令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年01月29日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託
(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の 滞納がないこと(直近2年間の滞納がないこと)。
者であること。
(8)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上 の雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、 又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇 用状況の改善に取り組んでいる者であること。
(9)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反によ り行政処分等をうけていないこと。
支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年1月29日 機密文書回収抹消処理業務委託令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託1 内容(1)委託内容 (4)入札方法 令和3年4月1日(木) から 令和4年3月31日(木) まで 仕様書のとおり。
詳細は、仕様書のとおり。
(5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる(2)回収場所(3)契約期間 入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって 落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見 積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格 理由がある場合に該当する。
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
なお、未成年者、被保 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の(3)令和1,2,3(平成31,32,33)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
の「役務の提供等」で「B」、「C」または「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参 加資格を有する者であること。
を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。
JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得し3 電子調達システム(入札業務)の利用について(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001又は日本工業規格 本案件は電子調達システム(入札業務)により行う。
(電子調達システム https://www.geps.go.jp/) ており、過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
(10)本業務を行う場所は日本国内としていること。
なお、電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加届 ドすること。
令和3年2月17日(水) 12時00分4 競争執行の場所及び日時等(5)契約について キ 4(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとな ったとき(3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内容(8)詳細については入札説明書によるものとする。
(6)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。
(4)入札の無効 契約書によって契約を締結するものとする。
エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札 オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 カ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合 ウ 委任状を持参しない代理人が行った入札5 その他 に応じた契約を締結できるようにすること。
(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 ※ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開札時の立会はなしとする。
ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 イ 記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札(2)入札保証金及び契約保証金 免除する。
場所:4(1)記載の場所において手交または下記広島労働局ホームページでダウンロー(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 (2)入札説明書及び仕様書等の交付期間及び交付場所(5)開札の日時及び場所 令和3年2月19日(金) 14時50分 期間:令和3年1月29日(金) から 令和3年2月16日(火) まで 広島労働局総務部総務課会計第二係 米田 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 日時:令和3年2月19日(金) 15時00分 場所:広島労働局総務部総務課内 指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)入札書の提出期限(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別にF A X 送 信 票 兼入札関係書類受領書 (電子入札・紙入札共通) 入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、FAXもしくは郵送にてご提出ください。
ご提出がない場合、仕様の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各種のご連絡ができないおそれがあります。
漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。
< 宛先 >広島労働局 総務部 総務課 会計第二係 米田 あてFax:082-221-1786 ( Tel:082-221-9241 )〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階入札案件 名称受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業名 称所所在地担氏 名当 TEL番号者FAX番号参加入札方式(予定) □ 電子調達システム □ 紙入札 (いずれかにチェック)令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託字数CHECK(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の 滞納がないこと(直近2年間の滞納がないこと)。
