西宮公共職業安定所入居工事契約
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2021年06月30日
提出期限
未指定
案件概要
西宮公共職業安定所入居工事契約
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年6月30日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介記1 工事の概要等(1)工事名 西宮公共職業安定所入居工事(2)工事場所 西宮市池田町13-3 旧消防局庁舎(3)工事概要 本工事は、兵庫県西宮市池田町13-3において、西宮公共職業安定所移転に伴う入居のための改修工事の施工を行うものである。
建物用途 庁舎(既存)構造・階数 RC造 地上6階(うち工事対象2~6階)建物規模 2,669.96㎡(うち工事対象1,435.158㎡)工事種目 建築改修、電気設備改修、機械設備改修(4)工期 契約締結の翌日から令和4年2月28日(月)まで※ 工事は令和4年2月10日(木)までに終了させること。
ここに記した工事期限は、営繕工事特記仕様書Ⅱ9の成果品を提出する期限であることに注意すること。
(5)資料 ①別冊図面 ②その他(6)本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」並びに「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に基づく認定」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。
(7)本工事は、資料の交付、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。
ただし、電子調達システムによりがたいものは、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に代えるものとする。
詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号、以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)令和3・4年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、近畿地域「建築一式」にて「B」又は「C」等級の競争参加資格を有する者であること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)兵庫県、大阪府及び京都府に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
(経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書3条に記載されている事務所の所在地が兵庫県、大阪府及び京都府であること。
ただし、事務所の所在地が当該経常建設共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業所の場合に限る。
)(5)別表-1の期間に、元請として完成し、引渡しが完了した下記アからエの基準を満たす工事(発注機関は問わない。
)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。
)。
)。
ア 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設なお、類似施設とは、事務室、会議室、研修室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室の面積(これに付随する共用部分を含む。
)が、当該施設の延べ面積の過半を占める施設、又は当該施設の延べ面積の過半に満たない施設にあっては、当該用途に係る面積が下記のイに示す延べ面積以上の施設を指すものとする。
イ 建物規模 延べ面積1,000㎡以上なお、複合用と建物については、当該用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績として認めるものとし、当該用途がその建物の過半に満たない場合にあっても、当該用途に係る延べ面積(これに付随する共用部分を含む。
)が満たされているものについては同等の実績とする。
(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。
)ウ 工事種目 建築改修、電気設備改修、機械設備改修エ 上記ウは同一工事の実績でなくてもよいが、全ての実績を有すること。
ただし、申請できる同種工事の施工実績は工事種目ごとに1件のみとする。
上記アからウのいずれについても、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
なお、当該実績が、厚生労働省及び他省庁が発注した工事に係るものにあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。
)が65点未満のものを除く。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記の施工実績を有すること。
また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下、「通知」という。
)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(6)厚生労働省及び他省庁が発注した工事で、本発注工事の工事種別における過去2年間の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を本発注工事に配置できること。
複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
ア 主任技術者は、1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士、若しくはこれらと同等以上の資格を有する者であること。
詳細は入札説明書による。
イ 1人の者が、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。
)。
)。
ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、工事経験として認めない。
なお、当該工事経験が平成23年4月1日以降に完成・引渡しが完了した厚生労働省及び他省庁が発注した工事に係るものにあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。
)が65点未満のものを除く。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事の経験のみ同種工事の工事経験として認める。
申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。
ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
ウ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
詳細は入札説明書による。
(8)本工事に事業協同組合として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は、単体として申請書及び資料を提出することはできない。
