神戸西労働基準監督署外壁改修等工事契約
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2021年06月18日
提出期限
未指定
案件概要
神戸西労働基準監督署外壁改修等工事契約
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年6月18日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 調達内容(1)件 名 神戸西労働基準監督署外壁改修等工事(2)工事内容 庁舎外壁改修等工事詳細は、営繕工事特記仕様書による(3)施工期限 令和4年1月28日(金)※ 工事は令和4年1月14日(金)までに終了させること。
ここに記した工事期限は、営繕工事特記仕様書Ⅱ9の成果品を提出する期限であることに注意すること。
(4)施工場所 神戸市兵庫区水木通10-1-5神戸西労働基準監督署2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条に規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)令和3・4年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、近畿地域「建築一式」にて「C」又は「D」等級の競争参加資格を有する者。
(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)労働関係法令を遵守していること。
(8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。
)に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
(9)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。
3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申し出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。
4 入札関係書類(1)入札説明書の交付期間本公告の日から令和3年7月5日(月)17時00分まで*兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。
(2)入札参加申請書(競争入札参加申込書)の受付期間本公告の日から令和3年7月5日(月)17時00分まで*紙入札の場合は兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。
(原則、郵送)*提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。
(3)入札書の受付期間令和3年6月18日(金)9時00分から令和3年7月7日(水)17時00分まで*紙入札の場合は、封入したものを兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。
(原則、郵送) 提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。
5 開札日時及び場所(1)日時 令和3年7月8日(木)13時30分(2)場所 兵庫労働局 総務課第2共用会議室(神戸クリスタルタワー16階)6 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。
7 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札に要求される事項入札者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)入札説明会について入札説明会は実施しない。
入札参加者は入札説明書及び仕様書等を熟読し、内容を承認のうえ参加すること。
(7)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
8 入札関係書類に関する問い合わせ先神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 生田TEL:078-367-9173 FAX:078-367-9163※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
記載のうえ、上記FAX番号へ必ず送信して下さい。
備考電子調達システム 紙入札※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に担当者名参加入札方式(いずれかに○)受領日(ダウンロード日)会社名担当者FAX番号担当者Eメールアドレス入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)【FAX送信票】兵庫労働局総務部 総務課 会計第一係 生田 行(FAX番号 078-367-9163)担当者電話番号神戸西労働基準監督署外壁改修等工事 入札件名入 札 説 明 書神戸西労働基準監督署外壁改修等工事兵 庫 労 働 局本案件は、「電子調達システム」による従来の応札及び入開札手続きと併せて紙を利用した応札及び入開札手続きを使用するものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介調達機関番号 017所在地番号 282 業務内容(1)件 名 神戸西労働基準監督署外壁改修等工事(2)工事内容 営繕工事特記仕様書のとおり(3)施工期限 令和4年1月28日(金)※ 工事は令和4年1月14日(金)までに終了させること。
ここに記した工事期限は、営繕工事特記仕様書Ⅱ9の成果品を提出する期限であることに注意すること。
(4)施工場所 神戸市兵庫区水木通10-1-5神戸西労働基準監督署(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、業務内容の本業務価格のほか業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
そのため、入札者は消費税にかかる課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し提出しなければならない。
3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条に規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)令和3・4年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、近畿地域「建築一式」にて「C」又は「D」等級の競争参加資格を有する者。
(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)労働関係法令を遵守していること。
(8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。
)に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
(9)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。
4 入札書等の提出手順等入札書は、原則として下記(1)により、電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、電子調達システムを利用できない理由がある場合には、下記(2)により、所定の紙媒体による入札参加手続きを可とする。
(1)電子調達システムにより入札を行う場合①入札参加申請書受付開始令和3年6月18日(金) 9時00分から◎申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」【様式1】・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨)【様式2】・役員等名簿・施工計画(必ず事前に現場確認を行った上で作成すること)※施工計画の内容についてヒアリングを行うことがあるので、その際は文書にて回答すること。
②入札参加申請書受付締切令和3年7月5日(月) 17時00分まで③入札書受付開始令和3年6月18日(金) 9時00分から④入札書受付締切令和3年7月7日(水) 17時00分まで※通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。
※工事費内訳書のPDFファイル(任意様式でも可、福利厚生費の内訳明記)を添付すること。
内訳書記載の数量は参考数量であるため、設計図書にて確認の上記入すること。
⑤代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認められない。
(2)紙による入札を行う場合①競争入札参加申込書受付開始令和3年6月18日(金) 9時00分から※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。
競争入札参加申込書の提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、下記6の担当者あて電話で受領確認をすること。
◎申込時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」【様式1】・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨)【様式2】・役員等名簿・競争入札参加申込書【様式3】・施工計画(必ず事前に現場確認を行った上で作成すること)※施工計画の内容についてヒアリングを行うことがあるので、その際は文書にて回答すること。
②競争入札参加申込書受付締切(必着)令和3年7月5日(月) 17時00分まで③入札書受付開始令和3年6月18日(金) 9時00分から※原則郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出。
(持参も可)④入札書受付締切令和3年7月7日(水) 17時00分まで⑤入札書提出方法入札書は当局様式にて作成し、封筒(長形3号)に入れ封をし、入札書受付締切日時までに提出すること。
また、その封筒に氏名(法人の場合はその名称または商号)、宛名(兵庫労働局支出負担行為担当官)及び「〇月〇日開札 工事案件名 入札書在中」と朱書きすること。
※ 工事費内訳書のPDFファイル(任意様式でも可、福利厚生費の内訳明記)を添付すること。
内訳書記載の数量は参考数量であるため、設計図書にて確認の上記入すること。
※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。
入札書の提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、下記6の担当者あて電話で受領確認をすること。
また、下記5(6)の再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目の入札書を併せて提出することができる。
この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。
5 開札(1)開札日時及び場所令和3年7月8日(木) 13時30分神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局 第2共用会議室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより参加する場合には、立ち会いは不要であるが、入札者は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。
(3)紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。
開札結果については、メールや電話等で通知する。
なお、上記4(2)の⑤の注意書きに記す第2回目の入札書を事前に提出していない紙入札参加者は、第1回目の開札に立ち会わなければ、再度入札を行うこととなった場合の、当該第2回目の入札を辞退したものとして取り扱うため留意すること。
また、開札に立ち会う場合にあっては、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、立会者の身分が証明できるものを必ず持参し、代表者でない者が立ち会う場合は、当局様式の委任状も併せて提出すること。
