兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約

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business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年07月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年7月5日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 調達内容(1)件 名 兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約(2)仕様及び数量 仕様書のとおり(3)納入場所 仕様書のとおり(4)納入期限 令和3年9月8日納入時期は、本件契約日から令和3年8月25日までを予定2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)の一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「物品の販売」の「B」、「C」、「D」等級に格付けされている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。 (9)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申し出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 入札関係書類(1)入札説明書の交付期間本公告の日から令和3年7月20日(火)17時00分まで*兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)入札参加申請書(競争入札参加申込書)の受付期間本公告の日から令和3年7月20日(火)17時00分まで*紙入札の場合は兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 (原則、郵送)*提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 (3)入札書の受付期間令和3年7月5日(月)9時00分から令和3年7月20日(火)17時00分まで*紙入札の場合は、封入したものを兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 (原則、郵送) 提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 5 開札日時及び場所(1)日時 令和3年7月21日(水)9時30分(2)場所 兵庫労働局 総務課会議室(神戸クリスタルタワー14階)6 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 7 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札に要求される事項入札者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)入札説明会について入札説明会は実施しない。 入札参加者は入札説明書及び仕様書等を熟読し、内容を承認のうえ参加すること。 (8)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 8 入札関係書類に関する問い合わせ先神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 生田TEL:078-367-9173 Mail:ikuta-yuina.px6@mhlw.go.jp入 札 説 明 書兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約本案件は、「電子調達システム」による応札及び入開札手続きと併せて、紙を利用した応札及び入開札手続きを使用するものとする。 兵庫労働局入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、必ず下記アドレス宛に以下の内容をメールしてください。 仕様等の急な変更を連絡する際に使用します。 【送信先】兵庫労働局総務部総務課会計第一係 生田宛 Mail:ikuta-yuina.px6@mhlw.go.jp【送信内容】① 入札件名:兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約② 受領日(ダウンロード日)③ 会社名、担当者名④ 担当者メールアドレス、電話番号1.契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介調達機関番号 017所在地番号 282.調達内容(1)件 名 兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約(2)品目・数量 別紙「仕様書」のとおり(3)仕 様 別紙「仕様書」のとおり(4)納入場所 別紙「仕様書」のとおり(5)納入期限 令和3年9月8日(水)※納入時期は本件契約日から令和3年8月25日(水)までの間を予定している。 3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)の一般競争(指名競争)参加資格者(全省庁統一資格)で近畿地域の「物品の販売」のB、C、D等級に格付けされている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。 (9)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 4.入札にかかるスケジュール等について(1)電子調達システムにより入札を行う場合①入札参加申請書受付開始 令和3年7月5日(月) 9時00分から*申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿②入札参加申請書受付締切 令和3年7月20日(火)17時00分まで③入札書受付開始 令和3年7月5日(月) 9時00分から④入札書受付締切 令和3年7月20日(火)17時00分まで*通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 *別紙「入札金額内訳書」を添付すること。 ⑤代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認められない。 (2)紙による入札を行う場合①競争入札参加申込書受付開始 令和3年7月5日(月) 9時00分から※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。 競争入札参加申込書の提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。 *申込時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿・競争入札参加申込書②競争入札参加申込書受付締切 令和3年7月20日(火)17時00分まで③入札書受付開始 令和3年7月5日(月) 9時00分から④入札書受付締切 令和3年7月20日(火)17時00分まで⑤入札書提出方法入札書は当局様式にて作成し、封筒(長形3号)に入れ封をし、入札書受付締切日時までに提出すること。 また、その封筒に氏名(法人の場合はその名称または商号)、宛名(兵庫労働局支出負担行為担当官)及び「○月○日開札 調達件名 入札書在中」と朱書きすること。 *別紙「入札金額内訳書」を同封すること。 ※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。 入札書の提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。 