(9)経常建設共同企業体の構成員は、本発注工事に対応する建設業種の許可を有してからの営業年数が3年以上あること。
(10)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年6月10日付け会発第417号(平成29年2月16日一部改正))に基づく指名停止を受けていないこと。
(11)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
詳細は入札説明書による。
(12)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
詳細は、入札説明書による。
(13)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(14)工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実でないこと。
(15)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(16)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
3 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業・配置予定技術者の技術力」並びに「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に基づく認定」をもって入札に参加し、次のア、イの要件に該当する者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うものとする。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
(2)総合評価の方法ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を40点とする。
イ 「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、以下(ア)、(イ)、(ウ)の評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」を「加算点」として与える。
(ア)企業の技術力(イ)配置予定技術者の能力(ウ)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に基づく認定内容A 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)B 次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)C 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)ウ 「標準点」は、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に100点を与える。
エ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と、上記によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
オ (2)ウの評価項目の詳細は入札説明書による。
(3)上記(2)イ(ア)(イ)(ウ)の評価項目の詳細は入札説明書による。
4 入札手続等(1)担当部局入札及び開札の担当部局入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所、問い合わせ先〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第一係 担当 中村電話:078-367-9173電子メール:nakamura-makoto.n75@mhlw.go.jp(2)入札説明書等の交付期間及び交付場所入札説明書を上記4(1)の場所(閉庁日を除く)又は兵庫労働局ウェブページ上にて交付する。
交付期間は別表-1のとおり。
ただし、やむを得ない事由により、兵庫労働局ウェブページ上で入手ができない入札参加希望者に対しては、郵送により電子データを出力したものを交付するので、上記(1)にその旨連絡のうえ(1)に返信用の封筒(送付先の住所、氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った封筒、「不足料金受取人払」と記載しておくこと。
)、入札参加希望者の連絡先が分かるものを同封すること。
受付期間は、別表-1のとおり。
(3)申請書及び資料の提出方法、受付期限及び受付場所ア 申請書及び資料は電子調達システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により紙入札方式による場合は、次の受付期限までに受付場所に郵送又は託送(書留郵便等、記録が残るものに限る)するものとし、持参又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
なお、申請書及び資料が3MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。
(ア)電子調達システム及び郵送等による受付期限:別表-1のとおり。
(イ)受付場所:(1)の担当部局に同じ。
イ 電子入札における資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり、資料内容を確認したものではない。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 入札の締切日時は以下のとおりとする。
入札の締切は、別表-1のとおり。
電子調達システムにより提出すること。
ただし紙入札方式による場合は(1)まで郵送又は託送(書留郵便等、記録が残るものに限る)すること。
イ 開札は別表-1のとおり、(1)の担当部局にて行う。
なお、落札決定の日は開札の翌日(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)は除く。
)を予定しているが、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行う場合は、調査完了後となる。
5 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金はどちらも免除する。
(3)入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)配置予定の主任(監理)技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。
(5)契約書作成の要否要。
(6)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無。
(7)申請書及び資料の作成に関する説明会は実施しない。
(8)入札書(企業・配置予定技術者の技術力の確認に係る部分に限る。
)に関してヒアリングを実施することがある。
また、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(9)関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。
