令和3年度燃料デブリの性状・分布評価手法の整備

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年06月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度燃料デブリの性状・分布評価手法の整備 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行1.競争入札に付する事項(1)件名(2)契約期間(3)納入場所入札説明書による。 (4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中ではないこと。 (4)(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等契約締結日から令和4年3月25日まで この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 入 札 公 告 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 令和3年6月28日- 1 -4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所等 a契約条項を示す場所及び問合せ先原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 担当 大川 剛TEL: 03-5114-2223FAX: 03-5114-2233メールアドレス:nra.contact.018t.e4w@ks.nsr.go.jp b入札説明書の交付(2)入札説明会の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。 ※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。 ※3 本案件は入札説明会への参加を必須としない。 (3)適合証明書の受領期限及び提出場所原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係(4)入札及び開札の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室※開札は入札終了後直ちに行う。 5.電子調達システムの利用6.その他(1)入札保証金及び契約保証金 全額免除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。 (3)契約書作成 要12時00分〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階令 和 3 年 7 月 5 日 (月) 15時30分~〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル15階(月)原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札競争説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html令和 3年7 月16 日令 和 3 年 8 月 2 日(金) 本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・電子調達システム用 URL https://www.geps.go.jp/11時00分- 2 -(4)落札者の決定方法(5)詳細は入札説明書による。 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 - 3 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し くは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために 連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当 すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させない ことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また 同様とする。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほ か、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 - 4 - 令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備に係る一般競争入札説明書入 札 心 得予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書電子入札案件の紙入札参加様式入 札 書 様 式入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁委 任 状 様 式入 札 適 合 条 件〔全省庁共通電子調達システム対応〕契 約 書 ( 案 )令和3年6月長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門- 1 -原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門1.競争入札に付する事項 (1)(2)契約期間(3)納入場所仕様書による。 (4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)3.入札者に求められる義務等なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 件 名原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和3年6月28日付け入 札 説 明 書契約締結日から令和4年3月25日まで令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 記- 2 -4.入札説明会の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁六本木ファーストビル18階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。 ※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。 ※3 本案件は入札説明会への参加を必須としない。 5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1) 受領期限(2) 提出場所 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(3) 提出方法イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時、場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所: :(2)入札書の提出方法(3)入札の無効(月)12時00分令 和 3 年 7 月 5 日 (月)ア.電子調達システムで参加する場合場 所 原子力規制委員会原子力規制庁六本木ファーストビル18階入札会議室〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階15時30分~11時00分 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 電子調達システムで参加する場合は、5.(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 書面で参加する場合は5.(1)の期限までに持参または郵送とする。 郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 なお、メールによる適合証明書の提出は受け付けない。 審査の結果は令和3年7月30日(金)までに電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)令 和 3 年 8 月 2 日(金) 令 和 3 年 7 月1 6日日 時ア.電子調達システムによる入札の場合 6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参又は郵送すること。 - 3 -7.落札者の決定方法8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書の作成の要否 要11.契約条項契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1)(2) 本件に関する照会先質問は、電話、FAX又はメールにて受け付ける。 担当:原子力規制委員会原子力規制庁 =長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 大川 剛TEL: 03-5114-2223FAX: 03-5114-2233メールアドレス:nra.contact.018t.e4w@ks.nsr.go.jp 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。 (3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分- 4 -1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税 事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記載すること。 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟 読のうえ入札しなければならない。 入札者は、様式1の書面による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達シス テムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定され ている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作 成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時ま でに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到 着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和3年8月2日開札[令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約 の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に 明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約 したものとして取り扱うこととする。 (別 紙)(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることが できない。 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全 額免除する。 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守 しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 - 5 -7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人等の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理 人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことがで きる。 代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状 を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 (1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることが できない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 ③ 委任状を持参しない代理人等による入札又は電子調達システムに定める委任の手続き を終了していない代理人等による入札(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻 に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ 競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参 加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名される ことを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審 査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名さ れなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行するこ とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入 札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 - 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者の決定15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法16.落札決定の取消し(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないお それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱 すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の 範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする ことがある。 (2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を 決定する。 (2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後 の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下 「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及 び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の 入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入 札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達 システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただ し、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 (1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第 85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該 契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は 次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい う。 )に満たない場合とする。 ①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の 9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落 札者とする。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ か、開札場を退場することができない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに 当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係 のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判 明したときは、落札決定を取消すことができる。 - 7 -17.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 18.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札 者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、 契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間 を延長することができる。 - 8 -(別 記)暴力団排除に関する誓約事項記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を 受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の 契約担当官等へ報告を行います。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者 が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが 判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人で ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の 代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど 直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき- 9 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所(復)代理人役職・氏名 下記のとおり入札します。 1 入札件名 : 2 入札金額 :金額円也 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail :入 札 書(様式1)記令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備商 号 又 は 名 称所 在 地代表者役職・氏名 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。 - 10 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail :電子入札案件の紙入札方式での参加について(様式2) 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため代表者 役職・氏名 商 号 又 は 名 称所 在 地記- 11 -令和 年 月 日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail :代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称所 在 地代 理 人 所 在 地所属(役職名)代 理 人 氏 名委 任 状記令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備の入札に関する一切の件(様式3-①)- 12 -令和 年 月 日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者) 代表者氏名 印(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail :復 代 理 人 氏 名 令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備の入札に関する一切の件代 理 人 氏 名復代理人所在地委 任 状記所属(役職名)代 理 人 所 在 地所属(役職名)商 号 又 は 名 称(様式3-②)- 13 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三 十二条第一項 各号に掲げる者2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に 参加させないことができる。 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第 一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほ か、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当 すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させない ことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また 同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため に連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者 を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した とき。 - 14 -1仕 様 書1. 業務件名令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備2. 業務の概要福島第一原子力発電所の燃料デブリの性状、その分布等を詳細に把握し、臨界管理の安全性向上及び線量評価に資するため、炉心損傷・溶融進展解析コードの開発・整備を実施し、燃料デブリが取り得る性状などを推定する。 炉心損傷・溶融進展後には、原子炉圧力容器内外に損傷燃料及び様々な性状の燃料デブリが偏在していると考えられている。 そこで、本事業では、燃料デブリ形成評価に必要となる炉心損傷・溶融進展解析コードの熱流動及び燃料ピン挙動計算モジュールの物理モデル改良・拡張を行うとともに、詳細な溶融メルト移行挙動の解析を行う。 また、福島第一原子力発電所の燃料デブリに係る線量計算を行う。 これらの評価手法を整備することで、燃料デブリ取出しに係る様々な局面における事業者の臨界管理の適否の判断等に必要な技術的知見が得られる。 3. 業務の内容本作業では、以下の6項目の作業を実施する。 (1)熱流動計算モジュールの物理モデル改良・拡張(2)燃料ピン挙動計算モジュールの物理モデル改良(3)溶融メルト移行挙動に係る詳細解析(4)描画機能の改良(5)福島第一原子力発電所の燃料デブリに係る線量計算(6)ユーザーズマニュアル改訂3.1. 熱流動計算モジュールの物理モデル改良・拡張炉心損傷初期から溶融メルトの格納容器ペデスタル堆積までの一貫解析を行うにあたって、炉心損傷・溶融進展解析コードの熱流動計算モジュールにおいて特に重要となる以下の物理モデルについて改良・整備を行う。 物理モデルを熱流動計算モジュールに組み込むための基本設計、及びプログラミングを行う。 また、簡易計算セル体系を用いて、物理モデルが正しく動作することを確認するための機能確認計算を行う。 3.1.1. B4C酸化モデルの改良B4Cの酸化過程においては、Zrの酸化反応と同様に、多量の反応熱やH2の発生に加えて、ヨウ素の化学形に影響を与える可能性があるCO、CO2、CH4が生成される。 B4Cの酸化反応をより適切に評価できるように、B4C酸化モデルの改良を行う。 - 15 -23.1.2. 輻射モデルの拡張炉心損傷事故時の構造物の溶融挙動に影響を及ぼす輻射の現象をより適切に再現できるように、以下の要素間の輻射モデルの改良を行う。 隣接する計算セルだけでなく、より遠方まで輻射の影響が考慮されるようにする。 具体的には、以下の項目について検討する。 ・燃料棒間・燃料棒 ⇔ チャンネルボックス・制御棒のないチャンネルボックス間・炉内核計装管(IGT)への輻射3.1.3. 溶融物質の固化モデルの改良炉心損傷時において、溶融メルトが軸方向下方に移行しながら、周囲のガスや構造材との熱的相互作用により固化する現象を、定量的により適切に再現できるようにモデル改良を行う。 3.1.4. Zr-SS共晶反応モデルの整備炉心損傷事故時の炉内状況下において、制御棒由来のスチールがチャンネルボックス由来のジルカロイに接触した場合のZr-SS共晶反応モデルを新たに整備する。 Zr-SS共晶物の熱物性は簡易的に評価する。 3.1.5. 燃料由来の溶融メルトに係る崩壊熱モデルの拡張燃料集合体の燃料が破損して流路に放出された後の燃料由来の溶融メルト及び流路を移行中に固化して生成される固体燃料について、崩壊熱が適用されるようにモデルを拡張する。 3.1.6. 技術資料の作成上記3.1.1.~3.1.5.に係る作業内容を、図表を含む技術資料50枚程度にまとめる。 3.2. 燃料ピン挙動計算モジュールの物理モデル改良現状の燃料破損モデルでは、高温の溶融メルトが炉心領域の健全な燃料棒と外側から熱的に接触しても燃料棒が溶融破損しないモデルとなっている。 そこで、高温の溶融メルトが外側から燃料棒と接触して、燃料棒が溶融破損する描像を再現できるような溶融メルトによる燃料ピンアタック機能を追加する。 3.2.1. 基本設計炉心損傷時の溶融メルトによる燃料ピンアタックモデルを検討し、燃料ピン挙動計算モジュールに組み込むための基本設計を行う。 3.2.2. プログラミング3.2.1.の基本設計の内容に基づいて、炉心損傷時の溶融メルトによる燃料ピンアタックモデルのプログラミングを行い、燃料ピン挙動計算モジュールに組み込む。 3.2.3. 機能確認計算炉心損傷時の溶融メルトによる燃料ピンアタックモデルの機能が正しくプログラミング- 16 -3されていることを確認するための機能確認計算を行う。 機能確認計算の解析体系、温度条件等の解析条件の詳細については、原子力規制庁担当者と協議の上、決定する。 3.2.4. 技術資料の作成上記3.2.1.~3.2.3.に係る作業内容を、図表を含む技術資料30枚程度にまとめる。 3.3. 溶融メルト移行挙動に係る詳細解析3.1.および 3.2.で改良・整備した熱流動計算モジュール、燃料ピン挙動計算モジュールを用いて、過年度において策定した詳細幾何形状モデル(文献[1])を用いて、詳細な溶融メルト移行挙動に係わる解析を行う。 解析では、溶融メルトの炉心部での生成、炉心下部への溶融メルトの移行、炉心支持板近傍の複雑な構造物中での溶融メルトの移行及び固化、下部ヘッドへの溶融メルト移行及び冷却材との反応を評価する。 解析にあたっては、ドイツカールスルーエ研究所の既往知見(文献[2])を活用し、炉心損傷条件を設定する。 3.3.1. 入力データの作成図 1 に示す解析体系に基づき、炉心損傷初期から溶融メルトの格納容器ペデスタル堆積までの一貫解析を実施するために、熱流動計算モジュールと燃料ピン挙動計算モジュールのそれぞれの入力データを作成する。 水平断面及び軸方向のセル分割数、その他の熱流動計算モジュールと燃料ピン挙動計算モジュールの解析条件の詳細については、計算精度と計算時間を考慮して、原子力規制庁の指示に基づき決定する。 3.3.2. 解析及び解析結果のまとめ3.3.1.で作成した入力データを用いて、10 ケース程度の解析を実施する。 原子力規制庁担当者と協議の上、原子炉水位、燃料初期状態、境界条件等をパラメータとした解析を行う。 3.3.3. 技術資料の作成上記3.3.1.~3.3.2.に係る作業内容を、図表を含む技術資料50枚程度にまとめる。 3.4. 描画機能の改良従来のオープンソースプログラムParaView(文献[3])による炉心損傷・溶融進展の解析結果の表示においては、速度リミッター、制御棒案内管(CRGT)、制御棒駆動機構ハウジング(CRDH)、炉内核計装管(IGT)等の円柱構造材を平板構造材の階段状の組み合わせで表現しているため、従来の描画方法では円柱構造材の形状が直感的に分かりづらいものとなっている。 そこで、これらの円柱構造材の描画方法の改良について検討する。 3.4.1. 基本設計速度リミッター、CRGT、CRDH、IGT等の円柱構造材をより実機の構造に近い形状に描画できるような機能を実現するための方法について検討し、描画機能の改良に関する基本設計を行う。 3.4.2. プログラミング3.4.1.の基本設計の内容に基づいて、速度リミッター、CRGT、CRDH、IGT等の円柱構造材- 17 -4をより実機の構造に近い形状に描画できるような機能を実現するためのプログラミングを行う。 3.4.3. 機能確認計算速度リミッター、CRGT、CRDH、IGT等の円柱構造材をより実機の構造に近い形状に描画できるような機能が正しく実装されていることを確認するための機能確認計算を行う。 3.4.4. 技術資料の作成上記3.4.1.~3.4.3.に係る作業内容を、図表を含む技術資料30枚程度にまとめる。 3.5. 福島第一原子力発電所の燃料デブリに係る線量計算過年度において、福島の燃料デブリを想定した組成を検討し、簡易幾何形状で燃料デブリからの線量について冠水/ドライ環境の影響、デブリの崩壊熱温度の影響等を評価した。 本年度は、実機の幾何形状を策定し、その効果を10ケース程度、評価する。 燃料デブリの詳細な解析条件については、計算精度と計算時間を考慮して、原子力規制庁担当者の指示に基づき決定する。 作業内容を、図表を含む技術資料50枚程度にまとめる。 3.6. ユーザーズマニュアル改訂炉心損傷・溶融進展解析コードのユーザーズマニュアルを、最新版に対応したものに改訂する。 また、入力データのうち、変更及び新たに追加したデータについて、入力データ根拠書を作成する。 なお、ユーザーズマニュアルを原子力規制庁から貸与する。 3.6.1. ユーザーズマニュアルの改訂原子力規制庁から貸与する技術資料に基づき、炉心損傷・溶融進展解析コードのユーザーズマニュアルを、最新版に対応したものに改訂し、20 枚程度の技術資料にまとめる。 入出力マニュアル、入力データ・計算オプションの説明、コードの起動手順、計算結果のグラフ化手順等の詳細情報を記載する。 3.6.2. 入力データ根拠書の作成入力データのうち、変更及び新たに追加したデータについて、設定の根拠を示した入力データ根拠書を作成し、20枚程度の技術資料にまとめる。 参考文献[1] Okawa, T., 2021. Application of Three-Dimensional Detailed Geometry toSimulation of Melt Progression in an Intricate BWR Lower Head. Ann. Nucl. [2] Hofmann, P., 1999. Current knowledge on core degradation phenomena, a review. J. Nucl. Mater. 270, 194–211. [3] ParaView公式サイト https://www.paraview.org/- 18 -5(a) US-NRCによる (b) 解析モデル原子炉圧力容器断面図図1 BWR原子炉圧力容器下部を対象とした詳細幾何形状モデルの縦断面と水平断面4. 作業工程本作業の工程は、以下のとおりとする。 なお、12月までに中間報告を行うものとする。 作業項目 2021年 2022年9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(1) 熱流動計算モジュールの物理モデル改良・拡張(2) 燃料ピン挙動計算モジュールの物理モデル改良(3) 溶融メルト移行挙動に係る詳細解析(4) 描画機能の改良(5) 福島第一原子力発電所の燃料デブリに係る線量計算(6) ユーザーズマニュアル改訂中間報告会(12月)- 19 -65. 実施場所本作業は、受注者の作業場所において実施する。 6. 業務実施期間契約締結日から令和4年3月25日まで7. 実施責任者及び実施体制受注者は、実施責任者及び品質管理体制を明示した実施体制図を提出すること。 あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。 ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。 実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。 