令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)

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business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年07月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部) 入 札 公 告(電 子 入 札)次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年7月15日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 調達内容(1)件 名令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)(2)調達案件の仕様等入札説明書による。 (3)履行場所(労働基準監督署)姫路・加古川・相生の各労働基準監督署(公共職業安定所及び出張所)姫路・加古川・明石・龍野の各公共職業安定所及び相生・赤穂の各出張所(4)契約期間令和3年10月1日から令和4年3月31日までとする。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)の一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「役務の提供等」の「B」、「C」、「D」等級に格付けされている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。 (9)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申し出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 入札関係書類(1)入札説明書の交付期間本公告の日から令和3年8月5日(木)17時00分まで*兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)入札参加申請書(競争入札参加申込書)の受付期間本公告の日から令和3年8月5日(木)17時00分まで*紙入札の場合は兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 (原則、郵送)*提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 (3)入札書の受付期間令和3年7月15日(木)9時00分から令和3年8月5日(木)17時00分まで*紙入札の場合は、封入したものを兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 (原則、郵送) 提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 5 開札日時及び場所(1)日時 令和3年8月6日(金) 10時30分(2)場所 兵庫労働局 総務課会議室(神戸クリスタルタワー14階)6 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 7 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札に要求される事項入札者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)その他入札説明会は実施しない。 入札参加者は入札説明書及び仕様書等を熟読し、内容を承認のうえ参加すること。 (8)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 8 入札関係書類に関する問い合わせ先神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 中川TEL:078-367-9173 メール:nakagawa-chiaki@mhlw.go.jp入 札 説 明 書令和3年度 各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)本案件は、「電子調達システム」による応札及び入開札手続きと併せて、紙を利用した応札及び入開札手続きを使用するものとする。 兵 庫 労 働 局入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、必ず下記アドレス宛に以下の内容をメールしてください。 仕様等の急な変更を連絡する際に使用します。 【送信先】兵庫労働局総務部総務課会計第一係 中川宛 Mail:nakagawa-chiaki@mhlw.go.jp【送信内容】① 入札件名:令和3年度清掃業務委託契約(南西部)② 受領日(ダウンロード日)③ 会社名、担当者名④ 担当者メールアドレス、電話番号1.契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介調達機関番号 017所在地番号 282.調達内容(1)件 名 令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)(2)仕 様 「清掃業務委託契約仕様書(南西部)」のとおり(3)契約期間 令和3年10月1日から令和4年3月31日までとする(4)履行場所 発注者の指定する場所3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)の一般競争(指名競争)参加資格者(全省庁統一資格)で近畿地域の「役務の提供等」のB、C、D等級に格付けされている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。 (9)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 4.入札にかかるスケジュール等について(1)電子調達システムにより入札を行う場合①入札参加申請書受付開始 令和3年7月15日(木) 9時00分から*申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿②入札参加申請書受付締切 令和3年8月5日(木)17時00分まで③入札書受付開始 令和3年7月15日(木)9時00分から④入札書受付締切 令和3年8月5日(木)17時00分まで*通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 *入札書提出時には、入札金額内訳書(別添様式)の提出を要する。 電子入札方式では添付ファイルに添付すること。 ⑤代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認められない。 (2)紙による入札を行う場合①競争入札参加申込書受付開始 令和3年7月15日(木)9時00分から※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。 競争入札参加申込書の提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。 *申込時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿・競争入札参加申込書(紙入札方式)②競争入札参加申込書受付締切 令和3年8月5日(木)17時00分まで③入札書受付開始 令和3年7月15日(木)9時00分から④入札書受付締切 令和3年8月5日(木)17時00分まで⑤入札書提出方法入札書は当局様式にて作成し、封筒(長形3号)に入れ封をし、入札書受付締切日時までに提出すること。 また、その封筒に氏名(法人の場合はその名称または商号)、宛名(兵庫労働局支出負担行為担当官)及び「○月○日開札 調達件名 入札書在中」と朱書きすること。 *必ず入札金額内訳書(別添指定様式あり)を併せて封入すること。 ※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。 入札書の提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。 また、下記(4)の再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。 この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 (3)開札①開札日時及び場所令和3年8月6日(金) 10時30分神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務課会議室②電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより参加する場合には、立ち会いは不要であるが、入札者は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 ③紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。 開札結果については、メールや電話等で通知する。 なお、上記(2)の⑤の注意書きに記す第2回目、第3回目の入札書を事前に提出していない紙入札参加者は、第1回目の開札に立ち会わなければ、再度入札を行うこととなった場合の、当該第2回目以降の入札を辞退したものとして取り扱うため留意すること。 また、開札に立ち会う場合にあっては、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、立会者の身分が証明できるものを必ず持参し、代表者でない者が立ち会う場合は、当局様式の委任状も併せて提出すること。 ④開札に立ち会う場合における開札会場の入退場について立会者は、開札の定刻までに開札会場に入場すること。 定刻を過ぎた後の入場はできないものとする。 また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めないかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。 (4)再度入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、再度入札を行う。 なお、再度入札は2回を限度とする。 また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。 (5)競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 中川電話 078-367-9173 メール:nakagawa-chiaki@mhlw.go.jp5.入札及び開札に関する注意事項(1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。 ①競争入札参加申込書または、参加申請書が指定した日時までに提出がない場合。 ②入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。 ③入札書を当局様式以外のもので提出した場合。 ④入札書の金額を訂正した場合。 ⑤予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。 ⑥入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。 ⑦担当官が入札不完全と認めた場合。 ⑧入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した場合。 ⑨誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。 (2)入札書には、入札者の住所・氏名の記入をし、日付については提出日を記入すること(開札日ではない)。 金額の記載については、算用数字を使用し、最初の数字の末尾に.-(ピリオド ハイフン)を記入すること。 また、入札金額については、諸経費を含んだ金額とし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り上げた金額とする。 )を入札書に記載すること。 (3)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。 (4)紙入札による者は、入札書用紙を持参すること。 (5)予定価格を超過するなどの理由により再度入札とする場合、再度入札は2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、再度、公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。 (6)落札者となるべき者が二者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。 (7)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。 (8)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに、当局ホームページに掲載する。 また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは、公開することがあるため了承すること。 6.入札保証金及び契約保証金 免除7.前払金及び部分払 部分払いあり8.落札者(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をおこなった者を落札者とする。 ただし、当該契約の内容が適正に履行されないと認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引を阻害する恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で申し込んだ他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を口頭で通知する。 (3)契約書作成の要否 要9.支払の条件 契約書(案)のとおり10.その他(1)契約手続き等に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURL https://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスクTEL 0570-014-889(ナビダイヤル)017-731-3177(IP電話等の場合)※参加申請及び応札の締切時間が切迫している等、緊急を要する場合には、兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで連絡すること。 (3)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。 (4)当該契約に関する疑義・質問については、令和3年8月3日(火)17時までに上記4の(5)に示した担当者あてにメールすること。 (5)入札金額を算定するにあたり、業務管理費には賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他諸費用を全て見込むこと。 (6)契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮の上、入札に参加すること。 (7)入札説明会は実施しない。 (8)契約関係書類の扱いについて①担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 ②契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 入札金額内訳書(南西部)姫路署 姫路所東館 姫路所西館 加古川署 加古川所 明石所 龍野所相生地方合同庁舎(共用分)相生署(専用分)相生出張所(専用分)赤穂出張所 拠点合計令和3年10月分(税込) 0令和3年11月分(税込) 0令和3年12月分(税込) 0令和4年1月分(税込) 0令和4年2月分(税込) 0令和4年3月分(税込) 0定期清掃分(税込)※1~2月に実施令和4年2月分として請求 0エアコンフィルター清掃分(税込)※10~11月に実施令和3年11月分として請求 0害虫駆除分(税込)※年1回実施令和4年3月分として請求 00 0事業所名日常清掃分 Ⓐ合計(税込) Ⓑ合計(税抜) ※Ⓐ÷110×100(小数点以下切り上げ) 入札書に記載する額⇒日常清掃以外分清掃業務委託契約仕様書(南西部)1.共通事項(1)各契約清掃委託場所は、別添のとおりとする。 (2)清掃する箇所及び頻度は、別紙「清掃作業基準書」のとおりとする。 (3)清掃作業員は、制服を着用し、作業員である旨の標識を付けること。 (4)清掃作業を行う際は、来庁者を優先し業務にあたること。 (5)トイレットペーパー、水石けん及びゴミ袋は委託者の負担とする。 (6)清掃作業に使用する清掃用具、器具及び消耗品(掃除機の紙パック及び洗剤等、上記(5)以外のもの)は受託者の負担とする。 (7)トイレ清掃等の作業を行う際には、来庁者が清掃作業中であることを認識できる表示(立て看板等)を行うこと。 なお、女性用トイレ・洗面所の清掃にあたって、男性作業員が従事する場合は、男性作業員が清掃中であるため一時使用を中止している旨の表示をすること。 (8)清掃方法等について特段定めが無いことについても、庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。 (9)契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分に配慮すること。 2.契約期間令和3年10月1日から令和4年3月31日までとする。 3.日常清掃(1)作業実施日は、月曜日から金曜日までとする。 ただし、祝日、国民の休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く。 (2)作業時間は、午前8時から午後5時までの間とする。 詳細については、各署所の施設管理担当者(以下、「事業担当部局」という。 )と受託者において調整すること。 (3)作業人員は任意とする。 4.臨時清掃(1)実施は、年1回(1~2月実施)とし、17時15分以降もしくは閉庁日に行う。 具体的な日程については、各署所の施設管理担当者と受託者において調整すること。 また、エアコンフィルター清掃の実施時期は、10~11月に1回とする。 (2)清掃時間は、午前8時頃から午後5時までの時間内とする。 (一部協議による。 )(3)作業人員は任意とする。 (4)壁面窓ガラスの清掃については、ゴンドラ等の設備がないため、高所作業用の機材を用意するなどの対策を講じること(施設により屋上に丸環あり)。 5.害虫駆除(姫路労働基準監督署/姫路公共職業安定所の2施設)年1回建築物衛生法による害虫・鼠駆除を行うこと。 なお、防除作業の前提として定期兆候調査を実施し、一定の調査期間経過後に防除作業を実施すること。 防除作業にあたっては、関連法令に基づき、適切な薬剤を使用するとともに、その薬剤の使用量及び使用方法に係る安全基準を遵守し、施設利用者に健康障害をもたらすことのないよう十分配慮すること。 6.具体的な作業内容(1)床面掃き掃除ほうき・掃除機等により、床面の塵埃を除去する。 (2)床面拭き掃除モップ・雑巾等により、床面を水拭き(又は洗剤拭き)する。 また、拭き掃除の後乾拭きするなど床面に余分な水分を残さないようにする。 なお、トイレについては排水口がないため散水等による洗浄は行わないこと。 (3)手摺拭き掃除雑巾等により、階段の手摺を水拭き(又は洗剤拭き)する。 また、拭き掃除の後に乾拭きするなど手摺に余分な水分を残さないようにする。 (4)ガラス清掃玄関扉について内面・外面ともに水拭き(又は洗剤拭き)し、乾拭きして水滴の跡などを残さないようにする。 (5)ブラシ・洗剤による洗浄トイレ・洗面所床面及び便器について、ブラシ・洗剤等を用い洗浄する。 また、洗浄後に余分な水分を拭き取る。 (6)洗面台・鏡磨き水拭き(又は洗剤拭き)により汚れを除去したのち、乾拭きにより磨き上げる。 (7)石鹸水・トイレットペーパーの補充委託者で用意するので、無くなり次第適宜補充する。 (8)ごみ屑収集ホール、トイレ等に設置してあるごみ箱のごみ屑を収集し、指定の廃棄場所へ廃棄する。 (9)ごみ屑・落葉拾い駐車場・植栽など庁舎外敷地内について、ごみ屑・落葉等を拾い集め、指定の廃棄場所へ廃棄する。 (10)表面洗浄床面を除塵したのち、ポリッシャーにて表面洗浄する。 (11)ワックス塗布表面洗浄後ワックスを塗布する。 (12)ガラス洗浄外壁部及び庁舎内採光部の窓ガラスを対象とし、ウインドスクイジー等により清掃を行う。 (13)エアコンフィルターの清掃等エアコンフィルターの清掃は、基準書に記載している、1回あたりに必要な清掃枚数を全て実施すること。 (14) その他詳細については、別紙「清掃作業基準書」のとおり。 7.進捗管理・成果物等(1)進捗管理受託者は必要に応じ、進捗状況等を契約担当部局に報告する打合せに参加すること。 また、必要に応じてその結果を打合せ記録簿として提出すること。 (2)成果物等受託者は、日常・臨時清掃を実施した実績(始業時間、終業時間を含む)について、清掃実施ごとに作業報告書(任意作成で委託者が認めた様式)を2部作成し、清掃作業員を通じ事業担当部局の確認(認印の押印)を受けること。 受託者は、この作業報告書を発注者(契約担当部局及び事業担当部局)に1歴月ごとにとりまとめて翌月10日までに提出すること。 これをもって、当該契約の履行を客観的に証明する資料とする。 8.業務の再委託本契約の履行に関して、再委託することは原則認めない。 ただし、やむを得ず清掃業務に係る主要部分(総合企画、遂行管理、手法の決定及び技術的な判断)以外を再委託する場合には、受託者は再委託者の名称、業務内容等について記載した書面を事前に提出し、発注者の承認を得ること。 9.秘密の保持本契約の履行にあたり、知り得た委託者の業務上の秘密を外部に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。 10.問題発生時の連絡体制作業計画の大幅な変更を要する事態の発生等契約上の重大な問題が生じた場合、受託者は契約担当者に対し、速やかにその内容を報告すること。 11. 請求について(1) 日常清掃分は、1カ月ごとの月割りの金額での請求とする。 (2) 定期清掃分は、令和4年2月分の日常清掃分と併せての請求とする。 (3) エアコンフィルター清掃分は、令和3年11月分の日常清掃分と併せての請求とする。 (4) 害虫駆除分は、令和4年3月分の日常清掃分と併せての請求とする。 12.その他受託者は、当書面に記すもののほか、当局が示す契約条項を遵守すること。 