(10)一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も、上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11)上記2で求める施工実績が「厚生労働省及び他省庁」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の施工実績として認めない。
ここでいう、当該者のものと確認できない場合とは、合併及び会社分割等における「一般競争(指名競争)入札参加資格の再認定(又は新規の認定)」を受けていない事、若しくは、再認定(又は新規の認定)時に実績の承継が認められていない場合を指す。
(12)担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
(13)詳細は入札説明書による。
別表-1本工事における手続き期間等電子調達システムによる受付時間 9時00分から17時00分まで就業時間 8時30分から17時15分まで2 競争参加資格(5) 企業の施工実績とすることができる期間平成23年4月1日以降4 入札手続等(2) 入札説明書の交付期間及び受付期間公告日(令和3年6月30日(水))令和3年7月20日(火)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、電子調達システムで入手が出来ない場合は就業時間内に限る。
ただし、最終日は17時00分まで。
また、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
))は除く。
)4 入札手続等(3) 申請書及び資料の受付期限(審査基準日)令和3年7月26日(月)まで。
(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、郵送等の場合は就業時間内に限る。
また、休日を除く。
)4 入札手続等(4) 入札の締切 令和3年8月17日(火)17時00分開札 令和3年8月18日(水)10時30分入 札 説 明 書西宮公共職業安定所入居工事兵 庫 労 働 局入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、必ず下記アドレス宛に以下の内容をメールしてください。
仕様等の急な変更を連絡する際に使用します。
【送信先】兵庫労働局総務部総務課会計第一係 中村宛Mail:nakamura-makoto.n75@mhlw.go.jp【送信内容】① 入札件名:「西宮公共職業安定所入居工事」契約② 受領日(ダウンロード日)③ 会社名、担当者名④ 担当者メールアドレス、電話番号兵庫労働局の「西宮公共職業安定所入居工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和3年6月30日2 契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F3 工事の概要等(1)工事名 西宮公共職業安定所入居工事(2)工事場所 西宮市池田町13-3 旧消防局庁舎(3)工事内容 別添図面及び別冊仕様書のとおり(4)工期 契約締結日の翌日から令和4年2月28日(月)まで※ 工事は令和4年2月10日(木)までに終了させること。
ここに記した工事期限は、営繕工事特記仕様書Ⅱ9の成果品を提出する期限であることに注意すること。
(5)資料 ①別冊図面 ②その他(6)本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」並びに「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に基づく認定」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。
(7)本工事は申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。
上記アからウのいずれについても、軽微なもの(請負代金額が 500 万円未満の工事)は、経験として認めない。
なお、当該工事経験が平成23年4月1日以降に完成・引渡しが完了した厚生労働省及び他省庁が発注した工事に係るものにあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。
)が 65 点未満のものを除く。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事の経験のみ同種工事の工事経験として認める。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。
ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
ウ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、恒常的な雇用関係とは入札の申込み(競争参加資格確認申請時)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
エ 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱について」(平成13年5月30日付け国総建第 155 号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成 28年 3 月 24日付け国土建第 483 号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成 28 年 5 月 31日付け国土建第 119 号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第358号)において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できないことがある。
また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除することがある。
(8)本工事に事業協同組合として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は、単体として申請書及び資料を提出することはできない。
(9)経常建設共同企業体の構成員は、本発注工事に対応する建設業種の許可を有してからの営業年数が3年以上あること。
(10)申請書及び資料の提出期限の日(以下、審査基準日という。
)から開札の時までの期間に、厚生労働省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年6月10日付け会発第417号(平成29年2月16日一部改正))に基づく指名停止を受けていないこと。
(11)本発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(12)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イにおいて同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
イにおいて同じ。
)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12条)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選定された管財人(以下単に「管財人」という。
