堺市立学校(21-9)施設管理業務に係る一般競争入札を実施(教委総務課)

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2021年02月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
堺市立学校(21-9) 施設管理業務に係る一般競争入札を実施(教委総務課) 堺市公告第 103号一般競争入札の実施にあたり、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第8条の規定により、次のとおり公告する。 令和3年2月17日堺市長 永藤 英機1 契約事務担当課〒590‐0078堺市堺区南瓦町3番1号堺市教育委員会事務局 総務部 総務課電話 072‐228‐7435FAX 072‐228‐7890E-mail kyoi@city.sakai.lg.jp2 競争入札に付する事項(1) 件名 堺市立学校(21-9区)施設管理業務(2) 履行場所 堺市立新金岡小学校 ほか1校(3) 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 業務概要 校内外の清掃、蛍光灯等の交換、施設設備の点検・確認、害虫駆除、動植物の飼育・栽培、除草、樹木剪定 等(5) 入札方式 一般競争入札(紙入札)で執行する。 3 競争入札参加資格本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 (1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定)に基づく入札参加資格について、区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「建物の維持管理 051003 建物清掃」又は「建物の維持管理 051090 その他建物の維持管理」で有効な登録を有していること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。 )及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。 以下「契約規則」という。 )第3条の規定に該当しないこと。 (3) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)による入札参加停止(以下「入札参加停止」という。 )又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止または指名回避を含む。 )(以下「入札参加回避」という。 )を受けていないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。 以下「旧法」という。 )第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。 )がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。 )を受けている者を除く。 )又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。 )等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (5) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。 以下「排除要綱」という。 )による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。 )を受けていないこと。 また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。 )を受けた当該通報に係る者でないこと。 (6) 本入札の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )が、他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができない。 )(7) 組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。 ア 組合とその組合員が同時に本入札に入札参加資格確認申請を行っている場合イ 本入札に入札参加資格確認申請している他の組合の組合員である場合(8) 平成27年4月1日以降に国若しくは地方公共団体又は国公私立学校において、建物清掃業務又は建物の施設管理業務の契約(人材派遣契約を除く。 )を元請けとして適切に 1 年以上履行した実績を有し、かつ、当該実績を証明できる書類を提出することができること。 (9) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱第3条第1項第1号に定める市内業者又は第2号に定める準市内業者であること。 (10) 仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。 4 入札関係書類の配布本入札に参加を希望する者は、下記のとおり入札関係書類を受け取らなければならない。 (1) 配布期間公告日から令和3年2月26日(金)まで(2) 配布場所前記1の契約事務担当課(3) 配布方法次の①~②のいずれかの方法による。 ① 堺市ホームページからダウンロードアドレスhttps://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/boshu/nyusatsu/index.html② 窓口にて配布上記配布期間の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )に上記配布場所にて受け取ること。 5 入札参加の申込み及び結果通知書の交付本入札に参加を希望する者は、下記のとおり、「入札参加資格確認申請書」等の必要書類を提出しなければならない。 また、提出した書類に関し前記1の契約事務担当課から質問を求められた場合、それに応じなければならない。 なお、「入札参加資格確認申請書」等の様式については前記4のとおり配布する。 (1) 入札参加申込みにおける提出書類、提出期限等①提出書類・ 入札参加資格確認申請書・ 組合員名簿の写し(組合で参加する場合に限る。 )・ 履行実績申出書・ 履行実績申出書の内容を証明できるもの(契約書、仕様書の写し等)②提出期限令和3年2月26日(金)まで③提出場所前記1の契約事務担当課④提出方法直接持参または郵送すること。 ・直接持参の場合上記提出期限内の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )に持参すること。 ・郵送の場合上記提出期限内に必着とする。 なお、郵送で提出した旨を、前記1の契約事務担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。 ⑤その他注意事項ア 申請に要する費用は、入札参加者が負担すること。 イ 提出書類に虚偽の記載があれば、本入札の入札参加資格を認めないものとし、入札参加停止を講じることができるものとする。 ウ 組合とその組合員が前記「3(7)ア、イ」のいずれかの場合(以下「組合員の重複」という。 )には、該当する全ての者について本入札の入札参加資格を認めないものとする。 ただし、参加申請締切日までの間に本入札への参加申請を取下げ、組合員の重複が解消された場合は、この限りではない。 (2)入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、入札参加資格確認結果通知書を交付する。 なお、入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望する者は、前記(1)の提出の際に、必要な金額の切手を添付した返信用封筒(結果通知郵送用)も併せて提出すること。 ①交付期間・直接持参の場合令和3年3月4日(木)及び3月5日(金)午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までの間を除く。 )・郵送の場合令和3年3月5日(金)付で発送予定※受領後、必要事項を記入、押印した入札参加資格確認結果通知受領書を前記1の契約事務担当課までFAX送信し、電話連絡による到達確認をしたうえで原本を前記1の契約事務担当課に郵送すること。 ②交付場所前記1の契約事務担当課※必要事項を記入、押印した入札参加資格確認結果通知受領書を必ず持参すること(持参しない場合は交付できません)。 6 入札手続等(1) 入札及び開札の日時令和3年3月10日(水)午後3時00分(2) 入札及び開札の場所住所 堺市堺区南瓦町3-1堺市役所地下1階 地下会議室1(3) 入札方法入札者は、前記(1)の入札及び開札の日時に(2)の場所に出席して所定の入札書をもって応札すること。 (4) 入札書に記載する金額入札は総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。 (5) 入札保証金及び違約金に関する事項免除とする。 ただし、落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときや、下記7(1)~(4)のいずれかに該当し、契約を締結しないときは落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)の 100 分の3 に相当する額の違約金を徴収するものとする。 (6) 落札者の決定方法契約規則第19条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。 (7) 無効となる入札 入札説明書にて定めるもの7 入札参加停止等を受けた入札参加者または落札者に関する事項市長は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次のいずれかに該当した場合は、落札者としない。 また、市長は落札決定から契約締結までの期間において、落札者が次の(1)又は(4)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次の(2)又は(3)のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。 (1) 入札参加停止または入札参加回避を受けた場合(2) 入札参加除外を受けた場合(3) 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を提出しない場合(ただし、落札金額(単価契約の場合は、落札単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。 )(4)(1)~(3)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合8 その他(1) 契約保証金 要(契約金額(単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じた金額とし、複数単価契約である場合又は総価契約と単価契約の複合契約の場合は、落札金額)の100分の10以上の額)。 ただし、契約規則第30条の2に該当する場合は、免除する場合がある。 (2) 契約書作成の要否 要。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (4) 契約条項等については、前記1の契約事務担当課で閲覧することができる。 (5) 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和3年2月17日 堺市公告第103号により公告した堺市立学校(21-9区)施設管理業務の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。 1 契約事務担当課〒590‐0078堺市堺区南瓦町3番1号堺市教育委員会事務局 総務部 総務課電話 072‐228‐7435FAX 072‐228‐7890E-mail kyoi@city.sakai.lg.jp2 競争入札に付する事項(1) 件名 堺市立学校(21-9区)施設管理業務(2) 履行場所 堺市立新金岡小学校 ほか 1校(3) 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 業務概要 校内外の清掃、蛍光灯等の交換、施設設備の点検・確認、害虫駆除、動植物の飼育・栽培、除草、樹木剪定 等(5) 入札方式 一般競争入札(紙入札)で執行する。 3 競争入札参加資格本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 (1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定)に基づく入札参加資格について、区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「建物の維持管理 051003 建物清掃」又は「建物の維持管理 051090 その他建物の維持管理」で有効な登録を有していること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。 )及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。 以下「契約規則」という。 )第3条の規定に該当しないこと。 (3) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)による入札参加停止(以下「入札参加停止」という。 )又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止または指名回避を含む。 )(以下「入札参加回避」という。 )を受けていないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。 以下「旧法」という。 )第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。 )がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。 )を受けている者を除く。 )又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。 )等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (5) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。 以下「排除要綱」という。 )による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。 )(以下「入札参加除外」という。 )を受けていないこと。 また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。 )を受けた当該通報に係る者でないこと。 (6) 本入札の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )が、他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができない。 )(7) 組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。 ア 組合とその組合員が同時に本入札に入札参加資格確認申請を行っている場合イ 本入札に入札参加資格確認申請している他の組合の組合員である場合(8) 平成27年4月1日以降に国若しくは地方公共団体又は国公私立学校において、建物清掃業務又は建物の施設管理業務の契約(人材派遣契約を除く。 )を元請けとして適切に 1 年以上履行した実績を有し、かつ、当該実績を証明できる書類を提出することができること。 (9) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱第3条第1項第1号に定める市内業者又は第2号に定める準市内業者であること。 (10) 仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。 