別添清掃委託場所一覧表清掃場所 所 在 地姫路労働基準監督署 姫路市北条1-83姫路公共職業安定所 東館姫路市北条字中道250西館加古川労働基準監督署 加古川市野口町良野1737加古川公共職業安定所 加古川市野口町良野1742明石公共職業安定所 明石市大明石町2-3-37龍野公共職業安定所 たつの市龍野町富永1005-48相生労働基準監督署相生市旭1丁目3-18 相生地方合同庁舎龍野公共職業安定所相生出張所龍野公共職業安定所赤穂出張所 赤穂市中広字北907-8階 材 質 数量ガラス 4.80㎡ - - - 3/週 - - - - - - - -タイル・Pタイル 21.60㎡ 3/週 3/週 - - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -OAフロア カーペット 269.91㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -Pタイル 29.02㎡ 3/週 3/週 3/週 - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -モルタル 44.28㎡ 3/週 - - - - - - - - - - -トイレ・洗面所 タイル 18.12㎡ - - - - 3/週 - 3/週 3/週 - 1/年 1/年 -洗面・衛生器具 - - - - - 3/週 - - - - - -ガラス 37.92㎡ - - - - - - - - - - - 1/年OAフロア 151.24㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - 1/年Pタイル 27.54㎡ 3/週 3/週 3/週 - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -Pタイル 89.64㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -OAフロア 37.70㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -トイレ・洗面所 タイル 7.90㎡ - - - - 3/週 - 3/週 3/週 - 1/年 1/年 -洗面・衛生器具 - - - - - 3/週 - - - - - -ガラス 30.00㎡ - - - - - - - - - - - 1/年3/週 - - - - - - - - 1/年 - -- 3/週 - - -- 3/週 - - -- 34枚※ 窓ガラスの面積は表裏両面分を記載。 エアコン室内機 天井埋込型20台・吊下型7台エアコン室内機フィルター機械室屋外駐車場敷地内ごみ置き場洗面4台・大4台・小3台窓ガラス2F事務室洗面3台・大2台・小1台1F石鹸水・トイレットペーパー補充3時間程度(現地担当者と相談。 基本的に月・水・金曜 8:30~17:00の間)玄関マット 5枚目立ったごみがあれば清掃すること。 植込みの中・側溝のごみ等も取除くこと。 窓ガラス玄関扉玄関ホール事務室階段・廊下床面掃き掃除・掃除機がけ 床面拭き掃除会議室署長室ごみ屑・落葉拾い 作業時間手すり拭き掃除 扉清掃床面洗浄洗面台・鏡磨き ワックス塗布ガラス洗浄表面洗浄姫路労働基準監督署 日常清掃清掃作業基準書清掃箇所ごみ屑収集臨時清掃階 材 質 数量ガラス 26.10㎡ - - - 1/週 - - - - - - - 1/年タイル 10.00㎡ 1/日 - - - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -OAカーペット 454.61㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -Pタイル 45.52㎡ 1/日 - 1/日 - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -Pタイル 72.00㎡ 6/月 - - - - - - 6/月 - 1/年 1/年 -Pタイル 20.58㎡ 1/月 - - - - - - - - 1/年 1/年 -Pタイル 6.12㎡ 1/週 - - - - - - 1/週 - 1/年 1/年 -トイレ・洗面所 タイル 50.00㎡ - - - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 1/年 -洗面・衛生器具 - - - - - 1/日 - - - - - -ガラス 69.51㎡ - - - - - - - - - - - 1/年OAカーペット 293.70㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -Pタイル 2.00㎡ 1/週 - - - - - - 1/週 - 1/年 1/年 -OAカーペット 33.76㎡ 6/月 - - - - - - 6/月 - 1/年 - -OAカーペット 20.58㎡ 1/月 - - - - - - - - 1/年 - -OAカーペット 34.10㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -ガラス 44.54㎡ - - - - - - - - - - - 1/年1/日 - - - - - - - - 1/年 - -- 1,300.00㎡ - - - - - - - - 1/日 - - -- 4.62㎡ - - - - - - - - 1/日 - - -- 30枚※ 窓ガラスの面積は片面分を記載。 更衣室:無保管場所:有屋外窓ガラス1Fフィルターの清掃は、10~11月に1回実施とする。 2.5~3時間程度(実施時間については、現地担当者と相談)エアコン室内機 天井埋込型30台エアコン室内機フィルター玄関マット 8枚洗面5台・大8台・小4台ごみ置き場窓ガラス駐車場敷地内2F事務室湯沸室会議室機械室所長室玄関ホール事務室階段・廊下屋外大会議室機械室湯沸室清掃箇所ごみ屑収集臨時清掃玄関扉姫路公共職業安定所東館 日常清掃清掃作業基準書床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除手すり拭き掃除扉清掃ガラス洗浄床面洗浄洗面台・鏡磨き石鹸水・トイレットペーパー補充ワックス塗布ごみ屑・落葉拾い作業時間表面洗浄階 材 質 数量ガラス 4.42㎡ - - - 1/週 - - - - - - - 1/年Pタイル 35.00㎡ 1/日 - - - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -Pタイル 54.00㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -Pタイル 16.00㎡ 1/日 - 1/日 - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -畳 16.00㎡ 1/週 - - - - - - 1/週 - 1/年 - -トイレ・洗面所 タイル 22.00㎡ - - - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 - -洗面・衛生器具 - - - - - 1/日 - - - - - -ガラス 26.97㎡ - - - - - - - - - - - 1/年OAカーペット 165.00㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -Pタイル 17.00㎡ 3/週 1/年畳 8.00㎡ 1/週 - - - - - - 1/週 - 1/年 -カーペット 9.00㎡ 1/週 - - - - - - 1/週 - 1/年 1/年 -Pタイル 5.00㎡ 1/週 - - - - - - - - 1/年 1/年 -ガラス 37.00㎡ - - - - - - - - - - - 1/年1/日 - - - - - - - - 1/年 - -屋外- 893.00㎡ - - - - - - - - 1/日 - - -- 7枚※ 窓ガラスの面積は片面分を記載。 更衣室:無保管場所:無ワックス塗布ガラス洗浄姫路公共職業安定所西館 日常清掃 臨時清掃床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除手すり拭き掃除ごみ屑収集ごみ屑・落葉拾い作業時間表面洗浄洗面台・鏡磨き石鹸水・トイレットペーパー補充事務室休憩室更衣室扉清掃床面洗浄清掃箇所玄関扉玄関ホール・廊下事務室清掃作業基準書1F2~2.5時間程度(実施時間については、現地担当者と相談)洗面6台・大4台・小2台窓ガラス2F階段1枚駐車場敷地内テレタイプ室休憩室湯沸室窓ガラス玄関マット天井埋込型 7台フィルターの清掃は、10~11月に1回実施とする。 