(4)開札会場の入・出場について立会者は、開札会場には開札の定刻までに入場すること。
定刻が過ぎた後の入場はできないものとする。
また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めないかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。
(5)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と決定する。
但し、本入札は、予算決算及び会計令第85条に基づく基準(低入札価格調査基準)を設ける。
② 基準額を下回った入札を行った者は、最低価格の入札であっても必ずしも落札者とならないものとする。
③ 基準額を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
④ 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正の取引の秩序を乱す恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とする。
⑤ 落札者となる者が2人以上あるときは、直ちに電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定する。
⑥ 落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を口頭又は電子調達システムの開札結果通知書により通知するものとする。
(6)再度入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、再度入札を行う。
なお、再度入札は1回を限度とする。
また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。
6 競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第一係 生田電話 078-367-9173 FAX 078-367-91637 入札及び開札に関する注意事項(1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。
①競争入札参加申込書または参加申請書が指定した日時までに提出がない場合。
②入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。
③紙入札において入札書を当局様式以外のもので提出した場合。
④紙入札において入札書の金額を訂正した場合。
⑤予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。
⑥入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。
⑦担当官が入札不完全と認めた場合。
⑧入札者に求められる義務を履行しなかったものが提出した場合。
⑨誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。
(2)入札書には、入札者の住所・氏名の記入をし、入札金額は算用数字で、末尾には-(ピリオド ハイフン)を記載すること。
また入札金額については、諸経費を含んだ金額とし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額で入札しなければならない。
なお、日付については開札日ではなく提出日を記入すること。
(3)工事費内訳書は、参考図書として提示を求めるものであるが、内訳書の全部又は一部が提出又は記載されていない場合、内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合は、入札を無効とする場合があるので注意すること。
(4)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。
(5)紙入札による者は、再度入札となることを考慮して入札書を持参すること。
(6)予定価格を超過するなどの理由により再入札とする場合、再入札は1回を限度とする。
この限度内において落札者がいない場合は、再度公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。
(7)落札者となるべき者が二者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定するものとする。
(8)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。
(9)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに当局ホームページに掲載する。
また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは公開することがあるため了承すること。
8 入札保証金及び契約保証金 免除9 前払金及び部分払 なし10 支払の条件 契約書(案)のとおり11 その他(1)契約手続き等に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先①FAQ・お問い合わせURLhttps://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURLhttps://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスクTEL0570-014-889(ナビダイヤル)/017-731-3177(IP電話等の場合)※参加申請及び応札の締切時間が切迫している等、緊急を要する場合には、兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで連絡すること。
(3)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。
(4)当該契約に関する疑義・質問については、質問書【様式4】により令和3年6月30日(水)17時までに上記6に示した場所に提出すること。
(FAX可)(5)入札説明会は実施しない。
(6)契約関係書類の扱いについて①担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
②契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
工 種・項 目 適要 単位 数 量 単 価(円) 合 価(円) 備考A.建築工事 式 1.00 計 2.共通費 B.共通仮設 式 1.00C.現場管理費 式 1.00D.一般管理費 式 1.00(うち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費)計 合計消費税10%総合計 1.直接工事費工 事 費 内 訳 書神戸西労働基準監督署外壁改修等工事1工 種・項 目 適要 単位 数 量 単 価(円) 合 価(円) 備考直接工事費 A.建築工事1.直接仮設工事 式 1.002.外壁改修工事 式 1.003.シーリング防水改修工事 式 1.00合計工 事 費 内 訳 書神戸西労働基準監督署外壁改修等工事2工 種・項 目 適要 単位 数 量 単 価(円) 合 価(円) 備考直接工事費 A.建築工事1.直接仮設工事(外壁改修)外部足場 枠組本足場 600幅 (手摺先行方式) 12m未満 3ヶ月 m2 543.65枠組み足場 450幅 (手摺先行方式) 12m未満 3ヶ月 m2 764.00最上部安全手摺 本足場用 3ヶ月 m 140.68垂直養生 メッシュシート(防炎Ⅰ類) m2 1307.65水平養生 安全ネット張り m2 65.98墨出し 外壁改修用 m2 964.50養生費 外壁改修様 m2 964.50清掃片付け費 外壁改修用 足場廻り2mまで m2 202.00施工数量調査 外壁タイル面積 m2 964.50仮設材運搬費 往復 4tトラック (枠組み本足場) m2 1307.65往復 4tトラック (垂直養生ネット) m2 1307.65往復 4tトラック (安全手摺り) m 140.68往復 4tトラック (防護棚) m2 27.08往復 4tトラック (小幅ネット) m 219.93計工 事 費 内 訳 書神戸西労働基準監督署外壁改修等工事3工 種・項 目 適要 単位 数 量 単 価(円) 合 価(円) 備考直接工事費 A.建築工事2.外壁改修工事(ひび割れ修繕工事)E.ひび割れ Uカットシール工法 可とう性エポキシ樹脂 m2 32.27F.ひび割れ Uカットシール工法 可とう性エポキシ樹脂 m2 31.95G.ひび割れ Uカットシール工法 可とう性エポキシ樹脂 m2 14.56 ひび割れ部タイル張替 50角二丁掛けモザイクタイル m2 7.88(浮き修繕工事)ア.浮き部 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 m2 2.15イ.浮き部 アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 m2 71.91オ.浮き部 注入口付きアンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 m2 285.51ク.浮き部 タイル張り替え工法 m2 7.68計(タイル張り替え部撤去)既存撤去 50角モザイクタイル撤去 m2 15.56笠木着脱 m 12.20積み込み m3 0.06撤去材運搬 m3 0.06廃材処理費 タイル及びシーリング t 0.15計4工 事 費 内 訳 書神戸西労働基準監督署外壁改修等工事工 種・項 目 適要 単位 数 量 単 価(円) 合 価(円) 備考直接工事費 A.建築工事2.外壁改修工事タイル美装 加圧力(30~50Mpa) m2 964.50サッシ美装 加圧力(10~15Mpa)ケレン含む m2 197.82計外壁改修工事合計工 事 費 内 訳 書神戸西労働基準監督署外壁改修等工事5工 種・項 目 適要 単位 数 量 単 価(円) 合 価(円) 備考直接工事費A.建築工事3.シーリング防水改修工事(シーリング撤去工事)タイルEXP目地 m 1000.21既存サッシ目地 m 287.75カーテンウォール目地 m 367.98カーテンウォール取合目地 m 26.60水切り目地 m 32.90ポリカーボネイト取合目地 m 3.00積み込み m3 0.53撤去材運搬 m3 0.53計工 事 費 内 訳 書神戸西労働基準監督署外壁改修等工事6工 種・項 目 適要 単位 数 量 単 価(円) 合 価(円) 備考直接工事費A.建築工事3.シーリング防水改修工事(シーリング更新工事)タイルEXP目地 PS-2 m 1000.21既存サッシ目地 PS-2 m 287.75カーテンウォール目地 PS-2 m 367.98カーテンウォール取合目地 MS-2 m 12.00水切り目地 MS-2 m 32.90ポリカーボネイト取合目地 MS-2 m 3.00ベンドキャップ MS-2 m 11.91計シーリング改修工事合計工 事 費 内 訳 書神戸西労働基準監督署外壁改修等工事7兵庫労働局営繕工事特記仕様書Ⅰ 工事概要1 工事名 神戸西労働基準監督署外壁改修等工事2 工事場所(1)名 称 神戸西労働基準監督署(2)所在地 神戸市兵庫区水木通10丁目1-53 工事種目 建築工事4 工事期限 令和4年1月28日(金)工事は令和4年1月14日(金)までに終了させること。
ここに記した工事期限は、下記Ⅱ9の成果品を提出する期限であることに注意すること。
Ⅱ 一般事項1 施工基準当該営繕工事の施工に関し、本営繕工事仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の次の書類による。
公共建築工事標準仕様書公共建築改修工事標準仕様書2 優先順位全ての設計図書は、相互に補完する。
ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(1)から(5)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、公共建築改修工事標準仕様書1.1.8 による。
(1)質問回答書((2)から(5)までに対するもの)(2)現場説明書(3)特記仕様書(4)別冊の図面(5)改修標準仕様書3 疑 義当該工事に疑義を生じた場合は、監督員と協議の上その指示に従うこと。
4 申請手続当該営繕工事に必要な関係官庁への確認、申請手続きは、その費用も含め、工事請負者の負担とし、速やかに行なうこと。