(5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる 者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上 の雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、 又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇 用状況の改善に取り組んでいる者であること。
(9)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反によ り行政処分等をうけていないこと。
(10)本業務を行う場所は日本国内としていること。
3 電子調達システム(入札業務)の利用について 本案件は政府電子調達システム(入札業務)により行う。
(電子調達システム https://www.geps.go.jp/) なお、電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加届 令和3年4月1日(木) から 令和4年3月31日(木) まで(1)委託内容(2)回収場所 仕様書のとおり。
ており、過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
機密文書回収抹消処理業務委託(3)契約期間入 札 説 明 書 理由がある場合に該当する。
令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託に係る入札については、この入札説明書によるものとする。
2 競争参加資格(3)令和1,2,3(平成31,32,33年)度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。
4 内容 詳細は、仕様書のとおり。
1 契約担当官等 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
なお、未成年者、被保 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
の「役務の提供等」で「B」、「C」または「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参 加資格を有する者であること。
(7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得し(4)電子調達システムのURL 電子調達システム https://www.geps.go.jp/なお、電子調達システムによる場合は、電子データによる送付ができないときはファク シミリを除く方法で提出すること。
また、電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を行え るように体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うことと する。
議する。
広島労働局総務部総務課会計第二係 米田(7)開札の日時及び場所 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786 た金額が予定価格以下とならないときは、再入札を行うこととする。
がくじ引きを行うこととする。
ク 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算しなお、様式は任意とするが、商号又は名称及び住所を記載のうえ、押印すること。
コ 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が 定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協 イ 開札場所 ア 開札日時 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館5階 (5)入札等の問い合わせ先(6)入札書の提出期限及び提出場所 令和3年2月19日(金) 14時50分 (ア)指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)の方法にて4(5)記載(8)入札保証金 ア 入札書に記載する金額は、消費税を除いた額とする。
(1Kg当たりの処理単価に予定広島労働局総務部総務課内 の場所に提出すること。
(また、下記8に留意すること。
) 数量39,800Kgを乗じた金額を記載する。
) ばならない。
令和3年2月19日(金) 15時00分広島市中区上八丁堀6-30(9)入札に係る注意事項 全額免除する。
ウ 一旦、提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。
イ 入札書は、別紙の書式により記載し、封筒に封入し、指定した日時までに提出しなけれ (オ)その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合 (カ)5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することと (ウ)他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (エ)本注意事項の各号に反する入札 エ 開札は指定した場所及び日時に行う。
オ 次に該当する場合の入札は無効とする。
となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決 ケ 入札者は、入札時に調達内容及び単価等を記載した「内訳書」を提出すること。
定する。
また、落札者決定のくじ引きを実施することとなった場合は、当局開札担当者以外の者なったとき キ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、ただちにくじ引きで落札業者を決※ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開札時の立会はなしとする。
(イ)記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書 カ 落札者は、予定価格以下で最低価格を入札した者とする。
成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算 また、入札参加届の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨 ・2(7)について、要件を満たしていることが確認できるもの(認証登録証の写し等) ての者に随時通知する。
7 入札に関する質問について 令和3年2月17日(水) 12時00分 質問した者への回答等は適宜行うこととするが、回答事項については、仕様書を交付した全 質問する場合は、令和3年2月16日(火)12時00分までに、任意様式にその事項を6 仕様書の手交を受けるに当たっての注意事項 この入札に関しての質問は、仕様書の交付を受けた者に限って行うことができる。
