「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務一式」契約

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business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年06月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務一式」契約 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年6月25日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永圭介1 調達内容(1) 品目分類番号 17(2) 調達件名及び数量令和3~7年度 兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式(3) 調達案件の仕様等 仕様書による。 (4) 賃貸借期間賃貸借期間は、次のとおりとする。 通番 官署名 賃貸借期間開始日(車両登録日) 賃貸借期間終了日 期間1 洲本公共職業安定所令和3年10月1日~同月7日 令和8年3月31日 54月間2 姫路公共職業安定所3 柏原公共職業安定所 令和4年1月4日~同月13日 令和8年3月31日 51月間(5) 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所(6) 入札方法入札金額は総価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の「物品の販売」又は「役務の提供等」において、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去 1 年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (10)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 ※ 労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法3 「入札書」及び「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務一式に係る性能等証明書」(以下「入札書等」という。 )の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒650-0044兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当:中川電話 078-367-9173(直通) FAX 078-367-9163(2)入札説明書の交付方法兵庫労働局インターネットホームページからダウンロードが可能である。 また、本公告の日から上記(1)の場所で交付する。 (3)入札書等の受領期限令和3年7月12日(月) 17時00分(4)入札書等の提出方法本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札方式によることができる。 また、郵便、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。 (5)開札の日時及び場所令和3年7月14日(水) 10時30分於:兵庫労働局総務課会議室(神戸クリスタルタワー14階)4 入札方式本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に替えることができる。 5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、上記2の競争参加資格を有することを証明する書類を令和3年7月12日(月)17時00分までに提出しなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類と合わせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等は無効とする。 (3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合は、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続きにおける交渉の有無 無(8)詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和 3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式兵 庫 労 働 局入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、必ず下記アドレス宛に以下の内容をメールしてください。 仕様等の急な変更を連絡する際に使用します。 【送信先】兵庫労働局総務部総務課会計第一係 中川宛 Mail:nakagawa-chiaki@mhlw.go.jp【送信内容】① 入札件名:「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務一式」契約② 受領日(ダウンロード日)③ 会社名、担当者名④ 担当者メールアドレス、電話番号Ⅰ 共通事項1 契約担当官等(1) 契約担当官支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永圭介(2) 調達機関番号017(3) 所在地番号282 契約内容(1) 契約件名令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式(2) 契約の仕様仕様書のとおり。 (3) 賃貸借期間仕様書のとおり。 (4) 履行場所仕様書別紙2「納車場所一覧」のとおり。 (5) 契約条項を示す場所、入札に関する問い合わせ先等兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第1係 担当:中川電話:078-367-9173(直通) メール:nakagawa-chiaki@mhlw.go.jp※質問の方法及び期限については下記6の(11)を参照のこと。 (6) 部分払契約の履行部分に係る部分払いが可能(契約後に協議)3 競争参加資格仕様書のとおり。 4 入札及び落札(1)性能等証明書の審査総合評価のための「性能等証明書」を作成すること。 同証明書により合格したものに係る入札書のみを有効なものとする。 同証明書内容により不合格となった入札者には、開札日の前開庁日までに、その旨を通知する。 (2)入札価格入札者は、本契約の履行に要する一切の諸経費も含めた総価により入札価格を見積もること。 また、落札決定にあたっては、入札価格に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額で入札しなければならない。 (3)落札者の決定一般競争入札(総合評価落札方式)とする。 詳細は仕様書の別添「自動車の性能に関する審査要領」のとおり。 (4)落札者が複数ある場合の取扱い落札者となる者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定する。 (5)落札者の決定通知落札者が決定したときは、入札者又は代理人にその氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び価格について、電子調達システムの開札結果通知書又は口頭により通知する。 (6)入札保証金及び契約保証金いずれも免除とする。 5 契約の締結(1)契約書類の要否契約書の作成を要する。 (2)契約の締結競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 (3)契約の発効支出負担行為担当官及び契約の相手方双方が記名捺印のうえで、本契約は発効する。 6 その他(1) 本入札は電子調達システムにより執行するため、入札書は当該システムにより提出すること。 ただし、電子調達システムによりがたい場合は、「Ⅲ 紙入札方式による場合」に従って入札すること。 なお、入札書提出後の内容変更及び取消しについては受付けないものとする。 (2)入札説明会入札説明会は行わない。 (3)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 (4)入札の辞退入札参加を申し込んだ後、辞退を希望する場合は辞退届を支出負担行為担当官あて提出すること。 (5)誓約書の提出この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書・役員等名簿を提出しなくてはならない。 (6)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者の入札など、入札に関する条件に違反する者の入札は無効とする。 また、(5)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (7)仕様書の返還入札参加しない者、入札辞退する者及び落札できなかった者は、交付を受けた入札説明書、仕様書等を支出負担行為担当官あて返還することとする。 (8)再度入札予定価格を超過するなどの理由により再度入札とする場合、再度入札は2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、再度公告による入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。 (9)入札の延期入札者又は代理人が相連合し又は不穏な挙動をするなど、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は取り止めることがある。 (10)情報公開落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに、当局ホームページに掲載する。 また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは、公開することがある。 (11)疑義・質問本入札に関する疑義・質問については、令和3年7月7日17時00分までに、書面またはメールにより上記2(5)の場所へ問い合わせること。 Ⅱ 電子調達(入札)方式による場合1 各種手続きの期間(1) 参加申請書等受付期間令和3年6月25日9時00分から令和3年7月12日17時00分まで。 ※入札参加申請期間中に、下記書類を提出すること。 ① 資格審査結果通知書② 労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」③ 支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の「誓約書」及び「役員等名簿」。 (2) 提案書等審査結果通知書発行期間証明書等受付期間中、随時発行する。 (3) 性能等証明書(総合評価落札方式関係書類)の受付期間令和3年6月25日9時00分から令和3年7月12日17時00分まで。 (4) 入札書の受付期間令和3年6月25日9時00分から令和3年7月12日17時00分まで。 入札書には「入札額内訳書」を添付すること。 ※期限内に電子調達システムに到着するよう提出すること。 なお、電子調達システムにより応札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 (5) 開札予定日・時間令和3年7月14日10時30分から執行する。 ※開札会場での立ち会いは不要とする。 ただし、再度入札に備えて、入札者又はその代理人は開札時刻にはシステム端末上で待機しておくこと。 (6) 開札場所兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14階兵庫労働局 総務課会議室(7) 再度入札落札者の決定がない場合は、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うこと。 2 代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認めない。 3 電子調達システムに関する問い合わせ先(1) お問い合わせ及びヘルプデスク①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURL http://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスク電話 0570-014-889(2) 緊急時の問い合わせ先兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第1係 電話078-367-9173(直通)Ⅲ 紙入札方式による場合<紙入札における原則事項>新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、紙入札にかかる以下の全書類は、原則、郵送での受付とする。 各書類は期限までに到着するよう余裕をもって発送すること。 また、到着確認を上記Ⅰの2の(5)の担当者あてに電話で行うこと。 期限までに当局に到着しなかった場合は無効とするので注意すること。 特に、入札書の扱いについては、再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に加え、第2回目、第3回目の入札書を再度入札用として前もって提出することができる。 その際、労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(引渡書、検査証明、事故報告書等)を、納入成果物と併せて提出すること。 (2)検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。 10 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 <事業担当部局>兵庫労働局 総務部総務課 総務係 電話番号 078-367-9000<契約担当部局>兵庫労働局 総務部総務課 会計第1係 電話番号 078-367-917311 競争参加資格(応札要件)(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の「物品の販売」又は「役務の提供等」において、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険7(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (10)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成 29 年 1 月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成31年1月25日付け基発 0125 第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。 ※労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法12 再委託に関する事項(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3)委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を労働局に申請し、承認を受けること。 (4)再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと13 その他細部について協議すべき事項が生じた場合は、その都度労働局と協議するものとする。 14 担当者連絡先〒650-0044兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階8兵庫労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当:中川電話:078-367-9173(直通) メール:nakagawa-chiaki@mhlw.go.jp別紙11台(別紙2「納車場所一覧」の1) 2台(別紙2「納車場所一覧」の2,3)駆 動 方 式スタッドレスタイヤ装着の有無 無 有台     数総 排 気 量車 両 重 量全     長全     幅全     高荷     室乗 車 定 員トランスミッション使 用 燃 料車 体 の 色排ガス性能燃費性能エアバックシステムアンチロックブレーキETC車載器空調AM/FMラジオバックモニターパワーウインドウキーレスエントリーフロアマット付属品等安全運転サポート車であり「サポカーSベーシック」以上であること。 不要<自動車の仕様>令和3~7年度 兵庫労働局の官用車賃貸借業務類型1,100cc~1,500cc2,000mm以内台数5名1,500kg以内4,700mm以内1,700mm以内小型乗用車FF3台ビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業を実施を含む。 テレビ放送視聴不可。 