実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。 また、2人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。 8. 提出書類及び納入品目(1)提出書類受注者が原子力規制庁の承認を受けるため、又は原子力規制庁に報告するために提出する書類、提出部数及び提出期日は、次のとおりとする。 No. 提出書類 提出部数 提出期限1 実施体制図 1 受注時2 情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制に係る説明書1 受注後1週間以内(「11.情報セキュリティの確保」を参照のこと。 )3 品質保証計画書 1 受注後1週間以内(「13.特記事項」を参照のこと。 )4 実施工程表 1 受注後1週間以内5 下請負届 1 受注後1週間以内(該当しない場合は省略できる。 )6 打合せ議事録 1 打合せ後1週間以内7 技術資料(注) バインダ:1電子ファイル:4納入時(「9.納入物」を参照のこと。 )8 品質活動報告書 1 納入時9 情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体1 納入時(「11.情報セキュリティの確保」を- 20 -7制に係る報告書 参照のこと。 )10 完了届 1 納入時注)各提出図書については、記載内容を電子情報媒体にて1部添付すること。 (PDF形式、WORD、EXCEL、POWER POINT 等)また、検収時内容確認用にハードコピーを1部提出すること。 成果報告書の電子媒体には上記1~4の提出書類も含めること。 (2)納入品目及び納入場所(a) 納入品目:(1)に定める提出書類(b) 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル15階9. 納入物作業報告書 バインダ 1部 (技術資料の体裁を整えたもの)電子ファイル 4式(注)バインダには、作業報告書資料一式を束ねること。 電子ファイルは、1式を報告書のWORD及びPDFファイル、計算機入出力データ並びに報告書内の図表のEXCELファイルなどを含むものとし、3式は報告書のWORD及びPDFファイルのみとすること。 なお、電子情報媒体は、そのファイル名及びシート名等は、報告書の章節名及び図表名を含むものとすること。 業務の実施のために作成し使用したプログラム等はその説明書、入力・出力の説明、入出力例をプログラムの付属物として納入すること。 また、電子情報媒体を含めた納入物全体の説明書を納入すること。 10. 検収条件本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。 11. 情報セキュリティの確保受注者(請負者)は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 - 21 -8(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5)受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf12. その他(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。 (2) 作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。 (3) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。 (4) 常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。 (5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、原子力規制庁に移転する。 受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。 (6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。 13. 特記事項(1)無償貸与品及び利用可能なもの(ア) 本作業を遂行するために必要な技術資料(イ) 本解析作業に必要なデータ、解析コード(ウ) その他作業実施上必要と認められるもの(2)打合せ及び協議事項本作業を実施するに当たり、次の事項を含め適宜原子力規制庁担当者と打合せを行い、作業の円滑な推進を図るものとする。 打合せを行った場合はその議事録を作成し、打合せ後一週間以内に提出すること及び作成資料とその電子媒体をその都度提出すること。 - 22 -9(ア) 解析の詳細条件(イ) 作業計画(ウ) 整理作成資料の内容及び様式(3)品質要求事項品質保証計画書には以下の事項を記載する。 a. 品質管理体制受注業務に対する品質を確保するための、充分な体制が構築されていること。 ・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。 ・実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと。 )。 b. 品質管理の具体的な方策受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。 特に、以下について明示すること。 ・計算体系モデルの設定方法・入力データの適切性の確認方法(根拠書やチェックリスト)・計算結果の再現性c. 担当者の技術能力・業務に従事する者の技術能力を明確にすること。 d. 不適合管理不適合発生時には、契約請求者に速やかに報告し、適切な管理方法が明確にされていること。 e. 工程管理進捗状況等の工程管理が明確にされていること。 ・期限までに作業が完了する工程であること。 ・各作業工程が明示され、必要に応じてホールドポイント等が明示されていること。 - 23 -入札適合条件令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備を実施するに当たり、以下の条件を滴たすこと。 (1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 (4)本事業が関係する①軽水型原子力発電所の許認可(検査、命令、確認及び報告徴収等)の対象となる事業者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、②当該許認可(検査、命令、確認及び報告徴収等)が対象とする原子炉施設の製造事業者、又は①②の子会社(親会社の出資比率が50%を超える被支配会社)若しくは団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体)でないこと、又はそれらのものから本事業に関する業務を受注していないこと。 (5)軽水炉の炉心損傷事故時において、炉心損傷初期からデブリ形成までの過程を、多相・多成分物質の熱流動挙動と燃料ピン挙動計算との連成解析モデルを開発・整備する能力があること。 また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること。 なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、ないしは自己で研究した結果を学会等で発表した実績1~2件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 ①作業名称又は発表件名(固有名称を除く。 )②発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)③実施年度④作業概要(公開できる範囲に限る。 )(6)作業内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 ①納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。 ②実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 ③実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量(人時間数)を、その算出根拠と共に示すこと。 ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 ④各担当者の月別作業量(人時間数)を示すこと。 付表1 技術者の適用業務区分技術者区分 適用業務区分A 1 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に- 24 -亘る業務の統括、調整を行う職務(部長、プロジェクトマネージャー相当職)2 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。 区分B高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。 区分C固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。 (7)実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 ①本事業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。 ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。 なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。 上記(5)で求める“能力を有する技術者”及び上記(6)で求める“担当者”もこの記号で示すこと。 ②本事業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。 略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本事業に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。 なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、①の記号で示すこと。 (注1)高校、専門学校、大学、修士及び博士の別を記載する。 学校名を記載する必要はない。 ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注2)作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。 なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること。 )等のように具体的な内容を記載すること。 ③社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。 その中では、品質保証部門と本作業の実施部門が独立していることを明確に示すこと。 