令和3年度(コニカミノルタ製、リコー製)電子複写機等保守管理業務委託契約

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business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年03月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度(コニカミノルタ製、リコー製) 電子複写機等保守管理業務委託契約 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年3月2日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 調達内容(1)契約件名 ①令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約②令和3年度 リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約(2)仕 様 等 仕様書及び入札説明書のとおり。 (3)履行場所 仕様書及び入札説明書のとおり。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域における「役務の提供等」のA,B,C又はD等級に格付けされている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 (8)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。 3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官への書面による申し出のうえ、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 入札関係書類(1)入札説明書の交付期間本公告の日から令和3年3月16日(火)17時00分まで*兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)入札参加申請書(競争入札参加申込書)①受付期間本公告の日から令和3年3月16日(火)17時00分まで②紙入札の場合の提出兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 ③その他提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 (3)入札書①受付期間令和3年3月2日(火)9時00分から令和3年3月16日(火)17時00分まで②紙入札の場合の提出封入したものを、兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。 ③その他提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 5 開札日時及び場所(1) 日時 令和3年3月17日(水)① コニカミノルタ製電子複写機等 9時00分② リコー製電子複写機等 10時00分(2)場所 兵庫労働局 第2共用会議室(神戸クリスタルタワー16階)6 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 7 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札に要求される事項入札者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)その他 詳細は入札説明書による。 8 入札関係書類に関する問い合わせ先神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課 会計第一係 古矢TEL:078-367-9173 FAX:078-367-9163入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)【FAX送信票】兵庫労働局総務部 総務課 会計第一係 古矢 行(FAX番号 078-367-9163)担当者電話番号担当者FAX番号令和3年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 本票に記載のうえ、上記FAX番号へ必ず送信して下さい。 備考(質問事項)電子調達システム 紙入札※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、担当者Eメールアドレス担当者名入札件名参加入札方式(いづれかに○)受領日(ダウンロード日)会社名入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)【FAX送信票】兵庫労働局総務部 総務課 会計第一係 古矢 行(FAX番号 078-367-9163)入札件名令和3年度リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約参加入札方式(いづれかに○)電子調達システム 紙入札受領日(ダウンロード日)会社名担当者名担当者電話番号担当者FAX番号※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 担当者Eメールアドレス備考(質問事項)※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、 本票に記載のうえ、上記FAX番号へ必ず送信して下さい。 入 札 説 明 書令和3年度(コニカミノルタ製、リコー製)電子複写機等保守管理業務委託契約本案件は、「電子調達システム」を利用した従来の応札及び入開札手続きと併せて紙による応札及び入開札手続きを使用するものとする。 兵 庫 労 働 局1.契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介調達機関番号 017所在地番号 282.調達内容(1)件 名①令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約②令和3年度 リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約(2)仕様・数量 別紙「仕様書」による(3)契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)契約締結日について契約締結日は令和3年4月1日とする。 ただし、契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33(令和1・2・3)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「役務の提供等」のA、B、C、D等級に格付けされている者であること。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働保険に加入し、かつ労働保険料の滞納がない者であること(直近の2保険年度における労働保険料の未納がないこと)。 (8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がない者であること。 4.入札にかかるスケジュール等について(1)電子調達システムにより入札を行う場合①入札参加申請書受付開始令和3年3月2日(火) 9時00分から*申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿②入札参加申請書受付締切令和3年3月16日(火) 17時00分まで③入札書の受付開始令和3年3月2日(火) 9時00分から④入札書の受付締切令和3年3月16日(火) 17時00分まで*通信状況等により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 *別紙「入札金額内訳書」を添付すること。 ⑤代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札を行う場合は、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認められない。 (2)紙による入札を行う場合①競争入札参加申込書の受付開始令和3年3月2日(火) 9時00分から*原則郵送*申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿・競争入札参加申込書②競争入札参加申込書の受付締切(必着)令和3年3月16日(火) 17時00分まで③入札書の受付開始令和3年3月2日(火) 9時00分から*原則郵送④入札書の受付締切(必着)令和3年3月16日(火) 17時00分まで⑤入札書の提出方法入札書は当局様式にて作成し、封筒(長形3号)に入れ封をし、入札書受付締切日時までに提出すること。 