4 入札関係書類の配布本入札に参加を希望する者は、下記のとおり入札関係書類を受け取らなければならない。 (1) 配布期間公告日から令和3年2月26日(金)まで(2) 配布場所前記1の契約事務担当課(3) 配布方法次の①~②のいずれかの方法による。 ① 堺市ホームページからダウンロードアドレスhttps://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/boshu/nyusatsu/index.html② 窓口にて配布上記配布期間の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )に上記配布場所にて受け取ること。 5 入札参加の申込み及び結果通知書の交付本競争入札に参加を希望する者は、別紙「入札参加資格確認申請書」等の必要書類を提出しなければならない。 また、提出した書類に関し前記1の契約事務担当課から質問を求められた場合、それに応じなければならない。 なお、「入札参加資格確認申請書」等の様式については前記4のとおり配布する。 (1) 入札参加申込みにおける提出書類、提出期限等①提出書類・ 入札参加資格確認申請書・ 組合員名簿の写し(組合で参加する場合に限る。 )・ 履行実績申出書・ 履行実績申出書の内容を証明できるもの(契約書、仕様書の写し等)②提出期限令和3年2月26日(金)まで③提出場所前記1の契約事務担当課④提出方法直接持参または郵送すること。 ・直接持参の場合上記提出期限内の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )に持参すること。 ・郵送の場合上記提出期限内に必着とする。 なお、郵送で提出した旨を、前記1契約事務担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。 ⑤その他注意事項ア 申請に要する費用は、入札参加者が負担すること。 イ 提出書類に虚偽の記載があれば、本入札の入札参加資格を認めないものとし、入札参加停止を講じることができるものとする。 ウ 組合とその組合員が前記「3(7)ア、イ」のいずれかの場合(以下「組合員の重複」という。 )には、該当する全ての者について本入札の入札参加資格を認めないものとする。 ただし、参加申請締切日までの間に本入札への参加申請を取下げ、組合員の重複が解消された場合は、この限りではない。 (2)入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、入札参加資格確認結果通知書を交付する。 なお、入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望する者は、前記(1)の提出の際に、必要な金額の切手を添付した返信用封筒(結果通知郵送用)も併せて提出すること。 ①交付期間・直接持参の場合令和3年3月4日(木)及び3月5日(金)午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までの間を除く。 )・郵送の場合令和3年3月5日(金)付で発送予定※受領後、必要事項を記入、押印した入札参加資格確認結果通知受領書を前記1の契約事務担当課までFAX送信し、電話連絡による到達確認をしたうえで原本を前記1の契約事務担当課に郵送すること。 ②交付場所前記1の契約事務担当課※必要事項を記入、押印した入札参加資格確認結果通知受領書を必ず持参すること(持参しない場合は交付できません)。 6 質疑応答仕様書等に関する疑義がある場合は、令和3年2月26日(金)午後5時までに書面により質問の内容を前記1の契約事務担当課に提出しなければならない(FAX可)。 7 入札手続等(1) 入札及び開札の日時令和3年3月10日(水)午後3時00分(2) 入札及び開札の場所住所 堺市堺区南瓦町3-1堺市役所本館地下1階 地下会議室1(3) 入札方法入札者は、前記(1)の入札及び開札の日時に(2)の場所に出席して所定の入札書をもって応札すること。 (4) 入札書に記載する金額入札は総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。 (5) 入札保証金及び違約金に関する事項免除とする。 ただし、落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときや、下記9(1)~(4)のいずれかに該当し、契約を締結しないときは落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)の 100 分の3 に相当する額の違約金を徴収するものとする。 (6) 落札者の決定方法契約規則第19条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。 (7) 入札については別記の「入札に係る注意事項」を熟読すること。 8 入札に参加する者に関する事項入札に参加する者は、入札者又はその代理人とする。 代理人が参加する場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受けなければならない。 (入札前に委任状を提出すること。 )入札会場内への入室は1社1名に限ること。 9 入札参加停止等を受けた入札参加者または落札者に関する事項市長は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次のいずれかに該当した場合は、落札者としない。 また、市長は落札決定から契約締結までの期間において、落札者が次の(1)又は(4)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次の(2)又は(3)のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。 (1)入札参加停止または入札参加回避を受けた場合(2)入札参加除外を受けた場合(3)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を提出しない場合(ただし、落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。 )(4)(1)~(3)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合10 その他(1) 契約保証金 要(契約金額(単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じた金額とし、複数単価契約である場合又は総価契約と単価契約の複合契約の場合は、落札金額)の100分の10以上)。 ただし、堺市契約規則第30条の2に該当する場合は、免除する場合がある。 (2) 契約書作成の要否 要。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (4) 契約条項等については、前記1の契約事務担当課で閲覧することができる。 入札に係る注意事項下記事項を熟読の上、入札に参加すること。 1 入札までに入札参加停止等の措置を受けた場合は、入札参加資格を取り消すものとする。 2 入札執行前に入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出すること。 3 入札は市で交付する用紙によること。 4 入札書には、会社の所在地(住所)、名称(商号)及び代表者職氏名を記入し、使用印鑑(代理人の場合は受任者印)を鮮明に押印すること。 5 入札当日、入札開始前に次の書類を提出しなければならない。 (1)委任状(代理人により入札を行う場合)6 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札に参加できないので注意すること。 (1) 入札参加関係書類を所定の期日までに受け取りに来ないとき。 (2) 入札参加資格確認申請書等の提出が期日までにないとき。 (3) 入札参加資格を満たさないもの。 (4) 入札参加資格確認の通知を受けた後、開札までの間に入札参加資格を満たさなくなったもの。 (5)入札時間に遅刻したとき。 (6)印鑑(代表者の場合は登録した使用印鑑、代理人の場合は受任者印)を持参しないとき。 (7)代理人により入札を行う場合で、代理人が委任状を提出しないとき。 7 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。 (2) 入札書が所定の日時、場所に到着しないとき。 (3) 入札書に記名押印がないとき。 (4) 入札金額を訂正したとき。 (5) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。 (6) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。 (7) 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき。 (8) 代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )若しくはその代理人が、他の入札参加者の代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。 )若しくはその代理人を兼ねているとき。 (9) 入札者の資格のない者が入札したとき。 (10) 入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。 (11) 明らかに履行ができない又は法令違反のおそれがあり契約内容に適合した履行ができないと認められる低い価格で入札したとき。 (12) 再度入札において、前回最低入札価格と同額以上の金額で入札したとき。 (13)鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書へ記入したとき。 (14) その他入札に関する条件に違反したとき。 8 入札執行中に入札を辞退しようとするときは、記名押印した入札書に「辞退」と明記のうえ、入札箱に投函すること。 9 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を中断し、延期し、又は取り止めることがある。 10 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 11 再度入札の回数は原則2回とする。 12 再度入札に参加することができる者は、再度入札に付す直前の入札に参加した者とする。 ただし、その直前の入札で無効とされた者又は辞退の入札を行った者は参加することができない。 13 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。 14 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 15 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる。 )をもって落札金額とするので、入札者は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。 16 入札終了後、落札者以外の者は速やかに仕様書等を返納すること。 17 落札決定後、7日(市の休日を除く。 )以内に契約を締結すること。 また、契約締結に際しては、見積書(見積内訳明細書)及び堺市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 35 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書(落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。 )を作成し、提出すること。 - 1 -堺市立学校(21-9区)施設管理業務 仕様書1 業務名称 堺市立学校(21-9区)施設管理業務2 履行場所 堺市立新金岡小学校 ほか1校※詳細は別表を参照のこと。 3 履行期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日4 業務日及び時間(1)業務日は、原則として、履行期間中の次の①から③までに定める日を除く日とする。 ① 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(運動会又は体育大会、授業参観等の学校行事(以下単に「学校行事」という。 )を実施する日を除く。 )② 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に学校行事を実施した場合の代休日③ 12月29日から翌年の1月3日までの日(2)学校行事の年間予定については学校長が事前に提示する。 (3)履行期間中において、行事予定を変更する場合は、学校長(教頭その他の学校長が指定する教職員を含む。 以下同じ。 )は原則として2週間前までに受注者に連絡するものとする。 (4)履行可能な時間は、午前8時から午後4時30分までとする(原則)。 (5)学校閉庁日期間中については、特記仕様書(別紙)による。 (6)受注者は、業務を履行する上で必要があると認めるときは、学校長とあらかじめ協議の上、(1)①から③までに定める日又は(4)に定める時間の前後においても業務を行うことができる。 (7)午前7時時点で堺市に暴風警報または特別警報が発令されている場合、従事者は自宅待機とする。 ただし、午後1時までに解除された場合は、解除された時点で業務の履行場所に出勤するものとする。 ただし、従事者の安全が確保できない場合や、交通機関が運行休止している場合などは、業務責任者を通じて学校長と調整の上従事者を自宅待機とすることができる。 また、出勤後暴風警報等が発令され、交通機関の運行休止が見込まれる場合は、業務責任者を通じて学校長と調整の上、従事者は事前に退勤できるものとする。 5 業務の実施体制範囲(1)業務責任者(責任者)① 受注者は、本業務の完遂((5)の履行確認を含む。 ②において同じ。 )を期するため、履行場所1箇所につき1名以上、責任者を置くこと。 なお、次の業務の責任者と本業務の責任者を- 2 -兼ねることはできない(②において同じ)。 ・堺市立学校(21-1区)施設管理業務・堺市立学校(21-2区)施設管理業務・堺市立学校(21-3区)施設管理業務・堺市立学校(21-4区)施設管理業務・堺市立学校(21-5区)施設管理業務・堺市立学校(21-6区)施設管理業務・堺市立学校(21-7区)施設管理業務・堺市立学校(21-8区)施設管理業務② ①にかかわらず、本業務の完遂に支障がないと認めるときは、受注者は、責任者を履行場所2又は3箇所につき1名の割合で置くことができる。 ただし、発注者が本業務の完遂に支障があると認めたときは、受注者は速やかに受注者の負担で責任者を増員すること。 ③ 受注者は、責任者の氏名を担当課にあらかじめ書面で報告すること。 また、変更がある場合にも、責任者の氏名を担当課にあらかじめ書面で報告すること。 ④ 責任者は、業務従事者を兼務することができない。 ⑤ 責任者は、現場における受注者の代理人を兼ね、学校長及び担当課と円滑な業務の履行及び処理のために必要な連絡調整をした上で、指揮下にある従事者(必要と認めるときは、他の履行場所に配属された従事者を含む。 )を指揮して、本業務に当たらせること。 ⑥ 受注者は、責任者の所在を常に明らかにし、学校長が責任者と連絡をとることができるような体制を整えること。 ⑦ 責任者は、業務を遂行するために必要な研修及び教育を受け、本仕様書の内容を十分に理解し、業務を遂行するために必要な技能・資質を保有している者とする。 ⑧ 責任者は、業務の実施に当たっては、学校が教育の場であることを充分考慮の上、児童・生徒、来校者、教職員等に対する声かけ、接遇等を含め、適切に応対すること。 ⑨ 責任者は、週1回以上、定期的に業務内容や日程について学校長と打ち合わせを行うこと。 樹木剪定、除草及びプール清掃等の年に数回の業務の日程については、実施日までに十分な期間をもって日程調整を行うこと。 ⑩ 責任者は、従事者が作成した「業務完了確認書(日報)」その他により把握した日々の本業務の履行状況を、「業務完了確認書(日報)」を学校長に提出して報告しなければならない。 ⑪ 責任者は、毎月、「業務完了届(月報)」を作成し、学校長の確認印の押印又は署名を受けたうえで担当課に提出すること。 ⑫ 責任者は、指揮下にある従事者の日々の業務内容を把握し、従事者が円滑に業務を実施できるようにすること。 (2)業務従事者(従事者)① 受注者は、従事者の氏名を担当課にあらかじめ書面で報告すること。 また、変更がある場合にも、従事者の氏名を担当課にあらかじめ書面で報告すること。 ② 従事者は、業務を遂行するために必要な研修及び教育を受け、本仕様書の内容を十分に理解し、業務を遂行するために必要な技能・資質を保有している者とする。 ③ 従事者は、業務の実施に当たっては、学校が教育の場であることを充分考慮の上、児童・生徒、来校者、教職員に対する声かけ、接遇等を含め、適切に応対すること。 ④ 従事者は、本業務の履行場所に車両(自動車、自動二輪、原動機付自転車その他の車両をいう。 以下同じ。 )で通勤する場合は、当該通勤の用に供する車両を学校敷地内に駐車しないこと。 学校敷地内に当該車両を駐車することについて学校長が特に許可した場合は、この限りではないものとするが、この場合は学校長の指示に従うこと。 ⑤学校園の敷地内での喫煙は禁止とする。 また、周辺道路等においても従事時間中の喫煙は禁止- 3 -とする。 ⑥従事者は、責任者の指揮の下、本業務に当たり、日々の業務終了時には、「業務完了確認書(日報)」を作成すること。 (3)業務の履行受注者は、業務の履行に当たって、次の事項を遵守すること。 ① 受注者は、責任者及び従事者に、受注者の従業員であることを示す名札及び業務にふさわしい制服を着用させ、その地位を明確にし、業務の迅速かつ適切な遂行を期すること。 ② 受注者は、あらかじめ報告した責任者及び従事者に実務を担当することができない事情が生じた場合は、直ちに代替員を配置し、その旨及び代替員の氏名を学校長及び担当課に連絡し、業務の遂行に万全を期すること。 ③ 受注者は、②の臨時的措置が1週間以上の長期に及ぶときは、速やかに学校長及び担当課に書面で報告するとともに、責任者及び従事者の配置の変更等、管理上所要の措置をとること。 ④受注者は、業務内容及び業務量を精査し、業務の安全かつ確実な履行のために必要な場合は、あらかじめ責任者及び従事者を増員する等して対応すること。 また、責任者又は従事者を増員しようとするときは、あらかじめ学校長に申し出ること。 ⑤ 受注者は、履行期間の始期から確実に業務の履行ができるよう、履行期間前に学校長(前年度における本業務の受注者を含む。 )からの業務上の引継ぎ・連絡調整や責任者及び従事者の教育など事前準備を充分に行い、学校運営が円滑に行われるよう対応すること。 ただし、事前準備に要する経費は、受注者の負担とする。 ⑥ 受注者は、作業計画書(年間及び月間)を作成し、年間計画は4月6日(その日が業務日でないときは、その前の業務日)までに、月間計画は前月25日(その日が業務日でないときは、その次の業務日)までに学校長及び担当課に提出すること。 また、樹木剪定、除草及びプール清掃は、年間計画に基づき学校と日程調整した後に業務ごとのスケジュール表を作成し、担当課が提出を依頼した場合は、速やかに提出すること。 ⑦ 受注者は、作業日程を設定するに当たっては、授業及び学校行事に支障のないように学校長と充分に打ち合わせを行うこと。 特に年度当初は多くの学校行事が行われる時期であるので、充分に注意すること。 また、除草やプール清掃等の作業日程は、従事者の数や使用する道具等の作業体制を考慮し、他の業務に支障が出ないよう、無理のない日程を設定すること。 ⑧ 受注者は、次年度における本業務の受注者が履行期間の始期から確実に業務の履行ができるよう、履行期間の終了前に学校長(次年度における本業務の受注者を含む。 )に業務上の引継ぎ・連絡調整を充分に行い、学校運営が円滑に行われるよう対応すること。 ただし、これに要する経費は、受注者の負担とする。 (4)受注者の責務① 受注者は、法令等を遵守し、責任者及び従事者に対し使用者としての責任を果たすとともに、適切な教育指導と指揮監督を行うこと。 また、責任者及び従事者に対し業務の内容や業務をする上で必要な技能等の研修及び教育を行うこと。 また、研修実施後は速やかに研修実施報告書(様式は問わない)を書面で担当課まで提出すること。 ② 受注者は、発注者が責任者向けの業務説明会を行う場合は責任者を参加させること。 ③ 受注者は、責任者及び従事者に、雇入れ時検診、定期健診その他必要な検診を受けさせること。 ④ 業務に必要な備品、資機材、燃料等は、特にこの仕様書で定めるものを除き、全て受注者の負担とする。 ただし、業務上必要であると本市が認めた電力・水道・ガスについては、本市が負担することがある。 ⑤ 受注者は、業務に係る燃料等として、有機溶剤、揮発油等の危険物を学校施設内に保管しよ- 4 -うとするときは、消防法令その他の関係法令を遵守するほか、あらかじめ学校長に届け出ること。 ⑥ 受注者は、本業務に必要な限りで、学校施設の一部を使用することができる。 ただし、従事者の通勤の用に供する車両の学校敷地内での駐車については、⑧に定めるところによること。 ⑦ 受注者は、上記④・⑤・⑥に定めるところにより、業務に係る資機材、燃料等を学校施設内に保管するときは、保管場所に施錠する等して、その管理には万全を期すること。 ⑧ 受注者は、従事者が本業務の履行場所に車両で通勤する場合は、従事者に当該通勤の用に供する車両を学校敷地内に駐車させてはならないこと。 学校敷地内に当該車両を駐車することについて学校長が特に許可した場合は、この限りでないものとするが、この場合は学校長の指示に従うこと。 ⑨ 受注者の故意又は過失により、発注者又は第三者に損害が生じた場合は、学校長及び担当課に直ちにその内容を報告するとともに、受注者の責任において速やかに原状回復し、損害が生じた場合にはその賠償を行うこと。 ⑩ 受注者は、本業務の契約締結後、速やかに上記⑨の賠償に備えて賠償責任保険(保険期間は業務履行期間とする。 )に加入し、保険証券の写しを担当課に提出すること。 ⑪ 発注者は、責任者及び従事者に服装、言葉遣い及び児童・生徒、来校者、教職員等への応対等について問題がある場合は、受注者に対し、改善を求めることがある。 受注者は、この改善要求に対し、責任者又は従事者の交替を含め、真摯に、かつ、速やかに対応すること。 ⑫ 受注者の役員及び責任者、従事者その他の職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。 )を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。 履行期間が満了し、若しくは契約を解除され、又はその職を退いた後もまた同様とする。 ⑬ その他、業務について疑義が生じた場合は、発注者と受注者の双方で協議の上、決定するものとする。 ⑭ 受注者は業務履行以外の目的で当該施設を不適切に利用してはならない。 (5)履行確認① 従事者は、日々の業務終了に当たっては「業務完了確認書(日報)」を作成の上、責任者に提出すること。 ② 責任者は、日々の業務終了後、当日のうちに「業務完了確認書(日報)」を学校長に提出し、業務の履行確認を受けること。 ただし、学校行事等の理由により、当日のうちに業務の履行確認を受け難い場合は、学校長があらかじめ指定する日時に業務の履行確認を受けること。 ③ 学校長は、手直し又はやり直し等改善の必要があると判断したときは、責任者に申し出することとし、責任者はこれを認めたときは、従事者に指示して手直し又はやり直しの改善の措置を早急に講じること。 ④ 従事者は、手直し又はやり直しを終えたときは、再度責任者に申し出て業務の確認を受けること。 この場合において、③を準用する。 ⑤ 手直し又はやり直しにより増加した経費は、受注者が負担すること。 ⑥ 責任者は、(1)⑪の「業務完了届(月報)」について、翌月5日(その日が業務日でないときは、その次の業務日)までに担当課に提出すること。 6 業務内容A※学校事情にかかわらず、以下の業務は必ず実施すること。 また、履行の時期及び時間帯は目安であるので、学校行事、授業等に支障のないよう、受注者と学校長が協議して変更することがある。 - 5 -(1)玄関、昇降口等の清掃(毎日・午前9時30分まで等)① 玄関・昇降口及びあらかじめ学校長が指定する周辺区域は、毎日、午前9時30分までに、次のとおり清掃すること。 ア.落ち葉その他の塵芥について、掃き掃除を行うこと。 