この入札に関しての仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者のうち、入札に 作製しているものであるため、目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。
取りまとめ、ファクシミリで送付すること。
参加しようとする者に対して、調達品目の仕様に関する具体的な情報を提供する手段として(1)提出書類 ・誓約書 電子調達システム(入札業務)及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。
5 入札への参加について (5)記載の場所に提出すること。
の誓約書を提出しなければならない。
(2)提出方法及び提出場所 ・入札参加届(入札方式毎に様式が異なるため留意すること。
)(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)の方法により、上記4 ととし、再度入札が行われなかった場合は、当局の責任において廃棄処分を行うこととす この入札に参加しようとする者は、予め、仕様書の交付を受けること。
ること。
なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできないため留意す る。
)8 その他 新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札会場での立会による開札は行わ ないこととする。
そのため、紙入札方式による参加の場合は、入札書提出期限までに入札 書が到着するよう、余裕をもって郵送もしくは持参すること。
入札の結果は、開札後、電 話により通知を行うこととする。
また、入札に参加する場合は、再度入札になることも考慮し、必要に応じて複数枚の入 札書を提出すること。
(封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記するこ エ 各々排出場所の1か月あたりの排出回数の上限を各々1回までとする。
ア 受託者は、受託者の社員が廃棄文書を回収する際に、受託者の社員であることを証する 身分証明書を常に携帯させ、必ず作業前に委託者の職員に提示し確認してもらうこと。
イ 機密文書回収抹消処理業務委託に係る搬送、抹消処理業務及び再資源化に要する費用は 全て落札業者の負担とする。
ウ 当該作業について、再委託は認めない。
カ 機密抹消処理状況を随時確認することが可能であること。
(4)作業後の報告 ア 廃棄文書の機密抹消処理を完了後、速やかに処理重量・処理年月日・機密抹消処理施設 名等を記載した報告書(任意様式)を提出すること。
イ 機密抹消処理作業前・作業中・作業後の写真を撮影し報告書に添付すること。
(5)その他 キ 本業務において知り得た個人情報を含むすべての情報は、本業務の目的以外に利用した り第三者に提供してはならない。
ク 個人情報保護法及びその他関連法令等を遵守し、本業務において知り得た個人情報を含 む全ての情報の保護については、万全の対策を講じること。
イ 機密文書は、受託者の所有する機密抹消処理装置により完全に機密抹消処理すること。
ウ 受託者は、当局が指定する検査職員が機密抹消処理作業への立会いを要求した場合、こ れを拒むことはできない。
エ 機密文書の引き取り量にかかわらず、翌営業日には機密抹消処理を完了すること。
オ 機密抹消処理を行うまで、常時施錠をする等の防犯及び防災等の安全対策を講じた受託 者所有施設に保管を行うこと。
(ア)紙製綴じた書類(ファイルに附属している金具類、プラスチック部、クリアファイル等は含まないこと。
) (イ)黒紐で綴じた書類 (ウ)写真の添付されている書類 上記(ア)~(ウ)の書類には、ホッチキス留めされたものやクリップ等で留められたものを含むもの。
イ 運搬に使用する車両は、受託者所有の車両でかつ施錠可能な箱型車で、運搬物が外部と 完全に遮断できる荷台を持つものを使用することとし、荷台に施錠を行い、集荷中の盗難 防止、搬送中の脱落及び盗難防止を図ること。
(3)機密抹消・破砕処理業務 ア 以下の機密文書を分別することなく、ダンボール箱ごと又は結束された状態のまま機密 抹消処理(紙を再生紙の原料になるよう溶かす溶解処理)を行い、再資源化を図ること。
へ積み込み抹消処理施設に搬送を行うもの。
イ 搬出する時間は、当局が指定する時間とするが、やむを得ない場合は、協議の上、変更 することとする。
ウ 搬出作業に必要な機材等は、受託者が用意するものとする。
(2)運搬業務 ア 機密文書を車両により受託者所有の機密抹消処理施設まで運搬するもの。
ケ 広島労働局が必要であると判断した場合は、委託業務の履行状況を監督するため、 履行開始時からおおむね1か月以内に受注者の作業場所やデータ保管場所の立入調査 を行う。
ア 廃棄する機密文書(重要文書及び情報記録物)を回収場所より、受託者の所有する車両仕 様 書1 仕様(1)搬出業務所 在 地 電 話 番 号広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館4階5階082-221-9241広島市中区八丁堀5-7広島KSビル4階廿日市公共職業安定所大竹出張所広島東公共職業安定所大竹市白石1-18-16 0827-52-8609広島市東区光が丘13-7 082-264-8609府中公共職業安定所廿日市公共職業安定所府中市府中町188-2 0847-43-8609廿日市市串戸4-9-32 0829-32-8609可部公共職業安定所三次公共職業安定所庄原出張所広島市安佐北区可部南3-3-36 082-815-8609庄原市中本町1-20-1 0824-72-1197三次公共職業安定所三次公共職業安定所安芸高田出張所三次市十日市東3-4-6 0824-62-8609安芸高田市吉田町吉田1814-5 0826-42-0605福山公共職業安定所三原公共職業安定所福山市東桜町3-12 084-923-8609三原市館町1-6-10 0848-64-8609呉公共職業安定所尾道公共職業安定所呉市西中央1-5-2 0823-25-8609尾道市栗原西2-7-10 0848-23-8609広島西条公共職業安定所広島西条公共職業安定所竹原出張所東広島市西条町寺家6479-1 082-422-8609竹原市中央5-2-11 0846-22-8609広島公共職業安定所広島公共職業安定所新卒応援ハローワーク広島市中区上八丁堀8-2 082-223-8609広島市中区基町12−8 宝ビル6F 082-225-0380広島北労働基準監督署廿日市労働基準監督署広島市安佐北区可部南3-3-28 082-812-2115廿日市市新宮1-15-40 0829-32-1155尾道労働基準監督署三次労働基準監督署尾道市古浜町27-13 0848-22-4158三次市十日市東1-9-9 0824-62-2104福山労働基準監督署三原労働基準監督署福山市旭町1-7 084-923-0005三原市宮沖2-13-20 0848-63-3939広島中央労働基準監督署呉労働基準監督署広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館1階082-221-2458呉市中央3-9-15呉地方合同庁舎5階0823-22-0005広島労働局職業安定部 082-502-78312 回収場所回 収 場 所広島労働局総務部総務課 とする。
その月の機密文書回収運搬抹消処理業務完了分を月末に取りまとめて請求を行うこと。
要6 発注方法 ファクシミリ又は電話により依頼することとする。
7 請求書 回収場所ごとの内訳を明記した請求書を「官署支出官 広島労働局長」あてに発行すること5 契約(1)契約期間 令和3年4月1日から、令和4年3月31日までとする。