また、その封筒に氏名(法人の場合はその名称または商号)、宛名(兵庫労働局支出負担行為担当官)及び「開札日時 調達件名 入札書在中」と朱書きすること。 *入札金額内訳書を同封すること。 *新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。 入札書の提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。 また、下記(4)の再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。 この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 (3)開札①開札日時及び場所令和3年3月17日(水)コニカミノルタ製電子複写機 9時00分リコー製電子複写機 10時00分神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局第2共用会議室②電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより参加する場合には、立ち会いは不要であるが、入札者は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 ③紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。 開札結果については、メールや電話等で通知する。 *なお、上記(2)の⑤の注意書きに記す第2回目、第3回目の入札書を事前に提出していない紙入札参加者は、第1回目の開札に立ち会わなければ、再度入札を行うこととなった場合の、当該第2回目以降の入札を辞退したものとして取り扱うため留意すること。 また、開札に立ち会う場合にあっては、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、立会者の身分が証明できるものを必ず持参し、代表者でない者が立ち会う場合は、当局様式の委任状も併せて提出すること。 ④開札会場の入退場について立会者は、開札会場には開札の定刻までに入場すること。 定刻が過ぎた後の入場はできないものとする。 また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めないかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。 (4)再度入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、再度入札を行う。 なお、再度入札は2回を限度とする。 また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。 (5)競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒650-0044兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第1係 古矢電話078-367-9173 FAX078-367-91635.入札及び開札に関する注意事項(1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争入札参加申込書または、参加申請書が指定した日時までに提出がない場合。 ② 入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。 ③ 紙入札において入札書を当局様式以外のもので提出した場合。 ④ 紙入札において入札書の金額を訂正した場合。 ⑤ 予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。 ⑥ 入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。 ⑦ 担当官が入札不完全と認めた場合。 ⑧ 入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した場合。 ⑨ 誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。 (2)入札書には、入札者の住所・氏名の記入をし、日付については提出日を記入すること。 (開札日ではない。 )金額の記載については、算用数字を使用し、末尾に.-(ピリオド ハイフン)を記入すること。 また入札金額については、諸経費を含んだ金額とし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 なお、日付については開札日ではなく提出日を記入すること。 (3)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。 (4)紙入札による者は、入札書用紙を持参すること。 (5)予定価格を超過予算するなどの理由により再度入札とする場合、再度入札は2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、再度公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。 (6)落札者となるべき者が二者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定するものとする。 (7)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。 (8)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに、当局ホームページに掲載する。 また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは公開することがあるため、了承すること。 6.入札保証金及び契約保証金 免除7.前払金及び部分払 なし8.落札者(1)兵庫労働局で作成した予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 契約は単価で行う。 (2)落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を口頭又は電子調達システムの開札結果通知書により通知する。 (3)契約書作成の要否 要9.支払の条件 契約書(案)のとおり10.その他(1)契約手続き等に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURL https://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスクTEL0570-014-889(ナビダイヤル)/017-731-3177(IP電話等をご利用の場合)ただし、参加申請及び応札の締切時間が切迫している等、緊急を要する場合には兵庫労働局総務部総務課会計第1係まで連絡すること。 (3)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。 (4)当該契約に関する疑義・質問については、書面により令和3年3月11日(木)17時までに上記4(5)に示した場所に提出すること。 (郵送及びFAX可)(5)入札説明会は、実施しない。 (6)契約関係書類の扱いについて①担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 ②契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 仕 様 書1 契約件名① 令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約② 令和3年度 リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約2 履行場所等(1)コニカミノルタ製電子複写機等①履行場所別紙1のとおり。 ただし設置場所を変更する場合は事前にその内容を通知し、承諾を得るものとする。 ②機器内訳別紙1のとおり(複写機及び複合機)。 ただし使用状況により機器を更新する場合があり、事前に通知の上、機器の増減にかかる契約書を取り交わすので了承すること。 ③使用予定枚数別紙1のとおり。 ただし実際の使用枚数は増減があるので了承すること。 (2)リコー製電子複写機等①履行場所別紙2のとおり。 ただし設置場所を変更する場合は事前にその内容を通知し、承諾を得るものとする。 ②機器内訳別紙2のとおり(複写機及び複合機)。 ただし使用状況により機器を更新する場合があり、事前に通知の上、機器の増減にかかる契約書を取り交わすので了承すること。 ③使用予定枚数別紙2のとおり。 ただし実際の使用枚数は増減があるので了承すること。 3 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 4 業務内容(1)毎月各設置場所に担当者を派遣するか、もしくは、各設置場所の担当職員の確認を受けて使用枚数(カウンタ)の算出を行うこと。 (2)カウンタ確認後、納品書(任意様式)を提出すること。 提出先は、各労働基準監督署、各公共職業安定所又は兵庫労働局総務部総務課会計第一係とする。 (3)機器を委託者が正常な状態で使用できるように各設置場所に技術員を派遣して定期保守点検を行うこと。 なお、この業務については上記(1)のカウンタ確認と併せて行ってもよい。 (4)上記(3)の定期保守点検は年4回(3ヶ月に1回)とする。 保守点検時間は、月曜日から金曜日までの9時から17時までとし、祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。 (5)委託者より故障等の連絡があった場合、直ちに各設置場所に技術員を派遣し修理・調整を行い、正常な状態に回復させること。 (6)「ドラム、ディベロッパー、トナー、レーヨンウール、ドラムクリーナークリーニングウェブ、フィルターバッグ、ブラシ、フェザーオイル、ダスティングポーチ、ドクターブレード等」の消耗品の供給、交換が必要と認めた場合は、当該消耗品を供給、交換すること。 (7)上記(3)、(5)の作業を行うにあたっては、作業開始前と終了後に各設置場所の担当職員に報告を行うこと。 また、作業終了後には、成果物として完了報告書(任意様式)を各設置場所の担当職員に提出すること。 (8)上記(6)により供給したトナー等の使用済み分については、各設置場所の担当職員と調整を行い回収すること。 (9)機器の使用を停止した際に、委託者からの依頼があった場合、使用停止機器に搭載しているハードディスク等記録媒体の位置について、書面もしくは口頭にて教示すること。 5 保守金額(1)保守金額は1か月の後払い方式とする。 請求は各設置場所について1ヶ月毎に取りまとめ、当該期間の経過後に請求書を提出すること。 (2)毎月の保守料金については、使用1枚あたりの価格(以下「保守単価」という。 )を定め、使用枚数に応じて請求を行うこと。 (使用枚数を乗じて算出すること)(3)上記(2)において基本料金、最低料金等一定期間あたりの固定的料金の設定は行わないこと。 (4)保守単価は銭単位までで設定すること。 (5)契約期間中の保守単価の変更は認めない。 (6)保守単価に使用枚数を乗じたときに生じる1円未満の端数については切り捨てて算出すること。 (7)入札は使用予定枚数をもとに積算した年間の総価により行うが、契約は総価を積算する根拠となった保守単価により締結する。 なお、入札価格を積算する際控除率等は考慮しないものとする。 入札者は入札価格が保守単価による積算となることに留意すること。 6 再委託(1)委託業務の履行について、全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託し、あるいは請け負わせてはならない。 ただし、やむを得ない事情により、委託事業の一部について再委託を行おうとする場合は、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他の運営管理の方法を明らかにしたうえで、予め、契約担当官等の承認を得なければならない。 (2)再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。 7 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、速やかに以下の連絡先にその内容を報告すること。 (事業・契約担当部局)兵庫労働局総務課会計第1係 電話:078-367-91738 支払適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うこととする。 9 入札及び契約事務担当者兵庫労働局総務部 総務課 会計第一係 古矢神戸市中央区東川崎町1丁目1-3 神戸クリスタルタワー14階TEL:078-367-9173 FAX:078-367-9163施設名 住所 機種機番・機能(同一機種が同一部署に設置されている場合のみ表記)年間使用予定枚数兵庫労働局 総務課会計係神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階bizhub454e 79,200bizhub750i 451,200bizhub654e A5YN007001930 309,600bizhub654e A5YN007002371 476,400兵庫労働局 労災補償課事務室神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー16階bizhub654e 192,000bizhub654e A5YN007000608 172,800bizhub654e A5YN007002370 552,000bizhub458 102,000bizhub558 162,000兵庫労働局 訓練室(求職者支援室)神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー17階bizhub558 64,800神戸東労働基準監督署神戸市中央区海岸通29神戸地方合同庁舎3階bizhub558 152,400尼崎労働基準監督署尼崎市東難波町4-18-36尼崎地方合同庁舎1階bizhub558 214,800姫路労働基準監督署 姫路市北条1-83 bizhub454e 138,000伊丹労働基準監督署伊丹市昆陽1-1-6伊丹労働総合庁舎bizhub454e 177,600bizhub454e 150,000bizhub558 117,600加古川労働基準監督署 加古川市野口町良野1737 bizhub454e 133,200但馬労働基準監督署 豊岡市大手町9-15 bizhub454e 74,400相生労働基準監督署相生市旭1丁目3-18相生地方合同庁舎bizhub454e 48,000bizhub364e 222,000bizhub454e 28,800bizhub550i 199,200bizhub558 201,600神戸港労働出張所 神戸市中央区波止場町6-11 bizhub284e 20,400神戸新卒応援ハローワーク神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー12階bizhub454e 61,200bizhub654e 318,000bizhub454e 174,000ハローワークプラザ三宮神戸市中央区小野柄通7-1-1日本生命三宮駅前ビル1階bizhub454e 24,000bizhub654e 362,400bizhub558 A9HG001000780 193,200bizhub558 A9HG001000650 121,200bizhub454e 349,200ハローワーク尼崎マザーズコーナー尼崎市南塚口町2-12-18 bizhub454e 10,800bizhub454e 69,600bizhub550i 79,200別紙1 設置場所及び年間使用予定枚数(コニカミノルタ)兵庫労働局 14階コピー室兵庫労働局 16階コピー室兵庫労働局 労災補償課医療係西宮労働基準監督署神戸公共職業安定所神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー16階神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー17階西宮市浜町7-35西宮地方合同庁舎3階灘公共職業安定所尼崎公共職業安定所西宮公共職業安定所神戸市中央区相生町1-3-1神戸市灘区大内通5-2-2尼崎市西大物町12-41アマゴッタ2階西宮市青木町2-11姫路公共職業安定所西館 姫路市北条字定旨234-1 bizhub558 202,800bizhub654e 189,600bizhub454e 312,000伊丹公共職業安定所兵庫県伊丹市昆陽1-1-6伊丹総合労働庁舎bizhub550i 182,400bizhub454e A61E001001621 264,000bizhub454e A61E001001567 235,200bizhub558 252,000豊岡公共職業安定所和田山分室 朝来市和田山町東谷105-2 bizhub454e 97,200豊岡公共職業安定所香住出張所 美方郡香美町香住区香住844-1 