令和3年度官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約)

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business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年02月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年2月18日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1.調達内容(1)件名 令和3年度官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約)(2)仕様及び数量 「仕様書」による(3)履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33(令和1・2・3)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「物品の販売」のA、B、C、D等級に格付けされている者で、かつ、営業品目「燃料類」で参加資格を得ている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働保険に加入し、かつ労働保険料の滞納がない者であること(直近の2保険年度における労働保険料の未納がないこと)。 (8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がない者であること。 3.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官への書面による申し出のうえ、紙入札方式(以下「紙入札」という。 )で参加することができる。 4.入札関係書類(1)入札説明書の交付期間本公告の日から令和3年3月12日(金)17時00分まで*兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)入札参加申請書(競争入札参加申込書)の受付期間本公告の日から令和3年3月12日(金)17時00分まで*紙入札の場合は兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 *提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 (3)入札書の受付期間令和3年2月18日(木)9時00分から令和3年3月12日(金)17時00分まで*紙入札の場合は封入したものを、兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 (原則郵送)*提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 5.競争執行の日時及び場所(1)日時 令和3年3月15日(月) 13時30分(2)場所 兵庫労働局16階 第二共用会議室6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 7.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札に要求される事項入札者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本広告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)その他入札説明会は実施しない。 入札参加者は入札説明書及び仕様書等を熟読し、内容を承認のうえ参加すること。 (8)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 8.入札関係書類に関する問い合わせ先神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 中川TEL:078-367-9173 FAX:078-367-9163入 札 説 明 書令和3年度官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約)本案件は、「電子調達システム」を利用した従来の応札及び入開札手続きと併せて紙による応札及び入開札手続きを使用するものとする。 兵 庫 労 働 局1.契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介調達機関番号 017所在地番号 282.調達内容(1)件 名 令和3年度官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約)(2)仕様・数量 別紙「仕様書」による(3)契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)契約締結日について契約締結日は令和3年4月1日とする。 ただし、契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33(令和1・2・3)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「物品の販売」のA、B、C、D等級に格付けされている者で、かつ、営業品目「燃料類」で参加資格を得ている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働保険に加入し、かつ労働保険料の滞納がない者であること(直近の2保険年度における労働保険料の未納がないこと)。 (8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がない者であること。 4.入札にかかるスケジュール等について(1)電子調達システムにより入札を行う場合①入札参加申請書受付開始令和3年2月18日(木) 9時00分から*申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿②入札参加申請書受付締切令和3年3月12日(金) 17時00分まで③入札書の受付開始令和3年2月18日(木) 9時00分から④入札書の受付締切令和3年3月12日(金) 17時00分まで*通信状況等により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 *別紙「入札金額内訳書」を添付すること。 ⑤代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札を行う場合は、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認められない。 (2)紙による入札を行う場合①競争入札参加申込書の受付開始令和3年2月18日(木) 9時00分から*原則郵送*申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿・競争入札参加申込書②競争入札参加申込書の受付締切(必着)令和3年3月12日(金) 17時00分まで③入札書の受付開始令和3年2月18日(木) 9時00分から*原則郵送④入札書の受付締切(必着)令和3年3月12日(金) 17時00分まで⑤入札書の提出方法入札書は当局様式にて作成し、封筒(長形3号)に入れ封をし、入札書受付締切日時までに提出すること。 また、その封筒に氏名(法人の場合はその名称または商号)、宛名(兵庫労働局支出負担行為担当官)及び「開札日時 調達件名 入札書在中」と朱書きすること。 *入札金額内訳書を同封すること。 *新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。 入札書の提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。 また、下記(4)の再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。 この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 (3)開札①開札日時及び場所令和3年3月15日(月) 13時30分神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局第2共用会議室②電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより参加する場合には、立ち会いは不要であるが、入札者は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 ③紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。 開札結果については、メールや電話等で通知する。 *なお、上記(2)の⑤の注意書きに記す第2回目、第3回目の入札書を事前に提出していない紙入札参加者は、第1回目の開札に立ち会わなければ、再度入札を行うこととなった場合の、当該第2回目以降の入札を辞退したものとして取り扱うため留意すること。 また、開札に立ち会う場合にあっては、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、立会者の身分が証明できるものを必ず持参し、代表者でない者が立ち会う場合は、当局様式の委任状も併せて提出すること。 ④開札会場の入退場について立会者は、開札会場には開札の定刻までに入場すること。 定刻が過ぎた後の入場はできないものとする。 また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めないかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。 (4)再度入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、再度入札を行う。 なお、再度入札は2回を限度とする。 また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。 (5)競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒650-0044兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第1係 中川電話078-367-9173 FAX078-367-91635.