健康管理手帳の所持者に対する健康診断事業の実施機関について
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2021年07月09日
提出期限
未指定
案件概要
健康管理手帳の所持者に対する健康診断事業の実施機関について
公 示次のとおり公募します。
令和3年7月9日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 公募内容(1) 本件は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の健康管理手帳又は船員健康管理手帳の所持者に対する健康診断事業として、次のア~シのいずれかの業務に係る健康診断を実施する機関を公募するものである(複数の事業への応募は可)。
ア. ベンジジン等業務イ. 粉じん業務ウ. クロム酸等業務エ. 砒素業務オ. コールタール業務カ. ビス(クロロメチル)エーテル業務キ. ベリリウム業務ク. ベンゾトリクロリド業務ケ. 塩化ビニル業務コ. 石綿業務サ. 1、2-ジクロロプロパン業務シ. オルト―トルイジン業務(2) 当該健康診断は、がんなど、発病までの潜伏期間が長く、また、発病した場合に重篤な結果を起こす疾病にかかるおそれのある特定の有害業務に従事したことのある離職者の健康管理を図ることを目的とする。
(3) 委託事業の実施期間は、契約締結日から令和4年3月31日までとする。
2 公募に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 提出書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険、②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、③船員保険、④国民年金、⑤労働者災害補償保険、⑥雇用保険3 特殊な技術等の条件兵庫県内に所在する医療機関で次に示す要件を満たしていること。
必要に応じて、これらの要件の確認のため、当該医療機関を訪問することがある。
(1) 当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその健康診断の実施に当たること。
特に、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断に関しては、日本呼吸器学会又は日本医学放射線学会の認定医又は専門医資格を有する医師が健康診断の実施に当たること。
なお、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断の実施に当たる医師は石綿関連疾患の診断に関する研修を修了していることが望ましい。
(2) 臨床検査技師等、当該健康診断に係る検査を円滑に遂行するために必要な者が充員されていること。
(3) 委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げる業務に係る健康診断の実施に必要な設備が装備されていること。
ただし、設備(遠心機、顕微鏡、標本染色用器具、細菌培養装置、原子吸光分光光度計、血球数計算盤及び自動血球計数機に限る。
)については、他の一の衛生検査所等との業務委託契約によりこれを使用できる場合であって、当該業務委託契約において個人情報の適切な取扱いに係る内容が含まれていることが確認できた場合には、必要な設備が装備されているものとして差し支えない。
また、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(ク)、(ケ)及び(コ)の「気管支ファイバースコープ又は気管支鏡」及び「標本染色用器具」(以下「気管支ファイバースコープ等」という。
)については、管内に1カ所以上の気管支ファイバースコープ等が装備されている委託医療機関を確保している場合は、気管支ファイバースコープ等が装備されていない委託医療機関による健康診断においても、装備されている委託医療機関を紹介することにより、気管支ファイバースコープ等を用いた検査を実施することができる体制を整備しているときは、この限りでない。
なお、それぞれの設備はその目的に照らし必要な性能を有するものとし、例えば(イ)のaのエックス線特殊撮影装置であれば、撮影又は撮像表示の性能等がじん肺の診断に必要な水準以上であること。
(ア) ベンジジン等業務関係a. 遠心機及び顕微鏡b. 標本染色用器具c. 膀胱鏡d. エックス線直接撮影装置e. 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置(イ) 粉じん業務関係a. エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b. スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置c. 動脈血ガス分析装置d. 顕微鏡及び細菌培養装置e. 標本染色用器具(ウ) クロム酸等業務関係a. エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b. 標本染色用器具c. 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡(エ) 砒素業務関係a. エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b. 標本染色用器具c. 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡d. 原子吸光分光光度計(オ) コールタール業務関係a. エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b. 標本染色用器具c. 