カーナビゲーションドライブレコーダー冬期寒冷地仕様ワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意すること。 更新の要請は当局が行う。 カーナビゲーション装備でも可カーナビゲーション装備でも可走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること最低でも運転席側に装備していることスマートキーでなくても可前席、後席分スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具無装備夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意すること。 シーズン毎の交換及びシーズンオフの保管については受託者で行うこと。 不要安 全 装 備分割可倒式リアシート4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)無鉛レギュラーガソリンシルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車平成32年度燃費基準達成車運転席及び助手席全車に装備スタッドレスタイヤ装着環境性能オート又はマニュアルエアコン令和3~7年度 兵庫労働局の官用車賃貸借業務 別紙2<納車場所一覧>年間見込走行距離(年・㎞)1 洲本公共職業安定所 管理課 洲本市塩屋2-4-5 0799-22-0620 10,000km2 姫路公共職業安定所 庶務課 姫路市北条字中道250 079-222-4433 10,000km3 柏原公共職業安定所 管理課 丹波篠山市郡家403-11 079-552-0092 10,000km通番 電話番号車両管理担当部署名官署名 納車住所令和3~7年度 兵庫労働局の官用車賃貸借業務 別紙3<事業所・整備工場等一覧表>名称 所在地名称(支店名・営業所名)担当者 所在地 電話番号名称(会社名・店舗名)担当者 所在地 電話番号1 洲本公共職業安定所 洲本市塩屋2-4-52 姫路公共職業安定所 姫路市北条字中道2503 柏原公共職業安定所 丹波篠山市郡家403-11受託者事業所 整備工場通番納車先官署令和3~7年度 兵庫労働局の官用車賃貸借業務 別紙4※予定はセルを黄色に色づけすること通番社名 車名車両ナンバー登録番号 登録年月日 納車日 安全点検日 法定点検日 継続検査 備考1 ③ 〇〇〇 〇〇〇 〇年〇月〇日車両故障対応内容は別紙〇のとおり2 ①3 ③労働局との定例会議年度R3R4R5R6R7備考<作業計画書><作業報告書>官署 仕様開催日 議題都度列を追加事故対応等を行った場合は備考欄にその旨記載するとともに事故報告書を別紙とすること。 別紙5令和3~7年度 兵庫労働局の官用車賃貸借業務<自動車維持に係る費用>◯ リース代金に含める項目車両代金登録諸費用 車庫証明、納車費用含む環境性能割自動車税 契約期間中対応自動車重量税 契約期間中対応自動車損害賠償責任保険料 契約期間中対応対人賠償保険 無制限(免責なし)対物賠償保険 無制限(免責5万円)人身傷害保険 不担保無保険車傷害保険 不担保車両保険 リース車両を補償できる額(一般型)(免責額10万円)① 対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。 ② 運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。 ③ 弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。 ④ リースカー車両費用特約付きであること。 ⑤ リースカー車両費用に関する修理費優先払い特約付きであること。 ⑥ 年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定すること。 継続車検整備原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する12か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する6か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する事故修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般修理・故障修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般消耗品部品交換 パンク修理含むエンジンオイル交換 必要回数オイルエレメント交換 必要回数エアフィルター交換 必要回数バッテリー交換・補充 必要回数タイヤ交換 シーズン交換・必要本数点検修理時の代車 2日以上の法定整備及び故障整備の際に対応メンテナンスサービス車両費用特約その他任意保険料別添自動車の性能に関する審査要領1. 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。 2.総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点(下記②)÷入札価格に対する得点(下記③)とする。 ② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」第6条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月)」の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。 加算点は、50点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。 具体的には、以下のとおりとする。 加算点=加算点の満点×提案車の燃費値 - 燃費基準値燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。 加算点= 50 ×提案車の燃費値 - 19.039.0 - 19.0つまり、「環境性能(燃費値)に対する得点」は、以下で算出することとなる。 「環境性能(燃費値)に対する得点」=【仕様書 小型乗用車A】(100+加算点)× 台 +【仕様書 小型乗用車B】(100+加算点)× 台 +【仕様書 小型乗用車C】(100+加算点)× 台※「A」~「C」の区分は、車種が複数となる場合を想定して設けている。 1車種の場合は「A」のみ。 ③ ①の「入札価格に対する得点」は入札価格を1万円で除して得た値とする。 3.自動車の燃費値の算定方法JC08モードによる燃費値を使用するものとする。 適否 備考適 ・ 否駆 動 方 式 適 ・ 否スタッドレスタイヤ装着の有無 適 ・ 否台     数 適 ・ 否総 排 気 量 適 ・ 否車 両 重 量 適 ・ 否全     長 適 ・ 否全     幅 適 ・ 否全     高 適 ・ 否荷     室 適 ・ 否乗 車 定 員 適 ・ 否トランスミッション 適 ・ 否使 用 燃 料 適 ・ 否車 体 の 色 適 ・ 否排ガス性能 適 ・ 否燃費性能 適 ・ 否エアバックシステム 適 ・ 否アンチロックブレーキ 適 ・ 否ETC車載器 適 ・ 否空調 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否AM/FMラジオ 適 ・ 否バックモニター 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否パワーウインドウ 適 ・ 否キーレスエントリー 適 ・ 否フロアマット 適 ・ 否付属品等 適 ・ 否寒冷地仕様 適 ・ 否スタッドレスタイヤ装着適 ・ 否安全運転サポート車であり「サポカーSベーシック」以上であること。 適 ・ 否1 仕様書の適合性令和3~7年度 兵庫労働局の官用車賃貸借業務一式に係る性能等証明書  令和 年 月 日                                    住所                                    商号又は名称                                    代表者氏名 「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式」に係る入札について、下記のとおり相違ないことを証明します。 小型乗用車 仕様年     式 新車1,700mm以内2,000mm以内分割可倒式リアシート5名4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)無鉛レギュラーガソリンFF洲本所:無、姫路所・柏原所:有3台1,000cc~1,500cc1,500kg以内4,700mm以内ビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業を実施を含む。 