令和3年度就職支援セミナー事業に係る業務[1.42MB]

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年02月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度就職支援セミナー事業に係る業務[1.42MB] 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年2月1日支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 概要及び日程等(1)調達件名 令和3年度就職支援セミナー事業に係る業務(2)履行期間 契約日から令和4年3月31日(木)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで下記2(2)参照。 (6)入札説明会の日時及び場所新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入札説明会は実施しません。 (7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和3年3月10日(水) 必着(8)入札書の提出期限 令和3年3月10日(水) 必着(9)開札の日時令和3年3月12日(金) 10時00分当日の立ち会いは不要です。 2 照会先(1)入札書等の提出、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第一係 担当 久保電話 078-367-9173(2)入札説明書の交付、仕様に関する問い合わせ先〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 担当 丸山電話 078-367-0802FAX 078-367-3852メールアドレス maruyama-kouhei@mhlw.go.jpなお、入札説明書等は兵庫労働局のホームページからダウンロードが可能。 ホームページからダウンロードした際は、速やかに入札説明書の別紙「入札関係書類受領書」を上記2(2)あて FAX すること(急な仕様変更等の際に連絡が必要となるため)。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 イ 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和 60 年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。 ))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札時までに是正を完了しているものを除く。 )ロ 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 二 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること(特例措置によるものも含む。 )。 ホ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (5)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、入札に参加する対象地区における「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。 (6)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (8)就職支援に関する事業(必ずしも職業紹介事業の実績を要しない。 )に係る実績を過去3年以上有する者であること。 (9)開札後の兵庫労働局職業安定部職業安定課及び公共職業安定所担当者との事前打合せに、事業担当者とともに、講師及び補助員等が出席できること。 (10)就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。 (11)上記(10)の講師については、同日複数の場所で就職支援セミナーを開催することも考えられることから常時2名以上派遣出来る体制があること。 (12)当該役務の提供にかかる迅速なアフターケアサービス等の体制が整備され、かつ本契約を履行するための体制(個人情報保護に関する措置を含む)を有すること。 (13)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙2により令和01・02・03年度(又は平成 31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無 無(8)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。 (9)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 1入 札 説 明 書「令和3年度就職支援セミナー事業」の調達に関わる入札公告(令和3年2月1日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介2 調達内容(1)調達案件令和3年度就職支援セミナー事業(2)調達案件の仕様別添仕様書のとおり。 (3)契約期間契約日から令和4年3月31日(木)(4)履行場所別添仕様書のとおり。 (5)入札方法入札金額は総価とする。 また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 2イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、入札に参加する対象地区における「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 3(8)就職支援に関する事業(必ずしも職業紹介事業の実績を要しない。 )に係る実績を過去3年以上有する者であること。 (9)開札後の兵庫労働局職業安定部職業安定課及び公共職業安定所担当者との事前打合せには、事業担当者とともに、講師及び補助員等が出席できること。 (10)就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。 (11)上記(10)の講師については、同日複数の場所で就職支援セミナーを開催することも考えられることから常時2名以上派遣出来る体制があること。 (12)当該役務の提供にかかる迅速なアフターケアサービス等の体制が整備され、かつ本契約を履行するための体制(個人情報保護に関する措置を含む)を有すること。 4 照会先(1)入札書等の提出、契約に関する問い合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第一係 担当 久保電話 078-367-9173(2)入札説明書の交付、仕様に関する問い合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 担当 丸山電話 078-367-0802FAX 078-367-3852メールアドレス maruyama-kouhei@mhlw.go.jp※入札説明書は、兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。 (ダウンロードを行った場合は、速やかに別紙「入札関係書類受領書」を上記担当にFAXすること。 )(3)問い合わせ方法・受付期間ア 問い合わせ方法上記のアドレスへのメールまたは電話にて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 イ 問い合わせの受付期間令和3年2月2日(火)~令和3年2月26日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年3月8日(月)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、軽微な内容については、質問者のみへの回答とする。 