令和3年度放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年06月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年6月24日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行1.競争入札に付する事項(1) 件名令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修(2) 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで(3) 納入場所入札説明書による。 (4) 入札方法入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中でないこと。 (4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 (6) 入札説明会に参加した者であること。 3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 2また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等a契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル7階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門担当 江田和由 堀朗生 髙田桂介TEL 03―5114―2155FAX 03―5114―2128メールアドレス※ nra.contact.027c.j5r@ks.nsr.go.jp※メールで問合せの際には、併せて電話にてその旨を報告すること。 b入札説明書の交付原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札競争説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html(2) 入札説明会の日時及び場所令和3年7月1日(木)14時30分~原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。 ※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。 ※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。 (3) 適合証明書の受領期限及び提出場所令和3年7月12日(月)17時00分原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門(六本木ファーストビル7階)(4) 入札及び開札の日時及び場所令和3年8月2日(月)17時30分原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用3本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・電子調達システム用 URL:https://www.geps.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 詳細は入札説明書による。 4(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 1令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )令和3年6月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門2入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和3年6月24日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修(2) 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで(3) 納入場所仕様書による。 (4) 入札方法入札金額は、総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3(6) 入札説明会に参加した者であること。 3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.入札説明会の日時及び場所令和3年7月1日(木) 14時30分~原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。 ※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。 ※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。 5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1)受領期限令和3年7月12日(月) 17時00分(2)受領場所〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル7階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ 放射線規制部門(3)提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 イ.書面で参加する場合書面で参加する場合は(1)の期限までに持参または郵送とする。 郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 なお、メールによる適合証明書の受領は受け付けない。 (4)その他審査の結果は令和3年7月29日(木)中に電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所4日時:令和3年8月2日(月) 17時30分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参または郵送すること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 7.落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要11. 契約条項 契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 514.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門江田和由 堀朗生 髙田桂介電話:03―5114―2155FAX :03―5114―2128メールアドレス※ nra.contact.027c.j5r@ks.nsr.go.jp※メールで照会の際には、併せて電話にてその旨を報告すること。 (3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 電話:0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間:平日 9時00分~17時30分6(別 紙)原子力規制委員会原子力規制庁入札心得1.趣旨原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。 」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものと7して取り扱うこととする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[令和○年度○○○業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 8.代理人の制限(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 9.条件付の入札予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札8⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入 札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 12.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 13.調査基準価格、低入札価格調査制度(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 ① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額9(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 14. 落札者の決定(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 (3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 16.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 17.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 18.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 10(別 記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )を提出します。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 11(様式1)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修2 入札金額 :金額 円也3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:12(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で参加をいたします。 記1 入札件名 :令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:13(様式3-①)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:14様式3-②)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代 理 人 所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名復代理人所在地(受任者)所 属 (役 職 名)復 代 理 人 氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:15(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品 質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 16令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修 調達仕様書(案)令和3年 月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門17目次1. 調達案件の概要に関する事項.. 181.1 調達件名.. 181.2 調達の背景、目的及び期待する効果.. 181.3 業務・情報システムの概要.. 191.4 契約期間.. 191.5 作業スケジュール.. 192.調達案件の調達の方式及び実施時期に関する事項.. 203.作業の実施内容に関する事項.. 203.1 作業の内容.. 203.2 成果物の範囲、納品期日等.. 294.満たすべき要件に関する事項.. 305.作業の実施体制・方法に関する事項.. 305.1 作業実施体制.. 305.2 作業要員に求める資格等の要件.. 315.3 作業場所.. 325.4 作業の管理に関する要領.. 326.作業の実施に当たっての遵守事項.. 326.1 機密保持、資料の取扱い.. 326.2 遵守する法令等.. 337.成果物の取扱いに関する事項.. 347.1 知的財産権の帰属.. 347.2 契約不適合責任.. 357.3 検収.. 358.再委託に関する事項.. 358.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 358.2 承認手続.. 368.3 再委託先の契約違反等.. 369.その他特記事項.. 3610.附属文書.. 37181. 調達案件の概要に関する事項1.1 調達件名令和3年度放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修1.2 調達の背景・目的及び期待する効果原子力規制委員会では、「放射性同位元素等規制法に係る運用管理システム」(以下「システム」という。 )を、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「放射性同位元素等規制法」という。 )に基づき規制される事業者に関する情報(許認可の内容、事業者の連絡先、放射線取扱主任者の氏名等)の管理及び放射線源登録制度の対象事業者が受払い等を行う特定放射性同位元素の追跡管理を行うことを目的として、総合的に運用管理している(システムの詳細としては1.3の【図1 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムの概念図】を参照。 )。 本調達は、(1)放射性同位元素等規制法に基づき規制される事業者の情報の管理を行うサブシステム「放射線障害防止総合管理システム(以下「障防システム」という。 )」及び(2)放射線源登録制度の対象事業者が受払い等を行う特定放射性同位元素の追跡管理等を行うサブシステム「放射線源登録管理システム(以下「線源システム」という。 )」について、以下の改修を行うものである。 (1)障防システムに係る改修について放射性同位元素等規制法が規制対象としている放射性同位元素等は、医療、農業、工業など幅広い分野で用いられており、また、その利用形態も年々多様化している。 今後の政策立案等を進めるためには、放射性同位元素等規制法の施行状況の把握に必要な、放射性同位元素等規制法に係る許認可等の情報を整理・集計した、放射線利用状況等の統計的客観的な情報が必須である。 しかしながら、当該情報を得るための整理・集計業務については、多くの人工を要している状況である。 整理・集計にかかる人工を削減するとともに、計算誤りを防止するため、障防システムに整理・集計結果の表を出力する機能を実装する。 (2)線源システムに係る改修について近年、輸入される特定放射性同位元素において、当初禁則文字として扱っていた文字の使用開始、線源システムに一度に登録すべき特定放射性同位元素数の増加等の、線源システムが対応できない状況が発生している。 線源システムに係る改修は、これらの状況変化に対応させる改修を行うことにより、職員側及び事業者側双方の利便性や操作性を向上させ、業務量を低減することにより、法令報告を確実に実施させることを目的とする。 191.3 業務・情報システムの概要放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムの概要は次の図のとおりである。 【図1 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムの概念図】1.4 契約期間契約締結日から令和4年3月31日1.5 作業スケジュール本調達に係る全体のスケジュールは次の表のとおりである。 【表1-1 本調達に係る全体のスケジュール】(全体工程)令和3年度 令和4年備考8月9月10月11月12月1月2月3月設計・開発テスト障防システム単独部分線源システム報告受付専用端末(規制庁担当官)線源システム専用インターネット専用回線(光ファイバ)既設【原子力規制庁(職員)側】 【庁外データセンター(事業者)側】IP-VPN保守 端末 (請負事業者)線源登録事業者運用管理 障防システム 申請閲覧システム線源システム(事業者用) 線源システム(職員用)運用管理 運用監視Webシステム線源システム(職員用)クライアントアプリケーション※によりサーバにアクセス障防システム・線源システム共通部分放散性・非放散性RI情報出力システム線源システム単独部分原子力規制庁クローズドLANサーバ原子力規制庁クローズドLAN端末(約30台)報告データのみ手動で移行使用している記号の例示※ クライアントアプリケーション…サーバにアクセスするための各端末側に導入されるアプリケーション。 202. 調達案件の調達の方式及び実施時期に関する事項調達案件の調達の方式及び実施時期は次の表のとおりである。 【表1-2 本調達の方式及び実施時期】調達案件名 調達の方式 実施時期令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修一般競争契約 令和3年8月3. 作業の実施内容に関する事項システムの改修にあたっては、システムの疑似環境を構築し、運用しているシステムを用いた放射性同位元素等規制法に係る業務に支障を来たさぬようにして、以下の作業を実施すること。 3.1作業の内容(1)設計・開発業務受注者は、以下に示す設計・開発項目を踏まえた基本設計書及び詳細設計書を作成し、事前に原子力規制庁の承認を受けること。 なお、基本設計書及び詳細設計書の作成にあたっては、原子力規制庁担当官と少なくとも2週に1回以上の頻度で打合せを行うこと。 受注者の作業内容は、「別紙1 要件定義書」の「3.14.改修に関する事項」に示す。 <設計・開発項目>以下の(イ)~(ホ)について機能の改修を行い、改修した機能に係るマニュアル等を作成すること。 また、本調達に係る作業実施(成果物の本システムへの導入支援を含む)において、システムの改修もしくは運用保守の契約実績のある請負者と調整が必要な場合には、原子力規制庁担当官と協議の上、当該請負者と必要な調整を行うこと。 【障防システム関係】(イ)放射性同位元素の利用状況等を把握するための情報の出力機能の実装本システムへの導入2月~3月に切替え設計図書整備21出力条件を入力するための画面を障防システムに追加し、障防システムのデータベースから、条件に従い指定された時点における情報を抽出し、下記①から④の表をxls形式で出力する機能を実装すること。 ①放射性同位元素等取扱事業所数の推移(表1を参照)・出力する表は、表1を参考とした表とすること。 ・表の数字は、半角算用数字とすること。 下記②及び③についても同様とすること。 ・放射性同位元素等取扱事業所数については、情報を抽出する操作をした時点で廃止をした事業所(廃止措置が完了した事業所を含む。 )であっても、条件に従い指定された時点で廃止をしていない場合においては、抽出するものとする。 下記②から④についても同様とすること。 ②機関別使用事業所数の推移(表2を参照)・出力する表は、表2を参考とした表とすること。 ・表2における各機関の分類は以下に従うこと。 下記③及び④についても同様の分類に従うこと。 医療機関 :医療法に基づくすべての病院及び診療所(国立、公立及び私立の機関の附属の病院並びに診療所)研究機関 :国立、公立、私立の研究所及び試験所並びに教育機関及び民間機関の附属研究所、試験所及び研究施設教育機関 :学校教育法に基づく国立、公立及び私立の全ての学校(研究機関に属する機関を除く)民間機関 :民間の工場及び作業所(研究機関に属する機関を除く)その他機関:前記の分類に属さない機関(国、地方公共団体等)③使用事業所の地域分布(都道府県別、機関別、届出別)(表3を参照)・出力する表は、表3を参考とした表とすること。 ④放射性同位元素等規制法の対象事業所一覧(表4を参照)・出力する表は、表4を参考とした表とすること。 ・表の数字は、「所在地」の項目を除き、半角算用数字とすること。 ・表4における「区分」の「密」、「非」及び「発」は、以下に従うこと。 密:密封された放射性同位元素非:密封されていない放射性同位元素発:放射線発生装置・「区分」の項目については、各事業所において、使用している放射性同位元素及び放射線発生装置の別がわかるように、「密」、「非」及び「発」のそれぞれ該当する項目に「◯」と表記するこ22と。 ・「分類」の項目については、医療機関、研究機関、教育機関、民間機関及びその他機関の別がわかるように、それぞれの事業所に対して、「医」、「研」、「教」、「民」、「他」と表記すること・「年」の項目については、許可使用者又は許可廃棄業者にあっては、放射性同位元素等の使用又は廃棄の許可がなされた年を表記すること。 届出使用者、届出賃貸業者、届出販売業者又は表示付認証機器届出使用者にあっては、放射性同位元素の使用等の届出を行った年を表記すること。 年の表記は、西暦の下二桁とすること。 ・「許可・届出区分」の項目については、許可使用者、届出使用者、届出賃貸業者、届出販売業者、表示付認証機器届出使用者、許可廃棄業者の別がわかるように、各事業所に対して、「許可使用者」、「届出使用者」、「届出賃貸業者」、「届出販売業者」、「表示付認証機器届出使用者」、「許可廃棄業者」と表記すること。 画面表示上の詳細等については、原子力規制庁担当官と協議を行った上で決定すること。 23表1 放射性同位元素等取扱事業所数の推移許可 届出 計昭和33 XX - XX X - - XX35 XXX XXX XXX X - - XXX40 XXX XXX X,XXX XX - X X,XXX45 X,XXX XXX X,XXX XX - X X,XXX50 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - X X,XXX55 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - X X,XXX60 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX61 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX62 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX63 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX平成元 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX2 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX3 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX4 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX5 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX6 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX7 X,XXX X,XXX X,XXX XXX - XX X,XXX8 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX9 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX10 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX11 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX12 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX13 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX14 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX15 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX16 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX17 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX18 X,XXX X,XXX X,XXX XXX X XX X,XXX19 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XX XX X,XXX20 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX XX X,XXX21 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX22 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX23 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX24 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX25 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX26 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX27 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX28 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX29 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX30 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX令和元 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX2 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX3 