(2)契約単価 契約単価については、落札者が提示した落札価格により契約締結を行う。
(3)契約書の要否 なお、廃棄処分数量はあくまで参考数値であり、単価契約締結後の令和3年度の廃棄処分 数量を約するものではないこと。
4 入札書に記載する金額 上記1「仕様」に記載した内容及び上記3「過去の回収実績」から1㎏あたりの単価の算出 を行い、その価格に39,800kgを乗じた額を記載すること。
3 過去の回収実績 廃棄総重量 39,800kg 内訳は、別紙1「2020年機密文書廃棄実績一覧表」のとおり。
1回あたりの廃棄処分数量は現時点では未定であるため、回収前に各収集場所担当者と打ち 合わせの上、回収すること。
単位:㎏1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 合計5,830 1,370 7,2002,210 1,120 3,3301,160 630 1,790900 1,410 2,3101,450 1,450 0300 300670 670 04,480 3,860 8,340 02,370 2,370790 7902,450 2,450 02,950 2,950960 960680 680 01,700 1,700 0 01,090 960 2,050460 460 06,920 6,060 19,510 630 0 4,980 0 0 1,700 0 0 0 39,800 合計三次公共職業安定所庄原出張所府中公共職業安定所廿日市公共職業安定所廿日市公共職業安定所大竹出張所広島東公共職業安定所尾道公共職業安定所福山公共職業安定所三原公共職業安定所三次公共職業安定所三次公共職業安定所安芸高田出張所可部公共職業安定所廿日市労働基準監督署広島公共職業安定所広島公共職業安定所 新卒応援ハローワーク広島西条公共職業安定所広島西条公共職業安定所竹原出張所呉公共職業安定所呉労働基準監督署福山労働基準監督署三原労働基準監督署尾道労働基準監督署三次労働基準監督署広島北労働基準監督署別紙12020年廃棄実績一覧表施 設 名広島労働局(広島中央労働基準監督署)広島労働局職業安定部 これを乙に返付したときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前項の 期間に算入しない。
第13条 官署支出官 広島労働局長は、自己の責に帰すべき理由により前条に規定する代金の支払いを 遅延した場合においては、官署支出官 広島労働局長は乙に対し、支払金額に対し年2.6%の割合2 甲は、必要があるときは、乙に業務に関する資料若しくは報告書の提出を求めることができる。
第11条 乙は、その月の機密文書回収処理業務完了分を月末に取りまとめて、翌月の10日までに官署 支出官 広島労働局長に対して請求書を提出すること。
第12条 官署支出官 広島労働局長は、前条による適正な請求書を受理した日から30日以内に代金を 支払わなければならない。
2 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、官署支出官 広島労働局長がその理由を明示して第7条 乙は、廃棄する機密文書を回収場所より、受託者の所有する機密抹消処理施設に搬送を行い、 当該施設において機密抹消処理(書類の原形を留めないように溶解処理)を行い、再資源化を図るこ と。
又は第三者に開示してはならない。
2 乙は、自らの従事者に、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
に従わなければならない。
第8条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提 供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切を いう。
(以下「秘密情報」という。
)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、3 乙は、秘密情報の漏洩等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示 し、乙はこれを受託する。
第4条 機密文書の回収場所は別紙「仕様書」のとおりとする。
第5条 契約期間は次のとおりとする。
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで第6条 官署支出官 広島労働局長が支払う委託料金は1㎏あたり 円(消費税を含まない。
) とする。
を行うことに関し、次の条項により委託契約を締結する。
第1条 甲乙両当事者は、この契約の条項を信義に従い、誠実に履行するものとする。
第2条 甲は、乙に対して、契約保証金の納付を免除する。
第3条 甲は、広島労働局長の所管する施設から発生する機密文書回収、運搬及び溶解処理を乙に委託(案)契約書 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(以下「甲」という。
)を発注者とし、 (以下「乙」という。
)とは、令和3年度機密文書回収、運搬及び溶解処理4 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らかの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又 は一部を解除することができるものとする。
5 乙は個人情報に関する取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」を遵守しなければなら ない。
6 前各頁の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
第9条 乙は、廃棄する機密文書を回収場所より受領した後、速やかに回収場所の検査職員に受領書 を提出し、検査を受けること。
第10条 乙は、機密文書回収運搬処理業務完了後は、速やかに処理重量、処理年月日及びは機密抹消処 理施設等を記載した業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず本契約 の全部又は一部を解除することができる。
3 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事 由の有無に関わらず、これを行うことができる。
による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じな い旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は 独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使 用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定 又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又 は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若し くは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の 2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命 他関係法令を遵守しなければならない。
第22条 この契約の履行について疑義が生じた場合、又はこの契約の定めのない事項で必要である場合 は、甲乙協議のうえで決定する。
