令和2年度フルハーネス及びランヤードの購入
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年02月15日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度フルハーネス及びランヤードの購入
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行1.競争入札に付する事項(1)件名(2)納入期限(3)納入場所入札説明書による。
(4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4)(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
入 札 公 告 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
令和3年2月15日令和3年3月31日まで この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を作成し、機能証明書の提出期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された機能証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
- 1 -4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所等 a契約条項を示す場所及び問合せ先原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査グループ実用炉監視部門 担当 渡邉 達樹03-5114-2262FAX 03-5114-2263メールアドレス nra.contact.046x.e5q@gmail.com nra.contact.046x.e5q@gmail.com b入札説明書の交付(2)入札説明会の日時及び場所(3)機能証明書の受領期限及び提出場所原子力規制委員会原子力規制庁 原子力規制部検査グループ実用炉監視部門六本木ファーストビル2階(4)入札及び開札の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室※開札は入札終了後直ちに行う。
5.電子調達システムの利用6.その他(1)入札保証金及び契約保証金 全額免除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。
(3)契約書作成 要(4)落札者の決定方法(5)詳細は入札説明書による。
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル2階(月) 支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札競争説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html令 和 3 年 3 月 2 日令 和 3 年 3 月 8 日 16時30分~(火) 本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。
・電子調達システム用 URL https://www.geps.go.jp/TEL12時00分入札説明会は開催しない- 2 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第 一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほ か、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当 すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させない ことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また 同様とする。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三 十二条第一項 各号に掲げる者 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため に連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に 参加させないことができる。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者 を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した とき。
〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁委 任 状 様 式令和3年2月令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入に係る一般競争入札説明書入 札 心 得予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書機 能 証 明 書 等原子力規制部検査グループ実用炉監視部門入 札 書 様 式紙入札方式での参加様式契 約 書 ( 案 )- 1 -原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門実用炉監視部門1.競争入札に付する事項 (1)(2)納入期限(3)納入場所仕様書による。
(4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)(4)(5)3.入札者に求められる義務等 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を作成し、機能証明書の提出期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された機能証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
令和3年3月31日まで 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
件 名原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
記令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入 原子力規制委員会原子力規制庁の物品の調達に係る入札公告公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(令和3年2月15日付け入 札 説 明 書- 2 -4.入札説明会の日時及び場所5.機能証明書の受領期限及び受領場所等(1) 受領期限(2) 受領場所原子力規制委員会原子力規制庁 原子力規制部検査グループ実用炉監視部門六本木ファーストビル2階(3) 提出方法イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時及び場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所日 時場 所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法(3) 入札の無効7.落札者の決定方法ア.電子調達システムによる入札の場合 電子調達システムで参加する場合は、5.(1)の期限までに同システム上で機能証明書の提出をすること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
書面で参加する場合は5.(1)の期限までに持参または郵送とする。
郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
なお、メールによる機能証明書の提出は受け付けない。
審査の結果は令和3年3月5日(金)までに電子調達システムで通知する。
書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。
(審査結果通知書) 支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
令 和 3 年 3 月 8 日 16時30分~ア.電子調達システムによる入札の場合 6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合(月)(火) 12時00分入札説明会は開催しないウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
令 和 3 年 3 月 2 日 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参又は郵送すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。
入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
- 3 -8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書の作成の要否 要11.契約条項契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1)(2) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁 =原子力規制部検査グループ実用炉監視部門 渡邉 達樹03-5114-226203-5114-2263nra.contact.046x.e5q@gmail.com競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
メールアドレス:F A X :(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分電 話 :- 4 -1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約 の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に 明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約 したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称原子力規制委員会原子力規制庁入札心得 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。
)に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守 しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟 読のうえ入札しなければならない。