エアコン室内機エアコン室内機フィルター階 材 質 数量鋼鉄枠・ガラス 4.20㎡ - - - 1/週 - - - - - - - - 1/年石材 54.00㎡ 2/週 2/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 - -鋼鉄枠・ガラス - - - - 2/週 - - - - - - - 1/年OAカーペット 179.00㎡ 2/週 - - - - - - - 2/週 - 1/年 - -OAカーペット 20.00㎡ 2/週 - - - - - - - 2/週 - 1/年 - -Pタイル 25.00㎡ 2/週 2/週 2/週 - - - - - 2/週 - 1/年 1/年 -Pタイル 6.00㎡ 1/週 1/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 1/年 -OAカーペット 23.00㎡ 2/週 - - - - - - - 2/週 - 1/年 - -タイル 33.00㎡ - - - - - 2/週 - 2/週 2/週 - 1/年 1/年 -- - - - - - 2/週 - - - - - -ガラス 102.00㎡ - - - - - - - - - - - - 1/年OAカーペット 177.00㎡ 2/週 - - - - - - - 2/週 - 1/年 - -Pタイル 45.00㎡ 2/週 2/週 2/週 - - - - - 2/週 - 1/年 1/年 -OAカーペット 68.00㎡ 2/週 - - - - - - - 2/週 - 1/年 - -Pタイル 6.00㎡ 1/週 1/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 1/年 -OAカーペット 30.00㎡ 2/週 - - - - - - - 2/週 - 1/年 - -OAカーペット 38.00㎡ 2/週 - - - - - - - - - 1/年 - -タイル 13.00㎡ - - - - - 2/週 - 2/週 2/週 - 1/年 1/年 -- - - - - - 2/週 - - - - - -ガラス 88.00㎡ - - - - - - - - - - - - 1/年2/週 - - - - - - - - - 1/年 - -- 1711.00㎡ - - - - - - - - - 2/週 - - -- 4.5 - - - - - - - - - 2/週 - - -- 21枚※作業時間3時間以内に基準書の内容が完了するように人員を配置すること。 1階・2階の清掃順序は指定なし。 ※掃除機がけの実施時間については、現地担当者と相談すること。 保管場所:無(車庫・倉庫・トイレ清掃道具保管庫及びパイプスペースを共用利用中)4枚屋外駐車場敷地内ゴミ置き場フィルター清掃は、10~11月に1回実施とする。 エアコン室内機 天井埋込型 3台1F玄関扉階段・廊下会議室2F事務室洗面・衛生器具階段・廊下湯沸室認定室事務室洗面1台・大2台・小3台窓ガラス湯沸室取調室署長室トイレ・洗面所日常清掃火・木3時間程度(実施時間については、現地担当者と相談とするが、廃棄物が収集される時間を考慮し、9:45~10:15の時間帯を必ず含むものとする。 )伝送機械室トイレ・洗面所洗面・衛生器具 洗面5台・大5台・小3台窓ガラス玄関マット玄関ホール玄関ホールガラス壁面ガラス洗浄ごみ屑収集ごみ屑・落葉拾い作業時間清掃作業基準書清掃箇所石鹸水・トイレットペーパー補充洗面台・鏡磨き加古川労働基準監督署エアコン室内機フィルター臨時清掃床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除手すり拭き掃除扉清掃桟清掃床面洗浄表面洗浄ワックス塗布階 材 質 数量スチール自動ドア強化ガラス 10.00㎡ - - - 1/週 - - - - - - - -110角タイル・ビニール床シート 5.8㎡・6.5㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -OAカーペット 327.20㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -ビニール床シート 23.70㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -24角モザイクタイル・ビニールシート 13.3㎡・24.4㎡ - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 1/年 -- - - 1/日 - - - - - -ガラス 59.70㎡ - - - - - - - - - - - 1/年OAカーペット 205.20㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -ビニール床シート 23.70㎡ 1/日 1/日 1/日 - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -OAカーペット 99.10㎡ 3/週 - - - - - - - - 1/年 - -OAカーペット 23.80㎡ - - - - - - - - - 1/年 - -24角モザイクタイル・ビニールシート 20.4㎡・6.0㎡ - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 1/年 -- - - 1/日 - - - - - -ガラス 88.20㎡ - - - - - - - - - - - 1/年両開きスチールガラス張り戸 15.00㎡ - - - 1/週 - - - - - - - -110角タイル 17.50㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - - - -110角タイル・ビニールシート 43.8㎡・8.6㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - - - -ビニール床シート 17.00㎡ 1/週 1/週 - - - - - 1/週 - 1/年 1/年 -ビニール床シート 12.90㎡ - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 1/年 -- - - 1/日 - - - - - -ガラス 西庁舎に併せて記載 - - - - - - - - - - - 1/年OAカーペット 51.00㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -ビニール床シート 52.10㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -ビニール床シート 75.40㎡ 1/週 1/週 - - - - - 1/週 - 1/年 1/年 -ビニール床シート 6.80㎡ 1/週 1/週 - - - - - 1/週 - 1/年 1/年 -OAカーペット 21.50㎡ 1/週 1/週 - - - - - 1/週 - 1/年 - -ガラス 西庁舎に併せて記載 - - - - - - - - - - - 1/年1/日 - - - - - - - - 1/年 - -- 1,176.20㎡ - - - - - - - - 1/日 - - -- 8.00㎡ - - - - - - - - 1/週 - - -- 28枚※ 窓ガラスの面積は片面分を記載。 更衣室:無保管場所:有ゴミ置き場エアコン室内機 天井埋込型 27台・吊下型 1台エアコン室内機フィルター屋外フィルターの清掃は、10~11月に1回実施とする。 