X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX X X,XXX 区分 年度許可届出使用の工場又は事業所販売事業所 賃貸事業所 廃棄事業所 合計24表2 機関別使用事業所数の推移医療機関 研究機関 教育機関 民間企業 その他の機関 総数昭和33 XX X X X X XX35 XXX XXX XXX XXX XX XXX40 XXX XXX XXX XXX XX X,XXX45 XXX XXX XXX XXX XX X,XXX50 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX55 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX60 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX61 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX62 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX63 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX平成元 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX2 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX3 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX4 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX5 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX6 XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX7 XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX8 XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX9 XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX10 XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX11 XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX12 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX13 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX14 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX15 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX16 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX17 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX18 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX19 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX20 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX21 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX22 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX23 XXX XXX XXX X,XXX XXX X,XXX24 XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX25 X,XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX26 X,XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX27 X,XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX28 X,XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX29 X,XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX30 X,XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX令和元年 X,XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX25区分許可 届出 計 許可 届出 計 許可 届出 計 許可 届出 計 許可 届出 計 許可 届出 計XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX1 北海道 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX2 青森県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX3 岩手県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX4 宮城県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX5 秋田県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX6 山形県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX7 福島県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX8 茨城県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX9 栃木県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX10 群馬県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX11 埼玉県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX12 千葉県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX13 東京都 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX14 神奈川県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX15 新潟県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX16 富山県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX17 石川県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX18 福井県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX19 山梨県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX20 長野県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX21 岐阜県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX22 静岡県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX23 愛知県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX24 三重県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX25 滋賀県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX26 京都府 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX27 大阪府 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX28 兵庫県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX29 奈良県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX30 和歌山県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX31 鳥取県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX32 島根県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX33 岡山県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX34 広島県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX35 山口県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX36 徳島県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX37 香川県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX38 愛媛県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX39 高知県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX40 福岡県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX41 佐賀県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX42 長崎県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX43 熊本県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX44 大分県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX45 宮崎県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX46 鹿児島県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX47 沖縄県 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX全国 使用事業所の地域分布(都道府県別、機関別、許可・届出別)(令和●年●月●日現在)医療機関 研究機関 教育機関 民間機関 その他の機関 総数表3 使用事業所の地域分布(都道府県別、機関別、 届出別)26表4 放射性同位元素等規制法の対象事業所一覧放射性同位元素等規制法対象事業所一覧(令和●年●月●日現在)1.