)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。
組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(13)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として厚生労働省所管発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(14)工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実でないこと。
(15)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(16)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
5 設計業務等の受託者等(1)上記4(11)に示した「本発注工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
株式会社 三輝設計事務所(2)上記4(11)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。
ア 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
(イ)において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
(イ)において同じ。
)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、(ア)については、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。
組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 入札手続における担当部局(1)事業担当部局〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第四係 担当 梅谷電話:078-367-9176電子メール:umetani-kazuhiko@mhlw.go.jp(2)契約担当部局〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第一係 担当 中村電話:078-367-9173電子メール:nakamura-makoto.n75@mhlw.go.jp7 資料(競争参加資格に関する資料)の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2)4の企業の同種工事の施工実績及び配置予定の主任(監理)技術者の同種工事の工事経験の確認に当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、我が国における同種工事の施工実績及び工事経験をもって行う。
(3)申請書は、別記様式-1により作成し、該当箇所をチェックした「競争参加資格確認申請時における提出書類及び添付書類一覧表」(別記様式-1-1)を必ず添付すること。
なお、競争参加資格の確認及び評価は、審査基準日をもって行うものとする。
(4)資料は次に従い作成すること。
下記アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の同種工事の工事経験については、「同種工事の施工実績」(別記様式-2-1、経常建設共同企業体にあっては、別記様式-2-1及び、別記様式-2-2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式-3)の「工事の経験の概要」が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが厚生労働省及び他省庁が発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
ただし、当該工事に係る工事成績評定通知書が、審査基準日の前日時点において未通知の場合は、工事成績評定通知書の写しの添付は不要である。
また、記載する工事が一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、CORINSの写しを提出することとし、登録されていない場合は契約書(工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認できる部分)(以下CORINS等という。
)の写しを提出するものとする。
なお、CORINS等での記載内容で同種工事の施工実績、配置予定の主任(監理)技術者の同種工事の工事経験が不明な場合については、施工実績等の要件を満たしているか確認できる必要最小限の図面(例:特記仕様書、平面図、構造図等)を必ず添付すること。
同種工事の施工実績と配置予定の主任(監理)技術者の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。
ア 同種工事の施工実績4に掲げる資格があることを判断できる企業の同種工事の施工実績を別記様式-2-1に記載すること。
記載及び申請できる同種工事の施工実績の件数は工事種目ごとに1件のみとする。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、各構成員の施工実績を別記様式-2-1及び2-2にそれぞれ記載すること。
また、異工種建設工事共同企業体としての実績の場合は、協定書の写しを添付すること。
イ 配置予定技術者の資格等(ア)4に掲げる資格があることを判断できる配置予定の主任(監理)技術者の資格、同種工事の工事経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式-3に記載し、資格等を証明する書類として資格者証の写しを提出すること(監理技術者資格者証については、裏面の写しも提出すること。
裏面の監理技術者講習修了履歴が確認できない場合、監理技術者講習修了証若しくは監理技術者講習受講証明書の写しも併せて提出すること。
)。
また、主任技術者として申請する場合の資格者証の写しについて、建設業法第27条第1項に規定する技術検定に合格したことを証明する書類を提出する場合は、合格証明書の写しを提出すること。
ただし、合格証明書の交付を受けていない場合は、指定試験機関が通知する合格通知書の写しの提出でもよい。
記載及び申請できる同種工事の工事経験の件数は工事種目ごとに1件のみとする。
なお、申請時に配置予定の主任(監理)技術者が特定出来ない場合は複数の候補技術者をもって申請することもできるが、その場合各候補技術者とも競争参加資格の要件を満たしていること。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、同種工事の工事経験については1社の配置予定の主任(監理)技術者について記載すること。
また、異工種建設工事共同企業体としての経験の場合は、協定書の写しを添付すること。
(イ)同一の技術者を重複して他の工事の配置予定の主任(監理)技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の主任(監理)技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、入札後又は開札から落札者決定の間に他の工事を落札したことにより配置予定の主任(監理)技術者を配置することができなくなったときは、直ちに6(1)の担当部局に申し出ること。
