令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約

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business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年01月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約 入 札 公 告 (電 子 調 達)次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月29日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永圭介1 調達内容(1)件 名 令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約(2)委託内容 警備対象の保安警備を実施するもの。 詳細は仕様書等による。 ※ 西宮公共職業安定所については、令和4年1月7日をもって移転する予定であるため、同月末日までの契約とする。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度(又は令和01・02・03年度)の一般競争(指名競争)参加資格者(全省庁統一資格)で、近畿地域における「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」、「D」等級に格付けされている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )(8)労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がない者であること(直近2保険年度の労働保険料の滞納がない者であること)。 3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官への書面による申し出のうえ、紙入札方式(以下「紙入札」という)で参加することができる。 4 入札関係書類(1)入札説明書の交付期間本公告の日から令和3年2月25日(木)17時00分まで※ 兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)入札参加申請書(競争入札参加申込書)①受付期間本公告の日から令和3年2月25日(木)17時00分まで②紙入札の場合の提出兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 (原則、郵送)③その他提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 (3)入札書①受付期間本公告の日から令和3年2月25日(木)17時00分まで②紙入札の場合の提出封入したものを、兵庫労働局総務部総務課会計第1係まで提出すること。 (原則、郵送)③その他提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 5 開札日時及び場所(1)日時 令和3年2月26日(金)9時00分(2)場所 兵庫労働局第2共用会議室(神戸クリスタルタワー16階)※ 感染症拡大防止のため、原則、立ち合い不要。 6 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 7 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札に要求される事項入札者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)入札説明会について入札説明会は実施しない。 入札参加者は入札説明書及び仕様書等を熟読し、内容を承認のうえ参加すること。 (8)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 8 入札関係書類に関する問い合わせ先神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第1係 荒瀬TEL:078-367-9173 FAX:078-367-9163※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 本票に記載のうえ、下記FAX番号へ必ず送信して下さい。 備考(質問事項)電子調達システム 紙入札入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)【FAX送信票】兵庫労働局総務部 総務課 会計第一係 行(FAX番号 078-367-9163)担当者電話番号参加入札方式(いずれかに○)受領日(ダウンロード日)令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約入札件名※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、会社名担当者FAX番号担当者名担当者Eメールアドレス @仕 様 書兵庫労働局(以下「甲」という。 )及び兵庫障害者職業センター(以下「乙」という。 )が受託者(以下「丙」という。 )に委託する、甲並びに乙の所有管理に属する警備対象に対する警備業務(以下「業務」という。 )については、本仕様書に基づくこととする。 1 件名令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約2 目的警備業法等の関係法令に基づき、警備対象物件の施設並びに施設内にある動産等の財産にかかる安全確保措置として、無人時における盗難、火災等による情報の漏えい、滅失及び毀損の予防並びに早期発見による被害拡大防止をするとともに、侵入者等による違法・不当な行為を排除し、異常事態発生時に必要な措置を講ずるための機械警備業務システムを構築することを目的とする。 3 契約期間契約期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 ※ 西宮公共職業安定所については、令和4年1月7日をもって移転する予定であるため、同月末日までの契約とする。 4 警備計画書の作成警備計画を定めた「警備計画書」※について、丙が警備対象を調査の上作成し、事前に甲並びに乙の同意を得るものとすること。 ※ 「警備計画書」:警備対象、警備料金内訳、警備目的、警備任務、警備方法、警備運営上の権限、警備担当時間、警備責任時間、警備実施要領、異常事態発生時における丙の処置、事故報告書等の提出、鍵の預託、警報装置の保守点検、甲並びに乙の緊急連絡者名簿の提出、警備状況の報告・確認等を目的とする甲・乙・丙による会議の開催要件・回数を必須項目とすること。 また、署所等毎に、設置警備機器の種類、設置箇所等を示した詳細な見取図を添付すること。 5 機械警備業務用機器の設置(1) 警備装置及びこれに付帯する一切の設備については、丙がこれを設置し、丙の所有に属する。 これらの工事費用等一式は契約金額に含まれるものとする。 ただし、専用電話線及び一般電話回線の費用は除くものとする。 (2) 警報装置等の設置工事完了後において、警備対象の増・改・新築等により既設の警報装置等の移動又は変更等の必要が生じた場合には、甲並びに乙は事前に丙に通知するものとし、当該工事費は甲もしくは乙が負担する。 (3) 契約締結による警報装置等の設置及び契約解除等による警報装置等の撤去に要する費用は、丙の負担とする。 