晴海専用桟橋撤去工事 設計業務

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年06月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
晴海専用桟橋撤去工事 設計業務 入 札 公 告一般競争入札について、次のとおり公告する。 令和3年6月29日国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 中村 賢司(公印省略)1.競争に付する事項(1)件 名 晴海専用桟橋撤去工事 設計業務(2)最終履行期限 令和4年3月18日(金)(詳細は仕様書の通り)2.契約方式最低価格落札方式(技術審査有)3.競争参加資格文部科学省・一般競争参加資格:「設計・コンサルティング業務」「その他のコンサルティング業務」4.必要書類等の提出場所等(1)必要書類等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部 調達課 山崎 泰之電話 046-867-9161 E-mail keiyaku-info@jamstec.go.jp(2)入札説明書の交付方法及び交付期間上記E-mail アドレス宛に、メール件名に本入札案件名、メール本文に公告期間、申請法人名、ご住所、ご担当者名、電話番号、メールアドレスを記載した電子メールを送付すること。 令和3年6月29日(火)10:00~令和3年7月8日(木)17:00まで※別紙の機密保持に関する念書を機構へ提出の上、交付を受けるものとする。 (3)仕様説明会(入札説明書交付申請必須)【参加必須】令和3年7月12日(月)15:30 Web会議システムによる開催とする。 (4)必要書類の提出期限令和3年7月27日(火)16:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和3年8月31日(火)13:30国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部 本館1階 入札室5.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、4.(2)の入札説明書の交付を受けなければならない。 また、4.(3)の仕様説明会に参加しなければならない。 6.入札保証金及び契約保証金免除する。 7.その他(1)詳細については、「入札説明書」による。 また、入札に当たっては、上記に記載のほか、機構ホームページhttp://www.jamstec.go.jp/j/about/procurement/index.html)で公表している「入札参加者心得」を熟読し承知した上で入札に参加すること。 (2)本公告に関する仕様書を、機構ホームページ(http://www.jamstec.go.jp/bid/)で公表している。 2100418900X1- 1 -仕様書1. 件 名晴海専用桟橋撤去工事 設計業務2. 目 的海洋研究開発機構(以下「当機構」という。 )が所有する晴海専用桟橋は、竣工後53年が経過し、上部工などの経年劣化が進行してきたため役目を終了し、占用する水域を原状回復し東京都へ返還するための撤去工事を予定している。 これに必要な設計及び積算価格算定の設計業務を依頼する。 3. 納品場所神奈川県横須賀市夏島町2番地15 国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部4. 履行期限(1) 概算積算価格の提出 : 2021年12月17日(2) 設計業務 : 2022年3月18日(提出書類を含む)5. 仕 様(1) 施設概況1)施 設 名 称 晴海官庁船桟橋(H4バース)2)延 長 60.0m3)水 深 ‐8.0m(APa)4)船 型 3,200(D/Wb)5)占 有 場 所 東京都中央区晴海5丁目7番、8番 地先6)占 有 面 積 6,600㎡(132.0m×50.0m)7)占 有 目 的 船舶係留のため8)構 造 鋼管杭打ち鉄筋コンクリート造9)竣 工 昭和43年(2) 設計概要1)設計与条件の資料・別紙1 「管理図面集M01~10」2)設計項目・桟橋撤去設計 1式① 基本設計② 実施設計③ 積算業務2100418900X1- 2 -(3) 配置の技術者本業務の履行にあたっては、「設計委託照査要領c」(東京都港湾局)及び「設計委託標準仕様d」(東京都港湾局)を準用することとし、「照査技術者及び照査の実施」に基づき、技術者の配置、照査の実施等の適正化を図ること。 準用においては、文中に東京都港湾局とあるものについては、当機構と読み替えるものとする。 