これらの行為を行わなかった場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
8 総合評価の項目(1)評価の項目ア 企業の技術力下記における評価項目についてそれぞれ評価を行い、各々評価点を算出する。
なお、評価項目毎における評価点の最高点の合計を15点とする。
評価項目 評価基準 評価点企業の施工能力同種工事の施工実績(過去15年間)「4で求めた過去の施工実績を満たすことを証明するため提出された施工実績と本発注工事の同種性。
なお、評価対象期間に元請けとして完成・引渡しが完了した工事とする」より高い同種性が認められる。
「本工事の工事種目である建築改修、電気設備改修、機械設備改修が同一工事の施工実績で、かつ本工事と同規模以上のもの」4高い同種性が認められる。
「本工事の工事種目である建築改修、電気設備改修、機械設備改修が同一工事の施工実績で、かつ本工事と同規模未満のもの」2同種性が認められる。
「本工事の工事種目である建築改修、電気設備改修、機械設備改修のうち2つが同一工事又は別々の工事の施工実績であるもの」0工事成績(過去3年間)「厚生労働省及び他省庁が発注した工事の工事種別における評価対象期間に完成・引渡しが完了した工事の工事成績評定点の平均点。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。
」80点以上 675点以上80点未満 370点以上75点未満 170点未満(含実績なし) 0工事成績(減点要素)「審査基準日の属する月から過去1年間で、本発注工事の工事種別による総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行対象工事において、工事成績評定点が65点未満と通知された工事の有無」65点未満あり -565点未満なし 0優良工事表彰受賞の有無「近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。
)発注工事において評価対象年度に受賞した優良工事表彰の優良工事表彰(局長表彰)あり 4優良工事表彰(部長、事務所長表彰)あり 2有無」 表彰なし 0ISO9001の認証取得状況あり 1なし 0イ 配置予定技術者の技術力下記における評価項目についてそれぞれ評価を行い、各々評価点を算出する。
なお、評価項目毎における評価点の最高点の合計を15点とする。
評価項目 評価基準 評価点配置予定技術者の能力同種工事の工事経験(過去15年間)「4で求めた過去の工事経験を満たすことを証明するため提出された工事経験と本発注工事との同種性。
なお、評価対象期間に元請けとして完成・引渡しが完了した工事とする」より高い同種性が認められる。
「本工事の工事種目である建築改修、電気設備改修、機械設備改修が同一工事の経験で、かつ本工事と同規模以上のもの」4高い同種性が認められる。
「本工事の工事種目である建築改修、電気設備改修、機械設備改修が同一工事の経験で、かつ本工事と同規模未満のもの」2同種性が認められる。
「本工事の工事種目である建築改修、電気設備改修、機械設備改修のうち2つが同一工事又は別々の工事経験であるもの」0同種工事の工事成績「4で求めた過去の工事経験を満たすことを証明するため提出された工事が、厚生労働省及び他省庁が発注した工事であり、かつ評価対象期間に完成・引渡しが完了した工事の工事成績評定点の平均点。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。
」80点以上 575点以上80点未満 370点以上75点未満 170点未満(含実績なし) 0優良工事技術者表彰 局長表彰あり 4「近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。
)発注工事において評価対象期間に受賞した優秀工事技術者表彰の有無」部長、事務所長表彰あり 2表彰なし 0過去の同種工事の工事経験「4で求めた過去の工事経験を満たすことを証明するため提出された工事経験の従事立場」主任(監理)技術者、または現場代理人として経験あり1担当技術者として経験あり 0継続教育(CPD)の取得状況継続教育の証明あり(各団体推奨単位以上取得)1継続教育の証明なし 0ウ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に基づく認定内容評価項目 認定等の区分 配点ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)1段階目※2 52段階目※2 83段階目 10行動計画※3 2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)くるみん(旧基準)※45くるみん(新基準)※57プラチナくるみん 9若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 9※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※4 旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の経過措置に基づく認定マーク)※5 新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定マーク)(2)申請書及び資料の作成説明会は開催しない。
9 評価方法及び資料(総合評価に関する資料)の確認等総合評価に関する資料は次に従い作成すること。
なお、評価は、審査基準日をもって行うものとする。
(1)企業の技術力についてア 同種工事の施工実績競争参加資格の確認のために提出された施工実績のうち、評価対象期間に完成・引渡しが完了した工事を評価する。
(別記様式-2-1,2-2)評価対象期間は別表-1のとおり。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
また、CORINS等での記載内容で、より高い同種性等の施工実績が不明な場合については、施工実績が確認できる必要最小限の図面(例:特記仕様書、平面図、構造図等)を必ず添付すること。
共同企業体の実績の場合、評価は下記による。
・特定建設工事共同企業体(甲型)の実績の場合は代表者の場合にのみ評価する。
・特定建設工事共同企業体(乙型)の実績の場合は協定書による分担工事の実績のみ評価する。
・異工種建設工事共同企業体の実績の場合は協定書による分担工事の実績のみ評価する。
・経常建設共同企業体(甲型)の実績の場合は代表者の場合にのみ評価する。
・経常建設共同企業体(乙型)の実績の場合は協定書による分担工事の実績のみ評価する。
イ 工事成績(過去3年間)工事成績について、厚生労働省及び他省庁が発注した工事の本発注工事の工事種別における評価対象期間に完成・引渡しが完了した工事の工事成績評定点の平均点を評価する。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。
評価対象期間は別表-1のとおり。
ウ 優良工事表彰受賞の有無優良工事表彰について、評価対象年度に受けた表彰の有無を別記様式-5に記載すること。
なお、評価対象年度は別表-1のとおり。
また、表彰状の写しを必ず添付すること。
添付がない場合は評価しない。
優良工事表彰は本発注工事の工事種別に限定するものではない。
また、申請できる件数は1件とする。
