令和3年度宅配便運送業務請負(入札公告の変更)

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年02月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度宅配便運送業務請負(入札公告の変更) 入札公告の変更令和3年2月18日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行令和3年2月1日付で公告した「令和3年度宅配便運送業務請負」に係る一般競争入札について、以下のとおり変更します。 【変更箇所】「入札説明書」p.13の入札別紙内訳表【変更理由】着払いの個数記入箇所に、誤ったデータを入力してしまったことによるもの。 (修正前)添付ファイル「【修正前】入札説明書(入札書別紙内訳表)」のとおり(修正後)添付ファイル「【修正後】入札説明書(入札書別紙内訳表)」のとおり※変更箇所は入札書別紙内訳表「着払い」の数量であるため、それぞれのファイルの赤字部分をご参照ください。 令和3年度宅配便運送業務請負に係る一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )令和3年1月原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 会 計 部 門- 1 -入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 会 計 部 門原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和3年2月1日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名令和3年度宅配便運送業務請負(2) 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで(3) 納入場所原子力規制庁長官官房会計部門(3) 入札方法入札金額は、総価(仕様書別紙2の区分ごとの予定数量に配送1個当たりの単価を乗じ算出した合計額)で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 - 2 -(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.適合証明書の受領期限及び提出場所(1)受領期限令和3年2月19日(金) 12時00分(2)受領場所〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル18階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門(3)提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 イ.書面で参加する場合書面で参加する場合は(1)の期限までに持参または郵送とする。 郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 なお、メールによる適合証明書の受領は受け付けない。 (4)その他審査の結果は令和3年3月1日(月)中に電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)5.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時:令和3年3月12日(金) 14時00分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合5.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに4.(2)の場所へ持参または郵送すること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を5.(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出す- 3 -ることは認めない。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 6.落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 7. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 8.入札保証金及び契約保証金 全額免除9.契約書作成の要否 要10. 契約条項 契約書(案)による。 11.支払の条件 契約書(案)による。 12. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 13.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号14.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 本件に関する照会先質問は、FAXにて受け付ける。 担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 佐藤 香容子電話:03―5114―2103FAX :03―5114―2174- 4 -(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク0570-014-889(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分(4) 契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 なお、本調達は、令和3年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。 - 5 -(別 紙)原子力規制委員会原子力規制庁入札心得1.趣旨原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。 」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約- 6 -する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和3年3月12日開札[令和3年度宅配便運送業務請負]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 8.代理人の制限(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 9.条件付の入札予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入- 7 -札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 12.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 13.調査基準価格、低入札価格調査制度(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 ① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額- 8 -② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 14. 落札者の決定(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 (3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 16.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 17.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 18.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 - 9 -(別 記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )を提出します。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 10 -1(様式1)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和3年度宅配便運送業務請負2 入札金額 :金額 円也3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:- 11 -2(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で参加をいたします。 記1 入札件名 :令和3年度宅配便運送業務請負2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:- 12 -単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計北海道 北海道 10 3 3 3 8 1 1 2 2 3 1 1北東北 青森県・秋田県・岩手県 19 15 11 8 1 1 4 2 3 7 2 2南東北 宮城県・山形県・福島県 10 22 24 8 10 1 6 10 4 5 1 1都内 東京都内 42 78 54 94 22 4 7 1 4 2 1 1関東神奈川県・千葉県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県山梨県58 63 23 44 16 1 35 15 7 9 4 1信越 長野県・新潟県 11 10 14 7 7 2 7 1 2 5 1 1東海静岡県・愛知県・岐阜県三重県8 3 7 6 1 1 1 1 2 4 1 1北陸 富山県・石川県・福井県 42 39 63 15 15 4 15 19 15 17 3 7関西京都府・大阪府・滋賀県奈良県・兵庫県・和歌山県22 15 2 3 1 1 11 4 1 1 1 1中国岡山県・広島県・山口県鳥取県・島根県15 8 7 20 1 1 2 5 8 10 1 1四国徳島県・香川県・高知県愛媛県8 10 7 10 10 2 1 2 3 2 5 1九州福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・宮崎県鹿児島県31 19 23 12 23 3 15 9 4 8 2 2沖縄 沖縄県 3 3 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1※単価が税込の場合、税抜金額を算出して記入すること。 