使用事業所北海道・東北地区北海道密 非 発●●XXX-XXXX●● ○ 教 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 医 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 表示付認証機器届出使用者青森県●●XXX-XXXX●● ○ 教 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可使用者●●XXX-XXXX●● ○ 研 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 表示付認証機器届出使用者福島県●●XXX-XXXX●● ○ 他 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可使用者●●XXX-XXXX●● ○ 医 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 表示付認証機器届出使用者九州・沖縄地方福岡県●●XXX-XXXX●● ○ 教 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 医 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 他 ●● XX XXX-XXX-XXXX 表示付認証機器届出使用者佐賀県●●XXX-XXXX●● ○ 教 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 医 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 表示付認証機器届出使用者鹿児島県●●XXX-XXXX●● ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 研 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 表示付認証機器届出使用者沖縄県●●XXX-XXXX●● ○ 教 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 医 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出使用者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 表示付認証機器届出使用者2.賃貸事業所●●XXX-XXXX●● ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出賃貸業者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出賃貸業者●●XXX-XXXX●● ○ ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出賃貸業者3.販売事業所●●XXX-XXXX●● ○ ○ 研 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出販売業者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出販売業者●●XXX-XXXX●● ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 届出販売業者4.廃棄事業所●●XXX-XXXX●● ○ ○ 他 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可廃棄業者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 研 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可廃棄業者●●XXX-XXXX●● ○ ○ 民 ●● XX XXX-XXX-XXXX 許可廃棄業者許可・届出区分 年 連絡先 事業所名郵便番号所在地区分 分類許可/届出番号・・・・・・・・・27【線源システム関係】(ロ)線源システムによる報告において使用できない文字を使用可能にする改修線源システムによる報告においては、特定放射性同位元素の線源番号として半角英数字及び45種類の文字のみを使用可能としており、それら以外の文字については使用できない。 そのため、使用できない文字の中から、報告実績のあった「/」に加え、本システムにおいて線源報告に用いることができない禁則文字について、使用可能とすること。 その際、線源システムのプログラム処理上悪影響が出ないか調査し、確認すること。 (ハ)報告データ作成ツール(Excel)の改善1)報告期限に関する注意表示機能の追加事業者は、受払報告及び所持報告について以下の期限内に報告することが義務付けられている。 ・受け払い等報告については、受入れ当日から15日以内・所持報告については次年度の4/1~6/30以内事業者が、上記の報告をする場合に使用する報告データ作成ツール(Excel)に上記の期限内に報告ができていない場合に、注意と原子力規制庁への連絡を表示する機能を付加すること。 2)線源を輸入又は製造する業者から得た線源番号、型式及びホルダー番号のフォーマットを元に、報告データ作成ツールにおいて事業者がそのフォーマットに一致しない線源番号を入力した際に、その旨を事業者PCにおいて注意喚起すること。 3)「0(ゼロ)」と「o(オー)」、又は「I(アイの大文字)」、「l(エル)」、「1(数字のイチ)」「i(アイの小文字)」と「!(クオテーション)」など、間違いやすい文字が入力される際に、その旨を事業者PCにおいて注意喚起すること。 4)事業者が報告データ作成ツール(Excel)により受入報告または払出報告を作成する際に、過去の受け払い報告で用いた線源番号及びホルダー番号と一致する場合、その旨を事業者PCにおいて注意喚起すること。 5)事業者が報告データ作成ツール(Excel)を継続して使用する場合において受け払いの相手先を入力する際に、実績のある受け払いの相手先を優先的に表示するとともに、相手先について間違いがないか事業者のPCに注意喚起すること。 改修された報告データ作成ツール(Excel)への電子署名の付与及び線源システムへのアップロード作業については運用保守業者が行うため、改修の範囲外とする。 28注意の方法及び画面表示上の詳細については、原子力規制庁担当官と協議を行った上で決定すること。 (ニ)単一報告書で登録可能な線源数の上限拡張現行線源システムにおいて、一報告書として仮 DB へアップロードできる線源数が最大4,000件であるが、一報告書に含まれる最大線源数の実績を踏まえて最大 10,000 件まで報告できるようにすること。 その際、システムの他の機能に影響が出ないことを確認すること。 (ホ)事業者が報告書登録完了した際に、事業者側に表示される照会番号の表示内容の改修現行線源システムにおいて、複数の報告をまとめて報告できる機能を用いて事業者が報告してきた場合に、線源システムにおいては報告毎に固有の照会番号を付与しているにもかかわらず、事業者には最後に振られた照会番号のみが表示される仕様となっている。 これを、システムが付与したすべての番号を事業所側に表示するよう変更すること。 画面表示上の詳細については、原子力規制庁担当官と協議を行った上で決定すること。 (2)テスト(結合テスト及び総合テスト)・ 受注者は、結合テスト及び総合テストに先立って「試験項目表」を含む「テスト計画書・実施要領」を作成し、テストを実施すること。 ・ 受注者は、実施したテストの結果等をとりまとめた「テスト結果報告書」を作成し、原子力規制庁に提出すること。 受注者の作業内容は、「別添 要件定義書」の「3.12 テストに関する事項」を満たすこと。 (3)受入テスト支援・ 受注者は、原子力規制庁が実施する受入テストに先立って、「受入テスト計画書(案)」を作成し原子力規制庁担当官に提出すること。 ・ 受注者は、原子力規制庁が受入テストを実施するにあたり、環境整備、運用等の支援を行うこと。 ・ 受注者は、必要に応じて線源システムの稼働(リハーサル、本番)時の立会いを行い、障害・問題が発生した際には、復旧作業を支援すること。 (4)ODB登録用シートの提出に係る業務受注者は、「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイド29ライン」の別紙2「情報システムの経費区分」に基づき区分した契約金額の内訳を記載した「ODB登録用シート」を提出すること。 なお、当該シートには改修対象を含む部分のみについて記載すればよい。 受注者は、原子力規制庁から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した「ODB登録用シート」を提出すること。 (5)問合せ対応・ 原子力規制庁担当官からの改修に関わる問合せ(例えば、構成管理やセキュリティ管理等)への対応や操作について支援すること。 ・ 本システムの利用者からの改修に関わる問合せに関し、原子力規制庁担当官からその対応について問合せがあった場合は、これを支援すること。 3.2 成果物の範囲、納品期日等ア 成果物成果物は次の表のとおりである。 【表3-1 成果物】№ 分類 成果物数量納品期日1 プロジェクト管理改修実施計画書・実施要領 1 契約締結後2週間以内2 改修実施要領に基づく管理資料1 契約締結後2週間以内3 各種会議体議事録 1 都度4 設計・開発基本設計書 1 令和4年3月末5 詳細設計書 1 令和4年3月末6 ODB登録用シート 1 令和4年3月末7 テスト計画書 1 令和3年12月末8 テスト仕様書兼結果報告書 1 令和4年3月末9 受入テスト計画書(案) 1 各受入テストの事前10 その他各種マニュアル 1 令和4年3月末11 上記の電子データを収めた電子媒体(電子データにおける基本設計書及び詳細設計書については、改修部分以外を含めた一式とすること。 )1 令和4年3月末30イ 納品方法・成果物は、全て日本語で作成すること。 ・情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 ・成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、原子力規制委員会から特別に示す場合を除き、原則紙媒体及び電磁的記録媒体はそれぞれ1部(合計2部)を納品すること。 ・紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。 ・電子媒体による納品については、別紙の「1.電子データの仕様」を参照して作成し、DVD-R等の媒体に格納して納品すること。 ・納品後原子力規制委員会において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 ・成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。 ・成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 ・電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 ウ 納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。 ただし、原子力規制委員会が納品場所を別途指示する場合は、この限りではない。 〒106-8450東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル 7階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ放射線規制部門4. 満たすべき要件に関する事項本調達による実施事項は、「別添 要件定義書」の各要件を満たすこと。 5. 作業の実施体制・方法に関する事項5.1 作業実施体制プロジェクトの推進体制及び受注者に求める作業実施体制の一例は次の図のとおりである。 なお、受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。 31【図5 プロジェクトの推進体制】【表5 作業実施体制】№ 組織又は要員 役割1 本業務の受注者 -2 統括責任者 本業務の全責任を負う受注者における統括責任者3 責任者 本業務の全責任を負う受注者における責任者4 プロジェクト管理者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う5 設計・開発チームリーダー 設計・開発に係るチームリーダー(責任者)6 設計・開発チームメンバー 各業務実施担当者7 システム運用・保守業者 本業務で扱うシステムの運用・保守を担う8 原子力規制庁 行政LAN運用事業者本業務に関係する当該ネットワークの運用を担う9 庁外データセンター・Closed LAN運用事業者本業務に関係する当該ネットワークの運用を担う5.2 作業要員に求める資格等の要件・受注者における本業務の責任者は、本システムと同規模以上の設計・構築の遂行責任者としての経験を3件以上有すること。 また、3件のうち1件は過去5年以内に1つのシステムで基盤構築及び運用保守の全てにおいて責任者としてシステムライフサイクル全体の業務を完遂した実績を証明すること。 ・本業務の責任者は、「情報処理の促進に関する法律」(昭和45年法律第90号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又はPMI(Project ManagementInstitute)が認定する PMP(Project Management Professional)の資格を有すること。 ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有す設計・開発チーム・リーダー・メンバー改修業務事業者責任者プロジェクト管理者本業務の受注者原子力規制庁行政LAN運用事業者庁外データセンター・Closed LAN運用事業者統括責任者システム運用・保守事業者原子力規制庁32ることが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、原子力規制庁の理解を得ること。 )。 ・設計・開発チームリーダーは、本システムと同規模以上の設計・開発の経験をリーダークラスとしての2件以上有すること。 ・設計・開発チームリーダー及び設計・開発メンバーに、情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち、以下のいずれかの試験区分の合格者を1名以上含めること。 なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。 (ア)システムアーキテクト試験(イ)データベーススペシャリスト試験(ウ)ネットワークスペシャリスト試験(エ)情報セキュリティスペシャリスト試験5.3 作業場所・本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。 また、必要に応じて原子力規制庁が作業場所の確認を実施することができるものとする。 5.4 作業の管理に関する要領・受注者は、原子力規制庁が承認した「改修実施計画書、実施要領」に基づき、改修業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 ・受注者は、当該業務で納入または更新する全てのソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期間の終了日に係る情報並びにこれらの変更情報について、現在の状況を正確に反映した文書を整備すること。 33また、受注者の責により原子力規制庁及び関係機関へ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。 ・業務の履行中に受け取った情報は管理を行い、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。 ・適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を行うこと。 また、必要に応じて行う原子力規制庁による実地調査を受け入れること。 ・受注者はシステム構築及び情報セキュリティ対策の実施において原子力規制委員会情報セキュリティポリシー及び本調達仕様書、改修要件定義書に記載されたセキュリティに係る要件を全て満たすこと。 6.2 遵守する法令等ア 法令等の遵守・当該調達案件の業務遂行に当たっては、民法(明治29年4月27日法律第 89 号)、刑法(明治 40 年法律第 45 号)、著作権法(昭和 45 年 5月6日法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)、商法(明治32年3月 9 日法律第 48 号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)等の法令を遵守し履行すること。 ・本調達にて納入する機器は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成28年4月1日環境大臣)に掲げる特定調達物品等に該当するものは、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成28年2月2日変更閣議決定。 以下「基本方針」という。 )の判断の基準を満たすこと。 その他の納入成果物についても可能な限り基本方針の判断の基準を満たすものを導入すること。 ・導入する機器を構成するハードウェア、ソフトウェアのうち、日本産業規格(JIS)等の国内規格、国際標準化機構(ISO)規格等の国際規格に定めのある製品については、当該規格に準拠していること。 イ その他文書、標準への準拠当該調達案件の遂行に当たって、以下との整合を確保し作業を行うこと。 ・プロジェクト計画書・プロジェクト管理要領・標準ガイドライン当該調達案件の業務遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(平成31 年2 月25日に各府省情報化統括責34任者(CIO)連絡会議決定)に準拠して作業を行うこと。 (参考)デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインhttps://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/hyoujun_guideline_20190225.pdf・原子力規制委員会情報セキュリティポリシー受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf7. 成果物の取扱いに関する事項7.1 知的財産権の帰属・本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。 )は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て原子力規制委員会に帰属するものとする。 ・原子力規制委員会は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。 また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。 )ができるものとする。 ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により原子力規制委員会がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。 ・本件プログラムに関する権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。 )及び成果物の所有権は、原子力規制委員会から受注者に対価が完済されたとき受注者から原子力規制委員会に移転するものとする。 ・納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。 )が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。 この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に原子力規制委員会の承認を得ることとし、原子力規制委員会は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 ・受注者は、原子力規制委員会に対し、一切の著作者人格権を行使しな35いものとし、また、第三者をして行使させないものとする。 7.2 契約不適合責任・原子力規制委員会は、本調達について契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者に通知することで、受注者は、成果物に対する契約不適合責任を負うものとする。 契約不適合があることが判明した場合には、その契約不適合が原子力規制委員会の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。 )、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。 なお、修正方法等については事前に原子力規制委員会の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても原子力規制委員会の承認を受けること。 ・本調達の改修によって、システムに不具合が生じた場合には、受注者はシステム復旧に関わる全ての契約不適合責任を負うものとする。 その契約不適合が原子力規制委員会の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。 )、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに復旧するものとする。 なお、修正方法等については事前に原子力規制委員会の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても原子力規制委員会の承認を受けること。 ・原子力規制委員会は、前各項の場合において、契約不適合の修正等に代えて、当該契約不適合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。 また、契約不適合を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。 7.3 検収・本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに原子力規制委員会に内容の説明を実施して検収を受けること。 ・検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について原子力規制委員会に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。 8. 再委託に関する事項8.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件・受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 ・再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 ・受注者は、業務を一括して第三者に請け負わせてはならない。 ただし、36あらかじめ書面によって原子力規制委員会の承認を得た場合は、この限りではない。 ・前項において第三者にて請け負わせる場合、責任者及び補佐の業務については請け負わせてはならない。 8.2 承認手続・本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を原子力規制委員会に提出し、あらかじめ承認を受けること。 ・前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を原子力規制委員会に提出し、承認を受けること。 ・再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。 )には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。 8.3 再委託先の契約違反等・再委託先において、本契約仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、原子力規制委員会は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。 9. その他特記事項・業務の遂行に当たっては、問題点や課題の指摘に留まらず、その有効的な解決策の提示とそれに係る必要な調査も実施すること。 ・業務の円滑な遂行を実現するため、必要な時に積極的に調整等を実施すること。 また積極的に問題や課題の早期発見に努め、主体的かつ迅速に、その解決に取り組むこと。 ・契約仕様書に定めた作業は、現時点で想定されるものを記述したものである。 今後、各作業等に変更が生じた場合は、原子力規制庁と協議の上、柔軟に対応すること。 ・設計・開発の過程において、通常、生じ得るレベルの変更等、軽微な追加については柔軟に対応すること。 ・契約仕様書に記載のある作業について、その実現方法が契約仕様書に具体的に記載されておらず、設計・開発の過程で具体化した場合もしくは実現方法等が契約仕様書と異なる方式となった場合については、原子力規制庁と協議の上、対応すること。 3710. 附属文書ア 要件定義書「別添 要件定義書」参照。 イ 参考資料「別添 要件定義書」に準ずること。 38(別紙)1.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。 (2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 文章:ワープロソフトJustsystem社一太郎、又はMicrosoft社Word計算表:表計算ソフトMicrosoft社Excel画像:BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。 (4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。 事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。 (5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては原子力規制庁担当官の指示に従うこと。 2.その他成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 39別添令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修 要件定義書令和3年 月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門40目次1. 業務要件の定義.. 411.1 業務実施手順に関する事項.. 411.2 規模に関する事項.. 421.3 時期・時間に関する事項.. 431.4 場所等に関する事項.. 431.5 管理すべき指標に関する事項.. 441.6 情報システム化の範囲に関する事項.. 442. 機能要件の定義.. 452.1 機能に関する事項.. 452.2 画面に関する事項.. 472.3 帳票に関する事項.. 472.4 情報・データに関する事項.. 492.5 外部インタフェースに関する事項.. 493. 