第23条 本契約に関する権利義務について紛争が生じた場合は、広島地方裁判所又は広島簡易裁判所を 管轄裁判所とすることとする。
第24条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部 る期間内に支払わなければならない。
第19条 乙は、本契約の履行又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するもの とする。
第20条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社を含む。
)第21条 乙は、業務の実施にあったては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第13 7号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、その に委託することはできない。
2 甲は、次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
なお、第2号から第4号に該当すると認められる場合は、何らの催告を要さない。
(2)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)契約の履行につき不正の行為があったとき。
(4)第8条の規定に違反したとき。
第18条 前条第2項による契約解除の場合、乙は契約代金の100分の10を違約金として、甲の指定す 手方にその事由を説明し、承諾を得るものとする。
第16条 乙の帰すべき理由により、履行期限内に履行できない場合において、履行期限後相当の期間内 に履行可能な見込みのあるときは、甲は乙から損害金を徴収して履行期限を延長することができる。
ただし、契約期間を越える延長はできないこととする。
2 前項の損害金の額は、契約金額から期限内に履行完了した作業に相応する契約代金相当額を控除し た金額に対して、遅延日数に応じ年3%の割合で計算した額とする。
に譲渡してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保障制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証 協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に 対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面に より甲に届け出なければならない。
第15条 甲及び乙はやむを得ない事由により、本契約を継続することが不能になった場合は、直ちに相 で計算した遅延利息を支払うものとする。
第14条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利の全部若しくは一部を第三者第17条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
第30条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等と の契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を 承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、 若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することが できる。
第29条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しない ことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下 請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者 を含む。
)並びに自己、又は下請負人が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の 相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為 もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第28条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は 役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代 表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を 分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第26条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経 過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わな ければならない。
第27条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除 することができる。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規 定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の 規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過 条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い当 該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定 したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3に おいて読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又同 法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
第25条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除する か否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額( 本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分 の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第82 乙は、甲が第17条第2項及び第3項、第27条、第28条、第30条第2項及び第32条の規定 により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第35条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会 的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これ を拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告 するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第34条 甲は、第17条第2項及び第3項、第27条、第28条、第30条第2項及び第32条の規定 により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償すること第33条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として甲の請求に基づき、契約金額 (本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額 を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
