市立こども園16か所冷暖房設備保守点検業務その2(幼保運営課)

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2021年06月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
市立こども園16か所冷暖房設備保守点検業務その2(幼保運営課) 市立こども園16か所冷暖房設備保守点検業務その2入札関係書類一覧1 入札参加資格確認申請書2 履行実績申出書3 入札説明書4 委任状5 誓約書6 契約書(案)7 仕様書 入 札 説 明 書令和3年6月21日 堺市公告第348号により公告した市立こども園16か所冷暖房設備保守点検業務その2の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。 1 契約事務担当課〒590‐0078堺市堺区南瓦町3番1号 市庁舎 高層館8階堺市 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課(担当:八木)電話 072‐228‐7231FAX 072‐222‐69972 競争入札に付する事項(1) 件名:市立こども園16か所冷暖房設備保守点検業務その2(2) 履行場所:堺市堺区協和町5丁481-2 ほか(3) 履行期間契約締結日から令和4年3月31日まで(4) 業務概要堺市立こども園16か所の冷暖房設備保守点検及び室内機フィルター清掃業務(5) 入札方式 一般競争入札(紙入札)で執行する。 3 競争入札参加資格本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 (1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定)に基づく入札参加資格について、区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「建物設備機器の維持管理 052004 冷暖房設備保守点検」で有効な登録を有していること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。 )及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。 以下「契約規則」という。 )第3条の規定に該当しないこと。 (3) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成 11 年制定)による入札参加停止(以下「入札参加停止」という。 )又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止または指名回避を含む。 )(以下「入札参加回避」という。 )を受けていないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。 以下「旧法」という。 )第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。 )がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。 )を受けている者を除く。 )又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。 )等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (5) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。 以下「排除要綱」という。 )による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。 )(以下「入札参加除外」という。 )を受けていないこと。 また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。 )を受けた当該通報に係る者でないこと。 (6) 本入札の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )が、他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができない。 )(7) 組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。 ア 組合とその組合員が同時に本入札に入札参加資格確認申請を行っている場合イ 本入札に入札参加資格確認申請している他の組合の組合員である場合(8)平成28年4月1日以降に単年度の契約金額が100万円以上の冷暖房設備保守点検業務の契約を元請けとして適切に履行した実績を有し(複数年度に渡る契約の場合は単年度の業務を適切に履行していること。 )、かつ、当該実績を証明できる書類を提出することができる者。 (9)堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱第3条第1項第1号に定める市内業者又は第2号に定める準市内業者であること。 (10) 仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。 4 入札関係書類の配布本入札に参加を希望する者は、下記のとおり入札関係書類を受け取らなければならない。 (1) 配布期間公告日から令和3年7月2日(金)まで(2) 配布方法堺市ホームページに掲載(ダウンロード)http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/chotatsu/koboanken/itaku/index.html5 入札参加の申込み及び結果通知書の交付本競争入札に参加を希望する者は、別紙「入札参加資格確認申請書」等の必要書類を提出しなければならない。 