なお、配置する技術者は、受注者の組織と本公告以前に3か月以上の直接雇用関係にあること。 1)代理人代理人は、主任技術者と兼務を可能とする。 2)主任技術者主任技術者は、技術士「建設部門」の「港湾及び空港」またはシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の「港湾及び空港」部門の資格の登録を受けてから3年以上の実務経験を有していること。 また、主任技術者は、照査技術者と兼務できない。 3)照査技術者照査技術者は、技術士「建設部門」の「港湾及び空港」またはシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の「港湾及び空港」部門の資格の登録を受けてから3年以上の実務経験を有すること。 また、照査技術者は、代理人及び主任技術者と兼務できない。 (4) 業務の内容1)設計方針当該業務は、晴海ふ頭公園及び晴海旅客ターミナルに隣接し、オリンピック選手村(マンション群)が取り囲む再開発地域に立地するため、令和4年度末までの撤去工事完了を目指し、経済的かつ周辺環境への負担が少ない工法を検討するとともに、円滑な原状回復を設計すること。 ① 経済性(工法及び輸送コスト)を考慮すること。 ② 周辺環境を理解し、安全性を十分検討して設計に反映すること。 2)設計計画契約締結後、速やかに設計計画書を作成の上、当機構担当者へ提出して承諾を得ること。 また、業務計画に変更が生じた場合は速やかに変更計画書を提出すること。 ① 業務概要② 実施方針③ 業務工程④ 業務実施体制(配置予定技術者、協力業者及び連絡体制を含む)⑤ 設計手法⑥ 打合せ計画2100418900X1- 3 -⑦ 使用する主な図書及び基準⑧ その他、業務計画書に必要な書類3)基本設計① 工法検討② 設計計算③ 概算数量④ 概算工事費⑤ 工事施工計画⑥ 図面作成4)実施設計① 図面作成② 数量計算③ 工事施工計画5)積算業務実施設計に基づき、港湾土木請負工事積算基準(国土交通省港湾局)に則り積算価格の算出を行うこと。 また、適用基準について不足がある場合は、当機構担当者と協議したうえで積算価格構成の内訳書を作成すること。 なお、概算積算価格を、2021年12月17日までに提出すること。 ① 積算価格内訳書の作成② 見積徴収③ 見積検討資料の作成④ その他(積算根拠資料など)6)照査照査技術者は、提出書類の綿密な照査を行うものとし、適宜、照査結果を照査結果報告書としてとりまとめ、当機構監督員に提出すること。 (5) 業務の実施1)一般事項① 本業務は、本仕様書、別紙及び適用基準に基づき行うこと。 ② 積算業務は、当機構担当者の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行うこと。 2)打合せ協議打合せ協議は、以下の各項目において対面またはWEB会議形式で行うこと。 電話及び電子メールでの打合せは適宜とする。 なお、打ち合わせ場所は原則として、横須賀本部内とするが、打ち合わせ参加者の参集を鑑みて当機構の東京事務所での開催も可能とする。 ① 契約締結後② 設計計画書(案)作成後2100418900X1- 4 -③ 基本設計図書(案)作成後④ 実施設計図書(案)作成後⑤ 積算業務着手前⑥ 成果物(案)作成後⑦ 月例打合せ3)業務内容の記録本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務内容の打合せを適宜行うものとし、配置の技術者と当機構担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件及び業務内容の疑義を正すもとする。 また、その内容については、その都度配置の技術者が書面又は電子ファイル(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認すること。 4)関係官公庁への協議及び打合せ① 業務に必要な関係官公庁への手続きは、すべて受注者が行うこと。 ② 受注者が、関係官公庁と打合せを行う場合は、事前に当機構担当者の承諾を受けること。 ③ 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を機構担当者に報告し、必要な協議を行うこと。 ④ 関係官公庁との打合せ内容は、その都度、受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、当機構担当者へ報告すること。 5)貸与品等について① 業務の実施に当たり、必要な資料及び図面等は貸与する。 ただし、重要書類については、当機構の指定場所での閲覧とすること。 ② 業務遂行に当たり、必要な図面データの貸与は、DXF形式又はPDF形式にて提供する。 ③ 貸与品等は最善の注意をもって取扱うこと。 万が一、損傷した場合は、受注者の費用負担において修復すること。 ④ 貸与品及び閲覧資料について、守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡しないこと。 ⑤ 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、当機構への返却若しくは消去または破棄を確実に行うこと。 6)敷地内等への立入りについて業務を実施するために当機構敷地内及び占有地に立入る場合は、当機構担当者にあらかじめ承諾を受けた上で、立入りすること。 (6) 準拠すべき基準等業務は、仕様書に定める設計与条件のほか、以下の適用基準等に基づき当機構担当者と協議の上実施すること。 また、使用する図書類は最新版を用いること。 1)設計委託標準仕様書(東京都港湾局)2)設計委託照査要領(東京都港湾局)2100418900X1- 5 -3)港湾土木請負工事積算基準(日本港湾協会)4)船舶及び機械器具等の損料算定基準(日本港湾協会)5)港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(日本港湾協会)6)港湾工事共通仕様書(日本港湾協会)7)港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会)8)文部科学省土木工事標準仕様書(文部科学省大臣官房文教施設企画部)9)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律10) 東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則6. 設計業務提出書類(1) 一般提出書類書類内容 部数 備考1) 業務着手届 2 契約後速やかに2) 設計計画書 5 着手後速やかに3) 技術者届(代理人、主任技術者、照査技術者) 2 〃4) 業務完了届 〃 業務完了時5) 照査報告書 〃 都度6) 成果物引渡書 〃 業務完了時7) 議事録 〃 〃8) 製本(基本設計書、実施設計書) 5 都度9) その他 必要数 〃10) 提出書類のデータ版(DVD+R) 〃 業務完了時(2) 成果物書類内容 部数 様式1) 基本設計書① 設計説明書(設計位置、目的、比較検討概要)② 基本設計計算書(比較案選定理由、計算ほか)③ 数量計算書(各比較案などの算出)④ 概算工事費算出書⑤ 設計書(選定した工法に基づく図面作成)⑥ 施工計画書各5部A4/A32) 実施設計書① 設計説明書(設計位置、目的、工法)各5部2100418900X1- 6 -② 設計図面(工事の実施に必要な図面)③ 数量計算書(設計図面に基づく数量算出)④ 施工計画書A4/A33) 積算① 積算価格内訳書② 見積書(比較検討書)③ その他(参考資料)各2部A4/A3(3) 成果品確認事項使用する形式・様式等は以下のとおりとする。 これによらない場合は、当機構担当者と協議の上決定すること。 作成内容 形式 様式1) ワープロソフト WordA4又はA32) 表計算ソフト Excel3) CADソフト DXF及びDWGe並びにPDF A1(A3)4) 写真ソフト JPEG又はTIFF -5) 画像ソフト Photoshop、PSB又はTIFFInDesign、Illustrator-6) 製本 ダイヤボード (くるみ製本) 観音製本(見開きA3)7) 計量単位 国際単位系(SI) -7. 検 査業務完了後、本仕様書に基づいて当機構検査員の検査を受けること。 8. 守秘義務(1) 受注者は、本業務を遂行中に知り得た事項及び当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を他人に閲覧させ、複写させまたは譲渡しないこと。 (2) 本業務遂行に関して当機構から貸与された情報その他知り得た情報を「設計計画書」の作成に示す業務組織計画に記載されるもの以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 (3) 受注者は、当該業務に関して当機構から貸与された情報、当該業務の結果及びその他知り得た情報を当該業務の終了後においても他に漏らさないこと。 (4) 取り扱い情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用しないこと。 また、当機構の許可なく複製・転送等しないこと。 (5) 受注者は、当該業務の遂行において貸与された当機構の情報が外部への漏洩若しくは目的外利用が認められまたはそのおそれがある場合には、これを速やかに当機構に報告すること。 