入札金額と一致する。 (1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)仕様書に記載されている要件を満たす調達が可能であることを示すこと。 (4)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」のうち、「輸配送」の判断の基準(配慮事項含む)を満たしていること。 適合証明書に対する照会先所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :FAX番号 :E-Mail :- 25 -(参考)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」のうち、「輸配送」の判断基準(配慮事項含む)は以下のとおり。 輸配送 【判断の基準】①エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。 ②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。 ③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。 ④大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観点から車両の点検・整備を実施していること。 ⑤モーダルシフトを実施していること。 ⑥輸配送効率の向上のための措置が講じられていること。 ⑦上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②から⑥については実施の有無がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。 【配慮事項】①エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(経済産業省・国土交通省告示第7号(平成18年3月31日)」及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(経済産業省・国土交通省告示第2号(平成26 年1月17日)」を踏まえ、輸配送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。 ②低燃費・低公害車の導入を推進するとともに、可能な限り低燃費・低公害車による輸配送が実施されていること。 ③輸配送に使用する車両台数を削減するため積載率の向上が図られていること。 ④輸配送回数を削減するために共同輸配送が実施されていること。 ⑤再配達を削減するための取組が実施されていること。 - 26 -⑥エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。 ⑦道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。 ⑧販売されている宅配便、小包郵便物等の包装用品については、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑨事業所、集配拠点等の施設におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。 ⑩契約により輸配送業務の一部を行う者に対して、可能な限り環境負荷低減に向けた取組を実施するよう要請するものとする。 ⑪自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域において輸配送する場合にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車による輸配送が行われていること。 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「輸配送」とは、国内向けの信書、宅配便、小包郵便物(一般、冊子等)及びメール便をいう。 ア.「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。 イ.「宅配便」とは、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一個の貨物をいう。 ウ.「メール便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスであって、重量1kg以下の一口一冊の貨物をいう。 2「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。 3「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(平成24年10月)に基づく運転をいう。 (参考)①ふんわりアクセル『eスタート』②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転③減速時は早めにアクセルを離そう④エアコンの使用は適切に⑤ムダなアイドリングはやめよう⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備⑧不要な荷物はおろそう⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう⑩自分の燃費を把握しよう- 27 -4 判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。 ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。 イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。 )及びエコドライブの推進体制を整備していること。 ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。 エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。 5 判断の基準④の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。 6 「モーダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることをいう。 ただし、その主業務が幹線輸送を伴わない場合は、判断の基準⑤を適用しない。 7 判断の基準⑥の「輸配送効率の向上のための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。 ア.エネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。 イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有していること。 ウ.輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。 エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送距離を短縮していること。 8 「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律77号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。 9 配慮事項②の低燃費・低公害車とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。 10 「契約により輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務の一部を当該役務の提供者のために実施するものをいう。 - 28 -- 29 -記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。 なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。 2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。 なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。 その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。 4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 ①項目ごとにインデックス等を付ける。 ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。 2 1別 添 資 料適合証明書- 30 -(案)契 約 書支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、○○○○(以下「乙」という。 )とは、「令和3年度宅配便運送業務請負」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約を締結する。 (契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 別紙宅配便料金単価表(消費税額及び地方消費税額を含む。 )のとおりとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 (契約期間)第3条 令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。 また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。 (報告義務)第6条 乙は、別添仕様書の「7.事故等の発生時」に定めるもののほか、次の場合、ただちに甲に報告し、その指示を受けなければならない。 - 31 -(1) 荷物の届け先及び荷受人を確知することができないとき。 (2)荷受人が荷物の受け取りを怠り若しくは拒んだとき、又はその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。 (3)天災地変等により、相当の期間運送を中断せざるを得ないとき。 (完了の通知)第7条 乙は、毎月の役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (検査の時期)第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで給付を受けるものとする。 (天災その他不可抗力による損害)第9条 前条の給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。 (対価の支払)第10条 甲は、毎月の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に対価を支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。 (違約金)第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき第2条で定める契約単価に当該月の宅配便発注数量を乗じて得た金額(以下「契約相当額」という。 )の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約相当額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約相当額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括- 32 -会社等を含む。 以下同じ。 ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約相当額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約相当額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約相当額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約の解除等)第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約相当額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約相当額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 (契約不適合責任)第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 サイズ3辺計重 量宅配便料金単価表(元払い)- 41 -別紙-②60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ60cm以内 80cm以内 100cm以内 120cm以内 140cm以内 160cm以内2kg以内 5kg以内 10kg以内 15kg以内 20kg以内 25kg以内北海道 北海道北東北 青森県・秋田県・岩手県南東北 宮城県・山形県・福島県都内 東京都内関東神奈川県・千葉県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県山梨県信越 長野県・新潟県東海静岡県・愛知県・岐阜県三重県北陸 富山県・石川県・福井県関西京都府・大阪府・滋賀県奈良県・兵庫県・和歌山県中国岡山県・広島県・山口県鳥取県・島根県四国徳島県・香川県・高知県愛媛県九州福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・宮崎県鹿児島県沖縄 沖縄県※上記単価は、内税。 サイズ3辺計重 量宅配便料金単価表(着払い)- 42 -※ 以下、仕様書を添付- 43 -別紙-①60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ60cm以内 80cm以内 100cm以内 120cm以内 140cm以内 160cm以内2kg以内 5kg以内 10kg以内 15kg以内 20kg以内 25kg以内北海道 北海道北東北 青森県・秋田県・岩手県南東北 宮城県・山形県・福島県都内 東京都内関東神奈川県・千葉県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県山梨県信越 長野県・新潟県東海静岡県・愛知県・岐阜県三重県北陸 富山県・石川県・福井県関西京都府・大阪府・滋賀県奈良県・兵庫県・和歌山県中国岡山県・広島県・山口県鳥取県・島根県四国徳島県・香川県・高知県愛媛県九州福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・宮崎県鹿児島県沖縄 沖縄県※上記単価は、内税。 サイズ3辺計重 量宅配便料金単価表(元払い)- 44 -別紙-②60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ60cm以内 80cm以内 100cm以内 120cm以内 140cm以内 160cm以内2kg以内 5kg以内 10kg以内 15kg以内 20kg以内 25kg以内北海道 北海道北東北 青森県・秋田県・岩手県南東北 宮城県・山形県・福島県都内 東京都内関東神奈川県・千葉県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県山梨県信越 長野県・新潟県東海静岡県・愛知県・岐阜県三重県北陸 富山県・石川県・福井県関西京都府・大阪府・滋賀県奈良県・兵庫県・和歌山県中国岡山県・広島県・山口県鳥取県・島根県四国徳島県・香川県・高知県愛媛県九州福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・宮崎県鹿児島県沖縄 沖縄県※上記単価は、内税。 サイズ3辺計重 量宅配便料金単価表(着払い)- 45 - 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計北海道 北海道 10 3 3 3 8 1 3 1 1 11 2 1北東北 青森県・秋田県・岩手県 19 15 11 8 1 1 11 1 2 10 3 3南東北 宮城県・山形県・福島県 10 22 24 8 10 1 11 8 7 14 8 3都内 東京都内 42 78 54 94 22 4 24 18 15 16 4 1関東神奈川県・千葉県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県山梨県58 63 23 44 16 1 52 27 15 7 18 3信越 長野県・新潟県 11 10 14 7 7 2 4 2 6 4 6 3東海静岡県・愛知県・岐阜県三重県8 3 7 6 1 1 2 3 2 6 2 3北陸 富山県・石川県・福井県 42 39 63 15 15 4 18 15 16 4 3 8関西京都府・大阪府・滋賀県奈良県・兵庫県・和歌山県22 15 2 3 1 1 16 11 1 1 3 1中国岡山県・広島県・山口県鳥取県・島根県15 8 7 20 1 1 2 3 4 2 7 3四国徳島県・香川県・高知県愛媛県8 10 7 10 10 2 6 4 6 8 4 1九州福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・宮崎県鹿児島県31 19 23 12 23 3 12 8 15 11 6 3沖縄 沖縄県 3 3 1 7 4 1 1 2 1 1 1 1※単価が税込の場合、税抜金額を算出して記入すること。 入札金額と一致する。 都 道 府 県元払い合計15kg以内 2kg以内 5kg以内 10kg以内※総合計金額(税抜)着払い合計20kg以内 25kg以内160cm以内重 量 2kg以内 5kg以内 10kg以内 15kg以内 20kg以内 25kg以内140cm以内 160cm以内 60cm以内 80cm以内 80cm以内 100cm以内 120cm以内 3辺計 120cm以内 140cm以内160サイズ 60サイズ 80サイズ【修正前】令和3年度宅配便運送業務 入札書別紙内訳表元払い 着払いサイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ元払い・着払い合計金額 60cm以内100サイズ 120サイズ 140サイズ100cm以内 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計 単価 数量 合計北海道 北海道 10 3 3 3 8 1 1 2 2 3 1 1北東北 青森県・秋田県・岩手県 19 15 11 8 1 1 4 2 3 7 2 2南東北 宮城県・山形県・福島県 10 22 24 8 10 1 6 10 4 5 1 1都内 東京都内 42 78 54 94 22 4 7 1 4 2 1 1関東神奈川県・千葉県・埼玉県茨城県・群馬県・栃木県山梨県58 63 23 44 16 1 35 15 7 9 4 1信越 長野県・新潟県 11 10 14 7 7 2 7 1 2 5 1 1東海静岡県・愛知県・岐阜県三重県8 3 7 6 1 1 1 1 2 4 1 1北陸 富山県・石川県・福井県 42 39 63 15 15 4 15 19 15 17 3 7関西京都府・大阪府・滋賀県奈良県・兵庫県・和歌山県22 15 2 3 1 1 11 4 1 1 1 1中国岡山県・広島県・山口県鳥取県・島根県15 8 7 20 1 1 2 5 8 10 1 1四国徳島県・香川県・高知県愛媛県8 10 7 10 10 2 1 2 3 2 5 1九州福岡県・佐賀県・大分県長崎県・熊本県・宮崎県鹿児島県31 19 23 12 23 3 15 9 4 8 2 2沖縄 沖縄県 3 3 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1※単価が税込の場合、税抜金額を算出して記入すること。 入札金額と一致する。 都 道 府 県元払い合計15kg以内 2kg以内 5kg以内 10kg以内※総合計金額(税抜)着払い合計20kg以内 25kg以内160cm以内重 量 2kg以内 5kg以内 10kg以内 15kg以内 20kg以内 25kg以内140cm以内 160cm以内 60cm以内 80cm以内 80cm以内 100cm以内 120cm以内 3辺計 120cm以内 140cm以内160サイズ 60サイズ 80サイズ【修正後】令和3年度宅配便運送業務 入札書別紙内訳表元払い 着払いサイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ元払い・着払い合計金額 60cm以内100サイズ 120サイズ 140サイズ100cm以内
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入札資料
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