入札及び開札に関する注意事項(1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争入札参加申込書または、参加申請書が指定した日時までに提出がない場合。 ② 入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。 ③ 紙入札において入札書を当局様式以外のもので提出した場合。 ④ 紙入札において入札書の金額を訂正した場合。 ⑤ 予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。 ⑥ 入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。 ⑦ 担当官が入札不完全と認めた場合。 ⑧ 入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した場合。 ⑨ 誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。 (2)入札書には、入札者の住所・氏名の記入をし、日付については提出日を記入すること。 (開札日ではない。 )金額の記載については、算用数字を使用し、末尾に.-(ピリオド ハイフン)を記入すること。 また入札金額については、諸経費を含んだ金額とし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 なお、日付については開札日ではなく提出日を記入すること。 (3)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。 (4)紙入札による者は、入札書用紙を持参すること。 (5)予定価格を超過予算するなどの理由により再度入札とする場合、再度入札は2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、再度公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。 (6)落札者となるべき者が二者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定するものとする。 (7)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。 (8)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに、当局ホームページに掲載する。 また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは公開することがあるため、了承すること。 6.入札保証金及び契約保証金 免除7.前払金及び部分払 なし8.落札者(1)兵庫労働局で作成した予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 契約は単価で行う。 (2)落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を口頭又は電子調達システムの開札結果通知書により通知する。 (3)契約書作成の要否 要9.支払の条件 契約書(案)のとおり10.その他(1)契約手続き等に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURL https://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスクTEL0570-014-889(ナビダイヤル)/017-731-3177(IP電話等をご利用の場合)ただし、参加申請及び応札の締切時間が切迫している等、緊急を要する場合には兵庫労働局総務部総務課会計第1係まで連絡すること。 (3)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。 (4)当該契約に関する疑義・質問については、書面により令和3年3月8日(月)17時までに上記4(5)に示した場所に提出すること。 (郵送及びFAX可)(5)入札説明会は、実施しない。 (6)契約関係書類の扱いについて①担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 ②押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 仕 様 書1 件名令和3年度 官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約)2 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 3 対象車両発注者(兵庫労働局、兵庫県下各労働基準監督署、各公共職業安定所)所有の自動車及び、臨時契約車両(レンタカー)。 4 仕様(1)購入物件は、レギュラーガソリンのみとする。 (2)給油カード等を利用し、全国の系列給油所(有料道路内の給油所は除く)で給油出来るシステムであること。 (3)各官署(別紙「所在地一覧表」参照)の概ね半径5km以内に系列の給油所があること。 ただし有料道路内の給油所は除外する。 (4)料金計算は給油所個々の設定価格によるものではなく、契約業者との間で取り決めた契約単価を適用すること。 (5)給油カード等は車両1台につき1枚ずつ配付すること。 また、レンタカー用として、兵庫労働局と各官署に予備カードを必要枚数配布すること。 (6)請求書提出以前に給油日及び給油量が車両ごとに管理でき、書面で提出できること。 所在地一覧表(令和3年4月現在)契約書(案)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。 )と株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。 )は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記契約件名 令和3年度官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約)契約金額 1リットルあたり 〇〇円(税抜)(1リットルあたり 〇〇円(税込))(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。 )契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (留意点)第2条 契約における留意点は、別添仕様書記載のとおりとする。 (納品検査)第3条 甲は給油カードにより発注し、給油所においては、甲または甲の指定する職員の立会いのもと納入し、納入数量の明記された書面を提出しなければならない。 2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 (所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。 2 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。 3 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (不合格品引取)第5条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。 (納期の有償延期)第6条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (遅滞料)第8条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第23条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第11条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第12条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第13条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第14条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第15条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第16条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第23条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第26条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、第3条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第28条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第19条、第21条、第26条、第27条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○○年○○月○○日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介乙 〇〇県〇〇市○○○△-△-△株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C種類無鉛レギュラーガソリン 20,000 リットル 円 円 円令和 年 月 日事業場名合 計( 入札金額 ) ※消費税及び地方消費税を含ませないこと。 本票に記載のうえ、上記FAX番号へ必ず送信して下さい。 備考(質問事項)電子調達システム 紙入札※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、担当者Eメールアドレス担当者名入札件名参加入札方式(いづれかに○)受領日(ダウンロード日)会社名
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入札資料
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