非機能要件の定義.. 493.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項.. 493.2 システム方式に関する事項.. 503.3 規模に関する事項.. 513.4 性能に関する事項.. 533.5 信頼性に関する事項.. 533.6 拡張性に関する事項.. 533.7 上位互換性に関する事項.. 533.8 中立性に関する事項.. 533.9 継続性に関する事項.. 533.10 情報セキュリティに関する事項.. 543.11 情報システム稼働環境に関する事項.. 593.12 テストに関する事項.. 603.13 教育に関する事項.. 613.14 改修に関する事項.. 61411. 業務要件の定義本業務の対象となる放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムにおいて、運用されている業務範囲は以下のとおりである。 (本システムはサブシステムである「①放射線障害防止総合管理システム(以下「障防システム」という。 )」及び「②放射線源登録管理システム(以下「線源システム」という。 )」から構成され、これらのサブシステムは同一サーバに存在するため、ここでは本業務の対象となる②線源システムだけでなく、両者の運用業務の範囲を参考まで記しておく。 )1.1 業務実施手順に関する事項(1) 業務の範囲(業務機能とその階層)①障防システム・ 放射性同位元素等規制法に基づいて各事業所より提出される申請・届出書類を基に、各審査官が当該システムのデータベースに入力を行い、データベースの更新・維持及び共有を行う。 ・ 維持されたデータベースを基に、許可(承認)証の印刷、主任者免状の印刷、検査用資料の出力、統計資料の元データの出力、事業者情報の管理・比較を行う。 ・ 定期的に放射線源登録管理システムとの情報連携作業を行うとともに、当該システムのデータと線源システムのデータの照合を適宜行う。 ②線源システム・ 法令で定められた特定の放射能以上の密封された放射線源について、各事業所より、受払情報、在庫情報、輸出入情報、廃棄情報、製造情報等の報告を受け、報告内容の確認とシステム内のデータベースとの照合を行う。 ・ 報告された輸出入情報に関して、国内法令及び国際原子力機関(IAEA)の行動規範に照らし、適切に実施されているか確認を行う。 ・ 報告期日(受払情報であれば15日以内)を過ぎた事業所に対し、確認と注意喚起を行う。 ・ 定期的に障防システムとの情報連携作業を行うとともに、当該システムのデータと本システムのデータの照合を適宜行う。 (2) 業務の実施に必要な体制①障防システム実施体制 組織概要 補足原子力規制庁職員 窓口における各種申請・届出等の受付及び審査を行う。 上記審査を踏まえ、障防システムのデータベースに反映すべき情報を反映する。 障防システムのデータベースを基に、必要に応じ許可(承認)証の印刷、主任者免状の印刷、検査用資料の出力、統計資料の元データの出力、事業者情報の管理・比較を行う。 運用保守業者 定期的に線源システムとの情報連携作業等を行うとともに、42当該システムのデータと線源システムのデータの照合等を適宜行う。 ②線源システム実施体制 組織概要 補足原子力規制庁職員 窓口における各種報告等の受付及び内容確認、線源システム内のデータベースとの照合を行う。 上記確認の結果、線源システムのデータベースに反映すべき情報を反映する。 各種報告の期日(受払情報であれば15日以内)を過ぎた事業所に対し、確認と注意喚起を行う。 運用保守業者 定期的に障防システムとの情報連携作業等を行うとともに、当該システムのデータと線源システムのデータの照合等を適宜行う。 (3) 入出力情報項目及び取扱量業務処理画面・帳票名画面・帳票概要入出力の区分主な入出力情報項目取扱量利用目的補足事業者登録― ― 入力/出力登録事業者 約 17,000件報告受付 ― ― 入力/出力報告情報 約 75,000件1.2 規模に関する事項(1) システムの利用者数①障防システム利用者主な利用拠点主な利用時間帯利用者数補足原子力規制庁職員 本庁 8:30~19:45※土日祝日及び年末年始を除く30名 時差勤務を考慮②線源システム43利用者主な利用拠点主な利用時間帯利用者数補足放射線源利用事業者 事業者拠点24時間365日 約 500者原子力規制庁職員 本庁 8:30~19:45※土日祝日及び年末年始を除く6名 時差勤務を考慮(2) 単位(年、月、日、時間等)当たりの処理件数本業務の単位あたりの処理件数は次の表のとおりである。 表1-2-2 処理件数項目処理件数補足定常時 ピークの特性申請及び届出、登録の件数(令和2年度)障防システム:約17,000件/年年度末に集中線源システム:約75,000件/年1.3 時期・時間に関する事項(1) 業務の時期・時間実施時期・期間 実施・提供時間 補足通常期 通年 8:30~19:45線源システムの受付は24時間365日1.4 場所等に関する事項(1) 実施場所場所名 実施体制 実施業務 所在地 補足本庁(六本木ファーストビル)原子力規制庁職員障防システム及び線源システムを用いた業務東京都港区六本木1-9-9システムを使用する端末及び場所が、規制庁内に限定されることとなる。 庁外データセンター行政LAN運用業者行政LANに関わる公開サーバ等の運用神奈川県運用保守業者 運用保守業者保守用のリモート接続端末から庁外データセンターに接続する。 運用監視、各種ログ取得、ホームページ告知掲載等を実施する受注者問い合わせの保守受付窓口を設置し、障害対応及び受注者44(2) 設備、物品等資源の定義方法ア. 障防システム種類 量 補足ラック 1式 既存のものを活用なお、クローズドLAN環境のラック等については、原子力規制庁が準備したものを利用するLAN環境 1式AC電源 2KVA(容量)、2箇所、2系統空調装置 1式イ. 線源システム種類 量 補足ラック 1式 既存のものを活用なお、行政LAN運用事業者が運用する庁外データセンターのラック、電源設備、空調設備、基幹スイッチ、DNS、NTP、SMTP等については、行政LAN運用事業者が準備したものを利用する電源 1式空調装置 1式基幹スイッチ2式外部用DNS 1式内部用DNS 1式NTP 1式SMTP 1式1.5 管理すべき指標に関する事項本システムの管理すべき指標は次の表のとおりである。 № 指標 目標値 計測方法 計測周期1 【性能指標】平均応答時間平常時、概ね3秒以内ピーク時、概ね8秒以内システム調査 1 回/年2 【信頼指標】稼働率24時間365日稼働稼働率99.5%(停止時間:年間44時間)(稼働予定時間-停止時間)/稼働予定時間×1001 回/年3 【信頼指標】平均復旧時間(MTTR)主任者情報へのアクセス記録管理を適正化する復旧時間合計/復旧回数合計1 回/年1.6 情報システム化の範囲に関する事項(1)障防システム・ 法令に基づいて各事業所より提出される申請・届出書類を基に、各審査官が当該システムのデータベースに入力を行い、データベースの更新・維持及び共有を行操作支援等の運用保守業務を実施する45う。 ・ 維持されたデータベースを基に、許可(承認)証の印刷、主任者免状の印刷、検査用資料の出力、統計資料の元データの出力、事業者情報の管理・比較を行う。 ・ 定期的に線源システムとの情報連携作業等を行うとともに、当該システムのデータと線源システムのデータの照合等を適宜行う。 (2)線源システム・ 法令で定められた特定の放射能以上の密封された放射線源について、各事業所より、受払情報、在庫情報、輸出入情報、廃棄情報、製造情報等の報告を受け、報告内容の確認とシステム内のデータベースとの照合を行う。 ・ 報告された輸出入情報に関して、国内法令及びIAEAの行動規範に照らし、適切に実施されているか確認を行う。 ・ 報告期日(受払情報であれば15日以内)を過ぎた事業所に対し、確認と注意喚起を行う。 ・ 定期的に障防システムとの情報連携作業等を行うとともに、当該システムのデータと本システムのデータの照合等を適宜行う。 2. 機能要件の定義2.1 機能に関する事項2.1.1 障防システム障防システムは、以下3つのサブシステムから成り立っており、サブシステムは、それぞれ専用のアプリケーションソフトウェア((1)放射線障害防止総合管理サブシステム、(2)申請書閲覧サブシステム、(3)ファイル共用サブシステム)により運用される。 (1)放射線障害防止総合管理サブシステム①職員認証機能職員のログイン認証②メニュー機能システムのメニュー表示③主任者運用機能放射線取扱主任者に関する管理(資格所有者氏名・免状番号・取得日など)④事業所運用機能放射性同位元素の使用等の許可や届出の内容等を管理(事業所に関する事項(名称・所在地など)・許可届出の内容(核種・数量など)・予防規程届出日・主任者選任解任など)⑤立入検査機能立入検査結果に関する管理(検査者・結果等のデータ)⑥管理状況報告書機能46毎年6月30日までに提出される当該報告書に関する管理⑦申請書管理機能氏名等に係る変更届に関する管理⑧統計処理機能システム内にある事業所の統計に関する管理⑨マスタ保守機能システム内にある普遍的なデータ等に関する管理⑩連携データ出力機能線源システムとの連携データを出力(2)申請書閲覧サブシステム申請者イメージファイルの検索・閲覧(3)ファイル共用サブシステム申請書データ等のデータ共用2.1.2 線源システム線源システムは、報告対象となる事業者が本制度に係る報告をオンライン上で行えるようにするための Microsoft 社製 EXCEL(以下「エクセル」という。 )報告様式サブシステム及び事業者側サブシステム、規制当局が報告情報等を管理するための職員側サブシステム、並びに防護措置の対象事業所を抽出するための職員側サブシステムの4つのサブシステムを備えており、専用のアプリケーションソフトウェアにより運用される。 (1)エクセル報告様式サブシステム①報告用電子データフォーム入力機能報告データの入力②報告用電子データ生成機能報告用電子データの生成(2)事業者側サブシステム①使用者等認証機能使用者等のログイン認証②報告用電子データ送信機能報告用電子データの送信・登録③お知らせ内容表示機能お知らせ情報の閲覧④様式ダウンロード機能報告用電子データ生成ツールのダウンロード47(3)職員側サブシステム①職員認証機能職員のログイン認証②メニュー機能線源職員側サブシステムのメニュー表示③事業者向けお知らせ情報の掲載機能(平成30年3月よりサービス停止中。 )本機能は、メーカーサポート切れのフレームワーク(「Apache Struts 1.2」)を利用していたため、「平成29年度放射線障害防止法に係る運用管理システム アプリケーション等の改修業務」において、サービスを停止している。 運用時における③事業者向けお知らせ情報の掲載については運用保守業者が実施している。 (4)特定RI抽出サブシステム(Specific RI Extract SubSystem: SRIESS)①職員認証機能職員のログイン認証②メニュー機能特定RI抽出サブシステムのメニュー表示③計算・抽出機能対象事業者の抽出、対象事業者における変更事項の抽出2.2 画面に関する事項「障防システム」、「線源システム」ともに画面に関する取扱い事項は定義しない。 2.3 帳票に関する事項「障防システム」、「線源システム」ともに帳票に関する取扱い事項は定義しない。 なお、「障防システム」、「線源システム」とも帳票としては、以下の帳票が存在する。 また、障防システムは帳票ソフトウェアとして「Crystal Reports」を利用しており、クライアントPCのランタイム環境により動作する。 2.3.1 障防システム1.第1種放射線取扱主任者免状2.第2種放射線取扱主任者免状(一般)3.特定第2種放射線取扱主任者免状4.第3種放射線取扱主任者免状5.第2種放射線取扱主任者免状6.事業所一覧7.検査履歴一覧8.検査カード9.検査カード裏10.管理カード11.主任者情報4812.予防規程受付年月日13.放射性同位元素等使用許可証14.放射性同位元素等使用承認証15.放射性同位元素使用届受理通知16.放射性同位元素販売業許可証17.放射性同位元素等廃棄業許可証18.放射性同位元素賃貸業許可証19.略称許可証20.貯蔵能力(密封されていない放射性同位元素)21.貯蔵能力(密封されている放射性同位元素)22.使用数量等(密封されていない放射性同位元素)23.密封されていない放射性同位元素24.使用数量等(密封されている放射性同位元素)25.使用数量等(密封されている放射性同位元素)26.密封されている放射性同位元素の種類27.放射線発生装置28.『放射線管理状況報告書』申請書129.『放射線管理状況報告書』申請書 1 の別紙-Ⅰ30.『放射線管理状況報告書』申請書 1 の別紙-Ⅱ31.『放射線管理状況報告書』申請書 1 の別紙-Ⅲ32.『放射線管理状況報告書』申請書233.『放射線管理状況報告書』申請書2の別紙-Ⅱ34.『放射線取扱主任者選任・解任』申請書35.『届出使用に関する氏名等の変更届』申請書136.『届出使用に関する氏名等の変更届』申請書237.事業所数の許認可別統計38.事業所数の都道府県別統計39.事業所数の利用形態別統計40.密封貯蔵能力の事業所数統計41.密封貯蔵能力の数量統計42.非密封貯蔵能力の事業所数統計43.非密封貯蔵能力の数量統計44.装置機器の使用許可台数統計45.放射線発生装置の使用許可台数統計46.従事者機関別統計47.従事者分布別統計48.主任者機関別統計49.主任者一覧50.主任者受講状況一覧492.3.2 線源システム1.