5 産業廃棄物に関する事項(1)関係法令の遵守産業廃棄物の運搬・処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「同法施行規則の一部を改正する省令」、「兵庫県産廃物の処理及び清掃に関する法律施行細則」、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」を遵守すること。
(2)処理費用等産業廃棄物の運搬・処理に要する全ての費用は、関連する単価の事項に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。
6 保安に対する事項(1)安全組織体制の確立請負者は、工事を安全に遂行するために必要な組織体制を確立し、作業員の安全教育の徹底、作業標準の作成等を行い、作業の安全に万全を期さなければならない。
(2)工事車両の安全運行請負者は、工事車両の運行に際して、車両制限令、道路交通法等の関連法令を遵守し、一般車両の走行に支障を来たさないようにすること。
工事車両の移動は、保安要員による安全確認を徹底すること。
また、請負者は、事故発生を未然に防ぐよう、工事車両の安全運行について、運転手に対して日常の管理・指導を徹底するとともに、自ら安全運行に関する業務を総括指揮しなければならない。
7 環境保全に関する事項請負者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」、「兵庫県公害防止条例」及び「各市町村公害防止条例」等に基づき、すべての作業において騒音・振動の低減に努めなければならない。
8 その他共通事項(1) 工程、施工方法、施工日時は監督員と十分に協議を行うこと。
また、工事概要の標示、近隣説明を行い、周辺住民の理解、協力を得られるよう努めるとともに、必要に応じ保安要員、警備員等を配置し、安全の確保に努めることとする。
(2) 本工事の施工に際し、既存施設等に障害、支障を及ぼすおそれがある場合は、事前に十分な養生、保護を行うものとし、万一、障害、支障を与えた場合は、速やかに監督員に報告を、請負者の責任において復旧するものとする。
(3) 本工事の施工に際し、入居者及び周辺住民への危害、騒音、振動、濁水、粉塵、交通障害等トラブルが生じないよう努め、工事進捗に支障なきように配慮するものとする。
また、苦情、クレーム、要望等を受けた場合は、速やかに監督員に報告し、その指示に従うものとする。
(4) 請負者は、工事の便宜上近隣の土地、施設の一時利用等を行う場合は、監督員の承諾を得た後、請負者の負担により行うものとする。
(5) 本工事に使用する工法、材料、製品等は特記されたもの及び同類同等以上のものと監督員が認めたもの以外は使用してはならない。
(6) 請負者は、近隣事情、天候等により、工程、施工方法、施工日時等の変更が適切であると判断した場合、説明図書を監督員に提出の上、監督員の承諾を得た場合に限り、工程、施工方法、施工日時等を変更することができる。
(7) 請負者は、本工事の施工に際し、墜落防止措置、土止支保工の設置、保護具の着用等、労働安全関連法令を遵守すること。
(8) 付属品・予備品については完成引渡し時にリストと共に提出すること(製造者の標準一式とする)。
9 提出書類① 入札参加申込時に提出すべきもの●施工計画※必ず事前に現場確認を行った上で作成すること。
内容に関してヒアリングを行うことがあるので、その際は文書にて回答すること。
② 契約締結後14日以内に提出すべきもの●工事着手届(当局配布様式)●工程表(契約書第5条)●現場代理人等通知書(契約書第11条 当局配付様式)③ 施工完了後、速やかに提出すべきもの●工事完成届(当局配付様式)●完成図 PDFデータ2部及び製本複写図2部(原図不要)●施工計画書 A4ファイル綴じ 1部●保全に関する資料 A4ファイル綴じ1部●工事写真 A4ファイル綴じ 1部原版はフルカラー 大きさ35mm以上400万画素以上現場ごとに、着工前、工事中、完成時 枚数は適宜とする●打合せ記録 A4ファイル綴じ 1部④ その他、設計図書で指定する、品質証明等の監督職員の承諾を受けるべき資料又は書類※本件契約は、現場での施工完了だけでなく、上記の書類が全て提出されてはじめて履行完了となる。
Ⅲ 工事内容に係る特記(特記事項のみ)1 建築工事設計図書に基づき施工すること。
※庁舎南側足場については外壁面カーテンウォールであることを考慮した足場計画を行うこと。
(足場繋ぎ位置等の事前調査を行い、必要であれば枠組み足場幅を900又は1200㎜とし、足場のふらつきによるガラス面への影響が無い安全な計画を検討する。
)2 その他(1)工事施工については、来庁者及び職員に危害を与えないように十分留意し、閉庁日の作業指定のあるものは閉庁日に行うこと。
(2)工事車両については、現場責任者と協議を行うこと。
(3)実施にあたっては、庁舎管理者と日程、時間等十分打合せを行った上施工すること。
(4)撤去及び処分については、関係法令を遵守し適正に行うこと。
(5)交通整理等が必要な場合は、交通整理員を配置し、通行の妨げにならないよう配慮すること。
(6)騒音等を伴う作業にあたっては、現場監督者とともに庁舎管理者・近隣施設に説明を行うこと。
(7)本件工事については、監理業務を別途発注する見込みであるので、施工図や各種書類については監理業者の確認及び検査を受けること。
(8)工事期間中、庁舎駐車場の出入口を規制する場合は、看板で標示をする等の措置を講じること。
(9)本件工事については、週休2日を達成することを目的として、発注者と受注者の双方において工程調整を行い、工事を実施するものとする。
(10)上記に記載のない事項及び施工方法は、共通仕様書及びメーカー標準仕様に準じる。
Ⅳ 留意事項(1)契約業者への支払いは、適法な請求書を受理した日から30日以内に対価を支払うものとし、支払方法は契約業者が指定する金融口座への振り込みとする。
(2)契約関係書類の扱いについて① 担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
② 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
NOTECHECKED SCALEDATESHEET TITLEARCHITECTS DESIGN1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行ISIS建築設計一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号TITLE OF PROJECT NUMBER OF SHEET表紙・図面リスト -神戸西労働基準監督署外壁改修等工事設計図兵庫労働局神戸西労働基準監督署外壁改修等工事 A01図面番号 図面名称 図面番号図 面 目 録図面名称 表紙・図面リスト 付近見取図・配置図 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 改修工事特記仕様書(1) 改修工事特記仕様書(2) 1階・2階 平面図(改修) 3階・R階・PH階 平面図(改修) 南東立面図 北西立面図 浮き・ひび割れ修繕図(1) 浮き・ひび割れ修繕図(2) A11 A12 打継目地・開口部シーリング修繕図(1) 打継目地・開口部シーリング修繕図(2) A13 カーテンウォール部修繕詳細図 A14 足場数量算定図’19・12/13令和元年12月表紙共14枚 設計 IS建築設計NUMBER OF SHEETCHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NOTEARCHITECTS DESIGN-建築改修工事 特記仕様書(1)’19・12/13ISIS建築設計A02神戸西労働基準監督署外壁改修等工事 ・留意事項 作業は監督職員と協議を行い許可を得ること。
管内の指定された場所を利用すること。
足跡など、工事が原因で汚れたと思われる 部分は清掃すること。
施工場所の調査は事前に行い、工事箇所など、数量調書などを作成し報告のこと。
作業時間は9:00~16:45 入退場は前後30分を原則とし、土・日・祝祭日の 資材搬入車両は監督職員の指定した場所を利用することが出来る。
建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書 ・防水工事改修工事は開口部シーリング、躯体打継目地・タイルEXP.Jのシーリング工事を示す。
アルミカーテンウォールシーリング修繕工事 一式 外壁アルミサッシシーリング修繕工事 一式 タイルEXP.J目地修繕工事 一式 換気ガラリ廻りシーリング修繕工事 一式 打継目地の修繕工事 一式1.共通仕様2.特記仕様書の表記・建築工事標準詳細図(平成22年版)(以下、「標準詳細図」という。
) (1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、○印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
(3)特記事項は、記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4)特記事項は、記載の( . . )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(1)図面及び本体特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記特記仕様書のうち、○を付けたものを適用する。
(2)本工事に電気設備工事及び機械設備工事が含まれる場合、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの特記仕様書を適用する。
(3)改修標準仕様書で「特記がなければ、」いかに具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが、関係法令(条例を含む。
)と異なる場合には、具体的な対応策について監督員と協議すること。
(5)G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」 (以下「グリーン購入法」という。
)の特定調達品目を示す。
第三種 規制対象外 ホルムアルデヒドの放散量 該当する建築材料1.適用基準等2.工事実績情報 の登録3.施工計画等4.電気保安技術者6.発生材の処理等5.条件明示項目7.環境への配慮9.施工調査10.技能士 1)JISおよびJASのF☆☆☆規格品 2)建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 3)旧JISのEo規格品 4)旧JASのFco規格品 アスベスト含有建材 f. 非ホルムアルデヒド系接着剤およびホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 e. 非ホルムアルデヒド系接着剤およびホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 d. ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 c. 非ホルムアルデヒド系接着剤およびホルムアルデヒドを放散しない材料使用 b. 接着剤等不使用 3)下記表示のあるJAS規格品 2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 1)JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品8.材料の品質等 a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 5)1)、3)および4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、 実験台その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて 少ないものとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりと する。
放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散が極めて少ないものとする。
アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、 含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチルおよびフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを 放散が極めて少ないものとする。