bizhub454e 25,200西脇公共職業安定所西脇市西脇885-30西脇地方合同庁舎bizhub454e 249,600洲本公共職業安定所 洲本市塩屋2-4-5 bizhub454e 246,000bizhub454e 156,000bizhub364e 97,200龍野公共職業安定所相生出張所相生市旭1-3-18相生地方合同庁舎bizhub558 73,200ハローワーク助成金デスク神戸市中央区浜辺通2-1-30三ノ宮国際ビル5階bizhub501 325,200ハローワーク助成金デスク神戸市中央区浜辺通2-1-30三ノ宮国際ビル5階bizhub501 325,200ハローワーク助成金デスク神戸市中央区浜辺通2-1-30三ノ宮国際ビル5階bizhub558e 427,200ハローワーク助成金デスク別館神戸市中央区浜辺通2-1-17三ノ宮国際ビル別館2階bizhub558e 306,000休業支援金・給付金第2センター兵庫県神戸市中央区御幸通4-2-20三宮中央ビル10階bizhub558e 42,000加古川公共職業安定所明石公共職業安定所龍野公共職業安定所 たつの市龍野町富永1005-48加古川市野口町良野1742明石市大明石町2-3-37施設名 住所 機種機番・機能(同一機種が同一部署に設置されている場合のみ表記)年間使用予定枚数RICOHMPC4503SPF モノカラー 148,800RICOHMPC4503SPF フルカラー・フルカラープリント 74,400imagioMP5002 61,200RICOHMP5054 116,400RICOHMP5055SPF 109,200RICOHMP6054 182,400RICOHMP6055SP 354,000RICOHMP5055SPF 100,800RICOHMP2554F 85,200兵庫労働局 監督課神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー16階RICOHMP5055SPF 126,000兵庫労働局 安全課神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー16階RICOHMP2554F 22,800兵庫労働局 労災補償課神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー16階RICOHMP5054 105,600神戸東労働基準監督署神戸市中央区海岸通29神戸地方合同庁舎3階RICOHMP6054 202,800RICOHMP5054 189,600RICOHMP5055SPF 212,400尼崎労働基準監督署尼崎市東難波町4-18-36尼崎地方合同庁舎RICOHMP5054 111,600姫路労働基準監督署 姫路市北条1-83 RICOHMP5055SPF 102,000加古川労働基準監督署 加古川市野口町良野1737 RICOHMP5055SPF 124,800西脇労働基準監督署西脇市西脇885-30西脇地方合同庁舎RICOHMP5054 130,800淡路労働基準監督署 洲本市桑間280-2 RICOHMP5055SPF 67,200RICOHMP5055SPF 440,400RICOHMP5054 110881 38,400RICOHMP5054 110878 206,400imagioMP5002 150705 121,200RICOHMP5054 110927 354,000神戸公共職業安定所三田出張所 三田市天神1-5-25 RICOHMP5054 462,000imagioMP6000 33,600imagioMP5002 138,000RICOHMP5055SPF 611262 165,600RICOHMP5055SPF 680039 222,000別紙2 設置場所及び年間使用予定枚数 (リコー)兵庫労働局 総務課兵庫労働局 職業安定課兵庫労働局 徴収課兵庫労働局 雇用環境・均等部神戸西労働基準監督署神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー15階神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー15階神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー15階神戸市中央区小野柄通7-1-1日本生命三宮駅前ビル1階西宮市青木町2-11神戸公共職業安定所ハローワークプラザ三宮西宮公共職業安定所神戸市兵庫区水木通10-1-5神戸市中央区相生町1-3-1RICOHMP5055SPF 435,600RICOHMP6054 289,200姫路公共職業安定所西館 姫路市北条字定旨234-1 RICOHMP5054 260,400imagioMP5002 150051 50,400imagioMP5002 150699 20,400加古川公共職業安定所 加古川市野口町良野1742 RICOHMP5054 163,200伊丹公共職業安定所伊丹市昆陽1-1-6伊丹労働総合庁舎RICOHMP5055SPF 193,200川西しごと・サポートセンター 川西市小花1-8-1-206 imagioMP2550F 6,000imagioMP5002 160,800RICOHMP5054 62,400豊岡公共職業安定所八鹿出張所 養父市八鹿町八鹿1121-1 imagioMP5002 46,800imagioMP5002 150042 110,400imagioMP5002 150665 34,800柏原公共職業安定所篠山出張所 丹波篠山市郡家403-11 imagioMP5002 122,400龍野公共職業安定所赤穂出張所 赤穂市中広字北907-8 RICOHMP5054 63,600imagioMP5002 80,400RICOHMP5054 146,400ハローワーク助成金デスク 神戸市中央区浜辺通2-1-30 RICOHMP6055SP 968,400電子申請センター神戸市中央区元町通6-1-8東栄ビル8階imagioMP5002 26,400丹波市柏原町柏原字八之坪1569姫路公共職業安定所神戸市西区糀台5-3-8柏原公共職業安定所西神公共職業安定所ハローワークステーション姫路豊岡公共職業安定所姫路市北条字中道250姫路市駅前町265姫路KTビル3階・4階豊岡市寿町8-4豊岡地方合同庁舎保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿契約書(案)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。 )と○○○○(以下「乙」という。 )は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、役務を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記契約件名 令和3年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○,○○○円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。 )契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (納入場所及び期限)第2条 役務の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。 納入場所 別添仕様書の記載のとおり納入期限 別添仕様書の記載のとおり(検査)第3条 乙は、役務を納入しようとするときは、甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、役務名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。 