また、提出した書類に関し前記1の契約事務担当課から質問を求められた場合、それに応じなければならない。 なお、「入札参加資格確認申請書」等の様式については前記4のとおり配布する。 (1) 入札参加申込みにおける提出書類、提出期限等①提出書類・ 入札参加資格確認申請書・ 組合員名簿の写し(組合で参加する場合に限る。 )・ 履行実績申出書・ 履行実績申出書の内容を証明できるもの(契約書、仕様書の写し等)※前記3(8)で指定したもの②提出期限令和3年7月2日(金)まで③提出場所前記1の契約事務担当課④提出方法上記提出期限内の午前10時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )に直接持参すること。 ⑤その他注意事項ア 申請に要する費用は、入札参加者が負担すること。 イ 提出書類に虚偽の記載があれば、本入札の入札参加資格を認めないものとし、入札参加停止を講じることができるものとする。 ウ 組合とその組合員が前記「3(7)ア、イ」のいずれかの場合(以下「組合員の重複」という。 )には、該当する全ての者について本入札の入札参加資格を認めないものとする。 ただし、参加申請締切日までの間に本入札への参加申請を取下げ、組合員の重複が解消された場合は、この限りではない。 (2)入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、入札参加資格確認結果通知書を交付する。 なお、入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望する者は、前記(1)の提出の際に、414円(送料94円+簡易書留320円)切手を添付した返信用封筒(結果通知郵送用)も併せて提出すること。 6 質疑応答仕様書等に関する疑義がある場合は、令和3年7月2日(金)午後5時までに書面により質問の内容を前記1の契約事務担当課に提出しなければならない(提出は電子メールまたはFAXとする)。 なお、FAXで提出する場合は前記1の契約事務担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。 7 入札手続等(1) 入札及び開札の日時令和3年7月12日(月)午後2時(2) 入札及び開札の場所住所 堺市堺区南瓦町3番1号堺市 財政局 契約部 調達課 入札室(市庁舎 本館8階)(3) 入札方法入札者は、前記(1)の入札及び開札の日時に(2)の場所に出席して所定の入札書をもって応札すること。 (4) 入札書に記載する金額入札は総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 また、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。 (5) 入札保証金及び違約金に関する事項免除とする。 ただし、落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときや、下記9(1)~(4)のいずれかに該当し、契約を締結しないときは落札金額の100分の3に相当する額の違約金を徴収するものとする。 (6) 落札者の決定方法契約規則第19条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。 (7) 入札については別記の「入札に係る注意事項」を熟読すること。 8 入札に参加する者に関する事項入札に参加する者は、入札者又はその代理人とする。 代理人が参加する場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受けなければならない。 (入札前に委任状を提出すること。 )入札会場内への入室は1社1名に限ること。 9 入札参加停止等を受けた入札参加者または落札者に関する事項市長は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次のいずれかに該当した場合は、落札者としない。 また、市長は落札決定から契約締結までの期間において、落札者が次の(1)又は(4)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次の(2)又は(3)のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。 (1)入札参加停止または入札参加回避を受けた場合(2)入札参加除外を受けた場合(3)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を提出しない場合(ただし、落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。 )(4)(1)~(3)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合10 その他(1) 契約保証金 要(契約金額の100分の10以上)。 ただし、契約規則第30条の2に該当する場合は、免除する場合がある。 (2) 契約書作成の要否 要。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (4) 契約条項等については、前記1の契約事務担当課で閲覧することができる。 入札に係る注意事項下記事項を熟読の上、入札に参加すること。 1 入札までに入札参加停止等の措置を受けた場合は、入札参加資格を取り消すものとする。 2 入札執行前に入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出すること。 3 入札は市で交付する用紙によること。 4 入札書には、会社の所在地(住所)、名称(商号)及び代表者職氏名を記入し、使用印鑑(代理人の場合は受任者印)を鮮明に押印すること。 5 入札当日、入札開始前に次の書類を提出しなければならない。 (1)委任状(代理人により入札を行う場合)6 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札に参加できないので注意すること。 (1) 入札参加関係書類を所定の期日までに受け取りに来ないとき。 (2) 入札参加資格確認申請書等の提出が期日までにないとき。 (3) 入札参加資格を満たさないもの。 (4) 入札参加資格確認の通知を受けた後、開札までの間に入札参加資格を満たさなくなったもの。 (5)入札時間に遅刻したとき。 (6)印鑑(代表者の場合は登録した使用印鑑、代理人の場合は受任者印)を持参しないとき。 (7)代理人により入札を行う場合で、代理人が委任状を提出しないとき。 7 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。 (2) 入札書が所定の日時、場所に到着しないとき。 (3) 入札書に記名押印がないとき。 (4) 入札金額を訂正したとき。 (5) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。 (6) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。 (7) 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき。 (8) 代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )若しくはその代理人が、他の入札参加者の代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )若しくはその代理人を兼ねているとき。 (9) 入札者の資格のない者が入札したとき。 (10) 入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。 (11) 明らかに履行ができない又は法令違反のおそれがあり契約内容に適合した履行ができないと認められる低い価格で入札したとき。 (12) 再度入札において、前回最低入札価格と同額以上の金額で入札したとき。 (13)鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書へ記入したとき。 (14) その他入札に関する条件に違反したとき。 8 入札執行中に入札を辞退しようとするときは、記名押印した入札書に「辞退」と明記のうえ、入札箱に投函すること。 9 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を中断し、延期し、又は取り止めることがある。 10 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 11 再度入札の回数は原則2回とする。 12 再度入札に参加することができる者は、再度入札に付す直前の入札に参加した者とする。 ただし、その直前の入札で無効とされた者又は辞退の入札を行った者は参加することができない。 13 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。 14 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 15 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる。 )をもって落札金額とするので、入札者は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。 16 入札終了後、落札者以外の者は速やかに仕様書等を返納すること。 17 落札決定後、7日(市の休日を除く。 )以内に契約を締結すること。 また、契約締結に際しては、見積書(見積内訳明細書)及び堺市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 35 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書(落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。 )を作成し、提出すること。 冷暖房設備保守点検業務 仕様書業務名 市立こども園16か所冷暖房設備保守点検業務その2履行場所 堺市堺区協和町5丁481-2 ほか履行期間 契約締結日 から 令和 4年 3月31日 まで対象施設 別紙-1のとおり対象機器 別紙-2-1、別紙-2-2のとおり第1章 総則1 業務目的本業務は、冷暖房設備各機器がその機能を正常かつ良好に発揮し、耐久性の向上と効率的な運転を維持できるようにすることを目的とする。 2 業務内容本業務の内容は、市立こども園16か所の冷暖房設備機器について「保守点検」及び「室内機フィルター清掃」を実施するものであり、詳細は第2章のとおりとする。 3 関係法令等の遵守本業務履行にあたり、関係法令等を遵守すること。 4 用語この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 ア 点検とは、各設備の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常又は劣化がある場合、必要に応じ対応措置を判断することを含む。 イ 保守とは、各設備の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取替え、注油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業をいう。 ウ 修理とは、各設備の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を原状あるいは実用上支障のない状態まで回復させることをいう。 エ 交換とは、部材、部品、油脂等を取り替えることをいう。 オ 劣化とは、各設備の全体又は各部材が、当初の性能・機能の状態から低減していくことをいう。 