経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員に表彰がある場合に限り評価するため、それぞれの実績を記載すること。
エ ISO9001の認証取得状況ISO認証の取得の有無を別記様式-6に記載すること。
なお、取得していることを証明する登録証の写しを提出すること。
経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員がISOの認証取得を有している場合に評価するため、それぞれの取得状況を記載すること。
登録証の写しにおいて、本発注工事の施工組織が認証取得対象組織に含まれていること及び認証登録範囲が本発注工事の工事内容と一致していることが確認できない場合は、附属書の写し等の認証登録内容を示す資料を必ず添付すること。
開札時間から約30分以内には発注者から再度入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。
開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
(10)落札となるべき最も高い評価値の入札をした者が2人以上ある時は、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
別表-1本工事における手続き期間等電子調達システムによる受付時間 9時00分から17時00分まで就業時間 8時30分から17時15分まで3 工事の概要等(7)紙入札方式の申請の受付期間令和3年6月30日(水)から令和3年7月26日(月)まで(就業時間内に限る。
また、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
))は除く。
)4 競争参加資格(5)企業の施工実績とすることができる期間平成23年4月1日以降9 評価方法及び資料(総合評価に関する資料)の確認等(1)同種工事の施工実績の評価対象期間平成23年4月1日以降工事成績の評価対象期間平成30年4月1日から令和3年3月31日まで(過去3年間)優良工事表彰受賞の有無の評価対象年度平成31年度及び令和2年度9 評価方法及び資料(総合評価に関する資料)の確認等(2)同種工事の工事経験の評価対象期間平成23年4月1日以降同種工事の工事成績の評価対象期間平成28年4月1日から令和3年3月31日まで優秀工事技術者表彰の評価対象期間平成28年度から令和2年度9 評価方法及び資料(総合評価に関する資料)の確認等(4)電子媒体の提出 令和3年7月26日(月)17時00分まで10 申請書及び資料の提出方法(2)申請書及び資料の受付期限(審査基準日)令和3年7月26日(月)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、紙入札による場合は就業時間内に限る。
また、休日を除く)10 申請書及び資料の提出方法(3)競争参加資格の結果通知期限令和3年8月10日(火)11 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明受付期間 令和3年8月2日(月)から令和3年8月10日(火)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、紙入札による場合は就業時間内に限る。
また、休日を除く)説明を求めた者に対する回答期限令和3年8月10日(火)13 入札説明書に対する質問申請書及び資料の提出に対する質問の受領期限令和3年7月1日(木)から令和3年7月21日(水)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、紙入札による場合は就業時間内に限る。
また、休日を除く)申請書及び資料の提出に対する質問の回答期限令和3年7月26日(月)まで図面・仕様書及び入札時積算数量書等に対する質問の受領期限令和3年7月1日(木)から令和3年7月21日(水)まで(電子調達システムの場合は電子調達システムの受付時間内、紙入札による場合は就業時間内に限る。
また、休日を除く)図面・仕様書及び入札時積算数量書等に対する質問の回答期限令和3年7月26日(月)まで14 入札及び開札の日時及び場所等入札の締切 令和3年8月17日(火)17時00分開札 令和3年8月18日(水)10時30分16 落札決定の方法(3)追加資料を提出する旨の連絡期限令和3年8月18日(水)17時00分追加資料の提出期限 令和3年8月25日(水)17時00分◎様式等・(別記様式-1) 競争参加資格確認申請書(電子、紙共通)・(別記様式-1-1) 競争参加資格確認申請時における提出書類及び添付書類一覧表・(別記様式-2-1) 同種工事の施工実績・(別記様式-2-2) 同種工事の施工実績(経常建設共同企業体の場合)・(別記様式-3) 配置予定の主任(監理)技術者の資格・工事経験・(別記様式-4) 審査対象期間の追加事由(配置予定の主任(監理)技術者)・(別記様式-5) 「優良工事等表彰」の有無・(別記様式-6) ISO90001認証取得状況・(別記様式-7) 継続教育(CPD)の取得状況・(別記様式-8) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に基づく認定・(別記様式-9) (競争参加資格確認資料を郵送にて提出する場合の様式)・(別記様式-10) 工事費内訳書(記載例)・(その他様式1) 電子調達案件の紙入札方式での参加について・(その他様式2) 入札書(紙入札方式)・(その他様式3) 委任状・(その他様式4) 辞退届・(その他様式5) 競争参加資格等に係る申立書・(その他様式6) 誓約書・(その他様式7) 役員等名簿・(その他様式8) 質問書(別記様式-1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿代表者 住所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで公告のありました西宮公共職業安定所入居工事に係る競争参加資格について確認されたく、競争参加資格確認申請時における提出書類及び添付書類一覧表に記載の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
※問い合わせ先担当者氏名所属部所電話番号メールアドレス注)なお、紙入札方式による場合は、返信用封筒(表に申請書の住所、氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った長3号封筒、「不足料金受取人払」と記載すること。
)を申請書と合わせて提出すること。
注)提出書類は表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。
(頁の例:1/○○~○○/○○)[P○/○](別記様式-1-1) (用紙A4)「競争参加資格確認申請時における提出書類及び添付書類一覧表」※提出書類を綴る際は、番号順に綴ること。