2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 納入役務は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第4条 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (納期の有償延期)第5条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第6条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (遅滞料)第7条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第8条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格役務の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う役務の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第23条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第9条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (再委託)第10条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第11条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第10条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第12条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3に準じた書式により履行体制図の変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第16条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第17条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第23条 甲は、第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第25条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第26条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第27条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第28条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納入役務が契約の内容に適合しない場合の措置)第29条 甲は、第3条に規定する納入検査に合格した納入役務を受領した後において、当該納入役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、不足分の提供を行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第30条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第31条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条第2項、第9条、第14条、第15条、第17条、第21条、第23条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○○年○○月○○日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長○○ ○○乙 〇〇県〇〇市○○○△-△-△○○○○○○ ○○様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C契約書(案)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。 )と○○○○(以下「乙」という。 )は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、役務を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記契約件名 令和3年度リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○,○○○円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。 )契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (納入場所及び期限)第2条 役務の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。 納入場所 別添仕様書の記載のとおり納入期限 別添仕様書の記載のとおり(検査)第3条 乙は、役務を納入しようとするときは、甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、役務名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。 2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 納入役務は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第4条 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (納期の有償延期)第5条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第6条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (遅滞料)第7条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第8条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格役務の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う役務の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第23条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第9条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (再委託)第10条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第11条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第10条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第12条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3に準じた書式により履行体制図の変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第16条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第17条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第23条 甲は、第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第25条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第26条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第27条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第28条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納入役務が契約の内容に適合しない場合の措置)第29条 甲は、第3条に規定する納入検査に合格した納入役務を受領した後において、当該納入役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、不足分の提供を行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第30条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第31条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条第2項、第9条、第14条、第15条、第17条、第21条、第23条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○○年○○月○○日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長○○ ○○乙 〇〇県〇〇市○○○△-△-△○○○○○○ ○○様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名 称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 (※再委託対象案件に限る。 )支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。 競 争 入 札 参 加 申 込 書 (紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿申込人所 在 地事業所名代表者名下記物件の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 記1.件 名 令和3年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※ 氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 競 争 入 札 参 加 申 込 書 (紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿申込人所 在 地事業所名代表者名下記物件の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 記1.件 名 令和3年度リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※ 氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 入 札 書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容の物品について下記のとおり提出します。 件 名 令和3年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約入札金額(総価格)¥ (消費税等抜き)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。 なお、記載がない場合、及び記載された数字が他の入札者と重複した場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 ※ 契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。 ※ 入札金額は算用数字で記入すること。 また、金額の末尾に「.-」(ピリオド ハイフン)を記載すること。 入 札 書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容の物品について下記のとおり提出します。 件 名 令和3年度リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約入札金額(総価格)¥ (消費税等抜き)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。 なお、記載がない場合、及び記載された数字が他の入札者と重複した場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 ※ 契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。 ※ 入札金額は算用数字で記入すること。 また、金額の末尾に「.-」(ピリオド ハイフン)を記載すること。 (代理人用)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 令和3年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限及びそれにかかる復代理人の選任に関する権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿競争入札参加者所 在 地事業所名代表者名(復代理人用)委 任 状私儀今般 を復代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 令和3年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿競争入札参加者(代理人)所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場合には、下記により委任状が必要となります。 記1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、または本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、または営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚が必要になりますので、以下のとおり使用してください。 【代理人用(1枚目)】「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の所属する支店または営業所等の長【復代理人用(2枚目)】「競争入札参加者(代理人)」・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人の代表者「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。 ※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権)を授与された者に限ります。 ※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。 (代理人用)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 令和3年度リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限及びそれにかかる復代理人の選任に関する権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿競争入札参加者所 在 地事業所名代表者名(復代理人用)委 任 状私儀今般 を復代理人と定め、下記の権限を委任いたします。 記1.件名 令和3年度リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿競争入札参加者(代理人)所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場合には、下記により委任状が必要となります。 記1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、または本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、または営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚が必要になりますので、以下のとおり使用してください。 【代理人用(1枚目)】「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の所属する支店または営業所等の長【復代理人用(2枚目)】「競争入札参加者(代理人)」・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人の代表者「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。 ※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権)を授与された者に限ります。 ※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代 理 人(復代理人)この度下記件名につき御辞退申し上げます。 件 名 令和3年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代 理 人(復代理人)この度下記件名につき御辞退申し上げます。 件 名 令和3年度リコー製電子複写機等保守管理業務委託契約
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/hosyu.pdf
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