また、本事業にかかわる品質管理の具体的な方法(本事業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(7)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。 なお、適合証明書等(添付資料を含む。 )は、正1部及び副1部を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和3年7月15日(木)12:00までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門に提出すること。 適合証明書等提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階- 25 -TEL:03―5114―2222FAX:03―5114―2223質問提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル15階担当 大川 剛 (nra.contact.018t.e4w@ks.nsr.go.jp)TEL 03―5114―2223FAX 03―5114―2233- 26 -(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名「令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。 - 27 -(様式2)適合証明書件名:令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No. なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。 その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。 4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 ①項目ごとにインデックス等を付ける。 ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。 2 1別 添 資 料適合証明書- 30 -(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 金円 (うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (契約期間)第3条 契約締結日から令和4年3月25日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (検査の時期)2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わ せた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。 )の行為について、甲に対しすべての 責任を負うものとする。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約 を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。 また、乙 は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければ ならない。 2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要があ る場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。 第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならな い。 第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、 合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。 契 約 書(案) 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、(以下「乙」という。 )とは、「令和3年度 燃料デブリの性状・分布評価手法の整備」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約を締結する。 第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら ない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法 第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 - 31 -(天災その他不可抗力による損害)(対価の支払)(遅延利息)(違約金)(契約の解除等)(契約不適合責任)2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日 から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に 支払わなければならない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支 払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 (3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙 の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同 じ。 ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100 分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の1 0に相当する額(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づ き納品される納入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日 につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見 込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担 とする。 第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期 間」という。 )以内に対価を支払わなければならない。 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の 日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗 じて計算した金額を支払うものとする。 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額 を徴収することができる。 第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ち に解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請 負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契 約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定 めて催告し、その契約不適合の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を させることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契 約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、役務行 為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知ら なかったときは、この限りでない。 - 32 -(損害賠償)(保全情報の取扱い)(秘密の保持)2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 (権利義務の譲渡等)(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その 他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当 該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙 と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済 の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、 甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生 ずるものとする。 第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡 し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成1 0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令 (昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合に あっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて 債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権 の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債 権譲渡特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次 の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第 4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定す る承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 (1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定 その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏 えい防止の責任を負うものとする。 第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、 なお損害賠償の請求をすることができる。 第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはな らない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除 く。 )に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わ ず、甲に連絡するものとする。 また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契 約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の 追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したと き、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、 そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき は、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の 追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場 合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。 - 33 -(著作権等の帰属・使用)(個人情報の取扱い)(資料等の管理)(契約の公表)(紛争の解決方法)3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な 管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預 託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示を させることができる。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するも のとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等 が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその 効力を有するものとする。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 また、乙は、当該著作物 の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措 置をとるものとする。 3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関 する一切の責任を負わなければならない。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、こ の限りでない。 第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう 万全の措置をとらなければならない。 第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第2 8条の権利を含む。 乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除 く。 )を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたと きに行われたものとみなす。 乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面 の作成に協力しなければならない。 第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報 に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により 当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合するこ とができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )について は、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されること に同意するものとする。 第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何 時でも変更することができるものとする。 2 前項のほか、 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項につい ては、甲と乙との協議により決定するものとする。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託 若しくは提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、 又は改変すること。 - 34 -特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知が あったとき第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約 を解除することができる。 第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、 次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除す るか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、 乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切 り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合 において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではな い。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙 は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算 した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 ) であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店 若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が 確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、 乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場 合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならな い。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を 行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき- 35 -(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の 反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた 場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介 入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生 じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に 損害 が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわ らず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額 (本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に 相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を 違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、 乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場 合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならな い。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合 において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではな い。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙 は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算 した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下 請負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負 人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者 をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 ) であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対 し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関 係を有しているとき2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の 契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約 を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契 約を解除することができる。 者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき- 36 - 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙- 37 -※ 以下、仕様書を添付- 38 -
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000356791.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。