2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒドおよびスチレンを放散しないか、 壁紙はホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材および 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 品質および性能を有するものとし、次の1)から5)を満たすものとする。
本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の 化学物質を放散させる材料 ・ 現場説明書による。
・ 構外搬出適切処理 [1.3.12] ・ 現場説明書による。
[1.3.5] ※ 適用する [1.3.3] ※ 施工図 ※ 品質計画書 ※ 総合計画書 [1.2.2] ・ 同解説 工事写真の撮り方(国土交通省大臣官房官房官庁営繕部監修) ・ 営繕工事写真撮影要領(平成24年版) ・ 適用する [1.1.4] ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及びひんしつの管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル 調査項目:補修ヵ所調査結果報告書 調査範囲 ※図示 調査方法 ・ 図示 ※目視 ※打診 調査項目 調査範囲 ※図示 ・ 調査方法 ※ 図示 ※目視 ※打診 下記の職種について、○印の付いたものは適用し、それ以外は適用するよう努める。
仮設工事 防水改修工事 外壁改修工事 建具改修工事 内装改修工事 塗装改修工事 耐震改修工事 コンクリートブロック環境配慮改修工事技能検定の職種 ・鉄筋施工(鉄筋組立て作業) ・型枠施工 ・コンクリート圧送施工 ・鉄工(構造物鉄工作業) ・とび ・コンクリートブロック工事作業 ・配管(建築配管作業)・溶融ペイントマーカー工事作業 ・造園・ 塗装(建築塗装作業)・ 表装(壁装作業) ・タイル張り ・畳工 ・大工工事作業・ ボード仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業・ 建築板金(内外装板金作業) ・プラスチック系床仕上げ工事作業・ 建築大工 ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・左官・ 樹脂接着剤注入施工 ・左官 ・タイル張り ・建築塗装作業・ 改質アスファルトシート常温密着工法 防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・建築板金(内外装板金作業)・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・シーリング防水工事作業・ ウレタン樹脂系塗膜防水工事作業 ・FRP防水工事作業・ アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・ とび[1.6.2] (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有するべき品質及び性能を有するものとする。
(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督員の承諾を受ける。
(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価された事を示す書面を提出して 適用工事種別[1.6.9] 測定はパッシブ型採取機器により行う。
測定対象室および測定箇所数測定対象室 室 名 測定箇所数 種類:すべての図面とする。
ただし、参考図、撤去図等は削除することが出来る。
・ 完成図・財産図[1.8 1~3] [表1.8.1] ※保全に関する資料 提出部数 ※2部 ・ 部 ※施工図 提出部数 ※2部 ・ 部 監理技術者、主任技術者(下請負を含む)は工事現場内では名札を着用する。
15.設計GL 設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。
※色柄などは、施設管理者の承認を受けて、監督員が指示する。
17.完成写真 撮 影 カラー 原板35mm以上 又は 428万画素以上のデジタルカメラ 提出部数 A4版写真用光沢紙(紙厚0.26mm以上)に、350dpi以上で作成する。
作成要領 完成写真と工事着手前の写真を対比させて作成する。
そのため、撮影個所については、事前に監督員の承諾を受ける。
19.責任施工 本工事の請負者を労働安全衛生法第30条第2項に基づく特定元方事業者に指名する。
使用の確認22.1年点検 請負業者は工事完成引継日から起算して一年を経過した日以前一カ月以内に、 一年点検を実施し、報告書を作成する。
施工上の瑕疵による不具合があれば改修する。
23.工事成績評定 (工事成績評定要領第2条)21.違法な土砂 ・砕石等の2.敷地面積 工事内容4.工事種目及び 本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(b)に準じて、JIS Z 7253による 安全データシート(SDS)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しない。
監督員の承諾を受ける。
但し、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
無収縮グラウト材、乾式保護材、既成調合モルタル、既成調合目地材、錠前類、クローザ類、自動扉機構、自閉式上吊引戸機構、防水材、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチング 施工計画調査 [1.5.1] 施工数量調査 [1.5.2] 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示[1.5.3]・ サッシ施工 ・ ガラス施工 ・ 鋼製間仕切壁 購入土・砕石を使用する場合には事前に品質を証明する資料、採取地を示す書類、11.室内空気中の 化学物質の 濃度測定 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン スチレン(学校の工事の場合は、ホルムアルデヒド、パラジクロベンゼン、トルエン キシレン、エチルベンゼン、スチレン)の濃度を測定し、報告すること。
12.完成時の提出図書 請負者は施工体制台帳および施工体系図を作成し、工事現場に備えるとともに 監督職員に提出する。
請負者は監理技術者、主任技術者(下請負を含む)の工事担当技術者台帳を作成し 施工体制台帳または施工計画書に添えて監督職員に提出する。
14.設備工事との 取合い16.色、柄などの 指示 特記事項中、責任施工の指示があるものは請負人および専門工事業者 (防水工事においては所属する組合または材料メーカーを加える)の連帯責任とし 保証書を監督職員に提出する。
20.特定元方事業者の指名 採取許可等の写しおよび採取業者からの納品証明書など適法に採取していることを示す ・評定しない (応急工事、取壊解体工事、土砂運搬工事、什器類設置工事、軽微な内装工事等) 密接に関係のある同一工事区域内の追加工事(同一工種とは限らない)を現工事と 同一施工業者が落札した場合は、両工事を合計したもので落札後調整を行う。
25.設備工事との 取合い 電気 機械 工 事 内 容屋内設置屋上設置 屋外設置架台、アンカーボルト特記した基礎補強スリーブ補強スリーブ型枠雨水排水汚水、雑排水機器(建築工事に含む)等へ直接接続する配管配線機器(建築工事に含む)付属の制御盤以降の配管配線(接地共)機器(建築工事に含む)付属の制御盤への電源供給配管配線機器(建築工事に含む)と専用スイッチの渡り配管配線パッケージ型空気調和器の2次側配管配線(接地共)既存電気設備配管塗装貫通部・開口部の穴埋め補修貫通部・開口部の墨出し床、天井点検口既存設備配管外部取付ガラリ ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む配管、桝、蓋配管、桝、蓋RB種ケレンの上、DP塗料塗り建築仮設足場・養生S、SRC造梁の貫通部RC造梁・床・壁の貫通部軽量鉄骨下地天井・壁の開口部RB種ケレンの上、DP塗料塗り補強補強を要する切込み補強を要しない切込み設備機器基礎 仮設工事設備用開口部その他 電気配管配線26.その他 1.作業 曜日・時間2.工事車両の駐車 複写(A3版 白焼製本)3部 CADデータ/PDFデータ入りCD-R 3枚 ※施工計画書提出部数 ※2部 ・ 部 ○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下、「改修標仕」という。
)・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下、「標仕」という。
)・建築解体工事共通仕様書(平成31年版) 撮影場所 ・外部 5ケ所 ・内部8ケ所 書類を監督職員に提出する。
原則、工事工期末日の14日前までとする。
(1)工事完成期限 (2)引き渡し期限工事工期末日とする。
(3)指定完成上記(1)及び(2)と同様とする。
尚、工事完成期限とは、官公庁等の検査が完了し、発注者が工事完成した旨の通知を受領した日とする。
7.工事完成期限及び引き渡し期限6.工事範囲工事項目 1.仮設工事 2.外壁改修工事 ※「4.工事種目」すべてを工事範囲とする。
工事種目 備 考 ※ 図示 ・ 設計GL=現状地盤・ 監督職員の指示による。
1.工事場所 兵庫県神戸市兵庫区水木通10-1-5658.03 ㎡3.地域・地区の指定防火地域 : 防火地域都市計画区域内 市街化区域 近隣商業地域(80% 400%) (東西南北の各外壁面及び塔屋外壁面) 1.神戸西労働基準監督署 3.防水改修工事3.工事資材置き場など 撤去物、搬入資材の置き場所は指定の場所にシートを敷き、バリケードなどで囲うこと。
4.工事用電力・水道 有償利用。
工事用電力及び水道が必用であれば仮設メーターを設置し有償で利用出来る。
5.手洗いの場所6.喫煙場所7.工程管理 毎日の始業及び終業は必ず監督職員に報告すること。
作業ヵ所の予定は事前に監督職員に連絡すること。
8.近隣工事案内9.補償等 作業場所以外には立ち入らず、鍵の開閉は必ず監督職員の立ち会いの下で行うこと。
作業員には腕章などを着用し、工事業者の識別がつくようにすること。
10.その他 ※評定する(請負金額500万円以上の場合)13.施工管理技術者24.近接工事の 間接費等の 調整について 敷地内及び建物内共に全面禁煙とする。
※監督職員の指示による。
外壁タイルの修繕工事一式 1.外壁改修工事 改修外壁面積 964.5㎡ 2.防水改修工事 改修長さ 約1,716m5.工事工期 契約日翌日より5ヶ月とする。
1 一般共通事項1 一般共通事項1一般共通事項Ⅰ 工事概要Ⅱ 建築改修工事仕様 工事関係者の駐車場についてはコインパーキングなどを利用することとする。
敷地に接する隣家及び共同住宅など住人に対し工事案内を配布する。
近隣住民より申し出があれば工事に関して十分な説明を行うこととする。
工事に起因する事故については請負業者の責任において対処することとする。
損害についての補償は請負者において行う事とする。
NUMBER OF SHEETCHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NOTE 絶縁工法 密着工法 男子便所陸屋根 男子便所陸屋根立上り ローラー塗り工法 女子便所折半屋根 - 0.03 7.2(庇裏面) 3.76 タイル目地部分 サッシ躯体廻り目地部分 - - - - - - - - -ARCHITECTS DESIGN-建築改修工事 特記仕様書(2)’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A03改修工法の種別 [3.1.4][3.3.3][表3.1.1][表3.3.3~10]アスファルトの種類 JIS K2207のJIS表示認証製品 ※3種 [3.2.2]脱気装置・ 設ける・設けない [3.3.3]※ 成型伸縮目地(天端 EPTゴム,サイド ブチルゴム製) [3.3.2][3.3.5]改修工法の種別 [3.1.4][3.4.3][表3.1.1][表3.4.1~3]脱気装置・ 設ける・設けない [3.4.3]改修工法の種別 [3.1.4][3.5.3][表3.1.1][表3.5.1~2]脱気装置・ 設ける・設けない [3.5.3]※ 被着体に応じたものとし、を標準とする。
