令和3年度トイレ衛生機器賃貸借及び維持管理業務委託契約
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2021年02月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度トイレ衛生機器賃貸借及び維持管理業務委託契約
公 示次のとおり、契約の相手方を公募します。
令和3年2月18日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1.公募内容(1)業務名 令和3年度トイレ衛生機器賃貸借及び維持管理業務委託契約(2)業務の内容労働基準監督署及び公共職業安定所13署所において、トイレ洗浄装置及び消臭芳香装置を設置し、保守業務を行う。
トイレ洗浄装置及び消臭芳香装置は賃貸借とする。
(※)西宮公共職業安定所は、令和4年1月中に西宮市内での移転を予定しているため、令和4年1月7日までの契約とする。
2.公募に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省より指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)平成31・32・33年度(又は令和1・2・3年度)の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」、「D」等級に格付けされている者であること。
(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう)に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
(6)労働保険に加入しており、直近2保険年度の労働保険料の滞納がない者であること。
(7)当該機器に熟知しており、また故障時等に必要な部品の調達等速やかな対応が可能であること。
3.公募内容等の条件を満たす旨の意思表示この公募内容等の条件を満たしている者で参加を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
(1)意思表示期限 令和3年3月9日(火)17時00分まで(必着)(2)意思表示先 兵庫労働局総務部総務課会計第1係 担当:生田神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階TEL078-367-9173 FAX078-367-9163(3)意思表示方法 文書又はFAXのいずれかの方法によること。
※郵送又は特定信書便事業者による提出可。
この場合、書留等により発送及び到達証明が可能な制度を利用すること。
(4)意思表示様式 別添「令和3年度トイレ衛生機器賃貸借及び維持管理業務委託契約にかかる公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について」によること。
また、下記の書類を添付すること。
・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨)・役員等名簿※上記以外にも別添仕様書記載の事前提出書類が必要なので注意すること。
4.その他(1)公募の結果、参加者が複数の場合、見積もり合わせを行うものとする。
また、契約締結業者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の「誓約書」の内容を遵守する者でなければならず、かつ「誓約書」を提出しなければならない。
誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の契約を無効とする。
(2)契約書類の扱いについては、以下のとおりとする。
① 担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
② 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
(※再委託対象案件に限る。
)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。
仕 様 書1 契約件名 令和3年度トイレ衛生機器賃貸借及び維持管理業務委託契約2 実施場所および数量 別紙「設置場所及び設置数量一覧表」のとおり。
3 契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(西宮公共職業安定所については、令和4年1月中に西宮市内での移転を予定しているため、令和4年1月7日までの契約とする。
)4 契約仕様(1)トイレ洗浄装置賃貸借および保守業務(現有装置:日本カルミック㈱製 サニタイザーMK7)① 業務目的トイレ小便器の殺菌及び抑制、洗浄、尿石の付着防止及び配水管のスケールによる詰まりを予防することでトイレ環境を良好な状態に保つことを目的とする。
② 業務項目(ア)洗浄殺菌又は抑制装置の設置義務(イ)洗浄殺菌又は抑制装置及び薬剤等の点検、保守及び交換業務(ウ)排水状況の点検及びスケール付着状況確認業務③ 仕様(ア)洗浄殺菌又は抑制装置は借用とする。
(イ)洗浄殺菌又は抑制装置は、原則、衛生器具用給水装置の二次側以降の配管に設置することとし、衛生陶器内への吊下げ式・置き型・貼り付けタイプは不可とする。
ただし、配管が露出していないために設置することができないタイプの衛生器具についてのみ、例外的に、衛生陶器内への吊下げ式タイプを設置することができる。
その場合は、見積書提出以前又は提出時に仕様のわかる書類を提出し、兵庫労働局の承認を得ること。
(置き型・貼り付けタイプは下記(エ)を満たさないと考え、不可とする。
)(ウ)洗浄殺菌又は抑制装置は、強固な構造を有すること。
また、使用する薬剤については、毒物及び劇物取締法並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の安全性基準に適合していること。
(エ) 洗浄殺菌又は抑制装置は、衛生器具に対し必要十分な薬剤の供給が可能な容量を確保しており、衛生陶器内部全面に対して行き渡る洗浄効果を有すること。
(オ)洗浄水に対し、洗浄殺菌又は抑制装置は薬剤量及び薬剤濃度の安定した供給能力があること。
(カ)薬剤は、水質・水温等の変化に影響されず、年間を通じて効果が一定である液体又は固形を使用すること。
(キ)衛生器具のトラップにおいて洗浄水の薬剤濃度は、大腸菌、黄色ブドウ球菌等の菌に対し発育阻止もしくは死滅に必要な数値を有すること。
④ 保守点検(ア)洗浄装置及び衛生器具の機能点検並びに薬剤の点検交換については、装置や薬剤の性能に応じ、適宜行うこと。
なお、これらの周期については、契約業者となった場合に書面で提出すること。
(イ)点検等の作業中に発生したゴミ類は全て持ち帰ること。
(ウ)点検等の作業は専門技術者が行うこと。
(エ)洗浄装置の故障及び破損等緊急事態が発生した場合には、直ちに専門技術者を派遣し、必要な処置を行うこと。
(オ)点検等の作業中に発見した装置の異常については、施設管理者と協議のうえ、適切な処置を行うこと。
(カ)これらの作業にかかる一切の費用については、受注者の負担とする。
(2)室内用消臭芳香装置賃貸借および保守業務(現有装置:日本カルミック㈱製 エアーフレッシュナー)① 業務目的消臭、芳香によりトイレ、洗面所等の悪臭を除去し、衛生環境を良好に保つことを目的とする。
② 業務項目(ア)消臭芳香装置の設置義務(イ)消臭芳香装置及び消臭芳香剤等の点検、保守及び交換業務③ 仕様(ア)消臭芳香装置は借用とする。