昇降口(あらかじめ学校長が指定する周辺区域を含む。 )の掃き掃除は、児童・生徒に声かけするなどして、児童・生徒が安全に登校できるよう配慮しつつ、午前8時から午前8時30分までの間を含む時間帯に行うこと。 イ.床面は、箒、掃除機等により清掃を行うこと。 汚れの程度に応じて、適性洗剤を使用して汚れを落とし、洗剤を拭き取ること。 ウ.マット類は、材質に適した清掃方法をとり、常に良好な状態を保持すること。 エ.玄関及び昇降口のドア・ガラス、来客用靴箱、棚上等は、乾拭き又は洗剤拭きを行うこと。 ② 入学式及び卒業式の開催前には、体育館の入口についても、①に準じて、周辺を含む掃き掃除、ドア・ガラス、靴箱の清掃を行うこと。 ③ 集めたごみは分別の上、学校長が指定する集積所まで運搬すること。 (2)学校敷地内の巡回、点検(毎日)① 巡回ア.②の各業務内容を行うため、概ね次の時間帯において、校舎等の建物内及び敷地内の巡回を行うこと。 1回目 午前8時から正午まで2回目 午後1時から午後4時30分までイ.点検しようとする諸室が授業等で使用中である場合は、外部からの目視により行うこと。 ② 業務内容ア.蛍光灯、水銀ランプ等の交換ⅰ)照明器具に球切れがないか点検すること。 ⅱ)球切れがあった場合は、2メートル以上の足場が必要な高所を除き、学校に備え置きの蛍光灯、水銀ランプ等に交換を行うこと。 イ.施設設備の破損・危険箇所の確認ⅰ)窓ガラス・扉・天井等、施設、校庭の遊具、固定体育器具(校庭のバスケットゴールやサッカーゴール等を含む。 )、スプリンクラー、ライン、フェンス等の破損・腐食箇所や危険箇所がないか、雨漏り、トイレの詰まり、水漏れ等の異常がないか、壁面等に落書き等の異常がないか、確認すること。 ⅱ)破損・腐食箇所、危険箇所、雨漏りその他の異常を発見した場合は、学校長に報告を行うとともに、周辺の清掃を含め、周辺の清掃危険箇所については貼り紙やパイロンを設置する等の児童・生徒等の安全を確保するための措置その他の事象に応じた措置を講じること。 ⅲ)トイレの詰まりを発見した場合は、ラバーカップやワイヤーブラシによって解消可能なものについては、詰まりを解消すること。 ⅳ)落書きを発見した場合は、学校長に報告を行い、壁面等の状況に適した適性洗剤、有機溶剤の使用、ペンキの上塗り等により落書きを消去すること。 人権上問題がある落書きについては、学校長と協議し、学校長が必要と認める間は、現場を保全すること。 ⅴ)門扉、校舎内外の壁面、手すり、校庭の遊具、固定体育器具(校庭のバスケットゴールやサッカーゴール等を含む。 )等の金属部分等のペンキ等がサビ等により剥落している場合は、剥落部分、サビ等を除去した上で、ペンキ等の塗替えを行うこと。 ⅵ)校舎内外、門扉等に設置された看板、掲示物等について、固定具の緩み等を発見した- 6 -ときは、学校長に報告するとともに、落下防止のための措置を講じること。 ウ.校庭等の清掃ⅰ)校庭及び校地周辺は、落ち葉その他を掃き集め、粗ごみを拾うこと。 ⅱ)校庭、校地周辺及び屋上に設置されたU字溝、排水溝、会所等を点検し、美観及び本来の機能を損なうことのないよう、落ち葉や汚泥を除去する等の清掃及び整備を行うこと。 ⅲ)清掃等を重点的に行う必要がある区域は、別紙「その他図」のとおりであるので、注意すること。 ⅳ)清掃で集めた落ち葉、粗ごみ、汚泥等は、分別の上、学校長が指定する集積所まで運搬すること。 エ.校舎内その他区域の清掃ⅰ)会議室、空き教室付近の廊下その他の児童・生徒の清掃分担としていない区域の清掃を行うこと。 ⅱ)清掃で集めたごみは、分別の上、学校長が指定する集積所まで運搬すること。 オ.害虫(ハチ、樹木害虫等の発見・駆除)ⅰ)ハチの巣を発見したときは、学校長に速やかに報告するとともに、付近に児童・生徒等が近づかないよう、貼り紙やパイロンを設置する等の措置を講じること。 ⅱ)アメリカシロヒトリ、チャドクガ等の樹木害虫については、卵や幼虫といった害虫の発生初期段階での発見ができるよう、サクラ、ツバキ、サザンカ等については常に充分に観察すること。 樹木害虫が発生したときは、児童・生徒、近隣住民及び従事者等の安全衛生等に配慮しつつ、樹勢を損なうことのないよう、薬剤の散布ではなく、バーナーで焼く等の措置をとることを原則とすること。 ⅲ)セアカゴケグモについては、発生しやすい箇所を把握の上、定期的に調査及び殺虫剤等による駆除を行うこと。 カ.不審者等の報告校内で不審者、不審物等を発見したときは、直ちに学校長に報告すること。 (3)ごみの収集・一般廃棄物の計量等(毎日等)① 児童・生徒の清掃時間において、ごみ置き場に持ち込まれたごみを計量し、発注者が指定する様式に記入(以下「計量・記入」という。 )のうえ、専用コンテナボックスに入れるとともに、ごみ置き場周辺の掃き掃除を行うこと。 掃き集めたごみについても、計量・記入し、専用コンテナボックスに入れること。 また、記入した様式は学校長に提出すること。 ② 清掃等の業務において、集積したごみを計量・記入し、専用コンテナボックスに入れるとともに、ごみ置き場周辺の掃き掃除を行うこと。 掃き集めたごみは、計量・記入し専用コンテナボックスに入れること。 また、記入した様式は学校長に提出すること。 ③ 鉄くず、粗大ごみ等は、あらかじめ学校長が指定する一時保管場所に集積すること。 一時保管場所は、常に整理整頓すること。 ④ 収集の対象となるごみは、定められた収集日に合わせて、一時保管場所から集積所に移動し、収集・運搬に合わせて計量・記入すること。 また、記入した様式は学校長に提出すること。 ※①、②、④における計量・記入については、一般廃棄物のみを対象とする。 (4)動植物の飼育・栽培(長期休業中を中心に、毎日等)① 学校で飼育している小動物がいる場合、餌やり及び水やりを行うとともに、飼育小屋等の清掃を行うこと。 餌は学校長が用意するものを使用すること。 ② 学習園、花壇、その他あらかじめ学校長から指定された場所において、栽培植物が枯死することのないよう水やりをするとともに、実施場所の他の植物の生育・植栽状況等に配慮しな- 7 -がら、人力切取除草、機械除草等、適切な方法により雑草等の除草を行うこと。 ③ 観察池(ビオトープ)がある場合、学校長と協議しながら、水の交換及び関連設備の点検・清掃を年1回行うこと。 ④ 集めたごみは、分別の上、あらかじめ学校長が指定する場所に集積すること。 (5)窓ガラスの清掃(年1回)① 次に掲げる窓ガラスの両面の汚れを落とし、乾拭き等して乾燥させること。 ア.校舎1階の外壁窓ガラスイ.管理諸室、教室等と廊下との間の床面から高所に位置する窓ガラス② ガラス周りのサッシをタオル等で清拭すること。 (6)樹木剪定(年2回)① 剪定の対象は、次に掲げる樹木とする。 位置、樹種等は、別紙「樹木配置図」を参照のこと。 ア.高さ約3メートル未満の樹木(生垣、フジ棚を含む。 )イ.高さ約3メートル以上の樹木の、高さ3メートル未満に位置する下枝等② 剪定した枝葉は、安全管理上、当日のうちに取り片付け、受注者の負担において処分すること。 ③ あらかじめ学校長が指定する時期において、対象樹木の種類にあった適切な時期・方法を考慮し、学校長と協議の上、実施すること。 ④ 学校と日程調整した後に業務のスケジュール表を作成し、担当課が提出を依頼した場合は、速やかに提出すること。 (7)除草(年4回)① 別紙「除草範囲図」で示す範囲を対象とする。 ② 除草は、機械除草又は人力切取除草とし、刈り取り後の草丈は原則として20㎜以内とする。 緊急を要すると判断したときは、警察その他の関係機関に連絡する等の臨機の措置を講ずること。 ② ①の緊急事態の発生に備えて実施する避難訓練に参加すること。 7 業務内容B※以下の業務については、学校事情により、その一部を実施しないこと又はその回数・頻度を減らして実施することがある。 また、履行の時期及び時間帯については、目安であり、学校行事、授業等に支障のないよう、受注者と学校長が協議して変更することがある。 (1)管理諸室の清掃(毎日)① 校長室、職員室、印刷室その他のあらかじめ校長が指定する管理諸室について、毎日、あらかじめ校長が指定する時間帯において床面を箒、掃除機等により清掃するとともに、ごみ箱のごみを収集すること。 ② 集めたごみは分別の上、学校長が指定する集積所まで運搬すること。 (2)登・下校時における児童・生徒の安全の確保(児童・生徒が登校する日における毎日)① 児童・生徒の登校時又は下校時(その両方か又はいずれかはあらかじめ学校長が指定する。 )のあらかじめ学校長が指定する時間帯において、校門付近のあらかじめ学校長が指定する場所に待機し、児童・生徒に声かけ等しながら、児童・生徒の安全な登・下校に配慮すること。 ② 児童・生徒の登校時において①の業務に従事する場合、児童・生徒の登校後は、門扉の確実な施錠を行うこと。 ③ 児童・生徒の登校時において①の業務に従事する場合においては、6(1)①の昇降口等における清掃は、児童・生徒の登校後において行うこと。 ④ 児童・生徒の登・下校時に校門周辺への路上駐車により、児童・生徒の安全な登・下校に支障のないよう、学校に備え置きのパイロンを設置する等の安全確保のための措置を講じること。 (3)冷暖房設備等の清掃等(年1回等)① 扇風機、換気扇及び電気エアコンの清掃(年1回)ア.扇風機、換気扇及び電気エアコンは、授業時間中や児童・生徒等による清掃の時間帯等は避けながら、年1回、清掃を行うこと。 清掃前に、動作確認を行い、機器の異常を認めたときは、修理の必要の有無にかかわらず、学校長に報告すること。 イ.扇風機及び電気エアコンの清掃は、10月下旬以後に行うこと。 ウ.扇風機及び換気扇は、カバー・ハネ部分を取り外し、適性洗剤による洗浄、拭き掃除を行った後、原状どおり取り付けを行うこと。 併せて、本体の拭き掃除を行うこと。 エ.換気扇は、排気口部分の目詰まりがないかを確認し、目詰まりがあれば清掃を行うこと。 オ.電気エアコンは、フィルターを取り外し、取り外したフィルターの適性洗剤による洗浄、拭き掃除を行った後、原状どおり取り付けを行うこと。 併せて室内機本体の拭き掃除を行うこと。 カ.取り付けに当たっては、洗浄したパーツは充分に乾燥させることとし、取り付け後については、動作確認を行うこと。 ② ストーブの設置、撤去及び清掃(年1回)- 10 -ア.ストーブは、授業時間中や児童・生徒等による清掃の時間帯等は避けながら、11月下旬までに教室等への設置を、4月中(中旬以後)に教室等からの撤去を行うこと。 イ.撤去したストーブは、本体の拭き掃除を行った上、あらかじめ学校長が指定する場所に収納すること。 ③ 日除けの設置及び撤去(年1回)スダレ、ヨシズ又は寒冷紗は、学校に備え置きのものを、5月上旬までに各教室の外部に設置し、10月下旬以後に撤去し、あらかじめ学校長が指定する場所に収納すること。 (4)学校行事開催時における措置(月1回程度)① 入学式、卒業式、体育大会、授業参観等の、多数の来客が見込まれる学校行事開催時において、駐輪場の整理を行うこと。 ② 入学式、卒業式、体育大会、授業参観等の、多数の来客が見込まれる学校行事開催時において、来校者の確認を行うこと。 ③ 入学式、卒業式及び体育大会の当日において、学校に備え置きの看板、国旗及び校旗を校門付近又は体育館舞台上(体育大会時を除く。 )のあらかじめ学校長が定める場所に設置すること。 (5)病害虫の駆除・防除のための薬剤散布(随時)① 前記6(2)②オ.ⅱ)によることができず、病害虫の駆除・防除のため、受注者が薬剤を散布することがより効果的であると受注者が認めるときは、学校長と充分に協議した上で、対象樹木や病害虫の種類に応じた適切な薬剤を、時宜に応じて必要な回数、動力噴霧機等を使用して散布すること。 ただし、樹勢を損なわないことを基本とし、児童・生徒、近隣住民及び従事者等の安全衛生に配慮しつつ、授業、学校行事等に支障がないよう、日程、時間等について学校長と充分に打ち合わせを行うこと。 なお、学校の方針として、薬剤散布を一切認めていない場合があるので、注意すること。 ② ①の薬剤散布をしようとするときは、事前に近隣住民にチラシ等で周知すること。 (6)プール使用期間中の水質管理(プール使用中の毎日)① 業務内容A(8)②に加えて、ろ過装置を作動させる際に塩素を投入し、水槽内を循環させること。 ② 作業の日程、時間およびろ過装置の動作方法等については、事前に学校長と十分に打ち合わせを行い、スケジュール表を作成すること。 スケジュール表については、担当課が提出を依頼した場合は、速やかに提出すること。 (7)産業廃棄物及び古紙の分別確認① 学校が指定する時間において、ごみ置き場に持ち込まれた産業廃棄物(学校による分別・確認が済んだもの)の分別状態が適切かを発注者の指定する方法に基づき確認すること。 確認後、担当課が指定する様式に確認結果を記入し、学校長に提出すること。 ② 学校から指定する時間において、ごみ置き場に持ち込まれた古紙(学校による分別・確認が済んだもの)の分別状態が適切かを発注者の指定する方法により確認すること。 確認後、担当課が指定する様式に確認結果を記入し、学校長に提出すること。 ③ ①②の作業の日程、時間及び集積場所等については、事前に学校長と十分に打ち合わせを行うこと。 (8)その他の定例的な業務- 11 -① 4月中旬までに、学習園等の耕うん作業を行うこと。 ② 砂場の砂起こし作業を、8月下旬及び3月下旬を含め、年2~3回行うこと。 作業時に、石その他の異物を発見したときは、取り除くこと。 ③ ①・②の作業の実施に当たっては、範囲、実施の日程、時間等については、学校長と充分に打ち合わせを行い、授業、学校行事等に配慮しつつ、これらに支障がないようにすること。 ④ 量水器の検針を行い、学校長に報告すること(毎日)。 ⑤ 学校のポストに投函された郵便物を回収し、学校長に引き継ぐこと(毎日)。 8 暴力団等の排除について(1)入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止① 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方(以下「再委託先等」という。 )としてはならない。 ② これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約等の解除を求めることができる。 (2)再委託契約等の締結について受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市の契約約款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 (3)誓約書の提出について① 受注者は、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第8条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。 ただし、契約金額(税込)が500万円未満の場合、もしくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合はこの限りでない。 ② 受注者は、契約金額(税込)が500万円以上となる再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第8条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴収して、本市へ提出しなければならない。 ③ 受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。 (4)不当介入に対する措置① 受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 ② 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。 ③ 本市は、受注者が本市に対し、①及び②に定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 ④ 本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が①に定める報告及び届け出又は②に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。 - 12 -9 担当課堺市教育委員会事務局 総務課 (TEL 072-228-7435)- 13 -堺市立学校(21-9区)施設管理業務 特記仕様書本業務については、別紙仕様書のとおりとするが、夏季休業期間中の学校閉庁日については本書によること。 