの程度行うかが分かるように記述する記述例7.1 (別紙1) 提案書雛形※最大3枚まで。
- 127 -13【5. 添付資料】5.4 情報セキュリティの確保情報セキュリティ対策記述内容 本事業に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制を記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形※最大3枚まで。
- 128 -Title: 評価項目一覧 - 遵守確認事項 -大項目中項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項調査を始める前に、原子力規制庁と調査内容について十分調整を行う。
事業の実施状況を適宜確認し、実施計画通りに事業を行う。
原子力規制庁が事業の実施状況について報告を求めた場合、速やかに報告を行う。
0.2. 落札価格を考慮し、適正な予算の執行を行う。
納品書を提出する前に、原子力規制庁の要望した作業がすべて完了したかを原子力規制庁に確認する。
納入物は、実施計画通りに記載したものを事業期間内に納入する。
報告書は、基本的に日本語で作成する(図表など一部英語等を使わざるを得ない場合を除く)0.4. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行を確保する。
情報セキュリティの確保0.3. 報告書細項目予算の執行0.1. 事業計画- 129 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号1 調査事業の実施方針仕様書に示されている調査内容について全て提案されているか 必須 5 - 仕様書の調査内容について全て提案されているか 2仕様書に基づく事業の質を高めるための独自の提案はされているか任意 - 13仕様書に基づく事業の質を高めるための独自の提案はされているか2偏った調査内容となっていないか 必須 3 - 偏った調査内容となっていないか 2調査項目・手法が的確であるか 必須 5 - 調査項目・手法が的確であるか 3調査の分析手法が妥当であるか 必須 3 - 調査の分析手法が妥当であるか 3調査方法・分析手法等に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか任意 - 13調査方法・分析手法等に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか3作業日程・手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか 必須 3 -作業日程、手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか4事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか 任意 - 5事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか42 事業実施体制2.1過去に総合モニタリング計画に基づく調査あるいは海洋環境放射能調査など、類似の調査を実施したことがあるか(但し、同一事業を複数年実施した場合は、その回数に関わらず1事業と数える。
)任意 10 - 10過去に総合モニタリング計画に基づく調査あるいは海洋環境放射能調査など、類似の調査の経験を有しているか(但し、同一事業を複数年実施した場合は、その回数に関わらず1事業と数える。
)5事業を実施する人員が確保されているか 必須 3 - 事業を実施する人員が確保されているか 6規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか任意 - 4規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか6海洋環境放射能調査に関して幅広い知見・優れた情報収集能力を有しているか任意 - 10海洋環境放射能調査に関して幅広い知見・優れた情報収集能力を有しているか62.3事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか必須 3 3 -事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか73 事業従事予定者の能力3.1事業に関する技術的・学術的な知識・知見を有しているか(海洋放射能調査(海産生物等に関するものを含む)及び環境放射能分析に関連する豊富な経験、学位あるいは国家資格など)任意 15 - 15事業に関する技術的・学術的な知識・知見を有しているか(海洋放射能調査(海産生物等に関するものを含む)及び環境放射能分析に関連する豊富な経験、学位あるいは国家資格など)8内部用評価基準 得点配分事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤評価区分細項目17218 作業計画の妥当性、効率性事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性● 1.1 調査内容の妥当性、独自性 21● ●2.2 組織の調査実施能力組織の類似調査業務の経験1.2 調査方法の妥当性、独創性1.3- 130 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号内部用評価基準 得点配分評価区分細項目4 組織の取組合計 100 25 75●は価格と同等に評価できない項目(合計50点)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。
)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。
)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。
)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
任意 - 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
9 5組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況4.1- 131 -Title: 評価項目一覧 - 添付資料 -提案書の目次大項目 中項目 小項目 資料内容 雛形頁番号 提案書頁番号5 添付資料5.1. 組織の概要・事業内容等 会社又は法人としての概要(組織の概要、事業内容が分かるパンフレット等) 必須 105.2. 用語解説等の補足説明 調査事業に係る専門的な用語の説明等 必須 115.3. 事業実施に係る工数 実施に必要な工数の明細 必須 125.4. 情報セキュリティの確保 受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制 必須 13提案の要否- 132 -令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業評価手順書(加算方式)令和3年1月26日原子力規制庁- 133 -本書は、令和3年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業に係る評価手順を取りまとめたものである。
落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。
第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
①入札価格が予定価格の範囲内であること。
②別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点 + 加点価格点=価格点の配分(※) X ( 1 - 入札価格÷予定価格)※技術点及び価格点は小数点以下切り捨てとする。
1.3 得点配分※技術点の配分と価格点の配分は、2 : 1とする。
技術点 100点価格点 50点第2章 評価の手続き2.1 一次評価まず、以下の基準により一次判定を行う。
①別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されている。
②別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧(項番1~4)」の、評価項目が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。
③別添「評価項目一覧-添付資料(項番 5)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。
一次評価で合格した提案書について、「2.2 二次評価」を行う。
2.2二次評価- 134 -「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「第 3 章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。
この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番1~4)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が0となった場合、その応札者を不合格とする。
複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(加点部分の点数)を合計し、それを平均して基礎点と合計したものを技術点とする。
2.3 総合評価点の算出以下を合計し、総合評価点を算出する。
①「2.2 二次評価」により与えられる技術点②入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。
(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」の「得点配分」欄を参照)3.2 基礎点評価基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。
評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点となる。
提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。
一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。
なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「基礎点評価の観点」として示している。
3.3 加点評価加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。
各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「加点評価の観点」として示している。
- 135 -
タブを開くと履歴を読み込みます。