カ 規定値とは、各設備が正常な状態で稼動していることを判断するための諸数値をいう。 キ 調整とは、各設備の状態を指定された性能、仕様等に適合するように整えることをいう。 ク 確認とは、目視あるいは簡単な作動によりその状態を認識することをいう。 ケ シーズンイン点検とは、冷房又は暖房時期直前に行う点検をいう。 コ 法定冷凍能力とは、冷凍保安規則第5条で定める基準に従い算定した冷凍能力をいう。 サ フロン類とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)(以下、「フロン排出抑制法」という。 )第2条第1項に規定する物質をいう。 シ 精密調査とは、ある部位の一部又は全部に劣化現象がある場合に、当該部位について行うべき修理若しくは部品交換又は更新の判断が、通常の点検によっては困難であるため、さらに詳細に行う必要のある調査又は診断をいう。 ス 1回とは、1日という意味ではなく、一連の業務が完遂される回数をいう。 5 受注者の負担の範囲(1)業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の光熱水料で、特記があるもの。 (2)点検に必要な工具、計測機器等で、設備機器に付属して設置されている機材以外のもの。 (3)次に示す消耗品等の交換又は補充。 ア 潤滑油、グリス、充填油等イ ランプ類、ヒューズ類ウ パッキン、ガスケット、Oリング類エ ウエス、精製水(4)第2章の表1-1-A、1-2-A 及び1-2-B の「修理等の措置」欄に記載されている内容で、点検の報告に基づき、本市が必要と認めた場合については、別途契約にて実施するものとする。 6 監督員監督員とは、各設備の管理に携わる者(施設管理担当者)で保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 7 業務責任者(1)業務責任者とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に行うよう指揮する者をいう。 (2)受注者は、業務責任者を定め業務責任者届を監督員に提出する。 業務責任者を変更した場合も同様とする。 (3)業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 8 業務担当者(1) 業務を行う者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 (2) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う。 9 業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、業務を行う者が有する資格等の業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務計画書を、契約後速やかに監督員に提出し、協議する。 10 業務の安全衛生管理業務担当者の安全衛生に関する管理については、業務責任者が責任者となり、関係法令に従って行う。 11 危険防止の措置(1)業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努める。 (2)業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、危険防止に必要な措置を監督員に報告のうえ、当該措置を講じ、事故発生を防止する。 12 養生作業にあたっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないよう事前に必要な養生を行う。 13 後片付け作業が終了したときは、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に応じ、建物の床、壁、点検対象機器(天井内、屋上等にあるもので清掃することが困難なものを除く。 )の外面を清掃する。 14 点検の省略(1)次に掲げる設備の部分については、特記がなければ点検を省略することができる。 ただし、その場合は速やかに監督員にその旨を伝えること。 ア 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの。 イ 機械室及び配管配線室内に存する機器で、点検に立ち入ることが極めて困難な場所にあるもの。 ウ 電気が充電されていて点検することが危険である場所にあるもの。 エ 付近に運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が存し、点検することが危険である場所にあるもの。 オ 地中又はコンクリート等の中に埋設されているもの(2)通年運転であって運転を停止することができない機器の点検のうち、運転を停止しなければできない点検については、特記がなければ省略することができる。 15 緊急対応受注者は、機器の不具合等緊急事態発生時、発注者から要請があったときは、2時間以内に専門技術者を派遣し、適切な処置を行うものとする。 この緊急対応の回数に関して、4回は本業務の範囲内とする。 16 関連業務との調整業務により別契約となる関連業務については、業務責任者間で調整をはかる。 17 冷媒の取扱い(1)一般事項ア 冷媒を抽出若しくは充填し又は補充する場合には、フロン排出抑制法第3条第1項に規定する指針に基づき、冷媒が外部に漏れないよう慎重に行う。 イ 冷媒設備の腐食、損傷等による冷媒漏れの有無を入念に点検し、漏れがある場合には、迅速に補修その他の措置を講じる。 (2)冷媒漏れ防止措置ア 配管の接続は、漏れを生じないよう確実に行う。 イ フレアー接続の増し締めは、2回までとし、それ以降は管径の3倍以上切り詰めて再加工する。 ウ フランジの増し締めは、2回以内とする。 エ パッキンは、接続箇所取外し毎に新品に交換する。 また、パッキンを交換した場合には数時間後に増し締めを行い緩みのないことを確認する。 