報告線源詳細情報2.放射線源固有情報3.放射線源の所持に関する情報4.在庫確認情報5.カテゴリ毎・事業者一覧6.カテゴリ毎・線源一覧7.核種毎・事業者一覧8.核種毎・線源一覧9.核種毎・放射線源登録数(線源数及び所有事業所数)10.カテゴリ毎・放射線源報告数11.核種毎・放射線源報告数12.利用通知書13.仮データベース一覧14.本データベース一覧15.放射線源一覧16.線源カタログ一覧17.装備機器カタログ一覧18.事業所一覧19.事業所詳細20.特定放射性同位元素に係る報告書(エクセル版)2.4 情報・データに関する事項「障防システム」、「線源システム」ともに情報・データに関する取扱い事項は定義しない。 万が一、受注者の作業により情報・データに削除・修正などの変更が生じた場合には、受注者の責任と負担により情報・データを復旧させること。 2.5 外部インタフェースに関する事項「障防システム」、「線源システム(職員側)」(庁内設置部分)ともに外部インタフェースに関する変更はないため取扱い事項は定義しない。 なお、現行の「線源システム(事業者側)」(庁外設置部分)のサーバは庁外データセンター内に設置されており、一部機能を庁外データセンター内の他システムと共有している。 3. 非機能要件の定義3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項(1) 情報システムの利用者の種類、特性50No. ユーザビリティ分類ユーザビリティ要件1 効率性職員の業務効率性を考慮し、現行のシステムから大幅に使い勝手を変えないこと。 セキュリティ対策等の理由により使い勝手に変化が生じる場合は、職員の特性を踏まえた上で極力平易に使えるよう手立てを講じること。 2 ヘルプ 利用者が必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を参照できるようにすること。 ヘルプ情報やマニュアル等は、職員の特性を踏まえ、平易に理解できるよう配慮すること。 (3) アクセシビリティ要件No. アクセシビリティ分類アクセシビリティ要件1 日本語対応 サーバを構成する全てのハードウェア、ソフトウェアにおいて、日本語の処理ができること。 ただし、BIOS設定画面を除く。 利用運用上において実質的に支障がないと原子力規制委員会が認めた部分については、この限りではない。 3.2 システム方式に関する事項対象システムの主要部分は原子力規制委員会原子力規制庁内に設置されたクローズドLAN内に構築されている。 「線源システム」の機器の一部は庁外データセンターに設置されている。 (1) 情報システムの構成に関する全体の方針情報システムの構成に係る全体の方針は次の表のとおりである。 全体方針の分類 全体方針システムアーキテクチャ ・各要件を考慮して最適なものを選択すること。 ソフトウェア製品の活用方針 ・広く市場に流通し、利用実績を十分に有するソフトウェア製品を活用する。 51・一部ソフトウェア製品又は製品のバージョンは別添2「ハードウェア及びソフトウェア構成」を参照し構成すること。 ・ソフトウェア製品の指定がない場合、可能な限りオープンソースソフトウェア(OSS)製品(ソースコードが無償で公開され、改良や再配布を行うことが誰に対しても許可されているソフトウェア製品)の活用を図る。 ただし、それらのOSS製品のサポートが確実に継続されていることを確認しなければならない。 システム基盤の方針 ・システム基盤は、定められた要件に基づきシステム構成を行うこと。 (「3.2.(2) システムの全体構成」を参照のこと。 )。 (2) システムの全体構成本システムの全体構成は次の図のとおりである。 【図3.2-1 本システムの全体構成】3.3 規模に関する事項(1) 機器数及び設置場所障防システム及び線源システムの機器数及び設置場所は下表のとおりである。 【表3.3-1 障防システム・線源システム共通の機器等(庁内)】障防システム単独部分線源システム報告受付専用端末(規制庁担当官)線源システム専用インターネット専用回線(光ファイバ)既設【原子力規制庁(職員)側】 【庁外データセンター(事業者)側】IP-VPN保守 端末 (請負業者)線源登録対象事業者運用管理 障防システム 申請閲覧システム線源システム(事業者用)線源システム (職員用)運用管理 運用監視Webシステム線源システム(職員用)クライアントアプリケーション※によりサーバにアクセス障防システム・線源システム共通部分放散性・非放散性RI情報出力システム線源システム単独部分原子力規制庁クローズドLANサーバ原子力規制庁クローズドLAN端末(約30台)報告データのみ手動で移行使用している記号の例示※ クライアントアプリケーション…サーバにアクセスするための各端末側に導入されるアプリケーション。 52【表3.3-2 線源システム専用の機器等(庁外)】仮想基盤のゲストサーバの割り当て想定スペックは、下表のとおりである。 【表3.3-3 仮想基盤のゲストサーバの要求スペック】No 機器の区分 機器数 設置場所 補足1 AP兼データベースサーバ 一式 庁内サーバ室庁内クローズドLANと接続2 運用管理サーバ 一式3 ラックコンソール/ラックコンソールスイッチ一式4 イメージファイル用NAS 一式5 バックアップ用NAS 一式6 無停電電源装置 二式7 線源システム専用端末 一式 庁内執務室庁外データセンターと直結線源システム専用庁内LANとは接続しないNo 機器の区分 機器数 設置場所 補足1 仮想基盤(ホスト) 二式 庁外データセンター2 運用管理サーバ 一式3 えぬえすみはるサーバ(可視化システム)一式4 共有ストレージ 一式5 コンソール周辺機器 一式6 L3スイッチ 一式7 ファイアウォール 一式8 監視アプライアンス 一式9 外部バックアップ装置 一式10 終端装置(ONU) 一式11 VPN装置 一式12 終端装置(ONU) 一式 システム運用・保守業者 13 VPN装置 一式14 保守用端末 一式No サーバ名 CPU割当 メモリ割当 ディスク容量割当1 Webサーバ 2コア以上 4GB以上 100GB以上2 APサーバ 4コア以上 8GB以上 120GB以上3 DBサーバ 2コア以上 6GB以上 120GB以上4 ログ収集管理サーバ 4コア以上 8GB以上 1TB以上53(2) データ量「1.1業務実施手順に関する事項(4)入出力情報項目及び取扱量」を参照のこと。 (3) 利用者数「1.2規模に関する事項」を参照のこと。 3.4 性能に関する事項「1.5管理すべき指標に関する事項」及び「3.11情報システム稼動環境に関する事項」を参照のこと。 線源システムの庁外データセンター機器に関する性能については、本文の添付資料「放射線源登録管理システムの庁外データセンター機器に関わるハードウェア及びソフトウェアの仕様要件」を参照のこと。 3.5 信頼性に関する事項「1.5管理すべき指標に関する事項」及び「3.11情報システム稼働環境に関する事項」を参照のこと。 3.6 拡張性に関する事項「3.11情報システム稼働環境に関する事項」を参照のこと。 3.7 上位互換性に関する事項・ クライアント端末のOS及びウェブブラウザのバージョンアップに備え、ソフトウェア製品の特定バージョンに依存する機能の利用を最低限とすることとしている。 ・ 納入する各ソフトウェアの動作をサポートすること。 各ソフトウェアのバージョンアップ時に、容易にバージョンアップが可能となるよう本システムで提供する機能に関しては、製品の改変及び特殊な作り込みを排除することとしている。 3.8 中立性に関する事項本調達の受注者以外の業者による本システム運用業務の遂行を可能とすることを目的とし、原則として本システムの構成要素(ハードウェア及びソフトウェア等)には、仕様の公開されたプロセッサ及びインタフェース規格等、可能な限りオープンな技術を採用し、特定の業者でなければ導入できない製品及び技術は利用しないこととしている。 3.9 継続性に関する事項(1) 災害や事故等が発生した場合において、本業務の継続性を確保するために必要な要件やそのための方策について検討の上、原子力規制庁担当官と協議すること。 54(2) 大規模な災害が発生し、当庁が被災した場合においては、システムの一時停止もやむを得ないものとする。 保守契約の範囲を超える被災時の復旧作業については、本調達の範囲には含めないこととする。 3.10 情報セキュリティに関する事項(1) 情報セキュリティ対策要件受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 【表3.10-1 情報セキュリティ対策要件一覧】№ 情報セキュリティ対策対策に係る要件1 主体認証 ・システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、システムにアクセスする主体のうちサービス利用者の認証を行う機能として、識別コード(ID)とパスワードの方式を採用している。 ・パスワードの定期的な変更や世代管理等の厳格なパスワードポリシーによる管理機能を備えている。 2 権限管理 ・主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えている。 ・システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備え、アクセス権の割り当てが適切に管理されている。 ・アカウントを制御し、各アカウントの証跡の記録と管理を行っている。 ・特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えている。 3 システムの構成管理・情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、改修時の情報システムの構成(ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに、文書どおりの構成とすること。 ・既存システム各種製品の脆弱性に関する情報が公開された場合、原子力規制庁に内容を提示し承認を得て改善が実施されることとしている。 4 不正プログラムの感染防止・機器等の開発工程において、府省庁が意図しない変更が加えられないよう適切な措置をとり、当該措置を継続的に55実施すること。 また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。 ・不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。 ・システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該機能の動作状況及び更新状況を一元管理する機能を備えている。 5 セキュリティ監視・可視化・情報セキュリティ監視のため、リアルタイムでシステム内の通信状況が把握できる仕組みを導入しており、セキュリティインシデントへの対応としてセキュリティアラート等を保存及び表示する仕組みを導入している。 6 ログの蓄積・管理 ・システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、収集後のログを改ざん不能な状態で、少なくとも1 年間の期間保管している。 7 ログの保護 ・ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに関するアクセス制御機能を備えている。 8 時刻の正確性確保 ・情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えている。 9 暗号化及び電子署名・システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えている。 可視化機能用のサーバ以外は、同一サーバ筐体上に構成することでもかまわない。 89 いずれのサーバも、IEEE802.3ab に準拠した1000BASE-T インタフェースを 2ポート以上有すること。 90 センサー、ゲート、アラート情報収集、可視化機能はソフトウェアで提供され、本機能専用のハードウェアまたは仮想マシンに実装して提供できること。 なお、対象となるセンサー数、ゲート数により費用が増大しないこと。 91 ネットワークセグメント間のネットワークトラフィックを送信元/送信先IPアドレスを元に通信の軌跡で表示できること92 ネットワークセングメント間のネットワークトラフィックの流量をパケット数、またはデータ量によりリアルタイムに表示できること。 93 セキュリティ製品等から受信したイベント情報(セキュリティアラートログ)から必要情報を抽出・保存し、アラートが発生した内容を元に表示できること。 94 パケットの詳細として以下の内容が可視化ソフトウェアのマップ画面上に表示できること。 (パケットが取得された時間、送信元・送信先IPアドレス、プロトコル、送信元・送信先ポート番号95 以下のプロトコルが表示できること。 (UDP、TCPSYN、TCP SYN/ACK、TCP ACK、TCP、FIN、TCP RST、TCP PUSH、TCP OTHER(TCPの上記以外)、ICMP)96 センサーでネットワークトラフィックを取り込む方法として「既存ネットワーク機器のポートミラーリング」、「センサーと既存ネットワーク機器の間に設置した TAP で取り出したトラフィック」及び「sFlow(RFC3176)」が利用可能であること。 97 センサーで受信したネットワークトラフィックデータの中から、データ部分を除いたヘッダー部分のみゲートへ送信することによりゲートへのネットワークトラフィック量を圧縮できること。 