なお、丙は、契約解除等により警報装置等を撤去するときは、当該撤去箇所について、警報装置等の設置前の原状に復するものとする。 (4) 令和3年3月31日までは既設の警報装置等による機械警備業務を実施するため、新設機器の設置については、既設の警報装置等による機械警備業務に支障が生じないように併設すること。 なお、既設の警報装置等の撤去については、令和3年4月1日以降に、当方が手配する契約業者にて実施する。 6 警備対象仕様書別紙「警備対象施設一覧」のとおり7 警備任務(1) 盗難、火災等による情報の漏えい、滅失及び毀損の予防、被害拡大防止。 (2) 侵入者等による違法・不当行為の排除。 (3) 異常事態発生時における関係先への通報等必要措置。 (4) 事故報告書の提出。 8 警備方法甲並びに乙の所有管理に属する警備対象に各種警報装置を取付け、「防犯」監視、「防災」監視、「非常通報」、「設備」監視を間断なく実施すること。 丙は警報・警備信号に対して、速やかに警備員を急行せしめ事態の拡大防止に努めるとともに、甲並びに乙の緊急連絡者・関係先へ通報すること。 9 警備運営上の権限甲並びに乙は丙に対し警備業務遂行のために必要な警備上の権限を付与するものとする。 10 警備担当時間開庁日 17:15~翌08:30閉庁日 08:30~翌08:3011 警備責任時間甲並びに乙から警報装置作動開始の信号を受けたときに始まり、甲並びに乙からの警報装置作動解除の信号を受けたときに終わる間の時間とする。 なお、合同庁舎においては、署所等ごとに警備の開始及び終了を行うものとする。 12 警備実施要領(1) 警備機構イ) 警報装置警備対象物で発生した異常事態を丙の監視センターへ自動的に通報する機能を有する。 ロ) 丙の監視センター丙は警備実施時間中、警報受信装置を間断なく監視するとともに、常に警備員との連絡を保持する。 ハ) 警備員常に丙の監視センターと連絡を保持し、警備対象物の異常事態に備える。 (2) 警備開始時と終了時の取扱いイ) 警備開始時における取扱い①甲並びに乙における取扱いア)甲並びに乙の最終退庁者は防火、防犯その他の事故防止上必要な処置をなし、確認ランプで警報機器のセット状況を確認する。 イ)次に最終退庁者は、警備セットスイッチ等をON(警戒)の状態にセットする。 ②丙の監視センターの取扱い甲並びに乙の最終退庁者の警備セットスイッチ等の操作により自動的に表示されるON(警戒)の信号を確認し警備を開始する。 ロ) 警備終了時における取扱い①甲並びに乙における取扱い甲並びに乙の最初の入庁者は、警備セットスイッチ等をOFF(解除)にセットする。 ②丙の監視センターにおける取扱い甲並びに乙の最初の入庁者の警備セットスイッチ等の操作により自動的に表示されるOFF(解除)の信号を確認し警備を終了する。 ハ) 入退館状況web確認システム丙は、対象施設の入退館状況を甲並びに乙がPCでインターネットにより確認できるシステムを導入すること。 (3) 警備実施時間中における甲並びに乙の入庁イ) 甲並びに乙の届出の緊急連絡先は丙(監視センター)に対し警備中断の申し入れを行い、警備セットスイッチ等を操作した後、甲並びに乙の責任において処理するものとする。 ロ) 甲並びに乙の臨時入庁中の警備は、甲並びに乙の責任において実施する。 13 異常事態発生時における丙の処置(1) 警報受信装置により甲並びに乙の警備対象物に異常事態が発生したことを確知したとき、丙は警備員を速やかに急行せしめ、異常事態を確知するとともに事態の拡大防止にあたる。 (2) 警備対象物に到着した警備員は、異常事態を確認後、監視センターへその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報する。 (3) あらかじめ届出のある甲並びに乙の緊急連絡者へ連絡する。 14 事故報告書等の提出警備実施時間中に事故が発生したときは、丙は事故報告書を甲並びに乙の警備責任者に提出する。 15 鍵の預託警備実施に必要な鍵は、甲・乙及び丙相互に預託(甲並びに乙から丙へは異常事態発生時の立入りのため庁舎出入口の合鍵を預託、丙から甲並びに乙へは警備セットスイッチ等用の鍵を預託)し、預託された鍵はそれぞれ厳重な取扱いと保管をなすものとする。 16 警報装置の保守点検甲並びに乙に設置された警報装置の機能については、丙は適宜保守点検を行うものとし、点検の都度その状況を甲並びに乙へ報告するものとする。 17 甲並びに乙の緊急連絡者名簿の提出(1) 甲並びに乙は丙に対し、あらかじめ緊急連絡者名簿を提出する。 (2) 緊急連絡者名に変更のあるときは、遅滞なくその都度文書をもって通知する。 18 損害賠償(1) 丙は、丙の設置した警報装置等の機能が正常でない場合又は仕様書に定める義務を怠った場合等、丙の責に帰すべき事由により、甲並びに乙又は甲並びに乙の所属する職員に損害を与えた場合は、次の金額を限度として、その損害を賠償する責を負うものとする。 662-0862 西宮市青木町2-11 0798-75-6718 0798-71-875714 姫路公共職業安定所 東館 670-0947 姫路市北条字中道250 079-222-4433 079-222-861115 姫路公共職業安定所 西館 670-0947 姫路市北条字定旨234-1 079-222-4433 079-222-861116 加古川公共職業安定所 675-0017 加古川市野口町良野1742 079-421-9293 079-422-261317 明石公共職業安定所 673-0891 明石市大明石町2-3-37 078-912-2279 078-912-229718 豊岡公共職業安定所(香住出張所) 669-6544 美方郡香美町香住区香住844-1 0796-36-0136 0796-36-347119 豊岡公共職業安定所(八鹿出張所) 667-0021 養父市八鹿町八鹿1121-1 079-662-2217 079-662-716920 豊岡公共職業安定所(和田山分室) 669-5202 朝来市和田山町東谷105-2 079-672-2116 079-672-083821 柏原公共職業安定所 669-3309 丹波市柏原町柏原字八之坪1569 0795-72-1070 0795-72-128222 柏原公共職業安定所(篠山出張所) 669-2341 篠山市郡家403-11 079-552-0092 079-552-557923 龍野公共職業安定所 679-4167 たつの市龍野町富永1005-48 0791-62-0981 0791-62-098924 龍野公共職業安定所(赤穂出張所) 678-0232 赤穂市中広字北907-8 0791-42-2376 0791-43-790825 西神公共職業安定所 651-2273 神戸市西区糀台5-3-8 078-991-1100 078-991-7244警備対象施設一覧入 札 説 明 書令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約兵 庫 労 働 局1.契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永圭介調達機関番号 017所在地番号 282.調達内容(1)件名令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約(2)契約の仕様仕様書等による。 (3)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 ※ 西宮公共職業安定所については、令和4年1月7日をもって移転する予定であるため、同月末日までの契約とする。 同施設にかかる入札額は、これに応じた10カ月分とすること。 (4)履行場所仕様書別紙「警備対象施設一覧」のとおり3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度(又は令和01・02・03年度)の一般競争参加資格者(全省庁統一資格)で、近畿地域における「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」、「D」等級に格付けされている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )(8)労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと。 (直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。 )4.入札にかかるスケジュール等について(1)電子調達システムにより入札を行う場合①入札参加申請書受付開始令和3年1月29日(金)9時00分から入札参加申請時に下記の書類を添付すること。 添付時のファイル形式(拡張子)は、「.bmp」、「.jpg」又は「.pdf」とする。 ・資格審査結果通知書(写)・別紙「保険料納付に係る申立書」・支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の別紙「誓約書」及び「役員等名簿」②入札参加申請書受付締切令和3年2月25日(木) 17時00分まで③入札書の受付開始令和3年1月29日(金) 9時00分から④入札書の受付締切令和3年2月25日(木) 17時00分まで※電子調達システムに到着するように提出すること。 なお、電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 ※添付ファイルとして、入札金額内訳書(別添様式(例))を入札書と同時に提出すること。 ⑤代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認めない。 (2)紙による入札を行う場合<紙入札における原則事項>新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、紙入札にかかる以下の全書類は、原則、郵送での受付とする。 各書類は期限までに到着するよう余裕をもって発送すること。 また、到着確認を下記(5)の担当者あてに電話で行うこと。 期限までに当局に到着しなかった場合は無効とするので注意すること。 特に、入札書の扱いについては、再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に加え、第2回目、第3回目の入札書を再度入札用として前もって提出することができる。 この場合、各回の入札書は別々の封筒に入れ、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 また、下記⑤の必要事項も記載すること。 ①競争入札参加申込書の受付開始令和3年1月29日(金) 9時00分から「競争入札参加申込書」に以下の書類を添付すること。 ・資格審査結果通知書(写)・別紙「保険料納付に係る申立書」・支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の別紙「誓約書」及び「役員等名簿」②競争入札参加申込書の受付締切(必着)令和3年2月25日(木) 17時00分まで③入札書の受付開始令和3年1月29日(金) 9時00分から④入札書の受付締切(必着)令和3年2月25日(木) 17時00分まで⑤入札書の提出方法入札書は当局様式にて作成し、封筒(長形3号)に入れ、封をしたのち入札書受付締切日時までに持参すること。 また、その封筒に、開札日時、宛名(兵庫労働局支出負担行為担当官)、契約件名及び氏名(法人の場合は名称又は商号)、入札書在中を朱書きで記載すること。 また、入札金額内訳書(別添様式(例))を併せて封入すること。 (3)開札①開札日時及び場所令和3年2月26日(金) 9時00分神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局第2共用会議室②電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより参加する場合には、立ち会いは不要であるが、入札者は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 ③紙による入札の場合代表者もしくは事業主の立ち会いは原則、不要である。 例外として同者が立ち会う場合は、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、身分証明書を必ず持参しておくこと。 代理人が立ち会う場合は、開札場所に入る際に当局様式の「委任状」を提出すること。 代表者でない者が立ち会う場合は、開札時に当局様式の委任状を提出すること。 また、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、立会者の身分が証明できるものを必ず持参しておくこと。 ④開札会場の入・出場について立ち会い者は、開札会場には開札の定刻までに入場すること。 定刻が過ぎた後の入場はできないものとする。 また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めないかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。 (4)再入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、再入札を行う。 なお、再入札は2回を限度とする。 電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。 立ち会いにより再度入札を行う場合は、入札書(予備様式)を2枚持参しておくこと。 持参しない場合、再度入札時に参加できないことがあるので注意すること。 (5)競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 荒瀬電話 078-367-9173 FAX 078-367-91635.入札及び開札に関する注意事項(1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。 ①競争入札参加申込書または、参加申請書が指定した日時までに提出がない場合。 ②入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。 ③紙入札において入札書を当局様式以外のもので提出した場合。 ④紙入札において入札書の金額を訂正した場合。 ⑤予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。 ⑥入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。 ⑦担当官が入札不完全と認めた場合。 ⑧誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったとき。 (2)入札書には、入札者の住所・氏名を記入し、金額の記入は算用数字を使用し、末尾に.-を記入すること。 また入札金額については、諸経費を含んだ金額とし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税および地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 (3)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。 (4)予定価格を超過するなどの理由により再入札とする場合、再入札は2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、再度公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。 (5)落札者となるべき者が二者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。 (6)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。 (7)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに、当局ホームページに掲載する。 また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは、公開することがあるため了承すること。 6.入札保証金及び契約保証金 免除7.前払金及び部分払 なし8.落札者(1)兵庫労働局で作成した予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を電子調達システムの開札結果通知又は口頭により通知する。 (3)契約書作成の要否 要9.支払の条件 契約書(案)のとおり10.その他(1)契約手続き等に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)電子調達システムに関する問い合わせ先・お問い合わせ及びヘルプデスク①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURL http://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスク電話 0570-014-889・緊急時の問い合わせ先兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第1係 電話078-367-9173(直通)(3)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。 (4)当該契約に関する疑義・質問については、書面により、令和3年2月12日(金)17時までに上記4の(5)に示した場所に提出すること。 (FAX可)(5)入札説明会は実施しない。 (6)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 月額(税抜き) 年額(税抜き)1 神戸西労働基準監督署2 姫路労働基準監督署3 伊丹労働基準監督署・伊丹公共職業安定所 <労働庁舎>4 加古川労働基準監督署5 西脇労働基準監督署・西脇公共職業安定所 <合庁>6 但馬労働基準監督署7 相生労働基準監督署・龍野公共職業安定所(相生出張所)・自衛隊兵庫地方協力本部相生地域事務所・相生市教育委員会事務局 <合庁>8 淡路労働基準監督署9 神戸公共職業安定所10 神戸公共職業安定所(神戸港出張所)11 神戸公共職業安定所(三田出張所)12 灘公共職業安定所・兵庫障害者職業センター13 西宮公共職業安定所 ※R4.1.7移転予定。 契約期間は同月末日迄。 ※10カ月分 ※10カ月分 ※10カ月分 ※10カ月分14 姫路公共職業安定所 東館15 姫路公共職業安定所 西館16 加古川公共職業安定所17 明石公共職業安定所18 豊岡公共職業安定所(香住出張所)19 豊岡公共職業安定所(八鹿出張所)20 豊岡公共職業安定所(和田山分室)21 柏原公共職業安定所22 柏原公共職業安定所(篠山出張所)23 龍野公共職業安定所24 龍野公共職業安定所(赤穂出張所)25 西神公共職業安定所応札者名: 総計(税込み)入 札 金 額 内 訳 書 件名 :令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約警 備 料 金 左記合計(税抜き)機器設置工事等諸費用(税抜き)警 備 対 象上記合計(税抜き) 入札書記入額→消費税10%契約書(案)支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。 )と、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部 契約担当役 支部長 △△ △△(以下「乙」という。 )と、受託者 □□ □□(以下「丙」という。 )とは、令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務について、次の条項により契約を締結する。 なお、役務を甲並びに乙の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記契約件名 令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○,○○○円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。 )契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲並びに乙及び丙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (納入場所及び期限)第2条 役務の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。 納入場所 別添仕様書の記載のとおり納入期限 別添仕様書の記載のとおり※ 西宮公共職業安定所については、令和4年1月7日をもって移転する予定であるため、同月末日までの契約とする。 (検査)第3条 丙は、役務を納入しようとするときは、甲並びに乙の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、数量等の必要事項を通知しなければならない。 2 甲並びに乙は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 納入役務は、すべて甲並びに乙の指示(仕様書等)のとおりであって、甲並びに乙が行う検査に合格したものでなければならない。 4 検査に必要な費用は、丙の負担とする。 (危険負担)第4条 天災その他不可抗力又は甲並びに乙及び丙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、丙は当該契約を履行する義務を免れ、甲並びに乙は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (納期の有償延期)第5条 丙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲並びに乙は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第6条 丙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲並びに乙は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (遅滞料)第7条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第8条 甲並びに乙は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲並びに乙は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に丙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲並びに乙の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2)丙の都合により、丙が甲並びに乙に対して本契約の解除を請求し、甲並びに乙がそれを承認したとき。 (3)丙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲並びに乙が行う役務の検査又は納入に際し、丙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第23条の規定に違反したとき。 3 甲並びに乙は、丙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲並びに乙による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲並びに乙又は丙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第9条 丙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲並びに乙に損害を与えたときは、甲並びに乙に対し、その損害を賠償するものとする。 2 丙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲並びに乙の意思表示があった日から10日以内に、甲並びに乙にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲並びに乙は、前項の請求を受けたときは、甲並びに乙が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (再委託)第10条 丙は、本件契約による役務を第三者(丙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (談合等の不正行為に係る解除)第11条 甲並びに乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 丙又は丙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(丙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 丙は、本契約に関して、丙又は丙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲並びに乙に提出しなければならない。 3 丙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲並びに乙に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第12条 丙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲並びに乙が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲並びに乙の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲並びに乙が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 丙又は丙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号のいずれかに該当したとき。 2 丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲並びに乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲並びに乙がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第13条 丙が前条に規定する違約金を甲並びに乙の指定する期日までに支払わないときは、丙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲並びに乙に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第14条 丙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は、毎月、別表「契約代金内訳表」に基づいて支払請求書を作成し、甲並びに乙へ提出するものとする。 なお、甲が管理する相生地方合同庁舎の入居官署である自衛隊兵庫地方協力本部相生地域事務所分については、自衛隊兵庫地方協力本部に直接請求すること。 各請求書の宛先及び宛名は次のとおりとする。 ① 宛 先 兵庫労働局所在地 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号宛 名 官署支出官 兵庫労働局長② 宛 先 兵庫障害者職業センター所在地 兵庫県尼崎市武庫豊町3丁目1番50号宛 名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部③ 宛 先 自衛隊兵庫地方協力本部所在地 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3宛 名 自衛隊兵庫地方協力本部長2 甲並びに乙は、丙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第15条 甲並びに乙は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として丙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第16条 丙は、甲並びに乙の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 丙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲並びに乙に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲並びに乙は、丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲並びに乙は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 丙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 丙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第20条 丙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲並びに乙は、下請負人等が解除対象者であることを丙が知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲並びに乙は、第8条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項及び第24条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 