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全 額免除する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税 事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記載すること。
(別 紙) 入札者は、様式1の書面による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達シス テムにより入札を行う場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定され ている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作 成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることが できない。
又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和3年3月8日開札[令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時ま でに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到 着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
- 5 -7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人等の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理 人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことがで きる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻 に端末の前で待機しなければならない。
③ 委任状を持参しない代理人等による入札又は電子調達システムに定める委任の手続き を終了していない代理人等による入札代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状 を持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同 システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることが できない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人等とすることができない。
④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参 加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名される ことを条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審 査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名さ れなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行するこ とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入 札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
- 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者の決定15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法16.落札決定の取消し 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに 当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係 のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判 明したときは、落札決定を取消すことができる。
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について予決令第 85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該 契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は 次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい う。
)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の 9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ か、開札場を退場することができない。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないお それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱 すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の 範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする ことがある。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を 決定する。
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。
)した者は、事後 の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下 「低入札価格調査」という。
)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及 び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落 札者とする。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ 競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の 入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入 札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達 システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
ただ し、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
- 7 -17.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札 者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、 契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間 を延長することができる。
- 8 -(別 記)暴力団排除に関する誓約事項記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者 が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが 判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人で ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の 代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を 受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の 契約担当官等へ報告を行います。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど 直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき- 9 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所(復)代理人役職・氏名 下記のとおり入札します。
1 入札件名 : 2 入札金額 :金額円也 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail:記令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入代表者役職・氏名 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。
入 札 書(様式1)商 号 又 は 名 称所 在 地- 10 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail:(様式2)電子入札案件の紙入札方式での参加について 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため- 11 -令和 年 月 日
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail:委 任 状記令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入の入札に関する一切の件商 号 又 は 名 称所 在 地(様式3-①)代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地所属(役職名)代 理 人 氏 名- 12 -令和 年 月 日
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者) 代表者氏名 印(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail:委 任 状記復 代 理 人 氏 名 令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入の入札に関する一切の件代 理 人 氏 名復代理人所在地代 理 人 所 在 地所属(役職名)商 号 又 は 名 称(様式3-②)所属(役職名)- 13 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に 参加させないことができる。