オ 振動により応力硬化した銅管は、交換する。 カ 冷媒の全量入れ替えは極力避け、不足量のみサイトグラス等を用いて過充填にならないように補充する。 18 臨機の措置台風、地震等の自然災害や火災、爆発等の人為災害が発生した時は、迅速かつ的確な措置を行わなければならない。 19 業務報告書(1)「保守点検」の業務結果の報告書については、次のとおりとし、作業終了後ドッジファイルに取りまとめ、前期・後期に分けて監督員に提出すること。 なお、表紙、背表紙に業務名、年度、受注者名を表示すること。 ア 建築保全業務報告書書式等による報告書に記入する。 なお、点検の結果、機能に異常がある場合又は劣化がある場合には、とるべき必要な措置を報告書に記入し、必要に応じ劣化状況等を示す写真及び図面を提出する。 イ こども園毎に室内機及び室外機の配置を示した、配置図を添付する。 ウ こども園毎に「保守点検」及び「室内機フィルター清掃」の状況が分かる写真を添付すること。 (2)提出部数報告書は原本を 1部のほか、電子記憶媒体(CD-R もしくはDVD-R)にて保存し(ウィルスチェック済みのもの)提出すること。 20 その他ア 業務履行にあたり、園児等の安全には特に留意すること。 また、こども園運営の妨げにならないよう、事前に監督員と日程や時間の調整を行うこと。 イ 本仕様書に定めのない事項であっても、法令上又は業務上、当然に必要な内容は受注者負担により行うこと。 ウ シーズンイン点検にあたっては、監督員と協議の上、定期点検計画書により行うこと。 エ 業務について疑義が生じた場合は監督員と協議すること。 オ 受注者は、本業務の遂行上知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。 また、その他の目的に転用してはならない。 カ 受注者は、打合せ、協議等を行った場合は、議事録を作成し提出すること。 キ 点検に際し、応急措置が必要な場合は、ただちに監督員に報告を行うこと。 ク この仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が双方協議して定める。 21 新型コロナウィルス感染症への対応についてア 業務履行にあたり、受注者は監督員の指示に従って感染拡大防止に努め、感染者及び感染の可能性がある者が確認された場合には速やかに監督員に報告し、その指示に従うこと。 イ 各こども園へ入場の際は、こども園職員の指示に従って感染拡大防止対策を行うこと。 ウ こども園または受注者に感染者が確認された場合等、仕様書に基づいた業務の全部または一部の履行が困難となった場合は、業務の一時中止を含めその後の対応について、発注者と受注者で協議を行うこととする。 第2章 業務の詳細1 保守点検1-1 パッケージ型空気調和機(電気駆動型[空冷ヒートポンプ式])(1)一般事項保守点検は「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則」及び「冷凍保安規則関係基準」に定めるところによる。 (2)点検及び保守①点検は表1-1-Aに定めるところにより適正に行い、必要に応じ、保守その他の措置を講じるものとする。 ②点検周期は、シーズンイン点検を年2回とする。 また、冷暖房の切替え、作動確認を確実に行うこと。 (1回目の点検は契約締結後、速やかに行うこと)③点検項目については、対象機器に該当する項目について行うものとする。 表1-1-A点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置1 基礎・固定部2 外観の状況3 冷却水4 排水系統ア ドレンパンイ ドレン排水5 電気系統ア 操作及び動力回路イ 端子ウ 操作盤エ クランクケースヒータ6 送風機① き裂、沈下等の異常の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化、固定ボルトの緩みを点検する。 緩みがある場合は増し締めする。 ③ 防振材、ストッパー等の劣化、緩みの有無を点検する。 緩みがある場合は増し締めする。 腐食、変形、破損等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微な場合は補修する(室外機含む)。 冷却水の循環に異常のないことを確認する。 汚れ及び発錆、腐食等の有無を点検する。 汚れが軽微な場合は清掃する。 本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。 支障が軽微な場合は補修する。 絶縁抵抗を測定し、その値が1MΩ以上あることを確認する。 緩み、変色及び破損の有無を点検する。 緩みのある場合は増し締めする。 汚れ及び異物の付着等がある場合は清掃する。 通電、発熱状態の異常の有無を点検する。 異常がある場合は原因を調査し修理する。 劣化が著しい場合は交換する。 劣化が著しい場合は交換する。 劣化が著しい場合は交換する。 異常がある場合は精密調査する。 発錆、腐食等の劣化が著しい場合、交換又は修理する。 本体以降に支障がある場合は精密調査する。 規定値に満たない場合は原因を調査し、異常がある場合には、修理又は交換する。 変色又は溶損の場合は交換する。 異常がある場合は、交換又は補修する。 異常がある場合は、交換又は補修する。 ア Ⅴベルトイ 軸受ウ シロッコファン、プロペラファン7 エアフィルタ(プレフィルタを除く中高性能フィルタ等)ア ろ材イ 枠8 冷媒系統9 熱交換器10 加湿器11 自動制御機器12 運転調整ア 電源電圧イ 運転電流ウ 冷凍機油エ 熱交換状況緩み等によるバタつき音の有無を確認する。 緩みがある場合は調整する。 音、振動等の異常の有無を確認する。 給油不足の場合は補充する。 汚れ及び損傷等の劣化の有無を点検する。 (プレフィルタは下記の作業で点検項目のみ行い、清掃は不要。 )詰まり及び損傷等の劣化の有無を点検する。 汚れが軽微な場合は清掃する。 変形及び腐食等の劣化の有無を点検する。 ① ガス漏れの有無を点検する(室外機も含む)。 ② 配管の損傷等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微な場合は、清掃又は補修する。 室内及び室外熱交換器の汚れ及び損傷等の劣化の有無を点検する。 汚れがある場合又は劣化が軽微な場合は、清掃又は補修する。 作動の良否を確認する。 作動不良の場合は調整する。 温度、湿度等が設定値にて制御していることを確認する。 ① 供給電源電圧に異常のないことを確認する。 ② 運転時の電源電圧が定格の±10%以内にあることを確認する。 ① 主電流及び圧縮機電流が定格の110%以下にあることを確認する。 ② 室内及び室外送風機の電流に異常のないことを確認する。 汚損劣化及び油量の適否を点検する。 冷媒の液温、室内及び室外熱交換器の吹出し空気温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。 調整不能、き裂、剥離がある場合は交換する。 異常がある場合は交換する。 損傷が著しい場合は交換する。 汚れが著しい場合は交換する。 劣化が著しい場合は交換する。 漏れがある場合は、修理又は部品交換し冷媒を補充する。 劣化が著しい場合は交換する。 腐食が著しい場合は交換する。 調整不能の場合は交換する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 劣化が著しい場合は交換する。 外部への漏れがなく油量低下の場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 オ 音、振動異常のないことを確認する。 異常がある場合は精密調査する。 1-2 ガスエンジン式パッケージ型空気調和機(1)一般事項保守点検は「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則」及び「冷凍保安規則関係基準」に定めるところによる。 (2)点検及び保守①点検は、次表に掲げるところにより適正に行い、必要に応じ、保守その他の措置を講じるものとする。 区 分 適用点検保守表一般点検 表1-2-Aガスエンジン定期点検 表1-2-B② 点検周期は、シーズンイン点検を年2回とする。 また、冷暖房の切替え、作動確認を確実に行うこと。 ③ 点検項目については、対象機器に該当する項目について行うものとする。 表1-2-A(一般点検)点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置1 基礎・固定部2 外観の状況3 冷却水4 排水系統ア ドレンパンイ ドレン排水5 電気系統ア 操作及び動力回路イ 端子① き裂、沈下等の異常の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化、固定ボルトの緩みを点検する。 緩みがある場合は増し締めする。 ③ 防振材、ストッパー等の劣化、緩みの有無を点検する。 緩みがある場合は増し締めする。 腐食、変形、破損等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微な場合は補修する(室外機含む)。 冷却水の循環に異常のないことを確認する。 汚れ及び発錆、腐食等の有無を点検する。 汚れが軽微な場合は清掃する。 本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。 支障が軽微な場合は補修する。 絶縁抵抗を測定し、その値が1MΩ以上あることを確認する。 緩み、変色及び破損の有無を点検する。 緩みの異常がある場合は原因を調査し修理する。 劣化が著しい場合は交換する。 劣化が著しい場合は交換する。 劣化が著しい場合は交換する。 異常がある場合は精密調査する。 発錆、腐食等の劣化が著しい場合、交換又は修理する。 本体以降に支障がある場合は精密調査する。 規定値に満たない場合は原因を調査し、異常がある場合には、修理又は交換する。 変色又は溶損の場合は交換すウ 操作盤エ クランクケースヒータ6 送風機ア Ⅴベルトイ 軸受ウ シロッコファン、プロペラファン7 エアフィルタ(プレフィルタを除く中高性能フィルタ等)ア ろ材イ 枠8 冷媒系統9 熱交換器10 加湿器11 自動制御機器12 運転調整ア 電源電圧イ 運転電流ある場合は増し締めする。 汚れ及び異物の付着等がある場合は清掃する。 通電、発熱状態の異常の有無を点検する。 緩み等によるバタつき音の有無を確認する。 緩みがある場合は調整する。 音、振動等の異常の有無を確認する。 給油不足の場合は補充する。 汚れ及び損傷等の劣化の有無を点検する。 (プレフィルタは下記の作業で点検項目のみ行い、清掃は不要。 )詰まり及び損傷等の劣化の有無を点検する。 汚れが軽微な場合は清掃する。 変形及び腐食等の劣化の有無を点検する。 ① ガス漏れの有無を点検する(室外機も含む)。 ② 配管の損傷等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微な場合は、清掃又は補修する。 室内及び室外熱交換器の汚れ及び損傷等の劣化の有無を点検する。 汚れがある場合又は劣化が軽微な場合は、清掃又は補修する。 作動の良否を確認する。 作動不良の場合は調整する。 温度、湿度等が設定値にて制御していることを確認する。 ① 供給電源電圧に異常のないことを確認する。 ② 運転時の電源電圧が定格の±10%以内にあることを確認する。 ① 主電流及び圧縮機電流が定格の110%以下にあることを確認する。 ② 室内及び室外送風機の電流に異常のないことを確認する。 る。 異常がある場合は、交換又は補修する。 異常がある場合は、交換又は補修する。 調整不能、き裂、剥離がある場合は交換する。 異常がある場合は交換する。 損傷が著しい場合は交換する。 汚れが著しい場合は交換する。 劣化が著しい場合は交換する。 漏れがある場合は、修理又は部品交換し冷媒を補充する。 