必ず提出が必要となる書類 必要に応じ提出する書類 頁数番号様式 (添付書類)左記(添付書類)で内容が確認出来ない場合① □同種工事の施工実績(別記様式-2-1、2-2)□CORINS の写し同種工事の施工実績について登録されたもの□契約書の写しCORINS に登録されていない場合(工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認ができる部分)□特記仕様書、平面図、構造図等CORINS 等での記載内容で同種工事及びより高い同種性等の施工実績が不明な場合については、施工実績が確認できる必要最小限の図面を必ず添付○/○~○/○□工事成績評定通知書の写し同種工事の施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事である場合に添付―② □配置予定の主任(監理)技術者の資格・工事経験(別記様式-3)※注複数の主任(監理)技術者を申請する場合には、人数に応じてチェック項目を追加すること□CORINS の写し記載する工事の主任(監理)技術者の同種工事の工事経験、従事期間等について登録されたもの□CORINS の写し(別記様式-2-1、2-2)の添付書類と同一のため省略する□契約書の写しCORINS に登録されていない場合。
(工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認ができる部分)□技術者の資格・工事経験等の確認できる資料CORINS に登録されていない場合。
記載した工事の工事関係書類「従事したことを確認できる部分の写し」等□従事期間の確認できる資料CORINS で確認出来ない場合又は、CORINSに登録されていない場合は申請者が証明した従事証明書などを添付□特記仕様書、平面図、構造図等 CORINS 等での記載内容で同種工事及びより高い同種性等の工事経験が不明な場合については、工事経験が確認できる必要最小限の図面を必ず添付○/○~○/○□主任(監理)技術者の資格を証明する資料監理技術者の場合監理技術者資格者証(裏面の写しも添付)上記で監理技術者講習の修了履歴が確認出来ない場合、監理技術者講習修了証若しくは監理技術者講習受講証明書主任技術者の場合合格証明書等□健康保険被保険者証等の写し監理技術者資格者証から3ヶ月以上の雇用関係が読み取れない場合等□工事成績評定通知書の写し配置予定の主任(監理)技術者の経験等について、平成23年4月1日以降に完成した厚生労働省及び他省庁が発注した工事である場合に添付□工事成績評定通知書の写し(別記様式-2-1,2-2)の添付書類と同一のため省略する―□優秀工事技術者表彰状の写し表彰を受けた者であることを証明するもの― ○/○③ □「優良工事等表彰」の有無(別記様式-5)□表彰状等の写し表彰された工事であることを証明するもの―○/○~○/○④ □ ISO9001 認証取得状況(別記様式-6)□登録証の写し □本発注工事の施工組織が、認証取得対象組織に含まれていることを示す資料登録証の写しで確認できない場合□本発注工事の工事内容が、認証登録内容と一致していることを示す資料登録証の写しで確認できない場合○/○~○/○⑤ □継続教育(CPD)の取得状況(別記様式-7)□学習履歴を証明する証明書の写し審査基準日から過去1年以内に発行された、継続教育(CPD)の推奨単位以上を取得したことを示すもの―○/○~○/○⑥ □ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に基づく認定証(別記様式-8)―○/○~○/○⑦ □資格審査結果通知書―□競争参加資格等に係る申立書(その他様式4)―□誓約書(その他様式5)―□役員名簿(その他様式6)―注)添付書類の写しについても頁数を記載すること。
注)(別記様式-1-1)の提出書類にチェックする際は「■」で記入すること。
注)チェック漏れ、チェックミスがあると加点されない場合があるので留意すること。
注)提出された書類に不備がある場合、または、内容が確認出来ない場合には欠格となることがあるので留意すること。
[P○/○](別記様式-2-1) (用紙A4版)同種工事の施工実績【○/○】(工事名:西宮公共職業安定所入居工事)会社名:○○○○建設株式会社工事名称等工事名 ○○○工事(CORINS登録番号)発注機関名 ○○○○○○局○○事務所施工場所 ○○県○○市○○町○○契約金額 ○○○,○○○,○○○円工期 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日受注形態等 単体/○○・○○JV(出資比率○○%)工事概要建物用途構造 ○○造建物規模 ㎡工事内容 (工事内容を記載する)注)経常建設共同企業体にあっては、他の構成員に必要な施工実績を記載したものをそれぞれ別記様式-2-2で作成すること。
注)同種工事及びより高い同種性等の施工実績については、記載する工事のCORINS(登録されていない場合は契約書(工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認ができる部分)(以下「CORINS等」という。
))の写しを提出すること。
ただし、CORINS等での記載内容で同種工事及びより高い同種性等の施工実績が不明な場合については、施工実績が確認できる必要最小限の図面(例:特記仕様書、平面図、構造図等)を必ず添付すること。
なお、建物用途が類似又は複合用途建築物の場合は、当該用途部分の面積が確認できる資料(平面図、面積表等)を必ず添付すること。
注)同種工事の施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事(港湾空港関係を除く。
)又は工事成績相互利用対象工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
ただし、当該工事に係る工事成績評定通知書が、審査基準日の前日時点において未通知の場合は、工事成績評定通知書の写しの添付は不要である。
注)記載欄の明示は記入例である。
[P○/○](別記様式-2-2) (用紙A4版)同種工事の施工実績【○/○】(経常建設共同企業体の場合)工事名:西宮公共職業安定所入居工事会社名:○○○○建設株式会社工事名称等工事名 ○○○工事(CORINS登録番号)発注機関名 ○○○○○○局○○事務所施工場所 ○○県○○市○○町○○契約金額 ○○○,○○○,○○○円工期 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日受注形態等 単体/○○・○○JV(出資比率○○%)工事概要建物用途構造 ○○造建物規模 ○,○○○㎡工事内容 (工事内容を記載する)注)経常建設共同企業体にあっては、他の構成員に必要な施工実績を記載したものをそれぞれ別記様式-2-2で作成すること。
注)同種工事の施工実績については、記載する工事のCORINS(登録されていない場合は契約書(工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認ができる部分)(以下「CORINS等」という。
))の写しを提出すること。
ただし、CORINS等での記載内容で同種工事の施工実績が不明な場合については、施工実績が確認できる必要最小限の図面(例:特記仕様書、平面図、構造図等)を必ず添付すること。
注)同種工事の施工実績が〇〇〇〇局(旧建設省地方建設局を含む。
)の発注した工事(港湾空港関係を除く。
)又は工事成績相互利用対象工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
ただし、当該工事に係る工事成績評定通知書が、審査基準日の前日時点において未通知の場合は、工事成績評定通知書の写しの添付は不要である。
注)記載欄の明示は記入例である。
[P○/○](別記様式-3) (用紙A4版)配置予定の主任(監理)技術者の資格・工事経験【○/○】工事名:西宮公共職業安定所入居工事会社名:○○○○建設株式会社配置予定技術者の氏名 ○○ ○○(ふりがな)配置予定技術者の従事役職 監理技術者、主任技術者(どちらか一方を記載すること。