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡(カ) ビス(クロロメチル)エーテル業務関係a. エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b. 標本染色用器具c. 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡(キ) ベリリウム業務関係a. 遠心機b. ダグラス・バッグ、ガスメーター、呼吸計(スパイロメーター等)、オキシメーター及び階段昇降試験用ステップ台c. エックス線直接撮影装置d. 心電計e. 原子吸光分光光度計f. パッチテスト用具一式(ク) ベンゾトリクロリド業務関係a. 遠心機及び顕微鏡b. 標本染色用器具c. エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置d. 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡e. 血球数計算盤又は自動血球計数器(ケ) 塩化ビニル業務関係a. 顕微鏡b. 標本染色用器具c. エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置d. 光電分光光度計e. シンチグラフィー撮影装置一式f. 血管造影器具(コ) 石綿業務関係a. エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b. 標本染色用器具c. 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡(サ) 1、2-ジクロロプロパン業務関係a. 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置(シ) オルト―トルイジン業務関係a. 遠心機及び顕微鏡b. 標本染色用器具c. 膀胱鏡d. エックス線直接撮影装置e. 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置(4) 社団法人全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理に努めていること。
4 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示この公募内容等の条件を満たしている者で参加を希望する者は、以下により意思表示を行なうこと。
(1) 意思表示期限令和3年7月27日(火)17時まで(2) 意思表示先組織名:兵庫労働局担当: 総務部総務課会計第1係・荒瀬住所:神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16階電話:078-367-9173担当者Eメール:arase-tomohiko.0a8@mhlw.go.jp(ハイフン) (ゼロ・エー・ハチ)(エム・エイチ・エル・ダブリュー)(3) 意思表示方法(様式)上記(2)あてに「健康管理手帳所持者に対する健康診断事業に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について」(別添1)を提出し、選定基準等の確認を受ける。
文書の提出は、書留郵便又はEメール(電子ファイルを添付)によることとする。
5 契約(4) 委託契約の締結委託契約は、兵庫労働局と選定された者の代表との間で別に提示する契約書(別添2)に基づき締結することとなる。
ただし、契約条件に合意しない場合には、委託契約の締結ができないものである。
(5) 委託費の支払委託医療機関が当該健康診断を実施した月の翌月の15日までに指定の請求書様式(別添3)で健康診断に要した費用請求を行い、兵庫労働局が審査・確定した費用を支払う精算払いとなる。
健康診断費の単価等については別途定める。
6 再委託の制限(1) 委託契約の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託することを禁止する。
(2) 委託事業を再委託するときは、あらかじめ、再委託の承認にかかる申請書を兵庫労働局に提出し、その承認を受けなければならない。
また、承認を受けた内容を変更する場合には、その旨の申請書を支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長に提出し、同様の承認を受けなければならないこととする。
ただし、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合はこの限りではない。
(3) 受託者は、委託事業を再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、すべての責任を負うものとする。
(4) 受託者は、委託事業の一部を再委託するときは、受託者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(5) 受託者は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制の届出書を支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長に提出しなければならない。
7 その他(1) 委託手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2) 契約保証金免除(3) 本事業の公募のために提出された書類の取扱提出された書類は返却しない。
提出された書類は本事業の公募に関する目的以外には使用しない。
作成及び提出に係る費用は全て応募者の負担とする。