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第 一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほ か、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当 すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させない ことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また 同様とする。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者 を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した とき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため に連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三 十二条第一項 各号に掲げる者- 14 -仕 様 書1.件 名令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入2.納入場所その1納入場所 フルハーネス及びランヤードセット(セット)泊原子力規制事務所 4その2納入場所 フルハーネス(個)ランヤード①(本)ランヤード②(本)接続ストラップ(個)美浜原子力規制事務所2 2 2 2大飯原子力規制事務所2 2 2 2高浜原子力規制事務所2 2 2 2合計 6 6 6 6その3納入場所 フルハーネス及びランヤードセット(セット)ランヤード(本)六ヶ所原子力規制事務所 6 8東通原子力規制事務所 4 ―女川原子力規制事務所 2 ―福島第一原子力規制事務所 4 6福島第二原子力規制事務所 4 ―東海・大洗原子力規制事務所2 4柏崎刈羽原子力規制事務所 4 ―浜岡原子力規制事務所 4 ―志賀原子力規制事務所 4 ―敦賀原子力規制事務所 4 6熊取原子力規制事務所 2 ―- 15 -上斎原原子力規制事務所 ― 2島根原子力規制事務所 4 ―伊方原子力規制事務所 2 ―玄海原子力規制事務所 2 ―川内原子力規制事務所 2 ―原子力規制庁 6 6合計 56 32※納入先ごとの規格は4.を参照すること。
3.納入期限令和3年3月31日(水曜日)ただし、原子力規制庁担当職員から別に指示がある場合は、指示する日とする。
4.規格・数量(1)その1 泊原子力規制事務所用【フルハーネス及びランヤードセット】・数 量4セット・素材・材質(フルハーネス)肩・腿ベルト︓ポリエステル肩バックル︓アルミ合金腿・胸バックル︓アルミ合金製ワンタッチ胸ベルト︓ナイロンD環︓スチール・重量・容量(フルハーネス)目安重量:1000g(ランヤード)目安重量:860g・サイズ・寸法(フルハーネス)肩・腿:幅45mm胸ベルト:幅25mm(ランヤード)帯ロープ幅17mm×長さ1600mm・規格(ランヤード)第一種ショックアブソーバ(D環側にショックアブソーバが付属しているもの)- 16 -・参考製品ミドリ安全 MHS-10H-M 常時巻取式シングル フルハーネス+ランヤードセット(2)その2 美浜原子力規制事務所、大飯原子力規制事務所及び高浜原子力規制事務所用【フルハーネス】・数 量各事務所へ2つ(計6つ)・素材・材質肩・腿・胸ベルト:ポリエステル腿・胸バックル:金属製ワンタッチD環スチール・重量・容量目安重量:1360g・サイズ・寸法肩・腿・胸ベルト:幅45mm・参考製品ミドリ安全 MHT-1-M/L【ランヤード①】・数量各事務所へ2つ(計6つ)・重量・容量目安重量:1000g収縮時:1200mm、伸長時:1700mm・規格第一種ショックアブソーバ・参考製品3M DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード1246472N シングル タイプ1【ランヤード②】・数量各事務所へ2つ(計6つ)・重量・容量目安重量:1600g帯ロープ幅19mm×長さ1800mm・規格第二種ショックアブソーバ・参考製品- 17 -3M DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード3101722N シングル タイプ2【接続ストラップ】・数量各事務所へ2つ(計6つ)・重量・容量目安重量:220g長さ400mm・規格引張強度22kN以上・参考製品3M プロテクタ 接続ストラップ 1150909(3)その3 その他規制事務所等用【フルハーネス及びランヤードセット】・数 量六ヶ所原子力規制事務所へ6セット、東通原子力規制事務所へ4セット、女川原子力規制事務所へ2セット、福島第一原子力規制事務所へ4セット、福島第二原子力規制事務所へ4セット、東海・大洗原子力規制事務所へ2セット、柏崎刈羽原子力規制事務所へ4セット、浜岡原子力規制事務所へ4セット、志賀原子力規制事務所へ4セット、敦賀原子力規制事務所へ4セット、熊取原子力規制事務所へ2セット、島根原子力規制事務所へ4セット、伊方原子力規制事務所へ2セット、玄海原子力原子力規制事務所へ2セット、川内原子力規制事務所へ2セット及び原子力規制庁へ6セット(計56セット)・素材・材質(フルハーネス)肩・腿・胸ベルト:ポリエステル腿・胸バックル:金属製ワンタッチD環スチール・重量・容量(フルハーネス)目安重量:1360g(ランヤード)目安重量:730g・サイズ・寸法(フルハーネス)肩・腿・胸ベルト:幅45mm(ランヤード)幅19mm×最大伸長時:約1500mm・規格- 18 -(ランヤード)第一種ショックアブソーバ・参考製品ミドリ安全 MHT-1-M/L 常時巻取式シングル フルハーネス+ランヤードセット【ランヤード】・数量 六ヶ所原子力規制事務所へ8本、福島第一原子力規制事務所へ6本、東海・大洗原子力規制事務所へ4本、敦賀原子力規制事務所へ6本、上斎原原子力規制事務所へ2本、原子力規制庁へ6本(計32本)・重量・容量目安重量:740g帯ロープ幅19mm×最大伸長時約1500mm・規格第一種ショックアブソーバ・参考製品3M(TM)DBI-サラ(TM)Nano-Lok(TM)Light 31017395.共通仕様(1)新規格適合商品であること。
(2)ISO9001及びISO14001の認証工場において製造されたものであること。
(3)製品は全てカタログ品であること。
(4)納品日及び納品時間は、あらかじめ原子力規制庁担当職員と協議し、調整すること。
6.その他(1)搬入作業は原則として売主側で行うこととする。
なお、備品類の搬入にあたっては、既存設備等に損傷を与えぬようあらかじめ適切な養生を行うものとし、必要な資材に関しても売主側で用意すること。
万一、損傷を与えた場合には、その復旧に要する費用については売主側の負担とする。
(2)搬入後、梱包材等の廃棄物は売主側が引き取るものとし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関連法令等に従って適切に処理するものとする。
(3)下記の場合においては、速やかに調達物品の返品、交換に応じることとし、返送に必要な費用については売主側が負担すること。
・仕様書の記載内容と異なる製品を納入した場合・売主側の責任で傷や汚れが生じた製品(4)同等品で応札する場合は、下記期日までに当該製品の詳細仕様が分かる資料を持参し、必ず担当職員の了承を得る事。
(5)仕様書に定めのない事項が発生した場合は別途協議するものとする。
- 19 -機能証明書等について「令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入」について、以下の機能を満たすことが必要である。
なお、すべての項目についてカタログ又はメーカー説明書等の資料をもって証明すること。
(1) 入札物件規格証明書兼保証書(別紙を含む)(2) 仕様書に記載された「参考商品」以外の商品で入札に参加する場合は、当該商品の仕様・規格等が全て分かる資料(様式自由。
以下同じ。
)を提出すること。
(3) 令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写し本件の入札に参加しようとする者は、上述の(1)~(3)の機能を満たすことを証明するために、様式1、様式2及び様式3の機能証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査グループ実用炉監視部門が行う機能証明書等の審査に合格する必要がある。
なお、機能証明書等は(添付資料を含む)、正副各1部ずつ提出すること。
機能証明書等を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、令和3年2月24日(水)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で下記の原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査グループ実用炉監視部門に提出すること。
提出先:〒106-8450東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル2階原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部検査グループ実用炉監視部門担 当:渡邉 達樹(nra.contact.046x.e5q@gmail.com)電 話:03-5114-2262FAX:03-5114-2263- 20 -(様式1)平成 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所在地商号又は名称代表者氏名 ㊞「令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入」に係る入札に関し、応札者の条件に適合することを証明するため、機能証明書等を提出いたします。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して納入を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、原子力規制委員会原子力規制庁の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
担当者連絡先部 署 名 :責任者名:担当者名:T E L :F A X :Email:- 21 -(様式2)機能証明書等件名:令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入商号又は名称:仕様 回答(○or×) 資料No.
なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.機能証明書等の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.機能証明書等は、下図のようにまとめ提出すること。
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
2 1別 添 資 料機能証明書- 25 -記契 約 金 額 金 円1. 2. 別添仕様書のとおり3. 別添仕様書のとおり4. 令和3年3月31日5. 別添仕様書のとおり6. 全額免除本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○売 買 契 約 書(案) 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。
)と、(以下「乙」という。
)とは、下記事項に関し、別記契約心得及び特記事項により売買契約を締結する。
(うち消費税額及び地方消費税額 円)上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
令和2年度 フルハーネス及びランヤードの購入 件 名納 入 期 限仕 様数 量納 入 場 所契約保証金- 26 -(別記)(適 用)第1条 本契約条項(特記事項を含む。
)は物件の売買契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)(給付完了の通知)(給付完了の検査の時期)(所有権移転の時期)第5条 前条の引渡しを終った日をもって所有権移転の時期とする。
(契約不適合責任)原子力規制委員会原子力規制庁物件売買契約心得(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
第6条 甲は、給付物件の引渡しが終った後でも給付物件の目的物が種類、品質又は数量に関 して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。
)ときは、乙に対して相当 の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる 履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその 契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。
ただし、乙が、給 付物件の目的物を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失に よって知らなかったときは、この限りでない。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更そ の他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものと し、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、 もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁 済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づ き、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったと きに生ずるものとする。
第3条 乙は、物件全部の給付を終えたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならな い。
第4条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上 で引渡しを受けるものとする。
第2条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡 し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行 令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場 合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づい て債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び 債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。
以 下「債権譲渡特例法」という。
)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場 合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留める ものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。
)が甲に対して債 権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4 条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
- 27 -(対価の支払)(遅延利息)(違約金)(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(契約の解除等)(損害賠償)第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額 を徴収することができる。
第8条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の 日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を 乗じて計算した金額を支払うものとする。
第7条 甲は、給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日 (以下「約定期間」という。
)以内に対価を支払わなければならない。
第11条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をして も、 なお損害賠償の請求をすることができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終ら ないとき 延引日数1日につき契約金額の100分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに物件の給付を完了しない か、又は履行期限までに物件の給付を完了する見込みがないと甲が認めたとき 契約金額 の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。
)が 乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。
以 下同じ。
ただし、第12条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏洩し たとき契約金額の100分の10に相当する額2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する 場 合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に 支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行 の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができ る。
ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示し たとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができない とき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかで あるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三 者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の10 0分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき 契約金額の100分の1 0に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した 日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を 甲に支払わなければならない。
第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直 ちに解除することができる。
この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに引き渡し を受けた物件の対価及び費用を支払う義務を負わない。
- 28 -(保全情報の取扱い)(契約の公表)(紛争の解決方法)第14条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、 何時でも変更することができるものとする。
第13条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されるこ とに同意するものとする。
第12条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。
ただし、甲が個別に許可した 場合はこの限りでない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わ ず、甲に連絡するものとする。
また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、 契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくては ならない。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項につい ては、甲と乙との協議により決定するものとする。
- 29 -特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなけれ ばならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場 合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるもので はない。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契 約を解除することができる。
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やか に、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除 するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することな く、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その 端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑 が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明 治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、 乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で 計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
- 30 -(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等 の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受 けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに 不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとす る。
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての 下請負人を含む。
)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。
)並びに自己、下 請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該 第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下 同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請 負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に 生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるもので はない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、 乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で 計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同 じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員 又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場 合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴 力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき 関係を有しているとき2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との 契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害 が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかか わらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金 額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の1 0に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金 額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲 は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなけれ ばならない。
- 31 -※ 以下、仕様書を添付- 32 -
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