[3.7.2][表3.7.1]1.ひび割れ部 改修[4.3.4~6]ひび割れの幅(mm) 延べ長さ(m) 材料・ コンクリート打放し仕上げ 工 法※ シール工法 ※ パテ状エポキシ樹脂 ・ 可とう性エポキシ樹脂0.2未満※ 樹脂注入工法 ※ 硬質形エポキシ樹脂 ・ 軟質形エポキシ樹脂0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満※ Uカットシール ※ 可とう性エポキシ樹脂 材充てん工法0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満 ・ シーリング材PU-2 ・ 可とう性エポキシ樹脂1.0~1.5未満1.5~2.0未満 ~ 未満・ モルタル塗り仕上げ [4.4.5~7] 工 法材 料 ひび割れの幅(mm) 延べ長さ(m)0.2未満 ※ パテ状エポキシ樹脂 ・ 可とう性エポキシ樹脂 ※ 硬質形エポキシ樹脂 ※ 樹脂注入工法※ シール工法※ 可とう性エポキシ樹脂 ※ Uカットシール ・ 軟質形エポキシ樹脂0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満 材充てん工法 ・ シーリング材PU-2 ・ 可とう性エポキシ樹脂1.0~1.5未満1.5~2.0未満 ~ 未満・ タイル張り仕上げ [4.5.5~8][4.5.16] ひび割れの幅(mm) 延べ長さ(m) 材 料 工 法0.2未満 ・ 可とう性エポキシ樹脂 ・ 軟質形エポキシ樹脂0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満1.0~1.5未満1.5~2.0未満 ・ 可とう性エポキシ樹脂 ・ シーリング材PU-2 除去後 材充てん工法・樹脂注入工法の上 ~ 未満 タイル張替え工法 張替え工法・ タイル部分 ・ ポリマーセメント モルタル ・ エポキシ樹脂 改修工法・ 目地ひび割れ・ 樹脂注入工法 [4.3.4(c)]0.5~1.0以下 0.3~0.5未満200程度 300程度 300程度 0.2~0.3未満 ひび割れの幅 (mm)注入孔の間隔 (mm)注 入 量 (cc/m)コアの抜取り検査 ・ 行う※ 行わない [4.3.4(f)]2.欠損部改修 ・ コンクリート打放し仕上げ [4.3.7]工 法 材料 延べ面積(㎡) 平均深さ(mm)・ モルタル塗り仕上げ材料 延べ面積(㎡) 平均深さ(mm) 工 法・ モルタル塗替え工法材料 工 法 平均深さ(mm) 延べ面積(㎡)[4.5.7~8][4.4.8~9]※ 充てん工法 20~30未満 30~40未満 5~10未満 10~15未満 15~20未満 5~10未満 30~40未満 20~30未満 10~15未満 エポキシ樹脂モルタル ポリマーセメント モルタル モルタル ポリマーセメント エポキシ樹脂モルタル ・による ・ポリマーセメント モルタル ラス下地25程度20程度 15~20未満・ タイル張り仕上げ 張替え工法 エポキシ樹脂モルタル ポリマーセメント モルタル・ タイル 張替え工法 20~30未満 30~40未満 10~15未満 15~20未満 ~・ モルタル塗り仕上げ工法[4.4.4][4.4.8~15] 3.浮き部改修(㎡)の面積1箇所 浮き代 アンカーピン (本/㎡) 一般部 指定部 一般部 指定部 一般部 指定部 (㎡) (箇/㎡) 延べ面積 注入口(mm) ※20 ・ ※20 ・ ※13 ・ ※12 ・ ※16 ・ ※25 ・ 1.0 以下 以上 0.25 未満 0.25 以上 0.25 越える 1.0を ※12 ・ ※13 ・ ※20 ・ ※20 ・ 1.0 0.25 ・注入口付アンカーピン ※ 9 ・ ※16 ・ ※16 ・ ・注入口付アンカーピン以下 以上樹脂注入工法ニング全面エポキシ ※ 9 ・ ※16 ・ ※ 9 ・ 0.25 未満 樹脂注入工法 ニング部分エポキシ・注入口付アンカーピン スラリー注入工法 ポリマーセメント・アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング部分 以上 0.25 1.0を・モルタル塗替え工法・充てん工法 0.25 未満 越える ※16 ・ ※16 ・ ※ 9 ・ ※ 9 ・ [4.5.4][4.5.7~15] ・ タイル張り仕上げ工法 (㎡)1箇所の面積 (mm)浮き代 アンカーピン 注入口 延べ面積 (本/㎡) (箇/㎡) (㎡) 一般部 一般部 指定部 指定部 指定部・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法スラリー注入工法ポリマーセメント1.0 ※16 ・ ※25 ・ ※13 ・ ・アンカーピンニング全面 0.25 0.25 未満 以上 0.25 以上 1.0を 1.0 以下 越える ※20 ・ ※13 ・ ※20 ・ ※20 ・ ※12 ・ ※20 ・ ※12 ・ 一般部 ※ 9 ・ ※16 ・ ※ 9 ・ ※ 9 ・ ※16 ・ ※16 ・ ※ 9 ・ ※ 9 ・ ※16 ・ ※16 ・ 以下 以上 0.25 未満 0.25 ニング部分エポキシ・注入口付アンカーピン 樹脂注入工法 ニング全面エポキシ・注入口付アンカーピン 樹脂注入工法 セメントスラリー注入工法 ニング全面ポリマー・注入口付アンカーピン 以上 0.25 1.0を 越える 0.25 未満・タイル張替え工法・タイル部分張替え工法アンカーピンの材質 [4.2.2] ※ JIS A6024のJIS表示認証製品 ※硬質 高粘度形 ※ JIS A6024のJIS表示認証製品4.タイル張り タイルの種類 JIS A 5209のJIS表示認証製品ゆう・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・工 法 上塗り材 仕上の形状 種類(呼び名) 規格名称※セメントモルタルによるタイル張替え工法 施工箇所 形状寸法(mm)うわぐすり 役物 色 再生材 備 考 施 標準 注文 利用タイル無 有 無ゆう[4.2.2][4.5.8][4.1.5][4.2.2(j)][表4.2.4~5] [表4.5.4]により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。
・有機系接着剤によるタイル張替え工法 [表4.5.5]による。
5.塗り仕上げ 外壁・・外装薄塗材E・ローラー・吹付け・厚付け・薄付け 仕上塗材 仕上塗材 ・こて ・・・砂壁状・外装厚塗材C・外装厚塗材E・・複層 仕上塗材・ゆず肌・凸凹模様・凸部処理 ・ローラー・吹付け 溶剤※可とう形・さざ波※ゆず肌・可とう形改修塗材RE・可とう形改修塗材E※可とう形仕上塗材改修用仕上塗材・軽量骨材改修塗材CE・ 複層塗材RS・防水形 複層塗材E・防水形・複層塗材Si・複層塗材RE・複層塗材RS・複層塗材CE ・ポリウレタン系 ・シリカ系樹脂 ・メタリック外観 ・弱溶剤系 ※水系 ・溶剤系 ※アクリル シリコン系 ・フッ素系 (可とう形改修用 塗材の場合)・吹付用 軽量塗材・こて塗用 軽量塗材・平たん状 ・こて塗り・吹付け ・砂壁状仕上塗材の耐候性 ※ 耐候形1種 (可とう形改修塗材の場合) ・ 耐候形2種 ※ 耐候形3種 (可とう形改修塗材以外の場合)6.壁仕上げ既存 塗膜等の除去 及び下地処理塗膜の劣化部の除去工法・ サンダー工法※ 高圧水洗工法・ 塗膜はく離剤工法※ 既存仕上面全体・ 図示 処 理 範 囲[4.6.3]外部に面する建具1.一般事項2.アルミニウム 製建具[5.2.2][5.2.4][表5.2.1]種 別 耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法(mm)※ 適用箇所は図示による・ B-2種 ※ B-1種 外部に面する建具 表面処理断熱ドアセット,断熱サッシ・ T-3 ・ T-1・ C-2種 ※ C-1種 内 部 建 具・ H-2※ 適用しない・ T-2・ H-3・ 適用する(適用範囲は図示による)※ 使用しない・ 使用する(建具表による)防犯建物部品[5.1.7]見本の作成等[5.1.5]改修工法 [5.1.3] 新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。
製 作 ※ 行わない ・ 行う(建具表による) 仮 組 ※ 行わない ・ 行う(建具表による)・ A 種 S-4 S-5 ・ B 種・ C 種 S-6 A-4A-3 W-4W-5 ※100 ・ 70(引違い,片引き,上げ下げ窓 で複層ガラスを使用する時に 性能が確保できない場合は、100)防鳥網 ※ステンレス(SUS304)線径1.5mm ピッチ15mm使用方法による区分[5.2.3] 適用する場合の面内変形※ 適用しない・ 適用する(適用範囲は図示による)適用する場合の断熱性の等級適用する場合の遮音性の等級 追随性の等級 ・ D-1 ・ D-2 ※ 外面納まりの可動式 ・ 内部納まりの開き式防虫網(線径0.25mm 網目16-18メッシュ) ・ガラス繊維入り合成樹脂 ・ステンレス(SUS 316) ※合成樹脂B-2種,C-2種の場合 ・ブロンズカラー(※標準色 ・濃色) ・ステンカラー防音ドアセット,防音サッシ ・ 適用する(適用範囲は図示による)※ 適用しない耐震ドアセット,耐震サッシ3.網戸脱気装置※ 設ける・設けない [3.6.3]・ シール工法・ 樹脂注入工法 ・ パテ状エポキシ樹脂 ・ 硬質形エポキシ樹脂 ・ 可とう性エポキシ樹脂 ・ タイル貼り ・ 既製調合目地材・ 充てん工法・ タイル部分・複層塗材E ・吹付け ・つやあり ・アクリル系・吹付け※ローラー・ かぶせ工法 ※ 撤去工法ニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法・Uカットシール ※ [4.2.2(5・6)(ウ)]による。
アンカーピン固定用エポキシ樹脂[4.2.2(5)(ア)(b)]注入用エポキシ樹脂 [4.2.2(5)(ア)(a)]4 外 壁 改 修 工 事4 外 壁 改 修 工 事4 外 壁 改 修 工 事5 建具改修工事種別 ※ 高所作業車作業者は高所作業免許を保持すること。
アウトリガー、走行部分はベニヤ板などで養生を行うこと。
・くさび緊結足場(W600) 固定家具等の移動 ・行う(図示) 既存教材等の移動 ※作業範囲外へ移動 ・ 外部開口部の養生 ・行う(図示)2.養生1.足場その他 既存部分の養生 ※ビニルシート等 ※合板ベニヤ t=2.5[2.3.1]3.仮囲い等 ※ バリケードフェンス 1.8×1.8 (転倒防止ささえ木)仕上材(厚さ mm) ・A種 仮設扉 種 別 下 地・木下地※軽量鉄骨・木下地※軽量鉄骨単管下地 ・合板(※9.0 ・ ) 防炎シート ※片面フラッシュ程度 ・ 片面 ※せっこうボード(※9.5 ・ )両面 ※せっこうボード(※9.5 ・ ) ・合板(※9.0 ・ )厚さ mm 充てん材 塗 装・片面※無し・片面※無し※無し・有り4.仮設間仕切り6.工事用水 ・構内に新設する。
規模 m2 ・設ける ・設けない ・既存建物内の一部を使用する。
[2.4.1]※鋼製扉・木製扉 ・合板張り程度 ・ 防護シートによる養生 ※行う ・行わない 仮設間仕切り等の種別[2.3.2][表2.3.1] 構内既存施設 ・利用できる(・有償 ・無償) ・利用できない ・小メーターで使用する 構内既存施設 ・利用できる(・有償 ・無償) ・利用できない ・小メーターで使用する 7.工事用電力5.監督職員事務所1.アスファルト 防水 施 工 箇 所 改 修 工 法 の 種 類 新規防水層の種別・ ・・E-1 屋内(便所・浴室)種 類 ・ 平面部脱気型 ・ 立ち上がり部脱気型施工業者 防水層製品の製造所又はその指定業者とする。
2.伸縮調整目地3. 改質アス ファルト シート防水仕 上 塗 料 新規防水層の種別 改修工法の種類 施 工 箇 所※ カラー ・AS-T・ シルバー ・AS-J・ASI-種 類・ 平面部脱気型 ・ 立ち上がり部脱気型施工業者 防水層製品の製造所又はその指定業者とする。
ルーフィング4. 合成高分子系 シート防水仕 上 塗 料 新規防水層の種別 改修工法の種類 施 工 箇 所※ カラー ・S-F・ シルバー ・S-M・SI-種 類・ 平面部脱気型 ・ 立ち上がり部脱気型施工業者 防水層製品の製造所又はその指定業者とする。
5.塗膜防水 改修工法の種別 [3.1.4][3.6.3][表3.1.1][表3.6.1~2]仕 上 塗 料 新規防水層の種別 改修工法の種類 施 工 箇 所※ カラー・ シルバー6.シーリング 材料の種別 及び施工箇所 (厚生労働省 平成21年4月)により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」 仕上げの程度(※天井・壁:合板または石膏ボードEP塗り 床:ビニルシート張り) 適合する手すり、中桟及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の 作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 または(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