1 学校閉庁日の概要学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中、教職員の年休等の取得を促進するため、原則として学校の業務を休止するもの。 この期間、原則として教職員は出勤しない。 2 実施期間 令和3年8月10日(火)~13日(金)3 実施期間中の業務内容Ⅰ 従事可能な時間 8:00~12:00Ⅱ 従事内容a 業務内容A(必ず実施すること)(1)学校敷地内の巡回、点検(毎日)① 巡回ア.②の各業務内容を行うため、「Ⅰ従事可能な時間」において1日1回、校舎等の建物内及び敷地内の巡回を行うこと。 ② 業務内容ア.蛍光灯、水銀ランプ等の交換ⅰ)照明器具に球切れがないか点検すること。 ⅱ)球切れがあった場合は、2メートル以上の足場が必要な高所を除き、学校に備え置きの蛍光灯、水銀ランプ等に交換を行うこと。 イ.施設設備の破損・危険箇所の確認ⅰ)窓ガラス・扉・天井等、施設、校庭の遊具、固定体育器具(校庭のバスケットゴールやサッカーゴール等を含む。 )、スプリンクラー、ライン、フェンス等の破損・腐食箇所や危険箇所がないか、雨漏り、トイレの詰まり、水漏れ等の異常がないか、壁面等に落書き等の異常がないか、確認すること。 ⅱ)破損・腐食箇所、危険箇所、雨漏りその他の異常を発見した場合は、業務責任者を通じて担当課に報告を行うとともに、周辺の清掃を含め、周辺の清掃危険箇所については貼り紙やパイロンを設置する等の児童・生徒等の安全を確保するための措置その他の事象に応じた措置を講じること。 ⅲ)トイレの詰まりを発見した場合は、ラバーカップやワイヤーブラシによって解消可能なものについては、詰まりを解消すること。 ⅳ)落書きを発見した場合は、業務責任者を通じて担当課に連絡し、壁面等の状況に適した適性洗剤、有機溶剤の使用、ペンキの上塗り等により落書きを消去すること。 人権上問題がある落書きについては、業務責任者を通じて担当課に連絡し、担当課の指示により現場の保全を行うこと。 ⅴ)門扉、校舎内外の壁面、手すり、校庭の遊具、固定体育器具(校庭のバスケットゴールやサッカーゴール等を含む。 )等の金属部分等のペンキ等がサビ等により剥落している場合は、剥落部分、サビ等を除去した上で、ペンキ等の塗替えを行うこと。 - 14 -ⅵ)校舎内外、門扉等に設置された看板、掲示物等について、固定具の緩み等を発見したときは、落下防止のための措置を講じ、学校閉庁日終了後の最初の業務実施日に学校長に報告すること。 ウ.校庭等の清掃ⅰ)校庭及び校地周辺は、落ち葉その他を掃き集め、粗ごみを拾うこと。 ⅱ)校庭、校地周辺及び屋上に設置されたU字溝、排水溝、会所等を点検し、美観及び本来の機能を損なうことのないよう、落ち葉や汚泥を除去する等の清掃及び整備を行うこと。 ⅲ)清掃等を重点的に行う必要がある区域は、別紙「その他図」のとおりであるので、注意すること。 ⅳ)清掃で集めた落ち葉、粗ごみ、汚泥等は、分別の上、学校長が指定する集積所まで運搬すること。 エ.校舎内その他区域の清掃ⅰ)会議室、空き教室付近の廊下その他の児童・生徒の清掃分担としていない区域の清掃を行うこと。 ⅱ)清掃で集めたごみは、分別の上、学校長が指定する集積所まで運搬すること。 オ.害虫(ハチ、樹木害虫等の発見・駆除)ⅰ)ハチの巣を発見したときは、付近に児童・生徒等が近づかないよう、貼り紙やパイロンを設置する等の措置を講じ、業務責任者を通じて担当課に連絡するとともに、学校閉庁日終了後の最初の業務実施日に学校長に報告すること。 ⅱ)アメリカシロヒトリ、チャドクガ等の樹木害虫については、卵や幼虫といった害虫の発生初期段階での発見ができるよう、サクラ、ツバキ、サザンカ等については常に充分に観察すること。 樹木害虫が発生したときは、児童・生徒、近隣住民及び従事者等の安全衛生等に配慮しつつ、樹勢を損なうことのないよう、薬剤の散布ではなく、バーナーで焼く等の措置をとることを原則とすること。 ⅲ)セアカゴケグモについては、発生しやすい箇所を把握の上、定期的に調査及び殺虫剤等による駆除を行うこと。 カ.不審者等の報告校内で不審者、不審物等を発見したときは、直ちに業務責任者を通じて担当課に連絡すること。 (2)動植物の飼育・栽培(毎日)① 学校で飼育している小動物がいる場合、餌やり及び水やりを行うとともに、飼育小屋等の清掃を行うこと。 餌は学校長が用意するものを使用すること。 ② 学習園、花壇、その他あらかじめ学校長から指定された場所において、栽培植物が枯死することのないよう水やりをするとともに、実施場所の他の植物の生育・植栽状況等に配慮しながら、人力切取除草、機械除草等、適切な方法により雑草等の除草を行うこと。 ③ 集めたごみは、分別の上、あらかじめ学校長が指定する場所に集積すること。 (3)緊急時における措置天災、火災、不審者侵入その他の緊急事態が発生したときは、安全を確保した上で、初期消火等状況に応じ対応するとともに、業務責任者を通じて担当課まで連絡すること。 緊急を要すると判断したときは、警察その他の関係機関に連絡する等の臨機の措置を講ずること。 b 業務内容B(学校長との協議により、実施しない、あるいは、頻度を減らすことがある)(1)管理諸室の清掃(毎日)- 15 -① 校長室、職員室、印刷室その他のあらかじめ校長が指定する管理諸室について、床面を箒、掃除機等により清掃するとともに、ごみ箱のごみを収集すること。 ② 集めたごみは分別の上、学校長が指定する集積所まで運搬すること。 (2)病害虫の駆除・防除のための薬剤散布① 前記a(1)②オ.ⅱ)によることができず、病害虫の駆除・防除のため、受注者が薬剤を散布することがより効果的であると受注者が認めるときは、事前に学校長と充分に協議した上で、対象樹木や病害虫の種類に応じた適切な薬剤を、時宜に応じて必要な回数、動力噴霧機等を使用して散布すること。 ただし、樹勢を損なわないことを基本とし、児童・生徒、近隣住民及び従事者等の安全衛生に配慮し、日程、時間等について学校長と充分に打ち合わせを行うこと。 なお、学校の方針として、薬剤散布を一切認めていない場合があるので、注意すること。 ② ①の薬剤散布をしようとするときは、事前に近隣住民にチラシ等で周知すること。 (3)プール使用期間中の水質管理(毎日)① プール使用期間中の毎日、水面の落ち葉等のごみを除去し、ろ過装置に塩素を投入のうえ作動させ、プール水槽内を循環させること。 ② 集めたごみは、分別の上、あらかじめ学校長が指定する場所に集積すること。 (4)その他の定例的な業務① 砂場の砂起こし作業を行うこと。 作業時に、石その他の異物を発見したときは、取り除くこと。 ② 量水器の検針を行い、学校閉庁日終了後の最初の業務実施日に学校長に報告すること。 ③ 学校のポストに投函された郵便物を回収し、あらかじめ学校長が指定する場所に保管すること。 Ⅲ 実施日までの準備次のことについて、実施日初日の前日までに学校長と打ち合わせを行うこと。 ・動物の餌の保管場所および必要な鍵等の確認・前項bについて、期間中対応が必要な業務の有無と履行方法・期間中の従事報告書等の提出方法(保管場所)Ⅳ その他・学校長への緊急の報告が必要な場合は、業務責任者を通じて担当課まで連絡すること。 - 16 -別表 履行場所一覧№ 学 校 名 住 所 (堺市) 校地面積 運動場面積電 話(072)FAX(072)1 新金岡小学校 北区新金岡町1丁4番1号 21,838㎡ 9,117㎡ 252-1723 253-23312 大泉学園 北区新金岡町4丁9番1号 33,990㎡ 15,411㎡ 251-2816 251-2880※ その他図、樹木配置図及び除草範囲図に記載された内容は、令和2年9月現在のものであり、変更されることがあるので注意すること。 ※ 上記内容の変更による契約の変更は行わない。
description添付資料
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入札資料
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/boshu/nyusatsu/74140020210217104142817.files/01koukoku21-9.pdf
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