)最終学歴 ○○大学建築学科○○年卒業法令による資格・免許 1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号)監理技術者資格(取得年、有効期限、交付番号及び所属建設業者)監理技術者講習(修了年月日、修了証番号)技術者表彰[表彰名・工事名](表彰者・年月日)[優秀○○○○○○表彰・○○○○○○○工事](○○工事事務所長・平成○○年○○月○○日)工事経験の概要工事名 ○○○工事(CORINS登録番号)発注機関名 ○○○○○○局○○事務所施工場所 ○○県○○市○○町○○契約金額 ○○○,○○○,○○○円工期 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日受注形態等 単体/○○・○○JV工事成績 ○○.○点(厚生労働省及び他省庁が発注した工事の場合)従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・工事主任等従事期間 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日工 事 内 容建物用途構造 ○○造建物規模 ○,○○○㎡工事内容 (工事内容を記載する)申請時における他工事の従事状況等工事名称 △△△△△工事発注機関名 ○○○○○○局○○事務所工期 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・工事主任等本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(CORINS 登録番号)・無注)記載にあたっての注意事項は、本様式の〔別添〕に示すので必ず確認すること。
[P○/○](別記様式-3)〔別添〕 (用紙A4)配置予定の主任(監理)技術者の資格・工事経験に関する注意事項1.「申請時における他工事の従事状況等」の欄には、従事しているすべての工事について、審査基準日におけるCORINS の登録内容で記載すること。
(従事している工事の従事役職はすべて記入すること。
)2.本工事と重複する場合の対応措置の証明については、以下の書面を必ず添付すること。
※例○従事している工事において、主任(監理)技術者の変更をもって配置する場合・受発注者双方が認めた書面(工事打合簿等)○従事している工事を工期内に完成させ配置する場合・受発注者双方が認めた書面(工事打合簿等)・設計変更審査会資料(出席者、工期内完成検査が証明できる資料)で工期内検査の実施が認められたものなお、申請時に記載した内容に変更が生じ、主任(監理)技術者を配置することができなくなったときは、直ちに入札説明書6.の入札手続きにおける担当部局(技術的事項を除く。
)に申し出ること。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 削除(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)9第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があ10ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を11受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
126 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
133 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)14第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
15(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前において も、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
※契約にあたり低入札価格調査を受けた場合は、「10分の2」とする2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 削除4 削除5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。
以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、第2項の規定を準用する。
※契約にあたり低入札価格調査を受けた場合は、「10分の4」を「10分の2」とする6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは(10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
16(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。
)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)17第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。
)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
18(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 削除二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 削除三 この契約の目的物を完成させることができないことが明かであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下19この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されな20いとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この21契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
※契約にあたり低入札価格調査を受けた場合は、「10分の3」とする3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合 は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる22(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。
次項において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
234 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等24をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づ25き、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱は設計図書に定めるものとする。
(補 則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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