テレビ放送視聴不可。 納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意すること。 更新の要請は当局が行う。 カーナビゲーション装備でも可カーナビゲーション装備でも可ドライブレコーダーワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること シルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの環境性能平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車平成32年度燃費基準達成車装備運転席及び助手席全車に装備不要オート又はマニュアルエアコンカーナビゲーション安 全 装 備最低でも運転席側に装備していることスマートキーでなくても可前席、後席分スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具冬期無夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意すること。 シーズン毎の交換及びシーズンオフの保管については受託者で行うこと。 適否 備考適 ・ 否対人賠償保険 適 ・ 否対物賠償保険 適 ・ 否車両保険(一般型) 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否自動車保険 仕様加入対象台数 3台補償内容(1名につき)無制限(免責なし)(1件につき)無制限(免責5万円)リース車両を補償できる額(免責10万円)業務内容等 仕様賃貸借期間 仕様書3のとおり特約その他事故時の代車特約は不要納車場所 仕様書別紙2のとおり対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する無保険車傷害保険、対人臨時費用及び自損傷害特約については、不担保とする仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並び事故受付対応を行うこと加害事故のほか、自損及び被害事故についても別途定める様式により速やかに事故報告書を作成し、事故当事者が所属する労働局に提出すること業務実施体制等 仕様実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。 統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。 また、労働局との連絡調整等を担当すること。 管理体制本業務の「作業計画書」(仕様書別紙4)を作成し、労働局に提出すること。 納車計画事業所・整備工場等一覧表(仕様書別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること納車の対応契約後すみやかに車両登録の手続きを開始するとともに、上記3の車両登録日の翌日から5開庁日以内に、指定の場所に納車すること。 納車前には労働局職員と納車日等について調整を行うこと。 車両の運用等 仕様書6(3)~(8)のとおり運用等を行うこと配備換え納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、仕様書に基づき必要な対応を行うこと。 秘密保持 業務遂行上知り得た労働局に関する情報を漏洩しないこと疑義本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと定例会議作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、当該会議の開催を、仕様書7(2)の「作業計画書」に記載すること。 また、当該会議の開催の都度、原則、5開庁日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。 その他 仕様自動車維持に係る費用自動車の維持に係る費用(仕様書別紙5)については、受託者の負担とすること車種A 車種B 車種C車名型式燃費値(※)※ JC08モードによる値100 + 50 ×車種Bの燃費値 ー 19.0 ×  〇台 +39.0 - 19.0100 + 50 ×車種Cの燃費値 ー 19.0 ×  〇台 =39.0 - 19.02 自動車性能の適合性※「A」~「C」の区分は、車種が複数となる場合を想定して設けている。 1車種の場合は「A」のみの記載で可。 「環境性能(燃費値)に対する得点」=100 + 50 ×車種Aの燃費値 ー 19.0 × 〇台 +39.0 - 19.0車両通番納車先官署名月額(税込)月数合計額(税込)1 洲本公共職業安定所 62 姫路公共職業安定所 63 柏原公共職業安定所 3車両通番納車先官署名月額(税込)月数合計額(税込)1 洲本公共職業安定所 122 姫路公共職業安定所 123 柏原公共職業安定所 12車両通番納車先官署名月額(税込)月数合計額(税込)1 洲本公共職業安定所 122 姫路公共職業安定所 123 柏原公共職業安定所 12車両通番納車先官署名月額(税込)月数合計額(税込)1 洲本公共職業安定所 122 姫路公共職業安定所 123 柏原公共職業安定所 12車両通番納車先官署名月額(税込)月数合計額(税込)1 洲本公共職業安定所 122 姫路公共職業安定所 123 柏原公共職業安定所 12合計額(税込)⇩ ⇩入札書記入額(上記総合計÷110×100)入札額内訳書令和3年度年度小計(税込)令和4年度年度小計(税込)令和5年度年度小計(税込)初年度の納車諸経費及び最終年度の撤去諸経費を上記に含めない場合、その費用(任意の別紙により内訳明細を表示すること)令和6年度年度小計(税込)令和7年度年度小計(税込)全年度総合計(税込)契 約 書(案)1.件 名 令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式2.履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3.履行期限又は契約期間 賃貸借開始日から令和8年3月31日4.契約金額 別表のとおり5.契約保証金 免除発注者 支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。 )と受注者 ●●社 代表●●(以下「乙」という。 )は、令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式(以下「業務」という。 )に関し別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 神戸市中央区東川崎町1丁目1-3支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介乙(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。 3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 4 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。 (履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第4項の手続により甲に承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 (遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第9条 乙は各月末及び業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第10条 乙は、検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。 2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第24条 第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第26条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (監査)第27条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。 5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。 ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。 (事故等発生時の措置)第28条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 (1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。 )に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。 以下同じ。 )への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。 )があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約履行後における乙の義務等)第29条 第27条及び第28条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 (紛争等の解決方法)第30条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 (以下この頁余白)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項令和 年 月 日支出負担行為担当官殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項<賃貸借期間総額> (契約書別表)× × 合計一般会計(洲本所・A) - 円 × 1 台 × 6 月 = 0 円一般会計(姫路所・B) - 円 × 1 台 × 6 月 = 0 円一般会計(柏原所・B) - 円 × 1 台 × 3 月 = 0 円× × 合計一般会計(A) - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円一般会計(B) - 円 × 2 台 × 12 月 = 0 円× × 合計一般会計(A) - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円一般会計(B) - 円 × 2 台 × 12 月 = 0 円× × 合計一般会計(A) - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円一般会計(B) - 円 × 2 台 × 12 月 = 0 円× × 合計一般会計(A) - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円一般会計(B) - 円 × 2 台 × 12 月 = 0 円一般会計 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円総合計 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円(額は全て税込)会計・勘定令和4年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定令和3年度月額(税込) 台数 月数台数 月数会計・勘定令和6年度月額(税込) 台数 月数令和7年度 総合計※A(スタッドレスタイヤ無)、B(スタッドレスタイヤ有)会計・勘定令和7年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度会計・勘定令和5年度月額(税込)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿住 所名 称代表者名電子調達(入札)案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式」契約2 電子調達システムでの参加ができない理由競 争 入 札 参 加 申 込 書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿住 所名 称代表者名代 理 人下記の競争入札に参加を希望するので入札参加を申し込みます。 なお申し込みにあたり、入札説明書等に記載されている事項について遵守することを誓約いたします。 (件 名) 「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式」契約入 札 書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名代 理 人下記案件について入札説明書等の記載事項について遵守し、仕様書に従って受託するものとして、入札します。 (件名) 「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式」契約(入札金額) ¥ (消費税除く)電子くじ番号(必須)※入札金額が同額の場合、電子くじを実施しますので任意のくじ番号(3桁)を記入すること。 なお、記載がない場合及び記載された数字が他の入札者と重複した場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 ※ 契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切捨て)とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税および地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 ※ 入札金額は算用数字で、末尾には.-(ピリオドハイフン)を記載すること。 委 任 状私儀(住 所)今般(氏 名) を代理人と定め、下記事項の入札に関する一切の権限を委任します。 記(委任事項) 「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式」契約令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿(競争入札参加者)住 所名 称代表者名(復代理人用)委 任 状私儀今般 を復代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式」契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿競争入札参加者(代理人)所 在 地事業所名代表者名辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿住 所名 称代表者名代 理 人下記の競争入札に係る入札参加を申し込みましたが、都合により辞退いたします。 (件 名) 「令和3~7年度兵庫労働局の官用車賃貸借業務 一式」契約代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場合には、下記により委任状が必要となります。 記1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、または本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、または営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚が必要になりますので、以下のとおり使用してください。 【代理人用(1枚目)】「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の所属する支店または営業所等の長【復代理人用(2枚目)】「競争入札参加者(代理人)」・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人の代表者「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。 ※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権)を授与された者に限ります。 ※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。 保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 (※再委託対象案件に限る。 )支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。
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入札資料
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