・ によらない箇所及びシーリング材料・シ ー リ ン グ 材 料[3.1.4][3.7.4~8][表3.1.2] 7.シーリング 改修工法の種別改修工法の種類 施 工 箇 所 改修工法・ ブリッジ工法( )[3.8.2][表3.8.1][表3.8.3~4]材 種 防 露・ 特記無き限り既存のとい受け金物を使用する。
・ 配管用鋼管(SGP) ※ により行う 8.と い ※ [表3.8.5]による。
・・ 押出 300形 ・ 押出 350形9.ルーフ ※ 縦型 ・ 横型 ドレイン10.アルミニウム 製笠木 付属部品の材料、角各部並びに突当り部等の役物は、笠木本体製作所の仕様による。
・ 押出 250形 ・ 板材折曲げ形※ B-1種 ・ B-2種部材の種類 [3.9.2][表3.9.1]鋼管製といの防露巻き[3.8.3][表3.8.5]表面処理 [3.9.2][表5.2.2] アスファルト防水、改質アスファルトシート防水及び合成高分子系ルーフィングシート 防水の保証期間は、引渡しの日から10年間とし、メーカー・施工業者との連名の上、 保証書を提出する。
塗膜防水及びケイ酸質系塗布防水については、メーカー・施工業者が 通常定めている期間とし、保証書を作成し提出する。
11.防水保証 によらない箇所 ・内部足場 種別 ※脚立、足場板等 ・簡易式移動足場 [2.2.1][表2.2.1] ・外部足場 ・その他の足場 種別 ※脚立、足場板等 ※簡易式移動足場 仮設バリケードフェンスを設置する事。
・B種 ・C種※X-1※X-2※ウレタン防水種 類※ 平面部脱気型 ・ 立ち上がり部脱気型施工業者 防水層製品の製造所又はその指定業者とする。
(田島ルーフィング(株)※ 硬質塩化ビニル管(VP) ・ 鋳鉄製 ・改修用ドレーン(SUS) [3.8.2][表3.8.2] ※枠組本足場(600) ・くさび緊結足場※ シーリング再充てん工法※ シーリング再充てん工法※ 拡幅シーリング充てん工法 材料、撤去材等の運搬方法 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 [2.2.1][表2.2.1]※カーテンウォール2仮設工事3 防 水 改 修 工 事3 防 水 改 修 工 事 カーテンウォールなどタイル取り合い部分 PS-2図面記載図面記載図面記載図面記載図面記載図面記載図面記載 南面外壁 磁器質50角二丁掛モザイクタイル既存タイル近似色NUMBER OF SHEETCHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NOTEARCHITECTS DESIGN1:100 附近見取図・既存平面図・仮設計画図’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等改修工事A04方位N国道28号線 50,000前面道路道路幅員6,000A B C D E F1 2 3歩道隣地境界線 37.992道路境界線 17,415隣地境界線 38,090道路境界線 17,215歩道隣地境界線 37.992道路境界線 17,415隣地境界線 38,090道路境界線 17,2153階外壁面を示す改修建築物鉄骨鉄筋コンクリート造駐車スペース地上3階建一部塔屋配置図 1:100仮設計画図(参考) 1:10031,5006,300 6,300 6,300 6,300 6,3001,00015,0003,500 11,5001,100 1,1153階部分外壁足場塔屋部分外壁足場450 450600 600 600神戸西労働基準監督署:兵庫県神戸市兵庫区水木通10-1-5附近見取り図工事場所:兵庫県神戸市兵庫区水木通10-1-5神戸西労働基準監督署工事場所を示すNN方位廃材コンテナAB資材庫 ※工事作業車用車両は近隣の駐車場を利用すること。
案内図凡例注意事項落下防止用柵(あさがお)枠組み本足場(W=600、W=450)手摺り先行型 1階部分は進入防止フェンス設置 工事用昇降階段進入防止金網設置 扉鍵付 ※足場は手摺り先行型足場とする。
※関係諸官庁への届け出:道路使用、道路占用届けなど関係法令に従い提出すること。
※1階利用者出入り口及び車庫出入り口部分はゲート用梁枠を設置すること。
(南北面2箇所) ※足場シートは防炎メッシュシートとすること。
NOTECHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETARCHITECTS DESIGN既存平面図(1) 1:100’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A051 2 3A B C D E F1 2 3A B C D E FAW3AW3AW3AW3AW6ACW1AW3AW3AW1SS21 1AWAWAWAW4 4 4 4AW4AW4歩道道路境界線 17,415道路境界線 17,215隣地境界線 38,090隣地境界線 37.992EV駐車場自転車置き場EVエントランス1階平面図 1:100 2階平面図 1:100SS SD15,0003,500 11,50031,5006,300 6,300 6,300 6,300 6,30015,0003,500 11,500S -1S -2A -1A -1A -1A -1A -1A -1A -1AA -2-2A -2A -2-2 GA -2A -2A -1-1-1-1 GG G-1 G -1 G G -2S -1NOTECHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETARCHITECTS DESIGN1:100 既存平面図(2)AAG GAGG DA’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A06-2-2-2-2-2-1-1 -1-31 2 3A B C D E F1 2 3A B C D E FAW3AW3AW6ACW1AW2ACW1SD14AWAGAGAW6EV2階屋上EV機械室屋上空調室外機機械設備取出口会議室所長室事務室更衣室・休憩室庭園空調盤3階平面図 1:100 R階平面図 1:10015,0003,500 11,50031,5006,300 6,300 6,300 6,300 6,30015,0003,500 11,5001,4001,750 1,7501,4005955CHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETARCHITECTS DESIGN1:100 南東立面図’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A07工事概要1.外壁タイル部分の浮き・ひび割れの修繕 4.打継目地・EXP.J目地のシーリング打替 7.設備ベンドキャップ廻りのシーリング打替3.カーテンウォール部分シーリング打替及び最上部アルミパネルとタイル部分の修繕5.開口部・サッシのシーリング打替(シャッター、ガラリ、ガラスブロック含む)及び水洗6.水切金物、タイル取り合い部等シーリングの打替2.外壁タイル水洗いクリーニングA 1 2 3 B C D E FA B C D E F道路境界線 道路境界線道路境界線道路境界線水切・タイル目地シーリング打替水切・タイル目地シーリング打替アルミポリカーボネイト庇・タイル取り合い部シーリング打替照明器具設備ガラリ6.3m3.0m6.7m東立面図 南立面図東立面図(塔屋・3階)空調盤15,600200 3,600 3,800 3,800 3,600 6008,200 3,800200 3,600 3,800 60012,000600 3,800 3,800 3,6008,760 451501003,200 600415 8,84520015,0003,500 11,50031,50018,900 12,6006,300 6,300 6,300 6,300 6,3006,300 1,000408,200 3,800200 3,600 3,800 600 3,200 60031,50018,900 12,6006,300 6,300 6,300 6,300 6,30015,600200 3,600 3,800 3,800 3,600 6001501002,490 2001道路境界線 17,215自転車置き場EVエントランスB CDAA展開図 B展開図 C展開図 D展開図SS-印は二丁掛けモザイクタイルを示す。
ひび割れ・浮き部修繕の上、全面クリーニングを施工すること。
凡例CHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETARCHITECTS DESIGN1:100工事概要1.外壁タイル部分の浮き・ひび割れの修繕 4.打継目地・EXP.J目地のシーリング打替 7.設備ベンドキャップ廻りのシーリング打替3.カーテンウォール部分シーリング打替及び最上部アルミパネルとタイル部分の修繕5.開口部・サッシのシーリング打替(シャッター、ガラリ、ガラスブロック含む)及び水洗6.水切金物、タイル取り合い部等シーリングの打替北西立面図2.外壁タイル水洗いクリーニング’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A08-印は二丁掛けモザイクタイルを示す。
ひび割れ・浮き部修繕の上、全面クリーニングを施工すること。
凡例A B C D E F 3 2 13 2 1 3 2 1 3 2 1隣地境界線隣地境界線道路境界線 道路境界線北立面図3階北立面図(1) 3階北立面図(2) R階北立面図西立面図3,800 3,600200200 3,600 3,800 3,8008,200 3,800200 3,600 3,800 600 3,200 6008,760415 8,84545406008,2006003,60012,00015,0003,500 11,50031,50018,900 12,6006,300 6,300 6,300 6,300 6,3003,800 3,600200200 3,600 3,800 3,8006008,2006003,60012,00015,0003,500 11,5003,800 3,600 200200 3,600 3,800 3,8006008,2006003,60012,00015,0003,500 11,5003,800 3,600 200200 3,600 3,800 3,8006008,20060012,00015,0003,500 11,5001,100≒20,0003,600ポリカーボネイト庇タイル際シーリング更新水切・タイル目地シーリング打替水切・タイル目地シーリング打替シーリング打替水切・タイル目地4.1mNOTECHECKEDDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETSCALEARCHITECTS DESIGN1:100 浮き・ひび割れ修繕図(1)’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A09A 1 2 3 B C D E F南立面図出入口展開図出入口平面図東立面図15,600200 3,600 3,800 3,800 3,600 6008,200 3,800200 3,600 3,800 60012,000600 3,800 3,800 3,6008,760 451501003,200 600415 8,84520015,0003,500 11,50031,50018,900 12,6006,300 6,300 6,300 6,300 6,3006,300 1,00040200 2,500A展開図 B展開図 C展開図 D展開図掲示板看板自転車置き場EVエントランス道路境界線 17,215SS1B CDA0.40.570.451.15 0.5 1.150.50.820.50.41.152.552.50.10.152.70.52.72.72.70.40.1 0.1 0.1 0.10.14.5 6.932.07 0.119.456.85 4.5 0.1 0.1 6.854.5 13.20.1 0.13.4E-0.5E-0.9E-1.2E-1.65E-1.0F-1.5G-3.2G-2.0 F-2.5F-2.3イイイオ オイイ イイイイ イイイ0.30.30.4 0.60.40.8イ イイイク12.00.62.32.52.51.40.7 2.20.752.7イオオオオ オオオオイ6.80.1イF-0.2F-0.2E-0.1E-0.1 E-0.1ア0.60.10.1劣化現象 劣化の種類及び程度ひび割れ幅0.2mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.2~0.3mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.3~0.5mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.5~1.0mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.2~0.3mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.3~0.5mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.5~1.0mm未満(挙動無し)ひび割れ幅1.0~1.5未満ひび割れ幅1.5~2.0未満ひび割れ幅2.0以上 ひび割れシール工法樹脂注入工法タイル張り替え工法パテ状エポキシ樹脂工 法・材 料硬質形エポキシ樹脂軟質形エポキシ樹脂単位 m m m m m2 m記号 B A C D E F G1箇所の面積0.25m2以上 浮き代1.0㎜以下1箇所の面積0.25m2以上 浮き代1.0㎜を越える1箇所の面積0.25m2以上 浮き代1.0㎜以下1箇所の面積0.25m2以上 浮き代1.0㎜を越えるアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 m2 m2 m2 m2 m2 m2アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 浮き部 m2 m2欠損部 m2 m2 m2 m2 m2 エ オ カ ウ イ ア キ1 2 3 4 5 6 H可とう性エポキシ樹脂 m m m m m m m外壁修繕(南東面) 凡 例タイル張り除去後Uカットシール工法樹脂注入工法の上タイル部分張替工法目地ひび割れ改修工法可とう性エポキシ樹脂シーリング材PU-2可とう性エポキシ樹脂ポリマーセメントモルタルエポキシ樹脂既成調合目地材1箇所の面積0.25m2未満1箇所の面積0.25m2未満1箇所の面積0.25m2未満 タイル部分張り替え工法タイル張り替え工法平均深さ20~30未満平均深さ30~40未満平均深さ10~15未満平均深さ10~20未満タイル部分張り替え工法 エポキシ樹脂モルタルタイル部分張り替え工法 エポキシ樹脂モルタルタイル部分張り替え工法 ポリマーセメントモルタルタイル部分張り替え工法 ポリマーセメントモルタルタイル張り替え工法 ク I J L K参考数量 - - 12.07 20.50 14.56 - - - - - - - - 0.17 88.11 60.40 - - - - 15.56 - - - - -NOTECHECKEDDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETSCALEARCHITECTS DESIGN1:100 浮き・ひび割れ修繕図(2)’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A10A B C D E F 3 2 1E-0.3F-0.6E-0.1F-0.6F-2.0E-0.2 E-1.5 E-0.1E-0.4E-0.1 F-1.0北立面図 西立面図出入口展開図出入口平面図3,800 3,600 200200 3,600 3,800 3,8008,200 3,800200 3,600 3,800 600 3,200 6008,760415 8,84545406008,2006003,60012,00015,0003,500 11,50031,50018,900 12,6006,300 6,300 6,300 6,300 6,300E展開図 F展開図SS215,0003,500 11,500E F2,490 2003 2 1G3.632.070.60.6 0.60.60.60.61.80.70.1 0.1 0.10.10.115.570.74 0.30.10.10.250.20.12.38 9.54.050.40.2アオオアアアE-0.1 E-0.1E-0.2E-0.1E-0.1 E-0.2アE-0.2E-0.1 アE-0.3E-0.1E-0.1 E-0.1E-0.2E-0.2E-0.3E-0.3E-0.4E-0.1E-0.1 E-0.3E-0.5E-0.2アアオ10.750.10.20.20.20.5E-0.3オ劣化現象 劣化の種類及び程度ひび割れ幅0.2mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.2~0.3mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.3~0.5mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.5~1.0mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.2~0.3mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.3~0.5mm未満(挙動無し)ひび割れ幅0.5~1.0mm未満(挙動無し)ひび割れ幅1.0~1.5未満ひび割れ幅1.5~2.0未満ひび割れ幅2.0以上 ひび割れシール工法樹脂注入工法タイル張り替え工法パテ状エポキシ樹脂工 法・材 料可とう性エポキシ樹脂硬質形エポキシ樹脂軟質形エポキシ樹脂単位 m m m m m2 m記号 B A C D E F G1箇所の面積0.25m2以上 浮き代1.0㎜以下1箇所の面積0.25m2以上 浮き代1.0㎜を越える1箇所の面積0.25m2以上 浮き代1.0㎜以下1箇所の面積0.25m2以上 浮き代1.0㎜を越えるアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 m2 m2 m2 m2 m2 m2アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 浮き部 m2 m2欠損部 m2 m2 m2 m2 m2 エ オ カ ウ イ ア キ1 2 3 4 5 6 H m m m m m m2外壁修繕
(北西面) 凡 例タイル張り除去後Uカットシール工法樹脂注入工法の上タイル部分張替工法目地ひび割れ改修工法可とう性エポキシ樹脂シーリング材PU-2可とう性エポキシ樹脂ポリマーセメントモルタルエポキシ樹脂既成調合目地材1箇所の面積0.25m2未満1箇所の面積0.25m2未満1箇所の面積0.25m2未満 タイル部分張り替え工法タイル張り替え工法平均深さ20~30未満平均深さ30~40未満平均深さ10~15未満平均深さ10~20未満タイル部分張り替え工法 エポキシ樹脂モルタルタイル部分張り替え工法 エポキシ樹脂モルタルタイル部分張り替え工法 ポリマーセメントモルタルタイル部分張り替え工法 ポリマーセメントモルタルタイル張り替え工法 ク I J K L 20.20 11.45 1.98 11.51 197.40参考数量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NOTECHECKEDDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETSCALEARCHITECTS DESIGN1:100 打継目地開口部シール修繕図(1)’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A111 2 3 A B C D E FS -1 S -211 11 1 1 1 1 1-2-1 -1-2-2-2-2-2-21 1 1 1 1 -3 -5 -5 -4 -4南立面図出入口部平面図出入口部展開図東立面図15,600200 3,600 3,800 3,800 3,600 60012,000600 3,800 3,800 3,60015010020015,0003,500 11,5008,200 3,800200 3,600 3,800 6008,760 453,200 600415 8,84531,50018,900 12,6006,300 6,300 6,300 6,300 6,30040S -1A展開図 B展開図 C展開図 D展開図6,300 1,000自転車置き場EVエントランス道路境界線 17,215SS1B CDA2002,350 415 415 2,350 4,245 370 30.80m 32.80m 4.10m 1.20m 7.00m787.50m385.20m 1.40m 14.00m 5.68m 26.50m 19.55m 7.00m 19.53m 12.46m 1.50m 0.60m 23.60m 5.68m 2.54m 3.46m 11.10m 11.26m 16.00m 3.80m 7.20m 6.87m3702,500カーテンウォールは別図詳細による2 2222 -22 222 22A -3G -122A -2A -1A -2A -1A -2A -2A -1A -2A -1A -2A -1 A -12 -12 -32 -2 2 -22 -32 -42 -42 -2 2 -22 -2 2 -22 -2 2 -22 -22 -22 -12 -12 -12 -12222 22 -2-122 -14-15 2 -152 2 -16 -162 -14 2 -14 2 -142 -17 2 -17-5-6-6-7-8-9-10-10-112 -13 2 -13 -18 2 -18 -19 2 -19-20-21-21-22照明器具 B -3-2 〃 1-1 4.10m 8S AアルミサッシアルミサッシS A 6 6 5.80m 6.20m 〃 〃 〃 〃 〃アルミサッシ A 1200×1000G アルミガラリ 4.40m 600×600 2.40m 600×2300 600×2500 - 1.30m 3 1 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 5.68m 6.23m 1.50m 〃 〃 〃 3.60m 〃 0.60m 11.80m 1.42m 1.27m 1.73m 5.55m 5.63m 8.00m 3.80m 6.87m 〃 1 4.10m 〃 1 〃 1-3-4-5 0.60m 2 7.00m 1 1 記号 名 称 大きさ(㎜) 塗装・シール種別 長さ・面積 数量 備 考 15.40m 2 1 1 1 記号 名 称 大きさ(㎜) 塗装・シール種別 長さ・面積 数量 備 考 32.10m 31.50m 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 12 0.70m 7.00m 2 13.25m 19.55m 7.00m 1 19.53m 1 2 1 2 2 1 4 1 1防水改修 凡例防水改修 凡例スチールシャッターステンレス自動ドア 3485×2600面積 12.77m2面積 9.06m2面積 1.38m2面積 1.50m2 10.11m 8.69m面積 1.20m2面積 0.36m2 シーリング(MS-2) 10×10 4950×2600 シーリング(MS-2) 10×10 300×350 ベンドキャップ1 EXP.J目地 20×15 EXP.J目地 20×15-2-1-1-2-3-1 シーリング(PS-2) B-32 -12 -22 -3 EXP.J目地 EXP.J目地 EXP.J目地 20×15 20×15 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×15-4-5-62 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×15-7-8-92 EXP.J目地 20×15 -102 EXP.J目地 20×15 -112 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×15-12-13-14-15-16-17-182 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×152 EXP.J目地 20×15-19-20-21-22 シーリング(PS-2) EXP.J目地 20×15 EXP.J目地 20×15 EXP.J目地 