5 入札説明会の日時及び場所新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(3)を踏まえて、問い合わせること。 6 入札書の提出場所等4(1)入札書の提出方法ア 入札書は別紙1の様式により作成、封入し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年3月12日(金)開札『令和3年度就職支援セミナー事業』の入札書在中」と朱書きし、令和3年3月10日(水)17時(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。 再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。 イ 原則、郵送での提出のみ認める。 ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、入札時まで に別紙1の2「委任状」を提出しなければならない。 (委任状は、入札書を封入した封筒には入れないこと。 )イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。 )は、本件調達に係る入 札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 ウ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。 エ 別紙3及び別紙4の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 7 開札(1)開札の日時令和3年3月12日(金)10時00分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。 また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 (2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。 8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨5日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和3年3月10日(水)17時(必着)までに別紙2により令和01・02・03(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)まで提出すること。 (3)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ア 本入札説明書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当局が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、局は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 (6)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。 6○ 様式等別紙 入札関係書類受領書別紙1 入札書作成様式別紙1の2 委任状別紙2 競争参加資格等確認関係書類別紙3 競争参加資格に関する誓約書別紙4 暴力団等に該当しない旨の誓約書別添1 令和3年度就職支援セミナー事業に関する仕様書別添2 令和3年度就職支援セミナー事業委託要綱(別紙)担当者Eメールアドレス担当者名担当者電話番号担当者FAX番号受領日(ダウンロード日)会社名入札関係書類受領書【FAX送信票】兵庫労働局職業安定部 職業安定課 職業紹介係 丸山 行(FAX番号 078-367-3852)令和3年度就職支援セミナー事業 入札件名※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 1別紙1入 札 書¥ -案件名:「令和3年度就職支援セミナー事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿別紙1の2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 記案件名:令和3年3月12日開札「令和3年度就職支援セミナー事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿1別紙2競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、入札に参加する対象地区における「役務の提供等」でB、C又はD等級であることを証明する書類:厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書(全省庁統一資格)の写し(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写し(①②ともに必須。 ただし②についてはいずれか)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書(別紙3及び別紙4)及び添付書類(4)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和2年の障害者雇用状況報告書の写し。 法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。 なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。 ただし、常用労働者数が45人以下の事業主については様式1。 (5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和2年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 令和2年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。 (6)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和3年3月10日(水)17:00(必着)2(様式1)障害者の雇用状況に関する報告書令和3年度就職支援セミナー事業に係る入札に参加するに当たり、令和2年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿( ) 住所 〒署名 (Tel - - )人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数人A事業主(ふりがな)氏名(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ](ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地注1 対象年の3年前の6月2日以降に雇い入れられた者であること。 注2 対象年の3年前の6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。 注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。 ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。 ※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなす。 ② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。 