(イ)使用する消臭芳香剤及び薬剤については、毒物及び劇物取締法並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の基準に適合していること。
(ウ)消臭と芳香を兼ね備えた一体型装置であること。
(エ)空気流動の調整可能なファン装置を内蔵していること。
(オ)電源装置内蔵型であること。
④ 保守点検(ア)洗浄装置及び衛生器具の機能点検並びに薬剤の点検交換については、装置や薬剤の性能に応じ、適宜行うこと。
なお、これらの周期については、契約業者となった場合に書面で提出すること。
(イ)点検等の作業中に発生したゴミ類は全て持ち帰ること。
(ウ)点検等の作業は専門技術者が行うこと。
(エ)消臭芳香装置の故障及び破損等緊急事態が発生した場合には、直ちに専門技術者を派遣し、必要な処置を行うこと。
(オ)点検等の作業中に発見した装置の異常については、施設管理者と協議のうえ、適切な処置を行うこと。
(カ)これらの作業にかかる一切の費用については、受注者の負担とする。
5 事前提出書類令和3年3月8日(月)15時までに下記の書類を提出し、兵庫労働局の承認を受けること。
承認の可否については日数を要することがあるので、十分な余裕をもって提出すること。
(1)トイレ洗浄殺菌装置① 使用薬剤の殺菌及び抑制効果報告書(外部検査機関作成※)② 使用薬剤の金属材料腐食性試験報告書(外部検査機関作成※)③ 使用薬剤の活性汚泥呼吸阻害試験(外部検査機関作成※)④ 洗浄装置を配管に設置することができないタイプの衛生器具について、衛生陶器内への吊下げ式を設置する場合の仕様のわかる書類⑤ 使用する薬剤について、関係法令等を遵守している旨の証明※ ①から③については、社内の検査機関で作成されたものであったとしても、外部検査機関が作成したものと同等と認められる場合は、提出書類として受理することとする。
その際は、当該書類に代表者職氏名を記載の上、代表者印を押印すること。
(2)室内用消臭芳香装置使用する香料について、国際香粧品香料協会(IFRA)の定めたスタンダード(実施要綱)や日本香料工業会の自主基準、及び関係法令等を遵守している旨の証明(香料製造元が発行したもの)(3)各装置共通カタログ各 1 部6 その他・業務責任者を事前に施設管理者に書面にて届け出ること。
・業務の実施にあたり執務の妨げとならないよう、施設管理者と協議し承諾を得ること。
・業務終了後は成果物として点検報告書を作成し、施設管理者に提出すること。
・兵庫労働局及び施設管理者より管理上必要とされる資料やバックデータの要求があれば速やかに提出すること。
・業務遂行に関し疑義が生じた場合は、兵庫労働局及び施設管理者と協議し承諾を得ること。
・契約終了後は2週間以内に装置を撤去し、原状回復を行うこと。
その際にかかる一切の作業費用、賃借費用及び維持管理費用については、受注者(前契約業者)の負担とする。
・トイレ衛生器具の新規取り付けについては、前契約業者が器具を取り外した後、2週間以内の開庁日(土日祝祭日を除く平日)の8時30分から17時00分までに行うこと。
また、取り付けに係る一切の費用については、受注者の負担とする。
器具の取り付け作業の日程については、施設管理者と打ち合わせを行うこと。
また、決定した日程については兵庫労働局に一覧にして提出すること。
・委託業務の処理について、その全部を他に委託し、あるいは請け負わせてはならない。
ただし、やむを得ない事情により、委託業務の一部について再委託を行おうとする場合は、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他の運営管理の方法を明らかにしたうえで、あらかじめ、兵庫労働局の承認を得ること。
また、再委託を行う場合は、再委託先から必要な報告を徴収すること。
7 留意事項・委託業務の全部又はその一部について、第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託してはならない。
・各業者においては、当書面をはじめ、当局が提示する契約条項を遵守すること。
・契約に関する問題が発生した場合は、直ちに契約担当者へ連絡すること。
台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台台 台※契約途中に設置場所及び数量が変更となる場合があることに留意すること。
○ ○設置場所及び設置数量一覧表○ ○ ○ × × ○ ○衛生器具給水管露出582 5 36 3 2 ○ ○ ×4 2 41 26合計神戸市中央区相生町1-3-1西宮市青木町2-11姫路市北条字中道250神戸市兵庫区水木通10-1-5姫路市北条1-83伊丹市昆陽1-1-6神戸市西区糀台5-3-8姫路労働基準監督署設置場所設置数量洗浄装置 消臭芳香装置所在地32 2 明石市大明石町2-3-37神戸公共職業安定所西神公共職業安定所伊丹市昆陽1-1-6290 0 4 2 1たつの市龍野町富永1005-486伊丹労働基準監督署加古川労働基準監督署 加古川市野口町良野1737洲本市桑間280-2 淡路労働基準監督署神戸西労働基準監督署4 4龍野公共職業安定所姫路公共職業安定所(東館)5 伊丹公共職業安定所明石公共職業安定所加古川公共職業安定所 加古川市野口町良野1742 7 2 ×:5台、○:2台西宮公共職業安定所姫路公共職業安定所(西館) 姫路市北条字定旨234-1 2 3 ×契約書支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。
)と株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。
)は、下記の件について次の条項により契約を締結する。
なお、役務を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。
以下同じ。
)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。
記契約件名 令和3年度トイレ衛生機器賃貸借及び維持管理業務委託契約契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○,○○○円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。
)契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(納入場所及び期限)第2条 役務の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。
納入場所 別添仕様書の記載のとおり納入期限 別添仕様書の記載のとおり(検査)第3条 乙は、役務を納入しようとするときは、甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、役務名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。
2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。
3 納入役務は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(危険負担)第4条 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(納期の有償延期)第5条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。
(納期の無償延期)第6条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。