劣化が著しい場合は交換する。 腐食が著しい場合は交換する。 調整不能の場合は交換する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 ウ 冷凍機油エ 熱交換状況オ 音、振動汚損劣化及び油量の適否を点検する。 冷媒の液温、室内及び室外熱交換器の吹出し空気温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。 異常のないことを確認する。 劣化が著しい場合は交換する。 外部への漏れがなく油量低下の場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 異常がある場合は精密調査する。 表1-2-B(ガスエンジン定期点検)点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置1 エンジンオイル2 バルブクリアランス3 冷却水4 オイルフィルタ5 エアクリーナ6 点火プラグ7 ドレンフィルタ充填石8 圧縮機駆動用ベルト9 ブローバイフィルタ10 燃料ガス系統オイルレベルの確認をし、レベルが不足の場合は補充する。 レベルの低下が著しい場合は漏れの有無の確認をする。 クリアランスの点検をする。 冷却水のレベルを確認し、レベルが不足の場合は補充する。 レベルの低下が著しい場合は漏れの有無を確認する。 交換時間に達しているか確認する。 汚れの確認をする。 汚れのある場合は清掃する。 交換時間に達しているか確認する。 量の確認をする。 不足の場合は追加する。 緩み等の確認をする。 緩みがある場合は調整する。 交換時間に達しているか確認する。 燃料ガスの漏れのないことを確認する。 漏れがある場合は修理又は部品交換する。 交換時間に達している場合は交換する。 規格値以外の場合は調整する。 漏れがある場合は、修理又は部品交換する。 また、交換時間に達している場合は交換する。 交換時間に達している場合は交換する。 交換時間に達している場合は交換する。 交換時間に達している場合は交換する。 交換時間に達している場合は交換する。 交換時間に達している場合は交換する。 交換時間に達している場合は交換する。 漏れがある場合は、修理又は部品交換する。 2 室内機フィルター清掃(1)一般事項室内機フィルター清掃を次のとおり行うものとする。 (2)室内機フィルター清掃① 対象機器 すべての室内機とする。 ② 清掃周期シーズンイン点検時(2回)とする。 ③に記載のフィルター交換もシーズンイン点検時とする。 ③ 業務内容真空掃除機により塵芥を除去し、清水及び住居用洗剤にて洗浄を行い、乾布により拭き取る。 調理室(下処理室、洗浄コーナーを含む)の厨房用空調室内機フィルターについては清掃不要とし、機器製造メーカーの指定品にて新品に交換する。 (3)その他清掃に要する資機材、費用等及び調理室の交換用室内機フィルターは受注者の負担とする。 3 こども園の運営時間等について・休園日は日曜日、祝日及び年末年始のみである。 (お盆休み無し)・保育室での午睡時間(概ね正午から午後3時まで)は入室不可とする。 ・調理室は休憩時間(概ね正午から午後1時まで)及び調理終了後(概ね午後4時30分以降)のみ入室可とする。 ・送迎時間帯(概ね午前9時30分まで及び午後4時30分前後)の作業は極力避けること。 暴力団等の排除について1.入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止(1)受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方(以下「再委託先等」という。 )としてはならない。 (2)これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約等の解除を求めることができる。 2.再委託契約等の締結について受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市の契約約款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 3.誓約書の提出について(1)受注者は、堺市暴力団排除条例第8条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。 ただし契約金額(税込)が500万円未満の場合、もしくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合はこの限りでない。 (2)受注者は、契約金額(税込)が500万円以上となる再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第8条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴収して、本市へ提出しなければならない。 (3)受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。 4.不当介入に対する措置(1)受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 (2)受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。 (3)本市は、受注者が本市に対し、(1)及び(2)に定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 (4)本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が(1)に定める報告及び届け出又は(2)に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
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