3(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 4別紙3競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿5別紙4誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 6【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日1仕様書1 目的兵庫労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和 49年12月法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格を有する者。 以下「受給資格者」という。 )の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。 )を、専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めようとするものである。 2 件名就職支援セミナーの実施運営に伴う業務 一式3 実施期間令和3年5月~令和4年3月4 委託内容(1)講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)(2)会場の確保(会場使用料を含む)(3)セミナー内容の構成及びテキスト作成(4)セミナー周知用リーフレット及びポスターの作成と各安定所への配布(作成費用を含む)(5)セミナー開始前の予約受付業務(6)セミナー当日の運営業務(7)セミナーの開催結果等の報告(8)その他セミナーの企画、運営に係る業務(セミナー会場における新型コロナウイルス感染防止対策等を含む)5 具体的な内容(1)対象者公共職業安定所(以下「安定所」という。 )に求職登録を行っている雇用保険受給資格者。 (2)実施回数等原則として、別紙1「実施回数等一覧」及び次のとおりとするが、状況等に応じて変更する場合があること。 ア 実施回数次の5地域のセミナー及びオンラインセミナーにより、上記3の期間内に合計143回実施すること。 1日の実施回数は原則として1回までとすること。 (入札説明書別添1)2(ア)神戸会場 33回(月3回)(イ)尼崎会場 22回(月2回)(ウ)西宮会場 22回(月2回)(エ)姫路会場 11回(月1回)(オ)明石会場 11回(月1回)(カ)オンラインセミナー 44回(月4回)イ 実施時間1回につき、1時間とし、実施時間帯は平日の9時から17時までの間とすること。 ウ 定員1回の定員は次のとおりとする。 (ア)神戸会場 1回につき80名(イ)尼崎会場 1回につき50名(ウ)西宮会場 1回につき50名(エ)姫路会場 1回につき50名(オ)明石会場 1回につき50名(カ)オンラインセミナー 1回につき50名(3)実施場所セミナーを受託した事業者(以下「受託者」という。 )が用意した安定所以外の会場とする。 ただし、次の条件を満たす会場とすること。 ア 交通の利便性が良い施設として、次に示す地域周辺(駅から概ね徒歩10分以内)とすること。 一の地域につき、複数の会場を使用することとしても構わないこと。 (ア)神戸会場 JR神戸駅又はJR三ノ宮駅周辺(イ)尼崎会場 阪神尼崎駅周辺(ウ)西宮会場 阪急西宮北口駅周辺(エ)姫路会場 JR姫路駅周辺(オ)明石会場 JR明石駅周辺イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。 ウ 1回のセミナー当たりの定員の倍以上の収容人数が設定されている会場であること。 エ 冷暖房設備が完備されていること。 オ 都心部又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。 カ セミナー開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。 キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本セミナーを円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。 ク その他別紙2「新型コロナウイルス感染防止対策」に示す対策を万全に講じることが可能な会場であること。 3(4)内容セミナーは、2形式(通常(ライブ)形式、オンライン形式)とし、複数のテーマを設定し、受講者本人が各テーマを希望に応じて受講できるものとする。 テーマは以下のとおりとし、受講者に対して労働市場の現状や自分が置かれている状況等を認識させ、就職への動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的な事項について理解させることができる内容とする。 講師による講義(座学)を中心とするが、抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例を取り入れるなどして受講者に分かりやすいものとすること。 なお、各回におけるテーマは兵庫労働局職業安定部職業安定課(以下「職業安定課」という。 )と協議の上、決定すること。 ア 再就職のための求職活動の進め方(ア)再就職までの過程適職選択を目的とした労働市場における自己の位置付けの分析、雇用環境の理解、求職活動方法の基礎知識の獲得、具体的な応募活動といった再就職までの過程について説明すること。 (イ)求職活動の心構え再就職のための前向きな動機付け、意識の向上等、今後、求職活動を行っていく上で留意すべき点等を提示すること。 (ウ)労働市場に関すること。 労働市場圏内における雇用失業情勢の現状(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、業種、職種毎の採用動向(業種毎の求人動向、求められる人材像等)及び労働市場の状況に係る把握方法等について、具体的に説明すること。 なお、特に雇用失業情勢の現状については、最新の各種指標を用いること。 (エ)求職活動の方法安定所をはじめとする、再就職に役立つ機関や様々なツール(失業認定日における窓口相談、応募書類添削、面接トレーニング等)について説明すること。 イ 自己理解に関すること職務の棚卸しとアピールポイントの探し方などキャリアプランニングにより、求職活動を行うために必要となる自己についての理解を深めること(経歴の棚卸しの意義、長所・短所の発見、成功・失敗体験から)。 ウ 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。 (ア)魅力的な履歴書、職務経歴書作成履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。 )。 4(イ)ジョブカードの周知ジョブカード制度を説明し周知すること(ウ)面接での自己アピール面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。 )。 (5)オンラインセミナーの手法インターネットを介したオンラインミーティングツール(Zoom等)を活用し、受講者がセミナー会場に来場しなくても、PC、スマートフォン等から参加できる手法によること。 ア 使用するオンラインミーティングツール次の要件をすべて満たすものとすること。 (ア)受講者が自身のPC、スマートフォン等から参加できること。 (イ)受講者がブラウザ上で使用できるもの又はアプリ等をインストールするだけで使用できるもので、かつアカウント登録等が必要のないものであること。 (ウ)受講者が使用するための費用が発生しないこと。 (エ)受講者が積極的に参加を検討できるものである必要があるため、一般的に一定程度認知されているものであること。 (オ)ユーザビリティ、セキュリティ面に問題がないこと。 (カ)60人以上の受講者が同時に参加できること(職員の参加も想定)。 (キ)受講者の氏名(受付番号等でも可)を把握することが可能な仕組みがあること。 (ク)ホスト側がオンラインミーティング参加用氏名を変更することができること。 (ケ)その他本仕様を満たしたセミナーを実施することに支障がないこと。 イ オンラインセミナーの方式次の事項をすべて満たす方式とすること。 (ア)事前予約制とし、予約受付の際には、①氏名、②雇用保険支給番号、③利用安定所、④メールアドレス、⑤電話番号を聴取しておくこと。 予約受付後は、使用するオンラインミーティングツールの使用方法(インストール方法等)、セミナー当日の参加方法、注意点等をメール等で受講者に伝えること。 (イ)セミナー毎に、別紙3「就職支援セミナー受講者名簿」を作成する必要があるため、受託者が参加者を把握できるように、オンラインミーティング参加用氏名を入力してから参加する方式とすること。 なお、オンラインミーティング参加用氏名はセミナー中に他の受講者に見えてしまう恐れがあることから、予約番号等をオンラインミーティング参加用氏名として使用するように受講者に伝えること。 誤って別の氏名で入室してきた参加者については、氏名を変更して再入室してもらうか、ホスト権限で氏名を変更した上で、参加させること。 5(ウ)セミナー受講者の映像、音声等は録音、録画はしないこと。 また、受講者に対しても録音、録画はしないように周知すること。 (エ)受講者のプライバシーに配慮した方式によること。 (オ)セミナー当日は通信トラブル等で参加ができない受講者が発生することが想定されるため、問い合わせ等の電話対応に備えておくこと。 ウ セミナー終了後の名簿送付オンラインセミナーを利用した受講者については、利用安定所において求職活動実績を把握する必要があるため、セミナー終了後は、遅くとも翌日朝9時までに、別紙3「就職支援セミナー受講者名簿」を職業安定課あてメールにて送付すること。 (6)講師の手配セミナーを実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下ア、イの要件をともに満たしている者をセミナー毎に1人以上を手配すること。 その際、事前に職業安定課の承認を受ける必要があるため、別紙4「セミナー講師一覧」により申請し職業安定課の承認を得ること。 なお、事前に職業安定課の承認がなかった者を講師とすることは原則認めないものとする。 また、受託期間中に講師の交替を行う場合には2週間前までに別紙4「セミナー講師一覧」に加筆のうえ職業安定課の承認を受けること。 ア キャリア・コンサルタント、産業カウンセラーの有資格者、又は、人事労務管理者等求人者側として採用面接を行った経験がある者で、上記セミナーの内容・目的を的確に達成できると考えられる者。 イ 求職活動・就職支援等に関するセミナー講師の経験が3年以上有る者で、かつ、延べ講義時間数100時間以上、延べ受講者数100人以上の講師経験を有する者、又は、就職支援機関(公的機関以外も含む)における就職支援業務の職務経験が3年以上あること。 なお、セミナーの実施に当たっては、定期的に講師間で講義内容の調整を行うなどにより、各講師による説明内容の隔たりをなくし、説明内容の標準化に努めることとするが、職業安定課が実際のセミナー実施状況を確認した結果、職業安定課が求める水準に達していないと認められる場合又は受講者のアンケート調査の中で評判の悪い場合等については、講師を変更するものとし、変更に伴う経費は、受託者が負担するものとする。 (7)補助員セミナーを実施するに当たり、講師以外にセミナーの準備作業、受付業務及び講師補助業務等、セミナーが円滑に運営されるための業務を行う補助者を1人以上手配すること。 なお、補助者については公共サービス業務に適した人材であれば、特に資格、経験を問わないこととするが、事前に別紙5「補助員名簿」により職業安定課に氏名を届け出ること。 (8)周知リーフレット等セミナー周知用リーフレット及びポスターを四半期分ごとに作成し、別紙6「リーフレット等配付数」のとおり、各四半期前月中旬までに安定所へ配付すること。 今後のセミナー運営の参考にいたしますので、次のアンケートにご協力をお願いします。 該当する項目の番号に○を付けてください。 1 セミナーの内容についてはいかがでしたか? ① 大変参考になった ② 参考になった ③ あまり参考にならなかった ④ 参考にならなかった2 セミナーの時間はいかがでしたか?3 前職を離職されて、どのくらいになりますか?4 次に受けるとすれば、具体的にどのような内容についてのセミナーを希望しますか?5 その他、セミナーの感想や、意見・希望等がありましたら、ご自由にご記入ください。 最後に、性別と年齢をご記入ください。 男 女 ( )歳 アンケートの回答にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 別紙11 ④ 1年以内 ⑤ 1年以上就職支援セミナー受講者アンケート 令和 年 月 日 実施会場: ① ちょうどいい② 長い ③ 短い ① 1ヶ月以内 ② 3ヶ月以内 ③ 6か月以内 令和 年 月 実施分1.実施回数 回2.受講者数 人3.受講者数うち回答者数 人 ※多少にかかわらず、何らかの回答をいただいた人数③あまり参考にならなかった ④参考にならなかた 無回答#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!③短い 無回答#DIV/0! #DIV/0!③6ヶ月以内 ④1年以内 ⑤1年以上 無回答#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!別紙12#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!①1ヶ月以内 ②3ヶ月以内6.前職を離職されて、どのくらいになりますか? (アンケート項目№4)就職支援セミナー受講者アンケート集計結果①大変参考になった ②参考になった#DIV/0! #DIV/0!①ちょうどいい4.セミナーの内容についてはいかがでしたか? (アンケート項目№2)5.セミナーの時間はいかがでしたか? (アンケート項目№3)②長い令和3年度就職支援セミナー事業委託要綱(通則)第1条 令和3年度就職支援セミナー事業(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 令和3年度就職支援セミナー事業は、兵庫労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和 49 年 12 月法律第 116 号)第 15 条第 1 項に規定する受給資格を有する者。 以下「受給資格者」という。 )の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。 )を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めることを目的とする。 (委託先)第3条 委託事業は、兵庫労働局長(以下「委託者」という。 )が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。 )に、委託して実施するものとする。 (委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和3年度就職支援セミナー事業委託依頼書」(以下「依頼書」という。 )により、委託の申入れを行うものとする。 (受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「令和3年度就職支援セミナー事業受託書」に様式第3号「令和3年度就職支援セミナー事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。 )を添付して、委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長入札説明書別添2が、様式第4号「令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書」(以下「契約書」という。 )により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。 (表明確約)第7条 受託者は、契約書第32条及び第33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受託者は、契約書第32条及び第33条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約しなければならない。 (契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 (様式第1号)第 号令和 年 月 日殿兵庫労働局長 印令和3年度就職支援セミナー事業委託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。 なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の令和3年度就職支援セミナー事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「令和3年度就職支援セミナー事業受託書」及び様式第3号「令和3年度就職支援セミナー事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。 記1 委 託 事 業 名 令和3年度就職支援セミナー事業2 委託事業の内容 「令和3年度就職支援セミナー事業委託要綱」に基づく事業の実施4 委 託 期 間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名令和3年度就職支援セミナー事業受託書令和 年 月 日付○○第 号により委託の申入れのあった「令和3年度就職支援セミナー事業」の実施を受託いたします。 なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和3年度就職支援セミナー事業実施計画書」のとおりです。 (様式第3号)番 号令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名令和3年度就職支援セミナー事業実施計画書令和3年度就職支援セミナー事業については、別紙1の令和3年度就職支援セミナー事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。 別紙1令和3年度就職支援セミナー事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「令和3年度就職支援セミナー事業費積算内訳」のとおり別紙2令和3年度就職支援セミナー事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第4号)令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書令和3年度就職支援セミナー事業委託要綱(以下「委託要綱」という。 )に基づく令和3年度における事業の委託について、支出負担行為担当官 兵庫労働局 総務部長 倉永圭介(以下「甲」という。 )と(受託先名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 兵庫労働局長(以下「委託者」という。 )は、乙に対し、別紙1「令和3年度就職支援セミナー事業実施計画」(以下「実施計画」という。 )に掲げる事業(以下「委託事業」という。 )を委託する。 (委託事業の実施)第2条 乙は、令和3年度就職支援セミナー事業に関する仕様書、委託要綱及び実施計画に基づき委託事業を実施しなければならない。 (委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙2「令和3年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。 2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。 また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。 3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。 このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。 (関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和3年度就職支援セミナー事業実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から令和3年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、令和3年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第18条 検査職員は、前項の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。 (実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和3年度就職支援セミナー事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 (委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。 2 甲は、前項に定める令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和3年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。 ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和3年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。 (延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。 また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむをえない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。 (損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 (守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 以下次条において同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 以下次条において同じ。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (様式第 17号)番 号令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名令和3年度就職支援セミナー事業実施結果報告書令和3年度就職支援セミナー事業の実施結果について別添のとおり報告します。 別添令和3年度就職支援セミナー事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書令和3年度就職支援セミナー事業の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額((1)-(2)) 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和3年度就職支援セミナー事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。 別紙2令和3年度就職支援セミナー事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 印令和3年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和3年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 印令和3年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和3年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000817967.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。