2100418900X1- 7 -9. そ の 他(1) 本仕様内容に疑義が生じた場合は、当機構担当者と協議の上、その指示に従うこと。 (2) 成果品や新たに調査し作成した資料は全て当機構に移譲し、承諾を得た場合以外は外部に洩らさないこと。 (3) 機構業務の進捗により一部業務の変更・中止が生じた場合には履行期限までに契約変更を行うものとする。 a 荒川工事基準面b 積貨重量トン数c 設計委託照査要領中に担当監督員とあるものは、当機担当者とし、主任監督員とあるものは、当機構監督員と読み替えるものとする。 d 設計委託標準仕様中の東京都港湾局または東京都とあるものは、当機構と読み替える。 また、付属資料の設計委託契約書にあるものは、当機構契約書に読み替えるものとする。 e 当機構より貸与予定のCADデータはAutodesk社 AutoCADにて作成しており異尺度設定されたブロックを含む基本図面を配布する。 当該図面変換に伴う図面編集は受注者が行うこと。 以上※「別紙」は、入札説明書の交付時に配布致します。 (別紙1)国立研究開発法人海洋研究開発機構分任契約担当役 経理部長 殿機密保持に関する念書当社は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下、「機構」という。 )から、「晴海専用桟橋撤去工事 設計業務」の調達手続き(以下「目的」という)のために、関連する情報提供を受けるにあたり、下記各項目の内容を遵守し、これに違反しないことを誓約します。 記1.(機密情報)当社は、令和3年6月29日(火)から令和3年8月31日(火)までの間(以下「開示期間」という)に、「目的」に必要かつ相当と認められる範囲において機構から開示を受ける「晴海専用桟橋撤去工事 設計業務」の調達についての、以下に指定されたものを機密情報(以下「機密情報」という)として認識し、善良な管理者の注意をもって管理および使用します。 (1)上記の期間において、書面もしくは媒体による開示、または口頭により開示されたすべての情報2.(守秘義務)(1)当社は、機構から開示された「機密情報」を、機構の事前の書面による承諾なく、「目的」のために開示が必要とされる特定の担当者および作業従事者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。 (2)当社は、「機密情報」が開示された前項の特定の担当者および作業従事者が、守秘義務を履行するよう適切な措置をとるものとします。 (3)当社は、機構から開示された「機密情報」を、「目的」以外に使用しないものとします。 (4)当社は、機構から開示された「機密情報」を、当社が「目的」のために複製した場合、その複製物についても、「機密情報」と同様の義務を負うものとします。 また、機密情報に接した個人の記憶に保持される残留情報についても「機密情報」と同様の義務を負うものとします。 3.(義務の免除)上記1.~2.に定める当社の義務は、以下のいずれかに該当する情報に対しては、適応されないものとします。 (1)開示期間の始期において既に公知であったもの、または開示期間開始後に当社の責に帰すべき事由によらず公知となったもの(2)開示期間の始期において法律上正当な権原もしくは権限を有する第三者から合法的に取得し既に所有しているもの、または開示期間開始後に法律上正当な権原もしくは権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得するもの4.(情報の返還)当社は、機構と「目的」の終了を確認したときもしくは機構から返還の指示があったときには、機構から開示されたすべての「機密情報」(複製物を含む)を直ちに機構に返還するとともに、目的遂行上、当社が一時保存等行うにあたり作成した複製物(写真媒体、電子データ媒体、書類問わず一切の有体物一切)は、機構の指示に従って廃棄するものとします。 5.(守秘義務の適用対象と存続期間)本念書は、開示期間に開示された「機密情報」に対して適用されるものとし、守秘義務の有効期間は開示期間の始期から始まり開示期間終了の翌日から5年経過した時点を以て終了するものとします。 6.(損害賠償)当社は、本念書に違反したことにより機構に損害を与えた場合、当該損害を賠償します。 以上令和 年 月 日所在地 :法人名又は商号 :代表者氏名 : ○印
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入札資料
http://www.jamstec.go.jp/bid/pdf/N210629-131.pdf
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