1.5~2.5時間程度(実施時間は、現地担当者と相談)玄関マット 12枚駐車場敷地内- 1/日洗面2台・大2台・小2台窓ガラス玄関ホール2F(東庁舎)事務室1F(東庁舎)玄関扉階段・廊下会議室湯沸室所長室窓ガラス洗面・衛生器具リフレッシュルームトイレ・洗面所2F(西庁舎)事務室機械室トイレ・洗面所洗面・衛生器具窓ガラス(東庁舎含む)会議室窓ガラス(西庁舎含む)事務室階段・廊下トイレ・洗面所玄関ホール階段・廊下手すり拭き掃除1F(西庁舎)玄関扉階段・廊下臨時清掃- 1/日洗面・衛生器具1.5~2.5時間程度(実施時間は、現地担当者に相談)洗面5台・大5台・小3台作業時間- 1/日洗面4台・大4台・小2台加古川公共職業安定所 日常清掃清掃作業基準書床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除表面洗浄扉清掃清掃箇所ごみ屑収集ガラス洗浄床面洗浄洗面台・鏡磨き石鹸水・トイレットペーパー補充ワックス塗布ごみ屑・落葉拾い階 材 質 数量ガラス 11.55㎡ - - - 1/週 - - - - - - - -タイル 11.10㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - 1/年 - -OAカーペット 460.80㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -Pタイル 11.50㎡ 1/日 1/日 1/日 - - - - - - 1/年 1/年 -OAカーペット・モルタル 28.60㎡ 3/週 - - - - - - - - 1/年 - -トイレ・洗面所 タイル 39.60㎡ - - - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 - -洗面・衛生器具 - - - - - 1/日 - - - - - -ガラス 63.70㎡ - - - - - - - - - - - 1/年OAカーペット 375.90㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -OAカーペット 88.00㎡ 3/週 - - - - - - - - 1/年 - -OAカーペット 21.80㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -ガラス 86.35㎡ - - - - - - - - - - - 1/年1/日 - - - - - - - - 1/年 - -- 24.60㎡ - - - - - - - - 1/日 - - -- 4.90㎡ - - - - - - - - 1/日 - - -- 47枚※ 窓ガラスの面積は片面分を記載。 更衣室:無保管場所:有臨時清掃表面洗浄日常清掃エアコン室内機 天井埋込型28台・吊下型 1台エアコン室内機フィルター床面拭き掃除ガラス洗浄ワックス塗布扉清掃ごみ屑・落葉拾い手すり拭き掃除床面掃き掃除・掃除機がけ床面洗浄作業時間ごみ屑収集石鹸水・トイレットペーパー補充洗面台・鏡磨き1F会議室玄関ホール明石公共職業安定所清掃作業基準書清掃箇所玄関扉機械室窓ガラス屋外駐車場敷地内ごみ置き場窓ガラス2F事務室玄関マット所長室フィルター清掃は、10~11月に1回実施とする。 6枚洗面5台・大8台・小3台2~3時間程度(実施時間は、現地担当者と相談)事務室階段・廊下階 材 質 数量ガラス 6.80㎡ - - - 1/週 - - - - - - - 1/年タイル 13.15㎡ 3/週 3/週 - - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -OAカーペット 271.20㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -Pタイル 11.60㎡ - - - - - - - - - 1/年 1/年 -Pタイル 3.40㎡ 1/週 1/週 - - - - - 1/週 - 1/年 1/年 -カーペット 50.81㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -トイレ・洗面所 タイル・Pタイル 21.44㎡・13.25㎡ - - - - 3/週 - 3/週 3/週 - 1/年 1/年 -洗面・衛生器具 - - - - - 3/週 - - - - - -ガラス 58.19㎡ - - - - - - - - - - - 1/年Pタイル 59.13㎡ 3/週 3/週 - - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -Pタイル 41.10㎡ 3/週 3/週 3/週 - - - - - - 1/年 1/年 -Pタイル 71.92㎡ 2/週 2/週 - - - - - 2/週 - 1/年 1/年 -Pタイル・タイル 3.1㎡・3.4㎡ 1/週 1/週 - - - - - 1/週 - 1/年 1/年 -OAカーペット 26.68㎡ 3/週 - - - - - - 3/週 - 1/年 - -ガラス 60.19㎡ - - - - - - - - - - - 1/年3/週 - - - - - - - - 1/年 - -- 1,473.84㎡ - - - - - - - - 3/週 - - -- 2.00㎡ - - - - - - - - 3/週 - - -※ 窓ガラスの面積は片面分を記載。 更衣室:無保管場所:有玄関マット屋外 ごみ置き場事務室会議室窓ガラス1F2F 湯沸室階段・廊下所長室窓ガラス表面洗浄扉清掃清掃箇所ごみ屑収集手すり拭き掃除湯沸室日常清掃清掃作業基準書洗面台・鏡磨き作業時間床面洗浄事務室洗面5台・大5台・小3台床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除玄関ホールごみ屑・落葉拾い石鹸水・トイレットペーパー補充玄関扉ワックス塗布龍野公共職業安定所ロッカー室3時間程度(実施時間は、現地担当者と相談)15枚駐車場敷地内臨時清掃ガラス洗浄プレハブ室階 材 質 数量ガラス 7.00㎡ - - - 1/週 - - - - - - - 1/年花崗岩 74.00㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - 1/年 - -花崗岩 34.00㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - 1/年 - -ビニールタイル 16.00㎡ 1/日 1/日 1/日 - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -トイレ・洗面所 モザイクタイル 38.00㎡ - - - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 - -洗面・衛生器具 - - - - - 1/日 - - - - - -ガラス 173.42㎡ - - - - - - - - - - - 1/年花崗岩・ビニールタイル 38㎡・56㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -ビニールタイル 16.00㎡ 1/日 1/日 1/日 - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -タイルカーペット 45.00㎡ 1/週 - - - - - - 1/週 - 1/年 - -トイレ・洗面所 モザイクタイル 27.00㎡ - - - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 - -洗面・衛生器具 - - - - - 1/日 - - - - - -ガラス 3.00㎡ - - - - - - - - - - - 1/年花崗岩・ビニールタイル 29㎡・56㎡ 1/日 1/日 - - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -ビニールタイル 16.00㎡ 1/日 1/日 1/日 - - - - 1/日 - 1/年 1/年 -トイレ・洗面所 モザイクタイル 27.00㎡ - - - - 1/日 - 1/日 1/日 - 1/年 - -洗面・衛生器具 - - - - - 1/日 - - - - - -アスファルト 1,617.00㎡ - - - - - - - - 1/日 - - -コンクリート 2.00㎡ - - - - - - - - 1/日 - - -※ 窓ガラスの面積は片面分を記載。 