(4) 本件担当者組織名:兵庫労働局担当:労働基準部健康課・横手住所:神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16階電話:078-367-9153令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永圭介 殿所在地名称代表者名健康管理手帳所持者に対する健康診断事業に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について当方は、貴局が公募する健康管理手帳所持者に係る健康診断のうち、〔 〕業務に従事していた者に対する健康診断事業に応募したいので、その旨を表示します。
なお、当団体は下記の事項について相違ないことを申し添えます。
記1 当団体は、予算決算及び会計令第70条の規定に該当しません。
2 当団体は、予算決算及び会計令第71条の規定に該当しません。
3 当団体は、厚生労働省から競争参加資格に関する指名停止を受けていません。
4 次の書類を提出します。
(1)暴力団に該当しない旨等の「誓約書」(別紙1)(2)「保険料納付に係る申立書」(別紙2)(3)「特殊な技術等の条件」を満たすことを証明できる書面等(例:医師の医師免許証・認定証・研修修了証等の写し、臨床検査技師免許証等の写し、機械器具の存在及び使用状況等を示す文書(写しで可)・写真等を添付)(担当者)氏名電話別添1別紙1誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代(2) 表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
(※再委託対象案件に限る。
)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名 印別紙1・続紙役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。
別紙2保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名) 印支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿契 約 書(例)支出負担行為担当官(都道府県名)労働局総務部長(総務部長氏名)(以下「甲」という。
)と(医療機関名及び代表者氏名)(以下「乙」という。
)は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の健康管理手帳のうち、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第23条第 号の業務に係る手帳又は船員健康管理手帳のうち、 の業務に係る手帳(以下「手帳」という。
)の所持者(以下「手帳所持者」という。
)に対する健康診断の実施に関し、次のとおり契約する。
第1条 甲及び乙は、ともに信義を重んじ、誠実に本契約を履行するものとする。
第2条 乙は、手帳所持者(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場において有害業務に従事したことにより手帳を所持するに至った者(以下「労災保険の適用を受けない者」という。
)を除く。
)に対し、健康管理手帳又は船員健康管理手帳に係る健康診断を実施し、甲は、乙が当該健康診断の実施に要した費用を乙の請求に基づき支払うとともに、乙が手帳所持者で労災保険の適用を受けない者に対し健康診断を実施した場合には、必要に応じ、当該健康診断の実施に要した費用の支払が適切に行われるよう関係機関と協議を行う。
第3条 前条の健康診断の実施方法、費用の額及び請求方法その他健康診断の実施に関し必要な事項は都道府県労働局長が定める。
第4条 この契約の当事者は2カ月前までに予告すれば、これを解約することができる。
第5条 この契約の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年 月日までとする。
第6条 乙は個人情報の保護に関する法律等の適用を受ける者であり、この契約により保有した個人情報の取扱いに当たっては、漏えい、滅失または棄損の防止の他、保有個人情報の適正な管理に努め、その内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。
第7条 この契約に定めるもののほか必要な事項については、随時甲及び乙が協議して定める。
上記契約の証として、契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通ずつ所持するものとする。
年 月 日甲 支出負担行為担当官(都道府県名)労働局総務部長(総務部長氏名)○印乙(医療機関名及び代表者氏名) ○印別添2契約書第3条の規定に基づき都道府県労働局長の定めるべき事項1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の健康管理手帳のうち、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第23条第 号の業務に係る手帳又は船員健康管理手帳のうち、 の業務に係る手帳(以下「手帳」という。
)の所持者(以下「手帳所持者」という。
)に対する健康診断は、都道府県労働局長と委託医療機関との話合いにより適切な時期を定め、実施するものとすること。
2 委託医療機関は、当該委託医療機関に所属する医師のうちから当該健康診断の実施に当たる医師を指名するものとすること。
この場合において、委託医療機関は、指名しようとする医師について、都道府県労働局長に通知するものとすること。
3 委託医療機関は、都道府県労働局長から送付される手帳所持者名簿により、手帳所持者に対して健康診断の受診の案内を行うものとすること。
4 委託医療機関は、手帳所持者の健康診断により、再検査又は追加検査を行う必要が認められた者に対しては、当該健康診断の実施に当たる医師により、所見の説明等の必要事項の説明を行うものとすること。
5 委託医療機関は、手帳所持者ががん等の重度の疾病に罹患している可能性があり、次の15に定める手帳の種類ごとの健康診断の検査項目の範囲を超えた精密検査等を行う必要が認められた場合には、その精密検査等の必要性及び当該精密検査等は健康管理手帳又は船員健康管理手帳による健康診断の範囲外であることを手帳所持者に説明の上、本人の了解を得た上での医療保険等による精密検査等の実施又は他の医療機関の紹介等適切な措置を講ずること。
6 委託医療機関は、手帳所持者の行う受診旅費の請求について、手帳所持者に対し必要な指導を行うこと。
7 委託医療機関は、複数の業務に係る健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者(以下「複数手帳所持者」という。
)の健康診断については、できる限り同じ委託医療機関において同時に実施するよう配慮すること。
8 複数手帳所持者が、同じ委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査(エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。
)、胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査をいう。
以下同じ。
)が重複するものの、3月以内に実施された検査の結果が確認できるときは、当該検査の実施を省略して差し支えないこと。
9 複数手帳所持者が、異なる委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査が重複するものの、先に受診した委託医療機関において作成された、当該検査の結果に係る文書(写真を含む。
ただし、3月以内に実施された検査の結果に係るものに限る。
)が後に受診する委託医療機関に対して提供される場合には当該検査の実施を省略して差し支えないこと。
10 委託医療機関は、40歳未満の手帳所持者に胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査を実施する際には、放射線被ばくのリスクについての説明を行い、当該検査の必要性が放射線被ばくの不利益を上回ると判断される場合に実施すること。
11 委託医療機関は、胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査を実施する場合は、放射線被ばくを考慮して低線量らせんCTであることが望ましいこと。
12 委託医療機関は、石綿業務に係る手帳所持者のうち、両肺野に不整形陰影のある者が、粉じん業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳を所持していないことを把握した場合は、じん肺管理区分決定を申請するよう案内し、じん肺管理区分が管理2又は管理3と決定された者に対しては、粉じん業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の申請に関する案内を行うこと。
13 委託医療機関が健康診断に要した費用(契約書第2条に規定する労災保険の適用を受けない者に係る費用を除く。
)の請求を行う場合は、当該健康診断を実施した月の翌月の15日までに「健康管理手帳所持者に係る健康診断費請求書」(様式第1号)及び「健康管理手帳所持者に係る健康診断費請求内訳書」(様式第2号)を都道府県労働局長に提出して行うものとすること。
14 健康診断費の支払は、請求のあった日から30日以内に行うものとすること。
15 健康診断費の単価は、次のとおりであること。
(1) ベンジジン等業務関係① 問診、尿中の潜血検査及び尿沈渣検鏡の検査を行ったもの 6,500円② 尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査を行った場合は4,000円を加算する。
③ 膀胱鏡検査を行った場合は8,400円を加算する。
④ 腹部の超音波による検査を行った場合は6,400円を、尿路造影検査を行った場合は8,700円を加算する。
(2) 粉じん業務関係① 問診及び胸部のエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円② 肺機能検査でスパイロメトリー及びフローボリューム曲線の検査を行った場合は3,200円を、動脈血ガス分析検査を行った場合は4,500円を加算する。
③ 結核精密検査で結核菌検査を行った場合は4,400円を、蛍光抗体法による細菌顕微鏡検査を行った場合は600円を、特殊撮影による胸部のエックス線検査のうちで側面像の単純撮影を行った場合は2,000円を、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を若しくはそれ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を、赤血球沈降速度検査を行った場合は1,500円を又はツベルクリン反応検査を行った場合は900円を加算する。
④ 肺結核以外の合併症の検査で、結核菌検査を行った場合は4,400円を、蛍光抗体法による細菌顕微鏡検査を行った場合は600円を、喀痰細胞診を行った場合は4,000円を、特殊撮影による胸部のエックス線検査のうちで側面像の単純撮影を行った場合は2,000円を、斜位像の単純撮影を行った場合は2,000円を、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を又は気管支造影を行った場合は9,500円を加算する。
(3) クロム酸等業務関係① 問診及び胸部のエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円② 特殊な撮影法による胸部のエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。