20×15NOTECHECKEDDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETSCALEARCHITECTS DESIGN1:100 打継目地・開口部シール修繕図(2)’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A12A B C D E F 3 2 1北立面図 西立面図 11.07m 2.40m 0.30m 2.37m 0.95m 16.28m 31.14m 11.50m 7.28m 6.96m 4.34m 16.4m 7.60m 6.00m 3.60m 35.3m 26.72m 9.00m 1.20m 13.38m 2.00m 25.75 30.80m 7.50m 2.30m 7.80m 14.84m 3.24m 7.48m 3.48m15,0003,500 11,50031,5006,300 6,300 6,300 6,3003,800 3,600 200200 3,600 3,800 3,8008,200 3,800200 3,600 3,800 600 3,200 6008,760415 8,84545406008,2006003,60012,0006,300 25,200A -1A -23 33 333333 3 3 33 3 333333 3 33 3S -1G -1G -1G -1A -1G -2G -2 GA -2 A -2B-1 B-1 B-1B-2B-1B-1 B-1-1 -2-23 3 -3-43 -53 -6-7-7-8-2-6-6-6-9 -9 -9 -9-10 -10 -10 3 -1033 3 -11 -11-12-12-13 -13-14 -14 -14-15 シーリング(MS-2) 10×10 スチールシャッター 3680×3000 面積 11.04m2面積 19.35m2面積 16.13m2面積 0.36m2面積 1.02m2スチールドア 800×2000 シーリング(MS-2) 10×10面積 1.60m2 B-1 B-2 ベンドキャップ ベンドキャップ シーリング(MS-2) 10×10 シーリング(MS-2) 10×10 シーリング(MS-2) 10×10 300φ 450φG -1 -1 D ベンドキャップ シーリング(MS-2) 10×10 300φ B-1 1 0.942m 0.942mB-1G -1 G -2 G -1-1 4 4 4 -24 -54 -54 -54 -54 -3 -44 -6 4 -84 -84 -74 -7 4 -64 -94 -104 -5444 444 -104 -19 4 4 4444 44 -12-13 4 -14-15 -154 -174 -16 -16 44 -17-18-21 -19-20 4 -20-22-23-24-24-23-24 -11 記号 名 称 大きさ(㎜) EXP.J目地 塗装・シール種別-2 〃 20×15 EXP.J目地 EXP.J目地 EXP.J目地 EXP.J目地 20×15 20×15 20×15 20×15 〃 〃 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 長さ・面積 数量 備 考 13 3 3 3 3 3-1-3-4-5-6-7-8-9-10-113 3 3 3 3 EXP.J目地 20×15 〃 3 EXP.J目地 20×15 〃 3-12-13 1 11.07m 0.80m 3 0.30m 2.37m 1 0.95m 1 4.07m 4 15.57m 2 11.50m 1S -1 1Aアルミサッシアルミサッシ -1A -2 〃 〃G -1 アルミガラリ 600×600 2.40m 10750×1500 24.50m 10750×1800 25.10m 9.68m 1 1 3 〃 G アルミガラリ -2 1700×600 4.60m 1D -1 〃 5.60m 1 EXP.J目地 20×15 〃 3 EXP.J目地 20×15 〃 3-14-15 1.82m 4 1.74m 4 2 2.17m 2 8.20m 3.80m 2 3 2.00m 3.60m 1 記号 名 称 大きさ
(㎜) EXP.J目地 塗装・シール種別-2 〃 20×15 EXP.J目地 EXP.J目地 EXP.J目地 EXP.J目地 20×15 20×15 20×15 20×15 〃 〃 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 EXP.J目地 20×15 〃 長さ・面積 数量 備 考 1 2 1 1 EXP.J目地 20×15 〃-1-3-4-5-6-7-8-9-10-114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-12-13 11.60m 1 3.20m 1 3.25m 11.50m 7.06m 1 5 13.36m 4.50m 2 2 0.60m 13.38m 1.00m 2 25.75m 1 7.06m 27.73m 1 EXP.J目地 20×15 〃 4 1 EXP.J目地 20×15 〃 4 EXP.J目地 20×15 〃 4 EXP.J目地 20×15 〃 4 EXP.J目地 20×15 〃 4 EXP.J目地 20×15 〃 4-14-15-16-17-18-19 EXP.J目地 20×15 〃 4 EXP.J目地 20×15 〃 1 EXP.J目地 20×15 〃 4 1 EXP.J目地 20×15 〃 4-204 -21-22-23 2.51m 15.40m 2 3.75m 1.15m 2 2 1.95m 4 7.42m 2 1.62m 9.35m 2 11.80m 3.74m EXP.J目地 20×15 〃 4 -24 2 1.74m 2A アルミサッシ -1 700×1800 5.00m 1 〃 G -1 アルミガラリ 600×600 2.40m 〃 G -2 ガラスブロック 5310×2400 3 3 15.42mアルミサッシ A -2 2500×600 6.20m 〃 1 シーリング(PS-2) シーリング(PS-2)面積 1.50m2 2 11.60m 3.20m 3.25m 11.50m 7.06m 27.73m 2.51m 9.35m 11.80m4 4 4 -18 -18 -18 6 0.942m 1.413m 1.413m 5.652m防水改修 凡例(北面)防水改修 凡例(西面)面積 12.74m2面積 1.26m2面積 0.36m2NOTECHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NUMBER OF SHEETARCHITECTS DESIGNカーテンウォール部修繕詳細図 1:50’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等工事A13AA(PS-2)タイル張り替え部分を示す※タイル張り替え作業に支障がある既設アルミ笠木は取り外し、再取り付けのこと。
横 15×15×12.2×22本=268.4m下端受框と軒天パネル取り合い部:シーリング(MS-2)20×15 L=12.0mA断面図 1:50 カーテンウォール正面図 1:50カーテンウォール平面図 1:50凡例:カーテンウォールジョイント目地A12,0003,800 3,800 3,60060020045600408,6201,250 600 1,000 950 1,250 600 1,950 1,0203,800 3,800 3,800 600300 30011,500 3,50015,000559512,200NUMBER OF SHEETCHECKED SCALEDATESHEET TITLETITLE OF PROJECT1級建築士 大臣登録 第229718号 市場則行一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第01A00890号NOTEARCHITECTS DESIGN1:100 足場数量算定図’19・12/13ISIS建築設計神戸西労働基準監督署外壁改修等改修工事A14方位N隣地境界線 37.992道路境界線 17,415隣地境界線 38,090道路境界線 17,2153階外壁面を示すH=15,600H=12,000H=8,200H=4,400H=4,400H=4,400H=8,200H=8,200H=8,200H=8,200H=8,200H=12,000H=12,000 H=15,600H=4,200H=4,2003階部分外壁足場塔屋部分外壁足場16,65010,425 3,000 3,2258,40027,300 6,2501,8005,325 11,32516,6505,325 11,32521,00033,55012,5506,300 6,2502,3005,32533,55018,9003 2 1 A B C D E F1 2 3 A B C D E F仮設足場平面図 1:100仮設足場高さ算定図 1:2008,200 3,80015,60012,0007,600 4,40015,0003,500 11,5006,300 6,300 6,300 6,300 6,30012,600 18,90031,50012,0006,300 6,300 6,300 6,300 6,30015,00011,500 3,50031,50012,600 18,9007,600 4,4008,2003,80012,0003,6004,2008,2003,8004,40015,600足場断面図 1:100飛散・落下養生▽頭つなぎ頭つなぎメッシュシート全面張り地盤面出入口落下養生敷板ジャッキベース仮設バリケードフェンス外部足場 災害防止用小幅ネット張り足場最高計画高さ安全手摺H=900設置※落下防止設備(防護棚)を設ける事。
GL+15.600頭つなぎ1001,8009141,500以上 300 6149001(案)令和3年度兵庫労働局工事請負契約書2工事請負契約書1 工 事 名 神戸西労働基準監督署外壁改修等工事2 工 事 場 所 神戸市兵庫区水木通10-1-53 工 期 令 和 3 年 月 日から令 和 4 年 1 月 28日まで4 請負代金額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)5 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者所在地 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー14階氏 名 支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介受注者所在地氏 名3(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
4(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 削除二 削除三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
※契約にあたり低入札価格調査を受けた場合は、「10分の3」とする(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)5第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
6(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その官職又は氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 専任主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は建設業法第26条第2項に規定する工事に該当する場合は、専任監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
以下同じ。
ただし、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書きに規定する者をいう。
以下同じ。
)を専任で置く場合は、専任の者でなくてもよい。
)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなけ7ればならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本8検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
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