更衣室:有保管場所:有ガラス洗浄床面洗浄洗面台・鏡磨き石鹸水・トイレットペーパー補充ワックス塗布ごみ屑・落葉拾い作業時間表面洗浄相生地方合同庁舎(共用) 日常清掃清掃作業基準書床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除手すり拭き掃除扉清掃清掃箇所ごみ屑収集臨時清掃1F玄関扉AM9~PM3で実施(1日2~3時間程度)玄関ホールEVホール階段洗面5台・大7台・小3台窓ガラス2FEVホール・廊下洗面4台・大4台・小3台階段会議室洗面4台・大4台・小3台窓ガラス屋外駐車場等敷地内ごみ置き場3FEVホール・廊下階段階 材 質 数量OAカーペット 118.00㎡ 2/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 - -Pタイル 111.00㎡ 2/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 1/年 -OAカーペット 14.00㎡ 2/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 - -OAカーペット 27.00㎡ 2/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 - -OAカーペット 31.20㎡ 2/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 - -OAカーペット 32.00㎡ 2/週 - - - - - - 2/週 - 1/年 - -ガラス 27.50㎡ - - - - - - - - - - - 1/年※ 窓ガラスの面積は片面分を記載。 認定室窓ガラス清掃箇所ごみ屑収集相生労働基準監督署(専用)清掃作業基準書床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除手すり拭き掃除扉清掃臨時清掃3F事務室水・金(午前中1~3時間程度)会議室機械室署長室相談室相生地方合同庁舎 日常清掃ガラス洗浄床面洗浄洗面台・鏡磨き石鹸水・トイレットペーパー補充ワックス塗布ごみ屑・落葉拾い作業時間表面洗浄階 材 質 数量ガラス 10.50㎡ - - - 1/週 - - - - - - - 1/年OAカーペット 299.00㎡ 1/週 - - - - - - - - 1/年 - -ビニールタイル 32.00㎡ 1/週 1/週 - - - - - - - 1/年 1/年 -OAカーペット 38.00㎡ 1/週 - - - - - - - - 1/年 - -タイルカーペット 44.55㎡ 1/週 - - - - - - 1/週 - 1/年 - -ガラス 22.48㎡ - - - - - - - - - - - 1/年- 2枚※ 窓ガラスの面積は片面分を記載。 臨時清掃1F玄関扉 月・水・金PM1~PM4(1日1~3時間程度)事務室床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除窓ガラス相生地方合同庁舎 日常清掃フィルター清掃は、10~11月に1回実施とする。 時間帯は午前8時~10時の間とする。 エアコン室内機 天井吊下型 2台エアコン室内機フィルター作業時間表面洗浄廊下所長室会議室龍野公共職業安定所相生出張所(専用)清掃作業基準書手すり拭き掃除扉清掃清掃箇所ごみ屑収集ガラス洗浄床面洗浄洗面台・鏡磨き石鹸水・トイレットペーパー補充ワックス塗布ごみ屑・落葉拾い階 材 質 数量ガラス 6.80㎡ - - - 1/週 - - - - - - - 1/年花崗岩・ガラス 20㎡・16㎡ 3/週 3/週 - - - - - 3/週 - 1/年 - 1/年ゴム床タイル・タイルカーペット 26㎡・10㎡ 3/週 3/週 3/週 - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -トイレ・洗面所 タイル 22.00㎡ - - - - 3/週 - 3/週 3/週 - 1/年 - -洗面・衛生器具 - - - - - 3/週 - - - - - -ガラス 154.00㎡ - - - - - - - - - - - 1/年ゴム床タイル 39.73㎡ 3/週 3/週 3/週 - - - - 3/週 - 1/年 1/年 -タイルカーペット 85.14㎡ 1/週 - - - - - - 1/週 - 1/年 - -ガラス 39.36㎡ - - - - - - - - - - - 1/年アスファルト等 816.43㎡ - - - - - - - - 3/週 - - -- - - - - - - - - - 3/週 - - -※ 窓ガラスの面積は表裏両面分を記載。 更衣室:有保管場所:有屋外駐車場敷地内ごみ置き場窓ガラス2F階段・廊下会議室窓ガラス1F玄関扉-階段・廊下洗面2台・大4台・小2台- - 1/年 - -月・水・金9:00~12:001日2~3時間程度玄関ホール- - - - 事務室OAカーペット・タイルカーペット・モルタルフローリング270.85㎡ 1/週 -ガラス洗浄清掃作業基準書清掃箇所ごみ屑収集ごみ屑・落葉拾い作業時間表面洗浄龍野公共職業安定所赤穂出張所 日常清掃 臨時清掃床面掃き掃除・掃除機がけ床面拭き掃除手すり拭き掃除扉清掃床面洗浄洗面台・鏡磨き石鹸水・トイレットペーパー補充ワックス塗布契約書支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。 )と(会社名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、役務を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記契約件名:令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)契約金額 金●,●●●,●●●円(うち消費税及び地方消費税額金●●●,●●●円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。 )契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (納入場所及び期限)第2条 役務の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。 納入場所 別添仕様書の記載のとおり納入期限 別添仕様書の記載のとおり(検査)第3条 乙は、役務を納入しようとするときは、甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、役務名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。 