③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。
④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。
なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。
⑤ 皮膚の病理学的検査を行った場合は16,400円を加算する。
(4) 砒素業務関係① 問診及び胸部のエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円② 肝機能検査を行った場合は2,900円を加算する。
③ 赤血球系の血液検査を行った場合は700円を加算する。
④ 尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸又はメチルアルソン酸に限る。
)の量の測定を行った場合は7,000円を加算する。
⑤ 特殊な撮影法による胸部のエックス線写真の検査を行った場合は5,700円を加算する。
⑥ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。
⑦ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。
なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。
⑧ 皮膚の病理学的検査を行った場合は16,400円を加算する。
(5) コールタール業務関係① 問診及び胸部のエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円② 特殊な撮影法による胸部のエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。
③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。
④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。
なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。
⑤ 皮膚の病理学的検査を行った場合は16,400円を加算する。
(6) ビス(クロロメチル)エーテル業務関係① 問診及び胸部のエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円② 特殊な撮影法による胸部のエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。
③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。
④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。
なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。
(7) ベリリウム業務関係① 問診及び胸部のエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円② 肺換気機能検査を行った場合は2,300円を加算する。
③ 肺拡散機能検査を行った場合は2,900円を加算する。
なお、肺換気機能検査及び肺拡散機能検査を両方とも実施した場合には、この両方を併せて3,900円を加算することとする。
④ 心電図検査を行った場合は1,800円を加算する。
⑤ 尿中又は血液中のベリリウムの量の測定を行った場合は7,000円を加算する。
⑥ 皮膚貼付試験を行った場合は200円を加算する。
⑦ ヘマトクリット値の測定を行った場合は1,700円を加算する。
(8) ベンゾトリクロリド業務関係① 問診及び胸部のエックス線写真(正面及び側面)の検査を行ったもの 8,500円② 特殊な撮影法による胸部のエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。
③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。
④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。
なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。
⑤ 頭部のエックス線写真の検査を行った場合は2,000円を加算する。
⑥ 血液検査(血液像を含む。
)を行った場合は1,000円を加算する。
⑦ リンパ腺の病理組織学的検査を行った場合は12,000円を加算する。
⑧ 皮膚の病理学的検査を行った場合は16,400円を加算する。
(9) 塩化ビニル業務関係① 問診、胸部のエックス線写真及び血液検査(血清ビリルビン、GOT、GPT及びALP)の検査を行ったもの 10,100円② 血小板数の検査を行った場合は400円を、γ-GTPの検査を行った場合は200円を、ZTTの検査を行った場合は200円を、ICGの検査を行った場合は1,200円を、LDHの検査を行った場合は200円を、血清脂質の検査を行った場合は1,000円を加算する。
③ 特殊な撮影法による胸部のエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。
④ 肝又は脾のシンチグラムの検査を行った場合は16,000円を加算する。
⑤ 中枢神経系の神経医学的検査を行った場合は4,900円を加算する。
(10) 石綿業務関係① 問診及び胸部のエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円② 特殊な撮影法による胸部のエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。