できる。
第32条 甲は、次の各号の一の該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する 書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検され たとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明第31条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省書案法令違反により行政処分を受け又は 送検された場合は、速やかに甲に報告する。
第36条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条、第13条、第17条第2項、第22条、第 23条、第25条、第26条、第29条、第33条、第34条及び本条はなお有効に存続するものと する。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があっ たことが判明したとき。
したとき。
若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することが は要しない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過 乙 甲 広島市中区上八丁堀6番30号支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 令和 年 月 日 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名、押印のうえ、各自その1通を所持するものとする。
身分証明書を常に携帯させ、必ず作業前に委託者の職員に提示し確認してもらうこと。
イ 機密文書回収抹消処理業務委託に係る搬送、抹消処理業務及び再資源化に要する費用は 全て落札業者の負担とする。
ウ 当該作業について、再委託は認めない。
エ 各々排出場所の1か月あたりの排出回数の上限を各々1回までとする。
(4)作業後の報告 ア 廃棄文書の機密抹消処理を完了後、速やかに処理重量・処理年月日・機密抹消処理施設 名等を記載した報告書(任意様式)を提出すること。
イ 機密抹消処理作業前・作業中・作業後の写真を撮影し報告書に添付すること。
(5)その他 ア 受託者は、受託者の社員が廃棄文書を回収する際に、受託者の社員であることを証する ウ 受託者は、当局が指定する検査職員が機密抹消処理作業への立会いを要求した場合、こ れを拒むことはできない。
エ 機密文書の引き取り量にかかわらず、翌営業日には機密抹消処理を完了すること。
オ 機密抹消処理を行うまで、常時施錠をする等の防犯及び防災等の安全対策を講じた受託 者所有施設に保管を行うこと。
カ 機密抹消処理状況を随時確認することが可能であること。
等は含まないこと。
) (イ)黒紐で綴じた書類 (ウ)写真の添付されている書類 上記(ア)~(ウ)の書類には、ホッチキス留めされたものやクリップ等で留められたものを含むもの。
イ 機密文書は、受託者の所有する機密抹消処理装置により完全に機密抹消処理すること。
完全に遮断できる荷台を持つものを使用することとし、荷台に施錠を行い、集荷中の盗難 防止、搬送中の脱落及び盗難防止を図ること。
(3)機密抹消・破砕処理業務 ア 以下の機密文書を分別することなく、ダンボール箱ごと又は結束された状態のまま機密 抹消処理(紙を再生紙の原料になるよう溶かす溶解処理)を行い、再資源化を図ること。
(ア)紙製綴じた書類(ファイルに附属している金具類、プラスチック部、クリアファイル イ 搬出する時間は、当局が指定する時間とするが、やむを得ない場合は、協議の上、変更 することとする。
ウ 搬出作業に必要な機材等は、受託者が用意するものとする。
(2)運搬業務 ア 機密文書を車両により受託者所有の機密抹消処理施設まで運搬するもの。
イ 運搬に使用する車両は、受託者所有の車両でかつ施錠可能な箱型車で、運搬物が外部と ア 廃棄する機密文書(重要文書及び情報記録物)を回収場所より、受託者の所有する車両 へ積み込み抹消処理施設に搬送を行うもの。
仕 様 書1 仕様(1)搬出業務 を行う。
キ 本業務において知り得た個人情報を含むすべての情報は、本業務の目的以外に利用した り第三者に提供してはならない。
ク 個人情報保護法及びその他関連法令等を遵守し、本業務において知り得た個人情報を含 む全ての情報の保護については、万全の対策を講じること。
ケ 広島労働局が必要であると判断した場合は、委託業務の履行状況を監督するため、 履行開始時からおおむね1か月以内に受注者の作業場所やデータ保管場所の立入調査3 発注方法 ファクシミリ又は電話により依頼することとする。
廿日市公共職業安定所大竹出張所広島東公共職業安定所大竹市白石1-18-16 0827-52-8609広島市東区光が丘13-7 082-264-8609府中公共職業安定所廿日市公共職業安定所府中市府中町188-2 0847-43-8609廿日市市串戸4-9-32 0829-32-8609可部公共職業安定所三次公共職業安定所庄原出張所広島市安佐北区可部南3-3-36 082-815-8609庄原市中本町1-20-1 0824-72-1197三次公共職業安定所三次公共職業安定所安芸高田出張所三次市十日市東3-4-6 0824-62-8609安芸高田市吉田町吉田1814-5 0826-42-0605福山公共職業安定所三原公共職業安定所福山市東桜町3-12 084-923-8609三原市館町1-6-10 0848-64-8609呉公共職業安定所尾道公共職業安定所呉市西中央1-5-2 0823-25-8609尾道市栗原西2-7-10 0848-23-8609広島西条公共職業安定所広島西条公共職業安定所竹原出張所東広島市西条町寺家6479-1 082-422-8609竹原市中央5-2-11 0846-22-8609広島公共職業安定所広島公共職業安定所新卒応援ハローワーク広島市中区上八丁堀8-2 082-223-8609広島市中区基町12−8 宝ビル6F 082-225-0380広島北労働基準監督署廿日市労働基準監督署広島市安佐北区可部南3-3-28 082-812-2115廿日市市新宮1-15-40 0829-32-1155尾道労働基準監督署三次労働基準監督署尾道市古浜町27-13 0848-22-4158三次市十日市東1-9-9 0824-62-2104福山労働基準監督署三原労働基準監督署福山市旭町1-7 084-923-0005三原市宮沖2-13-20 0848-63-3939広島中央労働基準監督署呉労働基準監督署広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館1階082-221-2458呉市中央3-9-15呉地方合同庁舎5階0823-22-00052 回収場所回 収 場 所 所 在 地 電 話 番 号広島労働局総務部総務課広島労働局職業安定部広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階082-221-9241広島市中区八丁堀5-7広島KSビル4階082-502-7831入札参加届(兼自己申告書)令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住所名称印入札有資格者氏名 入札説明書に基づき、次のとおり、広島労働局が行う入札に参加することを届け出ます。