2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 納入役務は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第4条 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (納期の有償延期)第5条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第6条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (遅滞料)第7条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第8条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格役務の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う役務の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第23条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第9条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (再委託)第10条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第11条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第10条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第12条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3に準じた書式により履行体制図の変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第16条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第17条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第23条 甲は、第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第25条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第26条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第27条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第28条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納入役務が契約の内容に適合しない場合の措置)第29条 甲は、第3条に規定する納入検査に合格した納入役務を受領した後において、当該納入役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、不足分の提供を行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第30条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第31条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条第2項、第9条、第14条、第15条、第17条、第21条、第23条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和3年 月 日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介乙 (住所)(会社名)(役職)(氏名)様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 (※再委託対象案件に限る。 )支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。 保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿競 争 入 札 参 加 申 込 書 (紙 入 札 方 式)令和 年 月 日支 出 負 担 行 為 担 当 官兵 庫 労 働 局 総 務 部 長 殿申込人住 所氏 名下記物件の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 記1.件 名 令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 入 札 書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容について下記のとおり提出します。 件 名 令和3度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)入札金額(総価格)¥ (消費税等抜き)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。 なお、記載がない場合、及び記載された数字が他の入札者と重複した場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 ※ 契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。 ※ 入札金額は算用数字で、末尾には.-(ピリオド ハイフン)を記載すること。 ※ 業務管理費には賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他諸費用を全て見込むこと。 (代理人用)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限及びそれにかかる復代理人の選任に関する権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿競争入札参加者所 在 地事業所名代表者名(復代理人用)委 任 状私儀今般 を復代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿競争入札参加者(代理人)所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場合には、下記により委任状が必要となります。 記1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、または本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、または営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚が必要になりますので、以下のとおり使用してください。 【代理人用(1枚目)】「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の所属する支店または営業所等の長【復代理人用(2枚目)】「競争入札参加者(代理人)」・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人の代表者「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。 ※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権)を授与された者に限ります。 ※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿所在地事業所名代表者名代理人この度下記件名につき辞退申し上げます。 件 名 令和3年度各労働基準監督署・公共職業安定所清掃業務委託契約(南西部)
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入札資料
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