丙は、甲並びに乙が第8条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項及び第24条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲並びに乙に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第22条 丙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲並びに乙に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (秘密の保持)第23条 甲並びに乙及び丙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第24条 甲並びに乙は、第3条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を丙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、丙はこれに応じなければならない。 なお、甲並びに乙は、丙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲並びに乙の選択に従い、甲並びに乙の指定した期限内に、丙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲並びに乙は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、丙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 丙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第25条 この契約の履行に当たり、甲並びに乙及び丙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙丙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第26条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条第2項、第9条、第12条、第13条、第15条、第19条、第21条、第23条、第24条、第25条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○○年○○月○○日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長○○ ○○乙 兵庫県尼崎市武庫豊町3丁目1番50号独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部契約担当役 支部長 △△ △△丙 〇〇県〇〇市○○○△-△-△○○○○社代表 ○○ ○○保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 (※再委託対象案件に限る。 )支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。 競争入札参加申込書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿申込人所 在 地事業所名代表者名下記物件の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 記1.件名 令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※ 氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 入 札 書(紙入札方式)令和 年 月 日支 出 負 担 行 為 担 当 官兵 庫 労 働 局 総 務 部 長 殿住 所名称又は商号代表者氏名代 理 人下記案件について入札説明書等の記載事項について遵守し、仕様書に従って受託するものとして、入札します。 (件名)令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約(入札金額) ¥ (消費税除く)電子くじ番号(必須)※入札金額が同額の場合、電子くじを実施しますので任意のくじ番号(3桁)を記入すること。 なお、記載がない場合及び記載された数字が他の入札者と重複した場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 ※ 契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切捨て)とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税および地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 ※ 入札金額は算用数字で記入すること。 また、金額の末尾には.-(ピリオドハイフン)を記載すること。 (代理人用)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限及びそれにかかる復代理人の選任に関する権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿競争入札参加者所 在 地事業所名代表者名(復代理人用)委 任 状私儀今般 を復代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿競争入札参加者(代理人)所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場合には、下記により委任状が必要となります。 記1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、または本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、または営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚が必要になりますので、以下のとおり使用してください。 【代理人用(1枚目)】「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の所属する支店または営業所等の長【復代理人用(2枚目)】「競争入札参加者(代理人)」・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人の代表者「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。 ※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権)を授与された者に限ります。 ※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)この度、下記の入札案件について辞退致します。 件名 令和3年度 神戸西労働基準監督署外24施設における機械警備業務委託契約
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000804303.pdf
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