なお、この届出に虚偽があった場合、契約解除・損害賠償の請求等について、契約後であっても一切異議は申し立てません。
【届出事項】1 入札件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和1,2,3(平成31,32,33)年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格) における等級「 物品の製造 ・ 物品の販売 ・ 役務の提供等 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない。
(直近2年間の保険料滞納がない。
) はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない。
はい ・ いいえ(5)入札参加届等書類(証明書等)及び添付書類に虚偽の事実を記載していない。
はい ・ いいえ(6)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる。
はい ・ いいえ(7)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等をうけていないこと。
はい ・ いいえ(8)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得してお り、過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
はい ・ いいえ(9)本業務を行う場所は日本国内としていること。
はい ・ いいえ【添付書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・暴力団等に該当しない旨の誓約書 ・(8)について、要件を満たしていることが確認できるもの(認証登録証の写し等)令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託1(1)(2)(3)(4)(5)2(1)(2)(3)(4)(5)誓 約 書当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記契約の相手方として不適当な者法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき契約の相手方として不適当な行為をする者暴力的な要求行為を行う者法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日所在地社 名代表者名㊞(代表者印)※ 本誓約書とともに(別添)を作成の上、提出すること。
※ 法人の場合、(別添)様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入すること。
法人(個人)名: (フリガナ)氏 名TS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日HTS年 月 日H(別添)役 職 名 生 年 月 日 ※必要がある場合は、複写の上使用すること。
印¥ 届出書」を提出すること。
※ 令和1,2,3(平成31,32,33)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する入札件名令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託入札金額(但し、消費税は除く。
)(代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。
入 札 者 住 所名 称入札者名支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿 入 札 書【 紙 入 札 方 式 】令和 年 月 日2 委任案件 令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託に係る入札事案について委任する。
3 代理人の使用印鑑1 委任事項(1)入札書の記入に関する事項(2)入札書の提出に関する事項(3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項 私は、広島労働局が行う入札に関して、『 』を代理人と定め、下記のとおり委任しております。
記届出人 住 所名 称㊞入札有資格者氏名令和 年 月 日 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿委任に関する届出書【 紙 入 札 方 式 】表 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官住 所会 社 名【入札件名】令和3年度機密文書回収抹消処理業務委託入 札 書 在 中電 話裏【紙入札方式】封筒記載例令和 年 月 日封筒裏面の印は合わせ目に割印として押印すること。
(合わせ目が中央の場合は中央に押印してください。
) 出すること。
2 代理人が入札書及び封書へ押印する印鑑は、「委任に関する届出書」の3により押印した印を押印 すること。
注意事項1 平成31,32,33年度(令和1,2,3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の 提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提2 委任案件3 代理人の使用印鑑1 委任事項(1)入札書の記入に関する事項(2)入札書の提出に関する事項(3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項 私は、広島労働局が行う入札に関して、『 』を代理人と定め、下記のとおり委任しております。
記届出人 住 所名 称㊞入札有資格者氏名令和 年 月 日 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿委任に関する届出書【 紙 入 札 方 式 】印¥※ 平成31,32,33(令和1,2,3)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出する こと。
入札金額但し、消費税は除く。
入札件名入札者名(代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。
入 札 者 住 所名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿入 札 書【 紙 入 札 方 式 】入 札 書 在 中 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官【入札件名】電 話住 所会 社 名令和 年 月 日【紙入札方式】封筒記載例表 裏
タブを開くと履歴を読み込みます。