③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。
④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。
なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。
(11) 1、2-ジクロロプロパン業務関係① 問診及び血液検査(総ビリルビン、GОT、GPT、ALP及びγ-GTP)を行ったもの 8,300円② 腫瘍マーカーの検査を行った場合は3,500円を加算する。
③ 腹部の超音波検査を行った場合は6,400円を加算する。
④ 特殊な撮影法による腹部のエックス線写真の検査のうちで、腹部コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を加算する。
⑤ 腹部の磁気共鳴コンピュータ断層撮影を行った場合は3テスラ以上の機器による場合は22,200円を、1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合は21,400円を、それ以外の機器による場合は16,800円を加算する。
(12) オルト―トルイジン業務関係① 問診、尿中の潜血検査及び尿沈渣検鏡の検査を行ったもの 6,500円② 尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査を行った場合は4,000円を加算する。
③ 膀胱鏡検査を行った場合は8,400円を加算する。
④ 腹部の超音波による検査を行った場合は6,400円を、尿路造影検査を行った場合は8,700円を加算する。
(13) その他① 委託医療機関が、健康診断受診者の同意を得て、追加検査、精密検査若しくは治療又は他の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断に使用することを目的として、診療状況を示す文書を添えて他の医療機関へ紹介した場合は、紹介する側の委託医療機関において3,000円を加算する。
また、紹介する側の委託医療機関において、画像の貸与料又はコピー料を定めている場合には、当該貸与料またはコピー料を加算する。
② 気管支ファイバースコピー検査又は気管支鏡検査を目的として紹介を受けた委託医療機関においては、他の委託医療機関より画像が提供された場合は、紹介を受けた委託医療機関において、問診の単価5,400円に加え、その画像の診断料として、頭部又は胸部のエックス線直接撮影の場合は1,000円を、コンピュータ断層撮影の場合は5,400円を、それ以外の断層撮影の場合は1,200円を加算する。
③ 前記8において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断を異なる時期に実施し、後に実施する健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断で放射線被ばくを伴う検査を省略する場合については、後に実施する健康診断の問診の単価を5,400円とする。
④ 前記9において、放射線被ばくを伴う検査を省略する場合は、先に受診した委託医療機関においては、当該検査の結果に係る文書の作成料として3,000円を加算し、画像の貸与料又はコピー料を定めている場合は、当該貸与料又はコピー料を加算する。
後に受診する委託医療機関においては、先に受診した委託医療機関より画像が提供された場合は、問診の単価5,400円に加え、その画像の診断料として、胸部のエックス線直接撮影の場合は1,000円を、コンピュータ断層撮影の場合は5,400円を、それ以外の断層撮影の場合は1,200円を加算する。
⑤ 健康診断の受診日時の調整、案内及び健診結果通知等に伴う事務費相当分として、健康診断実施者1人当たり1,000円を加算する。
⑥ 委託医療機関と衛生検査所等の間の2(1)ウの業務委託契約に基づき、当該衛生検査所等が健康診断の一部を実施しても差し支えないものとする。
ただし、衛生検査所等が行う場合の健康診断費は業務ごとに定められた健康診断費(別添2 15参照)の合計金額の2分の1未満とすることとし、その費用については、委託医療機関が適切に支払うこと。
16 委託医療機関が健康診断に要した費用のうち、契約書第2条に規定する労災保険の適用を受けない者に係る請求については、「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」(平成25年9月26日付け基発0926第4号厚生労働省労働基準局長通達)記の6の(2)に掲げる区分のとおり行うものとし、その支払については、当該請求の相手方の定めるところによるものとする。
健康管理手帳所持者に係る健康診断費請求書請求金額 千 円ただし ほか 名に対する健康管理手帳に係る健康診断費内訳は次のとおり健康診断の種類 内訳書添付枚数 健康診断費請求額枚 円枚 円枚 円枚 円枚 円枚 円上記の健康診断費は、下記口座へ振り込んでください。
令和 年 月 日請求人の(委託医療機関)責任者氏名 印電話番号 ( )― ―注)1 請求金額の頭部には、「¥」の文字をつけてください。
2 健康診断の種類の欄には、ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン、じん肺、クロム酸等、砒素、コールタール、ビス(クロロメチル)エーテル、ベリリウム、ベンゾトリクロリド、塩化ビニル、石綿、ジアニシジン、1,2-ジクロロプロパン若しくはオルト-トルイジン又は船員じん肺若しくは船員石綿の別を記入してください。
(ふりがな)振込先口座名義人振込先銀行名銀 行信用金庫農 協組 合本 店支 店出張所預金種別 普通 ・ 当座 口座番号 第 号労働局長殿別添3
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