(遅滞料)第7条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(契約の解除)第8条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格役務の受渡を終了しないとき。
(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う役務の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第23条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(損害賠償)第9条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(再委託)第10条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第11条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第10条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第12条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3に準じた書式により履行体制図の変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合。
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3)契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。
)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5) 前条第1項第3号、第4号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約金額の支払)第16条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。
2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第17条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第23条 甲は、第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第25条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第26条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第27条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(秘密の保持)第28条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
(納入役務が契約の内容に適合しない場合の措置)第29条 甲は、第3条に規定する納入検査に合格した納入役務を受領した後において、当該納入役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、不足分の提供を行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第30条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第31条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条第2項、第9条、第14条、第15条、第17条、第21条、第23条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長○○ ○○乙 〇〇県〇〇市○○○△-△-△株式会社○○○○代表取締役○○ ○○様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所在地事業所名代表者名令和3年度トイレ衛生機器賃貸借及び維持管理業務委託契約にかかる公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について当社は、貴局が公募する標記業務について応募したいので、その旨を表示します。
なお、当社は下記記載の事項について相違ないことを申し添えます。
記1. 当社は、予算決算及び会計令第70条の規定に該当しません。
2. 当社は、予算決算及び会計令第71条の規定に該当しません。
3. 当社は、厚生労働省より指名停止を受けている期間中ではありません。
4. 当社は、別添(写)のとおり、平成31・32・33年度(又は令和1・2・3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「役務の提供等」の資格を得ています。
5. 当社は、社会保険に加入しており、かつ社会保険料の滞納がない者です。
(直近2年間の労働保険料の未納がない者です。
)6. 当社は、労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がない者です。
(直近2保険年度の労働保険料の未納がない者です。
)7. 当社は、当該機器に熟知しており、また故障時等に必要な部品の調達等速やかな対応が可能な者です。
(担当者)氏 名TELFAX公募方式により調達をすることとした理由書1.業務名令和3年度トイレ衛生機器賃貸借及び維持管理業務委託契約2.業務内容労働基準監督署及び公共職業安定所13署所において、トイレ洗浄装置及び消臭芳香装置を設置し、保守業務を行う。
トイレ洗浄装置及び消臭芳香装置は賃貸借とする。
3.参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省より指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)平成31・32・33年度(又は令和1・2・3年度)の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」、「D」等級に格付けされている者であること。
(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう)に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
(6)労働保険に加入しており、直近2保険年度の労働保険料の滞納がない者であること。
(7)当該機器に熟知しており、また故障時等に必要な部品の調達等速やかな対応が可能であること。
4.公募方式を適用する理由当該業務の実施に際し、契約相手方の選定にあたっては、特殊な機器の取扱等について専門技術を有することが必要であり、これまでは数年間に渡り同一業者と契約している。
よって、当該業者以外にも、条件を満たし、契約を希望する業者が複数者存在するか確認するため公募を行うこととする。
なお、公募を行った結果、複数者より参加の申し込みがあった場合は、見積もり合わせを行うものとし、次年度以降については、競争性のある案件として一般競争入札又は見積もり合わせに移行することとする。
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