また、下記(4)の再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。 この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 (3)開札①開札日時及び場所 令和3年7月21日(水) 9時30分神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務課会議室②電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより参加する場合には、立ち会いは不要であるが、入札者は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 ③紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。 開札結果については、メールや電話等で通知する。 ※なお、上記(2)の⑤の注意書きに記す第2回目、第3回目の入札書を事前に提出していない紙入札参加者は、第1回目の開札に立ち会わなければ、再度入札を行うこととなった場合の、当該第2回目以降の入札を辞退したものとして取り扱うため留意すること。 また、開札に立ち会う場合にあっては、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、立会者の身分が証明できるものを必ず持参し、代表者でない者が立ち会う場合は、当局様式の委任状も併せて提出すること。 ④開札に立ち会う場合における開札会場の入退場について立会者は、開札の定刻までに開札会場に入場すること。 定刻を過ぎた後の入場はできないものとする。 また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めないかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。 (4)再度入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、再度入札を行う。 なお、再度入札は2回を限度とする。 また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。 (5)競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 生田電話 078-367-9173 Mail:ikuta-yuina.px6@mhlw.go.jp5.入札及び開札に関する注意事項(1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。 ①競争入札参加申込書または、参加申請書が指定した日時までに提出がない場合。 ②入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。 ③入札書を当局様式以外のもので提出した場合。 ④入札書の金額を訂正した場合。 ⑤予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。 ⑥入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。 ⑦担当官が入札不完全と認めた場合。 ⑧入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した場合。 ⑨誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。 (2)入札書には、入札者の住所・氏名の記入をし、日付については提出日を記入すること(開札日ではない)。 金額の記載については、算用数字を使用し、最初の数字の末尾に.-(ピリオド ハイフン)を記入すること。 また、入札金額については、諸経費を含んだ金額とし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り上げた金額とする。 )を入札書に記載すること。 (3)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。 (4)紙入札による者は、入札書用紙を持参すること。 (5)予定価格を超過するなどの理由により再度入札とする場合、再度入札は2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、再度、公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。 (6)落札者となるべき者が二者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。 (7)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。 (8)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに、当局ホームページに掲載する。 また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは、公開することがあるため了承すること。 6.入札保証金及び契約保証金 免除7.前払金及び部分払 なし8.落札者(1)兵庫労働局で作成した予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を口頭で通知する。 (3)契約書作成の要否 要9.支払の条件 契約書(案)のとおり10.その他(1)契約手続き等に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURL https://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスクTEL 0570-014-889(ナビダイヤル)017-731-3177(IP電話等の場合)※参加申請及び応札の締切時間が切迫している等、緊急を要する場合には、兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで連絡すること。 (3)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。 (4)当該契約に関する疑義・質問については、書面又はメールにより令和3年7月15日(木)17時までに上記4の(5)に示した場所に提出すること。 (5)入札説明会は実施しない。 (6)契約関係書類の扱いについて①担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 ②契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 事業所名専用消耗品(インク)専用消耗品(ラベル)兵庫労働局11入札金額内訳書金額 単価 規格 項目 数量1西神公共職業安定所ハローワークプラザ三宮ハローワークプラザ三宮明石公共職業安定所郵便料金計器本体(仕様アー2)※ 消費税の計算に際し、1円未満の金額は切り捨てること。 1台:ピツニーボウズ DM330C LAN9台:ピツニーボウズ DM100S1台:ネオポスト IS-350既存機器の引取西神公共職業安定所兵庫労働局神戸東労働基準監督署姫路労働基準監督署伊丹労働基準監督署姫路公共職業安定所合計小計消費税明石公共職業安定所豊岡公共職業安定所八鹿出張所柏原公共職業安定所神戸東労働基準監督署姫路労働基準監督署伊丹労働基準監督署姫路公共職業安定所豊岡公共職業安定所八鹿出張所柏原公共職業安定所郵便料金計器本体(仕様アー1) 10仕 様 書1.件名兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約2.納入及び引取場所別表のとおり。 (購入:計11台、引取廃棄:計11台)3.仕様ア-1.郵便料金計器 (想定品:ピツニーボウズ DM100S+)(1)購入台数:10台(詳細は別表のとおり)。 (2)サイズ:W360㎜(スタッカー除く)×D400㎜×H260㎜程度(3)本体重量:12㎏以内(一体型電子スケールを含む)(4)処理スピード:45通/分以上(5)残額補充が、アナログ回線及びインターネット回線(デジタル回線)にて可能であること。 また、当該作業が業務時間内(9時~17時)に行えること。 (6)必要機能等①使用した1か月分の郵便料金を後納できること。 ②インクジェット印字方式であること。 ③厚さ10mmまでの郵便物への印字に対応していること。 ④プリントラベル(シール)への印字可能であること。 ⑤郵便料金計器と専用電子スケールが一体となっているもの。 ⑥計量可能重量:最大3kg以上であること。 ⑦郵便料金自動算出機能があること。 ⑧郵便料金改定時に、料金セットと同じ電話回線により自動かつ無償で新料金に変更できること。 ⑨インクカートリッジの装着時期による印字機能の使用期間制限が無いこと。 ⑩製造中止または製造中止時期が近い機種ではなく、現行販売されている新品であること。 ⑪電源がAC100V 50/60Hz⑫1年以上の保証を有すること。 ア-2.郵便料金計器(想定品:ピツニーボウズ DM300C)(1)購入台数:1台(詳細は別表のとおり)。 (2)サイズ:W380㎜(スタッカー除く)×D440㎜×H320㎜程度(3)本体重量:12㎏以内(一体型電子スケールを含む)(4)処理スピード:65通/分以上※その他の仕様は上記「アー1」と同様である。 イ.専用消耗品別表のとおり。 ウ.引取機器 11台別表のとおり。 4.履行期限令和3年9月8日(水)※予定納期は令和3年8月25日(水)とする。 ※履行日時の詳細については、各現地担当者と後日打ち合わせること。 なお、機器、専用消耗品の納入設置及び既存機器の引取は同時に行うこと。 5.その他(1)守秘義務本契約の履行にあたり知り得た当方の業務上の秘密事項は、第三者に漏洩又は他の目的に利用してはならない。 (2)再委託等の禁止本契約にかかる業務の処理について、第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託し、あるいは請け負わせてはならない。 (3)留意事項・ 調達物品については、新品であること。 ・ 調達物品が仕様を満たしていることが確認できるよう、カタログ等仕様のわかる資料を令和3年7月15日(木)17:00までに契約担当部局で提出し、承認を得ること。 なお、承認の可否については日数を要することがあるので、日にちに十分な余裕をもって提出すること。 ・ 郵便料金計器については、納入場所担当者が指示する場所にて設置(開封・組立)及び設定を行い、正常に作動することを確認すること。 また、使用方法、料金補充方法等の操作説明を併せて行うこと。 ・ 搬入、設置及び引取、処分等にかかる一切の費用については、契約業者の負担とする。 ・ 納品にあたって、日本郵便株式会社への申請登録、既存機器の廃止(抹消)手続きも併せて行うこと。 ・ 納入後、仕様に掲げる機能を確保できない、または機器の不調(設計ミスを含む)により郵便料金計器に求められる機能を確実に行えないものは、改造・改良(純正部品を取り外すことで機能回復を得る場合を含む)または周辺機器の追加等による回避策はこれを禁じ(あらかじめ設けた分配器は除く)、即時、仕様を満たす新品の機器と交換すること。 なお、仕様を満たす機器がない場合は、本件入札による売買契約を解除することとなるため、生じた損害を賠償することとなる。 ・ 郵便料金改定の際には、速やかに新料金へ無償対応できる製品であること。 ・ 撤去した機器については法令を遵守し、環境に配慮して適正に処理すること。 ・ 既存の電話回線がFAX(複合機含む)等と共有回線の場合に必要な分配器や電話線は必要に応じて準備する等、料金補充作業の際に支障が出ないように対応し、その際に発生した費用については契約業者の負担とする。 6.契約担当部局兵庫労働局総務部総務課会計第1係 生田〒650-0044神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー14階TEL078-367-9173 Mail:ikuta-yuina.px6@mhlw.go.jp別表専用インクカートリッジ必要通数(4か月分の通数を印字するのに必要な数量を納入すること)専用ラベル必要通数(4か月分の通数を印字するのに必要な数量を納入すること)(例)5,000通分印字可能なインクの場合→9,400通÷5,000通=1.88個→2個必要(例)1袋あたり4面シート100枚入りのラベルの場合→950通÷400通=2.375袋→3袋必要兵庫労働局総務部総務課(神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階)1台(仕様書「アー2」参照。 )1台 19360通分 6500通分神戸東労働基準監督署(神戸市中央区海岸通29神戸地方合同庁舎3階)1台(以下、仕様書「アー1」参照。 )1台 2400通分 2400通分姫路労働基準監督署(姫路市北条1-83)1台 1台 2710通分 2710通分伊丹労働基準監督署(伊丹市昆陽1-1-6伊丹労働総合庁舎)1台 1台 1200通分 1200通分姫路公共職業安定所(姫路市北条字中道250)1台 1台 704通分 180通分明石公共職業安定所(明石市大明石町2-3-37)1台 1台 7600通分 400通分豊岡公共職業安定所(豊岡市寿町8-4豊岡地方合同庁舎)1台 1台 1200通分 140通分豊岡公共職業安定所八鹿出張所(養父市八鹿町八鹿1121-1)1台 1台 1000通分 30通分柏原公共職業安定所(丹波市柏原町柏原字八之坪1569)1台 1台 1280通分 60通分西神公共職業安定所(神戸市西区糀台5-3-8)1台 1台 160通分 40通分ハローワークプラザ三宮(神戸市中央区小野柄通7-1-1日本生命三宮駅前ビル1階)1台 1台 3000通分 400通分対象施設計器台数(納入)計器台数(廃棄)契約書支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。 )と会社名代表者名(以下「乙」という。 )は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、現品の納入並びに役務の提供(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )を甲が行うまでに要する費用は契約金額中に含むものとする。 記契約件名 兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約契約金額金,,円(うち消費税及び地方消費税額金,円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。 )契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (納入場所及び期限)第2条 現品の納入並びに役務の提供の場所・期限は、仕様書記載のとおりとする。 (検査)第3条 乙は、現品の納入並びに役務の提供をしようとするときは甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。 2 甲は、前項により現品の納入並びに役務の提供の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 現品の納入並びに役務の提供は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第4条 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (不合格品引取)第5条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。 (納期の有償延期)第6条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入並びに役務の提供ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の納入並びに役務の提供ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (遅滞料)第8条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品並びに合格役務の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品並びに役務の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第26条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (再委託)第11条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第12条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第11条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第13条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3に準じた書式により履行体制図の変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第14条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第16条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第17条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第18条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第19条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第24条 甲は、第9条第2項、同条第3項、第20条、第21条、第23条第2項及び第30条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第9条第2項、同条第3項、第20条、第21条、第23条第2項及び第30条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第26条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第27条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第28条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第29条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物及び納入役務が契約の内容に適合しない場合の措置)第30条 甲は、第3条に規定する納品検査に合格した納品物並びに納入検査に合格した納入役務を受領した後において、当該納品物並びに納入役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しまたは不足分の提供を行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第32条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第2項、第10条、第15条、第16条、第18条、第22条、第24条、第29条、第30条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和3年月日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介乙 住所会社名代表者名 〇〇〇様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C【様式1】保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 (※再委託対象案件に限る。 )支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。 様式3競 争 入 札 参 加 申 込 書 (紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿申込人所 在 地事業所名代表者名下記物件の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 記1.件 名 兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため入 札 書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容の物品について下記のとおり提出します。 件 名 兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約入札金額(総価格)¥ (消費税等抜き)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。 なお、記載がない場合、及び記載された数字が他の入札者と重複した場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 ※ 契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。 ※ 入札金額は算用数字で、末尾には.-(ピリオド ハイフン)を記載すること。 (代理人用)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限及びそれにかかる復代理人の選任に関する権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿競争入札参加者所 在 地事業所名代表者名(復代理人用)委 任 状私儀今般 を復代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿競争入札参加者(代理人)所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場合には、下記により委任状が必要となります。 記1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、または本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、または営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚が必要になりますので、以下のとおり使用してください。 【代理人用(1枚目)】「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の所属する支店または営業所等の長【復代理人用(2枚目)】「競争入札参加者(代理人)」・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人の代表者「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。 ※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権)を授与された者に限ります。 ※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)この度下記件名につき御辞退申し上げます。 件名 兵庫労働局外10施設における郵便料金計器購入契約
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入札資料
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