98 フィルタリングの設定により、以下に関するネッ71トワークトラフィック表示の選択ができること。 (送信元 IP アドレスと送信先 IP アドレスの組合せ、プロトコル、送信元ポート番号と送信先ポート番号の組合せ、プロトコルと送信先/送信元ポート番号の組合せ)99 1 つのネットワークセグメントが 256 個のブロックで表現され、その 1 つのブロックを選択することにより、選択したネットワークの下位ネットワークが表示されること。 また、マウス操作により上位ネットワークが描画できること。 100 可視化ソフトウェアで受信したトラフィック情報の 1 パケットずつネットワークオブジェクトとしてマップ画面上に描画し、ネットワークトラフィックの流れ、流量の混み具合が識別できること。 101 ネットワークトラフィックの流量の多寡に従い、軌跡を色分けして表示できること。 また、軌跡の高低、太さにより、流量を表示できること。 102 過去に取得したpcap形式のファイルを入力データとして、オンラインの場合と同様にオフラインでも可視化ソフトウェアのマップ画面上で描画できること。 103 マップ画面は、マウス操作により 3 次元で動かすことができること。 104 セキュリティ製品等から受信したイベント情報の内容に応じたレベル付けが可能なこと。 105 マップ画面上へレベル付けされたアラートオブジェクトが描画されること。 106 可視化ソフトウェアのマップ画面上で入力として受けたイベント情報(セキュリティアラートログ)が、全イベントまたはセキュリティ製品単位で確認できること。 107 可視化ソフトウェアのマップ画面上に表示されたイベント情報(セキュリティアラートログ)の表示位置(上下)、大きさ、または回転等によって、発生箇所(アラート発生元/発生先)、アラート数やアラート鮮度が識別できること。 108 独自に作成したマップ画面を可視化ソフトウェアに取り込んで、そのマップ画面上にトラフィック情報やイベント情報が描画できること。 72109 フィルタリング設定で、以下に関するトラフィックまたはイベント情報の選択ができること。 (受信したセキュリティ製品の種類、現在時刻から過去、設定した秒数以内のアラート、指定したアラートレベル以上のアラート、指定したプロトコル(TCP,UDP,ICMP,その他)、指定したアラートメッセージ、送信元 IP アドレスと送信先 IP アドレスの組合せ、送信元ポート番号と送信先ポート番号の組合せ)110 監視アプライアンスハードウェア インタフェースeSATA (SATA II)のポートを1つ以上有し 、10/100/1000Base-Tでの接続が可能なこと。 111 内部ストレージ256GB以上を有すること。 112 基本仕様 監視機能 Ping監視が可能であること。 113 VMware環境の自動監視が可能なこと。 114 グラフィカル表示機能Web によるステータス表示と監視設定が可能なこと。 115 リアルタイムグラフ表示、グラフ一覧表示が可能なこと。 116 障害検知、通知機能障害項目、イベント履歴の表示が可能であること。 117 メール通知が可能であること。 118 その他 監視設定のバックアップ機能を有すること。 119 バックアップ装置ハードウェア 筐体・構成 1TB カートリッジ(RDX)を8本以上搭載できること。 120 インタフェース 最大10Gbit/s(10GBASE-T)での接続が可能であること。 121 iSCSIのインタフェースを有すること。 122 ソフトウェア バックアップ 仮想サーバ(ゲスト)のバックアップに対応できること。 123 フ ァ イ アウォールハードウェア スループット ファイアウォールスループットは最大2.5 Gbpsが可能なこと。 124 DMZ/LANとセグメントを分割、公開サーバへのアクセス許可や冗長等の設定が可能なこと。 125 その他 GUI管理画面を提供すること。 73126 UTM機能を有すること。 127 高可用性(HA)構成に対応できること。 128 スイッチングハブハードウェア 構成 冗長構成とすること。 129 インタフェース 10/100/1000Base-T での接続が可能で24ポートを有すること。 130 1000BASE-T/10GBASE-T ポートに6ポート以上拡張が可能なこと。 131 基本仕様 スタック構成が可能であること。 132 標準MIBによる監視が可能であること。 133 ラックコンソールハードウェア 基本仕様 KVM スイッチを本装置後部に 1 台搭載すること。 ホットキーによりサーバを切り替えられること。 134 17 インチTFT(SXGA)モニタを搭載すること。 135 OADG 準拠の 109A 日本語キーボードを搭載すること。 136 ポインティングデバイス(タッチパッド)を搭載すること。 137 保守用機器 ハードウェア及 び ソ フ トウェア受注者用PC端末・受注者が庁外データセンターに接続しリモート環境で保守可能な機器及びソフトウェアを検討すること。 ・PC端末生体認証等のアクセス制限をかけていること。 ・ウイルス対策を行うこと。 ・設置場所は保守関係者のみが入室可能なセキュリティ認証(認証番号やカードキー等)を設けた執務環境とすること。 受注者用VPN装置受注者用終端装置74入札適合条件令和3年度放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。 (1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)作業を実施する候補者(以下「作業候補者」という。 )が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。 (4)過去3年以内に官公庁において情報管理システムの構築・改修の業務に従事した実績を有する者であること。 (5)放射性同位元素等の規制に関する法律の用語、手続き等に関して十分に知見のある者であること。 (6)本契約に係る改修の作業が原因で生じた不具合において、連絡から6時間以内に調査をはじめ、48時間以内に復旧が行えるような体制を構築できること。 (7)仕様書「5.2 作業要員に求める資格等の要件」で定める要件を満たす者であること。 (8)本業務を実施する事業所等が、ISMS認証及びプライバシーマークもしくはJAPICOマークの認定を受けていること。 本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(8)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門が行う適合審査に合格する必要がある。 なお、適合証明書等(添付資料を含む。 )を書面で提出する場合は、正1部、及び副1部を提出すること。 電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和3年7月7日(水)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制庁長官75官房放射線防護グループ放射線規制部門に提出すること。 提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル7階担 当:江田和由 堀朗生 髙田桂介メール:nra.contact.027c.j5r@ks.nsr.go.jp※※メールで連絡の際には、併せて電話にてその旨を報告すること。 TEL:03―5114―2155FAX:03―5114―212876(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名「令和3年度放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:77(様式2)適合証明書件名:令和3年度放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No. (1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)作業を実施する候補者(以下「作業候補者」という。 )が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。 (4)過去3年以内に官公庁において情報管理システムの構築・改修の業務に従事した実績を有する者であること。 (5)放射性同位元素等の規制に関する法律の用語、手続き等に関して十分に知見のある者であること。 (6)本契約に係る改修の作業が原因で生じた不具合において、連絡から6時間以内に調査をはじめ、48時間以内に復旧が行えるような体制を構築することができること。 (7)仕様書「5.2 作業要員に求める資格等の要件」で定める要件を満たすものであること。 (8)本業務を実施する事業所等が、ISMS認証及びプライバシーマークもしくはJAPICOマークの認定を受けていること。 適合証明書に対する照会先所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :FAX番号 :E-Mail :78記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。 なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。 2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。 なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。 その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。 4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 ①項目ごとにインデックス等を付ける。 ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。 2 1別 添 資 料適合証明書79(案)契 約 書支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、 (以下「乙」という。 )とは、「令和3年度 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システムアプリケーションの改修」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約を締結する。 (契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 金〇〇〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税額及び地方消費税額円)とする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 (契約期間)第3条 契約締結日から令和4年3月31日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。 また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。 (監 督)80第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。 2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。 (完了の通知)第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (検査の時期)第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。 (天災その他不可抗力による損害)第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。 (対価の支払)第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に対価を支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。 (違約金)第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額81(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同じ。 ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約の解除等)第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 (契約不適合責任)第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 88本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙89以下、仕様書を添付
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000356810.pdf
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